約 2,231,736 件
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/290.html
子どもの権利委員会・一般的討議勧告:少年司法の運営 一般的討議勧告一覧 関連:少年司法における子どもの権利についての一般的意見10号(2007年) (第10会期、1995年) 原文:英語(PDF) 日本語訳:平野裕二 C.少年司法の運営に関する一般的討議 (略) 205.少年司法の運営の問題は、とくに締約国報告書との関連で委員会が採択した総括所見において、委員会による一貫した関心の対象となってきた(CRC/C/15 and addenda)。そのため、今回の一般的討議は、委員会が任務を開始するようになって最初の数年間の経験を評価する機会となった。 206.委員会の経験から明らかになってきたのは、少年司法の運営は、世界のあらゆる地域で、またあらゆる法体系との関連で実際上の関心の対象になっているということである。子どもの権利条約およびこの分野で採択されているその他の国連基準――少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護に関する国連規則――から派生する挑戦的かつ革新的な理念は、子どもを基本的権利および自由の主体として承認し、かつ子どもに関わるすべての行動において子どもの最善の利益が第一次的考慮事項として指針とされる、子ども志向の制度をもたらすものである。このような制度を達成するため、締約国は、自国の国内法および国内実務が子どもの権利条約と全面的に一致することを確保するために、とくに第4条に照らし、あらゆる必要な措置をとる必要がある。 207.(略) 208.委員会は、議論の際に検討すべき2つの主要な分野として、現行の基準を効果的に実施することの関連性、および、とくに技術的援助プログラムを通じた国際協力の有用性を挙げていた。委員会としては、これらのテーマについて討議することが、子どもの人権の保護および尊重に関して説明責任を果たしていくことの重要性を強調することに資し、かつこれらの権利の実現のための国際連帯を促進することの必要性を強調することにつながると考えたものである。 209~211.(略) 212.一般的討議への導入は、委員会の委員であるサンドラ・メイソン氏によって行なわれた。メイソン委員の発言では、子どもの権利に対する条約のホリスティック・アプローチと、少年司法の分野でとくに関連性を有する条約の一般原則の本質的有用性が強調された。子どもを権利の主体として捉えること、法律の前における平等の明確な承認および実施を確保すること、ならびに、人権と法的権利との間に存在する本質的つながりを承認することが、現行の基準、とくに子どもの権利条約の尊重を確保するために不可欠な手段として強調された。 213.委員会の委員および招請された参加者のさまざまな発言によって活発な議論が確保され、そのなかで、国連が定めている現行の規範および原則の重要性が強調され、国レベル・地域レベルで実施されているプロジェクトの具体例が紹介され、かつ、世界中で子どもの権利の実現を確保していく過程で成功裡に達成された成果および直面した困難について言及された。 214.このような枠組みのなかで、条約の普遍性が、特段の重要性を有するものとして取り上げられた。批准国が181か国にのぼることに鑑み、条約は、少年司法の運営の問題に対応していく際の共通の参照文書であり、かつ倫理的ビジョンを示すものである。条約の規定に拘束力があるということは、締約国が、そこに掲げられた諸権利をはっきりと承認したことを含意する。加えて、条約は、子どもの権利の実現にもっとも資する規定の実施を求めており、したがって、他の関連の国際基準(とくに北京規則、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護に関する国連規則)とあわせて考慮されなければならない。これらの文書は、条約で認められている諸権利を補完し、かつその実施のための指針を示すとともに、人権と少年司法との間に抵触が生じる可能性はないことを確認するものである。 215.このようなアプローチは、委員会による締約国報告書の検討、事前質問事項の作成ならびに政府に宛てられた総括所見および勧告のとりまとめにおいて広くとられている。さらに、条約第44条を踏まえて提出されるべき将来の定期報告書に関するガイドラインの作成においても、このようなアプローチが指針とされることになろう。 216.より幅広い文脈で子どもの権利を実現していくための行動においても、このようなアプローチを参考にすることが求められる。少年司法を、刑事法への抵触が生じた状況に限定して考えることはできないためである。一例として、子どもの庇護希望者および難民ならびに保護者のいない子どもの分野に対して注意が払われた。実際のところ、このような子どもに対しては子どもの権利条約の多様な規定が適用されるのであり、また条約という法的文書は普遍的性質を有しているのであるから、このような子どもの基本的人権および法的保障の水準は、とくに自由の剥奪または家族からの分離の状況下にあっては拡大されるのである。このような状況では、子どもが尊厳および価値についての感覚を促進するのにふさわしい方法で取り扱われること、ならびに、決定が、自己の意見を形成する力のある子どもに対して自由に自己の意見を表明する権利を保障する適正手続のなかで、子どもの最善の利益に照らして明確な形で行なわれることを確保することが必要不可欠となる。 217.監視機能の履行に関わる委員会の経験を評価するなかで、報告書には少年司法に関する情報(逮捕、拘禁または収監によって自由を剥奪された子どもの人数に関するデータを含む)が記載されていない場合が非常に多いことが強調された。報告書は法的規定の一般的記述に留まっていることが通例であり、司法運営制度に少年が関わることにつながる社会的諸要因またはその過程で行なわれた決定の社会的影響について取り上げられていることはめったにない。同様に、子どもの権利の効果的実現に向けた進捗を阻害する要因または困難も特定されていないのが通例である。 218.とりわけ、条約の一般原則が国内法または国内実務に十分反映されていないことが感じられた。差別の禁止との関連で特段の懸念が表明されたのは、子どもの刑事責任の鑑別および子どもに適用される措置の決定において、(たとえば第二次性徴期への到達、事理弁識年齢または子どもの人格との関連で)主観的かつ恣意的な基準がいまなお広く用いられている場合があることである。地位が低いことから社会的排除およびスティグマ(警察官によるものを含む)に直面することが多い、路上で生活しかつ(または)働いている子どもの状況に対しても注意が払われた。このような状況は、頻繁に行なわれる極端な人権侵害が、ほとんど監視または処罰の対象とされず、そのため容認しえない不処罰の状況下で行なわれることにつながる。 219.条約は、少年司法の運営との関連でも子どもの最善の利益の原則を再確認している。このことは、条約が、子どもは尊厳および価値についての感覚を促進するのにふさわしい方法で取り扱われるべきであり、また当該方法は、子どもの人権および基本的自由の尊重を強化し、かつ子どもの年齢および特別なニーズを考慮に入れたものでなければならないと強調している点に、とくに表れているところである。しかし、複数の報告が明らかにしているところによれば、特別な少年司法制度が存在しないことも多く、裁判官、弁護士、ソーシャルワーカーまたは施設職員を対象とした特別な研修がまったく実施されておらず、かつ、基本的権利および法的保障についての情報が子どもに提供されていない。こうした理由から、かつ条約に反して、自由の剥奪が、条約で求められているように最後の手段としてかつもっとも短い可能な期間でのみ用いられることにはなっておらず、また家族との接触も原則とされていいない。法的その他の援助も提供されておらず、無償の法律扶助が提供されていないこともしばしばある。 220.同様に、自己に影響を与える手続に参加する子どもの権利との関連では、子どもが自己の権利(弁護人の援助を受ける権利を含む)について、または事案をとりまく状況もしくは決定された措置について、十分に認識している例はほとんどないことが、締約国報告書から明らかにされてきた。子どもはまた、基本的権利の侵害の被害を受けたとき(不当な取扱いおよび性的虐待の事案を含む)にも、苦情申立ての権利をしばしば否定されている。さらに、少年司法が社会的および感情的圧力の対象となる傾向が強まりつつあることは、子どもの最善の利益の尊重が損なわれる機会を生み出すことにつながるので、特段の懸念の対象である。 221.一部の国で死刑がいまなお18歳未満の者についても認められていること、むち打ちが教育的措置および懲罰措置として使用されていること、ならびに、子どもの健康、自尊心および尊厳を育む環境のなかで行なわれる身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための効果的制度を促進していく必要性に対して十分な注意が払われていないことに、深い遺憾の意とともに留意された。 222.この文脈において、条約第42条に照らし、かつ人権教育のための国際連合10年の精神にのっとり、子どもの権利に関する情報提供および意識啓発のための体系的キャンペーンを確保する明確な必要性があることが感じられた。子どもの基本的権利の侵害または基本的な法的保障の軽視の防止を強化する手段として、学校制度等も通じ、アクセスしやすい情報を子どもに提供するために特段の努力が行なわれるべきである。 223.同様に、この分野で子どもとともにおよび子どものために働いている関連の専門家集団を対象として体系的な研修活動が実施されることを確保するために、さらなる措置をとることが求められる。これとの関連で、子どもの権利条約を養成・研修カリキュラムに編入すること、および、関連の行動規範に条約の基本的価値観を反映させることの重要性が強調された。また、裁判官、弁護士、ソーシャルワーカー、法執行官、出入国管理官および子どものための施設で働く職員が果たす役割に対し、特段の言及がなされた。 224.条約およびこの分野で採択された他の関連の国際連合基準を含む少年司法基準についてのマニュアル(可能であればこれらの基準に関する評釈を付したもの)および法執行官研修マニュアルが出版されかつ広く普及されることを緊急に確保しなければならないことが強調された。委員会は、このような努力に参加していく積極的意思を表明しつつ、アドボカシーおよび研修活動のためのツールとしてのこのようなマニュアル(人権センターおよび犯罪防止・刑事司法部によって作成されたものを含む)の重要性を認めた。 225.これらの措置はいずれも、子どもの権利の効果的実現の確保にさらに資し、かつ、少年司法の分野で採択された国際基準に国内法が全面的に合致することを促進することにつながるはずである。 226.さらに、これまで述べてきたすべての措置は、子どもが常に人としての人間の尊厳に内在する権利の主体として捉えられること、および、子どもが主として被害者として捉えられること(性的搾取、児童買春および児童ポルノの状況に置かれている場合を含む)を確保するうえで役立つことになろう。子どもの刑事責任は、子どもが貧困および社会的排除に直面しなければならなかった状況を明確に除外した、客観的基準に基づいて判断されるべきである。 227.さらに、自由の剥奪、とくに未決拘禁は、けっして不法にまたは恣意的に用いられるべきではなく、かつ、他のすべての代替的解決策では不十分であることが証明された場合にのみ用いられるようにすることが求められる。すべての子どもは、自由を奪われた際、法的および他の適切な援助に速やかにアクセスする権利、および、その自由の剥奪の合法性を裁判所または他の公平なかつ独立の機関において争う権利が認められるべきである。子どものプライバシーを、犯罪記録およびメディアによって行なわれる可能性がある報道との関連も含めて、手続のあらゆる段階で全面的に尊重することが求められる。 228.同じ文脈で、福祉という名目のもと、子どもの最善の利益を正当に考慮することも条約で認められた基本的保障を確保することもなく行なわれる、子どもの施設措置についても懸念が表明された。このような基本的保障には、司法機関で措置決定について争う権利、子どもに対して行なわれる処遇および子どもの措置に関連する他のあらゆる事情について定期的に再審査される権利ならびに苦情申立ての権利が含まれる。 229.施設擁護に代わる措置の追求が促され、また子どものための施設で蔓延している透明性の欠如に終止符を打つために十分な措置をとることが求められた。これとの関連で、このような施設への定期的訪問およびこのような施設の効果的監視を(苦情が申し立てられている場合には当該苦情との関連も含めて)確保するための独立機構を国レベルおよび国際的レベルで発展させていくことを真剣に考慮するべきである旨、提案が行なわれた。とくに武力紛争の状況下で赤十字国際委員会が果たしている重要な役割、および、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いおよび刑罰に関する条約の選択議定書の枠組みのなかで拘禁施設への定期訪問制度を導入すべく人権委員会が現在行なっている努力を想起しながら、参加者は、 国内独立機構が特段の関連性を有することを強調した。これとの関連で、裁判官が果たしうる役割、および、若者の権利および利益の尊重を確保するためのオンブズマンによる介入の重要性への言及もあった。 230.議論の際には、子どもの権利の効果的享受、ならびに、自尊心および尊厳を育む環境における子どもの再統合を確保するうえで、家族の役割が根本的重要性を有することが認められた。条約およびリャド・ガイドラインの双方に照らし、家族に対し、施設に措置された子どもとの接触をいっそう緊密かつ頻繁なものとすることおよび子どもの処遇について発言することが奨励されるべきである。子どものプログラムに対する家族の関与の度合いを高め、かつ自宅滞在のための子どもの一時外出を促進することを通じて、子どもの社会化を促進することが求められる。これとの関連で、少年司法の心理社会的影響についての調査研究が勧告された。 231.これとの関連で興味深い点として留意されたのは、伝統的制度においては、子どもの社会的再統合および子どもの積極的な社会参加の促進を確保するプロセスで、拡大家族を含む家族およびコミュニティが重視されていることである。このような制度は、家族のプライバシーが尊重されることを可能にするとともに、身柄拘束または体刑に代わる手段としての癒しおよび和解の措置の検討を奨励することにつながる。 232.したがって、この分野における調査研究が、条約およびその基本的価値観と全面的に両立する伝統的解決策を特定するために重要であると考えられる。このような解決策が特定の社会で広く共有されれば、子どもの権利の効果的実現に有用となる可能性がある。 233.一般的意見では、国際連合システムにおいて明らかに優先課題と位置づけられるようになった、少年司法の分野における国際協力の大きな関連性が強調された。 234.したがって、子どもの権利委員会、犯罪防止・刑事司法委員会および国際連合社会開発・人道問題センターの犯罪防止・刑事司法部、人権委員会ならびに人権センターの助言サービス・技術的援助・情報部をはじめとする関連機関は、調査研究、研修、普及および情報交換、現行の基準の実施および監視の分野でならびに具体的な技術的援助プログラムにおいて、いっそうの協力を進めるべきである。そのようにして初めて、刑事司法と人権との間にある本質的結びつきを明確な形で再確認しつつ、資源を合理的に使用し、活動を適切に整理し、かつプログラムの効率性を高めることが可能になる。このような理由から、これらの機関の一部の代表がテーマ別討議に参加してくれたのは歓迎されるところである。 235.条約の報告制度(締約国との間で持たれる対話および委員会が採択する総括所見を含む)は、技術的援助プログラムの包括的枠組みを確保するうえで決定的に重要であることが認識された。報告制度は、いずれかの特定の国の状況を明確に理解するための、また国際協力を助長し、かつ国内の能力および社会基盤を強化するための基礎となるものである。 236.委員会が締約国に対して行なう勧告は、調査研究、法改正および専門家集団の研修の分野における技術的援助プログラムの実施において、または身柄拘束措置に代わる手段を検討する際に、かつニーズ評価作業および評価手続にとって、特別な有用性を持つものとなりうる。 237.以上のあらゆる理由から、かつ子どもの権利条約がほぼすべての国によって批准されていることを踏まえ、少年司法の領域における国際的な協力および援助の分野で委員会が結節点となるのは自然なことであり、委員会はこの分野で触媒としての役割を果たしている。 238.このような精神にのっとり、委員会は、技術的協力の戦略およびそのために考えられるネットワークの設置について検討するために考えられた取り組みを歓迎した。委員会はさらに、人権高等弁務官の行動計画を踏まえ、またはこの目的のための独立機関の設置を通じて委員会に対するいっそうの援助を確保するために行なわれている提案も歓迎した。 更新履歴:ページ作成(2017年2月17日)。
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/1667.html
今の政治家は変えよう変えようとか言いながら規則ゃ周りに流されて誰一人、「志」を持った人間は居ません。政治家も自分の生活が大事。だからお金に関しては自分達の好きな様に動かしたいんでしょう。国民の常識的な考えと政治家の考え方の違いって感じですかね… -- (名無しさん) 2010-05-17 08 37 26
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/1799.html
「在日特権を許さない市民の会」はこの問題にぜひがんばって取り組んで欲しい。 -- (774) 2010-06-17 09 35 35
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/1413.html
日本人で、日本に住んでる孤児には支給されないってホント? -- (はてな) 2010-04-25 23 18 10
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/1390.html
赤字国債発行してまで子供手当て出すのは断固反対です!このままでは国は破綻目前だと思います。 -- (神戸市民) 2010-04-24 22 28 35
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/184.html
失望政権 -- (名無しさん) 2010-04-02 23 09 54
https://w.atwiki.jp/datugenn/pages/356.html
http //kodomofukushima.net/?page_id=237 子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク 子どもたちを放射能から守る 第1回短期保養プログラム 「こひつじキャンプin山中湖」 福島県の方々を対象に、短期保養キャンプを実施します。雄大な富士山を望む山中湖センターで、のんびりしませんか? 冬の間、山中湖ではイルミネーションが灯されます。幻想的なイルミネーションときれいな星空が、きっと心を温めてくれるでしょう。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/154.html
総括所見:オーストラリア(第2~3回・2005年) 第1回(1997年)/第4回(2012年)OPAC(2012年)/OPSC(2012年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.268(2005年10月20日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2005年9月13日に開かれた第1054回および第1055回会合(CRC/C/SR.1054 and 1055参照) においてオーストラリアの第2回・第3回統合定期報告書(CRC/C/129/Add.4)を検討し、2005年9月30日に開かれた第1080回会合(CRC/C/SR.1080)において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の第2回・第3回統合定期報告書の提出、および、事前質問事項に対する時宜を得た回答を歓迎する。これにより、委員会は締約国における子どもの状況に関する理解を向上させることができた。委員会はさらに、部門横断型のかつハイレベルな代表団との建設的かつ開かれた対話を評価するものである。 B.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、以下のことに評価の意とともに留意する。 (a) 家族・コミュニティサービス省の設置および「家族・コミュニティ強化戦略」イニシアティブの開始。 (b) 家族、若者および子どもに影響を与える政策、プログラムおよびサービスに関する連邦、州および準州の政府間の調整の向上を図る全国機関「ファミリーズ・オーストラリア」の設置。 (c) 子どもの性的搾取に対抗する国家行動計画「明日の子どもたち」(2000年)。 (d) 人身取引根絶のための国家行動計画(2003年10月)。 (e) オーストラリアにおける人権保護のための新たな国家的枠組みの運用開始(2004年12月23日)。 4.委員会はまた、以下の条約が批准されたことも歓迎したい。 (a) 国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(1998年8月25日)。 (b) 親責任および子の保護措置についての管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関するハーグ条約(2003年4月29日)。 (c) 国際刑事裁判所ローマ規程(2002年7月1日)。 C.主要な懸念事項および勧告 1.実施に関する一般的措置 委員会の前回の勧告 5.委員会は、締約国の第1回報告書(CRC/C/8/Add.31)を1997年に検討した際に委員会が表明した懸念および行なった勧告(CRC/C/15/Add.79)のほとんどについて対応が行なわれてきたことに、満足感とともに留意する。しかしながら委員会は、一部の懸念および勧告(とくに先住民族の子どもがいまなお直面している特別な諸問題、体罰、若者のホームレス化の蔓延、入管収容下にある子ども、少年司法、および、少年司法制度の対象とされる先住民族の子どもの割合が不相応に高いことに関するもの)への対応が不十分でありまたは部分的であることに留意するものである。 6.委員会は、締約国に対し、第1回報告書の総括所見に掲げられた勧告のうちまだ実施されていないものについていっそう効果的なフォローアップを行ない、かつ第2回・第3回定期報告書に関するこの総括所見に掲げられた勧告について具体的かつ効果的なフォローアップを行なうため、あらゆる必要な措置をとるよう促す。 留保 7.委員会は、第37条(c)に付された締約国の留保は不必要であるとの見解に立つ。当該留保の背景にある論理と条約第37条(c)との間に矛盾はなんら存在しないように思われるためである。実際のところ、締約国がその留保において表明している懸念については、 自由を奪われたすべての子どもが、「子どもの最善の利益に従えば成人から分離すべきでないと判断される場合を除き」成人から分離されるものとし、かつ「通信および面会によって家族との接触を保つ権利を有する」と定めた第37条(c)によって十分に配慮されている。 8.委員会は、1993年のウィーン宣言および行動計画に照らし、締約国が留保の全面的撤回に向けた努力を継続しかつ強化するよう勧告する。 立法および実施 9.委員会は、条約との適合性を確保する目的で、締約国が現行法および新法を注意深く吟味していることを評価する。しかしながら委員会は、裁判所が法律の不確定なまたは曖昧な点を解決する一助とするために条約を検討しかつ考慮することは可能であるのに対し、国内法の一致しない規定を無効とする目的で司法機関が条約を活用することはできないことを、依然として懸念するものである。 10.委員会は、締約国が、国内法および国内実務を条約の原則および規定と一致させ、かつ、子どもの権利が侵害された際に効果的救済措置が常に利用可能とされることを確保するための努力を強化するよう、勧告する。 国家的行動計画 11.委員会は、2005年末までに「乳幼児期のための国家的アジェンダ」を策定することを任務とする特別委員会を家族・コミュニティサービス省が設置したこと、および、最近改訂された「国家行動計画」に留意するものの、子どもに影響を与える可能性がある人権問題に具体的に対応する、子どものための包括的政策が国レベルで定められていないことを依然として懸念する。 12.委員会は、締約国に対し、乳幼児期における子どもの権利の実施に関する委員会の一般的意見7号(2005年)も考慮しながら「乳幼児期のための国家的アジェンダ」の策定を完了させるとともに、その全面的実施のために必要な予算を提供するよう、奨励する。同時に委員会は、締約国が、子どもに関する総会特別会期(2002年5月)で採択された文書「子どもにふさわしい世界」に掲げられた宣言および行動計画を考慮に入れながら、子どものための「国家行動計画」を策定しかつ効果的に実施するよう、勧告するものである。この計画は、すべての州および準州で条約を適切に実施することを可能とする、具体的な目標、戦略および保障された資源を有することが求められる。 調整 13.委員会は、州および準州の政府が子どもに関する政策の調整および監視機構を強化してきたことに留意する。しかしながら委員会は、2002年に設けられた子ども・若者問題担当大臣の地位が、2004年後半に子ども・若者問題担当政務官(家族・コミュニティサービス大臣の下位)に格下げされたことを懸念するものである。 14.委員会は、子ども・若者問題担当政務官が子どものための法律および政策を国全体で発展させ、調整しかつ監視できるよう、締約国が、同政務官に対して十分な権限ならびに人的および財政的支援を与えるよう勧告する。 独立の監視 15.委員会は、ニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州およびタスマニア州で子どもコミッショナー職が創設されたこと、および、連邦レベルで人権・機会均等委員会(HREOC)が存在していることを歓迎する。子どもの権利の分野におけるHREOCのきわめて貴重な活動は認知しながらも、委員会は、子どもの権利をとくに担当する委員がHREOCに存在しないこと、および、この10年間でその資金が相当に削減されてきたためにその人員ならびに個別の苦情申立て、公的調査および政策活動に効果的に対応する能力に深刻な影響が生じてきたことを、懸念するものである。 16.委員会は、締約国が、HREOCに対して十分な人的資源および財源を提供することにより、HREOCが独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(2002年)にしたがって子どもの権利の実施を独立の立場からかつ効果的に監視できることを確保するよう、勧告する。加えて、締約国は、諸州および諸準州のオンブズマン事務所内に、子どもに関わる問題に対応する特別部局を創設することも可能である。 子どものための資源 17.委員会は、子どものケアおよびウェルビーイングに関わる多くの分野で予算配分額が増加しているにもかかわらず、先住民族の子どもおよび脆弱な立場に置かれた他の集団が引き続きその生活水準、健康および教育の面で相当な向上を必要としていることに留意する。 18.委員会は、締約国が、「利用可能な資源を最大限に用いることにより」子ども、とくに先住民族の子どものように不利な立場に置かれた集団に属する子どもの経済的、社会的および文化的権利の実施を確保するための予算配分を優先させることにより、条約第4条の全面的実施に特段の注意を払うよう勧告する。 データ収集 19.オーストラリア統計局が現在、データの範囲および質を向上させるために子どもおよび若者について利用可能な情報の再検討を行なっている旨の情報は歓迎しながらも、委員会は、とくに特別な保護および脆弱な立場に置かれた集団の分野でデータ収集に欠落があることに留意する。 20.委員会は、締約国が、とくに特別な保護を必要としている子どもの集団別の細分化が可能になるような方法で条約のあらゆる分野に関するデータが収集されることを確保するため、既存のデータ収集機構を強化するよう勧告する。 研修/条約の普及 21.委員会は、オンライン政府戦略および国家人権教育委員会の設置等を通じて条約に関する意識を促進するために同国が行なっている努力に、評価の意とともに留意する。 22.委員会は、締約国が、条約の原則および規定を普及し、かつ、とくに子どもたち自身および親の間で条約に関する公衆の意識を高めるための努力を継続するよう、勧告する。 23.委員会はまた、締約国が、子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家集団、とくに法執行官ならびに必要に応じて議員、裁判官、弁護士、保健従事者、教員、学校管理者その他の専門家を対象として、子どもの権利に関する十分かつ体系的な研修および(または)感受性強化措置をとるための努力を強化することも勧告する。 2.一般原則 差別の禁止 24.委員会は、人種的、民族的および宗教的差別に対抗して行なわれている取り組みには留意しながらも、とくに基礎的サービスの提供およびアクセス可能性の面でアボリジナルおよびトレス諸島民の子どもに影響を与えている差別的格差の存在に特段の懸念を覚える。さらに委員会は、とくに一部集団の子ども(子どもの庇護希望者、ならびに、アラブ人およびイスラム教徒を含む民族的および(または)国民的マイノリティに属する子どもなど)に対する差別的態度およびスティグマが存在し続けていることを懸念するものである。これとの関連で、委員会はまた、テロ対策法の執行が一部集団の子どもに副作用を与える可能性があることも懸念する。 25.条約第2条にしたがい、委員会は、締約国が、子どもによる権利の享受に関して存在する格差を定期的に評価するとともに、当該評価に基づき、差別的格差を防止しかつこれと闘うために必要な措置をとるよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、とくに脆弱な立場に置かれた集団の子どもに対する事実上の差別および差別的態度を防止しかつ撤廃するための行政上および司法上の措置を定められた期間内に強化するとともに、テロ対策法の執行に際し、条約に掲げられた権利が全面的に尊重されることを確保することも、勧告するものである。 26.委員会はまた、2001年の「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」で採択された宣言および行動計画をフォローアップするために締約国が実施した措置およびプログラムのうち子どもの権利条約に関わるものについての具体的情報を、教育の目的に関する条約第29条1項についての委員会の一般的意見1号(2001年)も考慮に入れながら、次回の定期報告書に記載することも要請する。 子どもの最善の利益 27.委員会は、この原則が、多くの法律および政策に掲げられている一方で、たとえば代替的養護の分野における法律および政策の実施段階で常に反映されているわけではないことを懸念する。 28.委員会は、締約国が、条約第3条に掲げられた子どもの最善の利益の一般原則の効果的実施を、すべての法規定ならびに司法上および行政上の決定ならびに子どもに影響を与えるプロジェクト、プログラムおよびサービスにおいて確保するための努力を強化するよう、勧告する。 子どもの意見の尊重 29.委員会は、条約第12条を全面的に実施するために締約国が行なっている努力には留意するものの、子どもに影響を与える司法上および行政上の手続において子どもの意見が常に十分に考慮されているわけではないことを懸念する。さらに、全国若者ラウンドテーブルの存在には留意しながらも、委員会は、ラウンドテーブルへの子どもの参加が実際には限られていること(参加者の平均年齢は2004年には20歳であった)、および、ラウンドテーブルにおいて地域的均衡がとれているとは限らないことに、懸念を表明するものである。 30.委員会は、自己に影響を与えるすべての事柄について意見を表明する子どもの権利が家族法改正で明示的に定められるべきことを勧告する。さらに委員会は、子どもをとくに対象とするラウンドテーブルを設置し、かつ、公平な地理的分布の原則にしたがって参加者を選ぶよう勧告するものである。 3.市民的権利および自由 アイデンティティの保全 31.委員会は、アボリジナルおよびトレス諸島民の子どもの分離についてHREOCが1997年に実施した全国調査(「彼らを家庭に」)において、先住民が過去の政策によってそのアイデンティティ、名前、文化、言語および家族を奪われたことが認められたことに留意する。これとの関連で、委員会は、家族の再統合を援助し、かつ先住民が自己の家族を追跡するうえで役に立つ記録へのアクセスを改善するために締約国が行なっている努力を歓迎するものである。 32.委員会は、締約国に対し、1997年のHREOCの報告書「彼らを家庭に」の勧告を全面的に実施するための活動を可能なかぎり継続しかつ強化するとともに、自己のアイデンティティ、名前、文化、言語および家族関係に対するアボリジナルおよびトレス諸島民の子どもの権利が全面的に尊重されることを確保するよう、奨励する。 適切な情報へのアクセス 33.この点に関する締約国の措置(児童ポルノおよび児童虐待関連資料にアクセスし、これを送信しおよび利用可能とするためのインターネットの使用を対象とする新たな罪名を設けた電気通信犯罪その他の措置法(2004年)、および刑法改正(自殺関連資料犯罪)法(2005年)を含む)は歓迎しながらも、委員会はなお、子どもがとくにインターネットを通じた暴力、人種主義およびポルノグラフィーにさらされていることについて懸念を表明する。 34.委員会は、締約国が、モバイル・テクノロジー、ビデオムービー、ゲームその他の技術(インターネットを含む)を通じて暴力、人種主義およびポルノグラフィーにさらされることから子どもを効果的に保護するための努力を継続しかつ強化するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、子どもの福祉にとって有害な情報および資料に関する子どもおよび親双方の意識を高める目的でモバイル・テクノロジー、メディア広告およびインターネットを活用するためのプログラムおよび戦略を策定するよう、提案するものである。締約国はまた、メディアの有害な情報にさらされることから子どもを保護し、かつ子ども向けの情報の質を向上させる目的で、ジャーナリストおよびメディアとの協定を発展させるようにも奨励される。 体罰 35.委員会は、家庭における体罰が、「合理的な懲戒」という名目および州法におけるその他の同様の規定に基づいてオーストラリア全域で合法とされていることに、懸念とともに留意する。さらに委員会は、ほとんどの州および準州で政府立学校および一部の私立学校における体罰は禁止されたものの、多くの民間教育施設において、かつサウスオーストラリア州およびノーザンテリトリーでは政府立学校および市立学校の双方において、いまなお体罰が合法とされていることを懸念するものである。 36.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 家庭における体罰、ならびに、すべての州および準州の公立学校および私立学校、拘禁センターならびにあらゆる代替的養護の現場における体罰を禁止するために適当な措置をとること。 (b) 体罰の悪影響に関する意識を高めつつ、積極的かつ非暴力的な形態のしつけおよび規律ならびに子どもの権利の尊重を促進することを目的とした意識啓発キャンペーンおよび教育キャンペーンを、子どもの関与を得ながら強化すること。 4.家庭環境および代替的養護 親のケアを受けていない子どもの代替的養護 37.委員会は、近年、家庭外養護の対象とされる子どもの人数が相当に増加していること、および、家庭外養護の対象とされている先住民族の子どもが人口比に照らして不相応に多いことに、懸念とともに留意する。さらに、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 代替的養護に措置される子どもの安定性および安全性が確保されていないこと。 (b) 子どもがその家族との接触を維持するのが困難であること。 (c) 医療ケア(たとえば身体保健、歯科保健および精神保健のサービス)が不十分であること。 38.委員会は、家庭外養護に措置される子どもの人数を減少させる目的で、締約国が、たとえばもっとも脆弱な立場に置かれた家族を明確に対象とすることにより、現行の家庭支援プログラムを強化するための措置をとるよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) たとえば、里親養護の対象とされている子どもによる、十分な医療ケアへの平等なアクセスを向上させることにより、里親養護のための支援を強化すること。 (b) 里親養護の監督を強化するとともに、子どもを実の家族と再結合させる目的でこの種の措置が定期的に再審査されるようにすること。 (c) 里親養護の対象とされている子どもが実の家族との接触を維持することを促進し、かつそのための便宜を図ること。 39.委員会はまた、締約国が、とくに先住民族の家族を対象とする支援を強化することにより、家庭外措置の対象とされる相当数の先住民族の子どもの人数を減少させるため、定められた期間内に最大限の努力を行なうことも勧告する。委員会はさらに、締約国が、「先住民族の子どもの措置に関する原則」を全面的に実施するとともに、代替的養護を必要とする先住民族の子どものための適当な解決策を先住民の家族内で見出すため、先住民族のコミュニティ指導者およびコミュニティとの協力を強化するよう、勧告するものである。 親が収監されている子ども 40.「受刑者とその家族」プログラムをはじめ、この問題に対応するために行なわれている努力には留意しながらも、委員会は、親のいずれかが収監されている子どもが相当数にのぼり、かつ、この集団における先住民族の子どもの人数が人口比に照らして相当程度不相応に多いという情報があることを、懸念する。 41.委員会は、締約国が、これらの子どもに十分な支援(カウンセリングを含む)を提供しかつ、子どもの最善の利益に反しない場合には常に収監されている親との接触の便宜を図るための措置を継続しかつ強化するよう、勧告する。 暴力、虐待、ネグレクトおよび不当な取扱い 42.この問題に対応する締約国の活動および措置(先住民族コミュニティにおける家庭内暴力を減少させようとする2つのプログラムを含む)には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、児童虐待がオーストラリアの社会にとって依然として主要な問題のひとつであり、子どもの身体的および精神的健康ならびに教育上および就労上の機会に影響を及ぼしているという締約国の懸念を共有する。委員会はさらに、子どもが高水準のドメスティックバイオレンスにさらされていることを懸念するものである。 43.条約第19条に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 児童虐待および子どもに対する暴力を防止しかつこれと闘うための措置を引き続きとるとともに、児童虐待の発生の通報を奨励するための措置を強化すること。 (b) 通報された虐待および暴力の事案について十分な捜査および訴追を行なうこと。 (c) 暴力の被害を受けたすべての者がカウンセリングならびに回復および再統合のための援助にアクセスできることを確保すること。 (d) 虐待の被害を受けた子どもに対して十分な保護を提供すること。 (e) 周縁化された集団および不利な立場に置かれた集団にとくに注意を払いながら、家庭における暴力の根本的原因に対応するための措置を強化すること。 44.子どもに対する暴力の問題に関する事務総長の研究および政府に送付された関連のアンケートとの関係で、委員会は、当該アンケートに対する締約国の文書回答、および、2005年6月14~16日にタイで開かれた東アジア・太平洋地域協議への締約国の参加を、評価の意とともに認知する。委員会は、すべての子どもがあらゆる形態の身体的、性的および精神的暴力から保護されることを確保し、かつ、このような暴力および虐待を防止しかつこれに対応するための具体的な(かつ適切な場合には期限を定めた)行動に弾みをつける目的で、締約国が、市民社会と連携しながら、この地域協議の成果を行動のためのツールとして活用するよう、勧告するものである。 5.基礎保健および福祉 障害のある子ども 45.障害のある子どもの権利に対応する締約国の取り組みには留意しながらも、委員会は、とくに先住民族の障害児、障害児の代替的養護および遠隔地または農村部に住んでいる障害児に関するデータとの関連で、障害児に関する情報が不足していることを懸念する。委員会はまた、政府の作業部会が、いわゆる「意思決定」障害のある子どもの不妊手術の問題に対応しようとしていることにも留意するものである。 46.障害者の機会均等化に関する国連基準規則(総会決議48/96)および「障害のある子ども」に関する一般的討議の際に採択された委員会の勧告に照らし、委員会は、締約国に対し、現在行なっている努力を積極的に継続し、かつ以下の措置をとるよう奨励する。 (a) 障害のある子どもに関するデータの収集について国レベルで一貫したアプローチをとること。 (b) 障害のある子どもが生活のあらゆる分野に完全に参加する均等な機会を有することを確保するとともに、公衆の否定的な態度を変革するための公衆意識啓発キャンペーンを強化すること。 (c) とくに地方レベルで必要な専門的資源(すなわち障害の専門家)および財源を利用可能とするためいっそうの努力を行なうとともに、コミュニティ基盤型のリハビリテーション・プログラム(親の支援グループを含む)を促進しかつ拡大すること。 (d) 「教育に関する障害基準」を実施するとともに、教育面で不利な立場に置かれている生徒(障害のある生徒を含む)の識字能力、計算能力その他の学習成績を向上させることを目的とした重要な重点対象プログラムである「識字能力、計算能力および特別な学習上のニーズ・プログラム」に対して十分な支援を行なうこと。 (e) 障害の有無に関わらず子どもの不妊手術を禁止するとともに、望まない妊娠を防止するその他の措置(たとえば適当なときは避妊薬の注射)を促進しかつ実施すること。 健康および保健ケアサービスへのアクセス 47.委員会は、体重過多および肥満の予防、母乳育児の促進ならびに怪我の予防および管理との関連で締約国が行なっている努力に留意する。しかしながら委員会は、全国的に栄養過多、体重過多および肥満が問題になっているのに対して先住民族の子どもの間では栄養不良および低栄養が生じていることを、依然として懸念するものである。さらに、先住民族の乳児死亡率がここ数年低下していることを示唆する研究にも関わらず、委員会は、先住民族の子どもと先住民族でない子どもとの間に健康状態の格差があり、かつ、農村部および遠隔地に住んでいる子どもが保健ケアに平等にアクセスできていないことを、依然として懸念する。 48.委員会は、締約国が、脆弱な状況に置かれた集団に属する子ども(とりわけ先住民族の子どもおよび遠隔地に住んでいる子ども)にとくに注意を払いながら、すべての子どもが保健サービスに対する同一のアクセスおよび同一の質の保健サービスを享受できることを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。加えて委員会は、締約国が、先住民族の子どもと先住民族でない子どもとの栄養状態の格差を克服するため、定められた期間内に十分な措置をとるよう勧告するものである。 49.委員会はまた、注意欠陥・多動性障害(ADHD)および注意欠陥性障害(ADD)について誤診が行なわれており、そのため、精神刺激薬の有害な作用に関する証拠が増えているにも関わらずこれらの薬が過剰に処方されているという情報があることを懸念する。 50.委員会は、ADHDおよびADDの診断および治療(精神刺激薬が子どもの身体的および心理的ウェルビーイングに与える悪影響の可能性も含む)についてさらなる調査研究を行なうとともに、これらの行動障害への対応に、できるかぎりその他の形態の管理および治療を用いることを勧告する。 思春期の健康 51.委員会は、若者の自殺を減少させるために締約国が近年行なっているさまざまな努力を歓迎するものの、若者の自殺率がとくに先住民族の子どもおよびホームレスの青少年の間でいまなお高く、かつ、精神保健上の問題および有害物質濫用が増加していることを依然として懸念する。 52.委員会は、思春期の健康に関する一般的意見4号(2003年)に照らし、締約国に対し、とくに精神保健サービス(有害物質濫用の予防およびこれへの対応を含む)に焦点を当てながら、若者の自殺防止のための努力を継続しかつ強化するよう、奨励する。 HIV/AIDS 53.委員会は、HIV/AIDSが子どもに対して及ぼしている脅威と闘うために締約国が行なっている努力(AIDS、セクシュアルヘルスおよび肝炎に関する新設の大臣諮問委員会を含む)に留意しつつも、AIDSと診断される先住民族の人数がこの4年間で2倍以上増えたことを示す最近の報告について懸念を覚える。 54.委員会は、締約国が、HIV/AIDSの問題を引き続き注意深く検討するとともに、とくに以下の措置をとるよう勧告する。 (a) HIV/AIDSと子どもの権利に関する委員会の一般的意見3号(2003年)およびHIV/AIDSと人権に関する国際指針を考慮に入れながら、HIV/AIDSの拡散を防止するための努力を継続すること。 (b) HIV/AIDSに感染した子どもおよびHIV/AIDSの影響を受けている子どもに対する差別を軽減する目的で、青少年(とくに脆弱な立場に置かれた集団に属する青少年)および住民一般の間でHIV/AIDSに関する意識を高めるためのキャンペーンおよびプログラムを確立することにより、締約国が行なっている努力を強化すること。 (c) 先住民族コミュニティに適合させた、文化的配慮のあるセーフセックス・キャンペーン等も通じ、先住民族の間でAIDSの診断数が顕著に増えている状況に緊急に対応すること。 生活水準 55.委員会は、先住民族の住宅およびインフラについて連邦政府が行なっている相当の支出、および、好ましい取り組みである「コミュニティ住宅・インフラ整備プログラム」には評価の意とともに留意するものの、先住民族の子どもならびに農村部および遠隔地に住んでいる子どもの生活水準がいまなお不十分であることについての懸念をあらためて表明する。 56.委員会はまた、締約国が公式な貧困線の定義を定めていないことにも留意するとともに、劣悪な生活条件が子どものウェルビーイングおよび発達に及ぼす影響について十分な考慮が行なわれていないことを懸念する。 57.条約第27条に照らし、委員会は、締約国が、負担可能な住宅の選択肢を提供するための努力を強化するとともに、先住民族の子どもならびに農村部および遠隔地に住んでいる子どもの生活水準を引き上げるためにあらゆる可能な措置をとるよう、勧告する。 58.委員会はさらに、締約国が、経済的苦境が子どもの健康的発達に与える悪影響を緩和するための措置を発展させる目的で、経済的苦境が子どもに及ぼしている影響に対応し、かつこれに関する体系的調査を行なうよう勧告する。 6.教育、余暇および文化的活動 59.この分野で締約国が行なっている努力(「職業・教育・訓練中保育プログラム」を含む)は認知しながらも、委員会は、先住民族の子どもならびに農村部および遠隔地に住んでいる子どもが教育との関連で深刻な困難に直面していること、ならびに、とくにこれらの子どもの成績が他の子どもよりも低いことおよびその中退率が高いことを、引き続き懸念する。 60.委員会は、全国「安全な学校」枠組みおよびウェブサイト「いじめ。絶対ダメ!」のような、学校におけるいじめと闘うためにとられた措置は歓迎するものの、広く蔓延しているこの慣行が、これに関係する子ども(とくにその心理的健康、学業成績および社会的発達)に及ぼす影響についての締約国の懸念を共有する。 61.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) とくにもっとも脆弱な立場に置かれた集団に属する子ども(すなわち先住民族の子ども、ホームレスの子ども、遠隔地に住んでいる子ども、障害のある子ども等)との関連で条約第28条および第29条が全面的に実施されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとること。 (b) 学校が醸成する子ども同士の関係についていっそう深く知るために生徒、職員および親を対象とする定期的調査を行なう等の手段により、学校におけるいじめの現象と闘うための適切な措置を引き続きとること。 (c) 公教育政策および学校カリキュラムのあらゆる側面に完全参加および平等の原則が反映されることを確保し、障害のある子どもを可能なかぎり普通学校制度に包摂し、かつこのような子どもに対して必要な援助を提供すること。 7.特別な保護措置 入管収容下にある子ども 62.委員会は、子どもの拘禁は最後の手段としてのみ行なうという原則を受け入れた最近の1958年移民法改正(2005年7月29日施行)を心強く思うとともに、子どものいる家族はすべて入管収容施設からコミュニティ収容体制への移行の対象となる旨の情報を歓迎する。しかしながら委員会は、オーストラリアの領域に不法に存在する子どもがいまなお自動的に――形態の如何を問わず――行政収容の対象とされ、その状況のアセスメントが行なわれるまで放免されないことを、依然として懸念するものである。とくに、委員会は以下のことを深刻に懸念する。 (a) 行政収容が必ずしも最後の手段として用いられておらず、かつもっとも短い適切な期間で終了していないこと。 (b) 入管収容の環境がきわめて劣悪であり、子どもの精神的および身体的健康ならびに全般的発達に有害な影響を与えていること。 (c) 収容環境を独立の立場から監視する正規のシステムが設けられていないこと。 63.委員会はさらに、一時保護査証を付与された子ども(いかなる渡航書類も持たずに同国に到着した子ども)が家族再統合の権利を有しておらず、かつ社会保障、保健サービスおよび教育へのアクセスも制限されていることを懸念する。 64.委員会は、締約国が、HREOCの報告書「最後の手段?」に掲げられた勧告を実施するとともに、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(2005年)を考慮しながら、出入国管理および庇護に関する法律を条約その他の関連の国際基準と全面的に一致させるよう、勧告する。とくに締約国は以下の措置をとるべきである。 (a) 出入国管理との関係で子どもが自動的に収容されることのないこと、および、収容が最後の手段としてかつもっとも短い適切な期間でのみ用いられることを確保すること。 (b) 出入国管理との関係で子どもが収容されてから48時間以内に、当該子どもを収容する真の必要があるかどうかについて裁判所または独立の審判機関の評価を求めること。 (c) 入管収容が必要でありかつ子どもの最善の利益にかなっていると見なされるときは、当該収容の対象とされる子どもが置かれる環境を相当に改善し、かつ国際基準に一致させること。 (d) 出入国管理との関係で収容された子どもの収容の定期的再審査を保障すること。 (e) 子どもまたはその家族構成員が一時保護査証または一時人道査証を保持している場合に家族再統合を認めることを検討すること。 (f) 保護者のいない移民の子どものための独立した後見/支援制度の速やかな創設を検討すること。 (g) すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約への加盟を検討すること。 ホームレスの子ども 65.若者のホームレス化の問題について、国家ホームレス戦略および「絆の再生」プログラム等の手段により締約国が真剣に検討している旨の情報は歓迎しながらも、委員会は、教育上および人間上の問題に影響を受ける可能性もいっそう高まり、かつ有害物質濫用および性的搾取にさらされる度合いも高くなるホームレスの子どもの状況について、懸念を表明したい。 66.委員会は、締約国が、とくに住居、健康および教育との関連で、ホームレスの子どもの緊急のニーズおよび権利に対応するための努力を強化するよう勧告する。さらに、締約国は、ホームレスの子どもに対し、身体的および性的虐待ならびに有害物質濫用から回復しかつ社会的に再統合できるようにするための十分なサービスを提供するとともに、実行可能なときは家族との再統合を促進するべきである。 性的搾取および人身取引 67.「人身取引根絶のための国家行動計画」の採択(2003年10月)、および、とくに人身取引および児童ポルノを犯罪化した2005年の刑法改正など、人身取引および強制売春の防止との関連における若干の前向きな進展は歓迎しながらも、委員会は、オーストラリアが、性産業において人身取引の対象とされる女性および女子の目的地国であり続けていることを懸念する。 68.条約第34条その他の関連条項に照らし、委員着は、締約国が、性的搾取および人身取引と闘うための行動計画の効果的実施に向けた努力を強化するとともに、とくに子どもとの関連で問題の性質および規模を評価するための包括的研究を実施するよう、勧告する。 69.締約国はまた、オーストラリアが加盟している国連・国際組織犯罪防止条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書の加盟国となるようにも奨励される。 有害物質濫用 70.委員会は、とくに先住民族コミュニティで行なわれている有害物質の濫用、および、とくにオーストラリア中部の遠隔地で暮らしているコミュニティの間で行なわれている、リスクの高いガソリン吸引行為について懸念を覚える。 71.委員会は、締約国に対し、先住民族の子どもおよび遠隔地に住んでいる子どもの意識啓発にとくに焦点を当てながら、有害物質濫用の問題を継続的に監視するよう奨励する。締約国はまた、薬物および有害物質を濫用する子どもを対象とする、無償のかつ容易にアクセス可能な薬物濫用治療および社会的再統合サービスを発展させるようにも奨励されるところである。 少年司法の運営 72.多くの州および準州で利用可能な少年の第バージョンの選択肢、および、先住民族であるオーストラリア人の収監率を削減するための戦略など、少年司法の分野で締約国がとった措置には留意しながらも、委員会は、法律に抵触する先住民族の子どもの割合が人口比に照らして不相応に高いという締約国の懸念を共有する。 73.さらに、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 14歳までは刑事責任を有しないと推定される(コモンロー上の責任無能力)とはいえ、刑事責任年齢(10歳)が低すぎること。 (b) 精神疾患および(または)知的障害を有する子どもが過剰に少年司法制度の対象とされていること。 (c) クイーンズランド州において、法律に抵触した17歳の子どもが特定の事件において成人として審理される可能性があること。 (d) 18歳未満の者を対象とする義務的量刑法(いわゆる「三振アウト法」)が、ウェスタンオーストラリア州刑法にいまなお存在すること。 (e) 一部の州および準州の地方立法で、たむろしている子どもおよび若者の警察による排除が認められていること。 74.委員会は、締約国が、条約(とくに第37条、第40条および第39条)、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)、自由を奪われた少年の保護に関する国連規則および刑事司法制度における子どもに関する行動についてのウィーン指針を含む、少年司法の分野における他の関連の国連基準、ならびに、少年司法に関する一般的討議の際に行なわれた委員会の勧告(CRC/C/46、パラ203-238参照)に、少年司法制度を全面的に一致させるよう勧告する。これとの関連で、委員会はとくに、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 刑事責任に関する最低年齢を国際的に受け入れられる水準まで引き上げることを検討すること。 (b) 法律に抵触した18歳未満の者が、最後の手段としてでなければ自由を剥奪されず、かつ、成人と分離しないことが子どもの最善の利益にかなうと見なされる場合を除いて成人と別に拘禁されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとること。 (c) 先住民族の子どもが過剰に刑事司法制度の対象とされている状況を緊急に是正すること。 (d) 精神疾患および(または)知的欠陥を有している子どもであって法律に抵触した者に、司法手続によらずに対応すること。 (e) 子どもの拘禁環境を改善し、かつ国際基準に一致させること。 (f) ウェスタンオーストラリア州の刑法体系における義務的量刑を廃止するための措置をとること。 (g) クイーンズランド州において、17歳の子どもを成人司法制度の対象から除外すること。 (h) 若者が一部の場所に集まることに関連している可能性がある問題に、必ずしも警察による対応および(または)犯罪化によらずに対応するとともに、この点に関わる法律の見直しを検討すること。 先住民族集団に属する子ども 75.先住民族保育支援プログラムをはじめ、締約国の公的機関がとった多数の措置にも関わらず、委員会は、とくに健康、教育、居住、雇用および生活水準との関連で、先住民族であるオーストラリア人が置かれている全般的状況について依然として懸念を覚える。 76.委員会は、先住民族問題に関する政府および政府機関への主要な政策諮問機関であったアボリジナル・トレス諸島民委員会(ATSIC)が廃止され、これに代わって大臣特別委員会が設置されたことに留意する。 77.委員会は、締約国が、先住民族の子どもが文化的に適切なサービス(社会サービス、保健サービスおよび教育を含む)に平等にアクセスできることを確保するための政策およびプログラムを――先住民族コミュニティと協議しながら――引き続き発展させかつ実施するための努力を強化するよう、勧告する。委員会はさらに、ATSICの廃止が先住民族の子どもの最善の利益にかなっているかどうかを評価する目的で、先住民族問題の運営に関する新体制の評価が早期に行なわれるべきことを勧告するものである。 8.子どもの権利条約の選択議定書 78.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書の批准が間近であり、かつ武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書を批准するための措置がとられた旨、対話の際に締約国が保証したことを歓迎する。 79.委員会は、締約国が、可能なもっとも早い時期に子どもの権利条約の両選択議定書の当事国となることを勧告する。 9.フォローアップおよび普及 フォローアップ 80.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を閣僚評議会の構成員、議会ならびに州および準州の政府および議会に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 81.委員会はさらに、条約、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第2回・第3回統合定期報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 10.次回報告書 82.委員会は、締約国に対し、第4回定期報告書(この報告書は120ページを超えるべきではない(CRC/C/148参照))を2008年1月15日までに提出するよう慫慂する。 更新履歴:ページ作成(2012年1月30日)。/前編・後編を統合(10月20日)。
https://w.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/2645.html
http //www.asahi.com/international/update/0323/TKY201003230343.html 教科書めぐり、相互に批判 日韓共同研究第2期報告書 2010年3月23日18時21分 日韓の有識者による第2期歴史共同研究の報告書が23日、公表された。今期は歴史教科書を新たに取り上げたが、従軍慰安婦など侵略戦争をめぐる日本の教科書の記述や韓国の歴史教育などについて双方が相互に批判を展開。互いの歴史認識を理解する難しさを改めて印象づけた。 第2期は2005年6月の日韓首脳会談の合意に基づき始まった。07年6月から古代史、中近世史、近現代史の分科会と、新設された「教科書小グループ」に分かれて研究が進められた。 教科書小グループの報告書では、韓国側は日本の教科書で従軍慰安婦の記述が「1996年以降、明らかに縮小の一途をたどっている」とし、政治や社会の保守化が原因と指摘。日本側は「不正確な記述の『淘汰(とうた)』」と反論した。韓国側は日本の教科書には日韓併合条約が「不法」と書かれていない点を問題視し、日本側は憲法9条や「村山談話」について教科書に盛り込むよう求めた。 近現代史の報告書では、日本側は植民地時代の日本語教育について、朝鮮人児童も日本人教師も真剣だったとし、「近代的な知識や技術を得るための道具として日本語が認識されていた」と説明。韓国側は「求めて学ぶことはほとんどなかった」と反発した。 日韓歴史共同研究
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/841.html
こども手当支給の変わりに、いままでの児童手当が無くなる家庭があります。実質手当がマイナス5000円になってしまう。そのような事実があることも公にされていませんね。 -- (中禅寺) 2010-04-06 00 29 21