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大航海時代 Online / Uncharted Waters Online コーエー 2005年3月16日 PC.PS3(ブルーレイ.DL) 大航海時代シリーズの中世の世界観でプレイするオンライン海洋冒険RPG 海洋冒険や遺跡探検、交易、海賊行為その他諸々を楽しめます 大航海時代 Online ~La Frontera~ 2006年8月30日 アップデート版 航海出来るエリアや交易品等が増えたりした 大航海時代 Online ~Cruz del Sur~ 2007年8月22日 アップデート版 サブタイトルの「南十字星」の名の通り南半球のエリアが増え、世界一周航海も可能になったりした 大航海時代 Online ~El Oriente~ 2009年12月15日 アップデート版 サブタイトルの「東方の世界」の通り日本等の東南アジアの地域が増えた 大航海時代 Online ~Tierra Americana~ 2011年2月22日 アップデート版 ティエラ・アメリカーナの名のとおり“自由と創造の時代”をテーマに アメリカで自由に都市を建設出来たりする た行 パソコン プレイステーション3 PR
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各自自分のページにコメントにて航海日誌を保管してください アインディア 赤の船団 月下の狐旅団 蒼海 ダイナシチョカバル船団 ナインテイル・ジョイ・フリート フォーチュン・バッカス ブラックバード 放浪旅団 リットル・ロケゴテル
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ハゼ階での火力基準。参考程度に。以下はクリ無しの数値です クリカンしやすいスキルの火力は,クリカンする人であればクリ率を上げて素火力を落としてる場合があるので,クリ率との兼ね合いも重要です この基準はあくまで覚醒レベル基準です 仮に低火力であっても,酷い溜め込みをしないかぎり晒す必要はありません。 現在新基準で更新中です。自キャラの基準表わかる方は更新お願いします スキル 神火力 超火力 高火力 並火力 微低火力 低火力 お帰り VI 1500以上 1300以上 1100以上 900以上 800以上 700以上 650未満 黒霧 1400以上 1200以上 1000以上 800以上 700以上 600以上 500未満 マキシ刀・爆 2600以上 2300以上 2100以上 1900以上 1750以上 1500以上 1500未満 ボリス刀・爆 3150以上 2750以上 2500以上 2200以上 1900以上 1400以上 1400未満 マルチ 2700以上 2500以上 2300以上 2100以上 2000以上 1900以上 1700未満 ミスティー※未修整 5000以上 4500以上 4000以上 3500以上 3000以上 2600以上 2000未満 長剣・飛連破※未修整 7000以上 6500以上 5800以上 4500以上 3800以上 3200以上 3000未満 細剣・飛連破※未修整 4500以上 4000以上 3600以上 3000以上 2500以上 2200以上 2200未満 CS※未修整 8300以上 6000以上 5000以上 4000以上 3500以上 3000以上 2700未満 散花舞 2200以上 1900以上 1700以上 1400以上 1200以上 1000以上 900未満 クレージー 2400以上 2200以上 2000以上 1600以上 1400以上 1200以上 1000未満 紅龍 2800以上 2500以上 2300以上 1900以上 1750以上 1400以上 1250未満 手裏剣 4000以上 3000以上 2500以上 2200以上 2000以上 1800以上 1800未満 FB 高火力 並火力 低火力 お帰り 魔杖I200↑ 4000以上 3400以上 3100以上 3000未満 魔杖I125↑ 3000以上 2500以上 2000以上 2000未満 聖杖 3200以上 2500以上 2000以上 1500未満
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【前編】 太陽系の激戦 地球連合軍の司令官として… ステージ名 OP 地球連合軍プロローグ No.01 残骸地帯での戦闘_航海日誌 No.02 地球上空での演習_航海日誌 No.03 南の海での調査_航海日誌 No.04 月面での演習_航海日誌 No.05 始動!基地建設システム(地)_航海日誌 No.06 火星基地鎮圧作戦_航海日誌 No.07 メインベルトでの遭遇戦(地)_航海日誌 No.08 灼熱の衛星イオ(地)_航海日誌 No.09 木星の大気の中で(地)_航海日誌 No.10 水と氷のエウロパ(地)_航海日誌 No.11 土星の環の基地戦(地)_航海日誌 No.12 要塞ゲイルロズ攻略作戦(地)_航海日誌 No.13 バイドの群れ(地)_航海日誌 No.14 土星の生ける悪夢(地)_航海日誌 No.15 待ち伏せ艦隊(地)_航海日誌 No.16 衛星オベロン動乱(地)_航海日誌 No.17 氷の星-天王星(地)_航海日誌 No.18 彗星の出ずる処(地)_航海日誌 No.19 時速2000kmの風(地)_航海日誌 No.20 カイパーベルト(地)_航海日誌 No.21 カイパーベルト(地)_航海日誌 No.22 グリトニル攻略戦(地)_航海日誌 No.23 突入!グリトニル(地)_航海日誌
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目次 第一章 総則 第一条(目的) 第二条(用語の定義) 第三条(適用の除外) 第四条(建築主事) 第五条(建築基準適合判定資格者検定) 第五条の二(資格検定事務を行う者の指定) 第五条の三(受検手数料) 第五条の四(建築物の設計及び工事監理) 第六条(建築物の建築等に関する申請及び確認) 第七条(建築物に関する完了検査) 第十五条(届出及び統計) 第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備 第二十条(構造耐力) 第三十五条の二(特殊建築物の内装) 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第一節 総則 第四十二条(道路の定義) 第三章の二 型式適合認定等 第六十八条の十(型式適合認定) 第六章 雑則 第八十八条(工作物への準用) 第七章 罰則
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大航海時代Ⅱ 大航海時代外伝 大航海時代IV 感想はこちら 大航海時代Ⅱ 大航海時代Ⅱ 簡易紹介 船乗りとなって、冒険・交易・海戦などで名声を上げていくシミュレーションゲームの続編。 固定男主人公だった前作と異なり、今作では六人の男女から主人公を選択できる。 データ 公式サイト 製品情報 発売、開発元 コーエー ジャンル リコエイションゲーム 対応機種 SUPER FAMICOM、メガドライブ、PlayStation、SEGA SATURN 発売日 SFC版:1994年2月24日、MD版:1994年6月24日、PS版:1996年12月27日、SS版:1997年3月28日 価格(税別) SFC版:11800円、MD版:11800円、PS版:6800円、SS版:6800円 廉価版 PS版はあり キャラクターデザイン シナリオライター 音声量 恋愛要素 主人公 男女選択型。カタリーナ・エランツォ 備考 上へ 大航海時代外伝 大航海時代外伝 簡易紹介 16世紀の海に繰り広げられる壮大なドラマ それは恋人を追いかける旅か、海賊王の座を目指す冒険行か。 大いなる海のきらめきがあなたを待っている。 (製品情報から引用) データ 公式サイト 製品情報 発売元 コーエー 開発元 ジャンル リコエイションゲーム 対応機種 PlayStation、SEGA SATURN、Windows2000/XP 発売日 PS版:1997年10月2日、SS版:1998年1月29日、Win版:1998年2月27日 価格(税別) PS版:6800円、SS版:6800円、Win版…? 廉価版 PS版、Win版はあり キャラクターデザイン シナリオライター 音声量 恋愛要素 主人公 男女選択型。ミランダ・ヴェルテ 備考 上へ 大航海時代IV 大航海時代IV Porto Estado ※Win、PS版 大航海時代 IV ~ROTA NOVA~ ※DS、PSP版 簡易紹介 16世紀にヨーロッパで巻き起こった一大ムーブメント“大航海時代”の世界を舞台に、 冒険家や商人、軍人などに成り代わり、同じ世界に生きる様々な人々との人間ドラマを創り上げていく、海洋冒険シミュレーションンゲーム。 (PSP版製品情報から引用) データ 公式サイト 携帯ゲーム機版、PS&Win版製品情報、DS版製品情報、PSP版版製品情報 発売元 コーエー 開発元 ジャンル リコエイションゲーム 対応機種 Windows95/98/Me/2000/Xp、PlayStation、ニンテンドーDS、PSP 発売日 Win版:1999年2月26日、PS版:1999年12月2日、DS版:2006年3月2日、PSP版:2006年3月23日 価格(税別) Win版:?、PS版:6800円、DSとPSP版:4800円 廉価版 あり キャラクターデザイン シナリオライター 音声量 恋愛要素 主人公 男女選択型、複数の女主人公リル・アーゴットマリア・ホアメイ・リー ※Win版のみティアル・ワマン・チャスカ ※Winパワーアップキット版のみ 備考 Win版はパワーアップキット版が発売。PSP版ではダウンロード配信もあり 上へ
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査定基準 今回のキャンペーンは、各キャラクターの強さや処理の複雑さをGKがフィーリングで査定し、各キャラクターをレーティングします。 詳しくは、レギュレーションのレーティング制の項を参照。 このページでは、どの程度のキャラクターにおおよそどれくらいのレーティングが設定されるかの目安を記載します。 例えば、ステータスが高く、能力を使用しなくてもアタッカーやブロッカーとしてそれなりに活躍できるキャラクターの場合は評価がプラス修正されます。 また、以下にあげたとおり、それ以外にも評価がプラス修正、マイナス修正される要因があります。 FSが適正値よりも高い場合、評価はその分下がります。 逆にFSが適正値よりも低い場合、評価はその分高まります。 処理が複雑すぎる能力のキャラクターは、高くレーティングされます。 ●レーティングが低くなる要因 FSにステータスを割り振っている場合 ガイドラインと照らし合わせて、おおよそ適正な発動率よりも低い発動率である場合 制約が厳しく、かなり使いにくい能力 ●レーティングが高くなる要因 アビリティとの相性がいい ガイドラインと照らし合わせて、おおよそ適正な発動率よりも高い発動率である場合 (レーティング制においては、プレイヤーが発動率を自由に設定できる) 複雑な処理を必要とする能力 パッシブ能力や、ルール干渉系の能力 ガイドライン準拠であっても、GKの想定以上に強すぎる能力 能力休みのない能力 自分永続戦線離脱制約 複数の効果を組み合わせて実質2つ以上能力を持っている場合 ●参考 第1回総合名簿 第2回総合名簿 第3回総合名簿 第4回総合名簿 第5回総合名簿 注)前回と同じような能力の場合でも、前回と同じようなレーティングになるとは限りません 【S.実質的な禁止】 戦略兵器級 複雑すぎる能力 存在するだけで心を挫かせる 【A.禁止しないまでも強すぎる】 強すぎる能力を送りたい方はこちら 単機で戦況を左右できる 複雑な能力 組み合わせしだいで手がつけられない ーーー【普段のダンゲロスに収まる強さのキャラのライン】ーーー 【B.スタメンに間違いなく入る】 普段のダンゲロスにおけるスタメン確定級 【C.スタメン候補もしくは増援として期待できる】 スタメン候補級 戦況などによっては使い道がある FS0の無意味能力持ちアタッカー&ブロッカー 【F.役に立たない】 FS0にして攻撃か耐久に振った方が強い 制約が厳しくかなり使いづらく、能力無しにした方が使いやすい ●別枠レーティング 【N.能力なし】 能力内容がフレーバーテキスト 【T.転校生】 プレイヤー転校生
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労働基準法(ろうどうきじゅんほう) 昭和二十二年四月七日法律第四十九号 最終改正:平成一九年一二月五日法律第一二八号 最終改正までの未施行法令:昭和六十年六月一日法律第四十五号(未施行) 目次 第一章 総則 第二章 労働契約(第十三条-第二十三条) 第三章 賃金(第二十四条-第三十一条) 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 附則 附則(平成十五年七月四日法律第一〇四号) 抄 第一章 総則 (労働条件の原則) 第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 (労働条件の決定) 第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 (均等待遇) 第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 (男女同一賃金の原則) 第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 (強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 (中間搾取の排除) 第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 (公民権行使の保障) 第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 第八条 削除 (定義) 第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十 二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 前二項に規定する期間中は、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。 一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間 三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間 四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項(同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第七項において同じ。)をした期間 五 試みの試用期間 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。 第二章 労働契約(第十三条-第二十三条) (この法律違反の契約) 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 (契約期間等) 第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。 一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。) 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 前項に規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 (前借金相殺の禁止) 第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 (強制貯金) 第十八条 使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理をしようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。 (解雇制限) 第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 (解雇の予告) 第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。 第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 一 日日雇い入れられる者 二 二箇月以内の期間を定めて使用される者 三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者 四 試の使用期間中の者 (退職時等の証明) 第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 (金品の返還) 第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。 第三章 賃金(第二十四条-第三十一条) 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 (非常時払) 第二十五条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 (休業手当) 第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 (出来高払制の保障給) 第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 (最低賃金) 第二十八条 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。 第二十九条 削除 第三十条 削除 第三十一条 削除 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (労働時間) 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 第三十二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業および終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。) 三 清算期間における総労働時間 四 その他厚生労働省令で定める事項 第三十二条の四 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 二 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。) 三 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。) 四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間) 五 その他厚生労働省令で定める事項 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。 第三十二条の四の二 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。 第三十二条の五 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。 (災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等) 第三十三条 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。 (休憩) 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 (休日) 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 (労働時間及び休憩の特例) 第四十条 別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。 附則 第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。 附則(平成十五年七月四日法律第一〇四号) 抄 (検討) 第三条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の労働基準法第十四条の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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上場審査基準(じょうじょうしんさきじゅん)とは、 取引所に株式上場するために通過しなければならない最低基準のことをいいます。 【参照】 http //www.maiei.net/kablog/archives/2005/04/post_117.html 【担当】 高井
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建築基準法(けんちくきじゅんほう) 昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号 最終改正:平成一九年三月三一日法律第一九号 最終改正までの未施行法令:平成十八年六月二日法律第五十号、平成十八年十二月二十日法律第百十四号 目次 第一章 総則 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第六節 景観地区 第四章 建築協定 第一章 総則 (建築物の建築等に関する申請及び確認) 第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。 一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの 二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの 三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの 四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第六節 景観地区 (景観地区) 第六十八条 景観地区内においては、建築物の高さは、景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 一 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの 二 特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの 第四章 建築協定 (建築協定の効力) 第七十五条 第七十三条第二項又はこれを準用する第七十四条第二項の規定による認可の公告(次条において「建築協定の認可等の公告」という。)のあつた建築協定は、その公告のあつた日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となつた者(当該建築協定について第七十条第三項又はこれを準用する第七十四条第二項の規定による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。