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【爵位法】2021.05.15制定施行 2022.01.28改正 2022.02.19改正 2023.11.09改正 第一条:国家に功績のある者、品位保持を目的とするものについては、大神官・ピングリア王が爵位を神官令/勅令により与えるものとする。 第二条:爵位は、次の6等級のいずれかをもって、これを授与する。 1.公爵 2.侯爵 3.伯爵 4.子爵 5.方伯 6.名誉市民爵 第三条:爵位の管理と事務は聖都政府の管轄とする。 第四条:爵位の相続については、必ず聖都政府に届け出て大神官・ピングリア王の指導・許可を得ること。 第五条:有爵者の不行状が明らかになった場合は、神官令によりその爵位の停止・廃止ができるものとする。 第六条:別途大神官/ピングリア王により許可をされた特権を得ることができる。 第七条:有爵者が国内外にその爵位を誇示することを大神官・ピングリア王は認める。 第八条:領土を持たない伯爵は総じて宮廷伯に任じる。 第九条:聖都ピングリアーニャ王国の爵位を有する者は聖都政府の許可なく聖都ピングリアーニャ王国以外の爵位を得ることを禁じる。
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東京都議会 提出された請願は、所管常任委員会に審査を付託し、その審査の結果を本会議に報告し、議会としての採択、不採択の決定をします。 採択した請願は、東京都知事その他の執行機関に送付するに当たって、議会から処理の経過及び結果の報告を請求することができ、議会、執行機関双方に実現への努力が要請されます。 書式 請願書 次の事項を邦文で記載した請願書を議長あてに1部提出してください。別記の様式例以外のものでも、必要事項が記載されていれば受け付けます。 1. 件名(40字以内) 2. 願意(請願の趣旨を明確かつ簡潔に記載したもの) 3. 理由(願意の根拠及び理由を1,500字以内に記載したもの) 4. 提出年月日 5. 請願者の氏名・住所・電話番号(法人などにあっては、その所在地及び名称) 6. 請願者(法人・団体などにあっては、その代表者)の署名 7. 表紙に請願を紹介する議員の署名(陳情の場合は不要) 署名は、自署(自己の氏名を本人が書き記したもの)が原則で押印の必要はありません。ただし、自署できない特段の理由がある場合は、記名(氏名を他人が代わって書いたり、ゴム印や印刷などで記載したもの)でも結構ですが、押印が必要になります。 請願書例 特例社団法人共同通信社の解散命令に関する請願(40字以内) 東京都議会議長2009年x月xx日 比留間 敏夫殿 郵便番号000-0000 東京都xx区xxxx 1-2-3 TEL 03-xxxx-xxxx 団体名 代表 蓬莱 桜 都議会議員 oo xx(紹介議員) 願意 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(関係法律整備法)第九十六条 2に基づき,旧主務官庁である東京都に直ちに特例社団法人共同通信社の解散を命ずることを請願します。 理由 1. 2. 3. (1500字以内) 署名簿といっしょに提出 多数で請願をするときは、署名簿を以下のように、請願書に添えて提出してください。 1. 件名及び願意 署名者(代表者以外の請願者)が、請願の趣旨に賛同していることが確認できるように、 各署名用紙ごとに請願の件名・願意などを記載する。 2. 署名者 住所及び氏名を自署することを原則とする。ただし、自署できない特段の理由がある場合は、記名でもよいが、押印を必要とする。(記名であって押印を欠くものは無効となる。) 署名簿例 特例社団法人共同通信社の解散命令に関する請願 東京都議会議長2009年x月xx日 比留間 敏夫殿 願意 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(関係法律整備法)第九十六条 2に基づき,旧主務官庁である東京都に直ちに特例社団法人共同通信社の解散を命ずることを請願します。 理由 1. 2. 3. 氏名 住所 AA xxx 東京都xx区xxxx 1-2-3 BB yyy 岡山県xx市xxxx 9-8-7 CC zzz 456 xxxx St. APT#xxxx,Boston,MA,U.S.A. ... ... ... ... ... ... ... ... ※この署名用紙コピーしても使えます。 ※記入していただいた個人情報は、署名提出以外の目的には使いません。 ※自筆以外の署名は無効になります。 ※送り先(おそらく紹介議員) 郵便番号000-0000 東京都xx区xxxx 1-1-1 請願者代表 蓬莱 桜
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(拒絶の査定) 第一五条 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その商標登録出願に係る商標が第三条[商標登録の要件]、第四条第一項[商標登録を受けることができない商標]、第七条の二第一項[地域団体商標]、第八条第二項若しくは第五項[先願]、第五十一条第二項[商標登録の取消しの場合の再登録禁止](第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項[商標登録の取消しの場合の再登録禁止]又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条[外国人の権利の享有]の規定により商標登録をすることができないものであるとき。(改正、平八法律六八) 二 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。 三 その商標登録出願が第六条第一項又は第二項[一商標一出願]に規定する要件を満たしていないとき。(改正、平三法律六五、平八法律六八)
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★★★レグルス憲章★★★ 憲章と言っても要はただの注意書きです。 隊員の皆さんは厳守して下さい。 第一条 「エースコンバット」を楽しむこと。オンラインではマナーを守ること。 第二条 オンライン(特に対戦)では、架空機の特殊兵装(ADMM・EML)の使用を完全に禁止する。 また、チート、ノービス操作(大型機を除く)、バグの使用は、これを禁止する。 第三条 当然ながら、いかなるサイト・掲示板においても「荒らし」「自演」を禁止する。 またPSN・TACネーム等を直接書き込むような行為、いわゆる「晒し」行為を禁止する。 第四条 他の特定団体、特定個人を誹謗中傷する発言は、これを禁止する。 第五条 隊員が第一条から第四条に違反した場合、隊長の判断で処分を決める。 第六条 wikiの編集を行う場合には、報告・連絡・相談を必ず実行すること。 他人の書いた記事を勝手に削除、変更してはならない。 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。
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保険給付の制限) 第六十三条 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は、行わない。 第六十四条 市町村は、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用若しくは居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費に係る住宅改修の実施に関する指示に従わないことにより、要介護状態等若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は要介護状態等の程度を増進させた被保険者の当該要介護状態等については、これを支給事由とする介護給付等は、その全部又は一部を行わないことができる。 第六十五条 市町村は、介護給付等を受ける者が、正当な理由なしに、第二十三条の規定による求め(第二十四条の二第一項第一号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る求めを含む。)に応ぜず、又は答弁を拒んだときは、介護給付等の全部又は一部を行わないことができる。 (保険料滞納者に係る支払方法の変更) 第六十六条 市町村は、保険料を滞納している第一号被保険者である要介護被保険者等(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができるものを除く。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に、第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項、第四十八条第四項、第五十一条の二第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項及び第六十一条の二第四項の規定を適用しない旨の記載(以下この条及び次条第三項において「支払方法変更の記載」という。)をするものとする。 2 市町村は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、同項に規定する要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法変更の記載をすることができる。 3 市町村は、前二項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が滞納している保険料を完納したとき、又は当該要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該支払方法変更の記載を消除するものとする。 4 第一項又は第二項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、当該支払方法の変更の記載がなされている間に受けた指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援に係る居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、居宅介護サービス計画費の支給、施設介護サービス費の支給、特定入所者介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給、地域密着型介護予防サービス費の支給、介護予防サービス計画費の支給及び特定入所者介護予防サービス費の支給については、第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項、第四十八条第四項、第五十一条の二第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項及び第六十一条の二第四項の規定は適用しない。 (保険給付の支払の一時差止) 第六十七条 市町村は、保険給付を受けることができる第一号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。 2 市町村は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、保険給付を受けることができる第一号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。 3 市町村は、前条第一項又は第二項の規定により支払方法変更の記載を受けている要介護被保険者等であって、前二項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該要介護被保険者等に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該要介護被保険者等が滞納している保険料額を控除することができる。 (医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止) 第六十八条 市町村は、保険給付を受けることができる第二号被保険者である要介護被保険者等について、医療保険各法の定めるところにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。)又は掛金であってその納期限又は払込期限までに納付しなかったもの(以下この項及び次項において「未納医療保険料等」という。)がある場合においては、未納医療保険料等があることにつき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に、第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項、第四十八条第四項、第五十一条の二第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項及び第六十一条の二第四項の規定を適用しない旨並びに保険給付の全部又は一部の支払を差し止める旨の記載(以下この条において「保険給付差止の記載」という。)をすることができる。 2 市町村は、前項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等が、未納医療保険料等を完納したとき、又は当該要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該保険給付差止の記載を消除するものとする。 3 第六十六条第四項の規定は、第一項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等について準用する。 4 市町村は、第一項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等について、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。 5 市町村は、要介護被保険者等についての保険給付差止の記載に関し必要があると認めるときは、当該要介護被保険者等の加入する医療保険者に対し、当該要介護被保険者等に係る医療保険各法の規定により徴収される保険料(地方税法の規定により徴収される国民健康保険税を含む。)又は掛金の納付状況その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等の加入する医療保険者に対し、情報の提供を求めることができる。 (保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例) 第六十九条 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第二十九条第二項において準用する第二十七条第七項若しくは第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第三十三条の二第二項において準用する第三十二条第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした場合において、当該認定に係る第一号被保険者である要介護被保険者等について保険料徴収権消滅期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間につき政令で定めるところにより算定された期間をいう。以下この項において同じ。)があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等の被保険者証に、当該認定に係る第二十七条第七項後段(第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項後段若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定による記載に併せて、介護給付等(居宅介護サービス計画費の支給、特例居宅介護サービス計画費の支給、介護予防サービス計画費の支給及び特例介護予防サービス計画費の支給、高額介護サービス費の支給及び高額介護予防サービス費の支給並びに特定入所者介護サービス費の支給、特例特定入所者介護サービス費の支給、特定入所者介護予防サービス費の支給及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を除く。)の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費並びに特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者支援サービス費及び特例特定入所者支援サービス費の支給を行わない旨並びにこれらの措置がとられる期間(市町村が、政令で定めるところにより、保険料徴収権消滅期間に応じて定める期間をいう。以下この条において「給付額減額期間」という。)の記載(以下この条において「給付額減額等の記載」という。)をするものとする。ただし、当該要介護被保険者等について、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、この限りでない。 2 市町村は、前項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等について、同項ただし書の政令で定める特別の事情があると認めるとき、又は給付額減額期間が経過したときは、当該給付額減額等の記載を消除するものとする。 3 第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス(これに相当するサービスを含む。次項において同じ。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。次項において同じ。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。次項において同じ。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。次項において同じ。)並びに行った住宅改修に係る次の各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。 一 居宅介護サービス費の支給 第四十一条第四項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項 二 特例居宅介護サービス費の支給 第四十二条第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項 三 地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の二第二項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項 四 特例地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項 五 施設介護サービス費の支給 第四十八条第二項 六 特例施設介護サービス費の支給 第四十九条第二項 七 介護予防サービス費の支給 第五十三条第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項 八 特例介護予防サービス費の支給 第五十四条第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項 九 地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の二第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項 十 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の三第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項 十一 居宅介護福祉用具購入費の支給 第四十四条第三項、第四項及び第七項 十二 介護予防福祉用具購入費の支給 第五十六条第三項、第四項及び第七項 十三 居宅介護住宅改修費の支給 第四十五条第三項、第四項及び第七項 十四 介護予防住宅改修費の支給 第五十七条第三項、第四項及び第七項 4 第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に受けた居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスに要する費用については、第五十一条第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の三第一項、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項及び第六十一条の三第一項の規定は、適用しない。
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北大西洋条約機構 我々、北大西洋諸国は、同地域の平和と安定を目指し、それを土台とした世界平和を希求するべく、北大西洋地域の資本主義国家による軍事協定として、北大西洋条約機構(North Atlantic Treaty Organization)の設立を宣言する。 第一章「総則」 第一条 本条約は、戦争規定における軍事条約である。 第二条 本条約の正式名は「北大西洋条約機構」であり正式略称は「NATO」とする。 第三条 本条約の目的は、北大西洋地域の平和と安定の保持、及び、その手段としての、共産主義の波及阻止である。 第二章「権利、義務規定」 第四条 加盟国は以下の権利を有する。 一、他の加盟国に、軍事的、経済的な支援を要請する権利。 二、総会の議長国に就任する権利。 三、議長国補欠になる権利。 四、本協定より自由に脱退する権利。 第五条 加盟国は以下の義務を負う。 一、軍事的、経済的に相互協力、援助する義務。 二、NATO総会へ参加する義務。 第三章「NATO総会」 第六条 総会は、全加盟国が出席し、NATOの方針を決定する最高議決機関である。 第七条 加盟国の四分の一以上の要請があったとき、総会は開催されなくてはならない。 第八条 総会の議事を進行する加盟国を議長国とし、議長国は、加盟国の持ち回りとする。 第九条 議長国補欠とは、総会において次回開催時の議長国と当時に選出され、議長国が滅亡、若しくは、何らかの理由で職務を遂行できなくなった場合に、議長国となる国家である。 第十条 総会において議論されるのは、以下の事項についてである。 一、方針の決定 二、加盟国に対する懲罰の決定。尚、懲罰の内容は、第五章に定めるものとする。 三、次回開催時の議長国と議長国補欠、各一カ国の選出。 四、その他必要事項の決定。 第十一条 総会の議決は多数決とし、同数の場合は、議長国の票をもって決定とする。尚、条文の改正に関しては、三分の二以上の賛成を必要とする。 第四章「加盟と脱退」 第十二条 本条約への加盟は、外交の場にて宣言し、加盟国の総意の下に発効する。 第十三条 本条約よりの脱退は、外交の場においての宣言を以て発行する。 第五章「懲罰規定」 第十四条 第五条に定められた義務の不履行、戦争規定違反があった場合、若しくは、加盟国の三分の一以上の要請があった場合、総会によって該当する加盟国へ懲罰を下すことができる。 第十五条 懲罰の種類は、除名、勧告、警告、権利停止の四種類とする。 第十六条 懲罰の内容は以下の通りとする。 一、除名とは、本条約より強制的に脱退させることである。 二、勧告とは、本条約より自主的に脱退するよう、促すことである。 三、警告とは、対象国の行為について公式にその改善を求める事である。 四、権利停止とは、第四条に定められた権利の一部を一定期間停止することである。尚、停止期間と停止する権利は総会の裁量とする。 第六章「改正」 第十七条 総会に措いて三分の二以上の賛成を以て本条約は改正される。 本条約の条文は、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、バスク語において作成された。尚、各言語の条文は、等しく効力をもつ。 ロンディニウムにて。 平和と安定を願って。 加盟国(アルファベット表記順) バスク王国 カナダ 神帝国 神聖アルビオン帝国 クルフュルスト統一帝国 ルフトバッフェ帝国 ルクレール共和国 イタリア共和国 アメリカ合衆国 フィラデリア合衆国
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(注記) 原文は縦書きです。従って、条文番号等は全て漢数字です。 Wikiでの表記を行う際に、細部において原文と微妙な違いが生じる箇所があります。 制定 昭和六十年十一月二十三日規約第一号 改正 平成元年十一月二十三日規約第一号 改正 平成二十一年十一月二十一日規約第一号 第一条(名称) 本会は「京都大学合気道部水輪会」と称する。 第二条(目的) 本会は京都大学合気道部の向上、発展に寄与し、併せて会員相互の親睦をはかることを目的とする。 第三条(事業) 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。 京都大学合気道部への物心両面にわたる後援 毎年一回、部誌ならびに会員名簿の作成配布 第四条(本部・事務局) 本会は本部及び事務局を京都大学合気道部内に置き、必要に応じて各地に支部を置く。 第五条(会員) 本会の会員は次の者とする。 京都大学合気道部OB 京都大学合気道部部員 京都大学合気道部の活動に特に関係の深い者 (附) 会員は、本人の希望と役員会の承認により脱会できる。また本人の希望と役員会の承認により中途退部者は入会できる。 第六条(役員) 本会に次の役員を置く。 会長(一名) 事務局長(一名) 理事(若干名) 会計(一名) その他必要により、顧問、委員を置くことができる。 第七条(役員選出) 役員選出は原則として次の方法による。 会長は役員会において選出し、会員総会において承認を得なければならない。 理事は総会で決定する。京都大学合気道部の現部長及び現主将は、これを理事とみなす。 事務局長は理事の互選により選出する。 会計はOB会担当の現部員とし、書記を兼ねる。 顧問及び委員は、役員会の選出に基づき、会長が委嘱する。 第七条の二(栄誉職) 栄誉職の設置及び任命は、総会の決定によるものとする。 第八条(総会・役員会) 総会は原則として毎年一回開く。総会及び役員会は必要に応じて会長により召集される。役員会は、会長・事務局長・理事・会計をもって構成し、本会の会務一切を企画・実行する。 第九条(幹事) 幹事は会員相互の連絡の中心となる。幹事は各年度のOBのうち、代表者若干名とする。新幹事は総会において承認を受ける。 第十条(経費) 本会の経費は、会費及び寄付金その他をあてる。 第十一条(会費) 本会の会員は役員会により定められた会費を毎年納めるものとする。 第十二条(会計年度) 本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。 第十二条の二(事業計画・予算) 本会の事業計画案および予算案は役員会が調製し、総会において承認を受けなければならない。 第十三条(会計報告) 本会の決算は総会において報告されなければならない。 第十四条(運用) 本会の運用に関し、本規定に定めなき事項は役員会においてその都度決定し、総会において出席者数の過半数を得なければならない。 第十五条(改正) 本規約を改正しようとする時は、役員会で決議され、総会で過半数の同意を得なければならない。 第十六条(施行) 本規約は昭和六十年十一月二十三日より施行する。 附 則 (平成元年規約第一号) この規約は、平成3年度以降の事業計画および予算について適用する。 附 則 (平成二十一年規約第一号) この規約は、平成二十一年十一月二十一日から施行する。
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国家税金法 第一条 この法律は議会にて可決された翌日から施行するものとする。 第二条 この法律は修正したき場合は議会で承認されればいつでも修正可能である。 具体的な内容 第三条(a) 国民は国家に対し税金を納めなければならない。 (b) しかし、経済的に払えないなど理由が有る場合はこれに当てはまらない。 第四条 税金の具体的な内容としては、国民税・所得税がある。 第五条 国民税は国民一律500万を払わなければならない。 第六条(a)所得税は国民の収入の内5%を納めなければならない。 (b)虚偽の収入を国家に伝え納めた場合は追徴金を納めなければならない。 この法律の効力範囲 第七条 この法律は国家から国民に対し給与を払わなくなった時は効力を失う。
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第一編 総則 第一章 通則 (趣旨) 第一条 会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。 二 外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。 三 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。 四 親会社 株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。 五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。 六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。 イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。 ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。 七 取締役会設置会社 取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。 八 会計参与設置会社 会計参与を置く株式会社をいう。 九 監査役設置会社 監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。 十 監査役会設置会社 監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう。 十一 会計監査人設置会社 会計監査人を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう。 十二 委員会設置会社 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「委員会」という。)を置く株式会社をいう。 十三 種類株式発行会社 剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。 十四 種類株主総会 種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう。 十五 社外取締役 株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。 十六 社外監査役 株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。 十七 譲渡制限株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。 十八 取得請求権付株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。 十九 取得条項付株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。 二十 単元株式数 株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数をいう。 二十一 新株予約権 株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。 二十二 新株予約権付社債 新株予約権を付した社債をいう。 二十三 社債 この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。 二十四 最終事業年度 各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。 二十五 配当財産 株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう。 二十六 組織変更 次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となることをいう。 イ 株式会社 合名会社、合資会社又は合同会社 ロ 合名会社、合資会社又は合同会社 株式会社 二十七 吸収合併 会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。 二十八 新設合併 二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。 二十九 吸収分割 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。 三十 新設分割 一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。 三十一 株式交換 株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。 三十二 株式移転 一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。 三十三 公告方法 会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。 三十四 電子公告 公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。 (法人格) 第三条 会社は、法人とする。 (住所) 第四条 会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。 (商行為) 第五条 会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。 第二章 会社の商号 (商号) 第六条 会社は、その名称を商号とする。 2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。 3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 (会社と誤認させる名称等の使用の禁止) 第七条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 第八条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。 2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 (自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任) 第九条 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。 第三章 会社の使用人等 第一節 会社の使用人 (支配人) 第十条 会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。 (支配人の代理権) 第十一条 支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 (支配人の競業の禁止) 第十二条 支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 一 自ら営業を行うこと。 二 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。 三 他の会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。)の使用人となること。 四 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。 2 支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。 (表見支配人) 第十三条 会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 (ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人) 第十四条 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。 2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 (物品の販売等を目的とする店舗の使用人) 第十五条 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 第二節 会社の代理商 (通知義務) 第十六条 代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。 (代理商の競業の禁止) 第十七条 代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 一 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。 二 会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。 2 代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。 (通知を受ける権限) 第十八条 物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百二十六条第二項の通知その他の売買に関する通知を受ける権限を有する。 (契約の解除) 第十九条 会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 (代理商の留置権) 第二十条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。 第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等 (譲渡会社の競業の禁止) 第二十一条 事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。 2 譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。 3 前二項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。 (譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等) 第二十二条 事業を譲り受けた会社(以下この章において「譲受会社」という。)が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。 2 前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社及び譲渡会社から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。 3 譲受会社が第一項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、事業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。 4 第一項に規定する場合において、譲渡会社の事業によって生じた債権について、譲受会社にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。 (譲受会社による債務の引受け) 第二十三条 譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡会社の事業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡会社の債権者は、その譲受会社に対して弁済の請求をすることができる。 2 譲受会社が前項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。 (商人との間での事業の譲渡又は譲受け) 第二十四条 会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第十六条第一項に規定する譲渡人とみなして、同法第十七条及び第十八条の規定を適用する。 2 会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前二条の規定を適用する。 第二編 株式会社 第一章 設立 第一節 総則 第二十五条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。 一 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法 二 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法 2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。 第二節 定款の作成 (定款の作成) 第二十六条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 (定款の記載又は記録事項) 第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 目的 二 商号 三 本店の所在地 四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 五 発起人の氏名又は名称及び住所 第二十八条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。 一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。) 二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称 三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称 四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。) 第二十九条 第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。 (定款の認証) 第三十条 第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。 (定款の備置き及び閲覧等) 第三十一条 発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)に備え置かなければならない。 2 発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めた費用を支払わなければならない。 一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 3 株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)がその権利を行使するため必要があるときは、当該親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。 4 定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている株式会社についての第一項の規定の適用については、同項中「本店及び支店」とあるのは、「本店」とする。 第三節 出資 (設立時発行株式に関する事項の決定) 第三十二条 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 一 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数 二 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額 三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項 2 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第一号の設立時発行株式が第百八条第三項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。 (定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任) 第三十三条 発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第
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○連合国(united nations) 概要 連合国は国際連盟に次いで新たな国際機関として結成されたものである。 インド=イスラーム帝国、アメリカ合衆国、中華瑞金ソヴィエト政府が提唱し、強い集団安全保障体制を実現するために、加盟国による連合軍の結成が条文に明記されている。 国際連盟は純粋なる国際機関であるが、連合国は加盟国間を一種の同盟関係にあると見立てている部分があり、安全保障機関としての色が強い。 また、連合軍が乱発されないよう常任理事国、非常任理事国などによって構成される安全保障理事会でその決定が下される。 連合軍が組織されている時点のみ、加盟国全体が同盟関係にあるとすることにより、連合軍の即応力を高める工夫がなされている。 連合国憲章 前文 国際社会における安定的な秩序を一刻も早く形成し、一部国家の悪質な独善的行為に対し一致団結して立ち向かいこれを防ぎ、国際社会に恒久的な平和を築き上げる事を目的としてこの連合国憲章は制定される。我々は世界の草創期に突如として一方的に形成された秩序に異を為し、これに対してあらゆる立場から正義の改変を行う事を誓う。 第一章 加盟国 第一条(加盟)連合国への加盟は、加盟国の総意に基づいた常任理事国の承認を必要とする。 第二条(脱退)加盟国は自由に脱退する事が出来る。 第三条(関係)加盟国は五章に規定する特殊な軍事同盟関係を相互に有する。 第四条(遵守)加盟国は本憲章を遵守する義務を負う。 第二章 理事国 第五条(理事国)理事国とは安全保障理事会に参加出来る国家であり、常任理事国と非常任理事国に分けられる。 第六条(常任)常任理事国の定数は3であり、欠員が出た場合、加盟国の総意に基づいて常任理事国が任命する。 第七条(非常任)非常任理事国の定数は2であり、以下の場合新たな非常任理事国を総会の選挙で決定する。 (a)なんらかの理由により非常任理事国の定数に満たない場合 (b)非常任理事国の任期が200期を過ぎた事を理由に、新たに非常任理事国へ立候補する国家が出た場合。 (c)正当な理由の下に常任理事国または国連総会の決議により解任された場合 第八条(拒否権)常任理事国は拒否権を有する。ただし、単に反対票を投じる行為は拒否権の発動とならない。 第三章 連合国総会 第九条(総会)加盟国全てが参加する権利を有する国際会議を連合国総会と呼ぶ。 第十条(議決)総会の議決は出席国の過半数とする。同数は否決とする。常任理事国の不信任に限っては3分の2の議決を必要とする。 第十一条(召集)連合国総会は加盟国の発議に対し常任理事国が召集し、開会する。 第十二条(権能)連合国総会では以下の案件について決定する事が出来る。 (a)理事国への不信任 (b)連合国憲章の改正 (c)永世中立国の承認 (d)その他国際紛争の解決に必要と思われる事案 第四章 安全保障理事会 第十三条(理事会)安全保障理事会は常任理事国及び非常任理事国によって構成される。 第十四条(議決)全会一致で採択された議決は加盟国全てに強制力を持つ。多数決で採択された議決は強制力を持たない。 第十五条(召集)安全保障理事会は、加盟国の発議により召集される。 第十六条(権能)安全保障理事会は以下案件について決定することが出来る。 (a)連合軍の派遣 (b)禁止事項違反国家に対する制裁内容 (c)その他連合国として軍事的対処も考慮すべきと判断される案件 第五章 連合軍 第十七条(連合軍)安全保障理事会の要請により結成される多国籍軍を連合軍と呼ぶ。連合軍の指揮は常任理事国が執る。 第十八条(同盟)連合軍が結成された場合、加盟国は一時的な同盟関係を相互に有する。これは連合軍の解散とともに解消される。 第十九条(解散)連合軍は必要とされなくなった場合、速やかに解散されること。 第六章 国際機関 第二十条(機関)連合国の目的に必要とされた場合、補助機関を設立することが出来る。 第二十一条(管理)設立された補助機関に対し、連合国総会は意見することが出来る。 第七章 禁止事項 第二十二条(議決違反)安全保障理事会で全会一致で採択された議決に反する行為は罰する。 第二十三条(侵略行為)戦争規定に違反する行為は罰する。 第二十四条(停戦破棄)加盟国間の戦争において、停戦に合意し講和会議が開かれている場合、講和条約締結まで通告無き戦闘の再開を禁ずる。 第八章 紳士規定 第二十五条(紳士規定)加盟国は本章の規定に反した事を理由に制裁を受けない。 第二十六条(奇襲)加盟国は外交的もつれの一切無い国家に対する奇襲的軍事行動を行わない。 第二十七条(対話)加盟国間の対立は対話による外交を以て行う。 第九章 改正 第二十八条(発議)加盟国から発議があった場合、常任理事国は連合国憲章改正会議を開かねばならない。 第二十九条(会議)加盟国は全て連合国憲章改正会議に参加できるが、議決は理事国の多数決により行われる。 第三十条(議決)常任理事国は改正の議決に対して拒否権を発動することは出来ない。 加盟国(9カ国) ○常任理事国(定数3) インド=イスラーム帝国 中華人民共和国 ○非常任理事国(定数2) アメリカ合衆国 イタリア共和国 該当国なし 一般加盟国 中華人民共和国 ギルザイナ連合王国 韓綴大帝国 スメルシュ社会共和国 フィラディリア合衆国 ルフトバッフェ帝国 国連総会議事録 第一回国連総会議事録 主に、連合国創設にあたる重要事の決定 安全保障理事会議事録 第一回安全保障理事会議事録 安全保障理事会決議案 第一号 一、連合国に国際連盟へ吸収される意思は無い。 一、連合国は国際連盟加盟国の連合国加盟を歓迎する。 一、連合国は国際連盟加盟国である事を理由に非難、差別せず、その一国家の言動に対し言及する。 一、国際連盟が反連合国陣営化した場合、以上の限りでは無い。 (追加) 一、我々は国際機関を連合国へと一本化する事を最終目標とし、それに向けた様々な行動を起こす事を宣言する。