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国会での審議の中継 木庭健太郎議員/公明党所属(参議院法務委員会(2008/11/25))不法滞在の両親を持つフィリピン人の在留特別許可について 最高裁判決の趣旨を踏まえた法改正になっているか? 偽装認知を防止するのに法務事務官で大丈夫か? 偽装認知の罰則に関して 新しい制度や罰則の広報の必要性 仁比聡平議員/日本共産党所属(参議院法務委員会(2008/11/25))最高裁判決を大臣はどう受け止めているか? 最高裁の判断の枠組みについて 国際法や国際人権法との関係 国会での審議の中継 参議院インターネット審議中継 http //www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 参議院-会議録 http //www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_b07_01.htm 木庭健太郎議員/公明党所属(参議院法務委員会(2008/11/25)) 木庭健太郎 - Wikipedia 不法滞在の両親を持つフィリピン人の在留特別許可について ○木庭健太郎君 国籍法の質疑に入る前に、入管の方にちょっとお伺いしておきたいことがございます。 それは、先般報道にも取り上げられたわけでございますが、不法滞在の両親を持つ公立中学校に通いますフィリピン人の少女の件でございます。今月二十日、法務大臣あての在留特別許可を願う嘆願書を持参されたというふうに認識をしております。この件は現在どういう状況になっているのか、まず入管当局から御説明をいただきたいと思います。 ○政府参考人(西川克行君) お答えいたします。 委員御指摘のフィリピン人家族につきましては、約二年半前に不法滞在が発覚し、退去強制手続が取られまして、退去強制令書が発付されたものであります。その後、同一家は当該退去強制令書の発付処分の取消しを求めて訴訟を行っていましたが、一、二審とも訴えは退けられ、本年九月、最高裁において上告が棄却された結果、裁判は確定をしております。 現在、当該一家から本邦への在留を求めて再審査の申出があり、嘆願書の提出がなされているという状況でございます。慎重に検討して、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。 ○木庭健太郎君 去年の二月だったと思います。イラン人の方でございましたが、同じような全く状況の中で、特に、御両親いられて、子供さんで短大生でございましたけれども、全く同種の状況の中で、そのときは在留特別許可がその短大生のみに出すという形で最終的には判断を法務大臣がなさったという経過がございました。在留特別許可を判断する場合には、その希望する理由等、本人の状況、特に人道的な配慮をも含め総合的に勘案されるというふうに伺っておりますが、イラン人のこの短大生への判断と同様の要素により判断されるというようなことで認識しておいてよろしいんでしょうか。これも事務レベルでちょっとまずお伺いしておきたいと思います。 ○政府参考人(西川克行君) お答え申し上げます。 一般論で申し上げますと、委員御指摘のとおり、在留特別許可の判断に当たりましては様々な要素を総合的に検討いたします。特に、不法滞在になっている子供が学業を継続したいとして在留特別許可を求める際につきましては、当該子供の年齢が幾つであるか、本邦での監督者が得られるかどうか、生活ができるかどうかなど、様々な観点から在留特別許可の許否判断を行うことになるというふうに考えられます。 ○木庭健太郎君 そこで、大臣に尋ねておきたいと思います。 もちろん、その不法滞在という問題に対して我が国がこれまでいろいろな意味で取り組んできた問題があることも事実であり、そのことの影響をどう考えるか、それも重々分かった上でも、やはり人権に対する判断というのが今回は求められておるんだろうと思います。 もちろん、あのイラン人の短大生の場合と比べて、今回の場合の女の子はまだ中学生でございます。年齢の問題について今後検討していかなければならない課題はあるとしてみても、申し出ている本人は日本で生まれ育ったわけで、全く日本語以外はしゃべれないわけであって、友人関係、いろんな関係も含めても、日本以外では、彼女が今生活、また学習をしていく、学んでいくという環境の中ではそれ以外が考えられない状況の中で、本人が嘆願書も出し、同級生たちも、周り、一緒に遊んできた仲間たちもまさに交友を深めながらやっている。そういう意味で、多くの署名も付き添えた上での嘆願書だったと私は認識しております。 本人は日本の教育を受けたい、熱望しているわけでございまして、それは親にいろんな問題があったとしても、私は子供にはある意味では罪はないと思うんです。もちろん、その子をだれが本当に見ていくのかというような問題も含めて検討すべき課題はいろいろあると思いますが、あえて子供の人権に配慮した対応をしていただきたいと私は思いますが、大臣の見解を伺っておきたいと思います。 ○国務大臣(森英介君) 委員の今の御所見については、重々にそのお気持ちは理解するものであります。しかし、在留特別許可の判断に当たりましては、当然にその人道的な配慮も含めまして、様々な個々の事情を総合的に勘案し、さらには、他の同種の事案に与える影響をも考慮して適切に対処してまいりたいと存じます。 最高裁判決の趣旨を踏まえた法改正になっているか? ○木庭健太郎君 是非、様々な面を本当にあらゆる角度から判断をなさっていただきたい、そのことを強く要望をしておきたいと、こう思います。 さて、国籍法の問題でございます。この問題、先ほどから御指摘があっているように、まさにこの問題は今年六月四日の最高裁判所の大法廷の判決を受けての今回の国籍法改正でございまして、ある意味では、違憲判決が出たことに対して私ども公明党は、速やかにそれに対する対応をすべきだという考えで、判決に対する対応の申入れも大臣に対して当時行った次第でございまして、まず冒頭お聞きしておきたいのは、判決の趣旨を踏まえた法改正を速やかに行うことを要望したわけでございますが、今回の法案はその要望に沿うものになっているんだろうと、そう思っておりますが、その点について大臣からまず伺っておきたいと思います。 ○国務大臣(森英介君) この六月四日に最高裁の判決が出まして、いち早くその趣旨に沿った改正を要望する活動を展開されました御党に満腔の敬意を表したいと思います。 最高裁判決の御判断は申すまでもなく厳粛に受け止め、最大限尊重しなければならないと考えております。そこで、国籍法を所管する法務省では、最高裁判決の趣旨を踏まえて、国籍法第三条第一項が憲法に適合するよう速やかに改正をするべく立案作業を進めてきたところでございまして、この度国会にお諮りして、慎重な御審議をいただいた上で、速やかに御可決をいただきたいと願っているところでございます。 偽装認知を防止するのに法務事務官で大丈夫か? ○木庭健太郎君 そこで、先ほど松村委員の方から偽装認知の問題の御指摘があったものですから、今日は各党限られた時間での質問ということになっておりますので、この偽装認知というところの問題について本日は何問かちょっとお伺いしておきたいと思うんですけれども。 確かに偽装問題というのは、これ十月二十七日でしたか、朝日新聞を見ましたら、この場合はいわゆる偽装結婚の問題が、外国人女性が日本人男性と偽装結婚をして子供に日本国籍を得させたという問題、そういった指摘がなされておったのはそのとおりでございまして、先ほど局長からある程度細かく御説明もいただきましたが、法務局、とにかく国籍取得届を受け付けるに当たって、まずどう臨んでいく、もちろん、先ほど申されたように、届出が出たら届出人から状況を聴くとか、様々な点、御指摘もいただきましたが、具体的に例えばどんなことをお尋ねしたいかというと、関係人から事情聴取するというようなことを先ほどおっしゃっておりました、どんな状況だったかということも含めて聴くと。偽装認知の疑いがないか、組織的な偽装認知ではないかとか、そんなこともその場合に多分疑義がないか判断をなさるんだろうと思いますが、じゃ、そういうことを実際に調査担当する者というのは、知識も含めて、いろんな意味で一体どなたがこの問題を担当してやろうとなさっているのか。ある意味でいくと、官職でいうとどんな方が担当してこれをやるのか、若しくは、これぐらいの資格がない、の者じゃなければこれできないよとお考えになっていらっしゃるのか。その点を含めて、どう偽装認知を防止するために最大限の体制を組みやろうとしているのかを、御説明を改めていただきたいと思います。 ○政府参考人(倉吉敬君) この国籍取得届というのは、法務局、地方法務局の本局及び支局に提出することができます。したがいまして、これを担当する者は本局及び支局の法務事務官でございます。 御質問の趣旨は法務事務官で大丈夫かと、こういう御趣旨ではないかと思いますが、大丈夫でございます。是非この点は強調しておきたいと思うんですが、法務事務官は常日ごろから戸籍、国籍業務やこれに関する研修をしておりまして、こうしたことを通じて、民法の法律知識はもちろん、外国法令の知識も習得しております。各種証明書等の真偽の判断についての経験も積んでいるところでございます。これまでも帰化等の申請、これも同じ担当者が扱うわけでございますけれども、そうした帰化等の申請者からも事情を聴きながら、いろんな仕事をして、具体的に出ている書面と話していることが矛盾していないかとか、あるいは関係機関からいろいろ収集した資料と矛盾はないかというようなことを調べるということをごく当たり前の通常業務として行っております。 そのような調査業務を通じて、疑義のある事項を発見する能力というのも相応に備わっていると、このように考えております。 偽装認知の罰則に関して ○木庭健太郎君 もう一つは、この問題で、私もある人から言われて、ああ、そういうふうな認識なのかと思ったのは、実は偽装認知ということがこれは起こる可能性が高いと思っていらっしゃる方たちは、それをしたとしても、偽装認知をしたとしても罰則がないと言った方もいらっしゃいます。罰則はあるんですよ、本当は、先ほども御説明されていましたが。そのことを、でも、正直に御存じない。知っている方がいらっしゃったとしても、どうなるかというと、とてもそんな軽い罰則で防げるだろうかという話が、いや、その前に、是非、そういう方々、この問題を心配される方たちに、法務省として、もし万が一偽装のようなことをした場合どういう罪に問われるのかということをある意味では公に向かってもきちんと言わないところが、逆に言うと、まあおっしゃっているのかもしれませんが、認識をされていないところがこの国籍法の問題について様々な御批判が改正について出てくる要素だと思うんです。 例えば、これ、先ほどおっしゃった新たな罰則のほかに、この国籍を、つまり認知を求めて、その後にこれ出す場合、少なくとも手続としては、出す前に前段階として認知届、後の段階では戸籍に子供の国籍を反映させるための届出が必要になるわけですよね。それがもしうそであれば何に問われるかといったら、公正証書原本不実記載になるわけでしょう。それは罪なわけであって、そうすると、新たにできた罪とこの不実記載の罪、併合できるわけでしょう。そうすると、どれくらいの一体罪になるのかというようなこともある意味でははっきりさせておかなければ、私はこの問題、理解がされていないんではないかなと思うんですが、この点について説明をいただきたいと思います。 ○政府参考人(倉吉敬君) ただいま委員御指摘のとおりでして、三か所のゲートがございます。 最初に、父親が子供を認知することになりますが、その認知の届出を市町村に出します。そうすると、父親の戸籍の身分事項欄にその父親がだれだれを認知したという事項が記載されます。これが戸籍に載りますと、これが虚偽だということになれば公正証書原本等不実記載に問われます。懲役刑では五年以下の懲役ということになります。 それから、その次に、父親の身分事項欄に記載された戸籍を持って法務局に参ります。そして、国籍の取得届、これが今回新設されるやつということになりますが、出すわけですが、そうすると、それに対しては、先ほど申し上げましたとおり、一年以下の懲役という新しい新設の規定がございます。 最後に三番目でございますが、その法務局でもらった国籍取得届を持って市区町村の役場に参ります。今度は、その子供が日本人になりますので、子供を日本人として戸籍に載せるための手続をするわけでございます。届けをいたします。そして、その子供が日本人であるということでその子供の戸籍ができ上がりますと、これも公正証書原本不実記載ということになります。 この三つを、普通は偽装認知ということであればこの三つが全部やるということになりますので、五年、一年、五年でございます。刑法の法定刑、これが併合罪になりますと、一番最長期の刑の一・五倍までが上限でございますので、五年の一・五倍ということで、七年六月以下の懲役ということになります。 新しい制度や罰則の広報の必要性 ○木庭健太郎君 是非、先ほどの手続をどうしていくかというような問題、さらに、もしそういう偽装認知によって不正な国籍取得をした場合、重い罪が科せられるということを、これどういう方法で周知徹底するかというのはいろんな在り方があると思うんですが、その辺含めて、政府広報含めて、またホームページとかいろんな方法があると思いますが、きちんと周知徹底をしていただきたいと思いますが、その点について伺っておきたいと思います。 ○政府参考人(倉吉敬君) 委員御指摘のとおりでして、今回の新しい制度について広報する必要があると思っております。 もちろん積極的に、国籍取得届が要件が変わりましたということが一番広報しなければならない柱だとは思いますが、それと併せて、このような罰則があると、しかも新しく設けられた罰則だけではなくて、その前後のものもあるんだということも含めてきちんと広報したい。リーフレット、パンフレット等を作りまして、市区町村の役場、公的機関、裁判所等もあり得ると思いますが、いろんなところにお配りをする。それから、法務省のホームページはもちろんですが、政府広報でもそれをお願いしたいと思っております。さらには、在外公館等にも、これは外務省にお願いするということになろうかと思いますが、こういう宣伝広報活動について一層周知徹底するように、そのときに、ただいま委員御指摘のとおり、罰則の点も含めてきちんとした完璧な広報ができるように努めてまいりたいと思っております。 ○木庭健太郎君 大臣にも、これある意味では毎日のように我々も、この国籍法を改正して大丈夫でしょうかというような声も届いていることも事実であって、私は、きちんとこういう違憲判決を受けた形で即刻対応することが必要であり、それによってどれだけこれまでのことが改善されるかということをお話しするとともに、それをやることによって不正が急に増えてくるとか、そんなこととはちょっと違うんです。もしそんなことをすれば厳しい目に遭いますよというようなことを逆にお話しする機会もあるんですが、大臣としても、これ法改正したときに、そういう偽装がもし起きたならばそれに対して徹底した取組をしなければならないし、起きないように最大限の努力もしていただきたいし、その点についての大臣の決意を伺って、私の質問を終わっておきたいと思います。 ○国務大臣(森英介君) 委員御指摘の点については、多くの皆さんのこの改正に当たっての一番の心配な点だろうと思います。衆議院でもその点を眼目にした附帯決議が付されたところでございますけれども、いずれにしても、そういった偽装認知が行われないように、ただいま局長から答弁申し上げましたとおり、もしそういうことをすれば相当に重い処罰があるということを広報いたしますとともに、また、その届出受けるに当たっては十分な調査をすることを奨励、督励してまいりたいと存じます。 ○木庭健太郎君 終わります。 仁比聡平議員/日本共産党所属(参議院法務委員会(2008/11/25)) 仁比聡平 - Wikipedia ○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。 最高裁判決を大臣はどう受け止めているか? この六月四日の最高裁判決なんですが、これ大臣も御覧になったかと思うんですけれども、この判決が言い渡されたときの当事者の子供たち、本当にうれしそうな笑顔の映像、ニュース、御覧になったんではないかと思います。 この子たちもそうですが、日本国民である父から生まれた子でありながら日本国籍を取得できない子供たちがこれまで外国人だといっていじめられたり、戸籍や住民票もない、児童手当や扶養手当あるいは健康保険もない、入学できなかった子供たちもいる。パスポートの取得も認められなかったり、あるいは外国籍の子が在留ビザを数年ごとに更新をしていかなきゃいけない。本当に流れている血も、そして暮らしているのも、本人は日本人だという、そういう思いであるにもかかわらず、その尊厳が認められないという実態が長く続いてきたわけでございます。 そういった意味で、私、最高裁の判決を受けて、結婚や家族の変化を踏まえて世界の流れに沿った本当に画期的なものだと思いましたし、何より、子供たちの最善の利益を優先するという立場で大変重い判決だと思いました。 先ほど他の先生からもお尋ねがありましたけれども、こうした子供たちの救済をこうした形で図った最高裁判決を大臣がどのように受け止めていらっしゃるか、まずお尋ねしたいと思います。 ○国務大臣(森英介君) それまで法務省としてはこの条項は合憲であると主張してきたところでございまして、この違憲判決が出たときも時の鳩山法務大臣が衝撃的な判決であったという発言を委員会でされました。そのぐらい画期的な判決だったと思いますけれども、遅くとも平成十五年当時には合理的な理由のない差別として違憲であると判断されましたのを受けまして、この国の三権の一つである最高裁判所の判決によってこのような判断が示されたのを受けまして、法務省としては、その趣旨を踏まえて、国籍法第三条第一項が憲法に適合するよう速やかな法改正を目指してまいりました。 今般、様々な手続を経た上で国会に御提出いたしまして、慎重な御審議の上に速やかに御可決をいただきたいと念じているところでございます。 ○仁比聡平君 そうした法案を提出をしておられる大臣として、お一人の政治家として、この最高裁の事案の当事者となった子供たち、あるいは同じような、今後この法改正によって国籍を取得し得る子供たちに対してどんな思いでいらっしゃいますか。 ○国務大臣(森英介君) そういったいろいろな非常に不遇な状況に置かれた子供たちに対しましては、情においては忍び難いものがありますけれども、しかしながら、これまで、先ほど申し上げましたとおり、最高裁でも合憲というふうに判断されてきた対応でございますので、それはその時点ではやむを得なかったと思います。 これからは、今回改正されました法案にのっとりまして、この点については子供たちの立場を尊重して対応していくことが日本国政府としても必要であろうというふうに思っております。 ○仁比聡平君 大臣が情において忍びないとおっしゃった、それが私は政治家としての大臣のお気持ちだろうと思いますし、にもかかわらず、これまで法務省、国がこの規定が合憲であると主張をして最高裁まで争ったという、ここが最高裁によって言わば断罪されたというところに私は画期的なところがあるんだと思うんですよ。政府はこの判決を受けて今回の法改正を提案しておられるわけですから、私は過去のことをもう今更とやかく言うつもりはないのです。そういった意味で、この最高裁判決がどういう枠組みでどういう価値を重んじてこういう判決を下したのか、このことを今回の改正に当たってしっかり言わば確認をしておきたいというふうに今日は思っております。 最高裁の判断の枠組みについて 少し最高裁判決の中身に立ち入っていくわけですが、まず、どういう判断の枠組みで現行法を憲法違反だと判断をしたのかということについて、先ほども千葉理事から少しお話ありましたが、この現行法が、同じく日本国民である父から認知された子でありながら父母が法律上の婚姻をしていない非嫡出子は、その余の要件を満たしても日本国籍を取得することができないという区別という、つまり、準正によって嫡出になった子とそれから嫡出でない子、この区別が憲法十四条に違反するのかしないのか、こういう問題の素材を置いているわけですよね。 ですから、判決理由の中には、例えば「その子と我が国との結び付きの強弱を両親が法律上の婚姻をしているか否かをもって直ちに測ることはできない。」とか、「日本国民である父から出生後に認知されたにとどまる非嫡出子のみが、日本国籍の取得について著しい差別的取扱いを受けているものといわざるを得ない。」とか、つまり嫡出子か非嫡出子か、ここにおいての区別が差別である、憲法十四条に反するのであると、そういう判断をしたわけですね。 これ、局長で結構ですが、確認をください。 ○政府参考人(倉吉敬君) ただいま委員御指摘のとおりでございます。できれば、この大法廷判決の論理的な枠組みについて御質問だと思いますので少し申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。 この大法廷判決は、要するに、国籍の定め方については、これは憲法十条で法律で定めると書いてあるんだ、だから立法府に裁量権が与えられていると。しかしながら、その裁量権を考慮してもなお今委員の御指摘のあった嫡出子と嫡出でない子との間の区別をすることの立法目的に合理的な根拠が認められないとか、あるいは立法目的自体はいいんだけれども具体的な区別とその立法目的との間に合理的関連性が認められない場合、この場合には合理的な理由のない差別として憲法十四条一項に違反するという、こういう枠組みを打ち立てました。 その上で、本件の区別というものは、設けているその基本的な立法目的でございますが、これは、血統主義を基調としつつ、我が国との密接な結び付きの指標となる一定の要件を満たす場合に限り生まれた後における日本国籍の取得を認めることとしたものだと、これ自体は合理的であると、こういたしました。 二番目に、昭和五十九年にこの規定が設けられた当時、この当時においては、婚姻を要件として我が国との結び付きを示す指標と見るということはなおこの立法目的との間に合理的関連性があったと、ここまで言いました。ここまでは法務省も同じでございます。 この次が違ったわけでございますが、しかしながら、その後の我が国における、先ほど委員が御指摘になった、家族生活の実態が変わってきただろうとか、それから意識も変わってきただろうとか、それから国際的な状況も変わってきただろうと、そういうことをいろいろ考えると、準正を日本国籍取得の要件としておくことについて、少なくとも今日においてはこの立法目的との間に合理的関連性を見出すことは難しいのだと、こう言いまして、その今日においてはというのは、遅くとも、本件の上告人らが届出を出した平成十五年当時は遅くとも違憲になっていたと、このような判断をしたわけでございます。 ○仁比聡平君 いや、局長、詳しいじゃないですか、やっぱり、さすがに。これまで国会で衆議院の審議も通じてこうした議論を余りされてないと思いますので、私、是非続けてさせてもらいたいと思っているんですが。 今局長が御紹介をいただいたような判断枠組みを最高裁が採用したということについて、もちろん憲法研究者あるいは国際人権法や民法の研究者を含めていろんな評論が当然この判決受けてされているわけですけれども、その中で、立法目的との間に合理的関連性が認められるか否かというこの判断枠組みは、憲法学上のいわゆる厳格審査基準を取ったに通ずるものがあるのではないかという憲法研究者もいらっしゃいます。 今日はそのこと自体をどうこう言うつもりはないんですが、そうした厳しい判断をしていく要素となったのは、一つは国籍が持っている意義だと思うんですね。その国籍の意義について、重要性について判決は、「我が国の構成員としての資格であるとともに、我が国において基本的人権の保障、公的資格の付与、公的給付等を受ける上で意味を持つ重要な法的地位でもある。」というふうに述べていますけれども、これは法務省も同じ見解だと伺ってよろしいですか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 法律上はそのとおりでございまして、公的資格ということに関して言えば、国籍があるかないかで公務員になれるかなれないかとか、そういう違いがございます。 それから、公的給付については、法律上はいろいろあれですけれども、少なくとも運用上は、現在住んでいる外国人についてはできるだけ、教育の面も含めて、それなりの配慮がされていると承知しております。 ○仁比聡平君 確かに運用上はいろんな配慮がされているが、法的には違うわけですよね。 その国籍が、判決は続けてこう言うわけですね、「子にとっては自らの意思や努力によっては変えることのできない父母の身分行為に係る事柄」によって左右されていいのかという問題だと思うんですよ。この点については法務省としてはどのようにこの判決を受け止められていらっしゃるんですか。 ○政府参考人(倉吉敬君) この点については最高裁の判決の当否自体を私ども言う立場にはございませんが、結論においてはもうまさにそれを受け止めるしかないわけでありまして、非常に重く受け止めているところでございます。 先ほども申しましたように、ただ、これは、この規定ができていた当時からおよそ婚姻を要件としているというのは、国家との重要な結び付きを示す指標として婚姻なんというのはおよそ役に立たないのだと、こう言っているわけではありません。その後のいろんな状況の推移等から、今日ではそのような結び付き、婚姻だけを結び付きと見るのは妥当ではないのだと、こういうふうに判断しているものだと受け止めております。 ただ、いずれにいたしましても、そのような憲法違反であるという判断がされたわけですから、これは十分に重く受け止めて対処しなければいけないということで今回の法案を提出している次第でございます。 ○仁比聡平君 判決は、「父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かということは、子にとっては自らの意思や努力によっては変えることのできない父母の身分行為に係る事柄である。」と。そのとおりなんですよね。 子供は子供として一人の人格です。その親の結婚するしないということによって子供の本当に大切な国籍というものが左右されてはならないというこの考え方は、私は本当に立法府として正面から受け止める必要がある、政府にもそのことを重く受け止めていただきたいと改めて申し上げておきたいと思うんですね。 それで、先ほどから局長が繰り返しておっしゃっておられます、この前の改正時は立法目的との間に関連性はあった、けれどもその後変わったというその判決の中で、時間がございませんので一つだけ取り上げたいと思うんですけれども、それは国際法との関係、特に国際人権法との関係なんですね。 国際法や国際人権法との関係 判決は、「諸外国においては、非嫡出子に対する法的な差別的取扱いを解消する方向にあることがうかがわれ、我が国が批准した市民的及び政治的権利に関する国際規約及び児童の権利に関する条約にも、児童が出生によっていかなる差別も受けないとする趣旨の規定が存する。」というふうに述べまして、簡潔な文章ではありますが、世界の動向だけでなく、この国際人権B規約、それから児童の権利に関する条約、これを最高裁が判決理由の中で特に示して理由としているというところは、私、大変重いものがあると思うんです。 これ、局長、通告してないので申し訳ないけれども、このそれぞれの条約がどんな規定をしているかというのは御案内ですか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 若干うろ覚えではありますが、出生によって子は差別されないと、それから、子供が無国籍であってはいけないという意味で必ず国籍を有しなければならないとか、本件に関連するものとしてはそういった条項があったと思います。 ○仁比聡平君 ありがとうございます。 自由権規約あるいは児童権利条約は、児童は出生による差別を受けない、児童は国籍を取得する権利を有すると定めておりますし、児童権利条約は更に、児童が無国籍となる場合を含めて国籍を取得する権利の実現を確保するというふうにございます。女子差別撤廃条約には、子の国籍に関して、女子に対して男子と平等の権利を与えるという規定もあるわけです。 これまで、自由権規約委員会やあるいは児童権利委員会あるいは女子差別撤廃委員会、これらが、この国籍取得における嫡出子と非嫡出子の間の差別、この区別を差別としてとらえて様々な意見を繰り返し発表してきたわけです。日本国政府が提出した報告書を審査した上で、この婚外子差別についての懸念が度々表明をされてまいりました。 そうした意味では、今度の最高裁判決は、この婚外子差別、非嫡出子差別についての国際社会の指摘、国際機関の指摘、これを正面から受け止めたものだというふうに評価をされているわけですけれども、この点については、法務省、どんなふうに受け止めていらっしゃいますか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 最高裁が、我が国が批准している条約それから規約等を一つの、この本件規定の立法当時は合憲であったけれどもその後変わったということの根拠として挙げているということは、十分に受け止めております。 ○仁比聡平君 更にこの点についてよく深めていきたいと思うんですが、時間ありませんから、最後に、この最高裁判決の文脈で、先ほど来テーマに上がっています偽装認知ですね、これ判決では仮装認知という言葉を使っているんですが、最高裁がこの点についてどう考えたのかということについてだけ最後確認をしたいと思います。 最高裁は、文章で言いますと、仮装認知のおそれについて、「そのようなおそれがあるとしても、父母の婚姻により子が嫡出子たる身分を取得することを日本国籍取得の要件とすることが、仮装行為による国籍取得の防止の要請との間において必ずしも合理的関連性を有するものとは」言い難いと言っているんですね。これ、どういう意味なんでしょうか。 最後にこれだけ聞いて、終わりたいと思います。 ○政府参考人(倉吉敬君) これは、最高裁の判決の書いている意味はどういうことかということだと思いますので、評価をしているつもりは全然ございませんで、要するに、仮装認知に対する対策をどう取るかということはまさに立法府の問題であって、それは本件の条項、つまり婚姻だけを条件、婚姻をしていなければ届出で国籍を取得することができないんだということを決めている、その規定の当否とはかかわりがないと、こういうことだと思います。 だから、婚姻の要件は排除した上で、削除した上で、偽装認知の問題は別問題なんだからそれは考えなさいと、こういうことではないかと思っておりまして、今回罰則を新設したのもその趣旨でございます。 ○仁比聡平君 つまり、婚姻要件のあるなしと仮装認知というのはこれは関係ないという話だと思いますので、(発言する者あり)えっ、違いますか、今の話そうなんじゃないですか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 委員長、よろしいですか。 ○委員長(澤雄二君) 倉吉民事局長。 ○政府参考人(倉吉敬君) 婚姻要件を外すことによって偽装認知の危険が高まるかどうか、そのことについては最高裁判決は言っておりません。高まるとしても、これに対してどうするかということ、そういったことはこの婚姻要件を外すかどうかとは関係がないんだと、こう言っているのだと思います。申し訳ありません。 ○仁比聡平君 つまり、高まるとも高まらないとも言っていないんですよね、判決は、ということだと思いますので、もし、後でよく勉強して、またあれば次回にお尋ねしたいと思います。 ありがとうございました。
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世界か、家族か。 少年は、選ぶことすらできなかった。 そもそもの話、世界とは大雑把に言って、何処までを指すか。 日々何てことのなかった日常か、それとも他者も含めたものか。はたまた、 少年にとって、世界は狭い。目に映るもの全部なんて広すぎて、イマイチ実感が湧かない。 だから、少年の世界は家族だった。 父がいて、母がいて、弟がいて、――――姉がいた。 今はもういない、世話焼きで太陽のように明るかった姉。 世界を塗り替える怨敵――バーテックスを前に、一歩も退かず立ち向かった勇者。 英雄と祭り上げられ、大切だった人達も守れて。 ああ、そんな結果クソくらえである。 大切なものがあればよかった。世界なんてどうでもいい、そこまでは言わないけれど。 家族が死ぬのを黙って見ているだけの現状が耐えられなかった。 そして、何よりも。周りの人達が彼女の死を賛歌していることを許せなかった。 どうして、と。問いかけた疑問に答えてくれる者は誰もいない。 勇者万歳、英雄とは正しく彼女のことなり。 そうして未来永劫、語り継がれていく。喝采よ、喝采よ! 万雷の祝福と希望を重ねて! 魂の抜けた表情で、虚ろな目を輝かせて、明日を見据えていく。 少年はその未来だけは、どうしても許せなかった。 幼い怒りだ、唾棄すべき感情任せの結論だ。 少年が姉の死を受け入れるには少年はあまりにも幼すぎた。 過去にしたくない、今もずっと胸に燻っている想いが薄れるなんてあってたまるか。 「それなら、こんな世界――」 なくなってしまえ、と。 目を見開き、口元をわなわなと震わせ、自然と漏れた声は、姉が聞いたこともない、憎悪の塊だった。 姉の遺影を前に、少年は勇者という枠組みを呪う。 だから、バチが当たったのかもしれない。少年はこの瞬間を以て、世界から消えた。 少年の姉が命を懸けて護りたいと願い、貫いた結晶は、粉々に砕け散った。 そして――運命は、少年を地獄へと突き落とす。 「断言してもいい。君は間違いなく生き残れない」 呼び出したサーヴァントである青年は少年の感情任せの言葉を淡々と否定する。 「聖杯戦争を戦うには、君はあまりにも幼い。英霊であっても限度がある」 「うるせえ! わかんねぇよ、わかってたまるかよ!」 「いいや、わからないといけない。まずは受け入れることからだ。 蛮勇は無駄死に繋がる、この程度の諫言は受け入れるべきだ」 少年は怒りのままに吠え散らかす。 それを黙って聞く青年が丁寧に怒りを削り取っていく。 耳障りのいい言葉を並び立てないのは青年の優しさか、それとも気まぐれか。 どちらにせよ、このままだと生き残れないという現実を突きつけたことには変わりない。 「俺は、俺が選んだ道を笑って歩むだけだ。それの何が悪いんだ!?」 「悪くないよ、及第点ではある。けれど、満点じゃない」 「……あ?」 「君は、その選んだ道を歩む為に、何ができる?」 「お、俺は、戦うって!」 「戦うのはわかった。それじゃあ、言葉を変えるよ。裏切り、奇襲、混乱、幼い君でもやれることは幾らでもある。 君は、できるかい? いいや、やらないと死ぬよ、間違いなくね」 青年はこう言ってるのだ。生き残りたいなら、願いを叶えたいなら、糧にするのは憎悪だと。 「君のお姉さんのように優しい人も参加者には混じっているかもしれない。 何なら親しくなった学校の友達だって可能性は孕んでいる。 その人達を前にしても、君は選べるかい?」 「――裏切るさ」 とっくに自分は裏切っている。姉の死を称える、世界も、家族も。 それでも遺ったものを抱えて直走る。 たった一人、死んでしまった姉を否定できるのは――少年、『三ノ輪鉄男』だけなのだから。 「選べるじゃねぇ、選んだんだ! もう、此処に来た時点で、俺はとっくに全部ぶっ壊すって決めたんだ!」 青年の問いかけは愚問だった。少年の糧はとっくに憎悪へと成り代わっていた。 キラキラとした、勇気凛々な思いは、姉の死と引き換えに消えてしまった。 「姉ちゃんが死んでから、俺の毎日はずっとメチャクチャだ! 父ちゃんも母ちゃんも事あるごとに姉ちゃんを褒めやがって! 死んじまったんだぞ、もう会えねぇんだぞ、痛くて、苦しんで――! あんなにぼろぼろになったのに!」 少年は醜く顔を歪め、感情を抑えられない様子で叫ぶ。 こんな自分を見たら、姉は酷く悲しむだろう。 幼い弟も放り出して、少年はエゴと憎悪で直走る。 滑稽で、なんとも報われない話だ。 「だから、俺は勇者なんてものを、消してやるんだ。姉ちゃんがやったことを、全部ぶっ壊す!」 「お姉さんが悲しむとしてもかい」 「……先に俺を怒らせたのは姉ちゃんだぜ。勝手に護って、勝手に死にやがって」 けれど、その話の起点は姉だ。始めたのは勇者達だ。 世界なんて、見捨ててしまえばよかったんだ。背負わなくたって、少年は責めなかったのに。 「全く。向こう見ずに怒って、戦うことを選んで、旅《聖杯戦争》に出る。昔の自分を見ているみたいだ」 「……アンタにわかるのかよ」 「わかるさ。君と同じく、奪われた者として。もっとも、僕の場合は全部奪われて、残ったのは焼けた故郷と死体だけだったけど」 「それでも、アンタは……サーヴァントになるくらい、強くなったんだろ」 「まあね。君とは違い、僕には才能があった。復讐を遂げる力があった。なにせ、肩書は君が大嫌いな『勇者』だ。 笑えるだろ? 勇者なのに、世界を救う英雄なのに。 強くなった時にはもう、本当に救いたかったものは何一つ残ってなかったんだ」 そして、青年の物語の起点も自分ではない。始めたのは周りだ。 魔王と勇者の物語は勝手に筋書きまで書かれていて、巻き込まれた青年は全部失った。 一人、焼け落ちた故郷から旅立って、様々な人達と絆を紡いで。 それでも、青年の中心にあるのは虚無だった。 勇者という名の、呪い。青年には、復讐だけが横にいてくれた。 「だから、君とは最初から気が合うと思っていたよ。 僕も大嫌いなんだ、勇者という枠組みを作った世界が。 身勝手に奪っておいて、何も返してくれない世界が。 護ったのに、救ったのに、最後まで僕を救ってくれなかった、世界が――!」 望んだのはかつての幸せ。青年が青年のままでいられたあの頃。 勇者ではない、青年の幸福。憎悪をフィルターに世界を見なくて済んだ過去を、想う。 「自分だけの幸福を望んで何が悪い。復讐を糧に旅を続けて何が悪い。 ああ、その果てに得たものも、見たものも、全部同じだ! 世界が違っても、変わってない……ッ! 僕があの頃から、戦って、殺して、選んだものと何一つ! 求めてないことばかり、世界は強いてくる!! 僕はこんな世界なんて――救いたくなかった」 ただ、幸せになりたかっただけなのに。 一度、無くしてしまったものはどうあがいても取り戻せない。 それを理解できるくらい、青年は賢さは高かったはずだ。 それでも、それでも。 世界を救ったら、もしかしたら取り戻せるかもしれない。 あの日見た空を、青空を、花畑で笑い合った彼女を。 そう期待してしまった幼さは、罪なのだろうか。 「こんな勇者に救われてしまう世界に、意味はない」 結局、青年は世界を救えても、自分自身は救えない。 大切なものがただ一つだけでも残っていれば、よかったのに。 青年にこびりついた喪失の残滓は新たな救いを見出すことを許さなかった。 「………………ごめん、感情的になりすぎた。君が聞いても気分が悪くなる話だった」 「アンタは今も……」 「ああ、後悔している。英霊になった今でも、僕を苛む過去の記憶だよ」 「故郷を滅ぼした仇は、討ったのか?」 「もちろん。殺したよ。奪われる覚悟もない、勝手に狂ったどうしようもない奴だったけれど」 鉄男にとっても、青年にとっても、これ以上の言葉は無粋だった。 もう覚悟の賽は天空へと投げている。出る目もわかる、けれど、あえて、お互いに問う。 この世界の果てで、何を望み、何を選んだのか。 「改めて、聞くよ。君はどうしたい?」 「この世界に来る前から、来てからもずっと変わらねぇよ。俺の願いは――」 少年の、鉄男の願いはもう変わらない。 青年のむき出しの憎悪を受けて尚、この選択が間違っているとは露程も思わなかった。 ああ、手遅れだ。三ノ輪鉄男はとっくに壊れてしまっていた。 壊れた少年が願ったものは、姉が願ったものと何一つ一致しない。 「――――全部、ぶっ壊すことだ。姉ちゃんが頑張った軌跡も、未来も、俺はいらない」 「わかった。アヴェンジャー、『ユーリル』として、僕は君の願いを叶えよう」 その願いの片隅に、ユーリルの憎悪も乗せて。 勇者と憎悪に縛られた二人の絆は、どうしようもなく歪だった。 「本当は、大好きな人達とずっと過ごせたらよかった。でも、俺にはもうわからないんだ」 「奇遇だね、僕もだよ。あんなに大好きだったのに霞んで見えるのは、どうしてなんだろうな」 【クラス】アヴェンジャー 【真名】ユーリル@ドラゴンクエストⅣ 【ステータス】 筋力:A 耐久:A 敏捷:B 魔力:B 幸運:E 宝具:B+ 【クラススキル】 復讐者:A 故郷を滅ぼした怨敵を追い求め、復讐を遂げた在り方がスキルとなったもの。 彼の場合は効果が大きく異なり、恨みや敵意を抱いた相手の魔力を探知しやすくなる。 忘却補正:A 偽りかもしれなくても、大切だったものがある。 自己回復:A 回復呪文による自己回復。 【保有スキル】 勇者:A 前へ、前へ。抱いた憎悪を糧に、彼は決して立ち止まらないし、屈しない。 ユーリルへの精神干渉は無効化され、決定的な致命傷を受けない限り生き延び、瀕死の傷を負ってなお戦闘可能。 勇者とはそういう枠組みなのだから。 魔力放出:A 武器、ないし自身の肉体に魔力を帯びさせ、瞬間的に放出する事によって能力を向上させる。 【宝具】 『勇者は天空へと祈らない』 ランク:B+ 種別:対人宝具 レンジ:- 最大補足:- ユーリルが、生前に装備していた剣、盾、兜、鎧のセット。 天空からの授かり物である勇者の武器で、青年は仇を討った。 憎悪のままに、魔王と変わらない、純黒の決意で。 【weapon】 『勇者は天空へと祈らない』 『達観した憎悪』 【人物背景】 青年《村人》のままいられなかった勇者《主人公》。 【サーヴァントとしての願い】 世界を壊す。 【マスター】 三ノ輪鉄男@鷲尾須美は勇者である 【マスターとしての願い】 奇跡を以て、軌跡を消す。全部、ぶっ壊す。 【Weapon】 なし。 【能力・技能】 幼稚な憎悪。 【人物背景】 勇者《主人公》になれず、奪われた少年《村人》。
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名前 山田 性別 男 人種・種族・国籍 日本 年齢 生年月日 1991 7/28 住所 身長・体重 170/50 学歴・職歴 高校生 職業・所属 肉親関係 母、父 友人関係 モンブランと主人公以外はあまりいない 配偶者 子供 なし 身体的特徴 典型的なガリ勉。メガネ。フレームなしの横に細い系のメガネ。 健康だか強健というわけではない。人並みかちょっと弱いくらい。 インテリ。 精神的特長・クセ 勉強面、知識面では負けず嫌い。 メガネはずれていなくても直す。 マスターオブオカルト。 信仰 なし 生活信条 やればできる 好きなもの 規律 枠組み 科学的根拠 ロマン 嫌いなもの 辛いもの(馬鹿になる)公序良俗に反するもの。 幼少時の環境 ゲーム大好きひきこもり少年。常に引きこもっていたわけではなく、外にでるときは必ずすずきさんと一緒。 というかつれまわされてた。 青年時の環境 軽い中二病が発症し、「自分は選ばれた人間だ。司法の世界に行くべき人間だ」と考えるようになりエリートへの道を目指す。 ↓ なんか疲れて今までは信じていなかったものに興味を示す。 科学的根拠がないものは否定していたが、その謎への夢、ロマン、暴走した妄想が引き金となりオカルトマニアへ。 百物語の立案者。 もう一人の黒幕w 物語中の目的 幽霊を見る その目的を邪魔する存在 現実 体型 痩せ型 着せたい服(最終的には必要な服装) 制服、私服は爽やか系ならなんでも 性格/趣味・備考 高校生に上がった途端にエリート志向に目覚めて二年間努力しまくった熱い男。 しかし三年に上がった時にオカルトにも目覚め、エリート志向はとりあえず保留してオカルト道へ進む。 基本的に頑固で言い出したら聞かない。根性はあるが、逆に言うと根性くらいしかない。 情報の吸収能力は早い。たった数ヶ月で純一を超えるオカルトの知識を身に付けている。 サンプルシーン(キャラクターイメージを膨らませるため) 純一 「おい、それ……」 山田 「ああこれか。これはだな、由緒ある寺から少し拝借してきたものなんだが……」 山田が持っているのは古びた日本人形。 なんか髪が異様に長い。 旬 「おいコラ、なんかそれ黒いオーラまとってんぞ」 山田 「不思議だろう? オカルティックだろう? 謎だろう? 和ホラーだろう?」 純一 「なんか既に取り憑かれてる感が」 旬 「俺の実家でさえこんなやべぇもん置いてなかったぞ……」 純一 「そういや旬は寺育ちだったよな。試しにお払いしてみれば?」 旬 「寺は霊媒師とかそういうんじゃねぇよ。まぁその血も流れてるんだろうけどな。 俺にはさっぱりだ」 純一 「つまらん……」 山田 「はぁはぁ……素晴らしい……素晴らしいよぉ!」 純一 「誰か止めろ」 旬 「日本製ダッチ○イフか何かと思い込んでるんじゃ……」 純一 「そのネタ禁止」 以下広告のためsage
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――東京都 某所―― 一人の男がバーで酒を飲んでいた。 ウィスキーをロックで割っている。 ジャズが鳴り豆電球がメインの店内はちょっと地味な雰囲気だ。 男の名は立脇如水。 スラックスに革ジャンという出で立ちである。 暇を潰す為に酒をチビチビやりながら考えていた事があった。 今の自分の肩書きは北辰館の日本チャンプ。 今度の大会で防衛をする事になる立場。 北辰館にいる人間の中で自分は中堅以上の強さを持っている。 だがそれだけでは満足できないのだ。 「空手」という枠組みからはみ出ても強い。 そういう人間こそが「チャンプ」と名乗れるのだろう。 勘定を払って店から道に出た。 先日、鞍馬彦一というFAWのレスラーに野試合を挑み勝利した。 以前に不意打ちでダウンした仕返しだったが。 鞍馬との野試合後振り返ってみると彼は関節技を一切使っていなかったのだ。 こちらが運良く勝てていただけなのだ。 互いに全力を出し合って勝ったのでは無い。 もしあの時彼が関節技を仕掛けて来たならば勝敗はどうなっていたんだろうか。 立脇は自分の中に黒い何かが溜まるのを感じていた。 夜の道は暗い。 街灯が無ければ足元すら見えないぐらいに。 路地裏ともなれば目が闇に慣れるまで時間がかかる程である。 風が冷たく立脇の顔を撫でた。 肌寒いくらいが丁度いい。 車や機械の音以外はあまり無い静かな路地裏だった。 そんな中ギシャンと音がした。 まるでロボットの関節が動く時の様な音。 立脇は振り返った。 音の主はそこにいた。 顔が尖っていて胸の部分に逆三角形のマークが描かれているフォルムのボディ。 「ニョスイ=タテワキだね?」 「何故俺の名前を知っているんだ?」 立脇は戦慄した。 相手が何者であるかわからないが関与したらロクな事にならないであろう臭いがするのだ。 「用があってね」 「へぇ」 音の主のフォルムが近づいてくる。 歩いているのでも駆けているのでも無い。 浮かんでいるのだ。 フワリとしたモーションで近づいてくるのだ。 「驚いたかい?」 「ああ」 立脇が一歩後ずさる。 警戒もあるが相手の動きが不気味なのもあった。 殺気が無い。 仮に攻撃をしようとしてるならば普通は何かしら雰囲気の様なものがある 殺気を纏っているのと同じである。 が、こいつにはそれが無い。 「一緒に来てもらうよ」 「何の為にだ」 「君の技術を買って…という所かね」 音の主が立脇の両脇を掴んで持ち上げる 「離せッ!」 「嫌だね」 二人の人影はそのまま浮上すると地上から夜空へと消えていった。 丁度満月の夜だった。 人影が月光に照らされるとそれはまるで映画のE.T.の様にも見受けられた。
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作品名:相州戦神館學園 八命陣 用語分類:能力分類、能力位階 相州戦神館學園シリーズに登場する用語。 邯鄲法を用いる五つの位階もしくはその能力を指す。 詳細邯鄲法における位階 協力強制 終段顕象 元ネタ 関連項目 関連タグ リンク 詳細 邯鄲法における位階 五段階の邯鄲の位下から序・詠・破・急・終となる。 顕象段位 詳細 序段 最初に夢界に入った者の段位。夢を一つのみ使える。 詠段 二つの夢を同時に重ねることが可能。組み合わせが上手ければ相乗効果により威力は倍増する。 破段 二つの夢を組み合わせて、神霊たちが持つ固有能力の1つを創造する。 急段 三つの夢を同時に重ねる事が可能。破段で得た固有能力を協力強制でさらに強化する。 終段 桁違いに高めた第六法と盧生の阿頼耶識接続より神話的存在を呼び出す。 協力強制 相手と特定の手順を踏んで協力を強制する急段の使用者の人生を象徴するような条件に対して合意を取る。人生の象徴であるため、自由自在に設定できず、数も1つ2つ程度。 特定の手順を踏むことにより、他者に協力を強制すること。 その手順とは、無論のこと自由勝手にいくらでも決められるというものでは なく、せいぜい一人に一つか二つ。しかも術者の人生を象徴するような、強い 拘りや哲学を体現したものでなくてはならない。 発動した急段は必殺であり、脱出不可能合意した相手と発動した自分の力を合わせた強度であるため、相手の独力では解除不可能 「俺とお前、彼我の間に特定の手順を踏ませることで協力強制を起こすのだよ。相 手の敷く法へ乗った場合、それは合意と見なされる。何も珍しいことではない」 「侍の鞘当てというように、古今東西を見渡せばそういう枠組みは幾らでも目につく だろう。相手と自分で、共に一つのルールを遵守するのだ。ゆえに必殺、発動すれ ば逃れられん」 「なんせ相手の合意も乗っているのだからな」 地力では不可能な神業をするために相手の力を借りる破段で可能な範囲の技巧でもあまりに難易度が高いため相手の力を借りるために協力強制を行う。 終段顕象 無数の邯鄲の塊である神話存在が召喚される廃神同様に無数の夢を持つ。 同時に俺の背後から、アラヤを通して八つの宝玉が顕れる。光輝きながら光速の旋 回を始めるそれから感じる霊力、意志力、そして神気の密度と強さは文字通り桁が 違った。 凄まじい精神力を消耗する盧生ほどの意志力を持たない人間では小妖一つで脳が沸騰する。 例え盧生であっても常識的に考えて連発は不可能である。 「君も体感している通り、神格を喚ぶのはそれだけで凄まじい精神力を毟り取られ る。並の人間なら小妖一つに振れただけでも脳が沸騰してしまうだろう。(以下略)」 元ネタ 五常楽 序・詠・破・急の楽章で構成されている雅楽のひとつ。 中国の唐の時代の皇帝、太宗が末期に作曲したとされる。 「五常」とは仁・義・礼・知・信(人の守るべき道徳)を意味する。 関連項目 邯鄲法 五常楽の基本となる基礎の能力。 関連タグ 用語 用語(位階) 用語(能力) 相州戦神館學園シリーズ リンク 雅楽的音楽研究書 五常楽
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色を定量的にあらわす 色をデジタル的に操ろうと思えば、色もそれぞれちゃんと数値化してやらなければいけません。 このような色を数値の組を一対一で対応させる枠組みを表色系と言います。 表色系とは何か? 加法混色と減法混色の項でやりましたとおり、色は何らかの色を持った光を足していったり、白色光からある色を差っ引いたりして望みの色を作るのでした。 実はこの足していったり、差っ引いたりするような色の組み合わせですが、これらは3つの色を用意すれば大方任意の色が得られるといわれています。 これを光の三原色と言います。 もうおなじみだと思いますがRGBというのはR、G、Bの3色を組み合わせて任意の色を作ろうという試みですね。 このようにある色が3原色のどのような混交で出来上がるかということを数値化したのが混色系と言われるものです。 RGB表色系 上で言った通りRとGとBで任意の色を表現するものです。これは加法混色の考えに基づいています。 CMY表色系 では白色光からRを差し引いた色とは何になるでしょう?これはシアンと呼ばれる色ですね。 このように白色光からある色を差し引いてやるとその色になるというような関係を補色の関係と言います。 他にもRGBの補色にはマゼンタとイエローがあります。 これらを使った表色系というのはCMY表色系と呼ばれています。 白色光から差っ引くという概念なので、減法混色の考え方ですね。 CIE-XYZ表色系 先ほどの項ではRGBはあたかもすべての色を再現できるような書き方をしましたが実情は違います。 (上記画像および以下の画像はwikipediaから引用し改変したものです。) このグラフはある単色光を実現するのにRGBをそれぞれどれだけ加えればいいか記述したものです。 例えば570nmの単色光と同じ色を作りたければRを0.17ぐらい、Gを0.19ぐらい入れれば良さそうですね。 もう気づいた方もいると思いますがこのグラフ、最大の問題点があります。 それは500nm付近の単色光を実現するのにRの「マイナス」の光を入れる必要があるということです。 光は波動です、波動にはマイナスという概念がありませんから実際にはRGBではこの領域の色を実現できないということになります。 (余談:そもそもこのマイナスってどうやって出てきたんだよ、ということを説明します。 色を扱う国際規格を作るCIEは実験によって次の事実を知りました。 『500nmの色+0.09のR=0.05のG+0.05のB』 つまり、-0.9の色を使って500nmに等色したというより、「500nmの色に0.9のRを加えることでやっとGとBを使って等色できた」ということです。 上の式を移行してやれば『500nmの色=-0.09のR+0.05のG+0.05のB』ですね。 つまりマイナスというのは表現の上での苦肉の策というか、あくまで形式的な表現にすぎません。) さて、そこでCIEは任意の色を3色の正の値で作れるように、仮想的な色を考案しました。 その仮想的な色の組はXYZと呼ばれるもので、そのXYZに基づけば単色光は次のグラフにしたがって等色できます。
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1 会計基準の設定の経緯等 (2) 設定の方針及び主な変更点 公益法人制度改革関連三法の成立を受け、内閣官房行政改革推進本部事務局に「新たな公益法人等の会計処理に関する研究会」が設けられ、平成19年3月に、公益法人会計基準の基本的枠組みを維持しつつ、公益認定制度に対応した表示方法を反映した基準に修正することが適当である旨の検討結果が取りまとめられている。 このような検討結果を踏まえ、平成16年改正基準を土台に新たな会計基準を設定することとした。 平成16年改正基準からの主な変更点は、次のとおりである。 ア.会計基準の体系 平成16年改正基準は会計基準及び注解の部分と別表及び様式の部分とから構成されるが、今後の制度運用上の便宜を考え、両者を切り離し、会計基準及び注解の部分を本会計基準とし、別表及び様式の部分は運用指針として取り扱うこととした。 イ.財務諸表の定義 平成16年改正基準は、財務諸表を会計基準上で取扱う書類と定め、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書を含めていたところであるが、公益法人制度改革関連三法における会計に関する書類の定めとの整合性につき検討した結果、財産目録は財務諸表の範囲から除くこととした。 ウ.附属明細書 附属明細書は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「一般社団・財団法人法」という。)において作成することが定められており、さらに「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に関する施行規則」(以下「一般社団・財団法人法施行規則」という。)及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則」(以下「整備規則」という。)において、附属明細書の記載項目が定められている。平成16年改正基準においては、附属明細書に関する規定が設けられていないため、本会計基準においてこれを定めることとした。 エ.基金 一般社団・財団法人法において、一般社団法人では基金を設定可能であり、かつ、一般社団・財団法人法施行規則、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則」及び整備規則において、基金は純資産の部に記載する旨の定めがある。平成16年改正基準には、基金に関する規定が設けられていないため、本会計基準においてこれを定めることとした。 オ.会計区分 平成16年改正基準では、特別会計を設けている場合、会計区分ごとに貸借対照表及び正味財産増減計算書を作成し、総括表により法人全体のものを表示していたが、本会計基準では法人全体の財務諸表及び附属明細書並びに財産目録を基本とし、会計区分ごとの情報は、財務諸表の一部として貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表において、それぞれに準じた様式で表示するものと整理した。
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ハンドアウトなど http //www45.atwiki.jp/todoke_motoduka/pages/82.html だいぶ前になりますが、俺がやっている「ダブルクロス・キャンペーン・アーティファクトシリーズ」。 それのキャンペーン2話である「禁忌の聖剣(ガラティン)」が参加者欠席のために急遽新しくシナリオを出して、 キャンペーン1.5話ということで、「断罪の破心剣(ティルフィング)」というシナリオをやりました。 話の目的としては、現キャンペーンの1話で日常的なロール(キャラクターの内面描写)があまりできなかったということで、 そのあたりを深めるのがメインのシナリオになりました。 まずは、2話が夏の頃の話になるということで、女性PCの水着とか浴衣とか欲しいなと思いまして、 そのあたりを考えた……までは良かったのですが、もうとりあえず幸永啓司出して、 海連れて行って、あとの演出は完全にPL任せというやっちまった感のある演出。 しかし、PLが思った以上にロールプレイをちゃんとしてくれたので、ひとまずはシーンが出来て良かった。 皆さんには感謝してもしたりないです。 そして、後にティルフィングの精神攻撃で、キャンペーンメンバーが過去の自分と相対して、立ち直るという所も、 申し訳なくも、PLに完全にぶん投げる形になりました。 皆さんには感謝してもしたりないです。 その分、禁忌の聖剣で挽回できればと思います。 ちなみに、ティルフィングは聖杯伝説とは関係のない、北欧神話の系列のアーティファクトという位置づけです。 ですので、本編で取り扱う聖杯伝説の聖剣や魔剣などとは別の枠組みということで、外伝と相成ったわけです。 聖杯伝説以外のアーティファクト(聖遺物など)に関しては、また別の機会で本編の合間に入れられればいいかと思います。 今回の「裏切り」はティルフィングに憑いていた影がPC1を裏切って敵側に回るという点。 元々、FS判定は2つ用意してあり、今回は「PC1をジャーム化から救え」の方を採用しました。 これは、PC1が3度ティルフィングの能力を使用していた場合、自動的にこちらのFS判定になる予定でした。 もう片方は「ティルフィングを取り戻せ」。 こちらは、PC1がティルフィングを使わずに話を進めて、途中の選択肢で「ティルフィングを手放す」を 選んでいた場合の判定になります。 単体のジャームとして逃走するティルフィングを追って、ティルフィングと影を引き離す形になりました。 こちらの判定では、準備も必要になるだろうということで、 調達 による判定が盛り込まれていました。 ムチャぶりに応えていただいたPLの方々に、簡単ですが感謝の念を。 次に外伝シナリオをやるとしたら、「村正」をメインにした和風シナリオやりたいですね。 プロットは大体できているので、今度は1週間で作りたいと思います。それでは。
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http //sankei.jp.msn.com/politics/policy/100323/plc1003231932011-n1.htm 【日韓歴史研究】第2期報告書「まず攻撃ありき」 2010.3.23 19 30 平成13年の教科書問題を契機に始まった日本と韓国の学者、研究者で構成する日韓歴史共同研究委員会(日本側委員長、鳥海靖・東大名誉教授)は23日、第2期の報告書を公表した。古代、中近世、近現代史の分科会加え、今期から教科書小グループが新設され成果が注目されたが、約2年半の研究では韓国側が特に「新しい歴史教科書」を繰り返し批判。日本側には、「まず攻撃ありきで、議論は全くかみ合わなかった」と、韓国側のスタンスへの疑問と批判が強く残った。 公表された報告書は論文48本と座談会や資料など約2200ページ。近現代史分科会と教科書小グループはテーマ設定で当初から難航、事実上のスタートに半年から1年近くを費やした。岡田克也外相は23日、「近現代史ということになると、かなりシビアな意見の違いがあると思うが、それ以前では共通する部分もある。議論で相互の認識が近づくわけだから、共同研究というのは意味あることだ」と述べたが、実際の研究で認識は平行線に終わった。 http //sankei.jp.msn.com/politics/policy/100323/plc1003231932011-n2.htm 教科書小グループで韓国側は論文8本中7本で日本の教科書批判の主軸に「新しい歴史教科書」(扶桑社)を引用した。たとえば『扶桑社の叙述傾向は侵略戦争の責任者である昭和天皇を平和主義者へと歪曲(わいきょく)』(辛珠柏延世大教授)と根拠を示さない分析内容で、日本側の不評を買った。 日本の教科書検定制度の特徴についても、韓国側研究者は『戦前の軍国主義の時期の遺制』『天皇制国家の時期に形成された慣行の延長』(李讚煕韓国教育開発院碩座研究員)などと論評。日本側は批評文で「学問的な説明とはいえない」(山室建徳帝京大准教授)と一蹴(いっしゅう)した。 第1期(平成14~17年)の近現代分科会は、韓国側が「日韓併合条約の不法性」を主張し激論となったが、今期は日本側が昭和20年以降に光を当て、「映像」「漫画」「女性」などの切り口を提案した。だが、韓国側はこれらのテーマにも「日本の文化侵略」や「慰安婦問題」といった従来の姿勢を崩さなかった。 日韓の歴史問題の“ガス抜き”をねらった外交上の副産物だった共同研究だが、国旗を背負った韓国側研究者はかたくなで、この枠組みでの研究継続には日本側委員からは見直すべきだとの声が聞かれる。 日韓歴史共同研究
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▼目次 ● 当TRPGの簡単なシナリオの作り方 ● 魂断確率について 当TRPGの簡単なシナリオの作り方 当TRPGを扱ったシナリオを制作する際は、簡単な枠組みを最初に作成することをオススメします。 1.書きたい場面を箇条書きとして書いていきます。 台詞、シーン、シチュエーション、何でもOK 2.その場面が何故・どうやって引き起こされるかを考えます。 おつかい / お手伝い / 撃退などなんでもいいです。 3.記憶に関する遺失物をどうするか。 遺失物の扱いは、過去に持っていたもの・シナリオ内での思い出が、記憶として物質に宿っていると認識してもらえれば分かりやすいかなと思います。 遺失物の内容としては、新たな技能 / 異能力の取得 or 技能レベル上昇などになると思います。 また、遺失物にフレーバーを付け加えるのも良いかもしれません。 遺失物について 遺失物は、記憶感情の基本感情と同じ数だけ記憶が宿っています。 その為、必ず各基本感情分の内容は考えときましょう。 全て個別で考えるのが難しい場合は... 臆病(恐) / 憂い(悲) 技能:<ポーカーフェイス> 効果:相手に何を考えているか解らなくする技能。この技能は、自分の緊張や態度が全く表に出ない技能と解釈して貰ったのでいいだろう。 みたいに、まとめてしまうのも1つの手でしょう。 4.想起者が、どのように関係していくのか考えます。 遺失物を絡めた具体的な内容を考えるといいでしょう。 『RecollecTRPG』では、そのやり方をメモとして取っています。 5.導入やエンディングを考える。 導入は、描写による顔合わせ、目的などです。 エンディングにつきましては、エモくしてみたり、悲しく終わってみたり、モヤっとする終わり方をしてキャンペーン化するのも自由です。 ただ、鬱エンディングなどの誰も望まない終わり方をするのはオススメしません。 6.シナリオの作成と情報の入手方法 探索は、形式上、シティ系になることが多いと思います。 また、必要な情報を手に入れる方法もここで箇条書きとして加え、ストーリーと結びつけていくと良いでしょう。 実際の都市を廃虚都市にしてみたり、架空の市や街を題材としてやるのも良いと思います。 7.シナリオをより面白くしていく 理由付けだったり、背景だったり、NPCだったり色々です。 細かい処理や描写なども詰めていくといいでしょう。 魂断確率について 魂断確率とは、キャラクターが死亡する目安です。 所謂、ロスト率なので明記することを推奨します。 魂断確率 目安となるパーセンテージ 0% 魂断確率:なし 15% 魂断確率:低 50% 魂断確率:中 85% 魂断確率:高 100% 魂断確率:危険 / 確定死