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プロレタリア文化運動はどうなる? 諸家の批判 a 最近の状勢(・・・・法改正その他)を前にして、プロレタリア文化運動はどうなるとお思ひになりますか? b 現状への批判と将来への希望。 × 山崎今朝彌 A 益々舞台が狭くなつて表面上は今よりズツト下火になります。では潜航運動は?といふ事になりますが、これも力の関係上少くとも当分はダメでせう。 B 今までも今も、自分の出来ない事を諸君がよくやつた、×××××感心だとかんしんして居ます。これ以上は誰がやつても仕方なかつたでせう。 将来は益々心細い次策ですが、五・一五の反動の反動、又その反動の反動に、何か起らないとも限らず、そんな事を楽しみに長生きしたいと思つて居ます。 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、旧漢字は適宜新漢字に直した。> <底本は、『復刻版人物評論』(不二出版、1996年)、底本の親本は、『人物評論』(人物評論社)第1年9 号(昭和8年(1933年)11月号)92頁>
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更新日:2009-05-16 作者名: 山崎 俊夫 読 み: やまさき としお 作 品: レ ス: 【活字】 801図書館 3 【総合】 http //pie.bbspink.com/test/read.cgi/801/1093773483/ 595 名前:風と木の名無しさん :2005/08/11(木) 22 59 44 ID uF9X3q/n 堀*辰*雄の「燃*ゆ*る*頬」は、「少年愛」という古めかしくも麗しい形容が似合う小説です 短いし、なにより文章がとても美しくて読みやすくて、雰囲気も終わりもとても好きです 華奢な友人の、脊椎カリエスのあとを触ってしまう描写が萌え おすすめです 597 名前:風と木の名無しさん :2005/08/17(水) 12 42 30 ID UU8sYG+K 595はまとめサイトも読んでみればもっと楽しめると思われ。 福/永武/彦とか山/崎俊/夫といった発見があります。 アリンソ・〒イラー「シメオソの花嫁」「罪と過ちのnight(要和訳)」 おそらく細身眼鏡のマイケノレ・マッケナ主任警部が、あまりにも上司・同僚・部下 に愛されor敬われor心配され杉。別れた嫁が評判のビッチなのも、周囲がマイケノレ を構いまくる理由というのもスゴイ。曰く「あんな性悪♀に俺(たち)のマイケノレを!」 と言わないだけの掌中の珠っぷり。そんなマイケノレは嫁と別居したあとの侘住まいで 野良ぬこに「飼われる」生活って!ちょっと躁鬱激しいけど、可愛い警部萌え可能な2冊。 ▲PAGETOP 今日: - 昨日: - 合計: -
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賃金請求訴訟(一) 原告 別紙委任状通り百五十名 被告 株式会社築地活版製造所 訴的及申立 被告は原告等に各頭書の請求金及び之に対する大正九年一月一日以降完済迄年六分の損害金を支払ふべし 二十円以下の請求金に対する判決は仮りに之を執行することを得 請求の原因 一、原告等は期限の定めなく各頭書の日給にて印刷業者たる被告に雇はれたる印刷工なり 二、被告は対象八年十月二十七日午後十時より臨時休業し原告等の就業を不能ならしめたり 三、被告は給料支払日に於て大正七年十月二十七日午前十時迄の給料全部を原告等に支払ひたり 四、被告は本件十四日分の日給を請求する原告を休業と同時に十五日分の請求者を休業一日の後十六日分者を休業二日の後十七日分者を三日の後十九日分者を五日の後各解雇したり 五、被告は十一月四日再び開業し解雇者以外の職工に之れを通知して其就業を催促したるも本件五日分の日給を請求する者には何等の通知を為さず 六、被告の解雇申渡は解約の申入及び就業拒絶の意思表示なり 依て被告の工場閉鎖に基く就業不能期間及び解約申入後十四日分賃金に付き各原告は本訴を提起す 大正八年十一月二十六日 原告代理人 山崎今朝彌 東京地方裁判所 御中 賃金請求訴訟(二) 原告 別紙委任状通り八十五名 被告 株式会社三省堂 請求の目的及び一定の申立 被告は原告等に各頭書の請求金及び之に対する大正九年一月一日以降完済迄六分の損害金を支払ふべし 請求の原因 一、被告は印刷業者、原告等は期限の定めなく各頭書の日給を以て被告に雇傭されたる印刷工なり 二、然るに被告は大正八年十月卅日突然臨時休業して原告等の就業を不能ならしめ次で翌卅一日原告等に解約の申込並に就業の拒絶を申渡したり 依つて原告等は就業不能一日分の日給及び解約申入後二週間分の日給を本訴にて請求す 大正八年十二月九日 右原告代理人 弁護士 山崎今朝彌 東京地方裁判所 御中 訴状(三) 東京府[某町某番地] 原告 [甲野太郎] 同府同町同字七百四十四番地 被告 東都無尽商会 一定の申立及請求の目的 被告は原告に金五百円に大正九年一月一日より本件完済まで年六分の損害金を付して原告に支払ふべし 請求の原因 一、被告は所謂無尽師にして原告は大正五年頃より被告に雇はれ月給廿五円を以て犬馬の忠を励み剰へ有らゆる原告の友人姻族親戚を利用して遂に大正六年中被告の為めに無尽営業の許可を取り与へたり 二、被告も流石に之を徳として原告の月給を一躍直ちに卅円に昇進尚原告を被告経営の帝国大日本東都無尽商会の主任に任じ同時に(十一月二十八日)期間五ケ年の雇傭契約を公証せり 三、然るに被告は数月を経て昇給を後悔し元の二十五円に暴落を試みたるも原告の之に応ぜざるや不法にも原告を解雇せんと欲し而かも自ら其の衝に当るを恥ぢ実権者にして被告の代理人なる被告の父[乙川一郎]を通じて大正七年二月廿三日自己の都合を理由として突然原告を解雇し同年三月一日以後の給料を支払はず 四、依て原告は人を介し又は自身直接にて被告又は被告代理人に解雇の不法を詰り又は其理由を問ひ或は給料の支払を迫りたるも被告は更に之に応ぜざるにより原告を止むなく漸く大正八年十月より被告に対する労務の提供を解き他に口を求めて就職せり 五、以上要之に被告の解雇は不法不当にして更に其効力を生ずるものにあらず原告は依然被告の働主なりと云ふべく被告の拒絶に依り執務をすることを得ざりと雖も大正八年九月一杯迄は常に労務を提供したるものなれば被告は原告に対して十九ケ月分五百七十円の給料を支払ふべき義務あるものとす 六、然るを原告は印紙貼用上の都合により右金中五百円を本訴に於て請求す 大正九年二月十六日 右 原告代理人 山崎今朝彌 東京地方裁判所民事部 御中 <[ ]内仮名> <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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「所謂警官暴行事件と之に対する資本家地主政府の態度とから何事を学び取るべきか」という問いに対する回答。 山崎今朝彌 警官暴行とは、和歌山の警官告訴代理弁護士皆殺し、大山氏等に対する東京駅頭白昼公然の保護なぐり、昔しからなる無産者に対する××××ゲンコ、本所公会堂の滅多打××等々々所謂警察国難の事でせう。 資本家政府の態度とは、見て見ぬ振り、知つて知らぬ振り、サギを烏の言ひ黒め、暴行団本部の本庁嫌疑、大広告料の不審出所、告訴告発不取上げ等々々の態度でせう。 和歌山事件でも御覧なさい。 当世流行の死刑など云ふ事なくキツト何とか理クツを付けて助けますよ。 大山事件は写真もあり白昼でもあつたが、新聞も世間も検事局もあの通りでせう。 本所公会堂の新聞記者が労働運動者でもあつたらドウだつたでせう。 私はコレから、警察も、検事局も、裁判所も、議会も、新聞も、司法権も、正義も道理も皆資本家のもの、政府のもので、吾々とは全く赤の他人だと云ふ事を学び取ります。 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、旧漢字は適宜新漢字に直した。> <底本は、『布施辰治著作集第14巻』(ゆまに書房、2008年)、底本の親本は『法律戦線』(生活運動社)7巻6号22頁(昭和3年(1928年)6月1日発行)>
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9月25日22時19分配信 毎日新聞 JR福知山線脱線事故を巡る国土交通省航空・鉄道事故調査委員会(08年10月に運輸安全委に改組)の最終報告書案が漏えいしていたという前代未聞の不祥事。漏えいを働きかけたJR西日本の山崎正夫前社長は25日、記者会見し、顔をこわばらせたまま「多くの方々に心から深くおわびしたい」と謝罪した。ただ、同社取締役の辞任はせず、引き続き被害者対応などにあたる意向を強調した。【鳴海崇、久木田照子、衛藤達生、山田奈緒】 大阪市北区のJR西本社で記者会見に臨んだ山崎前社長は終始伏し目がち。時折ため息を漏らし、手にしたペンを指でさするなど落ち着かない様子で、「情報を知りたいという一念でやったことだが、不適切で軽率だった」と話した。 「ATS(自動列車停止装置)があれば事故は回避できた」などの記述の修正を求めた理由については、「会社として現場が危険だという認識が薄かったため、(ATSがあれば回避できたとの主張が)引っかかった」と説明。他に、日勤教育やダイヤ編成に関しても修正を要求したことを明らかにし、「会社として事故調に提出した意見と同じ内容」と釈明した。「悪いという認識より、早く情報を知りたい気持ちが優先した。守秘義務違反との認識は薄かった」という。 事故被害者からの批判に対しては「ただただ、おわび申し上げたい」と繰り返し、頭を下げた。その上で「企業風土の改革など、今までやってきたことを、(今後も)進めていきたい」と述べ、取締役の辞任など自らの進退にはつながらない考えを示した。 こうした対応について、次女が重傷を負った「負傷者と家族等の会」のメンバー、三井ハルコさん(53)=兵庫県川西市=は「山崎さんが裁判で、問題点を洗いざらい公表することがあるべき責任の取り方だと思う」と話した。次男を亡くした上田弘志さん(55)=神戸市北区=は「山崎さんには『あなたは一生懸命やっている』と言葉をかけたばかりだったのに。裏切られた」。2両目に乗って負傷した小椋聡さん(40)=兵庫県西宮市=は「『軽率でした』で済む問題ではない」と話した。 ◇前社長一問一答 記者会見での山崎前社長の主な一問一答は次の通り。 --事故調の山口浩一元委員への働きかけは。 最終報告書ができるまでの段階で、素案的なものを手に入れ、対応を検討した。早く情報を入手し、早く対応したい一念だったが不適切だった。 --接待や土産の意味は。 もてなしや供応のイメージはない。 --渡したものは。 菓子折りと、500系新幹線の模型。 --遺族には「裏切られた」という声がある。 深くおわびしたい。公式に組織間で修正を求めるのは認められているが、個人同士は不適切だった。 --進退は。 ただただ申し訳ないと深く反省し、おわび申し上げたい。今までやってきたことを進めていきたい。 ◇「守秘義務違反と認識」山口元委員が釈明 事故調の山口浩一元委員は25日、東京都文京区の自宅前で取材に応じ、山崎前社長への報告書案漏えいを認め、「報告内容を変えられるとは思っていなかった。山崎さんを励ます意味だった」と釈明。山崎前社長から「早く情報がほしい」と相談を持ちかけられて接触し、JR西日本東京本部近くの飲食店で「4~5回会った」と認めた。 前社長は旧国鉄時代からの後輩で「長い付き合い」といい、「山崎さんは事故の後に突然社長となり、社内に味方がいない状態。彼の立場を強め、会社を良くしたかった」と説明。ただし、秘密保持義務違反については「認識はあったし、やってはいけないと思っていた」と話した。 事故調で報告書の修正を求めたことについては「発言が取り上げられる雰囲気ではなく、すぐに言うのをやめた」と釈明した。 事故の遺族には「気持ちを逆なでしたというのであれば、申し訳ない」と謝罪した。【前谷宏】 ソース:Yahoo!ニュース http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090925-00000026-maip-soci 【コメント欄】 名前 コメント
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治安警察法第十七条 左の各号の目的を以て他人に対し暴行脅迫若くは公然誹毀し又は第二号の目的を以て他人を誘惑若くは煽動することを得ず 一、労務の条件又は報酬に関し協同の行動を為すべき団結に加入せしめ又は其加入を妨ぐること 二、同盟解雇若くは罷業を遂行するが為使用者をして労務者を解雇せしめ若くは労務に従事するの申込を拒絶せしめ又は労務者をして労務を停廃せしめ若くは労務者として雇傭するの申込を拒絶せしむること 三、労務の条件又は報酬に関し相手方の承諾を強ゆること 右に拠れば、資本者が相同盟して労働主雇入の規約を定め、又は之を解雇し、工場を閉鎖し又は同類者を右目的の為めに勧誘説得するも。労働主が露命を継ぎ又は生活の向上を図る為めに相団結同盟して、労働賃銀を協定し、労働組合を組織し、之に加入を誘惑若くは煽動し又はストライキを成就遂行する為めに業務の廃止又は就職拒絶を為し、或は此目的の為めに同業労働主を勧誘説得するも、何れも均しく権利行為であり正当行為であり何等不法反法の点はない。然るに小官属吏の無智は、ストライキを法律違反でもあるかの如く解して之に臨むが故に遂問題が起る、故に治安警察法を飽く迄励行して資本者は廃業、労働主は廃職を程度に、双方の自由意思を尊重して賃銀又は分配を協定せしめ、法意即ち聖意の存する処に服従せしむる外何人も之れに干渉せざるなら、法律の公認する同盟罷工の頻発は法律の認許する工場閉鎖同盟解雇等の頻発と共に因を為し果を為し資本と労働との調和が出来る。山崎今朝彌(日本浪人大正五年十月号要旨) <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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平民大学昇格記念 山崎伯爵疳作 弁護士大安売 聚英閣刊
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序 コレは僕の小説であり、創作であり、処女作である。尤も僕は何が小説で、何が大説だか実はその区別も碌々知らない、テンで小説といふものを読んだ事すらもないのだから。ソレを僕がコレをココに小説と遠慮したのは、イクラ盲目蛇の僕でもマサカ之れを大説だと自称する度胸はなかつたからである。 コノ小説には僕が心から言つて見たいことを糞真面目に書いた処もあるが、テンで腹にも無い事を冗談半分に云つたり又はイマイマしさの余り思ふことと全く反対のことを書いた処もある。併し今となればドコがドレであるか僕にもわからない。ソレでも読者にはその積りで読んで貰ひたいと言つて見たい。 コノ小説は僕一代の心血を濺いだ結晶で、文界稀に見ざる、世に比儔なき大傑作だとは云へもしまいが、前後十年に亘る新規の旧稿で、初版にして既に二版三版乃至四版五版に達し、坊間有り触れたる普通の小説とは全くその類型を異にする破天荒の創作であるとは云へる。と僕は独りで保証をして見たい。 モシ夫れコンナものが小説もあつたものにあらず。蓋し世の所謂文集の下の下に属すべきものである、とマジメに怒る者があつても、僕は只敢然として一言の弁解も試みざる雅量がある。とは云へ、コレが愈々本となり、附元気も漸く失せて来た時は、僕は又しても聊かキマリの悪い思をすることであらう。(震災記念に一女を儲けた大正十三年九月十日) <山崎今朝弥著、山崎伯爵創作集に収録>
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ツンボ哲学 僕のツンボを信ぜぬ者が多い、法廷で間違を出さぬではないかと云ふけれども裁判所が討論会でない以上裁判に耳の必要はない、人の説を聞く必要がない。言はなければならなぬ事を全部言い、為すべき事を全部為せば其れで充分であると思ふ。 明治年間私が電話を初めて架設した時、無暗矢鱈に御呼出相成度候、と広告した事がある。其時代に私は常に、電話で話しが判つたり、芝居が聞へるものなら、嘸便利で面白あからふ、と思ふた、今考へると其時分から私の耳はツンボであつた。 一体君の耳はドツチがツンボだと友人が問く、聞えたり聞えなんだりするのは僕一人だから、ドツチもコツチも無いと答へるのが常の私が此間、右の耳穴を塞げば世界が忽ち静閑になる、左耳の穴に其指を移せば天下復た騒然たり。依て私は初めて右耳が少し聞えるのみだと発明した。 内で言い度事があつても近所の手前もあるからと云ふて我慢もならず、仕方が無いから運動に野原や郊外に連れ出し、広場の中でウント油を取つてやる、のが山崎の妻君の秘訣だそうだ、と社会党の堺利彦君が、八月一日夜永代橋際都川の与太会(与太文士の会合)で披露した。僕にも初耳だつたが、成程去年からソンナらしかつた。 私は決して器械を使用せぬ。あれを使用すると片輪の様で何となく情なさを感ずる。 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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発刊之辞 山崎今朝彌 色々の人々が様々の方法で其発行を企て、色々の故障様々の理由で何時も中止となるのが幸徳秋水文集である。 秋水随筆集は数年前?に随筆社?(当時)の新居格君に依て企てられ同じく中止となつてゐたもので、本年二月解放社が本邦唯一の群書発行を企んだ時コレハどうかと持込んだものである。 爾来幾月、中川敏夫君が輯集を岡陽之助君が編纂を主担し、其筋の其辺へお百度を踏んだが、定石では同じく到底駄目として中止の外なくなつた。 此秋此際解放社では年来の願望四六解放発刊の機が漸く熟した。四六解放は其れ一つで既に一著一円の価値ある一大論文一大創作一大随筆一大資料一大研究等を燦然と独り輝く太陽とする、所謂近世独裁集中式と、其他の全部は只菊版解放をカマボコしたに過ぎない所謂当世附録主義とで編輯する雑誌である。乃ち秋水随筆を登用して創刊号の太陽とし、自身責任を負ふて厳閲英断、以て茲に之れを世に問ふ事とした。(一五、七、一六) <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、旧漢字は適宜新漢字に直した。> <底本は、『解放』(解放社)第5巻9号、四六解放創刊号(幸徳秋水文集号)(大正15年(1926年)8月1日発行)>