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年鑑資料袋目次の序 死んだ山口孤剣君は新聞の切抜きを竹ゴリに二三十所有して、之れが僕の身代だと云つて喜んで居た。僕も其れで思い付いて明治四十年頃から切り抜を初めた。云ふ迄もなく切り抜は年鑑発行の希望があつたからだ。尤も其希望は今度の年鑑とは多少違つて居た。希望が計画に進歩したは何時頃であつたか覚へもないが、僕は其後何度か発表しては廃め、ヤメテハ発表してタダ一人で宝の持腐れを喜んでゐた。今度も先づプランタイ家とブツクメイ家と云ふ文句を発明したので矢も楯もタマラズ偏に之れを使用したい為に先づ広告したくなり遂には年鑑発行の止むなきに至つた。処がプランダイ家は大家でもよいがブツクメイ家は名家にしてくれても厭だと新居君に断わられ、僕の目的も丁度半は失はれたワケだ。切り抜の話が邪道に入つたが切抜は雑然として僕の呆大なる大ち嚢に殆んど二十乃至三十もある。之れを上手に整理して貰へたら十分申分のないものが出来ると思ふ、僕は嚢の表に紙を貼り付け目次様の出鱈目や感想体の注意書をする事にして居る。解放には埋草がなく編輯が困ると云ふから、デハ埋草はオレが全部引受けよう、そして僕は資料袋の目録を使はふ、ワケはないと云つた処、デハ取敢へず此半頁をとの事だつた、天から目録では曲がないから先づ序文を半頁に態とヒロゲ、此次の空地からは次第不同で目録を貸せる事とする。(山崎) <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、踊り字は修正し、旧漢字は適宜新漢字に直した。> <底本は、『解放』(解放社)第5巻12号62頁(大正15年(1926年)10月1日発行)>
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無責任広告 新聞雑誌を利用して人から金を取り集める新聞雑誌記者なる商売人の話しに依れば、弁護士は総体として出しつ振りの良い人間であるそうだ。私等は何とか理屈を付け滅多に出した覚はないが、彼等の相場では出しつ振りの良い人間であるそうだ。処が本年は、平民法律と云ふ雑誌を自分で出してるからと云ふ口実で皆撃退し一銭も出した事がない。其れに又私の処に居た、片腕家の弁護士阿部法学士が私の好きになつた代議士三木弁護士の処へ栄転してから、三木君の処では寄り付く浪人に飯は出すが金は決して出さない(無いとも云ふ)と云ふ話を聞て、其主義を其儘愉入して私も記者浪人書生は凡て之れを家族と一視同仁し玄米と菜食の優待はするが金は一切出さぬと宣言して以来二度と再び食ひに来た者はない。そこで先方でも考へたのか此度は『平民法律誌上新年名刺交換会』を開催して新年広告を取るから『平民法律』を貸して呉れと提案した。人の金で義理が出来る訳故私は之れを快諾したから一寸廿人位広告取が参るかもしれぬ此段御注進申します。但し私の用紙へ私が書いて私の判を押した新年広告取許可証を持参しない者は偽物と御承知を願ふ。又広告申込の判に対して電車賃等の前貸へ抵当権を設定するのですから料金は私の方で集めます、前払其人揃は無効と御承知を願ふ。料金は一円均一で其以上は其人に呉れたものと看倣す。又此広告は有難くもないから決して御礼も言はぬ。此辺特に御断りします。一体私は広告が好き故商売になる広告は人にも勧めるが無意義な祝発刊祝発展謹賀新年等の広告は、人の為る事にも不賛成だ。これを読んで驚いた広告取りが逃げ出せば又私の勝である。山崎今朝彌謹告。 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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高尾平兵衛保釈願 私事出版法違反にて事件発生以前より投獄引続中の処今回愈々御取調無之審理終結致し候に付き保釈許可相成度、逃亡等の御疑念は以ての外にて、警察以来未だ曽て一言の弁解も二言の申立も致したる事無之候条保釈御許可相成度候、尤も例の起立問題にては官憲を侮辱し法律を無視し神聖なるべき法廷を帝国議会の如く心得、我国開闢以来の騒擾を巻き起し盛んに其威厳を傷け候段重々不屈の至りと存候も、又翻て静かに之を考ふるに、為めに慣例を破り被告に退廷を命じ片言秘かに獄を断するの新例を開き、以て栄達を願はず検事を怖れず只管司法の威信と裁判の公平との為めに、専ら訟訴を静粛に、聴取を完全にし被告に満足を与へる従来の優柔不断なる当該判事に、其手腕と模範とを示し之れをして少なからず教訓を得せしめ、私かに会心の笑を漏したるは独り貴官のみの名誉にあらざるべく、若し其れ酷暑の候憤然次回公判期日が忽ち一ケ月の延期となりたるは既に充分被告膺懲の目的を達したるものにして、尚此上無法の裁判に迄自然不服の道を途絶する如き必要更に無之と存じ候故、何卒格別の御詮議を以て、仮令罷業暴動なみに責付相叶はず候とも、せめて木村、信定の不敬罪なみに保釈御許可相成し被下様偏に奉嘆願候、但し喜んで一日壱円の換刑処分に従事する被告に取つて保証金参拾円以上は到底不能の快挙に有之候。 大正九年八月十二日 被告本人 高尾平兵衛 特別弁護人保証人 岩佐作太郎 弁護人保証人 山崎今朝彌 東京地方裁判所第一刑事部 裁判長判事 草野豹一郎 殿 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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私立大日本政府 此事件を三百取締の県令に押し付けるには定めて大した無理もない様だ。ズツと以前片山潜藤田浪人鈴木楯夫等が私立大日本政府を設立して其看板を掲げた時には、擦つた揉んだの末道路取締規則違反に押し付けた。福田狂二の大日本帝国も其れで滅亡した。併し之れもよく規則を見ればチヤント余り不服の云へぬ様に出来て居つた。東京新聞が帝国言訳商会の広告や関ケ原大戦争の戦報を号外で出した時には詐欺取材でやられた。此詐欺には僕に異見かある。例のツマラヌ銀の記事だらうがと思ふて買ふたら、滑稽頤解く程の金の痛快皮肉文であつた時、何故詐欺取材が成立するか。 松林弁護士の検事局は私立検事局に相違ないが僕の法務局は只の法務局であつた。司法省の法務局は到底剽窃たるを免れぬが、僕の法務局が元祖法務局であつたか否かは議論がある。或は台湾の法務局が元祖だとも又海軍の法務局が元祖だともいふ。 上告専門所では大に頭脳を痛めた。僕の理想から云へば帝国上告院で。帝国上告院長山崎今朝彌の名に於て官報に、上告を望む向は相当の手続を経て至急願出べしとでも広告し、知らん顔をして居らふと思付いた時はソレコソ欣喜雀躍今だに手の舞ひ足の踊るを覚へたが、偖私かに考ふるに、コレでは事件一つだに来る虞れなしと思ひ、マヅ所長位で負けて仕舞ふた。折角の院長を辞して一代所長で通さねばならぬかと思へば、僕終生の恨事である。 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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警官強盗事件 本郷区駒込千駄木町二一〇 画工 原告 望月 桂 府下巣鴨町一七八六 文工 原告 橋浦時雄 右二名訴訟代理人 弁護士 山崎今朝彌 京橋区北紺屋警察署 警視 被告 渡邊鉄三郎 同所 警部 被告 中島義明 同所 巡査 被告 吉川勝太郎 贓物返還並に強盗損害請求之訴訟 訴訟の目的 本訴の目的は一定の申立と同一なる外官吏の暴行若くは直接行動に基く危険思想の伝播を防止するに在り 請求の原因 一、原告は訴外同志数十名と共に大正九年十一月二十三日より同二十八日迄黒耀会第二回展覧会を京橋区南伝馬町通り星製薬株式会社第七階に開会し各自の芸術品を会場に持寄り会費を分担する特定の会員に之を展覧鑑賞せしめたり 二、然るに二十七日被告等は共謀して不法大胆にも白昼公然官服帯剣のまま不逞巡査十数名を語らい、右会場に侵入し原告等の制止を無視し説諭を聴かず却て之れを脅迫威喝し、陳列の絵画四十余点を強取し去りたり 三、右強取されたる絵画中原告望月桂の所有に属するものは『反逆性』外三点(此価額百七十円)の洋画及び日本画にして原告橋浦時雄の所有に属するものは『ストライキの旦』及び『動乱』(此価額五百円)の二点(水彩画)なり 四、原告は久しく芸術の革命を主唱し今日漸く会心の作と之れを同好の士に鑑賞せしむるの機会とを得たるものなるに此の突然の盗難略奪に際会し呆然自失、殆んど為す処を知らず、買約の解除入会者の減少等財産上の損害は之れを暫く措くも其蒙りたる精神上の苦痛や蓋し莫大(殆んど数千円)なれば其賠償は賍物の返還と共に之れを請求せざるべからず 五、茲に於て原告等は先づ悲鳴を揚げて『泥棒々々』を絶叫したるも遂に被告等の顧みる処とならず依て原告は止むなく直ちに走て難を被告等の属する所の警察署に告げ、真正巡査数名は宙を駈けて被告等の逮捕に向ひたるも未だ縛に付かず事件の進行到底覚束なきを以て更に本訴を提起せり 六、被告或は係争の絵画は風教に害あるものなれば職権を以て之れを撤去したるものなり敢て強盗の意思ありたるにあらず其行為や正当なり合法なり些の過失あるものにあらずと抗弁せん 七、然れども仮りに右係争の絵画を治安若くは風教に害あるものとして右は決して(一)刑法第百七十五条の猥褻の図画にあらず(二)治安警察法第十六条に所謂街路其他公衆の自由に交通し得べき場所に掲示したるものにあらず(三)黒耀会は帝展と其選を異にするを以て帝国美術院展覧会規則の適用を受くることなく(四)又七階も屋内なれば広告物取締規則若しくは道路取締規則にも違反せず(五)要するに被告には治安に害ある原告所有の絵画を擅に撤去するの職権即ち法律の付与したる権能なきものとす 一定の申立 被告等は連帯して原告望月桂に反逆性と題する傑作の西洋画を返還し且つ金四拾円を支払ふべし 被告等は連帯して原告橋浦時雄に動乱と題する傑作の水彩画を返還し且つ金四拾円を支払ふべし 訴訟費用は被告等の連帯負担とす 尚保証を条件とする仮執行の宣言を求む 大正九年十二月八日 右原告代理人 山崎今朝彌 東京地方裁判所 御中 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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書式文例(二) 上告内規 山崎今朝彌 第一 総規 一本規ハ其適用ノ必要ナキトキハ適用セズ 二何人ト雖モ本規ニ定メナキ理由ヲ以テ臨機応変ノ処置ヲ為サザル責任ヲ免ルルコトヲ得ズ 三本規ハ総テ必ズ直チニ之レヲ為ス可キモノトス 第二 受任 一受任者ハ受任ノ際委任状、弁護士選任届、契約書其他必要書類ト共ニ手数料ヲ受取ル 二委任状、弁護士選任届、契約書ノ書式左ノ如シ ~~~~~~ 委任状 大正何年(オ)第何号私対何某間ノ上告事件ニ付左記弁護士ニ民事訴訟法第六十五条第一項第二項ノ訴訟行為代理ヲ委任ス 大正何年何月何日 何某 濱口喜一、上村進、吉田三市郎、田阪貞雄、山崎今朝彌、阿保浅次郎、佐々木藤市郎 ~~~~~~ 弁護士選任届 大正何年(れ)第何号私関係ノ上告事件ニ左記承諾捺印ノ弁護士ヲ選任ス 大正何年何月何日 何某 濱口喜一、上村進、吉田三市郎、田阪貞雄、山崎今朝彌、阿保浅次郎、佐々木藤市郎 大審院第何刑事部 御中 ~~~~~~ 契約書 私関係ノ大正何年(れ)又ハ(オ)第何号上告事件ノ訴訟代理又ハ弁護委任シタルニ付左ノ通リ契約ス 一手数料金何円ヲ本日支払フ 二成効謝金ヲ成効ノ月内ニ支払フ 三私ノ責任ニ因ル委任ノ消滅ハ成効ト見做ス 大正何年何月何日 何某 組合東京法律事務所 御中 ~~~~~~ 三報酬ハ法律課ノ規定ニ従フ 四受任者ハ受取リタル金銭、契約書ヲ会計課ニ其他ノ書類ヲ記録課ニ送付ス 第三 会計 一受任者ノ伝票ニ反対ノ記載アルニ非レバ会計課ハ受領証ヲ作ル 二事件費用、契約書ハ会計課ニテ保管ス 三成効謝金、立替金ハ事件終結ノ報告ヲ受ケタル次ノ月内ニ整理ス但訴訟ヲ提起スルニハ上告主任ノ名ヲ以テス 第四 記録 一記録課ガ受任者、会計課ヨリ事件ノ送付ヲ受ケタルトキハ受附簿ニ登記シ基本カードノ外報告カードヲ作成シ受任者上告主任ニ送付ス 二書類ハ一件記録、保管物ニ区別シ記録ハ記録庫ニ保管物ハ金庫ニ保管ス 三記録、保管物ハ請求ヲ待テ返還ス 第五 上告主任 一上告主任ハ上告事件一切ノ指揮監督ヲナス 二上告部ハ調査カードヲ各弁護士各調査員ニ交付ス 三上告主任ハ最初、最終ノ調査ヲナス 四上告主任ハ調査ノ結果ニヨリ調査会議ヲ開キ又ハ懸賞調査ヲ為スコトヲ得 五提出書類ハ受任弁護士ノ同意ヲ得テ上告主任之レヲ作ル 六作成書類ハ了解ニ容易ナル簡単ノ文、正確ノ意義ヲ有スル小劃ノ字ヲ使用ス 七書類ハ印刷、印字ス 第六 調査 一各弁護士、各調査員ハ調査カード受領後陳述期日、趣意書提出期日一ケ月前ニ調査ヲ遂ゲ其結果ヲ報告ス 二調査ハ記録閲覧室ニテ記録原本ニ就キ為ス 三破毀ノ理由ヲ発見シタル調査員ニハ賞与シ、看過シタル者ハ罰給ス 四受任弁護士ノ承諾ヲ得ルニ非レバ調査ヲ終結スルコトヲ得ズ 第七 期日 一期日係ハ受附登記ナキ事件ト雖モ事件申込簿ニ基キ期日、期限ニ付キ特別ノ注意ヲナス 二期日係ハ時々委任状、弁護士選任届ヲ偽造スルコトヲ得 三期日係ハ提出スベキ書類ヲ期日期限ノ前日迄ニ裁判所係ニ交付ス 四期日係ハ期日、期限其変更其他事件ニ関スル一切ノ通知ヲ為ス 第八 特別上告 一弁護士ノ委託ニ係ル上告事件ヲ特別上告ト称シ特別ノ取扱ヲナス 二特別上告ハ手数料金弐拾円成効謝金参拾円トス但簡易又ハ重大ノ事件ハ特別ノ協定ヲナス 三提出書類ノ原稿ハ委託弁護士ニ送付シ意見ヲ求ム 四理由ナキ理由ハ提出セズ 第九 上告心得 一上告ハ事実取調ヲナスモノニアラズ又第一審第二審一件記録ハ全部大審院ニ廻送サルルモノナレバ本人ノ出頭談話事実説明書、弁解書ノ送付ヲ要セズ 二刑事上告ノ公判日ニ被告ハ出廷スルコトヲ得ザルモ傍聴スルコトヲ得 三刑事上告ノ公判日、上告趣意書提出期日ハ絶対ニ延期セズ 四上告趣意書提出期日後ニハ上告趣旨拡張ヲ許サズ 五弁護届ガ間ニ合ハザルトキハ仮弁護届ヲ提出シテ記録ヲ閲覧シ上告趣意書ヲ提出スルコトヲ得 六民事上告ノ陳述期日ハ正当ノ理由ヲ疎明スルニアラザレバ延期ヲ許サズ 七訴訟物ノ価額不明ナル為メ貼用スベキ印紙ノ額ヲ知ルヲ得ズ、ヨイ加減ノ印紙ヲ貼用シ置ク等ノ事アリ民事上告ノ委任者ハ第一審第二審ノ判決送付ヲ要ス 八判決言渡ガ一年間モ延期ニ延期ヲ重ヌルコトアリ判決原本ノ作成ガ半年モ後ルルコトアリ 九民事部刑事部共毎週一部ハ火金二部ハ月木三部ハ水土曜日ニ開廷シ刑事部ハ次ノ開廷日ニ民事部ハ次週ノ該当日ニ判決ヲ言渡ス 十至急ヲ要スル上告通信ハ上告部宛ニセザレバ一日遅ルルコトアリ 第十 上告金言 一上告ハ十分不成効ト鑑定セヨ九分ハ必ズ成効ス 二正当ノ上告理由ナキヲ恐ルル勿レ確実ニ破毀サルルハ屁ノ如キ理由ナリ 三上告判決ハ全部破毀セラル 四上告デ蘇生 五上告ヨリ往生 六上告ニ最モ利益ナルコトハ最モ早ク受任スルコトナリ (羅馬法) <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、踊り字は修正し、旧漢字は適宜新漢字に修正した。> <底本は、東京法律事務所『東京法律』第20号10頁、大正5年(1916年)6月1日号>
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登場 Recipe 番号 タイトル 備考 |] レシピNo.498 山崎式改造台車(シェラザード号)  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄[属性:火] ┏──────────┓ 《材料》 ∥ ∥ ・ 力学台車 x 1.0 ・ フロヂストン x 1.0 ∥ ∥ ・ さいたま結晶 x 1.0 .・ プラスねじ x 10.0 ∥ .∧_∧ ∥ ・ バズーカ x 2.0 ∥ (^ *,) ∧∧ .∥ ・ ┃━┏┃鋼板 x 5.0 ∥ /ヽ‐|と崎~~.) ミ*゚∀ミ_∥ 《器具》 ∥ | | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|.∥ ・ 歯車印の機械工具箱 ∥ `◎──────◎´ ∥ ・ しぃ助教授のハンマー ┗──────────┛ 【効果】 移動用アイテム(超高速ダッシュ) 【価値】 1500000マニー ───────────────────────────────── かつて僕が故郷の役人だった頃に買った愛車を、フラメルが改造した物です。 ───────────────────────────────── 地球に優しいたいようエネルギー使用のソーラーカーですが、動力変換部分に ───────────────────────────────── フロヂストン、マフラーにバズーカを使用し、更にプラスねじで増強されている ───────────────────────────────── ため、レーシングカーも真っ青なスピードで爆走する事が出来ます。 ───────────────────────────────── ただし、ものすごく燃費が悪いのが欠点で、走る度に日当たりのいい場所に ───────────────────────────────── 干さなければならないため、余程の時でない限り使用しません。 ───────────────────────────────── ちなみに、シェラザードは僕の愛娘の名前だったりします(*^^)(by ヤマロード) ───────────────────────────────── → 使用参考書: 『2ch・スーパーカーマニア』
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革命の宣言(但来年より) 本誌は来年一月号から保証金を積み新聞紙法により発行し時事評論雑誌とします。蓋し労働運動、労働者、労働新聞、大衆運動、社会主義、自由人等皆枕を並べて発行禁止になつたからです。併し本誌は主として時事を評論せず、専ら同志又は団体の消息を掲載する事にします。但、被告学、犯罪学、裁判学、監獄学、等法律学説も研究する事従前の通りです。就ては同志諸君の寄稿寄附、を切望します。 第一、寄稿 一、自己若しくは他己の事を成るべく簡単で最も詳しく。 二、裁判事件等は其起原沿革結果等を最も詳細に本誌は之れに一々論評批判を加へたく思ふ。 三、個人消息は幾分運動に関するものに限る。 四、地方の情況は個人又は団体の消息と見做す。 五、悪口と宣伝とは常に没書することあるべし。 六、原稿は保存も返還もせず、其代り郵便局にて公開する事あるべし、中途押収を望まざる向は確実の筋を通じて提出すべし。 七、照会問合等一切馬耳東風の事。 八、編輯〆切は毎月二十日。 第二、寄附 一、購読料の払込は総て寄附と見做す。但申出あるときは何時にても返還す。 二、代価は必ず前金一部十銭。(月一回)但五十銭以下の前納を禁ず。 三、寄附は総て之を誌上に発表報告す、但予め断りたるものは此限にあらず。 四、会計の点に関しては詳細直答す。 五、為替は、芝新桜田郵便局、振替は東京の三一三七〇番(大正十年十二月平民法律社会版) 社会運動通信 (一)所謂労働運動、社会運動、文化運動、革命運動に関する正確機敏の報導通信を専門とする『社会運動通信』と名くる直配達の日刊新聞を、大正十一年一月一日より発行します、就ては偏へに諸君の御声援御通信を懇願いたします。 (二)大正十一年一月より毎月一回十日に雑誌『社会運動月報』を発行し専ら、社会運動に関係ある個人若くは団体の消息を報導します、就ては何卒至急諸君若くは諸団体の最近の消息御寄稿あらん事を切望いたします。 (三)御寄稿御通信は成るべく新聞若くは雑誌に其儘掲載出来る様御書き下されば此上もなき好都合と御礼申上げます。 (四)其他直接色々様々の御援助を御願ひ致します。 大正十年十二月 日 東京市芝区新桜田町十九番地平民大学内 社会運動通信社 社長兼小使 山崎今朝彌 × × × × × 来年一月より新に一部を設け所謂社会運動、労働運動、文化運動、革命運動、赤化運動等に関する地方新聞向きの内外の思潮情勢消息エピソード、アネクドーツ、ローマンス等を其地方新聞向きに通信する業務を左の条件にて開始す、多少に拘はらず先づ試みに何分の御用命を乞ふ 一、毎日掲載するに足る原稿を、毎週一回通信す。 一、一地方一新聞、十新聞一組とし、一組毎に特殊の通信をなす。 一、記者は凡て本大学教授を以て之れに充つ。 一、料金は一ケ月拾円必らず前納の事、但中途解約の節は日割により返金す。 大正十年十二月 東京市芝区新桜田町十九番地平民大学内 日刊社会運動通信 月刊社会運動消息 発行所 社会運動通信社 無限責任者 山崎今朝彌 振替東京三一三七〇番 電話銀座特二〇七七番 × × × × × 改暦の御慶『前衛』がでる、『労働者が』続く『労働運動』が復活する陽気となり、僕が出る幕でなくなり申候。依て本邦唯一の同志消息機関たる月刊『社会運動消息』は当然休刊。僕は僕らしく専ら非売品、日刊『社会運動通信』の事業にのみ熱中する事になり申候。就ては寄稿は然るべく他へ廻し、寄附金は指定命令なき限り、平民法律の前金、又は止むなき出陣迄の預り金に振替て貰ふ事に独断致候、不悪御了承を乞ふ。 追て平民法律一月号は正月故二月になるかも知れぬとの事に候。 大正十一年一月 日 東京市芝区新桜田町十九番地 社会運動通信社 山崎今朝彌 革命来る(但本誌に) 一、総則緒言 △此の一年間では今年程吾が弁護士界に問題の起きた事はない。森下弁護士の除名問題を初めに、高木、岸、鳩山諸氏の懲戒問題から宮崎君の白蓮問題を経て国際弁護士会の憤慨問題に至る迄、随分忌憚なき批評をして見たい様な事が多かつた。が併し私は今年正月の宣言広告の手前もあるから総て之を遠慮した。 △私の謹慎(「弁護士大安売」三九頁改心広告参照)は今年一杯で期限が切れる、依て私は来年一月号から本紙を新聞紙法に依る時事評論雑誌とし、主として司法界(特に弁護士界)に於ける時事問題、及び思想問題又は社会問題に対する当局の態度又は取締に就て、多少は人の名誉を毀損しても、少しも遠慮会釈なく全く不覊独立、毫も忌憚なき真面目の批評を、左の規定により試みたいと思ふ。四方大方の諸君、幸ひ陰になり日向になり、精神的又は物質的に、多大の援助を賜らん事を。 二、組織構造 (一)発行は法律版と社会版との月二回 (二)法律版は上記の外止むを得ず有益なる学説判例を紹介し又は不可思議なる法律問題を提供する事あるべし。 (三)社会版は思想又は労働団体若くは其の運動者の真相、状態、消息(裁判事件も)及び之に対する当局又は裁判所の処置態度の特別報導号にして、特別注文者にのみ発送す。 (四)真に止むを得ざるに出たる無責任の投書を極力歓迎す。匿名若くは私の署名を以て掲載し私に於て全責任を負ふ。 三、財政経済 (一)本年中の誌代は出たり出なんだり故全部無料とす。 (二)代価は年一円とする。社会版の特注者は年二円とす。前金送金は絶対に之を厳禁し全部集金郵便取立とす、蓋し帳簿を拵へるが面倒なればなり。 (三)送本及び集金は弁護士名簿により之を行ふ。払ふと払はぬとはソツチの勝手なり、予め断つて呉れれば有難いなり。 (四)年賀広告は寄附と見做す但金一円以上五円以下の事。支払は矢張り集金郵便取立の事、申込は必ず年内の事。(大正十年十二月平民法律法律版) 時節がくれば何でも芽ばへる、陽気になれば誰でもモズつく。と云ふて何事も本気になり、真面目になる事の出来ない僕は、革命の宣言はどうにか片付けたが、此革命は来る中々来なかつた。社会運動通信は僕の懲役志願機関だと云ふ評判もあつたが、さうでもなかつた。色気は出ても年は老る、娑婆気はあつても勇気はない、元気は出しても身体が利かない、ふぐは喰いたし生命は惜しし。僕は只矢鱈に起るベラ棒を独りで頻りに憤慨してゐた。 <山崎今朝弥著、山崎伯爵創作集に収録>
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北里博士告発状 京橋区新肴町一番地 告訴告発専門弁護士 告発人 山崎今朝彌 芝区白金三光町、北里研究所長 医学博士、医師 被告人 北里柴三郎 告発の要旨 被告は其筋の許可を受けず細菌学的予防治療品たる赤痢予防液、感作コレラワクチン腸チブス予防液、感作腸チブスワクチン、狂犬病予防液を製造販売したるものなり。 告発の事実 (一)貴庁所管三田警察署は大正元年十二月、医師奥山伸が、其筋の許可を受くることなく、細菌学的予防治療品の一種腸チブス予防液を製造し、之を官公署、学校、病院、医師に実費分与したる事実を省令違反として告発し、検事は之を起訴したり。 (二)奥山及び其弁護人たりし告発人等は、省令は営利の目的を以て製造販売する者を取締る規則にして、学術研究の目的を以て特定の人に試験の為め実費分与する者を取締る規則にあらずと主張し、当時の日刊新聞は、本件は所謂北里派が、奥山の学術研究を圧迫するものなりと論じたり。 (三)右に対し所謂北里派の機関と称する医海時報其他及び係り検事たりし告発人莫逆の友、貴庁中谷警視は「省令違反たるには、許可を受けざる者が、対価を得て他人に分与する意思を以て規定の治療品を製造すれば足る」と論ぜられたり。 (四)裁判所は「奥山は、営利の目的にあらず研究の目的を以て、医師、学校等特定の人に、定価を以て分与したる者なる事実」を確定し宮本医学博士は、三年間に渉る試験の後「奥山の予防液は、伝染病研究所の予防液に比し頗る優等の品質なる旨」を鑑定したるも、裁判所は「省令に所謂販売とは、反復する目的を以て為す有償名義の譲渡に外ならざるを以て、営利の目的の有無を問はず、被告は許可を受けず省令規定の品を製造販売したるものなれば、省令違反の犯罪人なり」と判決し、此判決こそ、最高法衙たる大審院に於て、天皇の名を以て「明治三十六年内務省令第五号第一条に所謂販売なる文字は、汎く代価を得て、右第一条規定の製造品を譲渡するの意義に解すべく、必ずしも営利の目的に出ることを要すべきに非ず」と是認(大正四年(れ)第一六六七号第二刑事部判決)確定され「非常識裁判」の非難一世に高かりし夫の有名の判決なり。 (五)偖て被告北里柴三郎が(イ)既記要旨の各液を製造したること(ロ)其筋の許可を受けずして製造したること(ハ)各液が多少なりとも予防治療品としての価値あること(ニ)右予防治療品を対価を得て分与したること(ホ)就中感作コレラワクチンは、時節柄、医家にして其分与を受けざるもの殆んどなく、被告は為めに巨萬の暴富を致したること、即ち犯罪構成要件全部を具備すること頗る明白にして一点の疑を許さず、被告も亦決して之れを否認するものにあらず。(日本之医界第百八十二号及八十三号記事及び広告参照) (六)果して然らば、被告が、該省令違反の犯罪人なること勿論にして被告に弁解の辞更になし、只被告の恃む所は内閣已に更迭し、官辺頻りに知己に満ち、敢て被告に法条を適用し得る者なし、との独断に過ぎず、然れども抑も法律は強者の便宜に弱者の便宜を制限するものなり、とは寧ろ我第一等帝国の現状を諷したるに過ぎず、法律元来の目的は却て正義にして公平無私に在り、と云ふも敢て過言にあらずと信ず。 告発の申立 故に被告に対し奮つて相当の御処分相成度茲に聊か告発に及び候也 大正五年十月十八日 右山崎今朝彌 警視総監 岡田文次郎 殿 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>