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インフレーションの略称でモノ(石油、石炭、食料品など)の価格が上昇することを指します。 マックの値上げもインフレといっていいのですか? -- (G.G.西山) 2008-06-12 05 18 34 名前 補足情報 すべてのコメントを見る 関連ニュース 焦点:利下げに賭けるエルドアン大統領、インフレ進行で総選挙へ - ロイター ダウ平均は反落 インフレ、利上げ期待の中でIT・ハイテク株に調整売りが強まる=米国株概況 - ニュース・コラム - Y!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス 日本のサブスクにインフレの波 近づく欧米標準 - 日本経済新聞 FRB、インフレリスクを一段と注視すべき=IMF(ロイター) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ECBクノット氏、高インフレ続けば23年の利上げ排除せず-FD(Bloomberg) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース OECDインフレ加速でも中銀は引締め急ぐなと指摘 - 東洋経済オンライン インドネシア中銀、政策変更シグナルは前もって発信=総裁(ロイター) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 英サービスPMI改定値、11月は58.5に低下 インフレ圧力急増 - ロイター 「相続税制がもたらす市場の歪み」ほか 「米国のインフレは今後も続くか」(週刊東洋経済) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 企業物価の上昇で日本もインフレに突入するか | 消費者に対する値上げの難しさも - 週刊東洋経済プラス 【債券市場】日本でも強まる金利予測材料としてのインフレ率の重要度 - ニュース・コラム - Y!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス UPDATE 1-オミクロン株、米インフレ高進のリスク─クリーブランド連銀総裁=FT - ロイター 米国債トレーダーのインフレ期待大幅後退-新変異株とFRBシフトで - ブルームバーグ 米金融当局はインフレとの闘いで立ち遅れ-PIMCO最高投資責任者(Bloomberg) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース インフレは続く? ヒントは自転車メーカーに - ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 止まる気配のない物価上昇、インフレの長期化を食い止めるべき=韓国報道(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ロンドン株式市場=反落、インフレとオミクロン株への懸念で - ロイター インフレ高進は「一過性」、フィンランド中銀総裁が改めて主張(ロイター) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ブラジルGDP、第3四半期0.1%減 干ばつとインフレ響く(ロイター) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 米議会 インフレめぐる論戦激化 記録的な物価上昇続く - NHK NEWS WEB ゴールドプラザ天王寺あべの店リニューアル!! 【インフレ効果!!買取店集客倍増!?】 - PR TIMES 【経済#word】#グリーンフレーション 「脱炭素化」がインフレの原因 - 産経ニュース 賃金上がらぬ“悪いインフレ”で「2%物価目標」達成目前。原油高が日銀に出口を用意した=斎藤満 - まぐまぐニュース! 米FRB経済報告 経済活動緩やかに拡大 インフレ長引くリスクも - NHK NEWS WEB 新型コロナ影響克服でインフレ圧力軽減へ=米大統領 - ロイター インフレは常に米国の左派を罰する - JBpress インフレ高進の欧米とは別世界、日本企業はなぜ価格転嫁できなくなったのか - ダイヤモンド・オンライン 米国救済計画、インフレ高進への寄与「小さい」=財務長官(ロイター) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース OECD、インフレが主要リスクと指摘 世界成長の減速予想(ロイター) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース オミクロン効果でインフレ継続、FRB議長発言で株価下落 - Forbes JAPAN 日本が直面する「ドル不足問題」、インフレ・円安で今後も深刻化するワケ(ビジネス+IT) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース FRB当局者、インフレの高止まりに満足せず=クラリダ副議長(ロイター) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース インフレ対策で人気の不動産投資、マクロ経済モデルが示す「下振れリスク」 - ダイヤモンド・オンライン ショルツ次期独首相、インフレが緩和しないなら「何らかの行動必要」 - ブルームバーグ インフレ高進リスク高まった、「一過性」削除の時期=FRB議長 - ロイター [FT]インフレ無風のアジア コロナ対策、米欧より緩やか - 日本経済新聞 ユーロ圏インフレ率、過去最高の4.9%-全エコノミストの予想上回る - ブルームバーグ 米1ドルショップが初の値上げ 25%高、インフレを象徴 - 産経ニュース 好況の米アトランタ、インフレ加速目立つ-コロナ移住の動きも影響か - ブルームバーグ オミクロン株出現、世界の中銀にインフレ巡る新たな頭痛の種に - ブルームバーグ イエレン氏から米インフレについて説明、初の会談で-鈴木財務相 - ブルームバーグ 習近平ですら吹っ飛ぶインフレの脅威…2022年、世界「大乱」に立ち向かう7つのポイント(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース バブル懸念、株分散で備え 「インフレ、一時的でない」 - 日本経済新聞 ECBデコス氏、インフレ圧力は中期的には抑制された水準に戻る(Bloomberg) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ECB、ピークインフレ率予想引き上げへ-中期的見通しは引き下げか(Bloomberg) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ECBのインフレ介入、今のところ不要-パネッタ理事(Bloomberg) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 世界経済を揺るがすインフレと中国リスク - 日本経済新聞 日本にも海外インフレ波及、物価上昇圧力強まる - 東洋経済オンライン お手頃ランチに忍び寄る「インフレ」 一杯の豚バラ丼から見えた日本経済の苦境(Yahoo!ニュース オリジナル 特集) - Yahoo!ニュース 高インフレでジリ貧のアメリカ人、政府に追加の現金給付を求める(ニューズウィーク日本版) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 米国株はインフレ懸念に耐えられる?2022年S&P500はいくら? 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モノの価格上昇を商品の価格に転嫁できない企業はその分が負担となります。 そして商品価格の上昇は家計を圧迫し、特に途上国(特にアフリカ)では食料価格の上昇により、食料不足で飢饉が起こっています。 また石油価格の上昇により、石油生産国に資金が移行することとなり、このオイル・マネーがSWFの資金となっています。 名前 補足情報 すべてのコメントを見る 関連ニュース 焦点:利下げに賭けるエルドアン大統領、インフレ進行で総選挙へ - ロイター ダウ平均は反落 インフレ、利上げ期待の中でIT・ハイテク株に調整売りが強まる=米国株概況 - ニュース・コラム - Y!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス 日本のサブスクにインフレの波 近づく欧米標準 - 日本経済新聞 FRB、インフレリスクを一段と注視すべき=IMF(ロイター) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ECBクノット氏、高インフレ続けば23年の利上げ排除せず-FD(Bloomberg) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース OECDインフレ加速でも中銀は引締め急ぐなと指摘 - 東洋経済オンライン インドネシア中銀、政策変更シグナルは前もって発信=総裁(ロイター) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 英サービスPMI改定値、11月は58.5に低下 インフレ圧力急増 - ロイター 「相続税制がもたらす市場の歪み」ほか 「米国のインフレは今後も続くか」(週刊東洋経済) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 企業物価の上昇で日本もインフレに突入するか | 消費者に対する値上げの難しさも - 週刊東洋経済プラス 【債券市場】日本でも強まる金利予測材料としてのインフレ率の重要度 - ニュース・コラム - Y!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス UPDATE 1-オミクロン株、米インフレ高進のリスク─クリーブランド連銀総裁=FT - ロイター 米国債トレーダーのインフレ期待大幅後退-新変異株とFRBシフトで - ブルームバーグ 米金融当局はインフレとの闘いで立ち遅れ-PIMCO最高投資責任者(Bloomberg) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース インフレは続く? ヒントは自転車メーカーに - ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 止まる気配のない物価上昇、インフレの長期化を食い止めるべき=韓国報道(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ロンドン株式市場=反落、インフレとオミクロン株への懸念で - ロイター ブラジルGDP、第3四半期0.1%減 干ばつとインフレ響く(ロイター) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース インフレ高進は「一過性」、フィンランド中銀総裁が改めて主張(ロイター) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 米議会 インフレめぐる論戦激化 記録的な物価上昇続く - NHK NEWS WEB ゴールドプラザ天王寺あべの店リニューアル!! 【インフレ効果!!買取店集客倍増!?】 - PR TIMES 【経済#word】#グリーンフレーション 「脱炭素化」がインフレの原因 - 産経ニュース 賃金上がらぬ“悪いインフレ”で「2%物価目標」達成目前。原油高が日銀に出口を用意した=斎藤満 - まぐまぐニュース! 米FRB経済報告 経済活動緩やかに拡大 インフレ長引くリスクも - NHK NEWS WEB 新型コロナ影響克服でインフレ圧力軽減へ=米大統領 - ロイター インフレは常に米国の左派を罰する - JBpress インフレ高進の欧米とは別世界、日本企業はなぜ価格転嫁できなくなったのか - ダイヤモンド・オンライン 米国救済計画、インフレ高進への寄与「小さい」=財務長官(ロイター) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース OECD、インフレが主要リスクと指摘 世界成長の減速予想(ロイター) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース オミクロン効果でインフレ継続、FRB議長発言で株価下落 - Forbes JAPAN 日本が直面する「ドル不足問題」、インフレ・円安で今後も深刻化するワケ(ビジネス+IT) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース FRB当局者、インフレの高止まりに満足せず=クラリダ副議長(ロイター) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース インフレ対策で人気の不動産投資、マクロ経済モデルが示す「下振れリスク」 - ダイヤモンド・オンライン ショルツ次期独首相、インフレが緩和しないなら「何らかの行動必要」 - ブルームバーグ インフレ高進リスク高まった、「一過性」削除の時期=FRB議長 - ロイター [FT]インフレ無風のアジア コロナ対策、米欧より緩やか - 日本経済新聞 ユーロ圏インフレ率、過去最高の4.9%-全エコノミストの予想上回る - ブルームバーグ 米1ドルショップが初の値上げ 25%高、インフレを象徴 - 産経ニュース 好況の米アトランタ、インフレ加速目立つ-コロナ移住の動きも影響か - ブルームバーグ オミクロン株出現、世界の中銀にインフレ巡る新たな頭痛の種に - ブルームバーグ イエレン氏から米インフレについて説明、初の会談で-鈴木財務相 - ブルームバーグ 習近平ですら吹っ飛ぶインフレの脅威…2022年、世界「大乱」に立ち向かう7つのポイント(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース バブル懸念、株分散で備え 「インフレ、一時的でない」 - 日本経済新聞 ECBデコス氏、インフレ圧力は中期的には抑制された水準に戻る(Bloomberg) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ECB、ピークインフレ率予想引き上げへ-中期的見通しは引き下げか(Bloomberg) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ECBのインフレ介入、今のところ不要-パネッタ理事(Bloomberg) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 世界経済を揺るがすインフレと中国リスク - 日本経済新聞 日本にも海外インフレ波及、物価上昇圧力強まる - 東洋経済オンライン バイデン氏、米金融当局とインフレについて協議-今後の人事にも言及(Bloomberg) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース お手頃ランチに忍び寄る「インフレ」 一杯の豚バラ丼から見えた日本経済の苦境(Yahoo!ニュース オリジナル 特集) - Yahoo!ニュース 高インフレでジリ貧のアメリカ人、政府に追加の現金給付を求める(ニューズウィーク日本版) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 米国株はインフレ懸念に耐えられる?2022年S&P500はいくら? 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総括所見:ナミビア(第2~3回・2012年) 第1回(1994年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/NAM/CO/2-3(2012年10月16日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2012年9月20日に開かれた第1732回および第1733回会合(CRC/C/SR.1732 and 1733参照)においてナミビアの第2回・第3回統合定期報告書(CRC/C/NAM/2-3)を検討し、2012年10月5日に開かれた第1754回会合において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国の第2回・第3回統合定期報告書(CRC/C/NAM/2-3)および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/NAM/Q/2-3/Add.1)の提出により、締約国における子どもの状況に関する理解の向上が可能になったことを歓迎する。委員会は、ハイレベルなかつ多部門型の締約国代表団との間に持たれた建設的対話について、評価の意を表明するものである。 II.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会はまた、以下の立法措置がとられたことも歓迎する。 (a) 2008年11月に施行された子どもの地位法(2006年の法律第6号)。 (b) 労働法(2007年の法律第11号)。 (c) 刑事訴訟法改正法(2003年12月の法律第24号)。 (d) 扶養料法(2003年7月の法律第9号)。 (e) ドメスティックバイオレンス対策法(2003年6月の法律第4号)。 (f) 教育法(2011年12月の法律第16号)。 (g) 強姦対策法(2000年4月の法律第8号)。 4.委員会はまた、以下の条約が批准されたことも歓迎する。 (a) 武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書(2002年)。 (b) 子ども売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書(2002年)。 (c) 障害のある人の権利に関する条約(2007年)。 (d) 障害のある人の権利に関する条約の選択議定書(2007年)。 (e) 女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書(2000年)。 (f) 国際的な組織犯罪の防止に関する国連条約、および、同条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2002年)。 (g) 最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する国際労働機関(ILO)第182号条約(1999年)(2000年)。 5.委員会はまた、以下の政策措置も歓迎する。 (a) 子どものための国家的課題(2012~2016年)(2012年6月)。 (b) 万人のための教育国家行動計画(2005~2015年)。 (c) 子どもに関する重要な規定(乳幼児期の発達の重視を含む)を掲げた第4次国家開発計画(2012年7月)。 (d) 児童労働撤廃国家行動計画(2008年1月)。 (e) ナミビアの孤児および脆弱な立場に置かれた子どものための教育部門政策(2008年)。 (f) 教育訓練部門向上プログラム(2006年2月)。 (g) 孤児および脆弱な立場に置かれた子どものための国家行動計画(2006~2010年)(2007年10月)。 (h) 教育部門を対象とする国家HIV/AIDS政策(2003年1月)。 6.委員会は、締約国が国連特別手続受任者に対して行なった招待に肯定的に留意する。 III.条約の実施を阻害する要因および困難 7.委員会は、締約国が気候変動の影響をもっとも受けやすい国のひとつであり、かつ、洪水、暴風雨および旱魃のような自然災害の影響が高まることにより、疾病構造の変化、農業生産高の減少および食糧不安が生じていることに、留意する。 IV.主要な懸念領域および勧告 A.実施に関する一般的措置(条約第4条、第42条および第44条6項) 委員会の前回の勧告 8.委員会は、締約国が子どもの権利の状況を客観的に評価し、かつ1994年に採択された第1回報告書に関する総括所見(CRC/C/15/Add.14)を実施するために努力してきたことは歓迎しながらも、そこに掲げられた委員会の勧告の一部が実施されていないことを遺憾に思う。 9.委員会は、締約国に対し、前回の総括所見の勧告のうち未実施のものまたは十分に実施されていないもの(とくに法改正、女子および障害のある子どもに対する差別、児童労働の多さならびに少年司法の運営に関するもの)に対応するため、あらゆる必要な措置をとるよう、促す。 立法 10.独立前から存在する法律を見直すための取り組みは歓迎しながらも、委員会は、締約国が、条約で求められているように子どもに関わる重要な国内法を採択しかつ実施していないことを遺憾に思う。とくに委員会は、議論が10年以上前に始まったにも関わらず、子どもの権利に関する2つの注目すべき法律(子どものケアおよび保護法案および子ども司法法案)がまだ採択されていないことに、懸念とともに留意するものである。さらに、複数の法体系が存在していることに留意しつつ、委員会は、慣習法および慣習的慣行、とくに最低婚姻年齢、離婚および相続に関するものが条約の原則および規定に一致していないことを懸念する。 11.委員会は、締約国に対し、子どもの権利に関する保留中の法律、とくに子どものケアおよび保護法案および子ども司法法案の改定および採択を速やかに進めるよう促す。委員会はまた、締約国が、すべての提案されている法律および現行法に条約の原則および規定を編入するとともに、当面、抵触がある場合には憲法上の規定および制定法が慣習法に優越すること、ならびに、子どもおよび女性が正式な司法制度に全面的にアクセスできることを確保するための措置をとることも、勧告するものである。 包括的な政策および戦略 12.委員会は、締約国が、子どもの権利を保護しかつ促進する義務を履行する方向に締約国のすべての部門を導く5年間の枠組み(2012~2016年)である、子どものための国家的課題を2012年6月に発表したことに、評価の意とともに留意する。 13.委員会は、締約国が、子どものための国家的課題の実施のために十分な人的資源、財源および技術的資源を配分するとともに、同計画の実施に関して達成された進展を追跡する、監視および評価のための効果的な機構を設置するよう勧告する。 調整 14.委員会は、子どもの権利の保護および促進に関する調整の主務機関として男女平等・子ども福祉省が設置されたことに留意する。しかしながら委員会は、締約国から提供された、同省が十分な職員および資源を有していない旨の情報に懸念とともに留意するものである。委員会はさらに、政府のさまざまな部局および省が、諸地域および選挙区全体を通じて戦略的政策に関する異なる調整枠組みを定めていることから、子どもの権利の実施における権限および役割の重複が生じ、意思決定および政策の実施に悪影響を与えていることを懸念する。 15.委員会は、締約国に対し、男女平等・子ども福祉省が高い地位および権限(さまざまな部門を横断して子どもの権利のための行動を効果的に調整し、かつ子どものための国家的課題(2012~2016年)の実施を効果的に監視するための十分な人的資源、技術的資源および財源を含む)を有することを確保することにより、調整機関としての同省の役割を強化するよう、促す。さらに委員会は、締約国が、調整プロセスを合理化する目的で国、広域行政圏および地方の調整機構のあり方を見直すとともに、さまざまな部門間の重複を少なくするよう、勧告するものである。 資源配分 16.締約国が、国家予算における相当の資源を社会部門、とくに教育に配分してきたことには留意しながらも、委員会は、このような水準の支出が、子どもの権利の多くの分野(教育部門を含む)における成果の向上に必ずしもつながってきたわけではないことを懸念する。委員会はまた、締約国が、異なる部門を横断して子どものための資源の配分および使用を追跡する、予算策定に対する子どもの権利アプローチをまだ実行していないことにも、懸念とともに留意するものである。 17.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) さまざまな部門全体で資源の公平は配分を確保し、かつすべての子どものために肯定的成果を確保する目的で、子どもに関する公的支出を監視すること。 (b) 主要省庁全体における子どものための資源の配分および使用の追跡システムを実施することにより、国家予算の策定において子どもの権利アプローチを活用すること。委員会はまた、いずれかの部門における投資が子どもの最善の利益にどのように貢献しているかに関する影響評価のために、当該投資が女子および男子に与える異なる影響が十分に反映されることを確保しながら、この追跡システムを活用することも促すものである。 (c) 公的な対話および参加、とくに子どもたちとの対話および参加を通じて透明なかつ参加型の予算策定を確保するとともに、地方当局の適正な説明責任を確保すること。 (d) とくに、周縁化された状況に置かれた子ども、貧困下で暮らしている子ども、農村部の子ども、または社会的な積極的差別是正措置(女子に対する差別を解消し、出生登録プログラムを強化し、保健ケアに無償でかつ容易にアクセスできるようにするための措置など)を必要とする可能性がある脆弱な状況に置かれた子どもに関する戦略的予算科目を定めるとともに、これらの予算科目が、たとえ危機の状況下にあっても保護されることを確保すること。 (e) 「子どもの権利のための資源配分――国の責任」についての一般的討議(2007年)における委員会の勧告を考慮すること。 データ収集 18.全国世帯所得支出調査(2009/10年度)に初めて子どもの貧困アセスメントが含まれたことは歓迎しながらも、委員会は、18歳未満のすべての子どもに関するデータを細分化しかつ分析するための包括的なデータ収集システムが設けられていないことを、懸念する。委員会はまた、子どもに対する暴力(体罰および障害のある子どもに対する暴力を含む)の事案に関する、性別、年齢、社会的背景、地理的所在および就学の有無ごとに細分化された情報が存在しないことも遺憾に思うものである。 19.委員会は、締約国に対し、パートナーの支援を受けながら包括的なデータ収集システムを設置するとともに、子どもの権利の実現に関して達成された進展を評価するための基盤として、子どもに関して収集されたデータを分析するよう奨励する。収集されたデータは、すべての子ども、とくに特別な保護を必要とする子どもの集団(女子、障害のある子どもおよび貧困下で暮らしている子どもなど)の状況に関する分析を容易にするため、年齢、性別、民族、地理的所在および社会経済的背景ごとに細分化されるべきである。委員会はまた、締約国が、すべての学校、代替的養護施設および国家機構に対し、子どもに対する暴力のすべての事例を報告するよう求める等の手段により、子どもに対する暴力(とくに性暴力および体罰)の事案に関する体系的データを収集することも勧告するものである。 独立の監視 20.委員会は、オンブズマン事務所内に、すべての子どもがアクセスできる子どもの権利部局が設けられていないことを懸念する。委員会はまた、オンブズマン事務所に対して限られたスタッフおよび資源しか提供されておらず、かつスタッフが子どもの権利に関するいかなる具体的研修も受けていないために、この機構に対する子どもの苦情が少数であることに表れているとおり、人権侵害を監視しかつこれに対応する同事務所の能力が深刻に制限されていることも懸念するものである。 21.一般的意見2号(2002年)に対して注意を喚起しつつ、委員会は、締約国に対し、子どもの権利侵害を監視し、かつ子どもの苦情に子どもに配慮したやり方で対応することに責任を負う子どもの権利部局を、オンブズマン事務所内に設置するよう求める。委員会はまた、締約国に対し、その独立性および有効性を確保するために必要な人的資源、技術的資源および財源がこの機構に対して提供されることを確保することも、促すものである。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、とくに国連児童基金(ユニセフ)、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)および国連人権高等弁務官事務所の技術的援助を求めるよう、奨励する。 普及および意識啓発 22.委員会は、「ナミビア子どもの日」、「アフリカ子どもの日」および条約の子ども向け版(英語)の刊行等を通じ、子どもの権利に関する意識を高めるために締約国が行なっている取り組みには肯定的に留意するものの、条約および委員会の前回の勧告(CRC/C/15/Add.14)が地方言語に翻訳されず、かつ広く普及されていないことを依然として懸念する。 23.委員会は、締約国が子どもの権利に関する意識啓発プログラムを継続しかつ強化するよう勧告するとともに、締約国に対し、条約および総括所見を地方言語に翻訳し、かつ意識啓発プログラムに編入するよう奨励する。 研修 24.委員会は、子どもとともにまたは子どものために働くすべての専門家(政府職員、法執行官、保健専門家およびソーシャルワーカーを含む)が子どもの権利に関する十分かつ体系的な研修を受けているわけではないことを、懸念する。 25.委員会は、締約国が、子どもとともにまたは子どものために働く専門家(とくに教員、学校管理者、法執行官、オンブズマン事務所、女性・子ども保護部局および男女平等・子ども福祉省の職員、ジャーナリストならびに市民社会組織)が子どもの権利に関する十分かつ体系的な研修を受けることを確保するための努力を強化するよう、勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、子どもの権利に関する体系的かつ長期的な研修のための利用可能な十分な人的資源、技術的資源および財源を確保する自国の義務を想起するよう、求めるものである。 子どもの権利と企業セクター 26.委員会は、締約国が、国際原子力機関の加盟国として、ウラン関連活動の安全性を保障する国際的義務を遵守してきた旨の締約国の情報に留意する。しかしながら委員会は、同国における多国籍企業および国内企業、とくに鉱山業者およびウラン生産業者が、土地、大気および水のような天然資源、ならびに、放射性物質による高度の毒性および汚染の影響を受ける人間、家族およびコミュニティを保護することを目的とした人権、環境その他の問題に関する国際的基準(とくに子どもおよび女性の権利に関わるもの)が遵守されることを確保する明確な規制枠組みがないまま操業していることを、懸念するものである。加えて委員会は、認可前の環境影響評価および法律の遵守の監視に関する重要な保障措置を定めた環境管理法も施行されていないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、ウラン採掘の環境上および健康上の影響に関わる問題について議論されておらず、関係者への伝達または公衆への開示も行なわれていないことにも、懸念とともに留意するものである。 27.委員会は、締約国が、2008年6月18日の人権理事会決議8/7(パラ4(d))および2011年6月16日の人権理事会決議17/4(パラ6(f))に照らし、企業部門が国内外の人権基準、労働基準、環境基準その他の基準(とくに子どもの権利に関するもの)を遵守することを確保するための規則を制定しかつ実施するよう、勧告する。とくに委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 締約国で操業する鉱山業者およびウラン生産業者の活動が、とくに子どもおよび女性の権利との関連で人権に影響を与えまたは環境基準その他の基準を脅かさないことを確保するため、これらの業者を対象とする明確な規制枠組みを確立すること。 (b) 企業(とくにウラン採掘業者)が環境および健康に関する国内外の基準を効果的に実施すること、および、実施が監視され、かつ違反があった場合には適切な制裁が科されかつ救済が提供されること、ならびに、適切な国際的認可が求められることを確保すること。 (c) 企業に対し、環境、健康および人権に関わる自社の事業活動の影響ならびにこのような影響に対応するための計画について、アセスメント、協議ならびに公衆に対する全面的な公的開示を行なうよう求めること。 (d) これらの勧告の実施に際し、人権理事会決議が2008年に全会一致で受託した国連「保護・尊重・救済」枠組みを指針とすること。 B.子どもの定義(条約第1条) 28.委員会は、国内法における子どもの定義が多種多様であり、かつ矛盾している旨の前回の懸念(CRC/C/15/Add.14、パラ6)をあらためて表明する。とくに委員会は、締約国の憲法で「子ども」が16歳未満のすべての者と定義されており、条約第1条と両立していないことを懸念するものである。委員会は、最低婚姻年齢を18歳と定めた既婚者平等法が慣習婚には適用されないことに、重大な懸念を覚える。 29.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう強く勧告する。 (a) 子どもに関する全般的定義を条約の規定と一致させる目的で憲法およびあらゆる現行法を見直しかつ改正するとともに、あらゆる現行法において、18歳未満のすべての子どもに対して全面的保護が与えられ、かつ子どもの発達しつつある能力および高まりつつある自律が尊重されることを確保すること。 (b) 最低婚姻年齢に関する既婚者平等法の規定が慣習婚に適用されることを確保すること。 C.一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 30.委員会は、多数の政策およびプログラム(孤児および脆弱な立場に置かれた子どものための教育部門政策ならびに教育部門を対象とする国家HIV/AIDS政策など)の策定等を通じ、差別に対応するために締約国が行なっている努力に留意する。これらの努力にも関わらず、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 先住民族コミュニティ(とくにオバヒンバ人およびサン人)の子ども、障害のある子ども、貧困下で暮らしている子ども、路上の状況にある子どもならびに子どもの難民および移民に対して差別が広く行なわれていることから生じている人権侵害。 (b) 女子を差別し、かつその人権を深刻に制限する家父長制的態度ならびに深く根づいた規範および慣習を含む、女性および女子に対する広範な周縁化および差別。さらに委員会は、女性および女子を差別する慣習法および慣習的慣行(婚姻および相続に関連するものを含む)について懸念を覚えるものである。 31.条約第2条に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) とくに女子、先住民族の子ども、障害のある子どもおよび脆弱な状況に置かれたその他の集団の子どもを対象として、貧困を削減し、教育、保健および発達における差別を防止しかつこれと闘うための措置(関連の政策および戦略計画の時宜を得た実施も含む)を強化すること。 (b) 慣習法に基づいて、とくに婚姻および相続権の分野で女性および女子が直面している差別と闘うために、あらゆる必要な措置(農村部におけるこれらの法律の適用を防止するための努力を通じてた取り組みを含む)をとること。委員会は、締約国に対し、このような努力において、女子、女性、伝統的指導者および市民社会組織がプロセス全体を通じて協議の対象とされることを確保するよう、求める。 (c) 女性および女子に対する法律上の差別を終わらせるため、あらゆる関連の民事法を見直すこと。とくに締約国は、婚姻、土地所有権および相続権に関するものを含むすべての差別的規定を撤廃する目的で、既婚者平等法(1996年)を見直すべきである。 (d) 女子および女性を差別し、または女子差別を生みだしもしくは固定化する効果を有する慣習法の適用を防止するためにとられた措置について、次回の報告書に詳細な情報を記載すること。 子どもの最善の利益 32.委員会は、憲法ならびに提案されている子どものケアおよび保護法案および子ども司法法案において、子どもの最善の利益の原則が明示的に保護されていることに留意する。にもかかわらず、委員会は、この原則が立法機関によって十分に適用されておらず、したがって子どもに関わるほとんどの法律、政策およびプログラムに掲げられていないことを懸念するものである。委員会はさらに、伝統的および宗教的指導者ならびに政府職員を含む一般公衆の間で、子どもの最善の利益の原則に関する意識が欠けていることを懸念する。 33.委員会は、締約国に対し、子どもの最善の利益の原則が、あらゆる立法上、行政上および司法上の手続ならびに子どもに関わりかつ子どもに影響を与えるすべての政策、プログラムおよびプロジェクトにおいて適切に統合されかつ一貫して適用されることを確保するための努力を強化するよう、勧告する。これとの関連で、締約国は、子どもの最善の利益に関する判断指針を示す手続および基準をすべての分野で策定するとともに、当該手続および基準を、伝統的および宗教的指導者を含む公衆ならびに民間の社会福祉施設、裁判所、行政機関および立法機関に対して普及するよう、奨励されるところである。 生命、生存および発達に対する権利 34.委員会は、10代の妊娠の多発、子どもの強姦ならびにセクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスに関するケアおよび情報へのアクセスの不十分さをしばしば原因として行なわれている、締約国における新生児の遺棄(「赤ちゃん投棄」および嬰児殺について重大な懸念を表明する。 35.委員会は、締約国に対し、10代の妊娠の根本的原因に対応し、妊娠中の青少年に対する支援を強化し、かつこれらの青少年に対してセクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスのための十分なサービスを提供することを含むあらゆる必要な措置をとることにより、生命、生存および発達に対する権利をすべての子どもに対して確保する、自国の義務を想起するよう求める。 出生登録(訳者注/「市民的権利および自由」の節が欠落しているのは原文ママ) 36.委員会は、全国的な移動登録キャンペーン(2009年および2010年)等を通じ、すべての子どもが出生時に登録されることを確保することに関して締約国が達成した進展を歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) 5歳未満児の3分の2しか出生証明書を有しておらず、かつ、出生登録が(とくにカプリビ州およびカバンゴ州の)農村部においておよび貧困下で暮らしている子どもの間でとりわけ低調であること。 (b) 出生登録に関する法的枠組みが制約的であること(これには、身分登録書類を持たない親にとって子どもの出生登録の深刻な障壁となっている、身分登録書類の提示要件も含まれる)。 (c) ナミビアで生まれた外国籍の子どもに対して担当職員が出生証明書を発行したがらないため、難民が子どもの出生登録について重大な課題に直面していること。さらに、難民および庇護希望者は隔離されたオシレ難民居留地に住むよう求める法的命令により、これらの者が子どもの出生を登録するための移動の自由が制限されている。 (d) 締約国の国籍法が、ナミビアで発見されたものの両親が知れない子どもに対する国籍の付与の問題について沈黙していること。 37.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう強く促す。 (a) 出生、婚姻および死亡登録法(1963年)の改正等を通じ、即時的かつ普遍的出生登録を確保するための努力を強化するとともに、当面、すべての子どもの出生を登録し、かつすべての子どもに対していかなる差別もなく無償の出生証明書を与えるための即時的な特別措置をとること。 (b) 出生登録の重要性に関する公衆意識啓発キャンペーンを強化すること。 (c) 保護者のいないおよび養育者から分離された子どもの庇護希望者および難民を特定するための効果的手続を確立するとともに、これらの子どもの出生を登録するための特別措置を直ちにとること。 (d) 難民の地位に関する1951年条約第26条に対する留保を撤回し、かつ難民および庇護希望者に対して移動の自由を認めること。 (e) 無国籍者の地位に関する1954年条約および無国籍の削減に関する1961年条約に加入すること。 D.子どもに対する暴力(条約第19条、第37条(a)および第39条) 体罰 38.委員会は、教育法(2001年の法律第16号)が学校における体罰を禁じており、かつ、1991年の最高裁判所判決が学校における体罰および犯罪に対する刑としての体罰を違法と判示したことに留意する。しかしながら委員会は、締約国から提供された以下の情報について重大な懸念を覚えるものである。 (a) 学校を含むあらゆる場面で、体罰の慣行が依然として広く行なわれていること。 (b) ドメスティックバイオレンス対策法(2003年の法律第4号)のような一部の新法、および、学校における体罰を禁ずる法律が、実際には全面的に執行されていないこと。 (c) 家庭、行刑制度および代替的養護の現場における体罰を明示的に禁ずる法律が存在しないこと。加えて委員会は、子どもの「合理的懲戒」が、体罰の犯罪に対するコモンロー上の抗弁とされていることを憂慮する。 39.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう強く求める。 (a) 民事法および慣習法に基づく、かつ家庭、学校および代替的養護の現場を含むあらゆる場面における体罰を禁止する目的で、子どものケアおよび保護法案を優先的課題として成立させること。 (b) 体罰を禁止する法律が効果的に実施され、かつ、体罰の責任者に対して法的手続が組織的に開始されることを確保すること。 (c) 体罰を認めるすべての規定を直ちに廃止すること。 (d) この慣行に対する一般的態度を変革する目的で、体罰の有害な影響(身体的および心理的影響の双方)に関する持続的な公衆教育、意識啓発および社会的動員のためのプログラムを、子どもたち、家族、コミュニティおよび宗教的指導者の関与を得ながら導入するとともに、体罰に代わる手段として、積極的な、非暴力的なかつ参加型の形態の子育てならびにしつけおよび規律を促進すること。 (e) 学校のすべての教員および職員が、子どもの権利および体罰の有害な影響(身体的および心理的影響の双方)に関する義務的研修を修了することを確保するとともに、積極的な行動支援および代替的形態の規律を奨励すること。 性的搾取および虐待 40.締約国が、子どもの保護を強化するためにすべての州に女性・子ども保護部局を設置したことには留意しながらも、委員会は、女性および子どもに対する虐待および暴力(学校および家庭における強姦および性的虐待を含む)が広く蔓延していることに危惧を覚える。とくに委員会は、以下のことについて重大な懸念を覚えるものである。 (a) 締約国において、家族構成員、養育者、教員および地域の指導者による子どもの強姦が多数発生していること。 (b) 子どもに対する性暴力犯罪の訴追率が低く、かつ法廷外での解決が広く行なわれているため、加害者が処罰されない状況が生じていること。これとの関連で、委員会は、強姦対策法(2000年の法律第8号)の改正が遅れていることに懸念とともに留意するものである。 (c) 国内法に基づいて被害者に認められている、裁判、シェルター、医療サービス、カウンセリングおよび賠償へのアクセスが限られていること。 41.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 性的虐待および搾取に関連する法律が効果的に執行されること、ならびに、このような犯罪の加害者が裁判にかけられ、かつ犯罪に相応する制裁によって処罰されることを確保すること。 (b) 性的暴力および虐待の被害を受けたならびにその証人であるすべての子どもを十分に保護する目的で、強姦対策法(2000年の法律第8号)を遅滞なく改正すること。 (c) すべての州の女性・子ども保護部局の能力を強化するとともに、苦情を受理し、監視しかつ調査するための効果的なかつ子どもにやさしい手続および機構を緊急に設置すること。 (d) 学校における性的暴力および虐待の通報を奨励するため、子ども、とくに女子の意識啓発を図ること。 (e) 性的搾取および暴力の被害を受けた子どものシェルターのニーズ、健康上および法律上のニーズならびに心理的ニーズに対応するための国家的戦略を策定すること。 有害慣行 42.委員会は、締約国において性的イニシエーションの慣行および早期婚が引き続き蔓延していることについて、重大な懸念を覚える。加えて委員会は、締約国が、制裁の導入等も通じ、このような有害慣行を体系的に記録しかつ抑制するためのいかなる措置もとっていないことを懸念するものである。 43.委員会は、締約国に対し、性的イニシエーションの慣行を奨励しまたはこれに関与した個人(伝統的指導者を含む)に対して十分な刑事上および民事上の制裁が科されることを確保するよう、求める。加えて、締約国は、とくに農村部において性的イニシエーションの儀式および早期婚の慣行を抑制するため、家族、コミュニティの指導者および社会一般(子どもたち自身を含む)の関与を得ながら、感受性強化プログラムを実施するべきである。 あらゆる形態の暴力を受けない子どもの自由 44.子どもに対する暴力に関する国連研究の勧告(A/61/299、2006年)を想起しながら、委員会は、締約国が、子どもに対するあらゆる形態の暴力の撤廃に優先的に取り組むよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、一般的意見13号(CRC/C/GC/13、2011年)を考慮し、かつとくに以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 子どもに対するあらゆる形態の暴力を防止しかつこれに対処するための国家的な包括的戦略を策定すること。 (b) 子どもに対する暴力に対処するための国家的な調整枠組みを採択すること。 (c) 暴力のジェンダーに関わる側面に特段の注意を払うこと。 (d) 子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表および他の関連の国連機関と協力すること。 生活水準 45.子どもの保護および家族支援のための包括的制度の整備を目的とした国家的開発枠組み「ビジョン2030」および第4次国家開発計画(2012/13年度~2016/17年度)には留意しながらも、委員会は、締約国の子どもの34.4%が貧困線以下の生活を送っていること、貧困下の子どもの栄養不良率、死亡率および有病率が高いこと、ならびに、ナミビア国民の67%が改善された衛生設備にアクセスできていないことを、懸念する。この文脈において、委員会は、子どもを養育し、かつホリスティックな発達に対する子どもの権利を確保することに関して家族を支援するための基礎的サービスが締約国で整備されていないことに、懸念を表明するものである。 46.委員会は、締約国に対し、とくに、コミュニティのレベルで実施される家族支援サービスおよび不利な立場に置かれた家族に対する社会的保護(貧困にとくに陥りやすい家族を重点対象とするプログラムを含む)を通じて、子どもの貧困および脆弱性に対処するためにあらゆる必要な措置をとるよう求める。 E.家庭環境および代替的養護(条約第5条、第18条(1~2項)、第9~11条、第19~21条、第25条、第27条(4項)および第39条) 家庭環境 47.委員会は、締約国が障害者補助金、里親養護補助金および児童扶養補助金を提供していることに評価の意とともに留意し、かつ、第4次国家開発計画(2012/13年度~2016/17年度)において、すべての子どもを対象とするための補助金制度の段階的拡大、および、子どもの世話をできるように家族のエンパワーメントを図るための追加的措置が提唱されていることにも留意する。しかしながら委員会は、ソーシャルワーカーおよびコミュニティ子どもワーカーが不足しているため、これらの措置が、それを必要としているすべての家族および子どもをまだ網羅できていないことを懸念するものである。加えて、委員会は以下のことを懸念する。 (a) 18歳未満のナミビアの子どもの28%が孤児でありかつ(または)「脆弱な立場」に置かれており、34%が親の一方とともに暮らしておらず、かつ両親とともに生活している子どもは26%にすぎないこと。 (b) 家族における親の責任が不平等であり、かつシングルマザーが筆頭者である世帯が多いこと。 48.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう強く勧告する。 (a) 補助金制度の拡大を速やかに進めるとともに、家族(貧困下で暮らしている家族およびシングルマザーが筆頭者である家族など)による補助金へのアクセスを高めることを目的とした制度の監視および見直しに関する、市民社会組織との協議を強化すること。 (b) ソーシャルワーカーおよびコミュニティ子どもワーカーをさらに増員するための追加的措置をとること。 (c) たとえば、ジェンダー役割および子育てに関わる慣行およびステレオタイプの変革を狙った、親としての指導およびスキルならびに親の共同責任に関する研修を含む支援を親に対して提供することにより、親の教育および意識を発展させること。 (d) 子どもの養育責任の遂行に際して親および法定保護者に適切な援助および支援サービスを提供することにより、家庭環境から子どもが分離されることを回避するための即時的措置をとること。 養子縁組 49.委員会は、国内外の養子縁組が、認可を受けていない民間の経路を通じて非公式に、かつ締約国によるいかなる監督も受けずに行なわれていることを深く懸念する。委員会はまた、国際養子縁組に関する国内法が定められていないことにも、懸念とともに留意するものである。委員会は、国内外の養子縁組を監視するための法的枠組みおよび特定の機関が存在しないなか、子どもが搾取および子どもの人身取引にさらされていることを懸念する。 50.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 国内外の養子縁組に関する包括的な法律を緊急に採択し、かつ当該法律が条約その他の国際基準に全面的に一致することを確保すること。それまでの間、締約国は、子どもの搾取および取引を含む人権侵害的慣行を防止するため、非公式な養子縁組を中止させるための即時的措置をとるべきである。 (b) 国内の養子縁組を監視し、かつこれに関するデータを収集する責任(養子縁組後の監視を含む)を特定の機関に委任するとともに、子どもの最善の利益の原則が常に考慮されることを確保すること。 (c) 国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年)の批准を速やかに進めること。 F.障害、基礎保健および福祉(条約第6条、第18条(3項)、第23条、第24条、第26条、第27条(1~3項)) 障害のある子ども 51.委員会は、障害のある子どもに対する差別についての前回の懸念(CRC/C/15/Add.14、パラ7および15)、および、締約国が障害に対する社会福祉アプローチをとり続けていることに関する懸念をあらためて表明する。委員会は、締約国が、障害のある子どものための補助金を支給していることに留意するものの、障害のある子どもの10%しか障害補助金を受給していないことに、懸念とともに留意するものである。委員会は、以下のことをとりわけ懸念する。 (a) 障害のある子ども、とくに女子および農村部に住んでいる子どもが、複合的形態の差別、および、権利の全面的享受を深刻に妨げる障壁(教育、保健ケアその他の社会サービスへのアクセスが限定されていることを含む)に直面し続けていること。 (b) さまざまな体制および政策、とくに国家障害評議会および国家障害政策(1997年)の確立が、障害のある子どものための、調整および協調のとれた十分な行動につながっていないこと。国家障害評議会に対して国家障害政策の実施の監視が委ねられていることには留意しながらも、委員会は、同評議会の監視活動に関する情報が締約国報告書に記載されていないことを遺憾に思う。 52.一般的意見9号(CRC/C/GC/9 and Corr.1、2006年)を想起しつつ、委員会は、締約国に対し、障害に対する人権基盤アプローチをとるよう促すとともに、具体的には以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもに関するすべての法律(提案されている子どものケアおよび保護法案を含む)に、障害を理由とする差別をとくに禁止する規定が含まれることを確保するとともに、障害のある子どもに関する、省庁全体を通じた、ホリスティックなかつ調整のとれたプログラムを発展させること。 (b) 障害のある子どもが教育に対する権利を行使できることを確保するとともに、特別の訓練を受けた教員を配置すること、障害のある子どものための便益を増加させることおよび学校をよりアクセシスブルなものとすること等の手段により、障害のある子どもを普通教育制度に可能なかぎり最大限に包摂するための対応をとること。 (c) 障害のある子どもの権利が侵害された場合に効果的救済措置を提供するとともに、障害のあるすべての子ども(女子を含む)ならびにその親および(または)養育者がこれらの救済措置に容易にアクセスできることを確保すること。 (d) 保健・社会サービス機構が2008年に行なった政策上および行政上の広範な勧告(障害のある人のための保健ケアサービスを向上させる目的で全国的保健ケア制度を変更することも含む)を迅速に実施すること。加えて、締約国は、とくに地方レベルで必要な専門的資源(すなわち障害の専門家)および財源が利用可能となることを確保し、かつ、コミュニティを基盤とする保健サービスプログラム(親、養育者および親支援グループを対象とするものを含む)を促進しかつ拡大するための努力を強化するべきである。 (e) 障害のある子どもに対する事実上の差別を防止しかつ解消する目的で、公衆一般および特定の専門家集団を対象とした意識啓発キャンペーンおよび教育キャンペーンを実施すること。 健康および保健サービス 53.委員会は、保健に関する国家戦略計画(2009~2013年)に肯定的に留意する。しかしながら委員会は、妊産婦死亡率および子どもの栄養不良率が高いこと、衛生設備および清潔な水へのアクセスが限られていること、保健施設が劣悪な水準にあること、ならびに、農村部および遠隔地に住んでいる子どもの間に保健格差があることを懸念するものである。委員会はまた、保健部門における人的資源の欠落および保健予算の効率的配分についても懸念を覚える。 54.委員会は、締約国が、脆弱な状況に置かれた子ども(とくに貧困下で生活している子どもおよび農村部で暮らしている子ども)にとくに注意を払いながら、すべての子どもが同一の質の保健サービスに対する同一のアクセスを享受できることを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。委員会はさらに、締約国に対し、社会経済的不利益、および、保健に関わる既存の欠陥のその他の根本的原因に対処するよう、促すものである。とくに委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの栄養不良率の高さに緊急に対処するための努力を強化するとともに、基礎的な子どもの健康および栄養、個人衛生および環境衛生ならびにリプロダクティブヘルスについて親に情報を提供するためのキャンペーンを含む教育プログラムを発展させること。 (b) この点に関して、とくにユニセフおよび世界保健機関(WHO)の財政的および技術的援助を求めること。 (c) 保健インフラを向上させ、かつ、下位レベルおよび地区レベルの保健ケア施設における緊急の産科ケアおよび新生児ケアならびに専門技能を有する出産介助者の利用可能性およびアクセス可能性を高めることにより、とくに農村部において、妊産婦ケアサービスへのアクセスを向上させること。加えて、妊娠した青少年がセクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスのための保健ケアに容易にアクセスできることを確保するため、特別措置をとること。 (d) 安全な飲料水および衛生に対する人権に関する特別報告者の勧告(A/HRC/21/42/Add.3)、とくに、オンブズマンの権限を拡大して経済的、社会的および文化的権利(水および衛生に対する権利を含む)の促進および保護を含めるべきである旨の勧告(前掲パラ68(b))を実施すること。 精神保健 55.委員会は、締約国における子どもの自殺の水準の高さを危惧する。委員会は、若者の自殺率が近年増加しているという保健・社会サービス省のアセスメントに、重大な懸念とともに留意するものである。委員会はまた、精神保健上の問題に関するデータがないこと、訓練を受けた精神保健実務家の利用可能性が学校および農村部において不十分であること、ならびに、子どもとともに働く専門家の間で、精神保健上の懸念を特定しかつこれに対処することの重要性に関する意識が限られていることも、懸念する。 56.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) ナミビア精神保健政策を緊急に見直すとともに、WHOが勧告しているように包括的かつ全国的な児童精神保健政策を採択し、かつ、精神保健の促進、カウンセリング、プライマリーヘルスケア、学校〔および〕コミュニティにおける精神保健障害の予防、ならびに、外来および入院による子どもにやさしい児童精神保健サービスが当該政策の不可欠な特徴となることを確保すること。 (b) 学校およびコミュニティで利用可能な心理カウンセリングサービスおよびソーシャルワーカーを増やす等の手段により、子どもおよび若者の自殺の防止を目的とした努力を強化するために緊急の行動をとるとともに、子どもとともに働くすべての専門家が、早期の自殺傾向および精神保健上の問題を特定しかつこれに対処するための十分な訓練を受けることを確保すること。 (c) 子ども(学習障害のある子どもを含む)の精神保健に関する政策およびプログラムの策定および実施に際し、WHOその他の国内外の機関の技術的援助を求めること。 思春期の健康 57.思春期の健康を向上させるために締約国が実施されているさまざまな政策および取り組みは歓迎しながらも、委員会は、強姦によるものを含む10代の妊娠件数が多いこと、性感染症の発生率が高いこと、ならびに、青少年の間で薬物およびアルコールの濫用が行なわれていることを、著しく懸念する。とくに委員会は以下のことについて懸念を覚えるものである。 (a) 締約国の懲罰な中絶法、ならびに、さまざまな社会的および法的課題(妊娠した女子が現行法の枠内の中絶サービスにアクセスする際に相当の遅延が見られることを含む)。これとの関連で、委員会は、このような制限的な中絶法が、青少年による乳児の遺棄または不法かつ危険な条件下での妊娠中絶につながっており、その生命および健康を危険にさらしていることに、懸念とともに留意する。これは、生命、差別からの自由および健康に対する青少年の権利の侵害である。 (b) リプロダクティブヘルスのための教育およびサービス(避妊手段および緊急ケアを含む)への10代によるアクセスが不十分であること。委員会はさらに、親の同意の有無に関わらず、セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスのためのケアに対する子どもの権利を確保するためにとられた措置についての情報が締約国報告書に記載されていないことを、遺憾に思う。 58.一般的意見4号(CRC/GC/2003/4、2003年)を参照しつつ、委員会は締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 青少年が危険な闇中絶に頼ることを防止し、かつ望まない妊娠、妊産婦死亡および乳児の遺棄を減少させるため、中絶に関する法律を見直しかつ改正すること。 (b) セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスのためのサービス(避妊手段、施設における出産サービスおよび分娩時の保健ケアを含む)のアクセス可能性および利用可能性を、とくに農村部において確保するための努力を強化しかつ拡大するとともに、防止のための行動を通じて10代の妊娠率の高さに対処するための政策およびプログラムの実施を速やかに進め、かつ、秘密が守られるカウンセリングおよび支援に、妊娠した青少年が容易にアクセスできることを確保すること。 (c) とくに健康教育を学校カリキュラムの一部とすることによってリプロダクティブヘルス教育(青少年を対象とした性教育を含む)を強化するとともに、HIV/AIDSその他の性感染症を予防しかつ10代の妊娠を減少させる目的で、リプロダクティブヘルスケアのためのサービスに関する知識およびその利用可能性を向上させること。 (d) 10代の妊娠、有害物質の濫用およびHIV/AIDS感染その他の性感染症を防止するために立案された政策およびサービスの実施を監視するとともに、このような政策およびサービスに関する情報が、女子を含む青少年、家族、学校管理官、政府職員および保健ケア提供事業者に対して広く普及されることを確保すること。 (e) アルコールを濫用しかつ(または)タバコおよび薬物を使用したすべての子どもが、有害物質濫用からのリハビリテーションのための効果的サービスにアクセスできること(治療、カウンセリング、回復および再統合へのアクセスを含む)を確保すること。 HIV/AIDS 59.委員会は、HIVの感染率を削減し、HIVの母子感染予防策の高い実施率を達成し、かう抗レトロウィルス治療を提供することに関する締約国の進展を歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことについて重大な懸念を覚えるものである。 (a) 子ども、とくに思春期の女子の間でHIV感染率が高いこと。 (b) 政府の政策により、16歳未満の子どもが任意のHIV/AIDSカウンセリングおよび検査にアクセスするためには親または保護者の同意が必要とされており、情報および保健ケアに対する子どもの権利が深刻に制約されていること。 (c) HIV/AIDSの予防および治療の分野における資金が減少しており、その結果、HIV/AIDSに感染したまたはその影響を受けている子どものためのサービスおよびケアが削減されるおそれがあること。 60.一般的意見3号(CRC/GC/2003/4、2003年)に照らし、委員会は締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) すべての子ども(16歳未満の女子を含む)が、親の同意の有無に関わらず、医学的助言および援助に無償でかつ秘密を守られながらアクセスできることを確保するための立法上の措置をとること。 (b) HIV/AIDS感染を予防するための政策およびプログラム(教育施設およびホステルにおけるコンドームのアクセス可能性および利用可能性を保障する、教育部門を対象とする国家HIV/AIDS政策を含む)が効果的に実施されることを確保すること。 (c) HIV/AIDSに感染したまたはその影響を受けている子どもに対してケアおよび支援を提供するための新たな政策およびプログラム(このような子どもをケアする家族およびコミュニティの能力を強化するためのプログラムを含む)を強化しかつ執行すること。 (d) 資源の配分および支出の有効性を高め、かつ国内パートナーから追加的拠出先を募る一助とする目的で、ユニセフその他の国際機関の技術的援助を求めること。 母乳育児 61.委員会は、子どもが生後4~5か月になるまで完全母乳育児を続ける母親は全体の5.7%に過ぎず、かつ子どもが生後6~8か月になるまで母乳育児を続ける母親は全体の1%に過ぎないという、締約国から提供された情報について深い懸念を覚える。委員会はまた、母乳育児を促進し、保護しかつ奨励するために締約国がとった措置(母乳育児のための教育および支援に対する資金の配分を含む)についての情報がないことも懸念するものである。加えて委員会は、締約国が、「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」を効果的に執行するための国内法および国内政策を定めていないことを、依然として懸念する。委員会はまた、締約国の法律で3か月の出産休暇しか与えられていないため、とくに母親による乳児の母乳育児が妨げられていることにも、懸念とともに留意するものである。 62.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 安定した雇用および給与ならびに社会保障に対する働く母親の権利を確保しつつ、出産休暇を延長することにより、生後6か月までの完全母乳育児の促進を強化すること。 (b) 「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」の遵守を監視するための全国的な監視制度を設置すること。 (c) 母乳育児、産後1時間以内に母乳育児を開始することの意義、および、可能なかぎり人工乳または母乳代替品を与えないことの重要性に関して保健専門家(産科病棟で働く専門家を含む)およびコミュニティに対する研修を行なうとともに、これらの専門家およびコミュニティが、新たに母親となった女性に対して適切な支援を提供することを確保すること。 (d) すべての妊産婦センターで母乳育児が早期に開始されることを促進するための全国的プログラムを開始するとともに、母乳育児の重要性および人工栄養法のリスクに関する資料に、とくに新たに母親となった女性がアクセスできるようにし、かつこれらの女性の間でこれらの点に関する意識啓発を図ることにより、完全かつ継続的な母乳育児を促進するための努力を強化すること。 G.教育、余暇および文化的活動(条約第28条、第29条および第31条) 63.委員会は、締約国が教育部門に相当の資源を配分してきたことを歓迎する。委員会はまた、インクルーシブ教育のための教育訓練部門向上プログラムも歓迎するものである。しかしながら、委員会は以下のことついて懸念を覚える。 (a) 教育へのアクセスに関して都市部と農村部間で格差があること、十分な訓練を受けた教育職員の数が不十分であること、ならびに、学校インフラが劣悪であり、かつ学校教材および教科書への子どものアクセスが限られていること。 (b) 初等中等学校において在学継続率が低く、かつ中退率が高いこと。 (c) 学校開発基金への寄付を含む私的負担、および、それが教育に対する子ども、とくに一定の集団の子ども(貧困下で暮らしている子ども、妊娠した青少年、障害のある子ども、移民、難民および先住民族である子どもなど)に与える影響。 (d) 10代の妊娠を理由とする女子の中退が広く生じており、かつ学習者の妊娠の防止およびこれへの対応に関する政策が実施されていないこと。 64.一般的意見1号を考慮にいれ、委員会は、締約国が、ナミビアのすべての子どもが良質な教育にアクセスできることを確保するためのプログラムおよび政策を引き続き強化するよう、勧告する。とくに委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。 (a) 就学および通学に関する地域的格差を根絶する目的で、十分な訓練を受けた教員を増員し、学校インフラを向上させ、かつ学校教材および教科書への子どものアクセスを高めること。 (b) 学校出席・在学継続プログラムを向上させるための支援を強化し、かつ中退した生徒に対して職業訓練を提供すること。 (c) すべての子どもがなんらの妨げもなく平等に教育にアクセスできることを確保するため、学校制度におけるあらゆる態様の隠れた費用または追加的費用を解消すること(学校開発基金制度の即時廃止を含む)。 (d) 脆弱な立場に置かれた子どものニーズを考慮しながら特別教育プログラムを実施するとともに、妊娠した女子が教育に全面的かつ容易にアクセスできることを確保するため、学習者の妊娠の防止およびこれへの対応のための政策の効果的実施を確保すること。 乳幼児期の発達 65.委員会は、乳幼児期の統合的発達(ECD)に関する締約国の政策、ならびに、社会の最貧層に焦点を当て、かつECDワーカーの養成および研修を支援する、政府が運営する無償のECDセンターを整備していくことについて、子どものための国家的課題(2012~2016年)および第4次国家開発計画(2012~2017年9で明らかにされた決意を歓迎する。しかしながら委員会は、就学前の子どもに関するデータがないこと、ならびに、複合的ECDプログラムの実施および評価を効果的に調整する教育省および男女平等・児童福祉省の能力について、懸念を覚えるものである。 66.委員会は、締約国が、就学前のすべての子どもに関する調査を実施するとともに、十分な人的資源、財源および技術的資源ならびに監視および評価のための効果的な機構を通じてECD政策の実施を加速させること、もっとも不利な状況に置かれた子ども(女子ならびに農村部および遠隔地の子どもを含む)を優先的に対象とすること、ならびに、必要なときはコミュニティを基盤とする効率的アプローチを活用することを、勧告する。 H.その他の特別な保護措置(条約第22条、第30条、第38条、第39条、第40条、第37条(b)~(d)、第32~36条) 経済的搾取(児童労働を含む) 67.委員会は、とくにインフォーマル部門および農村部で児童労働が蔓延していることについての前回の懸念(CRC/C/15/Add.14、パラ10)をあらためて表明する。委員会は、以下のことをとりわけ懸念するものである。 (a) 労働法における最低就労年齢(14歳)と教育終了年齢(16歳)が一致していないこと。 (b) 家事労働部門および農業部門で子どもの搾取および虐待(身体的虐待、教育の否定および長時間労働を含む)が行なわれているという報告があること。 (c) 危険な労働への子どもの関与を含む最悪の形態の児童労働が蔓延していること。 68.委員会は、締約国が、児童労働の問題に関する政策および立法が条約および関連のILO条約の規定に一致することを確保するべきである旨の前回の勧告(CRC/C/15/Add.14、パラ21)をあらためて繰り返す。加えて委員会は、締約国に対し、最悪の形態の児童労働をとくに重視しながら、児童労働に対応するためにあらゆる利用可能な手段を尽くすよう促すものである。委員会は、具体的に、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 労働法を改正して、最低就労年齢を教育終了年齢の水準まで、かつ危険な労働における最低就労年齢を18歳に、引き上げること。 (b) 児童労働(農業部門におけるものを含む)が疑われる事案の査察および調査を増やすとともに、児童労働に関する規定の遵守を向上させるために賠償および刑事的制裁について定めること。 (c) 労災事件について現在利用可能なものよりも良質な統計を収集しかつ公表する目的で、農業労働者および子どもの家事労働者の使用者に対し、労働に関連したすべての負傷および重度疾患を、労働・社会福祉省の労働コミッショナー事務所に報告するよう要求すること。 (d) とくに農業地帯において、一般公衆を対象とした、児童労働および法規定の執行に関する意識啓発プログラムを行なうこと。 (e) 家事労働者の適切な仕事に関するILO第189号条約(2011年)を批准すること。 (f) この点に関して国際労働機関・児童労働撤廃国際計画の技術的援助を求めること。 (g) とくに、就労している子どもが教育にアクセスできるようにすることの遵守を向上させるための民事上および刑事上の処罰を確保することにより、労働法を厳格に執行すること。 路上の状況にある子ども 69.委員会は、路上の状況にある子どもに関する意識を高め、かつこのような子どもを学校に再統合するために締約国が行なった全国的キャンペーンを歓迎する。しかしながら委員会は、路上の状況にある子どもが日常的に搾取、虐待、差別およびスティグマならびに警察による逮捕および拘禁を受けているという報告について懸念を覚えるものである。加えて委員会は、締約国において路上の状況にある子どもの施設措置が行なわれていることを懸念する。 70.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) この現象を防止しかつ減少させる目的で、路上の状況にある子どもを保護し、かつその人数を削減するための包括的戦略(貧困、家族間暴力、移住および教育へのアクセスの欠如といった根本的原因の特定を含む)を策定すること。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、路上の状況にある女子が有している、性的虐待、搾取および早期妊娠に対する特有の脆弱性に対して特段の注意を払うよう、求める。 (b) 子どもの最善の利益を考慮しながら、施設措置に代わる効果的選択肢を提示し、かつ、実現可能かつ適切なときは路上の状況にある子どもが家族と再統合することを促進する取り組みを発展させること。この文脈において、委員会は、締約国が、これらの子どもの長期的な教育上および発達上のニーズを(可能なときは心理的支援等も通じて)支援するプログラムを発展させるよう、勧告する。 (c) 路上の状況にある子どもが、公衆および法執行官による差別、虐待およびいやがらせを受けず、かつ恣意的な逮捕および不法な拘禁の対象とされないことを確保すること。 (d) 路上の状況にある子どもに対する、警察および警察留置施設または政府の拘禁施設の職員による不当な取扱いおよび虐待についての苦情を迅速に調査するとともに、懲戒措置を開始すること。 売買、取引および誘拐 71.委員会は、子どもが、農業、道路建設、物品販売および商業的セックスワークにおける雇用を目的として締約国内で取引されていること、ならびに、他国の子どもが、家畜の世話および保育のために人身取引によって締約国に連れてこられていることを、深く懸念する。委員会はまた、人身取引に関する具体的法律が制定されておらず、かつ人身取引の訴追が行なわれていないことにも、懸念とともに留意するものである。 72.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 国際的な組織犯罪の防止に関する国連条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(パレルモ議定書)および子どもの権利条約第35条に一致する、人身取引に関する法律を緊急に採択すること。 (b) 国境管理をいっそう厳格にすること等の手段により、国内外の人身取引と闘うための努力を強化すること。 (c) 子どもの売買、取引および誘拐の加害者に対して自己の犯罪についての責任をとらせるための十分な措置がとられることを確保すること。 少年司法の運営 73.委員会は、刑事訴訟法改正法(2003年の法律第24号)、および、子どもにやさしい裁判所に関する同法の規定を歓迎する。しかしながら委員会は、例外的なほど長期の遅延にも関わらず、子ども司法法案が採択されていないことを懸念するものである。委員会はまた、以下のことも懸念する。 (a) 刑事責任に関する最低年齢(締約国では7歳)が容認できないほど低いこと。 (b) 子ども裁判所がすべての州で稼働しているわけではないこと。 (c) 法律に抵触した子どもの状況に関する情報が、締約国報告書および公有可能な場に存在しないこと。 (d) 男女双方の子どもを対象とする特別拘禁施設が存在せず、子どもが成人とともに収監されており、かつ拘禁(収監を含む)の環境が劣悪であること。 (e) 裁判官が、刑事訴訟法改正法(2003年の法律第24号)を一貫して執行していないという報告があること。 74.委員会は、締約国が、少年司法制度を、条約、とくに第37条、第39条および第40条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)、自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(ハバナ規則)、刑事司法制度における子どもについての行動に関する指針および少年司法における子どもの権利に関する委員会の一般的意見10号(CRC/C/GC/10、2007年)を含む他の関連の基準と全面的に一致させるべきである旨の、前回の勧告(CRC/C/15/Add.14、パラ20)をあらためて繰り返す。とくに委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。 (a) 保留されている子どものケアおよび保護法案および子ども司法法案を緊急に改訂しかつ採択すること。 (b) 刑事責任年齢を修正して国際的に容認可能な水準と一致させるとともに、このような規定で、より低い年齢の適用が例外的に認められることのないようにすること。 (c) 刑事訴訟法改正法における少年司法関連のすべての規定(子ども裁判所に関する規定を含む)が効果的に執行されることを確保すること。 (d) 締約国のすべての州に子ども裁判所を設置すること。 (e) 少年司法制度で働くすべての専門家を対象として、条約、他の関連の国際基準および委員会の一般的意見10号に関する研修を行なうこと。 (f) とくに、子どもの年齢およびニーズにふさわしい環境を備えた子ども向けの特別刑務所を設置し、かつ国内のすべての拘禁センターで社会サービスの提供を確保することによって、自由を奪われた子どもの権利を保護し、かつその拘禁および収監の環境を向上させるとともに、当面、国内全域のすべての刑務所および未決勾留センターにおいて子どもが成人から分離されることを保障すること。 (g) 拘禁されている子どもの人数およびその法的状況、このような子どもの拘禁環境、ならびに、法的援助を提供された子どもの事案に関する情報を収集し、かつ当該情報を公に利用可能とすること。 犯罪の被害者および証人である子ども 75.委員会は、犯罪の被害者および証人である子どもの保護について非政府組織および専門家とともに進められているパイロットプロジェクトに肯定的に留意する。しかしながら委員会は、性的虐待の被害者および証人である子どもを法的手続中に保護する機構が存在せず、子どもがさらなるトラウマおよび不安にさらされていること、ならびに、子どもの証人保護プログラムがすべての州で運用されているわけではないことを、懸念するものである。 76.委員会は、被害者および証人である子どもならびにそのプライバシー権の保護を向上させ、かつ子どもの証人保護プログラムがすべての州で効果的に執行されることを確保する目的で、締約国が、犯罪の被害者および証人である子どものための保護プログラムの、同国のすべての州における発展および実施を加速させるよう、勧告する。 I.国際人権文書の批准 77.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、まだ加盟国となっていない条約、とくに通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約の選択議定書、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約の選択議定書、強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約、および、すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約を批准するよう、勧告する。 78.委員会は、締約国に対し、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく報告義務(いずれについても2004年5月16日の報告書提出期限が過ぎている)を履行するよう、促す。 J.地域機関および国際機関との協力 79.委員会は、締約国が、締約国および他のアフリカ連合(AU)加盟国の双方における条約その他の人権文書の実施に向けて、AU・子どもの権利および福祉に関するアフリカ専門家委員会と協力するよう勧告する。 K.フォローアップおよび普及 80.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国家元首、議会、関連省庁、最高裁判所および地方当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 81.委員会はさらに、条約および選択議定書ならびにそれらの実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国による第2回・第3回統合定期報告書および文書回答ならびに関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれに限るものではない)、公衆一般、市民社会組織、メディア、若者グループ、専門家グループおよび子どもが同国の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。 L.次回報告書 82.委員会は、締約国に対し、次回の第4回~第6回統合定期報告書を2017年10月29日までに提出し、かつ、この総括所見の実施に関する情報を当該報告書に記載するよう慫慂する。委員会は、2010年10月1日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.2 and Corr.1)に対して注意を喚起するとともに、締約国が、今後の報告書は当該ガイドラインにしたがうべきであり、かつ60ページを超えるべきではないことを想起するよう求めるものである。委員会は、締約国に対し、当該ガイドラインにしたがって報告書を提出するよう促す。ページの制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲ガイドラインにしたがって報告書を見直し、かつその後再提出するよう求められることになる。委員会は、締約国に対し、報告書を見直しかつ再提出することができないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できないことを想起するよう、求めるものである。 83.委員会はまた、締約国に対し、2006年6月の第5回人権条約機関委員会間会合で承認された統一報告ガイドライン(HRI/MC/2006/3)に掲げられた共通コア・ドキュメントについての要件にしたがい、最新のコア・ドキュメントを提出することも慫慂する。 更新履歴:ページ作成(2012年12月13日)。
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前日のニューヨーク市場は連日の最高値更新と11月7日の中間選挙に向けて力強い動きをみせるなか、その流れを引き継いだ17日の東京株式市場は寄付きは小幅高で始まりました。 しかしその後は、ロシアの中央銀行が潤沢なオイルマネーを背景に円を買っていることも手伝って、為替市場でやや円高傾向となっていると同時に、北朝鮮の2回目の核実験実施懸念もあり、次第に利食い優勢の流れとなりました。 大引けでは、11661.59円の81.17円安で引けました。 当ブログでは、地政学的な安全保障を考慮しながら投資姿勢を決定することをお勧めしておりますが、このように北朝鮮が連続で核実験を実施する懸念があるにもかかわらず現在に至るまで、体勢で売り込まれること無く推移しているのは、アメリカが現在のところ100%に近く軍事オプションをとらない(とれない)ためです。 今後2回目3回目の核実験の実施が懸念されますが、回が進むにつれて国連の対応によって株式市場への影響も考慮していかなければなりません。 一方、テクニカル面では、エクステンションで短期の第三波動が終了、中期上昇第二波動も最終局面にあるものの、まだ上昇トレンドは継続中です。 もし、目先深押しするようなことがあれば、下げの2波動を待って再度出動しても良いということになります。 反対に、このまま押しては反転高値更新、押しては反転高値更新となる動きもありますので、毎日のトレンドを見ていくこともお忘れなく。 誰でも簡単に『買いポイント、売りポイント』が判断できる 投資法があったらいいと思いませんか? ↓↓ ■超短期投資分析表作成マニュアル
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総括所見:インド(第1回・2000年) 第2回(2004年)/第3回・第4回(2014年)OPAC(2014年)/OPSC(2014年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.115(2000年2月23日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.子どもの権利委員会は、2000年1月11日および12日に開かれた第589回~第591回会合(CRC/C/SR.589-591参照)において、1997年3月19日に提出されたインドの第1回報告書(CRC/C/28/Add.10)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)2000年1月28日に開かれた第615回会合において。 A.序 2.委員会は、委員会のガイドラインにしたがった報告書について評価の意を表する。委員会は、事前質問リスト(CRC/C/Q/IND.1)に対する詳細かつ有益な文書回答に留意するものである。委員会は、時間の制約により、締約国の代表団が出された質問のすべてに答えられなかったことを遺憾に思う。にもかかわらず、委員会は、行なわれた対話が開かれた性質のものであったことを評価するものである。委員会は、締約国が提供した追加の文書回答を評価する。 B.積極的な側面 3.委員会は、人権および子どもの権利の保護を目的とした広範な憲法上および立法上の規定および諸制度(たとえば国家人権委員会、国家女性委員会および指定カースト・指定部族委員会)が存在することを心強く思う。さらに、委員会は、裁判所、とくに最高裁判所が国際人権文書の規定を頻繁に参照していることを歓迎するものである。 4.委員会は、人権の保護を伸長するための活動に、「公益訴訟」を通じてのものも含めてNGOその他の草の根組織がますます関与するようになっていることを歓迎する。 5.委員会は、教育識字庁の設置を歓迎し、かつ、万人を対象とした無償のかつ義務的な初等教育を達成することに対して締約国が表明している決意に留意する。 6.委員会は、インドにおける子どもの健康および児童労働の問題に対応するために締約国が行なっている努力、および国際機関および非政府組織との協力に留意する。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 7.インドの子どもの人数が世界の子ども人口の膨大な割合を占めていることを考慮にいれ、委員会は、その管轄下にあるすべての子どものニーズを満たすにあたってインドが直面している課題が、とくに経済的および社会的分野において膨大な難問を提示するものであることに留意する。委員会はまた、高い人口増加率により必要な資源の維持が困難になっていることにも留意するものである。 8.委員会は、インドの人口の相当部分に影響を与えている極度の貧困、構造調整の影響および自然災害が、条約にもとづく締約国の義務のすべてを履行するうえで深刻な困難となる要因であることに留意する。 9.社会がこれほど多様かつ多文化的であることを踏まえ、委員会はさらに、伝統的な慣習(たとえばカースト制度)および社会的態度(たとえば部族集団に対する)の存在が、差別と闘う努力の障害となっており、かつとくに貧困、非識字、児童労働、子どもの性的搾取ならびに路上で生活しかつ(または)働く子ども〔の現象〕を悪化させていることに留意する。 D.主要な懸念事項および委員会の勧告 D.1 実施に関する一般的措置 立法 10.条約第4条に照らし、委員会は、国内法の枠組みにおける条約の地位が不明確であることに留意し、かつ、現行の連邦法、州法および民事的地位法を条約に全面的に一致させるためにとられた措置が不十分であることを懸念する。 11.委員会は、締約国が、条約の一般原則を正当に考慮しながら、国内法が条約と全面的に両立することを確保するための努力を追求するよう勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、子ども法の採択を検討するよう奨励するものである。 12.委員会は、立法、および裁判所および諸委員会(すなわち国家人権委員会、国家女性委員会および指定カースト・指定部族委員会)の決定を実施し、かつ子どもの権利に関わるそのような機関の活動を容易にするために行なわれた努力が不十分であることに留意する。 13.委員会は、締約国が、現行法の効果的実施を確保および強化するため、必要な資源(すなわち人的資源および財源)の配分も含むあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。委員会はさらに、締約国に対し、国家人権委員会、国家女性委員会および指定カースト・指定部族委員会を含む国内人権機関の能力および効果を強化するため、十分な資源を提供することその他のあらゆる必要な措置をとるよう勧告するものである。 調整 14.連邦制の統治構造をとっていることから連邦と州のレベル間の責任分担に関して複雑な状況が生じていることに留意し、委員会は、行政上の調整および協力が不十分であることが条約実施において深刻な問題となっているように思えることを、懸念する。 15.委員会は、締約国が、条約を実施するための包括的な国内行動計画を、子どもの権利アプローチにもとづいて採択するよう勧告する。委員会は、中央、州および自治体の各統治レベルにおける、および当該各統治レベル間の、部門間の調整および協力に注意を向けるよう勧告するものである。締約国は、能力構築を含む条約実施のための支援を地方行政機関に提供するよう奨励される。 独立機構/監視体制 16.委員会は、条約が対象とするあらゆる領域に関して、もっとも傷つきやすい立場に置かれたグループ(すなわちスラムで生活する子ども、各種のカーストおよび部族集団に属する子ども、農村部で生活する子ども、障害をもった子ども、路上で生活しおよび(または)働く子ども、武力紛争の影響を受けている子どもおよび難民の子ども)を含む18歳未満のすべての者の細分化されたデータを収集および分析する効果的な機構が存在しないことを懸念する。 17.委員会は、締約国が、子どもの権利の実現に関して達成された進展を評価し、かつ条約実施のためにとるべき政策の立案に役立てる目的で、細分化されたデータを収集するための包括的なシステムを発展させるよう勧告する。 18.委員会は、締約国が子どものための国家委員会を設置する意思を有していることを歓迎する。 19.委員会は、締約国に対し、とくに連邦、州および地方の各レベルで条約実施における進展を恒常的に監視および評価することを権限とする、法律にもとづきかつ独立した子どものための国家委員会を設置するよう奨励する。さらに、当該委員会は、治安部隊に関するものも含む子どもの権利侵害の苦情を受理しかつそれに対応する権能を与えられるべきである。 予算資源の配分(第4条) 20.委員会は、教育への予算配分を国家予算の4%から6%に増加させようという締約国の決意を歓迎する。しかしながら、委員会は、子どもの経済的、社会的および文化的権利を「利用可能な手段を最大限に用いて」実施することに関して条約第4条に払われている注意が不十分であることを、懸念するものである。 21.委員会は、締約国が、予算配分が子どもの権利の実施に与える影響の体系的評価を確立し、かつこの点に関する情報を収集および普及する方法を発展させるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、中央、州および地方の各レベルにおいて、かつ必要な場合には国際協力の枠組みのなかで資源の適切な配分を確保するようにも勧告するものである。 NGOとの協力 22.委員会は、報告書の作成を含む条約実施における非政府組織との協力が依然として限られていることに留意する。 23.委員会は、締約国に対し、政策立案を含む条約実施の全段階を通じてNGOおよび市民社会一般を関与させるための体系的アプローチを検討するよう奨励する。 研修/条約の普及(第42条) 24.第42条に照らし、委員会は、子どもを含む公衆一般および子どもとともに働く専門家の間で条約に関する意識水準が低いことに留意する。委員会は、締約国が、体系的かつ対象を明確にした方法で十分な普及活動および意識啓発活動を行なっていないことを懸念するものである。 25.これとの関連で、委員会は、締約国が、条約実施に関わる情報を子どもおよび親、市民社会ならびにあらゆる部門および段階の政府の間で普及するための継続的プログラムを発展させるよう勧告する。委員会は、締約国に対し、非識字であるまたは正規の教育を受けていない傷つきやすい立場に置かれたグループを対象とするためのとりくみも含め、同国における子どもの権利教育を促進するための努力を追求するよう奨励するものである。さらに、委員会は、締約国が、子どもとともに働くすべての専門家集団(すなわち裁判官、弁護士、法執行官、公務員、地方政府職員、子どものための施設および拘禁場所で働く職員、教員、心理学者を含む保健従事者ならびにソーシャルワーカー)を対象とした、条約の規定に関する体系的かつ継続的な研修プログラムを発展させるよう勧告する。委員会は、締約国に対し、この点に関してとくにユニセフの援助を求めるよう奨励するものである。 D.2 子どもの定義 26.第1条に照らし、委員会は、法律により定められたさまざまな年齢制限が条約の一般原則その他の規定にしたがっていないことを懸念する。委員会がとりわけ懸念するのは、刑法にもとづく刑事責任年齢が7歳と定められておりきわめて低いこと、および、16~18歳の男子が成人として審理される可能性があることである。委員会は、性的同意に関する最低年齢が男子について定められていないことを懸念する。委員会はさらに、最低年齢基準の執行が不完全であること(たとえば1929年の児童婚姻禁止法)を懸念するものである。 27.委員会は、年齢制限が条約の原則および規定に一致することを確保するために締約国が国内法の見直しを行なうこと、および、このような最低年齢要件を執行するためにいっそうの努力を行なうことを勧告する。 D.3 一般原則 差別の禁止への権利(第2条) 28.条約第2条に照らし、委員会は、異なる州に住んでいる子ども、農村部で生活している子ども、スラムで生活している子どもならびにさまざまなカースト、部族集団および先住民族集団に属している子どもによる条約上の権利の享受の水準が著しく異なることを深く懸念する。 29.委員会は、もっとも脆弱な立場に置かれた集団を対象としたプログラムのための予算供与を増加させることも含む政策の見直しおよび方向転換を通じて社会的不平等に対応するため、あらゆるレベルで調和のとれた努力を行なうよう勧告する。 30.条約第2条に照らし、委員会は、カーストにもとづく差別および部族集団に対する差別が、このような刊行が法律で禁じられているにもかかわらず存在していることを懸念する。 31.憲法第17条および条約第2条にしたがって、委員会は、締約国が、州が「不可触性」の差別的慣行を廃止することを確保し、カーストおよび部族を動機とした虐待を防止し、かつそのような慣行または虐待を行なった国または民間の行為者を訴追するための措置をとるよう勧告する。さらに、憲法第46条にしたがい、締約国は、とくにこのような集団を保護しかつその地位を高めるための積極的措置を実施するよう奨励されるところである。委員会は、1989年指定カースト・指定部族(残虐行為防止)法、1995年指定カースト・指定部族(残虐行為防止)規則および1993年清掃肉体労働者雇用法の全面的実施を勧告する。委員会は、締約国に対し、カーストにもとづく差別を防止しかつそれと闘うための包括的な公衆教育キャンペーンを遂行する努力を、引き続き行なうよう奨励するものである。人種差別撤廃委員会(CERD/C/304/Add.13)にならい、委員会は、このようなグループの構成員が、保健、教育、労働、ならびに井戸のような公共の場所およびサービスへのアクセスを含む条約上の権利を平等に享受することの重要性を強調する。 32.委員会は、女子に対する差別的な社会の態度および有害な伝統的慣行が根強く残っていることに留意する。これには、女児の嬰児殺、選択的中絶、低い就学率および高い中退率、若年婚および強制婚のほか、婚姻、離婚、乳児の監護および後見ならびに相続のような分野でジェンダーに基づく不平等を固定化させている、宗教に基づく民事的地位法が含まれる。 33.条約第2条に照らし、委員会は、締約国に対し、保護法の執行を確保するよう奨励する。委員会は、締約国に対し、とくに家庭におけるジェンダー差別を防止しかつそれと闘うための包括的な公衆教育キャンペーンを遂行する努力を継続するよう奨励するものである。このような努力を援助するため、女子を差別する伝統的な慣行および態度を根絶する努力を支援する目的で政治的、宗教的および地域共同体の指導者が動員されるべきである。 子どもの意見の尊重(第12条) 34.第12条に照らし、委員会は、とくに家庭、学校、ケアのための施設、裁判所および少年司法制度において、子どもの意見が不十分にしか重視されていないことに留意する。 35.委員会は、締約国に対し、条約第12条にしたがって、自己に影響を与えるあらゆる事柄における子どもの意見の尊重および子どもの参加を、家庭、学校、ケアのための施設、裁判所および少年司法制度において促進しかつ容易にするよう奨励する。これとの関連で、委員会は、子どもが十分な情報を得たうえで決定およびその表明を行ない、かつその意見を考慮されることを援助するにあたり、教員、ソーシャルワーカーおよび地方行政職員を対象とした、地域共同体におけるスキル訓練プログラムを発展させるよう勧告するものである。 D.4 市民的権利および自由 名前および国籍(第7条) 36.時宜を得た出生登録が行なわれないことが基本的権利および自由の子どもによる全面的享受に好ましくない結果をもたらす可能性があることを踏まえ、委員会は、条約第7条に照らし、インドのきわめて多数の子どもの出生が登録されていないことを懸念する。 37.委員会は、締約国が、条約第7条にしたがってすべての出生が時宜を得た形で登録されることを確保するためにいっそうの努力を行ない、かつ、農村部において登録に関わる研修および意識啓発の措置をとるよう勧告する。委員会は、移動登録所ならびに学校および保健施設における登録係の設置のような措置を奨励するものである。 拷問または他の残酷な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは処罰を受けない権利(第37条(a)) 38.条約第37条(a)に関して、委員会は、拘禁施設における子どもの日常的な不当な取扱い、体罰、拷問および性的虐待の報告が多数存在し、かつ、路上で生活しかつ(または)働く子どもの殺害が法執行官によって行なわれているという主張があることを懸念する。 39.委員会は、警察署に連れてこられた子どもひとりひとりの登録を拘禁の日時および理由も含めて義務的なものとすること、および、そのような拘禁を判事による頻繁な義務的審査の対象とすることを勧告する。委員会は、締約国に対し、刑事訴訟法第53条および第54条を改正することにより、拘禁の時点における、および定期的な間隔を置いた健康診断(年齢の確認も含む)を義務的なものとするよう奨励するものである。 40.委員会は、警察の拘禁下にある者の強姦、死亡または負傷の疑いがある事件について司法審問を義務的なものとすること、調査機関を設置すること、および拘禁下の虐待の被害者に対して賠償金を支払うことをとくに求めた、国家警察委員会による1980年の勧告および議会委員会による1996年の勧告を締約国が実施するよう勧告する。拘禁下における子どもの虐待の事件に関する苦情申立ておよび訴追の機構を整備するため、少年法の改正が勧告されるところである。加えて、委員会は、刑事訴訟法第197条(拘禁下の虐待または不法な拘禁の苦情が申し立てられた場合に法執行官を訴追するにあたり、政府の承認を要件とするもの)および警察法第43条を改正することにより、不法な拘禁または拘禁下の虐待の事件において警察が令状執行中の行動に関する免責を主張できないようにすることを勧告する。 41.委員会は、締約国に対し、同国が1997年に署名した拷問および他の残酷な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰を禁止する条約を批准するよう奨励する。 D.5 家庭環境および代替的養護 養子縁組(第21条) 42.条約第21条および第25条に照らし、委員会は、インドにおいて統一の養子縁組法が存在しないこと、ならびに、締約国内外の措置を監視しかつフォローアップするための効果的な措置がとられていないことを懸念する。 43.委員会は、締約国に対し、国内外の養子縁組に関する法的枠組みを見直すよう勧告する。委員会は、締約国が、国際養子縁組における子どもの保護および協力に関する1993年のハーグ条約の加盟国となるよう勧告するものである。 暴力/虐待/放任/不当な取扱い(第19条) 44.条約第19条および第39条に照らし、委員会は、インドにおいて、学校およびケアのための施設のみならず家庭においても子どもの不当な取扱いが広がっていることを懸念する。 45.委員会は、締約国が、家庭、学校およびケアのための施設における子どもの体罰および性的虐待を含むあらゆる形態の身体的および精神的暴力を禁止するために立法上の措置をとるよう勧告する。委員会は、このような措置とあわせて、子どもの不当な取扱いの好ましくない結果に関する公衆教育キャンペーンを行なうよう勧告するものである。委員会は、締約国が、とくに家庭および学校において、体罰に代わる手段として積極的かつ非暴力的な形態のしつけおよび規律の維持を促進するよう勧告する。虐待された子どものリハビリテーションおよび再統合のためのプログラムを強化すること、および、不当な取扱いの苦情を受理し、そのような取扱いの発生を監視し、調査しかつ訴追するための十分な手続および機構を設置することが必要である。 D.6 基礎保健および福祉 障害のある子ども(第23条) 46.1995年障害者(機会均等、権利保護および完全参加)法には留意しながらも、委員会は、障害児、とくに農村部で生活する障害児のケアの水準およびケアへのアクセスがきわめて貧弱であること、および障害児のケアに責任をもつ者に援助が提供されていないことを懸念する。条約第23条に照らし、委員会は、精神的および身体的障害をもった子どもの権利を保障し、かつそのような子どもの社会への全面的インクルージョンを促進する政策およびプログラムの実施を確保する必要があることを強調するものである。 47.障害者の機会均等化に関する基準規則(総会決議48/96)および「障害のある子ども」に関する一般的討議の日に採択された委員会の勧告(CRC/C/69)に照らし、委員会は、締約国が、障害をもった子どものリハビリテーション施設の定員を増加させ、かつ、農村部で生活する障害児のサービスへのアクセスを向上させるよう勧告する。予防、インクルーシブな教育、家庭におけるケアおよび障害児の権利の促進に焦点を当てた意識啓発キャンペーンを行なうことが必要である。障害児とともに働く者が十分な研修を受けられるようにすることも求められる。委員会は、締約国に対し、必要な資源が利用できるようにするためにいっそうの努力を行ない、かつ、とくにユニセフ、WHOおよび関連のNGOの援助を求めるよう奨励するものである。 健康および保健サービスへの権利(第24条) 48.条約第24条に照らし、委員会は、締約国が、若干の国家プログラムを設置することにより、すでに主要な健康問題に焦点を当てかつ優先順位を置いていることに留意する。にもかかわらず、委員会は、妊産婦死亡率が高いこと、および、子どもの低体重出生および栄養不良(微量栄養素欠乏症を含む)の水準が高いことを懸念するものである。このような現象は、出生前ケアへのアクセスが欠けていること、ならびに、より一般的には、質の高い公共保健施設へのアクセスが限られていること、資格のあるヘルスワーカーの人数が不十分であること、健康教育が貧弱であること、安全な飲料水へのアクセスが不十分であること、および環境衛生が貧弱であることとつながっている。このような状況を悪化させているのは、女性および女子がとくに農村部において直面している極端な格差である。 49.委員会は、締約国が、児童期疾病統合管理戦略を採用、拡大および実施し、かつもっとも傷つきやすい立場に置かれたグループ層に特段の注意を払うためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、女児の嬰児殺および選択的中絶のような慣行につながる社会文化的要因を見定め、かつそのような要因に対応する戦略を策定するための研究を行なうようにも勧告するものである。委員会は、社会の最貧層にひきつづき資源を配分すること、および、とくにWHO、ユニセフ、世界食糧計画および市民社会との協力およびそこからの技術的援助を継続することを勧告する。 50.委員会は、たとえば女子の健康に悪影響を与える若年婚の割合がきわめて高いことを踏まえ、青少年、とくに女子の健康がなおざりにされていることを懸念する。青少年、とくに女子の自殺、および子どもへのHIV/エイズの影響は委員会にとって深刻な懸念の対象である。 51.委員会は、締約国が、もっとも傷つきやすいグループ層を対象とした、リプロダクティブ・ヘルスおよび子どもの健康に関する現行の国家プログラムを強化するよう勧告する。委員会は、締約国が、公衆およびとくに保健専門職を対象とした意識啓発および感受性増進プログラムを強化することにより、HIV/エイズの影響を受けた者への差別と闘うよう勧告するものである。委員会は、社会の最貧層にひきつづき資源を配分すること、および、とくにWHO、ユニセフ、UNAIDS〔国連エイズ合同計画〕および市民社会との協力およびそこからの技術的援助を継続することを勧告する。 十分な生活水準への権利(第27条) 52.委員会は、スラムを含む不十分な居住環境で生活している子どもの割合が高いこと、および、そのような子どもの栄養状態、および安全な飲料水および衛生へのアクセスが不十分であることを懸念する。委員会は、構造調整プロジェクトが家庭および子どもの権利に与える悪影響を懸念するものである。 53.条約第27条に照らし、委員会は、締約国が、1996年の第2回ハビタット〔国連人間居住会議〕で子どもの居住へのアクセスに関して表明した決意を実施するために適切な措置をとるよう勧告する。強制退去に関する人権委員会決議1993/77に照らし、委員会は、締約国に対し、強制的な居住地移動、避難およびその他のタイプの非自発的な人口移動の発生を防止するよう奨励するものである。委員会は、再定住のための手続およびプログラムにおいて登録が含められ、包括的な家族リハビリテーションの便宜が図られ、かつ基本的サービスへのアクセスが確保されるよう勧告する。 54.委員会は、路上で生活しかつ(または)働く子どもの人数が多くかつ増加していることを懸念する。このような子どもたちは、インドにおいてもっとも周縁に追いやられた子どもグループのひとつである。 55.委員会は、締約国が、このような子どもが身分証明書類、栄養、衣服および住居を提供されることを確保するための機構を設置するよう勧告する。さらに、締約国は、このような子どもが保健、身体的および性的虐待ならびに有害物質濫用に関するリハビリテーション・サービス、家族との和解のためのサービス、職業訓練およびライフスキル訓練を含む教育、および法律扶助にアクセスできることを確保するべきである。委員会は、締約国が、この点に関して市民社会と協力し、かつ国の努力を市民社会と調整するよう勧告する。 D.7 教育、余暇および文化的活動 教育の権利および目的(第28条および第29条) 56.教育への基本的権利に関する第83次憲法改正法案を歓迎しながらも、委員会は、教育との関連で締約国に蔓延している貧弱な状況に懸念を表明する。この状況を特徴づけているのは、インフラストラクチャー、便益および設備が全般的に欠けていること、資格のある教員の人数が不十分であること、および、教科書その他の関連する学習教材が徹底的に不足していることである。さまざまな州の間、農村部と都市部との間、男女間、富裕層と貧困層との間、および指定カーストおよび指定部族に属する子どもの間で、教育へのアクセス、初等段階および中等段階における通学および中退率に関して著しい格差が存在することに関わって、深刻な懸念が存在する。委員会は、とくにさまざまな懸念(女子の状況、および児童労働の発生の削減を含む)に対応するうえで有益となる可能性があることにかんがみて、教育の提供および質を向上させることに重点的な注意を向けることの重要性を強調するものである。 57.委員会は、締約国に対し、第83次憲法改正法案を成立させるよう奨励する。1993年および1996年の最高裁判所決定(それぞれウンニ・クリシュナン事件およびM・C・メフタ対タミールナドゥ州他事件)にならい、委員会は、締約国が、14歳未満のすべての子どもを対象とする無償の義務教育を義務づけた憲法第45条を遵守するための措置を実施するよう勧告するものである。 58.委員会は、締約国が、教育へのアクセスに関して蔓延している格差に関する研究を行ない、かつ、そのような格差に対応するための措置、教員養成プログラムおよび学校環境の質を向上させるための措置、および、ノンフォーマル教育計画の質が監視および保証され、かつ当該計画に参加する働く子どもその他の子どもがメインストリーム教育に統合されることを確保するための措置を発展させるよう勧告する。委員会は、締約国が、もっとも傷つきやすい立場に置かれたグループの子どもが中等教育に進学する機会を確保および促進するよう勧告するものである。 59.委員会は、締約国が、すべての諸人民、民族的、国民的および宗教的集団ならびに先住民の間の寛容ならびに性の平等および友好を含む、条約第29条に掲げられた教育の目的を正当に考慮するよう勧告する。委員会は、締約国が、条約を含む人権問題を学校カリキュラムに導入することを検討するよう勧告するものである。 60.委員会は、締約国に対し、必要な資源を利用可能とし、かつとくにユニセフ、ユネスコおよび関連のNGOの援助を求めるよう奨励する。 D.8 特別な保護措置 保護者のいない子ども、庇護希望者である子どもおよび難民である子ども(第22条) 61.全体として国際難民法の原則にしたがった行政上の方針がとられていることを歓迎しながらも、委員会は、法律が存在しないことにより、子どもの庇護申請者および難民が条約で規定された保護および援助を確実に得られるという保証が依然として存在しないことを懸念する。委員会は、難民の親から生まれた子どもが無国籍となる可能性があること、家族の再統合に対応するための十分な法制度が存在しないこと、および、難民の子どもが事実上通学しているとはいえ、このような子どもに教育への権利を認めた法律が存在しないことを、懸念するものである。 62.委員会は、難民および庇護申請中の子どもの十分な保護(身体的安全、健康、教育および社会福祉の分野におけるものを含む)を確保し、かつ家族の再統合を促進するための包括的な立法を採択するよう勧告する。難民の子どもの保護を促進するため、委員会は、締約国に対し、1951年の難民の地位に関する条約および1967年のその議定書、1954年の無国籍者の地位に関する条約、ならびに1961年の無国籍の削減に関する条約の批准を検討するよう奨励するものである。 子どもと武力紛争および子どもの回復(第38条および第39条) 63.委員会は、紛争地域、とくにジャンムー・カシミール州および東北部諸州における状況が子ども、とくに生命、生存および発達に対する子どもの権利(条約第6条)に深刻な影響を与えていることを懸念する。条約第38条および第39条に照らし、委員会は、子どもがこのような紛争に関与し、かつその犠牲になっているという報告があることにきわめて深刻な懸念を表明するものである。さらに、委員会は、このような紛争地域における子どもの失踪に治安部隊が関与しているという報告があることを懸念する。 64.委員会は、締約国が、武力紛争における子どもの保護およびケアを目的とした人権法および人道法の尊重をいかなるときにも確保するよう勧告する。委員会は、締約国に対し、子どもに対して権利侵害が行なわれた場合に公正かつ徹底的な調査が行なわれ、かつ責任者が迅速に訴追されること、ならびに被害者に対して公正かつ十分な補償を行なうことを確保するよう、求めるものである。委員会は、治安部隊の構成員が行なったとされる虐待の究明を国家人権委員会が行なうことを可能にするため、人権保護法第19条を廃止するよう勧告する。自由権規約委員会の勧告(CCPR/C/79/Add.81)にならい、委員会は、治安部隊の構成員に対する刑事訴追または民事手続には政府の許可が必要とされるという要件を廃止するよう勧告するものである。 経済的搾取(第32条) 65.委員会は、インドが、ILO-IPECプログラムを実施するためILOとの了解覚書に署名した(1992年)最初の国であることに留意する。委員会はさらに、1986年児童労働(禁止および規制)法の別表が改訂されたことにも留意するものである。にもかかわらず、委員会は、とくにインフォーマル部門、家内制企業、家事労働および農業において、債務労働を含む児童労働に携わっている子どもが多いことを懸念する。そのような子どもの多くは危険な条件下で働いている。委員会は、雇用に関する最低年齢基準がほとんど執行されておらず、かつ、使用者が法律を遵守することを確保するための適切な処罰および制裁が科されていないことを懸念するものである。 66.委員会は、締約国に対し、条約第32条に関わる宣言を撤回するよう奨励する。当該宣言は、児童労働に対応するため締約国が行なっている努力に照らして不必要であるためである。委員会は、締約国が、1986年児童労働(禁止および規制)法、1976年債務労働(制度廃止)法および1993年清掃肉体労働者雇用法の全面的実施を確保するよう勧告する。 67.委員会は、1986年児童労働法を改正し、家内制企業ならびに政府の学校および訓練センターが子どもの雇用の禁止から除外されないようにすること、および、農業その他のインフォーマル部門を含めるため対象を拡大することを、勧告する。工場法は、児童労働を使用するすべての工場または工房を対象とするために改正されるべきである。ビーディ〔タバコ〕法は、家内生産の免除を撤廃するために改正されるべきである。使用者は、その施設で働くすべての子どもの年齢の証拠書類を備え、かつ要求に応じて提出することを義務づけられるべきである。 68.委員会は、とくに児童労働者のための補償基金に関する最高裁判所の決定(M・C・メフタ対タミールナドゥ州事件およびM・C・メフタ対インド連邦事件)に照らし、締約国が、法律により刑事上および民事上の救済が規定されることを確保するよう勧告する。委員会は、適切な、時宜を得たかつ子どもに優しい対応が行なわれるよう裁判手続を簡素化すること、および最低年齢基準の執行を精力的に追求することを勧告するものである。 69.委員会は、締約国が、州および地区に対し、児童労働監視委員会を設置および監督し、かつ、十分な人数の労働監察官に対してその業務を効果的に遂行するのに十分な資源が提供されることを確保するよう奨励することを勧告する。州および地方のレベルにおける基準の実施を監視する国家機構が設置されるべきであり、かつ、当該機関に対し、違反の苦情を受理しかつ対応する権限および1次情報報告書を提出する権限が与えられるべきである。 70.委員会は、締約国が児童労働の性質および規模に関する国家的な研究を行なうこと、および、措置の立案および進展の評価の基盤とするため違反を含む細分化されたデータを収集および更新することを勧告する。委員会はさらに、締約国が、労働上の危険に関して公衆一般、とくに親および子どもに情報を提供しかつその感受性を増進するためのキャンペーンを遂行する努力、および、使用者団体、労働者団体および市民組織、労働監察官および法執行官のような政府職員ならびにその他の関連の専門家を関与させかつ訓練するための努力をひきつづき行なうよう勧告するものである。 71.委員会は、締約国に対し、権限ある諸公的機関が教育およびリハビリテーション・プログラムなどに関して協力しかつその活動の調整を行なうこと、および、締約国と関連の国際連合機関(ILOおよびユニセフなど)およびNGOとの間で現在行なわれている協力が拡大されることを確保するよう、求める。委員会は、締約国が、就労のための最低年齢に関するILO第138号条約ならびに最悪の形態の児童労働の禁止および撲滅のための即時的行動に関するILO第182号条約を批准するよう勧告するものである。 薬物濫用(第33条) 72.第33条に照らし、委員会は、とくにムンバイ、ニューデリー、バンガロールおよびカルカッタの大都市中心部において不法な薬物の使用および取引が増加していること、および、18歳未満の者、とくに女子の間でタバコの使用が増えていることを懸念する。 73.委員会は、締約国が、国際連合薬物統制計画(UNDCP)の指導を得て国家薬物統制計画または総合基本計画を策定するよう勧告する。委員会は、締約国に対し、タバコの使用を含む有害物質の使用について子どもに正確かつ客観的な情報を提供するための努力、および、タバコ広告の包括的制限を通じ、誤った有害な情報から子どもを保護するための努力をひきつづき行なうよう奨励するものである。委員会は、WHOおよびユニセフから協力および援助を得るよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、有害物質の濫用の被害を受けた子どものためのリハビリテーション・サービスを発展させるよう勧告するものである。 性的搾取および性的虐待(第34条) 74.委員会は、女性および子どもの売買および商業的性的搾取と闘うための行動計画に留意する。しかしながら、問題の規模にかんがみ、委員会は、子ども、とくに底辺カーストに属する子ども、および都市部の貧困地域および農村部の子どもの性的虐待および性的搾取について懸念するものである。このような搾取および虐待は、宗教的および伝統的文化、子どもの家事労働、路上で生活しかつ(または)働く子ども、地域における暴力および民族紛争、ジャンムー・カシミール州のような紛争地域における治安部隊による虐待、ならびに、近隣諸国(とくにネパール)からのとくに女子の売買および商業的搾取を背景として生じている。委員会はまた、このような現象と闘うために十分な措置がとられていないこと、およびリハビリテーションのための十分な措置が存在しないことも懸念するものである。 75.委員会は、締約国が、法律により子どもの性的搾取が犯罪とされ、かつ、国民か外国人かを問わず関係したすべての犯罪者が処罰対象とされることを、このような慣行の被害を受けた子どもが処罰されないことを同時に確保しながら確保するよう、勧告する。デーヴァダーシーが法律で禁じられていることには留意しながらも、委員会は、締約国が、この慣行を撲滅するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告するものである。商業的性的目的のものを含む子どもの売買と闘うため、誘拐を禁じる規定が刑法に置かれるべきである。委員会は、締約国が、子どもの性的搾取に関わる法律がジェンダーに中立であることを確保すること、違反の場合に民事上の救済を提供すること、適切な、時宜を得た、子どもに優しい、かつ被害者に配慮した対応が行なわれるよう裁判手続が簡素化されることを確保すること、侵害の対象とされた者を差別および報復から保護するための規定を含めること、および執行を精力的に追求することを、勧告する。 76.委員会は、実施を監視するための国家機構が、苦情申立て手続およびヘルプラインとともに設置されるべきことを勧告する。性的虐待および性的搾取の被害を受けた子どもを対象として、リハビリテーション・プログラムおよびシェルターが設置されるべきである。 77.委員会は、締約国が子どもの性的虐待および性的搾取の性質および規模に関する国家的な研究を行なうこと、および、措置の立案および進展の評価の基盤とするため細分化されたデータを収集および更新することを勧告する。委員会は、締約国が、児童婚姻および儀式としての売買春のような有害な伝統的慣行と闘うため徹底的なキャンペーンを遂行する努力、および、身体的および精神的不可侵性に対する子どもの権利および性的搾取からの安全に関して公衆一般への情報提供、その感受性の増進および動員を行なう努力をひきつづき行なうよう勧告するものである。 78.委員会は、とくに西ベンガル、オリッサおよびアンドラプラデールの諸州の東部国境地帯に沿って、近隣諸国の国境警察隊との協力をともなう2国間および地域間の協力を強化するよう勧告する。締約国は、権限のある公的機関が協力しかつその活動を調整すること、および、締約国ととくにユニセフとのあいだで現在行なわれている協力が拡大されることを、確保するべきである。 少年司法の運営(第37条、第40条および第39条) 79.委員会は、インドにおける少年司法の運営をめぐって、かつそれが条約第37条、第40条および第39条ならびに他の関連の国際基準と両立していないことをめぐって、懸念を覚える。委員会はまた、刑事責任年齢がきわめて低いこと(7歳)、および、16~18歳の男子が成人として審理される可能性があることも懸念するものである。18歳以上の者には死刑が事実上適用されないことには留意しながらも、委員会は、法律上はその可能性が存在することをきわめて懸念する。委員会はさらに、成人との拘禁を含む子どもの拘禁が過密かつ不衛生な環境下で行なわれていること、司法職員、弁護士および法執行官を含む専門家を対象として条約、その他の現行国際基準および1986年少年法に関する研修が行なわれていないこと、および、これらの規定に違反した職員を訴追するための措置およびその執行が存在しないことを懸念するものである。 80.委員会は、法律が条約、とくに第37条、第40条および第39条、ならびに少年司法の運営に関する国際連合最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国際連合指針(リャド・ガイドライン)、自由を奪われた少年の保護に関する国際連合規則および刑事司法制度における子どもについての措置に関するウィーン指針のような他の関連の国際基準にしたがうことを確保するため、締約国が少年司法の運営に関わる法律を見直すよう勧告する。 81.委員会は、締約国が、18歳未満の者に対して死刑を科すことを法律で廃止するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、刑事責任年齢の引上げを検討し、かつ18歳未満の者が成人として審理されないことを確保するようにも勧告するものである。条約第2条に掲げられた差別の禁止の原則にしたがい、委員会は、1986年少年法第2条(h)を改正し、18歳未満の男子が女子と同様に少年の定義に含まれることを確保するよう勧告する。委員会は、1986年少年法を全面的に執行すること、および、司法職員および弁護士に研修を施しかつ同法について承知させることを、勧告するものである。委員会はさらに、過密状態を軽減し、迅速な審理に付すことができない者を釈放し、かつ刑務施設を可能なかぎり早急に改善するための措置をとるよう勧告する。委員会は、締約国が、罪を犯した少年のための施設の定期的な、頻繁なかつ独立した監視を確保するよう勧告するものである。 82.委員会はさらに、締約国が、少年司法調整委員会を通じ、とくに国際連合人権高等弁務官事務所、国際犯罪防止センター、少年司法国際ネットワークおよびユニセフの技術的援助を求めることを検討するよう提案する。 D.9 報告書の普及 83.最後に、委員会は、条約第44条6項にしたがって、締約国が提出した第1回報告書を公衆一般が広く入手できるようにし、かつ、委員会が提示した事前質問票への文書回答、関連の議事要録、および報告書の検討後に委員会が採択した総括所見ともに報告書を刊行することを検討するよう、勧告する。そのような文書は、政府、議会および関心ある非政府組織を含む公衆一般の間で条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するため、広く配布されるべきである。 更新履歴:ページ作成(2011年10月2日)。/前編・後編を統合(2012年10月20日)。
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国連・子どもの権利委員会の勧告:障害児関連(日本) 解説:第16回障がい者制度改革推進会議(2010年7月12日)における平野の報告参照 関連:国連・障害者権利委員会の勧告:子ども・教育(1) 第1回総括所見(1998年) 9.委員会は、子どもの状況、とくに障害を持った子ども、施設に措置された子どもならびに国民的および民族的マイノリティに属する子どもを含めて最も傷つきやすい立場に置かれたグループに属する子どもの状況に関する、子どもからの苦情の登録に関わるものも含めた細分化された統計的データおよびその他の情報を収集するための措置が不充分であることに、懸念とともに留意する。 13.委員会は、とりわけ、国民的および民族的マイノリティとくにアイヌおよびコリアンに属する子ども、障害を持った子ども、施設に措置されたまたは自由を奪われた子ども、および婚外子など最も傷つきやすい立場に置かれたカテゴリーの子どもとの関わりで、差別の禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)および子どもの意見の尊重(第12条)の一般原則が、子どもに関わる立法政策および計画に全面的に統合されていないことを、懸念する。…… 14.委員会は、法律が、とくに出生、言語および障害との関わりで、条約が掲げるすべての事由に基づく差別から子どもを保護していないことを懸念する。…… 20.障害を持った子どもに関して、委員会は、1993年の障害者基本法に掲げられた原則にも関わらず、こうした子どもが教育に効果的にアクセスすることを確保し、かつその社会への全面的インクルージョンを促進するために締約国がとった措置が不充分であることに、懸念とともに留意する。 41.障害者の機会均等化に関する標準規則(総会決議48/96)に照らし、委員会は、締約国に対し、現行法の実質的実施を確保するためにさらなる努力を行ない、障害を持った子どもの施設措置に代わる措置をとり、かつ、障害を持った子どもに対する差別を減らしかつ彼らの社会へのインクルージョンを奨励するための意識啓発キャンペーンを構想するよう勧告する。 第2回総括所見(2004年) 差別の禁止 24.委員会は、法律で婚外子が差別されていること、および、女子、障害のある子ども、アメラジアン、コリアン、部落およびアイヌの子どもその他のマイノリティ・グループならびに移住労働者の子どもに対する社会的差別が根強く残っていることを懸念する。 25.……委員会は、とくに女子、障害のある子ども、アメラジアン、コリアン、部落、アイヌその他のマイノリティ、移住労働者の子どもならびに難民および庇護希望者の子どもに関して社会的差別と闘いかつ基本的サービスへのアクセスを確保するため、締約国が、とりわけ教育および意識啓発キャンペーンを通じて、あらゆる必要な積極的措置をとるよう勧告するものである。 障害のある子ども 43.委員会は、精神障害を含む障害のある子どもが、条約で保障された権利の享受の面で依然として不利な立場に置かれており、かつ教育制度およびその他のレクリエーション活動または文化的活動に全面的に統合されていないことを懸念する。 44.「障害のある子どもの権利」に関する委員会の一般的討議(1997年、CRC/C/66付属文書V)および障害者の機会均等化に関する国連基準規則(1993年12月20日の国連総会決議48/86)を考慮にいれ、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある子どもに影響を及ぼすあらゆる政策を、それらが障害のある子どものニーズを満たし、かつ条約および障害者の機会均等化に関する国連基準規則にしたがうことを確保する目的で、障害のある子どもおよび関連の非政府組織と連携しながら見直すこと。 (b) 教育ならびにレクリエーション活動および文化的活動への障害のある子どものいっそうの統合を促進すること。 (c) 障害のある子どものための特別な教育およびサービスに配分される人的および財政的資源を増やすこと。 第3回総括所見(2010年) データ収集 21.委員会は、子どもおよびその活動に関する相当量のデータが定期的に収集されかつ公表されていることを理解する。しかしながら委員会は、条約が対象としている一部の分野に関してデータが存在しないこと(貧困下で暮らしている子ども、障害のある子どもおよび日本国籍を有していない子どもの就学率ならびに学校における暴力およびいじめに関するものを含む)に懸念を表明する。 22. 委員会は、締約国が、子どもの権利侵害を受けるおそれがある子どもについてのデータ収集の努力を強化するよう勧告する。…… 差別の禁止 33.……委員会はまた、民族的マイノリティに属する子ども、日本国籍を有していない子ども、移住労働者の子ども、難民である子どもおよび障害のある子どもに対する社会的差別が根強く残っていることも懸念する。…… 34. 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 包括的な反差別法を制定し、かつ、どのような事由であれ子どもを差別するあらゆる立法を廃止すること。 (b) とくに女子、民族的マイノリティに属する子ども、日本人ではない子どもおよび障害のある子どもに対して実際に行なわれている差別を削減しかつ防止するため、意識啓発キャンペーンおよび人権教育を含む必要な措置をとること。 障害のある子ども 58.委員会は、締約国が、障害のある子どもを支援し、学校における交流学習を含む社会参加を促進し、かつその自立を発達させることを目的として、法律の採択ならびにサービスおよび施設の設置を進めてきたことに留意する。委員会は、根深い差別がいまなお存在すること、および、障害のある子どものための措置が注意深く監視されていないことを、依然として懸念する。委員会はまた、必要な設備および便益を用意するための政治的意思および財源が欠けていることにより、障害のある子どもによる教育へのアクセスが引き続き制約されていることにも留意する。 59. 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のあるすべての子どもを全面的に保護するために法律の改正および採択を行なうとともに、進展を注意深く記録し、かつ実施における欠点を明らかにする監視システムを確立すること。 (b) 障害のある子どもの生活の質を高め、その基本的ニーズを満たし、かつそのインクルージョンおよび参加を確保することに焦点を当てた、コミュニティを基盤とするサービスを提供すること。 (c) 存在している差別的態度と闘い、かつ障害のある子どもの権利および特別なニーズについて公衆の感受性を高めること、障害のある子どもの社会へのインクルージョンを奨励すること、ならびに、意見を聴かれる子どもおよびその親の権利の尊重を促進することを目的とした、意識啓発キャンペーンを実施すること。 (d) 障害のある子どものためのプログラムおよびサービスに対して十分な人的資源および財源を提供するため、あらゆる努力を行なうこと。 (e) 障害のある子どものインクルーシブ教育のために必要な便益を学校に備えるとともに、障害のある子どもが希望する学校を選択し、またはその最善の利益にしたがって普通学校と特別支援学校との間で移行できることを確保すること。 (f) 障害のある子どものためにおよびそのような子どもとともに活動している非政府組織(NGO)に対し、援助を提供すること。 (g) 教職員、ソーシャルワーカーならびに保健・医療・治療・養護従事者など、障害のある子どもとともに活動している専門的職員を対象とした研修を行なうこと。 (h) これとの関連で、障害のある人の機会均等化に関する国連基準規則(国連総会決議48/96)および障害のある子どもの権利に関する委員会の一般的意見9号(2006年)を考慮すること。 (i) 障害のある人の権利に関する条約(署名済み)およびその選択議定書(2006年)を批准すること。 メンタルヘルス 60.委員会は、著しい数の子どもが情緒的ウェルビーイングの水準の低さを報告していること、および、親および教職員との関係の貧しさがその決定要因となっている可能性があることを示すデータに留意する。委員会はまた、発達障害者支援センターにおける注意欠陥・多動性障害(ADHD)の相談数が増えていることにも留意する。委員会は、ADHDの治療に関する調査研究および医療専門家の研修が開始されたことを歓迎するが、この現象が主として薬物によって治療されるべき生理的障害と見なされていること、および、社会的決定要因が正当に考慮されていないことを懸念する。 61. 委員会は、締約国が、子どもおよび思春期の青少年の情緒的および心理的ウェルビーイングの問題に、あらゆる環境における効果的支援を確保する学際的アプローチを通じて対応するための効果的措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、ADHDの診断数の推移を監視するとともに、この分野における調査研究が製薬産業とは独立に実施されることを確保するようにも勧告する。 更新履歴:ページ作成(2010年7月10日)。
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総括所見:フィリピン(第1回・1995年) 第2回(2005年)/第3回・第4回(2009年)OPAC(2008年)/OPSC(2013年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.29(1995年2月15日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1995年1月10日および11日に開かれた第185回、第186回および第187回会合(CRC/C/SR.185-187)においてフィリピンの第1回報告書(CRC/C/3/Add.23)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)1995年1月26日に開かれた第208回会合において。 A.序 2.委員会は、子どもの権利条約の締約国になった最初の国々のひとつであるフィリピンの第1回報告書が提出されたことに、満足感とともに留意する。委員会は、同報告書が委員会のガイドラインに従っていること、および、同報告書に、条約が実施される法的枠組みについての詳細な情報が記載され、かつ締約国が直面した困難についての若干の言及が見られることに、評価の意を表するものである。委員会は、事前質問票(CRC/C/7/WP.3)に掲げられた質問への回答として政府により文書で提出され、かつ会期前に委員会に送達された情報を歓迎する。しかしながら委員会は、とられた措置の具体的効果に関する情報が欠けていたことに遺憾の意とともに留意するものである。 3.多数のメンバーからなるフィリピンの代表団によって補足的な情報が提供され、かつ、代表団が多様な部門でさまざまな子ども関連の問題に従事しているメンバーから構成されていたことにより、文書によって受領された情報を補完すること、および開かれたかつ建設的な対話に携わることが可能になった。 B.積極的な側面 4.委員会は、フィリピン政府が子どもの権利の促進および保護に堅い決意を示していることに留意する。委員会は、子どもの権利の促進および保護をとくに目的とした新法の制定およびプログラムの採択を通じて、国内法を条約に一致させるために締約国が行なった努力を歓迎するものである。このような達成としては、1990年の子どものための世界サミットを受けて、子どものためのフィリピン国内行動計画「フィリピンの子どもたち:2000年およびそれ以降」が採択されたことを挙げることができる。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 5.委員会は、締約国が地理的および文化的に多様であること、フィリピン諸島の7000の島々に住民が散らばっていること、ならびに、幅広い経済的および社会的格差が締約国に存在することに、留意する。 6.委員会はさらに、武力紛争が子どもに及ぼす悪影響も含めて、民主化の過程における政治的不安定から生じている困難を認識する。 7.委員会はまた、自然災害が子どもの状況に悪影響を及ぼしてきたことにも留意する。 D.主要な懸念事項 8.委員会は、法改正の分野における真剣な努力および達成にも関わらず、国内法を条約に全面的に一致させるためにとるべき措置が残っていることを懸念する。このような措置には、刑事責任に関する最低年齢、性的同意に関する最低年齢、最低就業年齢、義務教育の年齢制限、婚外子の地位、拷問の禁止、国際養子縁組、および、自由の剥奪および物乞いの犯罪視を含む少年司法の運営に関わる立法に関するものが含まれる。 9.子どもの状況を監視するための効率的な機構が存在しないことは懸念の対象である。これとの関連で、委員会は、信頼できる質的および量的データが存在しないこと、プログラムを実施する手段が不足していること、および、とられた政策の進展および影響を評価するための指標および機構が存在しないことに留意する。 10.委員会は、同様に、予算配分に関わる条約第4条の規定に充分な注意が払われていないように思えることを懸念する。締約国における予算配分のバランスが社会部門とその他の部門とのあいだでとれていないこと、および、軍事支出の割合が高いため子どもに関わる問題が犠牲にされていることは、懸念とともに留意されるところである。これとの関連で、委員会は、締約国の富が不平等に配分されていることおよび条約で規定された権利の享受に格差があることにより、都市部の貧しい子ども、農村部で生活する子どもおよびマイノリティ(または「文化的」コミュニティ)に属する子どもが不利益をこうむっていることに、懸念を表明する。 11.委員会は、出生後の子どもの登録を確保するうえでの困難、および、登録されなかった子どもが基本的権利および自由の享受に関して直面している問題について懸念する。 12.委員会はまた、女子、障害児、国際結婚により生まれた子ども、出稼ぎ労働者の子ども、働く子ども、および武力紛争の影響を受けている子どもを含む一部のカテゴリーの子どもが条約で認められた権利を全面的に享受することを確保するために実際的な措置がとられていないことにも懸念を表明する。 13.委員会は、家庭において児童虐待(性的虐待を含む)および放任が存在することに、深刻な危機感を覚える。このことは、子どもが遺棄されまたは家出し、人権侵害のさらなる危険に直面する事態につながることが多い。 14.委員会はまた、警察または軍隊要員による事例も含めて、暴力が高いレベルで発生していることおよび子どもの不当な取扱いおよび虐待が多数行なわれていることにも見過ごせない。委員会は、子どもの虐待および放任と闘う政府の努力が防止の観点からも制裁の観点からも不充分であることに、懸念とともに留意するものである。そのような子どものリハビリテーションのための措置が存在しないことも懸念の対象である。そのような侵害の加害者を訴追および処罰し、または、これとの関連で行なわれた決定をペドファイル(小児性的虐待者)に対するものも含めて公開するために効果的な措置がとられていないことは、住民のあいだに、加害者が処罰されない状況が蔓延しており、そのため権限のある公的機関に苦情を申し立てても無駄であるという気持ちをもたらすことにつながる可能性がある。 15.教育への権利に関して、委員会は、とくに女子、農村部または遠隔地で生活する子ども、および武力紛争の影響を受ける子どもとの関わりで、条約の関連の原則および規定の全面的実施に関してほとんど進展が見られないことに懸念とともに留意する。委員会はまた、職業訓練の機会が存在しないこと、初等教育における中退率が高いこと、および中等教育における就学率が低いことも、不安に感ずるものである。 16.農村部からの移住、極端な貧困、遺棄および家庭における暴力の状況により、路上で生活しかつ(または)働くことを余儀なくされ、基本的権利を奪われ、かつさまざまな形態の搾取にさらされる子どもが多数存在しかつ増加していることは、深い懸念の対象である。 17.少年司法の運営の制度の現在の体制、およびそれが条約および少年司法に関わる他の国際基準の原則および規定と両立していないことに関しても、具体的な懸念が表明されるところである。 E.提案および勧告 18.委員会は、締約国がひきつづき国内法と条約の規定とを調和させるよう勧告する。性的同意および刑事責任に関する年齢制限の引上げ、婚外子に対する差別の解消、拷問の禁止、および少年司法の運営に関わる法規定の見直しが、真剣に考慮されるべきである。委員会はまた、締約国が、国際養子縁組における子どもの保護および協力に関する1993年のハーグ条約の批准を構想するようにも提案する。委員会はまた、政府が、条約に掲げられた規定の尊重および効果的実施を確保するためにあらゆる必要な措置をとるようにも勧告するものである。 19.条約の実施およびその監視に携わるさまざまな政府機関のあいだの調整が確保されるべきであり、かつ、非政府組織とのいっそう緊密な協力に向けて努力が行なわれるべきである。 20.条約の監視機構を強化するための措置がとられるべきである。子どもの権利の全面的享受を目的としたプログラムの進展および効率性を評価するため、質的および量的なデータおよび指標が開発されるべきである。子どもの権利の実施に関する監視報告書も広報されるべきである。 21.公的機関は、充分な資源が子どもに配分されることを確保するために、もっとも傷つきやすい立場に置かれたグループのニーズに特別に配慮しながら、利用可能な資源を最大限に用いてあらゆる適切な努力を行なうべきである。 22.教員、裁判官、ソーシャルワーカーおよび警察官のようなさまざまな専門家グループを対象として、いっそう子どもの権利中心の研修プログラムが組織されるべきである。そのようなプログラムは、子どもの基本的権利および子どもの尊厳の感覚の促進および保護を強調すべきである。家族生活教育を提供し、かつ親の責任に関する意識を発展させるため、さらなる努力が行なわれるべきである。委員会は、非政府組織および子どもおよび青少年のグループに対し、アドボカシー(権利擁護)のための行動の一環として態度を変える必要性があることに注意を向けるよう奨励する。 23.委員会は、条約第2条に規定された差別の禁止の原則が全面的に適用されなければならないことを強調する。一部のグループの子ども、とくに遠隔地の子ども、「文化的」コミュニティに属する子ども、女子、障害児および婚外子に対する差別を解消するため、いっそう積極的なアプローチがとられるべきである。 24.委員会は、締約国が、子どもに向けられたあらゆる暴力および子どもの不当な取扱い、とくに性的虐待に対する行動を強化するよう勧告する。子どもに対する不当な性的行為の防止を目的としたプログラムを増加させるべきである。この現象の深い原因が真剣に探究されるべきである。委員会はまた、この点に関する態度を変え、かつこの点に関する態度に影響を与えるうえで、非政府組織および子どもおよび若者のグループの積極的な参加も奨励する。 25.締約国は、子どもの不当な取扱いの苦情に対応するための充分な手続および機構を発展させること、子どもの権利侵害の事例が正当に調査されること、およびそのような調査の結果が広報されることを確保するべきである。 26.委員会は、最低就業年齢に関するものを含む第32条の規定を実施するためにさらなる措置をとり、かつ、締約国における児童労働を防止しかつそれと闘うための努力を行なうよう勧告する。インフォーマル部門で働いている子どもにとくに注意が向けられるべきである。委員会は、締約国が、この領域についてILOの技術的援助を求めるよう勧告する。 27.委員会は、締約国が少年司法の運営の制度の包括的改革を行なうこと、および、その改正にあたって、条約、ならびに、北京規則、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護のための国連規則のような他の関連の国際基準の原則および規定を指針とすることを、勧告する。委員会は、法執行官、裁判官および司法の運営に従事するその他の職員に対する研修を組織すること、および、そのような研修の一部を少年司法制度に関するこれらの国際基準に割くことを、提案するものである。委員会は、この領域における技術的援助の必要性を強調し、かつ、締約国に対し、この点に関して国際連合人権センターおよび犯罪防止刑事司法部にそのような援助を求めるよう奨励する。 28.委員会はまた、締約国が提出した報告書、その検討の議事要録および委員会の総括所見を、締約国においてできるだけ広く普及するよう勧告する。 更新履歴:ページ作成(2011年9月23日)。
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総括所見:インド(OPAC・2014年) 第1回(2000年)/第2回/第3回・第4回(2014年)OPSC(2014年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/IND/CO/1(2014年7月7日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2014年6月2日および3日に開かれた第1885回および第1836回会合(CRC/C/SR.1885 and 1886参照)においてインドの第1回報告書(CRC/C/OPAC/IND/1)を検討し、2014年6月13日に開かれた第1901回会合において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答((CRC/C/OPAC/IND/Q/1/Add.1)の提出を歓迎するとともに、締約国の多部門型代表団との間に持たれた建設的対話を評価する。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2014年6月13日に採択された、子どもの権利条約に基づく締約国の第3回・第4回統合定期報告書についての総括所見(CRC/C/IND/CO/3-4)および子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく第1回報告書についての総括所見(CRC/C/OPSC/IND/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、締約国が、 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、銃器ならびにその部品および構成部分ならびに弾薬の不正な製造および取引の防止に関する議定書を批准したこと(2011年5月)を歓迎する。 5.委員会は、選択議定書の実施に関連する分野でとられたさまざまな積極的措置、とくに少年司法(子どものケアおよび保護)改正法(2006年)およびジャンムーカシミール州少年司法(子どものケアおよび保護)改正法(2013年)の採択を歓迎する。 III.実施に関する一般的措置 立法 6.委員会は、締約国の法域における選択議定書の法的地位に関する情報がないことを懸念する。 7.委員会は、締約国が、選択議定書の規定を国内法に編入するためにあらゆる必要な法的措置をとるよう勧告する。 宣言 8.委員会は、選択議定書の批准時に締約国が行なった宣言によれば、「新兵予定者をインド軍(陸軍、空軍および海軍)に採用するための最低年齢は16歳である。入隊および必須訓練期間後、能力を証明された軍隊要員は、18歳に達した後に初めて作戦地域に派遣される」ことに留意する。 9.委員会は、締約国に対し、宣言を撤回し、かつ軍隊への採用に関する最低年齢を18歳と定めるよう促す。 調整 10.女性・子ども発達省が内務省および国防省と協力しながら選択議定書の実施の調整を担当していること、ならびに、その他の関連省庁、州政府機関および非政府組織との間で選択議定書の実施を調整するために国家調整グループが設置されたことには留意しながらも、委員会は、会合の開催頻度が少ないことを懸念する。 11.委員会は、締約国が、議定書の全面的実施を確保するため、女性・子ども発達省およびその他の関連機関の調整を強化するよう勧告する。 資源配分 12.委員会は、締約国も報告書で認めているように子どもの保護のために予定されている予算配分額がきわめて低いこと、および、選択議定書を実施するための活動のためにとくに使途を指定された予算配分が行なわれていないことを懸念する。 13.委員会は、締約国が、国、広域行政圏および地区のレベルで選択議定書のあらゆる分野を効果的に実施するために十分なかつ対象の明確な資源が配分されることを確保するよう勧告する。 普及および意識啓発 14.委員会は、関連の中央政府省庁、州政府および連邦直轄地の行政機関を含むさまざまな機関に対して選択議定書が普及されていることを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、一般公衆の間で選択議定書に関する意識が低く、かつ、とくに動乱発生地区において、公衆、子どもならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家ならびに地方の公的機関の間で選択議定書の関連規定を普及するための努力が不十分であることを懸念するものである。 15.選択議定書第6条第2項に照らし、委員会は、締約国が、とくに動乱発生地区において、選択議定書の原則および規定が公衆、子ども、教員ならびに中央および地方の関連公的機関の間で広く普及されることを確保するよう勧告する。 研修 16.委員会は、関連の職種の専門家、とくに軍隊、警察および少年司法要員が選択議定書の規定に関する十分な研修を受けていないことを懸念する。 17.委員会は、締約国が、関連のすべての専門家集団、とくに中央準軍事部隊を含む軍、国際平和維持軍の構成員、中央武装警察部隊、州警察部隊(特別警察官および村落防衛委員会を含む)、裁判官、ソーシャルワーカー、教員、メディア専門家および議員を対象とする人権研修を強化するとともに、選択議定書の規定に関する具体的研修を実施するよう勧告する。 データ 18.委員会は、選択議定書が対象とする分野のほとんどについてデータおよび統計が存在しないことに、懸念とともに留意する。 19.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書が対象とするすべての分野についてデータ収集、分析、監視および影響評価を行なう包括的なシステムを発展させかつ実施すること。 (b) データが、もっとも被害を受けやすい立場に置かれた集団の子どもに特段の注意を払いながら、性別、年齢、国民的および民族的出身、州または準州、農村部または都市部の居住、先住民族としての地位ならびに社会経済的地位の別に細分化されることを確保すること。 (c) 収集されたデータを分析し、かつ選択議定書を実施するための政策の立案およびその目標に向けて達成された進展の評価の基礎として活用すること。 (d) この点に関して、国際連合児童基金(UNICEF)を含む国際連合の機関および計画の援助を求めること。 IV.防止 年齢確認手続 20.委員会は、軍隊、警察部隊およびその他の準軍事部隊に入隊予定の新隊員の年齢を確認する効果的な機構が設けられていないことを懸念するとともに、締約国における出生登録率の低さによってこの問題が悪化していることに留意する。とくに委員会は、公的出生証明書が存在しないときは、軍隊、警察部隊およびその他の準軍事部隊への採用が、推定の生年月日を記載した在学証明書を根拠に行なわれる場合があることを懸念するものである。 21.委員会は、締約国に対し、軍隊への子どもの採用を効果的に防止する目的で、新隊員の年齢が一貫した形でかつ効果的に確認されることを確保するよう促す。さらに、締約国は、すべての子どもが出生時に登録されることを確保するためにあらゆる必要な措置をとるべきである。 国以外の武装集団による子どもの徴募の防止 22.委員会は、18歳未満の子どもがさまざまな国以外の武装集団によって徴募され、かつ北東部諸州の動乱発生地区、毛派の武装集団が展開している地域およびジャンムーカシミール州において敵対行為で使用されている現象について深く懸念する。委員会はさらに、動乱発生地区において国以外の武装集団が社会の貧困層および周縁化されている層の家族の子どもを強制的に徴募していることを懸念するものである。 23.委員会は、締約国に対し、国以外の武装集団による18歳未満の子どもの徴募および敵対行為における使用を禁止しかつ犯罪化する法律を迅速に制定するよう促す。委員会はさらに、締約国に対し、動乱発生地区で国以外の武装集団が行なっている、社会の貧困層および周縁化されている層の家族の子どもの強制的徴募を防止し、かつその根本的原因を解消するためにあらゆる必要な措置をとるよう促すものである。これらの措置には、強制的徴募の根本的原因を取り上げた意識啓発プログラムを実施すること、そのような子どもが学校に通えるようにすること、ならびに、子どものいかなる強制的徴募についても親および家族が通報できるようにする監視および通報のためのシステムを設置することが含まれるべきである。 軍事学校 24.委員会は、13歳という年少の子どもが軍事大学および軍事学校に編入されていること、ならびに、これらの子どもが火器の使用をともなう基礎的軍事訓練に参加していることを懸念する。委員会はまた、動員が行なわれた場合または武装抵抗集団との衝突その他の緊急事態におけるこれらの子どもの軍事上の地位、最低服務機関および早期除隊条件に関する情報が提供されなかったことも懸念するものである。委員会はさらに、このような大学および学校に独立のかつ秘密が守られる通報機構が設けられていないことを懸念する。 25.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 軍事学校にいる18歳未満のすべての子どもについて、火器の使用を含む軍隊形式の訓練を禁止するための措置をとること。軍事施設に入所する者は、出生証明書または年齢を確認できるその他の文書を所持しているべきである。 (b) 学校カリキュラムおよび教育担当職員が選択議定書を遵守することを確保するため、軍事学校の定期的監視を確立すること。 (c) 軍事学校で学習する子どもが18歳に達するまで文民とみなされることを確保すること。 (d) 士官学校および高等軍事教育機関に入学する18歳未満の子どもが軍事規律の対象とされないことを確保すること。 (e) 軍事大学および軍事学校に在籍する子どもの福祉を監視し、かつこれらの子どもによる苦情申立てについて調査することを目的として、これらのプログラムに参加する子どもがアクセスできる、独立の、秘密が守られる、かつジェンダーに配慮した苦情申立ておよび調査のための機構を設置すること。 人権教育および平和教育 26.中央中等教育委員会が軍事学校に人権講座を導入するための措置をとったことは歓迎しながらも、委員会は、人権教育および平和教育を学校カリキュラムに体系的に編入するプログラムが存在しないことを遺憾に思う。 27.教育の目的に関する委員会の一般的意見1号(2001年)を参照しつつ、委員会は、締約国が、学校カリキュラムに平和教育を含め、かつ学校において平和および寛容の文化を奨励するために効果的措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、教員の養成および研修に人権教育および平和教育を含めることも奨励するものである。 保護対象文民施設への攻撃および(または)その占拠 28.毛派の武装集団が展開している地域で公共のインフラおよびサービスを提供する統合行動計画の採択は歓迎しながらも、委員会は、国以外の武装集団が学校を意図的に攻撃していること、ならびに、インド北東部および毛派の武装集団が展開している地域で国軍が学校を占拠していることを懸念する。 29.委員会は、締約国に対し、国際人道法にしたがい、学校など子どもが相当数存在する場所の占拠および使用ならびにこれらの場所への攻撃を防止するためにあらゆる必要な措置をとるよう促す。委員会はまた、締約国に対し、学校が適宜明け渡されることを確保するとともに、学校への不法な攻撃および(または)学校の不法な占拠の事案についての捜査が速やかに行なわれ、かつ加害者が訴追および処罰の対象とされることを確保するための具体的措置をとることも促すものである。 V.禁止および関連の事項 国の警察部隊による子どもの採用および使用 30.委員会は、締約国の州および準州における警察部隊への採用についての最低年齢が統一されておらず、かつ、一部の州/準州が、州警察、警察予備隊および村落防衛委員会に「少年当番兵」として18歳未満の子どもを採用しようとしていることを懸念する。 31.委員会は、締約国に対し、警察または関連の部隊および村落防衛委員会に18歳未満の子どもを採用することを締約国のすべての州および準州で禁止しかつ犯罪化する法律を制定するよう促す。 国以外の武装集団による子どもの徴募および使用 32.委員会は、非合法活動(防止)法(1967年)に掲げられ、またはインド北東部の動乱発生地区ならびに毛派の武装集団が展開している地域およびジャンムーカシミール州の諸地区で活動している国以外のさまざまな武装集団により、女子を含む子どもの徴募、誘拐および使用が継続的に行なわれていることに深い懸念を表明する。委員会は、武器および即席爆発装置の扱いならびに密告者としての活動を含むさまざまな任務のために子どもが使用されていることに、さらなる懸念を表明するものである。 33.委員会は、締約国に対し、子どもが国以外の武装集団によって徴募されないことを確保するためにあらゆる必要な措置をとる、選択議定書上の自国の義務を想起するよう求める。委員会は、子どもの強制的徴募を刑法上の犯罪と定めるよう勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、行方不明の子どもについて家族構成員が秘密裡に申告できるようにする監視システムを設置するとともに、そのような申告について迅速かつ公平な調査が行なわれることを確保するよう、勧告する。締約国は、とくに国際連合児童基金(UNICEF)の技術的援助を求めることを検討するべきである。 域外裁判権 34.委員会は、選択議定書が対象とするすべての犯罪について域外裁判権を設定することができるかどうかに関する情報を、締約国が報告書で提供しなかったことを遺憾に思う。 35.委員会は、締約国が、国内法によって、選択議定書が対象とするすべての犯罪について、当該犯罪が締約国の市民である者もしくは締約国に常居所を有する者によってまたはこれらの者に対して行なわれた場合に域外裁判権を設定しかつ行使できるようになることを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、国際刑事裁判所ローマ規程の批准を検討することも勧告するものである。 VI.保護、回復および再統合 36.委員会は、締約国の動乱発生地区で武力紛争の影響を受けている子どもに保護を提供する、少年司法(子どものケアおよび保護)改正法(2000年)の採択およびその後の改正(2006年)を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、同法が締約国のすべての動乱発生地区で十分に実施されているわけではないこと、ならびに、同法に定める子ども福祉委員会および少年司法委員会がこれらの地区で設置されていないことを懸念するものである。 37.委員会は、締約国に対し、締約国のすべての動乱発生地区で少年司法(子どものケアおよび保護)法を効果的に実施するための機構の確立に優先的に取り組むとともに、その実施状況を緊密に監視するよう促す。 被害を受けた子どもの権利を保護するためにとられた措置 38.委員会は、18歳未満の子どもが、公共安全法(1978年)、軍特別権限法(1958年)および動乱発生地区におけるその他の治安関連法に基づく行政拘禁の対象とされていることを懸念する。委員会は、治安関連法上、子どもが成人として扱われ、かつ成人とともに拘禁されていることをとりわけ懸念するものである。 39.委員会は、締約国に対し、18歳未満の子どもに対する刑事上および行政上の手続を禁止し、かつ軍の拘禁施設におけるこれらの子どもの拘禁を禁止する目的で、治安関連法を見直すよう求める。委員会は、18歳未満の子どもはあらゆる状況下で少年司法制度により扱われるべきであること、および、この文脈において年齢確認手続が一貫してかつ効果的に適用されるべきであることを勧告するものである。とくに委員会は、締約国に対し、以下のことを確保するよう促す。 (a) 子どもが、武装集団に所属していることを理由としてまたは脱走等の軍法上の犯罪を理由として、軍事裁判所により恣意的に逮捕され、拘禁されかつ訴追されないこと。 (b) 子どもの拘禁が、最後の手段としてのみ、かつ可能なもっとも短い時間でのみ用いられること。 (c) 敵対行為への関与の結果として自由を奪われた子どもが、人道的に、かつその固有の尊厳を尊重されながら取り扱われること。 (d) 子どもに対して刑事告発が行なわれるときに、審理が、文民裁判所において、かつ少年司法に関する国際基準(子どもの権利条約に掲げられた基準および少年司法における子どもの権利に関する委員会の一般的意見10号(2007年)で説明されている基準を含む)を遵守しながら行なわれなければならないこと。 (e) 子どもに対し、家族との再統合および心理社会的回復へのアクセスを含む、リハビリテーションおよび再統合のためのサービスが提供されること。 武装解除、動員解除および再統合 40.委員会は、締約国が、インド北東部、毛派の武装集団が展開している地域およびジャンムーカシミール州の動乱発生地区において、武器を引き渡した者に対して金銭的補償を行なうリハビリテーション付き引き渡し計画を確立し、かつ、武器を引き渡した者を対象とする職業訓練プログラムおよび職業的奨励措置を確立したことに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、引き渡しの関連する政策のなかに、子どもの回復および統合に焦点を当てているものがひとつもないことを懸念するものである。とくに委員会は以下のことを懸念する。 (a) 州治安部隊に武器を引き渡した者のなかから元子ども兵士を組織的に特定するための機構が設けられていないこと。 (b) 引き渡しおよびリハビリテーションに関する政策において、武器を引き渡した者に対し、自主的に引き渡しを行なった旨の公の声明をメディアで行なうことが要求されていること。 (c) 武器を引き渡した幹部(子どもを含む)が治安部隊のための密告者として利用されていることから、国以外の武装集団によるその後の報復を含む安全上のリスクに晒されていること。 41.委員会は、締約国に対し、国以外の武装集団によって徴募されまたは敵対行為において使用されたすべての子ども(女子を含む)の特定、解放、回復および家族との再統合を目的とするプログラムを発展させるとともに、これらの子どもが効果的にかつ透明性のあるやり方で動員解除されることを直ちに確保するよう、促す。これとの関連で、家族の所在が判明せずまたは家族が特定できないときは、代替的な保護的収容施設が提供されるべきである。とくに委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 武力紛争に関与させられたまたはその可能性がある子どもを対処とする特定機構を確立するとともに、このような特定の担当者が子どもの権利、子どもの保護および子どもにやさしい面接スキルについて訓練されていることを確保すること。 (b) 少年司法(子どものケアおよび保護)改正法(2000年)の2006年改正で構想されているとおり、武器を引き渡した子どもおよび武装反政府集団に加わったときまたは武装反政府集団によって強制的に徴募されたときに未成年であったその他の若者をメディアへの露出およびとくに身元の開示から保護する目的で、リハビリテーション付き引き渡し計画を見直すこと。 (c) 子どもが密告者として利用されないことを確保するとともに、動員解除された子どもが安全上のリスクまたは報復の可能性にさらされないよう、当該子どもから提供された情報の秘密が保全されることを確保すること。 (d) 子どもが諜報目的の尋問を受けた旨の報告について迅速かつ公正な調査を実施するとともに、軍隊の責任者が適正な制裁を科され、かつ当該子どもに被害者・証人支援サービスが提供されることを確保すること。 (e) 子どもの権利条約に基づく次回報告書において、この点についてとられた措置に関するさらなる情報を提供すること。 身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための援助 42.委員会は、徴募されまたは武力紛争で使用された可能性のある子どもを対象とする回復、心理社会的支援、家族との再統合または保護的収容施設への措置との関連でとられた措置に関する情報が締約国から提供されなかったことを遺憾に思う。とくに委員会は、以下の点に関する情報がないことを遺憾に思うものである。 (a) 社会的再統合および家族再統合のために提供されている援助の態様ならびに提供されている身体的および心理的回復〔のための援助〕の態様(予算額を含む)。 (b) そのような援助から利益を受けた子どもの人数。 (c) 徴募の被害を受けた子どもが求めかつ受けた救済措置および賠償。 43.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 特定された子どもの人数および家族と再統合された子どもの人数に関する情報を提供するとともに、家族との再統合が不可能だった子どもについて、保護的収容施設を提供するためにどのような措置がとられたか明らかにすること。 (b) これらの子どもに対し、その身体的および心理的回復のための即時的な、子どもであることおよびジェンダーに配慮した分野横断的援助を提供するとともに、国以外の軍隊または武装集団と関連していた子どもの解放、回復および社会的再統合が優先されることを確保すること。 (c) これらの子どもが学校教育および必要に応じて保健サービスにアクセスでき、かつスティグマを付与されないことを確保するためコミュニティでフォローアップを行なうシステムを確立すること。 武器輸出 44.委員会は、子どもが武力紛争に関与させられているまたは関与させられていたことがわかっている国への武器(小型武器および軽兵器を含む)の販売および輸出を明示的に禁止しかつ犯罪化する立法についての情報がないことを懸念する。委員会はさらに、締約国がクラスター弾に関する2008年の条約を批准していないことを懸念するものである。 45.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもが武力紛争に関与させられているまたは関与させられていたことがわかっている国への武器(小型武器および軽兵器を含む)の販売および輸出を明示的に禁止する法律を制定すること。 (b) 小型武器および軽兵器の製造および取引を含む不法な活動が犯罪化され、記録が保管され、かつ火器に識別番号が刻印されることを確保すること。 (c) クラスター弾に関する条約(2008年)の批准を検討すること。 VII.国際的な援助および協力 国際協力 46.委員会は、締約国が、赤十字国際員会および子どもと武力紛争に関する事務総長特別代表との協力を継続しかつ強化するとともに、選択議定書の実施のためにUNICEFその他の国際連合機関との協力を強化する方法を模索するよう勧告する。 VIII.フォローアップおよび普及 47.委員会は、締約国が、とくにこの総括所見に掲げられた勧告を議会、関連省庁(国防省を含む)、最高裁判所および地方の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 48.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびにこの総括所見を、インターネット等も通じ(ただしこれに限るものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 IX.次回報告書 49.選択議定書第8条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、議定書およびこの総括所見に掲げられた勧告の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって委員会に提出される次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2017年1月19日)。
https://w.atwiki.jp/catreport/pages/17.html
補償とリハビリ 22. 国家補償に関する法律に被害者が補償を受ける権利が想定されているという情報を認識してはいるものの、委員会はこのような補償を実際に受けた人がごく少数であることを問題視している。委員会は、性的暴行を含む拷問、人身売買、近親者による暴力および虐待の被害者のリハビリへの有限措置についての懸念を表明する。(項目14) 中国政府は、拷問および虐待の被害者に対する十分な補償と、性的暴行を含む拷問、人身売買、近親者による暴力および虐待の被害者に対する治療、および精神的援助を含む適切なリハビリ・プログラムを保証しなければならない。 拷問執行の刑事免責および適切な刑罰 23. 委員会は、警察職員による拷問、または虐待の申し立てが、ほとんど調査・起訴されていないことを深く憂慮している。「比較的軽犯罪」とされる行為を含む拷問の事例で、懲戒処分あるいは行政処分を受けるのみにとどまるものがあることを委員会は深く懸念している。(項目2、4、12) 中国政府は、全ての拷問および虐待の申し立てを早急、効率的かつ公平に調査することを保証しなければならない。中国政府はまた、拷問執行はその深刻さを考慮に入れた上で、条約の第4条第2節にあるように適切な処罰を課されるように保証しなければならない。 拷問の定義 24. 条約第1条で「拷問」と見なされ得る範囲内の全行為が、中国においては処罰されるという中国政府の主張を認識してはいるものの、委員会は中国政府が条約の定義と全面的に適合する拷問の定義を中国国内法令に組み込んでいないという以前の結論および提案 (A/55/44, para. 123) を繰り返す。 委員会は、拷問に関する条款が、身体的虐待のみを扱い、深刻な精神的苦痛や苦悩を含まないことを懸念している。委員会はまた、刑法第247条、刑事訴訟法第43条および義務と権利の損害刑事訴訟の出願放棄の条件についての最高人民法院条款が、拷問執行の禁止を司法官および監禁施設の役人の行為に限定しており、役人の煽動、承認あるいは黙認を得た上で行なわれた行為を含む「その他の公的な立場で活動する人々」による行為を含んでいないことについて懸念している。さらに、これらの条款は自白を引き出すため以外の目的で行なわれる拷問を扱っていない。(項目1) 中国政府は、あらゆる種類の差別を含む、条約第1条が扱う要素すべてを含めた拷問の定義を法律に組み込まなければならない。中国政府は、司法官や監禁施設の役人ではないが公的資格を持って行動する人々あるいは役人の承認または黙認を得て行動する人々が、拷問の罪で起訴されるように保証しなければならない。中国政府はまた、法律によってどのような意図および目的の拷問執行も禁じなければならない。