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Harmonisatiewet Algemeen handhaving peuterspeelzalen GGD Met het wetsvoorstel Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE) wordt aangestuurd op meer en betere voorschoolse educatie in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Kinderen met een taalachterstand worden dan beter en sneller geholpen. Op 19 juni 2009 stemde de ministerraad in met het wetsvoorstel. Per 1 augustus 2010 treedt de wet in werking. De wet heeft vooral gevolgen voor peuterspeelzalen. De belangrijkste veranderingen zijn •Op een groep van maximaal 16 kinderen staan twee leidsters, waarvan minimaal één met een opleiding op SPW-3 niveau of gelijkwaardig. Als er voorschoolse educatie wordt gegeven, moeten er twee beroepskrachten zijn. •De GGD houdt toezicht op de kwaliteitseisen in peuterspeelzalen. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de voorschoolse educatie. •De leidster/kindratio komt op 2 leidsters staat tot 16 kinderen te staan •Gemeenten krijgen de wettelijke verantwoordelijkheid om een goed voorschools aanbod te hebben voor alle jonge kinderen met een taalachterstand. Kijk voor meer informatie op www.wetoke.nl 育児とプレイグループで、より良い幼児教育を向けることによって、質の高い教育(OKE)を介して請求書開発の機会を持つ。言語障害を持つ子どもは、より良く、より速く助けられる。2009年6月19日に閣僚理事会は、この法案を承認した。2010年8月1日のようにしなければならない法律の発効。法律は主に幼稚園に影響を与えます。主な変更点は以下のとおりです。 •16名までのグループはトレーニングSPW-3レベルまたは同等品との少なくとも一方を含む二人の先生、です。就学前教育が与えられた場合、2つの専門家が存在します。 •GGDは、幼稚園での品質を監督する。教育の視察団は、就学前教育を統括しています。 •教師/子比率が16子供たちに立ち上がることができる2教師です •市町村は、言語障害を持つすべての若い子供のために持っている法的責任を負っています。就学前良いを提供
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2004年 2月23日 喜多埜社長室長の語るYahoo! JAPAN「ネットを通じてみんなハッピーに」 2月27日 ファイル交換ソフトのユーザーにJASRACの名を騙る架空請求 4月6日 「Winnyを使用しているので50万円支払え」JASRACが架空請求に注意を呼び掛け 4月9日 Winnyを経由して感染するウイルス「Antinny」特集 4月14日 コンテンツ不正流通の防止と、権利者IDによる公正利用が今後の課題 4月26日 RIAJ、WinMX利用者に著作権侵害行為を注意するインスタントメッセージ 5月18日 本誌記事にみる「Winny」開発者逮捕へ至る経緯 5月19日 著作権使用料CD減少もDVDが大幅増、Winny作者逮捕は府警を支持~JASRAC事業報告 5月25日 ライブドアのMP3変換サービス、利用にはCDの権利者からの承諾が必要に 5月28日 東日本で違法ファイル交換の損害賠償請求ハガキ、RIAJが詐欺に注意喚起 6月28日 Winny開発者の逮捕理由「著作権法違反幇助」は正当か!? ~弁護士各氏語る 7月12日 CCCDは再販制度の対象として妥当か~第4回著作物再販協議会 9月7日 著作権法改正によるCD輸入制限について公取委とHMV社長らが意見交換 9月21日 権利強化を求める権利者サイドの声~パネルディスカッション 10月4日 CCCDやWinnyなどコンテンツの保護や流通のあり方について東大でセミナー 10月18日 JASRAC、CCCD廃止の流れに疑問を提示~船村徹会長ら新役員が会見 10月25日 新潟県中越地震リンク集 ■ 新潟県中越地震に伴なう使用料の取扱いについて(JASRAC) 10月27日 やじうまWatch ■ あの「4分33秒」MP3ファイルをダウンロード販売開始 11月8日 ひろゆき氏「開発者逮捕でP2Pネットワークの制御がしにくくなる危険も」 11月15日 P2Pやアクティベーションで問われる法的責任とは 11月16日 エイベックスなど7社、ファイル交換ソフトユーザーの身元開示請求を開始 11月26日「著作権法改正は“大技”ではなく“中技”で着々と」文化庁吉川氏 「音楽はネット配信でかなり変わるが、当面はCDと並存」レーベルゲート高堂氏 音楽ネット配信の普及は「CDよりもメリットが感じられるか」が鍵に 12月3日 国内関係者が議論「これからのソーシャルネットワーキングとは」 10月27日 やじうまWatch ■ 音楽配信SNSのrecommuni向けの曲を、JASRACに登録してみる実験 12月22日 JASRAC、ファイル交換ソフトの調査を装った電話に注意を呼びかけ
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おおいた広辞苑 利用規約 おおいた広辞苑は、皆で作る巨大データベースを目指すプロジェクトです。 #contents() 基本的な方針 おおいた広辞苑で活動する際は、必ず全ての方針に目を通し、理解をして下さい。 1、偏見を避ける 全ての記述は、中立的な観点に基づいて記述されなければなりません。すなわち、異なった観点について公平に好意的に表現しなければなりません。 2、著作権を侵害しない おおいた広辞苑はActiveNetworkの条件下でライセンスされるフリーな百科事典です。著作権を侵害しているものが置かれてしまうと、誰もが再配布できる本当のフリーの百科事典を創る事が危うくなったり、場合によっては法的責任を問われたりします。詳細は著作権についてを参照してください。 3、おおいた広辞苑は大分県の百科事典 これ以外に目的はありません。これ以上でもこれ以下でもありません。 4、他の参加者に敬意を払う おおいた広辞苑の参加者は、それぞれに大きく異なった観点を持っています。百科事典作りを成功させていくためには、他の人との協力関係が必要です。協力関係を築くためには、他の人に対して敬意をもって接することが重要になります。これはおおいた広辞苑に限らず、net上では常に意識して行動してもらいたい方針です。 方針を決める方法 おおいた広辞苑の方針は利用者の協議と合意の上で大部分が決定するものです。このをまとめ、最終的な意見として決定するのは、おおいた広辞苑メンバーであり、おおいた広辞苑メンバーは随時募集してます。また管理者であるActiveNetworkが、必要と認定した場合、独自に方針を決める可能性もあります。 方針の実施方法 あなたは、おおいた広辞苑の編集者です。 おおいた広辞苑には、編集長はいませんし、百科事典の日々の進行の監視や承認をする中央のトップダウンのメカニズムもありません。その代わり、活動的な参加者が発見した内容やフォーマットの問題を、編集したり修正したりします。つまり、参加者は筆者と編集者を兼ねています。 大部分の方針やガイドラインは、このように個々のユーザーが編集したり、議論したりする時に実施されます。方針の中には、守らせるために管理者が一時的な投稿ブロックを行う場合もあります。 具体的な方針の種類 全体的な方針 おおいた広辞苑:中立的な観点 おおいた広辞苑:編集方針 行動についての基本的方針 おおいた広辞苑:個人攻撃はしない おおいた広辞苑:法的な脅迫をしない おおいた広辞苑:オープンプロクシは使わない おおいた広辞苑:BOT 内容についての基本方針 おおいた広辞苑:立証可能な記事内容 おおいた広辞苑:おおいた広辞苑は何でないか おおいた広辞苑:プロジェクト間の移動(要約:「何でないか」に該当するが有用な情報の扱いについて) おおいた広辞苑:記事名の付け方 おおいた広辞苑:曖昧さ回避(要約:項目名がぶつかったときの対処方法) おおいた広辞苑:画像利用の方針(要約:画像・音声ファイルの扱いについて)
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出典 パーソナル百科事典『マスペディア(Masupedia)』 グーグル革命の衝撃 (NHKスペシャル) posted with amazlet at 08.04.23 NHK取材班 日本放送出版協会 売り上げランキング 41937 おすすめ度の平均 文字の発明に匹敵する、文明上の革命 う〜む・・・・ 最後が余計 NHKの取材力・編集力がすばらしい グーグル革命の真実と実態をリアルに感じられる1冊でオススメ Amazon.co.jp で詳細を見る 考えたこと・メモ グーグルがやってることに共通項があることには気付いてないらしい 特にエンタープライズで何がしたいかが個人的には良く分かる(本には一切書いてないけどw) キーワード・キーフレーズ 約6ヶ月おきに配置転換 原則、ユーザから検索がかかって0.5秒以下でこなすことにしてる→方法論はGoogleを支える技術参照 Googleの売り上げの多くを中小企業が占める(広告) スポンサー付リンクは検索結果に含めるときと含めないときがある。常に載せると驚異的な人間の脳の能力がそれを飛ばすようにと教え、クリック率が下がるから マーケティング理論の現場、消費行動の要素はAIDMA(Attention, Interest, Desire, Memory, Action)→GoogleによりAISASに(Attention, Interest, Search, Action, Share) 仏哲学者ベルナール・スティグレール「象徴的貧困」::情報が爆発するにつれ、人々の考え方は、逆に画一化され、一方向に流れる傾向 グーグルチェックアウト→2008/4時点では米のみ シュミットCEO「違法コピーするユーザを新たな映像ファン、収入源と考えることが、既存メディアに必要なこと」←Youtubeについて 「広告に対して最も興味深いことは、そのほとんどが無駄になっているということ」 「情報の利用に関する大きな変化。信頼できる相手に情報を預けて、どこに行ってもアクセスできるようにする。」←Saas、Paas的考え方 中国では、ある種の政治的話題はネット上で掲載、議論が法律で禁じられている。→Googleの決断に対し「不完全な世界では、不完全な決定をせざるをえない。通過すべき必要な道」 サンドボックス::新しいドメインのサイトの順位が突如大幅に下がる現象。Googleハネムーンの影響 Googleハネムーン::新しいドメインのサイトは一定期間優遇されて順位が高くなる Google八分 70,20,10モデル::70%のリソースはコアビジネス(検索と広告)、20%は隣接市場、10%はイノベーション マリッサ・メイヤー副社長「今後はコミュニティなどの人々の社会的側面を検索機能の向上にどう役立てるか」 アメリカの著作権法「セーフハーバー条項」::違法なファイルを迅速に削除すれば法的責任を免れる シカゴ大学ロースクール サンスティーン教授「インターネット社会では、同じ立場の人たちが連れ立って極端な立場に向かいがち。集団分極化」自分の立場と異なる言論との思いがけない出会いを可能にする仕組みを提唱する」 音声検索の試験サービス開始 全ての人の情報すべてを常に保存できるようにしたい コメント 名前 コメント 目次 第1章 天才集団の牙城 第2章 広告革命 第3章 既存のメディアを揺さぶるグーグル 第4章 誰が検索の順位を決めるのか 第5章 グーグルにすべてを委ねるのか 第6章 膨張する巨大IT企業の行方 第7章 人類のライフスタイルとグーグル
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元朝鮮人女子勤労挺身隊員に対する損害賠償等請求控訴事件・控訴人準備書面(1) ソース:http //www.geocities.jp/teisintainagoya/kouso/kousokeika/zyunbi1.pdf 【小目次】 第1 本件は何を問うものか?1 本件の法的争点と判断の前提として不可欠な事実(1)本件は、戦前、日本が、三菱重工と一体となって、 (2)この簡単な要約からもわかるように、 (3)この法的な責任の有無の判断の前提として、 2 被控訴人らの責任について(1)もとより、本件で問われているのは、 (2)後者の被害者に対する賠償は、 (3)同様に植民地支配によって被害があった場合に、 第1 本件は何を問うものか? 1 本件の法的争点と判断の前提として不可欠な事実 (1)本件は、戦前、日本が、三菱重工と一体となって、 本件は、戦前、日本が、三菱重工と一体となって、植民地とした朝鮮から少女らを欺岡して日本に連れてきて、軍需工場で劣悪な環境と差別の下、自由を奪われた強制的な労働に従事させ、それにより身体や心に深い傷を負わせたにもかかわらず、当初の約束に反して貸金の支払いも受けられない状態で着の身着のままで朝鮮に帰し、戦後は、事実に関する調査、公表もしないまま、少女らを軍慰安婦との同一視被害に苦しむことを余儀なくさせた、その被害につき、苦しめられてきた被害者らが日本国政府と三菱重工を相手に損害賠償を請求している事件である。 (2)この簡単な要約からもわかるように、 この簡単な要約からもわかるように、本件の加害事実は、戦前における当時の大日本帝国と三菱重工が行なった朝鮮人の戦時労働動員と戦後の同一視被害の 放置という二つの行為により、被害者が人生を奪われるような重大な被害を受けたということであり、この加害行為について日本政府および三菱重工に法的責任が問えるかということが本件訴訟の中心争点である。 (3)この法的な責任の有無の判断の前提として、 この法的な責任の有無の判断の前提として、上記二つの加害行為について、故意・過失と違法性の有無が問題となる。そして、不法行為における違法性が加害行為の態様と被侵害利益の相関関係で決せられるという相関関係税(通説)からすれば、少なくとも違法性判断の前提として、戦前の行為については、被控訴人である当時の大日本帝国政府がいかなる計画の下に朝鮮人戦時労働動員をどのように計画し実行したのか、そのことに三菱重工を始めとする労働動員を受け入れた企業がどのような関与をしたのかが、被控訴人らのそれぞれの故意・過失および違法性要件の判断にとって必要不可欠である。控訴人らが求めている植民地支配の実態と朝鮮人戦時労働動員に関する証拠調べが本件の審理に欠かせない理由である。 2 被控訴人らの責任について (1)もとより、本件で問われているのは、 もとより、本件で問われているのは、一つは、戦時労働動員であり、そこに被害があった場合(本件では肉体的な被害、精神的な被害の両面が存在する)、当該加害行為を行った者に対する少なくとも民事上の責任追及と被害に対する 賠償が必要となる。不法行為における公平性の回復の要請によるものである。前者は加害行為の責任追及であり、戦争に対する責任(いわゆる戦争を引き起こしたという人道に対する罪ではなく、戦争中の違法行為に対する責任である)の問題である。 (2)後者の被害者に対する賠償は、 後者の被害者に対する賠償は、国家としてあるいは企業としての法的義務の負担の問題である。この問題についての義務を負うべき主体に限って言えば、現在の日本国は、国家として同一性を保ったまま、かつての大日本帝国の正負の全ての遺産を承継することになる。したがって、戦前の行為についても大日本帝国が負うべき責任について現在の日本国がその責任を負うこととなる。また、三菱との関係でも、戦前の三菱が実態として現在の三菱と同一性があると評価できれば被控訴人三菱が戦前の行為についても責任を負うことになる。組織や団体としての被控訴人らが法的な責任を承継するのは当然のことである。 (3)同様に植民地支配によって被害があった場合に、 同様に植民地支配によって被害があった場合に、その植民地被害の加害責任を当時の大日本帝国が負うべきであれば、日本政府がその責任を承継することとなる。本件における戦前の控訴人らの被害事実は、形式的には韓国併合によって植民地とされた結果、「皇国臣民」とされ、その植民地における支配機構を通じて、その権力を背景にして、島民化教育の成果として朝鮮女子挺身隊への参加を決意させられ、その撤回を不可能にさせられたことである。さらに経済的にも参加を促す状況が存在した。その意味で、本件の朝鮮女子勤労挺身隊動員を 可能ならしめたのは、日本による当時の朝鮮植民地支配の実態と強く関連しているのである。以下、植民地化の過程、植民地支配と本件動員との関係および他の戦時労働力動 員と朝鮮女子勤労挺身隊動員との異同について論述する。 indexへ
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ノーマン幹根出崎初監督作品 映画『主戦場』 http //www.shusenjo.jp/ 紹介文 あなたが「ネトウヨ」でもない限り、彼らをひどく憤らせた日系アメリカ人YouTuberのミキ・デザキを、おそらくご存知ないだろう。 ネトウヨからの度重なる脅迫にも臆せず、彼らの主張にむしろ好奇心を掻き立てられたデザキは、日本人の多くが「もう蒸し返して欲しくない」と感じている 慰安婦問題の渦中に自ら飛び込んでいった。 慰安婦たちは「性奴隷」だったのか?「強制連行」は本当にあったのか? なぜ元慰安婦たちの証言はブレるのか? そして、日本政府の謝罪と法的責任とは……? 次々と浮上する疑問を胸にデザキは、櫻井よしこ(ジャーナリスト)、ケント・ギルバート(弁護士/タレント)、渡辺美奈(「女たちの戦争と平和資料館」事務局長)、 吉見義明(歴史学者)など、日・米・韓のこの論争の中心人物たちを訪ね回った。さらに、おびただしい量のニュース映像と記事の検証と分析を織り込み、 イデオロギー的にも対立する主張の数々を小気味よく反証させ合いながら、精緻かつスタイリッシュに一本のドキュメンタリーに凝縮していく。そうして完成したのが、 映画監督ミキ・デザキのこの驚くべきデビュー作、『主戦場』だ。 批判 あの朝日新聞すらねつ造を認めた慰安婦強制連行20万人説を主張するが、その証明は一切されていない。 大学院生の立場で卒業作品の制作目的でインタビューを依頼した内容の一部を無断で商用映画に転用した。 令和元年六月七日のテキサス親父日本事務所の生放送で、出崎、上智大学の中野 晃一の失言、嘘、詐欺的手口の一部が明らかにされた。 その翌日、合意書の文面が公開された。 令和元年六月十九日、ケント・ギルバート氏、トニー・マラーノ氏、藤岡信勝氏、山本優美子氏、藤木俊一らは、東京地方裁判所に出崎幹根と配給会社「東風」を訴えるに至った。(訴状) 関連記事 従軍慰安婦映画『主戦場』の悪辣な手口 2019年05月23日 慰安婦テーマの映画「主戦場」に保守論客が大激怒 出演者らが抗議声明「一方的なプロパガンダ映画」 監督を法的追及、上映中止求める 2019年06月01日 保守論客が激怒した映画「主戦場」 監督ら製作者側が会見「合意できていると思っていた」 2019年06月04日 問題作「主戦場」デザキ監督 過去に“日本人女性蔑視動画”製作」 2019年06月12日 東スポの記者からインタビューを受けていた。 2019年06月13日 関連動画 記者会見 - 映画「主戦場」の上映を差し止める 映画『主戦場』ミキ・デザキ監督の緊急会見 テキサス親父日本事務所プレゼンツ「ワールド•オヤジ•サテライト」「主戦場」の出崎監督、配給社の「東風」の記者会見を徹底分析。グー✊の音も出ないぞ! 従軍慰安婦映画『主戦場』の悪辣な手口|山岡鉄秀|『月刊Hanada』2019年(令和) 6月号|花田紀凱 月刊Hanada 編集長の『週刊誌欠席裁判』 『#主戦場』とかいう観る価値ゼロの悪辣且つトンデモな従軍慰安婦プロパカンダ映画を2回も観ちゃったのでレビューしてみた【映画評】|山岡鉄秀(AJCN代表) & 和田憲 【上念司の深掘りPart5】① ヤッちまった師匠SP!まさかのケント師匠が騙されて反日映画に出演!? 字幕【テキサス親父】 慰安婦欺瞞ドキュメンタリー「主戦場」Part1 字幕【テキサス親父】 慰安婦欺瞞ドキュメンタリー「主戦場」Part2 Sh*t Japanese Girls Say 日本の女の子がよく言うこと 関連5ちゃんスレ 出崎と酷似した超絶理論ネトウヨ連呼野郎が張り付くスレ 【上智大学 中野】パヨクの姑息な手口 映画【主戦場】 【主戦場】ミキ・デザキ スレ★1【籠池と同類?】 糸満高校英語教員『日本は人種差別国家!』 【日系アメリカ人】medamasenseiの動画 1フレーム目【元英語教師】 ツッコミ 「日本人女性を蔑視した人間を叩くネット住民」が「ネトウヨ」?
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俺のWikiにようこそ!!! はてなダイアリーではプラスに加入しないとファイルのアップロードができないので、アップロード用に作りました。 デフォルトのトップページはこっち 現在のアップロードファイル ファイル・ページ名 更新日 東方原曲210曲(紅魔卿~妖精大戦争) 4/13 youtubeの動画から切り出してきた奴 4/13 無法地帯なるものを作ってみました ここです 上記URLはダミーです 利用規約 無料ウィキレンタルサービス利用規約登録した時点でこの規約に同意したものとみなします。 【はじめに】 利用規約に同意して登録するとユーザは、ウィキをレンタルすることができます。 不特定多数のユーザでサイトを作成するというウィキの性質上、ウィキをレンタルしたユーザが独自にライセンスを決定することができます。 【禁止事項】 公序良俗に反する行為 国内法に抵触する行為 誹謗、中傷、作為の虚偽情報等を流布することによって特定または不特定の第三者に著しい不利益をもたらす行為 当サイトに偽って情報を登録申請すること アフィリエイト広告がほとんどの利用内容を占める、独自内容の乏しい利用. またアフィリエイトコンテンツに意図的に誘導する利用 アダルトコンテンツを含んだ利用 管理者IDの共有などコンテンツ責任者が不明確になる行為 その他、当サイトに損害を与える・与える恐れのある行為をすること。 【免責事項】 ユーザーは、レンタルしたウィキの内容について、あらゆる法的責任、損害賠償および訴訟費用について全責任をお持ちいただき、また、日本国および米国の法律、法令、条例に反するような内容はもちろん、他人への誹謗中傷、いやがらせ、他人の知的所有権の侵害、プライバシーの侵害、公序良俗に反する内容が掲載されてしまった場合、すみやかに削除する管理義務を担っていただきます。 システムダウンなどによるデータ・ファイルの破損などは一切保障しません。各自でデータのバックアップをおとりください。 当サービスはサービスの質を向上できるように努力しますが、それを保証しません。 このサービスを利用して起きたいかなるトラブルについても、当方は一切関知しません。 当利用規約は必要に応じて予告なく改定いたしますのでご了承ください。改めてご確認ください。 当サイトは、無料でサービスを提供するために、ユーザがレンタルされたウィキスペースに事前に通知無く広告を掲載することがあります。 運営の都合により予告無くサーバダウン、サーバメンテナンスを行うことがあります。ご了承ください。 サーバのメンテナンス情報や、サービスの更新情報を通知するために、登録メールアドレスにメールを送ることがあります。 裁判所の発する令状その他裁判所の決定、命令又は法令に基づきユーザに関する情報を開示することがあります。 検察・警察・監督官庁からの照会があった際は、弊社が弊社の利益を守るため適切と判断した場合、ユーザに関する情報を開示することがあります。 本サービス上の内容に関して、当方は監視する義務を負いません。 当方は、本サービスを監視する義務を負いませんが、本規約に反する、あるいはそのおそれがある行為が行われた場合には、当該情報の削除や掲載場所の移動、当該行為を行った登録ユーザーのアカウントの停止等をさせていただく場合があります。また、その際、ユーザーは、当方の行った処置について、異議を申し立てることはできないものとします。 当方からの連絡に対し、登録ユーザーから1週間以内にご連絡がいただけない場合、管理放棄とみなし、登録アカウントの凍結、削除、譲渡をさせていただく場合があります。 2008年3月3日 管理者IDの共有行為についての禁止事項を追記 2007年9月4日追記 2007年1月14日追記 2006年11月22日追記 2006年10月11日追記 2006年5月10日追記 2005年2月1日作成 以上の項目を守ってGO!!
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交通事故現場における市民による応急手当促進方策委員会報告書の概要 自治省消防庁救急救助課(プレホスピタルケア 7 3 14号 83-86, 1994) はじめに 急病や交通事故等による救急隊の出場件数は年間290万件を超え、さらに増加する傾向にある。近年、プレホスピタル・ケアの重要性が国民世論として高まり、救急業務の拡大や救急救命士制度の確立として結実されたが、救命率を向上させるためには、救急隊が到着する以前により早い救急蘇生法が、その場に居合せた一般市民(バイスタンダー)の手で行われることが最も重要である。これをさらに救急隊から早期に医療機関に引き継ぐ連携がスムーズに行われてこそが、真の意味でのプレホスピタル・ケアの充実と言える。 しかし、バイスタンダーによる応急手当については、その重要性はよく理解されているにもかかわらず、実際に実施される例は少ない。その原因はいくつか考えられるが主因としては他人の身体に触れ、何らかの応急手当を施したことで生じる、責任の発生への懸念などが考えられる。 本年6月7日に、交通事故の被災者に対して救命手当を施すことの重要性と、それにより一般市民が法的に責任を問われる不安を解消するために法律面からの環境整備について検討された、総務庁の「交通事故現場における市民による応急手当促進方策委貞会」の報告書が発表された。この報告書の内容は法律関係、補償関係等多岐にわたり検討がなされており、今後のプレホスピタル・ケアの充実、特にバイスタンターによる応急手当の普及について考えるうえで、貴重な文献となるものと思われる。以下その概要を紹介する。 1 序 (1)問題の所在(略) (2)検討の目的 救命手当(「一般市民が行う救急蘇生法(心肺蘇生法+止血法)」以下同じ。)を実施する一般市民に焦点を置き、従来必ずしも明確にされていなかった救命手当を実施する場合及び実施した場合に発生してくる法律関係を明らかにすることによって、救命手当を実施した市民が法的費任を追及されることのない方途を明確にすることを主目的としている。 (3)検討項目 1. 救命手当を実施する場合の法律関係 2. 救命手当を実施した者が疾病等の損害を被った場合の補償関係 3. 救命手当を実施した場合の報酬制度導入の可否 4. その他救命手当を普及するための環境整備 2 検討内容 (1)救命手当実施の法律関係 イ 救命手当の実施義務 交通事故により被災者が心停止等の状況にある現場に遭遇した時、居合わせた一般市民が、何ら救助の手立てをとることなく、傍観者の立場にあることは、状況によって非難されるべきであるかもしれない。その意味では、少なくとも、道義的には一般市民にとっても、救命手当の義務があるといえる。しかし、現行法にあっては、一般市民に救命手当の法的な義務があるとは言えない。 ロ 民事関係について 救命手当は、基本的には法的に義務のない第三者が他人に対して心肺蘇生法等を実施する関係であることから、民法第3編第3章「事務管理」(第 697条~702条)に該当する(従って、不法行為責任は発生しない)。また、特に被災者の身体に対する「急迫の危害」をのがれさせるために実施する関係であることから、第698条の「緊急事務管理」になると考えられる。 ※民法第698条「管理者カ本人ノ身体、名誉又ハ財産ニ対スル急迫ノ危害ヲ免レシムル為メニ其事務ノ管理ヲ為シタルトキハ悪意又ハ重大ナル過失アルニ非サレハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任セス」 従って、法律的には悪意または重過失がなければ救命手当の実施者が被災者等から責任を問われることはない。 重過失とは、失火責任に関してではあるが「通常人に要求される程度の相当の注意をしなくても、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然とこれを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態」(最高裁昭和32年7月9日判決民集11巻7号1203頁)とされているため、実際上、善意で実施した救命手当の結果について民事的に責任を問われることは、まずないと考えられる。 ハ 刑事関係について 一般人が行う救命手当は、一般的に社会的相当行為として違法性が阻却されると思われるが、一般人の救命手当に過失が認められる場合には、医師の治療行為に過失が認められる時に業務上過失致死傷罪が成立し得るのと同様に、過失傷害罪、過失致死罪、重過失致死罪が成立し得る。ところで、過失の有無は個々の具体的事例に応じて判断されるところから、救命手当実施者に要求される注意義務が尽くされていれば、過失犯は成立しない。またその注意義務の程度は、医師に要求される注意義務のそれより低いものであろう。 (2)補償関係 交通事故の被災者に対する救命手当は道路上あるいはその周辺で実施されることが多く、実施者が2次災害に巻き込まれる可能性が高い。また、交通事故の場合、出血を伴うケースが多いことから、事例としてはまだ報告されていないが、肝炎等の血液を媒介とした疾病への感染が考えられる。2次災害からの防止及び感染に対する防止措置は当然に重要な事柄であるが、万一災害にあった場合の補償対策を講じておくことが、救命手当の普及推進を図るためには不可欠である。 現行法では、「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律」(昭和27年7月29日法律第245号。以下「警職協力者災害給付法」という。)において、明らかな因果関係が立証されれば、血液感染の疾病に感染した場合を含めて補償の対象になると考えられることから、大部分のケースは「警職協力者災害給付法」により補償される。しかし、「警職協力者災害給付法」でカバーされない場合があったとしても、その損害を実施者に負担させることは適当でない。 (3)報酬問題 救命手当の実施に報酬制度を導入する問題は政策的な次元の課題である。善意で実施したことに対して報酬を与えるという考え方自体の是非が問題になるところでもあり、原資負担の問題を含めて更に慎重な対応が必要である。 3 今後の促進対策 (1)法律関係 救命手当が実施されるほとんどの場合は緊急事務管理と理解されるため、民事上免責さる範囲は事実上かなり広く、実施者がその結果について、万一容態が重篤化した場合であっても、法的責任を問われることはまずないと考えられる。その意味で実施者は、責任問題を気にしないで勇気をもって救命手当に臨める法律環境にあると言える。 ところで、民法では、原則として他人の事務に干渉するのは違法であり、不法行為責任が生じる。ただ、我々の社会生活は、相互扶助の下に円満な発達をみるものであって、事情によっては何ら権限も義務もない場合にもなお他人の事務に干渉して処理することが必要とされる場合もある。このような場合に、一定の要件のもとに他人の事務を管理してもよいことを認めるのが、事務管理の制度である。 従って、民法の事務管理制度は、一般的には積極的に他人に関わりを持つことを奨励したものではなく、他人が急迫の事態にあるとき、法的に義務のない第三者が救命手当を実施した場合は注意義務が軽減されるという消極的な意味合いがあるに過ぎない。 また、万一、重篤化等により責任を追及されることがあった場合、実施者において緊急事務管理であることを立証しなければならない負担を負っていることも課題である。その意味では救命手当の普及促進について現行法が直接的に作用を及ぼすものではない。 そこで、救命手当の普及促進を目的とした法制度を考えると、事務管理制度を経由することなく直接的に不法行為責任からの免責措置を講じた規定を置くという方策も考えられる。 しかし、現状においては、現行法の緊急事務管理によってほとんどのケースをカバーでき、免責の範囲はかなり広いので、上記のような指摘は、将来的な課題として、補償関係等も含め、引き続き慎重に検討する必要がある。しかし、現時点では新たな法制定や法改正までは必要がなく、現行法における免責制度を周知させることに力点が置かれる必要がある。 (2)補償関係 救命手当の促進には実施者が被った損害が適切に補償されることが必要である。従って今後は、損害の補償範囲の拡大及び適切かつ満足できる補償金額の給付について、制度的に補償できるような制度の改善を検討する必要がある。 また、実施者に法的責任がないとしても、それによって被災者の被った損害等が事実上制限されるとしたら問題であると考えられるため、適切に補償が行われる方策について検討する必要がある。 (3)報酬関係 善意で実施した救命手当について報酬を与えることの是非は極めて難しい問題であるが、救命手当の普及等の観点からみれば一概に否定することも適当でない。導入の是非について引き続き検討すべきである。 (4)国民意識の啓蒙等 救命手当実施に係る環境整備がいかに整備されても、国民一人一人が他人の命を助けることの大切さを認識し、勇気をもって実行しようとしなけれぼ無意味である。その意味で、救命手当に係る講習の充実はもとより、制度的な改善と並行して、国民意識の啓蒙とそれらのための多角的な取組みを官民一体となって一層推進していく必要がある。 4 おわりに 本誌読者に応急手当の重要性を改めて説明する必要はあるまい。 最後に本報告書の参考文献として記載されているグッド・サマリタン主義を紹介し本稿を終わりたい。 Good Samaritan Law アメリカには「善きサマリア人法」(グッド・サマリタンロー)と一般に総称される法律があり、1959年のカリフォルニア州法の制定に始まり、1987年までにすべての州で同種の法律が制定された。内容は州によりかなり異なるが、基本的には善意で救命手当等の救助行為にでた者について、その行為に過失があっても責任を免除しようとする内容を含んでいる。 「善きサマリア人法」の名称の由来は、福音書第10章の次の挿話にあるとされる。強盗に襲われた人が半死半生で倒れていた時、通りかかった祭司さえもが何もしなかったのに、サマリア人だけが彼を助けて介抱し、宿屋に運んでその宿代まで払ったというものであり、傷ついた人を救助しようとした時、その行為が無謀なものでない限り、過失責任を問われないという1つの原則(グッド・サマリタン主義)を説明するものとして引用される。 PCサイト http //aeml.umin.ac.jp/data/phc/kasumi/kasumi07_3.html
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アカウンタビリティとは、通常「説明責任」と訳され、ある事態に対して、説明する責任があることを言う。日本語で「責任」は、英語でかなり多様な言葉によって表される。代表的なものをあげても、responsibilty, blame, accountability, liability などである。おそらく日本語の「責任」という言葉にもっとも近い意味範囲をもっているのは、最初の responsibility であろう。親は子どもの教育に責任があるというような広い意味での責任を意味し、法律上の責任を示すこともある。それに対して、法的責任、つまり、有罪となるような責任は、liability である。刑事罰を受ける必要があるようなときには、この言葉を使用する。 それに対して、アカウンタビリティは、そうした法的責任、罰というレベルでの責任ではなく、釈明する責任といえるだろうか。 例えば、学校で、授業中に何か事故があったとする。教師は十分注意していたとしても事故はありうるから、そこで過失が問われる、つまり、刑事責任をとるようなことではなくても、その事故に対して、学校は保護者に事故が起きた経緯や原因、そして、そのときの対応などについて説明する責任があるだろう。十分な説明を果たさないと、その後トラブルになる危険性もある。こうした説明の責任をアカウンタビリティという。 では、こうした「責任」という観念は、どこから生じるのだろうか。 基本的には現代の民主主義社会においては、共同社会や組織の「合意」を基礎とすると考えられる。社会契約である。もちろん、それは明文化されるいる場合もあるし(法律や組織の規則)、また、伝統や習慣という場合もある。いずれにせよ、社会的に合意された規範が、責任を生む源泉と考えるべきだろう。 日本でこの言葉が使用されるようになったのは、比較的新しいと考えられる。平凡社の百科事典には、説明責任もアカウンタビリティも項目としてはもちろん、説明の文章の中に出てきていない。 読売新聞の記事検索で調べると、アカウンタビリティという言葉が初めて登場するのは、1990年1月22日付け日下公人著「個性を以て貴しとす」で「聖徳太子は「和を以て貴しとなす」と言ったが、すでに和が実現している今の社会で、これを言うのは後ろ向き。日本型勤務評定の可否、異端と個性の違い、人物評価にアカウンタビリティ病、つまり出身校を目安としたりする「測定のしやすさ」が出る非、などを語って、サラリーマンには指針、参考になる。(プレジデント社、一三〇〇円)」という文章においてである。説明責任という現在の意味での記事は、更に5年後となる。 1995年10月29日の社説「金融に必要な説明責任意識」と題する文章で、ここで、国際社会では、金融のアカウンタビリティは常識であるというように使用されている。つまり、日本社会には、罪に問われるような「責任」は求められても、罪ではないが、社会的責任として説明を果たす義務が、社会的に意識されてこなかったと考えられる。それを、ウォルフレンは「人々を幸福にしない日本というシステム」で「説明責任を果たさない官僚が支配する」という形で日本社会を批判したのである。 では、こうした考え方は、どこから出てきたのか。聖学院の大木英夫氏は、キリスト教から来ていると説明している。http //www.seig.ac.jp/edu/column_4.htm まず「ペテロの第一の手紙」の次の文章である。 3 13そこで、もしあなたがたが善に熱心であれば、だれが、あなたがたに危害を加えようか。 3 14しかし、万一義のために苦しむようなことがあっても、あなたがたはさいわいである。彼らを恐れたり、心を乱したりしてはならない。 3 15ただ、心の中でキリストを主とあがめなさい。また、あなたがたのうちにある望みについて説明を求める人には、いつでも弁明のできる用意をしていなさい。 3 16しかし、やさしく、慎み深く、明らかな良心をもって、弁明しなさい。そうすれば、あなたがたがキリストにあって営んでいる良い生活をそしる人々も、そのようにののしったことを恥じいるであろう。 3 17善をおこなって苦しむことは?それが神の御旨であれば?悪をおこなって苦しむよりも、まさっている。 3 18キリストも、あなたがたを神に近づけようとして、自らは義なるかたであるのに、不義なる人々のために、ひとたび罪のゆえに死なれた。ただし、肉においては殺されたが、霊においては生かされたのである。 ここでは、「説明」を求める人への責任が説かれ、説明することによって事態をまずい方向にいかないようにする配慮として、説明すべきことが言われている。確かに現在のアカウンタビリティの概念に近いものがある。 ただ、大木氏は、更にマタイ福音書の次の文章をあげているのであるが、これは、多少意味が異なるようにも思われる。 25 14また天国は、ある人が旅に出るとき、その僕どもを呼んで、自分の財産を預けるようなものである。 25 15すなわち、それぞれの能力に応じて、ある者には五タラント、ある者には二タラント、ある者には一タラントを与えて、旅に出た。 25 16五タラントを渡された者は、すぐに行って、それで商売をして、ほかに五タラントをもうけた。 25 17二タラントの者も同様にして、ほかに二タラントをもうけた。 25 18しかし、一タラントを渡された者は、行って地を掘り、主人の金を隠しておいた。 25 19だいぶ時がたってから、これらの僕の主人が帰ってきて、彼らと計算をしはじめた。 25 20すると五タラントを渡された者が進み出て、ほかの五タラントをさし出して言った、『ご主人様、あなたはわたしに五タラントをお預けになりましたが、ごらんのとおり、ほかに五タラントをもうけました』。 25 21主人は彼に言った、『良い忠実な僕よ、よくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ』。 25 22二タラントの者も進み出て言った、『ご主人様、あなたはわたしに二タラントをお預けになりましたが、ごらんのとおり、ほかに二タラントをもうけました』。 25 23主人は彼に言った、『良い忠実な僕よ、よくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ』。 25 24一タラントを渡された者も進み出て言った、『ご主人様、わたしはあなたが、まかない所から刈り、散らさない所から集める酷な人であることを承知していました。 25 25そこで恐ろしさのあまり、行って、あなたのタラントを地の中に隠しておきました。ごらんください。ここにあなたのお金がございます』。 25 26すると、主人は彼に答えて言った、『悪い怠惰な僕よ、あなたはわたしが、まかない所から刈り、散らさない所から集めることを知っているのか。 25 27それなら、わたしの金を銀行に預けておくべきであった。そうしたら、わたしは帰ってきて、利子と一緒にわたしの金を返してもらえたであろうに。 25 28さあ、そのタラントをこの者から取りあげて、十タラントを持っている者にやりなさい。 25 29おおよそ、持っている人は与えられて、いよいよ豊かになるが、持っていない人は、持っているものまでも取り上げられるであろう。 25 30この役に立たない僕を外の暗い所に追い出すがよい。彼は、そこで泣き叫んだり、歯がみをしたりするであろう』。 そもそもこれが「天国」の説明として語られるというのは、キリスト教徒ではない私には、あまりに不可解である。もともと、才能に応じて金額が決められ、才能ある者は多額の、そして、才能のない者には、少額の金額が預けられ、結果はもともとわかっていたように書かれている。そして、才能のない、そして、予想通りに増やすことのできなかった者は悪い怠惰な者とされ、才能のある者たちは増やした分も含めて管理を任されたのに、この怠惰な者は取り上げられてしまうそして、外の暗い所に追い出されてしまうのである。これが天国なのだろうか。格差社会として描かれている。 そして、これは確かに「説明」を求められているけれども、問題は説明ではなく、事実であり、それぞれが事実をきちんと説明していることについては変わりがない。現在言われているアカウンタビリティは、みなが果たしているというべきだから、ここで言われていることは、現在使われているアカウンタビリティとは異なるというべきだろう。 さて、アカウンタビリティとリスポンシビリティの違いが明瞭となる事例をあげておこう。 アメリカの少年犯罪を扱う少年法廷(teen court)という制度がある。軽犯罪を初めて犯した少年を、少年が公開裁判で裁くという、正規の裁判に代わるダイバージョンプログラムの一種で、犯罪少年の再犯率を著しく低下させたことで、アメリカで高く評価されているシステムである。 この裁判では、通常おろそかにされるアカウンタビリティとリスポンシビリティをともに重視することが、再犯率を低下させている理由のひとつと考えられている。つまり、通常の少年裁判所では、簡単な手続きで罰金刑などを課す。しかし、少年だから罰金は親が負担することが多く、それで済んでしまうから、本人は何ら責任を果たすことがない可能性もある。 それに対して、少年法廷では、通常罰金刑ではなく、社会奉仕などが課せられ、また、被害者に対しての謝罪や、被害者が望む場合には、被害者がどれだけ苦しんでいるかを受けとめることを求められる。つまり、前者がリスポンシビリティであり、通常の大人の懲役等にあたり、後者がアカウンタビリティであり、これは、大人の訴訟でも通常求められない。端的に言えば、被害者への謝罪であるが、手紙を書くなど、被害者に対して、自分で、行なった犯罪を説明する義務を課せられるのである。 このように、多くの場合には、犯罪を構成する場合には、リスポンシビリティ(ライアビリティ)が、そして、犯罪を構成しない場合には、アカウンタビリティが求められるであるが、事態の改善のためには、広い意味での両者がともに果たされることが必要な場合が多いと言える。 そして、トラブルが発生したときには、アカウンタビリティがどのように発揮されるかで、その後の展開が大きく左右されるといえるだろう。