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「クイズを楽しむコミュニティ」放送規約 第一章 総則 (目的) 第一条 この規約は、「クイズを楽しむコミュニティ」及び「クイズもクイズ以外のことも楽しむコミュニティ」での放送に関する生主の責務を明らかにするとともに、生主の権利を定め、これを推進することにより、楽しいクイズ放送を行う環境を作ること、延いては生主間及び生主と視聴者間の交流等に資することを目的とする。 (規約の解釈及び適用範囲) 第二条 この規約は、前条に規定する目的を達成するためにのみ適用するものであって、これを拡張して解釈し、生主の自由及び権利を不当に制限するようなことがあってはならない。 2 この規約は、堅苦しい文面で記載しているが、それも含めてネタであることに留意すること。ただし、記載内容については概ね生主の総意に基づいた基本方針である。 (定義) 第三条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 コミュニティ 「ニコニコミュニティ」内に開設されている「クイズを楽しむコミュニティ」(co235929)のことをいう。 二 裏コミュ 「ニコニコミュニティ」内に開設されている「クイズもクイズ以外のことも楽しむコミュニティ」(co1414681)のことをいう。 三 放送 コミュニティ若しくは裏コミュを放送元として設定し「ニコニコ生放送」を利用して行う送信をいう。 四 コミュ主 コミュニティのオーナーである者をいう。 五 生主 放送を行う者のことをいう。 六 嫁 生主が好きなキャラクターをいう。 七 本妻 嫁のうち、生主が最も好きなキャラクターをいう。 第二章 嫁 (信教の自由) 第四条 信教の自由は、保障する。生主は、全てのキャラクター、声優、年齢その他を、自身の信仰対象にする権利を有する。 2 生主は、公の秩序に反しない限り、前項の権利を最大限に尊重しなければならない。 (嫁指定権) 第五条 嫁は生主の象徴であって、生主は嫁を指定する権利を有する。 (本妻指定権) 第六条 本妻は生主一人について一人に限り指定する権利を有する。 2 前項の規定において、他の生主が本妻に指定している場合については、指定できないものとする。 第三章 放送権 (放送権) 第七条 コミュ主の許可を受けた者のみ、コミュニティ及び裏コミュで放送する権利を有する。 (放送申請義務) 第八条 前条の権利の取得を希望する者は、コミュ主の定めるところによる手段を用いて申請を行い、コミュ主の許可を受けなければならない。 第四章 放送内容 (放送内容の制限) 第九条 コミュニティで放送する内容は、クイズを行う放送(以下「クイズ放送」という。)でなければならない。 2 クイズゲームを実況する放送については、クイズ放送には含まないものとする。 3 第一項の規定は、放送に際し、音声及び映像の障害等の事由で放送が困難である場合については、適用しない。 4 第一項の規定は、クイズ放送を行った直後に放送する雑談枠(ホームルーム枠)については、適用しない。コミュ主が特別に許可した枠についても、同様とする。 (クイズ形式の制限) 第十条 クイズ放送でのクイズ形式は、基本的に、生主が出題者、視聴者が解答者という形式でなければならない。 2 クイズ放送でのクイズ形式は、特定の視聴者のみではなく、視聴者全員が解答者として参加できる放送でなければならない。ただし、勝ち抜き形式等、後に解答者が限定されるクイズ形式である場合は、この限りでない。 3 優勝者若しくは優勝チームを決定するクイズ形式のクイズ放送については、一枠若しくは延長枠内でその勝敗を決定するものとし、故意に枠を跨いで放送してはならない。 (出題内容の自由) 第十一条 生主は、クイズ放送において、出題するクイズ問題のジャンルや内容についての自由を有する。 2 前項の規定は、公序良俗に反する内容については、適用しない。 (正誤判定権) 第十二条 クイズ放送において、出題するクイズ問題における視聴者からの解答に関し、その正誤判定に関わる最終的判断を下す権利は、出題を行う者が専有する。 2 クイズ放送において、出題者が事前に定めたルールにおけるルール外の事象及びルール違反の行為に関し、その運用に関わる最終的判断を下す権利は、出題を行う者が専有する。 (放送形態の制限) 第十三条 生主は、コミュニティ及び裏コミュでの放送において、故意に自らの顔を映した放送(顔出し放送)及びIP電話その他の連絡手段を公開し通話を待つ放送(凸待ち放送)を行ってはならない。 (解答者名の制限) 第十四条 生主は、クイズ放送において、解答者名は座席番号を使用することとし、固定ハンドル(コテハン)を解答者名として使用する放送をしてはならない。 第五章 放送外 (放送保存義務) 第十五条 コミュ主が放送内容確認を行うため、生主は、タイムシフトを残さなければならない。 (放送告知義務) 第十六条 生主は、クイズ放送を行う場合、コミュニティのお知らせ欄を用いて事前に告知しなければならない。 第六章 罰則 (罰則) 第十七条 この規約に規定する義務に違反したと認められるときや、権利を不当に侵害したと認められるときは、悪質な場合、生主の総意に基づいて、コミュ主が放送権限の取り消し等の制裁を下すこととする。 2 前項の規定において、軽微であると認められるときは、コミュ主の裁量により厳重注意、嫁の剥奪等、又はその他の制裁を下すことがある。
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銭湯@京都 ◆京都府公衆浴場業生活衛生同業組合 ◆お風呂屋さん的京都案内 京都駅 ■白山湯六条店 京都市下京区新町通六条下る艮町(うしとらちょう)893 TEL:075-351-2733 ◇場所 JR京都駅から徒歩約15分 JR京都駅烏丸口真正面を北にひたすら直進→代ゼミとセブンイレブンの間の小道に入ってひたすら直進→突き当たりで右 市営地下鉄五条駅徒歩約5分 ◇営業時間 朝風呂やってるのは土日祝祭日のみで7 00〜24 00。平日は15 00〜24 00水曜定休 ◇料金 410円 【風呂】 綺麗で種類も色々。サウナの中ではTV見れる。奥のスーパージェットバスは 夜バスでむくみまくった足には最適(ただし深いので足下注意) 小さな露天風呂(女風呂にのみあり)があって温泉ぽく演出したいのか硫黄系の 入浴剤がいれてあった。 【設備】 カート持ち込んでも特に何もいわれず、脱衣所のロッカーの下の 棚に入れておけるスペースあり(でもあまりに大きいのは迷惑だと思う) 無料ドライヤーが2台くらい。全体的に明るくて綺麗。 【備考】 立地が微妙だけど、タワー浴場よりちょっと安いし、暇つぶしと疲れとりにも なるので 少し頑張って歩いてみる価値はあると思う。 京都は道がわかりやすいし、お風呂後京ミュのある四条あたりまでてれてれ歩いていってみてもいいかも。 ■タワー浴場 京都市下京区烏丸七条下ル TEL(075)361-3215 FAX(075)361-2913 【場所】 JR京都駅烏丸口すぐ 京都タワーの地下なので直ぐ分かる 【料金】700円 【営業時間】7 00〜20 30(入場20 00まで)年中無休 周辺の店は7時にならないと開かないから、 夜行バスが早めに着くと時間潰しが辛いかも(ちょうど急激に冷え込んだ朝だったし) 【設備】ドライヤー×2と化粧水・乳液はフリーであった。 【感想】とにかく狭かった。開店と同時だったから人も多く、シャワー待ちの列が出来た。 地元が温泉街だったので、この値段でこの設備かよ!と思った。 東京の銭湯と比較しても広さは半分くらいだったと思う。 湯船に浸かるのが好きだけど、浴槽も狭くゆっくり入れなそうだから入らず。 脱衣所も通路が狭いしロッカーも少なめだったので後から来た人は使い辛そうだった。 これなら河原町まで出てネカフェでシャワー入った方がいいかも。 【その他】京都駅の高速バス切符売り場で割引券配付あり シャンプー、タオル(1,00)備え付け ■東湯 京都市下京区塩小路通東洞院東入 【立地】JR京都駅から徒歩5分かからない。烏丸口を出てずーっと右手に直進して しばらく 歩いたところにあるビルの3Fにフロント。 【料金】410円 【風呂】脱衣所で服脱いで階段のぼったとこに浴室。ビル銭湯なので そんなに広いわけではなく妙に薄暗い。奥になぜかワイン風呂あり。 サウナは別料金払わなくていい。 【備考】受け付けしてるお婆さんがタイミング悪いと席外しててなかなか戻ってこない ときがある。土曜日休業、15 00~24 00。格別綺麗なわけでもないが、 さっと夜行乗る前に体流すだけな分にはまあいいか、て感じ。 男性は同じビルの上にある「ベルデクラブ」というサウナでオールできるらしいが、 ウホッな方々が多いという噂なので注意w 四条・祇園 ■錦湯 中京区堺町通錦小路下ル八百屋町535 営業時間:16 00〜24 00 定休日:月曜日 ◇料金 410円 阪急「烏丸」・地下鉄「四条」下車 徒歩6分 京都MUSEに一番近い 名前入りの籠は常連さん専用なので注意 ドライヤー、コンセントなし レトロで味がある ■明治湯2015年1月をもって廃業 中京区麩屋町通蛸薬師上る坂井町473 営業時間:15 30〜23 00 定休日:土曜日 場所】 京都MUSEの3本東側の道(麩屋町通り)に入って直進。 最寄駅は地下鉄四条か阪急河原町 【料金】410円 【営業時間】14 30~21 00 水土曜日定休 【設備】ドライヤー2台(有料20円) 【客層】地元のおばちゃん 【感想】 割とこじんまりした感じで広くはない。洗い場に椅子がないのがちょっと 不便。シャンプーとかはないけど番台で売ってる。 脱衣所の名前入りのかごは常連さん専用なので使わないように。 全身写る鏡が脱衣所にあるからそれは便利かも。 お湯はちょっと熱めで、普通の浴槽のほかに小さなバスクリン湯(ジェットバス) と水風呂がある。 ■団栗湯2013年12月に廃業 東山区新道通団栗下ル博多町104 【営業時間】15 00〜25 30 定休日:金曜日 京阪電車「四条」下車 徒歩3分 ■薬師湯 薬師湯 下京区不明門通松原上ル因幡堂町699 営業時間:15 30〜23 40 定休日:土曜日 地下鉄「四条」、阪急電車「烏丸」下車 徒歩5分 2008/11/23をもっての閉店決定 三条・東山 ■桜湯 2010年をもって廃業 中京区新京極三条下る桜ノ町406の4 営業時間:10 00〜24 00 定休日:金曜日 ◇料金 410円 地下鉄「市役所前」下車 徒歩5分 三条通り寄りの新京極通りと寺町通りの間 最寄りは地下鉄市役所駅か京阪三条だけど四条あたりからも十分徒歩県内。 【料金】410円 タオルレンタル込み440 入り口の販売機で券を買う方式 【営業時間】10 00~23 00 古いデータのHPだともっと営業時間長くなってるけど重油高騰のあおりで短縮との張り紙。 【設備】ドライヤー×2(有料20円) 【客層】地元のおばちゃん中心 【感想】 わりと中は広め(五条の白山湯よりは狭い)で明るいけれど、お湯が熱い。 ジェットバスだと多少はましかなーと思う。 ■孫橋湯 新麩屋町孫橋下法林寺門前36(京阪三条前) 休日 水曜日 営業時間 15 00-0 00 狭いが、京阪の夜行バス発着場に近い。
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登録日:2011/10/07 Fri 21 47 32 更新日:2024/09/21 Sat 18 23 07NEW! 所要時間:約 8 分で読めます ▽タグ一覧 12股 これなんてエロゲ? ハーレム 一覧項目 光源氏 光源氏計画 六条御息所 古典 古文 夕顔 女三の宮 女性 女性関係一覧 小説 平安時代 恋愛小説 文学 日本ハジマッテタ 日本最初の長編小説 朧月夜 末摘花 源氏物語 玉鬘 登場人物 秋好中宮 空蝉 紫の上 紫式部 花散里 葵の上 藤壺 軒端の荻 ここでは、日本を代表する長編恋愛文学作品源氏物語に登場した女性登場人物の中で、 日本最古にして最強のヘタレ主人公光源氏と恋仲になった、もしくは愛された主な女性登場人物について簡潔に纏める。 以下、被害s……登場人物達 ◆葵の上 左大臣家の高飛車お嬢。 16歳で光源氏(12)最初の正室となるが、終始デレる事がなく、ある意味旦那のヘタレ浮気性の要因となった張本人。でも大体光源氏のせい。 26歳で光源氏の(表面上)最初の子を身篭り、若干デレの気を見せ始めるが、出産直後、六条御息所に呪い殺される。 ◆藤壺 光源氏永遠の理想にして最愛の女性、そして光源氏の義母。 義母相手では恋も叶わず、恋心を紛らすかのように光源氏のヘタレ浮気性には拍車がかかる事になる。長い間光源氏の求愛を退けて来たが、遂に襲われた上に妊娠。 彼女の場合地位が地位なので、政治的に面倒くさい事に……。 最終的に帝の母に上り詰める。 ◆空蝉 老齢の地方官・伊予介の後妻。25歳の時、「女は中流階級に限る(意訳)」と知った8歳年下のイケイケ光源氏(17)に夜這いされる。光源氏最初の浮気相手。 ただし芯が強い女性で、その後は光源氏とは身分が違うと義娘を影武者にしたりしながら彼を拒み続けた。 ◆軒端の荻 伊予介と前妻の娘で空蝉の義娘。暗がりで空蝉だと勘違いした光源氏に一発襲われる。 ぽっちゃりで空蝉より可愛い。 ◆夕顔 細身でか弱い印象の女の子。見かけによらず逆ナンで光源氏を引っ掛け恋仲になった猛者。 三位中将の娘かつ光源氏の義兄・頭中将の側室という身分なのだが、頭中将の正室から迫害されたため、 いわゆる庶民街である五条に一般人として身を隠して過ごしている。(*1) 周囲に隠れて光源氏とバカップルぷりを見せていたが、幸せの絶頂の中で何者かによって呪い殺される。壮絶な最期を迎えた。 短い期間で2度も一方的に恨みをぶつけられた上に殺されるので悲惨はトップレベル。夕顔が何したってんだ……。 なお怨霊の正体は作中明らかになっていないため、生霊になった六条御息所では? というのが通説だったが現在は否定されている。 娼婦説あり。 なお江戸時代に源氏物語がブームとなった事があり、当時のヲタ男性ファンの間では人気の高いヒロインだったらしい。 今で言うところの聖地巡礼ツアーがファン同士で行われた際、 夕顔の自宅が建っていた場所を劇中の描写から特定したファンが、そのモデルとなった場所にポケットマネーで供養塔を建立した程度には人気だった模様。 この供養塔は現在も一般家庭の敷地内に残されており、2011年には『世界ふしぎ発見!』にて取り上げられ、ヲタの痛い行為が時を超えて全国区に紹介される事となった。 ◆六条御息所 源氏物語最凶のヤンデレ。 才色兼備でプライドの高い上流階級の女性だが、7歳年下の光源氏の毒牙の餌食に。 光源氏にとっては遊び相手程度の感覚だったが、彼女自身は完全に光源氏の虜となってしまう。 結果、光源氏に欝陶しがられ疎遠になっていき、やがて嫉妬心が高まると無意識に生霊化し相手を呪い殺す力が発現。 「無意識」とあるように、生霊は彼女本人の意思とは完全に別のスタンドアローンな存在である。 発現の数年後には、色々あってプライドをズタズタにされた相手の葵の上を無意識下にSATSUGAIした。 そしてある意味最悪なことに、生霊御息所が葵の上SATSUGAI現場を光源氏が目撃。 これがきっかけで彼が六条御息所に通うことは無くなり、また同時に六条御息所も「自分の嫉妬心が独り歩きしてヒトを殺した」という衝撃の事実を知ることになった。 この一件ののちに出家。娘の後見を光源氏に頼むと、「絶対に手出すなよ(意訳)」と遺言を遺し往生した。 ……が、そのヤンデレっぷりから往生はできておらず、やっぱり嫉妬心が強すぎたせいで死後は怨霊と化しちょくちょくヒロイン達を苦しめる。 名誉のために追記しておくと、彼女自身はやりたくてやったわけではなく、無意識のうちに発動してしまうこの力に生涯(死んでも)苦しんでいただけなのである。 死後に紫の上や女三の宮をネチネチ苦しめたのが無意識だったかどうかは定かではない。 あまりの暴れっぷりに娘の中宮すらドン引きし、もうこれ以上大暴れしないでくれと追善供養されるくらいには光源氏の女性関係を引っ掻き回したのだった。 その暴れっぷりから『女神異聞録ペルソナ』に高レベルの幽鬼として登場。ゲーム中での名称はミヤスドコロ。 本作で猛威を振るった即死魔法のマハムド(闇属性)を使用してくる強敵の一人。 ちなみに性格は賢い・陰気・短気・高慢と、上記の文を読めば納得の設定になっている。 ◆紫の上 源氏物語メインヒロイン格にして、光源氏がロリコンと呼ばれる所以。 作者のペンネーム「紫式部」は、彼女の名前から付けられた。 10歳の時、庭先で泣いていた所をロリコン光源氏(18)に見初められ連れてかれる。どう見ても誘拐レイプで(ry 光源氏は彼女を理想の妻とすべく親代わりに彼女を世話。どう見ても調きょ(ry 健気に光源氏を兄か父のように慕い続け、14歳で彼の正室格になった後は子供の世話好きという一面を見せる。光源氏爆発しろ。ただ、残念ながら彼女自身の子は生まれなかった。 藤壺の姪に当たり、彼が彼女に惚れたのは藤壺の面影があった事も重要な理由の一つである。結局ロリコンでマザコンです。 六条御息所の怨霊に危篤に陥れられたりもしており、光源氏最大の被害者とも言われる。 一部では紫式部自身の投影とも言われてるとか。 ◆末摘花 源氏物語中では比較的綺麗でない女性として書かれた稀有な人物。 むしろ外見での評価できるところは美しい髪だけで、後は座高が高い(胴長)、やせ細っていて顔が青白い、大きく先が垂れ下がっていて先端だけが赤い鼻、顔が長い、 ファッションがダサいとボロクソな言われようである。 しかも当時の貴族の必須科目だった和歌も下手で、家柄も没落貴族。 登場当初はまあこういうハズレもいるよね的なコメディリリーフだったが、 そのようなハンデを負いながらも源氏を想い続けた素直で一途なところがあり、最終的にその心に感動した源氏に妻の一人として迎えられる。 やんごとなき読者に彼女の熱烈なファンでもいたのだろうか。 なお平安的価値観ではブサイクなだけで実は現代においては美人説もささやかれるが、夢をぶち壊すようだが恐らく現代観点でもブサイクと思われる。鼻がね……。 ◆朧月夜 朧月夜の晩に光源氏とエッチして恋仲になった優雅な女性。押しに弱い。 実は政敵右大臣の娘で帝の女。要するに光源氏は兄嫁を寝取った事になる。事が済んで一息ついていたところに右大臣が来て不倫が発覚。 光源氏は須磨の地に自主退居。ざまぁ ◆明石の君 身分は低いが厳しい教育を受けており、教養もあり気品のある女性。勿論美人。 朧月夜との一件がばれて須磨に退居、さらに明石に下った光源氏に目をつけられ口説き落とされる。全然懲りてねぇなこいつ。まあ、彼女の父からも猛烈にアプローチされてたからね。 光源氏亡き後は孫に囲まれ平和な老後を送った幸せな人。 源氏物語において、珍しく謙譲語が使われている人。しかし娘には尊敬語が使われている。 ◆花散里 光源氏にとっては、珍しく性欲発散相手というより精神的な支えとなった女性。ただしこれはあまり美人でなく光源氏のタイプでなかったからだとか。 良妻賢母な優しいお姉さん型。光源氏の浮気にも寛容で、逆に面白がっていた節もある程。 玉鬘など、光源氏の近辺で母のいない者達の養母役でもある。 ◆秋好中宮 六条御息所の娘で光源氏の養女。さすがに手は出さなかった……もとい出せなかった。 ◆玉鬘 夕顔の娘。光源氏の養女に。 帝やら実弟やら変態義父やら数々の男を惹きつけながらも跳ね退けたクールビューティー。 が、求婚者の一人でゴツいことに定評がある髭黒に半ば無理やりものにされてしまった。 でも子供はたくさんいるし髭黒も見た目はともかく一途な漢なので、彼女は幸せだったのかもしれない。 ◆女三の宮 40歳間近の光源氏の正妻となった14歳の幼女。 お人形が好きだったりと子供っぽく光源氏のタイプではなかった(あれ?)が、藤壺の姪だったので迎え入れた。 しかし藤壺には全く似ておらず、かえって光源氏は一人勝手に幻滅する始末。 光源氏がヘタレ浮気性である事の皮肉なのか、やがて彼女にも恋仲の男性・柏木ができる。 子供も授かるのだが、柏木は妻を寝取られたとキレた光源氏の陰湿なイジメに会い、心労が祟って死ぬハメになる。 14歳にしてエロジジイと望まない結婚をさせられた上にエロジジイからは愛されず、愛人も死に22歳で出家。 光源氏の被害者であると共に、彼を栄華の頂点から突き落とした張本人と言える。 また悪気がなかったとは言え、光源氏以外にも数々の人物を不幸に叩き落とす結果となった。 そして不義の子である薫は光源氏亡き後の主役に。 追記・修正は女性達に思いをはせながらお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] コメント欄が長くなってきたのでリセットしました -- 名無しさん (2015-12-07 20 48 09) 結局一番の勝ち組は誰だったのだろうか -- 名無しさん (2016-02-02 22 46 46) 一番のハッピーエンドなのは明石の君っぽいけどね -- 名無しさん (2016-02-02 22 56 57) 牙狼・紅蓮ノ月じゃ末摘花殿はふつうにそばかす顔でポニーテールで気風のいい姉御肌な人だったりする -- 名無しさん (2016-02-16 12 53 49) 最大の被害者が被っているぞ(紫の上と女三の宮 )。 -- 名無しさん (2016-04-05 17 13 21) この時代、避妊なんて概念なんてなかっただろうし、一歩間違えば、14人孕ませていた可能性も...... -- 名無しさん (2016-06-24 20 55 57) ↑そりゃもちろんない。ただでさえ出生率も低く病気やケガも簡単には治せないので産まれても成人するかは解らない。更に近親相姦による障がいもあったはず。わざわざ出生率を下げることはしないよ -- 名無しさん (2016-08-04 16 43 15) 14人孕ませてたら、これの上をゆく修羅場になってた可能性も...? -- 名無しさん (2016-10-03 17 20 58) これは小説だけど、当時の貴族社会ってこんなもんだったんだろーなー……。 -- 名無しさん (2016-10-03 17 32 18) 初心な女の子を落とすためにというか、複数の女性と関係してるような男になるために本当に必要なのは、金でも、顔でも、無論、優しさなんかでもなく、押しの強さだみたいな空気はひょっとしたら現代でも通用するかも知れんな(笑) -- 名無しさん (2016-11-05 17 31 23) 日本の代表的な古典がこんな不快な物語だったと知って呆然とした中学生時代 -- 名無しさん (2017-02-18 20 02 36) 夕顔の聖地巡礼ツアーで吹き出した。1000年前から江戸時代を経て今に至るまで、ああ日本人は日本人なんだな、って… -- 名無しさん (2017-02-25 15 01 39) 海外では花散里は意外と人気みたいだよ。フランスの女流作家ユルスナールが源氏物語を主題に短編を書いたけど、そこでは盲目になった最晩年の光源氏の看護を、花散里が献身的に引き受けている。 -- 名無しさん (2017-04-04 13 47 43) ゼウス「人間の分際でこれは無いわー」 -- 名無しさん (2018-01-12 09 03 26) 近親相姦による障害は光源氏1代だけなら考えなくていいレベルでしょ。 -- 名無しさん (2019-06-22 00 18 28) 最近だと夕顔を呪い殺したのは六条御息所じゃなくて通りがかりの化生だという説がある。怨霊だと相手に自分は〇〇だと名乗るのに、 -- 名無しさん (2020-02-29 07 47 12) ↑続き。原典だと名乗ってないからだとか -- 名無しさん (2020-02-29 07 49 05) 「光源氏と関係を持った男性登場人物」がいるかのような項目名だな…いなかったよな? -- 名無しさん (2020-06-18 20 14 58) 独身時代は男の理想が高くて高根の花だった玉鬘が、髭黒と結婚して再登場した時には所帯染みた肝っ玉母ちゃんになってたのが変にリアルで面白かった -- 名無しさん (2020-12-18 17 48 15) 思考実験として以下を読んで欲しいのですが肉体的に抱くことは可能だったのでしょうか? 家から家への移動時間や物理的な障害(警備体制や親族からの妨害)そういうものを抜きにした場合、可能なんでしょうか? 効果のある精力剤なんてものがほとんどなく、もとより今より栄養価の高い食べ物が少ない当時だと、多大なエネルギーを消費するセックスは人数が多ければ多いほど大変だったのでは? 性欲/欲情に身体がついてこないのでは?と思ってしまいます。超人的な絶倫なら可能ですか? -- 名無しさん (2021-05-25 09 53 33) ゲンジ・テイルにニンジャしんじつが仄めかされていることはニンジャ考古学者の間では常識であるが、空蝉の段がウツセミ・ニンジャが自らの弟子を身代わりにする非道なジツを行使していたことの暗示であることが発見されたのが、その発端であることはあまり知られていない -- 名無しさん (2021-05-25 10 11 25) 精神科医でエッセイストの斎藤茂太氏が奥様のことを「花散里(のように素晴らしい良妻賢母)」と称したら、当の奥様からは全然喜ばれなかったというエピソードが印象に残ってる(斎藤氏は花散里があまり美人ではないことを知らずにそう仰ってしまったらしい) -- 名無しさん (2022-05-21 07 09 09) 被害者がつぎつぎ出てくるのにあ然とした -- 名無しさん (2022-07-22 09 39 11) 光源氏も酷いけど次代の薫と匂宮も相当酷い -- 名無しさん (2022-08-14 12 47 43) 明石の君に関しては最初「いや俺女性問題でここに流されたんだけど…」ってのを言ってたような -- 名無しさん (2024-03-10 22 04 44) 名前 コメント
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前文)日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴いただく国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。 第一章天皇(天皇)第一条天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 (皇位の継承)第二条皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 (国旗及び国歌)第三条国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。 2日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。 (元号)第四条元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。 (天皇の権能)第五条天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。 〔削除〕〔削除〕(天皇の国事行為等)第六条天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。 2天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。 一憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 二国会を召集すること。 三衆議院を解散すること。 四衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。 五国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。 六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 七栄典を授与すること。 八全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 九外国の大使及び公使を接受すること。 十儀式を行うこと。 3天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。 4天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。 ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。 5第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。 (摂政)第七条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。 2第五条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。 (皇室への財産の譲渡等の制限)第八条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。 第二章安全保障(平和主義)第九条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。 2前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 (国防軍)第九条の二我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。 2国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。 3国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。 4前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。 5国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。 この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。 (領土等の保全等)第九条の三国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。 第三章国民の権利及び義務(日本国民)第十条日本国民の要件は、法律で定める。 (基本的人権の享有)第十一条国民は、全ての基本的人権を享有する。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。 (国民の責務)第十二条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。 国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。 (人としての尊重等)第十三条全て国民は、人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。 (法の下の平等)第十四条全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 2華族その他の貴族の制度は、認めない。 3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 (公務員の選定及び罷免に関する権利等)第十五条公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。 2全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 3公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。 4選挙における投票の秘密は、侵されない。 選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。 (請願をする権利)第十六条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。 2請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。 (国等に対する賠償請求権)第十七条何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。 (身体の拘束及び苦役からの自由)第十八条何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。 2何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 (思想及び良心の自由)第十九条思想及び良心の自由は、保障する。 (個人情報の不当取得の禁止等)第十九条の二何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。 (信教の自由)第二十条信教の自由は、保障する。 国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。 2何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。 ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。 (表現の自由)第二十一条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。 2前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。 3検閲は、してはならない。 通信の秘密は、侵してはならない。 (国政上の行為に関する説明の責務)第二十一条の二国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。 (居住、移転及び職業選択等の自由等)第二十二条何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。 (学問の自由)第二十三条学問の自由は、保障する。 (家族、婚姻等に関する基本原則)第二十四条家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。 家族は、互いに助け合わなければならない。 2婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 3家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 (生存権等)第二十五条全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 (環境保全の責務)第二十五条の二国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない。 (在外国民の保護)第二十五条の三国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。 (犯罪被害者等への配慮)第二十五条の四国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。 (教育に関する権利及び義務等)第二十六条全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。 2全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。 義務教育は、無償とする。 3国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。 (勤労の権利及び義務等)第二十七条全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 2賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。 3何人も、児童を酷使してはならない。 (勤労者の団結権等)第二十八条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。 2公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。 この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。 (財産権)第二十九条財産権は、保障する。 2財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。 この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。 3私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。 (納税の義務)第三十条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 (適正手続の保障)第三十一条何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。 (裁判を受ける権利)第三十二条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。 (逮捕に関する手続の保障)第三十三条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 (抑留及び拘禁に関する手続の保障)第三十四条何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。 2拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。 (住居等の不可侵)第三十五条何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、住居その他の場所、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。 ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。 2前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。 (拷問及び残虐な刑罰の禁止)第三十六条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。 (刑事被告人の権利)第三十七条全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 2被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 3被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。 被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。 (刑事事件における自白等)第三十八条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 2拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。 3何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。 (遡及処罰等の禁止)第三十九条何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。 同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。 (刑事補償を求める権利)第四十条何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 第四章国会(国会と立法権)第四十一条国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 (両議院)第四十二条国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。 (両議院の組織)第四十三条両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。 2両議院の議員の定数は、法律で定める。 (議員及び選挙人の資格)第四十四条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。 この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。 (衆議院議員の任期)第四十五条衆議院議員の任期は、四年とする。 ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。 (参議院議員の任期)第四十六条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 (選挙に関する事項)第四十七条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。 この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。 (両議院議員兼職の禁止)第四十八条何人も、同時に両議院の議員となることはできない。 (議員の歳費)第四十九条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 (議員の不逮捕特権)第五十条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。 (議員の免責特権)第五十一条両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。 (通常国会)第五十二条通常国会は、毎年一回召集される。 2通常国会の会期は、法律で定める。 (臨時国会)第五十三条内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。 いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。 (衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会)第五十四条衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。 2衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、特別国会が召集されなければならない。 3衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。 ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 4前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。 (議員の資格審査)第五十五条両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。 ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 (表決及び定足数)第五十六条両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。 (会議及び会議録の公開等)第五十七条両議院の会議は、公開しなければならない。 ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 2両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。 3出席議員の五分の一以上の要求があるときは、各議員の表決を会議録に記載しなければならない。 (役員の選任並びに議院規則及び懲罰)第五十八条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 2両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。 ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 (法律案の議決及び衆議院の優越)第五十九条法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 2衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 3前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 4参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 (予算案の議決等に関する衆議院の優越)第六十条予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。 2予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 (条約の承認に関する衆議院の優越)第六十一条条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 (議院の国政調査権)第六十二条両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 (内閣総理大臣等の議院出席の権利及び義務)第六十三条内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、議案について発言するため両議院に出席することができる。 2内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。 ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない。 (弾劾裁判所)第六十四条国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 2弾劾に関する事項は、法律で定める。 (政党)第六十四条の二国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。 2政党の政治活動の自由は、保障する。 3前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。 第五章内閣(内閣と行政権)第六十五条行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。 (内閣の構成及び国会に対する責任)第六十六条内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。 2内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。 3内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。 (内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越)第六十七条内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。 2国会は、他の全ての案件に先立って、内閣総理大臣の指名を行わなければならない。 3衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が指名をしないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。 (国務大臣の任免)第六十八条内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。 この場合においては、その過半数は、国会議員の中から任命しなければならない。 2内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 (内閣の不信任と総辞職)第六十九条内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 (内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職等)第七十条内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 2内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。 (総辞職後の内閣)第七十一条前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、引き続き、その職務を行う。 (内閣総理大臣の職務)第七十二条内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。 2内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。 3内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。 (内閣の職務)第七十三条内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。 一法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 二外交関係を処理すること。 三条約を締結すること。 ただし、事前に、やむを得ない場合は事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 四法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務をつかさどること。 五予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。 六法律の規定に基づき、政令を制定すること。 ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、七大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 (法律及び政令への署名)第七十四条法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 (国務大臣の不訴追特権)第七十五条国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、公訴を提起されない。 ただし、国務大臣でなくなった後に、公訴を提起することを妨げない。 第六章司法(裁判所と司法権)第七十六条全て司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 2特別裁判所は、設置することができない。 行政機関は、最終的な上訴審として裁判を行うことができない。 3全て裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。 (最高裁判所の規則制定権)第七十七条最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 2検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。 3最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 (裁判官の身分保障)第七十八条裁判官は、次条第三項に規定する場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、第六十四条第一項の規定による裁判によらなければ罷免されない。 行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。 (最高裁判所の裁判官)第七十九条最高裁判所は、その長である裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の長である裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。 2最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。 3前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。 〔削除〕4最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 5最高裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。 この報酬は、在任中、分限又は懲戒による場合及び一般の公務員の例による場合を除き、減額できない。 (下級裁判所の裁判官)第八十条下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。 その裁判官は、法律の定める任期を限って任命され、再任されることができる。 ただし、法律の定める年齢に達した時には、退官する。 2前条第五項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。 (法令審査権と最高裁判所)第八十一条最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終的な上訴審裁判所である。 (裁判の公開)第八十二条裁判の口頭弁論及び公判手続並びに判決は、公開の法廷で行う。 2裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、口頭弁論及び公判手続は、公開しないで行うことができる。 ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又は第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の口頭弁論及び公判手続は、常に公開しなければならない。 第七章財政(財政の基本原則)第八十三条国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。 2財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。 (租税法律主義)第八十四条租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。 (国費の支出及び国の債務負担)第八十五条国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。 (予算)第八十六条内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。 2内閣は、毎会計年度中において、予算を補正するための予算案を提出することができる。 3内閣は、当該会計年度開始前に第一項の議決を得られる見込みがないと認めるときは、暫定期間に係る予算案を提出しなければならない。 4毎会計年度の予算は、法律の定めるところにより、国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができる。 (予備費)第八十七条予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 2全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 (皇室財産及び皇室の費用)第八十八条全て皇室財産は、国に属する。 全て皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。 (公の財産の支出及び利用の制限)第八十九条公金その他の公の財産は、第二十条第三項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない。 2公金その他の公の財産は、国若しくは地方自治体その他の公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。 (決算の承認等)第九十条内閣は、国の収入支出の決算について、全て毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに両議院に提出し、その承認を受けなければならない。 2会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。 3内閣は、第一項の検査報告の内容を予算案に反映させ、国会に対し、その結果について報告しなければならない。 (財政状況の報告)第九十一条内閣は、国会に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 第八章地方自治(地方自治の本旨)第九十二条地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。 2住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を公平に分担する義務を負う。 (地方自治体の種類、国及び地方自治体の協力等)第九十三条地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、その種類は、法律で定める。 2地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。 3国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。 地方自治体は、相互に協力しなければならない。 (地方自治体の議会及び公務員の直接選挙)第九十四条地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。 2地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。 (地方自治体の権能)第九十五条地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 (地方自治体の財政及び国の財政措置)第九十六条地方自治体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な財源をもって充てることを基本とする。 2国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは地方自治体の行うべき役務の提供ができないときは、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講じなければならない。 3第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。 (地方自治特別法)第九十七条特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない。 第九章緊急事態(緊急事態の宣言)第九十八条内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。 2緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。 3内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。 また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。 4第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。 この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。 (緊急事態の宣言の効果)第九十九条緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。 2前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。 3緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。 この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。 4緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。 第十章改正第百条この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。 この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。 2憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。 第十一章最高法規〔削除〕(憲法の最高法規性等)第百一条この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 (憲法尊重擁護義務)第百二条全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 2国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。 附則(施行期日)1この憲法改正は、平成○年○月○日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 (施行に必要な準備行為)2この憲法改正を施行するために必要な法律の制定及び改廃その他この憲法改正を施行するために必要な準備行為は、この憲法改正の施行の日よりも前に行うことができる。 (適用区分等)3改正後の日本国憲法第七十九条第五項後段(改正後の第八十条第二項において準用する場合を含む。 )の規定は、改正前の日本国憲法の規定により任命された最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官の報酬についても適用する。 4この憲法改正の施行の際現に在職する下級裁判所の裁判官については、その任期は改正前の日本国憲法第八十条第一項の規定による任期の残任期間とし、改正後の日本国憲法第八十条第一項の規定により再任されることができる。 5改正後の日本国憲法第八十六条第一項、第二項及び第四項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される予算案及び予算から、同条第三項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される同条第一項の予算案に係る会計年度における暫定期間に係る予算案から、それぞれ適用し、この憲法改正の施行前に提出された予算及び当該予算に係る会計年度における暫定期間に係る予算については、なお従前の例による。 6改正後の日本国憲法第九十条第一項及び第三項の規定は、この憲法改正の施行後に提出される決算から適用し、この憲法改正の施行前に提出された決算については、なお従前の例による。 http //www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf
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逆巻緋澄(さかまき・ひずみ) 性別:女 年齢:17歳 ICV:森永理科 私立虹耀学園2年生。カーマインアストライザーに光着する。 赤褐色の髪を両サイドで渦巻き状にした、褐色の瞳をした少女。 性格は明るく能天気。好奇心旺盛で、一度興味を持ったものに対してはどこまでも突っ走る性質を持つ。 特に怪奇・超常現象の類には目がなく、廃部寸前のオカルト研究会の会長を務めている。 他者を自分のペースに巻き込むことにかけては天下一品で、それは『ひずみ時空』とも称される。 運動神経抜群で、どこの運動部に入ってもレギュラー、エースは確定と言われている。 噂の『魔人』について調べていく内に、グリムと出会い、アストライザー・ユニットを与えられる。 アストライザーとして戦うのは、街や友人を守りたいという思い以上に、 自分が待ち望んでいた超常の世界に対する好奇心があり、 それが彼女の力を高める原動力となっている。 自身の興味の為に戦い、恐怖を感じないかのようなあり方は時に『魔人』に近いと評される。 そのためか、ルガルやシームーンといった魔人たちに気に入られることが多い。 笑い声は「にはははは」。 忍霧勢良、御鴻院降世とは幼馴染みの関係にある。 彼女の家は御鴻院家の近くにあり、 家を抜け出した降世や勢良と遊んだことが縁の始まりとなっている。 カーマインアストライザー 装着者:逆巻ひずみ カーマインレッドを基調としたアストライザー・ユニット。 真夏ひずみが光着する赤熱の戦士。 『熱』の属性を持つアストライザーで、熱線や火炎を主な武器とする。 ○ライザーブレス ○ライザーサーベル ○アストラルコート ○フレイムバレット ライザーサーベルの宝玉から火炎弾を発射する。最も基本的な技の一つ。 ○プロミネンスリボン 背中、両肩、脚部のパーツから放出される、赤い帯状の熱線。 相手の魔力を感知して、どこまでも追尾する能力を備えている。 ○ダンシングプロミネンス 六条のプロミネンスリボンを舞い踊らせ、敵を焼き切る必殺技。 ○アストラルブレイザー プロミネンスリボンで六芒星を描き、そこから放たれる大出力の火炎放射。 ○アストラルスラッシュ ライザーサーベルにプロミネンスリボンを纏わせ、長大な熱線の剣と化し、敵を切り裂く魔石破壊技。 魔人の魔石を破壊し、人間に戻すことができる。
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インターナショナル 正式名称:人民民主制度防衛の為の国際的団結に関する軍事条約 我々各社会主義国家は友好と協力の決心の基に,帝国主義国家と覇権主義国家に代表される全ての国家による侵略行為から人民民主、社会主義制度を共同防衛、世界の平和維持と普遍安全を維持、各社会主義国家間の親善と友誼を堅固にするは各国人民の根本的利益に合致すると固く信じ、この目的のために,本条約の締結を決定した。各派全権代表下の如し: 中華人民共和国特派 外交部長 周恩来 ソヴィエト社会主義連邦共和国 外交部長 ユーフェミア・シャノアール ドイツ民主共和国 外務相 ウルリヒ・ヴィースラー エジプト共和国 エジプト・アラブ共和国代表団 第一条 全締結国は必要な一切の措置を採り如何なる国家による侵略、平和の破壊も制止すべく共同尽力することを保障する。締結国が第三国の侵略をうけ戦争状態に入った場合、他の締結国は全力を以って軍事及びその他の支援を実行する。 全締結国各国は併せて無産階級国際主義の原則に忠実なる協力精神を以って、世界平和と安全を目的とした全ての国際活動に参加することを希望し、併せてその目的の迅速なる実現のために充分に貢献することを宣言する。 第二条 全締結国は均しく他の締結国に敵対する如何なる同盟も締結せず、併せて他の締結国に敵対する如何なる集団にも参加せず、如何なる敵対的行動或い措置もとらない。 第三条 全締結国は平和と普遍的安全の利益に基づき、締結各国間における共同利益に関する一切の重大国際問題に対して均しく互いに協商を実行する。 第四条 全締結国は友好協力の精神を以って平等、互恵、国家主権と領土の相互尊重及び内政不干渉の原則を遵守し、締結国間の経済と文化関係を発展、強固にすることを保障する。 第五条 本条約は各国の批准を経た後発効する、批准書はモスクワにて交換される。 第六条 本条約有効期限を一千期とし,満期前50期までに脱退の意思を表示しない場合四百期延長され、以降もこの法に依って進められる。 中文、露文、独文、埃文を以ってせる文書に調印せり。各種文字の条文は均しく同等の効力を有す。 箱庭暦1282期 於北京 以下各国全権代表署名(省略)
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (平成十五年六月十三日法律第八十三号) 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための措置等を定めることにより、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 児童 十八歳に満たない者をいう。 二 インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。 三 インターネット異性紹介事業者 インターネット異性紹介事業を行う者をいう。 第二章 児童に係る誘引の規制 第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。 一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。 二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。 三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。 四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
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電子政府の総合窓口(e-Gov)は、総務省行政管理局が運営する総合的な行政情報ポータルサイトから。 放送法 (昭和二十五年五月二日法律第百三十二号) 最終改正:平成二二年一二月三日法律第六五号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十二年十二月三日法律第六十五号 (一部未施行) 第一章 総則(第一条―第二条の二) 第一章の二 放送番組の編集等に関する通則(第三条―第六条の二) 第二章 日本放送協会 第一節 通則(第七条―第八条の四) 第二節 業務(第九条―第十二条) 第三節 経営委員会(第十三条―第二十三条の二) 第四節 監査委員会(第二十三条の三―第二十三条の九) 第五節 役員及び職員(第二十四条―第三十一条) 第六節 受信料等(第三十二条―第三十五条) 第七節 財務及び会計(第三十六条―第四十三条) 第八節 放送番組の編集に関する特例(第四十四条―第四十六条) 第九節 雑則(第四十七条―第五十条) 第二章の二 放送大学学園(第五十条の二―第五十条の四) 第三章 一般放送事業者(第五十一条―第五十二条の八) 第三章の二 受託放送事業者(第五十二条の九―第五十二条の十二) 第三章の三 委託放送事業者(第五十二条の十三―第五十二条の二十八) 第三章の四 認定放送持株会社(第五十二条の二十九―第五十二条の三十七) 第四章 放送番組センター(第五十三条―第五十三条の七) 第五章 雑則(第五十三条の八―第五十三条の十三) 第六章 罰則(第五十四条―第五十九条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。 三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。 (定義) 第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。 一の二 「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送であつて、受託国内放送以外のものをいう。 一の三 「受託国内放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局又は移動受信用地上放送をする無線局により行われるものをいう。 二 「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び受託協会国際放送以外のものをいう。 二の二 「邦人向け国際放送」とは、国際放送のうち、邦人向けの放送番組を放送するものをいう。 二の二の二 「外国人向け国際放送」とは、国際放送のうち、外国人向けの放送番組を放送するものをいう。 二の二の三 「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送をいう。 二の二の四 「受託協会国際放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。 二の二の五 「受託内外放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内及び外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。 二の二の六 「移動受信用地上放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする放送であつて、人工衛星の無線局以外の無線局により行われるものをいう。 二の三 「中波放送」とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。 二の四 「超短波放送」とは、三十メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。 二の五 「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。 二の六 「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、超短波放送又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。 三 「放送局」とは、放送をする無線局をいう。 三の二 「放送事業者」とは、電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送局(受信障害対策中継放送(同法第五条第五項 に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)の免許を受けた者、委託放送事業者及び第九条第一項第二号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会をいう。 三の三 「一般放送事業者」とは、協会及び放送大学学園法 (平成十四年法律第百五十六号)第三条 に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)以外の放送事業者をいう。 三の四 「受託放送事業者」とは、電波法 の規定により受託国内放送、受託協会国際放送又は受託内外放送(以下「受託放送」と総称する。)をする無線局の免許を受けた者をいう。 三の五 「委託放送事業者」とは、委託放送業務(電波法 の規定により受託国内放送又は受託内外放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させる業務をいう。以下同じ。)に関し、第五十二条の十三第一項の認定を受けた者をいう。 三の六 「委託協会国際放送業務」とは、協会が電波法 の規定により受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者又は受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託してその放送番組を放送させる業務をいう。 三の七 「邦人向け委託協会国際放送業務」とは、委託協会国際放送業務のうち、邦人向けの放送番組を放送させるものをいう。 三の八 「外国人向け委託協会国際放送業務」とは、委託協会国際放送業務のうち、外国人向けの放送番組を放送させるものをいう。 四 「放送番組」とは、放送をする事項(その放送が受託放送であるときは、委託して放送をさせる事項)の種類、内容、分量及び配列をいう。 五 「教育番組」とは、学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。 六 「教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。 (放送普及基本計画) 第二条の二 総務大臣は、放送(委託して放送をさせることを含む。次項第一号、第七条、第九条第一項第三号、第二項第二号、第七号及び第八号並びに第六項、第三十四条第一項、第五十二条の十三第一項第四号並びに第五十三条第一項において同じ。)の計画的な普及及び健全な発達を図るため、放送普及基本計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。 2 放送普及基本計画には、放送局の置局(受託国内放送及び受託内外放送にあつてはこれらの放送を行う放送局の置局及び委託放送業務とし、受託協会国際放送(電波法 の規定による免許を受ける無線局により行われるものに限る。以下この項において同じ。)にあつては受託協会国際放送を行う放送局の置局及び委託協会国際放送業務とする。)に関し、次の事項を定めるものとする。 一 放送を国民に最大限に普及させるための指針、放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするための指針その他放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項 二 協会の放送(協会の委託により行われる受託国内放送を含む。第三十二条第一項本文において同じ。)、学園の放送又は一般放送事業者の放送(協会の委託により行う受託国内放送を除く。)の区分、国内放送、受託国内放送、国際放送、中継国際放送、受託協会国際放送又は受託内外放送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送その他の放送の種類による区分その他の総務省令で定める放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(以下「放送対象地域」という。) 三 放送対象地域ごとの放送系(同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる放送局の総体をいう。以下この号において同じ。)の数(受託放送に係る放送対象地域にあつては、放送系により放送することのできる放送番組の数)の目標 3 放送普及基本計画は、第九条第一項、第二項第一号及び第五項に規定する事項、電波法第七条第三項 の放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情その他の事情を勘案して定める。 4 総務大臣は、前項の事情の変動により必要があると認めるときは、放送普及基本計画を変更することができる。 5 総務大臣は、放送普及基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。 6 放送事業者(受託放送事業者(人工衛星の無線局の免許を受けた者に限る。)、委託放送事業者及び第九条第一項第二号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会を除く。)は、その行う放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする。 第一章の二 放送番組の編集等に関する通則 (放送番組編集の自由) 第三条 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。 (国内放送の放送番組の編集等) 第三条の二 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。 3 放送事業者は、国内放送の教育番組の編集及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。 4 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。 (番組基準) 第三条の三 放送事業者は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。 2 放送事業者は、国内放送について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。 (放送番組審議機関) 第三条の四 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。 2 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。 3 放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。 4 放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。 5 放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。 一 前項の規定により講じた措置の内容 二 第四条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況 三 放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要 6 放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。 一 審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要 二 第四項の規定により講じた措置の内容 7 第三条の二第二項の規定の適用を受けるテレビジョン放送を行う放送事業者に対する第三項、第五項及び前項の規定の適用については、第三項中「及び放送番組の編集に関する基本計画」とあるのは「、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の種別の基準」と、第五項及び前項中「次の各号に掲げる事項」とあるのは「次の各号に掲げる事項並びに放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間」とする。 (番組基準等の規定の適用除外) 第三条の五 前二条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る。)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。 (訂正放送等) 第四条 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。 2 放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。 3 前二項の規定は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。 (放送番組の保存) 第五条 放送事業者は、当該放送番組の放送後三箇月間(前条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が三箇月を超えて継続する場合は、六箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。 (再放送) 第六条 放送事業者は、他の放送事業者(受託放送事業者を除く。)又は電気通信役務利用放送事業者(電気通信役務利用放送法 (平成十三年法律第八十五号)第二条第三項 に規定する電気通信役務利用放送事業者をいう。以下同じ。)の同意を得なければ、その放送(委託して行わせるものを含む。)又は電気通信役務利用放送(同条第一項 に規定する電気通信役務利用放送をいう。以下同じ。)を受信し、これらを再放送してはならない。 (災害の場合の放送) 第六条の二 放送事業者は、国内放送を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。 第二章 日本放送協会 第一節 通則 (目的) 第七条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。 (法人格) 第八条 協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基き設立される法人とする。 (事務所) 第八条の二 協会は、主たる事務所を東京都に置く。 2 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 (定款) 第八条の三 協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 資産及び会計に関する事項 五 経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関する事項 六 業務及びその執行に関する事項 七 放送債券の発行に関する事項 八 公告の方法 2 定款は、総務大臣の認可を受けて変更することができる。 (登記) 第八条の四 協会は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 第二節 業務 (業務) 第九条 協会は、第七条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 次に掲げる放送による国内放送を行うこと。 イ 中波放送 ロ 超短波放送 ハ テレビジョン放送 二 テレビジョン放送による委託放送業務(受託国内放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させるものに限る。以下「委託国内放送業務」という。)を行うこと。 三 放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。 四 邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。 五 邦人向け委託協会国際放送業務及び外国人向け委託協会国際放送業務を行うこと。 2 協会は、前項の業務のほか、第七条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 一 前項第四号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うこと。 二 協会が放送した放送番組及びその編集上必要な資料(これらを編集したものを含む。次号において「既放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送及び有線テレビジョン放送法 (昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項 に規定する有線放送に該当するものを除く。)。 三 既放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者に提供すること。 四 放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者又は外国有線放送事業者(外国において有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)に提供すること(前号に掲げるものを除く。)。 五 前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。 六 多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。 七 委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。 八 前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。 3 協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。 一 協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。 二 委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。 4 協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。 5 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。 6 協会は、第一項第三号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。 7 協会は、外国人向け委託協会国際放送業務を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。 8 第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 9 協会は、第二項第二号の業務を行うときは、総務大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。 10 協会は、第二項第八号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 11 協会は、放送受信用機器若しくはその真空管又は部品を認定し、放送受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。 (外国人向け委託協会国際放送業務の方法) 第九条の二 協会は、テレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下この章及び第五十八条第二項において同じ。)として保有しなければならない。 一 協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を制作すること。 二 協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を電波法 の規定により受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者又は受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託して放送させること。 2 協会は、テレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務を行うに当たつては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。 3 協会は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 (独立行政法人宇宙航空研究開発機構等への出資) 第九条の二の二 協会は、前条第一項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第九条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人情報通信研究機構及び有線テレビジョン放送法第二条第三項 に規定する有線テレビジョン放送施設者その他第九条第一項 又は第二項 の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者に出資することができる。 (業務の委託) 第九条の三 協会は、第九条の二第二項の場合のほか、第九条第一項の業務又は第三十三条第一項若しくは第三十四条第一項の規定によりその行う業務(次項において「第九条第一項の業務等」という。)については、協会が定める基準に従う場合に限り、その一部を他に委託することができる。 2 前項の基準は、同項の規定による委託をすることにより、当該委託業務が効率的に行われ、かつ、第九条第一項の業務等の円滑な遂行に支障が生じないようにするものでなければならない。 3 協会は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 (委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の実施) 第九条の四 協会は、電波法 の規定により受託国内放送又は受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者に委託して委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行おうとする場合には、第五十二条の十三第一項第一号、第二号及び第五号(ニからヌまでに係る部分に限る。)に掲げる要件に適合していることについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 2 第五十二条の十三第二項及び第三項の規定は前項の認定の申請について、第五十二条の十四の規定は同項の認定について、第五十二条の十五第一項、第五十二条の十七、第五十二条の十九及び第五十二条の二十一から第五十二条の二十六までの規定は前項の認定を受けた協会について準用する。この場合において、第五十二条の十五第一項、第五十二条の二十一、第五十二条の二十二及び第五十二条の二十四第二項第二号中「第五十二条の十三第一項の認定」とあるのは「第九条の四第一項の認定」と、第五十二条の十七第二項第一号中「受託内外放送」とあるのは「受託協会国際放送」と、第五十二条の二十一及び第五十二条の二十四中「委託放送業務」とあるのは「第九条の四第一項の認定を受けた委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務」と、第五十二条の二十六中「第五十二条の二十の規定による業務の廃止の届出を受けたとき」とあるのは「第四十八条第三項において準用する同条第一項の規定により第九条の四第一項の認定を受けた委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務の廃止の認可をしたとき」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えるものとする。 第九条の五 協会は、受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託して委託協会国際放送業務を開始したときは、遅滞なく、委託して放送をさせる区域、委託放送事項(委託して行わせる放送の放送事項をいう。以下同じ。)その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更したときも、同様とする。 第十条 協会は、第九条第七項の規定によるテレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務(第九条の二第二項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。)を行うに当たり、当該業務を実施するため特に必要があると認めるときは、一般放送事業者(受託放送事業者を除く。第三項において同じ。)に対し、協会が定める基準及び方法に従つて、放送番組の編集上必要な資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 2 協会は、前項に規定する基準及び方法を定め、又はこれらを変更しようとするときは、第四十四条の二第一項に規定する国際放送番組審議会に諮問しなければならない。 3 前項の国際放送番組審議会は、同項の規定により諮問を受けた場合には、一般放送事業者の意見を聴かなければならない。 4 協会は、第一項に規定する基準及び方法を定めたときは、遅滞なく、その基準及び方法を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更した場合も、同様とする。 第十一条 委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会について第四条第一項及び第二項並びに第六条の規定を適用する場合においては、第四条第一項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第二項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第六条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と読み替えるものとする。 2 委託国内放送業務を行う場合における協会について第三条の二、第三条の三第二項及び第六条の二の規定を適用する場合においては、第三条の二及び第三条の三第二項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第三条の二第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第六条の二中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と読み替えるものとする。 (苦情処理) 第十二条 協会は、その業務に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
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武蔵野地域鉄道文化遺産保存会の会則(案)を検討中です。ご意見ご要望がありましたらお寄せください。 現在はこの会則を暫定運用中です。 ●会則(仮案) 第一条 概要と目的 一、当会は鉄道遺産とその周辺設備(以下、これを展示物等という)に関する保存方法や延命、存続に関して検討し、修復活動ならびに保存環境の継続的な維持と構築、改善を目的とする。 二、展示物の仕様や歴史、改造など関連情報の収集や掲示を行う。 第二条 会則の改訂 一、会は会則内容の改訂があった場合には会員に通知する。会員は必ず会則を把握の上行動し、守らなければならない。 第三条 活動と安全面、優先事項 一、会員はそれぞれ行える活動を決め、協調、連携しながら活動を行うものとし、あくまで各会員が自主的かつ能動的に行うものとする。一方で責任も発生することも忘れてはならない。 二、当会の活動には、学生は学業を最優先、社会人は家庭を最優先とし、無理のない範囲で行うことを活動を基本とする。 三、会員は実際に展示物等の清掃や補修・修復を行う人員(実働会員)だけでなく、遠方の方や作業に来られない方などで意見や情報提供、技術支援、文書作成やデータ作成他に徹する方も広く積極的に参加を歓迎する。 四、実働会員は事故、怪我に備えて必ずボランティア保険に加入する(ボランティア保険に加入すると他地域のボランティア活動にも保険が適用されるため有用)。 五、すべての作業には安全を最優先して考え、行動する。 展示物や構造物およびこれら周辺で作業する際は、必要により手袋やヘルメット、保護メガネ、マスクを着用し、高所では安全帯の使用を徹底すること。 六、作業において、立ち上がる、振り向く時、持ち上げるときなどはケガ、打撲、落下、腰などを痛める等の防止の面から急な動作はしないこと。また、高所からの工具落下で下の人に当たることがないよう、周辺状況を常に考慮すること。できるだけ狭い同じ範囲の作業者がいない作業を心がけること。 七、回転工具等の使用時は手袋による巻き込み事故を十分に注意の上検討、使用すること。また、粉塵等吸い込みや付着防止のため、マスク(必要により煙、ヒューム対応マスク)、保護メガネ、防護衣服、手袋等を着用の上作業を行う。 八、会員は鉄道遺産・展示物に関わることで個人的な利益確保に働いてはならない。 九、展示物の修復に関する作業で生じる部品の修復作業については紛失や盗難防止の観点から、原則は展示場所での作業を行うものとする。しかしどうしても修復に移動が必要な場合は必ず部品の設置場所および対象部品の写真を撮影・記載した書類を作成し、持ち出し期間や持ち出し場所、その目的、日程、状況を記載して明確に示さなければならない。その上で所有者およびに会長に承諾を得て、かつ本人の他3人以上の会員にこれを通知すること。会及び会員は部品の持ち出しには番号を付与して「持ち出し部品台帳」に必ず記載する。この内容は会員間や展示物の管理者、所有者にも閲覧できるようにする。またその作業者は部品を責任を持って扱わなければならない。 十、鉄道遺産の部品や機器等の紛失や破損をした場合はその取扱者が相当品を修復するか、代替品またはその金額を提供しなければならない。 十一、会員は展示物に関わることで地域や業者その他などから会および個人へ物品や金品の授受があった場合には、金額、量にかかわらずその内容を必ず会に通知し、会はその一軒一軒を集計し、他の会員および一般で知ることができるようにインターネット上の表示場所(仮に今後作成予定のグループウェアもしくはSNS上とする)に記載しなければならない。また授受の内容は当会活動の目的から逸脱してはならない。 十二、会員は特定企業や団体その他からの意向や思惑で動いてはならない。 十三、会の方針は必要により話し合い、共通認識を取るものとする。 第四条 個人情報保護 一、会員の名称は基本的にはハンドルネームを使うこととし、会員の個人情報はネット上には一切公開しない。ただし部品持ち出し補修時の作成書類に記載する場合は会員名に代わる番号など、記録のためグループウェアもしくはSNS上の共有場所に掲載する。 二、会員は活動時間内に会員間や関連各位に対して宗教、政治、新聞、保険その他あらゆる勧誘活動や物品販売を行ってはならない(簡単なおしらせや告知程度ならOKだがそれを超えたしつこいものなどはNG)。ただし保存活動に関することで行政や市議会、自治会などへ働きかけることがある(その範囲を超え逸脱した活動はしない)。 三、会員間で知り得た個人情報はこれを厳格に扱い、上記を逸脱するあらゆる他の目的で使用・流用してはならない。 第五条 会費と運営費 (当面会費や運営費をとることは考えていないが今後必要になった場合) 一、活動上必要な費用は話し合いのうえ規定するものとする。 二、会費と運営費予算は必ず各会員が内容を確認できる方法をとり、詳細等を会員から開示要求があった場合にはすぐに開示できる方法をとる。 三、不正が起きないように複数の会員が関わり金品や帳簿等を管理しなければならない。金銭はかならず銀行口座に預けて記録し、厳重に管理しなければならない。 第六条 改訂を行わない会則 一、会則第一条から第五条までを永久に改訂しない(本運用までの間に会則を確定する。それまでは保留)。 二、第六条以降は必要により改訂し、会員間で周知徹底しなければならない。 第七条 入会および退会 一、入会は本人の意志で会に届け出をして行わなければならない。未成年の入会は保護者の同意を得て行わなければならない。 二、会員およびそのご家族からの退会の申し出がある場合にはこれを受理、承諾の返信を行う。 当会への入会当は下記からお願いします。 →「メール問合わせ」
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第8話 「せいさい欠けしさんかの故郷(ゼロ・グラウンド)」 せいさい=精彩/星彩 星彩というのはシナリオに出てきた指輪の宝石の六条星彩青玉(スターサファイア)を指していました。 さんか=山河/惨禍/讃歌 zero ground=始まりの場所、起点 ◆PL補足◆ 2011/12/18 あらすじ書いてみました。 byせんちょU 2011/12/24 補強・修正しました。 by悠香 ◆あらすじ◆ イシュタルは母の亡骸にすがって泣く。 だがいつまでも母の亡骸を置いておけはしない。 イシュタルは必ず母を反魂すると誓い、亡骸はラバーカの炎によって荼毘にふされた。 竜巻の消えた砂漠を座空で渡り、ウァスへ戻った一行。 凌渦支部のラーメン屋へ行き、支部長のヌンに依頼をこなしたことを報告する。 一行はイシュタルの故郷ティファレトへと向かうため、シャダイ・エル・カイの湖を目指すことになた。 そこでは満月の夜に幻鏡域が現れ、里への扉が開くとされていた。 長旅なることを予想し、準備をする一行。 その中でこっそりと図書館へ行ったラザックは、、ラバーカの衰弱の原因が半妖霊の短命さが原因であることを知る。 万能の霊薬と言われ、世界のどこかにあるとされる伝説の「白ハオマの樹」の樹液ならば、ラバーカを救うことができそうだ。 ※ハオマは確かにファファール海で流通。 湖へ行く前に再びイスナーンに立ち寄った一行は、村の人に湖について聞こうとするが、誰もが口を閉ざす。 そして村でオババと呼ばれる老婆に話を聞くが、明らかに何かを隠そうとしていた。 イシュタルはティファレト出身であると告げ、瞳を見せる。 おばばはイシュタルの聖眼を見抜き、「詠われし者」と呼び、ついに語り始める。 老婆の一族は、かつてティファレトから追放された一族で、入口である幻鏡域の存在を隠し見守ってきたと。 幻鏡域の奥では門番がおり、「青きせいじょうなる光」という通行証を持たぬ人間を通さないらしい。 そして、「詠われし者」とは里に伝わる四行詩に詠われているものであるらしいが、具体的な中身は伝わってはいなかった。 通行証についてソルーシュは思い出した。 かつて養父が大切にはめていた星の光が入ったサファイア(六条星彩青玉(スターサファイア))の指輪。 両親が殺された砂漠の晩に、賊によって奪われたていた。 その過去をソルーシュは語った。 ティファレトに賊が侵入できたのはその為ではないかと老婆は推測する。 しかし、何故イシュタルとシンが狙われたかまでは分からなかった。 満月の夜、湖へと向かった一行。 湖面は三日月型から円形、満月の形にかわっており、水面には巨大な満月が映り、そこが幻鏡域への入り口だった。 座空に全員で乗り、そのまま幻鏡域の入り口をくぐる。 幻鏡域は、どこまでも続く荒涼とした白い大地、暗黒の星空、そしてそこに浮かぶ青い月が印象的な場所だった。 ところどころに石化した人間と白骨が散乱する中を進むと、獅子の体に人間の顔が乗った不思議な生き物の石像があった。 一行が近づくと、石像は立ち上がる。 シャニプリヤと名乗った人面獅子の守護者は一行に問いかける。 「青きせいじょう(星条/清浄)の輝きはいずこにあらんや。輝きを示せ」と。 イシュタルは前に進み出ると、「これが証です」と言い、自らの「蒼き清浄なる瞳」を輝かせ《聖眼術》を放つ。 イシュタルが巫女であることを知ったシャニプリヤは、一行に道を譲る。 幻鏡域を抜けるとそこは入り口となった湖とよく似た湖の畔だった。まだ空には満月が浮かび、鬱蒼とした森が広がる。 そこから荒れ果てた森の道を抜けた一行は、ついにティファレトへと至る。 だが、里には生きているものは誰もいなかった。 建物は朽ち果て、植物に包まれ、通りには石化した人間たちや白骨が散乱していた。 一行はイシュタルの暮らしていた館へと向かうが、そこももぬけの空であった。 館の書庫で調べ物をした一行は、ティファレトの不思議な信仰について知ることになる。 ここでで奉じられていたのは、“輝ける太陽”シャムスという天使であった。 光帯とは太陽がゆがんだ姿であり、地上には太陽があったと里では信じられている。 里の人々は、この天使によって導かれてここへきた一族。 イシュタルの住んでいた宮の奥には、この天使を祀り、降臨する場所となる神殿がある。※日時計を2人が拾った廃墟の神殿ではない。 何年か、何十年かに一度光帯の光が消え、その光を携えた天使が降臨し神託を告げる。 いつの日か救世主が現れ、一族を地上へと導いてくれる。その日まで一族は天使の神託に従い、救済の日を待って密やかに暮らす。 天使が降臨する際には、巫女が選ばれる。 前回の降臨は17年前で、その時の巫女がシンだった。 イシュタルは天使シャムスと巫女シンの間にできた子だと言う記録を見つける。 イシュタルはハーフ天使なのか? さらに、魔法の鍵によって封印された奥の宝物庫で、過去に現れた3つの4行詩を見つける。 真昼の輝き消える時 聖祭の時 輝ける御使い その姿を現さん 聖告の祝福を授ける時 受胎の時 美しき乙女 その光を生まん 山河の里 萌ゆる木の葉 穢れなき月 太陽に焦がれるも 惨禍の里 燃ゆる火の粉 奪われし星 惨劇をもたらさん 巡りて戻る 穢れし月 太陽に焦がれ 求め探さん 廻りて去りぬ 穢れし月 太陽に焼かれ 射ち落さん この四行詩は、シャムスとシンについての物語なのか? それとも、ソルーシュとイシュタルについての物語なのか? 謎は深まるばかりだった…