約 24,180 件
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原因不明の大地震とそれに伴う異世界の召喚と融合の総称。震源、発生プロセス等は解明されておらず惑星クアドラ全体で発生する為、脅威とされており一刻も早い対策が懸念される。 四季戦争の原因もこの大震動によって召喚された四つの国が互いを脅威と感じ取り武力に依るファーストコンタクトが行われた結果であると言えるだろう。
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大気汚染 / 地球温暖化 / PM2.5 / PM0.5 ■ 中国の大気汚染 「日本の将来(2013.2.1)」より / 中国東部で深刻化している大気汚染が、日本にも影響を及ぼすことに懸念が出ている。 中国では今年に入り、北京市などで汚染物質を含んだスモッグに覆われる日が続き、体調を崩す住民が急増。飛来したとみられる汚染物質が日本でも確認され、西日本の一部では基準値を超える汚染物質が観測されている。加藤勝信官房副長官は31日の記者会見で、「ただちに日本への影響があるレベルではないが、引き続き環境省で大気汚染物質の状況を調査するなど、適切な対応を図っていく」と述べた。 懸念されているのは、大気汚染物質の一つで、直径2・5マイクロ・メートル(1マイクロは100万分の1)以下の微粒子状物質「PM2・5」。吸い込むと肺の奥まで入り込み、肺がんなど呼吸器や循環器の疾患の原因になる可能性がある。 環境省によると、10日夜から北京市を中心に中国東部で大気汚染が発生、14日まで主要都市で汚染が確認された。同市内の濃度は多い時には大気1立方メートルあたり約500マイクロ・グラムで日本国内の基準(1日平均35マイクロ・グラム以下)の十数倍にあたる。 (※ 以下略、ブログ本文を。) ーーーーーーーーーー ■ 【チャイナリスク】中国大気汚染 流入の西日本 「ぴんくのひつじのティータイム(2013.2.1)」より / 既に、汚染物質垂れ流しの大元の中国では大気汚染で死人(毎年35万8,000人)が出るレベルとの事だし、健康な大人が気にするレベルではないという事は、それに当てはまらない人は気にするべきって事なのだろう。 だとしたら、くだらないシナのメンツに気づかいして情報隠しをするより、国民の健康のほうが大事なのだから、もっとしっかりと注意喚起するべきなのではないのか? これは~中国国内で働いている日本人たちも、とんでもない被害を受けるって事だよね (※ 中略ー重要な報道リンクは、このブログを参考にし、【中国の大気汚染】ページに載せます。) 「PM2・5」 http //www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view serial=2234 ....解説コピペ.... 直径が2.5μm以下の超微粒子。微小粒子状物質という呼び方もある。大気汚染の原因物質とされている浮遊粒子状物質(SPM)は、環境基準として「大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm以下のものをいう」と定められているが、それよりもはるかに小さい粒子。 PM2.5はぜんそくや気管支炎を引き起こす。それは大きな粒子より小さな粒子の方が気管を通過しやすく、肺胞など気道より奥に付着するため、人体への影響が大きいと考えられている。 代表的な微小粒子状物質であるディーゼル排気微粒子は、大部分が粒径0.1~0.3μmの範囲内にあり、発ガン性や気管支ぜんそく、花粉症などの健康影響との関連が懸念されている。 ....ここまで.... あれっ?朝鮮半島に突出して大気汚染の数値が高いところがある! プサン?釜山なのか? どうしてなんだろう、何故なんだろう。 中国の徳州が最高値で824、釜山が640か…。 アジアの大気汚染マップ http //www.aqicn.info/?map lang=jp .
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ロムルス・エトルナイト 性別 男 出身国 エトルハイム エトルハイム国王家の嫡男であり、次期王位継承者である。良き王となるべく最高の教育を施され、武芸の面ではフィーリーから教えを仰いでおり、彼自身もまた師として尊敬している。 アログリスに魅せられてしまっている父親の事を懸念している。
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概要 Ver1.4から実装された貸衣装システム。 読んで字の如く衣装を借りられる店。実際にもあるいわゆる貸衣装屋である。 日数を指定して1日あたりのレンタル料を払えば衣装を借りられる。 借りた衣装は装備画面でXボタンを押せば現在装備している装備の性能そのままで衣装だけを変えられる。 衣装 レンタル料(1日分) 実装時期男性用 女性用 【プスゴンのきぐるみ】? チケット 1.4.3(*1) 【ゴーレムのきぐるみ】? 5000G 1.4.0 【ふ化ふ化な衣装】? 2500G クエスト用 【男子のスクール制服】? 【女子のスクール制服】? 2500G 1.4.0 【フォーマルタキシード】? 【パーティドレス】? 2500G 1.4.0 【ロングタキシード】? 【パーティドレスロング】? 2500G 1.4.0 【ホワイトタキシード】? 【ウェディングドレス】? 10000G 1.4.1 *1:チケットは2013年6月22日に発表されたプレゼントのじゅもんで配布。ver1.4.3(2013年7月4日)にふくびきの景品に追加。 日常着にしてほしくないという運営の考えから全体的に高めの価格設定で、 特にホワイトタキシード/ウェディングドレスは1日1万Gとかなりの高額となっている。 ただし【レンタル衣装無料券】?をバザーで買うなどすれば安く済ませることもできる。 その一方で、魅力のある装備品を通常の入手手段で手に入れることができず 【カラーリング】などによる個性的なカスタムも望めないことから ユーザーからは「今後も魅力的な装備品は皆、レンタル衣装としての登場になるのでは」という懸念と、不満の声も多く挙がっている。 懸念通り、2013年季節限定イベントの衣装はハロウィン、クリスマスと連続してレンタル衣装としての登場となっており、今後が心配される。 もっとも、装備品袋や預かり所、タンスの枠を圧迫しないというメリットがあり、イベント衣装のレンタル券はだいじなもの枠で手に入れればレンタル衣装屋でいつでも借りられるのだが…
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ぼうふりと同一人物であると言われていたが、煽り・使用キャラなどで違うのではないかとの懸念が出た。無差別晒しニキによってカラスのサブよりは一回り強いこと、(´・ω・`)に勝ち越しニキといい勝負をすることがわかっている。(おそらくサブのパルテナでだが) 名前 コメント
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タイムライン 方針頭割り×2マーカーD,4,A,1方向:MT,H1,遠1,遠2 マーカーB,2,C,3方向:ST,H2,近1,近2 補足情報 現在の懸念点ダイアモンドダストの氷柱を落とすための散開 大地の怒り後のボムボルダー フィールドマーカー&散開 基本 history
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5月、広島でG7サミットが行われた。被爆地・広島でのサミット開催は、広島出身の岸田首相が強く主張したことであった。5月19日、首相がG7首脳を平和記念公園で出迎える公式行事でスタートし、その後首脳らは原爆資料館を見学した。 3日間にわたる討議では、ウクライナ情勢、核軍縮・不拡散、インド太平洋地域の安全保障、途上国・新興国との連携強化が主なテーマとなった。 このサミットには、インド、インドネシア、オーストラリア、韓国、ブラジル、ベトナムなどの首脳も招かれ、食料価格の高騰や気候変動などの課題について議論された。また、ウクライナのゼレンスキー大統領も電撃訪問で参加し、G7だけでなくこれらグローバルサウスの首脳らに支援を直接訴えた。 議論の成果をまとめた首脳コミュニケでは、「法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序」の重要性を強調し、ロシアによるウクライナ侵攻を「可能な限り最も強い言葉で非難する」とし、「必要とされる限り」のウクライナ支援を改めて確認した。また、中国の海洋進出に直面する東シナ海・南シナ海の状況について「深刻な懸念」を表明し、「力または威嚇による一方的な現状変更の試みにも強く反対する」と訴えた。 核軍縮に焦点を当てた文書「広島ビジョン」も議長国・日本の肝いりで採択された。ウクライナ侵攻を続けるロシアによる「核の威嚇」を非難し、中国の透明性を欠いた核戦力の増強や北朝鮮の核・ミサイル開発にも懸念を示した。一方、G7の米英仏が核を保有していることに関しては、核兵器の役割を「侵略を抑止し、戦争及び威圧を防止」と評価する表現を盛り込み、核軍縮に向けた具体策はまったく示されないものであった。これに対して、広島サミットに期待していた被爆者団体や国内外のNPOから失望や非難の声があがった。
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アルコール こう書いて「アルクホール」、あるいは「アルコホリック」と読む。 例外なく人を狂わす劇物。かつてPTでの使用は現在禁止されていた。 時を経て解禁されているものの、懸念の意をあらわにするメンバーも少なくない。
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トップページ 新聞論評 新聞論評 2009 新聞論評 20091026 This Page 2009年10月26日 締 切 新聞論評 学籍番号1814103 氏名 兼安紘平 1.新聞情報 見出し 財政膨張 歯止めなく 発行日 2009年10月26日 新聞社 日本経済新聞、朝刊 面数 3面 2.要約 日本の財政悪化懸念が一段と強まっている。2009年度の国債発行額が過去最高の50兆円、10年度に向けた概算要求も95兆円と拡大。将来の負担増、長期金利急騰など懸念がくすぶり始めている。(92字) 3.論評 これまで民主党は前政権の無駄遣いや天下りなどを国会で追及してきた。選挙のマニフェストでは鳩山総理は消費税アップを否定、またマニフェストの目玉である18歳以下の子供がいる母子家庭に生活保護とは別に金額を上乗せする「母子加算」の復活を主張してきた。しかし、いざ政権交代をしてみれば国債が過去最高、概算要求も95兆円など想像もしていなかった数字の金額が出てきた。 社会保障の充実は税収と深い関係にある。社会保障が充実している北欧各国は消費税が総じて高い。スウェーデン、ノルウェーの消費税率は25%と日本人からすると想像できない数字だ。だがその代わり、充実した社会保障制度が約束されており国民が安心して暮らすことができる。またすべてのものが25%なのではなく、食料品など人間の生命に関わるものは12%と柔軟な消費税の制度がある。日本は税率が低いのにこれ以上支出が増えてしまっては財政破たんをしてしまう。今すぐにでも消費税を10%以上に上げて税収を増やすべきだ。無駄な公共事業の見直しも必要だが、あまりにも時間がかかり過ぎている。今、日本に必要なのは北欧各国の消費税率のような柔軟性である。そして我々国民も社会保障費はどこからやってくるのか、よく考えなければいけない。(528字) 4.コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る
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総括所見:タイ(OPSC・2012年) 第1回(1998年)/第2回(2006年)/第3回・第4回(2012年)OPAC(2012年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/THA/CO/1(2012年2月21日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2012年1月25日に開かれた第1683回会合(CRC/C/SR.1683参照)においてタイの第1回報告書(CRC/C/OPSC/THA/1)を検討し、2012年2月3日に開かれた第1697回会合(CRC/C/SR.1697参照)において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、選択議定書に基づく締約国の第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/OPSC/THA/Q/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎する。委員会はまた、ハイレベルなかつ多部門型の代表団との間に持たれた、開かれた、率直かつ建設的な対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの権利条約に基づく締約国の第3回・第4回定期報告書に関して採択された総括所見(CRC/C/THA/CO/3-4)および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく第1回報告書に関して採択された総括所見(CRC/C/OPAC/THA/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、選択議定書の実施に関わる分野でとられたさまざまな積極的措置、とくに人身取引禁止法(2008年)を歓迎する。 5.委員会はまた、選択議定書の実施を促進する制度の創設ならびに国家的計画およびプログラムの採択に関して達成された進展も歓迎するものである。これには以下のものが含まれる。 (a) 「女性および子どもの人身取引の防止および抑止に関する国家的政策および行動計画(2012~2016年)」の採択。 (b) 「子どもの商業的性的搾取の防止および抑止に関する国家的政策および行動計画」の採択(1996年)。 6.加えて委員会は、以下の国際人権文書が批准されたことに評価の意とともに留意する。 (a) 国際組織犯罪防止条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(パレルモ議定書)(2001年)。 (b) 最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する国際労働機関第182号(1999年)条約(2001年)。 III.データ 7.委員会は、訴追件数、人身取引および強制労働の被害者数および援助を受けた子どもの人数に関して締約国から提供されたデータを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、選択議定書上の犯罪に関するデータ収集が依然として一般的かつ断片的でありかつ深刻に制限されていること、および、条約に基づく委員会の総括所見(CRC/C/THA/CO/3-4)で指摘したように条約および両選択議定書を網羅する効果的なデータ収集システムが存在しないことを、依然として懸念するものである。委員会はとりわけ、とくに性別、年齢、国籍および民族的出身、地域ならびに社会経済的地位によって細分化されたデータならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する情報が存在しないことにより、選択議定書上の犯罪を監視し、評価しかつ防止する締約国の能力が非常に制約されていることを懸念する。 8.委員会は、締約国が、条約に基づく総括所見で指摘されているように条約および両選択議定書が対象とするすべての分野を網羅したデータの収集、分析、監視および影響評価に関する、包括的な、調整のとれた、かつ効果的なシステムを発展させかつ実施するための努力を強化するよう、勧告する。データは、選択議定書上の犯罪の被害を受けるおそれがある子どもにとりわけ注意を払いながら、とくに性別、年齢、国籍および民族的出身、地域ならびに社会経済的地位によって細分化されるべきである。罪種別に細分化された、訴追および有罪判決の件数に関するデータも収集することが求められる。委員会は、締約国が、前掲の勧告についてとくに国連児童基金(ユニセフ)の技術的支援を求めることを検討するよう、勧告する。 IV.実施に関する一般的措置 立法 9.委員会は、選択議定書上の犯罪の定義が、法律として位置づけられていない2005年11月23日の省令で定められているのみであることを遺憾に思う。委員会は、締約国の立法において、選択議定書上のすべての犯罪が適正に定義されているわけではないことを懸念するものである。 10.委員会は、締約国に対し、国内法を選択議定書と調和させるための努力を行なうよう促す。とくに委員会は、締約国に対し、選択議定書第2条および第3条にしたがって、選択議定書上のすべての犯罪について法律で明確な定義を定め、かつこれらの犯罪を禁止するよう促すものである。 国家的行動計画 11.委員会は、国家人身取引対策行動計画(2005~2010年)が採択されたこと、および、やはり人身取引をとくに対象とし、選択議定書上の犯罪の一部も網羅している新たな行動計画(2012~2016年)が最近採択されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、これらの計画が選択議定書上のすべての犯罪を網羅しておらず、人身取引関連の犯罪のみに限定されていることを懸念するものである。委員会はまた、条約に基づく総括所見で指摘されているように、「国家子ども・若者育成計画(2012~2016年)」で選択議定書上の締約国の義務も取り上げられているかに関する情報がないことも遺憾に思う。委員会はまた、2005~2010年の計画に基づく諸プロジェクトについて2008年に実施された評価の成果に関する情報がないことも、遺憾に思うものである。 12.条約に基づく総括所見を参照しつつ、委員会は、締約国が、選択議定書で対象とされているすべての問題をとくに対象とした包括的な行動計画を「国家子ども・若者育成計画(2012~2016年)」に含めるとともに、その実施のために十分な人的資源、技術的資源および財源を提供するよう、勧告する。委員会は、締約国が、その際、現行の行動計画に基づく諸プロジェクトの評価および検討の結果を考慮に入れるよう勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、それぞれ1996年、2001年および2008年にストックホルム、横浜およびリオデジャネイロで開催された第1回・第2回・第3回子どもの〔商業的〕性的搾取に反対する世界会議で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバル・コミットメントを考慮に入れながら、選択議定書のすべての規定の実施に注意を払うよう勧告する。 調整および評価 13.委員会は、弱者の福祉促進・保護・エンパワーメント局(社会開発・人間安全保障省(MSDHS)内)および国家子ども保護委員会を含むいくつかの調整機関を締約国が挙げたことに留意する。委員会は、条約に基づく総括所見のパラ13および14を参照しつつ、子どもの権利に関する政策およびその実際の実施がMSDHS内の諸機関に割り当てられており、かつ、条約および選択議定書に基づく、国および国以外のあらゆる関連の主体の活動の調整を担当する全般的な調整機構が存在しないことを、懸念するものである。 14.委員会は、条約に基づく総括所見のパラ13および14を参照しつつ、締約国が、子どもの権利政策の策定および実施に取り組んでいるさまざまな機関および委員会(社会開発・人間安全保障省内のものを含む)の間でよりよい調整が行なわれることを確保するとともに、条約およびその選択議定書に基づく子どもの権利についての活動の実施の監視および評価に関して、部門別省庁を横断し、かつ中央政府から地方政府のレベルに至るまで指導力を発揮しかつ有効な一般的監督を行なうことのできる単一の部局を指定するよう、勧告する。 普及および意識啓発 15.委員会は、選択議定書がタイ語に翻訳され、かつ、2001年以降さまざまな機関(政府機関、非政府機関、地方行政機関およびメディアならびに全国のさまざまな学術機関および地方行政機関〔ママ〕を含む)に対して普及されていることを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、締約国において選択議定書に関する体系的かつ包括的な普及および意識啓発活動が行なわれていないことにより、公衆、子どもならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家の間における、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの犯罪に関する理解および意識の水準の低さが助長されていることを、懸念するものである。 16.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) コミュニティ、子どもおよび被害を受けた子どもと緊密に協力しながら、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止措置および有害な影響に関する広報教育プログラムを発展させること。 (b) 関連するすべての専門家集団、とくに警察官、裁判官、検察官、メディア代表およびソーシャルワーカーならびに子ども保護機関の構成員の間で選択議定書を体系的に普及すること。 研修 17.委員会は、内務省、教育省、法務省、保健省および社会開発・人間安全保障省、検察庁、タイ王立警察ならびにいくつかの非政府組織によって実施された、条約および選択議定書に関する意識強化措置および研修に、積極的対応として留意する。しかしながら委員会は、子どもとともにおよび子どものために働く専門家集団(国家子ども保護委員会の委員、保健省、法務省および内務省で子どもの権利について活動している公務員、警察、ソーシャルワーカーならびに裁判官および検察官を含む)が、選択議定書の規定にとくに関連する体系的な、十分な、かつ対象の明確な研修を受けているかどうかに関する情報がないことを遺憾に思うものである。委員会はさらに、これらの研修プログラムの効果に関する評価が行なわれていないことに、特段の懸念とともに留意する。 18.委員会は、コミュニティおよびその他の関係者の関与を得た参加型のプロセスを通じて開発された、選択議定書で対象とされているすべての分野に関する学際的な研修プログラムに対し、締約国が十分なかつ対象を明確にした資源を配分するよう勧告する。このような研修は、子どもとともにおよび子どものために働くすべての関連の専門家集団、省庁および機関を対象として行なわれるべきである。委員会はさらに、締約国に対し、研修プログラムの効果および関連性を高める目的で、選択議定書に関するすべての研修プログラムについて組織的評価が行なわれることを確保するよう、促す。 資源配分 19.人身取引被害者のケアおよび援助のための予算配分額には留意しながらも、委員会は、担当省庁が選択議定書を実施するための活動に割り当てられた、明確に特定可能な予算配分額についての情報が、締約国報告書に記載されていないことを遺憾に思う。加えて委員会は、国家子ども保護委員会および挙げられた他の調整機関の予算上のニーズおよび配分額に関する情報がないことを遺憾に思うものである。 20.委員会は、選択議定書の実施のために十分な資源が配分されることを確保する目的で、締約国があらゆる可能な措置をとるよう勧告する。とくに委員会は、子ども保護委員会、法執行機関および社会保護センターに対し、選択議定書に関する活動のために必要な十分な人的資源、技術的資源および財源が提供されるべきことを勧告するものである。 V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条1項および2項) 選択議定書で禁じられた犯罪を防止するためにとられた措置 21.委員会は、すべての者、とくに脆弱な立場に置かれた集団が教育に平等にアクセスできるようにするための締約国の努力、および、労働市場における子どもの搾取を防止するためにとられている措置に、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、売春が違法であるとはいえ、この法律がほとんど無視されており、かつ多数の子どもを関与させる形で売春が非常に堂々と行なわれていること、および、汚職が行なわれており、かつ子どもの性売買に関与する警察官の事案があるためにこの問題が助長されていることを、懸念するものである。委員会は、締約国の現行法、行政措置、社会政策およびプログラムが不十分であり、子どもがこれらの犯罪の被害者となることの十分な防止につながっていないことを懸念する。 22.委員会は、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止を目的とした法律(およびとくに現行法の執行)ならびに行政措置、社会政策およびプログラムを強化するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、警察官、とくに子どもの性売買に関与している警察官の汚職事件を防止しかつ訴追するためにあらゆる必要な措置をとることも、勧告するものである。 子どもセックス・ツーリズム 23.委員会は、疑わしい行動をする者または動機が疑わしい者の入国の制限、および、県観光局および民間観光部門関係者を対象とする研修の実施など、子どもセックス・ツーリズムを防止するために締約国がとっている措置を歓迎する。しかしながら、締約国における子どもセックス・ツーリズムの問題に鑑み、委員会は、子どもセックス・ツーリズムを防止しかつ子どもを被害から保護するための十分な立法上および行政上の手続ならびに社会政策が存在しないことを、懸念するものである。 24.委員会は、締約国に対し、子どもセックス・ツーリズムを防止しかつ根絶するため、効果的な規制の枠組みを定めかつ実施するとともに、あらゆる必要な立法上、行政上、社会上その他の措置をとるよう、促す。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、子どもセックス・ツーリズムの防止および根絶のための多国間、地域間および二国間の取り決めを通じた国際協力を強化するよう、奨励するものである。委員会はさらに、締約国に対し、子どもセックス・ツーリズムの有害な影響に関する観光業界への働きかけを強化し、旅行代理店および観光業者の間で観光名誉憲章およびWTO〔世界観光機関〕の世界観光倫理規範を広く普及し、かつ、旅行・観光業における性的搾取から子どもを保護するための行動規範への署名を奨励するよう、促す。 VI.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止ならびに関連の事項(第3条、第4条2項および3項、第5条、第6条ならびに第7条) 現行刑事法令 25.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 子どもの売買の犯罪を構成するすべての要件が締約国の法律で明確に定義されているわけではないこと。 (b) 児童ポルノの犯罪について規制している法律が、いまのところ、児童ポルノについて具体的に触れていない一般的なコンピューター犯罪統制法(2007年)および出版登録法(2007年)のみであること。 26.委員会は、締約国が引き続き刑法その他の関連法を改正して選択議定書第2条および第3条に全面的に一致させるよう、勧告する。とくに、締約国は以下の措置をとるべきである。 (a) 子どもの売買(とくに、選択議定書第3条1項(a)(i)b.、1項(a)(i)c.、1項(a)(ii)および第5条にしたがい、不法な養子縁組、強制労働に子どもを従事させること、および、利得を目的とした子どもの臓器移植のための子どもの売買)を選択議定書にしたがって定義しかつ犯罪化すること。 (b) 児童ポルノに関する刑法の規定を改正し、選択議定書第2条および第3条に全面的に一致させること。 不処罰 27.委員会は、選択議定書に定められたすべての犯罪の加害者の捜査、訴追および処罰に関して締約国報告書で包括的データが提供されなかったこと、および、人身取引の訴追件数が少ないことを懸念する。 28.委員会は、締約国に対し、選択議定書上の犯罪が捜査されることおよび容疑者が訴追されかつしかるべき制裁を科されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう促す。委員会は、締約国が、選択議定書に定められた犯罪の加害者の捜査、訴追および処罰に関する具体的情報を、次回の定期報告書で提供するよう勧告するものである。 裁判権および犯罪人引渡し 29.委員会は、締約国の法律において、選択議定書第4条2項に掲げられたすべての場合について域外裁判権が明示的に認められているわけではないことを、遺憾に思う。委員会はまた、選択議定書上の犯罪について裁判権を行使するためには双方可罰性が必要とされていることも、遺憾に思うものである。犯罪人引渡し法(2008年)、および、法定刑が死刑または1年以上の収監刑である犯罪について14か国との間に締結された犯罪人引渡し協定には留意しながらも、委員会は、選択議定書が犯罪人引渡しの法的根拠として援用されていないこと、および、犯罪人引渡しのためには締約国と申請国との間に条約が締結されていなければならないとされていることを、懸念する。 30.委員会は、締約国が、国内法により、選択議定書上の犯罪について域外裁判権(双方可罰性の基準が満たされない場合の域外裁判権も含む)を設定しかつ行使できることを確保するための措置をとるよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、二国間条約の存在を条件とすることなく、選択議定書が犯罪人引渡しの法的根拠となると見なすよう勧告するものである。 VII.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条3項および4項) 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 31.売春防止・抑止法(1996年)、女性および子どもの人身取引の防止・抑止対策(1997年)および人身取引禁止法(2008年)に被害者への援助が含まれていることには留意しながらも、委員会は、人身取引被害者だけではなく、選択議定書で禁じられたすべての犯罪の被害を受けた子どもを特定するためにとられた措置についての情報がないことを、遺憾に思う。委員会はさらに、送還の過程で、人身取引の被害を受けた子どもがその意に反して非常に長期間収容されることが多く、その結果、このような子どもが、シェルターを退所して母国に帰還する許可を得るために警察に虚偽の証言を行なう事態が生じていることを、懸念するものである。委員会はさらに、ビデオ録画による早期の宣誓証言が法律で認められているにも関わらず、裁判官が、子どもの被害者または証人によるこのような証言を認容することに消極的であり、しばしば子どもの出廷を要請する場合があることを、懸念する。 32.委員会は、締約国が、選択議定書に定められたすべての犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するための措置を強化し、かつ、とくに以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 法執行機関、関連省庁および子ども保護委員会間の協力のための機構を設置する等の手段により、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもを早期に特定するための機構および手続を設けること。 (b) 人身取引の被害を受けた子どもが退去強制まで長期間待機させられないことを確保すること。 (c) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもまたは当該犯罪の証人である子どもによる証言の録画ビデオが常に証拠として認容されることを確保するため、法律を強化すること。 被害者の回復および再統合 33.委員会は、締約国が列挙する再統合プロジェクトとは、外国のドナー機関、国連機関および非政府組織から資金が拠出されているプロジェクトであることに留意する。委員会は、国が運営するリハビリテーションおよび再統合のためのプログラムならびに被害を受けた子どものためのシェルターについての情報がないことを、遺憾に思うものである。委員会は、人身取引被害者への補償のための基金を確保した旨の締約国の情報に留意しつつ、人身取引および選択議定書上のその他の犯罪の被害者が補償を受けた事例についての情報がないことを遺憾に思う。 34.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもへの援助および支援を確保しかつ調整する、政府機関の能力を強化すること。 (b) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもに対して適切な援助(このような子どもの全面的な社会的再統合ならびに身体的および心理的回復のための援助を含む)が提供されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとること。 (c) 選択議定書第9条4項にしたがい、被害を受けたすべての子どもが、法的に責任のある者に対して差別なく被害賠償を求める十分な手続にアクセスできることを保障するとともに、加害者から被害賠償を得られない事案のために被害者補償基金を設置すること。 (d) これらの勧告の実施についてユニセフおよび国際移住機関(IOM)の技術的援助を求めること。 ヘルプライン 35.条約に基づく総括所見を参照しつつ、委員会は、締約国が、効率性を高めるため、既存のヘルプラインを単一の全国的ヘルプラインに統合することを検討するよう、勧告する。当該ヘルプラインは、国全体を網羅し、24時間アクセスでき、覚えやすい3~4ケタの番号を有し、かつ、十分な財源および技術的資源、ならびに、子どもに対応し、かつ適切な行動のために通話を分析する訓練を受けた要員を備えたものであるべきである。 VIII.国際的な援助および協力 36.選択議定書第10条1項に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするいずれかの犯罪の防止、摘発、捜査ならびに当該犯罪に責任を負う者の訴追および処罰を向上させる目的で、とくに近隣諸国との多国間、地域間および二国間の取り決めを通じ、引き続き国際協力を強化する(当該取り決めの実施を調整するための手続および機構を強化することによるものも含む)よう、奨励する。 IX.フォローアップおよび普及 37.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国家元首、最高裁判所、議会、関連省庁および地方当局ならびにそれぞれ中央および地区に設置されている子ども保護委員会およびその他の調整機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 38.委員会はさらに、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループ、コミュニティおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 39.第12条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年4月10日)。