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星のこどもの成長報酬成長【10】 成長【30】 成長【80】 成長【100】 成長【150】 成長【180】 成長【220】 成長【280】 ランキング報酬1~30位 31~100位 101~300位 参加賞 期間限定ドロップ のどか平原-星夜-フィールドドロップ モンスター 星のこどもの成長報酬 成長【10】 冷やしそうめん [イベントアイテム]連れている星のこどもの成長速度が10分間、2倍になる(ジャンプ力には影響しません) 成長【30】 星メガネ ひょうきんな星型のメガネ。レンズは入っていない。パーティで大活躍すること間違いなし。 [イベントアイテム]【地図】のどか平原-星夜- 使用することで、1時間の間「のどか平原-星夜-」に行けるようになる。7月17日11時以降使用不能になります 成長【80】 キラキラ星のかけら [イベントアイテム]獲得ジャンプ力が10分間、2倍になる(星のこどもの成長速度には影響しません) 成長【100】 星のヘッドセット おしゃれな星のヘッドセット。ボイスチャットするもよし、歌うもよし。 エナジーアロマ 全員の元気を回復させる。 成長【150】 冷やしそうめん [イベントアイテム]連れている星のこどもの成長速度が10分間、2倍になる(ジャンプ力には影響しません) 成長【180】 ドロップのマガタマ【爆】 モンスター討伐時のドロップ率が5分の間、5倍まで爆発させる。 元気の粉 15分の間、連れているペットの元気消費を半分に抑える。ペットを変更しても効果は持続する。 エナジーアロマ 全員の元気を回復させる。 成長【220】 動物の実許可証【ホシマスター】 どうぶつ【ホシマスター】になる動物の実の利用を認められる許可証。 キラキラ星のかけら [イベントアイテム]獲得ジャンプ力が10分間、2倍になる(星のこどもの成長速度には影響しません) 成長【280】 プロテクトパウダー エレメントジュエルの効果を保護する魔法の粉。強化に失敗してもステータスが初期化されなくなる。成功した場合でもプロテクトパウダーは消費される。エレメントジュエルを選択後に使用可能 ランキング報酬 1~30位 【回復アイテム】神秘のアロマ 【レシピ】天の川川流 【便利アイテム】元気の粉 31~100位 【回復アイテム】エナジーアロマ 【洋服】七夕の服 【便利アイテム】ミニ元気の粉 101~300位 【アクセサリー】チカチカ星 参加賞 【便利アイテム】ホシノスナ 星の子ども「ミルキー」に使うと進化する。 【回復アイテム】エナジーアロマ1/2 連れている全てのペットの元気を半分回復させる不思議なアロマ 期間限定ドロップ ビビリネズミ…【地図】のどか平原-星夜- のどか平原-星夜- 「【地図】のどか平原-星夜-」を使用する事で1時間の間行く事ができる。 フィールドドロップ 短冊「二次元旅行」 短冊「焼肉三昧」 短冊「恋愛成就」 短冊「お金もち」 短冊「合格祈願」 短冊「長生き」 短冊「透視能力」 ささのはさらさらのレシピ モンスター モンスター名 通常 レア ビビリネズミ - - トゲ草ウサギ 紙の髪飾り【流】 アップラー 紙の髪飾り【灯】 - ムーブラン 紙の髪飾り【輪】 - ムラサきのこ 紙の髪飾り【毬】 - 冥府の案内人 デスぺラードのレシピ冥土の服 からふる色キャンディ
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※予告なく内容に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください※ 子ども手当は世紀の悪法です。 今年度だけでも2兆3千億の予算が必要とされており、 その財源もまったくめどが立たないまま施行されました。 外国に居住する外国籍の子どもの分を考えると、 それ以上の予算が必要なことは明確です。 さらに、来年度からは倍額での支給が予定されています。 いくら上乗せ分を地方自治体で割り振り可能としても、 国が借金してまで支給するものを、 その場しのぎの判断で決められては困ります! おかしなことには 行動で示さなければいけません。 今こそ、わたしたち国民が声をあげる時です! ▼告知用ビラ▼ ■□運営指定プラカードはこちら□■ 日時:7月10日(土) ※雨天決行予定 13 00 渋谷区立神宮通公園 集合 13 30 出発 14 30 代々木公園 流れ解散 より大きな地図で 第5回 子ども手当再審義要求デモ@東京 を表示 ◆デモ参加条件◆ 各政党に所属していないこと政党や立候補者のお手伝い(スタッフ/サポーター)程度ならば問題ありません。 政党に関連する会社に勤務していないこと 勿論ですが、政治家の方の参加はできません 特定の政党、人物、団体への誹謗・中傷はご遠慮くださいプラカードの内容も気をつけてください※当日内容を確認してお断りする可能性があります 注意事項 ノボリ、横断幕、拡声器は運営が準備いたします プラカードについては各自で作成して頂いた物をお持ち下さい。より一般市民が参加しやすいデモを目指すため、国旗の持ち込みはご遠慮いただいております。 HPにある運営指定のプラカードを参考にしてください。 子ども手当に関連する内容に限定してください。 当日は普段着でお越し下さい。特攻服や着ぐるみ等でのご参加はご遠慮ください。 外部からの挑発があっても決してのらず、安全なデモを心がけましょう。 当日は撮影が入ります。必要に応じてマスク、サングラスなどをご用意ください。 体調が悪い場合はすぐにお近くのスタッフに申し出てください。※途中で隊列から離れることも可能です 炎天下でのデモ行進の場合、熱中症などが心配されます。日傘/帽子や飲み物の準備を各自で十分に行ってください 上記注意事項を守れない場合、やむをえず退場していただく場合がございます。 ご了承ください。 =============================================================== ■□重要事項□■ このデモの趣旨 今回のデモは、子ども手当法に関する問題点を一般の方に提起するデモです。 参加者の皆さんには、この点を理解したうえでの行動をお願いいたします。 一般の方が目をそむけるようなものでは意味がありません。 上記注意事項を守り、安全なデモを心がけましょう。 =============================================================== 主催:子ども手当再審議要求デモ実行委員会 お問い合わせ:050-5534-9192 ※メールフォームもご活用ください ※時間帯によっては留守番電話となりますが、 ※折り返しご連絡させていただきます。 ◆◇デモサポーター募集◇◆ 今回のデモのお手伝い(スタッフ/サポーター含む)をしていただける方を募集しております。 参加者の誘導や参加受付、デモの隊列整理などです。 サポーターの方には、当日開始時刻の一時間前に集合していただき、 作業の説明・分担などをおこないます。 あらかじめ参加者の数を把握するため、以下のいずれかで参加表明をお願いいたします。 選択肢 投票 スタッフとして参加します (12) デモ行進に参加します (5) 参加できると思います (4) 今回は応援で協力します (5) "上記注意事項を守れない場合、やむをえず退場していただく場合がございます。 ご了承ください。 " ←偉そう -- (曽我) 2010-07-01 18 14 20 参加します。政治に多くの関心がある中のデモなので楽しみです。 -- (ぎゅどん) 2010-07-03 01 21 53 決戦前日、イブの戦いです。お手伝いで参加します。 -- (うり坊) 2010-07-04 03 24 08 参加します -- (つな) 2010-07-04 07 50 17 子供を持つ母親として、受け取り拒否したバラ撒きなので参加したいです。 -- (名無しさん) 2010-07-04 08 57 50 大変申し訳ございませんが、外せない用事が出来てしまいました。今回は応援とさせて下さい。 -- (seahorse) 2010-07-05 23 47 11 参加します -- (シマ) 2010-07-06 12 04 51 こっちに書くの忘れてた・・・ 参加しますよー -- (竜胆) 2010-07-06 22 01 04 参加します。初めてでも可能ならば、スタッフとしても。 -- (ななこ) 2010-07-06 22 27 13 参加します -- (タツ) 2010-07-07 01 09 29 今回はきっと参加できないかも…それなんで応援します! -- (こけん) 2010-07-09 02 11 40 決戦前日いま行かなくていつ行く。地方住みですが行きます! -- (名無しさん) 2010-07-09 11 04 46 行けませんが、応援しています -- (チョス) 2010-07-09 23 31 05 スタッフで参加します -- (kura) 2010-07-10 08 57 33 名前 コメント すべてのコメントを見る
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避難支援を行なっている団体 疎開の輪 URLhttp //sokainowa.jimdo.com/ 子どもたちを放射能から守る全国ネットワーク URLhttp //kodomozenkoku.com/ オペレーション・コドモタチ URLhttp //ameblo.jp/opchild/ mama to mama URLhttp //www.mamatomama.info/entries/recent ふくしまのこどもたちを、まもりたい URLhttp //www45.atwiki.jp/childreninfukushima/ 福島の子どもたちを放射能から守るプロジェクト@ちば URLhttp //d.hatena.ne.jp/chiba-sokai/ 仮り住まいの輪 URLhttps //www.karizumai.jp/ 東京里帰りプロジェクト URLhttp //www.satogaeri.org/ 母子疎開支援ネットワーク「hahako」 URLhttp //hahako-net.jimdo.com/ 大阪でひとやすみ URLhttp //osakadehitoyasumi.web.fc2.com/index.html 心援隊 URLhttp //www.shinentai.net/ 空き家バンクプロジェクト http //tomga.jimdo.com/ 子ども疎開ネットワーク徳島 URLhttp //kodomotatinet.jugem.jp/ 絆プロジェクト北九州 URLhttps //sites.google.com/site/kizunakitakyushu/home/uketsuke
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子どもの権利委員会の総括所見日本語訳(会期順) CRC総括所見日本語訳(国別) OPAC=武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書 OPSC=子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書 国連人権高等弁務官事務所(Committee on the Rights of the Child - Sessions) 第1会期(1991年9月30日~10月18日):報告審査なし 第2会期(1992年9月28日~10月9日):報告審査なし一般的討議「武力紛争における子ども」 第3会期(1993年1月11日~29日):ボリビア、スウェーデン、ベトナム、ロシア、エジプト、スーダン(予備的所見) 第4会期(1993年9月20日~10月8日):インドネシア(予備的所見)、ペルー、エルサルバドル、スーダン、コスタリカ、ルワンダ(予備的所見)一般的討議「子どもの経済的搾取」 第5会期(1994年1月10日~28日):メキシコ、ナミビア、コロンビア(予備的所見)、ルーマニア、ベラルーシ 第6会期(1994年4月5日~22日):パキスタン、ブルキナファソ、フランス、ヨルダン、チリ、ノルウェー 第7会期(1994年9月26日~10月14日):ホンジュラス、インドネシア、マダガスカル、パラグアイ(予備的所見)、スペイン、アルゼンチン一般的討議「子どもの権利の促進における家族の役割」 第8会期(1995年1月9日~27日):フィリピン、コロンビア、ポーランド、ジャマイカ、デンマーク、イギリス一般的討議「女子」 第9会期(1995年5月22日~6月9日):ニカラグア、カナダ、ベルギー、チュニジア、スリランカ 第10会期(1995年10月30日~11月17日):イタリア、ウクライナ、ドイツ、セネガル、ポルトガル、バチカン一般的討議「少年司法の運営」 第11会期(1996年1月8日~26日):イエメン、モンゴル、ユーゴスラビア(セルビアモンテネグロ)、アイスランド、韓国、クロアチア、フィンランド 第12会期(1996年5月20日~6月7日):レバノン、ジンバブエ、中国、ネパール、グアテマラ、キプロス 第13会期(1996年9月23日~10月11日):モロッコ、ナイジェリア、ウルグアイ、英領香港(当時)、モーリシャス、スロベニア一般的討議「子どもとメディア」 第14会期(1997年1月6日~24日):ブルガリア、エチオピア、パナマ、ミャンマー、シリア、ニュージーランド 第15会期(1997年5月19日~6月6日):キューバ、ガーナ、バングラデシュ、パラグアイ、アルジェリア、アゼルバイジャン 第16会期(1997年9月22日~10月10日):ラオス、オーストラリア、ウガンダ、チェコ、トリニダードトバゴ、トーゴ一般的討議「障害のある子ども」 第17会期(1998年1月5日~23日):リビア、アイルランド、ミクロネシア 第18会期(1998年5月18日~6月5日):ハンガリー、北朝鮮、フィジー、日本、モルディブ、ルクセンブルグ 第19会期(1998年9月21日~10月9日):エクアドル、イラク、ボリビア(2)、クウェート、タイ一般的討議「HIV/エイズが存在する世界で暮らす子ども」 第20会期(1999年1月11日~29日):オーストリア、ベリーズ、ギニア、スウェーデン(2)、イエメン(2) 第21会期(1999年5月17日~6月4日):バルバドス、セントクリストファーネビス、ホンジュラス(2)、ベナン、チャド、ニカラグア(2) 第22会期(1999年9月20日~10月8日):ベネズエラ、ロシア(2)、バヌアツ、メキシコ(2)、マリ、オランダ一般的討議「子どもの権利条約10周年記念会議:達成と課題」 第23会期(2000年1月10日~28日):インド、シエラレオネ、コスタリカ(2)、マケドニア、アルメニア、ペルー(2)、グレナダ、南アフリカ 第24会期(2000年5月15日~6月2日):イラン、ジョージア、ヨルダン(2)、ノルウェー(2)、キルギス、カンボジア、マルタ、スリナム、ジブチ 第25会期(2000年9月18日~10月6日):フィンランド(2)、ブルンジ、英領マン島、イギリス海外領土、タジキスタン、コロンビア(2)、中央アフリカ、マーシャル諸島、スロバキア、コモロ・イスラム連邦一般的討議「子どもに対する国家の暴力」 第26会期(2001年1月8日~26日):ラトビア、リヒテンシュタイン、エチオピア(2)、エジプト(2)、リトアニア、レソト、サウジアラビア、パラオ、ドミニカ共和国 第27会期(2001年5月21日~6月8日):デンマーク(2)、トルコ、コンゴ民主共和国、グアテマラ(2)、コートジボアール、タンザニア、ブータン、モナコ 第28会期(2001年9月24日~10月12日):モーリタニア、ケニア、オマーン、ポルトガル(2)、カタール、カメルーン、ガンビア、パラグアイ(2)、ウズベキスタン、カボベルデ一般的討議「家庭および学校における子どもへの暴力」 第29会期(2002年1月14日~2月1日):レバノン(2)、ギリシア、ガボン、モザンビーク、チリ(2)、マラウィ、バーレーン、アンドラ 第30会期(2002年5月21日~6月7日):ギニアビサウ、ベルギー(2)、ニジェール、ベラルーシ(2)、チュニジア(2)、スイス、アラブ首長国連邦、セントビンセントグレナディーン、スペイン(2)、蘭領アンチル諸島 第31会期(2002年9月16日~10月4日):アルゼンチン(2)、イギリス(2)、セーシェル諸島、スーダン(2)、ウクライナ(2)、モルドバ、ブルキナファソ(2)、ポーランド(2)、イスラエル一般的討議「サービス提供者としての民間セクターおよび子どもの権利の実施におけるその役割」 第32会期(2003年1月13日~31日):エストニア、韓国(2)、イタリア(2)、ルーマニア(2)、ベトナム(2)、チェコ(2)、ハイチ、アイスランド(2) 第33会期(2003年5月19日~6月6日):エリトリア、キプロス(2)、ザンビア、スリランカ(2)、ソロモン諸島、リビア(2)、ジャマイカ(2)、モロッコ(2)、シリア(2)、カザフスタン 第34会期(2003年9月15日~10月3日):サンマリノ、カナダ(2)、ニュージーランド(2)、パキスタン(2)、マダガスカル(2)、ブルネイ、シンガポール、バングラデシュ(2)、ジョージア(2)OPAC:ニュージーランド 一般的討議「先住民族の子ども」 第35会期(2004年1月12日~31日):インドネシア(2)、ガイアナ、アルメニア(2)、ドイツ(2)、オランダ(2)・蘭領アルーバ諸島、インド(2)、パプアニューギニア、スロベニア(2)、日本(2) 第36会期(2004年5月17日~6月4日):エルサルバドル(2)、パナマ(2)、ルワンダ(2)、サントメプリンシペ、リベリア、ミャンマー(2)、ドミニカ、北朝鮮(2)、フランス(2) 第37会期(2004年9月13日~10月8日):ブラジル、ボツワナ、クロアチア(2)、キルギス(2)、赤道ギニア、アンゴラ、アンティグアバーブーダ一般的討議「乳幼児期における子どもの権利の実施」 第38会期(2005年1月10日~28日):スウェーデン(3)、アルバニア、ルクセンブルグ(2)、オーストリア(2)、ベリーズ(2)、バハマ、イラン(2)、トーゴ(2)、ボリビア(3)、ナイジェリア(2)OPAC:オーストリア 第39会期(2005年5月16日~6月3日):セントルシア、フィリピン(2)、ボスニアヘルツェゴビナ、ネパール(2)、エクアドル(2)、ノルウェー(3)、モンゴル(2)、ニカラグア(3)、コスタリカ(3)、イエメン(3)OPSC:ノルウェー 第40会期(2005年9月12日~30日):オーストラリア(2-3)、アルジェリア(2)、ウガンダ(2)、中国(2)、フィンランド(3)、デンマーク(3)、ロシア(3)OPAC:フィンランド、デンマーク OPSC:中国 一般的討議「親のケアを受けていない子ども」 第41会期(2006年1月9日~27日):ガーナ(2)、リヒテンシュタイン(2)、トリニダードトバゴ(2)、ハンガリー(2)、リトアニア(2)、アゼルバイジャン(2)、モーリシャス(2)、サウジアラビア(2)、タイ(2)OPAC:スイス、バングラデシュ、アンドラ OPSC:カザフスタン、モロッコ、アンドラ 第42会期(2006年5月15日~6月2日):ラトビア(2)、ウズベキスタン(2)、タンザニア(2)、メキシコ(3)、レバノン(3)、トルクメニスタン、コロンビア(3)OPAC:エルサルバドル、ベルギー、イタリア、カナダ、チェコ、アイスランド OPSC:イタリア、トルコ、カタール、アイスランド 第43会期(2006年9月11日~29日):サモア、エチオピア(3)、オマーン(2)、キリバス、スワジランド、セネガル(2)、コンゴ共和国、ベナン(2)、アイルランド(2)、ヨルダン(3)OPAC:カザフスタン、マルタ、ベトナム OPSC:シリア、デンマーク、ベトナム 一般的討議「意見を聴かれる子どもの権利」 第44会期(2007年1月15日~2月2日):ケニア(2)、マリ(2)、ホンジュラス(3)、マーシャル諸島(2)、スリナム(2)、マレーシア、チリ(3)OPAC:コスタリカ、キルギス OPSC:コスタリカ、キルギス 第45会期(2007年5月21日~6月8日):スロバキア(2)、モルディブ(2-3)、ウルグアイ(2)、カザフスタン(2-3)、OPAC:モナコ、ノルウェー、スウェーデン、グアテマラ OPSC:スーダン、グアテマラ、ウクライナ、バングラデシュ 第46会期(2007年9月17日~10月5日):ベネズエラ(2)OPAC:クロアチア、リトアニア、ルクセンブルグ、カタール、ブルガリア、フランス、スペイン、シリア OPSC:ブルガリア、フランス、スペイン 一般的討議「子どもの権利のための資源配分――国の責任」 第47会期(2008年1月14日~2月1日):東ティモール、ドミニカ共和国(2)OPAC:東ティモール、ドイツ、アイルランド、クウェート、チリ OPSC:東ティモール、クウェート、チリ 第48会期(2008年5月19日~6月6日):ジョージア(3)、ブルガリア(2)、セルビア、シエラレオネ(2)、エリトリア(2-3)OPAC:アメリカ、韓国、フィリピン OPSC:アメリカ、韓国 第49会期(2008年9月15日~10月3日):ジブチ(2)、ブータン(2)、イギリス(3-4)OPAC:ウガンダ、イギリス、タンザニア OPSC:オーストリア、ウガンダ、リトアニア、タンザニア 一般的討議「緊急事態下における子どもの教育への権利」 第50会期(2009年1月12日~30日):マラウィ(2)、チャド(2)、オランダ(3)、モルドバ(2-3)、コンゴ民主共和国(2)、北朝鮮(3-4)OPAC:モルドバ、モルディブ、チュニジア OPSC:オランダ、モルディブ 第51会期(2009年5月25日~6月12日)):フランス(3-4)、スウェーデン(4)、モーリタニア(2)、バングラデシュ(3-4)、ニジェール(2)、ルーマニア(3-4)OPAC:スロベニア、オマーン OPSC:スロベニア、オマーン 第52会期(2009年9月14日~10月2日):フィリピン(3-4)、モザンビーク(2)、ボリビア(4)、パキスタン(3-4)、カタール(2)OPAC:トルコ、ポーランド OPSC:ポーランド、イエメン 第53会期(2010年1月11日~29日):モンゴル(3-4)、パラグアイ(3)、ブルキナファソ(3-4)、カメルーン(2)、タジキスタン(2)、エクアドル(4)、エルサルバドル(3-4)、ノルウェー(4)OPAC:モンゴル、イスラエル、エクアドル、リヒテンシュタイン OPSC:エストニア、モンゴル、エクアドル、エルサルバドル 第54会期(2010年5月25日~6月11日):ナイジェリア(3-4)、マケドニア(2)、日本(3)、グレナダ(2)、ベルギー(3-4)、アルゼンチン(3-4)、チュニジア(3)OPAC:セルビア、マケドニア、日本、アルゼンチン、コロンビア、 OPSC:セルビア、マケドニア、日本、ベルギー、アルゼンチン、コロンビア 第55会期(2010年9月13日~10月1日):グアテマラ(3-4)、アンゴラ(2-4)、スペイン(3-4)、ブルンジ(2)、モンテネグロ、スーダン(3-4)、スリランカ(3-4)、ニカラグア(4)OPAC:シエラレオネ、スーダン、ボスニアヘルツェゴビナ、モンテネグロ、スリランカ OPSC:シエラレオネ、ニカラグア、ボスニアヘルツェゴビナ、モンテネグロ 第56会期(2011年1月17日~2011年2月4日):アフガニスタン、ニュージーランド(3-4)、シンガポール(2-3)、デンマーク(4)、ベラルーシ(3-4)、ラオス(2)、ウクライナ(3-4)OPAC:ベラルーシ、ウクライナ、メキシコ OPSC:ベラルーシ、メキシコ 第57会期(2011年5月30日~6月17日):チェコ(3-4)、バーレーン(2-3)、カンボジア(2-3)、エジプト(3-4)、キューバ(2)、フィンランド(4)、コスタリカ(4)OPAC:エジプト OPSC:エジプト 第58会期(2011年9月19日~10月7日):イタリア(3-4)、韓国(3-4)、シリア(3-4)、アイスランド(3-4)、パナマ(3-4)、セーシェル(2-4)OPSC:スウェーデン 一般的討議「親が収監されている子ども」 第59会期(2012年1月16日~2月3日):アゼルバイジャン(3-4)、ミャンマー(3-4)、マダガスカル(3-4)、トーゴ(3-4)、タイ(3-4)、クック諸島OPAC:アゼルバイジャン、コンゴ民主共和国、タイ OPSC:アゼルバイジャン、トーゴ、タイ 第60会期(2012年5月29日~6月15日):キプロス(3-4)、ベトナム(3-4)、トルコ(2-3)、オーストラリア(4)、ギリシア(2-3)、アルジェリア(3-4)OPAC:オーストラリア、ギリシア OPSC:ネパール、オーストラリア、ギリシア 第61会期(2012年9月17日~10月5日):リベリア(2-4)、ボスニアヘルツェゴビナ(2-4)、ナミビア(2-3)、アンドラ(2)、オーストリア(3-4)、アルバニア(2-4)、カナダ(3-4)OPAC:アルバニア OPSC:アルバニア、カナダ 一般的討議「国際的移住の文脈におけるすべての子どもの権利」 第62会期(2013年1月14日~2月1日):ガイアナ(2-4)、マルタ(2)、ギニア(2)、ニウエOPAC:アメリカ(2)、ブルキナファソ、スロバキア OPSC:アメリカ(2)、ブルキナファソ、フィリピン、スロバキア 第63会期(2013年5月27日~6月14日):アルメニア(3-4)、ルワンダ(3-4)、イスラエル(2-4)、ウズベキスタン(3-4)、スロベニア(3-4)、ギニアビサウ(2-4)OPAC:アルメニア、ルワンダ、ウズベキスタン OPSC:アルメニア、ルワンダ、ウズベキスタン 第64会期(2013年9月16日~10月4日):サントメプリンシペ(2-4)、クウェート(2)、ツバル、リトアニア(3-4)、中国(3-4)、ルクセンブルグ(3-4)、モナコ(2-3)OPAC:パラグアイ、中国 OPSC:モルドバ、パラグアイ 第65会期(2014年1月13日~31日):コンゴ(2-4)、イエメン(4)、バチカン(2)、ポルトガル(3-4)、ロシア(4-5)、ドイツ(3-4)OPAC:イエメン、バチカン、ポルトガル、ロシア OPSC:バチカン、ポルトガル、ドイツ 第66会期(2014年5月26日~6月13日):ヨルダン(4-5)、キルギス(3-4)、インド(3-4)、インドネシア(3-4)、セントルシア(2-4)OPAC:ヨルダン、インド OPSC:ヨルダン、英国、インド 第67会期(2014年9月1日~19日):ベネズエラ(3-5)、モロッコ(3-4)、フィジー(2-4)、ハンガリー(3-5)、クロアチア(3-4)OPAC:ベネズエラ、モロッコ、シンガポール、ハンガリー OPSC:ベネズエラ、ハンガリー 一般的討議:「デジタルメディアと子どもの権利」 第68会期(2015年1月12日~30日):ドミニカ共和国(3-5)、トルクメニスタン(2-4)、スウェーデン(5)、モーリシャス(3-5)、ガンビア(2-3)、タンザニア(3-5)、ジャマイカ(3-4)、ウルグアイ(3-5)、コロンビア(4-5)、イラク(2-4)、スイス(2-4)OPAC:カンボジア、トルクメニスタン、ウルグアイ、イラク OPSC:カンボジア、トルクメニスタン、ウルグアイ、イラク、スイス 第69会期(2015年5月18日~6月5日):エリトリア(4)、メキシコ(4-5)、ガーナ(3-5)、ホンジュラス(4-5)、エチオピア(4-5)、オランダ(4)OPAC:ホンジュラス、オランダ、ラオス OPSC:ホンジュラス、ラオス、イスラエル 第70会期(2015年9月14日~10月2日):アラブ首長国連邦(2)、バングラデシュ(5)、カザフスタン(4)、ポーランド(3-4)、ブラジル(2-4)、チリ(4-5)、東ティモール(2-3)OPAC:マダガスカル、キューバ OPSC:マダガスカル、キューバ 第71会期(2016年1月11日~29日):セネガル(3-5)、イラン(3-4)、ラトビア(3-5)、オマーン(3-4)、フランス(5)、アイルランド(3-4)、ペルー(4-5)、ハイチ(2-3)、ジンバブエ(2)、モルディブ(4-5)、ベナン(3-5)、ブルネイ(2-3)、ケニア(3-5)、ザンビア(2-4)OPAC:ラトビア、ペルー OPSC:ラトビア、ペルー 第72会期(2016年5月17日~6月3日):サモア(2-4)、ネパール(3-5)、イギリス(5)、スロバキア(3-5)、パキスタン(5)、ガボン(2)、ブルガリア(3-5)OPAC:ネパール OPSC:ガボン、ルクセンブルク 第73会期(2016年9月13日~30日):ナウル、シエラレオネ(3-5)、ニュージーランド(5)、南アフリカ(2)、サウジアラビア(3-4)、スリナム(3-4)OPSC:ニュージーランド、南アフリカ 一般的討議:子どもの権利と環境 第74会期(2017年1月16日~2月3日):バルバドス(2-5)、エストニア(2-4)、コンゴ民主共和国(3-5)、中央アフリカ(2)、セルビア(2-3)、ジョージア(4)、セントビンセントグレナディーン(2-3)、マラウィ(3-5)OPAC:マラウィ OPSC:コンゴ民主共和国、マラウィ 第75会期(2017年5月15日~6月2日):ブータン(3-5)、レバノン(4-5)、カタール(3-4)、ルーマニア(5)、モンゴル(5)、アンティグアバーブーダ(2-4)、カメルーン(3-5)OPAC:アメリカ、ブータン OPSC:アメリカ、ブータン 第76会期(2017年9月11日~29日):エクアドル(5-6)、タジキスタン(3-5)、デンマーク(5)、モルドバ(4-5)、北朝鮮(5)、バヌアツ(2)OPAC:タジキスタン、バヌアツ、ギニア、キプロス OPSC:タジキスタン、バヌアツ、ギニア 第77会期(2018年1月15日~2月2日):スリランカ(5-6)、グアテマラ(5-6)、パナマ(5-6)、セーシェル(5-6)、スペイン(5-6)、ソロモン諸島(2-3)、パラオ(2)、マーシャル諸島(3-4) 第78会期(2018年5月14日~6月1日):アルゼンチン(5-6)、アンゴラ(5-7)、モンテネグロ(2-3)、レソト(2)、ノルウェー(5-6)OPAC:アンゴラ、アルジェリア OPSC:アンゴラ、ロシア 第79会期(2018年9月17日~10月5日):モーリタニア(3-5)、エルサルバドル(5-6)、ラオス(3-6)、ニジェール)3-5)OPAC:ベナン、サウジアラビア OPSC:ニジェール、ベナン、サウジアラビア 一般的討議:「人権擁護者としての子どもの保護およびエンパワーメント」 第80会期(2019年1月14日~2月1日):ギニア(3-6)、シリア(5)、日本(4-5)、バーレーン(4-6)、イタリア(5-6)、ベルギー(5-6)OPSC:チェコ 第81会期(2019年5月13日~31日):トンガ、マルタ(3-6)、シンガポール(4-5)、コートジボワール(2)、カボベルデ(2)、ボツワナ(2-3)OPSC:スリランカ 第82会期(2019年9月9日~27日):オーストラリア(5-6)、ボスニアヘルツェゴビナ(5-6)、モザンビーク(3-5)、韓国(5-6)、ポルトガル(5-6)OPAC:パナマ、ジョージア OPSC:ジョージア 第83会期(2020年1月20日~2月7日):ベラルーシ(5-6)、コスタリカ(5-6)、ハンガリー(6)、ルワンダ(5-6)、パレスチナ国、オーストリア(5-6) 第84会期(特別会期、2020年3月2日~6日):クック諸島(2-5)、ミクロネシア(2)、ツバル(2-5) 第85会期(9月14日~10月1日、オンライン):報告審査なし(新型コロナウイルス感染症の影響のため) 第86会期(2021年1月18日~2月5日、オンライン):報告審査なし(新型コロナウイルス感染症の影響のため) 第87会期(2021年5月17日~6月4日、オンライン):ルクセンブルク(5-6)、チュニジア(4-6) 第88会期(2021年9月6日~24日、対面+オンライン):チェコ(5-6)、ポーランド(5-6)、エスワティニ(2-4)、スイス(5-6)一般的討議:子どもの権利と代替的養護 第89会期(2022年1月31日~2月11日):オランダ(5-6)、マダガスカル(5-6) 第90会期(2022年5月3日~6月3日):ギリシャ(4-6)、アイスランド(5-6)、カンボジア(4-6)、ソマリア、キューバ(3-6)、ジブチ(3-5)、キプロス(5-6)、カナダ(5-6)、キリバス(2-4)、クロアチア(5-6)、ザンビア(5-7)、チリ(6-7) 第91会期(2022年8月29日~9月23日):北マケドニア(3-6)、ウクライナ(5-6)、ウズベキスタン(5)、南スーダン、ドイツ(5-6)、ベトナム(5-6)、フィリピン(5-6)、クウェート(3-6) 第92会期(2023年1月16日~2月3日):スウェーデン(6-7)、モーリシャス(6-7)、オマーン(5-6)、ボリビア(5-6)、アゼルバイジャン(5-6)、アイルランド(5-6)、ニュージーランド(6) 第93会期(2023年5月8日~26日):フランス(6-7)、ヨルダン(6)、サントメプリンシペ(5-6)、フィンランド(5-6)、テュルキエ/トルコ(4-5)、英国(6-7)OPSC:フィンランド 第94会期(2023年9月4日~22日):アルバニア(5-6)、ドミニカ共和国(6)、アンドラ(3-5)、リヒテンシュタイン(3-4)、キルギス(5-6)、トーゴ(5-6)OPAC:トーゴ OPSC:リヒテンシュタイン 第95会期(2024年1月15日~2月2日):コンゴ(5-6)、ブルガリア(6-7)、セネガル(6-7)、ロシア連邦(6-7)〔一部勧告の日本語訳〕、リトアニア(5-6)、南アフリカ(3-6)OPAC:セネガル OPSC:セネガル 第96会期(2024年5月6日~24日):ナミビア(4-6)、グアテマラ(7)、ジョージア(5-6)、マリ(3-5)、エジプト(5-6)、ブータン(6-7)、エストニア(5-7)、パラグアイ(4-6)OPSC:パナマ 第97会期(2024年8月26日~9月13日):トルクメニスタン(5-6)、メキシコ(6-7)、アルゼンチン(7)、イスラエル(5-6)、アルメニア(5-6)OPAC:バーレーン OPSC:バーレーン 更新履歴(日本語訳へのリンクを追加しただけのときは原則としてタイムスタンプを更新しない=左の更新履歴に反映されない):ページ作成(2011年8月26日)。/~/第92会期と第93会期を追加(2023年5月27日)。/第94会期を追加(9月25日)。/第95会期を追加(2024年2月5日)。/第96会期を追加(6月15日)。/第97会期を追加(9月19日)。
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子供 / 駒崎弘樹 / フローレンス + ニュースサーチ〔子ども家庭庁〕 ヤングケアラー 支援を法に明記へ - 日本教育新聞社 若者の緊急避難所 国が整備へ - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「トー横」などに集う若者の緊急避難所、こども家庭庁が整備へ…NPO法人の運営費を補助 - goo.ne.jp 「トー横」などに集う若者の緊急避難所、こども家庭庁が整備へ…NPO法人の運営費を補助 - 読売新聞オンライン こども家庭庁 若者の居場所支援 - goo.ne.jp 「トー横」などに集う若者の緊急避難所、こども家庭庁が整備へ…NPO法人の運営費を補助(読売新聞オンライン ... - Yahoo!ニュース トー横などに集う若者の「緊急避難所」をこども家庭庁が整備へ (2024年1月22日掲載) - ライブドアニュース - livedoor 虐待の若者に避難先…こども家庭庁 運営費を補助 - 読売新聞オンライン 過疎地妊婦の交通費補助 来年度、出産前の宿泊費も こども家庭庁(時事通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【奈良教育大附属小違法指導問題】こども家庭庁は大丈夫か…? - アゴラ こども家庭庁も動き出した【生まれてきた赤ちゃんを難病から守る!】医師と積水化学グループが取り組む拡大新生児 ... - PR TIMES こども誰でも通園制度、利用枠は「月10時間以上」 法案提出へ:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 【能登半島地震】 居場所団体に補助 こども家庭庁が支援策 - 教育新聞 こども家庭庁 能登半島地震で被災のこどもに遊びや学びの機会提供の民間団体に費用補助へ(日テレNEWS NNN ... - Yahoo!ニュース こども家庭庁が被災地のこどもの居場所づくり支援へ 能登半島地震|FNNプライムオンライン - FNNプライムオンライン ベビーシッターの基準適合を促進へ 専門委員会が初会合 - 教育新聞 「子どもの居場所づくり」に補助金 能登半島地震でこども家庭庁(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース こども家庭庁 被災した子どもの居場所づくり取り組むNPO支援へ - nhk.or.jp 被災児童に遊びの場提供 NPOに最大500万円 こども家庭庁(時事通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 被災児童に遊びの場提供 NPOに最大500万円―こども家庭庁 - 時事通信ニュース 【能登半島地震】被災した子どもの居場所づくりの費用支援を決定 こども家庭庁(テレビ朝日系(ANN)) - Yahoo ... - Yahoo!ニュース 保育士の配置手厚く、4〜5歳児25人なら補助 将来は義務 - 日本経済新聞 こども家庭庁 転園手続きなしで保育所を一時的に利用できるよう全国の自治体に通知 「災害復旧」でも保育所の利用が ... - FNNプライムオンライン 避難先でも保育所利用可能 こども家庭庁が自治体に通知 能登地震 - 毎日新聞 緑法人会 こども家庭庁から表彰 田奈高支援の功績に | 青葉区 - タウンニュース 「こども家庭庁に期待すること」、最も多い回答は子供の貧困や少子化対策じゃなかった!女性1万人のリアルな声とは ... - Yahoo!ニュース 子ども居場所づくり 基本的な考え方などを盛り込んだ指針策定 - nhk.or.jp ヤングケアラーを法制化、対応強化へ…こども家庭庁 - リセマム “ヤングケアラー” 支援対象として法律に明記 対応強化へ - nhk.or.jp 「誰でも通園」1時間300円程度で試行的事業、親の就労の有無は関係なし…こども家庭庁が目安 - 読売新聞オンライン ヤングケアラー支援を法制化 次期国会、18歳以上も想定―こども家庭庁 - 時事通信ニュース 家族の介護などをする若者「ヤングケアラー」の支援法制化へ こども家庭庁[2023/12/26 19 58] - テレビ朝日 「こども誰でも通園制度」試行的事業の指針 こども家庭庁 - nhk.or.jp 「誰でも通園」25年度制度化 就労問わず利用可―こども家庭庁 - 時事通信ニュース 学童の「待機児童」、多いのは東京、千葉、埼玉ばかり…こども家庭庁の示した「対策」とは:東京新聞 TOKYO Web - 東京新聞 学童保育の待機児童解消へ こども家庭庁などが対策取りまとめ - nhk.or.jp こども家庭庁24年度予算案 前年度比1割増の5兆2832億円 - 教育新聞 こども家庭庁5.3兆円 少子化対策“加速化”始まる 24年度予算案 - 毎日新聞 国家公務員定員 来年度51人減 国交省やこども家庭庁などは増員 - nhk.or.jp “こども家庭庁の発足” や “不登校児童生徒数の増加” など2023年を振り返る7つのトピックス - NPOカタリバ 第2回 こどもと若者の意見を政策に反映するチャレンジ | 経営研レポート - NTTデータ経営研究所 里親等委託率の目標、再び 次期策定要領が判明(こども家庭庁)(福祉新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 養育費裁判、成功報酬を補助 ひとり親の負担軽減―こども家庭庁 - 時事通信ニュース 園児送迎バス、99.9%で安全装置 年度内に設置予定―こども家庭庁 - 時事通信ニュース 通園バス、安全装置85% こども家庭庁、全国調査:東京新聞 TOKYO Web - 東京新聞 危険な通学路の安全対策 およそ95%で完了 こども家庭庁|NHK 首都圏のニュース - nhk.or.jp 「こどもの居場所づくりに関する指針」案まとめる こども家庭庁…オンライン空間も含める - 読売新聞オンライン こども家庭庁シンポ「こどもの未来を守る社会づくり」12/18 - リセマム 「次元の異なる少子化対策」財源の支援金制度、26年度から実施…こども家庭庁が素案提示 - 読売新聞オンライン 【図解】医療保険上乗せ、26年度から=月数百円の負担―こども家庭庁(時事通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース こども家庭庁、少子化対策の「支援金制度」案示す 26年度から徴収 - 毎日新聞 医療保険上乗せ、26年度から 月数百円の負担―こども家庭庁 - 時事通信ニュース 子どもの意見を政策に反映させるには? こども家庭庁が全国の自治体にノウハウ周知 - 東京すくすく 少子化対策の「支援金」、2026年度から徴収開始 こども家庭庁:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 【こども家庭庁委託事業】読み書きが苦手なこどものオンライン居場所「メタ・エッジ」12月10日にオープンします! - PR TIMES 養護施設の子へ5000円 スマホ代、習い事に―こども家庭庁 - 時事通信ニュース 【岡山大学】こども家庭庁「内閣府特命担当大臣表彰」最優秀賞を受賞 岡山大学発の社会実装アイディア「『妊娠中 ... - PR TIMES 初の「こども大綱」策定へ 有識者らの審議会 政府に答申を提出 - nhk.or.jp こども大綱の答申案示す (こども家庭審議会基本政策部会)(福祉新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース こどもたちが安心して意見を表明できる場づくりを こども家庭庁が自治体支援(日テレNEWS NNN) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「日本版DBS」条例違反も犯歴照会対象に こども家庭庁が検討 - 毎日新聞 子ども政策 初の「こども大綱」策定へ答申の最終案 審議会 - nhk.or.jp DBS犯歴確認「10年超」 条例違反も対象検討―こども家庭庁 - 時事通信ニュース 「医療的ケア児」ら支援充実へ 来年度の報酬改定 こども家庭庁:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 少子化対策「支援金」、低所得2600万人を軽減検討 こども家庭庁:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 「エホバの証人」元2世支援弁護団 こども家庭庁へ宗教虐待を通告[2023/11/20 12 03] - テレビ朝日 児童虐待統計「水増し」の実態調査にこども家庭庁が乗り出した 現場からは「変えようがない」苦渋の声も:東京新聞 ... - 東京新聞 当事者の意見反映の取り組み 自治体に周知、こども家庭庁 - 教育新聞 初の「こども大綱」答申案が判明 “切れ目ない支援が必要” - nhk.or.jp こども家庭庁が公募する実証事業「母子保健情報デジタル化実証事業」に都城市が採択されました! - PR TIMES 内堀雅雄知事、子育てサポーター就任 こども家庭庁の応援事業 - 福島民報 少子化対策支援金 医療保険通じて徴収する案提示 こども家庭庁 - nhk.or.jp 産婦人科は同性カップルを拒否しないで 要望を受けこども家庭庁が是正通知へ - 東京すくすく 「こどもの虐待防止推進全国フォーラム with おかやま」を開催します。 - PR TIMES こども家庭庁「4000人参画」政策、意見表明できるのは7日時点で1001人に - 読売新聞オンライン 保育所職員の虐待に通報義務 こども家庭庁、児童福祉法改正へ:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 妊産婦に10万円、恒久化 こども家庭庁、25年度めど - 日本経済新聞 意見募集、実際は1001人 「4000人参加」とPR―こども家庭庁 - 時事通信ニュース こども家庭庁が「子ども・若者4000人が参画」とPRの看板政策、実際は最大533人にとどまる…政府関係者 ... - 読売新聞オンライン こども家庭庁が定める「家族の日」に賛同し、妊活から子育て期の『家族の食』に関する無料オンラインセミナーを開催 - PR TIMES 学童保育の補助金引き上げ人手不足解消へ こども家庭庁 - nhk.or.jp 【岸田政権考】こども家庭庁発足半年 小さな組織に大きすぎた看板 立ちはだかる財源問題 - 産経ニュース こども家庭庁、推進力欠く 発足から半年 - 日本経済新聞 低所得世帯の中高生の受験費用などを補助へ こども家庭庁 - nhk.or.jp こども家庭庁がヒアリング 大綱策定に多様な意見を[2023/10/22 07 00] - テレビ朝日 「こども大綱」に若者の意見反映へ 年内に閣議決定 こども家庭庁:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル どうなる、子どもを守る「日本版DBS」こども家庭庁有識者会議報告書はどんな内容?英国では? 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「AI婚活でサポートしてくれる」んですって!?😅 そんな眠たいこと考えてる暇があったら?さっさと最低賃金上げろ! 岸田政権の政策、頭悪すぎ!w🤣 https //t.co/Z1pXMV7lMS — 歌ネタのレレ亭タキタロウ (@leleteitakitaro) May 5, 2022 ※ 【サイト内ページ】平成12年7月7日(金)教育改革国民会議第1分科会(第4回)資料 .
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日本の子どものからだがおかしいといわれてほぼ40年、既にそれが当たり前になってしまいました。 それでも高齢者の話を聞く機会がある人達は、子供は毎日外で遊ぶものであるということを知っているかもしれませんが、多くの人は週に1回程度の運動で十分であると考えているようです。 子どもの成人病が話題になり、生活習慣病と名称変更して20年以上経ち、女子中学・高校生の体力低下が相当ひどい状況になっているといわれながらも相変わらず運動不足と減量が話題になるだけで大きく変化していません。体力低下がすすみ、減量ばかりに関心を持つことで、少しばかりの運動をしても成果が出てこない状況です。 平成23年には、北海道の女子中学生の体力は47位、男子が45位、小学生男子は42位、女子は41位と報告されました。恐らくこのまま成長していくのでしょう。30年前の子どもたちが今中高年で、これまでにない病に倒れる状況をみながら、この人達の老後はどうなるのか。またそれよりも体力低下している今の子ども達の未来はどうなるのか。そのように考えているうちにそれ以上に大変な状況が報告され、北海道もいよいよ体力づくりと学習能力向上に励まなくてはならないと動き始めました。しかし焼け石に水状態からの向上は、子供の成長に追いつきません。一時も早く子どものからだづくりに大人が燃えなくてはならないと考え、老骨鞭打ちながら退職教員達とその指導に頑張っています。 北海道では「11歳児が日本一の肥満」であるというショッキングな報道が耳新しいのですが、翌年は12歳児も肥満、27年には17歳までの各年齢肥満傾向と報道されました。あれから数年後の今どのように変化しているのでしょうか。 1歳の幼児から運動不足であるといわれる現状からすれば、継続的な運動不足が高学年に、そしてとうとう高校年齢(思春期全て)に現れているものと考えられます。 令和元年、年末の 新聞で、全国的な子どもの体力低下を受けてスポーツ省が動くと報告されました。北海道は中学女子が最下位でした。これは前から続いています。これまで何度も聞いたことです。 現場で子どもの運動(あそび)を38年(令和2年度)指導してきた私が考えるに、体育・スポーツの世界が少しは参加種目や参加者数が変化したかもしれませんが、動かない、動けない子ども達にとってはほとんど変化も成果も見えないように思います。 キッズクラブにおいて、保護者が接する子育ての態度に心配事が増えていきます。僅か2・3歳の子に週に1回程度でも運動すればよいと考えている保護者が多いことに驚きを感じながら、体力低下は更に進むのではないかと心配になります。こんな運動を毎日しなければ、或いは午前午後の2回位動かなければ満足しない幼児期の遊びの重要性を知らない親たちが増えています。 私たちの長い経験から、3年生から肥満傾向が出ています。4年生でその傾向が強くなると「動きたくない」「動けない」「運動が苦手」となり、運動が上手にならないことでますます興味を失い、動くことから遠ざかっていきます。 従って高学年では、動き不足が考えられる肥満傾向かやせぎすの二極化している様子が見えます。学校医から肥満傾向が伝えられ、食事については栄養士から指導が広がっていますが、動き不足の補い方がまだ遅れているのが現状です。その間に、子どもはどんどん成長していきます。 特に女子の不活発さを見ると、元気よく活動する子としない子の差が大きく広がるのも高学年にいくにしたがって広がるように見えます。やせの糖尿病が増加しており、その治療法は肥満による糖尿病治療とは異なりこれからその対策に乗り出す状況です。 痩せているから大丈夫などとは言えなくなりました。動き不足、不規則な生活習慣によることは間違いないと思います。 私達は、縦断的に、継続的に子どもの様子を見ながら活動していますが、子どもの動き不足は危機的状況であると考えています。週に1度の活動では補えないほどの動き不足なのです。大きな声を張り上げ、喧嘩をしながらも楽しそうに遊び、仲良く家路を急ぐ子どもの様子を見るとほろりとしてしまいます。子どもは遊びで育ち、人間関係を学び成長していく様子がよく見えます。 しかし一方で、別の問題が起こっていることも知っていただきたいと思います。 週1回といえども低年齢からの偏ったスポーツ活動にあおられ、運動不足を気にする保護者は、子どもが好きな運動クラブに入ることを喜んでいるという状況をつくってきています。 私達は、子どもは自由に、のびのびと運動を楽しんでもらいたいと考えており、運動クラブでの指示通りの運動活動だけでは、生涯継続して運動を楽しむようにならないのではないかと案じています。このような時代の現状と経験から、こどものからだつくりを研究し、ワークショップを行っています。 33年前に教員退職者が集まり、日本の子どものからだがおかしいといわれる中、}何とかして現場と手をつなぎ子どものからだづくりを応援しようと始めました。当初は土曜日も休みがなく、日曜日に校庭を借りて行い、やがて月二回の土曜休日を利用し、更に毎週土曜日に活動できるようになりました。札幌市内20校の小学校から始まりましたが、既に学校によっては、つまり校長・教頭先生の考え方一つで実施できたり、できなかったり、うまく機能していた学校が突然出来なくなったりと苦労が続き、徐々に開催校が減少していきました。それに伴い、子どもの体力低下はどんどん進み、参加する子どもが減少していきました。 その経緯をみると、運動嫌いよりも子どもの習い事が増え、日常生活での運動も不足し、ますます動きが鈍いからだへと変化していきました。そんな中でも、継続できるところでは指導者側も子どもから学ぶことが多く、体力低下の中でのからだづくりをどのように進めていくべきか考えさせられました。僅かの活動で、昔の子どものように元気になる様子を見ると、何とかこの活動が広がらないものかと思います。 子どもは楽しくなければなかなか動きませんし、やめてしまいます。楽しみながら体力がつき、子どもの心も育てられるものをと工夫しながら進めています。令和2年で子どものからだづくり塾は38周年です。更なる発展のため、子どものからだづくりは日本の急務と考え頑張ろうと思っています。 遠足の翌日、野球部やサッカー部の子どもたちが筋肉痛になり、疲れたと言う報告を受け養護教諭が愕然としたと聞きました。日頃運動をしているようでも、基本的な歩きや生活に要する動きづくりが出来ていないことがわかります。中学生になると、野球部は上半身、サッカー部は下半身が発達している事が目に見えてきます。昔は小さい時から偏った運動をしませんでしたので、中学生からスポーツによるからだの偏りは見えませんでした。 スポーツをしている子どもの方が、男の子でも内股、猫背、腰猫背、足を引きずって歩く、しかも歩き方が悪く速度が遅いなどが目立ちます。スポーツに耐えられるだけのからだをつくってからスポーツをする、或いはからだをつくりながらスポーツをするようにしなければ、スポーツすることによって偏った姿勢が身につき、傷害を招くことにもなりかねません。実際に子どものスポーツによる怪我が増えていると整形外科医が述べています。 子どもはいろいろなスポーツ的活動で、楽しみながら体力をつけ、仲間と上手に人間関係を作ることを学びます。水を得た魚のごとく暴れまわる明るい子供達の声を聞きながら、今の子ども達はやるべきこと、やらねばならないこと、やりたい事が多くて大変です。束の間を利用し、大騒ぎをして楽しんで遊んでいる姿を見ながら現代っ子がかわいそうになります。 出来るだけ遊べる環境、自由に動ける環境をつくってあげるのは大人の責任だと思います。} 布上恭子/ライフスタイル研究所 当サイトは@wikiにて作成されています Copyright(c) 2007 Kyoko Nunogami, All rights reserved. 禁無断転載
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外国在住外国籍の子どもに手当が支給されること -- (名無しさん) 2010-03-22 17 27 32
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星芒祭と薬学院の子どもたち 依頼主 :黒髪の医師(ウルダハ:ザル回廊 X9-Y13) 受注条件:レベル15~ 概要 :フロンデール歩廊の黒髪の医師は、冒険者に依頼したいことがあるようだ。 黒髪の医師 「冒険者さん、依頼を受けていただけるのですね! ありがとうございます。 お願いしたいのは、催しの手伝い・・・・・・ この「星の贈り物」を、 小児病棟に入院している子どもたちに配ってほしいのです。 その際は、ぜひとも「スターライトローブ」を身につけ、 伝承において子どもに贈り物を届けるとされる、 「聖人の従者」に扮してくださいね。 小児病棟へ向かう場合は、 そちらの「薬学院の錬金術師」に声をおかけください。 ご案内するよう、申しつけてありますので。 本来であれば、聖人の従者は私がやるべき役ですが・・・・・・ 今はイタズラ少年について、調べねばならないことがあるのです。 お手数ですが、どうぞよろしくお願いします。」 スターライトローブを着て、小児病棟の子どもに星の贈り物を渡す 薬学院の錬金術師 「先生から、お話は聞いております。 「小児病棟」までご案内しますので、こちらへどうぞ。」 上品な少年 「星芒祭・・・・・・ですか。 わがままなのはわかっていますが、 父上や母上と、お家でお祝いしたいですね・・・・・・。」 咳き込む少女 「けほっ、けほっ・・・・・・。 私、病気で咳が出ちゃうの。 早く、元気にならないかな・・・・・・。」 おしゃまな少女 「星芒祭ですけど、わたくしは大人ですから、 ぜんぜん、これっぽっちも、気にしませんわ。 ・・・・・・本当の、本当ですのよ?」 顔色の悪い少年 「やっぱり薬学院には、聖人の従者様も来ないよな。 ・・・・・・あーあ、すげえ残念・・・・・・残念だ・・・・・・。」 黒髪の医師 「どこにも姿がない・・・・・・。 やはり、冒険者さんの言っていた少年は・・・・・・。」 小児病棟の治療師 「星芒祭のお手伝いで、いらっしゃった方ですか? 入院で寂しい思いをしている子どもたちのため、 よろしくお願いします。」 上品な少年 「ごきげんよう、聖人の従者様。 もしや、贈り物をいただけるのでしょうか?」 (星の贈り物を渡す) 上品な少年 「ありがとうございます。 次の星芒祭では、お家で贈り物を受け取れるよう、 星神様にたくさんお祈りしますね。」 咳き込む少女 「けほっ・・・・・・けほっ・・・・・・ご、ごめんなさい・・・・・・。 従者様、私に贈り物くれるの?」 (星の贈り物を渡す) 咳き込む少女 「あ、ありがとう・・・・・・けほっ・・・・・・。 私ね、とっても嬉しい。 頑張って、病気治すね。」 おしゃまな少女 「あら、聖人の従者様! ごきげんよう、わたくしに何かご用ですか?」 (星の贈り物を渡す) おしゃまな少女 「ありがとうございます、従者様! 入院中だから、贈り物もらえないと思ってたけど、 わたくしのお祈りは、星神様と聖人様に届いていたのですね!」 顔色の悪い少年 「わっ、聖人の従者様だ。 も、もしかして贈り物? オレに?」 (星の贈り物を渡す) 顔色の悪い少年 「・・・・・・ありがと、今年はもらえないと思ってた。 なんか、すっごいうれしい!」 子どもたち全員に、星の贈り物を配った。 しかし、1個余ってしまった・・・・・・。 上品な少年 「・・・・・・従者様から贈り物をいただいて、 次回の星芒祭は、必ずお家で祝いたいと思いました。 そのためにも、病気を治すの、頑張らなくては。」 咳き込む少女 「けほっ、けほっ・・・・・・。 従者様から、贈り物をもらっちゃった・・・・・・。 私、とっても嬉しい・・・・・・えへへ・・・・・・。」 おしゃまな少女 「ああ、従者様から贈り物をいただけるなんて! 贈り物をくださいって、ずっとお祈りをしていて、 よかったですの!」 顔色の悪い少年 「へへへ、従者様に贈り物をもらったぞ! 星神様にずっとお祈りしてて、よかったー。」 黒髪の医師に星の贈り物を渡す 黒髪の医師 「冒険者さん、おつかれさまでした! 「星の贈り物」がひとつ、余りませんでしたか?」 (星の贈り物を渡す) 黒髪の医師 「・・・・・・そうでしたか、やはり。 捜索の結果、ローヴェル君という入院中の少年が、 病棟を抜けだしていたことが発覚しましてね。 冒険者さんが出会ったという「大人しそうな少年」は、 ローヴェル君だと見て間違いないでしょう。 しかし、なぜ病棟を抜けだしてまで、こんなマネを・・・・・・。 いや、嘆く前に、彼の身体のためにも、早く見つけなければ。 冒険者さん、お疲れのところ申し訳ありませんが、 ローヴェル君の捜索を手伝っていただけませんか? ありがとうございます! では、冒険者さんがローヴェル君と出会った、 「ルビーロード国際市場」で、捜索してみましょう!」 ルビーロード国際市場でローヴェルを探す 薬学院の錬金術師 「先生は「ルビーロード国際市場」へ向かいました。 冒険者さんも、ローヴェル君の捜索をよろしくお願いします。」 黒髪の医師 「この辺りで、ローヴェル君と出会ったのですね・・・・・・。 そう遠くへは行っていないと思います。 付近を捜索してみましょう。」 元気な少年 「ねえねえ、お父さん! 少しだけお店見ていこうよ、ね! 少しだけー!」 優しそうな父親 「うーん・・・・・・でも、お母さんがお家で待ってるぞ? 早く帰らないと、寂しがるんじゃないかな?」 元気な少年 「あっ、そっかあ・・・・・・そうだよね・・・・・・。」 優しそうな父親 「・・・・・・だから、少しだけ、だぞ。 それと、お母さんへのお土産を買っていこうな。」 大人しそうな少年 「・・・・・・お父さん。 わっ!? ・・・・・・誰かと思ったら、さっきの冒険者さん。 僕、もうほかにイタズラなんてしてないよ?」 ローヴェル 「あ~あ、やっぱり、脱走したのバレちゃったんだ。 うん、僕が冒険者さんの探しているローヴェルだよ。 冒険者さん、また迷惑かけてごめんなさい。 僕、あんまり帰りたくないけど・・・・・・ でもこれ以上、迷惑かけたくないし、ちゃんと帰るよ。」 ルビーロード国際市場の黒髪の医師に報告 薬学院の錬金術師 「冒険者さん、どうされましたか? ローヴェル君も、先生も、戻ってきていません。 まだ「ルビーロード国際市場」にいると思いますが・・・・・・。」 黒髪の医師 「・・・・・・なんと、ローヴェル君を見つけたのですか! さすがは冒険者さん、人探しはお手の物ですね。 では、急ぎ小児病棟へ戻りましょう。」 小児病棟の黒髪の医師と話す 薬学院の錬金術師 「先生から、お話は聞いております。 「小児病棟」までご案内しますので、こちらへどうぞ。」 ローヴェル 「・・・・・・・・・・・・・・・・・・。」 黒髪の医師 「・・・・・・どうしても、理由を言いたくはないんだね? わかったよ、これ以上は聞かないから、約束してくれ。 二度と病棟を抜け出さないって・・・・・・みんな、心配するからね。」 ローヴェル 「嘘つき! 心配なんて、してないくせに! 死んでもいいって思ってるくせに!! もう僕のことなんか、放っておいてよ!」 黒髪の医師 「ローヴェル君!! ああ、冒険者さん・・・・・・。 ご覧になっていましたか。 どうしてあんな、投げやりなことを・・・・・・。 ローヴェル君!」 黒髪の医師 「・・・・・・ローヴェル君はもう大丈夫です。 処置が早かったおかげで、大事には至りませんでした。 じきに、目を覚ますでしょう。 しかし、もしも病棟の外で倒れていたら・・・・・・。 ・・・・・・冒険者さん、少しお話したいことがあります。 病室ではなんですから、場所を変えましょう。」 黒髪の医師 「・・・・・・ローヴェル君の病は、治療が難しいものではありません。 しかし、使用する薬草が希少なもので、なかなか手に入らず、 どうしても治療が長期化してしまうのです。 長い闘病は、幼いローヴェル君にとって辛いものでしょう。 それでも、彼は頑張って病気と戦っていました! なのに、急に病棟を抜けだしたり、イタズラしたり・・・・・・。 そのうえ「放っておいて」なんて言って・・・・・・。 私には、さっぱり理由がわかりませんよ・・・・・・。」 ローヴェル 「・・・・・・すぅ・・・・・・すぅ・・・・・・。 ううん・・・・・・お父・・・・・・さん・・・・・・。 すぅ・・・・・・。」 星の贈り物:子どもたちへの星芒祭の贈り物
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Wikipedia 障害者基本法・第三章障害の予防関連「不幸な子どもの生まれない県民運動」についての資料 「不幸な子どもの生まれない運動」は終わったのか? | わたしたちの内なる優生思想を考える 障害児を「不幸な子ども」 強制不妊を推し進めた兵庫県:朝日新聞デジタル 『不幸な子どもの生まれない運動』を肯定し続ける兵庫県に抗議の声を届けよう!―――7月21日(土)23時 ETV特集「私は産みたかった――旧優生保護法の下で」放映をきっかけに 「不幸な子どもの生まれない運動」を無批判に取り上げ | ぷかぷか日記 – NPO法人ぷかぷか 中国人孤児達を闘わせる格闘技クラブがあると知った人々の反応 - Togetter 少子高齢化 自閉症スペクトラム
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CRC個人通報 No.3/2016(デンマーク、条約違反を認定) CRC 個人通報決定一覧 子どもの権利委員会(第77会期) CRC/C/77/D/3/2016 [注†](2018年3月8日) 原文:英語 日本語訳:平野裕二〔PDF〕 通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書に基づいて子どもの権利委員会が採択した見解 No.3/2016 [注††] [注†††] † 技術的理由により2018年3月14日に再発行したもの。 †† 委員会が第77会期(2018年1月15日~2月2日)に採択したもの。 ††† 委員会の委員のうち本通報の検討に参加したのは、Suzanne Aho Assouma、Amal Salman Aldoseri、Hynd Ayoubi Idrissi、Jorge Cardona Llorens、Bernard Gastaud、Olga A. Khazova、Hatem Kotrane、Cephas Lumina、Gehad Madi、Benyam Dawit Mezmur、Clarence Nelson、Mikiko Otani、Luis Pedernera Reyna、Jose Angel Rodriguez Reyes、Kirsten Sandberg、Ann Marie Skelton、Velina Todorova および Renate Winterである。 提出者 I.A.M.(代理人弁護士= N.E. Hansen) 被害者とされる者 K.Y.M. 締約国 デンマーク 通報日 2016年2月12日 見解採択日 2018年1月25日 主題 ソマリアで強制的に女性性器切除の対象とされるおそれがある場合の、ソマリアへの女児の送還 手続上の論点 主張の裏づけ 実体上の論点 差別の禁止;子どもの最善の利益;あらゆる形態の暴力または不当な取扱いからの子どもの保護 条約の条項 第1条、第2条、第3条および第19条 選択議定書の条項 第7条(f) 1.1 通報の申立人である I.A.M. はプントランド出身のソマリア国民である(1990年生まれ)。申立人は、2016年1月5日にデンマークで出生した娘の K.Y.M に代わって本通報を提出した。申立人およびその娘は、プントランド(ソマリア)への送還命令を受けている。申立人は、娘の送還は条約第1条、第2条、第3条および第19条に基づく同女の権利の侵害であると主張する。申立人は弁護士による代理を受けている。選択議定書は、2016年1月7日にデンマークについて効力を生じた。 1.2 選択議定書第6条に基づき、通報作業部会は、委員会を代表して2016年2月16日に締約国に対して要請を行ない、本件を委員会が検討している間、申立人およびその娘を出身国に送還しないよう求めた。締約国は、2017年〔2016年〕2月18日、申立人およびその娘に対する送還命令の執行を停止した。2017年〔2016年〕8月16日、締約国は当該暫定措置の解除を要請した(後掲パラ4.1参照)。作業部会は、委員会を代表して、2017年1月16日、当該暫定措置の解除を求めた締約国の要請を受け入れないことを決定した。 1.3 締約国は、2017年3月2日、本通報の検討の打ち切りを要請した(後掲パラ6参照)。作業部会は、委員会を代表して、2017年6月9日、本通報の検討を打ち切らないことを決定した。 申立人が主張する事実関係 2.1 申立人は、有効な渡航書類を持たないまま2014年9月25日にデンマークに入国し、その4日後、夫とともに庇護申請を行なった [1]。デンマーク移民局は、2015年3月31日、申立人の夫はダブリンIII規則 [2] に基づいてスウェーデンに移送されるべきであると決定した。同決定は、2015年4月22日、デンマーク難民不服申立委員会によって支持された。2015年5月21日、申立人の夫はスウェーデンに移送された。 [1] 申立人は、2007年からスウェーデンに在留していたという夫がどのようにまたはいつ申立人と合流してデンマークに到着したのか、明らかにしていない。 [2] 欧州連合規則604/2013(ダブリンIII規則)は、第三国国民または無国籍者がいずれかの加盟国で行なった国際保護の申請の審査の担当国を決定する手順について定めている。 2.2 申立人が妊娠6か月であった2015年10月5日、移民局は申立人の庇護申請を棄却した。申立人はこの決定について難民不服申立委員会に不服申立てを行ない、プントランドに送還されれば、家族の意思に反して秘密裡に婚姻したこと [3] を理由に家族から殺され、また娘が女性性器切除の対象とされるおそれがあることを恐れていると述べた。 [3] 難民不服申立委員会が2016年2月2日付で行なった決定によれば、申立人は2007年、地位がより低い氏族出身の男性と、秘密裡にかつ家族の意思に反して婚姻していた。 2.3 難民不服申立委員会は、2016年2月2日、申立人の不服申立てを棄却するとともに、ソマリアへの申立人の送還を、特定の地域を示すことなく命じた。同委員会は、申立人の陳述が、とくに申立人が2007年に秘密裡に婚姻したことについて知ったときの父親の反応 [4]、および、夫が2007年に出国したにもかかわらず申立人が2014年までプントランドに留まっていた事実との関連で、一貫性および信憑性を欠いていると判断した。同委員会は、申立人が、2007年から2014年にかけて、それ以上の報復を経験することなく自宅で生活していたことに留意している。申立人の娘が強制的に女性性器切除の対象とされるおそれについて、同委員会は、ソマリアにおける女性性器切除についての移民局の報告書 [5] に依拠して判断を行なった。同報告書によれば、女性性器切除はソマリア全土で法律により禁止されており、とくにプントランドでは、母親は娘が母親の意思に反して女性性器切除の対象とされないようにすることが可能であるとのことであった。 [4] 難民不服申立委員会が2016年2月2日付で行なった決定によれば、申立人は当初、移民局に対し、婚姻について知った父親は申立人を一晩中ベルトで打ち、夫を殺すと脅したと陳述していた。しかし申立人は、難民不服申立委員会に対しては、父親から自室に1か月軟禁され、ベッドに縛りつけられ、足を金属で打たれたと陳述した。 [5] Denmark, Ministry of Immigration, Integration and Housing, "South central Somalia female genital mutilation/cutting thematic paper - country of origin information for use in the asylum determination process"(2016年1月)参照(https //www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/D011EB99-7FB6-4693-921A-8F912F4079CB/0/female%20genital%20mutilationnotat2016.pdf より入手可能)。同報告書が述べるところによれば、「女性は娘がFGM/Cの慣行の対象とされないようにすることが可能であり、実際に何とか回避した女性も複数存在する。ただしこれは、母親の性格と、FGM/Cおよびこの慣行にともなう強い心理的圧力(家族構成員からも社会からも同様に加えられるもの)に立ち向かうために必要な決意を母親が有しているか否かに、大きく左右される」(p.8)。また、「娘がこのような慣行の対象とされるべきではないという強い個人的確信こそ、母親が〔娘の保護に〕成功するためにもっとも重要だが、母親の学歴、社会的地位、文化的または地理的つながりも相当の、とはいえそれほどではない、重要性を有する」とも指摘されている。 2.4 申立人は、デンマークの司法制度では難民不服申立委員会の決定に対して上訴することはできないため、国内的救済措置は尽くされたとする。申立人はさらに、移民局が決定を言い渡したときには娘はまだ生まれていなかったため、娘が女性性器切除の対象とされるおそれの問題についてはひとつの機関、すなわち難民不服申立委員会による評価しか行なわれていないと付言している。 申立ての内容 3.1 申立人は、娘がソマリアに送還されれば女性性器切除の対象とされる可能性があるので、条約第1条、第2条、第3条および第19条に基づく娘の権利が侵害されることになると主張する [6]。また、女性性器切除などの一定の事案では、ノンルフールマンの原則が条約に基づいて適用されるのであり、また同原則は域外適用効力を有するとする。さらに、自由権規約委員会、拷問禁止委員会および女性差別撤廃委員会がすでに、退去強制の事案についてはそれぞれの条約が域外適用の効力を有すると決定してきたとも指摘する [7]。 [6] 申立人は、娘がどのような態様の女性性器切除の対象とされると考えているのかについて明らかにしていない。 [7] 申立人は、M.N.N. v. Denmark 事件に関わる女性差別撤廃委員会の決定(CEDAW/C/55/D/33/2011)を引用している。 3.2 申立人は、女性の98%が女性性器切除の対象とされている国において、シングルマザーである自分が社会的圧力に抗して娘をこのような慣行から守ることはできそうにないと主張する。申立人は、難民不服申立委員会はソマリアにおける女性性器切除についての移民局の報告書(2016年)に基づいて決定を行なったのであり、その報告書では、母親が反対すれば女児が性器を切除されないようにすることは可能であると述べられている(p.8)と指摘する。しかし申立人は、同じ報告書で、母親が他の女性たちの意思に立ち向かうだけの強さを持っていない場合には圧力に屈する可能性があり、または母親が家を空けているときに家族構成員が切除を実行する場合もあることが明らかにされている(p.10)とも指摘する。また、ソマリアおよびプントランドで女性性器切除は法律により禁じられているものの、法律は実際には執行されていないともいう。申立人が付言するところによれば、申立人自身も6歳のときに女性性器切除の対象とされたほか、秘密裡に婚姻したためにソマリアで抑圧に苦しみ、男性支配の社会で当局に保護を求めることもできなかった。申立人は最後に、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の「南部・中部ソマリアへの帰還に関する見解」(Position on returns to southern and central Somalia、2014年6月)に言及している。UNHCRはこの文書で、各国に対し、いかなる者も南部・中部ソマリアに強制的に帰還させないよう促している(パラ20)。 3.3 申立人は、条約第19条に基づき、締約国は子どもをいかなる害または暴力からも保護する義務を負うと述べる。その際、締約国は常に子どもの最善の利益を考慮しなければならない。 3.4 申立人は、娘の事案を扱ったのが難民不服申立委員会のみであり、上訴へのいかなるアクセスも認められなかったことから、娘は条約第2条に違反して差別されたと主張する。申立人の主張によれば、これは娘がソマリア人の母親からデンマークで出生したためであり、デンマークで出生した他のいかなる子どもも、これと同じような形で公正な裁判の保障を受けられないことはないはずである。 3.5 申立人は、難民不服申立委員会が、その決定のなかで子どもの権利条約にまったく言及していないことを指摘している。 受理許容性および本案に関する締約国の所見 4.1 締約国は、2016年8月16日付の所見で、委員会に対し、難民不服申立委員会は2016年2月2日付で行なった決定に代えて2016年3月14日に新たな決定を行ない、申立人およびその娘は、――申立人の出身地である――プントランドに送還するものとし、ソマリアの他のいかなる地域にも送還しない旨、明示したと通知してきた。ただし、暫定措置を求めた委員会の要請に照らし、送還の期限は停止された(前掲パラ1.2参照)。 4.2 締約国が委員会に通知してきたところによれば、デンマーク外国人法第53条(a)にしたがい、移民局の決定については難民不服申立委員会に対して自動的に不服申立てが行なわれる(ただし、申請が明らかに根拠を欠くと判断されるときはこの限りでない)。難民不服申立委員会は独立の準司法機関であり、国際保護の付与および取消しのための共通手続に関する欧州理事会指令2013/32/EUの第46条にいう裁判所または審判所とみなされる。同委員会の委員長および副委員長は裁判官であることが要件とされており、また他の委員は、弁護士資格を有し、かつ外務省または移民・統合・住宅省の本庁に勤務していなければならない。同委員会の委員は、デンマーク裁判所機構(裁判官の場合)またはデンマーク難民評議会、外務省および移民・統合・住宅省(他の委員の場合)の指名に基づき、同委員会の執行委員会によって任命される。不服申立委員会の委員は、任命機関または指名機関に対して指示を求めることはできず、その資格停止または解任は、(デンマークの裁判所に勤務する裁判官と同様に)起訴手続・修正特別法廷によってしか行なえない。同委員会による決定は終局決定であるため、他に上訴の道は存在しない。 4.3 締約国の指摘するところによれば、デンマーク外国人法第7条(1)にしたがい、外国人が難民の地位に関する1951年の条約の適用対象にあたる場合、申請によって在留許可が与えられる。外国人法第7条(2)にしたがい、在留許可は、外国人がその出身国で死刑または拷問もしくは陵虐の対象とされるおそれがある場合にも与えられる。難民不服申立委員会は、庇護希望者が出身国に送還された場合に死刑または拷問の対象とされる現実のおそれにさらされることを裏づける具体的かつ個別的な要因が存在する場合、外国人法第7条(2)に基づく在留許可の付与の条件が満たされたと判断する。外国人法はさらに、庇護申請を棄却する場合には常に当該おそれの有無に関する決定がともなわなければならないと定めている。同委員会が締約国の国際的義務にしたがって決定を行なうことを確保するため、同委員会と移民局は、国際法(とくに難民の地位に関する1951年の条約、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約、欧州人権条約ならびに市民的および政治的権利に関する国際規約)に基づいて庇護希望者に付与される法的保護を詳細に説明した多数の覚書を合同で作成してきた。 4.4 難民不服申立委員会における手続には口頭審理も含まれており、庇護希望者はそこで陳述を行ないかつ質問に答えることが認められている。同委員会による決定は、当該事案の個別的かつ具体的評価に基づくものである。庇護の理由に関する庇護希望者の陳述は、その出身国における状況について知られている事実を含む、あらゆる関連の証拠に照らして評価される。これに関連して、同委員会は、出身国の人権状況(重大かつ組織的な人権侵害の一貫したパターンの有無など)に関する背景資料の包括的収集を行なう [8]。同委員会は、事案に関わるすべての事実が提起されることを確保するとともに、庇護希望者および証人ならびに同委員会に提供された他のあらゆる証拠の検討に基づいて決定を行なう。締約国の指摘するところによれば、庇護希望者は、その者が外国人法第7条の適用対象に該当するか否かを決定するために必要となる情報を提供しなければならない。したがって、庇護を付与するための条件が満たされていることを裏づけるのは庇護希望者の責任である。手続中に庇護希望者が行なった陳述に不整合または遺漏の特徴が見られる場合、同委員会はその理由を明らかにしようと試みる。ただし、庇護を付与する理由の決定的要素について整合性を欠いた陳述が行なわれたときは、庇護希望者の信憑性は低下する可能性がある。このような場合、同委員会は、そのような不整合に関する庇護希望者の説明および当該庇護希望者が置かれた特別な状況(とくに年齢、文化的背景、識字能力または拷問被害者であることなど)を考慮する。 [8] 締約国の指摘するところによれば、背景資料はさまざまな情報源から収集される。これには、UNHCRのウェブサイト、欧州出身国情報ネットワーク、デンマーク外務省、デンマーク移民局出身国情報部、デンマーク難民評議会、アムネスティ・インターナショナル、ヒューマン・ライツ・ウォッチその他の国際的人権団体が含まれる。 4.5 難民不服申立委員会は、事案に特有の事実関係に関わる情報の検討のみならず、必要な背景情報(庇護希望者の出身国または第1次庇護国における状況に関するものを含む)の提供についても責任を負う。同委員会は、この目的のため、デンマークが庇護希望者を受け入れている国々(ソマリアを含む)の状況に関する全般的な背景資料を包括的に収集している [9]。これらの資料は継続的に更新されている。 [9] 難民不服申立委員会が参照している背景情報は www.fln.dk/da/baggrundsmateriale で閲覧可能である。 4.6 締約国は、委員会が、あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利についての一般的意見13号(2011年)で、諸締約国には、条約第19条に基づき、子どもに対するあらゆる形態の暴力(女性性器切除のような有害慣行を含む)を禁止し、防止しかつこれに対応する義務がある旨の見解を確立していること(パラ11(a))に留意している。また、有害慣行に関する女性差別撤廃委員会の合同一般的勧告31号(2014年)/子どもの権利委員会の合同一般的意見18号(2014年)で、両委員会は、諸締約国は有害慣行に効果的に対応しかつこれを解消するための立法措置をとらなければならないとしている。諸締約国は、出入国管理および庇護に関連する法律および政策において、有害慣行の対象とされるおそれまたはそのような慣行の結果として迫害されるおそれのあることが庇護を付与する理由のひとつとして認められることを確保するべきである。当該女児または女性の同伴者である親族に対して保護を与えることも、個別の事案ごとに検討するよう求められる(パラ55(m))。さらに、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いについての委員会の一般的意見6号(2005年)にしたがい、締約国は、条約第6条および第37条で想定されているもののような、子どもに回復不可能な危害が及ぶ現実のおそれがあると考えるに足る相当の理由がある国に子どもを帰還させてはならない(そのようなおそれが帰還先の国に存在するか、または子どもがその後に帰還させられる可能性のあるいずれかの国に存在するかを問わない)。そのようなおそれの評価は、年齢およびジェンダーに配慮したやり方で実施されるべきであるとされる。したがって、条約違反があったとみなされるのは、送還された場合に子どもが回復不可能な危害を受ける現実のおそれがあるときに限られるというのが締約国の主張である。女児の追放に関わって、いずれかの国に送還されれば女児が女性性器切除の対象とされると主張される事案においては、これが指導的原則であるべきであるとされる。 4.7 締約国の主張するところによれば、申立人は、娘がプントランドに送還された場合に回復不可能な危害を受ける現実のおそれにさらされる旨の主張を十分に裏づけていないことから、申立てにいちおうの証拠があることを立証できていない。したがって、選択議定書第7条(f)に基づき、申立人の請求については受理できない旨の宣言が行なわれるべきであるとする。 4.8 締約国の指摘するところによれば、申立人は、自らが置かれた状況について、すでに難民不服申立委員会に提供されて同委員会による評価を受けたものとは異なる、新たなかつ具体的な情報を何ら提供していない。同委員会は、陳述が一貫性および整合性を備えているか否かを認定する。本件においては、申立人の全般的信憑性が相当に低下していた。それは、申立人自身の庇護申請理由が、その説明が複数の本質的論点に関して申請のために捏造されたもののように思われ、かつその陳述が一貫していないことに基づき、同委員会によって認容されなかったためである。 4.9 同委員会は、2016年2月2日の決定で、申立人は娘がプントランドに送還された場合に女性性器切除の対象とされる蓋然性があることを示さなかったと認定した。同委員会が重視したのは、同地域における女性性器切除の全般的状況、とくに母親は娘が女性性器切除の対象とされないようにすることができる旨の、利用可能であった背景情報である。そのため同委員会は、申立人の有する恐怖はデンマーク外国人法に基づく庇護を正当化できるものではないとの結論に至った。 4.10 締約国の指摘するところによれば、問題となる決定的論点は、申立人が、親族または地域共同体一般から加えられる可能性がある圧力に抵抗することによって、女性性器切除の対象とされることから娘を保護する意思および能力を有しているか否かである。この点に関して申立人は、母方のおばが娘の性器を切除するのではないかという恐怖をほのめかした。締約国は、娘が女性性器切除の対象とされるという恐怖について、申立人は詳細なまたは具体的な陳述を行なわなかったと主張する。申立人の陳述から、申立人もその夫も女性性器切除に反対していることは明らかである。締約国はまた、申立人が、2014年にソマリアを出国して(強制的に婚姻させられることを避けるためとされる)エチオピアに渡航し、その後、配偶者の援助を得てヨーロッパに渡ったことも指摘する。したがって申立人は、相当の個人的強さをもった自立した女性であると思われ、いかなる社会的圧力にも抗して娘を女性性器切除から保護することができるはずであるとする [10]。 [10] この点に関して、申立人は、Collins and Akaziebie v. Sweden 事件(申請第23944/2005号)における欧州人権裁判所の決定(2007年3月8日)を引用している。 4.11 締約国の指摘するところによれば、申立人は中部・南部ソマリアの状況に言及した報告書に依拠しており、これらの報告書によれば女性人口の90~99%が女性性器切除を受けているとされる。しかし、これらの報告書は本件には無関係である。英国内務省が2015年2月に刊行した国別情報ガイダンス [11] によれば、女性性器切除は、プントランドでは中部・南部ソマリアほど広範にかつ一貫して実践されていない。また、この慣行はプントランドでは禁じられている。同じガイダンスでは、国際連合児童基金(UNICEF)によれば女性性器切除の件数はソマリランドとプントランドでは減少しているように思われるとされており、また同地域の10~14歳の女児の75%は女性性器切除の対象とされていないこと(これに対し、15歳以上の女児では98%が対象とされている)が述べられている。さらに、Lifos(スウェーデン移民庁)が刊行した、ナイロビ(ケニア)ならびにモガディシュ、ハルゲイサおよびボサソ(ソマリア)に派遣された現地調査団の報告書(2012年6月)によれば、ガローウェとボサソ――申立人の出身地――で2010年に実施された調査では女性性器切除に対する態度の変化が明らかになっており、これは〔女性性器切除実施率の〕全般的減少(2014年には85%であったものが2010年には72%に減少)に反映されている。同じ報告書では、女性性器切除を受けさせるために祖母が孫娘を奪取する事件はプントランドではもはや報告されていないとも述べられている。この慣行は、同地域で最大の都市(人口70万人)であるボサソではなく、農村部でより広く行なわれているという。 [11] United Kingdom Home Office, "Somalia women fearing gender-based harm and violence", Country Information Guidance, February 2015 参照。 4.12 同委員会が条約に何ら言及していないという申立人の主張に関して、締約国は、同委員会が条約に明示的に言及していないからといって、同委員会が条約を考慮しなかったことにはならないと指摘する。締約国が述べるところによれば、同委員会は、子どもが関わる庇護申請を検討する際のきわめて重要な要素のひとつとして、条約および他の関連の国際条約を考慮している。 4.13 ソマリアの全般的治安状況に関して、締約国は、申立人が援用した欧州人権裁判所の事件(R.H. v Sweden 事件)[12] はプントランドではなくモガディシュへの女性の送還に関するものであり、したがって本件では適用できないと指摘する。 [12] R.H. v Sweden 事件(申立番号第4601/2014号)における欧州人権裁判所の決定(2015年9月10日)参照。 4.14 締約国はまた、難民不服申立委員会の先例によれば、移民局の決定後に新たに庇護の理由が提示されても、当該事案が自動的に移民局に送致されて第1次決定の再検討が行なわれることにはならないとも指摘する。ほとんどの場合、同委員会の審理において十分な情報に基づいて新たな情報の評価を行なうことが可能であるため、送致は必要とされない。事案が移民局に再送致されるのは、通常、庇護希望者の出身国に関する新たな情報が提供された場合、または事案の決定にとって本質的であったと考えられる法的根拠に変更があった場合である。また、同委員会の審理には移民局の代表も出席する。したがって移民局は、難民不服申立委員会が事案についての決定に至る前に、庇護を付与する理由があるか否か検討するのである。さらに、条約のいかなる規定も、本件のような事案における上訴権は付与していないとする。 4.15 締約国の主張するところによれば、申立人の娘は、条約第2条の違反と考えることが正当であるような、娘自身またはその親の人種、皮膚の色、性、宗教その他の地位を理由とするいかなる種類の差別も受けていない。 締約国の所見に関する申立人のコメント 5.1 申立人は、2016年12月14日付のコメントにおいて、回復不可能な危害を受けるおそれの裏づけが不十分であるという締約国の主張は本案と密接に関連しているとする。申立人の指摘するところによれば、申立人が娘とともに送還される国は条約を批准しておらず、そこでは申立人にもその娘にもいかなる保護も与えられないであろうから、申立人の娘が子どもであることに鑑みればこの送還は条約第1条違反である。 5.2 申立人は、条約第3条は締約国に対し、子どもの最善の利益のみにしたがって行動する義務を課していると主張する。たとえば、女性性器切除を行なうために娘をソマリアに連れていこうとしていると述べる母親がいれば、締約国は、娘の最善の利益を保障するために子どもを母親から引き離す義務があろう。 5.3 申立人の主張するところによれば、たとえソマリランドとプントランドで女性性器切除が禁じられているとしても、この慣行はいまなお――発生率はプントランドのほうがソマリランドより低いかもしれないとはいえ――社会に深く根づいている。したがって危険性は存在する。問題となる争点は、申立人とその娘が送還された場合に、このような有害慣行からの、必要とされる保護を申立人が得られるか否かである。プントランドでは法律が執行されていないため、女性性器切除からの保護は実際にはまったくまたはごくわずかしか存在しない。シングルマザーには娘を24時間保護することはできず、また不在中にこのような慣行が行なわれることを防ぐこともできない。申立人の指摘するところによれば、難民不服申立委員会は、2014年3月27日の決定で、ソマリア出身のシングルマザーに対し、娘を女性性器切除の対象とする社会的圧力に抵抗することはできないであろうとの推定に基づいて庇護を付与している。たとえ申立人が、送還時に女性性器切除の加害者となる可能性がある者として祖母その他の親族を名指ししなくとも、共同体の構成員およびソマリア社会一般の構成員からも圧力を加えられる可能性がある。申立人の主張するところによれば、難民不服申立委員会はこのような根拠に基づいて申立人に保護を付与するべきであった。決定的論点は申立人が女性性器切除の対象とされることから娘を保護する意思および能力を有しているか否かであるという締約国の発言と、申立人は「相当の個人的強さをもった自立した女性」であると思われるという結論は、同委員会の審理では提起されなかった主張であり、したがって申立人はこれに異議を唱えることができなかった。申立人の付言するところによれば、締約国が引用しているUNICEFの統計(パラ4.11参照)は1回の調査に基づくものであり、したがってこれらの数字は信頼できない。 5.4 申立人は、難民不服申立委員会による2016年2月の決定は条約に何ら言及しておらず、それ自体が違反であると強く主張する。また、移民局のウェブサイトに掲載された関連の国際条約一覧にも条約は含まれていないとする。 5.5 申立人の見解によれば、締約国は決定を行なう際に子どもの最善の利益を顧慮する義務を負っていた。申立人の主張するところによれば、欧州人権裁判所は、全般的な治安状況を理由として、男性のネットワークを有しない独身女性をソマリアに送還することは欧州人権条約違反であると判断している。 5.6 申立人は、委員会は締約国が難民不服申立委員会の決定を是正することを「認める」べきではなく、2016年2月の決定が条約違反であったかどうかを検討するべきであるとしている。 5.7 申立人は、上訴の可能性がないことに関する主張をあらためて繰り返している。申立人の述べるところによれば、難民不服申立委員会は本件事案の再審理を行なったものの、申立人は新たな審理の場には召喚されず、新たな決定を受領しても異議申立ての機会は与えられなかった。 当事者からの追加書面 6.2017年3月2日付の所見で締約国が指摘するところによれば、申立人とその娘は、難民不服申立委員会が、〔子どもの権利〕委員会が本件に関する決定に至るまで出国期限を定めないこととしたにもかかわらず、申立人らに割り当てられた入所施設に現れなかった。2017年2月7日、同委員会は移民局および国家外国人センターに連絡をとり、申立人とその娘の所在について問い合わせたが、両機関とも、申立人とその娘の所在は承知していないと同委員会に通知した。警察はその後、申立人らはデンマークを出国したと思われると述べた。2017年2月10日、同委員会は申立人の弁護士に連絡をとったが、弁護士も申立人の所在は承知していないとのことであった。締約国の主張するところによれば、難民不服申立委員会は申立人とその娘がデンマークを出国したと考えたのであるから、申立人らはもはやデンマークの管轄下にはなく、申立人の娘は、考えられるいかなる条約違反の被害者ともみなすことはできない。締約国の考えるところによれば、本件通報は委員会の手続規則の規則13(1)に基づいて受理が認められず、または同手続規則の規則26に基づいて本件通報の処理は打ち切られるべきである [13]。 [13] 締約国は、自由権規約委員会が M.R.R. v. Denmark 事件(CCPR/C/118/D/2440/2014)と B.N.A. v. Denmark 事件(CCPR/C/118/D/2468/2014)で行なった、事案の検討を打ち切る旨の決定を引用している。いずれの決定も、各申立人の所在が不明になったことに基づいて行なわれたものである。 7.申立人の弁護士は、2017年4月10日、締約国は申立人とその娘がすでにデンマークにいないことを立証できていないと指摘している。申立人らが庇護センターからいなくなっていることは、申立人らがデンマークを出国したと自動的に結論づける十分な理由にはならない。さらに、たとえ申立人らがすでにデンマークにいないとしても、これは管轄除外の十分な理由にはならないとする [14]。 [14] これとの関連で、申立人は、自由権規約委員会および拷問禁止委員会がともに、申立人がすでに出身国に送還されていた場合に、事案の受理は認められるとする決定または各条約の違反を認定する決定を採択してきたことを指摘している。 8.締約国は、2017年5月18日、申立人とその娘が、〔子どもの権利〕委員会における手続が進行している間はデンマークに滞在する権利を有していたことを強く主張した。また、デンマーク外国人法第42条(a)(1)に基づき、デンマークに滞在する外国人であって在留の申請を行なっている者については、生計費および必要なあらゆる保健ケアサービスの費用が移民局によって負担される。移民局は、滞在場所を決定するとともに、当該外国人が特定の入所施設に滞在するよう命じることもできる。しかし、申立人とその娘は滞在場所を離れ、かつ私的滞在場所の申請も行なっていない。難民不服申立委員会は、出入国管理簿に記録された庇護希望者の行方が14日以上知れないときは、警察に連絡をとる。これらの庇護希望者の居場所を警察が承知していない場合、難民不服申立委員会は事案の処理を終了する。このことに照らし、締約国は、申立人とその娘が自発的にデンマークを出国したことを事実として認めたものであると主張する。 9.締約国は、2017年11月7日、通報の検討を打ち切ることをふたたび要請し、かつ通報の受理は認められないことに関する従前の主張をあらためて繰り返した。プントランドが条約を批准していないことに関する申立人の主張について、締約国は、プントランドは国際社会から独立国として承認されておらず、したがって条約を批准したソマリアの一地域であることは変わらないと指摘する。いずれにせよ、関連する争点は条約の批准ではなくその遵守である。締約国が強く主張するところによれば、ある事案が移民局に差し戻されるのはきわめて重要な新たな情報が提供された場合のみであり、本件はそれに該当しないほか、いずれにせよ条約は本件のような事案で上訴する権利を付与するものではない。最後に締約国は、申立人は庇護が認められた他の難民不服申立委員会案件を援用するものの、これらの――プントランドへの送還をともなうものではない――事案と自己の事案との類似性を示さなかったと指摘する。締約国が指摘するところによれば、母親が社会的圧力に抵抗できるか否かは、個々の事案の個人的事情を非常に具体的に評価した結果に基づいてのみ判定可能である。 委員会における争点および手続 受理許容性の検討 10.1 委員会は、通報に含まれるいかなる主張についても、その検討を行なう前に、委員会の手続規則の規則20にしたがい、当該主張を受理することが選択議定書に基づいて認められるか否かを決定しなければならない。 10.2 委員会は、デンマーク難民不服申立委員会による決定は上訴の対象とならず、したがってすべての国内的救済措置が尽くされたという申立人の陳述に留意する。この点は締約国によって争われていない。したがって委員会は、選択議定書第7条(e)に基づく、本件通報の受理を妨げる要因はないと判断する。 10.3 委員会は、申立人の娘が、ソマリア人を母親としてデンマークで出生したためことの結果としてその申請が難民不服申立委員会によってしか検討されず、上訴のいかなる可能性もなかったことを理由に差別されたという、条約第2条に基づく申立人の主張に留意する。しかしながら、委員会の見るところ、申立人はこの主張を非常に一般的な形で行なっており、娘または申立人自身の出自と、デンマーク難民不服申立委員会の決定に対する上訴手続が存在しないとされることとの間に関連性が存在することを示していない。したがって委員会は、この主張は明らかに根拠を欠いており、選択議定書第7条(f)に基づいて受理することができないと宣言する。 10.4 委員会は、申立人が、娘がプントランドに送還された場合に女性性器切除の対象とされるおそれがある旨の主張を十分に裏づけていないという、締約国の主張に留意する。しかしながら委員会は、申立人が送還される事情についての申立人の主張に照らせば、条約第3条および第19条に基づく申立人の主張は、受理許容性について判断するうえでは十分に裏づけられていると判断するものである。 10.5 委員会は、申立人とその娘は締約国の領域を離れたとみなされており、したがってもはや締約国の管轄下にはないという締約国の主張に留意する。しかしながら委員会は、申立人とその娘がデンマークから出国したというのは、出国が確認されていないことから、憶測以上のものではないことに留意するものである。また、申立人らに対する送還命令は有効なままであり、すなわち、申立人とその娘は、居場所を特定されればいまなお送還に直面するということを意味する。したがって委員会は、手続規則の規則13(1)に基づいて本件通報の審査を妨げられることはないと判断するものである。 10.6 以上のことから、委員会は、(a) 子どもの最善の利益にしたがって行動し(条約第3条)、かつ (b) あらゆる形態の身体的または精神的暴力、傷害または虐待から子どもを保護するための措置をとる締約国の義務に関わる申立人の請求は受理することができると宣言する。 本案の検討 11.1 委員会は、選択議定書第10条(1)にしたがい、当事者から提出されたすべての情報に照らして本件通報を検討した。 11.2 委員会は、申立人の、娘がプントランドに送還されれば女性性器切除の対象とされるおそれにさらされる旨の主張、および、締約国は、条約第3条および第19条に違反して、申立人の庇護申請について決定する際に子どもの最善の利益を考慮しなかった旨の主張に留意する。 11.3 これとの関連で、委員会は委員会の一般的意見6号を想起するものである。委員会がそこで述べているとおり、国は、条約第6条および第37条で想定されているもののような(ただしけっしてこれに限られるものではない)、子どもに回復不可能な危害が及ぶ現実のおそれがあると考えるに足る相当の理由がある国に子どもを帰還させてはならず、またノンルフールマンの義務は、条約で保障されている権利の重大な侵害が国以外の主体によるものであるか否かにかかわらず、またそのような侵害が直接に意図されたものであるかまたは作為もしくは不作為の間接的結果であるかにかかわらず、適用される。このような重大な侵害のおそれの評価は、年齢およびジェンダーに配慮したやり方で実施されるべきである [15]。この意味で、委員会は次のような助言を行なっている。「……難民申請を評価するにあたって、国は、国際人権法および国際難民法(UNHCRが1951年難民条約に基づく監督機能を行使しながら発展させてきた見解を含む)の発展ならびに両者間の相互形成的関係を考慮に入れなければならない。とくに、1951年難民条約の難民の定義は、子どもが経験する迫害の特別な動機ならびに形態および表れを考慮に入れ、年齢およびジェンダーに配慮した方法で解釈されなければならない。親族の迫害、法定年齢に満たない者の徴用、売買春目的の子どもの人身取引および性的搾取または女性性器切除の強要は、子どもに特有の迫害の形態および表れの一部であって、このような行為が1951年難民条約上の事由のいずれかと関連しているときは難民資格を付与することが正当と認められる場合がある。したがって国は、国内の難民認定手続において、このような子どもに特有の迫害の形態および表れならびにジェンダーに基づく暴力に最大限の注意を向けるべきである」[16]。 [15] 委員会の一般的意見6号、パラ27、および、女性差別撤廃委員会の一般的勧告32号(女性の難民としての地位、庇護、国籍および無国籍に関わるジェンダー関連の側面、2014年)、パラ25参照。 [16] 委員会の一般的意見6号、パラ74参照。 11.4 女性差別撤廃委員会女性差別撤廃委員会の合同一般的勧告31号/子どもの権利委員会の合同一般的意見18号において、両委員会は、女性性器切除が即時的かつ(または)長期的にさまざまな健康上の影響をもたらす可能性があることに留意した [17]。両委員会は、出入国管理および庇護に関連する法律および政策において、有害慣行の対象とされるおそれまたはそのような慣行の結果として迫害されるおそれのあることが庇護を付与する理由のひとつとして認められるべきであり、かつ、当該女子・女性に付添っている場合がある親族に対して保護を与えることも検討されるべきであることを勧告した [17]。 [17] 女性差別撤廃委員会の合同一般的勧告31号/子どもの権利委員会の合同一般的意見18号、パラ19参照。 [18] 前掲、パラ55。 11.5 委員会は、女性の98%が女性性器切除の対象とされており、かつ国/地方の公的機関からいかなる保護も受けられない国では、女性性器切除の対象とされることから娘を保護することはできないという申立人の主張に留意する。女性性器切除の慣行は、ソマリア全土で法律により禁じられているとはいえ、法律が執行されていないためにいまなお蔓延している。申立人自身も、6歳のときに女性性器切除の対象とされ、秘密裡に婚姻したために抑圧を受け、かつ男性支配の社会にあって国の公的機関に保護を求めることができなかった。また、委員会は、締約国が表明した一連の所見(複数の報告によれば、母親が家族または共同体の圧力に抵抗することができるなら、プントランドで女性性器切除の対象とされることから娘を保護することは可能である旨の所見、申立人は、娘が冒すことになる具体的危険を説明していない旨の所見、申立人は、ソマリアを出国してヨーロッパに渡航したことをもって、いかなる社会的圧力にも抗して娘を女性性器切除から保護することができると推定されなければならない、相当の個人的強さをもった自立した女性であることを明らかにした旨の所見、および、申立人の全般的信憑性は、申立人自身の庇護申請理由に関わる信憑性が欠けているとみなされるために損なわれている旨の所見)に留意する。最後に、委員会は、ソマリランドとプントランドでは女性性器切除の発生率は低下しており [19]、また2013年のデータによれば10~14歳の女児の75%はこの慣行の対象とされていない [20]という、締約国の主張に留意するものである。 [19] Lifos - Swedish Migration Agency, "Report of fact-finding mission to Nairobi, Kenya, and Mogadishu, Hargeisa and Boosaaso in Somalia in June 2012" 参照。 [20] UK Home Office, "Somalia women fearing gender-based harm and violence" 参照。 11.6 委員会は、当事者から提出された複数の報告 [21] によればプントランドにおける女性性器切除の実施率は(とくに、同地域における女性性器切除を禁じた2014年の法律、あらゆる形態の女性性器切除を禁じた2013年のファトワー〔宗教令〕および女性性器切除に対抗する2014年の政策 [22] の結果として)低下してきたように思われるものの、この慣行がいまなおソマリア社会に深く根づいていることに留意する。 [21] とくに Lifos - Swedish Migration Agency, "Report of fact-finding mission in June 2012" および UK Home Office, "Somalia women fearing gender-based harm and violence" 参照。いずれの報告も、プントランドにおける女性性器切除の全般的実施率を70%前後としている。 [22] ソマリア女性開発・家族問題省「女性性器切除政策」(2014年11月、UNICEFソマリアの支援を受けて策定したもの)参照。 11.7 委員会はまた、難民不服申立委員会が、2017年2月2日の決定において、申立人自身の庇護理由に関する申立人の主張を審理したうえで信憑性に欠けると認定したことにも留意する。同委員会は、その同じ決定において、娘がプントランドに送還されれば女性性器切除の対象とされるおそれがある旨の申立人の主張の検討に1パラグラフを割いたうえで、同委員会は「とくに、プントランド(ソマリア)では、母親には娘が母親の意思に反して女性性器切除の対象とされないようにすることが可能であるという情報を含む利用可能な背景情報を決定的に重視する」と述べて、この主張を棄却している。ここで依拠された背景情報とは、プントランド地域ではなく、中部・南部ソマリアにおける女性性器切除についての移民局の報告書(2015年)であった。同委員会はまた、申立人とその娘をソマリアに送還することも命じており、その後の決定(2017年3月14日付)でようやく、さらなる理由はまったく示さないまま、送還先を訂正して申立人らはプントランドに送還されるべきであるとした。 11.8 委員会は、子どもの送還に関わる決定においては子どもの最善の利益が第一次的に考慮されるべきであること、および、そのような決定においては――適切な適正手続の保障措置をともなった手続のなかで――子どもが安全な状況に置かれ、かつしかるべきケアを提供され、かつ諸権利を享受できるようにされることが確保されるべきであることを想起する [23]。本件において、委員会は、委員会に提出された主張および情報(プントランドにおける申立人の過去の経験およびプントランドにおける女性性器切除の具体的状況についての報告に基づいて実施された、母親は社会的圧力に抵抗することができるはずである旨の評価を含む)に留意する。しかしながら、委員会の所見は次のとおりである。 (a) 難民不服申立委員会の評価は、中部・南部ソマリアに関する1件の報告を一般的に参照するに留まっており、とくにプントランドにおける女性性器切除実施率が一貫して高いことおよび申立人が男性の支援ネットワークを有さないシングルマザーとして送還されることに照らせば、申立人とその娘が送還される具体的かつ個人的な文脈を評価の対象とせず、かつ子どもの最善の利益を考慮していなかった。 (b) 締約国の主張するところによれば、申立人は、ソマリアを出国したことをもって、いかなる社会的圧力にも抗することが可能であり、したがって女性性器切除の対象とされることから娘を保護することのできる、相当の個人的強さをもった自立した女性であるように思われるという。しかしながら委員会は、申立人の出国は圧力に抵抗することができなかったものとも解釈できることに留意するものである。いずれにせよ委員会は、第19条に基づく子どもの権利は母親が家族および社会の圧力に抵抗できるか否かに左右されるものであってはならず、また締約国は、親または保護者が社会的圧力に抵抗できない場合でさえ、あらゆる状況下で、あらゆる形態の身体的または精神的暴力、傷害または虐待から子どもを保護するための措置をとるべきであると判断する。 (c) 送還先の国において子どもが女性性器切除などの回復不可能な有害慣行の対象とされるおそれについての評価は予防原則(the principle of precaution)にしたがって実施されるべきであり、受入れ国がこのような慣行から子どもを保護できないという合理的疑いが存在するときは、締約国は子どもの送還を行なわないようにするべきである。 [23] 移住労働者権利委員会の合同一般的意見3号(2017年)および子どもの権利委員会の合同一般的意見22号(2017年)、パラ29および33参照。 11.9 したがって委員会は、締約国が、条約第3条および第19条に違反して、プントランドに送還されれば申立人の娘は女性性器切除の対象とされるおそれがある旨の主張を評価する際に子どもの最善の利益を考慮せず、かつ送還時に子どものウェルビーイングを確保するための適正な保障措置をとらなかったと結論する。 11.10 委員会は、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書第10条(5)に基づいて行動し、委員会に提出された諸事実は条約第3条および第19条の違反を明らかにするものであるとの見解をとる。 12.締約国は、申立人とその娘をプントランドに送還しないようにする義務を負う。締約国はまた、今後同様の違反が行なわれないようにするために必要なあらゆる措置をとる義務も負う。 13.委員会は、締約国が、通報手続に関する条約の選択議定書に加盟したことをもって、条約またはその実体的選択議定書(武力紛争への子どもの関与に関するものならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関するもの)の違反があったか否かを決定する委員会の権限を認めたことを想起する。 14.通報手続に関する選択議定書第11条にしたがい、委員会は、委員会の見解を実施するためにとられた措置についての情報を180日以内に締約国から受領したいと考える。締約国はまた、条約第44条に基づいて委員会に提出する報告書にも、このような措置がとられた場合には当該措置についての情報を記載するよう要請される。最後に、締約国は、本見解を公表し、かつ締約国の公用語で広く普及するよう要請されるところである。 更新履歴:ページ作成(2018年8月24日)。