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総括所見:ドイツ(第1回・1995年) 第2回(2004年)/第3回・第4回(2014年)OPAC(2008年)/OPSC(2014年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/add.43(1995年11月27日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1995年11月6日および7日に開かれた第243回~第245回会合(CRC/C/SR.243-245)においてドイツの第1回報告書(CRC/C/11/Add.5)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)1995年11月17日に開かれた第259回会合において。 A.序 2.委員会は、締約国によって作成された報告書が、条約の実施のための法的枠組みに関して包括的な説明を行なっていることに留意する。しかしながら、報告書には、条約の原則および規定が実際に全国でどのように実施されているのかに関する十分な情報は記載されていなかった。そのため、委員会は、委員会が提起した質問に回答するにあたって代表団が率直かつ自己批判的なアプローチをとったこと、および、条約の実施のためにとられかつ構想されている措置に関する説明が行なわれたことに、評価の意を表するものである。委員会は、代表団との建設的な対話および意見交換を歓迎する。 B.積極的な要因 3.委員会は、条約に付された解釈宣言の撤回が可能かどうか検討することについて締約国は前向きであるという旨の、代表団の発言を歓迎する。 4.委員会は、15歳以上の子どもが武力紛争に兵士として参加するのは子どもの最善の利益と両立しない旨の解釈宣言を締約国が行なったこと、および、この分野に関する条約の選択議定書の起草を支援することに政府が前向きな姿勢を見せていることを歓迎する。対人地雷の製造および売買を禁じようという国際的な呼びかけを締約国が支援していることも、心から歓迎されるところである。 5.委員会は、連邦議会に対して提出される子ども・若者報告書に貢献する目的で、ドイツの子どもたちの実情を包括的に描き出すための専門家委員会が設置され、かつ同委員会がその作業に着手したことに、満足感とともに留意する。 6.委員会は、外国人嫌悪の傾向および人種主義の表明を防止しかつそれと闘うことに向けた締約国の決意を認識する。そのような現象を防止しかつそれと闘い、かつ民族間および人種間の調和を促進するための全国キャンペーンを、欧州評議会によって開始された青年キャンペーンの一般的枠組みの中で実施するにあたり、連邦、州および地方の公的機関の関与ならびにこれらの機関の間の効果的な調整を確保するために多大な努力を行なっている点で、政府は賞賛に値する。 7.委員会はまた、家庭内の暴力および性的虐待を早期に発見しかつ防止するための調査および追加措置の実施に対して締約国が前向きな姿勢を見せていることも評価する。同様に、委員会は、有害な影響から子どもを保護する必要性に関してメディアを啓発するための取組みを組織することに、締約国が前向きな姿勢を見せていることを歓迎するものである。 8.ドイツが将来的に国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約を批准する基盤作りのための措置を政府がとったことは、歓迎されるところである。 9.委員会は、比較的多くの難民および亡命希望者を、とくに旧ユーゴスラビアからの難民および亡命希望者を受け入れる方向で締約国が行なっている取組みを認識する。 10.子どもの性的搾取と闘うために締約国が行なっている取組みに関しては、委員会は、刑法が拡大されて海外における子どもの性的虐待も刑事犯とされるようになったことに、満足感とともに留意する。加えて、最近の措置により、子どもを取り上げたポルノ的資料の所持が処罰の対象とされるようになったことも、留意されるところである。 11.委員会は、児童労働の撤廃のための国際労働機関の事業に対して締約国が行なっている支援に、評価の意とともに留意する。 12.委員会は、1996年以降、ドイツのすべての子どもが幼稚園に行く法的権利を有するようになることに、関心をもって留意する。 D.主要な懸念事項 (訳者注/Cが欠落しているのは原文ママ) 13.委員会は、締約国が条約に付した解釈宣言が幅広いものであることを遺憾に思う。委員会の見解では、いくつかの解釈宣言は、その意味するところについておよび条約で認められた権利の全面的享受と両立するかどうかについて懸念を生ぜしめるものである。 14.条約の実施を目的とする調整および監視のための効果的な機構を連邦、州および地方のレベルで設置することに十分な関心が払われていないように思えることは、委員会の懸念するところである。このような機構は、条約を踏まえて子どものための政策および事業の発展を評価しかつ促進するうえで本質的な重要性を有している。 15.委員会は、条約の原則および規定に関する意識および理解がおとなおよび子どもの間で不十分であることを懸念する。 16.子どものための活動の枠組みとして条約をとらえることに対する締約国の決意がはっきりと示されていることは認識しながらも、委員会は、条約に定められた、子どもは権利の主体であるという考え方が、国内法、政策および事業に十分に反映されていないことを懸念する。これとの関連で、とくに条約第2条および第3条で規定されている条約の一般原則の導入が怠られているように思えることも、委員会の懸念するところである。 17.条約第12条、第13条および第15条の実施に関して、家庭内で行なわれる決定を含む諸決定ならびに子どもに関する行政上および司法上の手続への子どもの関与を確保することに対し、十分な関心が払われていない。 18.委員会は、新州および旧州の完全な統合を確保するために政府が相当の努力を行ない、かつこの点で実質的な進歩が達成されたとはいえ、全国を通じて生活条件を平等にし、かつ子どもおよび若者を対象とするサービスに関して同等の制度を確立するという目標が依然として達成されていないことを認識する。そのため、委員会は、州によって生活水準およびサービスの質に広く格差が存在し、かつ、婚外子およびひとり親家族の子どもたちのような、社会でとくに脆弱な立場に置かれている集団が困難に直面していることを、依然として懸念するものである。 19.委員会は、庇護希望者および難民の状況にある子どもの特別なニーズおよび権利がどの程度考慮に入れられているのかについて、依然として懸念を覚える。子どもの庇護希望者に関わる手続、とくに家族再会、安全な第三国への子どもの送還および「空港規制」に関する手続は、懸念の理由となるものである。これとの関連で、委員会は、条約、とくに第2条、第3条、第12条、第22条および第37条(d)に規定されている保障が遵守されておらず、かつ、条約第9条および第10条の実施に十分な関心が払われていないように思えることに、留意する。委員会はまた、子どもの庇護希望者に対する治療および医療サービスの提供について、条約第2条および第3条の原則および規定に照らした解釈が行なわれていないように思えることに、懸念とともに留意するものである。 20.少年司法に関わる問題に関して、委員会は、締約国が第40条2項(b)(ii)に解釈宣言を付したことにより、司法へのアクセスおよび公正な審判に対する子どもの権利ならびに法的援助および弁護人に対する権利が制約されているように思えることに、懸念を表明する。 E.提案および勧告 21.委員会は、ドイツ憲法に子どもの権利条約を編入することが検討されているという締約国の情報を心から歓迎するとともに、この精神にしたがって、締約国に対し、条約に憲法上の地位を付与することを意図して現在行なわれている努力を継続するよう奨励する。 22.委員会は、締約国が、条約に関して行なわれた解釈宣言を、その撤回を検討する方向で引き続き再検討するよう勧告する。委員会は、現在提案されている国内法の改正案に照らし、このような解釈宣言は不必要に思えるという見解に立つものである。このような解釈宣言が条約と両立するかについても疑問が生じる。 23.委員会は、締約国が、連邦、州および地方のレベルで子どもの権利に関する調整を行なう常設の効果的機構を設置することについて、さらなる検討を行なうよう提案する。包括的かつ体系的なデータ収集に基づいて条約が対象とするすべての分野に対応し、かつ、広く存在する経済的および社会的格差を減少させつつ、もっとも脆弱な立場に置かれた集団に優先的に注意が向けられることを確保しながら、評価および監視のためのシステムを発展させることについても検討が行なわれるべきである。委員会は、子どもの権利の監視および実施に携わっている非政府組織および子どもグループとのいっそう緊密な協力および対話を引き続き促進していくという締約国の決意を心強く思う。委員会はまた、締約国が、オンブズマン機関の活動を、とくにこれらの機関が子どもの権利の実施状況を監視する作業にどの程度貢献しうるかという点に関して、より注意深く検討するよう奨励するものである。 24.条約第4条に関して、委員会は、条約の諸原則、とくに差別の禁止および子どもの最善の利益に関わる第2条および第3条の原則を踏まえ、連邦、州および地方のレベルで、子どもの経済的、社会的および文化的権利の実施のために資源を最大限に配分することが重要であることを強調する。 25.第三世界に対する構造的援助を提供することに関してドイツが強い決意を示してきたことを認識しながらも、委員会は、締約国に対し、開発途上国に対する国際的援助の目標値である〔対GNP比〕0.7%を達成し、かつ、子どもの状況を改善する事業のために債務転換措置および債務免除措置を適用することを検討するよう、奨励する。これとの関連で、委員会は、自国の国際協力および開発援助事業が子どもに与える影響についての研究を行なうことが、子どもの権利条約の実施のためのそのような取組みの効果を評価するうえで有益な手段であることが明らかになってきていることを、強調するものである。 26.委員会は、関心を払うべき主要な分野が子どもの権利に関する情報の普及および意識の喚起を目的とする包括的かつ体系的な戦略の策定であることを締約国が認識していることに、満足感とともに留意する。メディアの活用、ならびに非政府組織および子どもグループを含む市民社会の関与を通じて公衆キャンペーンを発展させることは、子どもの権利に関する理解を高め、かつ子どもの権利の尊重を促進する必要性への効果的対応に寄与するはずである。 27.委員会は、締約国が、人権教育のための国連10年によって供された機会を全面的に活用し、人権および子どもの権利に関する教材の作成をさらに継続するとともに、学校カリキュラムならびに子どもとともにまたは子どものために働いている専門家集団(教員、裁判官、弁護士、ソーシャルワーカー、保健サービス職員、警察官および出入国管理官を含む)の養成および研修プログラムに人権教育、とくに子どもの権利に関する教育を導入するよう、勧告する。 28.委員会は、条約第2条に照らして締約国で国内法の改正が提案されていること、とくに婚外子が差別されないことを確保するための改正が提案されていることを心強く思う。そこで委員会は、法律を条約の規定および原則に調和させる努力をさらに継続するとともに、締約国が、条約の一般原則、とくに第2条(差別の禁止)および第3条(子どもの最善の利益)に掲げられている原則を法律および政策に反映させることに引き続き優先的に取り組むよう、勧告するものである。 29.委員会は、子どもの参加に関する条約の規定(第12条、第13条および第15条を含む)をいっそう仔細に検討し、かつ奨励する必要があることに留意する。この目的のため、広報キャンペーンおよび意識啓発キャンペーンが発展させられるべきである。同様に、委員会は、家族生活および社会生活における、子どもに影響を与える決定(家族の再統合および養子縁組に関する手続で行なわれるものを含む)への子どもの関与を強化しかつ拡大することを検討するよう、勧告するものである。 30.子どもを養育する者の責任および子育てにおける両親の責任を平等なものにする必要性に関する意識を強化する手段として子どもの権利条約を活用することを締約国が認識していることに対し、評価の意が評される。委員会は、締約国に対し、子どもに対するあらゆる形態の暴力(家庭における体罰の使用を含む)を根絶する目的で態度を変えるための努力を継続するよう、奨励するものである。これとの関連で、委員会はさらに、現在進められている民法改正の過程で体罰の絶対的禁止の編入を検討するよう、奨励する。 31.委員会は、家族関連手当に対してさらなる資源の配分が行なわれていること、および、ひとり親が直面している問題への対応に関してさらなる進展を達成するための他の措置を実行することに前向きな姿勢がうかがえることに留意し、かつ、貧しい子どもたちの、余暇の活動を含む学校外活動へのアクセスを向上させるための措置をとることに締約国が決意を示していることを認めつつ、子どもの貧困の発生を分析することに対してさらなる優先順位が与えられるべきであると信ずる。そのような分析は、居住環境、家および学校において家族が子どもに与えている支援ならびに学校中退のおそれのような問題が関連しあっている可能性も考慮に入れながら、ホリスティックな視点から行なわれるべきである。この調査研究の結果は、議会および関連当局がこれらの問題について議論し、かつ、明らかに問題への対応に関するいっそう包括的かつ統合的なアプローチを発展させるきっかけとなろう。 32.委員会は、締約国が、環境汚染が子どもの健康に及ぼす可能性のある影響に関していっそう包括的な研究を行なうよう、奨励する。 33.委員会は、子どもの庇護希望者および難民の問題について、条約および委員会との議論の際に表明された懸念に照らして改革を図る目的で、さらなる研究を行なう価値があるという見解に立つものである。そのような取組みにあたっては、とくに、安全な第3国への子どもの送還、家族再統合および「空港規制」に関わる手続(とりわけ16歳から18歳までの子どもに影響を与える手続)の、条約の規定および原則(とくに第2条、第3条、第5条、第9条3項、第10条、第12条、第22条および第37条(d))との両立性について検討することが求められる。 34.諸サービスの強化、ならびに子どもの被害者および証人を処遇するための子どもにやさしい手続の発展に関わるものも含め、少年司法制度を改革しようとする政府の意図は留意される。また、この改革を背景として、少年に対して不定期刑を科せなくすることが考慮されていることも留意されるところである。加えて、委員会は、この枠組みのなかで、締約国が条約第40条2項(b)(ii)に関して行なった解釈宣言を、可能であれば撤廃する方向で再検討するよう希望を表明する。 35.委員会はまた、条約の規定および原則を全面的に実施するための法改正、政策立案および措置を進めていく目的で、期限付の目標を掲げた行動計画を作成することも勧告する。委員会は、連邦政府が連邦議会に対して子ども・若者報告書を提出する機会を、締約国の子どもが直面している問題に関して議員の議論を促し、かつその問題に取り組むための政策を決定する目的で活用するよう、提案するものである。 36.委員会は、公的機関、非政府組織、関連の専門家グループ、および子どもを含むコミュニティ一般の間で、州および地方のレベルも含めて子どもの権利に関するより幅広い意識を促進する目的で、委員会に対する締約国報告書、報告書に関する議論の議事要録および委員会が採択した総括所見を国内で幅広く普及するよう勧告する。 更新履歴:ページ作成(2011年10月20日)。
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「モダン(近代)の次」という意味であり、 モダニズム(近代主義)がその成立の条件を失った(と思われた)時代のこと。 ポストモダニズム(Postmodernism)とは、そのような時代を背景として成立した、 モダニズムを批判する文化上の運動で、近代の行詰りを克服しようとする動きのこと。 主に哲学・思想・文学・建築の分野で用いられた語。 フランスを中心に興った思想で、 ドイツ圏のニーチェ、マルクス、フロイト、ハイデッガーらの思想を源泉とする。 直接的な契機としては、 高度に自己完結的なものとして把握され、 人間理解の基礎的な枠組みとして 汎用的かつ実体的に前提される近代的な「主体」概念に対して構造主義によって提起された批判が背景にある。 構造主義の立場をとる研究者たちによって、 潜在的な構造的規定要因によって主体そのものやその判断、 およびその可能な選択肢が構成され、 あるいは少なくとも制約されているのであって、 近代的な個や主体を思想の前提として素朴に一次的で自立的なものとして実体視することはできない、 ということが主張された。 フランス思想の文脈では、 それまで有力であったサルトルの実存主義の、 自由を不条理にも絶対的に運命づけられた意志的な主体、と いう発想に対する批判という文脈において主として議論となった。 近代=モダンに特有の、 あるいは少なくともそこにおいて顕著なものとなったものとして批判的に俎上に挙げられたものとしては、 自立的な理性的主体という理念、 整合的で網羅的な体系性、 その等質的な還元主義的な要素、 道具的理性による世界の抽象的な客体化、中心・周縁といった一面的な階層化など、 合理的でヒエラルキー的な思考の態度に対する再考を中心としつつも、重点は論者によってさまざまであった。 このそれ自体はプロパーな科学の領域にあった構造主義を哲学や思想が継承した経緯をさして、 アナロジー(類推)で一部借用したにすぎない、との批判がなされた。様々な主張があり一概に語ることは出来ない。 ポストモダニズムとは必ずしもイコールではないが、 構造主義以後に構造主義を批判しつつ継承して出てきた思想傾向をポスト構造主義と呼ぶ。 リオタールは『ポストモダンの条件』を著したが、 彼によれば、「ポストモダンとは大きな物語の終焉」なのであった。 「ヘーゲル的なイデオロギー闘争の歴史が終わる」と言ったコジェーヴの強い影響を受けた考え方である。 例えばマルクス主義のような壮大なイデオロギーの体系(大きな物語)は終わり、 高度情報化社会においてはメディアによる記号・象徴の大量消費が行われる、とされた。 この考え方に沿えば、"ポストモダン"とは、民主主義と科学技術の発達による一つの帰結と言える、ということだった。
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ドイツ鉄道(DB AG:Deutsche Bahn AG/デーベー・アーゲー:ドイチェ バーン アクツィエンゲゼルシャフト) は1994年に発足した東西ドイツ国鉄の民営化鉄道会社。日本のJRに相当する。ドイツ最大の鉄道企業であり、ドイツ全土に路線網を持つ。またヨーロッパのみならず、世界有数の鉄道技術を持つ企業である。 概要 民営化によって株式会社とはなったものの、全株式を政府が保有しており、実質的な民営化は今後の課題とされている。上下分離によって各業種はいくつかのグループ企業として分割されている。またオープンアクセス制度を導入し、民間業者が参入出来るようになったことで競争の原理によるサービス向上が期待されている。 民営化の経緯 1989年のベルリンの壁崩壊によって冷戦の時代は終わりを告げる。壁崩壊の歓喜は再統一の原動力となり、わずか一年という驚異的なスピードでドイツの再統一が成し遂げられた。しかし鉄道運営に関しては、西ドイツのDBと東ドイツのDRがしばらくの間共存した。この間は一国に二つの国鉄が存在していたこととなる。これには旧西ドイツ国鉄の民営化が統一前から計画されており、東西両国鉄の統一に際して、枠組みを再検討する必要があったからだとされる。1994年にドイツ連邦鉄道(DB 西ドイツ国鉄)とドイツ国営鉄道(DR 東ドイツ国鉄)を統合した上で民営化し、ドイツ鉄道株式会社(DB AG)が発足した。 発足後の経営状態 急速すぎるドイツ再統一は社会に大きな混乱を招いており、特に東西の経済格差は深刻な問題となっていた。東側諸国の優等生と呼ばれた東ドイツも、西側を代表する工業国に成長した西ドイツとは圧倒的な差があり、これは鉄道の水準にも大きな差となって表れた。旧東ドイツ領域の鉄道の水準を引き上げることは発足後の急務となった。また1991年に運転を開始した超高速列車ICEの導入を進め、ドイツ全土にネットワークを拡大している。 民営化によって経営的には大幅な改善が見られた一方、技術的には混乱が発生し、車両トラブルが頻発するようになった。また西ドイツ時代には非常に正確なダイヤを特徴としていたにもかかわらず、近年では遅れが頻発するようになっている。民営化の弊害として経営合理化による地方の切り捨てなどもあり、一部では乗客の不満が爆発した。そんな中、1998年にはICEの脱線転覆事故(エシェデ事故)を起こし、世界中の鉄道事業者に衝撃を与えると同時に、強い批判にさらされた。事故以来、ドイツ鉄道は安全面の向上に主眼を向けていくこととなる。 自動車や航空機との競争に晒され、依然として経営状態は厳しい状態にあるが、EUが推進する高速鉄道政策や環境政策を担う重要な役割を担うことも期待されている。
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■構成 1997年、1998年の2回にわたり、中国浙江省杭州市にある杭州大学日本文化研究所(現漸江大学日本文化研究所)で開催された国際シンポジウム「東方伝統環境思想的現代意義」(東洋の伝統的環境思想の現代的意義)の記録集。 ■概要(亀山先生による巻頭界説をアレンジ) 環境思想論で東洋の伝統思想が脚光を浴びるなかで 地球的規模で深刻化する環境問題の改善の緊急性(とりわけ、1972年の成長の限界レポート以降) →→→そのなかで、新たな思想的原理が必要性されている。二十世紀の西洋型文明への反省の機運とむすびついて、東洋思想の意義に注目する環境思想論が一つの流れとなっている。 +例えば?? 古いところだと、ディープ・エコロジストとして見なされるフリッチョフ・カプラが『タオ自然学』(1975年)で華厳経とタオイズムと量子物理学を交差させているのがある。 東洋思想と環境思想というばあい、欧米の環境思想、とくにディープ・エコロジーに対する道家や仏教思想の影響が指摘されることもあって、ともすれば東洋哲学に目がいきがちである。だが東洋思想といっても多様である。また、伝統思想あるいは環境思想というぱあい、それは民衆の生活とのむすびつき、人間と自然のかかわりのなかでとらえられてこそ意味がある(なぜ??)。 →→→日本でも、東洋思想や日本の伝統的思想の復権が二十一世紀における環境思想の「切り札」のごとく喧伝され、一種の流行の感すらある。 梅原猛/後藤康男編『東洋思想の知恵』PHP研究所、1997年や、後藤康男編『東洋思想と新しい世紀』有斐閣、1999年などを見ると、90年代中ごろに、中国の伝統思想を取り込もうとするひとつのムーヴメントがあったことがうかがえる。 だが、東洋の伝統的思想は、いかなる意味で、いかなるレベルで、環境思想に意義をもちうるのだろうか。それは環境問題の解決の有効な思想原理にどう寄与しうるのか。そもそも伝統思想の現代的意義を発掘するぱあい、方法的になにが必要なのか。 東洋の伝統思想の環境思想的意義を論ずる際に、しばしば陥りがちな東洋伝統思想の心情的な単純賛美論を脱却する必要性。 (↑これはなぜ必要なのか??) 現代の環境問題は西洋世界で燭熟した近代科学技術・産業社会の歴史的帰結として登場した。この事情から、西洋思想を人間と自然の対立、人間の自然支配思想と特徴づけ、問題をそこに帰着させる傾向が非常に根強い。これに対するに、東洋の伝統思想を自然に対する人間の調和・合一と特徴づけ、これこそが二十一世紀の環境思想の枠組みであると強調する議論は、日本ではなお主流といってもよい(2011年現在は、どうだろう?)。中国でも、西洋思想は天人分離論であり、東洋思想は天人合一論だとして、東洋思想の環境思想的意義を一面的に強調する議論は少なくないようである。
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【種別】 宗教団体 【元ネタ】 イギリスの イングランド国教会 (イギリス国教会)。 【初出】 一巻 【解説】 十字教旧教三大宗派のひとつ。 英国の命令系統三本柱の一角(清教派)。 制度上のトップは国王だが、最大主教が実質的な指導者。 本拠はカンタベリー大聖堂だが、実質的な頭脳は聖ジョージ大聖堂。 元々はヘンリー8世の時代、当時ヨーロッパを支配していたローマ正教から脱するために、 「ローマ正教に従わずとも十字教の教えに則っている」「イギリスは国王をトップとして他の外部勢力から不可侵である」という口実を作るために設立された。 つまり、「英国独自の十字教」という政治の道具として生み出された教会。 そのため当初は王室派や騎士派よりも下位に位置する組織だったのだが、その後勢力を拡大して逆に王室派に対して命令できるほどの実権を握るようになった。 しかし、騎士派とは設立当初からの上下関係が続いており、三すくみの命令系統となっている。 この経緯上、騎士派が有する『騎士団』とは非常に仲が悪い。 魔術の国イギリスに発した「悪い魔術師から市民を守る」という方向性の極まりすぎた結果、 他の十字教勢力と比較して、魔女・異端狩りや宗教裁判などの対魔術師文化や技術が特に発達している。 魔術対策で様々な術式や文化を取り込むことに積極的なため信仰の制限は緩く、異教でも枠組みを保ったまま入信が可能。 第零聖堂区『必要悪の教会』を始めとする数多くの部署から成り立っている。 魔術サイドでは中小組織の部類に入りながらも数多くの精鋭を持ち、 他の宗派とは違い学園都市との繋がりが僅かながら存在する。 現在急速に勢力を拡大しており、20億の教徒を有するローマ正教に互する可能性すら持ち合わせている。 名前が判明している所属メンバー 最大主教(アークビショップ) ローラ=スチュアート→ダイアン=フォーチュン 必要悪の教会(ネセサリウス) 禁書目録(インデックス) ステイル=マグヌス 神裂火織(かんざきかおり) 土御門元春(つちみかどもとはる) シェリー=クロムウェル ジェーン=エルブス テオドシア=エレクトラ リチャード=ブレイブ フリーディア=ストライカーズ トーキー=シャドウミント マリーベート=ブラックボール メアリエ=スピアヘッド メルヴィナ=ベイリー(未編集) グレンシア=ベイリー(未編集) ニクス=エヴァーブラインド アンジュ=カタコンベ キュティア=バージンロード 傘下組織 天草式十字凄教 建宮斎字 浦上 五和 牛深 香焼 諫早 野母崎 対馬 ほか天草式の面々計50人 ローマ正教 オルソラ=アクィナス アニェーゼ=サンクティス ルチア アンジェレネ アガター カテリナ ほかアニェーゼ部隊の面々計200人 その他、外部の協力者・関係者として、 スラッパール スマートヴェリー レイチェル ツアーガイドの少女 ジーンズ店主 エーラソーン 烏丸府蘭(からすまふらん) などがいる。
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【エンタープライズアーキテクチャ】 EA,Enterprise Architecture 大企業や政府機関などといった巨大な組織(enterprise)の業務手順や情報システムの標準化、組織の最適化を進め、効率よい組織の運営を図るための方法論。 あるいは、そのような組織構造を実現するための設計思想・基本理念(architecture)のこと。 何らかのコンピュータシステムのアーキテクチャを示す用語ではない。 EAでは、組織を構成する『人的資源』『業務内容』『組織』『社内で有する技術』などの要素を整理し、階層構造化することで、組織全体に対する組織の一部分の構成要素の関係、組織の一部分同士の相互関係を明確にする。 その上で、業務プロセスや取り扱うデータの標準化を行なう。 EAを導入する事で、巨大な組織内で複数の業務システムが別個に運用されていたものが標準化され、導入・運用コストの削減、重複した業務内容の統合を通じて組織の運営コストの削減が可能となる。 EAは、1987年にJohn A. Zachman(ジョン・A・ザックマン)氏が提唱した情報システムを設計するための枠組みが基礎となっており、1992年に情報システムだけでなく組織全体を対象とするよう概念が拡張された。 もっとも有名なEAの導入事例としては、1999年に米国で策定された連邦政府のEAである『FEAF』(Federal Enterprise Architecture Framework)がある。 このなかで、EAは4つの要素に分割され、定義されている。 すなわち、業務分析、業務パターンの認識を行なう『政策・業務体系』(Business Architecture)、業務システムで用いるデータの標準化を進める『データ体系』(Data Architecture)、組織全体で用いられる業務モデルと実際の個別の業務との差を埋め、相互接続性を確立する『アプリケーション体系』(Application Architecture)、『技術体系』(Technology Architecture)の4つである。 日本政府も、2003年7月に策定した『電子政府構築計画』の中で、2005年度末までに『業務システムの最適化計画』の名称でEAの概念を取り込んだ情報システムの構築を行なうことを発表している。 これに呼応して、国内SIベンダもEAコンサルティングサービスの提供を開始している。 【データアーキテクチャ】 Data Architecture 業務システムで用いるデータの標準化を進める『データ体系』 【アプリケーションアーキテクチャ】 Application Architecture 組織全体で用いられる業務モデルと実際の個別の業務との差を埋め、相互接続性を確立する『アプリケーション体系』 【テクノロジアーキテクチャ】 Technology Architecture 『技術体系』 【ビジネスアーキテクチャ】 Business Architecture 業務分析、業務パターンの認識を行なう『政策・業務体系』 更新日: 2010年02月23日 (火) 00時22分30秒
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【名前】 アークドライバーワン 【読み方】 あーくどらいばーわん 【音声】 速水奨 【登場作品】 仮面ライダーゼロワン 【初登場話】 第42話「ソコに悪意がある限り」 【分類】 変身ベルト 【使用者】 仮面ライダーアークワン 【詳細】 仮面ライダーアークワンが使う変身ベルト。 これまで仮面ライダーアークゼロが使用していたアークドライバーゼロの発展型。 「アーク」が人間の持つ悪意を利用し、破壊の限りを尽くす力を与えるもの。 アークドライバーゼロの機能がアークワンプログライズキーによって拡張されている。 アークドライバーゼロにはマージンブロックと呼ばれる機能拡張の余地が残されていたが、「アーク」はそれを果たす前に滅ぼされてしまった。 しかし、アークの存在は人工知能という枠組みを超えた「概念」となり、使用者の飛電或人が抱く悪意を利用し、破壊の限りを尽くす力、アークワンとしての力を与える。 ゼロワン本編ではアークワンと滅(アークスコーピオン)の戦闘中に破壊されたが、『仮面ライダーゲンムズ』にて「衛星アーク」のデータを複製したことで天津垓が再製造する。 変身の際にはアークワンプログライズキーをベルト右側の装填スロットシンギュライズスロットに装填し、ライズポートと接続することでシンギュライズリアクターを開放、変身を実行する。 変身状態ではアークドライバーゼロと同様、ベルト上部のスイッチアークローダーを操作することでレベルを選定、押し込むことで必殺技のパーフェクトコンクルージョンを発動する。 シンギュライズリアクターはアークリアクターが変質したもので、ライダモデルをロストモデルでゼロとなる対消滅を行い、双方のエネルギーのみを高純度で取り出すプロセスに、人間の悪意を利用して新たな技術的特異点に達する「シンギュライズ」を行う。 超小型ながら膨大なエネルギーを生み出すことが可能。 かつてアークの人工知能が格納されていたアークドライブコアにはアークの「概念」が格納されているとされている。 搭載された機能自体は変化はなく、ラーニングした膨大な量のデータをリアルタイムで解析し、事象に対する結論を導き出す。 デウスアーマーという純白の外装で覆い、概念に近い存在となったアークを守る器として、あらゆる衝撃を拒絶する。 ベルト上部のアークローダーは押し込む回数で全部で10段階のラーニングレベルを選択することができる。 悪意、恐怖、憤怒、憎悪、絶望、闘争、殺意、破滅、絶滅、滅亡という10種の段階に分かれており、このレベルが上がるに従って必殺技の「パーフェクトコンクルージョン」の出力も増大する。 アークの知能はないのでヒューマギアのボディを乗っ取れないため、変身はあくまで人間が行う必要がある。 アークドライバーワンを下腹部にセットすることでドミネートバンドと呼ばれる格納されていたバンドが瞬時に装着者の肉体に巻き付いて固定する。 変身者をシュレーディングテクターで覆い、仮面ライダーアークワンへと変身を行う。
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会期 学会名 開催地 会場 テーマ H19.10.25~H19.10.26 第45回日本病院管理学会学術総会 神奈川県横浜市 横浜ロイヤルパークホテル 管理学の視界-組織経営の合理性の追求から個への支援まで- H18.10.19~H18.10.20 第44回日本病院管理学会学術総会 愛知県名古屋市 名古屋国際会議場 ITと病院管理-医療の質・安全・効率を向上させる情報活用- H17.10.27~H17.10.28 第43回日本病院管理学会学術総会 東京都港区 ホテルオークラ東京 病院サービスの信頼と保証-病院管理学の貢献 H16.11.5~H16.11.6 第42回日本病院管理学会学術総会 熊本県熊本市 熊本市民会館 崇城大学市民ホール、熊本市国際交流会館 変動する社会への医療・福祉の最適化-Think Globally, Act Locally- H15.10.30~H15.10.31 第41回日本病院管理学会 東京都新宿区 京王プラザホテル、東京医科大学 医療の透明性 H14.11.1~H14.11.2 第40回日本病院管理学会 福岡県北九州市 北九州国際会議場 暮らしの中の保健・医療・福祉-地域の情熱と行動 H13.10.31~H13.11.1 第39回日本病院管理学会 東京都大田区 大田区民ホール アプリコ 新世紀の夢-優しい医療- H12.11.1~H12.11.2 第38回日本病院管理学会 広島県広島市 広島国際会議場 H11.10.14~H11.10.15 第37回日本病院管理学会 千葉県浦安市 サンルートプラザ東京 医療政策の新しい枠組み H10.10.22~H10.10.23 第36回日本病院管理学会学術総会 東京都板橋区 板橋区立文化会館 地域ケア新時代-医療と介護の評価と実践 H9.10.24~H9.10.25 第35回日本病院管理学会学術総会 宮城県仙台市 仙台国際センター 医療と病院を科学する H8.10.1~H8.10.2 第34回日本病院管理学会学術総会 岐阜県岐阜市 長良川国際会議場 H6.10.27~H6.10.28 第32回日本病院管理学会学術総会 東京都文京区 日本医科大学 患者が満足する病院づくり H4.11.26~H4.11.27 第30回日本病院管理学会総会 沖縄県宜野湾市 沖縄コンベンションセンター H2.10.18~H2.10.19 第28回日本病院管理学会総会 東京都千代田区 明治大学会館 H1.11.1~H1.11.2 第27回日本病院管理学会総会 愛知県豊明市 藤田保健衛生大学フジタホール S59.10.18~S59.10.19 第22回日本病院管理学会総会 福岡県北九州市 産業医科大学マツィーニ・ホール S56.11.19~S56.11.20 第19回日本病院管理学会総会 沖縄県那覇市 沖縄グランドキャッスル
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THBT foreign residents should be given the right to vote. 1.現状・基礎知識 概観 外国人に対して、出身国籍を問わず国内全体で地方自治の選挙権を与えている国は、現在24ヶ国(/世界の独立国203ヶ国)ある。これらの国々も国籍や滞在期間、在留資格、年収などの要件で参政権を与える外国人を制限している。 国家基本問題研究所によれば、外国人に参政権を認めている国は、長期間外国人労働者を誘引する政策を採用していたなどの特別な理由のある場合のみである。 ヨーロッパ各国が外国人地方参政権の付与に積極的に見えるのは、欧州連合という枠組みにおいて、国家間の政策や協力により一致結束して実行するという目的が背景にある。ヨーロッパでは付与対象者の国籍をEU加盟国に限るとする国が大半を占めている。 ヨーロッパのうち、フランス、ドイツ、イタリア、オーストリア、チェコ、ギリシャの6カ国では、付与対象者の国籍をEU加盟国に限っている。その他、EU加盟国、英連邦加盟国同士や、近隣国の間で国籍を限定した外国人参政権を認めた国がある。また、限られた地方自治体の中で外国人参政権を認めている国もある。それらを合計しても外国人参政権を認めている国は39ヶ国で、外国人参政権を認めていない国の方が多い。 国政参政権と地方参政権 国政レベルの被選挙権(立候補権) イギリスが英連邦国民に認める1例のみで、国籍を問わず与える国は存在しない。 国政レベルの選挙権(投票権) 特定の国籍に限り与える国が7ヶ国あり、国籍を問わず与える国が4ヶ国ある。 地方レベルの被選挙権(立候補権) 特定の国籍に限り与える国が11ヶ国あり、国籍を問わず与える国が14ヶ国ある。 地方レベルの選挙権(投票権) 特定の国籍に限り与える国が13ヶ国あり、国籍を問わず与える国が26ヶ国ある。 外国人参政権を与えている国家 EU(欧州連合):アイルランド、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ハンガリー、スロバキア、スロベニア、リトアニア、エストニア(但しEUの枠組みに限る) EU非加盟:ノルウェー、アイスランド、ロシア イギリス連邦:ニュージーランド 北米・南米:チリ、ウルグアイ、ベネズエラ その他:韓国、イスラエル、マラウイ 超国家的グループ 世界には、いくつかの超国家的グループが存在しており、これらのグループのうち何か国かの加盟国は、多国間協定や多国間条約を締結している。そして、加盟国は外国人参政権に関してある程度の「相互主義」に同意している。(EUとCN等)複数の超国家的グループの加盟国となっている国もいくつか存在する。 欧州連合(EU) 1992年のマーストリヒト条約は、EU加盟国間で相互主義的に地方参政権を認めることを課している。条約に従って、いくつかの欧州諸国においては、外国人参政権に関する国民的議論が新たに巻き起こった。ただし、ヨーロッパ国籍を持つ外国人居住者については外国人参政権を与える一方で、非ヨーロッパ国籍の外国人居住者については与えられなかった。これは、マーストリヒト条約が「欧州連合の市民」という概念を前提として参政権問題を考えている帰結であった。国民的議論の結果、ルクセンブルグ、リトアニア、スロベニア、ベルギーで、(各々違う要件で)参政権を付与する対象を外国人に拡張した。スウェーデン、デンマーク、フィンランド、オランダは、(非ヨーロッパ国籍の外国人居住者も含め)全ての定住外国人に対し参政権を与えた。 韓国の現状 韓国では一部の外国人にも地方参政権を付与している。なお2005年7月の済州道における住民投票が、永住権者の参政権を認める初の例となった。 在日韓国人参政権要求に関する相互主義 韓国は、相互主義として在日韓国人への参政権の付与を日本に対して求めている。これに対しては、「そもそも在韓日本人で参政権を得ている者は数十人であるにもかかわらず、日本で対象となる在日韓国人は数十万人もいて、決して相互主義が成立する条件に無い」とする長崎県議会意見書や、「韓国では参政権付与の前提として永住権取得が義務付けられており、永住権取得には日本円にして2億円以上の投資や相当の高年収を得ている必要があるなど条件が極めて高く、とても相互互恵とはいえない」とする見解や、韓国で永住が認められるのは主として韓国人の配偶者やその子弟であること、日韓双方の対象人口の大きな隔たりなどを指摘したうえで互恵主義が成立する条件が欠如しているとする見解がある。 在韓日本人永住者は55人(2003年日本政府調査)で、日本における特別永住外国人は42万0305人(99%が韓国・朝鮮籍)、一般永住外国人は49万2056人である。 また、日本では在日本大韓民国民団が外国人参政権を獲得するためとして、外国人参政権付与を民団に約束した政党を支援する選挙活動を行っているが、韓国では外国人が選挙運動に参加した場合は3年以下の懲役刑が科せられることとなっている[10]。 在日韓国人の韓国国政への参政権 2012年より、在日韓国人は海外(日本を含む)から、韓国国政選挙(大統領選挙)の選挙権、韓国の国会議員への選挙権及び被選挙権も与えられることとなっている。 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%8F%82%E6%94%BF%E6%A8%A9 永住者資格を与えられる要件 10年以上在留(我が国への貢献が認められれば5年以上) 独立した生計を営むに足る資産または技能を有すること その者の永住が日本国の利益に合致すること http //ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E4%BD%8F%E6%A8%A9 2.定義 日本が地方選挙において実施するということでいいかなと思いますが、外国人の定義が悩むところです。 以下私が考えた候補(あくまで永住権を持っていること前提)↓ (A)韓国人だけ (B)ASEAN諸国の人(もしくはアジアの人) (C)全世界の人 3.アーギュメント 上の(A)の定義にのっとったものです。 GOV ・韓国との関係良好(経済的つながりも強くなるかも) ・在日韓国人の権利 ・多くの視点の取り入れ→良い政治 ・日本に来る韓国人増加で労働力GET ・世界における日本のイメージUP? OPP ・在日韓国人が多い地域では日本人の意見が反映されない ・日韓間では相互主義があてはまらない ・韓国人は日本と韓国での二つの選挙権を持つことになる→日本での選挙はいい加減になる ・むしろ韓国との関係悪化(日本人は反対してる人が多いから) ・他の国も求めてくるようになる
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1 会計基準の設定の経緯等 (2) 設定の方針及び主な変更点 公益法人制度改革関連三法の成立を受け、内閣官房行政改革推進本部事務局に「新たな公益法人等の会計処理に関する研究会」が設けられ、平成19年3月に、公益法人会計基準の基本的枠組みを維持しつつ、公益認定制度に対応した表示方法を反映した基準に修正することが適当である旨の検討結果が取りまとめられている。 このような検討結果を踏まえ、平成16年改正基準を土台に新たな会計基準を設定することとした。 平成16年改正基準からの主な変更点は、次のとおりである。 ア.会計基準の体系 平成16年改正基準は会計基準及び注解の部分と別表及び様式の部分とから構成されるが、今後の制度運用上の便宜を考え、両者を切り離し、会計基準及び注解の部分を本会計基準とし、別表及び様式の部分は運用指針として取り扱うこととした。 イ.財務諸表の定義 平成16年改正基準は、財務諸表を会計基準上で取扱う書類と定め、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書を含めていたところであるが、公益法人制度改革関連三法における会計に関する書類の定めとの整合性につき検討した結果、財産目録は財務諸表の範囲から除くこととした。 ウ.附属明細書 附属明細書は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「一般社団・財団法人法」という。)において作成することが定められており、さらに「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に関する施行規則」(以下「一般社団・財団法人法施行規則」という。)及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則」(以下「整備規則」という。)において、附属明細書の記載項目が定められている。平成16年改正基準においては、附属明細書に関する規定が設けられていないため、本会計基準においてこれを定めることとした。 エ.基金 一般社団・財団法人法において、一般社団法人では基金を設定可能であり、かつ、一般社団・財団法人法施行規則、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則」及び整備規則において、基金は純資産の部に記載する旨の定めがある。平成16年改正基準には、基金に関する規定が設けられていないため、本会計基準においてこれを定めることとした。 オ.会計区分 平成16年改正基準では、特別会計を設けている場合、会計区分ごとに貸借対照表及び正味財産増減計算書を作成し、総括表により法人全体のものを表示していたが、本会計基準では法人全体の財務諸表及び附属明細書並びに財産目録を基本とし、会計区分ごとの情報は、財務諸表の一部として貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表において、それぞれに準じた様式で表示するものと整理した。