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時枝誠記『国語教育の方法』有精堂 1963 pp.165-174 第十章 国語教育における古典教育の意義 古典は、主として高等学校の教育内容に属するものであるが、その現代語訳、あるいは抄訳を通してなされる古典教育は、小・中学校にもあるので、ここでは、国語教育全体を通しての問題として、取上げて見ようと思ふ。 先づ、古典教育の意義、目標については、高等学校指導要領「古典甲」の目標に、 (1)文化の享受や創造に資するために、古典の意義を理解させて、古典に親しむ態度を養う。 (2)古典としての古文や漢文について、概観的な理解を得させ、読解し鑑賞する能力を養い、思考力・批判力を伸ばし、心情を豊かにする。 とあり、(1)の古典の意義については、「指導要領解説」には、 古典の学習は、文化の享受の一つとして、大きな意義をもつものであり、また、文化を創造する基礎を養うのに役立だつものである(五五買)。 とあり、また、(2)については、古典教育は、究極において、「心情を豊かにする」ものであることがうたはれてゐる。 以上のやうな古典観、古典教育観が打出されるに至るまでには、相当の紆余曲折が認められるのである。戦前の皇国精神の昂揚のためにする古典教育観は、終戦を境にして大きく動揺した。そのことは、例へぱ、終戦直後、即ち昭和二十一年二月十一日の紀元節に際して、南原元東京大学総長が、学生に向って行った講演の中に、端的に示されてゐる。 日本はわが国固有の伝統と精神を賭けて戦ったところのこの戦争に於て、その精神自体が壊滅した今、何を以て祖国の復興を企て得るであろうか。それはもはや過去の歴史に於て求め得ないとすれば、将来に於て創り出さねばならぬ(南原繁『祖国を興すもの』)。 右の一節は、ここに説明するまでもなく、古典的精神との断絶によってのみ、日本が新しく生きる道を開拓することが出来ることを云ったもので、敗戦の直後、このやうな感を抱いたものは、恐らく、ひとり南原氏のみに止まらず。当時の多くの識者においても、また、占領軍当局においても、同様であったであらうと想像されるのである。日本の敗戦が、わが国固有の伝統と精神とを賭けたところに、もたらされたものと考へることが、事実に対する正当の判断でないことは、少しく古典に親んだものには、直に考へられることであって、戦時中、多くの古典が、抹殺の憂目にあったことを見ても、このことを容易に知ることが出来るのである。ある限られた古典が、戦争遂行のために利用されたことは、天皇制と同様であり、戦争遂行の根本理念は、あるいはもっと別のところに、例へぱ、明治以後、日本が追随したヨーロッパ的な帝国主義思想の如きものにあったと考へる方が、至当ではなからうか。ともあれ、古典が敗戦の責任を負ひ、古典を教育することは、次代の国民を反動的思想に追ひ戻すものと考へられたことは、当然であったかも知れないのである。 戦後の滔々たる革新的風潮の中で、戦時中の古典謳歌が、たわいなく潰え去ったことは、何も局外者の不見識な議論の責に帰することは出来ない。戦時中の古典教育論が、如何に根底の無い根無し草であったかといふことは、戦時中に聞いた、ある古典教育者の打ち明け話に、華やかな古典謳歌の時代ですら、若い青年を古典に引付けることは、至難なことであると語った言葉によって想像がつくのである。それを想へば、今にして古典教育の意義を検討し、その基礎を確実にすることは、極めて大切なことであることが分るのである。 以上のやうな古典抹殺論に対して、古典研究者の側から打出された考へは、古典の中に現代的意義を探索し、あるいは現代に通ずるあるものを持つと考へられる古典を選り出して、古典に対する汚名をすすがうとする試みである。源氏物語の中に、近代小説の精神に通ずるやうな個所を求めたり、戦時中には、故意に伏せられてゐた防人の歌の戦争忌避の一面を、特に取出したりするやうなのがそれである。古典といへども、充分今日の感覚や生活態度の支へになり得るものであることを、実証することが、古典教育者、古典学者の任務のやうに考へられた。しかし、このやうな古典に対する態度は、古典を今日において利用しようとした戦前の態度と、少しも異なってゐないのである。古典学者は、観客の求めに応じて、何でも取出して見せる手品師と同じである。さて、このやうにして、古代人も我々と同じやうに考へ、感じてゐたことを知ったとして、それが果してどんな意味を持つのであらうか。 一体、古典において、現代的感覚や現代的認識に近いものを求め得て、それに親近感を持つことが出来たとして、それがどんな意味を持つのであらうか。この問題を考へるに当って、’忘れてならないことは、およそ過去を振返ることの意義、更に根本的には。読書の意義とはどんなことであるか、即ち書物を胱むといふことは、何のためにするのであるかといふことを考へて置くことである。過去の事実の中に、現代的なものを見出すことが、新しい解釈であるとする考へが、戦後には、種々な分野で行はれたもののやうである。庶民的なものが、重要な意義を持って来ると、庶民生活の歴史を研究することが、歴史学の本領であるかのやうな考へが支配的になり、歴史を決定するものが、全然別のものであっても、それを無視してしまふといふ態度がとられがちである。過去のものを、現代的に解釈し直すことが、古典の受取り方であるとするならば、何も苦労して、これを古典の中に求める必要はないので、現代の作品の中に求める方が、有効でもあるし、手近かな方法でもあるのである。現代的意義を求め、現代的解釈を求める古典研究や古典教育は、煎じつめれば、古典抹殺論、古典不要論になってしまふのである。 古典教育の必要論は、もう一つ別の理由からも、提出されるやうになった。戦後においては、現実的な実用主義の立場から、社会生活における言語の実用的な機能が重視され、戦前においては、軽く扱はれてゐた音声言語や、非文学的言語の教育が強調されるやうになった。これは、ある意味で、国語教育が、国文学研究の絆を脱却し、国語教育の本領を見出すやうになったことであるともいひうるのである。このやうにして、国語教育は、国語生活の全面に関心を持ち、日常の挨拶から、電話のかけ方や討論の仕方までを含めて、これを教育内容とすることになった。国 語教育が、文学だけの教育でなく、それをも含めて、国語全般の教育である以上、このやうに視野を拡大したことは、当然の方向であると同時に、国語教育の一大進歩であると云ってよいことである。ところが、このやうな国語教育の新しい傾向が、一部の人々から、言語の形式面技術面の教育を偏重するものであり、内容面思想面の教育を軽視するものであるといふ非難を受けるやうになった。高等学校指導要領の三十五年度の改訂に際して、科目として、「現代国語」と「古典」とを対立させたことに対する批判がそれであった。そのやうな言語の内容的思想的な部面を担当するものが、文学教育であり、古典教育であって、それは、国語教育において、人間形成に関するものとして重視すべきであると主張されたのである。 言語の内容面を分担する文学教育あるいは古典教育の究極の目的が何であるかを考へて見るのに、それは、第八章「国語教育と人間形成」にも述べたやうに、教材の持ってゐる内容を、生徒に植付けて、生徒にある感化を与へようとする、焼付主義、感化主義とでもいふべき考へ方の上に立ってゐるのである。 以上のやうな古典教育観に対して、私がここで提案したいことは、古典を以て、民族の姿と見る古典観であり、古典教育を以て、民族が自分自身の姿を見る方法を教へることであるとする古典教育観である。古典が、何等かの意味での規範性を持つといふことは、古典の重要な概念であらうけれども、古典教育の真の意味を確立するためには、先づこの古典観から脱却する必要があるのではないかと思ふ。私は、「古典」の意味を、次のやうに考へたい。古典とは、 過去の長い年月に亘って、多くの人人に尊重され、愛好されて来た文献 であると規定したい。この概念規定から何が結論されて来るか。多くの人に尊重され、愛好されて来たのであるから、何か人間性の根本に訴へるものがあるに違ひないのであるが、それが必ずしも今日の人々の興味と関心の対象となるとは限らない。しかし、それにも拘はらず、嘗て多くの人々の興味と関心の対象となったといふ理由で、これを古典と呼ぶことが出来るのである。そのやうな意味の古典が、何故に今日において、教育の内容とならなければならないかの理由は、それが、現在及び将来に対して、規範としての意味を持つためではない。さうではなくして、古典は、今日の自己が、いかにして形成されたかを明かにするに必要なものとして教育されねばならないのである。古典は、善くも悪しくも、それが民族の精神的形成を物語るものとして、教育される必要がある。自叙伝が、今日のその人を、明かにする上に重要であるやうに、古典は、民族の今日を明かにするに必要な自叙伝である。自叙伝には、栄誉と懺悔とが盛込まれてあるやうに、古典は、ある場合には、民族の栄光を物語ると同時に、ある場合には、民族の懺悔の告白ででもある。古典を読むことは、民族が、自己の過去を知り、また反省するといふ意味において重要なのである。以上のやうな古典を読む態度は、古典によって自己を感化しようとする感化主義の立場ではなくして、古典を胱むことによって、自己を批判し、自己の正しい位置を知らうとする態度である。古今集は、今日では必ずしも高く評価されてゐるわけではない。しかしそれが、嘗ては多くの人々に敬愛されたといふ意味で、それは、やはり我々の古典の一つである。そこに民族の精神形成の跡を見ることが出来るからである。このやうな態度をとるためには、我々は、すべての読書の場合と同様に、読書対象に対して、寛容であり、謙虚であり、虚心それに対して耳を傾ける心のゆとりを必要とする。自分が受入れられるものだけ、自分の感覚に合致するものだけしか受入れることが出来ないとすれば、もはや読書といふことは、無意味になってしまふ。古典教育の意義の一つは、そのやうな態度を養ふところに、あるといふことが出来る。 古典について、現代的意義といふことが、やかましく云はれる理由の一つは、今日の人々が、現代といふものに、過大の評価をすることから来るのではないかと思ふ。嘗ては、古代だけが理想の世界であって、現代は堕落した時代と考へられてゐたが、今日ではその逆に、すべてを現代を基準にして判断しようとする。現代に合致しないものは、無価値なものと考へたがる。しかし、もし古典の中に、今日では忘れ去られてしまったやうな物の感じ方、考へ方といふものを、見出すことが出来たとすれば、それは新しい世界の発見である。このやうな世界が発見され、それを現代に蘇らせるところに、文芸復興といふことが可能になって来るのである。このやうな過去の再生といふことを可能にするためには、古典の中に、現代につながるものだけを求める態度では不可能なのであって、むしろ、現代にないものを求めるといふ、虚心の態度において、始めて可能にされるのである。 以上においで、古典は、民族の将来を規定する規範として教育されるべきものではなく、民族の現在における精神形成の跡を明かにするための、重要な手がかりになるものとして、意義があることを述べて来た。従って、それは、栄誉と懺悔との一切を含めて、国民の前に提供されなければならない。戦後は、古典を一般から遠ざけて、ただ学者の研究にまかせて置けぱ事足りるとする風潮が横行した。それは、古典が、現代に意義を持つことが少いとする功利的立場が、強く働いてゐたものであることは、既に述ぺだ通りである。 古典教育を確立するためには、先づ第一に、古典をどの範囲にとるべきかの問題がある。それには、既に述べたやうに、現代的基準によらず、過去において、最も敬愛の対象となったものが、何であったかが研究される必要がある。これには、従来の創作者を中心とした文学史の外に、読者を中心とした文学史が成立する必要がある。例へば、源氏物語が、如何なる時代に、どのやうにして一般に普及し、またどのやうにそれが受取られて来たかといふことが明かにされる必要がある。それは、結局、日本人の精神史の一面を明かにすることに他ならない。 次に、古典の導入方法の問題がある。古典は、それが、原本の形で与へられる前に、種々な形で導入されることが必要である。例へば、現代語訳により、あるいは大意抄訳本の形により、あるいは原文を現代語の表記に改めることにより、これに接近さす方法が考へられる。この方法は、小・中・高の全段階を通して、体系的に考へられて然るべきである。 最後に、「古典」科目と対立する「現代国語」との対比において、古典教育の特質を考へてみたい。現代語の場合は、読まれるべき対象は、無限にあり、無限に制作されるべきものであるから、教育の目標は、それら教材外の読物を、生徒が独力で読むことが出来るやうな、基本的な読書能力、表現技能を身につけさせて置くことが要求される。教室における教材は、そのやうな技能を養ふ手段として与へられるに過ぎない。生徒は、そのやうにして習得した能力によって、必要により、興味によって、どのやうなものでも読み、かつ表現することが可能になる。古典教育の場合は、必ずしも、古典を独力で読みこなすことが出来る能力や、また表現の技能を身につけることが要求されてゐるわけではない。ここでは、読まるべき教材は、予め精選されて、生徒に与へられるのである。そこに、「古典」と「現代国語」の教育目標に、大きな相違が認められるのである。 自国の古典と外国の古典(儒教古典や仏教古典を含めて)との相違についても、これを明かにして置く必要がある。外国古典といっても、それが日本人の主観を通して、日本人の血肉となってゐる限り、日本人の精神生活を構成する重要な要素となってゐるのであるから、これを、自国古典と区別する理由は認められない。外来語が国語に同化したものを、本来の国語と同等に扱ふのと同じである。
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「 朕(ちん)爾(なんじ)臣民ト倶(とも)ニ拳拳服膺(けんけんふくよう)シテ咸(みな)其徳ヲ一(いつ)ニセンコトヲ庶幾(こいねが)フ 」 教育勅語 第六文 ※「拳拳」は「(拳を握って)一生懸命に」、「服膺」は「膺(胸に)服(身に着ける)」、「拳拳服膺」で「一生懸命に胸中に銘記して」の意味 ■はじめに | 教育勅語は、わずか6文315文字ですが、維新創業の途上にあった明治天皇が、ご自身のお言葉で親しく国民に道徳のあり方を語りかけ、ご自身が率先してこの道徳を守り推し進めていく御決意をお示しになられた、ご聖徳の結晶であります。 教育勅語はその正式名称を「教育ニ関スル勅語」と申し、明治23年(1890)10月30日に煥発されてより、昭和の敗戦後、教育基本法が制定されるまで半世紀以上に渡って、国民道徳涵養の淵源として官民に奉持され、明治・大正・昭和の三代を生きた方々、また戦後日本の復興と繁栄に尽くされた方々の精神的支柱として、大きな役割を果たしてきました。 ■原文、音読etc. (1)原文 教育ニ関スル勅語朕惟フニ我カ皇祖皇宗国ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ済セルハ此レ我カ国体ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓発シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ広メ世務ヲ開キ常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風を顕彰スルニ足ラン斯ノ道ハ実ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳拳服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ明治二十三年十月三十日御名 御璽 (2)音読 教育勅語を諳んじる台湾のご年配者(12分過ぎからご覧下さい) (3)読み下し文(現代仮名遣い) 教育ニ関スル勅語朕(ちん)惟(おも)フニ、我ガ皇祖(こうそ)皇宗(こうそう)、國ヲ肇(はじ)ムルコト宏遠(こうえん)ニ、徳ヲ樹(た)ツルコト深厚(しんこう)ナリ。我ガ臣民(しんみん)、克(よ)ク忠ニ克(よ)ク孝ニ、億兆(おくちょう)心ヲ一(いつ)ニシテ、世々(よよ)厥(そ)ノ美ヲ済(な)セルハ、此(こ)レ我ガ國体ノ精華(せいか)ニシテ、教育ノ淵源(えんげん)、亦(また)実ニ此(ここ)ニ存ス。爾(なんじ)臣民、父母ニ孝(こう)ニ、兄弟(けいてい)ニ友(ゆう)ニ、夫婦相和(あいわ)シ、朋友(ほうゆう)相信ジ、恭倹(きょうけん)己(おの)レヲ持(じ)シ、博愛衆(しゅう)ニ及ボシ、学ヲ修メ、業(ぎょう)ヲ習ヒ、以テ智能ヲ啓発シ、徳器(とっき)ヲ成就(じょうじゅ)シ、進ンデ公益(こうえき)ヲ広メ、世務(せいむ)ヲ開キ、常ニ國憲ヲ重(おもん)ジ、國法ニ遵(したが)ヒ、一旦緩急(かんきゅう)アレバ、義勇公(こう)ニ奉(ほう)ジ、以テ天壌(てんじょう)無窮(むきゅう)ノ皇運ヲ扶翼(ふよく)スベシ。是(かく)ノ如(ごと)キハ、独(ひと)リ朕ガ忠良(ちゅうりょう)ノ臣民タルノミナラズ、又以テ爾(なんじ)祖先ノ遺風(いふう)ヲ顕彰(けんしょう)スルニ足ラン。斯(こ)ノ道ハ、実ニ我ガ皇祖皇宗ノ遺訓(いくん)ニシテ、子孫臣民ノ倶(とも)ニ遵守(じゅんしゅ)スベキ所、之(これ)ヲ古今ニ通ジテ謬(あやま)ラズ、之(これ)ヲ中外(ちゅうがい)ニ施(ほどこ)シテ悖(もと)ラズ。朕、爾臣民ト倶ニ拳々(けんけん)服膺(ふくよう)シテ咸(みな)其(その)徳(とく)ヲ一(いつ)ニセンコトヲ庶幾(こいねが)フ。明治二十三年十月三十日御名 御璽(ぎょめい ぎょじ) (4)英訳(明治40年、文部省) Know ye, Our subjects Our Imperial Ancestors have founded Our Empire on a basis broad and everlasting and have deeply and firmly implanted virtue;Our subjects ever united in loyalty and filial piety have from generation to generation illustrated the beauty thereof. This is the glory of the fundamental character of Our Empire, and herein also lies the source of Our education.Ye, Our subjects, be filial to your parents, affectionate to your brothers and sisters as husbands and wives be harmonious, as friends true; bear yourselves in modesty and moderation; extend your benevolence to all; pursue learning and cultivate arts, and thereby develop intellectual faculties and perfect moral powers; furthermore advance public good and promote common interests; always respect the Constitution and observe the laws; should mergency arise, offer yourselves courageously to the State; and thus guard and maintain the prosperity of Our Imperial Throne coeval with heaven and earth.So shall ye not only be Our good and faithful subjects, but render illustrious the best traditions of your forefathers.The Way here set forth is indeed the teaching bequeathed by Our Imperial Ancestors, to be observed alike by Their Descendants and the subjects, infallible for all ages and true in all places.It is Our wish to lay it to heart in all reverence, in common with you, Our subjects, that we may all thus attain to the same virtue.The 30th day of the 10th month of the 23rd year of Meiji (1890)(Imperial Sign Manual. Imperial Seal) (5)現代語訳 但し現代語(口語)訳では、原文の持つ深い含蓄が伝わりません。初学者は現代語訳を読了して教育勅語の大意を掴んだ後は、是非とも原文を音読されることをお勧めします 私(明治天皇)が思うに我が皇室の御先祖様が国をお始めになったのは、遥か昔のことであり、その恩徳は深く厚いものです。我が臣民は忠と孝を守り、万人が心を一つにしてこれまでその美をなしてきましたが、これこそ我が国の最も優れたところであり、教育の根本も実にこの点にあります。あなたたち臣民は父母に孝行し、兄弟は仲良くし、夫婦は協力し合い、友人は信じ合い、人には恭しく、自分は慎ましくして、広く人々を愛し、学問を修め、仕事を習い、知能を伸ばし、徳行・能力を磨き、進んで公共の利益に奉仕し、世の中のために尽くし、常に憲法を重んじ、法律を守り、もし国家に危険が迫れば忠義と勇気をもって国家のために働き、天下に比類なき皇国の運命を助けるようにしなければなりません。このようなことは、ただあなたたちが私の忠実で良い臣民であるだけではなく、あなたたちの祖先の昔から伝わる伝統を表すものでもあります。このような道は実に我が皇室の御先祖様がおのこしになった教訓であり、子孫臣民が共に守らなければならないもので、今も昔も変わらず、国内だけではなく外国においても理に逆らうことはありません。私はあなたたち臣民と共に心に銘記して忘れず守りますし、皆一致してその徳の道を歩んでいくことを切に願っています。 ■解説 (1)勅語とは : 詔書との違い 明治40年公布『公式令』(勅令第六号) 「皇室ノ大事ヲ宣告シ及大権ノ施行ニ関スル勅旨ヲ宣告スルハ、別段ノ形式ニ依ルモノノ外、詔書ヲ以テス」(第一条) 「文書ニ由リ発スル勅旨ニシテ、宣告セサルモノハ、別段ノ形式ニ依ルモノヲ除クノ外、勅書ヲ以てテス」(第二条) ※「宣告」の「告」は正しくは「言」ヘンに「告」で、「政府の公式な申し渡し」のこと。 明治憲法(明治22年(1989)公布・翌23年(1890)10月30日施行)下の立憲君主制では、 1 国務大臣の副署を添え、天皇のお名前を冠したご文書に、公式な法的効力を持たせたものを「詔」と申し上げ、(例:終戦の詔書) 2 国務大臣の副署がなく、御製と同じように天皇ご自身のご意見・御心を、直接に親しく国民にお示しになられたご文書を「勅書」「勅語」など「勅」を冠して申しあげます。(例:軍人勅諭) (2)教育勅語煥発の経緯 明治5年(1872)、欧米の教育制度に倣った「学制」を導入 ※明治初期の教育内容(特に高等教育)については、英米の教科書の直訳を使用したため、「学問は身を立てるの財本(もとで)」とする英米流の功利主義に靡き日本伝統の美風を軽んじる悪弊が生じ、心ある人々の間に道徳教育の在り方について改善を求める動きが沸き起こった。 明治19年(1886)10月29日、明治天皇、帝国大学に行幸 ※このとき、明治天皇は教育における人格育成、ことに我が国の歴史・伝統・文化軽視の風に関して重大な懸念を、侍講(進講を司る官)元田永孚(のちに教育勅語の文案作成に協力)に示される。 明治21年(1888)、帝国大学文学部史学科に初めて「日本歴史」の講義を設置。翌22年(1889)、帝国大学国史学科を新設 明治22年(1889)2月11日、大日本帝国憲法発布。翌23年(1890)11月29日施行 明治23年(1890)2月、地方官会議にて道徳教育の在り方について指針を求める要望が強まり、かねてより教育問題に深い関心を寄せられていた明治天皇の思し召しに即して、「国民誰もが拝読できる道徳教育の根本理念」を「教育勅語」として起草する作業を開始。芳川顕正・中村正直を経て井上毅が大部分を起草し、元田永孚が明治天皇のご意見を挺して文案完成に協力。 明治23年(1890)10月30日、「教育勅語」煥発、内外の高い評価を受ける。 (3)教育勅語に示された12の徳目(第三文) ① 爾臣民 父母ニ孝ニ 孝行 親に孝養を尽くす ② 兄弟ニ友ニ 友愛 兄弟・姉妹は仲良くする ③ 夫婦相和シ 夫婦の和 夫婦はいつも仲睦まじくする ④ 朋友相信シ 朋友の信 友達は互いに信じ合う ⑤ 恭倹己レヲ持シ 謙遜 常に慎み深く奢ることなかれ ⑥ 博愛衆ニ及ホシ 博愛 全ての人々をあまねく愛する ⑦ 学ヲ修メ 業ヲ習ヒ 修学習業 勉学に励み職業に精進する ⑧ 以テ 智能ヲ啓発シ 智能啓発 知識を養い才能を切り開く ⑨ 徳器ヲ成就シ 徳器成就 徳を養い人格を磨く ⑩ 進テ 公益ヲ広メ 世務ヲ開キ 公益成務 進んで公益を広め世の為に働き ⑪ 常ニ 国憲ヲ重シ 国法ニ遵ヒ 遵法 国の定めた法律を重視し遵守する ⑫ 一旦緩急アレハ 義勇公ニ奉シ 義勇奉公 万一非常事態に至れば、正義と勇気の心をもって公の為に尽くす 結 以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ 以上を以て、天地に窮まる事なき皇国の命運を助ける翼となる ■戦後の教育界・マスコミによる一方的否定を排す (1)教育勅語失効への経緯 昭和20年(1945)10月22日、GHQが「日本教育制度ニ対スル管理政策」を発令 占領目的に立ち、「日本の教育の民主化・平和主義化のため、あらゆる軍国主義的な極端な国家主義的政策を払拭」することを宣言 昭和21年(1946)春、アメリカから第一次教育使節団が来日 日本の教育制度について、抜本的な改造のための調査を実施 昭和21年(1946)8月 アメリカ教育使節団の指導を受けて、文部省が日本の教育制度を改変する「教育刷新委員会」を設置 昭和21年(1946)10月8日 文部省より「勅語及詔書等の取扱いについて」を全国の官/公/私立の大学・高等専門学校長、各県都道府県知事宛に通達。通達内容は以下の通り 1 教育勅語を以て我が国唯一の教育の淵源とはせず、教育勅語と共に広く、古今東西の倫理・哲学・宗教等に教育の基礎を置くこと 2 式日においては捧読しないこと 3 勅語の保管・捧読に当たっては、その神格化を避けること 昭和22年(1947)3月31日、教育基本法公布 昭和23年(1948)5月、GHQが国会に「教育勅語の無効を明確化する措置」を要求 参議院文教委員会委員長(田中耕太郎)などが「日本は(先の文部省通達で)既に教育勅語を教育の基本とする方針を破棄しており、特に無効であると国会で決議する必要はない」として抵抗したが、GHQに押し切られる 昭和23年(1948)6月19日、衆議院で「教育勅語等排除に関する決議」、参議院で「教育勅語等の失効確認に関する決議」が為される 両院の決議を踏まえて、文部省より「教育勅語等の取扱いについて」を通達。通達内容は以下の通り 1 両院が国民教育の理念としての「教育勅語」の失効確認を表明したこと 2 小学校で持っている「教育勅語」の謄本は当局に返還すること (2)教育勅語の持つ普遍的価値は不易 以上のように、教育勅語は「日本の教育の指導理念」としての役割を終えましたが、教育勅語の内容は、誰もが良心的に認めることのできる、何時の時代にあっても普遍的な真理性を有していることに変わりは有りません。 国会決議は、GHQの強要により「教育勅語を指導理念とすること」を否認したのであり、「教育勅語の内容自体を否定」したのではありませんし、まして、これを「(仏典や聖書のような)一般の道徳訓」、あるいは「(聖徳太子の『十七条憲法』、福沢諭吉の『学問ノススメ』のような)歴史的文書」として学校教育で使用することを否定したものでもありません。 現に教育勅語は、現在でも、地方の素封家や名望ある教育者によって「純然たる道徳訓」として大切にされています。 (3)社会党議員による「教育勅語」攻撃 昭和58年(1983)に、社会党・本岡昭次議員(参院)が、島根県のある私立校での教育勅語使用を問題視する発言を、当時の文部大臣であった瀬戸山三男氏(自民党)に対して行い、瀬戸山氏が曖昧な回答に終始したため野党・マスコミの攻撃を受ける事件がおきました。 これも社会党が消滅した今となっては、逆に「教育勅語」の正しさを示すエピソードといえましょう。 (4)教育基本法改正と「教育勅語」の理念復興 平成18年(2007)12月22日、改正教育基本法を公布・施行。戦後GHQの指導下で制定された旧教育基本法を抜本的に改正 この頃から、教育勅語の理念復興を求める意見が見受けられるようになり、現在に至る。 ■結語 : 教育勅語の理念を今に 積極的に語りはしませんが、現在70代後半以上の世代は、皆教育勅語を暗唱できるはずです。 そして、この世代に代表される「道徳性の高さで知られる日本民族」さらに「世界に誇る道義国家・日本」の精神的バックボーンとなってきたのが、教育勅語であり、それゆえに国会での失効決議以降も60年以上に渡って、これを称揚し、守り伝えようとする方々が絶えなかったのであります。 我々も率先して「教育勅語」の理念・精神を学び、次の世代にきちんと伝えていこうではありませんか。 http //www.nicovideo.jp/watch/sm1998383 チャンネル桜 高森アイズ「10問10答 教育勅語の基礎知識」 (コメントを消す場合は、画面にカーソルを当てて右端のマークをクリック) ■自虐史観から完全に目覚めるために!セットで読む歴史解説ページ 中国の歴史・中国文明 辛亥革命~中国近代化運動の実際 中国はなぜ反日か? 自虐史観の正体 GHQの占領政策と影響 大東亜戦争への経緯 大東亜戦争への経緯・上級編 南京大虐殺の正体 沖縄戦集団自決命令問題 日韓併合の真実 韓国はなぜ反日か? NHKの正体 当サイトは、日本人の自虐史観(東京裁判史観)からの完全脱却を応援します。 ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ) 当サイトは日本唯一の愛国放送・チャンネル桜を応援しています! 【関連】 NHKの正体・上級編 帝国軍人の憲法「軍人勅諭」 村山談話の正体 ■セットで読む中国の民族問題解説ページ■東トルキスタン侵略の正体チベット侵略の正体南モンゴル侵略の正体台湾の真実中国の歴史・中国文明辛亥革命~中国近代化運動の実際
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V.N再教育 作戦領域 アーキバス社員宿舎女子棟第三多目的室 依頼主 ウズラマ 作戦目標 V.N ステラ強化改造の遂行 報酬 ゴヂィバ限定チョコブラウニー 作戦概要ウズラマ召集によるV.N ステラの強化改造任務 ヴェスパー所属女子各位に連絡がされた。 予定第一ブリーフィングにてファッション担当とヘアアレンジ担当を決定(メイクは既に決まってる) 第二ブリーフィングにてファッション担当が見繕った服を見てその場で誰かが代わりのモデルをやってメイクとヘアアレンジを試行しながら意見交換。 担当職 人 メイク ウズラマ ファッションイメージ提案 V.V ジュスマイヤー ヘアアレンジ V.V ジュスマイヤー 諸々交渉 V.O ヴァージニア 作戦に関係する保存されたログ + 音声ログ V.N 再教育計画01 音声ログ V.N 再教育計画01 残骸から抜き取った音声データ アーキバス所属傭兵の再教育及び強化改造について言及されている ウズラマ「えっと、皆さん応えてくださってありがとうございます。 依頼文の通りステラちゃんのことで……」 ジュスマイヤー「アンタのとこの監視役の子でしょ? 早速だけど色々探してきたわ」 ヴァージニア「どれどれ見せて見せてぇ……あ、いいじゃない?」 ウ「パンクファッションですか……こういうのは思い付きませんでした」 ジ「いいと思わない? 一応他のアプローチも考えてみたんだけど、やっぱコレ一択よ」 ライスリング「なるほど……攻めましたわね」 ヴ「かわいさ全振りじゃなく、あえて男のワイルドさを残す……」 ラ「わたくしも異論ございませんわ」 ウ「じゃあ服装はこれベースで……」
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被災地の中学まるごと受け入れ 熊本・人吉市が廃校活用(3/31asahi.com) 東日本大震災の支援策として熊本県人吉市は31日、2年前に廃校となって使われていない旧人吉看護専門学校を活用し、被災地から中学校をまるごと1校受け入れると発表した。「集団疎開支援絆プロジェクト」と名付け、福島、宮城、岩手の3県の教育委員会に呼びかけ、希望校を募る。 学校施設は現在、独立行政法人「年金・健康保険福祉施設整理機構」が管理しており、市が借りたうえで希望校に提供する。受け入れ期間はおおむね1年間。生徒数が最大60人程度、教職員10人程度の小規模校を想定し、生徒や教職員の家族が同行を希望する場合も受け入れを検討する。 学校は3階建てで体育館もある。生徒らには隣接する7階建て寄宿舎に滞在してもらう。8畳のワンルーム型式で60室あり、各部屋に机やベッドなどが備え付けられている。 被災地から人吉市までの移動には市が大型バスを用意。また、食費や住居費などとして年間約5千万円を市が負担する。記者会見した田中信孝市長は「被災地では学校が避難所になっているため、何ができるかを考えた。人吉には温泉もあり、手厚いおもてなしをしたい」と話した。また、市として義援金2千万円を被災地に送ることも明らかにした。 熊本県八代市「教育疎開受け入れ家庭事業」 ○対象 : 小学生・中学生 ○期間 : 4月~7月(1学期)但し、状況に応じた期間 ○経費 : 基本的には、生活費は受け入れ家庭で負担して頂きますが、一部は市が負担します。 学校での教育等に係る費用は全額市が負担します。 ○受付 : 八代市教育総務課 電話33-6846 申込期間は、第一次分として3月25日(金)~4月15日(金)です。 詳しくはコチラ 済々黌同窓会が被災生徒受け入れを表明(3/24TKUニュース) 県立済々黌高校の同窓会は、東日本大震災で被災した生徒の一時受け入れを同窓会が運営する施設で行うことを決めました。済々黌同窓会によりますと、大震災で被災した高校生が熊本県内に移り住むなどする場合に、一時的な宿泊施設として同窓会が運営する施設「多士会館」を提供することを決めたということです。多士会館は2階に6畳の和室が3部屋、3階には畳を敷くと45畳になる部屋や浴室があり、10人程度が暮らすことは可能ということです。 詳しくは同会(096-345-3002)までお問い合わせください。 大分県教育委員会 大分県教育委員会における東北地方太平洋沖地震被災者への支援
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『生涯教育入門』 1970年、フランスのポール・ラングランによって著された。 ポール・ラングランは1965年、ユネスコの第3回成人教育推進国際委員会において、「教育は児童期、青年期で停止するものではない。それは、人間が生きている限りつづけられるべきである。」と述べ、初めて「生涯学習」という教育理念を提案した人である。 ラングランは『生涯教育入門』の中で生涯教育を「博識を獲得することではなく、自分の生活の種々異なった経験を通じて常により一層自分自身になるという意味での存在の発展」であると位置づけている。 生涯教育が必要となった背景には①社会の急激かつ大きな変化②ライフスタイルの転換、が挙げられる。情報化や国際化が進む中、現在の日本では高齢化が急激に進んでいる。そのため、学校で学んだことが実生活に役立たないというケース、つまり「知識の陳腐化」が生じてしまう。それに対応するには生涯かけて学ばなければいけないという外的要因が存在する。これに対し、内的要因としてライフスタイルの変化が挙げられる。労働時間の短縮や余暇の増大うによって、自分の生きがいのために学び続けたいという人たちが増えてきた。ラングランの提案は現代の日本とも共有する部分があるからこそよりリアリティをもっている。 めぐみ
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社会教育委員会
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L:エリート教育の充実 = { t:名称 = エリート教育の充実(イベント) t:要点 = 出来の良い,子弟,学校 t:周辺環境 = 高級住宅街} 教育政策 ロゴアップロードしますた! これで土場大學できるよーw エクセルで無言でシラバス100個ぐらいつくって 時間だけはかかってるアピールしてやろうかとおもったが 面倒なので カリキュラムとか組む 高級(?)住宅地 とりあえずこれ学生寮に流用しようぜ 土場大学 学生寮 土場大学には当然のことながら学生寮も存在している。 高級住宅街が周囲に存在する大学構内へのアクセスを 考慮すると大部分の学生は寮へ入ることを希望するの である。 学生寮には大まかに分けて3種類が存在する。 出来は良いが、経済的理由で進学が難しい学生の為の奨 学金とともに援助の一環として公費で運営されるもの。 主に金持ち階級の学生向けの、寮費や諸経費等諸々合わ せるとすごい事になるもの。 (当然自腹である) 物好きな貴族や青田刈りを狙った企業が特に優秀な学生 へと提供しているもの。 (卒業後の進路は限られてしまうというデメリット有り) 学生は各々の状況に応じて入寮する事になるのだが、そ こは腐っても土場藩国。 寮母さんかと思ったら寮犬さんだったぜ!なにを(ry といった事態が起こることも日常茶飯事である。 土場大學校舎 子弟とかおもいうかばなかったので受験票 缶「くらすがえ、やめろ、ばくは するぞ!」 犬「まあ、まとうぜ、バカ。大學にクラスがえなどない」