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地方の医師不足(最新追記8/8) No.50 mktaxi73さん 勤務状態と法的責任を結びつけるのは変な議論であるというのは賛成です。医療行為と法的責任を考える時は、あくまで行為とその結果について考えるべきで、医療行為の時点の医師の状態が全員過労であるなどということがありえない以上、勤務状態云々は無関係とすべきでしょう。 No.70 ヤブ医者さん 医者が足りない病院では無理な勤務体制が日常化するのは仕方がないと多くの医者は諦めています。それでも働くのはニーズがあるからです。今多くの病院が赤字に苦しんでいます。極端な診療費抑制政策の結果です。日本の医療費がGDPに占める割合は、先進国中最低であることはご存じですよね?医療は社会主義的な統制経済であり、商品の値段は買い手(国民)が決めるシステムです。人件費をけちっているのは、果たして病院なのでしょうか? No.109 FFFさん 警察や検察は、何も医師の些細なミスをとらえて犯罪者に仕立て上げてやろうなどと思っているわけではないはずです。事案の内容、つまり、生じた結果の重大性、それを回避できた可能性の有無と程度、過失の内容や度合い、その医師に刑事責任を問うことの相当性等を総合的に考慮して、事件を捜査し、起訴するか否かを判断するものと思います。その中で、仮に過失があったと認定しうるとしても、疲労困憊の状態で可能な限り誠実に医療にあたった結果でもあり、責任を問うことが相当でないと判断すれば、本格的な捜査対象にはしない(逮捕状の請求をしない)とか、起訴猶予とかるという判断もあるでしょう。反対に、いくら疲労していたとはいえ、あまりに基本的な注意義務に反しており到底容認できないと判断すれば、逮捕状を請求し、あるいは起訴するかも知れません。 医療崩壊に対する制度論的対策について(その1) No.102 れいさん 労働組合を作らないのはどうしてか?理由は2個ひとつは、忙しすぎて、作る余裕がないこと。二つ目は、今勤務しているところを退職しても、就職にあぶれることがないこと、待遇も今の勤務先と同じくらいは余裕で確保できること。就職については、一般の職業と違い、ある程度高齢なほうが人気があり、また待遇もいいこと。だから、労働組合を作る必要もないんです。いやなら、そのままやめて、いいところに勤めるだけでいいですから。勤めるのがいやなら、開業医になるっていう手をとってるわけだしね。 医療崩壊に対する制度論的対策について(その2) No.54 老人の医者さん 医者不足に関して公的な検討として厚労省の医師需給検討会の資料がありますが、表向きの医師数増加に反して病床あたりの医師数はこの十年全く増えておりません。これに対して医療が高度化し説明等にも多くの時間を要するため患者1人に費やす時間は増加する一方です。 医療崩壊について考え、語るエントリ(その1) No.191 僻地の小児科医さん 労働基準法を適応すると、夜間の診療が全て崩壊するのは「厚生省も把握してます」 医療崩壊について考え、語るエントリ(その2) No.46 元内科医さん よく「そんな過労の医師が医師全体の一部であって、全員がそんな状態だとは到底思えない。針小棒大だ。第一線で働いている人間を叩く意志は一般の人間にもないのに論点をずらしている」とおっしゃる方も多いのですが、それは違います。奴隷的生活条件で働く医師が、最も訴訟を起こされるリスクの高い職場にいるのです。大学病院や地域の基幹病院にしか重症の患者さんは集まりません。現実にはほとんどそこで働く医師のみに訴訟に遭遇するリスクがあるといえます。奴隷だけが訴訟にあっている訳で、そこで働く人の環境を変えてあげない限り、訴訟に対する立場(訴訟に対応する余裕もない・もう訴訟はやめてくれと法的には無理なことを願う)が変わることもないでしょう。 医療崩壊について考え、語るエントリ(その5) No.95 Level3さん 労働基準法では1週間の労働時間の上限が決められていますから,現在の医師の仕事量を減らさずに(診療を維持して)労働基準法を適用することにすれば医師数を増やさざるを得ないのです.私立病院では医師が来てくれるなら医師数を増やすことも不可能ではありませんが,公立病院では非現実的です.(行政が医療のことを真剣に考えて定員を増やしてくれるなら不可能ではないですが,実際問題として1名の増員でもなかなか困難なのですから2倍というのは不可能と言ってもよいでしょう)さらに現実問題として医師は不足しており実際に充足させることが困難なのです.もちろんトータルとして医師全体の給料の合計も2倍必要ですから予算も付くわけが有りません.病院を昼夜を問わず24時間稼働させ,かつ医師にも労働基準法を厳密に適用すればこのようなことになると考えられます.このような現実を厚生労働省は知っているからこそ「救急医療に労働基準法を厳密に適用すれば救急医療は崩壊する」という言葉を発しているのです.しかしながら,医師が人並みの勤務形態で現在の一般の方が求める医療を実現するためにはここまでのことが必要なんです.いくら無駄を省いても医療費を増大させない限り実現が不可能なことは明白だと私は考えています.今のままでは,このような医療を行うには医療費が安すぎて病院の経営が成り立ちません. No.118 Level3さん 先日,やっと厚労省はいくつかの都道府県の医学部の定員を増やすことを決定しましたが,何とか使い物になる医師が増えるのは10年くらい先ということになります.(医学部6年+スーパーローテ2年+後期研修)それまで厚労省はひたすら「医師数は足りている」として定員を増加させようとしませんでした.背後には「医師数が増えれば医療費が増大する」という懸念があったからのようですね. 医療崩壊について考え、語るエントリ(その10) No.86 FFFさん 「当時、その医師の労働量が過重であったために、普段ならしないような重大なミスをしてしまい、患者が死亡した」ケースを想定します。立木さんの見解では、そのミスをした場面のみを近視眼的に取り上げるのではなく、その医師が抱えていた業務量、直前の睡眠時間、病院の診療体制(特に人員配置)、その地域の医療資源、病院への予算配分、医師の報酬などの諸般の事情まで判断要素に含めた上で、医師の逃散、医療崩壊が起こらない程度の司法判断がなされるべきだ、ということになるのでしょう。上記のケースを刑事事件として扱うときは、そのような見地からの運用が必要だと思います。基本的に賛成です。しかし、民事事件として扱うときは、「もっと遠いところの話」を判断要素として取り込むことが妥当ではない場合も多いと思うのです。民事事件においては、生じた損害をどちらにどれだけ負担させるのが公平かという観点から「過失」の点について規範的判断を行いますが、一方当事者に関する事情を判断要素に加えるということは、結局、それを理由に他方当事者を不利に扱うということを意味しますから、一方当事者にまつわる事情の全てを司法判断に取り込めるわけではない。たとえば、医療過誤はあったが、原告である患者についても、自覚症状があったのに受診が遅れたという過失があったとします。これが原告に不利に考慮されるのは当然です。しかし、仮に「原告の勤務していた会社が休みをくれなかった」「休んだらクビにされて一家が路頭に迷う状態であった」からといって、判決でその点まで考慮する、すなわち、受診の遅れという過失を軽減する扱いをすることは、明らかに妥当でない。極端にいえば、「犯罪組織に監禁されていて受診できなかった」場合でも同じでしょう。いずれも病院にとっては何の関係もない、どうしようもない事情であり、そこまで判断材料にする(つまり、それを理由に病院を不利に扱う)のは公平でないからです。その部分は、原告と病院の間ではなく、原告と会社等の間で解決されるべき問題だから、とも言えましょう。医師についても同様なのであって、その医師の労働量が過重であったことが過誤の原因であったとしても、その点は、原告たる患者としては与り知らないことであり、これを判断事由に含める(つまり、それを理由として原告を不利に扱う)のは、民事訴訟の解決としては妥当でないように思うわけです。 2003/12/26医療機関の休日及び夜間勤務の適正化に係る当面の監督指導の進め方について(基監発第1226002号) 2003/12/26「秘」医療機関の休日及び夜間勤務の適正化に係る当面の監督指導の進め方の留意すべき事項について(基監発第1226003号) 2002/11/28医療機関における休日及び夜間勤務の適正化の当面の対応について(基監発第1128001号) 2002/06/14「医療機関における休日及び夜間勤務の適正化について」に係る集団指導について(基監発第0614001号) 2002/03/19医療機関における休日及び夜間勤務の適正化について (含:別添医療機関への要請文)(基発第0319007号) 勤務医の労働環境を考えるシンポジウム参加者を対象にアンケートを行ったところ、医師の73%が「過重労働が原因での辞職や休職、死亡した仲間がいる」と答えた。
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交通事故現場における市民による応急手当促進方策委員会報告書の概要 自治省消防庁救急救助課(プレホスピタルケア 7 3 14号 83-86, 1994) はじめに 急病や交通事故等による救急隊の出場件数は年間290万件を超え、さらに増加する傾向にある。近年、プレホスピタル・ケアの重要性が国民世論として高まり、救急業務の拡大や救急救命士制度の確立として結実されたが、救命率を向上させるためには、救急隊が到着する以前により早い救急蘇生法が、その場に居合せた一般市民(バイスタンダー)の手で行われることが最も重要である。これをさらに救急隊から早期に医療機関に引き継ぐ連携がスムーズに行われてこそが、真の意味でのプレホスピタル・ケアの充実と言える。 しかし、バイスタンダーによる応急手当については、その重要性はよく理解されているにもかかわらず、実際に実施される例は少ない。その原因はいくつか考えられるが主因としては他人の身体に触れ、何らかの応急手当を施したことで生じる、責任の発生への懸念などが考えられる。 本年6月7日に、交通事故の被災者に対して救命手当を施すことの重要性と、それにより一般市民が法的に責任を問われる不安を解消するために法律面からの環境整備について検討された、総務庁の「交通事故現場における市民による応急手当促進方策委貞会」の報告書が発表された。この報告書の内容は法律関係、補償関係等多岐にわたり検討がなされており、今後のプレホスピタル・ケアの充実、特にバイスタンターによる応急手当の普及について考えるうえで、貴重な文献となるものと思われる。以下その概要を紹介する。 1 序 (1)問題の所在(略) (2)検討の目的 救命手当(「一般市民が行う救急蘇生法(心肺蘇生法+止血法)」以下同じ。)を実施する一般市民に焦点を置き、従来必ずしも明確にされていなかった救命手当を実施する場合及び実施した場合に発生してくる法律関係を明らかにすることによって、救命手当を実施した市民が法的費任を追及されることのない方途を明確にすることを主目的としている。 (3)検討項目 1. 救命手当を実施する場合の法律関係 2. 救命手当を実施した者が疾病等の損害を被った場合の補償関係 3. 救命手当を実施した場合の報酬制度導入の可否 4. その他救命手当を普及するための環境整備 2 検討内容 (1)救命手当実施の法律関係 イ 救命手当の実施義務 交通事故により被災者が心停止等の状況にある現場に遭遇した時、居合わせた一般市民が、何ら救助の手立てをとることなく、傍観者の立場にあることは、状況によって非難されるべきであるかもしれない。その意味では、少なくとも、道義的には一般市民にとっても、救命手当の義務があるといえる。しかし、現行法にあっては、一般市民に救命手当の法的な義務があるとは言えない。 ロ 民事関係について 救命手当は、基本的には法的に義務のない第三者が他人に対して心肺蘇生法等を実施する関係であることから、民法第3編第3章「事務管理」(第 697条~702条)に該当する(従って、不法行為責任は発生しない)。また、特に被災者の身体に対する「急迫の危害」をのがれさせるために実施する関係であることから、第698条の「緊急事務管理」になると考えられる。 ※民法第698条「管理者カ本人ノ身体、名誉又ハ財産ニ対スル急迫ノ危害ヲ免レシムル為メニ其事務ノ管理ヲ為シタルトキハ悪意又ハ重大ナル過失アルニ非サレハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任セス」 従って、法律的には悪意または重過失がなければ救命手当の実施者が被災者等から責任を問われることはない。 重過失とは、失火責任に関してではあるが「通常人に要求される程度の相当の注意をしなくても、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然とこれを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態」(最高裁昭和32年7月9日判決民集11巻7号1203頁)とされているため、実際上、善意で実施した救命手当の結果について民事的に責任を問われることは、まずないと考えられる。 ハ 刑事関係について 一般人が行う救命手当は、一般的に社会的相当行為として違法性が阻却されると思われるが、一般人の救命手当に過失が認められる場合には、医師の治療行為に過失が認められる時に業務上過失致死傷罪が成立し得るのと同様に、過失傷害罪、過失致死罪、重過失致死罪が成立し得る。ところで、過失の有無は個々の具体的事例に応じて判断されるところから、救命手当実施者に要求される注意義務が尽くされていれば、過失犯は成立しない。またその注意義務の程度は、医師に要求される注意義務のそれより低いものであろう。 (2)補償関係 交通事故の被災者に対する救命手当は道路上あるいはその周辺で実施されることが多く、実施者が2次災害に巻き込まれる可能性が高い。また、交通事故の場合、出血を伴うケースが多いことから、事例としてはまだ報告されていないが、肝炎等の血液を媒介とした疾病への感染が考えられる。2次災害からの防止及び感染に対する防止措置は当然に重要な事柄であるが、万一災害にあった場合の補償対策を講じておくことが、救命手当の普及推進を図るためには不可欠である。 現行法では、「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律」(昭和27年7月29日法律第245号。以下「警職協力者災害給付法」という。)において、明らかな因果関係が立証されれば、血液感染の疾病に感染した場合を含めて補償の対象になると考えられることから、大部分のケースは「警職協力者災害給付法」により補償される。しかし、「警職協力者災害給付法」でカバーされない場合があったとしても、その損害を実施者に負担させることは適当でない。 (3)報酬問題 救命手当の実施に報酬制度を導入する問題は政策的な次元の課題である。善意で実施したことに対して報酬を与えるという考え方自体の是非が問題になるところでもあり、原資負担の問題を含めて更に慎重な対応が必要である。 3 今後の促進対策 (1)法律関係 救命手当が実施されるほとんどの場合は緊急事務管理と理解されるため、民事上免責さる範囲は事実上かなり広く、実施者がその結果について、万一容態が重篤化した場合であっても、法的責任を問われることはまずないと考えられる。その意味で実施者は、責任問題を気にしないで勇気をもって救命手当に臨める法律環境にあると言える。 ところで、民法では、原則として他人の事務に干渉するのは違法であり、不法行為責任が生じる。ただ、我々の社会生活は、相互扶助の下に円満な発達をみるものであって、事情によっては何ら権限も義務もない場合にもなお他人の事務に干渉して処理することが必要とされる場合もある。このような場合に、一定の要件のもとに他人の事務を管理してもよいことを認めるのが、事務管理の制度である。 従って、民法の事務管理制度は、一般的には積極的に他人に関わりを持つことを奨励したものではなく、他人が急迫の事態にあるとき、法的に義務のない第三者が救命手当を実施した場合は注意義務が軽減されるという消極的な意味合いがあるに過ぎない。 また、万一、重篤化等により責任を追及されることがあった場合、実施者において緊急事務管理であることを立証しなければならない負担を負っていることも課題である。その意味では救命手当の普及促進について現行法が直接的に作用を及ぼすものではない。 そこで、救命手当の普及促進を目的とした法制度を考えると、事務管理制度を経由することなく直接的に不法行為責任からの免責措置を講じた規定を置くという方策も考えられる。 しかし、現状においては、現行法の緊急事務管理によってほとんどのケースをカバーでき、免責の範囲はかなり広いので、上記のような指摘は、将来的な課題として、補償関係等も含め、引き続き慎重に検討する必要がある。しかし、現時点では新たな法制定や法改正までは必要がなく、現行法における免責制度を周知させることに力点が置かれる必要がある。 (2)補償関係 救命手当の促進には実施者が被った損害が適切に補償されることが必要である。従って今後は、損害の補償範囲の拡大及び適切かつ満足できる補償金額の給付について、制度的に補償できるような制度の改善を検討する必要がある。 また、実施者に法的責任がないとしても、それによって被災者の被った損害等が事実上制限されるとしたら問題であると考えられるため、適切に補償が行われる方策について検討する必要がある。 (3)報酬関係 善意で実施した救命手当について報酬を与えることの是非は極めて難しい問題であるが、救命手当の普及等の観点からみれば一概に否定することも適当でない。導入の是非について引き続き検討すべきである。 (4)国民意識の啓蒙等 救命手当実施に係る環境整備がいかに整備されても、国民一人一人が他人の命を助けることの大切さを認識し、勇気をもって実行しようとしなけれぼ無意味である。その意味で、救命手当に係る講習の充実はもとより、制度的な改善と並行して、国民意識の啓蒙とそれらのための多角的な取組みを官民一体となって一層推進していく必要がある。 4 おわりに 本誌読者に応急手当の重要性を改めて説明する必要はあるまい。 最後に本報告書の参考文献として記載されているグッド・サマリタン主義を紹介し本稿を終わりたい。 Good Samaritan Law アメリカには「善きサマリア人法」(グッド・サマリタンロー)と一般に総称される法律があり、1959年のカリフォルニア州法の制定に始まり、1987年までにすべての州で同種の法律が制定された。内容は州によりかなり異なるが、基本的には善意で救命手当等の救助行為にでた者について、その行為に過失があっても責任を免除しようとする内容を含んでいる。 「善きサマリア人法」の名称の由来は、福音書第10章の次の挿話にあるとされる。強盗に襲われた人が半死半生で倒れていた時、通りかかった祭司さえもが何もしなかったのに、サマリア人だけが彼を助けて介抱し、宿屋に運んでその宿代まで払ったというものであり、傷ついた人を救助しようとした時、その行為が無謀なものでない限り、過失責任を問われないという1つの原則(グッド・サマリタン主義)を説明するものとして引用される。 PCサイト http //aeml.umin.ac.jp/data/phc/kasumi/kasumi07_3.html
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日本の現在と将来 / 自給〔言葉で検索〕 ■ 自給期待と日本の近未来2~不正選挙で大衆はお上を見限った~ 「日本を守るのに右も左もない(2013.10.19)」より / 昨年末の衆院選そして今年の参院選で顕在化した「自給期待」(自分たちで生きる道を考える)という意識潮流がどのようにして顕在化したのかを明らかにしたいと思います。 過去を振り返ると、これまで日本人は「国家・社会をどうする?」という社会統合課題は、殆どお上(特権階級)に任せてきました。 / 『6/27なんでや劇場レポート「日本人はいつ物を考え出すのか?」(5) http //www.rui.jp/ruinet.html?i=200 c=400 m=233914 .................................................... 日本人は物的な工夫思考は得意。身近な集団をどうする?ということも考える。ところが、社会的な思考力は貧弱で、「国家・社会をどうする?」ましてや「世界をどうする?」などはほとんど考えたことがない。 改めて、歴史的に振り返ってみると、 縄文→弥生の転換期には、大陸の敗者受け入れで何も考えず。 弥生→大和の転換期には、朝鮮半島からやってきた正規軍の圧倒的な力を見て、服属することに決定。 元寇や秀吉の朝鮮出兵では戦うという決断をしたが、黒船来航では始めは尊皇攘夷だった同じ人物たちが、西洋列強との力の差を知り、脱亜入欧へコロっと転換(脱亜入欧は西洋文明を取り入れただけで自分たちで物を考えたわけではない)。 そして、第二次世界大戦で敗北して、それ以来GHQ・アメリカに服属。 .................................................... それが、『お上を見限る』までに至ったのはなぜでしょうか? お上を見限るまでの大衆の意識を見てきたいと思います。 (※ 以下詳細はブログ記事で) ■ 自給期待と日本の近未来1 ~プロローグ~ 「日本を守るのに右も左もない(2013.10.12)」より / 日本を襲う危機・暴走する統合階級 3.11の大震災と原発事故以来、日本は未曾有の危機に襲われています。事故から2年以上経っても、全く収束しないフクイチ。日本からの農作物を輸出禁止にする各国リンク、それを食べざるをえない日本人、徹底的に隠蔽する政府・マスコミ。汚染水etc東電の無責任体制。これだけの事故に法的責任を問わない検察・・・。 / さらに、TPPや消費税にみられるように、金融資本や大企業に有利な仕組みばかりがつくられていきます。 しかし、日本を差配する統合階級(官僚・マスコミ・政治家・財界)は、抜本的な解決策を提示するどころか、マスコミを通じた隠蔽・ごまかし・先送りに終始、逆に自らの身分と支配体制を固めるための秘密保全法etc情報管理体制を構築しようとしており、庶民にとっては年々閉塞感と危機感が高まっています。 ...この、統合階級が何もできない状態、次いで暴走し始めた状態は、1990年代のバブル崩壊以降続いている危機の延長上とも言える状況です。 / この間、人々の意識は、どのように変化していったのでしょうか?暴走する統合階級はどう見られているか?そして日本の近未来は? 人々の意識の変化 ~共認収束と自給期待の萌芽~ 3.11以前までであれば、人々は、マスコミに付和雷同(ex小泉選挙)していたし、現体制に、せいぜい反対を叫ぶ、文句を言うぐらいしなかった。それはあくまで、体制依存を前提とした上で、批判している訳で、実は体制へのぶら下がり意識が根底にあったと言えます。 ところが、3.11と不正選挙以降、そのお上がいよいよ依存できないものだと悟り、自分たちで何とかしなければならないと思い始めたのです。これが自給期待の萌芽というべき全く新しい動きです。 暴走する特権階級・統合階級の一方で、庶民、特に若者は、新たな可能性を感じ始めています。 / (※ 以下ブログで詳細を) .
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1夏以降の研究課題のおさらい 政府や水俣病でのチッソ、原発事故での東電を批判するだけで本当にいいのだろうか。彼らの責任のみを問うことで、私たちは責任から逃れてはいないだろうか。そして、本来、私たちが目を背けてはいけない責任やリスク、それから逃げている限り、私たちは同じことを繰り返してしまうのではないだろうか。そして、私たちが原発事故という、かつての公害病と同じ様な悲劇を繰り返してしまった真の原因はそこにあると私は思う。そして、本来、「私たちが目を背けてはいけない責任やリスク」のあり方を、もちろん政府や企業が引き受けるべき責任を見失わないようにしつつ、検討するのが研究課題である。 前回の発表で挙がった課題は、おそらく以下の2点であると思われる。 リスクと責任という概念の定義に関して リスクの私事化を単に強調することに否定的なルーマンの理論を批判的に検証する 2責任について “船長として、Xはその乗客と乗組員の安全に対して責任があった。しかし、先日の航海でからは毎晩酔いつぶれており、船の遭難に責任があった。彼は正気でないという噂が流れたが、彼は自らの行為に責任があると医者は診断した。航海の間中、彼は全く無責任に行動し、彼は責任ある人物ではないということが明らかになった。船の遭難の責任は異常な嵐にあると、船長は繰り返し主張したが、刑事訴訟において彼は自らの過失行為に対して刑事責任があるとされた。それとは別に、民事訴訟において、生命と財産の損失に対して法的責任を負わされた。彼は今でも生きており、たくさんの女性と子供の死に対して道徳的に責任がある” (H.L.A. Hart 1968 211 瀧川による訳) ⇒責任responsibilityという語の多義性 ※ドイツ語、英語の責任にあたる言葉をすべて責任という言葉に置き換えたゆえに、責任という語が多義性を持っているとは一概には言えない。海外においても、責任概念は様々な意味を持つ。 ネガティブな責任 ポジティブな責任 「する」論理の責任:「である」論理の責任→自由意志と決定論の問題? ※リスク:危険→現代ではどちら「として」も捉えられうる(ルーマン) 負担責任:応答責任 過去へベクトルが向かっている責任:未来へ向かっている責任 受動的な責任:能動的な責任 転嫁可能な責任:転嫁不可能な責任 技術の責任:理論の責任(?) ⇒おそらく、「私たちが目を背けてはいけない責任や」とは、右に分類されるもの いわゆる自己責任論は左の責任概念 ・自己責任論を強調→どこかにあった責任が転嫁されているだけ ・「私たちが目を背けてはいけない責任」を強調→みようとしていないものをちゃんとみる →両者の区分をしっかりする必要がある 左の責任までも自己責任として処理されてはならない ※「怖れ」と「不安」(ハイデガー) →現存在のうちから「立ち上ってくる」ものをちゃんとみる 3ルーマン批判 別紙:ハーバマス/ルーマン論争、を参照 システム理論に由来する概念=リスク変換 リスク変換とは “多様な(人間の健康に関する、あるいは自然環境に関する、あるいは災害に関する等々の)外的脅威が、社会システムにとって把捉されると、そのシステム固有の「リスク」へと変換され、当該システムは(当の外的脅威そのものではなく)その変換されたリスクに対してしかるべき対応を取るようになるという事態”(ルーマン 1991 183、小松による訳) →システミックリスクの存在=各々のシステムの対処に任せていては新たなリスクが生まれることの繰り返し ⇒システムでどうこうするわけではなく、むしろ環境世界において発生するリスクを低減する方向を目指すべき ※リスクを低減する仕組みをつくることは新たなシステムを創造するに過ぎない ⇒ルーマン理論において、システムとして捉えられないものがあるはず →そこを明らかに、「強い理論」と「正しい理論」の融合(どちらも批判はしない) 参考文献 瀧川裕英『責任の意味と制度』勁草書房、2009 瀧川による引用 H.L.A Hart “Postscript” Oxford University Press 1968 ハーバマス、ルーマン『批判理論と社会システム理論』木鐸社、1987 小松丈晃『「リスク社会」論以後とシステム理論』(2011年9月4日 日本社会理論学会大会シンポジウムにおける報告) 小松による引用 Luhmann, N “Siziologie des Gesellshaft” Walter de Gruyter 1991
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2013年05月20日(月) 21 57-エンディミオン 私は以前、自身の内面世界の現状を「臆病」と記述した事がある。行為やその結果に伴う痛みを引き受けたくない、つまり臆病であるからこそ、責任などという概念を持ち出し、それを自覚的に回避する自分は正当だと叫んだのではないかと疑ったのである。しかし今となってはこう叫び換える事によって説明するのが適切だろう。臆病だから責任を問うのではない。責任を問うてきたからこそ、私は臆病になったのだ。 * * * 責任とは何か。私にとって最大の問いは、ここ一、二年常にその周辺にある。しかしそれ以前には全く別の問いがあったかと言うとそうではなく、責任に関する問いがその輪郭を現すまでに時間がかかったという方が適切だろう。つまり責任というモノへの数々の問いは、潜在的にしろ自覚的にしろ、物心ついた頃から私の中にずっと存在していたのである。火曜の夜、弱者を救うために奔走していた弁護士を見つめる瞳の中に、責任を巡る問いは何気なく生まれていた。 しかし、問いに対する動機は、問いの存在の確かさとは対照的に、大きく揺らいできたのである。幼い私にとって、責任への問いは、純粋に正義への問いと同義であった。私に反対する友人達は、私からすれば明らかに誤っている主張を、なぜそう易々と為せるのか。私の中には確かな正義の姿が浮かんでいるのだから、それを実現すれば良いではないか。ところが実際には、彼等は私の正義の言葉に耳を貸そうとはしなかった。私は己の小ささを、力の無さを痛感せざるを得なかった、そして思ったのである。私には力としての責任が必要だ。まさに弁護士のように、彼等を説得し、率いていけるだけの強大な責任の力を、その時私は欲したのだった。 その様な幼く懐かしい責任像は、もはや私の中には思い出せる程度しか残っていない。現在、責任に対して私が有している問いの動機を辿っていくと、(それを文脈通りネガティブに取るにしろ、後に見るようにポジティブに取るにしろ)主にそれを引き受けたくない、なるべく遠ざけておきたいというところに行き着く。かつて夢見た火曜の正義の人を、十代半ばにして追いかけなくなった事も、あるいはその経過であったのかもしれない。 敗北した、というのが唯一の原因である。正義に邁進し、責任を追いかける最中、突如として思うのだ。なぜ私だけが責任を引き受けなくてはならないのか。先頭に立つのがばかばかしくなった、と言っても良いかもしれない。リーダーとしてではなく、一個人として己の正義を吐き出していれば、私だけが不利益を被る事もなくなる。なにより傷つく機会は格段に減るのだ。その様な思考過程の中にいれば、責任への問いを生む動機が先の様な形に変化する事は必然的であろう。問い自体も、私達はなぜ責任を引き受けなくてはならないのか、という事を主軸に据える形でその範囲を移動させている。 一方、「臆病」に、つまり消極的に責任を回避しがちであった私が積極的にその回避を擁護するようになった(ここではもちろん、そのような私はもはや「臆病」ではないとの主張が含意されている)のは、アルバイトとして塾講師を選択した事に大部分が起因すると思われる。そこでは一つ一つの行為が生徒の未来に影響を与えるという考え方が支配的であり、従ってそれぞれの行為に対して責任を持つべきだという了解がある。しかし私は思うのである。もし私達講師の行為が直接彼等の人生に影響を与えるのだとしたら、その全ての責任を引き受けるなどという事が本当に可能なのだろうか。私にはここで言われている「責任を持つべきだ」という言葉が建前の、非常に空虚なものに感じられてならない。そんな無意味な、生徒の努力を講師の影響の賜物という形に矮小化する点でむしろ有害とさえ言える考えを共有するよりも、私達が彼等に出来る事ないし責任を引き受けるべき内容は道の存在を示す事のみにあり、彼等の未来を決定するのは彼等自身であると割り切るべきではないだろうか。 責任を強調する主張は結局、自分にとって良い行為をすれば良い結果がもたらされると信じて疑わないのだろう。もしそれが正しければ、責任感溢れる講師が生徒の未来に生じせしめるは生徒の利益だけであって不利益は想定され得ない、だから「責任を持つべきだ」と言い得るというわけだ。しかし私達が想定する最も望ましい結果、例えば志望校に彼等が合格したとして、それがすなわち誰にとっても良い結果だという事になるのだろうか。シンデレラ・ストーリーとその逆の両方の可能性を、講師の責任を強調する主張は全く相手にしないのである。 己の価値観のもとに生徒達を押しつぶし、彼等の合格や不合格に涙する。そこに垣間見えるのは生徒の努力を己の行為の帰結として見るばかりか、生じた結果を自分の人生に重ねて良し悪しの判断をする、私に言わせれば恐ろしい講師の姿である。私はこの様な次第から、責任を積極的に回避しようという結論に現時点では至っている。 責任を巡る問いが私の中に占めるウェイトは日増しに大きくなっており、学部のゼミでも刑事責任(正確に言えば有責性)に焦点を当てたテーマ設定をする事となった。犯罪を成立させるに足る責任とは何か。非常に興味深い問いである。しかし正直なところを言えば、法的責任について学ぶ事で、道徳的責任についての理解をも深化させたいとの思いがある。責任という枠組みのもとで私は何をし得て何をし得ないのか。目下の問いはやはり道徳的な領域にあり続け、だからこそ、私はまだ小説を書き続けられるのである。 本当は『泡』(名大祭で販売する冊子)の原稿にしようと思っていたのですが、文芸作品とは言い難いし、あまりに閉じた内容だったのでやめました。 こういう文章を、今後書く小説の素地に出来たら良いなぁ……
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教育長 澤村 憲次(さわむら けんじ?) 市教育行政の実務レベルの最高責任者。 「前々」大津市立皇子山中学校校長(在任2006年4月~2008年3月、第19代校長) 教育長は、市長が市議会の同意を得て任命する「教育委員会委員」で構成される教育委員会で任命される。 基本的に教育委員会が使用する資料作成などを行う「教育委員会 事務局」の局長も兼任する(よって、委員会が事務局の都合の良いように動くことも珍しくない)。 教育委員会委員の任期は4年で教育長も教育委員会委員の一人。教育長の任期はその教育委員会委員の在任期間と同じ。皇子山中学校校長退任後の2008年から教育長を務め、2012年1月に目片信・前大津市長の退任に伴って辞任したが、翌2月に再任されている(任期は2012年12月24日まで、参照:前教育長の澤村氏再任 大津市教委 http //sankei.jp.msn.com/region/news/120222/shg12022202080000-n1.htm)。 民間企業で言うところの取締役社長、なのでいじめ自殺事件隠蔽対応に必死になる。また市長の意見に背いて裁判で争う姿勢。 少年自殺の3週間後、姉妹都市モスマン市(オーストラリア)訪問 当時、大津市市議会議員から批判される 10/11 少年が飛び降り自殺 11/4 モスマン市訪問団の市長親書付託式 11/5 モスマン市訪問団の出発式典 11/6 モスマン市へ出発! 生徒へのいじめ調査アンケート実施日は、10/17-19と11/1(翌日以降回収) これまでの行動 学校側は全校生徒に対し行った2回目のアンケート調査を隠していただけでなく、自殺した生徒の遺族にアンケート結果を提示する際も、マスコミの口外しないという確約書を交わすよう指示 これまでの発言 自分の息子が今回の被害者と同じ立場だったら?の質問に対し、 「わたしの子供は既に成人しておりますのでそういった事は起こり得ません」 「資料をスーっと見ただけだったので。見落としたんです。隠蔽じゃないです」 「いじめが原因? 被害者の家庭に問題がある可能性もありますよね」 「保護者との会見で批判がありましたが、先生がんばれということですよ」 「県警が強制捜査に来たので抗議しました」 「市長は和解すると言ってるが、遺族との訴訟は続けるべきです。」 「文科省に報告しなかったのは、どう報告するか考えてたら9ヶ月たっちゃっただけです」 新ソース 教育長・澤村憲次が出席する23年度12月市教育委員会の『議事録』に残してる。 http //www.city.otsu.shiga.jp/www/contents/1212116283430/activesqr/common/other/4f0eb575002.pdf 10月26日(水)、一部生徒について、事実確認の結果、いじめ行為があったと学校が判断いたしました。 次に、2 関係生徒への関わりについてですが、いじめた生徒については、現在学校へ登校できておらず、 学校から家庭訪問や電話連絡を繰り返しているところですが、いじめ行為であったという認識を受け入れておりません。 学校としては、粘り強く指導し、いじめたことを反省したうえで学校復帰できるよう関わりを進めていきたいと考えております。 大津いじめ自殺 教育長が「こっちも被害者」と発言 「澤村さんが『マスコミにばれなきゃ、たいしたことじゃない』『マスコミが騒ぎすぎる』という話をしていた。 今回も『どうして騒ぎが大きくなるのか』『こっちも被害者』『なぜ今ごろ、警察がしゃしゃり出てくるのか』『いじめが自殺の原因だなんて認めていないのに、この報道はおかしい』と不満げな表情で市教委幹部に言っている」 ※週刊朝日 2012年8月3日号 ガセ) 澤村憲次大津市教育長が11年前の暴力事件もみ消しに関与か http //getnews.jp/archives/234206 この事件において、実際に暴行を行った少年ら2人は2年間の少年院生活の後に普通の生活に戻り、現場に居合わせて見張り役を行なっていた3人に対しては法的責任は無いとされた。この見張り役3人は当時皇子山中学に在学。06年の口頭弁論で無罪に持っていった、この時の大津市皇子山中学の校長先生が現在の大津市教育長である、澤村憲次氏なのだ。 被害者少年の母によるホームページ「5.意見陳述」によれば、見張り役を含め加害者は全員、皇子山中学ではない。 加害者5人共、打出中学校出身なのに ttp //www.mercury.sannet.ne.jp/kazuyo_aoki/newpage15.htm 署名用紙「見張り役3人の責任と真相追及を求め!」でも確認できる。 U中学生出身者5人に取り囲まれ ttp //www.mercury.sannet.ne.jp/kazuyo_aoki/NEWPAGE9.HTM
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最新の情報は ■官の責任 にあります 1116 ふじみ野市職員ら6人を書類送検、プール事故死で [読売] 0822 長野五輪招致不明金、返還求め田中知事を提訴 [読売] 0617 最高裁判決に厚労省「ショックで言葉出ない…」 [読売] 0617 B型肝炎訴訟「予防接種で感染」認定、原告勝訴が確定 [読売] 0615 ハンセン病施設の胎児標本、厚労相「心からおわび」 [読売] 0613 ドミニカ共和国移住者に追加支援、外相が表明 [読売] 0609 2年前の故障、管理会社に伝わらず エレベーター事故 [朝日] 0609 ドミニカ移民訴訟:政府が道義的責任 一時金支給を検討へ [毎日] 0608 県教委の要請後もシャッター点検せず 新潟・村松小 [朝日] 0607 ドミニカ移民訴訟:厳しい指摘に留意…外相が談話発表 [毎日] 0607 ドミニカ移民訴訟 原告敗訴 国責任認めるも 東京地裁 [毎日] 0518 元市長らに16億円返還命令…岡山の交付税水増し請求 [読売] 0420 高松塚古墳 壁画損傷 辞意の渡辺座長、文化庁に公表進言 [毎日] 0416 高松塚古墳検討会の渡辺座長、辞任へ 未公表問題で引責 [朝日] 0418 三菱自動車の車輪脱落、母子死傷訴訟 国の責任認めず [朝日] 0224 レジャー施設構想:市長らへの賠償命令取り消し 札幌高裁 [毎日] たん吸引必要な女児の保育園入園、東大和市に義務づけ [読売] ハンセン病補償法訴訟 国側、責任認め和解へ 元入所者に3000万円支払い [毎日] 三重・ごみ燃料発電所の爆発で、15人を書類送検 [朝日] 明石歩道橋事故、署長・副署長は「起訴相当」再議決 [読売] 最新の情報は ■官の責任 にあります 1116 ふじみ野市職員ら6人を書類送検、プール事故死で [読売] 埼玉県ふじみ野市の市営プールで7月、同県所沢市山口、小学2年の女児(当時7歳)が吸水口に吸い込まれて死亡した事故で、埼玉県警捜査1課と東入間署は16日、ふじみ野市教委職員3人と管理業者の3人の計6人を業務上過失致死の疑いで、さいたま地検に書類送検した。 書類送検されたのは、市営プールを管理する市教委側が体育課の高見輝雄課長(59)と同課の係長(46)、職員(27)。業者側は、運営を委託されたビルメンテナンス会社「太陽管財」(さいたま市北区)の斉藤敏雄社長(37)、下請けの「京明プランニング」(同市見沼区)の佐藤昇社長(49)と現場責任者の社員(36)。 (2006年11月16日13時52分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20061116ic03.htm 0822 長野五輪招致不明金、返還求め田中知事を提訴 [読売] 長野冬季五輪(1998年)の招致活動で約9000万円の使途不明金があったとして、長野県の住民213人が22日、田中康夫知事を相手取り、吉村午良・前知事と元招致委員会幹部3人に同額を返還させるよう求める行政訴訟を長野地裁に起こした。 訴状などによると、原告側は「使途不明金は国際オリンピック委員会総会で票を獲得するため、不正に使われたと推認される」として、吉村氏らの行為は「県に損害を与える不法行為だ」と主張している。 この問題では、県の調査委員会が昨年11月、「約9000万円の使途不明金があった」との報告書を田中知事に提出している。 原告らは今年7月に住民監査請求を行ったが、県監査委員は8月1日、「使途不明金があることが、不正支出の客観的な証拠とは言えない」として不受理とした。 (2006年8月22日22時32分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060822i413.htm 0617 最高裁判決に厚労省「ショックで言葉出ない…」 [読売] 「ショックで言葉も出ない」。B型肝炎訴訟の最高裁判決を受け、厚生労働省は沈痛な空気に覆われた。 ある幹部は、今後、次から次へと提訴され、賠償に追われるという展開を恐れる。B型肝炎患者のほとんどは予防接種を受けている。「そうなったら、とても対応できない」という。 ただ、現実的には、予防接種と肝炎感染の因果関係を今回のように証明するのはそう簡単ではないという見方もある。「いずれにしても、このまま何もしないわけにはいかない。肝炎対策全般の底上げを考えなければ」と幹部は話す。 担当課の職員らは判決直後から別室にこもり、今後の対応の検討を始めた。ある職員は、「過去の公衆衛生行政の責任を、今から取らなければならない。影響が大きすぎて正直、今後の展開が想像つかない」と困惑した様子だ。 厚労省のB、C型肝炎対策の今年度予算は約53億円。目玉は、2002年度から導入したB、C型肝炎のウイルス検査だ。市町村の住民健診などで、40歳以上の人を対象に検査が行われている。今年度からは、保健所で年齢に関係なく検査を受けられるようにもなった。 早期発見で、早期治療に結びつけ、肝硬変や肝がんに進行する人を減らそうという狙いがあるが、04年度の住民健診での受診率は25・3%。検査で陽性になっても、専門医のいる医療機関での受診になかなか結びついていないという課題もある。 この日、最高裁の判決後、原告団は厚労省を訪れ、〈1〉肝炎総合対策の実施〈2〉原告や患者団体と定期協議の場の設定――を求める要望書を手渡した。日本肝臓病患者団体協議会の高畠譲二事務局長は「高額な医療費、病気による差別の問題など、肝炎をとりまく課題は山ほどある。国は、この機会に肝炎患者全体の救済策を打ち出してほしい」と訴えた。 (2006年6月17日0時40分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060616ic25.htm 0617 B型肝炎訴訟「予防接種で感染」認定、原告勝訴が確定 [読売] B型肝炎訴訟で勝訴が確定し、「完全勝訴」と書かれた紙を掲げる原告の木村伸一さん(左)と亀田谷和徳さん 集団予防接種での注射器の使い回しを放置し、B型肝炎ウイルスに感染させられたとして、札幌市内の患者ら5人(1人死亡)が国に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が16日、最高裁第2小法廷であった。 中川了滋(りょうじ)裁判長は、「予防接種のほかに感染原因の可能性は考えにくい」と、予防接種と感染の因果関係を認めた上で、国が感染を防止する義務を怠ったとして、2審・札幌高裁で敗訴した2人を含む原告全員の請求を認め、国に1人当たり550万円、計2750万円を支払うよう命じた。原告側の全面勝訴が確定した。 最高裁が、予防接種と肝炎ウイルス感染の因果関係を認め、国に賠償を命じたのは初めて。肝炎ウイルス感染者はC型も含めると350万人以上に上り、このうち数十万人以上が集団予防接種が原因とされている。予防接種で感染者を出した国の責任が認められたことで、国が感染者や患者に対する支援策を迫られるのは必至とみられる。 判決によると、国は注射器の使い回しで感染のおそれがあることを、遅くとも原告が初めて予防接種を受けた1951年には認識していた。これ以降、国には予防接種の実施にあたり、自治体に対し、注射器を交換したり、十分に消毒したりするよう指導する義務があったのに怠っていた。 国側は上告審で「当時は一般医療機関でも注射器の消毒は不徹底で、ほかにも感染原因の可能性がある」などと主張したが、判決は「予防接種以外の可能性は、一般的、抽象的なものに過ぎない」と退け、国の責任を認めた。 一方、2審・札幌高裁は、原告5人のうち患者2人について、賠償請求権が損害を受けた時から20年で消滅する「除斥(じょせき)期間」を適用し、接種時から提訴まで20年以上が経過したことを理由に請求を退けていた。この日の判決は「患者の場合は接種時ではなく発症時を損害発生時とすべきだ」と、除斥期間の始まりを遅らせることで、2人の賠償も認めた。 中島正治・厚生労働省健康局長の話「国の賠償義務が認められたことについては、重く受け止めている。原告の方に対しては、誠に申し訳ないという気持ちであり、判決に沿って迅速に対応したい」 ◆札幌B型肝炎訴訟=札幌市などに住むB型肝炎患者4人と感染者1人が1989年6月、国に計5750万円の賠償を求めて提訴。1審・札幌地裁は2000年3月、請求を棄却したが、2審・札幌高裁は04年1月、予防接種とウイルス感染の因果関係を認め、接種から提訴までの期間が20年を過ぎた2人を除く3人の請求を認め、国に計1650万円の支払いを命じた。敗訴した患者2人と国の双方が上告していた。 (2006年6月17日0時4分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060616it11.htm 0615 ハンセン病施設の胎児標本、厚労相「心からおわび」 [読売] 全国のハンセン病療養所などで、100体以上の胎児や新生児の遺体が「標本」として保存されている問題で、川崎厚生労働相は14日、入所者らと厚労省で面会し、「患者やご家族が多大なる精神的苦痛を受けたことは誠に遺憾で、心からおわび申し上げたい」と初めて謝罪した。 厚労省では今後、個々の入所者や家族らの意見を尊重しながら、1体ごと供養していく方針。 遺体標本の存在は、有識者らでつくる「ハンセン病問題に関する検証会議」の調査で、昨年1月に判明。全国5か所のハンセン病療養所と、国の研究施設「ハンセン病研究センター」(東京)で、人工妊娠中絶や人工早産による胎児や新生児の遺体が計115体保存されており、同会議は「国は手厚く供養すべき」などと提言していた。 川崎厚労相はこの日、「皆さんとの話し合いに基づき、1体ごと丁寧な供養を実施するよう指示した」と説明。今後、全国13か所の療養所すべてで病理標本の管理規定の整備や職員の医療倫理研修などを実施し、再発防止策を徹底するという。 面会後、全国ハンセン病療養所入所者協議会の神美知宏事務局長(72)は「人間の尊厳を大きく傷つけたこの問題で、大臣にようやく謝罪してもらえた。標本の遺族にあたる人たちの気持ちを第一に考え、供養を進めていきたい」と語った。 (2006年6月15日0時27分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060614i413.htm 0613 ドミニカ共和国移住者に追加支援、外相が表明 [読売] 麻生外相は13日、ドミニカ共和国移民訴訟の原告団の嶽釜(たけがま)徹事務局長と国会内で面会し、「(移住者の)要望に応えるべく努力したい」と述べ、移住者に対する追加支援を行う考えを表明した。 嶽釜事務局長は、戦後の移住政策を巡る国の不法行為責任を認めた東京地裁判決を踏まえ、「心からの謝罪」と「救済措置」を求める申し入れ書を外相に提出した。 外相は、謝罪には応じなかったが、「小泉首相とも十分検討の上、国の責任を果たしたい」と述べた。面会には、ドミニカ移民問題に長年関与してきた尾辻秀久・前厚生労働相が同席した。政府は今後、外務省と国際協力機構(JICA)の職員をドミニカに派遣し、移住者から支援策の要望を聞く方針だ。 (2006年6月13日23時9分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060613i215.htm 0609 2年前の故障、管理会社に伝わらず エレベーター事故 [朝日] 2006年06月09日06時17分 東京都港区の公共住宅で、都立高校2年の市川大輔(ひろすけ)さん(16)がエレベーターに挟まれ死亡した事故で、2年前にこのエレベーターが急停止するトラブルがあり、製造元の「シンドラーエレベータ」(東京都江東区)が、住宅を管理する港区住宅公社に「原因はブレーキの不具合」とする報告書を提出していたことが分かった。同住宅のエレベーターでは当時からトラブルが頻発していたが、多くはメンテナンス会社に引き継がれていなかった。警視庁は、同公社が業者間の引き継ぎを十分に行わなかった結果、重大な不具合を見逃した疑いもあるとみて慎重に調べている。 ブレーキの不具合が確認されたのは、04年11月6日。事故機が急停止したため、同公社が、当時メンテナンスも手がけていたシンドラー社に点検を求めたところ、「ブレーキの接触に不具合があった」とする報告書を提出したという。 ブレーキは、エレベーターのかごを上下させる巻き上げ機のモーターに取り付けられている。モーターのドラムを挟み込んで止める構造になっている。 同住宅のエレベーターでは不具合が相次いでおり、03年以降だけで40件以上確認されている。 事故機を含むエレベーターのメンテナンスについては04年度まではシンドラー社が担っていたが、05年度は「日本電力サービス」(同多摩市)、06年度は「エス・イー・シーエレベーター」(同台東区)が順に受注した。 しかし、04年のブレーキの不具合を始めとしたトラブルの大部分について、後にメンテナンスを請け負った会社には引き継がれなかったという。 一方、今回の事故後に捜査1課が事故機のブレーキ部分を調べたところ、本来付着してはならない油が付いていたことが分かった。近くのワイヤから飛んだ可能性があるといい、この油がブレーキの性能に影響を与えた疑いもあるとみて、同課はメンテナンスに不備がなかったか、関係者から事情を聴いている。 URL http //www.asahi.com/national/update/0609/TKY200606080387.html 0609 ドミニカ移民訴訟:政府が道義的責任 一時金支給を検討へ [毎日] ドミニカ移民訴訟に関連し、政府は8日、移住者に一時金を支給する方向で検討に入った。小泉純一郎首相は、支給名目や金額などについて外務省に検討を指示しており、同日夜、ドミニカ移住問題に携わってきた尾辻秀久前厚労相に外務省と具体策を詰めるよう要請した。 首相は8日夜、首相公邸で尾辻氏らと会合を持ち「政治として対応しないといけない。7月29日が移民50周年なので気持ちよく迎えられるようにしなければならない」と述べ、遅くても7月末までに政府の新たな対応策を打ち出す考えを明らかにした。また、尾辻氏に「外務省との間に立って救済策をまとめてほしい」と要請した。 今月7日にあった東京地裁の1審判決では、請求権消滅を理由に請求を棄却する一方、国の法的義務違反を認めた。一時金は政府として道義的責任を果たす意味合いがあるとみられる。支給額について政府関係者は、原告側が請求している賠償金31億円を目安に参考に検討する意向を示した。 毎日新聞 2006年6月9日 3時00分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060609k0000m010194000c.html 0608 県教委の要請後もシャッター点検せず 新潟・村松小 [朝日] 2006年06月08日23時59分 1年生の男児(6)が防火シャッターと床に首を挟まれて重体になった事故があった新潟県五泉市の市立村松小学校が、文部科学省が04年に都道府県教委を通じてシャッターの点検をするよう求める通知を出していたにもかかわらず、実施していなかったことが分かった。五泉市教委が8日、明らかにした。 市教委によると、文科省は04年に埼玉県の小学校で児童がシャッターに挟まれて大けがをした事故を受け、シャッターの点検をするよう求めていた。しかし、村松小学校でのシャッターの点検は03年9月が最後だった。市教委は、「建築基準法では最長3年間隔で点検すればよいとされており、(村松小は)法律を守っているので十分だと考えていたようだ」と話している。 URL http //www.asahi.com/national/update/0608/TKY200606080381.html 0607 ドミニカ移民訴訟:厳しい指摘に留意…外相が談話発表 [毎日] 麻生太郎外相は7日、ドミニカ移民訴訟の東京地裁判決を受け「国側の主張が認められた。同時に、当時の状況について厳しい指摘があったことに十分留意し、判決内容を精査する必要がある」との談話を発表した。今後の対応については「移住者との信頼関係の構築に向け、引き続き移住者との対話と共同作業を旨として調整を進めていく」とした。 毎日新聞 2006年6月7日 11時19分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20060607k0000e040044000c.html 0607 ドミニカ移民訴訟 原告敗訴 国責任認めるも 東京地裁 [毎日] 1950年代に中米のドミニカ共和国へ移住した日本人と遺族ら170人が「『優良農地を無償配分』などとした日本政府の誇大宣伝にだまされ、劣悪な環境での生活を強いられた」として31億円余の賠償を国に求めた訴訟で、東京地裁は7日、国の法的義務違反を認めながら、請求権が消滅する除斥期間(20年)が過ぎたとして、請求を棄却した。日本弁護士連合会が人権侵害と認定するなど「戦後最悪の移民政策」と指摘されたドミニカ移民を巡る訴訟は、国の責任を認めながらも、原告敗訴となった。 判決で金井康雄裁判長は「国の政策として移民を推進する以上、所期の目的を達しうる農地を備えた移住先を確保するよう配慮が求められるが、外務省と農林省の職員はこうした職務上の法的義務を尽くさなかった」と国の責任を認めた。一方で「法律的には除斥期間の経過により、請求権が消滅したと言わざるを得ない」と判断した。 移民募集などの事務は外務省傘下の財団法人「日本海外協会連合会」(現・国際協力事業団)が担当し、訴訟では国の関与や賠償責任が最大の争点になった。 原告側は「国が財団法人に指示した国策移民。入植地は耕作権しかない荒れ地ばかりで、十分な調査や情報提供、無償譲渡の実現を図る義務を怠った」として、1人約350万~3000万円の賠償を国に求めた。国側は「移民はドミニカの事業。募集や選考は国ではなく、財団法人が主体的に行った」などと責任を否定していた。 原告は56~59年、ドミニカへ移住した249家族1319人の一部。170人のうち141人は今もドミニカ在住者で、00年と01年に提訴。残り29人は61~62年に集団帰国し、01年に訴訟に加わった。 政府は戦後、引き揚げ者などで人口が増えたため移民政策を推進。しかし、ドミニカでは生活苦のため自殺者が出るなどして帰国や他国への再移住が相次ぎ、約50家族が残った。原告らは断続的に救済を国に求め、03年に訴訟を支援する超党派の国会議員連盟が発足。小泉純一郎首相は04年3月「不手際を認め、しかるべき対応を考えたい」と参院予算委で答弁していた。【高倉友彰】 毎日新聞 2006年6月7日 11時16分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20060607k0000e040042000c.html 0518 元市長らに16億円返還命令…岡山の交付税水増し請求 [読売] 岡山市が1970年度から29年間、下水道普及率を国に水増して報告し、99年に不正に受け取っていた地方交付税の返還命令を受けた際、加算金を科せられ、岡山市に多額の損害を与えたとして「市民オンブズマンおかやま」の7人が、当時の市長や幹部職員らを相手取り、計17億2700万円を市に返すよう求めた訴訟の判決が17日、岡山地裁であった。 広永伸行裁判長は「普及率の数値が高いのを知りながら、漫然と交付税を過大に受け続けた」と過失を認定。安宅敬祐元市長(64)ら17人に対し、計16億800万円を市に返還するよう命じた。 地方交付税の返還を巡る損害賠償請求訴訟で、住民の訴えを認めたのは初めて。 判決などによると、市は1970年度から29年間、下水道普及率をより高く見せるため、地方交付税の算定基準になる「現在排水人口」について、国が定めた「定住人口」ではなく、通勤者らも加えた「昼間人口」から算出し、毎年約2万~10万人多く報告。 交付税を約20億円多く受給したとして99年9月、自治省(現総務省)から返還命令を受けた。 広永裁判長は、安宅元市長に対して「下水道局長から報告され、議会でも指摘されていたのに交付を受け続けていた」とし、元下水道局長らには「問題だと認識していたのに変更しなかった」などと、それぞれ過失を認定。 安宅元市長ら幹部に在任期間に応じて時効分を除いた81年度以降の加算金分など、1人あたり6億7764万~1735万円を支払うよう命じた。 (2006年5月18日0時46分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060517i415.htm 0420 高松塚古墳 壁画損傷 辞意の渡辺座長、文化庁に公表進言 [毎日] 奈良県明日香村の高松塚古墳(7世紀末~8世紀初め)で02年に起きた国宝壁画の損傷事故で、当時、東京文化財研究所(東文研)所長で補修を指示した渡辺明義・同古墳壁画恒久保存対策検討会座長が19日までに、毎日新聞社の取材に対し、文化庁に損傷事故を発表するよう伝えたことを明らかにした。損傷事故の報告は当時の担当の美術学芸課長と文化財部長まで上がっていたとされており、文化庁が合議の上、損傷事故を公表しないと決めた可能性が出てきた。 損傷事故は02年1月28日、文化庁と東文研の担当者が石室内でカビの除去作業中に起きた。床に置いてあった空気清浄機が転倒して、西壁にある男子群像の下の空白部分に長さ8センチの傷を付けた。さらに、室内灯を倒し、男子群像の衣服の胸の部分に直径1センチの傷を付けた。 ◇本紙取材に証言 渡辺氏は損傷事故から2カ月後の3月28日に高松塚を訪れ、壁画のはく落した部分に周囲の土を水で溶いて塗るという補修方法を示し、作業がその通りに行われた。 渡辺氏は16日、検討会座長の辞職願を文化庁に提出した後、改めて毎日新聞の電話取材に応じ、補修の際、一緒にいた文化庁の文化財調査官に「損傷を発表した方がいい」と伝えたと答えた。担当課長には直接言わなかったが、その後、「文化庁で発表するかどうか、会議を開いたと聞いた」と語った。 渡辺氏は当時、修復作業の中心になっていた東文研のトップで、「文化庁には昔の部下がいたし、もっと強く言って発表させるべきだった」と述べた。 事故が起きた1月28日と補修が行われた3月28日の作業日誌には、どのように報告されたかは記されていないが、文化庁文化財部の山崎秀保・美術学芸課長は記者会見で「文化財部長まで報告が上がっている」と述べている。 毎日新聞の取材に対し、当時、文化財部長だった木谷雅人・京都大副学長は「損傷のことは記憶にない」、それに次ぐ地位の文化財鑑査官だった鈴木規夫・独立行政法人文化財研究所理事長は「覚えていない。当時はカビ対策に集中していて、ほかのことに対処する余裕がなかったのかもしれない」と回答。担当の美術学芸課長だった湯山賢一・奈良国立博物館長は「文化庁の調査委員会で話すことになっており、今、お答えすることは何もない」と話している。 また、渡辺氏が発表するよう伝えたという当時の文化財調査官は「個人的に特定の報道機関への対応はしていない」と話している。【栗原俊雄、大森顕浩、奥野敦史】 毎日新聞 2006年4月20日 3時00分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060420k0000m040160000c.html 0416 高松塚古墳検討会の渡辺座長、辞任へ 未公表問題で引責 [朝日] 2006年04月16日 奈良県明日香村の高松塚古墳(特別史跡)で、カビの大量発生の原因とみられる規定違反があったり、壁画を傷つけたりしていながら、文化庁が未公表にしてきた問題で、同古墳壁画恒久保存対策検討会の渡辺明義座長(70)が15日、座長と委員を辞任する意向を示した。一連の未公表問題の責任をとったとみられる。 朝日新聞社が入手した作業日誌によると、01年2月から3月にかけて、工事関係者が規定に従わず、防護服を着ないで古墳内で作業したため、石室内にカビの大発生を招いた。規定違反は公表していなかった。 また、02年1月28日には、石室内で作業中の文化庁や東京文化財研究所(東文研)の担当者らが国宝の壁画を傷つけた。2カ月後の3月28日、渡辺氏が同古墳に出向き、古墳内の土を殺菌して傷に塗りつけ、補修するよう指示していた。渡辺氏は当時東文研所長で、公表していなかった。 渡辺氏は「当時は石室内のカビを食い止めることに全力を注いでいた。規定違反については報告を受けた記憶がない。壁画の傷については当面、目立たなくする処置を指示した。情報を公開する必要は感じていたが、対策検討会でも報告しなかったことは謝罪すべきだ」と話した。 そのうえで渡辺氏は「石室解体による壁画の修復方針も決まり、以後は新しい体制で壁画を守ることが重要と考えた」と述べ、座長とともに委員も退く意向を示した。 渡辺氏は、壁画の損傷が報道された後、文化庁に辞意を伝えたという。 URL http //www.asahi.com/culture/entertainment/news/OSK200604150067.html 0418 三菱自動車の車輪脱落、母子死傷訴訟 国の責任認めず [朝日] 2006年04月18日13時45分 三菱自動車製大型トレーラーの車輪脱落で母子3人が死傷した02年の事故をめぐり、遺族が三菱自と国に1億6550万円の損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁の山本博裁判長(柴田寛之裁判長が代読)は18日、三菱自に計550万円の慰謝料などの支払いを命じる判決を言い渡した。「加害行為の再発防止」を理由とした制裁的慰謝料は認めなかった。 判決後の会見で、事故で犠牲になった娘の岡本紫穂さんの写真を前に涙をぬぐう増田陽子さん。右は青木勝治弁護士=18日午後、横浜市中区で 母子死傷事故は、大型車の車輪脱落事故が続発していたのに、三菱自がこれを隠し続ける中で発生した。原告側は同社の隠蔽(いんぺい)を見逃した国の責任も追及したが、判決は国の過失を認めなかった。国は「メーカーが虚偽報告するとは想定し難かった」と主張していた。 訴えていたのは、神奈川県大和市の故・岡本紫穂さん(当時29)の母、増田陽子さん。紫穂さんは横浜市瀬谷区で02年1月、子どもと一緒に歩いて帰宅途中に走行中のトレーラーからはずれたタイヤの直撃を受けて死亡した。当時4歳と1歳だった子ども2人もけがを負った。 増田さんは03年3月、三菱自や国などに550万円の損害賠償を求めて提訴。その後、欠陥隠しの実態が明らかになり、「企業利益の追求に走り、多発する事故の対応を怠り、放置し続けた」として1億円の制裁的慰謝料を追加していた。 URL http //www.asahi.com/national/update/0418/TKY200604180229.html 0224 レジャー施設構想:市長らへの賠償命令取り消し 札幌高裁 [毎日] 北海道旭川市のレジャー施設「エコ・スポーツパーク」構想を巡り、コンサルタント業者との契約で市に損害を与えたとして、市民グループが菅原功一市長らを相手取り、市に賠償するよう求めた住民訴訟の控訴審判決が23日、札幌高裁であった。伊藤紘基裁判長は、菅原市長と元市幹部4人、業者(1法人1個人)に賠償を命じた一審の旭川地裁判決(04年3月)のうち、菅原市長と元市幹部1人への賠償命令を取り消し、他の元市幹部3人らに対して1審と同額の約2850万円を市に支払うよう命じた。市民グループ側は上告を検討する。 伊藤裁判長は「業者は契約に見合う資力、信用、技術、経験がなかった。契約は担当者の裁量権乱用に当たり、地方自治法違反」と述べ、1審判決を追認。その上で、菅原市長について「契約の違法を疑い、担当職員に指揮監督権限を発する端緒となる情報を得ていた証拠はない」として菅原市長の法的責任を認めず、元市幹部3人と業者のみの過失を認定した。 同構想はクロスカントリースキーのコースを核としたレジャー施設を整備する計画で、現在は凍結されている。市民グループ側は「元市幹部と懇意の業者との随意契約は不明朗」などと主張。菅原市長らは「契約は合理的な裁量の範囲」などと反論した。1審は「市長は監督を怠った」として菅原市長の法的責任を認め、菅原市長らが控訴していた。 判決後、市民グループ側は札幌市内で会見した。原告の男性(85)は「実質的敗訴で残念」と話した。代理人の中村元弥弁護士は「市長が契約の違法を疑う機会があった、と住民に立証を求めるのは酷だ。ただ、市長の政治的責任が消えるわけでない」と述べた。 一方、菅原市長は「発注に関し、(私は)良い、悪いの判断材料となる情報を持っていなかった」と判決を評価。一審と同じく賠償命令が出た元市幹部3人については「残念。じくじたる思い」と言葉少なに話した。また、3人のうちの1人は「厳しい判決」と不快感を示し、他の2人と相談して上告するかどうか近日中に決めるという。【遠藤拓、渡部宏人】 毎日新聞 2006年2月24日 2時04分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20060224k0000m040188000c.html たん吸引必要な女児の保育園入園、東大和市に義務づけ [読売] 気管切開手術を受けて、吸引器によるたん吸引が必要になった東京都東大和市の青木鈴花(すずか)ちゃん(5)が、市立保育園などへの入園を拒否されたのは違法だとして、父の繁宜さん(40)が同市に入園の承諾を求めた裁判で、東京地裁の菅野博之裁判長は「幼児期の集団生活は子供の心身の成長に重要で、入園が認められないと回復不可能な損害を受ける」と述べ、入園を認めるよう仮に義務づける決定をした。決定は25日付。 鈴花ちゃんは数時間に1回、つばやたんの吸引が必要だが、それ以外は通常の日常生活を送っている。両親の入園申し込みに対し、市は昨年3月、「たん吸引は医療行為で、適切な保育を確保するのが困難」などとして拒否したが、決定は「たんの吸引は、保育園に配置されている看護師で対応可能」と指摘した。 仮の義務づけを求める訴えは、昨年4月に施行された改正行政事件訴訟法で新設された救済制度で、判決が出る前でも、回復不可能な損害を避けるために緊急の必要性がある場合には、行政に一定の処分を命じられる。 26日午後、会見した鈴花ちゃんは「早くお友達とおもちゃで遊びたい」と笑顔を見せた。 ◇ 決定を受け、東大和市は26日、鈴花ちゃんの受け入れを決めた。同市児童福祉課によると、市内15保育園のうち13園には看護師が1人ずつ常駐しているが、園児全員に目配りする必要があるため、新たに1人の看護師を確保する。 (2006年1月27日1時11分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060126i311.htm ハンセン病補償法訴訟 国側、責任認め和解へ 元入所者に3000万円支払い [毎日] ◇ハンセン病施設・医療過誤控訴審 国立ハンセン病療養所「多磨全生園」(東京都東村山市)で適切な医療を受けられず重い障害が残ったとして、元入所者の山下ミサ子さん(67)=仮名で提訴=が国に損害賠償を求めた訴訟の和解協議が12日、東京高裁(富越和厚裁判長)であり、国側が責任を認めて3000万円を支払うことで和解が成立することになった。国側は、全生園がハンセン病療養所として初めて第三者機関である財団法人「日本医療機能評価機構」の審査を受け、医療水準の向上を図ることにも合意した。31日に正式に成立する。 1審・東京地裁判決(05年1月)は、山下さん側の請求通り国側に5000万円を支払うよう命じる判決を言い渡し、国側が控訴していた。賠償額は減額になるが、全生園が同機構の審査を受けることなどに国側が合意したため、山下さん側も和解案を受け入れた。【武本光政】 毎日新聞 2006年1月13日 東京朝刊 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060113ddm041040023000c.html 三重・ごみ燃料発電所の爆発で、15人を書類送検 [朝日] 2006年01月06日00時51分 三重県桑名市(旧多度町)の三重ごみ固形燃料(RDF)発電所で03年8月、消火作業中のRDF貯蔵槽が爆発し、消防士2人が死亡するなど計7人が死傷した事故で、三重県警は5日、当時の同県企業庁長や維持管理を担当していた富士電機の責任者、桑名市消防本部消防長=肩書はいずれも当時=ら15人を、業務上過失致死傷の疑いで津地検に書類送検した。しかし、鑑定の結果、火種など爆発の直接原因を特定することはできなかった。 書類送検されたのは三重県の浜田智生・元企業庁長(61)ら県関係者6人▽富士電機(現・富士電機システムズ、本社・東京都品川区)の責任者だった真中浩・元RDF発電プロジェクトゼネラルマネジャー(58)ら同社関係者5人▽桑名市消防本部の松下和夫・元消防長(64)ら同市消防関係者4人の計15人。 県警捜査1課と桑名署の調べでは、浜田・県元企業庁長と富士電機の真中元マネジャーら計11人は、RDFが燃えやすく消えにくい性質であることを知りながら、発火したRDFから出た一酸化炭素(CO)が貯蔵槽内に充満し、爆発することを防止する業務上の注意義務を怠り、消防士2人を死亡させるなどした疑い。 また、松下元消防長ら4人は、爆発の危険性を予見できたにもかかわらず、十分な安全措置をとらず、消火作業にあたる消防士2人を貯蔵槽(高さ約30メートル)の屋根に上らせて放水させるなどした疑い。 URL http //www.asahi.com/national/update/0106/NGY200601050003.html 明石歩道橋事故、署長・副署長は「起訴相当」再議決 [読売] 2001年7月、兵庫県明石市での「明石市民夏まつり」の来場者が歩道橋上で折り重なって転倒、死者11人を出した事故で、業務上過失致死傷容疑で書類送検され、嫌疑不十分で不起訴となった元明石署長(63)と元同署副署長(58)(いずれも退職)について、遺族からの申し立てで再審査していた神戸検察審査会は「雑踏事故が起きないと軽信し、十分な警備を怠った」として、再び「起訴相当」を議決した。 2度の「起訴相当」はきわめて異例で、神戸地検の判断が注目される。 この事故では、神戸地検が現場責任者だった元同署地域官ら5人を02年12月、業務上過失致死傷罪で起訴。元署長ら2人については不起訴としたが、遺族の申し立てで同審査会が昨年4月、「起訴相当」を議決。このため同地検が再捜査し、同9月、再度不起訴としたが、遺族が今年7月、再審査を申し立てていた。 岩永建保・神戸地検次席の話「議決を重く受け止め、新たな捜査態勢を整え、適正に処理する所存です」 (2005年12月22日16時13分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20051222i111.htm
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福嶋卒論 第1章責任の構造 「責任」とは何かを考えるにあたり、まず通常どのような場面で語られるものなのかを例を挙げて考えてみたいと思う。この「責任」という語は、誰が誰に対して、どんなときに何に対して用いる語なのであろうか。この疑問のうちには、「責任感がある」という場合と「責任能力がある」という場合では、同じ語を用いながらもそれらの「責任」の内容は異なるのではないか、という違和感にも近い直観があるのだが、この事態について私はここで、それが何によるものなのかを整理したい。 1-1主体、主題そして条件 私たちの日常生活において、「責任」という言葉はどのような文脈で使われているだろうか。 「あの人は責任感が強い人だ」「事故が起こったのは運転手の責任だ」「責任をとって辞職すべきだ」「失業したのは自己責任だ」などなど、ニュースや紙面でも会話の中でもよく使われる、耳慣れた言葉ではある。しかし実際「責任」のなかみは、その都度変化する曖昧なもので、ある場合によっては問われるが、違う状況に置かれれば同じ結果であっても問われないこともある。さらに「責任をとって辞職すべきだ」という例においては、その人自身が行ったことではない結果に対しても問われる場合も多い。その反面「責任感」は人に言われたから持つものではなく、その人がそうするべきであると考え、その人なりの方法で遂行することに対して用いられる語であるように、あくまで自発的なものと考えられる。環境問題を解決するには、一人ひとりの自発的な「責任」において資源の節約を心がけなければならない、という場合も「責任感」と同じといえるであろう。 このように考えていくと、まずは「責任」はその主体たる個人 がどこに位置づけられるかによって、大きく二分できるといえるのではないだろうか。すなわち、責任とは個人がその内面において持つべきものであり、それを何らかの行動や態度で表明すべきもの、という個人に起点が置かれる場合と、何らかの事態や結果に対してその原因を追究した場合に、その帰結の対象となる人に対して問われるもの、という個人を終点とする場合という二つの場合である。このような二つの区別という仮説を基礎においた上で、以下の考察を進めて行きたいと思う。 ところで、「責任」という語の示すものを考えるうえで、語そのものの成り立ちを概観することは理解の手助けとなると思われるので触れておきたい。私たちが通常使用する日本語の「責任」は、明治20年代に法律用語として定着し、一般に使われるようになったということであるが、漢字でいうところの「責任」と英語のresponsibility或いは仏語のresponsabilitéをあわせた概念であると言えそうである。桜井哲夫氏の解説によれば、この二つの「責任」には以下のような成り立ちがあり、その意味するところも異なる部分がある 。 漢字文化圏での「責任」―漢字そのものの成り立ちから 「責」(セキ サイ もとめる せめる つとめ) もともと賦貢を課することをいう もとめる・賦貢をもとめる、とりたてる・せめとる、せめる・とがめる・しかる・ なじる、つとめ・責務、債と通じおいめ・負債 「任」(ニン ジン あたる になう つとめ まかす) 荷物、負担・負任に堪える意より、任務・責任の意となり、人に任せることを委任という →「権力者から一方的に何か重荷を押し付けられる」というイメージ 英語のresponsibility或いは仏語のresponsabilité ラテン語のrespondeō(保証する・応答する)が語源 語源のrespondeōは、「裁判で保証人となる、誰かのための身元保証人となる」の意で 「お前が約束するなら、私も約束しよう」という互酬的な保証のやり取りから「答える」の意 →「ある約束に対する応答、保証」 日本語で言うところの「責任」には、やはり前者の漢字文化圏のイメージが強いと感じるが(つまり個人が終点とされる場合)、ラテン語由来の「責任」に含まれる「答える」という行動のうち特に自問に対しての答えを行動として発現する側面が持つ自発性(個人が起点とされる場合)も含まれているということができそうである。 さてここで、責任を負うことのできる、または責任を問われる主体とはどのようなものかについて考えてみたい。何らかの行動・態度にたいして責任が問題になるということは、どうすることが適切なのかという了解が、問う側にも問われる側にも共通してなされていることが前提である。つまり何らかのルールや規則、基準を共有していなければならない。その意味では、責任を負う(問われる)主体はそれらに縛られている。しかしこの束縛の上で、主体が自由でなければならない。主体は正気を失っていたり、精神をコントロールされていたり、脅迫などにより適正な判断ができない状態であってはならないのである。しかし、縛られていながら自由とは一体どういうことだろうか。 また、責任とは何に対して問われるのであろうか。当然ながらある結果や事態を引き起こした直接の原因としての行動がある場合は、その行動をとったという事実及び行動をとった人に対して問われるのであり、また何もしなかったという行動もここには含まれるであろう。ただし、意図せずして行った行動が思わぬ悪い結果をもたらす場合もある。故意かそうでないか、という違いは大きいが、それは責任の所在の有無ではなく問われる責任の重さや大きさが異なるだけである。その逆に、意図したこととは異なり何らかのよい結果が生じることもある。その意図が悪意あるものであったとしても他人に知られなければ責任の問いようはないが、しかしその場合はとても「責任感がある」とは言えない。結局のところ、眼に見える形で現れる行動や態度のみならず、推論や決断、企図などのように心の中で思っているだけのことに対しても、その理由が問われる限り責任もまた問われうるということであるが、ではその問いはいかにして可能となるのだろうか。 そして重要なのは、これら責任を問う・問われる場面とは、必ず人と人とのかかわりのあるところにおいてのみ展開されるという点である。そのかかわりのあり方によって、責任の内容は変化するのであり、また責任を問われる行動は「行為」という意味をもつ。では行為とはすべて責任を伴うものであり、責任が伴わない行為はありえないのであろうか。責任を負うことと行為の関係はどのようなものなのだろうか。 責任と自由・束縛、意図そして行為とは、どうやら不可分の関係にあるようだが、このことと責任の二つの向き仮説はどう関わるのであろうか。考察を進めるために、これらの現れ方を体系づけて整理することから始めることとしたい。 1-2二類型への整理仮説 前節で取り上げてきた責任をめぐって個人がおかれる二つの位置という仮説について、個人を起点とする場合の自発的な責任を「呼応責任」、個人が終点におかれる場合の責任を「結果責任」と呼ぶこととした上で整理を進めていきたい。 まず「呼応責任」についてであるが、これはresponsibilityの持つ「答える」という側面から、「呼びかける」ことをも含んだ自発性に重心がある。日常生活の中で直接にかかわりを持つ可能性がある他者、つまり我―汝の関係にある者あるいはその関係を築く可能性のある者に対して、常態として個人が追うべき責任である。個人がその内面において、「善き」意志を持ち、「善き」行為をしようとする心構えを持つことを目指すこと、ともいえるかも知れない。他者からの求めに応じてそれに答えていくことばかりでなく、他者の求めを想定して自ら呼びかけていくことができるという意味で、あくまでも能動的な概念である。具体的な問責者を設定しなくても、自問を含む全ての問いに対して常に答責者たりうるというあり方を指す。つまり、「呼応責任」とは各人がそれぞれにおいて持つべきものである以上、他人から判断されるものではないし、あくまでも個人が主体として考えられるべき責任といえる。 すなわち「呼応責任」とは、自由である個人が自由であるために引き受けるべきものなのであり、自由と表裏一体のものである。近代合理主義における原則ともいえる、「自由な意志をもち、理性的に判断して行動する存在 」という人間像に不可欠な責任なのであり、目指すべき道徳的人格の形成には欠かせないものである。よって行為とは意志の現れであり、まさにその行為が意志と合致していることが必須であり、心からそう思って行った行為が責任ある行為であるはずだが、ここで疑問が浮上する。呼応責任を全うするために必要な自由とは一体どういう自由なのか。自由な意志の発現とはいかにして可能か。さらに「善く」あろうとするとはいえ、その「善さ」とは万人に共通であることが可能なのか。もし人間ならば無条件に「善く」あることができるのだとすれば、なぜ現在の状況はそのように見えないのだろうか。ただの理想論であり、そんな責任など本当は存在しないのではないだろうか。疑問は次章に持ち越そうと思う。 さてもう一方の「結果責任」についての整理である。「結果責任」を問うということは、何らかの事態や影響などという形で発生してしまった、あるいは発生するのが明白な「結果」にたいして、その原因がどこにあり、その責めを帰結させるべき主体が誰なのかを追及することとも言い換えられるであろう。法や道徳などによって予め遵守が要請される基準が設定されており、それを犯した場合に刑罰や社会的制裁という形で責めを負うということである。よってこの文脈で語られる責任と表裏一体であるのは罰なのであり、その罰を受けるに足るという意味で、主体は拘束されたり操られたりしていてはならないという行動の自由が保証されなければならない。法的責任能力を問う、といわれるように、責めを負うべき条件として、行為が正当な判断の上で行われたものかどうかが焦点となり、心神喪失や精神異常などが認められれば責任を問うことができなくなるのは周知の通りである。もちろん、基準となる法や道徳という社会的な枠組みを前提とした上で各人に適用される以上、その枠組みによって一定程度の行為の制限を受けているという意味で、主体はある拘束を受けていることが必要である。基準は既に了承されているものとみなされるのである。 しかし、前節でも触れたように、責任とは状況に応じて変化するものであり、常に定置される基準によって照会できる類のものではない。結果だけを見れば同じでも、場合によって責任が問われることもあれば問われないこともある。状況に応じて変わるということは、基本的に曖昧で理不尽な性質を併せ持つということであり、何ら客観的・普遍的な範囲の確定ができるものではないということである。また、法を遵守すればそれで責任が果たされるか、という問題もある。法に明記されていなければ、それ以外の責任などあたかも存在しないかのように解釈することは常に可能であり、法の網の目から零れ落ちるものは法によっては掬い取れない現実がある。状況に応じて変化する基準を、その状況の数だけ明記していくことなど不可能であるし馬鹿げてもいるからだ。法の網の目から零れ落ちるものは、本来ならば常識や慣習など、より日常生活に密接した細かい規範によって掬い取られていたはずであるが、その拘束力はほとんど意味を成さないことも現代においては容易に想定しうる。そのような状況下では、「結果責任」の前提が揺らいでいるといえるが、それをどう解決していくかを抜きにしては語れないことも見えてくる。 一般に「責任」といわれる概念を、個人が置かれる位置によって二つに分けるという仮説を立ててみてきたわけだが、その整理を通してそれぞれが孕む重要なポイントが見えてきたと同時に、それぞれにおいて突き当たる疑問も見えてきた。その見解を踏まえて、「呼応責任」「結果責任」についてさらに掘り下げ、その双方が「行為」としてどのように現れるのか、「行為」とどのような関係にあるのかも、章を改めて検討していこうと思う。
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2008/3/31 「ニイウス コー」株を監理銘柄に指定 東証 (有報・半報・四半期報告書の提出期限と関連させて) http //ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/2525.html 2008/3/30 「金融商品会計に関する実務指針」等の改正 http //ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/2524.html 2008/3/30 米ゼロックス、和解金670億円・不正会計訴訟で支払い http //ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/2523.html 2008/3/30 丸紅、英資産運用子会社が176億円の損失・サブプライム問題で (金融機関以外でも巨額損失発生) http //ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/2522.html 2008/3/30 福北監査法人に対する検査結果に基づく勧告について (同時提供禁止業務を提供していたという指摘) http //ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/2519.html 2008/3/30 320億円詐欺?…元社員ら丸紅の稟議書偽造 (マザーズ上場会社の子会社も絡んだ大型詐欺事件) http //ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/2518.html 2008/3/29 監査報酬の開示・監査人交代時の開示に係る開示府令改正 (今後は監査人交代の内幕が明らかになる?) http //ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/2517.html 2008/3/28 Inquiry Assails Accounting Firm in Lender’s Fall (米国ではサブプライム関連企業の監査でさっそく監査人が調べられています。) http //ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/2516.html 2008/3/28 伊藤忠:37億円の利益水増し発覚 担当者が帳簿操作 (20年以上にわたる長期の不正) http //ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/2515.html 2008/3/27 証券化商品の評価等に対する監査に当たって (サブプライム問題に対応するための?会計士協会の指針) http //ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/2512.html 2008/3/27 「監査報告書作成に関する実務指針」の改正 (監査報告書の日付の問題が重要) http //ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/2510.html 2008/3/26 「財務諸表の監査における不正への対応」・「違法行為」その他の一部改正) (監査の指針をまとめて改正) http //ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/2509.html 2008/3/26 本当の“ゴール”は08年12月、評価と監査の計画立案がカギ (J-SOX対応スケジュールは・・・) http //ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/2505.html 2008/3/25 会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令 http //ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/2504.html 2008/3/24 「セグメント情報等の開示に関する会計基準」・同適用指針公表 (マネジメント・アプローチ採用) http //ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/2502.html 2008/3/23 「退職給付に係る会計基準」一部改正案の公表 (割引率に関する規定の改正) http //ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/2501.html 2008/3/22 内部統制構築における監査人の対応について (青山学院大学の町田教授による解説へのコメント) http //ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/2500.html 2008/3/22 東証、四半期決算短信の作成要領を公表・30日以内の開示要請 http //ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/2499.html 2008/3/21 「監査時間の見積りに関する研究報告(中間報告)」の改正について (2倍まではいきません。) http //ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/2497.html 2008/3/21 クレディ・スイス:損失拡大 「トレーダーが不正」と発表 (クレディ・スイスでも不正処理) http //ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/2496.html 2008/3/18 新日本監査法人職員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について http //ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/2493.html 2008/3/18 監査法人に対する業務改善指示について http //ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/2492.html 2008/3/18 新EDINETシステムの稼動開始(3月17日)について http //ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/2490.html 2008/3/16 Global or Local? 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