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総括所見:南アフリカ(OPSC・2016年) 第1回(2000年)/第2回(2016年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/ZAF/CO/1(2016年10月26日)/第73会期 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2016年9月20日に開かれた第2143回会合(CRC/C/SR.2143参照)において南アフリカの第1回報告書(CRC/C/OPSC/ZAF/1)を検討し、2016年9月30日に開かれた第2160回会合(CRC/C/SR.2160参照)において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPSC/ZAF/Q/1/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、ハイレベルなかつさまざまな部門から構成された締約国代表団との間に持たれた建設的対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの権利条約に基づく締約国の第2回定期報告書に関する総括所見(CRC/C/ZAF/CO/2、2016年9月30日採択)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、締約国が以下の条約を批准したことに評価の意とともに留意する。 (a) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(2004年批准)。 (b) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2004年批准)。 (c) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、陸路、海路および空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書(2004年批准)。 (d) 国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(2003年批准)。 (e) 国際労働機関(ILO)・最悪の形態の児童労働条約(1999年、第182号)(2000年批准)。 5.委員会は、選択議定書の実施に関連する分野で締約国がとった、以下の法律の採択を含むさまざまな措置を歓迎する。 (a) 人身取引の防止およびこれとの闘いに関する法律(2013年法律第7号)。 (b) 刑法(性犯罪および関連の事項)改正法(2007年法律第32号)。 III.データ データ収集 6.委員会は、選択議定書で対象とされている犯罪(子どもの売買、児童買春および児童ポルノを含む)を網羅した信頼のできるデータおよび養子縁組に関するデータが存在しないことを懸念する。同様に、委員会は、このような犯罪にさらされるおそれが高い子ども(家族間暴力の被害者である女子、路上の状況にある子ども、子どもの移住者、難民および庇護希望者、施設で暮らしている子どもならびに非公式な慣習的養子縁組を通じて養子とされた子どもなど)の全般的状況に関するデータが存在しないことを懸念するものである。 7.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書で対象とされているすべての分野に関するデータ収集およびデータ分析(選択議定書上の犯罪を理由とする訴追および有罪判決の件数に関するデータを含む)のための、包括的な、調整のとれた、かつ効果的なシステムを発展させかつ実施すること。 (b) 選択議定書上の犯罪の被害を受けるおそれがある子どもに特段の注意を払いながら、とくに性別、年齢、国籍および民族的出身、地域ならびに社会経済的地位ごとにデータを細分化すること。 (c) 収集された情報を、選択議定書の実施に関する政策決定、影響評価および進捗状況の監視のために積極的に活用すること。 IV.一般的実施措置 立法 8.委員会は、国内法で児童買春、児童ポルノおよび子どもの人身取引が対象とされていることに留意する。しかしながら委員会は、現行刑法において、たとえば利得を目的とした子どもの臓器移植、強制労働に子どもを従事させること、または養子縁組に関する適用可能な国際法文書に違反し、仲介者として不適切な形で子どもの養子縁組への同意を引き出すことなど、選択議定書第2条および第3条で定義された子どもの売買に関連するすべての行為および活動(当該犯罪が国内でもしくは国境を越えて行なわれたか、または個人的にもしくは組織的に行なわれたかを問わない)が効果的に扱われていないことを懸念するものである。 9.委員会は、締約国が、選択議定書に掲げられたすべての行為および活動(あらゆる形態の子どもの売買を含む)が刑法で全面的に対象とされることを確保するよう勧告する。 包括的な政策および戦略 10.委員会は、選択議定書の実施に関連する多くの法律および政策が、多部門にわたる介入を調整するための十分な政策枠組みの策定を必要としていることに留意する。しかしながら委員会は、関連のさまざまな政策を調整するための、そのような全般的政策枠組みが定められていないことを懸念するものである。 11.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書のすべての規定の実施に特段の注意を払い、かつ子どもの商業的性的搾取に反対する一連の世界会議で採択された成果文書を考慮に入れながら、子どもの権利に関する包括的な政策および戦略に、選択議定書で対象とされているすべての問題を含めること。 (b) 子どもたち、コミュニティおよび市民社会組織の、政策立案への積極的かつ意味のある参加を確保すること。 調整および評価 12.委員会は、選択議定書の実施に関連する法律および政策の実施をいくつかの政府部局が担当していることに留意する。しかしながら委員会は、選択議定書の実施のために必要な、部門横断型の効果的な調整を可能とする調整機構が設けられていないことを懸念するものである。 13.子どもの権利条約に基づく総括所見(CRC/C/ZAF/CO/2参照)のパラ9および10を参照しながら、委員会は、締約国が、国家子どもの権利部門横断調整委員会に対し、さまざまな部門を横断して、かつ国、広域行政圏および地方のレベルで条約およびその選択議定書の実施に関連するすべての活動を調整するための明確な任務および十分な権限が与えられ、かつ、その活動のために必要な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、コミュニティを基盤とする団体および非公式なコミュニティ体制との活動の調整を強化することも勧告するものである。 研修 14.委員会は、選択議定書を実施する政策、法律およびプログラムについての、業務運用指針の策定および関係者を対象とした集中的研修(法執行官、検察官、裁判官、ソーシャルワーカー、ならびに、メディアで働いている専門家および出版物制作についての専門家を対象とするものを含む)を歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書の効果的実施のための、警察および裁判所といった主要な関係機関の能力および専門性の構築が十分ではないことを懸念するものである。 15.委員会は、締約国が以下のことのための努力を引き続き行なうよう勧告する。 (a) 選択議定書で対象とされている犯罪についておよびこのような犯罪の被害を受けた子どものために活動している専門家および機関(家族間暴力、子どもの保護および性犯罪の担当部局、警察の人身取引対策班およびサイバー犯罪担当課、性犯罪裁判所ならびに子ども裁判所を含む)を対象として、選択議定書に関するさらなる研修を実施すること。 (b) これらの専門家および機関に対し、選択議定書の実施に関連する法律、政策およびプログラムの効果的実施のための業務用ツール(指針および標準業務要綱など)を提供すること。 資源配分 16.委員会は、選択議定書の全面的実施のために必要な多くのサービス(子どもの保護および支援のためのサービスならびに子どもを対象とする専門の警察および裁判所によるサービスを含む)に対し、いまなお十分な資源が配分されていないことを懸念する。 17.委員会は、以下のことを確保する目的で、選択議定書の全面的実施のために十分な技術的資源、人的資源および財源を配分するよう勧告する。 (a) 子ども法および人身取引の防止およびこれとの闘いに関する法律の実施。 (b) 子ども裁判所、性犯罪裁判所および映画出版物委員会の効果的運営。 (c) 性的暴行の被害者に対して複合領域的サービスを提供する、トゥトゥゼラ・ケアセンターおよびワンストップセンターの効果的運営および拡大。 市民社会 18.委員会は、子どもの保護および福祉のための法定サービス(選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもに関連するサービスを含む)の提供に市民社会がおおいに関与していることに留意する。しかしながら委員会は、このような市民社会組織に対して政府が拠出している資金が、良質なサービスの提供にともなう費用をまかなうためには不十分であることを懸念するものである。 19.選択議定書で対象とされている犯罪から子どもを保護するために必要な、子どもの保護および福祉のためのサービスを提供する第一次的責任は国にあることに留意しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 政府によるサービス提供についての予算配分額および市民社会組織によるサービス提供のための資金拠出額が十分であるかどうか再検討すること。 (b) 補助金に関する決定の透明性(受給者の選択基準に関する透明性を含む)を向上させること。 (c) 子どものためのサービス提供に関する予算の策定およびその実施状況の監視に際して、市民社会組織との積極的かつ意味のある協議および市民社会組織によるそのような参加を確保すること。 V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条(1)および(2)) 議定書で禁じられた犯罪を防止するためにとられた措置 20.委員会は、子どもに対して虐待を行なった犯罪者に子どもが接することを余儀なくされないようにすることを目的とした、全国子どもの保護登録制度および全国性犯罪者登録制度が設置されたことに留意する。委員会はまた、子どもの人身取引および誘拐を防止するため、締約国が強力な国境管理措置を導入したことにも留意するものである。しかしながら委員会は、2つの登録制度の機能が重複していることにより、その有効性が阻害される可能性があることを懸念する。委員会はまた、導入された国境管理措置の有効性および比例性についても懸念を覚えるものである。 21.委員会は、締約国が、全国子どもの保護登録制度および全国性犯罪者登録制度、ならびに、子どもの人身取引および誘拐の防止を目的とした国境管理措置の有効性を再検討するよう勧告する。その際、締約国は、あらゆる関係者(子どもたちならびに子どもとともにおよび子どものために活動する市民社会組織を含む)を協議するべきであり、かつ、目的達成のための効果的かつ比例的な措置を特定するため、客観的なデータおよび情報を積極的に活用するべきである。 養子縁組 22.委員会は、非公式な養護の取決め(慣習的養子縁組の一環として行なわれるものを含む)が締約国で一般的であることに留意する。このような非公式な養護の取決めは、拡大家族およびコミュニティにおける代替的養護の選択肢としての可能性を有している場合もあるものの、委員会は、このような慣習的養子縁組が規制および公的監視の対象となっていないため、養子縁組を目的とする子どもの売買のおそれがともなうことを懸念するものである。 23.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 政策的対応を発展させるための基礎として、非公式な養護の取決め(慣習的養子縁組を含む)の状況に関する細分化されたデータの収集および調査研究の実施を進めること。 (b) 子どもたち、家族、コミュニティならびに子どもとともにおよび子どものために活動する市民社会組織の積極的かつ意味のある参加を得ながら、慣習的養子縁組を規制する枠組みおよびそのような養子縁組を監視するための制度を発展させること。 児童セックスツーリズム 24.委員会は、刑法(性犯罪および関連の事項)改正法(2007年)に基づいて児童セックスツアーの宣伝が犯罪化されたことを含め、児童セックスツーリズムに対処するために行なわれてきた努力に留意する。にもかかわらず、委員会は、締約国が、アフリカにおける児童セックスツーリズムの主たる中心地のひとつであるとされていることを懸念するものである。 25.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 規制の枠組みの実施を強化するとともに、児童セックスツーリズムの防止および解消を図るために必要なあらゆる立法上、行政上、社会上その他の措置をとること。 (b) 児童セックスツーリズムの事件が捜査されること、および、加害者とされる者が訴追され、かつ有罪判決を受けたときは適正な制裁を科されることを確保するためにあらゆる必要な措置をとること。 (c) 児童セックスツーリズムの有害な影響に関する観光業界へのアドボカシーを強化するとともに、旅行代理店および旅行業者の間で世界観光機関の世界観光倫理規範および選択議定書の規定(法律上の制裁に関する情報を含む)を広く普及すること。 (d) 観光業界の企業に対し、「旅行・観光業における性的搾取から子どもを保護するための行動規範」の署名企業となることを引き続き働きかけること。 (e) セックスツーリズムに関する細分化されたデータが体系的に収集されることを確保すること。 (f) 児童セックスツーリズムの被害をうけるおそれが高まっている子ども、とくに路上の状況にある子どもに対して正当な注意を払うこと。 オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれに対処するためにとられた措置 26.委員会は、オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待の事件の増加が報告されていることを懸念する。 27.情報通信技術と子どもの性的虐待について取り上げた、子どもの権利に関する人権理事会決議31/7、ならびに、2014年(ロンドン)および2015年(アブダビ)で開催された「We Protect」(私たちは保護する)サミットの成果を参照しつつ、委員会は、締約国が、関連の業界および組織と緊密に連携しながら、オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれに対処するための国家的対応策をとるよう勧告する。このような対応策は、最低限、以下の要素から構成されるべきである。 (a) 適正な法的枠組み、調整および監督のための専門機関ならびに具体的な分析、調査研究および監視の機能を通じて、オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれに対応していくための国家的政策。 (b) 訓練を受けた警察、検察機関および司法機関をともなう、専門の、積極的な、反応性が高くかつ被害者に焦点を当てた刑事司法制度、国内的および国際的に再犯を防止するための犯罪者管理、ならびに、インターポールのデータベースと連携した全国データベース。 (c) 子どものための適切な支援サービス(捜査、訴追およびアフターケア時の統合的サービスを含む)、子どもとともにおよび子どものために働く訓練を受けた専門家、ならびに、苦情申立て、賠償請求および救済のためのアクセスしやすい手続。 (d) オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待を防止するための戦略(意識啓発のための公衆教育プログラム、オンラインでの行動および安全に関する学校での必修教育、ならびに、オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待をともなう犯罪に関する知識およびその通報を含む)、政策および実践の発展への子ども参加、子どもの性的搾取および性的虐待をともなうオンライン・コンテンツをブロックしかつ削除し、事案を法執行機関に通報し、かつ革新的解決策を発展させていくことについての業界への働きかけ、オンラインにおける子どもの性的搾取に終止符を打つために活動している団体との緊密な協力、ならびに、十分な情報に基づく倫理的なメディア報道。 VI.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止ならびに関連の事項(第3条、第4条(2)および(3)ならびに第5条~7条) 現行刑事法令 28.委員会は、締約国の刑法で、選択議定書で対象とされているすべての形態の犯罪が定義されかつ犯罪とされているわけではないことを懸念する。 29.委員会は、締約国が、選択議定書第2条および第3条にしたがって子どもの売買を定義しかつ犯罪化するとともに、当該定義を子どもの人身取引事件に限定しないことを勧告する。とくに、締約国は以下の行為を明示的に定義しかつ犯罪化するべきである。 (a) 不法な養子縁組を通じた子どもの売買。 (b) 利得を目的とした子どもの臓器移植。 (c) 子どもを強制労働に従事させること。 30.委員会は、映画出版物法および刑法(性犯罪および関連の事項)改正法において罪を犯した成人と子どもが区別されておらず、かつ、自分自身の画像を同意に基づいて共有した子どもが児童ポルノの製造、所持および配布を理由に有罪とされる可能性があることを懸念する。委員会はまた、現行刑法で、ポルノ的資料の処分も対象とする、ポルノグラフィーの包括的定義が定められていないことも懸念するものである。 31.委員会は、締約国が、以下のことを目的として刑法を見直すよう勧告する。 (a) 子どもが自ら作成した画像を同意に基づいて共有することを非犯罪化すること。 (b) 児童ポルノに関して罪を犯した成人と子どもを区別し、かつ、罪を犯した子どもが、尊厳に関する子どもの意識の促進に一致する方法で、かつ子どもの権利条約および選択議定書の規定を全面的に遵守しながら取り扱われることを確保すること。 (c) ポルノグラフィーに関する現行の定義を、ポルノ的資料の処分も対象とするために改正する方向で見直すこと。 (d) デジタルメディアおよび情報通信技術を通じた自己作成コンテンツの使用に関わるリスクについての、子どもを対象とした意識啓発プログラムを発展させかつ強化すること。 不処罰 32.委員会は、トゥトゥゼラ・ケアセンターで提供されるサービスによって性犯罪の通報手続が改善され、性犯罪の有罪判決率が高まったことに留意する。しかしながら委員会は、選択議定書上の犯罪を行なった者の訴追率および有罪判決率が非常に低いままであることを深く懸念するものである。 33.委員会は、締約国に対し、子どもの売買、児童買春および児童ポルノのあらゆる事件が捜査されること、および、実行犯が訴追され、かつその犯罪の重大性に相応する適切な制裁によって処罰されることを確保するために必要なあらゆる措置をとるよう勧告する。 域外裁判権 34.委員会は、子ども法第291条により、南アフリカの国民、永住者または南アフリカに登記されている法人が国外で行なった子どもの人身取引事件を訴追する国の裁判権が認められており、かつ、性犯罪法第61条において、南アフリカの国民、永住者または南アフリカに登記されている法人が国外で行なったいかなる犯罪についても裁判権が及ぶ(当該犯罪が南アフリカの領海で、または南アフリカで登記されているもしくは登記されなければならない船舶もしくは航空機のなかで行なわれた場合を含む)と規定されている旨の、締約国報告書(CRC/C/OPSC/ZAF/1, paras. 124-126参照)に記載された情報に留意する。しかしながら委員会は、これらの規定によっても、選択議定書第3条第1項に掲げられているすべての犯罪について、かつ選択議定書第4条第2項の規定に一致する方法で締約国が裁判権を設定することはできないことを懸念するものである。 35.委員会は、締約国が、選択議定書第3条第1項に掲げられている諸犯罪および選択議定書第4条第2項に定められているすべての場合(とくに、罪を犯した疑いのある者が締約国の国民または締約国の領域に常居所を有する者である場合および被害者が締約国の国民である場合)について明示的に裁判権を設定するために、適切な措置をとるよう勧告する。 犯罪人引渡し 36.委員会は、南アフリカは1962年に犯罪人引渡し法(法律第67号)を制定しており、かつ、選択議定書の批准以降、いくつかの二国間および多国間の相互司法共助協定を批准し、これに調印しまたはこれに関する交渉を行なってきた旨の、締約国報告書に記載された情報(paras. 186 and 187)に留意する。委員会はまた、締約国が、犯罪人引渡し条約の存在を犯罪人引渡しの条件としていることにも留意するものである。 37.委員会は、締約国に対し、犯罪人引渡し条約が存在する場合にしか犯罪人引渡しを認めていない条件を撤回し、かつ、選択議定書に定められた子どもに対するすべての犯罪についての犯罪人引渡しの法的根拠として選択議定書を活用することを検討するよう、奨励する。 VII.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条(3)および(4)) 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 38.委員会は、買春の被害を受けた子どもが犯罪者として扱われていること、ならびに、性的搾取および性的虐待の被害者および証人が刑事司法制度および保健制度において再被害に直面していることを懸念する。 39.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもの権利を保護するための機構および手続を確立し(刑事司法制度における明確な訴追免除義務の確立を含む)、かつ、これらの子どもが法執行機関および司法機関によって犯罪者ではなく被害者として取り扱われることを確保すること。 (b) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもまたは証人である子どもが再被害を受けず、かつ、証言の録画のような証拠が司法手続で常に認容されることを確保すること。 刑事司法制度における保護措置 40.委員会は、罪を犯した子どもが全国性犯罪者登録制度のもとで登録される可能性があることを懸念する。 41.委員会は、締約国が、性犯罪を行なった子どもを全国性犯罪者登録制度の対象とすることを再検討するとともに、性犯罪を行なった子どもに適用される手続において、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利が全面的に尊重されることを確保するよう、勧告する。 被害者の回復および再統合 42.委員会は、性的攻撃の被害者に対して医学的、心理的その他のサービスを提供するトゥトゥゼラ・ケアセンターが設置されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもの回復および再統合のためのサービスの利用可能性、アクセス可能性および質が依然として限られていることを懸念するものである。 43.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) トゥトゥゼラ・ケアセンターおよびワンストップセンターの数を増やして全国が網羅されるようにすること。 (b) ソーシャルワーカーを増員し、かつ、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どものニーズを満たすための能力構築を図ること。 (c) 選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもを援助するための、とくにそのような子どもの特定ならびに警察および必要な支援サービスへの付託を可能とする業務運用機構または業務運用ツール(標準業務運用基準など)を開発すること。 (d) シェルターおよびセーフハウスの数を増やすこと。 VIII.国際的な援助および協力(第10条) 多国間、二国間および地域間の取り決め 44.選択議定書第10条第1項に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするすべての犯罪について防止、摘発、捜査ならびに当該犯罪のいずれかについて責任を負う者の訴追および処罰を向上させる目的で、とくに近隣諸国との多国間、地域間および二国間の取り決めを通じ、引き続き国際協力を強化する(当該取り決めの実施を調整するための手続および機構を強化することによるものも含む)よう、奨励する。 IX.フォローアップおよび普及 フォローアップ 45.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連政府省庁、議会ならびに国および地方の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 総括所見の普及 46.委員会は、選択議定書ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した報告書および文書回答ならびにこの総括所見を、インターネット等も通じ、政府、議会、裁判所、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 47.選択議定書第12条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2017年3月6日)。
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総括所見:スウェーデン(OPSC・2011年) 第1回(1993年)/第2回(1999年)/第3回(2005年)/第4回(2009年)/第5回(2015年)OPAC(2007年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/SWE/CO/1(2012年1月23日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2011年10月3日に開かれた第1662回会合(CRC/C/SR.1662参照)においてスウェーデンの第1回報告書(CRC/C/OPSC/SWE/1)を検討し、2011年10月7日に開かれた第1669回会合において以下の総括所見を採択した。 序 2.委員会は、豊かな情報を含み、分析的かつ自己批判的である締約国の第1回報告書、および事前質問事項(CRC/C/OPSC/SWE/Q/Add.1 and Add.2)に対する文書回答が提出されたことを歓迎する。委員会は、部門横断型の締約国代表団との建設的対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの権利条約に基づく締約国の第4回定期報告書について採択された総括所見(CRC/C/SWE/CO/4)および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく第1回報告書について採択された総括所見(CRC/C/OPAC/SWE/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 I.一般的所見 4.委員会は、選択議定書の実施に関連する分野でとられたさまざまな積極的措置、とくに性的目的で子どもと親しくなろうとする行為を犯罪化した刑法第6章第10条aの採択(2009年7月1日)を歓迎する。 5.加えて、委員会は、人身取引と闘う行動に関する欧州評議会条約(2005年)が締約国によって2010年5月に批准されたことに、評価の意とともに留意する。 II.データ 6.委員会は、包括的なデータ収集システムが設置されていないことを懸念する。委員会は、締約国における児童買春および人身取引の被害を受けた子どもに関する全国的な統計データが存在しないことを、とくに遺憾に思うものである。 7.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書の実施に関わるあらゆる分野で体系的データ収集を行なうための機構をさらに発展させかつ中央集権化すること。 (b) 議定書上の犯罪にとくに関連し、このような犯罪のすべての被害者および加害者を網羅し、かつ年齢、性別、地理的所在および社会経済的背景ごとに細分化されたデータを収集するための、調整のとれたシステムを設置すること。 (c) 選択議定書上のすべての犯罪の根本的原因および蔓延の度合いならびにこれらの犯罪に対応するために実施されている政策および提供されているサービスの効果に関する、質的および量的な研究および分析を行なうこと。 III.実施に関する一般的措置 宣言 8.委員会は、第2条(c)について、同条の「あらゆる表現」(any representation)という文言は児童ポルノの「視覚的表現」に関連するものとしてのみ解釈すると述べる締約国の宣言により、あらゆる形態の児童ポルノに対応するための選択議定書の全面的実施が阻害されることを懸念する。 9.委員会は、あらゆる形態の児童ポルノへの対応に関して選択議定書を全面的に実施するため、締約国が第2条(c)に関する宣言の撤回を検討するよう、勧告する。 立法 10.委員会は、条約およびその選択議定書が締約国の法律に全面的に編入されていないことを遺憾に思う。委員会は、とくに以下のことを懸念するものである。 (a) 締約国の法律で、選択議定書第1条、第2条および第3条に定められたすべての犯罪が具体的に定義されかつ禁じられているわけではないこと。 (b) 性的搾取がそれにふさわしい刑事的制裁の対象とされていないこと。 (c) 締約国の判例および法律が、15歳以上の子どもの被害者に対し、一貫して十分な保護を提供しているわけではないこと。 (d) 未成年者の性的行為の購入および性的姿態をとらせる目的での子どもの搾取のような犯罪が「子どもに対するそれほど重大ではない性犯罪」に分類されていること。 11.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとること等の手段により、条約およびその選択議定書を自国の法律に全面的に編入するよう勧告する。 (a) 商業的性的搾取が刑事司法制度においてそれにふさわしい制裁の対象とされることを確保すること。 (b) 子どもの虐待の被害者全員、とくに15歳以上の被害者に対して十分な法的保護が提供されることを確保すること。 (c) 未成年者の性的行為の購入および性的姿態をとらせる目的での子どもの搾取に関する、「子どもに対するそれほど重大ではない性犯罪」という評価を再検討するとともに、このような犯罪が領域外で行なわれた場合の双方可罰性要件の削除を検討すること。 (d) 選択議定書第1条、第2条および第3条に基づく、子どもの売買のあらゆる事案を定義しかつ禁止する義務と全面的に一致する法律を制定すること。 委員会は、締約国に対し、議定書に掲げられた子どもの売買に関する規定を十分に実施するためには、立法において子どもの売買(この概念は人身取引に似てはいるものの同一ではない)に関わる義務が充足されていなければならないことを想起するよう求めるものである。 国家的行動計画 12.委員会は、〔子どもの性的搾取に関する〕締約国の国家的行動計画および売買春と性的目的の人身取引に対抗する行動計画に留意する。しかしながら委員会は、国家的行動計画の更新が2012年に延期されたことを遺憾に思うものである。さらに委員会は、選択議定書の実施のための全般的戦略を締約国が定めていないこと、および、選択議定書上の犯罪につながる根本的な需要要因に対応するためにとられた措置が依然として不十分であることを、懸念するものである。 13.委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施のための包括的枠組みを定めるよう促す。その際、委員会は、締約国が、以下の手段をとることにより、選択議定書の違反につながる需要要因に対処するための措置を考慮に入れるよう、勧告するものである。 (a) 犯罪者(女性および少年の犯罪者を含む)についてさらなる調査研究を行なうこと。 (b) キャンペーンを含む意識啓発措置を増やしかつ向上させること。 (c) 防止措置の活用を増やしかつ強化すること。 調整および評価 14.委員会は、選択議定書の違反に関する機関間の連携および能力が依然として不十分であることを懸念する。この文脈において、委員会はさらに、締約国が、選択議定書の実施および関連する広域行政圏および地方の公的機関間におけるこのような努力の調整を担当する諸機関の監視および評価のための制度を設置していないことを、懸念するものである。 15.委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施および関連する広域行政圏および地方の公的機関間におけるこのような努力の調整を担当する諸機関の監視および評価のための制度を設置する等の手段により、選択議定書上の違反に対応するための機関間の調整を強化する実際的措置をとるよう、促す。 普及および意識啓発 16.委員会は、一般公衆および子どもとともにまたは子どものために働く専門家の間で選択議定書に関する意識が低いままであることに、懸念とともに留意する。 17.委員会は、締約国が、選択議定書第9条2項にしたがい、適切なメディア・キャンペーン、教育キャンペーンおよび専門家研修キャンペーンをとる等の手段により、その規定を公衆、とくに子どもとともにまたは子どものために働くすべての専門家の間で広く知らせるために必要なあらゆる措置をとるよう、勧告する。 研修 18.売買春と性的目的の人身取引に対抗する行動計画との関連で行なわれている締約国の研修プログラムには積極的取り組みとして留意しながらも、委員会は、選択議定書が対象とする犯罪に関わるリスク要因の特定およびこれへの対処ならびにこのような違反の事案(外国人被害者が関わるものを含む)を通報しかつ処理する方法および機関についての知識が、子どもとともにまたは子どものために働く専門家の間で低いままであることを懸念する。 19.委員会は、締約国が、子どもとともにまたは子どものために働くすべての専門家を対象として、選択議定書に関する研修プログラム(選択議定書に関連するリスク要因の特定ならびにそのような違反に対応するための関連のフォローアップ手続、および、そのような犯罪の発生が疑われる事例に具体的に関連するものを含む)を体系的に行なうよう、勧告する。委員会はまた、外国人被害者が関わる事案に関連の専門家が効果的に対応できるようにするため、当該研修プログラムに社会文化的感受性に関する内容を含めることも勧告するものである。 子どもの権利と企業セクター 20.委員会は、4つの国民年金基金が共同で設置している倫理評議会が、基金の投資先である国外企業の、環境および人権に関する国際条約に関わる環境上および倫理上の配慮について検討していることに、関心とともに留意する。 21.委員会は、海外投資を行ない、または国外企業の子会社もしくは関連会社を通じて活動する国営法人(国の年金基金を含む)が、条約および選択議定書の精神にしたがってこれらの文書に基づく犯罪を防止しかつ当該犯罪からこれらの国々の子どもを保護する要件を、相当な注意をもって遵守するよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、国外におけるすべてのスウェーデン企業の投資および活動を、同様に、適切な形で規制するよう勧告するものである。 IV.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条1項および2項) 選択議定書で禁じられた犯罪を防止するためにとられた措置 22.委員会は、以下の点との関連も含め、議定書上の犯罪を防止するための措置が不十分であることを懸念する。 (a) 犯罪者を対象とするケアおよび更生のためのサービスを利用できるのが収監された犯罪者のみであり、かつ、その結果、拘禁をともなわない経済的処罰の対象にしかされない大多数の犯罪者に対してそのような防止措置が適用されないこと。 (b) 学校カリキュラムでインターネット上の安全に関する訓練が義務化されていないこと。 (c) 有罪判決を受けた性犯罪者が、子どもとともに働くことを一貫して禁じられているわけではないこと。 (d) 脆弱な立場に置かれた、保護者のいない未成年の庇護希望者および非正規移民の子どもまたは在留資格証明書のない子どもが保護されていないこと。 23.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 議定書上の犯罪を行なった加害者(収監刑の対象とされなかった者を含む)全員に対し、更生措置およびカウンセリングが提供されることを確保すること。 (b) 学校カリキュラムに、インターネットの安全な利用に関する義務的訓練を含めること。 (c) 有罪判決を受けたすべての性犯罪者が子どもとともに働くことを禁ずるための措置をとること。 (d) 子どもの養護を委託された者の管理を増強すること等の手段により、保護者のいない庇護希望者または移民の状況にある子どもを対象として十分な保護措置が提供されることを確保すること。 子どもセックス・ツーリズム 24.委員会は、子どもセックス・ツーリズムと闘うための締約国の取り組みの向上に留意する。しかしながら委員会は、旅行・観光業における性的搾取から子どもを保護するための行動規範への、締約国における企業の署名率が低いままであることを懸念するものである。委員会はさらに、子どもセックス・ツーリズムならびに前掲行動規範および世界観光機関(UNWTO)の世界観光倫理規範に関する公衆の意識水準が低いことを懸念する。 25.委員会は、締約国に対し、子どもセックス・ツーリズムを防止しかつ根絶するため、効果的な規制の枠組みを定めかつ実施するとともに、あらゆる必要な立法上、行政上、社会上その他の措置をとるよう、促す。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、子どもセックス・ツーリズムの防止および根絶のための多国間、地域間および二国間の取り決めによって国際協力を強化するよう、奨励するものである。委員会はさらに、締約国に対し、子どもセックス・ツーリズムの有害な影響に関する観光業界への働きかけを強化し、旅行代理店および観光業者の間でUNWTOの世界観光倫理規範を広く普及し、かつ、旅行・観光業における性的搾取から子どもを保護するための行動規範への署名を奨励するよう、促す。 V.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止ならびに関連の事項(第3条、第4条2項および3項、第5条、第6条ならびに第7条) 現行刑事法令 26.児童ポルノの多くの側面(このような資料の閲覧など)が犯罪とされていること、および、児童ポルノについての刑法上の規定における子どもの定義がより幅広いものとなっていることは歓迎しながらも、委員会は、締約国の刑法で選択議定書に掲げられたすべての犯罪が網羅されているわけではないことを、依然として懸念する。とくに、委員会は以下のことを深く懸念するものである。 (a) 子どもの性的虐待を描写した文字情報および音声が禁じられていないこと。 (b) 子どもの第二次性徴期の発達が終了しているとき、または子どもが未成年であることが写真および付帯状況から明らかでないときは、児童ポルノの描写、配布、購入、譲渡等が犯罪とされないこと。 (c) 児童ポルノ関連の犯罪が、スウェーデン刑法第6章の性犯罪ではなく同第16章の「公の秩序」犯罪と見なされていること。 (d) あらゆる種類のポルノ的画像が禁じられているにも関わらず、個人的閲覧用のクラフトスケールの制作およびその後の描画の所持については例外が認められていること。 (e) 子どものポルノ的描画の輸入および輸出が法律で明示的に禁じられていないこと。 (f) 処罰が犯罪の重大性に比例しておらず、しばしば罰金および短期の収監しか定められていないこと。 (g) 性犯罪の被害を受けた子どもに関わる事件で、とくに子どもを対象にしようとした加害者の故意が、裁判所が考慮する一貫した要素となっていないこと。 27.委員会は、締約国が、刑法を改正して選択議定書第2条および第3条と全面的に一致するようにするとともに、刑法が実際に執行されること、および、不処罰を防止するために加害者を裁判にかけることを確保するよう勧告する。とくに、締約国は以下の行為を犯罪化するべきである。 (a) 売買春目的で子どもを提供し、入手し、周旋しまたは供給すること。 (b) 児童ポルノを製造し、流通させ、配布し、輸入し、輸出し、提供し、販売しまたは所持すること。 (c) これらのいずれかの行為の未遂および共謀またはこれらのいずれかの行為への参加。 (d) これらのいずれかの行為を広告する資料の製造および配布。 裁判権および犯罪人引渡し 28.締約国の法律でそこに定められた犯罪についての域外裁判権が認められていることは歓迎しながらも、委員会は、未成年者の性的行為の購入および性的姿態をとらせる目的での子どもの搾取の犯罪について双方可罰性要件が残っていることを遺憾に思う。 29.委員会は、締約国が、国内法によって域外裁判権(選択議定書上のあらゆる犯罪に関する、双方可罰性の基準を課されない域外裁判権を含む)を設定しかつ行使できることを確保するための措置をとるよう、勧告する。 30.委員会は、議定書上の犯罪を行なった者の引渡しについては犯罪人引渡し協定が必要とされないことに留意する。しかしながら委員会は、このような犯罪人引渡しに制限が課されていること、とくに議定書上の犯罪の一部について双方可罰性要件が設けられていることを懸念するものである。委員会はさらに、1年以上の収監刑をともなう犯罪のすべてについて犯罪人引渡しが行なわれるわけではない可能性があること、および、締約国の国民はほぼ例外なく犯罪人引渡しの対象にできないことを、懸念する。 31.委員会は、締約国に対し、議定書上の犯罪に関する犯罪人引渡しの制限、とくに双方可罰性要件および刑法上の最低刑要件を削除するよう勧告する。委員会はさらに、議定書第5条5項にしたがい、締約国が、犯罪人引渡しの請求を拒否した場合に当該事件を自国の権限ある機関に付託して訴追するために適切な措置をとるよう、勧告するものである。 法人の責任 32.委員会は、締約国が、条約およびその議定書に基づく犯罪に関する法人の責任の確立についてさらなる措置をとっていないこと、および、法人に対する制裁が依然として金銭的処罰に限定されていることに、懸念とともに留意する。 33.委員会は、締約国が、金銭的処罰に加え、これらの犯罪の再発を効果的に防止するための措置がとられることを確保するための法律および相応する刑事上、民事上または行政上の制裁が設けられることを確保するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国に対し、企業に対して以下のことを奨励するよう慫慂するものである。 (a) 子どもの商業的性的搾取に関する倫理方針を定めること。 (b) 供給業者との契約にそれぞれの条項を含めること。 VI.被害を受けた子どもの権利および利益の保護(第8条ならびに第9条3項および4項) 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 34.性的搾取の被害を受けた子どもを保護するための措置は歓迎しながらも、委員会は以下のことを懸念する。 (a) 子どもの性的搾取の実効的訴追率が低く、この10年では事件の85~90%がまったく訴追に至っていないこと。 (b) 犯罪被害者ポータルサイトが十分に子どもにやさしいものではないこと。 (c) 在留許可の取得がしばしば認められないために、人身取引被害者の脆弱性が悪化させられていること。 (d) 被害者に対する出廷の強制を禁ずる規定が存在しないため、国連・国際組織犯罪防止条約を補足する人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(パレルモ議定書)が遵守されていないこと。 35.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 性犯罪者をより組織的かつ効果的に訴追するための機構を設置すること。 (b) 犯罪被害者ポータルサイトを子どもにやさしくかつアクセスしやすい形で利用可能とすること。 (c) 人身取引によってスウェーデンに連れてこられた子どもが在留許可を受けられるための便宜を図ること。 (d) 立法上および手続上の規定がパレルモ議定書と全面的に一致することを確保すること。 被害者の回復および再統合 36.委員会は、性的搾取および売買春を目的とする人身取引の被害者のためのリハビリテーション・プログラムの開発がストックホルム市に委託されたことを歓迎する。委員会はさらに、ストックホルム市が、締約国の資金提供および委託を受けて安全な帰還プロジェクトも運営していることを歓迎するものである。しかしながら委員会は、外国人の子どもが締約国の子どもと同一の質的水準を有する援助および保護サービスを受けていないことを懸念する。委員会はさらに、リハビリテーション・プログラムおよび安全な帰還プロジェクトのいずれもがストックホルム地域に限定されていることを懸念するものである。 37.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) とくに、性的搾取および売買春を目的とする人身取引の被害者のために計画されているリハビリテーション・プログラムを迅速に実施することにより、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子ども(とくに外国出身の子ども)に対し、その全面的な社会的再統合ならびに身体的および心理的回復のための援助を含む適切な援助が提供されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとること。 (b) 選択議定書第9条4項にしたがい、被害を受けたすべての子ども(締約国の国民または定住者ではない子どもを含む)が、法的に責任のある者に対して差別なく被害賠償を求める十分な手続にアクセスできることを保障するとともに、加害者から被害賠償を得られない事案のために被害者補償基金を設置すること。 (c) リハビリテーションおよび安全な帰還のためのプログラムを領域内の全域で利用可能とするための措置をとること。 ヘルプライン 38.児童ポルノ、性的目的の子どもの人身取引および子どもセックス・ツーリズムを通報するためのホットラインが設けられていることには留意しながらも、委員会は、このホットラインが締約国による資源面での十分な支援を享受していないこと、および、このホットラインに関する一般公衆の意識(子どもの間における意識も含む)が低いことを懸念する。さらに委員会は、行方不明の子どもに関する欧州共通ホットライン番号「116 000」が締約国でまだ実施されていないことを懸念するものである。 39.委員会は、締約国が、ホットラインに対し、その効率性、継続性および可視性(子どもの間におけるものおよび締約国の国民が領域外で行なった議定書上の犯罪の発生に関するものも含む)を確保するために必要な人的資源、技術的資源および財源を提供するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、行方不明の子どもに関する欧州共通ホットライン番号「116 000」を領域内で迅速に運用するために必要な措置をとるよう、勧告するものである。 VII.国際的な援助および協力 40.選択議定書第10条1項に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするいずれかの犯罪の防止、摘発、捜査ならびに当該犯罪に責任を負う者の訴追および処罰を向上させる目的で、とくに近隣諸国との多国間、地域間および二国間の取り決めを通じ、引き続き国際協力を強化する(当該取り決めの実施を調整するための手続および機構を強化することによるものも含む)よう、奨励する。 VIII.国際的および地域的人権文書の批准 41.委員会は、締約国が署名しながらまた批准していない、関連する多数の国際的および地域的人権文書があることに留意する。これには、とくに、親責任および子の保護措置についての管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関するハーグ第34号条約(1996年)、子どもの権利の行使に関する欧州条約(1996年)、性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(2007年)、サイバー犯罪に関する欧州評議会条約(2001年)、および、コンピュータ・システムを通じて行なわれる人種主義的および排外主義的性質の行為の犯罪化に関するサイバー犯罪条約の追加議定書(2003年)が含まれる。 42.委員会は、締約国に対し、同国が署名したあらゆる関連の国際的および地域的人権文書を速やかに批准するよう促すものである。委員会はまた、締約国に対し、同国がまだ加盟していない国際人権文書、とくにすべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約、強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約、および、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約の選択議定書の批准を検討することも、奨励する。 IX.フォローアップおよび普及 フォローアップ 43.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を議会、関連省庁および地方当局、司法府、ならびに、それぞれ県および地区のレベルに設けられた子どもの保護に関する委員会および小委員会に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 総括所見の普及 44.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループ、コミュニティおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 45.選択議定書第12条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年12月7日)。/国連の正式文書に基づき、先行未編集版に基づく訳を修正(2012年2月26日)。旧パラ20および40が分割されたことによりパラグラフ総数が43から45になったが、「年齢に関する加害者の故意」が「とくに子どもを対象にしようとした加害者の故意」に修正された(パラ25(g))ほかは、基本的に技術的修正に留まる。
https://w.atwiki.jp/catreport/pages/12.html
拘束の状況と拘留中の死亡 12. 委員会は、刑務所での拘束の状況に関する中国政府からの情報を認識した上で、拷問や虐待との関連が考えられる死亡者数がおびただしいことや、これらの拘留中の虐待や死亡の調査の欠乏など、拘留中の虐待に関する報告について依然として憂慮している。「拷問に関する国連特別報告者」が拘留施設内の医療の可用性は、概して満足のいくものだとしていることを委員会は認識した上で (E/CN.4/2006/6/Add.6, para. 77) 、とりわけ麻薬常用者やHIV・エイズ感染者への治療の不備という新情報を問題視し、拘束者の健康に関する統計的データの欠乏を遺憾に思う。(項目11) 中国政府は、効果的な措置を取り、既存の提供されている公共医療サービスも含めた全拘束施設の組織的な再調査をしなければならない。さらに、中国政府は、早急の措置を取り、全ての拘束中死亡例が第三者によって調査され、拷問、虐待、あるいは故意の怠慢による死亡の責任者が起訴されるようにするべきである。委員会は、このような調査の結果に関する報告、結末、および与えられた処罰と治療に関する報告を期待する。 「労働による再教育」などの行政上の拘束 13. 委員会は、全ての形態における行政上の拘束の廃止を促す中国政府への以前の提案 (A/55/44, para.127) を繰り返す。委員会は、事件や行政上の拘束への異議申し立てを、起訴されていない個人に課される「労働による再教育」などの行政上の拘束の全形態が広範になされていることを依然として懸念している。また、委員会は、とりわけ特定の宗教団体および少数民族に属する人々に対する「労働による再教育」機構での拷問やその他の虐待に関する申し立てに関する調査不足についても懸念している。中国政府は、「労働による再教育」システムが最近改良され、更なる改良が現在想定されていると述べているが、中国の知識人たちによってシステムの廃止が要求されているにも関わらず、延期され続けているのを委員会は懸念している。(項目2、11) 中国政府は、「労働による再教育」を含む行政上の拘束の全形態を即座に廃止するべきである。中国政府は、現行統計を含む現在行政上の拘束を課せられている人々に関する情報、拘束の理由、拘束に異議を申し立てる手段、および「労働による再教育」機構での拷問や虐待を抑止する保障措置の導入などに関するさらなる情報を提供しなければならない。
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ヤホントとはロシア製の超音速地対艦ミサイルである。射程300キロ。懸念される配備場所としては、北方領土に配備計画がある他、シリアにも配備されているとされる。 北方領土の軍備強化開始へ=沿岸防衛に対艦ミサイル―ロシア(2011/05/11) 「北方領土に巡航ミサイル配備」 国防相に軍備増強計画を提出(2011/03/01) 露、シリアにミサイル 米・イスラエルが懸念 「軍事バランス崩れる」(2010/09/23) ※その他の報道はニュース系サーチエンジン2003~(ヤホント)でチェック。 北方領土の軍備強化開始へ=沿岸防衛に対艦ミサイル―ロシア(2011/05/11) 【モスクワ時事】ロシア軍のマカロフ参謀総長は11日、北方領土の軍備強化のため、今年後半から択捉、国後両島に駐屯する第18機関銃・砲兵師団に新装備の配備を開始すると述べた。インタファクス通信が伝えた。 マカロフ参謀総長によると、北方領土の軍備強化計画は2014~15年までに完了する予定。沿岸防衛のため、対艦ミサイル「ヤホント」の発射装置「バスチオン」も配備するとしている。ヤホントは射程300キロの超音速ミサイルで、標的を自動追尾する能力があるとされる。 「北方領土に巡航ミサイル配備」 国防相に軍備増強計画を提出(2011/03/01) インタファクス通信によると、ロシア軍参謀本部は1日、北方領土に対艦巡航ミサイル「ヤホント」や新型対空ミサイル「トールM2」を配備することを柱とした軍備増強計画をまとめ、セルジュコフ国防相に提出した。択捉、国後両島には機関銃砲兵師団の約3500人が駐屯しており、軍は兵員の増加や部隊再編でなく、新鋭兵器の投入で軍事力の強化を図る方針だ。ヤホントの射程は約300キロで性能に定評がある。トールM2は1度に4つの標的を攻撃可能という。(モスクワ 遠藤良介) 露、シリアにミサイル 米・イスラエルが懸念 「軍事バランス崩れる」(2010/09/23) 【モスクワ=佐藤貴生】ロシアが対艦巡航ミサイルをシリアに売却する方針を明確にし、米国やイスラエルが「中東の軍事バランスを崩しかねない」と懸念を強めている。欧米の反発を考慮してメドベージェフ露大統領は22日、イランへの高性能対空ミサイルシステム「S300」の供与を禁止する大統領令に署名したものの、引き続き中東諸国の安全保障に関与する姿勢を鮮明にした。 4月の米露による新核軍縮条約調印後も、ロシアは欧州における米国のミサイル防衛(MD)計画の進展に対し警戒を緩めておらず、シリアとの軍事協力強化を対米交渉のカードにする狙いもありそうだ。 「シリアへの兵器供与がもたらす結果を考えてほしい」とロシア側に自制を求めたゲーツ長官に対し、セルジュコフ国防相は、「シリアとの売買契約は2007年に交わしたもので、停止する必要はない。テロリストの手に渡る危険性などない」と反論、契約を履行する考えを強調した。 20日にはイスラエルのバラク国防相も、「レバノンの民兵組織ヒズボラの手に渡り、イスラエルに対して使われる可能性がある」とロシアの動きを牽制(けんせい)した。ヒズボラは06年夏にイスラエルと軍事衝突した際、イスラエル軍艦艇をミサイルで大破させた。 バラク国防相は今月上旬、訪露してプーチン首相らロシア側高官と会談、軍事協力強化で合意したばかり。イスラエルの対露接近の背景には、ロシアにはない高度な軍事技術を提供する引き換えに、中東の反イスラエル諸国の軍備強化を思いとどまらせる狙いがにじんでいる。 モスクワの軍事評論家コロトチェンコ氏はロシア国営通信に対し、「シリアの港タルトゥースには、地中海をにらむロシア海軍の最重要拠点がある。シリアへの巡航ミサイル供与にはロシア海軍を守る意味合いもある」と述べている。巡洋艦や空母も寄港できるよう、ロシアが同港で港湾整備を進めているとの情報もあり、ロシアの対応には未知数の部分も残っている。 関連項目 関連ページはありません 名前 コメント
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総括所見:ナウル(第1回・2016年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/NRU/CO/1(2016年10月28日)/第73会期 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 I.序 1.委員会は、2016年9月13日および14日に開かれた第2134回および第2135回会合(CRC/C/SR.2134 and 2135参照)においてナウルの第1回報告書(CRC/C/NRU/1)を検討し、2016年9月30日に開かれた第2160回会合において以下の総括所見を採択した。 2.委員会は、締約国における子どもの権利の状況についての理解を向上させてくれた、締約国の第1回報告書の提出を歓迎する。委員会は、締約国のハイレベルな部門横断型代表団との間に持たれた建設的対話に評価の意を表するものである。 II.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、以下の文書の批准またはこれへの加入を歓迎する。 (a) 女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(2011年)。 (b) 障害のある人の権利に関する条約(2012年)。 (c) 拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約(2013年)。 (d) 拷問等禁止条約の選択議定書(2013年)。 4.委員会はまた、以下の立法措置がとられたことも歓迎する。 (a) 子どもの保護および福祉法(2016年)。 (b) 犯罪法(2016年)。 (c) 教育(改正)法(2015年)。 (d) サイバー犯罪法(2015年)。 5.委員会は、以下の制度上および政策上の措置に評価の意とともに留意する。 (a) 国家障害政策の採択(2015年)。 (b) 子ども保護サービス局の設置(2015年)。 (c) 国家若者政策(2009~2015年)の採択。 (d) ナウル・ジェンダー国別計画の採択(2014年)。 III.主要な懸念領域および勧告 A.実施に関する一般的措置(第4条、第42条および第44条(6)) 立法 6.委員会は、条約の規定との一致および調和化を確保するために現行法の包括的に向けた努力が行なわれていることを歓迎するとともに、子どもの保護および福祉法の採択(2016年)および家族保護法の提案に、肯定的対応として留意する。委員会はまた、憲法でとくに子どもの権利を保障する手段として憲法再検討プロセスを再開しようとする努力も歓迎するものである。しかしながら委員会は、一部の法律について条約との調和を図る必要性が残っていることを懸念するものである。 7.委員会は、締約国に対し、条約の国内法化を確保するとともに、国内法と条約の原則および規定との調和を図る努力を引き続き行なうよう、奨励する。とくに委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 関連の法律に掲げられている規定が子どもの保護および福祉法(2016年)と調和することを確保するための措置をとること。 (b) 家族保護法の成案の採択を、優先的事項として速やかに進めること。 (c) 国レベルで採択されるすべての新法を対象として子どもの権利影響評価を導入すること。 (d) 憲法再検討プロセスを再開し、かつ、子どもの権利が憲法でとくに保障されることを確保するための措置をとること。 包括的政策 8.委員会は、子どもの権利をとくに促進しかつ保護するための包括的政策が定められていないことを懸念する。委員会は、子ども保護サービス局の職員が子どもの保護および福祉に関する訓練を受けておらずまたは正式な経験を欠いていることを示す報告があることに、懸念とともに留意するものである。 9.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの権利を促進しかつ保護するための包括的政策を策定し、かつ、当該政策が十分な人的資源、技術的資源および財源によって裏づけられることを確保すること。 (b) 子どもの保護政策を策定し、かつその実施の有効性を定期的に評価するため、子どもを含むすべての関係者との協議を確保すること。 (c) 新たな子ども保護サービス局に十分な人的資源、技術的資源および財源を配分すること。 (d) 社会福祉部門を対象とした能力構築戦略(内務省およびその諸部局を対象とした、子どものウェルビーイング、福祉および保護に関する教育・能力開発プログラムを含む)を発展させること。 調整 10.委員会は、部門を横断する形でならびに国レベルおよび地方レベルで、条約の実施に関連するすべての活動の調整が不十分であることを懸念する。 11.委員会は、締約国が、部門を横断する形でならびに国レベルおよび地方レベルで条約の実施に関連するすべての活動を調整するための効果的機構を発展させ、かつ必要な人的資源、技術的資源および財源を配分するよう勧告する。 資源配分 12.2015~2016年度の予算配分で条約の規定を実施するための対応がとられていることには留意しながらも、委員会は、編成過程において、関連部門および関連機関における子どものための予算配分額(指標および追跡システムを含む)ならびに被害を受けやすい状況に置かれた子どものための予算配分額が定められていないことを懸念するものである。 13.子どもの権利実現のための公共予算(第4条)に関する一般的意見19号(2016年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの権利の視点を含んだ予算編成手続を確立するとともに、関連部門および関連機関における、子どものための明確な配分額(具体的指標および追跡システムを含む)を定めること。 (b) 条約の実施に割り当てられる資源の配分の十分性、効率性および公平性を監視しかつ評価する機構を設置すること。 (c) 公的対話、とくに子どもたちとの対話を通じて、かつ公的機関(地方レベルの公的機関を含む)に説明責任を適正に履行させる目的で、透明なかつ参加型の予算編成を確保すること。 (d) 子どもの予算上のニーズに関する包括的評価を実施するとともに、十分な予算資源を配分し、社会部門に配分される予算を増額し、子どもの権利に関連する指標に基づいて格差に対応し、かつ、とくに、教育および社会的援助の分野における配分額を十分な水準まで増やすこと。 データ収集 14.委員会は、体系的なデータ収集機構が存在しないために、子ども(とくに障害のある子ども、周縁化された状況で暮らしている子どもならびに子どもの庇護希望者および難民)に関する細分化されたデータが欠乏していることを懸念する。 15.条約の実施に関する一般的措置についての一般的意見5号(2003年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 条約のすべての分野を網羅するためにデータ収集システムを速やかに改善するとともに、データがとくに年齢、性別、障害、民族、国民的出身および社会経済的背景ごとに細分化されることを確保すること。 (b) データおよび指標が関連省庁の間で共有され、かつ、条約の効果的実施を目的とする政策、プログラムおよびプロジェクトの立案、監視および評価のために活用されることを確保すること。 (c) 統計的情報の定義、収集および普及を行なうに際し、「人権指標:測定・実施ガイド」(Human Rights Indicators A Guide to Measurement and Implementation)と題する国際連合人権高等弁務官事務所(OHCHR)の報告書に掲げられた概念上および手法上の枠組みを考慮に入れること。 独立の監視 16.委員会は、人権の促進および保護のための国内機関の地位に関する原則(パリ原則)にしたがって国内人権機関を設置するべきである旨の、2015年の普遍的定期審査の際に行なわれた勧告を締約国が受け入れたこと(オンブズマン事務所の設置の可能性を含む)に、肯定的対応として留意する。しかしながら委員会は、これまでのところ何ら進捗がないこと、および、子どもの権利を監視する具体的機構が整備されていないことを懸念するものである。 17.子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割についての一般的意見2号(2002年)に照らし、委員会は、締約国が、子どもによる苦情を子どもに配慮したやり方で受理し、調査しかつこれに対応し、被害者のプライバシーおよび保護を確保し、かつ被害者のためのモニタリング、フォローアップおよび検証の活動を行なうことを任務とする、子どもの権利の監視のための独立機構を速やかに設置するよう勧告する。委員会はまた、当該機構に対して十分な人的資源、技術的資源および財源を配分することも勧告するものである。 普及、意識啓発および研修 18.委員会は、裁判所における子どもの権利について地域的状況に合わせた資料の開発とともに、条約に関連する意識啓発プログラムおよび研修の発展が進められていることに、肯定的対応として留意する。しかしながら委員会は、これらの資料にアクセスできず、かつ条約に掲げられた自己の権利を知らない、被害を受けやすい状況に置かれた子ども(とくに子どもの庇護希望者および難民)を対象とした、条約についての研修および意識啓発が不十分であることを懸念するものである。 19.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもとともにおよび子どものために働く専門家集団(法執行官、裁判官、弁護士、保健従事者、教員、学校管理者、ソーシャルワーカー、メディア専門職などおよび他の必要な集団)を対象として、子どもの権利に関する十分かつ体系的な研修を実施するための努力を強化すること。 (b) 寛容および多様性を強調しながら、あらゆる段階の学校カリキュラムに条約の原則および規定に関する教育を含めること。 (c) 子どもの権利に関する情報の普及への子ども参加に特段の注意を払うこと。 (d) 子どもの保護担当官および子どもの福祉を担当するその他の官吏を対象とした研修・業務マニュアルを開発すること。 (e) メディアに対し、子どもの権利に対する配慮を確保し、かつ、番組等の制作の際に被害を受けやすい状況に置かれた子どものことが含まれるようにするよう、奨励すること。 (f) 非政府組織その他の関係者と緊密に協力しながら、条約、その原則および規定に関する意識を国全体で高めるための努力を強化すること。 市民社会 20.委員会は、国際的な市民社会組織およびジャーナリストが、とくに地域対応センター(Regional Processing Center)における子どもの庇護希望者および難民への対応との関連で、子どもの権利に関して調査する能力を制約されていることを深刻に懸念する。委員会はまた、一部の国際的組織が脅迫を受けているという報告、および、同国を訪問するジャーナリストを対象とする返金不可の査証申請手数料が200米ドルから8000米ドルに引き上げられたという報告があることも懸念するものである。 21.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 子どもの権利の擁護者およびその活動を正当に承認するための即時的かつ具体的な措置をとること。 (b) 国際的および国内的な非政府組織およびジャーナリストとの信頼および協力の環境を構築すること。 (c) 子どもの権利、とくに障害のある子どもおよび周縁化された状況で暮らしている子ども(子どもの庇護希望者および難民など)の権利に関連する政策、計画、プログラムおよび進展の計画、実施、監視および評価に市民社会の関与を得ること。 B.一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 22.締約国の憲法で、とくに人種、出身地および政治的意見に基づく差別の禁止が定められていることには留意しながらも、委員会は、あらゆる分野、とくに水、衛生設備、教育、保健ケアおよび十分な住居との関連で、子どもの庇護希望者および難民に対する差別が根強く存在することを深く懸念する。委員会は、障害のある子どもも、とくに学校環境において差別に直面していることに、懸念とともに留意するものである。 23.条約の実施に関する一般的措置についての一般的意見5号(2003年)に照らし、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 条約第2条にしたがい、憲法第3条を改正して国籍その他の地位に基づく差別への言及を含めること。 (b) 子どもの庇護希望者および難民ならびに障害のある子どもに対する社会の否定的態度に対処するための公衆教育キャンペーンを強化する等の手段により、差別を禁止する関連現行法の全面的実施を確保すること。 (c) すべての子どもが十分な食料、水、衛生設備、良質な教育、十分な保健ケアおよび住居にアクセスできることを確保すること。 (d) 子どもの庇護希望者および難民に対して特段の注意を払いながら、子どもに対する差別事案に対応するための具体的機構を子ども保護サービス局の主導のもとで導入するとともに、そのための十分な人的資源、技術的資源および財源が利用可能とされることを確保すること。 子どもの最善の利益 24.ナウル法の一部分野で子どもの最善の利益の原則が支持されていることには留意しながらも、委員会は、当該権利を確保するための包括的保障が何ら存在しないことを遺憾に思う。とくに委員会は、子どもの庇護希望者および難民が、その最善の利益を考慮されないまま、締約国によってオーストラリアから受け入れられているという報告があることに、深甚な懸念を表明するものである。 25.自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利についての一般的意見14号(2013年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 権限のある立場にあるすべての関係者に対し、あらゆる分野で子どもの最善の利益について判断し、かつそれを第一次的考慮事項として正当に重視することに関する指針を提供するための手続を発展させ、かつそのための基準を定めること。 (b) 子どもの最善の利益の原則が、すべての立法上、行政上および司法上の手続および決定、ならびに、子どもに関連し、かつ子どもに影響を与えるすべての政策およびプログラムにおいて適切に統合され、かつ一貫した解釈および適用の対象とされることを確保するための努力を強化すること。 生命、生存および発達に対する権利 26.委員会は、1990年以降、乳児および子どもの死亡率が全般的に低下してきていることを、肯定的傾向として歓迎する。しかしながら委員会は、ナウル国民ではない子どもおよび先住民族であるナウル国民の子どもの5歳未満児死亡率が高いことを懸念するものである。委員会はまた、子どもの庇護希望者および難民が、地域対応センターにおける狭小な、湿度の高い、かつ生命への危険がある環境下での生活のために、相当の身体的リスクおよび発達上のリスクに直面しているということがあることも懸念する。委員会はさらに、このような環境下で長期間過ごすことは子どもの精神的および身体的ウェルビーイングにとって有害であり、かつ、そのために11歳という低年齢の子どもまで自殺未遂およびその他の形態の自傷行為を行なってきたことを懸念するものである。 27.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 十分な保健ケアおよび栄養へのアクセスが、もっとも被害を受けやすい状況に置かれた家族、とくにナウル国民でない家族および先住民族であるナウル国民の家族ならびに庇護希望者および難民である家族に対しても保障されることを確保するための努力を直ちに強化すること。 (b) 子どもの庇護希望者および難民に関連するすべての環境が、その健康的な身体的および精神的発達ならびに生存に資するものとなることを確保すること。 (c) 地域対応センターで働く職員が、とくに被害を受けやすい状況に置かれた子どもおよび自傷行為を行なう潜在的おそれがある子どもを特定するための十分な訓練を受けることを確保するとともに、事案が特定された場合に、適切なサービス機関への十分な付託およびフォローアップが行なわれることを確保するためのシステムを発展させること。 子どもの意見の尊重 28.委員会は、新たな子ども保護サービス局内で、虐待の被害を受けた子どもの意見がその生活の手配に関する選択との関連で考慮されることを確保するための進展が見られることに、肯定的対応として留意する。しかしながら委員会は、全般的に、とくに家庭、学校、社会環境および司法現場における伝統的な慣行および文化的態度のために、自己の意見を自由に表明する子どもたちの権利の全面的実現が阻害されていることを懸念するものである。 29.意見を聴かれる子どもの権利についての一般的意見12号(2009年)に照らし、委員会は、締約国に対し、家庭、学校、裁判所および子どもに関わるあらゆる関連の行政上その他の手続において子どもの意見が正当に考慮されることを、とくに学校における具体的な学習活動の確立および一般的な意識啓発を通じて確保するよう奨励する。委員会はまた、締約国に対し、子どもが公共政策に影響を及ぼせるようにする意味のある空間の創設を強化するため、関連の専門家と連携しながら取り組みを進めることも奨励するものである。 C.子どもに対する暴力(第19条、第24条(3)、第28条(29、第34条、第37条(a)および第39条) あらゆる形態の暴力からの子どもの自由 30.委員会は、とくに新たな子ども保護サービス局、子どもの保護および福祉法(2016年)、ならびに、家族間暴力および子どもの保護に対応するための統合的ケースマネジメントモデルの創設を通じて、子どもの保護制度を発展させるために締約国が行なってきた努力に留意する。このような進展にもかかわらず、委員会は以下のことを深く懸念するものである。 (a) 子どもに対する性暴力の訴えに関するナウル警察の捜査能力が限定されていること。 (b) 捜査その他の手続において救済の保証が行なわれておらず、かつ子どもにやさしいアプローチが欠けていること。 (c) 関連機関間の協力および情報共有が十分に行なわれておらず、かつ苦情のフォローアップも不十分であること。 (d) モス・レビュー(Moss Review)で明らかにされたとおり、地域対応センターで生活している子どもの庇護希望者および難民に対して非人道的なかつ品位を傷つける取扱い(身体的、心理的および性的虐待を含む)が行なわれていること、ならびに、島の周辺の難民居留地で暮らしている家族に対して脅迫、性的攻撃、虐待および暴力の脅しが行なわれており、いずれもその子どもの心理的ウェルビーイングに有害な影響を与えているという報告があること。 (e) ナウル到着前にトラウマを経験していた子どもの身体的および精神的回復のための援助が利用可能とされていないこと、ならびに、到着後、拘禁のような環境下で長期間暮らすことの影響により、自殺未遂、焼身自殺、自傷行為および抑うつの事案が多数発生していること。 31.あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利についての一般的意見13号(2011年)および持続可能な開発目標のターゲット16.2(子どもの虐待、搾取、人身取引ならびに子どもに対するあらゆる形態の暴力および拷問の廃絶)を参照しながら、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 子どもがあらゆる形態の暴力および虐待(性的攻撃を含む)から保護されることを保障するための措置を直ちに確立すること。 (b) 不当な取扱いの被害を受けた子どもに対してケアおよびリハビリテーションのためのプログラムが用意されることをかくほとともに、いかなる種類の再被害も回避されることを確保すること。 (c) すべての関連の専門家を対象とした、子どもに対する暴力についての義務的研修講座を開設するとともに、関連部門で働く専門家に対し、子どもの虐待の通報を義務化すること。 (d) 関連省庁間で効率的な協力、調整およびデータ共有を確保するとともに、子どもに対する暴力に関わる支配的態度を変革する手段として公衆意識啓発キャンペーンを発展させ、かつゼロトレランスに向けた取り組みを開始すること。 (e) 子どもの庇護希望者および難民に対する不当な取扱い、虐待および性的攻撃のあらゆる訴えを独立の立場から捜査するための即時的措置をとり、これらの子どもが安全なかつ子どもにやさしい苦情申立て手続にアクセスできることを確保し、かつ、子どもに対する暴力の事案について適正な捜査および加害者への制裁を確保する目的で警察および司法機関の捜査能力を強化すること。 (f) 子どもの庇護希望者および難民に対し、その子どもが経験しているトラウマおよびその他の精神保健上の問題に対処するための十全かつ十分な支援および治療が与えられることを確保する目的で、精神保健上の問題を有する子どもを専門とする要員の能力を高め、かつその増員を図ること。 (g) 以上の問題に対応していく手段として、国際連合児童基金(ユニセフ)および国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)の技術的協力を求めること。 虐待およびネグレクト 32.委員会は、以下のことを深刻に懸念する。 (a) 締約国から提供された情報によれば、女子の約30%が15歳までに性的虐待の被害を受けていること。 (b) 強姦およびその他の性的暴行事件における量刑が、法律で定められた最高刑をはるかに下回っていること。 (c) 暴力の被害を受けた子どもまたは暴力を受けるおそれがある子どもの事案に対応するための調整機構が設けられていないこと。 (d) 虐待された子どものための避難施設およびカウンセリングサービスが不十分であること。 (e) 家庭内虐待を私事または家族の問題とみなす社会的態度が蔓延していること。 33.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 子どもに対する性的虐待のあらゆる事案を優先的に捜査するとともに、加害者が迅速かつ速やかに裁判にかけられることを確保すること。 (b) 子どもに対する家族間暴力のあらゆる事案に関する全国的データベースを設置するとともに、そのような暴力の規模、原因および性質に関する包括的評価を実施すること。 (c) 子ども保護サービス局が暴力および虐待の根本的原因に対処する長期的プログラムを実施できるようにするため、同局に対して十分な人的資源、技術的資源および財源が配分されることを確保すること。 (d) 元被害者、ボランティアおよびコミュニティの構成員の関与を得ることならびにこれらの者に研修および支援を行なうこと等の手段により、家族間暴力、子どもの虐待およびネグレクトを防止しかつこれに対応することを目的とした、コミュニティを基盤とするプログラムを奨励すること。 (e) 児童虐待を防止しかつこれと闘うための包括的戦略を策定する目的で、子どもたちの関与を得ながら、意識啓発および教育のためのプログラムおよびキャンペーンを発展させること。 体罰 34.学校および刑事施設における体罰を禁止する規定が教育法(2011年、第37条)および矯正役務法(2009年、第33条)に設けられていることには肯定的対応として留意しながらも、委員会は以下のことを懸念する。 (a) 最近の法改正にもかかわらず、体罰が、子どものしつけおよび規律のための手段として社会で引き続き広く受け入れられており、かつ、家庭、代替的養護および保育の場面で全面的に禁じられていないこと。 (b) 学校および刑事施設において体罰が明示的に禁じられているにもかかわらず、拘禁のような環境(地域対応センターを含む)で暮らしている子どもに関して行なわれるようになった報告で、体罰が引き続き行なわれていることが示唆されてること。 (c) 一部の法規定、とくに犯罪法(2016年)第78条が、子育てにおける体罰の使用を正当化する根拠として解釈される可能性があること。 35.体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての一般的意見8号(2006年)に照らし、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) あらゆる場面における体罰を法律で明示的に禁止すること。 (b) 子育てにおける体罰の使用を正当化する根拠として解釈されうるすべての法規定、とくに犯罪法(2016年)第78条を廃止すること。 (c) 体罰の禁止規定が十分に監視されかつ執行されることを確保すること。 (d) 意識啓発キャンペーンを通じて、積極的な、非暴力的なかつ参加型の形態の子育てならびにしつけおよび規律の維持を促進すること。 (e) 犯罪者が権限のある行政機関および司法機関のもとに連れてこられることを確保すること。 D.家庭環境および代替的養護(第5条、第9~11条、第18条(1)および(2)、第20条、第21条、第25条および第27条(4)) 家庭環境を奪われた子ども 36.親族養育がナウル文化の不可欠な一部になっていることは評価しながらも、委員会は、拡大家族の構成員による代替的養護に措置された子どもの地位および状況の監視が不十分であることを懸念する。 37.子どもの代替的養護に関する指針(総会決議64/142付属文書参照)に対して締約国の注意を喚起しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 家庭を基盤とする子どもの養護を監視するための法的枠組みを定め、かつ、家族のもとに留まることができない子どものための里親養育制度を確立すること。 (b) 家族および代替的家族養護者に対し、あらゆる必要なサービスおよび支援を提供すること。 (c) 利用可能なあらゆる形態の代替的養護に関して質の高い基準を定めるとともに、拡大家族による代替的養護の取決めに関して行なわれるいかなる決定においても子どもの意見を考慮すること。 (d) 拡大家族による代替的養護への子どもの措置に関する定期的再審査を確保するとともに、子どもの不当な取扱いを通報し、監視しかつ救済するための回路を提供する等の手段により、当該措置における養護の質を監視すること。 (e) 介入のための機構を確立し、かつ、拡大家族内の非公式な養子縁組システムの監視能力を強化すること。 (f) 親からの子どもの分離が、それが子どもの最善の利益にかない、かつ子どもの保護またはウェルビーイングのために必要な場合に、最後の手段としてのみ行なわれることを確保すること。 養子縁組 38.かつてナウル国民以外の者によるいかなる養子縁組も禁止していた子どもの養子縁組令(1965年)第9条が2015年5月に廃止されたことには肯定的対応として留意資ながらも、委員会は、公式な養子縁組制度との関連で用意されている登録および介入のための機構について利用可能な情報がないことを懸念する。 39.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) この慣行の広がりを理解し、かつ十分な政策および措置を採択する目的で、養子縁組に関する国家的研究の実施およびデータ収集の強化を図ること。 (b) 養子縁組を登録し、規制しかつ監視するための機構を確立すること。 (c) 国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年5月29日)の批准を検討すること。 E.障害、基礎保健および福祉(第6条、第18条(3)、第23条、第24条、第26条、第27条(1)~(3)および第33条) 障害のある子ども 40.この点に関する締約国の努力には留意しながらも、委員会は以下のことを懸念する。 (a) 障害のある人へのサービスの提供または公共建築物、公共空間およびあらゆるサービス提供地域へのアクセスの保障を義務づける明示的な法規定が定められていないこと。 (b) 知的障害および心理社会的障害のある子どものインクルージョンが、訓練を受けた専門家(言語療法士、精神保健専門家および心理学者を含む)の不足のために依然として満足のできる水準に達していないこと。 (c) 社会的態度を原因として、親が、子どもの最善の利益を考慮することなく、インクルーシブ教育を実施している学校に障害のある子どもを通学させないという決定をすることがあり、そのため障害のある子どもの大多数がエイブル・ディゼイブル・センター〔特別学校の名称〕に通っていること。 41.障害のある子どもの権利についての一般的意見9号(2006年)に照らし、委員会は、締約国に対し、 障害に対する人権基盤型アプローチを採用し、かつ、障害のある子どものインクルージョンを確保するための包括的戦略を定めるよう促す。委員会はまた、締約国に対し、以下の措置をとることも促すものである。 (a) 障害のあるすべての人が、他の者との平等を基礎として、公共建築物、公共空間およびあらゆるサービス提供地域にアクセスできることを確保するための法規定を定めること。 (b) 余暇活動、コミュニティを基盤とするケアおよび合理的配慮のなされた社会住宅の供給など、公的生活のあらゆる分野における障害のある子ども(知的障害および心理社会的障害のある子どもを含む)の全面的インクルージョンを促進するための措置を優先的にとること。 (c) 障害のあるすべてのこども(知的障害および心理社会的障害のある子どもを含む)に対し、親の同意から独立した、普通学校におけるインクルーシブ教育への権利を保障するとともに、普通学校において資格のある者による援助が利用できることを確保すること。 (d) 学習障害のある子どもに対して個別支援および適正な配慮を提供する統合学級で活動する、専門の教員および専門家を養成しかつ配置すること。 (e) 障害のある子どもに関するデータ収集を強化するとともに、条約ならびに現行の法律および政策の実施の有効性に関する研究および分析を実施すること。 (f) 障害のある子どもに対するスティグマおよび偏見と闘うための意識啓発キャンペーンを実施すること。 健康および保健サービス 42.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 新生児および母親のための出産直後のケアが限られた形でしか提供されておらず、かつ家庭訪問政策が整えられていないこと。 (b) 5歳未満児の予防可能な死亡および罹病を減少させかつ解消するための政策およびプログラムの実施において、人権を基盤とするアプローチがとられていないこと。 (c) 完全母乳育児政策が定められていないことから、哺乳瓶による人工栄養が同国で非常に一般的になっていること。 (d) 子どもの肥満が高水準にあり、かつ、その結果として子どもの健康に影響が生じていること。 (e) 子どもの庇護希望者および難民(その多くは過密かつ非衛生的な環境における生活のために慢性的病態を有している)に対して保健サービスが提供されておらず、かつ、地域対応センターにおける主な医療提供者に小児科医が含まれていないこと。 43.到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利についての一般的意見15号(2013年)に照らし、かつ持続可能な開発目標のターゲット3.2(2030年までに新生児および5歳未満児の予防可能な死亡に終止符を打つこと)に留意しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 新生児および母親のための十分な産後ケアを確保するために十分な人的資源および財源を配分するとともに、保健相談員を任命して家庭訪問を実施させること。 (b) 5歳未満児の予防可能な死亡および罹病を削減しかつ解消するための政策およびプログラムの実施に対する人権基盤型アプローチの適用に関するOHCHRの技術的指針(A/HRC/27/31)を実施しかつ適用すること。 (c) 「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」を全面的に実施するとともに、包括的キャンペーンを通じて母乳育児の保護、促進および支援を図るための国家的プログラムを策定すること。母親に対し、病院、診療所およびコミュニティにおけるカウンセリング体制を通じて適切な支援が提供されるべきであり、また「赤ちゃんにやさしい病院」イニシアティブが全国で実施されるべきである。 (d) 世帯栄養水準、とくに新生児および5歳未満児の栄養状態ならびにビタミンおよび微量栄養素の十分な摂取について評価するための調査を実施すること。 (e) 健康的な食料の選択肢が負担可能な価格で利用可能とされることを確保するための政策を策定するとともに、子どもにとっての健康的な食習慣の利点を広報するための意識啓発キャンペーンを強化すること。 (f) すべての子ども、とくに社会的および経済的に不利な立場に置かれた集団の子ども(子どもの庇護希望者および難民ならびに障害のある子どもを含む)を対象として、良質なプライマリーヘルスケア、専門的保健ケアおよび歯科ケアが提供され、かつ公平にアクセス可能とされることを確保すること。 (g) 適切な資格を有する医療スタッフを任命し、地域対応センターおよび難民居留地における子どもの全般的健康状態のモニタリングを行なわせること。 精神保健 44.委員会は、資格のある専門家(とくに児童精神医学者および心理学者)が存在せず、かつ、すべての子どもを対象とする、コミュニティを基盤とする精神保健サービスが提供されていないことを懸念する。 45.委員会は、締約国が、コミュニティを基盤とする精神保健サービスが容易に利用できるようにし、かつ、学校、家庭およびケアセンターにおける予防活動を強化するよう勧告する。 思春期の健康 46.委員会は、10代の妊娠率が相対的に高いことを懸念する。委員会はまた、包括的な国家的プログラムが定められておらず、かつ機関間の調整も行なわれていないことから、若年妊娠予防のための戦略的かつ持続可能な対応を発展させていく可能性が阻害されていることも懸念するものである。加えて、委員会は、子どもおよび若者の間でタバコおよびアルコールの濫用が著しく多く行なわれていることに、懸念とともに留意する。 47.条約の文脈における思春期の健康と発達についての一般的意見4号(2003年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 家族計画および避妊法、若年妊娠の危険性ならびに性感染症の予防および治療に関する情報を含む、セクシュアル/リプロダクティブヘルスについての包括的かつ年齢にふさわしい教育を提供すること。 (b) 思春期の女子および男子を対象とした秘密が守られるカウンセリングおよび現代的避妊法を含む、セクシュアル/リプロダクティブヘルスサービスを発展させること。 (c) 子どもおよび青少年によるタバコおよびアルコールの使用に対し、とくに、子どもおよび青少年に対し、このような物質の濫用に関する正確かつ客観的な情報ならびにライフスキル教育を提供することにより、直ちに対応すること。 生活水準 48.貧困および社会的排除に対処するために締約国が行なっている努力には肯定的対応として留意しながらも、委員会は以下のことを深く懸念する。 (a) 周縁化されたコミュニティの子どもが貧困の影響を不均衡に受けている一方、難民家族および障害のある子どものいる家族が多面的な貧困を経験する危険性の高い状況に置かれていること。 (b) 住宅環境が不十分であること(過密状態を含む)、および、住宅が必要な法的基準を満たすことを確保するための適正な規制が行なわれていないために子どものウェルビーイングに悪影響が生じていること。 (c) とくに、湿度の高い地域対応センターにおいて、清潔かつ安全な飲料水および衛生設備を含む基礎的サービスへのアクセスが限られており、かつ、1人が1日ごとに摂取できる水の量に制限があり、子どもおよびその家族が脱水症状およびその他の深刻な健康上の問題に直面しやすい状況に置かれている旨の報告があること。 49.委員会は、持続可能な開発目標のターゲット1.3(すべての者を対象とした、全国的に適切な社会保護制度および社会保護措置の実施)への注意を喚起するとともに、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの貧困削減のための戦略および措置の強化を目的とする焦点化された協議を、家族および子どもたち(被害を受けやすい状況に置かれた子どもたちを含む)ならびに市民社会組織との間で持つことを検討すること。 (b) 貧困線以下の生活を送っている子ども(とくにひとり親家族、3人以上の子どもがいる家族および障害のある子どもがいる家族の子ども)に提供される支援を強化するとともに、社会的保護措置において、人間にふさわしい生活水準を子どもに保障するためにかかる現実の費用(健康、栄養のある食事、教育、十分な住居、水および衛生設備に対する子どもの権利に関連する支出を含む)が対象とされることを確保すること。 (c) 子ども(子どもの難民および障害のある子どもならびにその家族を含む)の特別なニーズを考慮に入れながら、住宅に関する法律、政策およびプログラムを見直すこと。 (d) 清潔な水および衛生設備へのアクセスをすべての子どもに保障するための即時的措置をとるとともに、地域対応センターで課されているいかなる水の摂取制限も直ちに解除されること、ならびに、衛生設備の見直しおよび改善が行なわれることを確保すること。 F.教育、余暇および文化的活動(第28条~31条) 教育(職業訓練および職業指導を含む) 50.委員会は、教育向上のために締約国が行なっている努力を歓迎する。委員会はまた、締約国が、職業訓練の促進を目的とした若者政策の策定を考えていることにも、肯定的対応として留意するものである。しかしながら委員会は、以下のことを依然として深刻に懸念する。 (a) 怠学対策がとられているにもかかわらず、不登校の水準が高く、かつ、学校からの早期離脱が依然として問題になってること。 (b) 子どもの難民および庇護希望者がフルタイムの教育に十分にアクセスできておらず、かつ、当初は通学していた子どもも、友人および教員による言葉の虐待および身体的虐待を理由としてすぐに脱落する傾向があること。 51.教育の目的に関する一般的意見1号(2001年)に照らし、かつ持続可能な開発目標のターゲット4.1および4.2(すべての女子および男子が、無償の、公平かつ良質な初等中等教育を修了し、かつ乳幼児期の良質な発達、ケアおよび就学前教育にアクセスできることを2030年までに確保すること)に留意しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) すべての子どもを対象として、就学前教育、中等教育および高等教育を含む良質な教育へのアクセスを向上させるための努力を、さらに強化すること。 (b) 中退率を削減するためのプログラムを策定し、かつ、そのようなプログラムの監視および評価を実施すること。 (c) 子どもの庇護希望者が、同国の他のすべての子どもとの平等を基礎として、教育に対する権利を全面的に享受できることを確保すること。 (d) すべての子どもに対するいじめおよび暴力を防止するための学校内キャンペーンを開始すること。 G.特別な保護措置(第22条、第30条、第32条、第33条、第35条、第36条、第37条(b)~(d)および第38~40条) 子どもの庇護希望者および難民 52.締約国がUNHCRと協力していることは歓迎しながらも、委員会は、以下のことについて重大な懸念を覚える。 (a) 庇護事案の処理に関してナウルとオーストラリアとの間で交わされた了解覚書において、全般的に子どもの最善の利益が考慮されていないこと。 (b) 子どもの庇護希望者および難民の事案が、子どもの最善の利益の原則にしたがって迅速に処理されていないこと。 (c) 地域対応センターの生活環境が、子どもの庇護希望者および難民の双方にとって将来の見通しが不確実であることとあいまって、精神保健上の問題を生起させかつ悪化させていて、絶望感およびしばしば自殺念慮を生じさせていること。 (d) 子どもの難民またはその家族を対象としたいかなる統合プログラムも実施されていないこと。 (e) 庇護希望者(保護者のいない子どもを含む)に対して無償の法的援助を確保するための行政上または財政上の体制が整備されていないこと。 (f) 地元のナウル人コミュニティからの敵意およびヘイトスピーチが広がっているという報告があること。 53.委員会は、締約国に対し、以下の措置を直ちにとるよう勧告する。 (a) オーストラリアからの子どもの庇護希望者または難民の移送に関連するすべての決定および取決めにおいて、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることを確保すること。 (b) 条約第10条第1項にしたがい、保護者のいない子どもの庇護希望者および難民が関わる事案を、恒久的解決策を特定する手段のひとつとして積極的、人道的かつ迅速なやり方で処理すること。 (c) 子どもの庇護希望者およびその家族を地域対応センター外に直ちに移送する作業を優先的に進めるとともに、難民(とくに子どもおよびその家族)を対象として、これらの者が合法的滞在を認められ、かつ就労その他の機会に合理的にアクセスできることを確保する目的で恒久的かつ持続可能な第三国定住の選択肢を設けること。 (d) 条約第6条、第22条および第37条、ならびに、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(2005年)にのっとり、国際的保護を必要とする子どもに対し、庇護制度へのアクセスの便宜を図ること。 (e) 身体的および精神的健康のための保健サービス、教育および警察・司法部門等において、子どもに対するサービス(とくに保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもに対する無償の法的援助の提供を含む)に関わる付託およびケース管理のための包括的枠組みを策定すること。 (f) 庇護希望者および難民(とくに子ども)に対するヘイトスピーチに対抗するためのキャンペーンを発展させること。 (g) 難民の地位に関する条約(1951年)、無国籍者の地位に関する条約(1954年)および無国籍の削減に関する条約(1961年)の批准を検討すること。 性的搾取および人身取引 54.締約国が子どもの保護に関する政策および法律の増進および向上を図る措置をとっていることは認知しながらも、委員会は、出入国管理法(2014年)で子どもの売買、取引および誘拐がとくに犯罪とされていないこと、ならびに、売買、取引または誘拐の対象とされた子どもの保護、リハビリテーションおよび支援のために設けられている指針および措置が不十分であることを懸念する。 55.委員会は、締約国が、子どもの売買、取引および誘拐に関連する具体的犯罪について定義し、かつこれらの犯罪に対して十分に厳しい刑罰を定めた、包括的な人身取引対策法を採択するよう勧告する。 少年司法の運営 56.委員会は、全般的に、少年司法の運営に関する情報が締約国から提供されなかったことを遺憾に思う。しかしながら委員会は、子どもの権利に関する適切な訓練を受けた専門の判事および職員が存在しないこと、ならびに、法律に抵触した子どもに対応する際の、承認された少年司法原則の適用が不十分であることを懸念するものである。委員会はまた、締約国の矯正機関が著しく対応能力を欠いており、国際的に承認された少年司法基準を満たしていないことを示す報告があることについても懸念する。委員会はさらに、子どもを含む被拘禁者の不当な取扱いの報告があること、および、罪を犯した子どものための独立した拘禁施設が存在しないことを懸念するものである。 57.少年司法における子どもの権利についての一般的意見10号(2007年)に照らして、委員会は、締約国に対し、少年司法制度を条約および他の関連の基準に全面的にしたがったものとするよう促す。とくに委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 子どもに対応する裁判官が少年司法基準に関する適切な研修を受けることを確保すること。 (b) 法律に抵触した子どもに対し、手続の早い段階で、かつ法的手続全体を通じて、独立の有資格者による法的援助が提供されることを確保すること。 (c) 可能なときは常に、ダイバージョン、保護観察、調停、カウンセリングまたは地域奉仕のような拘禁に代わる措置を促進するとともに、拘禁が最後の手段としてかつ可能なもっとも短い期間で用いられること、および、拘禁がその取消しを目的として定期的に再審査されることを確保すること。 (d) 拘禁が避けられないときは、子どもが成人とともに拘禁されないこと、および、拘禁環境が国際基準(教育および保健サービスへのアクセスに関するものを含む)を遵守したものとなることを確保すること。 (e) 少年司法に関する機関横断パネルが開発した技術的援助ツールを活用すること。 犯罪の被害者および証人である子ども 58.委員会は、子どもの虐待および子どもに対する性的暴行をともなう事案であって訴追段階まで進んだものの多くが、金銭的困難および家族の評判が傷つけられる危険性に対するおそれから被害者によって取り下げられていることに、懸念とともに留意する。 59.委員会は、締約国が、社会的スティグマを取り除く手段のひとつとして、性的虐待およびネグレクトの事案の通報を子どもたちに奨励する意識啓発キャンペーンを発展させるよう勧告する。委員会はまた、再被害およびトラウマを防止する目的で、事情聴取が適切なやり方で、被疑者のいない場で、かつ十分な訓練を受けた警察官その他のスタッフによって実施されることを確保するための、子どもに配慮した手続および機構を確立することも勧告するものである。委員会はさらに、司法機関、保護観察担当官、被告人弁護士および司法手続に関与するその他のスタッフが研修を受けて子どもにやさしい手続への配慮を身につけるようにすることを勧告する。 H.通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書の批准 60.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、通報手続に関する条約の選択議定書の批准を検討するとともに、その全面的実施を確保するための適切な機構が整備されることを確保するよう勧告する。 I.国際人権文書の批准 61.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、まだ締約国となっていない以下の中核的人権文書を批准するよう勧告する。 (a) 市民的および政治的権利に関する国際規約。 (b) 経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約。 (c) 経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約の選択議定書。 (d) 市民的および政治的権利に関する国際規約の第1および第2選択議定書。 (e) 女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書。 IV.実施および報告 A.フォローアップおよび普及 62.委員会は、締約国が、この総括所見に掲げられた勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国の第1回定期報告書およびこの総括所見を同国の言語で広く入手できるようにすることも勧告するものである。 B.次回報告書 63.委員会は、締約国に対し、第2回~第6回統合定期報告書を2021年8月25日までに提出し、かつ、この総括所見のフォローアップに関する情報を当該報告書に記載するよう慫慂する。報告書は、2014年1月31日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.3)にしたがうべきであり、かつ21,200語を超えるべきではない(総会決議68/268、パラ16参照)。定められた語数制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲決議にしたがって報告書を短縮するよう求められることになる。締約国が報告書を見直しかつ再提出する立場にないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できない。 64.委員会はまた、締約国に対し、国際人権条約に基づく報告についての調和化ガイドライン(共通コアドキュメントおよび条約別文書についてのガイドラインを含む)に掲げられた共通コアドキュメントについての要件(HRI/GEN/2/Rev.6, chap.I参照)および総会決議68/268のパラ16にしたがい、最新のコアドキュメントを、42,400語を超えない範囲で提出することも慫慂する。 更新履歴:ページ作成(2017年2月22日)。
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総括所見:ネパール(OPSC・2012年) 第1回(1996年)/第2回(2005年)/第3回~第5回(2016年)OPAC(2016年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/NPL/CO/1(2012年7月18日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2012年6月4日に開かれた第1706回会合(CRC/C/SR.1706参照)において、選択議定書に基づくネパールの第1回報告書(CRC/C/OPSC/NPL/1)を検討し、2012年6月15日に開かれた第1725回会合(CRC/C/SR.1725参照)において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、豊かな情報を含み、分析的かつ自己批判的である締約国の第1回報告書、および、委員会の事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPSC/NPL/Q/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、締約国代表団との間に持たれた建設的対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、条約に基づく締約国の第4回〔第2回〕定期報告書に関して採択された総括所見(CRC/C/15/Add.261)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、選択議定書の実施に関連する分野でとられたさまざまな措置、とくに以下の法令の採択を歓迎する。 (a) カーストに基づく差別および不可触制(犯罪および違反)法(2011年5月)。 (b) ドメスティックバイオレンス統制処罰法(2009年4月)。 (c) 人の取引および移送統制法(2007年7月)および2008年の同法実施規則。 (d) 児童福祉ホームの運営に関する最低基準規則(2007年)。 (e) ジェンダー平等法(2006年)。 (f) 女子の法廷婚姻年齢を男子のそれ(20歳)まで引き上げ、かつ男女の家族構成員双方が子どもの出生登録を行なうことを認めた、一部のネパール法改正法(2006年11月)。 5.委員会はまた、以下の国際事件文書の批准も歓迎する。 (a) 武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書(2007年1月)。 (b) 国際組織犯罪防止条約(2011年12月)。 (c) 障害のある人の権利に関する条約およびその選択議定書(2010年5月)。 (d) 強制労働の廃止に関する国際労働機関第105号条約(2008年8月)。 (e) 女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書(2007年6月)。 (f) 南アジア地域協力連合・子どもの福祉についての地域的対応に関する条約〔南アジアにおける子どもの福祉の促進のための地域的取り決めに関する条約〕(2006年)。 (g) 南アジア地域協力連合(SAARC)・売買春目的の女性および子どもの人身取引の防止およびこれとの闘いに関する条約(2005年)。 6.委員会はさらに、選択議定書の実施を促進する諸制度の創設ならびに国家的な計画およびプログラムの採択における、以下のものを含む進展を歓迎する。 (a) 子どもにやさしい地方自治を促進するための3か年計画(2010~2013年)。 (b) 「子どものための国家行動計画(2004/05~2014/15年度)」。 (c) 「性的搾取および労働搾取を目的とする子どもおよび女性の人身取引に反対する国家行動計画」。 (d) ネパール警察における女性子ども局の設置。 (e) 女性および子どもに関する政府の措置を検討する「女性と子どもに関する立法議会委員会」および女性議員同盟の創設(2009年)。 (f) 人身取引の対象とされまたは性的搾取を受けた子どもを直ちに救出しかつ救援を提供するための「緊急子ども救出基金」の設置。 III.データ 7.締約国報告書に記載されたデータに評価の意とともに留意し、かつ、ネパール警察、法務総裁府および最高裁判所によって関連のデータが収集されていることに留意しながらも、委員会は、選択議定書で対象とされているすべての事案の記録、付託およびフォローアップを可能とし、かつ選択議定書の実施における進展を分析しかつ評価するための包括的なデータ収集システムが設けられていないことを懸念する。 8.委員会は、締約国に対し、パートナーの支援を得ながら包括的かつ中央集権化されたデータ収集システムを設置するとともに、達成された進展を評価し、かつ選択議定書を実施するための政策およびプログラムの立案に役立てるための基礎として、収集されたデータを分析するよう促す。データは、選択議定書が対象とする犯罪についての分析を容易にするため、年齢、性別、地理的所在、民族および社会経済的背景によって細分化されるべきである。委員会は、締約国が、この点に関してとくに国連児童基金(ユニセフ)および国連開発計画との技術的協力を強化するよう、勧告する。 IV.実施に関する一般的措置 立法 9.選択議定書との関連で採択された多数の法律について締約国を称賛しながらも、委員会は、選択議定書が国内法体系に全面的に編入されることを確保するために必要な措置を締約国がとっていないことに、懸念を表明する。委員会はまた、締約国が、16歳未満の子どもにしか適用されない1992年子ども法の改正をまだ完了させていないことも懸念するものである。 10.委員会は、締約国に対し、選択議定書が国内法体系に全面的に編入されることを確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう、促す。委員会はまた、締約国に対し、子ども法の改正プロセスを加速させ、かつ、同法および子どもに関連するすべての法律において18歳未満のすべての子どもが保護されることを確保することも促すものである。 国家的行動計画 11.選択議定書に関わるさまざまな行動計画、とくに「子どものための国家行動計画(2005年~2015年)」、「児童労働に関する国家基本計画(2011~2020年)」および「性的搾取および労働搾取を目的とする子どもおよび女性の人身取引に反対する国家行動計画」が存在することは歓迎しながらも、委員会は以下の懸念を表明する。 (a) これらの行動計画が、対象集団の点でも行なわれる活動の態様の点でも重複していることから、その有効性が阻害され、かつ全般的実施についての責任が希薄になること。 (b) 子どもに関する国家的な行動計画と、郡子ども福祉委員会(DCWB)が策定する行動計画との連携が不十分であること。 (c) 国および地方のレベルで策定される計画において明確な達成目標および指標が明らかにされていないことが多く、かつ介入および活動を支える十分な予算も配分されていないこと。 12.委員会はまた、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) さまざまな行動計画を、選択議定書のすべての規定を網羅する単一の「子どものための国家行動計画」に編入し、かつ明確な達成目標および指標を定めることを検討すること。この計画は、それぞれ1996年、2001年および2008年にストックホルム、横浜およびリオデジャネイロで開催された、第1回・第2回・第3回子どもの〔商業的〕性的搾取に反対する世界会議で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバル・コミットメントを考慮に入れたものであるべきである。 (b) 予算ニーズの包括的アセスメントを実施するとともに、選択議定書の実施のための活動を支える明確な予算配分額を確立すること。 (c) 改訂「子どものための国家〔行動〕計画」の実施における進展および課題を評価する目的で、監視および評価のための計画を確立すること。 調整および評価 13.委員会は、締約国における選択議定書の実施の調整については女性・子ども・社会福祉省(MoWCSW)が責任を負っていることに留意する。しかしながら委員会は、この調整が依然として不十分であり、かつ、調整機構の評価に関する情報が締約国から提供されなかったことを懸念するものである。委員会はとくに、調整を担当する省の資金が不十分であること、調整機能を有する他の機関(中央子ども福祉委員会(CCWB)および75か所に設けられている郡子ども福祉委員会(DCWB)を含む)が多数存在すること、および、子どもの保護に関わるこれらすべての公的機関の役割および権限が明確に定義されていないことを懸念する。 14.委員会は、締約国国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 女性・子ども・社会福祉省が、さまざまな部門を横断して、かつ国から県および郡の段階に至るまで選択議定書の実施を効果的に調整するための十分な権限ならびに人的資源、財源および技術的資源を有することを確保することにより、調整に関わる同省の役割を強化しかつ評価すること。 (b) 子どもに関連する既存のさまざまな機関の活動を合理化し、かつ、中央および郡双方の段階における任務および責任を明確に再定義する目的で、組織面の徹底的見直しを行なうとともに、これらの機関に対し、中央および郡の段階における行動を可能とし、かつその指針となるような、必要な資源、指針、標準活動手順および手続を提供すること。 普及および意識啓発、 15.条約および2つの選択議定書の原則および規定を学校および大学のカリキュラムならびに専門家養成機関のカリキュラムに編入しようとする締約国の努力には留意しながらも、委員会は、子どもを含む一般公衆および専門家双方の間で選択議定書に関する意識を高めるための措置が不十分であることを懸念する。 16.委員会は、締約国が、選択議定書の規定を、子ども(子どもにやさしい方法による)、その家族およびコミュニティを含む公衆一般に広く知らせるための努力を強化するよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、以下の措置をとることも促すものである。 (a) 選択議定書に関わる問題を、初等中等学校のカリキュラムに体系的に編入すること。 (b) コミュニティ、子どもおよび被害を受けた子どもと緊密に協力しながら、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止措置および有害な影響に関する意識啓発プログラムを発展させること。これらのプログラムは、締約国のすべての言語で、かつ非識字者にとってアクセス可能な形式で利用可能とされるべきである。 (c) 関連するすべての専門家集団、とくに警察官、裁判官、検察官、メディア代表およびソーシャルワーカーならびに中央〔子ども〕福祉委員会および郡子ども福祉委員会の委員の間で、選択議定書を普及すること。 (d) とくにこのような犯罪が発生するおそれが高い地域における、選択議定書の規定についての意識啓発を支援するため、市民社会組織、メディアおよび民間部門との協力を発展させるとともに、鍵となるメッセージを一般住民およびとくに子どもの間で普及させるためにメディアを活用すること。 研修 17.委員会は、関連の専門職、とくに警察および司法制度関係者が、選択議定書に関する不十分な研修しか受けていないことを懸念する。 18.委員会は、締約国が、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもとともに働くすべての専門家集団、とくに警察官、弁護士、検察官、裁判官、医療スタッフ、ソーシャルワーカー、出入国管理官およびメディアを対象とする、選択議定書の規定についての、体系的かつジェンダーに敏感な教育および定期的な研修を強化するよう、勧告する。 資源配分 19.委員会は、とくに犯罪の防止および被害を受けた子どもに対する援助の提供に関して、選択議定書の実施に配分される資源が欠けていることを懸念する。委員会はとくに以下のことを懸念するものである。 (a) 新法の実施を支えるための費用分析が全般的に実施されていないこと。 (b) 選択議定書を実施するための活動のほとんど(郡子ども担当官の給与の支払いを含む)について、その資金が国際協力を通じておよび非政府組織によって拠出されていること。 (c) きわめて高い水準で発生している汚職により、子どもの売買、児童買春および児童ポルノを防止し、かつこれと闘うために利用可能な資金が非常に減少していること。 20.委員会は、締約国に対し、選択議定書の規定に関わるプログラム(とくに犯罪捜査、法的援助ならびに被害者の身体的および心理的回復)を立ち上げるための人的資源、技術的資源および財源を通常予算から使途指定方式で拠出する等の手段により、選択議定書を実施するための予算配分額を増加させるよう、促す。委員会はまた、締約国に対し、汚職の防止およびこれとの闘いを効果的に進め、かつ汚職行為を訴追するために即時的措置をとることも促すものである。 V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条1項および2項) 選択議定書で禁じられた犯罪を防止するためにとられた措置 21.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノを防止するためにとられた多数の措置、ならびに、とくに、ダリットおよび先住民族のコミュニティならびに周縁化されたおよび不利な立場に置かれた家庭の子どもをとくに対象としたプログラム、政策およびプログラムへの子ども参加の促進、および、とくに女性の非識字と闘うための措置を、歓迎する。しかしながら委員会は、現行の法律、行政措置、社会政策およびプログラムが、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの根本的原因および助長要因(とくに広範な貧困、ジェンダー差別、安全ではない移住、および、包括的な子ども保護制度の欠如)に対応するには不十分であることを、懸念するものである。委員会は、以下のことをとくに懸念する。 (a) とくにダリットに対する強いカースト差別が継続しており、かつ女性および女子に対する法律上および事実上の差別が蔓延していること。 (b) シングルマザーならびに外国人、難民および無国籍者と婚姻した母親が子どもの出生登録に関して困難に直面していることから、このような子どもが選択議定書上の犯罪の被害をきわめて受けやすい状況に置かれていること。 (c) もっとも脆弱な状況にある子どもの集団(とくに子どもの国内避難民および難民、障害のある子ども、ならびに、人数が増えている子どもの路上生活者)を対象とする優先的措置がとられていないこと。 (d) ドメスティックバイオレンス統制処罰法(2009年)に基づくドメスティックバイオレンス被害者の保護が不十分であり、男子が性的虐待から保護されておらず、かつ、家庭および教育施設における子どもの性的虐待が多数発生していること。 22.委員会は、締約国に対し、選択議定書上の犯罪の根本的原因に対処し、かつもっとも脆弱な状況に置かれた子どもに焦点を定めた、包括的かつ重点対象型のアプローチを採用するよう促す。とくに委員会は、締約国に対し、貧困削減戦略、および、不利な立場に置かれたおよび周縁化された家族を対象とする支援的な社会的保護措置(子どもに対するケアおよび保護の責任を親がよりよい形で履行できるよう支援するための、子ども中心の早期介入プログラムを含む)を強化するよう、促すものである。委員会はさらに、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 「不可触制」の禁止の効果的実施のために積極的措置をとるとともに、その際、社会的および文化的変革を推進し、かつ、周縁化されたコミュニティに属する子どもの平等を支えて主体的行動を可能とする環境の創設を促進するため、社会のあらゆる層の関与を得ること。 (b) すべての子どもが出生時に登録されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとること。 (c) 女子に対する差別である法規定を廃止するとともに、公衆教育プログラム(女性差別撤廃委員会の勧告(CEDAW/C/NPL/CO/4-5、パラ18(a))にしたがい、ジェンダー役割の固定化と闘うためにオピニオンリーダー、家族およびメディアと協力しながら組織されるキャンペーンを含む)を通じて女子に対する社会的差別を解消するため、あらゆる必要な措置をとること。 (d) もっとも脆弱な状況に置かれた子どもに焦点を定めた防止プログラムを発展させるとともに、とくに、路上の状況にある子どもに対して十分かつ安全なシェルター、保健ケア、教育および衣服が提供されることを確保するためにあらゆる必要な措置をとること。警察による陵虐、身体的および性的虐待ならびに有害物質濫用からこのような子どもを保護することに、特段の焦点が当てられるべきである。 (e) 防止戦略に、子どもの性的搾取の根本的原因に数えられるドメスティックバイオレンスおよび子どもの性的虐待に対応するための主要な活動が編入されることを確保すること。 養子縁組 23.委員会は、ネパール人である子どもの養子縁組の承認に関する「諸条件および手続」が2008年に採択され(2011年改正)、ネパールからの国際養子縁組に関する実務上の法的枠組みとされていること、および、国際養子縁組の計画および管理に関する中央当局である国際養子縁組管理委員会が設置されたことを、歓迎する。しかしながら委員会は、不法な養子縁組からの子どもの保護がいまなお不十分であり、このような状況のために養子縁組目的の子どもの売買が行なわれる可能性があることを懸念するものである。委員会はとくに以下のことを懸念する。 (a) 国際養子縁組手続における大規模な不正の件数が増えていること。 (b) 非公式な養子縁組が行なわれており、これにともなって子どもが家事労働者として搾取される高い危険性が生じていること。 (c) 締約国で赤ん坊の取引および密輸の事件が起きていること、および、勧誘、威迫または誘導の結果として子どもを譲渡する家族についての報告があること。 (d) 締約国が報告書で認めているように、いわゆる「孤児院」および「ストリートシェルター」を運営する外国人ペドファイル(小児性虐待者)によって子どもが虐待される事件が起きていること。 24.委員会は、締約国に対し、養子縁組に関与するすべての者が適用可能な国際法文書にしたがって行動することを確保するためにあらゆる法律上および行政上の措置をとる、選択議定書第3条5項に基づく自国の義務を想起するよう、求める。とくに委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。 (a) ネパール人の子どもの養子縁組に関する厳格な基準を策定しかつ実施するとともに、すべての養子縁組関連事案において、親の責任の停止および(または)子どもの分離を防止するためにあらゆる手段が尽くされたことが明確な基準のひとつとされることを確保すること。 (b) 国内養子縁組および国際養子縁組に関する現行の機構および手続を緊急に見直すとともに、養子縁組事案を担当する専門家が、事案をハーグ条約に照らして審査しかつ処理するために必要な技術的専門性を全面的に備えることを確保すること。 (c) 子どもが搾取されることを防止するため、近親者その他の者に子どもを措置する慣行を規制しかつ監視すること。 (d) 不正な養子縁組、子どもの密輸、ならびに、子どもの性的搾取および虐待を目的とする無許可のシェルターおよび「孤児院」の開設のすべての事案について調査を行なうこと。 (e) 2009年に署名した国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約、および、国連・国際組織犯罪防止条約(2000年)を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(パレルモ議定書)を批准すること。 児童セックス・ツーリズム 25.児童セックス・ツーリズムと闘うために締約国が国内機関および非政府組織と連携しながら行なっている努力、および、「観光を通じてのペドフィリア(小児性虐待)および子どもの商業的性的搾取対策委員会」の設置(2005年)は歓迎しながらも、委員会は、子どもが外国人のペドファイルによって性的に搾取される事件が締約国で多数発生しており、かつ、路上の状況にある子どもおよびスラム地区の子どもがこの形態の性的虐待および搾取の被害をとくに受けやすい状態に置かれていることを、懸念する。 26.委員会は、締約国に対し、児童セックス・ツーリズムを防止しかつ解消する目的で、効果的な規制の枠組みを策定しおよび実施し、ならびに必要なあらゆる立法上、行政上、社会上その他の措置をとるよう、促す。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、多国間、地域間および二国間の協定による国際協力を強化するよう奨励するものである。委員会はさらに、締約国に対し、児童セックス・ツーリズムの有害な影響に関する観光業界への働きかけを強化し、旅行代理店および観光業者の間でWTO〔世界観光機関〕の世界観光倫理規範を広く普及し、かつ、これらの代理店および業者に対し、旅行・観光業における性的搾取から子どもを保護するための行動規範への署名を奨励するよう、促す。 有害慣行 27.委員会は、デウキ(宗教的義務を履行するために女子を神に捧げること)、ジュマ(宗教的儀式を行なわせるために幼い女子を僧院に捧げること)、カムラリ(家事労働をさせるために地主の家族に女子を提供すること)およびバディ(バディ・カーストの間で広く行なわれている売春の慣行)のような、締約国でいまなお根強く残っており、かつ選択議定書第2条(a)に基づく締約国の義務の重大な違反である有害慣行について、条約に基づく締約国の第4回報告書についての総括所見で表明した懸念(CRC/C/15/Add.261、パラ67)を想起する。委員会はまた、早期婚および強制婚が蔓延していることも懸念するものである。「ダナ・カーネ」の場合、子の挙式と引き換えに親が金銭を受け取っており、これは子どもの売買に相当する。 28.委員会は、締約国に対し、子どもの身体的および心理的ウェルビーイングにとって有害であり、かつ子どもの売買の諸形態であるすべての慣行を根絶するため、緊急にあらゆる必要な措置をとるよう促す。委員会はまた、締約国に対し、Sapana Pradhan Malla and others v. Government of Nepal事件(2006年)でネパール最高裁判所が命じたように大規模な意識啓発措置をとること等も通じ、児童婚を禁止した法律の効果的実施を確保するための積極的措置をとることも促すものである。 VI.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止ならびに関連の事項(第3条、第4条(2項および3項)ならびに第5~7条) 現行刑事法令 29.委員会は、法律が選択議定書の規定に全面的に一致することを確保することに対して締約国の代表団が示した決意を歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書の一部の規定が国内法に編入されたにも関わらず、国内法がいまなお選択議定書のすべての規定に全面的に一致しているわけではないことに、懸念とともに留意するものである。とくに委員会は、以下のことに懸念とともに留意する。 (a) 刑法〔原文はCountry Code〕で選択議定書上のすべての犯罪が網羅されていないこと。 (b) 選択議定書第3条で定義されているあらゆる形態の子どもの売買が犯罪化されているわけではないこと。 (c) 児童買春を定義しかつ処罰し、または子どもを売買春のために周旋しまたは供給する行為を処罰する、具体的な法規定がないこと。 (d) 締約国のいかなる法律(「サイバー法」としても知られる電子取引およびデジタル署名法を含む)においても、児童ポルノについて具体的に扱われていないこと。 30.委員会は、締約国に対し、刑法を改正して選択議定書第2条および第3条に全面的に一致させるとともに、18歳未満のすべての子どもが選択議定書によって全面的に保護されることを確保するよう、促す。とくに、締約国は、以下の行為が犯罪化されることを確保するべきである。 (a) 性的搾取、営利目的の子どもの臓器移植もしくは強制労働に子どもを従事させることを目的として、いかなる手段によるかは問わず、子どもを提供し、引き渡しまたは受け取ること、または、養子縁組に関する適用可能な国際法文書に違反し、仲介者として不適切な形で子どもの養子縁組への同意を引き出すことによる、子どもの売買。 (b) 児童買春の目的で子どもを提供し、入手し、周旋しまたは供給すること。 (c) 児童ポルノを製造し、流通させ、配布し、輸入し、輸出し、提供し、販売しまたは所持すること。 (d) これらのいずれかの行為の未遂および共謀またはこれらのいずれかの行為への参加。 (e) これらのいずれかの行為を広告する資料の製造および配布。 31.委員会は、性的搾取の被害を受けた子どもがいまなお、1970年公益犯罪統制法の規定にしたがい、公の秩序および犯罪を紊乱したとの理由で逮捕されるおそれがあることに、深刻な懸念を表明する。 32.委員会は、締約国に対し、被害を受けた子どもの逮捕および訴追に用いられている1970年公益犯罪統制法の規定を廃止するとともに、選択議定書上のいずれかの犯罪の被害を受けたいかなる子どもも犯罪者として扱われないことを確保するよう、促す。 33.委員会は、人身取引と闘うために締約国が行なっている努力、とくに、人身取引の防止およびこれへの対応のための取り組みを支援する中央委員会および地区委員会の設置に、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、毎年数千人の子どもが国内外で取引の対象とされていること(主として性的搾取および労働搾取が目的ではあるが、サーカスでの使用、強制的物乞い、強制婚、奴隷化および臓器売買が目的であることもある)、および、子どもの人身取引が増加していることを深く懸念するものである。これとの関連で、委員会は、女性差別撤廃委員会が留意したとおり(CEDAW/C/NLP/CO/4-5、パラ21)、人の取引および移送(統制)法(2007年)の実施が不十分であることを懸念する。 34.委員会は、締約国に対し、法律の効果的実施を確保するとともに、とくに、児童買春が行なわれている売春宿その他の場所を摘発しかつ閉鎖するための効果的制度を速やかに確立するよう、促す。委員会はまた、締約国に対し、郡レベルの人身取引対策委員会の設置を完了させ、かつ村落開発委員会レベルにおける委員会の設置を開始すること(そのために既存の体制を活用することが考えられる)とともに、人身取引対策に取り組んでいる諸機関(人(とくに女性および子ども)の取引に関する特別報告者を含む)に対し、その役割を効果的に遂行するために必要な人的資源、財源および技術的資源を提供することも、促すものである。委員会はさらに、締約国に対し、パレルモ議定書を批准するよう促す。 裁判権および犯罪人引渡し 35.委員会は、選択議定書上のすべての犯罪に関する域外裁判権の設定および選択議定書で扱われている犯罪を行なった者の引渡しの可能性について締約国の法律が曖昧なままであることに、懸念を表明する。 36.委員会は、締約国に対し、国内法によって、選択議定書が対象とするすべての犯罪について域外裁判権を設定できかつ行使できることを確保するよう、促す。委員会はまた、二国間協定がない場合に、締約国が、選択議定書第5条を犯罪人引渡しの法的根拠として用いることも勧告するものである。 選択議定書上の犯罪の訴追 37.委員会は、締約国、とくにカトマンズ盆地の「キャビンレストラン」、ダンスバーおよびマッサージパーラーならびに締約国の主要都市において数千人の子どもが売買春に関与しているにも関わらず、売買春が行なわれている場所からこのような子どもを救出するためにとられた措置が限定されていることに、深い懸念とともに留意する。委員会は、とくに以下のことを懸念するものである。 (a) 現在検討が進められている子ども法の改正案において、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの被害を受けた子どもの事件の発見、通報、付託、捜査、取扱いおよび調整のための手続および機構がいまなお定められていないこと。 (b) ネパール警察が、申し立てられた告発を捜査するための十分な体制、能力および権限を欠いていること。 (c) 法執行機関および司法機関に対する不信が広がっていることを主たる理由として、子どもの人身取引の事件に相当の通報漏れがあること(これらの機関は、市民に対して事件の通報をやめさせようとし、かつ紛争当事者に対して事件の私的解決を奨励することが多い)。 (d) 人身取引関連の捜査の文脈において犯罪の見逃しが依然として蔓延しており、かつ、これが官吏で高水準で行なわれている汚職の結果であることが多いこと。 38.委員会は、締約国に対し、選択議定書上の犯罪を摘発し、加害者を逮捕しかつ裁判にかけるための法執行機関の配置および能力を強化するよう、促す。委員会はまた、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。 (a) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノの被害を受けた子どもの事件の発見、通報、付託、捜査、取扱いおよび調整について、改正子ども法で明確な手続を定め、かつそのための機構を設置すること。 (b) 子どもおよび親が事件を私的に解決するよう奨励されず、かつ選択議定書上の犯罪の加害者が裁判にかけられることを確保するため、あらゆる必要な措置をとること。 (c) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノの事件に公的機関が直接関与した事案に対して一切の寛容を排したアプローチをとるとともに、汚職および犯罪見逃しの問題に対し、優先的課題と位置づけて精力的に対応すること。 VII.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条3項および4項) 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利を保護するためにとられた措置 39.23郡の警察署内に女性・子どもサービスセンター(WCSC)が設置されたことには留意しながらも、委員会は、これらのセンターが、刑事司法手続の前、最中および後に子どもおよびその家族を十分に保護するために必要な資源を欠いていることに、懸念とともに留意する。委員会は、とくに以下のことを懸念するものである。 (a) 法執行機関が、子どもに配慮した捜査手続(非公開捜査を含む)を組織的に活用しているわけではないこと。 (b) 被害を受けた子どものプライバシーおよび安全の保護が確保されておらず、かつ、禁止規定の存在にも関わらず、メディアが被害を受けた子どもの写真を掲載していること。 (c) 被害を受けた子どもに対し、無償の法律扶助、または刑事司法手続中の児童心理学者およびソーシャルワーカーによる支援が提供されていないこと。 (d) 証言することに同意した子どもの証人が、特別な保護措置の対象とされておらず、かつ、不利な証言をする相手である犯罪者による報復のリスクから十分に保護されていないこと。 40.委員会は、締約国に対し、刑事司法手続のすべての段階で、選択議定書で禁じられた慣行の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するための適切な措置をとるよう、促す。とくに委員会は、締約国に対し、以下のことを確保するよう促すものである。 (a) 女性・子どもサービスセンターがすべての郡で利用可能とされ、かつ、これらのセンターが子どもに配慮した捜査手続(子ども向けに設計された特別事情聴取室および子どもに配慮した尋問手法を含む)を活用すること。 (b) 子どもの最善の利益にかなう恒久的解決策が明らかにされかつ実施されるまで、手続全体を通じて、被害を受けた子どもの手引き役および寄り添い役を務める後見人が任命されること。 (c) 被害を受けた子どもが、捜査および裁判の手続全体を通じて配慮のある取扱いをされ、かつそのプライバシーの保護が尊重されること。 (d) 被害を受けた子どもに対し、無償の法律扶助、および、刑事司法手続中の児童心理学者およびソーシャルワーカーによる支援が提供されること。 (e) 捜査、訴追および審理の際に子どもと被告人が直接接触することのないようにすること、および、非公開捜査の積極的活用を確保するためにあらゆる人的資源、技術的資源および財源が提供されること。 (f) 子どもの証人が報復から十分に保護されることを保障するため、法律上および実務上の措置がとられること。 被害者の回復および再統合 41.人身取引の被害を受けた子どものリハビリテーションおよび緊急保護のためのセンターが設置されたことには留意しながらも、委員会は、被害を受けた子どものケアおよび保護に関する明確な手続および基準(心理社会的支援の提供、最善の利益認定に基づくケア・アセスメント、一時的および恒久的解決策、ならびに、子どもが成年に達するまでのフォローアップを含む)が存在しないため、子どもがさらなる危険にさらされていることに懸念を表明する。委員会は、とくに以下のことを懸念するものである。 (a) 人身取引の被害を受けた子どものためにいくつかのリハビリテーションセンターおよび緊急シェルターが設置されたにも関わらず、予算上の制約のため、子ども中心のサービスがもっぱら利用不可能なままであり、かつその拡大および改善が制限されていること。 (b) 法律において、被害を受けた子どもが無償の治療、精神保健ケアその他のケアを受けるいかなる権利も定められていないこと。 (c) 賠償が人身取引被害者に対してしか利用可能とされていないこと。 42.委員会は、締約国に対し、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のためにあらゆる適切な措置をとり、かつ、これらの措置が子どもの自尊心および尊厳を促進するような環境のなかでとられることを確保するよう、促す。とくに委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。 (a) とくに遠隔地に住んでいる子どもを対象として、子ども中心のサービスへのアクセスを促進しかつ高めるためにあらゆる必要な措置をとるとともに、これらのサービスに十分な設備および体制が備わることを確保するため、これらのサービスに配分される予算を増額すること。 (b) 被害を受けた子どもの救出、賠償、リハビリテーションおよび再統合の指針となる明確な措置をとるとともに、被害を受けた子どもが無償の治療、精神保健ケアその他のケアを受ける権利を法律で定めること。 (c) 選択議定書第9条4項にしたがい、選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けたすべての子どもが、法的に責任のある者に対して差別なく被害賠償を求める十分な手続にアクセスできることを確保すること。 VIII.国際的な援助および協力 43.選択議定書第10条1項に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするいずれかの犯罪の防止、摘発、捜査ならびに当該犯罪に責任を負う者の訴追および処罰を向上させる目的で、とくに近隣諸国との多国間、地域間および二国間の取り決めを通じ、引き続き国際協力を強化する(当該取り決めの実施を調整するための手続および機構を強化することによるものも含む)よう、奨励する。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、南アジア地域協力連合(SAARC)・子どもに関する地域的対応条約〔南アジアにおける子どもの福祉の促進のための地域的取り決めに関する条約〕および同・売買春目的の女性および子どもの人身取引の防止およびこれとの闘いに関する条約を実施するよう、奨励するものである。 44.委員会は、締約国に対し、選択議定書の効果的実施を目的とする措置を策定しかつ実施するにあたり、国連の機関およびプログラムならびに非政府組織と引き続き協力するよう奨励する。 IX.フォローアップおよび普及 45.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国家元首、最高裁判所、議会、関連省庁および地方当局に送付して適切な検討およびさらなる〔行動〕を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 46.委員会はさらに、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第2回定期報告書〔ママ〕および文書回答ならびに関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 47.第12条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書(2010年3月13日の提出期限が過ぎている)に記載するよう要請する。委員会はまた、締約国に対し、武力紛争への子どもの関与に関する条約の選択議定書に基づく第1回報告書(提出期限・2009年3月2日)を可能なかぎり早期に提出するようにも慫慂するものである。 更新履歴:ページ作成(2012年11月1日)。
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総括所見:ドイツ(OPSC) 第1回(1995年)/第2回(2004年)/第3回・第4回(2014年)OPAC(2008年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/DEU/CO/1(2014年2月24日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2014年1月27日および28日に開かれた第1867回および第1868回会合(CRC/C/SR.1867およびCRC/C/SR.1868参照)においてドイツの第1回報告書(CRC/C/OPSC/DEU/1)を検討し、2014年1月31日に開かれた第1875回会合において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPSC/DEU/Q/1/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、ハイレベルなかつ多部門型の代表団との間に持たれた建設的対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの権利条約に基づく締約国の第3回・第4回統合定期報告書に関する総括所見(2014年1月31日採択、CRC/C/DEU/CO/3-4)および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく第1回報告書についての総括所見(2008年2月1日採択、CRC/C/OPAC/DEU/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、選択議定書の実施に関連する分野で締約国がとった、以下のものを含むさまざまな措置を歓迎する。 (a) 性的虐待被害者の権利を強化する2013年6月26日の法律。 (b) 手続のすべての段階で証人の陳述をビデオに録画すること、ならびに、公判における証人の陳述に代えて当該録画を用いることおよび(または)視聴覚的手段により証人の陳述を同時送信することを可能にするための刑事訴訟法改正。 5.委員会はさらに、締約国による以下の条約の批准にも評価の意とともに留意する。 (a) 通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書(2013年2月)。 (b) 人身取引と闘うための行動に関する欧州評議会条約(2012年12月)。 6.委員会はさらに、選択議定書の実施を促進する、以下のものを含む制度の創設ならびに計画およびプログラムの採択に関して達成された進展を歓迎する。 (a) 性暴力および性的搾取から子どもおよび10代を保護するための連邦政府行動計画(2011年)。 (b) 子どもの性的虐待問題に関する独立コミッショナーの設置(2010年)。 (c) 観光における性的搾取から子どもを保護するためにドイツ、オーストリアおよびスイスで2010年に開始された合同教育キャンペーン。 III.データ データ収集 7.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノのあらゆる側面(児童セックス・ツーリズムを含む)を網羅した全国的なデータ収集システムが存在しないことを遺憾に思う。委員会はまた、選択議定書上の犯罪に関する比較可能なデータが連邦レベルで存在しないこと、および、すべての州を対象とする共通の指標が定められていないことにも、懸念とともに留意するものである。 8.委員会は、締約国に対し、選択議定書が包含するあらゆる分野を網羅した、データ収集、分析、監視および影響評価のための包括的かつ体系的な機構を発展させかつ実施するよう促す。これとの関連で、委員会は、とくに以下のことを勧告するものである。 (a) データが、もっとも被害を受けやすい立場におかれた集団の子どもに特段の注意を払いつつ、とくに性別、年齢、国民的および民族的出身、地理的所在ならびに社会経済的背景ごとに細分化されるべきこと。 (b) 選択議定書上の犯罪に関する訴追および有罪判決についてのデータが収集され、かつ犯罪の性質ごとに細分化されるべきこと。 (c) 締約国が、さまざまな州についてのデータを収集する際の共通指標システムを確立すべきこと。 (d) 締約国が、選択議定書上のすべての犯罪の根本的原因および広がり、ならびに、これらの犯罪に対応するために実施されている政策および提供されているサービスの効果についての、質的および量的な研究および分析を実施すること。 IV.一般的実施措置 立法 9.選択議定書のさまざまな規定を締約国の法律に統合しようとする努力は歓迎しながらも、委員会は、締約国の焦点が人身取引、児童買春および児童ポルノにほぼ限られていることを懸念する。委員会はまた、現行法において、選択議定書で対象とされているすべての犯罪、とくに子どもの売買(人身取引に似てはいるものの同一ではない概念)が取り上げられているわけではないことも懸念するものである。 10.委員会は、締約国が、選択議定書の規定が国内法体系に全面的に編入されることを確保するためにあらゆる必要な立法上の措置をとるよう、勧告する。 国家的行動計画 11.性暴力および性的虐待から子どもおよび青少年を保護することを目的とした締約国の国家的行動計画は歓迎しながらも、委員会は、選択議定書で取り上げられているすべての問題に対処する包括的な戦略または国家的行動計画が定められていないことを遺憾に思う。 12.委員会は、締約国が、選択議定書で取り上げられているすべての問題を対象とする包括的な戦略または国家的行動計画を採択するとともに、その実施のために十分な人的資源、技術的資源および財源を提供するよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、当該戦略または計画について事前事後の定期的な評価が実施されることを確保するようにも奨励する。防止ならびに被害を受けた子どもの保護、身体的および心理的回復ならびに社会的再統合に、特段の焦点が当てられるべきである。 調整および評価 13.委員会は、締約国が連邦国家であることおよび州に対して自治が認められていることを認識する。しかしながら委員会は、締約国が、連邦、州およびコミュニティのレベルにおける選択議定書の全般的調整、監視、評価および実施のための中央機関を有していないことに、懸念とともに留意するものである。 14.条約の実施に関する締約国の第3回・第4回統合定期報告書についての総括所見に掲げた勧告(CRC/C/DEU/CO/3-4、パラ14)を参照しつつ、委員会は、締約国が、選択議定書の実施を効果的に調整する全面的な任務、能力および権限ならびに十分な人的資源、技術的資源および財源を有する、十分なかつ常設の連邦機関を指定するよう勧告する。 普及および意識啓発 15.性的虐待の問題に関する意識啓発を目的とした複数の全国的な取り組みおよびキャンペーンは歓迎しながらも、委員会は、子ども、親または法定保護者ならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家の間で選択議定書のないように関する意識が低いままであることを懸念する。 16.委員会は、締約国が、子どもともにまたは子どものために働くすべての専門家ならびに子ども(とくに、被害を受けやすい状況にある子どもおよびその家族)および公衆一般の間で選択議定書の規定を広く知らせるため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。そのための手段には、適切なメディアの活用、ならびに、防止措置に関する、かつ選択議定書上のすべての犯罪の有害な影響に関する長期的な意識啓発キャンペーンおよび教育プログラム(学校カリキュラムを含む)の開発および実施も含まれる。 研修 17.委員会は、選択議定書関連の問題についての研修プログラムを実施するために行なっている努力に関して、対話の際に締約国から提供された情報を歓迎する。しかしながら委員会は、研修活動において、選択議定書のすべての規定に十分に焦点が当てられているわけではなく、かつ、子どもとともにおよび子どものために働く関連の専門家(とくに司法関係者)への対応が適切に行なわれているわけではないことを懸念するものである。 18.委員会は、締約国が、研修活動を強化するとともに、選択議定書の実施に関与するすべての専門家(裁判官、検察官、警察官、ソーシャルワーカー、保健ケア従事者ならびに子どもとともに及び子どものために働くその他の職種の専門家を含む)を対象とした、選択議定書で取り上げられているすべての分野についての体系的な研修プログラムの開発のために質量ともに十分な人的資源、技術的資源および財源を配分するよう、勧告する。 V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条第1項および第2項) 選択議定書で禁じられた犯罪を防止するためにとられた措置 19.委員会は、子どもが選択議定書上の犯罪の被害者となる危険性を高める根本的原因(子どもの貧困、ならびに、マイノリティ集団に属する子どもならびに保護者のいない子どもの移住者および庇護希望者に対する差別など)に取り組むための締約国の努力が不十分であることを遺憾に思う。 20.委員会は、締約国が、子どもの貧困および被害を受けやすい立場におかれた集団に属する子どもに対する差別に取り組むため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。これとの関連で、委員会はまた、締約国に対し、選択議定書上の犯罪の被害者になる危険性が高い子どもの特定およびモニタリング、ならびに、これらの子どもを対象とした心理社会的支援および意識啓発プログラムの実施を目的とする機構を設置することも、奨励するものである。 児童セックス・ツーリズム 21.委員会は、観光における性的搾取から子どもを保護するために締約国、オーストリアおよびスイスが開始した合同教育キャンペーン、および、行動規範の策定のような、児童セックス・ツーリズムを防止するために締約国がとった措置を歓迎する。しかしながら委員会は、児童セックス・ツーリズムを防止するための政策(とくに行動規範)の実施、および、観光業界が子どもを被害者となることから保護することを確保するためにとられた措置についての情報がないことを遺憾に思うものである。委員会はまた、児童セックス・ツーリズムについて締約国で行なわれた訴追に関するデータがないことも遺憾に思う。 22.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 児童セックス・ツーリズムを防止しかつ撤廃する目的で、効果的な規制枠組みを確立しおよび実施し、ならびに、あらゆる必要な立法上、行政上、社会上その他の措置をとること。 (b) 児童セックス・ツーリズムの防止および撤廃を目的とする多国間、地域間および二国間の取り決めを通じた国際協力を強化すること。 (c) 児童セックス・ツーリズムの有害な影響に関する観光業界への働きかけを強化し、かつ、旅行代理店および観光業者の間で世界観光倫理規範を広く普及すること。 (d) 旅行業者に対し、旅行・観光業における性的搾取から子どもを保護するための行動規範への署名を奨励すること。 VI.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止ならびに関連の事項(第3条、第4条第2項および3項、第5条、第6条ならびに第7条) 現行刑事法令 23.選択議定書上の犯罪を刑法に含めるために締約国が行なった努力は歓迎しながらも、委員会は、選択議定書第2条で定められた子どもの売買の定義が刑法に反映されていないこと、および、子どもが性的搾取、利得を目的とした臓器移植、強制労働への従事および不法な養子縁組の被害者となる事案が選択議定書第3条で要求されているように子どもの売買との関係で犯罪化されていないことを、依然として懸念する。 24.委員会は、締約国が、刑法その他の関連の法律を、選択議定書第2条および第3条と完全に一致させる目的で引き続き改正するよう勧告する。とくに、締約国は、選択議定書にしたがって子どもの売買(とくに、選択議定書第3条第1項および第5項にしたがって、性的搾取、利得目的の臓器移植、強制労働に従事させることおよび不法な養子縁組を目的とする子どもの売買)を定義しかつ犯罪化するべきである。 25.委員会はまた、選択議定書上の犯罪(とくに児童ポルノ9を処罰する刑法の一部の規定で子どもが14歳までしか保護の対象とされていないことにも、懸念とともに留意する。 26.委員会は、締約国が、18歳未満のすべての子どもが全面的に保護されることを確保するよう勧告する。 不処罰 27.委員会は、選択議定書上のすべての犯罪の実行犯の捜査、訴追および処罰に関する情報がないことを懸念する。 28.委員会は、締約国に対し、選択議定書上の犯罪が捜査されること、および、実行犯とされる者が訴追されかつ適正な制裁を受けることを確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう、促す。委員会は、締約国が、選択議定書上の犯罪の実行犯の捜査、訴追および処罰に関する詳細な情報を次回の定期報告書で提供するよう、勧告するものである。 域外裁判権および犯罪人引渡し 29.委員会は、締約国の法律において、選択議定書第4条第2項に挙げられているすべての事件についての域外裁判権が明示的に認められているわけではないことを遺憾に思う。委員会はまた、選択議定書上の犯罪についての裁判権に関して双方可罰性が必要とされていることも遺憾に思うものである。 30.委員会は、締約国が、国内法によって、選択議定書上の犯罪について域外裁判権(双方可罰性の基準を満たさない場合の域外裁判権を含む)を設定しおよび行使し、ならびに、必要なときは選択議定書第5条にしたがって選択議定書を犯罪人引渡しの法的根拠として用いることができることを確保するための措置をとるよう、勧告する。 VII.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条第3項および第4項) 被害を受けた子どもの権利を保護するためにとられた措置 31.委員会は、選択議定書の被害を受けた子どもであって、国外出身であり、かつ常に被害者と認められるわけではなく犯罪者とみなされる可能性もある者を対象とする証人保護プログラムが不十分であることを懸念する。委員会はまた、選択議定書上の犯罪の被害者となった子どもであって非正規な移住状況にありまたは在留資格が不明確な者が、選択議定書の保護体制の利益を十分に享受できていないことにも、懸念とともに留意するものである。 32.委員会は、締約国が、選択議定書上のいかなる犯罪の被害を受けた子どもも刑罰の対象とされず、かつ被害者とみなされることを確保するよう勧告する。選択議定書第9条第3項に照らし、委員会はまた、選択議定書の被害者となったすべての子どもが保護体制への平等なアクセスを認められること、および、選択議定書第8条第3項にしたがって子どもの最善の利益が常に第一次的に考慮されることを確保するため、締約国があらゆる必要な立法措置をとることも勧告するものである。 刑事司法制度における保護措置 33.被害者および証人である子どもの保護を確保するために締約国がとった立法措置は歓迎しながらも、委員会は、被害者および証人である子どもがしばしば自己の手続的権利についての十分な情報を受け取っていないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、証人による陳述の視聴覚的記録を用いることができるようになったことは歓迎しながらも、当該技術の利用が限定されていることも懸念するものである。 34.選択議定書第8条第1項に照らし、委員会は、締約国が、刑事司法手続のあらゆる段階で被害者および証人である子どもの保護を確保するよう勧告する。締約国は、この点に関し、経済社会理事会が決議2005/2で採択した「子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての指針」を指針とするべきである。委員会は、その際、締約国が、とりわけ同指針の第7章および第11章をとくに重視するとともに、情報を受ける権利および司法手続中に苦痛から保護される権利の効果的かつ徹底的な実施を確保する目的で、質量ともに十分な人的資源、技術的資源および財源を配分するためにあらゆる努力を行なうよう勧告する。 被害者の回復および再統合 35.委員会は、選択議定書上のあらゆる犯罪の被害者の回復および再統合のための措置が、とくに男子および保護者のいない子どもについて不十分であること(児童ポルノまたは強制労働の影響を受けた子どものためのカウンセリングセンターの数が少ないことを含む)を懸念する。委員会はまた、人身取引、児童買春および児童ポルノの被害を受けた子どもの家族に対して支援が行なわれていないことにも懸念とともに留意し、かつ、選択議定書上の犯罪が関わる事件における被害者補償法の実施についての情報がないことを遺憾に思うものである。 36.委員会は、締約国が、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもおよびその家族が全国で適切な援助(身体的および心理的回復ならびに全面的な社会的再統合のための援助を含む)を提供されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。これとの関連で、委員会はまた、締約国が、被害を受けた子どもの援助に責任を負う者を対象として適切な法律上および心理学上の研修が実施されること、ならびに、被害を受けた子どもを含む関係者の参加を得ながらこれらのサービスの体系的評価が行なわれることを確保するようにも勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、被害を受けたすべての子どもが法的に責任のある者に対して差別なく被害賠償を求める十分な手続にアクセスできることを確保するよう、勧告する。 ヘルプライン 37.子どもおよび青少年を対象とするヘルプライン「悩み相談電話」(Nummer gegen Kummer)が存在することは歓迎しながらも、委員会は、同相談電話が、選択議定書の対象である集団に全面的に行き届いているわけではないことを遺憾に思う。委員会はまた、同ヘルプラインおよび子どもの性的虐待問題に関する独立コミッショナーが運営しているヘルプラインのいずれも全国的サービスまたは24時間・週7日体制で利用可能なサービスとなっていないことにも、懸念とともに留意するものである。 38.委員会は、締約国に対し、子どもヘルプラインに対する財政支援を強化するとともに、以下のことを確保する目的で人的資源、技術的資源および財源を配分することを検討するよう、奨励する。 (a) ヘルプラインのために働いている専門家が、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもに対してカウンセリングを行なうための訓練を受けること。 (b) 全国的に24時間・週7日体制でヘルプラインにアクセスできること。 (c) 選択議定書関連の問題についてヘルプラインに相談できることが、とくに、被害を受けやすい状況にある子どもの間で周知されること。 VIII.国際的な援助および協力(第10条) 多国間、二国間および地域間の取り決め 39.選択議定書第10条第1項に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするすべての犯罪の防止、摘発、捜査ならびに当該犯罪に責任を負う者の訴追および処罰を向上させる目的で、とくに近隣諸国との多国間、地域間および二国間の取り決めを通じ、引き続き国際協力を強化する(当該取り決めの実施を調整するための手続および機構を強化することによるものも含む)よう、奨励する。 IX.フォローアップおよび普及 フォローアップ 40.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連の政府省庁、議会ならびに連邦、州および地方の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 総括所見の普及 41.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した報告書および文書回答ならびにこの総括所見を、インターネット等も通じ、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 42.選択議定書第12条第2項にしたがい、委員会は、締約国が、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2014年5月6日)。
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意見が多かったと思われるものを載せています。 人によって意見が異なる部分もあると思いますので判断は自己責任でお願いします。 また、編集する際はむやみに意見を消さないようお願いします。 長所 Wi-Fiだとなんだかんだで盛り上がる。ただ人数が揃って何ぼな感じ。 リモコンによる視点移動が動きやすい。 グロ系、ホラー系、サバゲー系がだめな人でも楽しめる。 800円の価値は普通にあるとは思う。 短所 モード毎のマッチングなので、人が分散してしまうひどいマッチングシステム。 募集画面では、一人でも参加者がいると退出できない謎仕様。 観戦モード中は退出できない→決着がつくまで延々待たされる。 水補給で足止め食らうより武器回収した方が手っ取り早い 一部のアイテム(かっぱ、ハンマー)がゲームバランスを崩壊させている。テクニックよりもアイテムの比重が重くなっている。しかもアイテムの出現位置が固定。 緊急回避が暴発することがある。 FPSの独特な視点により、人によっては酔うかも。 不明 世界で対戦する時のラグが懸念されるラグはほとんど気にならない程度。 死亡判定までのラグが少し気になる。 過疎が懸念される。世界のバトルロイヤルなら集まりやすい。その他は集まりにくい。 国内は? 誰かが試合途中で抜けると武器が一定時間拾えなくなる なかなか始まらない時がある。誰かが入って来たか、切断して抜けたか