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高等部 顧問:グリフィン=ヴェルカノス 生徒会長:水無月京夜 生徒副会長:霊弘一 生徒会会計:祭城京輔 生徒会書記:鉢本未来 生徒会員:赤澤由起乃 生徒会員:橘詩織 生徒会員:如月神威 生徒会員:御剣悠 生徒会員:榎本俊也 生徒会員:アルヴィン=ジェスター 生徒会員:神在月音々呼 生徒会員:高見沢夜威子 生徒会員:増田一郎 生徒委員:六条美冬 生徒会体育委員長 影崎忍 生徒会体育委員:涼暮月臥峰 生徒会風紀委員長:月影零一 生徒会風紀委員:新堂翔矢 生徒会風紀委員:三谷由紀子 生徒会風紀委員:篠原智香 生徒会風紀委員:葉隠三太夫 生徒会風紀委員:谷中丈 生徒会美化委員長:昴大地 生徒会監査委員長:住吉亮二 協力者:ラミティス=ルトゥーラ 学級委員長 2-2 学級委員:榎本俊也 2-3 学級委員:天野奏 2-5 学級委員:アニエス=レオパール 2-7 学級委員:加持浩介 3-7 学級委員:霜月空也 中等部 生徒会長:長月拓也 生徒副会長:和田礼司 生徒会員:八神雪那 初等部 学級委員長 6-3 学級委員:河蝉翠 OB:二正寺鴻太郎 OG:青野麗華 OG(先代の生徒会長) 風待月著莪
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(特許法の準用) 第五五条 特許法第百八十六条(証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。(改正、平五法律二六) 2 特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。(改正、平五法律二六) 3 特許法第百九十四条の規定は、手続に準用する。この場合において、同条第二項中「審査」とあるのは、「実用新案法第十二条第一項に規定すう実用新案技術評価」と読み替えるものとする。(本項追加、平五法律二六) 4 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。(本項追加、平五法律八九) 5 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による審決及び審判又は審判の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定による不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。(本項追加、昭三七法律一六一、改正、昭四五法律九一、平五法律二六、平五法律八九)
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (平成十五年六月十三日法律第八十三号) 第一章総則(第一条─第五条) 第二章児童に係る誘引の禁止(第六条) 第三章インターネット異性紹介事業の規制(第七条─第十七条) 第四章登録誘引情報提供機関(第十八条─第二十七条) 第五章雑則(第二十八条─第三十条) 第六章罰則(第三十一条─第三十七条) 附則 第一章総則 (目的)第一条 この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業について必要な規制を行うこと等により、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。 (定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 児童十八歳に満たない者をいう。 二 インターネット異性紹介事業異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。 三 インターネット異性紹介事業者インターネット異性紹介事業を行う者をいう。 四 登録誘引情報提供機関第十八条第一項の登録を受けた者をいう。 (インターネット異性紹介事業者等の責務)第三条 1 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律その他の法令の規定を遵守するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に努めなければならない。 2 インターネット異性紹介事業に必要な電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者(次項において「役務提供事業者」という。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限(電気通信を自動的に選別して制限することをいう。以下この項及び次条において同じ。)を行う役務又は当該電気通 信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを提供することその他の措置により児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない。 3 前二項に定めるもののほか、インターネット異性紹介事業者及び役務提供事業者は、児童の健全な育成に配慮するよう努めなければならない。 (保護者の責務)第四条 児童の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限を行う役務又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを利用することその他の児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (国及び地方公共団体の責務)第五条 1 国及び地方公共団体は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する技術の開発及び普及を推進するよう努めるものとする。 2 国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行うインターネット異性紹介事業に係る活動であって、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するためのものが促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。 第二章児童に係る誘引の禁止 第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。 一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。 二 人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。 三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。 四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。 五 前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。 第三章インターネット異性紹介事業の規制 (インターネット異性紹介事業の届出)第七条 インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定める ところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、 住居。第三号を除き、以下「事務所」という。)の所在地を管轄する都道府県公安委員 会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。この場合において、届 出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二当該事業につき広告又は宣伝をする場合に当該事業を示すものとして使用する呼称 (当該呼称が二以上ある場合にあっては、それら全部の呼称) 三事業の本拠となる事務所の所在地 四事務所の電話番号その他の連絡先であって国家公安委員会規則で定めるもの 五法人にあっては、その役員の氏名及び住所 六第十一条の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法その他 の業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの 2 前項の規定による届出をした者は、当該インターネット異性紹介事業を廃止したとき、 又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところ により、その旨を公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したとき は、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に届け出なければならない。 この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければなら ない。 (欠格事由) 第八条次の各号のいずれかに該当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはな らない。 一成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者 二禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十 こ 四号)第六十条第一項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の 保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)に規定する罪を犯して罰金の刑に 処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五 年を経過しない者 三最近五年間に第十四条又は第十五条第二項第二号の規定による命令に違反した者 四暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二 条第六号に規定する暴力団員(以下この号において単に「暴力団員」という。)であ る者又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者 五未成年者(児童でない未成年者にあっては、営業に関し成年者と同一の行為能力を 有する者及びインターネット異性紹介事業者の相続人でその法定代理人が前各号のい ずれにも該当しないものを除く。) 4 - 六法人で、その役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの イ第一号から第四号までに掲げる者 ロ児童 (名義貸しの禁止) 第九条第七条第一項の規定による届出をした者は、自己の名義をもって、他人にインタ ーネット異性紹介事業を行わせてはならない。 (利用の禁止の明示等) 第十条インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業につい て広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、児童が当該 インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならない。 2 前項に規定するもののほか、インターネット異性紹介事業者は、国家公安委員会規則 で定めるところにより、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に 対し、児童がこれを利用してはならない旨を伝達しなければならない。 (児童でないことの確認) 第十一条インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で 定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認し なければならない。ただし、第二号に掲げる場合にあっては、第一号に規定する異性交 際希望者が当該インターネット異性紹介事業者の行う氏名、年齢その他の本人を特定す る事項の確認(国家公安委員会規則で定める方法により行うものに限る。)を受けている ときは、この限りでない。 一異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用 して公衆が閲覧することができる状態に置いて、これに伝達するとき。 二他の異性交際希望者の求めに応じ、前号に規定する異性交際希望者からの異性交際 に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置い て、当該他の異性交際希望者に伝達するとき。 三前二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者 が、電子メールその他の電気通信を利用して、当該情報に係る第一号に規定する異性 交際希望者と連絡することができるようにするとき。 四第一号に規定する異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、第 一号又は第二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際 希望者と連絡することができるようにするとき。 (児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置) 第十二条インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利 用して禁止誘引行為が行われていることを知ったときは、速やかに、当該禁止誘引行為 に係る異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができな いようにするための措置をとらなければならない。 5 - 2 前項に定めるもののほか、インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネッ ト異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引行為その他の児童の健全な育成に障害を及 ぼす行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。 (指示) 第十三条インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関し この法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合に おいて、当該違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、 当該違反行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在 地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、児童の健全な 育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。 (事業の停止等) 第十四条インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関し 第八条第二号に規定する罪(この法律に規定する罪にあっては、第三十一条の罪及び同 条の罪に係る第三十五条の罪を除く。)その他児童の健全な育成に障害を及ぼす罪で政 令で定めるものに当たる行為をしたと認めるときは、当該行為が行われた時における当 該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該イン ターネット異性紹介事業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該インタ ーネット異性紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 2 インターネット異性紹介事業者が第八条各号のいずれかに該当することが判明したと きは、当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、 当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該インターネット異性紹介事業の廃止を 命ずることができる。 (処分移送通知) 第十五条公安委員会は、インターネット異性紹介事業者に対し第十三条の規定による指 示又は前条第一項の規定による命令をしようとする場合において、当該インターネット 異性紹介事業者がその事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当 該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速や かに、現に当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会 に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。 2 前項(次項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書が送付され たときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の 区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移 送通知書を送付した公安委員会は、第十三条及び前条第一項の規定にかかわらず、当該 事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。 一当該インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関し この法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合 において、当該違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めると 6 - き児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。 二当該インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関し 前条第一項に規定する行為をしたと認めるとき六月を超えない範囲内で期間を定め て、当該インターネット異性紹介事業の全部又は一部の停止を命ずること。 3 第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準 用する。 (報告又は資料の提出) 第十六条公安委員会は、第七条から前条まで(第十二条第二項を除く。)の規定の施行 に必要な限度において、インターネット異性紹介事業者に対し、その行うインターネッ ト異性紹介事業に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 (国家公安委員会への報告等) 第十七条公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で 定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公 安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。 一第七条の規定による届出を受けた場合 二第十三条、第十四条第一項又は第十五条第二項の規定による処分をした場合 2 公安委員会は、インターネット異性紹介事業者が前項第二号に規定する処分の事由と なる違反行為をしたと認めるとき、又は同号に規定する処分に違反したと認めるときは、 当該違反行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在 地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければな らない。 第四章登録誘引情報提供機関 (登録誘引情報提供機関の登録) 第十八条インターネット異性紹介事業者による第十二条第一項に規定する措置の実施の 確保を目的としてインターネット異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引行為に係る 異性交際に関する情報を収集し、これを当該インターネット異性紹介事業者に提供する 業務(以下「誘引情報提供業務」という。)を行う者は、国家公安委員会の登録を受け ることができる。 2 前項の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、国家公安委員会規 則で定めるところにより、国家公安委員会に申請をしなければならない。 3 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 一禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、児童福祉法第六十条第一項若しくは児童 買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪を 犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった 日から起算して二年を経過しない者 二第二十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三法人で、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 4 国家公安委員会は、第二項の申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合している ときは、登録をしなければならない。 一インターネットの利用を可能とする機能を有する通信端末機器を有し、かつ、次の いずれかに該当する二人以上の者が誘引情報提供業務を行うものであること。 イ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において学士の学位を得 るのに必要な一般教養科目の単位を修得した者又は同法による短期大学若しくは高 等専門学校を卒業した者であって、誘引情報提供業務に通算して六月以上従事した 経験を有するもの ロイに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 二誘引情報提供業務を適正に行うための次に掲げる措置がとられていること。 イ誘引情報提供業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。 ロ誘引情報提供業務の適正な実施の確保に関する業務方法書その他の文書が作成さ れていること。 5 登録は、登録誘引情報提供機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一登録年月日及び登録番号 二登録誘引情報提供機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者 の氏名 三登録誘引情報提供機関が誘引情報提供業務を行う事務所の所在地 6 登録誘引情報提供機関は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとすると きは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を国家公安委員会に届け出な ければならない。 (表示の制限) 第十九条登録誘引情報提供機関でない者は、誘引情報提供業務を行うに際し、登録を受 けている旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。 (情報提供) 第二十条国家公安委員会又は公安委員会は、登録誘引情報提供機関の求めに応じ、登録 誘引情報提供機関が誘引情報提供業務を適正に行うために必要な限度において、当該登 録誘引情報提供機関に対し、インターネット異性紹介事業者に係る第七条第一項第一号 から第四号までに掲げる事項に関する情報を提供することができる。 (誘引情報提供業務の方法) 第二十一条登録誘引情報提供機関は、第十八条第四項各号に掲げる要件及び誘引情報提 供業務を適正に行うための国家公安委員会規則で定める基準に適合する方法により誘引 情報提供業務を行わなければならない。 (秘密保持義務) 8 - 第二十二条登録誘引情報提供機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、誘 引情報提供業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (業務の休廃止) 第二十三条登録誘引情報提供機関は、誘引情報提供業務を休止し、又は廃止したときは、 国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を国家公安委員会に届け出なければ ならない。 2 前項の規定により誘引情報提供業務を廃止した旨の届出があったときは、当該登録誘 引情報提供機関に係る登録は、その効力を失う。 (改善命令) 第二十四条国家公安委員会は、登録誘引情報提供機関が第二十一条の規定に違反して いると認めるときは、当該登録誘引情報提供機関に対し、誘引情報提供業務の方法を改 善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し) 第二十五条国家公安委員会は、登録誘引情報提供機関が次の各号のいずれかに該当する ときは、登録を取り消すことができる。 一第十八条第三項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 二第十八条第六項又は第二十三条第一項の規定に違反したとき。 三前条の規定による命令に違反したとき。 四不正の手段により登録を受けたとき。 五次条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の 提出をしたとき。 (報告又は資料の提出) 第二十六条国家公安委員会は、誘引情報提供業務の適正な運営を確保するために必要な 限度において、登録誘引情報提供機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提 出を求めることができる。 (公示等) 第二十七条国家公安委員会は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければな らない。 一登録をしたとき。 二第十八条第六項の規定による届出があったとき。 三第二十三条第一項の規定による届出があったとき。 四第二十五条の規定により登録を取り消したとき。 2 国家公安委員会は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容を インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 9 - 第五章雑則 (方面公安委員会への権限の委任) 第二十八条この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めると ころにより、方面公安委員会に委任することができる。 (経過措置) 第二十九条この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃す る場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い 合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。) を定めることができる。 (国家公安委員会規則への委任) 第三十条この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の 施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 第六章罰則 第三十一条第十四条又は第十五条第二項第二号の規定による命令に違反した者は、一年 以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十二条次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金 に処する。 一第七条第一項の規定による届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者 二第九条の規定に違反した者 三第十三条又は第十五条第二項第一号の規定による指示に違反した者 第三十三条第六条(第五号を除く。)の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処す る。 第三十四条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一第七条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であっ て虚偽の記載のあるものを提出した者 二第七条第二項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の 添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者 三第十六条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資 料の提出をした者 第三十五条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その 法人又は人の業務に関し、第三十一条、第三十二条又は前条の違反行為をしたときは、 10 - 行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 第三十六条第二十二条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。 第三十七条第十九条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 附則 (施行期日) 第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第 七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十五条、第十七条及び第十八条の規定は、 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 〔平成一五年八月政令三八七号により、平成一五・一二・一から施行〕 (検討) 第二条政府は、第七条及び第八条の規定の施行後三年を経過した場合において、これら の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ いて所要の措置を講ずるものとする。 附則(平成20 年6月6日法律第52 号) (施行期日) 第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める 日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一目次の改正規定(「規制」を「禁止」に改める部分に限る。)、第三条の改正規定、 第四条の改正規定、第二章の章名の改正規定及び第六条の改正規定(「掲げる行為」 の下に「(以下「禁止誘引行為」という。)」を加える部分を除く。)並びに附則第六 条の規定公布の日から起算して三月を経過した日 二附則第十条の規定暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正 する法律(平成二十年法律第二十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日又 はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 (経過措置) 第二条この法律の施行の際現にこの法律による改正後のインターネット異性紹介事業を 利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第 二号に規定するインターネット異性紹介事業を行っている者の当該事業に対する新法第 七条第一項の規定の適用については、同項前段中「国家公安委員会規則」とあるのは、 「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の 一部を改正する法律(平成二十年法律第五十二号)の施行の日から起算して一月を経過 する日までに、国家公安委員会規則」とする。 11 - 第三条新法第十三条、第十四条第一項及び第十五条第二項の規定は、この法律の施行後 にした行為について適用する。 第四条この法律による改正前のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する 行為の規制等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定によってした処分、手続そ の他の行為は、新法の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ る。 第六条附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの 間における旧法第十六条の規定の適用については、同条中「第六条」とあるのは、「第 六条(第五号を除く。)」とする。 (政令への委任) 第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過 措置は、政令で定める。 (検討) 第八条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法第三章及び第四章 の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ いて所要の措置を講ずるものとする。 (登録免許税法の一部改正) 第九条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。 別表第一第三十四号の次に次のように加える。 三十四の二インターネット異性紹介事業者に係る登録誘引情報提供機関の登録 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の登録件数一件につき一万五 規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第十八条第千円 一項(登録誘引情報提供機関の登録)の登録誘引情報提供機関 の登録 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正) 第十条暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の 一部を次のように改正する。 別表中第五十三号を第五十四号とし、第四十九号から第五十二号までを一号ずつ繰り 下げ、第四十八号の次に次の一号を加える。 四十九インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関す る法律(平成十五年法律第八十三号)第六章に規定する罪 (調整規定) 第十一条この法律の施行の日が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部 を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同日の前 日までの間における暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定の適用につ いては、新法第六章に規定する罪は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 別表に掲げる罪とみなす。
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人人帝国憲法 第一章 皇帝 第一条 皇帝は国の元首であり、この憲法に定められた範囲内で国権を行使する。 第二条 皇帝は男系子孫が継承する。 第三条 一、皇帝は勅令を帝国大臣の協賛によりこの憲法及び帝国法の範囲内によりこれを発することができる。 ニ、前項の勅令は帝国議会にて異議上奏決議を取られた場合は直ちに失効する。 三、皇帝は憲法及び帝国法の委任に従い、委任勅令を発すことができる。 第四条 一、帝国議会が閉会中に緊急の事態が発生したとき、法律に変わる臨時勅令を発することができる。 二、臨時勅令は帝国議会開会後30日以内に帝国議会の承認を得なければこれを失効する。 三、臨時勅令の発布は帝国大臣の協賛のもと、これを行う 第五条 一、皇帝は国に緊急の事態が生じた場合、帝国大臣の協賛により戒厳令を布告することができる。また、帝国大臣の助言により法律にかわる緊急勅令を発することができる。 二、戒厳令の解除後、皇帝によって、指定された勅令を除いて、直ちにこの勅令は執行を停止され帝国議会にて六十日以内に承認されなければ効力を失う。 三、戒厳令の布告がされたとき、上下院は閉会し、任期の執行を停止する。また中院は戒厳令の布告がされてから十日以内に戒厳令の布告の停止行うことができる。 なお、布告の停止の要件は帝国法にて定める。 四、戒厳令の布告は期限は一年以内とし、それ以上は中院の同意を必要とする。同意の要件は帝国法にて定める。 第六条 一、皇帝及び帝国大臣は枢密院に諮問することができる。 二、枢密院に関する事項は委任勅令を持ってこれを定める。 第七条 皇帝は貴族の監督を帝国大臣の協賛の元、これを行う。 第八条 一、皇帝は帝国議会の承認した帝国法を皇帝の名で公布し、また、これを施行する。 ニ、皇帝は栄典及び勲章の下賜、恩赦、特赦、復権を帝国大臣の協賛の元、これを行う。 三、皇帝は帝国大臣の協賛及びこの憲法に基づき、帝国議会を召集又は解散する。 四、皇帝は儀礼儀式を執り行う。 五、皇帝は国民に対して必要に応じて、詔勅を発することができる。 第九条 一、法律をもって勅令を改正することは出来ない。また勅令をもって法律を改正することはできない。 ニ、前項の規定は臨時勅令及び緊急勅令発布を妨げるものではない。 第十条 帝国議会、内閣、裁判所は各々の権能の範囲内で皇帝に上奏することができる。 第十一条 皇帝は帝室の長として帝室令をこの憲法及び帝室法の範囲内で発することができる。 第十二条 皇帝及び皇族の私有財産は侵してはならない。 第十三条 一、皇位継承等は帝室法によって定める。 ニ、帝室法は皇帝、皇族、上院議員、帝国大臣、国務大臣によって構成される帝室会議によって、改廃される 三、爵位は帝室会議の同意を得て皇帝が賜与する。 四、帝室会議に関する規則は帝室会議にて決定する。 第十四条 一、皇帝が執務を執り行えないときは帝室法及び帝室会議の決定に基づき摂政を設置できる。 ニ、摂政は皇帝の名において執務を行う。 第二章 帝国議会 第十五条 帝国議会は上中下院の三院で構成される。 第十六条 一、下院の定員及び選挙方法は下院選挙法によって定める。 ニ、下院の任期は五年とする。なお、解散されたときはその時点をもって満期とする。 第十七条 一、上院は委任勅令である上院議員勅任令によって皇族、貴族から半数、上院選挙法によって選挙された議員の半数によって構成される。 ニ、上院の任期及び定員は委任勅令にてこれを定める。 第十八条 一、中議院は予め選出された上下議院によって成立し、比率は各々半数ずつとする。 ニ、上院選任議員は上院議員勅任令で任命された議員のみとする。また、その選任に関する事項は委任勅令をもってこれを定める。 三、下院選任議員の選任に関する事項は帝国法をもってこれを定める。 第十九条 予算は上下議院各々過半数以上の賛成で成立する。 なお、下院に先議権があり上院で異なった議決または休会中の期間を除いて三十日以内に議決をとらなかった場合は下院の議決に従う。 第二十条 一、定例会は年一回、開かれなければならい。 ニ、特別会は皇帝及び内閣から要請があったとき、または上院または下院の所属議員の五分の二の求めがあったときに開かれる。 三、緊急会は下院選挙後二十日以内に開かれなければならない。 四、下院が解散するときは上院は同時に閉会する。 五、下院解散後は二十日以内に選挙を実施しなければならない。 六、内閣不信任案が承認された時は内閣は五日以内に総辞職か下院を解散するか決定しなければならない。 七、帝国議会の議決にて賛成反対が同数となった場合、議長の議決による。 八、帝国議会は、各々その所属議員の三分の一以上が出席しなければ、討議を開き評決をとることができない。 第二十一条 一、議員は議会での演説、討論及び評決について院外においては、何ら責任を負わない。 ニ、何人も上下議員を兼任できない。 第二十ニ条 中院は裁判官に対して弾劾裁判を行うことができる。 ニ、次の場合に弾劾裁判は開かれる。 イ、国民から請願があり、上下院で承認がされたとき。 ロ、裁判官が犯罪を犯したと疑われるとき。 ハ、最高裁判所から求めがあったとき。 ニ、帝国議会が必要と認めたとき。 ホ、帝国大臣から求めがあったとき。 第二十三条 帝国法は上下議院の過半数の賛成により可決される。 ただし、どちらか一方の議院が他方の議院と異なった議決を採ったときは中院にて過半数の賛成により成立する。 ニ、条約は中院の過半数の賛成によって承認される。 三、内閣の行政権の行使に対して中院は調査する権限を持つ。 第二十四条 一、処分その他罰則及び議員に関する規律は各議院の制定する規則による。ただし、議員の除名には出席議員の三分のニの同意を得なければならない。 ニ、議員は左記の例外を除いて逮捕されることはない。 イ、現行犯の場合 ロ、捜査中または令状請求中に除名が決定した場合 ハ、皇帝または皇族に対しての罪に問われた場合 ニ、内乱外乱誘致など国家転覆に関する罪に問われた場合 なお、ハ、ロの場合を除いて、逮捕された議員は帝国議会開会中は監視の元、釈放される。 第二十六条 一、議会の会議は公開しなければならない。ただし、出席議員の過半数が求めた場合は非公開とすることができる。 ニ、前項の規定で非公開にしたときは議院の議事録を公開しなければならない。ただし五分の一以上が要求した部分に関してはこの限りではない。 第三章 内閣 第二十七条 一、内閣は行政権を行使し、皇帝の補佐を行う。 ニ、内閣の行政権の行使に対して帝国議会は連帯して責任を負う。 第二十八条 一、内閣は帝国大臣を首長とし、国務大臣をもってこれを組織する。 ニ、帝国大臣は国務大臣を統括し、この憲法、帝国法及び勅令に従い内閣の指揮監督を行う。また、帝国議会に対して議案を提出し、行政事務、外交関係、その他内閣が行った事について報告する。 第二十九条 一、帝国大臣は帝国議会の指名し、皇帝が任命する。 ただし、上院が十日以内に指名をしない場合または、異なった指名がされた場合は下院の指名に基づく。 ニ、国務大臣は帝国大臣の信任に基づき皇帝が任命する。 三、国務大臣は帝国大臣の信任を失ったときは当然罷免される。 第三十条 内閣は皇帝に勅令の発布を上奏することができる。 第三十一条 国務大臣の半数は帝国議会議員でなければならない。 第三十二条 内閣は次の場合において総辞職しなければならない。 イ、不信任決議が採択されたとき ロ、帝国大臣が欠けたとき ハ、下院が解散したとき 第三十三条 内閣は次の事務を行う イ、帝国法、勅令を執行する。また帝国法及び勅令に従い官吏を指揮監督する。 ロ、外交関係を処理し条約を帝国議会の承認に基づき締結する。 ハ、予算案を議会に提出する。 第三十四条 その他事項は帝国法及び勅令によって定める。ただし、大臣が現役軍人であることを条件とする規定を制定してはならない。 第四章 司法 第三十六条 一、司法権は皇帝の名においてこの憲法、法律、勅令に従い裁判官が独立してこれを行使する。 ニ、最終裁判所長官及び最終裁判所の裁判官は内閣の指名に基づき皇帝によって任命され、それ以外の下級裁判官は最終裁判所長官の指名によって皇帝が任命する。 三、いかなる特殊裁判所及び普通裁判所の最終審は、必ず帝国最終裁判所でなければない。 四、最終裁判所は裁判所及び裁判に係る事務に関して規則を制定することができる。また最終裁判所の委任があればその下級裁判所でも規則を定めることができる。 第三十七条 最終裁判所は国及び州の行動に関して憲法に適合しているかどうか判断する権利を持つ。 第三十八条 裁判は公開しなければならない。ただし、裁判に出席する裁判官の過半数が必要と判断したときは皇帝及び皇族に対する罪、内乱外乱誘致及び第六章に関する対審を除いて、その裁判を非公開にすることができる。 第三十九条 一、裁判官はその任期中、会計上やむ終えない場合を除いてその報酬が減額されることはない。 ニ、弾劾、心身の故障を除いて裁判官の職を罷免することはできない。 三、軍法会議の審議官は裁判官と同等の地位だが、軍人たるため、それにより懲戒される事がある。 第五章 陸海空軍 第四十条 皇帝は最高司令官として陸海空軍を帝国大臣の助言と承認に基づき統帥する。 第四十一条 宣戦布告は帝国議会の賛成によって皇帝が宣戦布告詔書を発布する。 第四十五条 兵力、軍事予算は帝国大臣が編成し、皇帝の承認をもってこれを帝国議会に提出し帝国議会の承認を得なければならい。 四十六条 一、国軍を統制するために軍刑法を定めなければならない。 ニ、軍刑法による審議は軍法会議によってこれを行う 三、軍法会議に関する規定は委任勅令を持ってこれを定める。 第四十七条 国及び帝国軍による侵略行為はこれを禁止する。 第六章 国民権利義務 第四十八条 この憲法で指す国民は我が国の国籍を持つものを指す。ただし、国籍取得の要件は委任勅令をもってこれを定める。 第四十九条 国民は徴兵、勤労、納税をする義務を持つ 第五十条 一、国民は帝国法に定められた年齢以上であれば国政選挙、州選挙及びその他の自治構成体の選挙権の行使、立候補する権利、各種投票をする権利を有する。 ニ、投票運営員、被選挙人及び被選挙人関係者は選挙活動、投票及びその他法律で指定された場合において、その選挙で知り得た情報を漏らしてはならない。 三、投票権行使者本人が本人の投票に関する情報を公開するのは当人の裁量とする。 四、外国籍者の我が国の選挙権及び国民投票権及び州民投票権、その他自治構成体員投票権の行使はこれを認めない。 第五十一条 一、労働団体は法律の範囲内で団体行動を、起こすことができる。 ニ、労働時間、最低賃金、休日に関する事項は帝国法によってこれを定める。 第五十ニ条 国民は教育を受ける権利があり、同時に義務教育を受ける義務がある。 また国民は健康で文化的な最低限の生活を政府及び州が保証しなければならない。 第五十三条 一、国民は法律の範囲内で、言論、著作、思想、信条の自由を持つ。 ニ、国民は法律の範囲内で信書、通信の秘密は守られる。 三、国民は出身地、人種、犯罪歴、性別で差別を受けない。 四、法律の範囲内で職業選択及び住居移転の自由はこれを認める。 第五十四条 一、私有財産権はこれを認める。 ニ、国は法律に従いかつ正当な理由が認められる場合以外は私有財産権を犯すことはできない。 三、私有財産権およびこの制度を否定する団体はこれを認めない。 第五十五条 一、国民は法律に従い両性の同意があった場合において婚姻の自由を有する。 ニ、一定の年齢に達するまで婚姻は親の同意を必要とする。年齢は帝国法をもってこれを定める。 第五十六条 一、国民はこの憲法に定められる義務を放棄せずかつ他人の権利を侵害しない場合において信教の自由を有する。 ニ、宗教団体及び宗教団体関係団体は政治に関与してならない。 三、国は宗教団体に対して慰霊などの一部例外を除いて宗教団体を支援してはならない。 なお例外は帝国法を以てこれを定める。 第五十七条 一、何人も司法官吏による正当な手続及び正当をかつ合理的な理由によって発行された令状以外で現行犯を除き、逮捕及び家宅捜索をされることはない。 ニ、国は苦役、拷問及び、死刑を除く残虐な刑罰はしてはならない。 三、何人もその時適法だった事象はその罪に問われることはない。また遡及適用を認める法律及び勅令は制定することはできない。 四、一度無罪となった場合は同じ罪で問われるとこはない。 第五十八条 国民は皇帝に敬意を示さなければならない。 第五十九条 国民は国及び州の行動に関する損害の救済、官吏の罷免、帝国法、勅令、その他命令及び州法に関して皇帝、帝国議会及び州議会に請願する権利を持つ。 第七章 州及び直轄市 第六十条 各州は憲法、帝国法、勅令の範囲内で各々州法を制定することができる 第六十一条 各州は州政府、州議会を設置しなければならない。 第六十二条 各州は裁判所、軍を行使することができない。また、外交権は国に属する。 第六十三条 州以下の構成体については帝国法にてさだめる。 第六十四条 州の合併は帝国議会及び管轄省庁の同意を得なければならない。 第六十五条 直轄市は政府が直接管理し、直轄市行政委員会を設置する 第六十六条 内閣は帝国法及び勅令の範囲内で直轄市令を出すことができる。 第八章 会計 第七十条 国家税金に関する事項について、勅令、閣令、省令、庁令及びその他下部命令は帝国法の委任によらない限り改廃はできない。 第七十一条 州税金に関する事項について、勅令、閣令、省令、庁令、州政府命令及びその他下部命令は州法の委任がない限り改廃はできない。 第七十三条 国は会計年度ごとに監査院の監査を受けなければならない。 第七十四条 前年度の予算執行終了時に次年度の予算が承認されていないときは前年度と同じ予算を臨時予算として執行する。 第七十五条 その他会計に関する事項は帝国法をもって定める。 第九章 補則 第七十八条 一、この憲法は上下院各々全議員の三分の二以上の賛成によって改正される。 二、第一章及び本項の改正に関しては皇帝の同意を必要とする。 三、本項及び、第五十条の四の改正はこれを禁ずる。 第七十九条 この憲法は帝国法、勅令及びその他下部命令を持って改廃することはできない。 第八十条 皇帝、帝国大臣、国務大臣、裁判官、上下院議員、州議員、州閣僚、その他公務員、すべての国民及び国内在住者はこの憲法を擁護し、尊守する義務を持つ。 第八十一条 一、この憲法の施行より前に出された勅令及び枢密院令、貴族会議令はこの憲法に反しない限り、効力を有する。ただし、枢密院令及び貴族会議令に関する規定は帝国法の規定を準用し、勅令は第三条の規定を準用する。 二、上院及び下院の選挙及び任命が施行日までに完了していない場合枢密院が代行してこれを行う。 参考、19XX年第51号勅令 上院及び下院の選挙及び任命に関する勅令 一、上院及び下院の選挙はこの知欲例の発布後、直ちに行う。 二、上院下院の選挙行使は20歳以上とする。 三、被選挙権は30歳以上とする。 四、上院の半数の任命は上院議員勅任令によってこれを定める 五、上院の任期及び定員は上院委任勅令によってこれを定めるまた、下院の任期は5年とする。 六、人人帝国憲法及び上院選挙法、下院選挙法が施行されたときこの勅令は効力を失う。 七、選挙は無記名秘密投票で行われなければならない。 八、その他の事項は枢密院令によってこれを定める。
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(訂正に係る補正命令) 第一四条の三 特許庁長官は、訂正書(前条第一項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において、その訂正書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。 一 その訂正書に添付した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状、構造又は組み合わせに係るものでないとき。 二 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載している事項により特定される考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。 三 その訂正書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が第五条第六項第四号又は第六条に規定する要件をみたしてないとき。 四 その訂正書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。 (本条追加、平一六法律七九)
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2022年 1月 2日 狐仮虎威、にすが参加するであろう音MADイベントに参加しようと目論んだのか、狐仮虎威垢で視聴者投票を求めるツイートを行った上、それをサブ垢(AAR、AARサブ、六条ミヤス、跳梁跋扈など)総動員でリツイートする。(ツイート)(スレ) 7日 つづり、配信上で肺炎になった、そのため1ヵ月以上働いていないと明かす(*1)(配信) 同日 つづり、つむり時代に公開して以来初めてSkebを更新。 27日 狐仮虎威が石野氏のイラストを無断使用したずんだもん動画を投稿。本人に指摘され差し替えたものの石野氏のツイートを謝罪をせず無視し、動画内でも無断使用に関するコメントを消すなど禍根を残す対応を行った。(差し替え済みの動画)(参考スレ) 2月 2日 AAR、ずんだもん効果で2000人達成(以前は1040人程度) 5日 AAR、登録者数がつづりより多くなる(つづりは当時2240人) 24日 AAR、登録者3000人達成 3月 4月 5月 6月 13日 AARのずんだもん動画に問答無用で規制がかかるようになる。 7月 8月 8日 突如としてニコニコ動画の淫ク☆動画を全て非公開にする。 AARの配信も一部非公開設定となる。 9月 10月 11月 12月 2022年
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機構図(R2.6.20時点) 内閣府(内閣総理大臣)(内閣官房長官)(特命担当大臣)(内閣官房副長官)(副大臣)(大臣政務官)(事務次官)(内閣府審議官) 大臣官房(統括審議官)(政策立案統括審議官)(公文書監理官)(サイバーセキュリティ・情報化審議官)(少子化・青少年対策審議官)(審議官) 総務課人事課会計課企画調整課政策評価広報課公文書管理課政府広報室厚生管理官 政策統括官(経済財政運営担当)(経済社会システム担当)(経済財政分析担当)(科学技術・イノベーション担当)(防災担当)(原子力防災担当)(沖縄政策担当)(共生社会政策担当) 独立公文書管理監 賞勲局 総務課審査官 男女共同参画局 総務課調査課推進課 沖縄振興局 総務課参事官 参事官 (重要政策に関する会議) 経済財政諮問会議 総合科学技術・イノベーション会議 国家戦略特別区域諮問会議 中央防災会議 男女共同参画会議 (審議会等) 宇宙政策委員会 民間資金等活用事業推進委員会 日本医療研究開発機構審議会 食品安全委員会 子ども・子育て会議 休眠預金等活用審議会 公文書管理委員会 障害者政策委員会 原子力委員会 地方制度調査会 選挙制度審議会 衆議院議員選挙区画定審議会 国会等移転審議会 公益認定等委員会 再就職等監視委員会 退職手当審査会 消費者委員会 沖縄振興審議会 革新的事業活動評価委員会 規制改革推進会議 税制調査会 (施設等機関) 経済社会総合研究所 迎賓館 (特別の機関) 地方創生推進事務局 知的財産戦略推進事務局 宇宙開発戦略推進事務局 北方対策本部 子ども・子育て本部 総合海洋政策推進事務局 金融危機対応会議 民間資金等活用事業推進会議 子ども・若者育成支援推進本部 少子化社会対策会議 高齢社会対策会議 中央交通安全対策会議 犯罪被害者等施策推進会議 子どもの貧困対策会議 消費者政策会議 国際平和協力本部 日本学術会議 官民人材交流センター 食品ロス削減推進会議 (地方支分局) 沖縄総合事務局 宮内庁 (外局) 公正取引委員会 国家公安委員会 個人情報保護委員会 カジノ管理委員会 金融庁 消費者庁 内閣府設置法 第三条 内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、国の治安の確保、行政手続における特定の個人を識別するための番号等の適正な取扱いの確保、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保、金融の適切な機能の確保、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けた施策の推進、政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ることを任務とする。 3 内閣府は、第一項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。 (所掌事務) 第四条 内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。 一 短期及び中長期の経済の運営に関する事項 二 財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項 三 経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項(次号から第十一号までに掲げるものを除く。) 四 中心市街地の活性化(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ一体的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 五 都市の再生(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第一条に規定するものをいう。)及びこれと併せた都市の防災に関する機能の確保を図るための基本的な政策に関する事項 六 知的財産(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定するものをいう。)の創造、保護及び活用の推進を図るための基本的な政策に関する事項 七 構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定するものをいう。)における経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化を図るための基本的な政策に関する事項 八 地域再生(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 九 道州制特別区域(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第一項に規定するものをいう。)における広域行政(同条第二項に規定するものをいう。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項 十 総合特別区域(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定するものをいう。第三項第三号の六において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進を図るための基本的な政策に関する事項 十一 国家戦略特別区域(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二条第一項に規定するものをいう。第三項第三号の七において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図るための基本的な政策に関する事項 十二 日本国憲法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革を推進するための基本的な政策に関する事項 十三 科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項 十四 科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項 十五 前二号に掲げるもののほか、科学技術の振興に関する事項 十六 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第五項に規定するものをいう。第三項第七号の三及び第二十六条第一項第四号において同じ。)の促進を図るための環境の総合的な整備に関する事項 十七 宇宙の開発及び利用(以下「宇宙開発利用」という。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 十八 災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第三項第八号を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項 十九 前号に掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項 二十 男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項 二十一 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項 二十二 沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項 二十三 前号に掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項 二十四 北方地域(政令で定める地域をいう。以下同じ。)に関する諸問題への対処に関する事項 二十五 青少年の健全な育成に関する事項 二十六 金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項 二十七 食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項 二十八 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項 二十九 子ども及び子どもを養育している者に必要な支援をするための基本的な政策並びに少子化の進展への対処に関する事項 三十 海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 2 前項に定めるもののほか、内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、内閣総理大臣を長とし、前項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。 3 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内外の経済動向の分析に関すること。 二 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 二の二 中心市街地の活性化に関する法律第九条第一項に規定する基本計画の認定に関すること。 三 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第四条第一項に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。 三の二 構造改革特別区域法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画の認定に関すること。 三の三 地域再生法第五条第一項に規定する地域再生計画の認定に関すること、同法第十三条第一項の交付金に関すること(同法第五条第四項第一号ロに掲げる事業に要する経費に充てるための交付金については、当該交付金を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関することに限る。)、同法第十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域再生支援利子補給金の支給に関すること並びに同法第十五条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する利子補給金の支給に関すること。 三の四 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(平成三十年法律第三十七号)第四条第一項に規定する基本指針の策定に関すること、同法第五条第一項に規定する計画の認定に関すること及び同法第十一条の交付金に関すること。 三の五 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第七条第一項に規定する道州制特別区域計画に関すること。 三の六 総合特別区域法第八条第一項に規定する国際戦略総合特別区域の指定に関すること、同法第十二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域計画の認定に関すること、同法第二十八条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国際戦略総合特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第三十一条第一項に規定する地域活性化総合特別区域の指定に関すること、同法第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画の認定に関すること、同法第五十六条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域活性化総合特区支援利子補給金の支給に関すること並びに総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三の七 国家戦略特別区域の指定に関すること、国家戦略特別区域法第八条第一項に規定する区域計画に関すること、同法第十六条の四第三項に規定する指針及び同法第十六条の五第三項に規定する指針の作成に関すること、同法第二十八条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国家戦略特区支援利子補給金の支給に関すること並びに国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 四 市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 五 経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。 六 国民経済計算に関すること。 六の二 第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 七 科学技術基本計画(科学技術基本法(平成七年法律第百三十号)第九条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。 七の二 科学技術に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。 七の二の二 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法(平成二十八年法律第四十三号)第三条第一項に規定する特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針の策定及び推進に関すること。 七の三 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する施策の推進に関すること。 七の四 匿名加工医療情報(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第二条第三項に規定するものをいう。)に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 七の五 宇宙開発利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 七の六 宇宙開発利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 七の七 多様な分野において公共の用又は公用に供される人工衛星等(人工衛星及び人工衛星に搭載される設備をいう。)で政令で定めるもの及びその運用に必要な施設又は設備の整備及び管理に関すること。 七の八 前三号に掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 七の九 防災に関する施策の推進に関すること。 八 防災に関する組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第二条第七号に規定するものをいう。)に関すること。 八の二 被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項に規定するものをいう。)の救援に関すること。 九 激甚災害(激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。 十 特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。 十一 被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定するものをいう。)の支給に関すること。 十二 台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の指定に関すること。 十三 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関すること並びに同法第三条第一項に規定する火山災害警戒地域、同法第十三条第一項に規定する避難施設緊急整備地域及び同法第二十三条第一項に規定する降灰防除地域の指定に関すること。 十四 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。 十四の二 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五条第七項第一号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策に関すること。 十四の二の二 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条の三に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。 十四の二の三 原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言、同条第三項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第十六条第一項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。 十四の三 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)に基づく地震防災対策に関すること。 十四の四 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。 十四の四の二 首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地震防災対策に関すること。 十四の五 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること、同法第七十七条第一項に規定する復興交付金事業計画に関すること、同法第七十八条第三項に規定する復興交付金の配分計画に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業、同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業及び同法第七十八条第一項に規定する復興交付金事業等に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 十五 第七号の九から前号までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 十六 男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第十三条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 十七 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。 十八 沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成及び推進に関すること。 十九 振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で政令で定めるものに関する関係行政機関の経費(政令で定めるものを除く。)の配分計画に関すること(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)。 二十 前二号に掲げるもののほか、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 二十一 沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。 二十二 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。 二十三 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発に関すること。 二十四 北方地域に生活の本拠を有していた者に対する援護措置その他北方地域に関する事務(外務省の所掌に属するものを除く。)の推進に関すること。 二十五 本土(北方地域以外の地域をいう。以下同じ。)と北方地域にわたる身分関係事項その他の事実についての公の証明に関する文書の作成に関すること。 二十六 本土と北方地域との間において解決を要する事項についての連絡、あっせん及び処理に関すること。 二十六の二 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第八条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。 二十六の三 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第八条第一項に規定する子ども・若者育成支援推進大綱の作成及び推進に関すること。 二十七 前二号に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。 二十七の二 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第十一条第一項に規定する食品健康影響評価に関すること。 二十七の三 少子化に対処するための施策の大綱(少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第七条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 二十七の四 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)に規定する子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援に関すること(同法第六十九条に規定する拠出金の徴収に関することを除く。)。 二十七の五 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定するものをいう。)に関する制度に関すること。 二十七の六 大学等における修学の支援(大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第三条に規定するものをいう。)に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 二十八 栄典制度に関する企画及び立案並びに栄典の授与及びはく奪の審査並びに伝達に関すること。 二十九 外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。 三十 内閣総理大臣の行う表彰に関すること。 三十一 国民の祝日に関すること。 三十二 元号その他の公式制度に関すること。 三十三 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 三十四 迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。 三十五 国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者庁の所掌に属するものを除く。)。 三十六 市民活動の促進に関すること。 三十六の二 休眠預金等(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二条第六項に規定するものをいう。)に係る資金の活用に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。 三十七 官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。 三十八 政府の重要な施策に関する広報に関すること。 三十九 世論の調査に関すること。 三十九の二 公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第八項に規定するものをいう。)の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 四十 公文書館に関する制度に関すること。 四十一 前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。 四十一の二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号及び同条第十五項に規定する法人番号の利用に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 四十二 削除 四十三 高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)第六条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 四十四 障害者基本計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。 四十四の二 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第六条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 四十五 交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。 四十六 子どもの貧困対策に関する大綱(子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第八条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 四十七 原子力の研究、開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)。 四十八 地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 四十九 選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。 五十 国会等(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定するものをいう。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。 五十一 租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 五十二 国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第五号に規定するものをいう。)及び物資協力(同条第六号に規定するものをいう。)に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 五十三 科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡に関すること。 五十四 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。) 五十四の二 公益社団法人及び公益財団法人に関すること。 五十四の三 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の七第二項及び第百六条の五第二項に規定する事務 五十四の四 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十八条第二項に規定する事務 五十四の五 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第十五条第一項の交付金に関すること。 五十五 所掌事務に係る国際協力に関すること。 五十六 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。 五十七 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第二条に規定する事務 五十八 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十七条の二に規定する事務 五十九 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項及び第五項に規定する事務 五十九の二 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十一条に規定する事務 五十九の三 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百十五条に規定する事務 六十 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項に規定する事務 六十一 消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第一項及び第六条第二項に規定する事務 六十二 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき内閣府に属させられた事務
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(願書等の提出の効力発生時期)実意商 第一九条 願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書弁法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を郵便事業株式会社の営業所であつて郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。 (改正、平一七法律一〇二) 旧法との関係 二六条、施規一八条、一九条 趣旨 本条は、民法九七条一項にいうところの意思表示についての到達主義の例外を規定したものである。すなわち、民法は、「隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達したときからその効力を生ずる」べき旨を規定しており、行政上の手続についてもこの原則が適用されるのが通例とされているのであるが、願書及び提出の期間が定められているもの(たとえば補正命令にもとづく手続補正書、拒絶理由通知書に対する意見書)については、特許庁と当事者との地理的間隔の差便にもとづく不平等を排除する意味において郵便事業者が郵便の引き受けをする窓口差し出した日時に特許庁に到達したものとみなすこととしたのである。いわゆる発信主義である。 また、郵便民営化により、民間事業者が信書の送達をすることについて郵便と信書便はほぼ同等なものになると考えられるので、平静一七年の郵政民営化法等の施行に伴う関連法律の整備に関する法律(平成一七年法律第一〇二号)において、本条に規定する到達主義の例外に信書便を追加する改正を行った。 本条の規定の適用を受けるためには、郵便物又は信書便を差し出した日時が明瞭であることが必要であり、引受時刻証明等により差出時刻を証明したものはその日時に、そのような証明がなくて通信日付印が明瞭なものはその日付印により表示された日時に到着したものとみなすことにしたのである。 本条に規定する願書その他の書類、物件については、郵便又は信書便によらないで直接特許庁に差し出すことも認められるが、その場合は本条の適用をまつまでもなく、差し出した日時が到着した日時である。また本条に規定する書類その他の物件以外のもの(たとえば、特許出願人の名義変更届等)については、一般の原則に従って郵便又は信書便によった場合であっても、特許庁に到達したときに、提出の効力が生ずるものとされる。 [字句の解釈] 1 <願書>その法律において、三六条の規定により特許を受けようとする者又は六七条の二の規定により特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者が提出する願書をいう。 2 <提出期間が定められているもの>指定期間の場合と法定期間の場合の双方が含まれる。(青本第17版)
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ウェスペルタティア王国並びにヨーロッパ連合は、友好関係を開設し、両国が平和的に共存する事を望んだ。 よってこの友好条約を締結することとする。 第一条 両締約国は、両国政府により合意される場所に大使館を設置する。 第二条 両締約国国民並びに法人は、滞在中に犯罪を犯し訴訟された場合、滞在国の裁判所によって審判されなければならない。 第三条 両締約国は、各々の法の定める範囲において、双方の国民の基本的人権、財産権、思想・宗教の自由を遵守しなければならない。 第四条 両締約国は、双方の観光、貿易、産業のために、双方の国民の空港、港湾、幹線など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図る。 第五条 締結国双方国民の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認める。 1 商用査証 2 観光用査証 3 短期滞在用査証 4 長期滞在用査証 5 巡礼用査証 6 就労用査証 7 就学用査証 第六条 両締約国は、互いの領土に侵略を目的とした派兵をしてはならない。 第七条 本条約は、外交場にて破棄を宣言した場合、8期経過の後破棄される。 ウェスペルタティアの民を代表して マッド・ヒーラー ヨーロッパ連合調印 クリスティーナ・バクスター代表
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猫鯖法令・浜北県メニューページはこちら 礼湾庁行政基本条例 礼湾庁設立 2022年1月31日 第一条 礼湾庁は浜北県の不可分の一部分である。礼湾庁は浜北県の高度の自治権を享有する地方行政区域である。 第二条 礼湾庁の領域は礼湾市含む礼湾地方及び砂州地方の一部である。 第三条 浜北県政府は、本条例及び礼湾庁鉄道基本条例の規定に基づいて高度の自治を実施し、行政管理権、立法権、独立した司法権と終審権を享有する権限を礼湾庁に授与する。 第四条 礼湾庁は、本条例及び礼湾庁鉄道基本条例に則り、条例を制定することができる。制定された条例は、浜北県政府及び礼湾住民に公開されなければならない。 第五条 全県的な条例は、浜北県基本条例、礼湾庁鉄道基本条例および浜北県出入境条例を除いて、礼湾庁で実施されないことがある。 第六条 礼湾庁行政長官は礼湾庁の首長であり、礼湾庁を代表する。礼湾庁行政長官は、礼湾庁政府と浜北県政府の協議の元、任命する。 第七条 この基本条例は、礼湾庁政府と浜北県政府の合意の下、改正することができる。