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総括所見:インドネシア(第1回・1994年) 予備的所見(1993年)/第2回(2004年)/第3回・第4回(2014年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.25(1994年10月24日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1993年9月22日および23日に開かれた第79回~第81回会合(CRC/C/SR.79-81)においてインドネシアの第1回報告書(CRC/C/3/Add.10)の検討を開始した。同会期中には多数の質問を全面的に明確にする充分な時間がなかったことを踏まえ、委員会は同報告書の検討を終了しないことに決定した。締約国は、第7会期における委員会の検討に供するため、委員会の予備的所見に掲げられた懸念(CRC/C/15/Add.7、パラ7~18)への回答として1993年12月31日までに追加的情報を提供するよう要請された。委員会は、1994年9月28日および29日に開かれた第161回および第162回会合(CRC/C/SR.161 and 162)においてインドネシア政府から提供された追加的情報(CRC/C/3/Add.26)を検討した後インドネシアの第1回報告書の検討を終了し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)1994年10月14日に開かれた第183回会合において。 A.序 2.委員会は、第1回報告書への追加的情報を提供し、かつ同報告書の検討を第7会期に再開するという委員会の要請にしたがった点について、インドネシア政府の協力に評価の意を表する。しかしながら、委員会は、締約国における条約の実施に関して以前に提起した懸念のいくつかは、いまなお効果的に対応されないままであると考えるものである。 B.積極的な側面 3.委員会は、子どもの権利の実施を向上させるためにとるべき措置についての委員会の助言および援助を締約国が重視していることに満足感とともに留意し、かつ、子どもの状況を増進させることを目的とした政策およびプログラムを見直しかつ発展させるため、締約国が委員会、他の国際連合機関および非政府組織との協力に決意を示していることを歓迎する。 4.委員会は、条約にもとづく義務に照らして国内法を見直すことについて締約国が前向きな姿勢を表明したことに留意する。委員会は、とくに、ウィーン宣言および行動計画に一致する形で、かつ1993年国家政策基本指針および国内人権プログラムにしたがって、子どもの権利が国家開発プログラムに統合されたことを歓迎するものである。子どもの権利に関するさらなる意識および子どもの福祉を草の根レベルで促進する目的で「村プログラム」を導入する決定がなされたこと、および人権分野でセミナーおよびワークショップが開催されていることは、その他の積極的な進展である。 5.委員会は、条約第1条、第14条、第16条および第29条に関して批准時になされた留保(締約国の代表団は宣言と見なしている)を撤回するという締約国の決定を歓迎する。委員会はまた、条約のすべての規定が締約国において適用可能と見なされる旨をまもなく事務総長に通告するという、締約国の発言にも留意するものである。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 6.委員会は、締約国における条約の迅速な実施を阻害する困難、とりわけ、360の民族集団が存在すること、人口がインドネシア群島全域に散らばっていること、締約国一般およびとくにインドネシア住民の一部の層がいまなお経済的問題に直面していることに、留意する。 D.主要な懸念事項 7.批准時に行なわれた留保、とくに条約第17条、第21条および第22条に関する留保の地位が、現時点では全面的に明確ではない。しかしながら、委員会は、締約国が、近い将来これらの規定に関わる留保の撤回を構想することに前向きな姿勢を見せていることを、心強く思う。 8.委員会は、国内法を条約の規定と一致させ、インドネシアの管轄下にあるすべての子どもが条約で保障されている権利によって充分に保護されることを確保し、かつ、具体的に目標を定めた戦略および達成された進展の監視の基盤を提供するため、国内法の包括的見直しが必要であると考える。 9.委員会は、子どもが婚姻できる年齢に関わる国内法が、条約第2条に反映された差別の禁止規定と両立しないことを懸念する。 10.委員会は、子どもも含む一般公衆および子どもに直接接して働いている職員のあいだで条約の規定および原則に関する意識水準が低いように思えることに懸念を表明する。 11.委員会は、条約の一般原則、とくに第2条、第3条および第12条の実施に対していまなお適切な注意が向けられていないことを懸念する。委員会は、これらの原則の実施は予算の制約に依存するものではないということをあらためて指摘するものである。 12.委員会は、経済的、社会的および文化的権利は利用可能な資源を最大限に用いて実施されるべきであると強調した条約第4条の規定に反して、社会部門、とくにプライマリーヘルスケアおよび基礎教育に対してわずかな割合の予算しか振り向けられていないことを、依然として懸念する。委員会はさらに、締約国において社会部門に配分されている資源の現行水準を国際機関が問題にしてきたことに留意するものである。 13.委員会は、条約第14条および第15条の実施に関して懸念を表明する。委員会は、公式な認定を一部の宗教に限定することは差別の慣行を生ぜしめる可能性があることをあらためて指摘するものである。委員会はまた、宗教、表現および集会の自由の行使の「合法的目的」による制限を公的機関が幅広く解釈しているように思え、それによりこのような権利の全面的享受が阻害される可能性があることも懸念する。 14.委員会は、少年司法制度が第37条、第39条および第40条を含む条約の規定およびこの分野における他の関連の国際連合基準、とくに「北京規則」、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護のための国際連合規則の規定と両立していないことを、とくに憂慮するものである。 15.締約国は、ディリにおいて平和的にデモ行進していた子どもに対して治安部隊が過度の暴力を振るった1991年11月の事件と同様の侵害は二度と起こらないことを保証した。しかしながら、委員会は、集会の自由への権利の侵害が一貫して行なわれていること、および、とくに逮捕および身柄拘束の状況下における警察、治安部隊または軍隊要員による子どもの不当な取扱いの苦情申立てが多数行なわれていることに、依然として深刻な不安を覚えるものである。委員会はまた、そのような侵害で有罪とされた者を処罰し、かつそのような行為の被害者のリハビリテーションおよび補償を行なうために、公的機関が効果的な措置をとっていないことにも不安を覚えるものである。 16.委員会は、生き残るために路上で暮らしかつ/または働くことを余儀なくされた子どもが多数にのぼることを憂慮するものである。 17.委員会は、児童労働に関する国内法にいまなお深刻な乖離または欠落が存在することを遺憾に感ずる。とくに、委員会は、法第1/1951号が全面的に制定されまたは実施されたことがないこと、および働く子どものために必要な保護を1987年行政規則が提供していないことに留意するものである。委員会はまた、法律で規定された罰則が寛大であること、および人材省の査察官による監督が行なわれていないことも懸念する。 E.提案および勧告 18.委員会は、インドネシア政府に対し、子ども関連の法律と条約の規定との一致を確保するためにその見直しを完了させるよう奨励し、かつ、これとの関連で、国際連合人権センターの助言サービスおよび技術援助のプログラムによって発展させられてきた活動にあらためて注意を促す。子どもの最善の利益および子どもに関わる差別の禁止の原則は国内法に編入されるべきであり、かつ裁判所での援用も可能であるべきである。 19.政府は、条約に掲げられた規定の尊重および効果的な実施を確保し、かつそれによって児童労働に関するものも含む国内法に条約の規定が反映されることを確保するために、あらゆる必要な措置をとるべきである。あらゆる子ども関連の法律または規則の実施を国および地方のレベルで監視するため、関連の機構が設置されるべきである。条約の実施およびその監視に携わる非政府組織との協力が強化されるべきである。 20.委員会は、締約国が少年司法制度の包括的改革を行なうこと、および、その見直しにあたっては条約、および「北京規則」、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護のための国際連合規則のようなこの分野における他の国際基準を指針と見なすことを、勧告する。条約第39条にしたがい、社会復帰および社会的再統合のための措置にも注意が向けられるべきである。 21.公的機関は、子ども、とくに貧困下で暮らしている子ども、路上で暮らしかつ/または働いている子ども、ならびにマイノリティ・グループに属している子どもおよび他の傷つきやすい立場に置かれている子どもに対して充分な資源が配分されることを確保するため、利用可能な資源を最大限に用いてあらゆる適切な措置をとるべきである。 22.委員会は、もっとも傷つきやすい立場に置かれたグループに属している子ども、とくに貧困下で暮らしている子ども、路上で暮らしかつ/または働いている子ども、へき地で暮らしている子どもおよびマイノリティに属する子どもに対する差別と闘うため、ジェンダーにもとづくもののような差別的態度および偏見を解消するための措置も含む緊急の措置をとるよう勧告する。 23.委員会は、働く子どもおよび青少年の保護に関わって充分な基準を採択しかつ規制を実施するために現在進められている努力を奨励する。条約の実施を評価し、かつ法律と運用との乖離を狭める目的で、働く子どもの状況を監視するために設置された機構が強化されるべきである。委員会は、とくにILOの技術的助言がこれらの問題に関して適切ではないかと考える。 24.委員会は、締約国が未成年者の失踪、拷問、不当な取扱いおよび違法なまたは恣意的な拘禁を防止するためにあらゆる必要な措置をとり、そのような行為の容疑者を起訴するためにそのようなあらゆる事件を制度的に捜査し、かつ、有罪とされた者を処罰しかつ被害者に補償を行なうよう促す。 25.委員会は、一般公衆、ならびにとくに教員、ソーシャルワーカー、法執行官、矯正施設職員、裁判官および条約の実施に関わる他の職業従事者のあいだで条約の規定を広く広報するよう勧告する。 26.委員会は、第1回報告書および追加的情報を、関連の議事要録ならびに委員会が採択した予備的所見および総括所見とともに、非政府組織を含む公衆一般が広く入手できるようにするよう勧告する。 27.最後に、委員会は、条約第44条4項に照らし、前掲パラ18~20で構想された法改正およびその実施に関わる進展についての追加的情報を2年以内に委員会に提出するよう勧告する。 更新履歴:ページ作成(2011年9月28日)。
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総括所見:フィンランド(OPAC・2005年) 第1回(1993年)/第2回(2000年)/第3回(2005年)/第4回(2011年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/FIN/CO/1(2005年10月21日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2005年9月22日に開かれた第1069回会合(CRC/C/SR.1069参照)においてフィンランドの第1回報告書(CRC/C/OPAC/FIN/1)を検討し、2005年9月30日に開かれた第1080回会合(CRC/C/SR.1080)において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、選択議定書の実施に関する詳細な情報を提供している締約国報告書の提出を歓迎する。 B.積極的側面 3.委員会は、18歳未満の者を軍隊に採用すること(志願によるものも含む)が、徴兵法を改正する法律第364/2000号に基づいて禁じられていることを歓迎する。さらに、同法によって、18歳未満の者を敵対行為で使用することが戦争犯罪として刑法による処罰の対象となる可能性があることも、評価の意とともに留意されるところである。 C.主要な懸念領域および勧告 身体的および心理的回復のための援助 4.委員会は、締約国が、戦争で荒廃した国々の出身であってトラウマ的経験の被害者である可能性もある、子どもの庇護希望者および移住者の目的地国となっていることに留意する。 5.委員会は、締約国が、次回の報告書において、その管轄内にある子どもの難民および移住者であって出身国で敵対行為に関与した可能性のある者、ならびに、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のために何らかの援助が提供されていれば当該援助についての情報を提供するよう、慫慂する。さらに締約国は、武力紛争への子どもの関与の防止および武力紛争の被害を受けた子どもの回復の援助を目的とした技術的協力および財政的援助のプロジェクトに関する追加的情報を提供することも、慫慂されるところである。 研修/選択議定書の普及 6.委員会は、締約国が、関連のすべての専門家集団(とくに軍隊要員)を対象とした、選択議定書の規定に関する、関連のすべての言語による継続的かつ体系的な教育および研修を引き続き発展させるとともに、とくに学校カリキュラムを通じ、選択議定書の規定を、関連のすべての言語で親および子どもに対して広く知らせるよう、勧告する。 文書の普及 7.選択議定書第2条〔ママ〕2項にしたがい、委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 次回報告書 8.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の(第4回)定期報告書(提出期限2008年7月19日)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年3月23日)。
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総括所見:ミクロネシア(第1回・1998年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.86(1998年2月4日)) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1998年1月14日に開かれた第440回~第441回会合 (CRC/C/SR.440-441) においてミクロネシア連邦の第1回報告書(CRC/C/28/Add.25)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)1998年1月23日に開かれた第453回会合において)。 A.序 2.委員会は、締約国に対し、第1回報告書および事前質問リストへの文書回答の提出に関して謝意を表する。委員会は、報告書および対話が率直な、自己批判的なかつ協力的な基調であったことに心強い思いを感ずるものである。しかしながら委員会は、報告書のデータが最新のものでなかったことに遺憾の意とともに留意する。委員会はまた、回答されなかった質問があったことも遺憾に感ずるものである。委員会は、これらの質問に文書で回答するという代表団の約束を歓迎する。 B.積極的な側面 3.委員会は、「大統領国家子ども諮問評議会」(PNACC)が、州レベルの「子ども諮問評議会」とともに1995年に設置されたことに留意する。 4.委員会は、子どもの性的な虐待および搾取に関する法案が現在議会に提出されていることに留意する。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 5.委員会は、連邦が特有の性格を有していること、地形が607の島々から構成されていること、人口が比較的少数であり、かつ多様なかつ点在する多くの共同体から構成されていること、および経済構造が変化していることに留意する。 D.主要な懸念事項 6.委員会は、国内法が条約の規定および原則に全面的に一致していないことを懸念する。とくに委員会は、最低雇用年齢を規定することにより児童労働を規制する立法が存在しないこと、刑事責任に関する最低年齢の明確な定義が存在しないこと、性的同意に関する最低年齢が低いこと、4つの州の間で異なる性的同意年齢が調和させられていないこと、および、放任、虐待および性的搾取に関する立法が存在しないことを、懸念するものである。委員会はまた、とくに婚姻および養子縁組に関して、慣習法と制定法が衝突する可能性があることも懸念する。 7.委員会は、「子どものための国家行動計画」(1995年~2004年)がまだ草案段階であることを懸念する。 8.委員会は、「利用可能な資源を最大限に用いて、かつ必要な場合には国際協力の枠組みの中で」予算配分を行なうことに関する条約第4条の規定に対して充分な注意が払われていないことを懸念する。 9.委員会は、「大統領国家子ども諮問評議会」の運営予算が存在しないこと、その人的資源が欠けていること、および、条約が対象とするあらゆる領域をあらゆるグループの子どもとの関わりで監視することについてその役割が不明瞭であることを、懸念する。 10.委員会は、さまざまな州の立法および実務に格差が存在することを懸念する。委員会はまた、中央レベルおよび4つの連邦州との間の調整が不充分であることも懸念するものである。 11.委員会は、体系的な、包括的なかつ細分化された質的および量的データを全国、州および地方のレベルにおいて収集することに対して、および、条約が対象とするあらゆる領域、とくに子どもの虐待または不当な取扱いのような最も目に見えにくい領域に関して、かつ女子も含むあらゆるグループの子どもとの関わりで、採択された政策および措置の進展および影響を評価するための適切な指標および機構を特定することに対して、充分な注意が払われていないことを懸念する。 12.条約を普及するための締約国の努力は認識しながらも、委員会は、大人および子どものいずれも対象として条約の原則および規定に関する幅広い意識を促進するためにとられた措置は不充分であるとの見解に立つものである。委員会は、子どもとともにおよび子どものために働く専門家グループを対象として充分なかつ体系的な研修が行なわれていないことを、依然として懸念する。 13.委員会は、出生登録制度が条約第7条と一致していないこと、および死亡登録制度が信頼できるものではないことを懸念する。 14.委員会は、締約国が、条約の規定、とくに第2条(差別の禁止)、第3条(子どもの最善の利益)、第6条(生命、生存および発達への権利)および第12条(子どもの意見の尊重)に掲げられた一般原則を、立法、行政上のおよび司法上の決定、および子どもに関わる政策およびプログラムにおいて全面的に考慮に入れていないように思えることを、懸念する。 15.条約第2条の実施に関して、委員会は、条約で認められた権利を女子が全面的に享受することを確保するためにとられた措置が不充分であることを、とくに懸念する。委員会は、最低婚姻年齢に関して男女格差が存在すること、および女子が16歳未満で婚姻する可能性があることを、懸念するものである。委員会はまた、とくにヤップ州においてカースト制度が存在すること、およびそれが条約第2条と両立しないことも、懸念する。 16.条約第17条に照らし、委員会は、印刷メディア、電子メディアおよび視聴覚メディアの有害な影響、とくに暴力およびポルノグラフィーから子どもを保護するための適切な措置がとられていないことを、懸念する。 17.児童虐待・放任プログラム(CAN)のような締約国による努力には留意しながらも、委員会は、家庭の内外における不当な取扱いおよび虐待(性的虐待も含む)に関する意識が不充分でありかつそれに関する情報が存在しないこと、すべての州に具体的な法律が存在せずかつ適切な資源が財政面でも人材面でも存在しないこと、および、そのような虐待を防止しかつそれと闘うための充分に訓練された職員が存在しないことを、懸念する。そのような子どものためのリハビリテーションの措置が存在しないこと、および司法へのそのアクセスが限られていることも、懸念の対象である。 18.委員会は、慣習法および制定法のいずれに基づく養子縁組(国際養子縁組も含む)も、条約の原則および規定、とくに第21条と全面的に一致していないことを懸念する。 19.ビタミンA欠乏症および寄生虫に関するチューク州とユニセフの共同プログラム(VADV)が肯定的な結果をもたらしたことには留意しながらも、委員会は、締約国において栄養不良およびビタミンA欠乏症が蔓延していること、および、安全な水および充分な衛生手段へのアクセスが限られていることを、懸念する。委員会はまた、青少年の健康上の問題、とくに若年妊娠の発生率が高くかつ増加していること、リプロダクティブ・ヘルスに関する教育およびサービスへの10代によるアクセスが限られていること、HIV/エイズの予防措置が不充分であること、および学校における性教育が不充分であることも、懸念するものである。4州に電話ホットラインが存在することなど締約国の努力は留意されるものの、10代の自殺率が高いこと、およびその防止のための財源および人的資源が不充分であることは、とくに懸念される。学校および地域を基盤とした教育プログラムのような締約国の努力には留意しながらも、委員会は、若者の間で薬物およびアルコールの濫用が生じていること、および、このような問題に対応するための法的枠組みが不充分であることおよび社会的および医学的プログラムが不充分であることを、懸念するものである。 20.条約第29条1項に照らし、委員会は、学校カリキュラムに子どもの権利に関する教育が含まれていないことを懸念する。余暇の機会が不充分であることも、懸念の対象である。 21.少年司法の運営に関わる状況、および、それが条約第37条、第39条および第40条、ならびに少年司法の運営に関する国際連合最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止のための国際連合指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護のための国際連合規則のような他の関連の基準と両立するかどうかは、委員会にとって懸念の対象である。とくに委員会は、刑事責任に関する最低年齢の定義が不明瞭であること、および、罪を犯した少年のための特別な法的手続が存在しないように思えることを、懸念するものである。 E.提案および勧告 22.委員会は、条約の原則および規定と立法との全面的一致を確保するための充分な法改正を行なうことを目的として、締約国が、全国および州のいずれのレベルにおいても、現行法の包括的見直しを開始するよう勧告する。委員会は、婚姻および養子縁組に関わるもののような慣習的な慣行および法律を条約の原則および規定と調和させるために、締約国が意識啓発キャンペーンも含むあらゆる適切な措置をとるよう勧告するものである。慣習法と制定法が衝突した場合には、差別の禁止(第2条)および子どもの最善の利益(第3条)の原則が第一義的に考慮されるべきである。委員会はまた、締約国が、とくに子どもおよび青少年を対象とした法典または立法を採択し、かつ、特別な保護を必要とする子どもに関して独立した章を設けることを構想するようにも提案する。この目的で、とくに〔国連〕人権高等弁務官事務所およびユニセフの国際協力を求めることが可能である。 23.委員会は、国内行動計画を制定するよう勧告する。 24.委員会は、締約国に対し、他の主要な国際人権条約、とくに、市民的および政治的権利に関する国際規約、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約、拷問または他の残酷な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰を禁止する条約、および女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約を含む子どもに関わる条約、および、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関する1993年のハーグ条約に加入するよう奨励する。 25.委員会は、締約国に対し、条約第4条の全面的実施にとくに注意を払い、かつあらゆるレベルで適切な資源配分を確保するよう奨励する。経済的、社会的および文化的権利の実施のための予算配分は、利用可能な資源を最大限に用いることにより、必要な場合には国際協力の枠組みにおいて、かつ、差別の禁止および子どもの最善の利益の原則(第2条および第3条)に照らして確保されるべきである。 26.委員会は、「大統領国家子ども諮問評議会」に対してその権限を遂行するために充分な財源および人的資源を提供すること、およびその構成を拡大することを勧告する。委員会は、この機関に対し、非政府組織とのさらなる協力を発展させるよう奨励するものである。委員会はまた、あらゆるレベル間の調整を確保し、条約で認められた権利の実現に関して達成された進展および直面した困難を監視しかつ評価し、かつ、とくに経済的移行が子どもに与える影響を定期的に監視するため、同評議会の能力を強化する必要性があることも強調する。 27.委員会はさらに、もっとも傷つきやすい立場に置かれたグループに属する子どもに関するものも含めて、条約が対象とするさまざまな領域における子どもの状況に関するあらゆる必要な情報を集める目的で、締約国が、細分化されたデータの収集のための包括的なシステムを発展させ始めるよう勧告する。委員会は、締約国に対し、この目的でとくにユニセフの国際協力を求めるよう強く奨励するものである。 28.委員会は、締約国に対し、条約第42条に照らして、条約の原則および規定を大人および子どもに対して同様に広く知らせるための努力を強化するよう強く奨励する。委員会は、締約国に対し、印刷メディア、電子メディアおよび視聴覚メディアを通じて子どもの権利に関する公衆の意識をさらに向上させ、かつ、条約をできるかぎり学校カリキュラムに編入するよう、奨励するものである。委員会はまた、締約国が、条約をさらに促進するための適切な資料を作成する努力を継続するようにも提案する。委員会は、締約国が、この点でとくにユニセフおよびユネスコの援助を求めるよう提案するものである。 29.委員会は、締約国に対し、子どもとともにおよび子どものために働く専門家グループに研修を行なう努力を継続するよう奨励する。委員会は、締約国が、この点でとくに〔国連〕人権高等弁務官事務所およびユニセフの援助を求めるよう提案するものである。 30.条約の実施にさいして市民社会のあらゆる層とのパートナーシップを強化するため、委員会は、締約国に対し、非政府組織との協力を強化するよう強く奨励する。 31.委員会は、締約国が、条約第7条に照らして出生登録を向上させ、かつ死亡登録を向上させるために、あらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 32.条約の一般原則が、政策に関する議論および意思決定の指針となるのみならず、いかなる司法上のおよび行政上の手続においても、かつ子どもに影響を与えるあらゆる事業、プログラムおよびサービスの発展および実施においても適切に反映されることを確保するために、さらなる努力が行なわれなければならないというのが委員会の見解である。委員会はまた、現行法が差別を禁じていることには留意しながらも、条約第2条に掲げられている差別の禁止の原則が、女子、州の間の格差および社会的地位との関わりも含めて、全面的に実施されなければならないことも強調する。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、カースト制度に関する追加的情報を送付するよう奨励するものである。委員会は、締約国に対し、条約第12条に照らして、子どもの参加権に関する公衆の意識を向上させることに対する体系的なアプローチをさらに発展させるよう奨励したい。 33.委員会は、印刷メディア、電子メディアおよび視聴覚メディアの有害な影響、とくに暴力およびポルノグラフィーから子どもを保護するために法的措置も含むあらゆる措置をとることを目的として、締約国が研究を行なうよう勧告する。 34.子どもに対して自分たちの問題を議論する環境を提供していた「拡大家族」の制度に生じている変化を考慮に入れ、委員会は、学校における青少年ピアカウンセリング・グループ、アルコールおよび自殺のような青少年の問題についての地域共同体啓発プログラム、および親教育プログラムのような、補完的取組みを奨励するよう提案する。 35.条約第19条に照らし、委員会はさらに、締約国が、とくに家庭および施設におけるものも含む子どもの不当な取扱い、および性的虐待を防止しかつそれと闘うために、法改正も含むあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はとくに、公的機関が、問題の性質および規模に関する理解を向上させ、あらゆるタイプの児童虐待を防止するための社会プログラムを強化し、かつ、被害を受けた子どものリハビリテーションを行なうために、虐待、不当な取扱いおよび家族間暴力に関する包括的な研究に着手するよう提案するものである。子どもの不当な取扱いに関する苦情に対応するための充分な手続および機構が発展させられなければならない。 36.委員会は、養子縁組に関する立法および慣習的養子縁組の慣行を、条約の原則および規定、とくに第21条と一致させるよう勧告する。 37.委員会は、締約国が、栄養不良およびビタミンA欠乏症と闘うための努力を継続するよう提案する。委員会はまた、締約国が、リプロダクティブ・ヘルスに関する教育およびサービスを強化することにより、青少年保健政策を促進するようにも提案するものである。委員会はさらに、若年妊娠および自殺のような青少年の健康上の問題に関する現象の規模を理解するため、包括的かつ学際的な研究を行なうよう提案する。委員会はまた、青少年の健康上の問題の予防およびケアならびに被害を受けた者のリハビリテーションのために、青少年および家族の双方を対象としたカウンセリング・サービスの発展のような、財政面および人材面のいずれも含むさらなる努力を行なうようにも勧告する。 38.条約第31条に照らし、委員会は、締約国が、学校における文化的および芸術的活動、レクリエーション活動および余暇活動を発展させるよう勧告する。 39.委員会は、最低雇用年齢との関わりも含め、条約第32条の規定を実施するために法律の制定も含むさらなる措置をとるよう勧告する。経済的搾取、または危険となり、または子どもの教育を阻害し、もしくは子どもの健康または身体的、精神的、道徳的または社会的発達にとって有害となる恐れのあるいかなる労働をも防止しかつそれと闘うために、努力が行なわれるべきである。家族とともに働く子どもを保護するため、その環境にとくに注意が払われなければならない。委員会は、締約国が、この領域でとくにユニセフの技術的援助を求めることを構想するよう勧告する。 40.委員会は、締約国が、子どもによる薬物および有害物質の濫用を防止しかつそれと闘うための努力を強化し、かつ、学校およびその他の場所における広報キャンペーンを含むあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、薬物および有害物質の濫用の被害を受けた子どものためのリハビリテーション・プログラムを支援するようにも奨励するものである。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、とくに世界保健機構の技術的援助を求めることを検討するよう奨励する。 41.少年司法の運営の分野において、とくに刑事責任に関する最低年齢および罪を犯した少年のための特別手続との関わりで、委員会は、法改正にあたり、子どもの権利条約、とくに第37条、第40条および第39条、ならびに北京規則、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護のための国際連合規則のようなこの分野の他の関連の基準を、全面的に考慮に入れるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、少年司法に関する調整委員会を通じて、とくに国際連合人権高等弁務官事務所、国際犯罪防止センター、国際少年司法ネットワークおよびユニセフの技術的援助を求めることを検討するようにも勧告するものである。 42.委員会は、締約国に対し、締約国報告書、委員会における同報告書に関する議論の議事要録、および同報告書の検討後に委員会が採択した総括所見を広く普及するよう奨励する。 更新履歴:ページ作成(2011年11月15日)。
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子どもの権利委員会・一般的意見18号/女性差別撤廃委員会・一般的勧告31号:有害慣行(後編) (CRC/CEDAW 有害慣行 前編より続く) C 有害慣行の防止 56.有害慣行との闘いにおける最初の措置のひとつは、防止を通じてとられる。両委員会とも、防止を最善の形で達成する方法は、社会的および文化的規範を変革すること、女性・女子のエンパワーメントを図ること、有害慣行の被害者、潜在的被害者および実行者と日常的に接している、あらゆるレベルの、関連するすべての専門家の能力構築を進めること、ならびに、有害慣行の原因および影響についての意識を(関係者との対話等も通じて)高めることに対し、権利を基盤とするアプローチをとることであると強調してきた。 1.権利を基盤とする社会的および文化的規範の確立 57.社会的規範は、あるコミュニティにおける特定の慣行の助長要因および社会的決定因子である。そのような慣行は、肯定的で、コミュニティのアイデンティティおよび結合を強化することもあれば、否定的で、危害につながる可能性がある場合もある。社会的規範は、コミュニティの構成員が遵守することを期待されている社会的な行動規則でもある。これにより、社会的な義務および期待に関する集合的感覚が形成されかつ維持されることにつながり、コミュニティの個々の構成員の行動が、たとえ個人的には当該慣行に賛成していない場合にも、決定づけられる。たとえば、女性性器切除が社会的規範となっている場合、親は、自分の娘に対してそれが行なわれることに同意するよう動機づけられる。他の親が同意しているのを見ており、かつ同じことをするよう周囲から期待されていると考えるためである。この規範または慣行を固定化させるのは、コミュニティのネットワークのなかにいる、すでにその処置を受けた、女性であることも多い。このような女性は、年下の女性に対し、その慣行にしたがうか、さもなければ追放され、遠ざけられまたはスティグマを付与されるおそれを犯すことになると、さらなる圧力をかける。このような周縁化には、重要な経済的および社会的支援ならびに社会的流動性の喪失が含まれることもある。逆に、社会的規範にしたがえば、包摂および賞賛によるものを含む報酬を受け取ることが期待できる。有害慣行の根底にあり、かつそれを正当化している社会的規範を変革するためには、このような期待に立ち向かい、かつその修正を図ることが必要である。 58.社会的規範は相互に関係している。すなわち、有害慣行だけを取り出して対応することはできず、当該慣行が他の文化的および社会的規範ならびに他の慣行とどのように結びついているのかについての包括的理解に基づいた、より幅広い文脈のなかで対応しなければならないということである。このことは、諸権利は不可分でありかつ相互に依存しているという認識に立った、権利を基盤とするアプローチをとることの必要性を明らかにしている。 59.立ち向かわなければならない根本的課題のひとつは、有害慣行が、被害者ならびにその家族およびコミュニティの構成員にとって有益な効果を有していると捉えられている可能性もあることである。したがって、個人の行動変容だけを目標とするいかなるアプローチにも、相当の限界がある。これに代えて、幅広い基盤に立った、ホリスティックな集団的アプローチまたはコミュニティに根差したアプローチをとる必要がある。文化的配慮のある介入策(人権を強化するとともに、このような慣行を実践しているコミュニティが、害を引き起こすことなく、また女性・子どもの人権を侵害することなく価値観および名誉を充足させまたは伝統を祝福する代替的方法を集団的に模索し、かつ合意することを可能にするようなもの)を実施することにより、有害慣行の持続可能かつ大規模な解消および集団による新たな社会的規則の採用につながる可能性がある。代替的慣行に対する集団的コミットメントを公に明らかにすることは、その長期的持続可能性を強化するのに役立ちうる。この点については、コミュニティの指導者らの積極的関与がきわめて重要である。 60.両委員会は、両条約の締約国が、有害慣行に対処し、かつ根底にある社会的規範に立ち向かいかつこれを変革するために行なわれるいかなる努力も、ホリスティックな、コミュニティに根差した、かつ権利を基盤とするアプローチ(あらゆる関係者、とくに女性・女子の積極的参加を含む)に基づくものとなることを確保するよう、勧告する。 2.女性・女子のエンパワーメント 61.締約国は、女性・女子が人権および自由を全面的に行使することを制約する父権的なイデオロギーおよび構造に立ち向かい、かつこれを変革する義務を負う。多くの女子・女性が経験しており、搾取、有害慣行およびその他の形態のジェンダーに基づく暴力の被害をいっそう受けやすくなる原因となっている社会的排除および貧困を克服するためには、女子・女性が、自己の権利(自分自身の生活について自律的な、十分な情報に基づく決定および選択を行なう権利を含む)を主張するために必要なスキルおよび能力を身につけることが必要である。このような文脈において、教育は、女性・女子が自己の権利を主張できるようエンパワーメントを図るための重要な手段となる。 62.女子・女性の学歴の低さと有害慣行の蔓延との間には明確な相関がある。両条約の締約国は、質の高い教育に対する普遍的な権利を確保し、かつ、女子・女性が変革の主体となれるようにする、可能性を促進するような環境づくりを図る義務を負っている(子どもの権利条約第28~29条;女性差別撤廃条約第10条)。そのためには、普遍的な、無償のかつ義務的な就学を整備するとともに、定期的な出席を確保し、中途退学を抑制し、現在存在するジェンダー格差を解消し、かつ、もっとも周縁化されている女子(遠隔地および農村部のコミュニティで生活している女子を含む)のためのアクセス支援を行なうことが必要になる。これらの義務を実施する際には、学校およびその周辺環境を安全な、女子にやさしい、かつ女子の最適な能力発揮に資するようなものにすることが考慮されるべきである。 63.初等中等教育を修了することは、児童婚および思春期の妊娠の防止ならびに乳児死亡率および妊産婦死亡率・罹病率の低下に寄与し、女性・女子が暴力からの自由に対する権利をよりよく主張するための準備を整えることにつながり、かつ、女性・女子があらゆる生活分野に効果的に参加する機会を高めることにより、女子にとって短期的および長期的利益となる。両委員会は、締約国に対し、児童が初等学校を修了することを確保し、初等教育および中等教育の双方について授業料を廃止し、中等教育(技術職業教育の機会を含む)への公平なアクセスを促進し、かつ中等教育の無償化を検討する等の手段により、中等教育における就学率および継学率を高めるための措置をとるよう一貫して奨励してきた。思春期の女子が妊娠中および妊娠終了後も学習を継続する権利は、非差別的な復学政策を通じて保障することが可能である。 64.就学していない女子にとってはノンフォーマル教育が唯一の学習の道であることが多く、そのような教育を通じて基礎教育およびライフスキルに関する教育が提供されるべきである。ノンフォーマル教育は、初等教育または中等教育を修了していない者にとって正規の学校教育に代わるものであり、ラジオ番組その他の媒体(デジタル媒体を含む)を通じて提供することもできる。 65.女性・女子は、生計維持および企業のスキルに関する訓練を通じて自己の経済的資産を構築できるようになり、また婚姻を18歳まで先延ばしにする経済的インセンティブが提供されるプログラム(奨学金、マイクロクレジット・プログラムまたは貯蓄制度など)は女性・女子にとって利益となる(女性差別撤廃条約第11条および第13条;子どもの権利条約第28条)。補完的な意識啓発プログラムは、家庭の外で働く女性の権利を伝え、かつ女性と仕事に関するタブーに立ち向かうことにとって必要不可欠である。 66.女性・女子のエンパワーメントを奨励するもうひとつの手段は、その社会的資産を構築することである。これは、女子・女性が同じ立場にある者同士、助言者、教師およびコミュニティの指導者とつながり、自己表現し、声をあげ、自らの希望および懸念を述べ、かつ自己の生活に影響を及ぼす決定に参加する安全な空間の創設を通じて、促進することができる。このことは、女子・女性が自尊感情および自己効力感、コミュニケーション、交渉および問題解決のスキルならびに自己の権利に関する意識を発達させるのに役立ちうるとともに、移住者の女子にとってはとりわけ重要なものとなりうる。伝統的に、男性があらゆるレベルで権力および影響力を有する立場に就いてきたことに鑑み、男性の関与は、子どもおよび女性がその家族、コミュニティ、市民社会および政策立案者の支持および確固たる関与を得られるようにするうえで、きわめて重要である。 67.子ども時代および遅くとも前思春期は、ジェンダーに基づく態度を変革し、かつ家庭、学校およびもっと広い社会において、より肯定的な役割および行動形態をとるように女子・男子の双方を援助しかつ支援するための入口である。すなわち、思春期前および前思春期の女子にとくに影響を及ぼす有害慣行を解消するための取り組みのなかで、伝統的な女性らしさおよび男性らしさならびに性別およびジェンダーと結びついたステレオタイプ的な役割と関連する社会的規範、態度および期待に関する子どもとの議論を促進し、かつ、ジェンダーの不平等の解消および教育(とくに女子の教育)を重視することの重要性の促進を目的とする個人的および社会的変革を支持するために子どもとパートナーシップを組んで活動しなければならない。 68.有害慣行の対象とされたまたはそのおそれがある女性および思春期女子は、セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスに対する相当のリスクに直面する。十分な情報およびサービス(思春期の子どもにやさしいサービスを含む)がないことから生ずる、このような問題に関する意思決定を妨げる障壁にすでに遭遇している状況では、なおさらである。そのため、女性および思春期の子どもがセクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスならびに関連の権利に関するならびに有害慣行の影響に関する正確な情報にアクセスでき、かつ、十分なかつ秘密が守られるサービスにアクセスできることを確保するために、特別な注意が必要となる。セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスについての科学を基盤とする情報を含む年齢にふさわしい教育は、女子・女性が十分な情報に基づく決定を行ない、かつ自己の権利を主張できるようにするためのエンパワーメントに寄与する。この目的のため、十分な知識、理解およびスキルを有する保健ケア提供者および教師は、このような情報を伝達し、有害慣行を防止し、かつ、有害慣行の被害者である女性・女子または有害慣行の対象とされるおそれがあるかもしれない女性・女子を特定しかつ援助するうえで、きわめて重要な役割を果たす。 69.両委員会は、両条約の締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 遠隔地および農村部も含めて、女子にやさしい、普遍的な、無償のかつ義務的な初等教育を提供するとともに、中等教育の義務化を検討し(同時に、妊娠した女子および思春期の母親に対して中等学校を修了するための経済的インセンティブも提供するものとする)、かつ、非差別的な復学政策を確立すること。 (b) 女子・女性に対し、自尊感情、自己の権利に関する意識ならびにコミュニケーション、交渉および問題解決のスキルを発達させることのできる安全なかつ可能性を促進するような環境において、教育的および経済的機会を提供すること。 (c) 女性および子どもの人権を含む人権、ジェンダーの平等および自己意識に関する情報を教育カリキュラムに含めるとともに、ジェンダーに基づくステレオタイプの解消および被差別の環境の醸成に貢献すること。 (d) 学校において、セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスならびに関連の権利に関する年齢にふさわしい情報(ジェンダー関係および責任ある性行動、HIV予防、栄養ならびに暴力および有害慣行からの保護に関連するものを含む)が提供されることを確保すること。 (e) 通常の学校教育から中途で脱落した女子または一度も就学したことがなく非識字者である女子のためにノンフォーマル教育プログラムへのアクセスを確保するとともに、これらのプログラムの質を監視すること。 (f) 女性・女子のエンパワーメントを支える、可能性を促進するような環境づくりに男性・男子の関与を得ること。 3.あらゆる段階における能力開発 70.有害慣行の解消における主要な課題のひとつは、有害慣行の発生またはリスクを十分に理解し、特定しかつこれに対応することについての意識または能力が関連の専門家(第一線で働く専門家を含む)に欠けていることと関連している。能力構築に対する包括的、ホリスティックかつ効果的なアプローチをとるにあたっては、影響力のある指導者(伝統的および宗教的指導者を含む)および可能なかぎり多くの関連の専門家集団(ヘルスワーカー、教育ワーカー、ソーシャルワーカー、庇護機関および出入国管理機関、警察、裁判官およびあらゆるレベルの政治家を含む)の関与を得ることが目指されるべきである。これらの者に対しては、その者が属する集団およびもっと広いコミュニティの態度および行動形態の変革を促進する目的で、有害慣行ならびに適用される人権規範および人権基準についての正確な情報が提供されなければならない。 71.代替的紛争解決機構または伝統的司法制度が設けられている場合、その運営に責任を負う者を対象として、人権および有害慣行に関する研修が行なわれるべきである。さらに、警察官、検察官、裁判官およびその他の法執行官は、これらの者が女性および子どもの権利について認識し、かつ被害者が置かれた脆弱な立場に敏感であることを確保するために、有害慣行の犯罪化に関する新法または現行法の実施についての研修を受ける必要がある。 72.有害慣行の蔓延が主として移住者コミュニティに限定されている締約国では、保健ケア提供者、教師ならびに保育専門家、ソーシャルワーカー、警察官、移民担当官および司法部門関係者は、有害慣行の対象とされたまたはそのおそれがある女子・女性を特定する方法ならびにそのような女子・女性を保護するためにとりうる方策およびとるべき方策についての感性強化措置および研修を受けなければならない。 73.両委員会は、両条約の締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 第一線で働くすべての関連の専門家に対し、有害慣行ならびに適用される人権規範および人権基準についての情報を提供するとともに、これらの専門家が、有害慣行の発生を防止し、特定しかつこれに対応するための十分な研修(被害者に対する悪影響を軽減し、かつ被害者が救済措置および適切なサービスにアクセスできるよう援助することも含む)を受けることを確保すること。 (b) 代替的紛争解決制度および伝統的司法制度に関与する者を対象として、人権に関する主要な原則、とくに子どもの最善の利益ならびに行政上および司法上の手続への子どもの参加の原則を適切に適用するための研修を行なうこと。 (c) 司法関係者を含むすべての法執行官を対象として、有害慣行を禁ずる新法および現行法についての研修を行なうとともに、これらの者が女性および子どもの権利についてならびに加害者の訴追および有害慣行の被害者の保護における自分の役割について認識することを確保すること。 (d) 移住者コミュニティとともに働く保健ケア提供者を対象として、女性性器切除の対象とされた子ども・女性が有する特有の保健ケア上のニーズに対応するための専門的な意識啓発プログラムおよび研修プログラムを実施するとともに、児童福祉サービスおよび女性の権利に焦点を当てたサービスならびに教育部門、警察部門および司法部門で働く専門家、政治家、ならびに、移住者である女子・女性とともに活動するメディア従事者に対しても専門的研修を実施すること。 4.意識啓発、公の対話および決意表明 74.両委員会は、有害慣行の根底にある社会文化的規範および態度(男性支配の権力構造、性およびジェンダーに基づく差別ならびに年齢による序列を含む)に立ち向かうために、締約国が、有害慣行を解消するための長期的戦略の一環として位置づけられる包括的な広報キャンペーンおよび意識啓発キャンペーンを行なうよう、恒常的に勧告している。 75.意識啓発のための措置には、有害慣行が引き起こす害および有害慣行が解消されるべき説得力のある理由についての、信頼できる情報源から得た正確な情報が含まれるべきである。この点に関して、マスメディアは、とくに、両条約に基づく義務にしたがい、女性および子どもが、その社会的および道徳的ウェルビーイングならびに身体的および精神的健康の促進を目的とした、有害慣行からの保護に役立つ情報および資料にアクセスできるようにすることを通じて、重要な機能を果たすことができる。 76.意識啓発キャンペーンを開始することにより、害を引き起こすことならびに女性および子どもの人権を侵害することのない代替的方法を集団的に模索すること、および、有害慣行の根底にあってそれを維持させている社会的規範は変革でき、かつ変革されるべきであるという合意に達することを目的とした、有害慣行に関する公の議論を主導する機会を提供することができる。自分たちの中核的価値観を満たすための新たな方法を見出しかつ採用するにあたってコミュニティが集団的自尊心を持てるようにすれば、害を引き起こすことまたは人権を侵害することのない新たな社会規範の遵守および維持が確保されることになろう。 77.もっとも効果的な取り組みは、インクルーシブであり、かつ、あらゆるレベルの関係者(とくに、当事者コミュニティ出身の女子・女性、ならびに、男子・男性)の関与を得て行なわれるものである。さらに、このような取り組みにおいては、地元の指導者の積極的な参加および支援(十分な資源の配分を通じたものも含む)が必要である。関係者、関連の機関、団体および社会的ネットワーク(宗教的および伝統的指導者、施術者および市民社会)との間にパートナーシップを確立し、またはすでに存在するそのようなパートナーシップを強化することは、社会の構成員間の橋渡しに役立ちうる。 78.有害慣行の解消後に生じた肯定的な経験についての情報を、地域コミュニティもしくは各地に散らばったコミュニティのなかでまたは同様の背景を有する同一地域内で有害慣行を実践している他のコミュニティ内で普及すること、および、優れた実践(他の地域で取り組まれたものを含む)の交流が検討されるべきである。これは、地方、国もしくは国際地域レベルの会議もしくはイベント、コミュニティの指導者による訪問または視聴覚手段の活用という形態をとって行なうことが考えられる。加えて、意識啓発活動は、それが地元の状況を正確に反映したものとなり、バックラッシュ的反応をもたらさず、または被害者および/もしくは有害慣行を実践しているコミュニティへのスティグマおよび/もしくは差別を助長することがないよう、注意深く計画されなければならない。 79.コミュニティを基盤とするメディアおよび主流メディアは、討論会またはトークショーの開催、ドキュメンタリーの制作および上映ならびにラジオおよびテレビ向けの教育番組の開発を政府との共同事業として進めるなどの手段を通じ、意識啓発および積極的働きかけにおける重要なパートナーとなりうる。インターネットおよびソーシャルメディアも情報および討論の機会を提供する貴重な手段となりうる一方、携帯電話は、メッセージを伝達し、かつあらゆる年齢層の人々とつながるためにますます利用されるようになっている。コミュニティを基盤とするメディアは、情報提供および対話のための有用な場となりうるものであり、ラジオ、街頭演劇、音楽、芸術、詩および人形劇などが考えられる。 80.有害慣行を禁ずる実効的な法律が存在しかつ施行されている締約国では、当該慣行を実践しているコミュニティが隠れてまたは国外で当該慣行を行なうおそれがある。有害慣行を実践しているコミュニティを受入れている締約国は、被害者または被害を受けるおそれがある者への有害な影響に関する意識啓発キャンペーンを支援すると同時に、これらのコミュニティに対する差別およびスティグマを防止することが求められる。この目的のため、このようなコミュニティの社会的統合を促進するための方策がとられるべきである。 81.両委員会は、両条約の締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 有害慣行を固定化させる行動形態の根底にある文化的および社会的態度、伝統および慣習に立ち向かい、これを変革するための包括的意識啓発プログラムを開発し、かつ採択すること。 (b) 意識啓発プログラムにおいて、有害慣行が女性、子ども(とくに女子)、その家族および社会一般に及ぼす悪影響についての、信頼できる情報源から得た正確な情報および明確なかつ統一されたメッセージが提供されることを確保すること。このようなプログラムは、ソーシャルメディア、インターネットならびにコミュニティのコミュニケーション手段および普及手段を含むものであるべきである。 (c) 被害者および/または有害慣行を実践している移住者もしくはマイノリティのコミュニティへのスティグマおよび差別が固定化されないことを確保するため、あらゆる適切な措置をとること。 (d) 国の諸制度を対象とする意識啓発プログラムにおいて、地方および国の政府および政府機関で働く意思決定担当者および関連するすべての計画担当職員ならびに主要な専門家が関与することを確保すること。 (e) 国内人権機関の関係者が、締約国内の有害慣行が人権に及ぼす影響について十分な認識および感性を持つこと、ならびに、これらの者に対し、当該有害慣行の解消を促進するための支援が与えられることを確保すること。 (f) 対策の準備および実施にあらゆる関係者(地元の指導者、施術者、草の根団体および宗教的コミュニティを含む)の関与を得ることにより、有害慣行を防止し、かつその解消を促進するための公の議論を主導すること。当該活動においては、あるコミュニティの文化的原則のうち人権に一致する積極的原則が肯定されるべきであり、かつ、同様の背景を有する、かつて有害慣行を実践していたコミュニティがその解消に成功した経験についての情報が含められるべきである。 (g) 意識啓発プログラムの実施を支え、かつ公の議論を促進する目的で主流メディアとの効果的パートナーシップを構築しまたは強化するとともに、個人のプライバシーを尊重する自主規制機構の創設および遵守を奨励すること。 D 保護措置および応答性の高いサービス 82.有害慣行の被害者である女性および子どもは、医学面、心理面および法律面のサービスを含む支援サービスを直ちに必要とする。ここで取り上げている有害慣行のなかには極度の身体的暴力をともなうものがあり、重度の損傷の治療または死亡の予防のために医学的介入が必要になる場合もあることに鑑み、緊急医療サービスはもっとも緊急性および明白な必要性が高いといえるかもしれない。女性性器切除その他の有害慣行の被害者には、短期的および長期的な身体的影響に対応するための治療または外科的介入も必要な場合がある。女性性器切除を受けた女性または女子の妊娠および出産の管理に関する教育が、助産師、医師および専門的技能を有するその他の分娩介助者の養成訓練および現職者研修に含まれなければならない。 83.国の保護システム、またはそれが設けられていない場合には伝統的諸制度は、子どもにやさしく、かつジェンダーに配慮したものとなることを要求され、かつ、暴力を受ける危険性が高い女性・女子(女性性器切除、強制婚またはいわゆる名誉の名の下に行なわれる犯罪の対象とされないよう逃亡した女子を含む)に対してあらゆる必要な保護サービスを提供するために必要な十分な資源を提供されるべきである。全国的に利用可能でありかつ周知された、番号を覚えやすい、フリーダイヤルの、かつ24時間対応のヘルプラインの設置を検討することが求められる。被害者のために、有害慣行の被害者のためにとくに設けられた一時保護シェルター、または暴力被害者のためのシェルター内で提供される専門的サービスを含む、適切な安全確保措置が利用可能とされなければならない。有害慣行の加害者が被害者の配偶者、家族構成員または被害者のコミュニティの構成員であることも多いことから、保護サービス機関は、被害者の安全が脅かされると考えるに足る理由があるときは、被害者が直接住んでいる地域の外に被害者を移すよう努めるべきである。監督を受けない面会は、とくにいわゆる名誉が問題になっていると考えられる可能性がある場合、回避されなければならない。被害者の即時的および長期的な心理的トラウマ(これには心的外傷後ストレス障害、不安症および抑うつ症が含まれることもある)を治療するための心理的支援も利用可能とされなければならない。 84.ある慣行の対象とされたまたはそれを拒否した女性・女子が家族またはコミュニティを離れて避難してきている場合、帰還するという当該女性・女子の決定に対しては、国の十分な保護システムによる支援が提供されなければならない。自由な、かつ十分な情報に基づくこのような決定を行なうにあたって女性・女子を援助する際には、当該女性・女子の最善の利益の原則に基づいて安全な帰還および再統合を確保する(再被害を回避することも含む)ための機構が必要となる。このような状況にあっては、被害者が短期的にかつ長期的に保護され、かつ自己の権利を享有することを確保するための緊密なフォローアップおよび監視が必要である。 85.有害慣行の結果として生じた権利侵害について公正な対応を求める被害者は、スティグマ、再被害のおそれ、いやがらせおよび報復の可能性に直面することが多い。したがって、女子・女性の権利が法的手続全体を通じて保護されることを確保するための措置(女性差別撤廃条約第2条(c)ならびに第15条(2)および(3))、および、意見を聴かれる権利(子どもの権利条約第12条)の一環として子どもが裁判手続に実効的に参加できることを確保するための措置がとられなければならない。 86.多くの移住者は経済的および法的に不安定な地位に置かれており、そのため、有害慣行を含むあらゆる形態の暴力をいっそう受けやすくなっている。移住者である女性および子どもは、十分なサービスに市民と平等の立場でアクセスできないことが多い。 87.両委員会は、両条約の締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 保護サービス機関に対し、有害慣行の被害者である子ども・女性または被害者となるおそれが高い子ども・女性に対し、防止および保護のためのあらゆる必要なサービスを提供する権限および十分な資源が与えられることを確保すること。 (b) 有害慣行が行なわれる可能性が高い場合または実際に行なわれた場合に被害者が通報を行なえるようにし、かつ、必要なサービスへの付託および有害慣行に関する正確な情報提供を行なうための、訓練を受けたカウンセラーによるフリーダイヤルかつ24時間対応のホットラインを設置すること。 (c) 保護における司法職員(裁判官を含む)、弁護士、検察官およびあらゆる関係者の役割、差別を禁ずる法律、および、両条約に一致する、かつジェンダーおよび年齢に配慮した方法による法律の適用に関する能力構築プログラムを開発しかつ実施すること。 (d) 法的手続に参加する子どもが、その権利および安全を保護し、かつ手続によって生じる可能性がある悪影響を限定するための、子どもに配慮した適切なサービスにアクセスできることを確保すること。保護措置には、被害者が陳述を求められる回数を制限すること、および、被害者が加害者(たち)と対面しないでもいいようにすることなどが含まれうる。その他の措置としては、訴訟後見人を任命すること(とくに加害者が親または法廷後見人である場合)、および、被害を受けた子どもが、手続に関する、子どもに配慮した十分な情報にアクセスでき、かつ何が期待されているかについて十分に理解することを確保することなどが考えられる。 (e) 移住者である女性および子どもが、法律上の地位にかかわりなく、サービスに平等にアクセスできることを確保すること。 VIII.一般的勧告/一般的意見の普及および活用ならびに報告 88.締約国は、この合同一般的勧告/一般的意見を、議会、政府および司法機関に対し、全国的におよび地方レベルでも広く普及するべきである。また、子どもおよび女性、ならびに、子どものためにおよび子どもとともに働く者を含むすべての専門家および関係者(たとえば裁判官、弁護士、警察官その他の法執行官、教師、後見人、ソーシャルワーカー、公立・私立の福祉施設およびシェルターの職員ならびに保健ケア提供者)に対して、また市民社会一般に対して、この文書を周知させることも求められる。この文書は関連の言語に翻訳されるべきであり、また子どもにやさしい/適切な翻案文および障害のある人がアクセスできる形式も利用可能とされるべきである。実施のための最善の方法に関する優れた実践を共有するため、会議、セミナー、ワークショップその他のイベントを開催することが求められる。関連するあらゆる専門家および専門職員の養成訓練および現職者研修にも正式に編入されるべきであり、またすべての国内人権機関、女性団体およびその他の人権非政府組織に対して提供されるべきである。 89.締約国は、両条約に基づく自国の報告書に、有害慣行を固定化させる態度、慣習および社会規範の性質および程度、ならびに、この合同一般的勧告/一般的意見を指針としてとった措置およびその効果に関する情報を記載するべきである。 IX.条約の批准または加入および留保 90.締約国は、次の文書を批准するよう奨励される。 (a) 女性差別撤廃条約の選択議定書。 (b) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書。 (c) 武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書。 (d) 通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書。 91.締約国は、女性差別撤廃条約第2条、第5条および第16条またはそのいずれかの項ならびに子どもの権利条約第19条および第24条(3)に留保を付しているときは、当該留保について再検討し、かつ修正または撤回を行なうべきである。女性差別撤廃委員会は、これらの条項への留保は原則として両条約の趣旨および目的と両立せず、したがって女性差別撤廃条約第28条(2)に基づいて許容されないと考える。 更新履歴:ページ作成(2015年2月6日)。
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ちいめろと琉ちゃろは、頻繁にストリートスナップ(の撮影に出かけている。 ストリートスナップとは、「ストリートから発生する流行の変化をいち早く捉える」ものであり、モデルではない一般人でも参加ができる。 もちろんギャラや交通費などは出ない。 また、必ず掲載されるものではない。 モデルとしての仕事の場合は、穴を空けてしまうことに抵抗感があるかもしれないが、子どもの体調よりも優先する必要性はないのではないだろうか。 2013-07-19_01.31.07.jpg 2013-07-19_01.32.36.jpg 2013-07-19_01.33.58.jpg 2013-07-19_01.37.32.jpg 2013-07-19_01.38.48.jpg 体調不良の子どもを病院に連れて行かないない、治療を受けさせないというのは虐待にあたる。
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【長野県伊那市】放射能から避難した子どもの生活支援 - NPO法人フリーキッズ・ヴィレッジ (掲載日:2012.03.01) 長野県伊那市にあるNPO法人フリーキッズ・ヴィレッジでは、放射能汚染の影響から自主避難した子どもや家族を受け入れ、避難生活に関する相談・傾聴、公立学校への転校や家探し・職探し・子どものメンタルケアや学習支援などの個別支援を行っています。子どものみの受け入れも可能です。春休みの滞在も歓迎いたします。 滞在費用 1泊 1,800円 (食費・光熱費込み) 対象者 (原則として) 岩手県、宮城県、福島県、茨城県より避難される子どもや家族。それ以外の場合はお問い合わせください。 この件に関するお問い合わせ NPO法人フリーキッズ・ヴィレッジ 〒396-0304 長野県伊那市高遠町山室3009 (Tel/Fax) 0265-94-5028 (e-Mail) office@freekids.jp 情報元リンク NPO法人フリーキッズ・ヴィレッジ (関連ページ) 放射能から避難した子どもの生活支援事業 (パンフレットPDF) この情報に付けられたタグ tags plugin error ページが存在しているかを確認してください。
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総括所見:イタリア(OPSC・2006年) 第1回(1995年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2011年)OPAC(2006年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/ITA/CO/1(2006年6月21日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2006年5月16日に開かれた第1125回および第1127回会合(CRC/C/SR.1125およびCRC/C/SR.1127参照)においてイタリアの第1回報告書(CRC/C/OPSA/ITA/1)を検討し、2006年6月2日に開かれた第1157回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の包括的な第1回報告書の提出、および、事前質問事項(CRC/C/OPSA/ITA/Q/1)に対する回答の提出を歓迎する。しかしながら委員会は、締約国報告書が報告ガイドラインに緊密にしたがっていないことに、遺憾の意とともに留意するものである。 3.委員会は、ハイレベルな代表団の出席に留意するとともに、率直かつ建設的な対話を評価する。 4.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2003年1月31日に採択され、CRC/C/15/Add.198に掲げられた委員会の前回の総括所見とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 B.積極的側面 5.委員会は、選択議定書に掲げられた権利を実施し、かつその保護を強化するために締約国がとったさまざまな措置、とくに以下の措置に、評価の意とともに留意する。 (a) 子どもの性的搾取および小児性虐待ポルノ(インターネットを通じてのものを含む)に関する法律第38/2006号の採択。 (b) 人身取引対策に関する法律第228号の採択(2003年)。 (c) 首相府における人身取引対策基金の設置。 (d) ペドフィリア(小児性虐待)との闘いの調整のための省庁間委員会(Comitato Interministeriale di Coordinamento per la Lotta alla Paedofilia、CICLOPE)の設置(2002年)。 (e) 〔性的搾取の〕現象ならびに防止および抑制のための政策に関する監視機関の設置(2003年)。 6.委員会は、代表団から提供された、イタリアが国際的な組織犯罪の防止に関する国連条約およびその諸選択議定書〔ママ〕を最近批准した旨の情報を歓迎する。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 選択議定書の実施の調整および評価 7.委員会は、さまざまな省庁の代表が参加する、ペドフィリアとの闘いの調整のための省庁間委員会(CICLOPE)が設置されたこと、および、同委員会がこの部門における諸団体、非政府組織(NGO)および専門家と緊密に協力していることを、歓迎する。委員会はまた、インターネット上の児童ポルノと闘うための全国センターが設置されたことにも留意するものである。しかしながら委員会は、この分野における多数の取り組みがばらばらに進められており、選択議定書に掲げられた規定の全面的実施が阻害される可能性があることを懸念する。 8.委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするすべての分野における調整を中央および地方のいずれの段階でも向上させるとともに、選択議定書の実施に関する定期的評価のための機構を強化するよう、奨励する。 国家的行動計画 9.委員会は、ペドフィリアとの闘いおよびその防止のための行動計画が2002年に採択されたことに留意する。委員会はまた、締約国が、子どもに関する特別会期(2002年5月)で総会が採択した成果文書「子どもにふさわしい世界」で要請されているとおり、子どものための国家的行動計画を完成させかつ採択する過程にあることにも留意するものである。 10.委員会は、締約国が、市民社会を含む関係者との協議および協力に基づき、子どものための国家的行動計画を完成させ、採択しかつ実施するための努力を強化するとともに、その全面的実施のために具体的な予算配分を行ない、かつ十分なフォローアップ機構を整備するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、子どもの商業的性的搾取に反対する第1回および第2回世界会議で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバルコミットメントを考慮しながら、国家的行動計画において選択議定書のすべての分野を網羅することに特段の注意を払うことも、勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、選択議定書に関連する特別行動計画が全面的に実施されることを確保する努力を継続しかつ強化するよう、勧告する。 普及および研修 11.委員会は、公衆(とくに教員、学校管理者、ソーシャルワーカーならびに子どもとともにおよび子どものために働くその他の専門家)および子どもたち自身の間で選択議定書の規定に関する意識啓発を図るために締約国が行なっている努力に、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、性的搾取、児童ポルノおよび子どもの売買に関する情報の普及が体系的に行なわれていないことを懸念するものである。 12.委員会は、締約国が、選択議定書の実施に関与するすべての関連の専門家(警察官、検察官、裁判官、ソーシャルワーカー、養護職員ならびに子どもとともにおよび子どものために働く他の専門家を含む)の間で選択議定書の規定を普及するための措置を、引き続き強化するよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、意識啓発キャンペーン、および、子どもにふさわしい資料の使用に特段の注意を払うよう、勧告するものである。 データ収集 13.性的搾取の現象ならびに防止および抑制のための政策に関する監視機関が2003年に設置されたことは歓迎しながらも、委員会は、締約国が記しているとおり、関連のデータの集中および分析のための中央システムが存在しないことに、懸念とともに留意する。 14.委員会は、締約国が、選択議定書が対象とするすべての分野についての量的および質的データを体系的なやり方で収集する努力を強化するよう、勧告する。このようなデータは、進展を評価するために、かつ、選択議定書をさらに実施するためのプログラムおよび政策を立案するために、活用されるべきである。 予算配分 15.人身取引および搾取の被害者のための基金を含む特定の社会的保護プログラムに財源が配分されているにも関わらず、委員会は、選択議定書に掲げられた規定の包括的実施のために行なわれている予算配分について提供された情報が限られていることを遺憾に思う。 16.委員会は、締約国が、選択議定書の包括的実施のための予算配分に関するさらなる情報を、次回の定期報告書で提供するよう勧告する。 独立の監視機構 17.委員会は、締約国の8地域にオンブズマン事務所が設置されたことに加え、子どもの権利の保護についての権限を有する独立の国家機関を設置しようとする努力が行なわれていることも、歓迎する。委員会は、締約国が、このような努力を完了させるとともに、当該国家機関が、子どもにとって容易にアクセス可能でありかつ利用者にやさしいものとなることを確保するよう、勧告するものである。委員会は、子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割に関する一般的意見2号(CRC/GC/2002/2参照)に対して締約国の注意を喚起する。 2.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止 現行刑事法令 18.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの犯罪化に関する締約国の努力に、満足感とともに留意する。にもかかわらず、委員会は、選択議定書第2条にしたがった児童ポルノの明確な定義が定められていないことを、懸念するものである。 19.委員会は、締約国が、選択議定書に関連する法律および手続が全面的に実施されることを引き続き確保するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が国内法で児童ポルノの定義を定め、政策の明確な立案および実施が可能になるようにすることを勧告するものである。 3.被害を受けた子どもの権利の保護 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 20.委員会はまた、法律第328/2000号により、すべての社会政策を対象とする単一の基金が設置されたことにも留意する。しかしながら委員会は、収容センターおよび医療施設へのアクセスが不平等であることも含め、同国全域で人的資源および財源の不均等な配分が行なわれていることを、依然として懸念するものである。 21.委員会は、被害を受けた子どもがすべての適切な援助(その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を含む)を受けることを確保する目的で、締約国が、保護サービスを具体的に定義し、かつ、さまざまな地域に共通の最低基準に基づくサービスおよび措置を保障するための指針を策定するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、これらのサービスおよび措置のために使途が具体的に指定された予算を提供するよう勧告するものである。 4.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止:選択議定書に掲げられた犯罪を防止するためにとられた措置 22.委員会は、性的搾取の被害を受け、かつ物乞いのために使用される危険性がとりわけ高い、主として東欧諸国(とくにルーマニア)から連れて来られた子どもの人身取引被害者が多いことを、深く懸念する。 23.委員会は、締約国が、虐待および搾取を受ける危険性が高い、もっとも脆弱な立場に置かれた集団の子どもの状況にとくに注意を払うよう、勧告する。委員会は、「子どもの物乞い対策センター」(ローマ)のような優れた実践が他の都市とも共有されるべきであることを大いに勧告するものである。 5.国際的な援助および協力 防止 24.委員会は、国際的性質を有する児童買春、セックスツーリズムおよび人身取引の諸側面ならびに防止、抑止および援助のための戦略の必要性に関する討議および分析のためのフォーラムを提供してきた、締約国の取り組みに留意する。しかしながら委員会は、このようなフォーラムの成果に関する意識およびフォローアップ機構が欠けていることを依然として懸念するものである。 25.委員会は、締約国が、具体的指向性が明確であり、かつ十分に組織された会議を通じての国際的な省庁間協力を醸成する努力を継続するとともに、成果の適正かつ定期的な評価をともなった、具体的なかつ期限の定められたコミットメントおよび目標を設定するよう、勧告する。委員会は、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する一般的意見6号(2005年、CRC/GC/2005/6参照)に対して、締約国の注意を喚起するものである。 被害者の保護 26.委員会は、子どもの性的搾取および小児性虐待ポルノに関する最近の法律(法律第38/2006号)により、旅行業者を対象とした、児童買春および児童ポルノに関連する犯罪はたとえ国外で行なわれた場合であっても処罰対象である旨を顧客に通知する恒常的義務が創設されたことに、評価の意とともに留意する。 27.委員会は、締約国が、顧客の需要を減少させかつ解消する目的で、旅行業者および市民社会と連携して行なう、増大しつつあるセックスツーリズムの現象についての長期的な広報キャンペーンおよび意識啓発キャンペーンを含む必要な措置をとるよう、勧告する。 法執行 28.委員会は、司法共助および治安協力の領域で締約国が調印したさまざまな二国間および多国間の協定に、評価の意とともに留意する。 29.委員会は、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノをともなう行為の防止およびその責任者の摘発のため、とくに他国の法執行機関との、二国間、地域間および多国間の協力を引き続き強化するよう勧告する。 財政援助その他の援助 30.委員会は、国連機関、NGOおよび地方当局と連携して行なわれる取り組みに関係した資金の配分に関する指針が開発協力局長によって作成されたことに評価の意とともに留意するとともに、締約国が、当該指針を効果的に実施し、かつ、とくにNGOのプロジェクト遂行に対する財政的支援の提供を強化するよう、勧告する。 6.フォローアップおよび普及 フォローアップ 31.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を閣僚評議会もしくは内閣または同様の機関の構成員、議会ならびに適用可能な場合は州の政府および議会に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 32. 委員会は、条約〔ママ〕、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれに限るものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 D.次回報告書 33.選択議定書第12条2項にしたがい、委員会は、締約国が、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって2008年10月4日が提出期限とされている、条約に基づく第2回定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年11月17日)。
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今年度の施設の子どもへの支給が「安心子ども基金」であること、また来年度は「検討事項」であること -- (名無しさん) 2010-03-22 17 29 18
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【検索用 おとなになったことものうた 登録タグ 2018年 VOCALOID お ヒャクブンノイチP 初音ミク 曲 曲あ 鏡音リン】 + 目次 目次 曲紹介 歌詞 コメント 作詞:ヒャクブンノイチP 作曲:ヒャクブンノイチP 編曲:ヒャクブンノイチP 唄:初音ミク・鏡音リン 曲紹介 「ありがとう、この世界に生まれてきてくれたこと」 おはようございます!今年で20歳になります、ヒャクブンノイチPです。18歳で成人にするとかしないとか言われてますがとりあえずもうすぐ大人になるんだなぁ~、とか考えて曲を作りました。 曲名:『大人になった子どもの詩』(おとなになったこどものうた) 歌詞 (piaproより転載) ありがとう君がこの世界に 生まれてきてくれたこと さよならで終わるわけじゃないけど またねでお別れしよう 子どもの頃の思い出なんて ろくなことがないけれど 君と出会って共に過ごした時間は特別 好きな漫画のこと ゲームの自慢話 君にはいつもかなわなかった記憶しかないけど ありがとう君がこの世界に 生まれてきてくれたこと さよならで終わるわけじゃないけど またねでお別れしよう 大人になるとわかってたけども いざなっても何もない 君がそばにいてくれたらなんて ふと考えてしまうよ 過去を振り返らず 現在(いま)を生きようなんて そんなのまだ僕にはできない まだ子供なんだろうな 泣きたいけれどもう大人だしな だけれど涙こぼれる 君さえ現在(いま)はもうここにはいない 独りでいるしかない そのとき思い出した 仲間がいつでも応援してる 頑張りすぎなくてもいいから 君さえ元気なら コメント 名前 コメント コメントを書き込む際の注意 コメント欄は匿名で使用できる性質上、荒れやすいので、 以下の条件に該当するようなコメントは削除されることがあります。 コメントする際は、絶対に目を通してください。 暴力的、または卑猥な表現・差別用語(Wiki利用者に著しく不快感を与えるような表現) 特定の個人・団体の宣伝または批判 (曲紹介ページにおいて)歌詞の独自解釈を展開するコメント、いわゆる“解釈コメ” 長すぎるコメント 『歌ってみた』系動画や、歌い手に関する話題 「カラオケで歌えた」「学校で流れた」などの曲に直接関係しない、本来日記に書くようなコメント カラオケ化、カラオケ配信等の話題 同一人物によると判断される連続・大量コメント Wikiの保守管理は有志によって行われています。 Wikiを気持ちよく利用するためにも、上記の注意事項は守って頂くようにお願いします。