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特別規則書ダウンロード版(PDF) JAF公認国内競技 2010年JAF中部・近畿ラリー選手権 第1戦 2010年JMRC中部ラリーチャンピオンシリーズ 第1戦2010年 JMRC中部ラリーチャレンジシリーズ 第2戦 ANDテクニカルツアー2010 特別規則書 Supplementary Regulations 開催日:2010年06月05日~06日 主催 エースナビゲーター&ドライバーズ 目次 第1条 競技会の名称 第2条 競技種目 第3条 競技の格式 第4条 開催日程および開催場所 第5条 競技会本部(HQ) 第6条 競技内容 第7条 オーガナイザー 第8条 組織 第9条 参加車両 第10条 クルーの装備品 第11条 クラス区分 第12条 参加資格 第13条 参加台数および参加受理 第14条 参加申込および問合せ先(大会事務局) 第15条 保険 第16条 参加申込受付期間 第17条プログラム 第18条 レッキの実施方法 第19条タイムコントロール 第20条 スペシャルステージ 第21条 整備作業 第22条 賞典 第23条 成績 第24条 付則 付則1 暫定ITINERARY(ラリー行程表) 本競技会は、社団法人日本自動車連盟(以下「JAF」という)の公認のもとに国際自動車連盟(FIA)の国際モータースポーツ競技規則とその付則、 それに準拠したJAFの国内競技規則とその付則、 2010年日本ラリー選手権規定、ラリー競技開催規定、 2010年JMRC中部ラリーシリーズ戦規定、 2010年JMRC中部ラリー共通規則および本競技会特別規則に従い国内競技として開催される。 第1条 競技会の名称 2010年JAF中部・近畿ラリー選手権 第1戦(以下地区戦と記載) 2010年JMRC中部ラリーチャンピオンシリーズ 第1戦(以下地区戦と記載) 2010年JMRC中部ラリーチャレンジシリーズ 第2戦(以下チャレンジと記載) ANDテクニカルツアー2010 第2条競技種目 ラリー競技開催規定の付則「スペシャルステージラリー開催規定」に従ったスペシャルステージラリー 第3条競技の格式 JAF公認国内格式 JAF公認番号:2010-*** 第4条 開催日程および開催場所 開催日程:2010年06月05日(土)~06月06日(日)の2日間 開催場所:富山県内 ラリースタート:富山県高岡市 ラリーフィニッシュ:富山県高岡市(地区戦) 富山県氷見市(チャレンジ) 第5条競技会本部(HQ) 1.所在地名称:富山県高岡市 高岡地域地場産業センター 開設日時:2010年06月05日(土)18:00~21:00 2.所在地 名称:富山県氷見市 朝日山公園内 開設日時:2010年06月05日(土)21:00~06月06日(日)03:30 3.所在地 名称:富山県高岡市 とやま・ふくおか家族旅行村 開設日時:2010年06月05日(土)03:00~06月06日(日)10:00 第6条競技内容 1. 競技内容:スペシャルステージラリー 2. 指示速度走行区間の有無:無 3. 総走行距離:約170km(地区戦) 約100km(チャレンジ) 4.スペシャルステージの有無:有 5.スペシャルステージ路面の種別:舗装路面 6.スペシャルステージの総距離:約40km(地区戦) 約20km(チャレンジ) 7.スペシャルステージの数:6(地区戦) 3(チャレンジ) 8.セクションの数:2(地区戦) 1(チャレンジ) 9.サービスの有無:有(地区戦) 無(チャレンジ) 10.競技中の指定給油所の有無:無 第7条 オーガナイザー 名称:エースナビゲーター&ドライバーズ(JAF加盟クラブNo.16002) 所在地:〒939-1542 富山県南砺市梅ヶ島250 代表者:野村公成 TEL:0763-32-7052 FAX:0763-32-8833 第8条組織 1.組織委員会 組織委員長 今井克彦(AND) 組織委員 野村長(AND) 組織委員 成瀬克巳(AND) 2.競技会審査委員会 審査委員長 梅津祐実(OECU-AC) 審査委員 澤田耕一(SHIROKIYA) 3.競技役員 競技長 野村公成(AND) 副競技長 塩岡雅敏(ABC) コース委員長 金子敏邦(SHIROKIYA) 副コース委員長 成瀬克巳(AND) 計時委員長 吉田 昌史(AND) 技術委員長 萩沢克巳(AND) 救急委員長 山崎清孝(AND) 事務局長 成瀬克巳(AND) 副事務局長 今井克彦(AND) JMRC中部救急認定委員 成瀬克巳(AND) 第9条参加車両 <地区戦> 1.2010年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に定める以下の車両とする。 A.ラリーRN車両 B.ラリーRJ車両 C.ラリーRF車両(但し、最低重量、リストリクター、ホイールおよびタイヤについては、2010年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定第3章改造規定に従っていること。 ) 2.2010年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に定めるロールケージを装備していること。 3.メーカーラインオフ時に装備されている安全ベルトに加え、 2010年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定第2章第2条に定める4点式以上の安全ベルトを装備していること。 4.マフラーおよび触媒はメーカーラインオフ時に装着されている純正品に限定する。 5.ランプポッドを装着する際は、 RF車両も含めて2010年の JAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定第3章第10条10.2)に従うこと。 6.エアクリーナーケースの加工は一切認められない。 エアフィルターについては純正品以外への変更が認められる。 7.三角停止板2枚、赤色灯、非常用信号灯(発煙筒)2本以上、牽引ロープ、救急用品を搭載すること。 これらは走行中に浮遊物とならないように、確実に固定すること。 8.2010年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に定める消火装置を装備すること。 <チャレンジ> 1.2010年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に従った以下の車両とする。 A.RN車両 B.RJ車両 C.RF車両 D.2002年JAF国内競技車両規則第3編ラリー車両規定に従って製作された車両(RB車両)で下記のすべての条件を満たしたもの。 a.2002年12月31日以前に運輸支局等に初年度登録された車両であること。 b. FIA公認車両またはJAF登録車両であること。 FIA公認車両とJAF登録車両の両方の資格を有する場合は、JAF登録車両として取り扱う。 c. 6点式以上のロールケージを装着していること。 2.ランプポッドは装着禁止とする。但し、メーカーラインオフ時に走行用前照灯が2灯式である車両については、 道路運送車両法を遵守することを条件に、 走行用前照灯2灯の追加が認められる。なお、走行用前照灯を追加する際のボンネットの加工は一切認めない。 3.リストリクターの装着は義務付けない。 4.リストリクターの装着時を除き、 ECUの変更および改造は一切認めない。 5.メーカーラインオフ時に装備されている安全ベルトに加え、2010年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定第2章第2条に定める4点式以上の安全ベルトを装備していること。 6.マフラーおよび触媒はメーカーラインオフ時に装着されている純正品に限定する。 7.エアクリーナーケースの加工は一切認められない。エアフィルターについては純正品以外への変更が認められる。 8.三角停止板2枚、赤色灯、非常用信号灯(発煙筒)2本以上、牽引ロープおよび救急用品を搭載すること。これらは走行中に浮遊物とならないように、確実に固定すること。 9.少なくとも2010年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定第2章第3条3. 1)に定める手動消火装置を装備すること。 10.ホイールおよびタイヤについては、2010年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定第3章第6条に従うこと。 なお、 RF車両はRJ車両規定に従うこと。 第10条クルーの装備品 1 .安全ベルトは必ず装着し、タイムトライアル区間やオーガナイザーの指示がある場合は必ず4点式以上の安全ベルト、ヘルメット、グローブおよびレーシングスーツを着用すること。但しコ・ドライバーについてはグローブの着用を免除する。 2.ヘルメットおよびレーシングスーツは、2010年のJAF国内競技車両規則第4編付則「ラリー競技に参加するクルーの装備品に関する付則」に従ったものとする。 3.上記1.の場合以外でも、競技中は長袖長ズボンを着用すること。 第11条クラス区分 <地区戦> DE-4クラス:気筒容積3000ccを超える車両 DE-3クラス:気筒容積1500ccを超え、3000cc以下の車両 DE-2クラス:気筒容積1500cc以下の車両 (補足:異なる車両区分(RN、RJ、RF)でのクラス分けは行わない。) <チャレンジ> チャレンジクラス:2010年JMRC中部ラリーシリーズ戦規定第5条2. による。 (補足:気筒容積、駆動方式および異なる車両区分(RN、RJ、RB、RF)によるクラス区分は行わない。) 第12条 参加資格 <地区戦> 1.本競技会に参加できる競技者は、2010年JAF発給の国内競技運転者許可証B級以上を所持していること。 2.JAF中部・近畿地域クラブ協議会加盟クラブ員であり、かつ各クラブ代表者が責任をもてる者であること。 但し、 参加台数に余裕が有る場合は他地域からの参加を妨げない。 3.1チーム2名限定とする。 4.ドライバーおよびナビゲーターは、参加申込締切時点で当該車両を運転するに有効な運転免許証を取得後1 年以上経過していなければならない。 <チャレンジ> 1 .ドライバーはドライバーとして、 過去5年以内のJAF公認ラリーにおいて6位以内に入賞した経験がない者であること。 2.JMRC中部加盟クラブ員であり、 かつ各クラブ代表者が責任をもてる者であること。 3.1チーム2名限定とする。 4.20才未満の参加者は、親権者の承諾書を主催者に提出しなければならない。 5.上記2. 以外の者においても、所属する地域クラブ協議会の共済会もしくはそれに準ずる制度に加入していることを条件に参加を認める。 6.参加資格について疑義がある場合は、その証明責任は参加者にあるものとする。 第13条 参加台数および参加受理 1.総参加台数は60台までとする。 2.組織委員会は国内競技規則4-19に従い、理由を示すことなく参加を拒否する権限を有する。この場合参加料等は事務手数料2, 000円を差し引いて返還される。 3. 参加不受理および各参加者側の理由による参加申込取消しの場合は、事務手数料2, 000円を差し引いて参加料等を返還する。 4. 正式受理後の参加料はオーガナイザーの都合で競技会を中止した場合を除き、 返還されない。 第14条 参加申込および問合せ先(大会事務局) 1.参加申込先・問い合わせ先 〒939-1542 富山県南砺市梅ヶ島250 AND事務局成瀬克巳 TEL:0763-32-7052 FAX:0763-32-8833 2.提出書類 1.参加申込書 2.車両申告書 3.サービス申込書 4.レッキ参加登録書 5. ラリー競技に有効な自動車保険(任意保険)証券の写し (保険の加入条件がわかるもの) 3.参加料 地区戦参加車両 45,000円(1台につき) チャレンジ参加車両 25,000円(1台につき) レッキ費用 2,000円(1台につき) サービス車両登録 1,000円(1台につき) サービスクルー登録 2,000円(ゴール会場へ入場する方のみ)(1名につき) 4. 参加料金の支払方法 参加料は参加申込書とともに現金書留で郵送すること。 参加申込にかかるすべての郵送料は参加者負担とする。 郵送料を参加料金から差し引かないこと。 第15条保険 2010年日本ラリー選手権規定第18条に基づき、ラリー競技に有効な対人賠償保険人5, 000万円以上、対物賠償保険人200万円以上(免責10万円以下)、および搭乗者保険(または共済もしくはそれに相当する制度)500万円以上に加入していること。 第16条 参加申込受付期間 1.受付開始 2010年05月06日(木)00:00 2.受付締切 2010年05月27日(木)24:00 第17条 プログラム 参加申込の開始日 2010年05月06日(木) 参加申込の締切日 2010年05月27日(木) レッキ受付 日時:2010年06月05日(土)10:00~10:30 場所:富山県氷見市 朝日山公園 レッキ 日時:2010年06月05日(土)10:30~16:00(予定)参加確認 日時:2010年06月05日(土)18:00~18:30 場所:富山県高岡市 高岡地域地場産業センター サービス受付 日時:2010年06月05日(土)18:00~18:30 場所:富山県高岡市 高岡地域地場産業センター ロードブックの発行 日時:2010年06月05日(土)18:00 場所:富山県高岡市 高岡地域地場産業センター 公式車両検査 日時:2010年06月05日(土)18:00~19:00 場所:富山県高岡市 高岡地域地場産業センター 第1回審査委員会 日時:2010年06月05日(土)19:30~ 場所:富山県高岡市 高岡地域地場産業センター ドライバーズ・ブリーフィング 日時:2010年06月05日(土)20:00~ 場所:富山県高岡市 高岡地域地場産業センター 301・302会議室 スタートリストの公示 日時:2010年06月05日(土)20:00(予定) 場所:公式掲示板 スタート 日時:2010年06月05日(土)21:01(1号車予定) 場所:富山県高岡市 高岡地域地場産業センター サービスパークオープン 日時:2010年06月05日(土)22:00 場所:富山県氷見市 朝日山公園 ラリーフィニッシュ 日時:2010年06月06日(日)00:20(チャレンジ 予定) 場所:富山県氷見市 朝日山公園 日時:2010年06月06日(日)02:53(地区戦 予定) 場所:富山県高岡市 とやま・ふくおか家族旅行村 暫定結果発表 日時:2010年06月06日(日)02:00(チャレンジ 予定) 場所:公式掲示板およびサービス会場 日時:2010年06月06日(日)08:00(地区戦 予定) 場所:公式掲示板および表彰式会場 表彰式 日時:2010年06月06日(日)09:00(予定) 場所:富山県高岡市 とやま・ふくおか家族旅行村 第18条 レッキの実施方法 1.レッキ受付 日時:2010年06月05日(土)10:00~10:30 場所:富山県氷見市 朝日山公園 2.レッキタイムスケジュール レッキタイムスケジュールおよび実施の詳細は受理書にて示す。 3.各クルーはレッキの間中、左リヤサイドウインドウにレッキゼッケンを貼付しなければならない。 4.各クルーは各スペシャルステージを2回走行することができる。但し、同じ区間を重複使用するスペシャルステージは1つのステージとして、1ヶ所で2回の走行とする。 5.スペシャルステージ区間内では指示された方向に従って走行すること。逆走を禁止する。 6.レッキに競技車両を使用することを認める。 7.レッキのタイムスケジュールに定められた時間外の走行はいかなる場合も禁止する。これに違反した場合は大会審査委員会によって罰則が課せられる。 また、 レッキ以外での富山県高岡市内、氷見市内での本人または関係者の事前走行を禁止する。もしその事実が発覚した場合は、氏名を公表するとともに、そのチームからの参加を一切認めない。 8. レッキの間、各クルーは交通法規を遵守しなければならず、さらに特別規則や公式通知で通知されるオーガナイザーのいかなる指示にも従わなければならない。 いかなる場合も他の道路使用者の安全と権利を尊重しなければならない。オフィシャルはレッキのルート上で競技車両の動作を目視、計測機器、写真、ビデオ等によって監視することがある。全ての違反は大会審査委員会に報告される。 第19条 タイムコントロール 1. 公式時刻は日本標準時を基準とした競技会計時委員の時計による。 2. 各デイ最後のコントロール(その直前にサービスパークがある場合は、その出口のコントロールも含む)については、 早着によるタイムペナルティを与えない。 第20条 スペシャルステージ 1. 公式時刻は日本標準時を基準とした競技会計時委員の時計による。 2. スタートはスタートリスト順または直前のTC通過順に1分間隔とする。 3. スタートの方法および合図は、ラリー競技開催規定付則:スペシャルステージラリー開催規定第26条5.に従う。 第21条整備作業 1.整備作業の監督を担当する競技役員:技術委員長 萩沢 克巳 2.整備作業を行なうことができる場所:富山県氷見市鞍川43番地1 朝日山公園内 3.サービスパークには競技車両の他には登録されたサービスカー以外は入場出来ない。サービスカーは参加申込時に登録され、サービス車両であることを示すプレート(サービスカー登録証)を表示していなければならない。 4.整備作業の範囲 (1)タイヤの交換 (2)ランプ類のバルブの交換 (3)点火プラグの交換 (4)Vベルトの交換 (5)各部点検増し締め 5.上記以外の整備作業を行なう場合、所定の整備申告書に記入し、競技会技術委員長の許可を得ること。作業後は整備申告書を必ず提出すること。 6.整備作業を行なうことができる者は、当該車輌の乗員および登録されたサービスクルーとする。 7.整備作業を行なうときは、必ずシートを敷いて行ない、サービスパークの美化に努めること。 第22条 賞典 DE-4クラス 1~3位:JAFメダル、副賞4~6位:副賞 DE-3クラス 1~3位:JAFメダル、副賞4~6位:副賞 DE-2クラス 1~3位:JAFメダル、副賞4~6位:副賞 なお参加台数によって、 JAF盾を除き、 各クラス参加台数の30%を超えない範囲に賞典を制限する場合がある。この場合の正式な賞典内容は、参加受理書発送時に公式通知にて示す。 チャレンジクラス 1~3位:JAFメダル、主催者賞 但し、各クラスとも参加台数の25%を超えない範囲で賞典を制限する。最終的な賞典の数は、受理書とともに送付される公式通知にて示す。 第23条成績 1.各スペシャルステージにおける所要時間とペナルティタイムとを積算し、合計所要時間の少ないものを上位とする。 2.合計所要時間が同じとなった場合は、ペナルティタイムの少ないものを上位とする。ペナルティタイムの比較によっても順位が決まらない場合は、SS1の所要時間の少ないものを上位とする。これによっても順位が決まらない場合は、 以下SS2、SS3と順に比較する。 第24条付則 1.本共通規則の適用は、各競技会の参加申し込み受付と同時に有効となる。 2.本特別規則に記載されない競技に関する細則は、国内競技規則とその付則、国際モータースポーツ競技規則とその付則、ラリー競技開催規定とその付則JMRC中部ラリー共通規則ならびにJMRC中部ラリーシリーズ戦規定に従って開催される。 3.本規則および競技に関する諸規則の解釈に疑義が生じた場合は、競技会審査委員会の決定を最終とする。 ANDテクニカルツアー2010 大会組織委員会
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下記は、ラリー振興の目的で公開するものですが、誤字脱字等がある場合もありますので、必ず各自の責任でJAF発行の2010年国内競技規則をご確認ください。 第1章 一般規定 第1条 総則 本規定に定める車両は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、公道を走行するにたりる条件を満たしていなければならない。 車両の部品を変更または交換したり新たな部品を装着し使用する場合には、車両の使用者の責任において上記の保安基準に適合させるとともに、常にその適合状態を維持しなければならない。 完全なオープン車体構造の車両は、ハードトップを装着しなければならない。また、コンバーティブル車体構造の車両(開閉または脱着可能な屋根を備えた車両)についても、オープン車体構造の車両に準じた措置をとらなければならない。 なお、本規定は国内規定であり、国際格式ラリーの参加車両についてはFIA規則に従うこと。 第2条 車両の定義 2.1)ラリーRN車両(RN車両) FIAによりグループNとして公認された車両で、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、本編に従った自動車登録番号標(車両番号標)を有する車両。 2.2)ラリーRJ車両(RJ車両) JAF登録車両で、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、本編に従った自動車登録番号標(車両番号標)を有する車両。 2.3)ラリーRF車両(RF車両)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、かつメーカーラインオフ時の諸元が変更されていないもの(当該自動車の自動車検査証の型式指定番号欄に型式指定番号が記載されているもの。ただし、ロールバーの装着やスプリングの変更に伴い改造自動車等の届出を行ったことにより諸元が変更となった車両および乗車定員変更のための構造等変更検査手続きを行った車両は除く。)で本編に従った自動車登録番号標(車両番号標)を有する車両。 2.4)ラリーF車両(F車両) 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、本章第1条に従った自動車登録番号標(車両番号標)を有し、ラリー競技開催規定付則第1種アベレージラリー開催規定に則った競技およびクローズド競技のみに参加が許される車両。 2.5)RN/RJ車両について、FIAグループN車両とJAF登録車両の両方の資格を有する場合、当該車両はRN車両として取り扱う。ただし、その車両が2002年12月31日以前に運輸支局等に初度登録されている場合は、RN、RJのいずれかを参加者が選択できるものとする。 第3条 車両の公認、登録および型式に関する定義 3.1)公認 グループNの公認とは、あるモデルの生産台数が、2007年FIA国際モータースポーツ競技規則付則J項のグループNに分類される量産条件に達したことをFIAが公式に証明することをいう。公認申請は、JAFによってFIAに提出され、公認はFIAの規則に基づいて行われる。 公認は前年の1月1日時点で生産継続中であるモデル、また前年の1月1日以降に生産を開始したモデルにのみ与えられる。 公認はそのモデルの生産が中止された翌年から7年を以って無効となる。 3.2)公認書 FIAによって公認されたすべての車両の詳細は、公認書とよばれる書類に記載される。公認書には、そのモデルの識別を可能とするための諸元が記入される。公認記載項目、記入要領ならびに公認申請要領は「FIA車両公認規則」に示される。 競技車両の型式は打刻によって証明される。オーガナイザーは車両検査時に公認書の提示を要求することができる。 当該車両を車両公認書と照合した結果、何らかの疑義が生じた場合、車両検査員はそのモデルの整備解説書を参照するか、またはラインオフ状態の同一モデルと比較して検査を行うものとする。 参加者は自分の車両が生産された国のASNから、その車両の公認書、および必要な場合は公認付属書(正常進化・変形公認の認書等を含む)の交付を受け、常に携帯することが義務付けられている。 3.3)登録車両 JAF登録車両規定に基づいて登録された車両。JAF登録車両での参加者は、車両の主要諸元を証明するための当該自動車製造者発行のカタログ、パンフレット等(新型車解説書、整備解説書等を含む)を常に携帯することが義務付けられる。 3.4)同一車両型式 自動車検査証または当該自動車製造者発行のカタログの型式欄に記載されている「記号および数字(ただし、E、GF、GH等の排出ガス規制を表す記号を除いたハイフン以降の記号部分をいう。TA-AE123とあれば、AE123を指す。)」が同一の車両を同一車両型式として取扱う。 第4条 車体の定義 4.1)車体 車体とは以下のことを意味する。 4.1.1)外側 ボンネット、フェンダー、ルーフ等、外気にさらされる車体のすべての主要部分。 4.1.2)内側 車室内に位置する範囲のすべての部分。 第5条 気筒容積(総排気量)別クラス区分 車両はその気筒容積に従い、次の10クラスに分けられる。 1.気筒容積 660ccを含み 660ccまで 2.気筒容積 660ccを超え1,000cc 〃 1,000cc 〃 3.気筒容積 1,000cc 〃 1,150cc 〃 1,150cc 〃 4.気筒容積 1,150cc 〃 1,400cc 〃 1,400cc 〃 5.気筒容積 1,400cc 〃 1,500cc 〃 1,500cc 〃 6.気筒容積 1,500cc 〃 1,600cc 〃 1,600cc 〃7.気筒容積 1,600cc 〃 2,000cc 〃 2,000cc 〃 8.気筒容積 2,000cc 〃 2,500cc 〃 2,500cc 〃 9.気筒容積 2,500cc 〃 3,000cc 〃 3,000cc 〃 10.気筒容積 3,000ccを超える車両 競技会特別規則では、第10クラス(気筒容積3,000ccを超えるクラス)についてさらにクラス分けすることができる。ただし、その他のクラスを細分することはできない。 上記のクラスの分類は、過給されていないエンジンを備えた車両に対するものである。 JAFによって反対措置が課せられない限り、オーガナイザーはすべてのクラスを特別規則書に記載する必要はなく、またさらに、その競技の特殊事情によっては2つ、あるいは幾つかの相次いだクラスを合体させることは自由である。 また、過給装置付エンジンの車両は、その公称気筒容積に、ガソリンエンジンについては係数1.7、ディーゼルエンジンについては係数1.5を乗じ、それによって得られた値に相当するクラスの車両として扱われる。 第6条 燃料 6.1)燃料 燃料は、石油会社で生産され、通常のガソリンスタンドのポンプから販売されている(潤滑油以外のいかなる添加物も含まない)自動車用無鉛燃料でなくてはならない。 6.2)燃料への混入物 一切の燃料への添加剤の使用は認められない。 第7条 最低重量 各車両の最低重量は下記の通りとし、競技中いかなる時でもこの値以上の重量を有していなくてはならない。 7.1)RN車両については公認書に記載された車両重量に安全装備(ロールケージ等)の重量として35kgを加えた値とする。 7.2)RJ車両についてはカタログに記載された車両重量から当該車両の燃料タンク容量に比重0.74を乗じた値(小数点以下切り捨て)を減じ、これに安全装備(ロールケージ等)の重量として35kgを加えた値とする。 同一車両型式に複数の車両重量が設定されている場合は、その最小値を当該車両の車両重量として適用する。 7.3)RF車両についてはカタログに記載された車両重量から当該車両の燃料タンク容量に比重0.74を乗じた値(小数点以下切り捨て)を減じ、これに安全装備(ロールケージ等)の重量として35㎏を加えた値とする。ただし、本章第 5 条に従い換算した後の気筒容積が2,000㏄以下の車両については、上記35㎏を加えない値とする。 同一車両型式に複数の車両重量が設定されている場合は、その最小値を当該車両の車両重量として適用する。また、同一車両型式に過給器付と過給器なしの両仕様が存在する場合は、各々に設定されている車両重量の最小値を適用する。 7.4)重量計測の条件は下記の通りである。 ①搭乗者、搭載物、エ具およびジャッキの重量は含まない。 ②潤滑油、冷却水、ブレーキ油等の液体は標準容量を満たす。 ③燃料タンク、ウインドスクリーンウォシャータンク、ヘッドライトウォッシャータンク、水噴射タンクは空にする。 ④スペアホイール: ・RN車両については、最大1本までのスペアホイールを搭載する(スペアホイールを2本搭載している場合は、計測前に1本を取り外す)。 ・RJ車両およびRF車両については、スペアホイールの重量は含まない。 7.5)バラストの搭載は安全上の理由から原則として認められない。 ただし、やむを得ずバラストを積む場合は、第1編レース車両規定第3章3.3)に従うとともに、競技会技術委員長の確認を受けなければならない。 第2章 安全規定 第1条 配管類 1.1)配管類の保護 燃料およびオイルとブレーキ配管は、外部から損傷を受けぬよう(飛石、腐触、機械的損傷等)、すべてを考慮して保護策をとらねばならない。また、室内には絶対に火災および償夢を発生および損傷を発生させない配慮を必要とする。 当初の保護物をそのまま維持するのであれは追加の防護は不要であるが、防音材および防振材等を取り除くことにより配管や配線類が露出する場合には適切なる防護策を講じなければならない。 1.2)配管類の取付け 1.2.1)冷却水または潤滑油を収容する配管:車室外部になくてはならない。 1.2.2)燃料または油圧液を収容する配管:車室を通過して良いが、第1図および第2図に従った前後の隔壁部分とブレーキ回路およびクラッチ液回路を除き、車室内部にいかなるコネクターも有さないこと。 1.3)配管および取付け具の仕様 1.3.1)燃料、潤滑油または油圧液を収容する配管が柔なものである場台、これらの配管はネジ山のついたコネクター、はめ込み式のコネク夕ー、または自動的に密閉されるコネクターと、摩擦と炎に耐え得る(燃焼しないもの)外部保護鋼材を有していることを推奨する。 1.3.2)燃料を収容する配管は、135℃(250°F)の最低作動温度で計測した場合に、70bar(1000psi)の最低破裂圧力を有していることを推奨する。 1.3.3)潤滑油を収容する配管は、232℃(450°F)の最低作動温度で計測した場合に、70bar(1000psi)の最低破裂圧力を有していることを推奨する。 1.3.4)油圧液を収容する配管は、232℃(450°F)の最低作動温度で計測した場合に、280bar(400psi)の最低破裂圧力を有していることを推奨する。 油圧システムの作動圧カが140bar(2000psi)を超える場合は、作動圧力の少なくとも2倍の破裂圧力がなければならない。 第2条 安全ベルト メーカーラインオフ時に装備されている安全ベルト(3点式等)に加え、4点式以上の安全ベルト(FIA公認安全ベルトの使用を強く推奨する。)を装備すること。この場合、下記条件に従わなければならない。 ①追加装備する安全ベルトはワンタッチ式フルハーネスタイプとし、第4編付則「ラリー競技およびスピード行事競技における安全ベルトに関する指導要綱」または第4編付則「レース競技における安全ベルトに関付則」または国際モータースポーツ競技規則J項第253条安全装置第6項「安全ベルト」のいずれかに従うこと。FIA国際モータースポーツ競技規則付則J項第253条に定められた取り付け方法も可(第3図~第5図参照)。 ②追加装備する安全ベルトは、既設の安全ベルト(3点式等)の取り付け装置にフック等を用いて用意に着脱できる構造でなければならない。 ③追加装備する安全ベルトは競技走行中のみ装着することが許される。 したがって、それ以外の通常走行時は既設の安全ベルト(3点式等)を装着すること。 ④競技中に4点式以上の安全ベルトを装着する場合には、乗車定員は2名とすること。 ⑤4点式以上の安全ベルトを追加装備することにより後部乗員の乗降性が確保できなくなる場台には、各運輸支局等において乗車定員変更のための構造等変更検査の手続きを行うこと。 第3条 消火器 手動消火装器または自動消火装置を装備することが義務付けられる。 これらの消火装置はFIAの認定を受けたものであることが望ましい。 3.1)手動消火装置 手動消火装置とは消火装置単体をドライバー等が取り外して消火を行うための消火装置をいう。 3.1.1)取り付け 各々の消火容器の取り付けは、クラッシュ時の減速度がいかなる方向に加えられても耐えられるように取り付けなければならず、取り付け方向は車両の前後方向中心線に対し直角に近い状態であること。(リベット止めは禁止される) 金属性ストラップの付いたラビッドリリースメタル(ワンタッチ金具)の装着のみ認められる。 3.1.2)取り付け場所 消火器はドライバー等が容易に取り外せる位置に取り付けなければならない。 3.1.3)検査 下記情報を各消火器に明記しなければならない。 - 容器の容量 - 消火剤の種類 - 消火剤の重量もしくは容量 - 消火器の点検日 3.1.4)消火器の点検日は、消火剤の充填期日もしくは前回点検期日から2年以内とする。(消火剤の充填期日もしくは前回の点検期日から2年を過ぎて使用してはならない。)但し、2年毎の点検を継続したとしても消火器の製造者が定めた有効年数あるいは耐用年数を超えて使用することはできない。 -消火器の製造者が有効年数あるいは耐用年数を定めていない場合、その使用期限は製造期日(または初回充 填期日)から7年間を目処とする。 -消火剤の充填日もしくは前回検査日の表示が年(月)表示である場合、有効期間の起算日は当該年(月)の末日とする。 外部が損傷している容器は交換しなければならない。 3.1.5))仕様 1つあるいは2つの消火剤容器とする。粉末2.0kg以上、または、FIA国際モータースポーツ競技規則付則J項第253条に記された消火剤および内容量を装備すること。 3.2)自動消火装置 自動消火装置とは、車両に固定された消火装置が、車室内とエンジンルームに対し起動装置によって同時に作動するものをいう。 3.2.1)取り付け 各々の消火装置の容器は、いかなる方向にクラッシュ時の減速度が加わってもそれに耐えられるように取り付けられなければならない。 3.2.2)操作・起動 2つの系統は同時に起動しなければならない。いかなる起動装置も認められる。しかしながら、起動系統が機械式だけでない場合、主要エネルギー源からでないエネルギー源を備えなければならない。 運転席に正常に着座し、安全ベルトを着用したドライバーが起助装置を操作できなければならない。 車両の外部のいかなる者も同時に操作できること。外部からの起動装置はサーキットブレーカーに隣接して、あるいは、それと組み合わせて位置しなければならない。また、赤色で縁取られた直径が最小10cmの白色の円形内に赤色でEの文字を描いたマークによって表示されなければならない。 ヒートセンサーによる自動起動装置が推奨される。 装置はいかなる車両姿勢にあっても、たとえ車両が転倒した場合でも作動しなければならない。 3.2.3)検査 下記情報を各消火器に明記しなければならない。 - 容器の容量 - 消火剤の種類 - 消火剤の重量もしくは容量 - 消火器の点検日 3.2.4)消火装置の点検日は、消火剤の充填期日もしくは前回点検期日から2年以内とする。(消火剤の充填期日もしくは前回の点検期日から2年を過ぎて使用してはならない。)但し、2年毎の点検を継続したとしても消火装置の製造者 が定めた有効年数あるいは耐用年数を超えて使用することはできない。 -消火装置の製造者が有効年数あるいは耐用年数を定めていない場合、その使用期限は製造期日(または初回充填期日)から7年間を目処とする。 -消火剤の充填日もしくは前回検査日の表示が年(月)表示である場合、有効期間の起算日は当該年(月)の末日とする。 外部が損傷している容器は交換しなければならない。(凍傷の危険) 3.2.5)放射時間車室内:最短 30秒/最長 80秒 エンジン:最短 10秒/最長 40秒 両方の消火器が同時に作動しなければならない。 第4条 ロールケージ 4.1)RN車両は、FIA国際モータースポーツ競技規則付則J項第253条第8項に従ったロールケージを装着しなければならない。 RJ車両は、JAF国内競技車両規則第1編レース車両規定第4章公認車両および登録車両に関する安全規定に従ったロールケージを装着し、かつ助手席側のドアバーの装着が義務付けられる。また、同規定におけるルーフの補強に関する第4-17A図および第4-17B図の構成は認められない。 また、RN車両およびRJ車両におけるFIA公認のロールケージパッドの使用は任意とする。 FIA/JAF公認ロールケージの使用は許されるが、アルミニウム製ロールケージの使用は許されない。公認ロールケージに対する改造はいかなるものでも認められない。 ロールケージの材質はスチールとし、下記の規定に従うこと。 ①ロールケージを取り付けた状態における乗車装置は、座席面上で座席前端より200mmの点から背もたれに平行な天井(ロールバーが頭部付近にある場合はロールバー)までの距離が800mm以上であること。 ②乗員の頭部等を保護するため、頭部等に接触する恐れのあるロールゲージの部位は、緩衝材で覆われていること。 ③乗員が接触する恐れのあるロールバーは、半径3.2mm未満の角部を有さないものであること。 ④ロールケージを取り付けることにより、前方視界およびバックミラーによる視界を妨げるものでないこと。 ⑤ロールケージを取り付けることにより乗員の乗降を妨げるものでないこと。なお、ロールゲージ取り付けにより後部乗員のための室内高の確保および乗降口等の確保ができない場合には、各運輸支局等において乗車定員変更のための構造等変更検査の手続を行うこと。 ⑥ロールケージ取り付けのための最小限の改造(ダッシュボードの貫通、内張りの切削等)は許される。 4.2 )すべてのRF車両は、下記のロールケージを装着すること。 4.2.1)6点式+左右のドアバーを基本構造とした(第2-6図~第2-7図参照)ロールケージを装着しなければならない。 なお、第1章一般規定第5条に従い換算した後の気筒容積が2,000㏄を超える車両については、少なくとも1本の斜行ストラットを取り付けなければならない(第2-8図~第2-9図参照)。 4.2.2)ロールケージを構成するパイプの仕様 ①材質は冷間仕上継目無炭素鋼(引抜鋼管)とする。 ②円形の断面を有する継目のない1本のパイプを使用すること。 ③最小寸法は40mm(直径)×2mm(肉厚)とする。 ④最小寸法以下のパイプで構成されるロールケージをすでに装着している車両については、当該ロールケージを継続使用することができる。ただし、メインロールバーとハーフ・サイドロールバーのうち、少なくとも一方が最小寸法未満である場合は、第2-10図に示される通り、それらの連結部を補強しなければならない。上記に関わらず、35mm(直径)×2mm(肉厚)未満のパイプの継続使用は認められない。 4.2.3)遵守事項 ロールケージの装着に関して下記の規定に従うこと。 ①ロールケージを取り付けた状態における乗車装置は、座席面上で座席前端より200mmの点から背もたれに平行な天井(ロールバーが頭部付近にある場合はロールバー)までの距離が800mm以上であること。 ②乗員の頭部等を保護するため、頭部等に接触する恐れのあるロールケージの部位は、緩衝材で覆われていること。 ③乗員が接触する恐れのあるロールバーは、半径3.2mm未満の角部を有さないものであること。 ④ロールケージを取り付けることにより、前方視界およびバックミラーによる視界を妨げるものでないこと。 ⑤ロールケージを取り付けることにより乗員の乗降を妨げるものでないこと。なお、ロールケージの取り付けにより後部乗員のための室内高の確保および乗降口等の確保ができない場合には、各運輸支局等において乗車定員変更のための構造等変更検査の手続を行うこと。 ⑥ロールケージ取り付けのための最小限の改造(ダッシュボードの貫通、内張りの切削等)は許される。 4.2.4 )車体への取り付け ロールケージの最少取り付け点数 ・メインロールバーの支柱1本につき1ヶ所。 ・サイドロールバー(あるいは、フロントロールバー)の支柱1本につき1ヶ所。 ・リアストラットの支柱につき1ヶ所。 ① 支柱側の最少取り付け点における車体への取り付け板は、面積60cm2、板厚2.5mm以上を有すること。この取り付け板は支柱に溶接されていなくてはならない。 ②車体側の補強板は、面積120cm2、厚さ3.0mm以上を有し、第2-11図~第2-25図(全周を溶接すること)に示すように取り付けること。 但し第2-11図については、補強板を必ずしもボディシェルへ溶接しなくともよい。 ③各支柱と車体との結合は、下記のいずれかの方法によること。 i) 直径8mm以上(4T以上)のボルトを3本以上使用し、緩み止め効果のあるナット(ワッシャー/セルフロッキング等)で、支柱の周辺に分散して取り付ける。(第2-11図~第2-25図を参照) ii)溶接により取り付ける場合、車体あるいは骨組み(フレーム)に溶接して取り付ける。ロールバーの脚部取り付け板は、補強板無しで、直接ボディシェルに溶接してはならない。 i)およびii)の取り付け方法は最少限を示すものである。ボルトの数を増加することや取り付け点の数を増やすことは許される。また、ロールケージを取り付けるためにヒューズボックスを移動することは許される。 4.2.5 )取り外し可能な連結金具: ロールケージに取り外し可能な連結金具を使用する場合 JAFが認可した方式、あるいはそれに準拠したものを用いなければならない(2-26図~2-33図参照)。 ボルトの最小直径は十分なもので、材質は4T以上のものでなければならない。 第5条 サーキットブレーカー 下記規定に従ったサーキットプレーカーの装着を強く推奨する。 イグニッションスイッチおよび燃料ポンプスイッチは、その位置が確認できるよう黄色で明示しなければならない。イグニッションスイッチおよび燃料ポンプスイッチを変更する場合、ONの位置が上、OFFの位置が下になければならない。 また、運転席および車外から操作できるすべての回路を遮断する各々今独立した放電防止型のサーキットプレーカー(主電源回路開閉装置)を装備しなければならない。これらはすべての電気回路を遮断できるものであり、エンジンを停止することができるものであること。その場所は外部から容易に確認できる位置とし、赤色のスパークを底辺が最小12cmの青色の三角形で囲んだ記号で表示すること。引くことにより機能する車外操作部を持つサーキットブレー力一を運転席の反対側のフロントウインドシールド支持枠の下方付近に設置すること。ただし、車両の構造上フロントウインドシールド支持枠の下方付近に設置することが不可能な場合、運転席の反対側のセンターピラーあるいはクォーターピラーの外部から操作可能な位置に装着することが許される。 第6条 けん引用穴あきブラケット 車両の前後にけん引用穴あきブラケットを取り付けることを強く推奨する。このけん引用穴あきプラケットは、車両をけん引して移動するのに取り付け部分も含め十分な強度を有していなければならない。 車両が砂地に停車したときでも使用が可能な位置に取り付けられていなければならない。 けん引用穴あきブラケットは下記の要件を満たすこと。 ①材質は、スチール製でなければならない。 ②最小内径: 50mm ③内径の角部はRを付けて滑らかにすること。 ④板製の場合、最小断面積(取り付け部分も含む): 1c㎡ ⑤丸棒の場合、φ10以上。 ⑥黄色、オレンジ色、あるいは赤色に塗装されていること。 第7条 飛散防止フィルム 側面および後部のウィンドウに無色透明の飛散防フィルムを貼付することが強く推奨される。 第3章 RN/RJ車両用改造規定 第1条 許可される変更 本規定で許可されていないすべての改造は、明確に禁止される。 改造の範囲や許可される取り付けは下記に規定され、これを除いては、車両に対して行うことのできる作業は、通常の整備に必要な作業、または使用や事故により摩耗・損傷した部品の交換に必要な作業のみとする。当該部品の交換は、市販されている全く同一の部品(当該自勲車製造者が補修用として設定している部品を含む)とのみ行うことができる。 なお、当該車両について分解整備(原動機、動カ伝達装置、走行装操縦装置、制動装置、緩衝装置または連結装置を取り外して行う車両の整備または改造であって道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第3条で定めるものをいう。)をしたときは、遅滞なく点検整備記録簿に整備の概要等を記載しなければならない。ただし業者が当該分解整備を実施したときは、この限りではない。 第2条 部品等 2.1)RN車両については、道路運送車両の保安基準に適合し、本規定で許可されている改造であれば、FIAグループNに有効なオプション変型(VO)、プロダクション変型(VP)または供給変型(VF)として公認されている部品の使用が認められる。 加えて、下記の項目に限り、FIAグループAのオプション変型(VO)として公認されている部品の使用も認められる。 ①当初のものと同一直径・同一重量のエンジンフライホイール(当初のエンジンフライホイールが2分割構造の場合に限る) ②オートマチックトランスミッションのフライホイール ③オートマチックトランスミッション ④安全ロールケージ ⑤座席取り付け具および支持具 ⑥セーフティハーネス(安全べルト)の取り付け点 ⑦2/4ドア変型 2.2)RJ車両については、JAF登録車両と同一車両型式に設定されている純正部品およびメーカーオプションで、改造および加工の必要なく取り付けられるものであれば使用が認められる。ただし、本改造規定が優先される。 第3条 エンジン 3.1)エンジシルーム内の機械部品を覆うことを目的としたプラスチック製エンジンシールドで、美観を保つこと以外に機能を有さないものであれば、取り外しても良い。また、エンジンルーム内の防音材の取り外しは認められる。 3.2)アクセルケーブルの交換または二重化は認められる。また、フライバイワイヤー方式(電気信号により操作するもの)を機械式に変更することも許される。 3.3)ボルトおよびねじは同じ材質であれば変更することが許される。 3.4)点火装置 スパークプラグ、レブ・リミッター、ハイテンションコードの銘柄および型式はその機能が維持されていれば変更することが許される。 3.5)電子制御装置 変更は許されるが、変更されたユニットは当初のものと完全に互換性がなければならない。すなわち、いかなる場合であっても当該ユニットを量産ユニットと交換してエンジンが正常に稼動しなければならず、入力側のセンサーおよびアクチュエーターはその機能を含みメーカーラインオフ状態の仕様と同一であること。 3.6)データロギング(エンジン制御データおよび実走行データ記録装置) データロギングシステムの使用は認められるが、入力側のせンサーはその機能を含みメーカーラインオフ状態の仕様であること。ただし、水温、油温、油圧、エンジン回転についてはセンサーの追加も認められる。 ケーブルリンクおよびチップカード以外の方法による車両のデータ変更は認められない。 3.7)冷却装置 サーモスタット、および冷却ファンの作動開始時の温度は制御方式(ファンクラッチ)を含み自由。ラジエターキャップおよびホース類の変更は自由。 3.8)キャブレター 当初の装置が保持され、かつ燃焼室への燃料の流入量を調整する構成部分が空気量に影響を一切与えないということを条件に改造することが認められる。 3.9)インジェクション 当初の方式を変更することは許されない。エアフローメーターの下流に取り付けられている燃料を調整するインジェクションの構成部品は、いかなる条件においても吸気量に影響を与えないことを条件に改造することができるが、他のものとの交換は認められない。また、電子制御装置への入力側(センサー、アクチュエーター等)は機能を含み当初のままでなくてはならないが、電子制御装置の内部については自由である。 インジェクターは、作動原理および取り付け方法を保持していれば流量を変更するための変更は認められる。 3.10)エアクリーナーエレメントの変更は、当初の方式を保っていれば自由。 3.11)潤滑油系統 オイルパンへのバッフル(仕切り板)の追加が認められる。当初の方式を維持していればオイルフィルターカートリッジの変更も認められる。 オイルクーラーの変更および取付けも認められる。ただし、新たに取付ける場合は、配管については第2章第1条に従った配管とすること。 ターボチャージャー付きエンジンについては、ターボチャージャーの潤滑配管を、第2章第1条に従った配管に置き換えることができる。これらの配管にはスナップ・コネクターを取り付けることができる。 3.12)エンジンおよびトランスミッションマウントのブッシュは、取り付け点の数を維持し同一材質および形状であれば硬度の変更は認められる。 3.13)排気系(エキゾーストマニホールドは含まれない) 変更は許されるが、下記の規定を満たしていなければならない。 なお、オーガナイザーは当該競技会特別規則に規定することによって、音量を規制することができる(マフラーおよび排気管の変更について制限することも含む)。 ①排気管は左または右向きに開ロしてはならない。 ②触媒コンバーター、排気ガス再循環装置、O2センサー、二次空気導入装置等が当初の通り取り付けられていること。 ③遮熱板等の熱害対策装置は同一の構造を有し、かつ同じ位置に備えられ損傷・脱落がないこと。 ④いかなる場合も当該車両の排気ガス規制値に適合していること。 3.14)シリンダーヘッドガスケット 当初の厚さを維持していれば材質の変更は許される。 3.15)オートクルーズ 装置の接続は外すことが許される。 3.16)総排気量 自動車製造者が当該型式原動機の補修用として設定しているオーバーサィズピストンを含み変更は認められない。 3.17)過給器付きエンジンについては下記の規定が適用される。 ①過給器はメーカーラインオフ状態の仕様と同一でなければならない。 ②すべての過給器のコンプレッサーハウジングの吸気側にいかなる温度条件下においても最大内径32mm(外径:38mm未満)のリストリクターを装着しなければならない。ただし、並列する2基のコンプレッサーを有するエンジンの場合、各コンプレッサーの吸気内径は最大22.6mmに制限される。 ③リストリクターの取り付けは、プレードの最上部から50mm以内とし最低でも下流方向に3mmの幅が維持されていること。 ④リストリクターは単一の素材で作られていなければならず、シリンダーに供給される空気はすべてこのリストリクターを通過しなければならない。 ⑤ディーゼルエンジンのリストリクターは、最大内径35mm、外径41mmとする。 ⑥スーパーチャージャー付き車両についてはりストリクターの装着は不要とする。ただし、リストリクター装着車両との性能の均衡が保たれない場合には、本取り扱いを見直す可能性がある ⑦過給器のコンプレッサーハウジングの内径が市販状態で32mm以下である場合はリストリクターの装着は不要とする。ただし,リストリクター装着車両との性能の均衡が保たれない場合には、本取り扱いを見直す可能性がある。 ⑧リストリクターの取り付けについてはFIA国際モータースポーツ競技規則付則J項第254条第6項に準拠するものとし、その取り付けに必要なコンプレッサーハウジングへの最小限の加工は認められる。 第4条 駆動系統 4.1)駆動方式の変更は認められない。(4WD⇔2WD等) 4.2)フライホイール フライホイールは自由。ただし、数の変更ならびにカーボン製の使用は許されない。 4.3)クラッチクラッチディスクおよびクラッチカバーは重量を含み自由。ただし、数および直径の変更、ならびにカーボン製の使用は許されない。 4.4)ギアボックス ギアボックス内部の改造は自由。 4.5)ディフアレンシャル 量産ハウジングを改造(内部を除く)することなく装着できる機械式リリミッテドスリップディファレンシャル(機械式LSD)の装着は認められる。同様に、量産ハウジングを改造することなく装着できるものであれば、ビスカスクラッチ式LSDを機械式LSDに変更することも許される。また、油圧または電気式制御でなければ機械式LSDの方式を変更することも許される。オリジナル車両が油圧または電気式制御を装備している場合はそのまま使用してよい。この場合、電子制御装置の変更は許されるが、変更されたユニットは当初のものと完全に互換性がなければならない。すなわち、いかなる場合であっても当該ユニットを量産ユニットと交換したときにデフが正常に稼動しなければならず、入カ側の七ンサーおよびアクチュエーターはその機能および電気配線の数を含みメーカーラインオフ時の仕様と同一であること。また、LSDの装着に伴うファイナルギアの変更およびアウトプットシャフトの最小限の変更(スプライン数の変更等)は認められる。 第5条 サスペンション プラケットを含むサスペンション部品の補強は同一材質で且つ当初形状に沿っていることを条件に許される。 5.1)コイルスプリング 長さ、コイルの巻き数、線径、外径を含み自由。スプリングの数は、同一軸上に直列に取り付けることを条件として、自由である。また、車高調整式への変更も許される。ただし、当該自動車製造者発行のカタログ等の主要諸元の高さから±4cmの範囲を超えないこと。またその範囲内であっても最低地上高がアンダーガードを含み9cm以下とならないこと。(RN車両については公認書に記載されたホイールハブの中心とホイールアーチ開口部間の最小高さ寸法を遵守し、かつ最低地上高がアンダーガードを含み9cm以下とならないこと)。 5.2)リーフスプリング 長さ、幅、厚さ、キャンバーは自由。 5.3)ショックアブソーバー 数、形式、作動原理、取り付け位置を保持していれば変更は自由。サスペンションに組み合わされるショックアブソーバーのアッパーマウントをピロボール式に変更することは、取り付け部を含む車体側に一切の変更を施さないことを条件に認められる(キャンバー角度等の調整機能を有していても良い)。またりザーバータンクは独立式でもよい。車室内からショックアブソーバーの減衰力を調整する装置を取り付けることは認められない。 5.4)スプリングシート 形状および材質は自由。 5.5)サスペンションブッシュ 当初の方式および材質を維持していれば、その剛性の変更をすることができる。 5.6)スタビライザー ブッシュを含み変更することはできるが、取り外すことは出来ない。また、車室内からの調整式は認められない。 第6条 ホイールおよびタイヤ 6.1)ホイール 下記条件を満たしたホイールの使用が許される。 ①RN車両に装着するホイールは、公認書に記載された最大直径および最大幅を超えていないこと。 ②RJ車両に装着するホイールは、車両の総排気量に従って定められる下記の最大直径および最大幅を超えていないこと。ただし、同一車両型式のカタログに記載されているホイールの直径および幅が下記の数値を超えている場合は、カタログに記載されている数値を最大値とすることができる。 -総排気量が1400cc以下の車両: 最大直径 14インチ、最大幅 6インチ -総排気量が1400ccを超え2000cc以下の車両: 最大直径 16インチ、最大幅 7インチ -総排気量が2000ccを超える車両: 最大直径 17インチ、最大幅 7.5インチ ③部分的であっても複合素材から成るホイールの使用は禁止する。 ④ホイールの材質はスチール製またはJWLマークのある軽合金製(アルミ合金製、マグネシウム合金製など)とする。 ⑤ホイールナットの材質および形状の変更は許されるが、ホイールスペーサーの使用は認められない。 ホイールに間隔保持のための部材を溶接することはホイールスペーサーの使用とみなされる。 ⑥ホイールの寸法を小さくすることは許される。 ⑦いかなる場合にも、車両のトレッドを拡大することは認められない。ただし、ホイールの変更に伴う最小限のトレッドの変化は許される。 ⑧ホイールに追加される排風装置の装着は認められない。 6.2)タイヤ 前項規定に合致したホイールを適用リムとし、これに装着できるタイヤとして JATMA YEAR B00K に記載されているもの、またはこれと同等なものであり、かつ下記の条件をみたしていなければならない。 ①公道走行が認められている一般市販タイヤに限られ、競技専用タイヤの使用はいかなる場合でも認められない。 ②タイヤおよびホイールは、いかなる場合も他の部分と接触しないこと(ステアリングを左右に最大に操作した場合等に、タイヤおよびホイールが他の部分と接触しないこと)。 ③タイヤおよびホイールは、フェンダーからはみ出さないこと。 ④タイヤの溝は常に1.6mm以上あること。 ⑤いかなる場合であっても、タイヤに対する加工は許されない。 ⑥タイヤのウォームアップ、溶剤塗布などは認められない。 ⑦スパイクタイヤの使用は認められない。 ⑧タイヤ内部に空気以外のものを充填することは禁止される。 6.3)スペアホイール 車両には1本または複数のスペアホイールを搭載しなければならない(ただし、当初の車両に搭載されていない場合はこの限りではない)。スペアホイールは必ずしっかりと固定されていなければならない。 第7条 制動装置 7.1)主プレーキ 7.1.1)プレーキライニング(パッド)については、パッドとべースプレートの接触面積が増加していないことを条件に変更することが許される。またその取り付け方式(リべット・接着等)を変更することも許される。 7.1.2)プレーキホースの変更は自由。 7.1.3)バックプレート(保護用プレート)の取り外しまたは改造は自由。 7.1.4)リアブレーキへのプロポーショ二ングバルブの装着は、車両公認書のオプション変型(VO)として公認されたもの、および同一車両型式に設定されたものに限り認められる。 7.1.5)ブレーキキャリバー内のピストンの背後にノックバック防止を目的としたスプリングを追加することは許される。 7.1.6)ホイール内に付着した泥を排除することを目的としたスクレッパーの取り付けは許される。 7.1.7)ブレーキキャリパー、ブレーキディスクの変更は自由、サイズの変更も認められる。ただし、カーボン型ブレーキディスクの使用は禁止される。 7.2)ハンドブレーキレバーの改造は許されるが、当初の取り付け位置および機能を維持していなければならない。 第8条 操舵装置 8.1)パワーステアリングとラックを繋いでいる配管を、第2章第1条に従った配管に変更することができる。 8.2)ステアリングホイールは、外径350mm以上のもので、舵取装置の衝撃吸収装置に影響を与えないものであれば、ステアリングホイールハブを含み変更することができる。 第9条 車体 9.1)外観 9.1.1)ホイールキャップは取り外さなければならない。 9.1.2)ヘッドライト保護用のカバーの取り付けは許されるが、いかなる場合でも空力特性並びに冷却特性に影響を及ぼすものであってはならない。 9.1.3)車体下部を保護することを目的とした空力効果を生じない保護体アンダーガード等)の装着は認められる。 9.1.4)前後ワイパーブレードの変更は許される。 9.1.5)空カ装置については純正装着のものを取り外すことは許される。また交換、追加することも許されるが、その場合は公認書およびカタログに記載されているものを強く推奨される。また、第4編付則「アクセサリー等の自動車部品」の1に該当する部品については、取り付けが堅牢であることを含み、同付則「エア・スポイラの構造基準」に合致しているものであれば装着が認められる。 9.1.6)マッドフラップは、以下の条件で装着することができる。 ①柔軟な材質でかつ排気管等と干渉してはならず、車体外側表面部位は外側に向けて尖っていたり、鋭い部分がないこと。 ②それらは少なくともホイールの全幅を覆い、かつマッドフラップに覆われていない部分が車両の幅の1/3以上であること。 ③リアホイールより前方に装着されるマッドフラップ(センターフラップ)の左右の間には、少なくとも20cmの間隔がなくてはならない。 ④これらのマッドフラップの底部は、車両停止時に乗員なしで地表から10cm以上に位置してはならない。 ⑤垂直投影面にあって、これらのマッドフラップは車体から突出していてはならない。 9.2)内装 9.2.1)前座席は後方に移動してもよいが、当初の後部座席の前縁を通る垂直面を超えてはならない。 9.2.2)後部座席および後部 9.2.2)後部座席および後部座席安全ベルトは取り外しても良い。 9.2.3)ダッシュボードとコンソールは当初のものを保持していなければならない(ロールケージ取り付けのための最小限の切除は除く)。メーカーラインオフ時から構成品が分割されていて、切り離しなとの改造が不要でかつ小物入れやオーディオなどのアクセサリー品を保持するためのものは取り外してもよい。 9.2.4)ドア内張りはドアの形状に変化が生じないことを条件としてドアから防音材を取り外すことが認められる。 内張りパネルは最低0.5mm厚の金属が、あるいは最低1mm厚のカーボンファイバー、もしくは最低2mm厚のその砂の堅固な不燃性の素材で製作することができる。 サイドプロテクションバーの取り外しは許されない。 2ドア車の場合、後部側面ウィンドウより下に位置する内張りについても上記規則を適用する。 電動ウィンドウを手動ウィンドウに交換することが認められる。 手動ウィンドウを電動ウィンドウに交換することが認められる。 9.2.5)ルーフ、荷物室および乗員が着座しない空間の内張りとフロアーカーペットの取り外しは自由。 9.2.6)暖房装置は当初のものを保持していなければならない。ただし、エアコンの取り外しは配管およびコンプレッサー等を含み許される。 9.2.7)2ボックス車の着脱式リアシェルフの取り外しは許される。 9.3)追加アクセサリー 9.3.1)車両の美観または居住性向上などを目的としたアクセサリーは、車両の性能および特性に影響を与えない場合に限り取り付け、取り外しおよび変更が認められる。 9.3.2)操作性向上を目的としたペダルおよびシフトレバーの変更は、当初の原理および機構が保持されていれば認められる。フットレスト等の追加、変更は認められる。 9.3.3)各種メーター(モニター機能のみを目的とするものに限る)の追加、変更は認められる。 9.3.4)障害者用操作装置の装着は認められる。ただし、健常者は使用しないこと。 9.4)座席 変更する場合は下記の規定を満たすこと。 変更の有無に拘らず乗車定員分の座席を有すること。 ①座席の幅×奥行は400mm×400mm以上確保すること。 ②座席面上で座席前端より200mmの点から背もたれに平行な天井までの距離は800mm 以上確保すること。 ③座席および当該座席の取り付け装置は衝突時等に乗員から受ける衝撃力、慣性力等の荷重に耐えるものでなければならない。 ④座席の後面部分(へッドレストを含む)は、衝突等で当該座席の後席乗員の頭部等が当たった場合に衝撃を吸収することができる構造でなければならない。 ⑤追突等の衝撃を受けた場合に乗員の頭部が過度に後傾するのを抑止することができる装置(へッドレスト)を備えるかまたは座席自体が同等の効果を有する構造でなければならない。 ⑥2名乗車車両のシートの車体フレームへの直付け(スライド機構無)は許される。 なお、変更する座席および座席取り付け装置は、上記のほかにFIA国際モータースポーツ競技規則付則J項第253条第16項を満たしたものであることが強く推奨される。 9.5)補強 9.5.1)車体のサスペンション取り付け部を繋ぐ取り外し可能な(ボルトによる取り付け)補強バーの取り付けは許される。ただし、その取り付け点はサスペンションの取り付け点から100mm以内であること。また、メーカーラインオフ時に標準装着されているタワーバーについては、取り付け点を変更しなければ他のものに変更できる。 9.5.2)サブフレーム等の補強は、当初の形状に沿っていることを条件に許される。 9.5.3)スペアタイヤのサイズを変更したことによって、当初の格納カバーが装着できない場合はそれを取り除くことができる。 9.5.4)マフラーの補強は脱落防止を目的としたものであれば許される。 第10条 電気系統 10.1)電装 10.1.1)バッテリーは当初の搭載位置並びに電圧を保持していれば形状、容量、バッテリーケーブルは自由。バッテリーケーブルを室内配線に変更することは許される。 10.1.2)ダイナモをオルタネーターに変更すること(またその逆)は許されないが、発電容量の大きいものへの変更は認められる。 10.1.3)電気系統のヒューズの追加は認められる。 10.2)灯火 10.2.1)前照灯走行用前照灯(ハイビーム)は公道走行要件を満たすことを条件に追加、変更が認められる。 10.2.2)前部霧灯(フオグランプ) 追加、変更は認められるが、取り付けのためやむを得ずバンパー等を切除する場合は、必要最小限の範囲にとどめること。また前部霧灯の取り付け、取り外しに伴う全長の変化は、自動車検査証の長さ欄に記載されている数値から±3cm の範囲でなければならない。また、いかなる場台も下記の基準を満たしていなければならない。 ①同時に3個以上点灯する構造のものでないこと。 ②照射光線は他の交通を妨げないものであること。 ③照明部の上縁の高さが地上0.8m以下であって、すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下、下縁の高さが地上0.25m以上となるように取り付けられていること。 ④照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。 ⑤灯火の色は白色または淡黄色であり、そのすべてが同一であること。 ⑥前部霧灯は左右同数であり(前部霧灯を1個備える場合を除く)かつ前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること ⑦取り付け部は、照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構造であること。 10.2.3)後退灯 後退灯は、ギアレバーの後退と必ず連動していること。 第11条 燃料回路 燃料タンクは燃料ポンプ、燃料配管を含みメーカーラインオフ状態を維持すること。 第12条 ジャッキ ジャッキアップポイントの補強、移動、追加は認められるがあくまでもその改造はジャッキアップを目的としたものに限定される。 第4章 RF車両用改造規定 第1条 改造の制限 本規定で制限されていない改造は許され、車両の部品を変更または交換したり、いかなる部品を装着し使用する場合にも、車両の使用者の責任において運輸省令 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合させた状態とし、常に適合するよう維持しなければならない。 なお、当該車両について 分解整備(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置または連結装置を取り外して行う車両の整備または改造であって道路運送車両法施 行規則(昭和26年運輸省令第74号)第3条で定めるものをいう。)をしたときは、遅滞なく点検整備記録簿に整備の概要等を記載しなければならない。ただ し、分解整備事業者が当該分解整備を実施したときは、この限りではない。 1.1)総排気量に関し、自動車製造者が当該型式原動機の補修用として設定しているオーバーサイズピストンを含み変更は認められない。 1.2)ドアの材質変更は認められない。 1.3)ドアの内張りについては、ドアの形状に変化が生じないことを条件としてドアから防音材を取り外すことが認められる。 内張りパネルは最低0.5mm厚の金属板、あるいは最低1mm厚のカーボンファイバー、もしくは最低2mm厚のその他の堅固な不燃性の素材で製作することができる。 サイドプロテクションバーの取り外しは許されない。 2ドア車の場合、後部側面ウィンドウより下に位置する内張りについても上記規則を適用する。 電動ウィンドウを手動ウィンドウに交換することが認められる。 手動ウィンドウを電動ウィンドウに交換することが認められる。 1.4)窓ガラスの変更は認められない。 第2条 競技会における制限 音量規制等で特に必要がある場合には、当該競技会特別規則に規定することによって、当該競技会参加車両の改造を制限することができる。
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第一条 荒らし・なりすましなどの迷惑行為は原則として禁ずる。悪意の塊の場合、アクセス禁止に処す。 第二条:前述に従い、個人ページ等を勝手に編集・加工することを禁ずる。 第三条:コメント欄に暴言等を書き込むことを禁ずる。従わぬ場合、コメント禁止に処す。 第四条: 第五条:
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公式の質問回答集について 「東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集」の作成について 平成22年4月26日 青少年・治安対策本部 現在、都議会で継続審査中の東京都青少年健全育成条例改正案のうち、特に問い合わせが多かった「子供に対する強姦シーン等を描いた漫画などを子供に売らない取組」について、都民の方々のご理解を頂くため、わかりやすい質問回答集を作成しましたので、お知らせします。 東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集(PDF形式) 漫画やアニメなどの創作物の規制は、「表現の自由」を侵害するのではないですか?また、漫画家など、制作者の創作活動を萎縮させることになりませんか? 今回の条例改正案は、子供(18歳未満の者をいう。)を悪質な性 行為の対象とする漫画やアニメなど(以下「漫画など」といいます。) を、子供が買うことのないよう、書店などのいわゆる「成人コーナー」に置いてもらおうとするものです。 不健全な図書から子供を守る、いわゆる「18禁」「成人指定」制度は、昭和39年からあり、漫画なども当初からその対象とされて きました。あくまでも子供への販売を行わないことにとどまり、このような漫画などを描くこと・創ること・出版すること、18歳以上の方が買ったり見たりすることはこれまでどおり自由です。 したがって、憲法第21条の「表現の自由」を侵害するものではありません。条例が制定された昭和39年から約50年経ちますが、これまでの運用状況から見ても、漫画家の方たちなどの創作活動を萎縮させ るものではないと考えています。なお、子供の健全な成長を妨げるおそれがある図書類を、子供が 買うことのないようにする制度は、最高裁判所によって合憲とされ ています。 「非実在青少年」とは何ですか? 「明らかに18歳未満の青少年であると設定されているキャラク ター」のことです。 作品の中で、そのキャラクターの年齢や学年が、絵やセリフで表 されていたり、小学校や中学校の校舎で授業を受けているシーンが あるなど、誰が見ても明らかに「18歳未満である」と認識できる 場合や、ナレーションで「○○(キャラクター名)は13歳。」など と説明されている場合が、この「非実在青少年」に該当します。 例えば、「見た目が子供のように見える」「声優の声が18歳未満 のように聞こえる」だけの場合は、全く該当しません。 18歳未満に見えるキャラクターが出てくる漫画やアニメは、全て見られなくなるのですか? いいえ、そのようなことはありません。 まず、条例改正案の「非実在青少年」は、漫画などにおいて、年 齢や学年についての明確な描写や台詞、ナレーションにより、明ら かに「18歳未満」と設定されているキャラクターに限定されます。 見た目が幼く見えたり、声が幼く聞こえたりするキャラクターであっても、「18歳以上」であると明確に設定されていたり、年齢や学年が不明であったりするものは、この「非実在青少年」に当たりません。 さらに、子供が見たり買ったりしないよう、成人コーナーでの販売を求めるのは、「18歳未満」と設定されているキャラクター(「非実在青少年」)が、「性交又は性交類似行為」をしていることが明確に描写されているもののうち、子供にとって特に悪質なものに限定されます(問4、問6を参照して下さい)。したがって、「18歳未満のキャラクターが出てくる漫画などが全て見られなくなる」ようなことはありません。 「性交」、「性交類似行為」とは何ですか? 「性交」とは、セックスのことです。「性交類似行為」は、「フェラチオ」、「手淫」、「アナルセックス」などの性交に極めて近い性的行為を指す法令用語(法律や条令で使用される一定の言葉)です。単なる裸(乳房、お尻などが直接見えている状態)やキスシーンはもちろん、性交を示唆するにとどまる描写(裸の二人が折り重なっているなど)は該当しません。 「非実在青少年」は生きている青少年ではないのに、なぜ規制する必要があるのですか? それは、この条例は、漫画などに出てくる「非実在青少年」を守 ることが目的なのではなく、それを見たり読んだりする、実在の(生 きている)子供の、健全な成長が妨げられるのを防ぐことが目的だ からです。 これまでも、子供が読んだり見たりした場合に、性的な刺激を強 く受けるような漫画などについては、その子供の健全な成長が妨げ られるのを防ぐため、条例により子供に売らない、見せないための 取組(いわゆる「18禁図書(※)」として「成人コーナー」に置くこ と)を行ってきました。 今回の改正は、漫画などのうち、18歳未満のキャラクターに対する強姦(レイプ)や近親相姦(親子や兄弟姉妹間のセックス)な ど、実社会では社会的に許されない悪質な性行為について、読者の 性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許される ことであるかのように描くような漫画などは、性的判断能力が未熟 である子供が読んだり見たりした場合に「このようなことをしても いいんだ」「このようなことをしてみたい」などの誤った認識をして しまうおそれがあるため、子供への販売を行わない対象に追加するものです。 (※)「18禁図書」:18歳未満である青少年に対し、閲覧・販売が適当でな い旨の表示(「成年コミック」など)を行っている図書類。 18歳未満の登場人物の性的な描写があれば、全て規制の対象になるのですか? いいえ、そのようなことはありません。 今回の条例改正で、「子供に売らない」対象となるのは、18歳未満の登場人物の「性交又は性交類似行為」が明確に描かれたものに限られます。(「性交類似行為」については問4をご覧下さい。)さらに、そのような「性交又は性交類似行為」の明確な描写を、正当な理由なく、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、不当に賛美したり強調したりしたものに限定しています。 つまり、子供と大人、又は子供同士の性行為が、全編の大部分にわたって描かれたような、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものに限られます。単なる裸はもちろん、子供のベッドシーンや性行為の描写が含まれるというだけで、規制の対象になることはありません。 「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンがある漫画やアニメ は、全て規制されるのですか? 子供に見せない、売らない対象となるのは、「性交又は性交類似行 為」が明確に描写された漫画などに限られます(問6を参照して下 さい)。 「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、 裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンの描写があるだけで規制 することはありません。 例えば、よく問い合わせのある以下のような漫画などについては「性交」又は「性交類似行為」を描いたものではないので、今回の 対象にはなりません。 「ドラえもん」(しずかちゃんの入浴シーン) 「サザエさん」(ワカメちゃんのパンチラシーン) 「キューティーハニー」(如月ハニーの変身シーン) 「クレヨンしんちゃん」(しんのすけがお尻を出すシーン) 「ドラゴンボール」(ブルマが裸になるシーン) 「新世紀エヴァンゲリオン」(レイやアスカのヌードシーン) 都は、「あくまで『自主規制』が中心である」と説明しているようですが、条例に基づく「自主規制」は半ば強制的なものであり、 漫画家は自由に作品を描けなくなってしまうのではないですか? 条例の「自主規制」は、子供の健全な育成を阻害するおそれのあ る図書類を「子供へ売ることのないよう」、図書類の発行や販売に関係する事業者(出版社、書店など)に、自主的な努力をお願いすることです。 具体的には、該当する図書類について、表紙に「成年コミック」などの表示をした上で、いわゆる「成人コーナー」など、一般の誰でも見られる書棚とは区分された場所に置き、子供が買うことのないように努力していただくものです。漫画家の方に、「そのような作品を描かないように自主規制する」ことを求めるものではありません。そのような作品を描くこと、出版すること、18歳以上の方に売ることは、全く規制されません。 (参考)条例第7条【現行】 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場を経営する者は、…当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸付け、又は観覧させないように努めなければならない。 9 東京都だけが新たに「青少年の性行為が描かれた漫画やアニメ」を規制するのはおかしいのではないですか? 東京都以外の大部分の道府県は、個別指定制度のほか、包括指定 制度(「全裸・半裸での卑わいな姿態」または「性交もしくは性交類 似行為」の描写の分量により幅広く規制する制度(ページ数や一冊 に占める割合を基準として子供への販売制限を決める制度)を併用 しています。 この包括指定制度は、大部分の道府県で「全裸・半裸での卑わい な姿態」または「性交もしくは性交類似行為」の描写の分量によっ て指定を行うものです。そして、「性交又は性交類似行為」について は、性的刺激の程度とは関係ないことが多く、描かれている性行為 の主体が青少年か否かを問いません。このため、他の道府県では、 現在でも、青少年の性行為が一定の分量以上描かれた漫画などは指 定の対象となり得ます。 一方、東京都は、個別指定制度のみを採用することで、特に慎重 な手続きをとってきました。個別指定制度とは、販売されている本 の中から、個別に本の内容を確認し、その性的刺激の程度を踏まえ て、青少年健全育成審議会という第三者機関に諮った上で、いわゆ る「18禁図書」として指定し、指定後は、子供への販売などを制 限する制度です。 今回、東京都では、これまでの「性的刺激の程度」という基準で は対象とならなかったもののうち、子供を悪質な性行為の対象とす る図書類について、「18禁図書」に追加できるように明確に条例で 規定しようとするものです。 したがって、東京都のみが、「これまで他の道府県では規制されて いなかった」「青少年の性行為が描かれた漫画などを規制する」もの ではないのです。 条文で、「みだりに」「性的対象として」「肯定的に」などと言っていますが、非常にあいまいではないですか? 条例では、用語を以下の意味で使用しています。いずれも、条例 化にあたっては極力、その対象物を明確に絞り込むことが必要であ る、との考えのもとに用いている言葉です。 ○「みだりに」=「正当な理由がなく」 正当な理由とは、例えば、レイプ事件の裁判員裁判において、 裁判員の方に被害状況を説明するため、再現写真の代わりに、そ の被害場面をイラストで書き表す場合などを指します。 ○「性的対象として」=「読者の性的好奇心を満たすため」 例えば、ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる、一話、一冊の大部分が性行為のシーンばかりの作品の ように、性行為のシーンを「売り」にしていることを指します。いわゆる「エロ漫画」と呼ばれるもののことです。 ○「肯定的に」=「不当に“賛美”または“誇張”して」 「不当に賛美」とは、例えば、小学生が「大人との性交を喜ん で受け入れている」「大人に対し、性交を誘っている」場面などの 表現を指します。したがって、主人公が子供時代にレイプや性的 虐待に遭ってトラウマを負っている、という設定における回想シーン等は、含まれません。 また「不当に誇張」とは、性行為のシーンが、ストーリー上不必要なほど強調されたもの、延々と描写されたものや繰り返し描写されたものを指します。 出版社が集中する東京都が規制を強化すれば、全国に影響が波及するのではないですか? 東京都の条例が効力を持つのは、都内のみです。 つまり、都が不健全図書指定しても、それにより子供への販売が制限されるのは都内のみであり、同じ図書であっても、都以外の道府県では子供への販売が可能です。また、そのような図書を描くこと、出版すること、18歳以上の方に対して販売することは、条例においては、元々一切規制されて いません。 さらに、問9のとおり、そもそも、今回条例改正により都が指定 対象とする図書類について、他の道府県では既に子供への販売制限の対象となり得るものです。このため、東京都の規制により、全国に影響が波及するというこ とはありません。 現在の「著しく性的感情を刺激する」という指定基準を当てはめればよいのではないですか? 「著しく性的感情を刺激する」かどうかは、単に全裸や性交シー ンがある程度では該当せず、その判断は、性交シーンにおける性器 の描写の明確さ、擬音(性交に伴って生じる音)や体液の描写の多 さなどによることとされます。 上記のような、現在の指定基準の解釈は、昭和39年以来の条例 の運用の中で、出版業界との間で共通了解の形成に努めてきたもの であり、「子供との悪質な性交場面の描写がある」だけでは該当しません。 一方、今回の条例改正においては、「著しく性的感情を刺激する」 か否かではなく、「子供への強姦等著しく悪質な性行為について、あたかも楽しいこと、許されることのように描く漫画などは、これを読んだ子供の性的判断能力を歪めるおそれがある」として、新たに指定基準を追加しています。これは、「青少年の性的描写についてはその描写の程度に関わらず『著しく性的感情を刺激する』と解釈する」として、これまでの業 界との共通了解を勝手に都が変更し、解釈を拡大することは、それ こそが「行政の恣意的な運用」「規定の濫用」になると考えるからです。 表現の自由の重要性を踏まえ、新たに「子供への強姦等著しく悪 質な性行為の対象として子供を描く漫画など」を子供に売らない規 制の対象にするには、その指定基準を条例に追加し明示することが行政としての責任であると考えています。 いま業界が行っている自主的な取組で、十分足りるのではないですか? 現在の「性的感情を著しく刺激するもの」という「不健全図書指 定基準」については、約50年にわたる条例の運用の中で、出版業界との間で一定の共通了解ができており(問12を参照して下さい。)、運用にあたっては非常に限定的な適用がされています。 性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供 に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、子供に売らな い規制の対象にはなっていないため、今回の改正で指定基準を追加 しようとするものです(問16を参照して下さい)。 一方、業界にお願いをする「自主規制」についても、これまでの 対象は「性的感情を刺激するもの」のみでした。 このため、今回新たに「自主規制」の対象として、業界に対し、子供に売らない、見せないなどの取組をお願いするのも、その内容が今までの自主規制の基準には入っていなかった漫画などとなります。これは、上記の、「不健全図書指定基準」の追加に関する考え方 と同じです。 「不健全図書」の指定はどのようにして行われるのですか?都の職員が勝手に決めることはないのですか? 「不健全図書」としての指定は、条例と、条例の施行規則に明記 されている基準に基づき、東京都が行います。 しかし、指定すべきかどうかは、出版や映画・新聞等の関係業界 の代表者、都議会議員、保護者の代表などの第三者で構成される「東京都青少年健全育成審議会」に判断をお願いし、そこで「指定すべ き」との判断が下されたもののみが「指定」される仕組みになっています。東京都の職員が勝手に判断して指定を行うことはできませ ん。 この仕組みは、昭和39年に条例が作られた時から変わっておらず、今回の改正後も同じ仕組みにより、「指定」が行われます。 現実の子供の性交経験率は高くなっているのに、子供の性行為を描いた漫画やアニメを子供から遠ざけても意味がないのでは ないですか? 規制の対象は、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供への強姦や近 親相姦などの悪質な性行為を、あたかも楽しいこと、普通のこととして描写しているようなものなど、子供に対する悪質な性行為のシーンを「売り」にしたものに限られます。 通常の子供が経験する性交と、このような悪質な性行為は、明らかに別物であり、性的判断能力が未熟である子供がこのような漫画などを読むことで、悪質な性行為への「誘い」に対する子供自身の 抵抗感が薄れるおそれがあり、また、そのような性交を普通のこと として、真似て実践してしまうおそれもあります。このような漫画などを子供に見せたくないというのは、親として、ごく自然の感情であり、このような漫画などを子供に見せないのは、未熟な子供を守る大人としての責務であると考えています。 不健全図書を持っていると、取り締まられたり逮捕されたりするのですか? 青少年健全育成条例は、青少年を守ることが目的であり、不健全 図書については、青少年の健全な育成を妨げるような図書類を青少年に販売等させないような環境整備を規定しています。したがって、対象となる不健全な図書類の存在自体が悪いことであるとして、それを持つことを「犯罪」として取り締まったり、逮捕したりするということはあり得ません。 なお、こういった図書類を「創作すること」、「出版すること」、「18歳以上に販売等すること」も一切禁止していません。 今回の条例改正で、漫画などが描けなくなる・読めなくなる・持っているだけで取り締まりを受けるといったご懸念は、全て児童ポ ルノ法(※)との混同に基づく誤解であると考えます。 (※)児童ポルノ法では、実在の子供の性交等を描写した児童ポルノについて、 その製造や一般への販売等が処罰の対象とされています。 そもそも、なぜ、条例を改正し、規制対象を広げる必要があるのですか? 子供の健全な成長を妨げる図書類を、子供に見せたり売ったりし ないための制度は、昭和39年の条例制定時から存在しています。 これまでは、いわゆる「エロ」系の図書類については、「性的感情 を著しく刺激する(読み手に対し性的興奮を与える)もの」という 基準のみに基づいて、子供への販売制限が行われていました。具体 的には、セックスシーンや性器などの描写が非常にリアル・露骨な ものや、表現方法が極めて卑わいなもの(性器の挿入に伴う擬音の 描写が執拗だったり、体液などの描写が激しいもの)のみが該当し ます。近年では、月に1~4冊程度が指定されており、そのほとん どが漫画です。 一方、性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、 子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、現在は子 供への販売制限の対象ではないため、子供でも簡単に手に取れるよ うな状況で売られています。 例えば、体つきが、まだ十分に成熟していない小学生と大人との 性交シーンが描かれていても、そのような描写があるだけでは「著 しく性的感情が刺激される」とは言えません。 しかし、子供が大人との性交を喜んで受け入れているような漫画 などを、実際に子供が読んだ時、「このようなことは楽しいことなん だ」「自分もこのようなことをやってもいいのだ」と、誤った考えを 持ってしまう可能性があります。 そこで、「性的感情を著しく刺激するもの」という基準に当てはま らなくても、「子供に対する、著しく悪質な性行為をあたかも楽しいこと、許されることのように描いているもの」について、不健全図書の指定基準に追加しようとするのが、今回の改正の考え方です。 「児童ポルノ的な漫画やアニメが児童に対する性犯罪を促進する」という証明はされていないのに、規制するのはおかしいので はないですか? 条例は、「成人が読んで刺激を受け、子供に対する性犯罪を起こす かもしれない」との理由で図書類を規制するものではありません。子供が読むことで、子供自身の性的な考え方が歪むことを防止す るため、子供への販売を制限するものです。 条例は、児童ポルノ法による児童ポルノの規制(「製造」「大人を含めた販売全て」を「処罰」する)とは、目的、仕組み、効力ともに全く異なるものです。 国が児童ポルノ法を改正し、漫画やアニメを「児童ポルノ」に含めやすくするための第一歩として、東京都が条例を改正しよ うとしているのではないですか? 今回の条例の目的は「子供を性的対象として扱う図書類を、『子供が』容易に見ることができないようにする。」ことです。これまでと 同様、18歳以上の『大人』に対する販売は制限されない仕組みに なっています。 一方、児童ポルノ法は、実在の(生きている)子供を保護するために、児童ポルノを製造すること自体や、大人に対する販売をも禁止し、処罰するものです。 このように、児童ポルノ法と条例は、目的も効力も全く異なるも のであり、国会における児童ポルノ法の改正に関する議論と、今回、 東京都が条例を改正しようとしていることは、全く別の話です。 なお、改正条例案のなかに、「何人も、児童ポルノをみだりに所持 しない責務を有する。」という条文がありますが、これは児童ポルノ を所持したりしないよう自主的に取り組んでいただくための理念的 な規定であり、所持することを罰するものではありません。 なぜ、小説は規制の対象になっていないのですか? 小説は、その表現に用いられる言葉が様々であり、それを読んだ 人の年齢、性別、経験、読解力などにより、捉え方や感じ方が千差 万別であって、絵や映像のように一律・具体的・客観的な印象を与 えるものとは言えません。例えば、性器や性交を表す言葉自体多岐 にわたり、どんな子供でもすぐにその意味が理解できるものではあ りません。 これに対し、漫画などの「絵」は、年齢にかかわらず、何を表し ているかを見るだけで具体的に捉えることが可能です。 この条例の目的が「小学生などの低年齢を含めた18歳未満の子 供を有害な環境から守ること」であることから、条例改正による規制の対象は、青少年の性行為を絵などの「視覚で直接的に認識でき るもの」としています。 同人誌は規制の対象になるのですか? 通常、「同人誌」を発行する方は、「個人の趣味」としての、同人 間での交換や年に数回の販売にとどまり、「図書類の発行を事業(ビ ジネス)としている」とは言えないため、条例第7条の「自主規制(発行者や販売者に対し、自主的な取組として、いわゆる『18禁』 の表示をし、子供に見せない、売らないために区分陳列を行うなど の取組をお願いするもの)」の対象ではありません。 ただし、同人誌の存在が広く知られるようになるとともに、事業(ビジネス)として、同人誌の販売を常時行う、いわゆる「同人誌 ショップ」も見られるようになり、これらの中には、店頭での同人 誌の常設販売や通信販売を手がけているところもあります。このような販売形態を採っている場合は、「個人の趣味」を超えた「事業(ビジネス)」に当たるため、そのような同人誌ショップは、 条例第 7 条に基づき青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図 書類を青少年に販売しないよう、自主的に取り組んでいただく対象となります。また、同人誌ショップで販売されている図書類は、都による不健全図書指定の対象にもなり得ます。 ただし、このような場合であっても、同人誌を作ること、18歳 以上の人に販売すること、18歳以上の方が読んだり所持したりすることは、一切規制されません。 コミックマーケットなど同人誌販売会は対象になるのですか? 年に数回程度開催される同人誌販売会での販売は、発行者や販売 者が「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、「個人の趣味」の範囲でのやり取りであると捉えています。 同人誌ショップにおける販売とは違って、このような場合は条例 第7条の「業界による青少年に販売しないよう自主的に取り組む」対象とはなりません。 ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、「子供の 健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、この条例 の根本的な趣旨をご理解いただき、「性的感情を刺激する」図書類の 子供への販売について適切に対応していただけるよう、ご協力をお願いしているところです。 既に、自主的に表示図書として成人コーナーに置いてある漫画やアニメでも、強姦など青少年への悪質な性行為の描写が含ま れるものについては、不健全図書に指定されてしまうのですか? 条例の目的は、青少年が性的対象として描写された悪質な漫画などを青少年の目に触れさせないことにあります。図書類発行業者が、自主的な取組として、いわゆる18禁マーク(成人指定)を付け、既に、青少年への閲覧・販売制限や包装・区 分陳列が行われている表示図書類については、この「青少年の目に触れさせない」という目的を果たしているため、不健全図書類として指定することはありません。 「表示図書」として、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして自主的に「成人コーナー」に「区分陳列」を求 められる対象の漫画やアニメには、強姦等の場面が描かれている必 要はなく、セックスシーンが肯定的に描かれてさえすれば、対象に なってしまうのではないですか。 これまでと同様、「不健全図書」レベルに至らないものは、「表示 図書」制度の対象にはなりません。 「表示図書」制度とは、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図 書」の表示をして、「成人コーナー」に、東京都規則で決められた方 法で、区分陳列を行うよう努める仕組みのことですが、その対象と なる漫画などは、「不健全図書」として行政が指定する際に用いられ る基準に照らして判断するよう、条例案で明記しているからです。 したがって、「不健全図書」レベルのもの、すなわち、強姦や近親 相姦など、実社会では社会的に許されない性行為について、読者の 性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許される ことであるかのように描く漫画などが、「表示図書」制度の対象とな ります。 他方、「不健全図書」レベルにまで至っていなくても、読者の性的 好奇心を満足させるため、子供との性交、性交類似行為のシーンを「売り」にして、その行為を不当に賛美・誇張するように描いた漫 画などについては、条例案第7条において、子供に販売しないよう 自主的な努力を求めています。「表示図書」制度と異なり、決められ た販売方法はありませんが、個々の販売者において、棚を分けるな ど、自主的な工夫が期待されることになります。 なお、いずれの場合も、取組をしなかったからといって、作家は もちろんのこと、販売者等に罰則が科せられることは一切ありません。取締、摘発はあり得ません。 条例案第7条の漫画やアニメは、子供のセックスシーンを肯定的に描いていれば対象になり、さらに、それは、青少年性的描写物として、蔓延抑止、すなわち悪書追放の対象とされるのではないですか。 条例案第7条の対象は、子供のセックスシーンを明確に描写し、 読者の性的好奇心を満たすことを目的として、その行為を不当に賛美したり誇張したりするような漫画などです。いわゆる「エロ漫画」 のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものです。こ のような漫画などを判断能力が未熟な子供が読んだ場合は、子供に 強烈な視覚的インパクトを与えかねません。性に関する知識や判断 能力が十分でない子供が、性に真摯に向き合う前に、いたずらに興味、関心を煽られ、誤った認識をしてしまうおそれがあります。 そこで、子供が、簡単に、買ったり、読んだりすることがないように、大人として努めていこうというのが条例の趣旨です。これらの漫画などを世の中からなくしていこうということを目指している ものではありません。 なお、子供が、簡単に買ったり読んだりすることのないように、 大人として努めていく取組は、あくまで自主的なものであり、摘発や、取締の対象ではないことは、言うまでもありません。
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FM補完中継局(エフエムほかんちゅうけいきょく)とは、中波放送(AM放送)の放送区域において超短波放送(FM放送)用の周波数を用いる中波放送の補完的な放送、FM補完放送(エフエムほかんほうそう)を行う中継局である。本項ではFM補完放送についてもあわせて記述する。 定義 総務省告示基幹放送用周波数使用計画第1総則 第5項に「中波放送を行う基幹放送局の放送区域において災害対策等のため補完的に超短波放送用周波数を用いて放送を行う中継局」を「補完中継局」と規定平成26年総務省告示第150号による基幹放送用周波数使用計画改正している。 前史 FM放送波をAM放送の難聴取対策に使用したのは、1990年7月に放送用周波数使用計画(現・基幹放送用周波数使用計画)に中波放送の外国波による混信対策が加わってからで、富山県・北日本放送の新川FM中継局が同年9月26日に最初に運用を開始した。その後、NHKが1991年11月2日に沖縄県・西表島の祖納でNHKラジオ第1の中継局の運用を開始した。 その後も21世紀初頭にかけて、沖縄県ではラジオ沖縄(2001年4月1日名護局・国頭局。沖縄本局(783→864kHz)以外に当時、放送支局・中継局がなかった。)、琉球放送(2001年4月1日名護局・国頭局。沖縄本局(738kHz)以外に当時、沖縄本島に放送支局・中継局がなかった。、2004年4月1日石垣局・祖納局・与那国局。宮古島市(当時は平良市)に中波の放送支局(1152kHz)が存在していたが2005年5月2日に廃局された。)、更にNHK沖縄放送局(2003年10月24日祖納局(ラジオ第2)・与那国局。、2007年4月1日南大東局。)も離島の混信対策のためにFM中継局を開局している。 概要 2013年7月、総務省の「放送ネットワークの強靱化に関する検討会」が中間とりまとめを公表し、その中で、AMラジオ放送によるFM波の利用促進(難聴対策、災害対策)、地上デジタルテレビ放送への移行により空いたV-Low帯域(アナログテレビの1 - 3chがあった帯域)の新たな活用(AMラジオ事業者等による難聴対策等としてのFM波利用)などを骨子とする、災害対策・難聴対策としての送信ネットワークの強靭化が提言されたTemplate PDFlink(総務省)。これを踏まえ、総務省は同年9月、「V-Lowマルチメディア放送及び放送ネットワークの強靭化に係る周波数の割当て・制度整備に関する基本的方針」を作成・公表し ref name= soumu_20130927 / 、この基本方針に基づき、総務省は2014年1月、「AMラジオ放送を補完するFM中継局に関する制度整備の基本的方針」を作成・公表した ref name= soumu_20140131 / 。 これらの基本方針により、FM補完中継局の開設目的は「都市型難聴対策」・「外国波混信対策」・「地理的・地形的難聴対策」・「災害対策」と定められた ref name= soumu_20140131 / 。また、AMラジオ放送の「親局」を補完する「(親局の主たる)補完中継局」と「中継局」を補完する「その他の補完中継局」に分けられ、基幹放送事業者の放送(民放AMラジオ放送)の親局に対応する「補完中継局」については放送対象地域ごとに1つの周波数が確保され(「基幹放送用周波数使用計画」において公示)、中継局に対応する「その他の補完中継局」については目的ごとに使用周波数帯域が割り当てられている ref name= soumu_20140312 / 。 「その他の補完中継局」の使用周波数帯域 目的76.1MHz - 90.0MHz90.1MHz - 94.9MHz 都市型難聴対策 -}}○ 外国波混信対策 ○ 地理的・地形的難聴対策 災害対策 △当該周波数を割り当てることができず、災害対策のために真に必要な場合に限る。 コールサインはAM放送と同時放送が基本のため、独自放送を行わない中継局同様に割り当てられていない。 日本放送協会(NHK)については「(親局の主たる)補完中継局」の設置は認められていないが、「その他の補完中継局」については民放局と同様に設置が認められている日本放送協会第1236回経営委員会議事録(2015年4月28日開催、5月15日公表)(日本放送協会)。 聴取方法 原理的にはFM放送が受信できるラジオで聴取できるが、周波数は基本的に90.1MHzから94.9MHzが割り当てられているため、ラジオによって聴取可否が異なる。対応するラジオは今後の増加が見込まれている災害対策・難聴対策のためのFM補完中継局の予備免許取得について TBSラジオ、2014年9月3日。なお、FM放送を開始している放送局では「ワイドFM対応型のラジオ」を通信販売ワイドFMラジオを販売 CBCラジオしたり、ノベルティグッズとしてプレゼントするなどの例も見られる。 ラジオの受信可能周波数帯と90.1-94.9MHzのFM補完中継局の聴取可否 ラジオの受信可能周波数帯(76.0MHzから)}}聴取可否}}備考 90.0MHzまで△ 基本的に聴取不可。ただし、周波数が90.0MHzをわずかに超える程度の場合は、PLLシンセサイザ(いわゆる電子チューナー)ではないアナログチューニングのラジオであれば、受信周波数範囲のマージンで受信できることもあり、90.2MHzの免許を受けた北日本放送では、「手で回して周波数を合わせるアナログダイヤル式のラジオはほとんどのタイプで聞くことができる」Template Cite news「多くの日本向けラジオのFM帯域の上限ギリギリ、いわゆる「遊び」の部分で、電波をキャッチする事が出来るはず」Template Cite webと告知した。これらに該当するものは、FM放送初期の1960年代から1970年代、及びアナログテレビ終了前後の2010年代前半に製造されたラジオ、2014年以前に製造された車載用機器が主である。 95.0MHzまで○ ワイドFM対応を表明しているラジオのうち、ソニー、チボリオーディオNEWS(2015年12月4日「FM補完放送対応機種のご案内」参照)、オリンパスイメージング既存品はアップデートが必要。PJ-35 / PJ-30 ファームウェアアップデートについて(Windows)製の一部機種やJVCケンウッド製の全機種等が該当。一部のメーカー(パイオニア例・「〜スマートフォンとカーオーディオを連携させる新インターフェース「マルチディスプレイモード」に対応〜カロッツェリア メインユニット7機種を新発売」など)では、本来であれば「ガードバンド」である99.0MHzまでカバーするものがある 108.0MHzまで ワイドFM対応を表明しているラジオのうち、ソニー製の機種(一部除く)とパナソニック製や東芝エルイートレーディング(TLET)製の全機種等が該当(特にTLETは公式に「東芝のワイドFM対応機は全機種108MHzまで」としている)。その他、「ワールドバンドチューナー対応」等といった日本国外(特に欧米)のFMバンドに対応するいわゆるBCL向けラジオ2014年でも、ソニー、パナソニック、ANDO、Audio Comm、DEGEN、TECSUNや、アイコム、アルインコ、八重洲無線といった通信機型など、各社から多数販売されている。や、過去にアナログテレビの1chから3chの音声が受信できるものとして発売されていたラジオ1970年代から各家電メーカーが発売したFM対応ラジオ(初期の製品例として、松下 RF-877(1973年[1])、ソニー ICF-7600(1977年[2]))、ラジカセ、コンポでは、大半はFMをアナログテレビの1chから3chの領域を含めた76MHzから108MHzで設定したもの、メーカーによってはアナログ4chから12chに当たる170MHzから222MHzが受信できたバージョンも多数ある(まれにUHF(13ch - 62ch)に当たる470MHzから770MHzが受信できたものもある)。ただし予め1chから3ch相当の音声周波数(95.75、101.75、107.75MHz)に固定して設定している物は90MHz以上のFM補完放送を受信できない。が該当。ニッポン放送が「既に聴取できるラジオは数多く存在する」としているのはこのパターン。 愛称 日本では2015年3月30日、FM補完放送により親しんでもらうためとして、東京の民放AMラジオ局3社が「ワイドFM」と言う愛称を制定し「FM補完放送」呼称は“ワイドFM” ORICON STYLE、2015年3月30日、大阪の民放AMラジオ3社も「まいど!ワイドFM」というキャッチコピーでPR展開を行う関西AMラジオ3社が「まいど!ワイドFM」 ITpro、2015年7月28日。他の放送局やラジオ受信機メーカー、販売店でもこの愛称を用いてアピールを行っている。 なお無線の世界では周波数変調(FM変調)で通信・放送を行う際に、電波の占有周波数帯幅(周波数偏移)の広さを区別する言葉としてナローFM(略称 NFM、15kHz)・ワイドFM(略称 WFM、200kHz)という言葉が使われており、FMラジオ放送の場合はワイドFMが採用されているが、これとは関係ない。 また、「ワイドFM」とは別に、各局が独自に名付けた愛称やキャッチコピーもある。 放送局名キャッチコピー 秋田放送ABSFM90.1 茨城放送i-fm(アイエフエム) 文化放送二刀流ラジオ。 ニッポン放送HappyFM93(ハッピーエフエムきゅうじゅうさん) 新潟放送つながるFM、ひろがるBSNラジオ 北日本放送KNBラジオ+FM90.2 北陸放送はじめましてFM94.0、AM1107これからも 東海ラジオくっつく!!FM92.9 CBCラジオI AM FM, CBC RADIO. ラジオ大阪FMクイック(91.9MHz) MBSラジオMBSラジオはFA宣言!! 和歌山放送wbsFM 94.2(ダブリュー・ビー・エス エフエム きゅー・よん・に) 中国放送RCC-FM 山口放送エフエムKRY 南海放送Fnam(エフナン) 沿革 2013年 7月17日 - 総務省、「放送ネットワークの強靭化に関する検討会」中間取りまとめを公表「放送ネットワークの強靭化に関する検討会」中間取りまとめの公表及び意見募集の結果(報道資料2013年7月17日)(総務省)Template PDFlink(総務省)。 9月27日 - 総務省、「V-Lowマルチメディア放送及び放送ネットワークの強靭化に係る周波数の割当て・制度整備に関する基本的方針」を公表V-Lowマルチメディア放送及び放送ネットワークの強靭化に係る周波数の割当て・制度整備に関する基本的方針の公表及び意見募集の結果(報道資料2013年9月27日)(総務省) ref name= soumu_20130927 Template PDFlink(総務省)。 2014年 1月31日 - 総務省、「AMラジオ放送を補完するFM中継局に関する制度整備の基本的方針」を公表AMラジオ放送を補完するFM中継局に関する制度整備の基本的方針(案)に対する意見募集の結果(報道資料2014年1月31日)(総務省) ref name= soumu_20140131 Template PDFlink(総務省)。 3月12日 - 総務省、放送法施行規則等の一部を改正する省令案等について電波監理審議会に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けるTemplate PDFlink(総務省)Template PDFlink(総務省)放送法施行規則等の一部を改正する省令案等に係る電波監理審議会への諮問及びその答申並びに意見募集の結果-FM方式によるAMラジオ放送の補完中継局に関する制度整備及び北海道における地上デジタルテレビジョン放送の受信環境改善(報道資料2014年3月12日)(総務省)Template PDFlink(総務省)Template PDFlink(総務省)Template PDFlink(総務省)Template PDFlink(総務省)Template PDFlink(総務省) ref name= soumu_20140312 Template PDFlink(総務省)Template PDFlink(総務省)。 7月16日 - 九州総合通信局、南日本放送に対して予備免許を交付FM補完中継局に予備免許 -災害対策用FM補完中継局として、全国初の予備免許-(報道資料2014年7月16日)(総務省九州総合通信局)。 8月19日 - 北陸総合通信局、北日本放送に対して予備免許を交付FM補完中継局に予備免許 -災害対策用FM補完中継局として北陸管内で初、全国で2番目-(報道資料2014年8月19日)(総務省北陸総合通信局)。 8月24日 - 南海放送、V-Low帯FM実験局の運用を開始V-Low帯を利用した大電力FM同期放送の実用化にむけた実験について 南海放送、2014年8月25日。 9月3日 - 関東総合通信局、TBSラジオ コミュニケーションズ、文化放送、ニッポン放送に対して予備免許を交付関東広域AMラジオ3社のFM補完中継局に予備免許(報道資料2014年9月3日)(総務省関東総合通信局)。 10月31日 - 四国総合通信局、南海放送に対して松山(伊予)局に予備免許を交付南海放送株式会社の災害対策用FM補完中継局に予備免許 ≪四国初のFM補完中継局に対する予備免許≫(報道資料2014年10月31日)(総務省四国総合通信局)。 11月5日 - 中国総合通信局、日本放送協会(NHK松江放送局)に対して隠岐局に予備免許を交付中国管内初、島根県隠岐地区で外国波混信対策用中継局の予備免許(報道資料2014年11月5日)(総務省中国総合通信局)。 11月26日 北陸総合通信局、北日本放送に対して本免許を交付災害対策用FM補完中継局に全国で初の免許(報道資料2014年11月26日)(総務省北陸総合通信局)。 四国総合通信局、南海放送に対して松山(伊予)局に本免許を交付南海放送株式会社の災害対策用FM補完中継局に免許≪全国初の災害対策用FM補完中継局に対する免許≫(報道資料2014年11月26日)(総務省四国総合通信局)。 12月1日 - 北日本放送と南海放送(松山(伊予)局)が本放送を開始。全国で最も早い本放送の開始となったKNB、FM波で常時送信開始 KNBニュース、2014年12月1日南海放送がFM本放送開始 RNB NEWS、2014年12月1日。 12月5日 - 東北総合通信局、秋田放送に対して予備免許を交付株式会社秋田放送の災害対策用FM補完中継局に予備免許(報道資料2014年12月5日)(総務省東北総合通信局)。 12月22日 九州総合通信局、南日本放送に対して本免許を交付災害対策用FM補完中継局に免許を付与 -九州管内で初の免許-(報道資料2014年12月22日)(総務省九州総合通信局)。 NHK松江放送局の隠岐局が本放送を開始Template PDFlink 島根県隠岐の島町無線局免許状等情報(総務省電波利用ホームページ)Template PDFlink NHK 2015年4月28日。 2015年 1月1日 - 南日本放送が本放送を開始AMでもFMでもMBCラジオ 南日本放送、2014年12月22日。 2月3日 - 四国総合通信局、南海放送に対して新居浜局に予備免許を交付南海放送株式会社の災害対策用FM補完中継局に予備免許(報道資料2015年2月3日)(総務省四国総合通信局)。 2月26日 - 東北総合通信局、秋田放送に対して本免許を交付株式会社秋田放送の災害対策用FM補完中継局に免許(報道資料2015年2月26日)(総務省東北総合通信局)。 3月2日 - 秋田放送が本放送を開始ABSラジオのFM補完局開設について 秋田放送、2015年3月2日。 3月13日 - 東北総合通信局、IBC岩手放送に対して山田局に予備免許を交付株式会社アイビーシー岩手放送及び株式会社エフエム岩手の中継局に予備免許(報道資料2015年3月13日)(総務省東北総合通信局)。 3月21日 - 南海放送新居浜局が本放送を開始。 3月29日 - 前日まで臨時局として運用されてきたIBC岩手放送山田局が、本放送を開始。 5月13日 - 東海総合通信局、東海ラジオ放送とCBCラジオに対して予備免許を交付AMラジオ2社のFM補完中継局に予備免許(報道資料2015年5月13日)(総務省東海総合通信局)。 6月16日 - 中国総合通信局、山口放送に対して山口局に予備免許を交付山口県内のAMラジオ難聴対策でFM補完中継局に予備免許(報道資料2015年6月16日)(総務省中国総合通信局)。 6月22日 中国総合通信局、中国放送に対して予備免許を交付広島県内のAMラジオ難聴対策でFM補完中継局に予備免許(報道資料2015年6月22日)(総務省中国総合通信局) ref name= rcc20141222 AMラジオ放送を補完するFM局の免許申請 FMRCC広島 中国放送、2014年12月22日。 山口放送山口局が試験放送を開始。 6月30日 九州総合通信局、長崎放送に対して長崎局および諫早局に予備免許を交付長崎放送中波ラジオ難聴地域の一部解消に向けて - 中波ラジオ放送のFM方式による補完中継局に、長崎県初の予備免許を付与 -(報道資料2015年6月30日)(総務省九州総合通信局)。 東北総合通信局、IBC岩手放送に対して岩泉小本局に予備免許を交付株式会社アイビーシー岩手放送の中継局に予備免許 - 岩手県下閉伊郡岩泉FM中継局に対する予備免許 -(報道資料2015年6月30日)(総務省東北総合通信局)。 7月7日 - IBC岩手放送岩泉小本局が本放送を開始IBCラジオ INFO・IBCラジオ 80.3MHz 岩泉小本開局! IBC岩手放送、2015年7月7日。 7月8日 - 中国放送が試験放送を開始 ref name= rcc20141222 / 。 7月15日 - 信越総合通信局、新潟放送に対して予備免許を交付株式会社新潟放送の災害対策用FM補完中継局に予備免許(報道資料2015年7月15日)(総務省信越総合通信局)。 7月17日 - 関東総合通信局、IBS(茨城放送)に対して水戸局に予備免許を交付株式会社IBS(茨城県域AM放送局)のFM補完中継局に予備免許(報道資料2015年7月17日)(総務省関東総合通信局)。 7月21日 - 山口放送山口局が本放送を開始FM補完中継局「KRY山口FM」放送開始! 山口放送、2015年7月21日。 7月27日 - 近畿総合通信局、毎日放送(MBSラジオ)、大阪放送(ラジオ大阪)、朝日放送(ABCラジオ)に対して予備免許を交付近畿広域AMラジオ3社のFM補完中継局に予備免許(報道資料2015年7月24日)(総務省近畿総合通信局)。 7月29日 - 中国総合通信局、山口放送に対して美祢局に予備免許を交付山口県内のAMラジオ難聴対策でFM補完中継局に予備免許(報道資料2015年7月29日)(総務省中国総合通信局)。 8月7日 - NHK鹿児島放送局の与論局が本放送を開始与論ラジオ中継局開局のお知らせ 与論町役場、2015年8月5日。 8月13日 - 関東総合通信局、IBS(茨城放送)に対して水戸局に本免許を交付株式会社IBS(茨城県域AM放送局)のFM補完中継局に免許(報道資料2015年8月13日)(総務省関東総合通信局)。 8月17日 - 茨城放送水戸局が本放送を開始FM補完中継局 i-fm(あいえふえむ)開局! 茨城放送、2015年8月17日。 9月2日 - 九州総合通信局、RKB毎日放送(RKBラジオ)、九州朝日放送(KBCラジオ/福岡局・北九州局・行橋局・糸島局)、熊本放送、宮崎放送に対して予備免許を交付福岡県、熊本県、宮崎県内における災害対策及び都市型難聴解消に向けて(報道資料2015年9月2日)(総務省九州総合通信局)災害に向けてのラジオの強靭化、難聴対策を支援します。-地上基幹放送ネットワーク整備事業及び民放ラジオ難聴解消支援事業の交付を決定-(報道資料2015年5月20日)(総務省九州総合通信局)。 9月3日 - 関東総合通信局、IBS(茨城放送)に対して高鈴山局に予備免許を交付株式会社IBS(茨城県域AM放送局)のFM補完中継局に予備免許(報道資料2015年9月3日)(総務省関東総合通信局)。 9月25日 - 東海総合通信局、東海ラジオ放送とCBCラジオに対して本免許を交付CBCラジオ及び東海ラジオのFM補完中継局が10月1日から本放送開始(報道資料2015年9月25日)(総務省東海総合通信局)。 9月27日 - 新潟放送新潟局が試験電波の発射を開始BSNラジオ FM補完放送について。 10月1日 CBCラジオと東海ラジオ放送の名古屋局が本放送を開始CBC・東海ラジオ、FM波でも 10月1日から 中日新聞、2015年9月26日。 長崎放送長崎局が本放送を開始Template Twitter status。 10月5日 - TBSラジオ コミュニケーションズ、文化放送、ニッポン放送の試験電波の発射を開始V-Low 受信対策センター(東京地区)。 10月14日 - 九州総合通信局、南日本放送に対して阿久根局、鹿屋局、枕崎局に本免許を交付南日本放送、FM補完中継3局開局へ 南日本新聞、2015年10月16日。 10月20日 - 信越総合通信局、新潟放送に対して本免許を交付株式会社新潟放送の災害対策用FM補完中継局に免許を付与(報道資料2015年10月20日)(総務省信越総合通信局)。 10月26日 - 東北総合通信局、ラジオ福島に対して東金山局に予備免許を交付株式会社ラジオ福島の超短波中継局に予備免許(報道資料2015年10月26日)(総務省東北総合通信局)。 11月1日 新潟放送新潟局が本放送を開始BSNラジオ ワイドFM(FM補完放送)について 新潟放送、2015年10月20日。 南日本放送阿久根局、鹿屋局、枕崎局が本放送を開始ワイドFM 11/1開局 南日本放送、2015年10月10日。 11月5日 - 四国総合通信局、南海放送に対して川之江局、大洲局に予備免許を交付南海放送株式会社の難聴対策用FM補完中継局に予備免許(報道資料2015年11月5日)(総務省四国総合通信局)。 11月16日 - 東北総合通信局、IBC岩手放送に対して一関局に予備免許を交付株式会社アイビーシー岩手放送の超短波中継局に予備免許 -岩手県一関市、奥州市及び平泉町の一部地域においてラジオの受信状況が改善-(報道資料2015年11月16日)(総務省東北総合通信局)Template PDFlink。 11月18日 - 中国総合通信局、山口放送に対して長門局に予備免許を交付山口県内のAMラジオ難聴対策でFM補完中継局に予備免許(報道資料2015年11月18日)(総務省中国総合通信局)。 11月27日 - 東北総合通信局、日本放送協会(NHK秋田放送局)に対して東成瀬局、東成瀬椿川局に本免許を交付日本放送協会のFM中継局に免許(報道資料2015年11月27日)(総務省東北総合通信局)。 11月29日 - 山口放送美祢局が本放送を開始KRY美祢FM局開局 山口放送、2015年11月29日。 11月30日 - 東北総合通信局、IBC岩手放送に対して一関局に本免許を交付株式会社アイビーシー岩手放送の超短波中継局に免許(報道資料2015年11月30日)(総務省東北総合通信局)。 12月1日 中国放送広島局が本放送を開始。 長崎放送諫早局が本放送を開始。 IBC岩手放送一関局が本放送を開始IBC岩手放送 | IBCラジオ INFO・IBCラジオ 85.5MHz 一関中継局開局!。 南海放送川之江局、大洲局が本放送を開始ワイドFM(大洲局・川之江局)開局 南海放送、2015年12月1日。 NHK秋田放送局の東成瀬局、東成瀬椿川局が本放送を開始。 12月3日 - 関東総合通信局、IBS(茨城放送)に対して高鈴山局に本免許を交付 ref name= ifm20151203 FM補完中継局i-fm FM日立局88.1MHz いよいよ開局!(IBS茨城放送) 2015年12月3日のアーカイブ(オリジナルURL)。 12月7日 9時、茨城放送高鈴山局が本放送を開始 ref name= ifm20151203 / Template PDFlink ref name= ibs20151207 FM補完中継局i-fm FM日立局88.1MHz開局(IBS茨城放送) 2015年12月7日、2015年12月11日閲覧。 関東総合通信局、TBSラジオ コミュニケーションズ、文化放送、ニッポン放送に対して本免許を交付関東広域AMラジオ3社のFM補完中継局に免許(報道資料2015年12月7日)(総務省関東総合通信局)。同日13時、3局が本放送を開始AMラジオ番組、FMでも 「ワイドFM」始まる 朝日新聞デジタル、2015年12月7日。 12月14日 - 毎日放送(MBSラジオ)、大阪放送(ラジオ大阪)、朝日放送(ABCラジオ)の試験電波の発射を開始V-Lowマルチメディア放送 試験電波のお知らせ。 12月22日 - 近畿総合通信局、和歌山放送に対して和歌山局に予備免許を交付株式会社和歌山放送のFM補完中継局に予備免許(報道資料2015年12月22日)(総務省近畿総合通信局)和歌山放送ラジオ WBS FM942 和歌山放送、2015年12月22日和歌山放送にFM補完中継局の予備免許交付(写真付) | WBS和歌山放送ニュース 和歌山放送、2015年12月22日。 2016年 1月20日 - 北陸総合通信局、日本放送協会(NHK福井放送局)に対して福井川西局、福井国見局、越廼局に本免許を交付 ref name= nhkfukui 日本放送協会のFM補完中継局に免許 〜福井県福井市沿岸部において受信状況が改善〜(報道資料2016年1月20日)(総務省北陸総合通信局)ラジオ中継局 開局! NHK福井放送局、2016年1月20日。 1月21日 NHK福井放送局の福井川西局、福井国見局、越廼局が本放送を開始 ref name= nhkfukui / 。 東北総合通信局、ラジオ福島に対して東金山局に本免許を交付株式会社ラジオ福島の超短波中継局に免許(報道資料2016年1月21日)(総務省東北総合通信局)。 1月27日 - ラジオ福島東金山局が本放送を開始東金山FM補完中継局開局 ラジオ福島、2016年1月27日。 2月16日 - 和歌山放送和歌山局の試験電波の発射を開始和歌山放送ワイドFM、試験電波発射開始 | WBS和歌山放送ニュース 和歌山放送、2016年2月16日。 2月18日 - 四国総合通信局、南海放送に対して八幡浜局、宇和島局に予備免許を交付南海放送株式会社の災害対策用FM補完中継局に予備免許(報道資料2016年2月18日)(総務省四国総合通信局)。 2月19日 - 近畿総合通信局、和歌山放送に対して御坊局、田辺局に予備免許を交付株式会社和歌山放送のFM補完中継局に予備免許(報道資料2016年2月19日)(総務省近畿総合通信局)和歌山放送に予備免許交付 新たに2つのFM補完中継局(写真付) | WBS和歌山放送ニュース 和歌山放送、2016年2月19日。 2月29日 - 近畿総合通信局、毎日放送(MBSラジオ)、大阪放送(ラジオ大阪)、朝日放送(ABCラジオ)に対して大阪局の本免許を交付 ref name= soumu20160229 近畿広域AMラジオ3社のFM補完中継局に免許(報道資料2016年2月29日)(総務省近畿総合通信局)。 3月13日 - 南海放送八幡浜局、宇和島局が本放送を開始Fnam(エフナン)・ワイドFM宇和島局・八幡浜局開局 南海放送、2016年3月13日。 3月19日正午 - 毎日放送(MBSラジオ)、大阪放送(ラジオ大阪)、朝日放送(ABCラジオ)の大阪局が本放送を開始 ref name= soumu20160229 / MBSラジオAM1179kHz / FM90.6MHzまいど!ワイドFM関西AM3局が共同番組生放送でスタート THE PAGE、2016年3月19日。 3月28日13時 - RKB毎日放送(RKBラジオ)、九州朝日放送(KBCラジオ)の福岡局・北九州局・行橋局・糸島局が本放送を開始Template Cite web。 3月30日 - 九州総合通信局、大分放送に対して予備免許を交付大分放送中波ラジオ難聴地域の一部解消に向けて(報道資料2016年3月30日)(総務省九州総合通信局)。 4月1日 - 宮崎放送が本放送を開始2016年春 MRTラジオ ワイドFM(FM補完放送)のお知らせ。 4月4日 - 北陸総合通信局、北陸放送に対して予備免許を交付FM補完中継局に予備免許(報道資料2016年4月4日)(総務省北陸総合通信局)。 4月15日 - 信越総合通信局、日本放送協会(NHK長野放送局)に対して木祖楢川局、南木曽局に予備免許を交付日本放送協会のFM補完中継局に予備免許(報道資料2016年4月15日)(総務省信越総合通信局)。 4月18日 - 山口放送長門局が本放送を開始kryradioのツイート(721881642143354880)。 4月21日 - 東海総合通信局、日本放送協会(NHK名古屋放送局)に対して奥飛騨温泉郷局に予備免許を交付Template Cite webNHKラジオ名古屋第一放送のFM補完中継局に予備免許(報道資料2016年4月21日)(総務省東海総合通信局)。 4月27日 - 東北総合通信局、ラジオ福島に対して西金山局に予備免許を交付株式会社ラジオ福島の超短波中継局に予備免許(報道資料2016年4月27日)(総務省東北総合通信局)。 5月1日 - 熊本放送が本放送を開始ワイドFM RKKラジオ。 5月16日 - 近畿総合通信局、和歌山放送に対して和歌山局、御坊局、田辺局に本免許を交付株式会社和歌山放送のFM補完中継局に免許(報道資料2016年5月16日)(総務省近畿総合通信局)和歌山放送にワイドFMの本免許交付 5月30日に本放送開始(写真付) | WBS和歌山放送ニュース 和歌山放送、2016年5月16日。 5月30日 - 和歌山放送和歌山局、御坊局、田辺局が本放送を開始ワイドFM開局記念特別番組「AMも、FMも。ラジオはWで!」 | WBS和歌山放送ラジオ 和歌山放送、2016年5月16日。 6月9日 - 北海道総合通信局、北海道放送(HBCラジオ)、STVラジオに対して予備免許を交付札幌圏におけるAMラジオ放送の難聴解消(報道資料2016年6月9日)(総務省北海道総合通信局)ワイドFM 91.5MHz〜HBCラジオがFMラジオでも聴けるようになります!(北海道放送)「ワイドFM」、この秋、はじまります!!-STVラジオ-STV(STVラジオ)。 6月23日 - 大分放送が本放送を開始OBS大分放送ワイドFM 大分放送、2016年6月8日。 6月29日 - 中国総合通信局、中国放送(福山局)、山口放送(萩局、柳井局)に対して予備免許を交付広島県及び山口県内のAMラジオ難聴対策でFM補完中継局に予備免許(報道資料2016年6月29日)(総務省中国総合通信局)。 7月27日 - 北陸総合通信局、北陸放送に対して本免許を交付北陸放送のFM補完中継局に免許を交付(報道資料2016年7月27日)(総務省北陸総合通信局)。 8月1日 - 北陸放送が本放送を開始ワイドFM 94.0MHz〜MROラジオがFMラジオでも聴けるようになります! 北陸放送、2016年6月17日。 8月2日 - 山口放送萩局が本放送を開始。 8月9日 - 九州総合通信局、熊本放送(人吉局、水俣局)、宮崎放送(延岡局)に対して予備免許を交付熊本県及び宮崎県内における災害対策及び中波ラジオ難聴地域の一部解消に向けて(報道資料2016年8月9日)(総務省九州総合通信局)。 8月16日 - 東海総合通信局、静岡放送に対して予備免許を交付AMラジオのFM補完中継局に予備免許(静岡放送株式会社)(報道資料2016年8月16日)(総務省東海総合通信局)SBSラジオ ワイドFM 93.9メガヘルツ。 9月6日 - 九州総合通信局、長崎放送に対して佐世保局、佐賀局の予備免許を交付長崎県及び佐賀県内における中波ラジオ難聴地域の一部解消に向けて -中波ラジオ放送のFM方式による補完中継局に、予備免許を付与-(報道資料2016年9月6日)(総務省九州総合通信局)。 9月9日 - 四国総合通信局、日本放送協会に対して日和佐局(NHK徳島放送局)、宇和島局(NHK松山放送局)、宿毛局(NHK高知放送局)の予備免許を交付日本放送協会(NHK)の災害対策用FM補完中継局に予備免許 ≪徳島、愛媛、高知3県下の南海トラフ巨大地震をはじめとする災害への対策≫(報道資料2016年9月9日)(総務省四国総合通信局)。 10月1日 - 中国放送福山局が本放送を開始。 10月6日 - 東北総合通信局、ラジオ福島(福島局、郡山局)、IBC岩手放送(盛岡局、二戸局、大槌局)に対して予備免許を交付株式会社ラジオ福島及び株式会社アイビーシー岩手放送のFM補完中継局に予備免許(報道資料2016年10月6日)(総務省東北総合通信局)株式会社アイビーシー岩手放送及び株式会社エフエム岩手のFM中継局に予備免許(報道資料2016年10月6日)(総務省東北総合通信局)。 10月12日 - 山口放送柳井局が本放送を開始。 10月18日 - 東北総合通信局、青森放送、東北放送に対して予備免許を交付青森放送株式会社及び東北放送株式会社のFM補完中継局に予備免許(報道資料2016年10月18日)(総務省東北総合通信局)。 10月19日 - 北海道総合通信局、北海道放送(HBCラジオ)、STVラジオに対して本免許を交付HBC、STVラジオのFM補完中継局に免許(報道資料2016年10月19日)(総務省北海道総合通信局)。同日12時、2局が本放送を開始。 11月10日 - 九州総合通信局、日本放送協会(NHK宮崎放送局)に対して延岡局の予備免許を交付宮崎県内における災害対策に向けて(報道資料2016年11月10日)(総務省九州総合通信局)。 11月14日 - 東北総合通信局、ラジオ福島に対して西金山局の本免許を交付株式会社ラジオ福島のFM補完中継局に免許(報道資料2016年11月14日)(総務省東北総合通信局)。 11月16日 - ラジオ福島西金山局が本放送を開始。 11月18日 - NHK札幌放送局の川湯局、屈斜路局が本放送を開始Template PDFlink 北海道弟子屈町。 11月19日 - NHK名古屋放送局の奥飛騨温泉郷局が本放送を開始Template Cite web。 11月25日 - 信越総合通信局、日本放送協会(NHK長野放送局)に対して木祖楢川局、南木曽局の本免許を交付日本放送協会の中波ラジオ放送のFM補完中継局に免許を付与 〜長野県木曽地域での中波ラジオ放送の受信状況が改善〜(報道資料2016年11月25日)(総務省信越総合通信局)。 11月28日 - NHK長野放送局の木祖楢川局、南木曽局が本放送を開始。 11月29日 - 中国総合通信局、山陰放送に対して予備免許を交付鳥取県内で初めてFM補完中継局に予備免許(報道資料2016年11月29日)(総務省中国総合通信局)。 11月30日 - 東海総合通信局、静岡放送に対して本免許を交付AMラジオのFM補完中継局に免許(静岡放送株式会社)(報道資料2016年11月30日)(総務省東海総合通信局)。 12月1日 - 静岡放送が本放送を開始。 12月22日 近畿総合通信局、和歌山放送に対して新宮局、九度山局、串本局の予備免許を交付株式会社和歌山放送のFM補完中継局に予備免許(報道資料2016年12月22日)(総務省近畿総合通信局)。 東北総合通信局、IBC岩手放送に対して盛岡局、二戸局、大槌局の本免許を交付株式会社アイビーシー岩手放送及び株式会社エフエム岩手のFM中継局に免許(報道資料2016年12月22日)(総務省東北総合通信局)。 北陸総合通信局、福井放送に対して予備免許を交付福井放送のFM補完中継局に予備免許(報道資料2016年12月22日)(総務省北陸総合通信局)。 12月23日 - IBC岩手放送の盛岡局、二戸局、大槌局が本放送を開始IBCラジオのワイドFM 新たに3地域で本放送 IBC岩手放送、2016年12月23日。 補完中継局一覧(周波数使用計画を含む) 局名が太字の局は運用中、◆を付した局は運用開始予定の局。 周波数(MHz)送信場所中波放送放送局名系統名等目的備考 放送対象地域親局の送信場所 76.1 奥飛騨温泉郷(岐阜)中京広域圏愛知・弥富NHK名古屋第1地理的・地形的難聴- 76.7 山田岩手県矢巾IBC岩手放送災害臨時局を経て本放送移行総務省の公開情報では、臨時局としての免許の有効期限がテレビジョン放送デジタル化に伴う難視対策の実施終了となる2015年3月31日に設定されていた。 77.0 与論鹿児島県霧島NHK鹿児島第1地理的・地形的難聴- 77.8 東金山福島県福島ラジオ福島 78.3 奄美住用鹿児島県霧島NHK鹿児島第1外国波混信 78.8 与論全国鹿児島・霧島NHK鹿児島第2地理的・地形的難聴 79.3 西金山福島県福島ラジオ福島 79.4 隠岐島根県出雲NHK松江第1外国波混信 79.5 与那国沖縄県南城ラジオ沖縄 79.6 南大東 80.1 新川富山県富山北日本放送 砺波 名護沖縄県南城ラジオ沖縄 80.3 岩泉小本岩手県矢巾IBC岩手放送- 喜界鹿児島県霧島NHK鹿児島第1外国波混信 与那国全国沖縄・豊見城NHK沖縄第2 80.5 ◆二戸岩手県盛岡IBC岩手放送都市型難聴地理的・地形的難聴 ◆大槌地理的・地形的難聴 81.3 奄美宇検鹿児島県霧島NHK鹿児島第1外国波混信 81.4 南大東沖縄県豊見城琉球放送 81.5 西表祖納南城ラジオ沖縄 東成瀬秋田県秋田NHK秋田第1地理的・地形的難聴 81.6 屈斜路(弟子屈)北海道江別NHK札幌第1 82.2 多良間沖縄県豊見城琉球放送外国波混信 82.6 父島東京都埼玉・久喜NHK東京第1 母島 名護沖縄県豊見城琉球放送 82.7 伊良部 83.1 西表祖納全国沖縄・豊見城NHK沖縄第2 83.4 奄美大和鹿児島県霧島NHK鹿児島第1 83.5 与那国沖縄県豊見城NHK沖縄第1 南大東 83.6 多良間南城ラジオ沖縄 83.9 西表祖納豊見城琉球放送 84.1 伊良部南城ラジオ沖縄 川湯(弟子屈)北海道江別NHK札幌第1地理的・地形的難聴 84.6 父島全国埼玉・久喜NHK東京第2外国波混信 母島 84.7 与那国沖縄県豊見城琉球放送 85.2 西表祖納NHK沖縄第1 85.5 一関岩手県矢巾IBC岩手放送地理的・地形的難聴 85.6 小千谷新潟県新潟NHK新潟第1災害臨時局(廃止) 86.0 木祖楢川長野県長野NHK長野第1地理的・地形的難聴- 86.3 国頭沖縄県南城ラジオ沖縄外国波混信 86.4 美祢山口県周南山口放送外国波混信地理的・地形的難聴 長門外国波混信 萩都市型難聴 86.6 南木曽長野県長野NHK長野第1地理的・地形的難聴 86.8 福井国見福井県福井NHK福井第1外国波混信 87.7 東成瀬椿川秋田県秋田NHK秋田第1地理的・地形的難聴 87.8 石垣沖縄県南城ラジオ沖縄外国波混信 88.1 日立(高鈴山)茨城県水戸茨城放送地理的・地形的難聴 88.3 福井川西福井県福井NHK福井第1外国波混信 88.8 国頭沖縄県豊見城琉球放送 89.0 石垣 89.5 越廼福井県福井NHK福井第1 90.1 秋田秋田県秋田秋田放送災害 90.2 富山富山県富山北日本放送 福岡(九千部山)福岡県福岡九州朝日放送都市型難聴災害 90.3 高松香川県高松西日本放送- 90.4 札幌北海道江別STVラジオ都市型難聴 岐阜岐阜県岐阜岐阜放送- 宮崎宮崎県宮崎宮崎放送都市型難聴災害 90.5 東京(墨田)関東広域圏埼玉・戸田TBSラジオ 90.6 ◆盛岡岩手県盛岡IBC岩手放送都市型難聴地理的・地形的難聴 大阪(生駒山)近畿広域圏大阪・高石毎日放送都市型難聴 ◆佐世保長崎県・佐賀県長崎長崎放送地理的・地形的難聴 90.8 ◆福島福島県福島ラジオ福島都市型難聴地理的・地形的難聴 ◆郡山 高知高知県高知高知放送- 90.9 甲府山梨県甲府山梨放送- 91.0 福岡(九千部山)福岡県福岡RKB毎日放送都市型難聴災害 91.1 神戸兵庫県神戸ラジオ関西- 91.2 川之江愛媛県松山南海放送地理的・地形的難聴 八幡浜災害 91.4 岡山岡山県岡山山陽放送- 熊本熊本県合志熊本放送都市型難聴 91.5 札幌北海道江別北海道放送 北九州福岡県福岡RKB毎日放送都市型難聴災害 那覇沖縄県那覇沖縄県民放2社のいずれか- 91.6 東京(墨田)関東広域圏埼玉・川口文化放送都市型難聴災害 田辺和歌山県和歌山和歌山放送地理的・地形的難聴 ◆九度山 91.7 ◆青森(五所川原)青森県青森青森放送都市型難聴地理的・地形的難聴 松山(伊予)愛媛県松山南海放送災害実験運用局を経て本放送移行 新居浜 宇和島- 大洲地理的・地形的難聴 91.8 諫早長崎県・佐賀県長崎長崎放送都市型難聴 91.9 大阪(生駒山)近畿広域圏大阪・堺大阪放送 92.2 長野長野県長野信越放送- ◆鳥取(鉢伏山)鳥取県・島根県米子山陰放送都市型難聴外国波混信 92.3 周南(防府)山口県周南山口放送 柳井(石城山)外国波混信 ◆人吉熊本県合志熊本放送地理的・地形的難聴災害 92.4 山形山形県山形山形放送- 横浜神奈川県川崎アール・エフ・ラジオ日本- 御坊和歌山県和歌山和歌山放送地理的・地形的難聴 ◆串本 92.5 ◆宿毛高知県高知NHK高知第1災害 92.6 長崎長崎県・佐賀県長崎長崎放送都市型難聴 92.7 新潟(弥彦山)新潟県新潟新潟放送災害 行橋(大坂山)福岡県福岡九州朝日放送都市型難聴災害 92.8 鹿児島鹿児島県霧島南日本放送災害 92.9 名古屋(三国山)中京広域圏愛知・あま東海ラジオ放送都市型難聴 93.0 東京(墨田)関東広域圏千葉・木更津ニッポン放送都市型難聴災害 徳島徳島県徳島四国放送- 糸島福岡県福岡九州朝日放送都市型難聴災害 ◆延岡宮崎県宮崎NHK宮崎第1災害 93.1 那覇沖縄県那覇沖縄県民放2社のいずれか- 93.3 大阪(生駒山)近畿広域圏大阪・高石朝日放送都市型難聴地理的・地形的難聴 大分大分県杵築大分放送地理的・地形的難聴 93.5 ◆仙台宮城県仙台東北放送都市型難聴地理的・地形的難聴 ◆佐賀(八幡岳)長崎県・佐賀県佐賀長崎放送地理的・地形的難聴 93.6 ◆宇和島愛媛県松山NHK松山第1災害 93.7 名古屋(三国山)中京広域圏三重・桑名CBCラジオ都市型難聴災害 阿久根(紫尾山)鹿児島県霧島南日本放送災害 93.9 静岡(高草山)静岡県静岡静岡放送都市型難聴地理的・地形的難聴 94.0 金沢(野々市)石川県野々市北陸放送都市型難聴外国波混信 北九州福岡県福岡九州朝日放送都市型難聴災害 94.1 宇都宮栃木県宇都宮栃木放送- 94.2 和歌山(岩屋山)和歌山県和歌山和歌山放送都市型難聴地理的・地形的難聴 ◆新宮地理的・地形的難聴 ◆水俣熊本県合志熊本放送地理的・地形的難聴災害 鹿屋鹿児島県霧島南日本放送災害 94.6 水戸(加波山)茨城県水戸茨城放送都市型難聴地理的・地形的難聴 ◆福井福井県坂井福井放送都市型難聴 広島広島県広島中国放送都市型難聴地理的・地形的難聴 福山都市型難聴 ◆日和佐徳島県徳島NHK徳島第1災害 糸島福岡県福岡RKB毎日放送都市型難聴災害 94.7 ◆延岡宮崎県宮崎宮崎放送地理的・地形的難聴災害 94.8 行橋(大坂山)福岡県福岡RKB毎日放送都市型難聴災害 枕崎鹿児島県霧島南日本放送災害 94.9 京都または大津京都府・滋賀県京都京都放送- 放送圏内に複数の対象局がある場合、どの放送局にどの周波数が割り当てられるのかは予備免許交付の際に決められる。対象局は以下の通り。 沖縄県…琉球放送、ラジオ沖縄 日本国外の事例 韓国では、1960年代に旧TBC(東洋放送)の前身ソウルFM放送が、最初に民放FMを始めた。 音楽放送以外にも、AM放送難聴対策としてのFM補完放送が広く行われており、「標準FM放送」として体系化され、呼出符号に「-SFM」(“Standard FM”の略)という後付が存在している。 1980年、韓国政府主導で言論統廃合施策が実施され、KBS(韓国放送公社)はTBCを吸収し、TBCラジオをKBS第2ラジオとして引き継ぎ、2015年現在もAM放送を継続しているが、標準FMでもサイマル放送していることから、“Happy FM”という愛称が付いている。また、同局運営のKBS第1ラジオでもAM放送を行っているが、テレビCMではAM放送の周波数ではなく、ソウル局の標準FM放送周波数を紹介している。 出典・脚注 Template Reflist2 関連項目 サイマル放送 臨時災害放送局 - 被災者に対する情報提供を主な目的とする放送局。 エフエム沖縄 - 旧・極東放送。混信対策でAM局からFM局に1984年に移行した。 AMステレオ放送 radiko 外部リンク ワイドFM推進協議会 - 「ワイドFM」のポータルサイト(TBSラジオ・文化放送・ニッポン放送の在京3局が共同で運用)。 放送局 TBSラジオがFMラジオでも聴けるようになります!FM90.5MHz 二刀流ラジオ。文化放送AM1134kHz / FM91.6MHz HappyFM93 ワイドFM FM補完放送 ニッポン放送 南海放送ラジオのFM局「エフナン(Fnam)」が開局しました | 南海放送 メーカー AMラジオの番組がFM放送でも聴ける ワイドFM(FM補完放送)! | いつの時代もラジオはソニー | スペシャルコンテンツ | ラジオ/CDラジオ・ラジカセ | ソニー ワイドFM放送対応機器:東芝エルイートレーディング株式会社 AMラジオ番組がFM放送で聴ける ワイドFM|ミニコンポ/スピーカーシステム|Panasonic Template デフォルトソート えふえむほかんちゆうけいきよく 放送 ラジオ あーイヤダイヤダイヤダ!キチガイキチガイキチガイ!世の中キチガイが偉いというのか!こんな世の中保存しても仕方がない!あーー!! あなたの質問は削除されましたじゃねぇよ! 質問としてわかりづらいとみなされました。じゃねぇよ、 より楽しんでいただくために、Yahoo!知恵袋をお使いのみなさまへを参考にしてくださいじゃねぇよ! /confirmation-comment end -/MESSAGE details start interest_match_relevant_zone_start せ携行缶に取り出すの /.ttl Symbl 2016/12/2810 58 54 /.usrInfo /.chdtl せ携行缶に取り出すの 厳格化すチンパンジーは必要ない!消し去ってしまえ! interest_match_relevant_zone_end 閲覧数:5 回答数:2 強盗する動機は・・・・。 金銭が貧しい→強盗するしかない 精神が貧しい→スリルな強盗したい でしょうか? なぜ中華人民共和国は 誘拐で 死刑になるんですか? なぜ発明が神への冒涜なんですか? 蒸気機関車の発明して神への冒涜だと攻撃的になるカルト信者っていたらしいですね。 そもそもな話なんですが、カルト信者は 神の言葉を聞いたの?仮に 神を冒涜して 何故やつらが騒ぐのか理解できません。カルト信者にとっての神とは 幻聴ではしょうか? 1面もの土地が県市町村境になってるところありますか?田んぼの真ん中や駐車場など。 強盗する動機は・・・・。金銭が貧しい→強盗するしかない精神が貧しい→スリルな強盗したいぬでしょうか?なぜ中華人民共和国は 誘拐で 死刑になるんですか?なぜ発明が神への冒涜なんですか?蒸気機関車の発明して神への冒涜だと攻撃的になるカルト信者っていたらしいですね。そもそもな話なんですが、カルト信者は 神の言葉を聞いたの?仮に 神を冒涜して 何故やつらが騒ぐのか理解できません。カルト信者にとっての神とは 幻聴ではしょうか? 1面もの土地が県市町村境になってるところありますか?田んぼの真ん中や駐車場など。 あなたの質問は削除されました。 不適切な情報を含んでいるとみなされました。 より楽しんでいただくために、Yahoo!知恵袋をお使いのみなさまへを参考にしてください。 などと必死こくクソヤフーは お笑いだったぜ? /confirmation-comment end -/MESSAGE details start interest_match_relevant_zone_start 上越問題。上越地方と上越国境は別物?名前が同じではないですか!東京には新宿だか /.ttlく/.usrSymblぬ/.usrInfo /.chdtl上越問題。上越地方と上越国境は別物?名前が同じではないですか!東京には新宿(シンジュク)と新宿(ニイジュク)なんてのは あるけど別物?字は同じやないかい。知恵袋では上越地方と上越国境の 問題は黙殺されてしまっているようです。まさかとは思うけど同じ新潟県にあってながら上越と付けるなど命名者は確信犯なのではないでしょうか? 付けるなら野越線だったらよかったかもしれないしな。どうも、ここは上越新幹線と上越妙高を持ち出したところ吊るし上げる傾向があるようです。そんな回答はいらんのですよ。もっとも否定的な回答しかないところ僅かな希望か賛同的な回答もあるようだし、そこにかけたいと思うのだ。ましては否定的な回答にナイスボタンなど押したのがぉ笑いだ。 いや!そうだ!中越地方を上越地方に編入したらいいではないか!なんで最発想なかったのか!そうだ!それで行きましょう!明日から中越地方は上越地方に編入!それでいいでしょうか? 補足 ヤフーよ、この酷回答を全宇宙に知らしめるためにも 絶対残すのです! ---------------------------------------------------------- この質問は回答・閲覧の勢いが早いことから、暇児どもよって集ってくるんだな。そして内容が気に食わないと叩きまくるという卑劣回答。なぜ上越問題を質問に罵しかできないのか?回答したくないなら回答な!炎上上等!文句しか回答できんなら回答者なんか辞めろ!しかも似たような質問の文を引張貼りしやがるとは 暇だろ? なお、この質問が締めたとき、ナイスボタン表示さ、回答にナイスが1でもあったならクリックヤロは その回答と同じ思想ということ。つまる、クソ回答を支持ったやつもクソという。 すなわち、クソナイス瞬間からクソとなり危険因子ということだ。クソ回答ナイスが確認できたら押したヤローを危険因子と見なす。 これからも似たよう質問が来るだろが暇クズ回答は 一切回答するな! もし回答ならば、醜態曝すだけと思え、気に食わない同じよな質問に文句混じったクズ回答すんなら回答なんか止めろ!性懲りも無くシブトク回答などしやがるとは よっぽど暇なんだな。 ヤフーへ、削除するなと念押したのに解読力ないんでしょうか? おい、ヤフー!読解力ないのか!あなたの質問は削除されました。不適切な情報を含んでいるとみなされました。より楽しんでいただくために、Yahoo!知恵袋をお使いのみなさまへを参考にしてください。などと削除る お前の姿は お笑いだったぜ?上越問題。上越地方と上越国境は別物?名前が同じではな... NEW地域、旅行、お出かけ 交通、地図 1面もの土地が県市町村境になってるところありますか?田んぼの真ん中や駐車場など。上越問題。上越地方と上越国境は別物?名前が同じではないですか!東京には新宿(シンジュク)と新宿(ニイジュク)なんてのは あるけど別物?字は同じやないかい。知恵袋では上越地方と上越国境の 問題は黙殺されてしまっているようです。まさかとは思うけど同じ新潟県にあってながら上越と付けるなど命名者は確信犯なのではないでしょうか? 付けるなら野越線だったらよかったかもしれないしな。どうも、ここは上越新幹線と上越妙高を持ち出したところ吊るし上げる傾向があるようです。そんな回答はいらんのですよ。もっとも否定的な回答しかないところ僅かな希望か賛同的な回答もあるようだし、そこにかけたいと思うのだ。ましては否定的な回答にナイスボタンなど押したのがぉ笑いだ。 いや!そうだ!中越地方を上越地方に編入したらいいではないか!なんで最発想なかったのか!そうだ!それで行きましょう!明日から中越地方は上越地方に編入!それでいいでしょうか? 補足 ヤフーよ、この酷回答を全宇宙に知らしめるためにも 絶対残すのです! ---------------------------------------------------------- この質問は回答・閲覧の勢いが早いことから、暇児どもよって集ってくるんだな。そして内容が気に食わないと叩きまくるという卑劣回答。なぜ上越問題を質問に罵しかできないのか?回答したくないなら回答な!炎上上等!文句しか回答できんなら回答者なんか辞めろ!しかも似たような質問の文を引張貼りしやがるとは 暇だろ? なお、この質問が締めたとき、ナイスボタン表示さ、回答にナイスが1でもあったならクリックヤロは その回答と同じ思想ということ。つまる、クソ回答を支持ったやつもクソという。 すなわち、クソナイス瞬間からクソとなり危険因子ということだ。クソ回答ナイスが確認できたら押したヤローを危険因子と見なす。 これからも似たよう質問が来るだろが暇クズ回答は 一切回答するな! もし回答ならば、醜態曝すだけと思え、気に食わない同じよな質問に文句混じったクズ回答すんなら回答なんか止めろ!性懲りも無くシブトク回答などしやがるとは よっぽど暇なんだな。 強盗する動機は・・・・。 金銭が貧しい→強盗するしかない 精神が貧しい→スリルな強盗したい でしょうか?なぜ中華人民共和国は 誘拐で 死刑になるんですか?なぜ発明が神への冒涜なんですか? 蒸気機関車の発明して神への冒涜だと攻撃的になるカルト信者っていたらしいですね。 そもそもな話なんですが、カルト信者は 神の言葉を聞いたの?仮に 神を冒涜して 何故やつらが騒ぐのか理解できません。カルト信者にとっての神とは 幻聴ではしょうか?1面もの土地が県市町村境になってるところありますか?田んぼの真ん中や駐車場など。集団的自衛権って、 国外に出陣する要素ありましたよね? 今世代、軍は国を守るためにいるんだから、 自衛隊は、本来の要件なら 国防だけでいいような? 外からの外敵を中から追い返す。もちろん、災害 救済もあるが、 メインは、国防。万が一 戦争なっても 国外出ったら軍が減。 弱体化す。なぜ、国防する組織が 国外に行かんとならんか? 行かんと集団的自衛権ではない? それでもいいんじゃ?反対していない。 むしろ国防だけなら 充分やね。戦争したい人は、 きっと戦争を経験してない世代か?戦争経験なら反対してるんじゃないですか?? ヤフー、クソ回答など隠す必死は ありませんぞ!
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ポスティング大会の規則 第一条 ポスティング大会を主催出来るのはメンバーもそれ以外も全員。 第二条 ポスティング大会を開催し過ぎると混乱するため、開催したい時はポスティング大会開催届け出所へ届け出なければならない。 第三条 メンバー以外が主催する場合は、管理人が大会ページを作成するが、荒らし等の責任は自己で負うこと。 第四条 メンバーが集まらなかったり、主催者が停止を申し込む場合は、伝言板等(チャットも可)を利用すること。(ただし全員に伝わらなければ いけないこと。)管理人にお願いすれば、中止を知らせるページを作ります。 第五条 メンバーは最低4人を必要とする。 第七条 深夜、早朝の開催は控えること。 第八条 ルール進行方式は主催者が決めること。 第九条 ポスティング大会の中心はチャットであること。
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ファイル名 使用可能な文字は「英数字」「アンダースコア(_)」のみ 拡張子は必ず「.php」でなければならない 誰が見ても意味の分かる名前をつける 英単語のみの構成を推奨 ファイル命名 良い例 悪い例 理由 new_user.php item_sakusei.php 日本語と英単語が混在している editItem.php zaiko_koshin.php ハイフンや日本語を使用している RegistColumn.php regist1.php 用途が分かりづらい 入力→確認→完了など、一連の流れを複数のプログラムで実現する場合は、同一名称+語尾装飾にする 「同一名称+語尾装飾」の例 new_user.php //入力画面 ↓ new_user_conf.php //確認画面 ↓ new_user_fin.php //完了画面 変数 使用可能な文字は「英数字」のみ 「アンダースコア(_)」は使用不可 数字の使用は最小限にとどめる 通常は「camelCase」形式で決める(54ページ参照) 変数名は省略しすぎない(「$i」や「$n」のような省略形は、小さなループ内でのみ使用する) 変数名の例 $userName $currentPage クラス内で「private」あるいは「protected」と宣言されている変数は、変数名の頭にアンダースコア(_)を1文字付けなければなりません。 関数(メソッド) 使用可能な文字は「英数字」のみ 「アンダースコア(_)」は使用不可 数字の使用は最小限にとどめる 通常は「camelCase」形式で決める 関数名は省略しすぎない コードを理解しやすくする為、できるだけ詳細な命名をする 関数名の例 createItem(); updateStock(); checkTemplateData(); オブジェクト指向型のプログラミングでは、オブジェクトにアクセスするためのメソッドは「get」あるいは「set」のいずれかで始めなければなりません。 デザインパターンを使用する場合は「singleton」や「factory」などのパターン名を含めるようにしましょう 定数 使用可能な文字は「英数字」「アンダースコア(_)」のみ 全て大文字とする 可読性向上の為、英単語にはアンダースコア(_)を入れる クラス 使用可能な文字は「英数字」のみ 「アンダースコア(_)」は使用不可 大文字から開始する 複数の単語からなる場合は、各単語の1文字めを大文字にする クラス名の例 DataAccess(); DiplayInfomation();