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第三編 債権 第二章 契約 第一節 総則 第一款 契約の成立 (承諾の期間の定めのある申込み) 第五百二十一条 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。 2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。 (承諾の通知の延着) 第五百二十二条 前条第一項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。 2 申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第一項の期間内に到達したものとみなす。 (遅延した承諾の効力) 第五百二十三条 申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。 (承諾の期間の定めのない申込み) 第五百二十四条 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。 (申込者の死亡又は行為能力の喪失) 第五百二十五条 第九十七条第二項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。 (隔地者間の契約の成立時期) 第五百二十六条 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。 2 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。 (申込みの撤回の通知の延着) 第五百二十七条 申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。 2 承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。 (申込みに変更を加えた承諾) 第五百二十八条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。 (懸賞広告) 第五百二十九条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。 (懸賞広告の撤回) 第五百三十条 前条の場合において、懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、前の広告と同一の方法によってその広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。 2 前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には、他の方法によって撤回をすることができる。この場合において、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。 3 懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、その撤回をする権利を放棄したものと推定する。 (懸賞広告の報酬を受ける権利) 第五百三十一条 広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。 2 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。 3 前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。 (優等懸賞広告) 第五百三十二条 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。 2 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。 3 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。 4 前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。 第二款 契約の効力 (同時履行の抗弁) 第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。 (債権者の危険負担) 第五百三十四条 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。 2 不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。 (停止条件付双務契約における危険負担) 第五百三十五条 前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。 2 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。 3 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。 (債務者の危険負担等) 第五百三十六条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 (第三者のためにする契約) 第五百三十七条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。 2 前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。 (第三者の権利の確定) 第五百三十八条 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。 (債務者の抗弁) 第五百三十九条 債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。 第三款 契約の解除 (解除権の行使) 第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 2 前項の意思表示は、撤回することができない。 (履行遅滞等による解除権) 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。 (定期行為の履行遅滞による解除権) 第五百四十二条 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。 (履行不能による解除権) 第五百四十三条 履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (解除権の不可分性) 第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。 2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。 (解除の効果) 第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。 2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。 3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。 (契約の解除と同時履行) 第五百四十六条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。 (催告による解除権の消滅) 第五百四十七条 解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。 (解除権者の行為等による解除権の消滅) 第五百四十八条 解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。 2 契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅しない。 第二節 贈与 (贈与) 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 (書面によらない贈与の撤回) 第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 (贈与者の担保責任) 第五百五十一条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。 2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。 (定期贈与) 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。 (負担付贈与) 第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。 (死因贈与) 第五百五十四条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。 第三節 売買 第一款 総則 (売買) 第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 (売買の一方の予約) 第五百五十六条 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。 2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。 (手付) 第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 2 第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。 (売買契約に関する費用) 第五百五十八条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。 (有償契約への準用) 第五百五十九条 この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 第二款 売買の効力 (他人の権利の売買における売主の義務) 第五百六十条 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。 (他人の権利の売買における売主の担保責任) 第五百六十一条 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。 (他人の権利の売買における善意の売主の解除権) 第五百六十二条 売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。 2 前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。 (権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任) 第五百六十三条 売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。 2 前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。 3 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。 第五百六十四条 前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。 (数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任) 第五百六十五条 前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。 (地上権等がある場合等における売主の担保責任) 第五百六十六条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。 2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。 3 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。 (抵当権等がある場合における売主の担保責任) 第五百六十七条 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。 2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。 3 前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。 (強制競売における担保責任) 第五百六十八条 強制競売における買受人は、第五百六十一条から前条までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。 2 前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。 3 前二項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。 (債権の売主の担保責任) 第五百六十九条 債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。 2 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。 (売主の瑕疵担保責任) 第五百七十条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 (売主の担保責任と同時履行) 第五百七十一条 第五百三十三条の規定は、第五百六十三条から第五百六十六条まで及び前条の場合について準用する。 (担保責任を負わない旨の特約) 第五百七十二条 売主は、第五百六十条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。 (代金の支払期限) 第五百七十三条 売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。 (代金の支払場所) 第五百七十四条 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。 (果実の帰属及び代金の利息の支払) 第五百七十五条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。 2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。 (権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶) 第五百七十六条 売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の限度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。 (抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶) 第五百七十七条 買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。 2 前項の規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。 (売主による代金の供託の請求) 第五百七十八条 前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。 第三款 買戻し (買戻しの特約) 第五百七十九条 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。 (買戻しの期間) 第五百八十条 買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。 2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。 3 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。 (買戻しの特約の対抗力) 第五百八十一条 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる。 2 登記をした賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。 (買戻権の代位行使) 第五百八十二条 売主の債権者が第四百二十三条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。 (買戻しの実行) 第五百八十三条 売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。 2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 (共有持分の買戻特約付売買) 第五百八十四条 不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗することができない。 第五百八十五条 前条の場合において、買主が不動産の競売における買受人となったときは、売主は、競売の代金及び第五百八十三条に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。この場合において、売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。 2 他の共有者が分割を請求したことにより買主が競売における買受人となったときは、売主は、その持分のみについて買戻しをすることはできない。 第四節 交換 第五百八十六条 交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。 2 当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。 第五節 消費貸借 (消費貸借) 第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 (準消費貸借) 第五百八十八条 消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。 (消費貸借の予約と破産手続の開始) 第五百八十九条 消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。 (貸主の担保責任) 第五百九十条 利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。 2 無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、前項の規定を準用する。 (返還の時期) 第五百九十一条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。 2 借主は、いつでも返還をすることができる。 (価額の償還) 第五百九十二条 借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。 第六節 使用貸借 (使用貸借) 第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 (借主による使用及び収益) 第五百九十四条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。 2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。 3 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。 (借用物の費用の負担) 第五百九十五条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。 2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。 (貸主の担保責任) 第五百九十六条 第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。 (借用物の返還の時期) 第五百九十七条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。 2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。 3 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。 (借主による収去) 第五百九十八条 借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。 (借主の死亡による使用貸借の終了) 第五百九十九条 使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。 (損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限) 第六百条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。 第七節 賃貸借 第一款 総則 (賃貸借) 第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 (短期賃貸借) 第六百二条 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。 一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年 二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年 三 建物の賃貸借 三年 四 動産の賃貸借 六箇月 (短期賃貸借の更新) 第六百三条 前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。 (賃貸借の存続期間) 第六百四条 賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。 2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。 第二款 賃貸借の効力 (不動産賃貸借の対抗力) 第六百五条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。 (賃貸物の修繕等) 第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 (賃借人の意思に反する保存行為) 第六百七条 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 (賃借人による費用の償還請求) 第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 (減収による賃料の減額請求) 第六百九条 収益を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。ただし、宅地の賃貸借については、この限りでない。 (減収による解除) 第六百十条 前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。 (賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等) 第六百十一条 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。 2 前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 (賃借権の譲渡及び転貸の制限) 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 (転貸の効果) 第六百十三条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。 2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。 (賃料の支払時期) 第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。 (賃借人の通知義務) 第六百十五条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。 (使用貸借の規定の準用) 第六百十六条 第五百九十四条第一項、第五百九十七条第一項及び第五百九十八条の規定は、賃貸借について準用する。 第三款 賃貸借の終了 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ) 第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。 一 土地の賃貸借 一年 二 建物の賃貸借 三箇月 三 動産及び貸席の賃貸借 一日 2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。 (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保) 第六百十八条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。 (賃貸借の更新の推定等) 第六百十九条 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。 2 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、敷金については、この限りでない。 (賃貸借の解除の効力) 第六百二十条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。 (損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限) 第六百二十一条 第六百条の規定は、賃貸借について準用する。 第六百二十二条 削除 第八節 雇用 (雇用) 第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。 (報酬の支払時期) 第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。 2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 (使用者の権利の譲渡の制限等) 第六百二十五条 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。 2 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。 3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。 (期間の定めのある雇用の解除) 第六百二十六条 雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十年とする。 2 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければならない。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 (やむを得ない事由による雇用の解除) 第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 (雇用の更新の推定等) 第六百二十九条 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。 2 従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。 (雇用の解除の効力) 第六百三十条 第六百二十条の規定は、雇用について準用する。 (使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ) 第六百三十一条 使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。 第九節 請負 (請負) 第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 (報酬の支払時期) 第六百三十三条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。 (請負人の担保責任) 第六百三十四条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。 2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。 第六百三十五条 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。 (請負人の担保責任に関する規定の不適用) 第六百三十六条 前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。 (請負人の担保責任の存続期間) 第六百三十七条 前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。 2 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。 第六百三十八条 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。 2 工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第六百三十四条の規定による権利を行使しなければならない。 (担保責任の存続期間の伸長) 第六百三十九条 第六百三十七条及び前条第一項の期間は、第百六十七条の規定による消滅時効の期間内に限り、契約で伸長することができる。 (担保責任を負わない旨の特約) 第六百四十条 請負人は、第六百三十四条又は第六百三十五条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。 (注文者による契約の解除) 第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。 (注文者についての破産手続の開始による解除) 第六百四十二条 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。この場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。 2 前項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。 第十節 委任 (委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 (受任者の注意義務) 第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 (受任者による報告) 第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 (受任者による受取物の引渡し等) 第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。 2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。 (受任者の金銭の消費についての責任) 第六百四十七条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 (受任者の報酬) 第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。 2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。 3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 (受任者による費用の前払請求) 第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。 (受任者による費用等の償還請求等) 第六百五十条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。 2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。 3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。 (委任の解除) 第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 (委任の解除の効力) 第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。 (委任の終了事由) 第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。 一 委任者又は受任者の死亡 二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。 (委任の終了後の処分) 第六百五十四条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。 (委任の終了の対抗要件) 第六百五十五条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。 (準委任) 第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。 第十一節 寄託 (寄託) 第六百五十七条 寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 (寄託物の使用及び第三者による保管) 第六百五十八条 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。 2 第百五条及び第百七条第二項の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用する。 (無償受寄者の注意義務) 第六百五十九条 無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。 (受寄者の通知義務) 第六百六十条 寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。 (寄託者による損害賠償) 第六百六十一条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。 (寄託者による返還請求) 第六百六十二条 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。 (寄託物の返還の時期) 第六百六十三条 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。 2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。 (寄託物の返還の場所) 第六百六十四条 寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。 (委任の規定の準用) 第六百六十五条 第六百四十六条から第六百五十条まで(同条第三項を除く。)の規定は、寄託について準用する。 (消費寄託) 第六百六十六条 第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。 2 前項において準用する第五百九十一条第一項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。 第十二節 組合 (組合契約) 第六百六十七条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 2 出資は、労務をその目的とすることができる。 (組合財産の共有) 第六百六十八条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。 (金銭出資の不履行の責任) 第六百六十九条 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。 (業務の執行の方法) 第六百七十条 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。 2 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。 3 組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。 (委任の規定の準用) 第六百七十一条 第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。 (業務執行組合員の辞任及び解任) 第六百七十二条 組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。 2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。 (組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査) 第六百七十三条 各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。 (組合員の損益分配の割合) 第六百七十四条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。 2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。 (組合員に対する組合の債権者の権利の行使) 第六百七十五条 組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。 (組合員の持分の処分及び組合財産の分割) 第六百七十六条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。 2 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。 (組合の債務者による相殺の禁止) 第六百七十七条 組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。 (組合員の脱退) 第六百七十八条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。 2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。 第六百七十九条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。 一 死亡 二 破産手続開始の決定を受けたこと。 三 後見開始の審判を受けたこと。 四 除名 (組合員の除名) 第六百八十条 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。 (脱退した組合員の持分の払戻し) 第六百八十一条 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。 2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。 3 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。 (組合の解散事由) 第六百八十二条 組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。 (組合の解散の請求) 第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。 (組合契約の解除の効力) 第六百八十四条 第六百二十条の規定は、組合契約について準用する。 (組合の清算及び清算人の選任) 第六百八十五条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。 2 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。 (清算人の業務の執行の方法) 第六百八十六条 第六百七十条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。 (組合員である清算人の辞任及び解任) 第六百八十七条 第六百七十二条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。 (清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法) 第六百八十八条 第七十八条の規定は、清算人の職務及び権限について準用する。 2 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。 第十三節 終身定期金 (終身定期金契約) 第六百八十九条 終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。 (終身定期金の計算) 第六百九十条 終身定期金は、日割りで計算する。 (終身定期金契約の解除) 第六百九十一条 終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を請求することができる。この場合において、相手方は、既に受け取った終身定期金の中からその元本の利息を控除した残額を終身定期金債務者に返還しなければならない。 2 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。 (終身定期金契約の解除と同時履行) 第六百九十二条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。 (終身定期金債権の存続の宣告) 第六百九十三条 終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。 2 前項の規定は、第六百九十一条の権利の行使を妨げない。 (終身定期金の遺贈) 第六百九十四条 この節の規定は、終身定期金の遺贈について準用する。 第十四節 和解 (和解) 第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いを
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○連合国(united nations) 概要 連合国は国際連盟に次いで新たな国際機関として結成されたものである。 インド=イスラーム帝国、アメリカ合衆国、中華瑞金ソヴィエト政府が提唱し、強い集団安全保障体制を実現するために、加盟国による連合軍の結成が条文に明記されている。 国際連盟は純粋なる国際機関であるが、連合国は加盟国間を一種の同盟関係にあると見立てている部分があり、安全保障機関としての色が強い。 また、連合軍が乱発されないよう常任理事国、非常任理事国などによって構成される安全保障理事会でその決定が下される。 連合軍が組織されている時点のみ、加盟国全体が同盟関係にあるとすることにより、連合軍の即応力を高める工夫がなされている。 連合国憲章 前文 国際社会における安定的な秩序を一刻も早く形成し、一部国家の悪質な独善的行為に対し一致団結して立ち向かいこれを防ぎ、国際社会に恒久的な平和を築き上げる事を目的としてこの連合国憲章は制定される。我々は世界の草創期に突如として一方的に形成された秩序に異を為し、これに対してあらゆる立場から正義の改変を行う事を誓う。 第一章 加盟国 第一条(加盟)連合国への加盟は、加盟国の総意に基づいた常任理事国の承認を必要とする。 第二条(脱退)加盟国は自由に脱退する事が出来る。 第三条(関係)加盟国は五章に規定する特殊な軍事同盟関係を相互に有する。 第四条(遵守)加盟国は本憲章を遵守する義務を負う。 第二章 理事国 第五条(理事国)理事国とは安全保障理事会に参加出来る国家であり、常任理事国と非常任理事国に分けられる。 第六条(常任)常任理事国の定数は3であり、欠員が出た場合、加盟国の総意に基づいて常任理事国が任命する。 第七条(非常任)非常任理事国の定数は2であり、以下の場合新たな非常任理事国を総会の選挙で決定する。 (a)なんらかの理由により非常任理事国の定数に満たない場合 (b)非常任理事国の任期が200期を過ぎた事を理由に、新たに非常任理事国へ立候補する国家が出た場合。 (c)正当な理由の下に常任理事国または国連総会の決議により解任された場合 第八条(拒否権)常任理事国は拒否権を有する。ただし、単に反対票を投じる行為は拒否権の発動とならない。 第三章 連合国総会 第九条(総会)加盟国全てが参加する権利を有する国際会議を連合国総会と呼ぶ。 第十条(議決)総会の議決は出席国の過半数とする。同数は否決とする。常任理事国の不信任に限っては3分の2の議決を必要とする。 第十一条(召集)連合国総会は加盟国の発議に対し常任理事国が召集し、開会する。 第十二条(権能)連合国総会では以下の案件について決定する事が出来る。 (a)理事国への不信任 (b)連合国憲章の改正 (c)永世中立国の承認 (d)その他国際紛争の解決に必要と思われる事案 第四章 安全保障理事会 第十三条(理事会)安全保障理事会は常任理事国及び非常任理事国によって構成される。 第十四条(議決)全会一致で採択された議決は加盟国全てに強制力を持つ。多数決で採択された議決は強制力を持たない。 第十五条(召集)安全保障理事会は、加盟国の発議により召集される。 第十六条(権能)安全保障理事会は以下案件について決定することが出来る。 (a)連合軍の派遣 (b)禁止事項違反国家に対する制裁内容 (c)その他連合国として軍事的対処も考慮すべきと判断される案件 第五章 連合軍 第十七条(連合軍)安全保障理事会の要請により結成される多国籍軍を連合軍と呼ぶ。連合軍の指揮は常任理事国が執る。 第十八条(同盟)連合軍が結成された場合、加盟国は一時的な同盟関係を相互に有する。これは連合軍の解散とともに解消される。 第十九条(解散)連合軍は必要とされなくなった場合、速やかに解散されること。 第六章 国際機関 第二十条(機関)連合国の目的に必要とされた場合、補助機関を設立することが出来る。 第二十一条(管理)設立された補助機関に対し、連合国総会は意見することが出来る。 第七章 禁止事項 第二十二条(議決違反)安全保障理事会で全会一致で採択された議決に反する行為は罰する。 第二十三条(侵略行為)戦争規定に違反する行為は罰する。 第二十四条(停戦破棄)加盟国間の戦争において、停戦に合意し講和会議が開かれている場合、講和条約締結まで通告無き戦闘の再開を禁ずる。 第八章 紳士規定 第二十五条(紳士規定)加盟国は本章の規定に反した事を理由に制裁を受けない。 第二十六条(奇襲)加盟国は外交的もつれの一切無い国家に対する奇襲的軍事行動を行わない。 第二十七条(対話)加盟国間の対立は対話による外交を以て行う。 第九章 改正 第二十八条(発議)加盟国から発議があった場合、常任理事国は連合国憲章改正会議を開かねばならない。 第二十九条(会議)加盟国は全て連合国憲章改正会議に参加できるが、議決は理事国の多数決により行われる。 第三十条(議決)常任理事国は改正の議決に対して拒否権を発動することは出来ない。 加盟国(9カ国) ○常任理事国(定数3) インド=イスラーム帝国 中華人民共和国 ○非常任理事国(定数2) アメリカ合衆国 イタリア共和国 該当国なし 一般加盟国 中華人民共和国 ギルザイナ連合王国 韓綴大帝国 スメルシュ社会共和国 フィラディリア合衆国 ルフトバッフェ帝国 国連総会議事録 第一回国連総会議事録 主に、連合国創設にあたる重要事の決定 安全保障理事会議事録 第一回安全保障理事会議事録 安全保障理事会決議案 第一号 一、連合国に国際連盟へ吸収される意思は無い。 一、連合国は国際連盟加盟国の連合国加盟を歓迎する。 一、連合国は国際連盟加盟国である事を理由に非難、差別せず、その一国家の言動に対し言及する。 一、国際連盟が反連合国陣営化した場合、以上の限りでは無い。 (追加) 一、我々は国際機関を連合国へと一本化する事を最終目標とし、それに向けた様々な行動を起こす事を宣言する。
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雑賀本願寺一覧 コスト兵種別一覧 大名以上の勢力を持ち全国に割拠した本願寺・一向宗と、それを助けた傭兵集団雑賀衆が一緒になった勢力。 武家カラーは鶯色。毛利や徳川よりもやや濁った緑色。 イラストルールは以下。また鉄砲隊のほとんどはイラストで武将自身が銃を携えている。混合勢力の関係上、両者の特徴が混在する武将もいる(ex 迷彩服を纏った本願寺武将)。本願寺:数珠を身につけているか蓮の花の意匠が見られる。 雑賀衆:衣装が森林迷彩の類の迷彩柄で、銃を得物として分かりやすく抱えている。 足軽と鉄砲隊が大半を占める特殊な勢力で、スペック自体はどちらも高い。少数だが槍足軽も存在。他の兵種は全くいない。 他の勢力にはほとんど存在しない半固有特技「狙撃」を持ち、鉄砲隊は全てこれを保持している。 鉄砲強化計略と移動速度に関する計略が大半を占めており、敵味方の速度を上げ下げしながら強化した鉄砲がそれを狙い撃つというコンセプト。単色では「鉄砲隊と壁」というデッキしか構築できないため、傭兵らしく混色で扱われる事も多い。【仏撃】が追加され計略中は足軽が騎馬隊の様に助走後タッチすることで敵にダメージを与えながら弾くことができるようになり強引に戦線を押し上げたり、弾いて鉄砲隊を守りながら戦うことができる。 雑賀本願寺一覧 No. 家 武将名 コスト 兵種 武/統 特技 計略 士気 計略内容 獲得家紋 イラスト 戦国大名006 雑賀衆 UC雑賀孫市 2.5 鉄砲 8/8 狙 早業射撃 4 武力が上がり、残弾数が回復する。 - 風間雷太 戦国鬼札007 雑賀衆 SJ雑賀孫市 2.0 鉄砲 7/7 狙 一斉射撃 3 射撃時の攻撃回数が増える。 - 風間雷太 本願寺001 雑賀衆 UC岡吉正 1.5 鉄砲 5/4 忍 狙 一発必中 3 武力が上がり、射撃時の攻撃回数が増える。さらに射程距離が伸び、敵を貫通して射撃できるようになる。ただし、弾丸の回復速度が下がる。 - JUNNY 本願寺002 本願寺 C願証寺証意 1.0 槍 2/4 - 一向宗の念仏 3 【陣形】敵の移動速度を下げる。 - 佐藤啓太 本願寺003 本願寺 UC願証寺証恵 1.5 足軽 5/5 伏 脱兎の如く 4 本願寺の味方の移動速度が上がる。 - 牧野卓 本願寺004 雑賀衆 R小雀 1.0 鉄砲 2/2 魅 狙 小雀落とし 3 武力が上がり、射撃が騎馬隊に命中すると突撃が一定時間できないようになる。 - 伊藤サトシ 本願寺005 雑賀衆 SR雑賀孫市 3.0 鉄砲 10/5 制 魅 狙 乱れ八咫烏 7 武力と射程距離が上がり、射程内のすべての敵に同時に射撃できるようになる。 八咫烏・鶯 風間雷太 本願寺006 本願寺 C七里頼周 1.5 槍 5/1 気 一向一揆 3 武力が上がり、兵力が一定時間ごとに回復する。 - Ryo-ta.H 本願寺007 本願寺 UC下間仲孝 1.5 足軽 5/8 - 手猿楽 5 【陣形】敵の武力を徐々に下げる。 桔梗・鶯 那知上陽子 本願寺008 本願寺 C下間頼照 1.0 足軽 2/5 伏 一揆の陣 5 【陣形】本願寺の味方の兵力が、最大兵力を超えて徐々に回復するようになる。 桔梗・鶯 岩元辰郎 本願寺009 本願寺 C下間頼成 1.0 足軽 4/1 - 一向宗の足止め 3 【陣形】敵の移動速度を下げる。 桔梗・鶯 加那屋大志 本願寺010 本願寺 UC下間頼旦 2.0 足軽 8/5 城 一向一揆 3 武力が上がり、兵力が一定時間ごとに回復する。 桔梗・鶯 三好載克 本願寺011 本願寺 C下間頼龍 1.0 槍 2/5 - 一向宗の援軍 4 味方の武力が低いほど、兵力が回復する。 桔梗・鶯 碧風羽 本願寺012 本願寺 SR下間頼廉 2.5 鉄砲 8/9 気 狙 一向宗の采配 5 味方の武力が上がる。足軽であれば、さらに武力が上がる。 桔梗・鶯 山宗 本願寺013 雑賀衆 C下針 1.5 鉄砲 6/2 狙 弾幕射撃 3 射程距離が伸び、射撃が命中した敵を吹き飛ばす。 - hippo 本願寺014 雑賀衆 R鈴木佐太夫 2.0 鉄砲 7/6 柵 狙 一蓮托生 5 敵と味方の武力が上がるが、移動速度が下がる。 八咫烏・鶯 タケダサナ 本願寺015 雑賀衆 R鈴木重兼 2.0 鉄砲 6/8 柵 狙 雑賀の采配 5 味方の武力が上がり、鉄砲隊であれば敵を貫通して射撃できるようになる。 八咫烏・鶯 萩谷薫 本願寺016 雑賀衆 C鈴木重泰 1.5 鉄砲 5/4 気 狙 怒りの銃弾 4 武力が上がり、射撃時の攻撃回数が増える。その効果は兵力が少ないほど大きい。 八咫烏・鶯 小城崇志 本願寺017 本願寺 C超勝寺実照 2.0 足軽 8/1 気 超気合いの構え 3 武力が上がる。兵力ゲージの赤い部分が多いほど、さらに武力と兵力が上がる。 - 木下勇樹 本願寺018 雑賀衆 R土橋守重 2.5 鉄砲 9/4 柵 狙 阿修羅の銃弾 5 武力が上がり、射撃時の攻撃回数が増え、射撃幅が拡大する。 - 三好載克 本願寺019 雑賀衆 C鶴首 1.0 鉄砲 2/2 狙 鶴首落とし 3 武力が上がり、射撃が命中すると敵の武力が一定時間下がるようになる。 - Daisuke Izuka 本願寺020 本願寺 C徳田重清 1.5 鉄砲 5/5 柵 狙 弾丸補給 3 味方の残弾数が回復する。さらに弾数の回復速度が上がる。 - 吉野啓太 本願寺021 本願寺 R如春尼 1.0 足軽 1/6 柵 魅 輪廻舞踊 4 【舞踊】味方の復活時間を減らす。その効果は本願寺の武将だと大きい。 - 戸橋ことみ 本願寺022 雑賀衆 R蛍 1.5 鉄砲 5/6 魅 狙 蛍火の陣 3 【陣形】本願寺の鉄砲隊の射程距離が伸びる。 - 小室和生 本願寺023 本願寺 C本願寺教如 1.5 足軽 5/8 柵 土砂崩れ 6 敵に土砂によるダメージを与える。ダメージはお互いの統率力で上下する。 西六条藤・鶯 寺澤隆徳 本願寺024 本願寺 SR本願寺顕如 2.5 足軽 8/10 城 気 魅 如来降臨 7 【陣形】本願寺の味方の兵力が徐々に回復し、敵の兵力を徐々に下げる。 西六条藤・鶯 杉浦善夫 本願寺025 雑賀衆 UC無二 1.5 鉄砲 6/2 魅 狙 二丁拳銃 3 武力が上がり、2部隊同時に射撃できるようになる。 - 匡吉 本願寺026 本願寺 R下間頼純 1.5 鉄砲 4/7 伏 狙 涅槃の陣 5 【陣形】敵の移動速度を下げる。 桔梗・鶯 加那屋大志 本願寺027 本願寺 R本願寺准如 1.5 槍 4/7 魅 渾身の采配 5 本願寺の味方の武力が上がり、鉄砲隊であれば騎馬隊に突撃されても射撃をキャンセルされないようになる。 西六条藤・鶯 Wolfina 本願寺028 雑賀衆 C狐島吉次 1.5 鉄砲 5/5 伏 狙 傭兵格闘術 3 武力が上がるが、鉄砲による射撃が行えなくなる。 - 深町トシヲ 本願寺029 雑賀衆 SR鈴木重朝 2.5 鉄砲 8/8 制 魅 狙 雑賀の狙撃術 6 本願寺の味方の武力が上がり、鉄砲隊であれば照準が変化する時間が短くなる。 八咫烏・鶯 萩谷薫 本願寺030 雑賀衆 R坦中 2.0 鉄砲 7/4 魅 狙 二丁の双陣 5 【陣形】自分の武力が上がる。範囲内に味方が2部隊いると、さらに味方の武力が上がり、鉄砲隊であれば同時に射撃できる部隊数が増加する。 - 山中虎鉄 本願寺031 雑賀衆 R発中 2.0 鉄砲 8/3 狙 速射の双陣 5 【陣形】自分の武力が上がる。範囲内に味方が2部隊いると、さらに味方の武力が上がり、鉄砲隊であれば弾数の回復速度が上がる。 - 山中虎鉄 本願寺032 雑賀衆 UC的場源四郎 2.0 鉄砲 8/1 気 狙 一斉掃射 4 武力が上がり、射撃時の攻撃回数が増え、射撃幅が拡大する。ただし射程距離が短くなる。 - チェロキー 本願寺033 本願寺 R下間頼廉 2.5 槍 8/5 気 柵 同腹一心の共振 7 本願寺の味方の武力が上がり、兵力が徐々に回復する。さらに範囲内の味方の鉄砲隊の武将コストの合計値が高いほど効果時間が上がり、それ以外の兵種の武将コストの合計値が高いほど武力が上がる。 桔梗・鶯 伊藤サトシ 本願寺034 雑賀衆 UC鈴木孫六 1.5 鉄砲 5/4 魅 狙 雑賀の掃射術 3 本願寺の味方の鉄砲隊の射撃時の攻撃回数が増える。 八咫烏・鶯 茉莉花 本願寺035 雑賀衆 UC土橋重治 2.0 鉄砲 7/7 制 狙 蜂巣撃ち 5 武力が上がり、敵を貫通して射撃できるようになり、射撃が5発動時に行われるようになる。ただし射撃時の攻撃回数が減り、攻撃間隔が長くなる。 - 野口登志夫 本願寺036 本願寺 R如春尼 1.0 槍 1/3 魅 慈母の祈り 4 範囲内の最も武力の高い本願寺の味方の武力と兵力が上がる。 - 音楽ナスカ 本願寺037 本願寺 SR本願寺顕如 3.0 足軽 9/12 城 気 魅 衆生済度 7 【陣形】範囲内の本願寺の味方の数に応じて以下の効果を与える。1部隊:武力と統率力と移動速度が上がる2部隊以上:武力が上がり、兵力が徐々に回復する。さらに鉄砲隊であれば弾数の回復速度が上がる 西六条藤・黄緑 Ryo-ta.H 本願寺038 本願寺 UC願証寺蓮淳 2.0 鉄砲 6/9 伏 狙 引導の陣 4 【陣形】範囲内の敵の数に応じて以下の効果を与える。1部隊:武力を下げる2部隊以上:武力と統率力を下げる - Hayaken 本願寺039 本願寺 C下間頼慶 2.0 足軽 9/1 羅生門 4 乱戦している敵の部隊数が多いほど武力が上がる。さらにカードをタッチすると一定時間部隊が広がる。 桔梗・鶯 池田正輝 本願寺040 雑賀衆 R鈴木重意 2.0 鉄砲 6/4 制 狙 新 必滅弾道 6 【超新星】本願寺の味方の武力が上がり、特技「狙撃」を持っている鉄砲隊であれば狙撃時の射撃ダメージと吹き飛ばし距離が上がる。さらに乱戦時であっても射撃できるようになる。新星3:必要士気が下がる 八咫烏・鶯 碧風羽 本願寺041 雑賀衆 C土橋重隆 1.5 鉄砲 6/1 狙 猛 狙撃の構え 2 武力が上がり、特技「狙撃」の射撃ダメージと吹き飛ばし距離が上がる。さらに乱戦時であっても射撃できるようになる。 - 野口登志夫 本願寺042 本願寺 UC本願寺実如 2.0 足軽 8/5 猛 仏撃の構え 4 武力が上がり、以下のタッチアクションが追加される。【仏撃】直進して体当たりを行い、敵に武力によるダメージを与え、吹き飛ばす。 西六条藤・鶯 チェロキー 本願寺043 本願寺 SR本願寺蓮如 2.0 槍 6/10 柵 魅 仏罰覿面 7 【神謀】自身と本願寺の味方の武力と移動速度が上がり、足軽であれば仏撃を行えるようになる。【仏撃】味方の仏撃が成功するたびに自身の兵力が回復する。ラインに接触した敵の槍足軽は、一定時間槍が消えるようになる。 西六条藤・鶯 杉浦善夫 本願寺044 本願寺 C本泉寺蓮悟 1.0 槍 1/5 伏 滅私奉公 3 撤退している本願寺の最も武力の高い味方を戦場に復活させる。ただし自身は撤退する。 西六条藤・鶯 野口登志夫 本願寺045 雑賀衆 C鈴木金兵衛 2.0 鉄砲 8/2 狙 猛 恍惚乱弾 4 武力と弾数の回復速度が上がり、射撃時の攻撃回数が増える。さらに特技「車撃」効果を持つようになる。ただし射線が固定される。 八咫烏・鶯 三村勇貴 本願寺046 雑賀衆 R鈴木重朝 2.0 鉄砲 7/6 制 魅 狙 雑賀の操銃術 6 味方の武力が上がり、鉄砲隊であれば射程距離が上がる。さらに射撃が命中した敵を吹き飛ばし、特技「狙撃」の射撃を命中させた場合、代わりに敵を自身の方向に引き寄せる。 八咫烏・鶯 竜徹 本願寺047 本願寺 UC本願寺教如 1.5 槍 3/9 伏 因機説法 6 敵の武力と統率力と移動速度が下がる。その効果は範囲内に敵が2部隊以上いると大きい。 西六条藤・鶯 Hayaken 本願寺048 本願寺 R下間頼亮 1.5 槍 6/1 猛 渾然一体 4 自身と範囲内の最も武力の高い本願寺の味方の武力と移動速度が上がる。さらに鉄砲隊であれば射撃時の攻撃回数が増え、足軽であれば以下のタッチアクションが追加される。【仏撃】直進して体当たりを行い、敵に武力によるダメージを与え、吹き飛ばす。 西川大貴 本願寺049 雑賀衆 R鈴木重次 2.0 鉄砲 8/3 魅 狙 擲弾射撃 5 武力が上がる。さらに精密射撃時に射撃を命中させた敵部隊と周辺にいる敵部隊に爆発によるダメージを与えられるようになる。ただし精密射撃時の攻撃回数が1回になる。 シノマル 本願寺050 雑賀衆 C湊惣左衛門 1.5 鉄砲 6/2 気 狙 一揆の援軍 4 本願寺の味方の兵力が上限を超えて徐々に回復するが、統率力が下がる。 木下勇樹 本願寺051 雑賀衆 SR雑賀孫市 3.0 鉄砲 9/7 制 柵 狙 天空の八咫烏 7 武力と移動速度と射程距離が上がり照準が変化する時間が短くなる。さらに特技「狙撃」による射撃攻撃時に攻撃範囲が変化し、敵部隊に爆撃によるダメージを与えられるようになる。 風間雷太 本願寺052 本願寺 R如春尼 1.5 足軽 5/7 柵 魅 仏心大挙 5 撤退している本願寺の足軽の味方を復活させ、移動速度を上げる。さらに自身の武力と移動速度が上がり、以下のタッチアクションが追加される。【仏撃】(一定距離を移動すると仏撃準備オーラが発生し、タッチすると発動する)直進して体当たりを行い、敵に武力によるダメージを与え、吹き飛ばす。 オーミー 本願寺053 本願寺 UC如了尼 1.0 槍 2/1 柵 魅 春鶯の祈り 3 範囲内の最も武力の高い本願寺家の味方の武力が上がり、鉄砲隊であれば射程距離が上がり、照準が変化する時間が短くなる。 cuboon 本願寺054 雑賀衆 SR無二 1.5 鉄砲 6/2 魅 狙 共宴・唯一無二 4 【共宴】(共宴計略を同時発動すると最大士気が上がり、本願寺の味方の武力が上がる)自身と共宴した味方の武力が上がる。さらに自身は2部隊を同時に射撃できるようになる。 匡吉 本願寺055 本願寺 R蓮能 1.5 槍 5/3 制 魅 静水の采配 5 本願寺の味方の武力が上がり、槍足軽であれば槍が長くなり、鉄砲隊であれば弾数の回復速度が上がる。 祀花よう子 宴012 雑賀衆 R坂井与四郎 1.5 鉄砲 5/5 制 狙 毒を食らわば 5 範囲内の敵と味方の武力が上がるが、兵力が徐々に下がる。 - 木志田コテツ 宴030 雑賀衆 R小雀 1.0 鉄砲 2/2 魅 狙 イルカ落とし 3 武力が上がり、射撃が騎馬隊に命中すると突撃が一定時間できないようになる。 - 伊藤サトシ 宴032 雑賀衆 R無二 1.5 鉄砲 6/2 魅 狙 荒野の用心棒 3 武力が上がり、2部隊同時に射撃できるようになる。 - 匡吉 宴041 雑賀衆 SR土橋守重 2.5 鉄砲 8/7 伏 狙 一射一殺 5 範囲内の最も自身に近い敵に射撃によるダメージを与え、移動速度を下げる。ダメージはお互いの武力で上下する。 右三つ巴・鶯 オンダカツキ 宴048 雑賀衆 SR雑賀孫市 2.5 鉄砲 9/6 魅 狙 銃舞の極み 5 武力と移動速度が上がり、特技「車撃」効果を持つようになる。さらに2部隊同時に射撃できるようになる。 八咫烏・鶯 タカヤマトシアキ 宴056 雑賀衆 R鶴首 1.0 鉄砲 2/2 狙 炬燵の陣 4 【陣形】(発動すると陣形が出現し、その中にいる間のみ効果が発生する。陣形は複数同時に使用できない)兵力が徐々に回復する。さらに鉄砲隊であれば弾数の回復速度が上がる。 - Daisuke Izuka 宴064 本願寺 R本願寺証如 1.5 鉄砲 3/6 魅 狙 新 捲土重来 4 【超新星】撤退している最も武力の高い本願寺の味方を戦場に復活させ、武力を上げる。新星3:撤退している最も武力の高い本願寺の味方2部隊を戦場に復活させ、武力を上げる。ただし必要士気が上がる 西六条藤・鶯 士基軽太 宴127 本願寺 R本願寺宣如 1.0 槍 1/3 制 魅 不実懺悔 5 敵の移動速度を下げる。その効果は範囲内の敵の部隊数が少ないほど大きい。 ホマ蔵 SS056 雑賀衆 SS雑賀孫市 2.5 鉄砲 8/7 気 魅 狙 二連八咫烏 6 武力が上がり、2部隊同時に射撃できるようになる。射撃が命中すると敵の武力が一定時間下がり、騎馬隊であれば突撃が一定時間できないようになる。 - 広江礼威 SS070 本願寺 SS本願寺顕如 2.0 足軽 7/9 柵 魅 御仏の後光 5 武力が上がり、以下のタッチアクションが追加される。【チャージ発動】後光が差し、敵の移動速度を一定時間下げ、吹き飛ばす。その効果はチャージ時間が長いほど大きい。 - 重野なおき EX060 雑賀衆 EX蛍 2.0 鉄砲 7/4 魅 狙 疾 硝子の心 5 武力と移動速度と射程距離が上がり、敵を貫通して射撃できるようになる。さらに射撃が一定数命中するたびに武力と移動速度が上がる。 北条司 コスト兵種別一覧 コスト/兵種 鉄砲隊 槍足軽 足軽 3.0 [10/5]SR雑賀孫市(制)(魅)(狙)[9/7]SR雑賀孫市(制)(柵)(狙) [9/12]SR本願寺顕如(城)(気)(魅) 2.5 [9/6]宴SR雑賀孫市(魅)(狙)[9/4]R土橋守重(柵)(狙)[8/9]SR下間頼廉(気)(狙)[8/8]UC雑賀孫市(狙)[8/8]SR鈴木重朝(制)(魅)(狙)[8/7]SS雑賀孫市(気)(魅)(狙)[8/7]宴SR土橋守重(伏)(狙) [8/5]R下間頼廉(気)(柵) [8/10]SR本願寺顕如(城)(気)(魅) 2.0 [8/3]R発中(狙)[8/3]R鈴木重次(魅)(狙)[8/2]C鈴木金兵衛(狙)(猛)[8/1]UC的場源四郎(気)(狙)[7/7]SJ雑賀孫市(狙)[7/7]UC土橋重治(制)(狙)[7/6]R鈴木佐太夫(柵)(狙)[7/6]R鈴木重朝(制)(魅)(狙)[7/4]R坦中(魅)(狙)[7/4]EX蛍(魅)(狙)(疾)[6/9]UC願証寺蓮淳(伏)(狙)[6/8]R鈴木重兼(柵)(狙)[6/4]R鈴木重意(制)(狙)(新) [6/10]SR本願寺蓮如(柵)(魅) [9/1]C下間頼慶[8/5]UC下間頼旦(城)[8/5]UC本願寺実如(猛)[8/1]C超勝寺実照(気)[7/9]SS本願寺顕如(柵)(魅) 1.5 [6/2]C下針(狙)[6/2]UC無二(魅)(狙)[6/2]宴R無二(魅)(狙)[6/2]SR無二(魅)(狙)[6/2]C湊惣左衛門(気)(狙)[6/1]C土橋重隆(狙)(猛)[5/6]R蛍(魅)(狙)[5/5]C徳田重清(柵)(狙)[5/5]C狐島吉次(伏)(狙)[5/5]宴R坂井与四郎(制)(狙)[5/4]UC岡吉正(忍)(狙)[5/4]C鈴木重泰(気)(狙)[5/4]UC鈴木孫六(魅)(狙)[4/7]R下間頼純(伏)(狙)[3/6]宴R本願寺証如(魅)(狙)(新) [6/1]R下間頼亮(猛)[5/3]R蓮能(制)(魅)[5/1]C七里頼周(気)[4/7]R本願寺准如(魅)[3/9]UC本願寺教如(伏) [5/8]UC下間仲孝[5/8]C本願寺教如(柵)[5/7]R如春尼(柵)(魅)[5/5]UC願証寺証恵(伏) 1.0 [2/2]R小雀(魅)(狙)[2/2]宴R小雀(魅)(狙)[2/2]C鶴首(狙)[2/2]宴R鶴首(狙) [2/5]C下間頼龍[2/4]C願証寺証意[2/1]UC如了尼(柵)(魅)[1/5]C本泉寺蓮悟(伏)[1/3]R如春尼(魅)[1/3]宴R本願寺宣如(制)(魅) [4/1]C下間頼成[2/5]C下間頼照(伏)[1/6]R如春尼(柵)(魅) コスト/兵種 鉄砲隊 槍足軽 足軽 コメント *編集が苦手な方はこちらへ訂正指摘等々、お願いします 名前
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第七章 再審 (再審の請求) 第百七十一条 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 2 民事訴訟法第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。 第百七十二条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。 2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。 (再審の請求期間) 第百七十三条 再審は、請求人が審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。 2 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、そ の理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。 3 請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第一項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により審決があつたことを知つた日の翌日から起算する。 4 審決が確定した日から三年を経過した後は、再審を請求することができない。 5 再審の理由が審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。 6 第一項及び第四項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。 (審判の規定等の準用) 第百七十四条 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条 から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条から第百六十条まで、第百六十八条、第百六十九条第三項から第 六項まで並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 2 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項、第二項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三 項及び第四項、第百三十五条から第百五十二条まで、第百五十四条から第百五十七条まで、第百六十七条、第百六十八条、第百六十九条第一項、第二項、第五項 及び第六項並びに第百七十条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。 3 第百三十一条第一項及び第三項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第 百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十五条、第百六十八条、第百 六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。 4 民事訴訟法第三百四十八条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。 (再審により回復した特許権の効力の制限) 第百七十五条 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若し くは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許 が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取 得した当該物には、及ばない。 2 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若 しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力 は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。 一 当該発明の善意の実施 二 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為 三 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為 四 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為 五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為 第百七十六条 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若 しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、当該審決が確 定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしてい る発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。 第百七十七条 削除
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本項の内容は精査・検討中です。 本項ではユエスレオネ連邦の連邦を構成する主体について解説する。 目次 構成主体の定義と種類 構成主体の基本的義務 構成主体の基本的権限 連邦政府の構成主体に対する責任 連邦構成主体の一覧 構成主体の定義と種類 ユエスレオネ連邦における構成主体(palpten cela)とは、特定の義務と権限を持ってユエスレオネ連邦に加盟し、責任を分担する世俗共和制国家と定義される。連邦政府によって宗教国家又は階級者に絶対的権限があると認定された国家は連邦に加盟することは出来ない。 なお、ユエスレオネ連邦憲法前文に基づき、ユエスレオネ連邦における全ての拝金主義的闘争・階級的闘争・民族的紛争は終末されているため、政治的にはそのように処理される。これらを理解するためにはイェスカ主義、レヴェン主義、ヴェルテール哲学などの知識が必要である。 構成主体の基本的義務 連邦政府に属する主体の基本的義務は以下のとおりである。 連邦憲法と連邦法・連邦の締約した国際条約に従うこと(連邦憲法第三章・第四条)別法で定められた連邦国民たる要件を満たすものに対して、その権利行使を融通すること(連邦憲法第二章第一条) 領域内の主体に対して、最高尊厳を保護すること(連邦憲法第二章第二条) 国民の最低限の生活を保証すること(連邦憲法第二章第三条) 国民の経済的公平と正当を保証すること(連邦憲法第二章第四条) 構成主体に属する個人と民族共同体の言語と文化を保護し、尊重することを保証すること(連邦憲法第二章第五条) 司法における平等の保証・差別の禁止(連邦憲法第二章第六条) 国家と国民の生命生活を脅かさない限りの報道・芸術・表現・教育の保証・表現の自由(連邦憲法第二章第六条・第九条) プライバシーの保護(連邦憲法第二章第七条) 労働において尊厳が侵されないこと(連邦憲法第二章第十条) 死刑・拷問・非人道的刑罰を廃止すること(連邦憲法第二章第十一条、第十二条) 自由な恋愛と婚姻を保証すること(連邦憲法第二章第十三条) 自由なウェールフープの保証(連邦憲法第二章第十四条) 連邦統治監査官・連邦統治監査官補佐を設置し、これが緊急事態宣言を発令した際、構成主体を連邦議会の直接統又は非常事態軍事統制に移行すること(連邦公共安全法) 軍事実力は連邦軍の指揮下に置かれること(連邦文民統制法) 連邦公教育課程(ラーイェヴ)を受けられるように準備すること(連邦教育法) 連邦公用語たるリパライン語教育及び構成主体に所属する国民の母語を保全し、多言語教育を推進してゆくこと(多言語社会統合発展言語行政枠組み及び言語集中政策、諸言語法) サニス条約機構の成員として分担金を負担し、条約内容が発効した際は軍事実力を提供すること(サニス条約) 世俗主義国家・共和制国家であること(サニス条約) レジュ通貨を法的に利用可にすること(通貨法) 構成主体の基本的権限 連邦政府に属する主体の基本的権限は以下のとおりである。 連邦法に反しない限りでの――公的安全を保証する武力の設立 三権の保持 構成主体の独自の公用語を定める権限(連邦憲法第二章第五条) 非定住民族に対する文化自治制度の実行(デュイン総合府イェテザル自治区文化自治条例、連邦スィレフ移動戸籍文化自治認可法) 連邦政府の構成主体に対する責任 構成主体に対して連邦政府が持つ責任は以下のとおりである。 連邦法及び連邦憲法の徹底 構成主体の保護 革命の継続的な実行 労働者、文化と言語の保護 連邦構成主体の一覧 ユエスレオネ国民国 デュイン総合府 ファルトクノア共和国 クラナ大陸国家連合
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本願寺一覧 コスト兵種別一覧 大名以上の勢力を持ち全国に割拠した本願寺・一向宗と、それを助けた傭兵集団雑賀衆が一緒になった勢力。 武家カラーは鶯色。毛利や徳川よりもやや濁った緑色。 イラストルールは以下。また鉄砲隊のほとんどはイラストで武将自身が銃を携えている。混合勢力の関係上、両者の特徴が混在する武将もいる(ex 迷彩服を纏った本願寺武将)。本願寺:数珠を身につけているか蓮の花の意匠が見られる。 雑賀衆:衣装が森林迷彩の類の迷彩柄で、銃を得物として分かりやすく抱えている。 足軽と鉄砲隊が大半を占める特殊な勢力で、スペック自体はどちらも高い。少数だが槍足軽も存在。他の兵種は全くいない。 他の勢力にはほとんど存在しない半固有特技「狙撃」を持ち、鉄砲隊は全てこれを保持している。 鉄砲強化計略と移動速度に関する計略が大半を占めており、敵味方の速度を上げ下げしながら強化した鉄砲がそれを狙い撃つというコンセプト。単色では「鉄砲隊と壁」というデッキしか構築できないため、傭兵らしく混色で扱われる事も多い。【仏撃】が追加され計略中は足軽が騎馬隊の様に助走後タッチすることで敵にダメージを与えながら弾くことができるようになり強引に戦線を押し上げたり、弾いて鉄砲隊を守りながら戦うことができる。 本願寺一覧 No. 家 武将名 コスト 兵種 武/統 特技 計略 士気 計略内容 獲得家紋 イラスト 戦国大名006 雑賀衆 UC雑賀孫市 2.5 鉄砲 8/8 狙 早業射撃 4 武力が上がり、残弾数が回復する。 - 風間雷太 戦国鬼札007 雑賀衆 SJ雑賀孫市 2.0 鉄砲 7/7 狙 一斉射撃 3 射撃時の攻撃回数が増える。 - 風間雷太 本願寺001 雑賀衆 UC岡吉正 1.5 鉄砲 5/4 忍 狙 一発必中 3 武力が上がり、射撃時の攻撃回数が増える。さらに射程距離が伸び、敵を貫通して射撃できるようになる。ただし、弾丸の回復速度が下がる。 - JUNNY 本願寺002 本願寺 C願証寺証意 1.0 槍 2/4 - 一向宗の念仏 3 【陣形】敵の移動速度を下げる。 - 佐藤啓太 本願寺003 本願寺 UC願証寺証恵 1.5 足軽 5/5 伏 脱兎の如く 4 本願寺の味方の移動速度が上がる。 - 牧野卓 本願寺004 雑賀衆 R小雀 1.0 鉄砲 2/2 魅 狙 小雀落とし 3 武力が上がり、射撃が騎馬隊に命中すると突撃が一定時間できないようになる。 - 伊藤サトシ 本願寺005 雑賀衆 SR雑賀孫市 3.0 鉄砲 10/5 制 魅 狙 乱れ八咫烏 7 武力と射程距離が上がり、射程内のすべての敵に同時に射撃できるようになる。 八咫烏・鶯 風間雷太 本願寺006 本願寺 C七里頼周 1.5 槍 5/1 気 一向一揆 3 武力が上がり、兵力が一定時間ごとに回復する。 - Ryo-ta.H 本願寺007 本願寺 UC下間仲孝 1.5 足軽 5/8 - 手猿楽 5 【陣形】敵の武力を徐々に下げる。 桔梗・鶯 那知上陽子 本願寺008 本願寺 C下間頼照 1.0 足軽 2/5 伏 一揆の陣 5 【陣形】本願寺の味方の兵力が、最大兵力を超えて徐々に回復するようになる。 桔梗・鶯 岩元辰郎 本願寺009 本願寺 C下間頼成 1.0 足軽 4/1 - 一向宗の足止め 3 【陣形】敵の移動速度を下げる。 桔梗・鶯 加那屋大志 本願寺010 本願寺 UC下間頼旦 2.0 足軽 8/5 城 一向一揆 3 武力が上がり、兵力が一定時間ごとに回復する。 桔梗・鶯 三好載克 本願寺011 本願寺 C下間頼龍 1.0 槍 2/5 - 一向宗の援軍 4 味方の武力が低いほど、兵力が回復する。 桔梗・鶯 碧風羽 本願寺012 本願寺 SR下間頼廉 2.5 鉄砲 8/9 気 狙 一向宗の采配 5 味方の武力が上がる。足軽であれば、さらに武力が上がる。 桔梗・鶯 山宗 本願寺013 雑賀衆 C下針 1.5 鉄砲 6/2 狙 弾幕射撃 3 射程距離が伸び、射撃が命中した敵を吹き飛ばす。 - hippo 本願寺014 雑賀衆 R鈴木佐太夫 2.0 鉄砲 7/6 柵 狙 一蓮托生 5 敵と味方の武力が上がるが、移動速度が下がる。 八咫烏・鶯 タケダサナ 本願寺015 雑賀衆 R鈴木重兼 2.0 鉄砲 6/8 柵 狙 雑賀の采配 5 味方の武力が上がり、鉄砲隊であれば敵を貫通して射撃できるようになる。 八咫烏・鶯 萩谷薫 本願寺016 雑賀衆 C鈴木重泰 1.5 鉄砲 5/4 気 狙 怒りの銃弾 4 武力が上がり、射撃時の攻撃回数が増える。その効果は兵力が少ないほど大きい。 八咫烏・鶯 小城崇志 本願寺017 本願寺 C超勝寺実照 2.0 足軽 8/1 気 超気合いの構え 3 武力が上がる。兵力ゲージの赤い部分が多いほど、さらに武力と兵力が上がる。 - 木下勇樹 本願寺018 雑賀衆 R土橋守重 2.5 鉄砲 9/4 柵 狙 阿修羅の銃弾 5 武力が上がり、射撃時の攻撃回数が増え、射撃幅が拡大する。 - 三好載克 本願寺019 雑賀衆 C鶴首 1.0 鉄砲 2/2 狙 鶴首落とし 3 武力が上がり、射撃が命中すると敵の武力が一定時間下がるようになる。 - Daisuke Izuka 本願寺020 本願寺 C徳田重清 1.5 鉄砲 5/5 柵 狙 弾丸補給 3 味方の残弾数が回復する。さらに弾数の回復速度が上がる。 - 吉野啓太 本願寺021 本願寺 R如春尼 1.0 足軽 1/6 柵 魅 輪廻舞踊 4 【舞踊】味方の復活時間を減らす。その効果は本願寺の武将だと大きい。 - 戸橋ことみ 本願寺022 雑賀衆 R蛍 1.5 鉄砲 5/6 魅 狙 蛍火の陣 3 【陣形】本願寺の鉄砲隊の射程距離が伸びる。 - 小室和生 本願寺023 本願寺 C本願寺教如 1.5 足軽 5/8 柵 土砂崩れ 6 敵に土砂によるダメージを与える。ダメージはお互いの統率力で上下する。 西六条藤・鶯 寺澤隆徳 本願寺024 本願寺 SR本願寺顕如 2.5 足軽 8/10 城 気 魅 如来降臨 7 【陣形】本願寺の味方の兵力が徐々に回復し、敵の兵力を徐々に下げる。 西六条藤・鶯 杉浦善夫 本願寺025 雑賀衆 UC無二 1.5 鉄砲 6/2 魅 狙 二丁拳銃 3 武力が上がり、2部隊同時に射撃できるようになる。 - 匡吉 本願寺026 本願寺 R下間頼純 1.5 鉄砲 4/7 伏 狙 涅槃の陣 5 【陣形】敵の移動速度を下げる。 桔梗・鶯 加那屋大志 本願寺027 本願寺 R本願寺准如 1.5 槍 4/7 魅 渾身の采配 5 本願寺の味方の武力が上がり、鉄砲隊であれば騎馬隊に突撃されても射撃をキャンセルされないようになる。 西六条藤・鶯 Wolfina 本願寺028 雑賀衆 C狐島吉次 1.5 鉄砲 5/5 伏 狙 傭兵格闘術 3 武力が上がるが、鉄砲による射撃が行えなくなる。 - 深町トシヲ 本願寺029 雑賀衆 SR鈴木重朝 2.5 鉄砲 8/8 制 魅 狙 雑賀の狙撃術 6 本願寺の味方の武力が上がり、鉄砲隊であれば照準が変化する時間が短くなる。 八咫烏・鶯 萩谷薫 本願寺030 雑賀衆 R坦中 2.0 鉄砲 7/4 魅 狙 二丁の双陣 5 【陣形】自分の武力が上がる。範囲内に味方が2部隊いると、さらに味方の武力が上がり、鉄砲隊であれば同時に射撃できる部隊数が増加する。 - 山中虎鉄 本願寺031 雑賀衆 R発中 2.0 鉄砲 8/3 狙 速射の双陣 5 【陣形】自分の武力が上がる。範囲内に味方が2部隊いると、さらに味方の武力が上がり、鉄砲隊であれば弾数の回復速度が上がる。 - 山中虎鉄 本願寺032 雑賀衆 UC的場源四郎 2.0 鉄砲 8/1 気 狙 一斉掃射 4 武力が上がり、射撃時の攻撃回数が増え、射撃幅が拡大する。ただし射程距離が短くなる。 - チェロキー 本願寺033 本願寺 R下間頼廉 2.5 槍 8/5 気 柵 同腹一心の共振 7 本願寺の味方の武力が上がり、兵力が徐々に回復する。さらに範囲内の味方の鉄砲隊の武将コストの合計値が高いほど効果時間が上がり、それ以外の兵種の武将コストの合計値が高いほど武力が上がる。 桔梗・鶯 伊藤サトシ 本願寺034 雑賀衆 UC鈴木孫六 1.5 鉄砲 5/4 魅 狙 雑賀の掃射術 3 本願寺の味方の鉄砲隊の射撃時の攻撃回数が増える。 八咫烏・鶯 茉莉花 本願寺035 雑賀衆 UC土橋重治 2.0 鉄砲 7/7 制 狙 蜂巣撃ち 5 武力が上がり、敵を貫通して射撃できるようになり、射撃が5発動時に行われるようになる。ただし射撃時の攻撃回数が減り、攻撃間隔が長くなる。 - 野口登志夫 本願寺036 本願寺 R如春尼 1.0 槍 1/3 魅 慈母の祈り 4 範囲内の最も武力の高い本願寺の味方の武力と兵力が上がる。 - 音楽ナスカ 本願寺037 本願寺 SR本願寺顕如 3.0 足軽 9/12 城 気 魅 衆生済度 7 【陣形】範囲内の本願寺の味方の数に応じて以下の効果を与える。1部隊:武力と統率力と移動速度が上がる2部隊以上:武力が上がり、兵力が徐々に回復する。さらに鉄砲隊であれば弾数の回復速度が上がる 西六条藤・黄緑 Ryo-ta.H 本願寺038 本願寺 UC願証寺蓮淳 2.0 鉄砲 6/9 伏 狙 引導の陣 4 【陣形】範囲内の敵の数に応じて以下の効果を与える。1部隊:武力を下げる2部隊以上:武力と統率力を下げる - Hayaken 本願寺039 本願寺 C下間頼慶 2.0 足軽 9/1 羅生門 4 乱戦している敵の部隊数が多いほど武力が上がる。さらにカードをタッチすると一定時間部隊が広がる。 桔梗・鶯 池田正輝 本願寺040 雑賀衆 R鈴木重意 2.0 鉄砲 6/4 制 狙 新 必滅弾道 6 【超新星】本願寺の味方の武力が上がり、特技「狙撃」を持っている鉄砲隊であれば狙撃時の射撃ダメージと吹き飛ばし距離が上がる。さらに乱戦時であっても射撃できるようになる。新星3:必要士気が下がる 八咫烏・鶯 碧風羽 本願寺041 雑賀衆 C土橋重隆 1.5 鉄砲 6/1 狙 猛 狙撃の構え 2 武力が上がり、特技「狙撃」の射撃ダメージと吹き飛ばし距離が上がる。さらに乱戦時であっても射撃できるようになる。 - 野口登志夫 本願寺042 本願寺 UC本願寺実如 2.0 足軽 8/5 猛 仏撃の構え 4 武力が上がり、以下のタッチアクションが追加される。【仏撃】直進して体当たりを行い、敵に武力によるダメージを与え、吹き飛ばす。 西六条藤・鶯 チェロキー 本願寺043 本願寺 SR本願寺蓮如 2.0 槍 6/10 柵 魅 仏罰覿面 7 【神謀】自身と本願寺の味方の武力と移動速度が上がり、足軽であれば仏撃を行えるようになる。【仏撃】味方の仏撃が成功するたびに自身の兵力が回復する。ラインに接触した敵の槍足軽は、一定時間槍が消えるようになる。 西六条藤・鶯 杉浦善夫 本願寺044 本願寺 C本泉寺蓮悟 1.0 槍 1/5 伏 滅私奉公 3 撤退している本願寺の最も武力の高い味方を戦場に復活させる。ただし自身は撤退する。 西六条藤・鶯 野口登志夫 本願寺045 雑賀衆 C鈴木金兵衛 2.0 鉄砲 8/2 狙 猛 恍惚乱弾 4 武力と弾数の回復速度が上がり、射撃時の攻撃回数が増える。さらに特技「車撃」効果を持つようになる。ただし射線が固定される。 八咫烏・鶯 三村勇貴 本願寺046 雑賀衆 R鈴木重朝 2.0 鉄砲 7/6 制 魅 狙 雑賀の操銃術 6 味方の武力が上がり、鉄砲隊であれば射程距離が上がる。さらに射撃が命中した敵を吹き飛ばし、特技「狙撃」の射撃を命中させた場合、代わりに敵を自身の方向に引き寄せる。 八咫烏・鶯 竜徹 本願寺047 本願寺 UC本願寺教如 1.5 槍 3/9 伏 因機説法 6 敵の武力と統率力と移動速度が下がる。その効果は範囲内に敵が2部隊以上いると大きい。 西六条藤・鶯 Hayaken 本願寺048 本願寺 R下間頼亮 1.5 槍 6/1 猛 渾然一体 4 自身と範囲内の最も武力の高い本願寺の味方の武力と移動速度が上がる。さらに鉄砲隊であれば射撃時の攻撃回数が増え、足軽であれば以下のタッチアクションが追加される。【仏撃】直進して体当たりを行い、敵に武力によるダメージを与え、吹き飛ばす。 西川大貴 本願寺049 雑賀衆 R鈴木重次 2.0 鉄砲 8/3 魅 狙 擲弾射撃 5 武力が上がる。さらに精密射撃時に射撃を命中させた敵部隊と周辺にいる敵部隊に爆発によるダメージを与えられるようになる。ただし精密射撃時の攻撃回数が1回になる。 シノマル 本願寺050 雑賀衆 C湊惣左衛門 1.5 鉄砲 6/2 気 狙 一揆の援軍 4 本願寺の味方の兵力が上限を超えて徐々に回復するが、統率力が下がる。 木下勇樹 本願寺051 雑賀衆 SR雑賀孫市 3.0 鉄砲 9/7 制 柵 狙 天空の八咫烏 7 武力と移動速度と射程距離が上がり照準が変化する時間が短くなる。さらに特技「狙撃」による射撃攻撃時に攻撃範囲が変化し、敵部隊に爆撃によるダメージを与えられるようになる。 風間雷太 本願寺052 本願寺 R如春尼 1.5 足軽 5/7 柵 魅 仏心大挙 5 撤退している本願寺の足軽の味方を復活させ、移動速度を上げる。さらに自身の武力と移動速度が上がり、以下のタッチアクションが追加される。【仏撃】(一定距離を移動すると仏撃準備オーラが発生し、タッチすると発動する)直進して体当たりを行い、敵に武力によるダメージを与え、吹き飛ばす。 オーミー 本願寺053 本願寺 UC如了尼 1.0 槍 2/1 柵 魅 春鶯の祈り 3 範囲内の最も武力の高い本願寺家の味方の武力が上がり、鉄砲隊であれば射程距離が上がり、照準が変化する時間が短くなる。 cuboon 本願寺054 雑賀衆 SR無二 1.5 鉄砲 6/2 魅 狙 共宴・唯一無二 4 【共宴】(共宴計略を同時発動すると最大士気が上がり、本願寺の味方の武力が上がる)自身と共宴した味方の武力が上がる。さらに自身は2部隊を同時に射撃できるようになる。 匡吉 本願寺055 本願寺 R蓮能 1.5 槍 5/3 制 魅 静水の采配 5 本願寺の味方の武力が上がり、槍足軽であれば槍が長くなり、鉄砲隊であれば弾数の回復速度が上がる。 祀花よう子 宴012 雑賀衆 R坂井与四郎 1.5 鉄砲 5/5 制 狙 毒を食らわば 5 範囲内の敵と味方の武力が上がるが、兵力が徐々に下がる。 - 木志田コテツ 宴030 雑賀衆 R小雀 1.0 鉄砲 2/2 魅 狙 イルカ落とし 3 武力が上がり、射撃が騎馬隊に命中すると突撃が一定時間できないようになる。 - 伊藤サトシ 宴032 雑賀衆 R無二 1.5 鉄砲 6/2 魅 狙 荒野の用心棒 3 武力が上がり、2部隊同時に射撃できるようになる。 - 匡吉 宴041 雑賀衆 SR土橋守重 2.5 鉄砲 8/7 伏 狙 一射一殺 5 範囲内の最も自身に近い敵に射撃によるダメージを与え、移動速度を下げる。ダメージはお互いの武力で上下する。 右三つ巴・鶯 オンダカツキ 宴048 雑賀衆 SR雑賀孫市 2.5 鉄砲 9/6 魅 狙 銃舞の極み 5 武力と移動速度が上がり、特技「車撃」効果を持つようになる。さらに2部隊同時に射撃できるようになる。 八咫烏・鶯 タカヤマトシアキ 宴056 雑賀衆 R鶴首 1.0 鉄砲 2/2 狙 炬燵の陣 4 【陣形】(発動すると陣形が出現し、その中にいる間のみ効果が発生する。陣形は複数同時に使用できない)兵力が徐々に回復する。さらに鉄砲隊であれば弾数の回復速度が上がる。 - Daisuke Izuka 宴064 本願寺 R本願寺証如 1.5 鉄砲 3/6 魅 狙 新 捲土重来 4 【超新星】撤退している最も武力の高い本願寺の味方を戦場に復活させ、武力を上げる。新星3:撤退している最も武力の高い本願寺の味方2部隊を戦場に復活させ、武力を上げる。ただし必要士気が上がる 西六条藤・鶯 士基軽太 宴127 本願寺 R本願寺宣如 1.0 槍 1/3 制 魅 不実懺悔 5 敵の移動速度を下げる。その効果は範囲内の敵の部隊数が少ないほど大きい。 ホマ蔵 SS056 雑賀衆 SS雑賀孫市 2.5 鉄砲 8/7 気 魅 狙 二連八咫烏 6 武力が上がり、2部隊同時に射撃できるようになる。射撃が命中すると敵の武力が一定時間下がり、騎馬隊であれば突撃が一定時間できないようになる。 - 広江礼威 SS070 本願寺 SS本願寺顕如 2.0 足軽 7/9 柵 魅 御仏の後光 5 武力が上がり、以下のタッチアクションが追加される。【チャージ発動】後光が差し、敵の移動速度を一定時間下げ、吹き飛ばす。その効果はチャージ時間が長いほど大きい。 - 重野なおき EX060 雑賀衆 EX蛍 2.0 鉄砲 7/4 魅 狙 疾 硝子の心 5 武力と移動速度と射程距離が上がり、敵を貫通して射撃できるようになる。さらに射撃が一定数命中するたびに武力と移動速度が上がる。 北条司 コスト兵種別一覧 コスト/兵種 鉄砲隊 槍足軽 足軽 3.0 [10/5]SR雑賀孫市(制)(魅)(狙)[9/7]SR雑賀孫市(制)(柵)(狙) [9/12]SR本願寺顕如(城)(気)(魅) 2.5 [9/6]宴SR雑賀孫市(魅)(狙)[9/4]R土橋守重(柵)(狙)[8/9]SR下間頼廉(気)(狙)[8/8]UC雑賀孫市(狙)[8/8]SR鈴木重朝(制)(魅)(狙)[8/7]SS雑賀孫市(気)(魅)(狙)[8/7]宴SR土橋守重(伏)(狙) [8/5]R下間頼廉(気)(柵) [8/10]SR本願寺顕如(城)(気)(魅) 2.0 [8/3]R発中(狙)[8/3]R鈴木重次(魅)(狙)[8/2]C鈴木金兵衛(狙)(猛)[8/1]UC的場源四郎(気)(狙)[7/7]SJ雑賀孫市(狙)[7/7]UC土橋重治(制)(狙)[7/6]R鈴木佐太夫(柵)(狙)[7/6]R鈴木重朝(制)(魅)(狙)[7/4]R坦中(魅)(狙)[7/4]EX蛍(魅)(狙)(疾)[6/9]UC願証寺蓮淳(伏)(狙)[6/8]R鈴木重兼(柵)(狙)[6/4]R鈴木重意(制)(狙)(新) [6/10]SR本願寺蓮如(柵)(魅) [9/1]C下間頼慶[8/5]UC下間頼旦(城)[8/5]UC本願寺実如(猛)[8/1]C超勝寺実照(気)[7/9]SS本願寺顕如(柵)(魅) 1.5 [6/2]C下針(狙)[6/2]UC無二(魅)(狙)[6/2]宴R無二(魅)(狙)[6/2]SR無二(魅)(狙)[6/2]C湊惣左衛門(気)(狙)[6/1]C土橋重隆(狙)(猛)[5/6]R蛍(魅)(狙)[5/5]C徳田重清(柵)(狙)[5/5]C狐島吉次(伏)(狙)[5/5]宴R坂井与四郎(制)(狙)[5/4]UC岡吉正(忍)(狙)[5/4]C鈴木重泰(気)(狙)[5/4]UC鈴木孫六(魅)(狙)[4/7]R下間頼純(伏)(狙)[3/6]宴R本願寺証如(魅)(狙)(新) [6/1]R下間頼亮(猛)[5/3]R蓮能(制)(魅)[5/1]C七里頼周(気)[4/7]R本願寺准如(魅)[3/9]UC本願寺教如(伏) [5/8]UC下間仲孝[5/8]C本願寺教如(柵)[5/7]R如春尼(柵)(魅)[5/5]UC願証寺証恵(伏) 1.0 [2/2]R小雀(魅)(狙)[2/2]宴R小雀(魅)(狙)[2/2]C鶴首(狙)[2/2]宴R鶴首(狙) [2/5]C下間頼龍[2/4]C願証寺証意[2/1]UC如了尼(柵)(魅)[1/5]C本泉寺蓮悟(伏)[1/3]R如春尼(魅)[1/3]宴R本願寺宣如(制)(魅) [4/1]C下間頼成[2/5]C下間頼照(伏)[1/6]R如春尼(柵)(魅) コスト/兵種 鉄砲隊 槍足軽 足軽 [[コメント]] *編集が苦手な方はこちらへ訂正指摘等々、お願いします 名前
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会社法・条文へ戻る 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置の原則) 2 この法律の規定(罰則を除く。)は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 (商号の使用に関する経過措置) 3 第六条第三項の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に合同会社であると誤認されるおそれのある文字を用いている場合における会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項に規定する特例有限会社、同法第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社又は同条第三項前段の規定により存続する合名会社若しくは合資会社については、この法律の施行の日から起算して六月間(これらの会社が当該期間内に商号の変更をした場合にあっては、当該商号の変更をするまでの期間)は、適用しない。 (合併等に際して株主等に対して交付する金銭等に関する経過措置) 4 この法律の施行の日から一年を経過する日までの間において合併契約が締結される合併、吸収分割契約が締結される吸収分割若しくは新設分割計画が作成される新設分割、株式交換契約が締結される株式交換又は株式移転計画が作成される株式移転の手続に関する第七百四十九条第一項第二号、第七百五十一条第一項、第七百五十三条第一項、第七百五十五条第一項、第七百五十八条第四号、第七百六十条、第七百六十三条、第七百六十五条第一項、第七百六十八条第一項第二号、第七百七十条第一項及び第七百七十三条第一項の規定の適用については、第七百四十九条第一項第二号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、第七百五十一条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)」と、第七百五十三条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)」と、第七百五十五条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)」と、第七百五十八条第四号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、第七百六十条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第五号に掲げる事項を除く。)」と、第七百六十三条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)」と、第七百六十五条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)」と、第七百六十八条第一項第二号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、第七百七十条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)」と、第七百七十三条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)」とする。
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2020 正法眼蔵随聞記 示して云はく、故僧正、建仁寺におはせし時、〜忘るる事なかれ。 2019 大和物語 同じ帝、狩いとかしこく好み給ひけり。〜元はかくのみなむありける。 2018 更級日記 2017 閑居友 2016 続古事談 嘉承元年の夏、世の中さはがしくて〜尊くめでたきこと限りなし」とぞいひける。 2015 2014 東斎随筆 鳥獣類 六条の南、室町の東一町は、〜興醒むなどは、こともをろかなり 2013 堤中納言物語 はいずみ 下わたりに、品いやしからぬ人の〜さし向かひて泣き暮す。 2012 栄花物語 2011 発心集 2009 阿仏尼「うたたね」 かくて霜月の末つ方にもなり〜又来て馴るる折もこそあれ 2008 藤原定家「近代秀歌」 やまと歌の道、あさきに似てふかく、やすきに似てかたし。〜たかき世にも及びてや侍らむ。 2007 上田秋成「癇癖談」上 2006 今物語 松島の上人といふ人ありけり〜いとめでたかりけり 2005 増鏡 巻九 2004 橘南溪「西遊記」 豊前国に入りし頃〜うたがひははれにき 2003 宗祇「吾妻問答」 2002 更級日記(物詣での記)
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概要 北部ヨーロッパの相互友好、安全保障を目的とした国家連合。 軍事的な指揮権を北欧統合軍に集約している。 加盟国 スカンディナビア共和国連邦 アイスランド共和国 前文 この条約の締約国は、連合国憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及び政府とともに平和のうちに生きようとする願望を確認する。 締約国は、民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配の上に築かれたその国民の自由、共同の遺産及び文明を擁護する決意を有する。 締約国は、北部ヨーロッパ地域における安定及び福祉の助長に努力する。 締約国は、平和及び安全の維持のためにその努力を結集する決意を有する。 よつて、締約国は、この北欧条約を協定し、北欧理事会を設立する。 第一章〔目的〕 第一条 締約国は連合国憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて、国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びに、それぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、連合国の目的と両立しないいかなる方法によるものも慎むことを約束する。 第二章〔理事会本部及び付随機関〕 第二条 北欧理事会の理事会本部をヨーデボリに設ける。理事会議長はスカンディナヴィア政府より人選するものとする。 第三条 北欧の平和を維持すべき平和維持委員会をレイキャヴィクに設ける。委員会委員長はアイスランド政府より人選するもとする。 第四条 北欧の海運を管理する北欧海事機関をストックホルムに設置する。北欧海事機関事務局長は理事会において選出するものとする。 第五条 新たな付随機関が必要となった場合、理事会採決の上設置することとする。 第三章〔理事会〕 第六条 理事会は以下の事案について評議する権利を有す。理事会は過半数の賛成で可決とする。また、理事会においては他地域の国家のオブザーバー加盟を認める。 Ⅰ 北欧条約の改正 Ⅱ 理事会議長および平和維持委員会委員長の選出及び罷免 Ⅲ 北欧の安定に必要と思われる事案 第七条 理事会議長は 1200ターンを持って任期とする。三選まで可とする。 第四章〔平和維持委員会および北欧統合軍〕 第八条 平和維持委員会は北欧理事会加盟国全てが委員として構成する。 第九条 平和維持委員会委員長は委員長が必要相当と判断した場合北欧統合軍司令部を召集する権利がある。 第十条 前条の権利を発動した場合速やかに統合軍司令部が組織されなければならない。司令部部長は平和維持委員長国が務める。 第十一条 北欧統合軍司令部が召集された場合、北欧理事会加盟国の軍及びそれに準ずる組織は統合軍司令部の指揮下に速やかに入る義務を有す。 第十二条 北欧理事会加盟国は平和維持委員会の許可なく単独による軍事行動をとることはできない。 第十三条 連合国安全保障理事会の決議の下連合軍が編成されれば北欧統合軍は連合軍の指揮下に速やかに入る義務を有す。 第十四条 平和維持委員会委員長がその職に不適切な行動を取った場合、委員国はその3分の2以上の賛成で罷免する権利を有す。 第五章〔改正〕 第十五条 加盟国より発議があった場合理事会議長国は北欧条約改正会議を招集する義務を有す。 第十六条 改正会議では加盟国の過半数の賛同があった場合速やかに改正作業に入らなければならない。 第六章〔批准および署名〕 第十七条 本条約はスカンディナヴィア共和国連邦政府に寄託され、其の中、スウェーデン語、アイスランド語、中国語、ノルウェー語、フィンランド語をそれぞれ正文とする。当該国家は正式副本をその他の署名国に送る義務を有す。 ここに北欧の政府の代表は謹んで本条約に署名する。 於 グリーランド カコトック
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◆KYxVXVVDTE氏が手がけた作品 NO. タイトル 登場人物 006 その男は愛するあまり 海賊マーク、帝 044 これだからゆとりは…… レッドベジーモン 069 がち☆ぜろ 零崎人識、道下正樹 073 RED・IMPACT-まっかなびっくり- ハイジ、哀川潤、クララ 096 恋とズガンと召喚獣見た目は子供!頭脳も子供! 恋、高嶺響、ルーファウス、kskロワ住人 106 思いがけない私怨 カヨ 124 嘘が為に鐘は鳴る 秋山深一、L字ブロック、椎名桜子、チェスワフ・メイエル、六条御息所 136 Seventh-とある絵札の回想録- かえる、◆6/WWxs9O1s@カオスロワ、チビすけ、社長、キングハート、(クローバーの4) 154 【誤解連鎖】 サザエさん、ジェシー・コクラン、柊かがみ(変態仮面)、ロアルド・アムンゼン(その3)、竜、マシロ、カイジ(宇海零)、神山満月 159 Second――夜明けのスタンスチェンジ リゼルグ・ダイゼル 167 ひれ伏せ、愚民ども カン=ユー、恋、高嶺響、ジャンプ(擬人化) 171 ヘタレになって何が悪い! ヤムチャ、帝 174 ナイトメアシンドローム 本郷猛、北条沙都子 175 10^410^3 カズマ(→カズヤ)、鈴木万吉六条御息所 登場させたキャラ 2回 恋、高嶺響、帝、六条御息所 1回 海賊マーク、レッドベジーモン、零崎人識、道下正樹、ハイジ、哀川潤、クララ、kskロワ住人、ルーファウス、カヨ、秋山深一、L字ブロック、椎名桜子、チェスワフ・メイエル、かえる、◆6/WWxs9O1s@カオスロワ、チビすけ、サザエさん、ジェシー・コクラン、柊かがみ(変態仮面)、ロアルド・アムンゼン(その3)、竜、マシロ、カイジ(宇海零)、神山満月、リゼルグ・ダイゼル、カン=ユー、ジャンプ(擬人化)、ヤムチャ、本郷猛、北条沙都子、カズマ(→カズヤ)、鈴木万吉 作品に寄せられた感想 名前 コメント