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バッカーノ! 竜ヶ峰帝人が住んでいる部屋の隣に『1930』に登場する「私」らしき人物が住んでいる 複合企業「ネブラ」の存在 ダラーズのサイトにロニーやアイザック、ミリアらしき人物が書き込みを残している 『2002B』でブライドが「結婚」を執り行った教会の貸し出しと死体の始末を依頼した「オリハラ」なる人物は折原臨也と思われる ナイルとの喧嘩に勝利したのが静雄ではないかという説がある(5巻p.41←→2002B p.99) 六条が見たテレビ番組にエスペランサらしき人物のことが取り上げられる チャット内で幽平に雰囲気が似た人物としてシャロンの話題が出る 幽平とルリが所属するJack-o -Lanternはウォーケン姉弟が出演した映画「シャーク・フライト」の配給会社マクダネル・カンパニーと強いパイプを持っている 幽平が主演する予定のハリウッド映画の監督ジョン・ドロックスは「シャーク・フライト」の監督でもある 帝人が使用したHFMはヒューイが作成したもの 電撃学園RPGの特典小説でコラボ。その時の会話でセルティとロニーは以前会ったことがあることが示唆される アニメ:11話のダラーズ集会にアイザックとミリアが登場している アニメ:看板やシネマサンシャインの映像でバッカーノが流れていたのは、最近明るみに出た『フライング・プッシーフット事件』をジョン・ドロックス監督が映画化したため 越佐大橋 一族のほとんどが警官な葛原一族(交機の金之助、交番の銀一郎、中学生の宗司君)←→ 元警察官の葛原宗司 青葉の遊び仲間に「八房」という病弱の少年がいる ←→ 蒼青電波の「八房」 セルティと新羅が越佐大橋建設絡みの事件に巻き込まれたことがある 屍龍のリーダー嬰麗貝はチャイニーズマフィアの嬰家と祖先が同じ。 ヴぁんぷ! 『デュラんぷ!!』『ヴぁララ!!!』の二作において密接にクロスオーバーしている ダラーズのサイトに子爵の書き込みがある クロスワードで「グローワース島出身の芸術家」 『さよなら、帝人先輩』でラティーシャ・G・アズタンドゥーヤが登場している ハッキーマウスと電脳上の縄張り争いしているという同じような存在は、九十九屋真一と思われる 画廊でカルナルド・シュトラスブルクの複製画を売ろうとする場面がある 新羅とセルティが会った巫女は『丹色の祝詞』森若一ノ守の巫女と思われる 格闘家トラウゴット・ガイセンデルファーはこの島の人間 聖辺ルリは、吸血鬼一族「聖辺家」の末裔 森厳が見た報告書にロミー・マーズやワトソンらしき人物の記述がある オツベルと笑う水曜日 『週刊ラストウィーク』の創刊号に首無しライダーの30ページに渉る特集が掲載 『週刊ラストウィーク』に切り裂き魔の記事が載ったこともある 新羅のマンションで流れたニュースの乙野辺尊の裁判の話が語られる 喜佐は楽影ジムに通っていて影次郎に格闘家になることを勧誘されたことがある 芸能担当の狐崎は幽とルリの「密会写真」を撮っていたり幽のファンにガセを掴まされたりした 六条が話題に出していた暴走族の濡井村登場 葛原一族の刑事登場 セルティと新羅が巻き込まれた越佐大橋建設絡みの事件に関わった政治家楢森が登場 楢森のパーティーで游馬崎が氷彫刻の実演パフォーマンスをする場面がある 楢森のパーティーにマックス・サンドシェルトも参加している ルイは東京ウォリアーでアルバイトをしていたことがあり贄川周二と懇意の仲 喜佐が四木の記事のミスの謝罪に粟楠会に行く場面がある デュラんぷ!! 黒胡椒内「もの」にて読むことができる『デュラララ外伝・二人は仲良し』(作:おかゆまさき)の第三回終了直後から始まっている。
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連合国憲章 第一章 総則 第一条 連合国は国際平和及び安全を維持し、あわせてこの目的の為に有効なる集団的方法をとり、以って平和への脅威を防止,排除し、侵略行為あるいはその他平和の破壊を制止し、平和的手段そして正義及び国際法の原則を以って、平和を破壊する国際紛争或いは情勢を調整或いは解決し、人類文明が普遍的に共有すべき理念たる民権主義,民生主義と民族主義の三民主義に基づき、世界の大同実現の為努力する。 第二条 国際協力を促進し、以って国際間の経済,社会,文化及び人類福利性質の国際問題を解決し、種族,性別,言語或いは宗教を分かたず、人類全体の人権及び基本的自由を尊重する。 第三条 本憲章は連合国加盟国が、第一次世界大戦中に本憲章に調印した国家のいずれかの敵国に対し、第一次世界大戦を根拠とした如何なる行為或いはいかなる権利の執行も、これを取り消し或いは禁止しない。 第二章 加盟国 第四条(加盟) 一、凡そ平和と文明を愛好し、本憲章に定められる所の義務を受け入れる国家は、連合国に加盟する権利を有する。 二、連合国への加盟は、安全保障理事会の承認を必要とする。 第五条(脱退) 加盟国は自由に脱退する事が出来る。 第六条(除名) 加盟国中、複数回本憲章に定められる義務に違反した国家は、安全保障理事会の決定に基づき、本組織から除名される。 第七条(遵守) 加盟国は本憲章及び第一次世界大戦において締結された講和条約を遵守する義務を負う。 第三章 国際機関 連合国主要機関を以下のごとく中華民國上海に設ける:大会,安全保障理事会,経済社会理事会,国際法院及び事務局 第八条(機関) 連合国の目的に必要とされた場合、連合国大会決議に基づき、補助機関を設立することを得る。 第九条(管理) 設立された補助機関に対し、連合国大会は意見することを得る。 第三章 連合国大会 第十条(大会) 加盟国全てが参加する権利を有する国際会議を連合国大会と呼ぶ。 第十一条(議決) 総会の議決は出席国の過半数とする。同数は否決とする。 第十二条(召集) 連合国総会は加盟国の発議に応じ連合国事務総長が召集する。 第十三条(権能) 連合国総会では以下の案件について決定するを得る。 甲 国際法規の制定及び改正 乙 連合国憲章の改正 丙 永世中立国の承認 丁 連合国事務総長の選出及び罷免 戊 経済社会理事会理事国の選出及び罷免 己 その他国際問題の解決に必要と思われる事案 第四章 安全保障理事会 第十四条(理事会) 安全保障理事会は理事国によって構成される。 第十五条(理事国) 中華民國,インド=イスラーム帝国,大和民国,オスマン帝国とフランス王国を以って理事国とする。〔※1〕 第十六条(議決) 理事国のうち四カ国の賛成を以って議決は成立、全加盟国に対し強制力を有する。 第十七条(召集) 安全保障理事会は、加盟国の発議により召集される。 第十八条(権能) 安全保障理事会は以下案件について決定することが出来る。 甲 連合軍の編成及び派遣 乙 連合国憲章及び国際法違反国家に対する制裁内容 丙 連合国加盟国間の国際紛争調停 丁 その他連合国として軍事的対処も考慮すべきと判断される案件 第五章 連合軍 第十九条(連合軍) 安全保障理事会の決議により編成される多国籍軍を連合軍と呼ぶ。 第二十条(同盟) 連合軍司令部人員は、安全保障理事会によって選出される。 第二十一条 第一次世界大戦中に本憲章に署名した国家のいずれかの敵国であった国家が本憲章に違反した場合、連合国加盟国は連合国諸機関の決議を経ず無条件に、当該国に対して制裁を加えるを得る。 第二十二条 一、国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の軍事的要求、理事会の自由に任された兵力の使用及び指揮、軍備規制並びに可能な軍備縮小に関するすべての問題について理事会に助言及び援助を与え、全世界武装力量の趨勢を調査するために、軍事参謀委員会を設ける。 二、軍事参謀委員会は、安全保障理事会の常任理事国の参謀総長又はその代表者で構成する。この委員会に常任委員として代表されていない国際連合加盟国は、委員会の責任の有効な遂行のため委員会の事業へのその国の参加が必要であるときは、委員会によってこれと提携するように勧誘されなければならない。 三、軍事参謀委員会は、安全保障理事会の下で、理事会の自由に任された兵力の戦略的指導について責任を負う。この兵力の指揮に関する問題は、後に解決する。 四、軍事参謀委員会は、安全保障理事会の許可を得て、且つ、適当な地域的機関と協議した後に、地域的小委員会を設ける 五、軍事参謀委員会は、安全保障理事会の要請に応じ、国際社会の平和と安全の維持に必要な調査を実行する。 第六章 経済社会理事会 第二十三条 経済社会理事会は経済社会理事会理事国によって構成される。 第二十四条 経済社会理事会理事国は連合国総会にて三カ国選出及び罷免され、1080ターンを以って任期とする。 第二十五条 経済社会理事会は、加盟国の発議によって招集される。 第二十六条 経済社会理事会は、以下の案件について決定することを得る。 甲 各種資源交換レート 乙 移民の取り扱い 丙 各地域油田数の管理 丁 その他連合国加盟国間の経済問題 第七章 国際法院 第二十七条 国際法院は国際法院裁判長一名及び裁判官二名によって構成される。 第二十八条 国際法院裁判長及び裁判官は、安全保障理事会により選出される。 第二十九条 国際法院は本憲章,国際法及び国家間条約の解釈を行う。 第八章 連合国事務局 第三十条 連合国事務局は連合国総会を進行、連合国諸機関決定事項及びその他一切の国際条約を記録、世界諸統計を発表する機関である。 第三十一条 連合国事務局は事務総長を以って長と為す。 第三十二条 連合国事務総長は連合国総会によって選出及び罷免され、1080ターンを以って任期とする。 第九章 紛争の平和的解決 第三十三条 如何なる紛争の当事国も、紛争の継続的存在が国際平和と安全の維持に危害を及ぼす時、先ず談判,調査,調停,和解,司法解決或いはその他平和的方法を以って、解決を求めなければならない。 第三十四条 この憲章のいかなる規定も、連合国加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。 第十章 委任統治領 第三十五条 連合国加盟国は、戦争の結果無政府状態となり且つ自立が困難と認められる民族及びその地域に対し、連合国安全保障理事会の委任統治決定に基づき統治し、文明の恩恵をもたらす崇高な義務を負う。 第三十六条 委任統治領の主権はすべて統治受任国に属する。 第三十七条 統治受任国は委任統治領において奴隷売買その他非文明的慣習を禁止する義務を負う。 第三十八条 統治受任国は委任統治領施政状況について連合国安全保障理事会の査察を受ける。 第十一章 雑項 第三十九条 本組織職員は加盟国においてその職務遂行に必要な外交罷免を享受する。 第十二章 改正 第四十条(発議) 加盟国から発議があった場合、安全保障理事会理事国は連合国憲章改正会議を招集せねばならない。 第四十一条(会議) 加盟国は全て連合国憲章改正会議に参加するを得る。但し議決は安全保障理事会理事国の多数決により行われる。 第十三章 批准及び署名 第四十二条 本憲章は中華民國政府に寄託され、其の中、中国語,ヒンドゥー語,和語,トルコ語及びフランス語をそれぞれ正文とする。当該国家は正式副本をその他の署名国に送るを要す。 ここに連合国各加盟国政府の代表は謹んで本憲章に署名する。 ターン779 於モスクワ 〔※1〕安全保障理事国はその後中華民國,大和民国,オスマン帝国が崩壊し、現在はインドイスラーム帝国・フランス帝国の2カ国のみ
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規約 第一章 名称、所在 第一条 当サークルの正式名称を「イベント系投資」とする。 第二条 当サークルの所在地は関西外国語大学穂谷学舎とする。当サークルは関西外国語大学穂谷学舎に存在する文化会に属する。 第三条 サークルが帰属する大学の所在地は以下のように記す。 関西外国語大学穂谷学舎 〒573-0195 大阪府枚方市穂谷1-10-1 第二章 理念・目的 第四条 学生生活の向上と推進を図り、社会や文化に関心を持てる環境を提供し、サークルに関与した学生が将来を通じて本学に寄与することを目的とする。 第五条 本学の語学教育に基づいた教育を推進し、社会の問題について考え、さらに発信していく人材の育成を目指す。当サークルでは、サークルに関与した者が有するアイデアを企画として作成し、集会において部員が各企画内容について議論し、集会において可決された企画内容を実行する。 第六条 サークル参加者の自立を促すため各個人が自己責任を負う。 第三章 組織・任期規定・各役員の義務と権限 第七条 サークルの役員は以下のように定める。部長一名、副部長一名、総務一名、会計一名、渉外一名とする。またサークルの役員の任期を半期と規定する。 前期と後期と区分し、4月~9月を前期。10月~3月を後期とする。 第八条 部長、副部長および臨時役員を除く、各役員は自己の裁量により、補佐を選出できる権限を有する。 第九条 部長の責任と権能は以下のように定める。 一項 部長はサークル運営における最高責任者であり、意思の統率者であり、そのすべての責任を負う。 二項 部長は拒否権を有する。企画案が提出されたとき、部長が拒否権を行使した場合、その企画は廃案となる。ただし、部長の一任がある場合、再度企画として作成することができる。 三項 削除 四項 部長は役員会の首長である。 第十条 副部長は、部長の職務を補佐し部長が不在の場合は、それを代行する。 第十一条 一項 総務の職務は、以下のように定める。総務は、企画書類をまとめ、それを部員に知らせる義務を負う。また作成された企画を部長に提出する義務を負う。また臨時役員を任意に選出できる。臨時役員が成しえた行為の結果を部長に報告する義務がある。総務は、臨時役員を選任することができる。 二項 渉外の職務は以下のように定める。外交を掌する。 第十二条 会計の責務と権能は以下に定める。会計は各企画でサークルとして捻出した費用または収支を帳簿に記入する義務を負う。また、サークルにおける金銭の管理も行う。会計は、企画における費用を企画参加者から、必要に応じて徴収する権利を有する。また会計は毎月に部費を徴収する。会計は、定期に会計上の報告を部員にする必要がある。必要があれば、会計は、役員会で事前に会計上の報告を行うこと。また会計は別に会計に関する規約を定めることができる。 第四章 企画 第十三条 企画はサークルに関与している者すべてが提出できる。ただし、企画責任者は部員に代わらなければいけない。 第十四条 企画はサークルの集会によってのみ採択できる。一人一票を有し、企画は出席部員の三分の二以上の可決によってのみ効力を持つ。企画作成するにあたって、企画の期間、企画のテーマ、企画の内容、企画の費用、企画の参加人数、場所、作成日を付与しなければならない。 第十五条 1.企画者は企画案を先に総務に報告し、総務の承認を得た後、企画具体案を作成する必要がある。総務は後日、集会において部員に企画案が提出された旨の報告を行い、企画提出者に企画の詳細を説明させる義務を負う。企画が総務に報告されてから十日以内に採択されなければ、廃案となる。また、総務は部長に企画が提出された旨を報告する。 2.当サークルとして運営される企画以外に部員の申し入れ(上申書の提出)によって、全体企画を当役員会に提出できる。このとき部長は、役員会を任意に開催する。 第五章 企画案可決後の要件 第十六条 企画が可決された後、必要があれば、企画者は修正案を再度集会で報告する義務を負う。 第十七条 企画実行後、企画責任者は企画報告書を総務に提出しなければならない。集会において、企画者はその後実行した企画内容を報告しなければならない。ただし二週間以内に行わなければ、企画責任者はペナルティの対象となる。企画報告後、報告書を総務に提出し、その後、部長の承認を必要とする。 第十八条 企画責任者は、可決された企画内における責任のすべてを負う。可決された企画内容の変更、停止、または廃止は総務に報告しなければならない。 第十九条 企画実行時にあたって、参加人数が満たない場合でも、原則可決された企画案の効果は有効であるが、特別な事情がある場合に限りその効果を持たない。ただし、この場合、企画責任者は総務に報告しなければならない。報告を怠った場合、企画責任者はペナルティの対象となる。 第六章 集会 第二十条 臨時集会は以下の要件で開かれる。 1.部長が必要を認めたとき。 2.各役員が部長に集会の請求を求めたとき。 第二十一条 通常集会(平日会)は原則週二回開かれる。通常集会(平日会)の決定は、部長の裁量に委ねる。ただし、事前に部長は役員会を開かなければならない。 第二十二条 月例会は原則月一回開かなければならない。月例会の決定は、部長の裁量に委ねられる。その裁量の範囲には、別に担当役員を指名し、委任できる。 第七章 役員会 第二十三条 役員会は、部長、副部長、総務、会計の各一名で構成される。また臨時役員の参加は、総務の承認のもと随時可能である。 第二十四条 役員会は部長が開催する権限を有する。 第二十五条 役員会の意思決定は、臨時役員を除く役員の全会一致で行わなければならない。 第八章 臨時役員 第二十六条 臨時役員は総務が必要に応じて選出できる。臨時役員は、会計監査、書記である。 第二十七条 会計監査の職務は以下のように定める。会計の透明性を図るため、会計の監査を行う。会計の監査は、会計とは別に帳簿に記入する義務を負う。不正がある場合あるいは会計上の報告が一致しない場合、部員に直接報告しなければならない。 第二十八条 書記の職務は以下のように定める。サークルの活動内容の記録、保存を行う。 第二十九条 臨時役員は、遂行した職務を総務に報告する義務を負う。 第三十条 臨時役員は、総務の一任によって選出されるため、総務と連帯して責任を負う。総務が失職すれば、臨時役員も同様となる。 第九章 部長各役員の選出 第三十一条 部長は、総部員の三分の二以上の賛成で選出される。ただし、総部員が前項の要件に満たない場合出席部員の四分の三以上を満たせば、意思決定ができる。 第三十二条 各役員は、部長の一任により選出される。各役員は部長と連帯して責任を負う。 第三十三条 部長は、各役員を任意に罷免する権限を有する。ただし、部長解職請求が出された後、この条文の権限は、一時的に無効とする。 第十章 部長解職請求 第三十四条 部員は部長の解職請求権を有する。総出席部員の三分の二以上の賛成で、可決された後、役員会において、無記名投票を行い、一名の解職請求賛成が出た場合、部長は権限を失い、役員会を解散し、総辞職しなければならない。 第三十五条 総辞職後十日以内に部員は、集会を開催した後、部長を選出しなければならない。 第十一章 規約の改正・削除 第三十六条 規約の改正は、役員会の全会一致で決定された後に、総部員の三分の二以上の可決で成立する。ただし、総部員が満たない場合、出席部員の四分の三で採択できる。 第三十七条 規約の削除も第三十四条と同一の手続きが必要となる。 第三十八条 ペナルティは総務が別に規定し、実行する。 第十二章 規約成立要件 第三十七条 2007年三月末日に規約に関する採択を集会で行った後、この規約を施行する。その後、部長は役員会を総辞職し、部員は再度部長を選任する必要がある。
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第五編 相続 第一章 総則 (相続開始の原因) 第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。 (相続開始の場所) 第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。 (相続回復請求権) 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。 (相続財産に関する費用) 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。 2 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。 第二章 相続人 (相続に関する胎児の権利能力) 第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。 (子及びその代襲者等の相続権) 第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 第八百八十八条 削除 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹 2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。 (配偶者の相続権) 第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 (相続人の欠格事由) 第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 (推定相続人の廃除) 第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。 (遺言による推定相続人の廃除) 第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 (推定相続人の廃除の取消し) 第八百九十四条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。 (推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理) 第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。 2 第二十七条 から第二十九条 までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。 第三章 相続の効力 第一節 総則 (相続の一般的効力) 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 (祭祀に関する権利の承継) 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 (共同相続の効力) 第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 第八百九十九条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。 第二節 相続分 (法定相続分) 第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 (代襲相続人の相続分) 第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。 2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。 (遺言による相続分の指定) 第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。 2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。 (特別受益者の相続分) 第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。 第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。 (寄与分) 第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。 4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。 (相続分の取戻権) 第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。 2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。 第三節 遺産の分割 (遺産の分割の基準) 第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 (遺産の分割の協議又は審判等) 第九百七条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。 (遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止) 第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。 (遺産の分割の効力) 第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 (相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権) 第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。 (共同相続人間の担保責任) 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。 (遺産の分割によって受けた債権についての担保責任) 第九百十二条 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。 2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。 (資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担) 第九百十三条 担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。 (遺言による担保責任の定め) 第九百十四条 前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。 第四章 相続の承認及び放棄 第一節 総則 (相続の承認又は放棄をすべき期間) 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 第九百十六条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。 第九百十七条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。 (相続財産の管理) 第九百十八条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。 2 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。 3 第二十七条 から第二十九条 までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。 (相続の承認及び放棄の撤回及び取消し) 第九百十九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。 2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。 3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。 4 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 第二節 相続の承認 第一款 単純承認 (単純承認の効力) 第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。 (法定単純承認) 第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。 第二款 限定承認 (限定承認) 第九百二十二条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。 (共同相続人の限定承認) 第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。 (限定承認の方式) 第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。 (限定承認をしたときの権利義務) 第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。 (限定承認者による管理) 第九百二十六条 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。 2 第六百四十五条 、第六百四十六条 、第六百五十条第一項 及び第二項 並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 (相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告) 第九百二十七条 限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。 2 第七十九条第二項 及び第三項 の規定は、前項の場合について準用する。 (公告期間満了前の弁済の拒絶) 第九百二十八条 限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。 (公告期間満了後の弁済) 第九百二十九条 第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。 (期限前の債務等の弁済) 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。 2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 (受遺者に対する弁済) 第九百三十一条 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。 (弁済のための相続財産の換価) 第九百三十二条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。 (相続債権者及び受遺者の換価手続への参加) 第九百三十三条 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項 の規定を準用する。 (不当な弁済をした限定承認者の責任等) 第九百三十四条 限定承認者は、第九百二十七条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第一項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第九百二十九条から第九百三十一条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。 2 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の相続債権者又は受遺者の求償を妨げない。 3 第七百二十四条 の規定は、前二項の場合について準用する。 (公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者) 第九百三十五条 第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。 (相続人が数人ある場合の相続財産の管理人) 第九百三十六条 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。 2 前項の相続財産の管理人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。 3 第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の管理人について準用する。この場合において、第九百二十七条第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは、「その相続財産の管理人の選任があった後十日以内」と読み替えるものとする。 (法定単純承認の事由がある場合の相続債権者) 第九百三十七条 限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第九百二十一条第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。 第三節 相続の放棄 (相続の放棄の方式) 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 (相続の放棄の効力) 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 (相続の放棄をした者による管理) 第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。 2 第六百四十五条 、第六百四十六条 、第六百五十条第一項 及び第二項 並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 第五章 財産分離 (相続債権者又は受遺者の請求による財産分離) 第九百四十一条 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。 2 家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。 (財産分離の効力) 第九百四十二条 財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。 (財産分離の請求後の相続財産の管理) 第九百四十三条 財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。 2 第二十七条 から第二十九条 までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。 (財産分離の請求後の相続人による管理) 第九百四十四条 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。 2 第六百四十五条 から第六百四十七条 まで並びに第六百五十条第一項 及び第二項 の規定は、前項の場合について準用する。 (不動産についての財産分離の対抗要件) 第九百四十五条 財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 (物上代位の規定の準用) 第九百四十六条 第三百四条 の規定は、財産分離の場合について準用する。 (相続債権者及び受遺者に対する弁済) 第九百四十七条 相続人は、第九百四十一条第一項及び第二項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。 2 財産分離の請求があったときは、相続人は、第九百四十一条第二項の期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。 3 第九百三十条から第九百三十四条までの規定は、前項の場合について準用する。 (相続人の固有財産からの弁済) 第九百四十八条 財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができる。 (財産分離の請求の防止等) 第九百四十九条 相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者が、これによって損害を受けるべきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。 (相続人の債権者の請求による財産分離) 第九百五十条 相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。 2 第三百四条 、第九百二十五条、第九百二十七条から第九百三十四条まで、第九百四十三条から第九百四十五条まで及び第九百四十八条の規定は、前項の場合について準用する。ただし、第九百二十七条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。 第六章 相続人の不存在 (相続財産法人の成立) 第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 (相続財産の管理人の選任) 第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。 2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。 (不在者の財産の管理人に関する規定の準用) 第九百五十三条 第二十七条 から第二十九条 までの規定は、前条第一項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。 (相続財産の管理人の報告) 第九百五十四条 相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。 (相続財産法人の不成立) 第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。 (相続財産の管理人の代理権の消滅) 第九百五十六条 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。 2 前項の場合には、管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。 (相続債権者及び受遺者に対する弁済) 第九百五十七条 第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。 2 第七十九条第二項 及び第三項 並びに第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。 (相続人の捜索の公告) 第九百五十八条 前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。 (権利を主張する者がない場合) 第九百五十八条の二 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。 (特別縁故者に対する相続財産の分与) 第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。 2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。 (残余財産の国庫への帰属) 第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。 第七章 遺言 第一節 総則 (遺言の方式) 第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。 (遺言能力) 第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。 第九百六十二条 第五条 、第九条 、第十三条 及び第十七条 の規定は、遺言については、適用しない。 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。 (包括遺贈及び特定遺贈) 第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。 (相続人に関する規定の準用) 第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。 (被後見人の遺言の制限) 第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。 2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。 第二節 遺言の方式 第一款 普通の方式 (普通の方式による遺言の種類) 第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。 (自筆証書遺言) 第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。 (公正証書遺言) 第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 一 証人二人以上の立会いがあること。 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。 四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。 五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。 (公正証書遺言の方式の特則) 第九百六十九条の二 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。 2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。 3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。 (秘密証書遺言) 第九百七十条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。 二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。 三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。 四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。 2 第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。 (方式に欠ける秘密証書遺言の効力) 第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。 (秘密証書遺言の方式の特則) 第九百七十二条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。 2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。 3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。 (成年被後見人の遺言) 第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。 2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。 (証人及び立会人の欠格事由) 第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。 一 未成年者 二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 (共同遺言の禁止) 第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。 第二款 特別の方式 (死亡の危急に迫った者の遺言) 第九百七十六条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。 2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。 3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。 4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。 5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。 (伝染病隔離者の遺言) 第九百七十七条 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。 (在船者の遺言) 第九百七十八条 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。 (船舶遭難者の遺言) 第九百七十九条 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。 2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。 3 前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。 4 第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。 (遺言関係者の署名及び押印) 第九百八十条 第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。 (署名又は押印が不能の場合) 第九百八十一条 第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。 (普通の方式による遺言の規定の準用) 第九百八十二条 第九百六十八条第二項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。 (特別の方式による遺言の効力) 第九百八十三条 第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。 (外国に在る日本人の遺言の方式) 第九百八十四条 日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。 第三節 遺言の効力 (遺言の効力の発生時期) 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。 2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 (遺贈の放棄) 第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。 2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 (受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告) 第九百八十七条 遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。 (受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄) 第九百八十八条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 (遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し) 第九百八十九条 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。 2 第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。 (包括受遺者の権利義務) 第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。 (受遺者による担保の請求) 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。 (受遺者による果実の取得) 第九百九十二条 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 (遺贈義務者による費用の償還請求) 第九百九十三条 第二百九十九条 の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。 2 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。 (受遺者の死亡による遺贈の失効) 第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。 2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 (遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属) 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 (相続財産に属しない権利の遺贈) 第九百九十六条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。 第九百九十七条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。 2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 (不特定物の遺贈義務者の担保責任) 第九百九十八条 不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者がこれにつき第三者から追奪を受けたときは、遺贈義務者は、これに対して、売主と同じく、担保の責任を負う。 2 不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない。 (遺贈の物上代位) 第九百九十九条 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。 2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条 から第二百四十五条 までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。 (第三者の権利の目的である財産の遺贈) 第千条 遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。 (債権の遺贈の物上代位) 第千一条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。 2 金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。 (負担付遺贈) 第千二条 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。 2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 (負担付遺贈の受遺者の免責) 第千三条 負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第四節 遺言の執行 (遺言書の検認) 第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。 3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。 (過料) 第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。 (遺言執行者の指定) 第千六条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。 2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。 3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。 (遺言執行者の任務の開始) 第千七条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。 (遺言執行者に対する就職の催告) 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。 (遺言執行者の欠格事由) 第千九条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。 (遺言執行者の選任) 第千十条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。 (相続財産の目録の作成) 第千十一条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。 2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 (遺言執行者の権利義務) 第千十二条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 2 第六百四十四条 から第六百四十七条 まで及び第六百五十条 の規定は、遺言執行者について準用する。 (遺言の執行の妨害行為の禁止) 第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。 (特定財産に関する遺言の執行) 第千十四条 前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。 (遺言執行者の地位) 第千十五条 遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。 (遺言執行者の復任権) 第千十六条 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。 2 遺言執行者が前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第百五条 に規定する責任を負う。 (遺言執行者が数人ある場合の任務の執行) 第千十七条 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。 (遺言執行者の報酬) 第千十八条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。 2 第六百四十八条第二項 及び第三項 の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。 (遺言執行者の解任及び辞任) 第千十九条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。 2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 (委任の規定の準用) 第千二十条 第六百五十四条 及び第六百五十五条 の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。 (遺言の執行に関する費用の負担) 第千二十一条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。 第五節 遺言の撤回及び取消し (遺言の撤回) 第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。 (前の遺言と後の遺言との抵触等) 第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。 2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。 (遺言書又は遺贈の目的物の破棄) 第千二十四条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。 (撤回された遺言の効力) 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。 (遺言の撤回権の放棄の禁止) 第千二十六条 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。 (負担付遺贈に係る遺言の取消し) 第千二十七条 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 第八章 遺留分 (遺留分の帰属及びその割合) 第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一 二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一 (遺留分の算定) 第千二十九条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。 2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。 第千三十条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。 (遺贈又は贈与の減殺請求) 第千三十一条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。 (条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺) 第千三十二条 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第千二十九条第二項の規定により定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。 (贈与と遺贈の減殺の順序) 第千三十三条 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。 (遺贈の減殺の割合) 第千三十四条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 (贈与の減殺の順序) 第千三十五条 贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。 (受贈者による果実の返還) 第千三十六条 受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。 (受贈者の無資力による損失の負担) 第千三十七条 減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。 (負担付贈与の減殺請求) 第千三十八条 負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。 (不相当な対
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規則 第一条 大東亜連合の目的を次のようにする 1. 国際情勢の安定 2. 社会的進歩と生活水準の向上 第二条 大東亜連合加盟国は、この条文に従う義務を負う。 第三条 大東亜連合は、常任理事国及び加盟国から成立する。 代表者 第四条 各国からの代表者は 5 人を上限とする。 第五条 代表者を交代する場合は、事前に申告するものとする。 戦争 第六条 戦争時において、破壊行為は目標達成における必要最低限に留める。 第七条 一項 常任理事国がすべて同意した場合、大東亜軍を編成することができる。 二項 大東亜軍の最高司令官は、常任理事国より選出される。 投票 第八条 投票は各国につき 1 票とする。 国際公共事業 第九条 各国代表者による投票を行い、有効投票数の 2/3 以上を得た場合大東亜連合によ る公共事業を行うことができる。 条文改正 第十条 条文改正には項目毎に各国代表者による投票を行い、有効投票数の 2/3 を 必要とする。
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前文 信州大学繊維学部修己寮は、正当に選出された寮生の代表により構成された機関によって運営される。 本寮の目的は、教育の機会均等を保障すると共に共同生活を通じて、協調、友愛の精神を育て真理と正義を愛し個人の尊厳を重んじ自立独立の精神に満ちた身心共に健全な人格の完成を希求するにある。 この目的を達成し学問、思想、及び信条の自由を確保するために自治寮制をとる。 従って修己寮は、常にその代表によって自らの意志を独立に表明する権利を有し、その決定に自らの行動を規制する義務を負う自治体である。 ここに我々は本寮則を寮運営の最高の規範として制定する。従って我々は本寮則の精神に反する他の如何なる意志によっても左右されることなく、この精神の実現のために積極的に寮運営に参加しなければならない。 我々寮生は、日夜の寮生活を通じてこれらの目的達成のために不断の努力を誓うものである。 第一章 総 則 第一条 本寮は信州大学繊維学部修己寮と称し、その所在地を長野県上田市常田三丁目十五の一におく。 第二条 信州大学繊維学部学生は本寮生となる資格を有する。 第三条 本寮生は寮則を守る義務を負う。 第四条 本寮は毎月定める寮費を徴収する。 第五条 本寮生は選挙細則に規定する選挙権及び被選挙権を有する。 第六条 本寮の運営は次の会議及び機関に依って行われる。 ⑴ 寮生総会 ⑵ 代議員会及びその委嘱委員会 ⑶ 役員会及びその所属委員会 ⑷ 実行委員会 第二章 寮 生 総 会 第七条 寮生総会は本寮に関する重要な事項を直接寮生の討論に附する為に開く本寮の最高決議機関である。 第八条 寮生は総会に出席する義務を負う。 第九条 本総会は次の場合に寮長に依って招集される。 ⑴ 定期総会(方針及び総括) ⑵ 代議員会で必要と認められた場合 ⑶ 全寮生の五分の一以上の要求のあった場合 ⑷ 役員会が必要と認めた場合 第十条 寮長は前条の要請後七日以内に総会を招集する義務を負う。 第十一条 寮生総会は全寮生の過半数を以って定足数とする。 第十二条 寮長は総会三日前迄に日時、場所及び議案を公示する。 第十三条 本会の議事進行は、代議員会の指名により議長団三名(議長、副議長、書記)を選び行う。 第十四条 ⑴ 議案の裁決は出席寮生の過半数をもって決議する。又必要に応じて全寮投票を行うことができる。但し同数の場合は議長が決する。 ⑵ 重要決定事項は、大会の出席寮生の過半数の決議により重要決定事項と認められた場合に限り重要決定事項と認める。 ⑶ 重要決定事項は、出席寮生の三分の二以上をもって決議する。 第十五条 総会議事運営等に関する詳細は総会細則にこれを定める。 第三章 代 議 員 会 第十六条 代議員会は本寮常置の評議及び決議機関であり、寮運営に関する事項はすべて代議員会の議決あるいは承認を経なければならない。 第十七条 代議員会は十室を一つのブロックとし、その中から一名ずつ選出する。又連続三選は認めない。又代議員の互選により議長、副議長をおく。 第十八条 代議員の任期は七月から十二月、一月から六月の六ヶ月とし、議長に関しては再選を認めない。 第十九条 (a)正、副議長は他の一切の役職を兼ねる事が出来ない。 (b)代議員は寮役員及び委員を兼ねる事が出来ない。 (c)代議員は監査委員及び選挙管理委員を兼ねることができない。 第二十条 代議員会は定例代議員会と役員会、監査委員会及び代議員の三分の一の要請のあった場合開かれる臨時代議員会及び緊急代議員会とする。 第二十一条 代議員会は各委員会に必要な調査を依頼出来る。 第二十二条 代議員会は各役職、監査委員及び選挙管理委員の不信任決議をする事が出来る。 第二十三条 代議員会への議案提出は役員会、監査委員会及び代議員に限る。 第二十四条 議案提出者は開催五日前迄に議長のもとに議案を提出する。但し緊急提案は開会直前迄認める。一度代議員会において議決されたものと同一内容を有する議案は原則として満三ヶ月以内に提出出来ない。議長は会議に先立って提出者にその議案内容の説明を求める事が出来る。 第二十五条 議長は開会の期日、場所及び議案を開会三日前迄に公示する。但し緊急代議員会はこの限りでない。 第二十六条 代議員会は代議員全員の出席を原則とし、構成人員の三分の二をもって定足数とする。但し代理出席はこれを含まない。議決は出席者の過半数として、同数の場合は議長が決定する。又代議員会は寮生に公開されなければならない。再審議要求は、決定後一週間以内に全寮生の五分の一の署名をもって行われる。 第二十七条 議長は代議員会を代表し、代議員会の秩序を保持し、議事を整理する。 第二十八条 代議員会の開催不可能な場合緊急事項に関して議長は代議員会の機能を果す事ができる。この措置に関して議長は責任を負う。但し、この措置は臨時のものであり次の代議員会においてその同意が得られない場合は、その効力を失う。 第二十九条 (a)副議長は議長を補佐し、議長に支障ある場合は議長の職務を代行する。 (b)副議長は書記を兼ね、代議員会の事務を整理し、決定事項を公示する。 第三十条 代議員がその責任を果さなかった場合及び代議員会出席者に場内で不当な行為があった場合、議長は適当な措置を取る事が出来る。 第四章 役 員 会 第三十一条 役員会は本寮定置の立案機関であり執行機関である。 第三十二条 本会は寮生総会、代議員会に対して責任を負う。 第三十三条 本会は寮長が次の役員で構成し、その任期は六月より十一月、十二月より五月の六か月とする。又本会は必要に応じて小委員会を組織出来る。 ⑴ 対内副寮長 ⑵ 対外副寮長 ⑶ 経理委員長 ⑷ 内務委員長 ⑸ 庶務委員長 ⑹ 文化委員長 第三十四条 寮長以下各委員長は、全寮生が候補者中より選挙する。但し各委員長の候補者がでない場合は、寮長の任命により信任投票を行う。 第三十五条 寮長は本会を総轄し、代表し、且つ責任を負う。又寮秩序保持に意を尽し、役員間の事務の円滑を計る。副寮長はこれを補佐し、寮長に支障ある場合代理を務める事が出来る。 第三十六条 寮長は本会を開いて寮運営方針を作成しなければならない。 第三十七条 寮長は本会を代表して定例代議員会に議案を提出し、これに出席しなければならない。 第三十八条 役員は代議員、監査委員及び選挙管理委員を兼ねる事が出来ない。 第三十九条 各役員が代議員会で不信任された場合は直ちに辞職しなければならない。 第四十条 寮長がその職を止めた場合、各役員は直ちに辞職しなければならない。 第四十一条 各役員は寮生より各委員を指名し、各々の委員会を組織し、その責任を全うする。 第四十二条 前条を委員会は役員会細則に依り運営される。 第五章 会 計 第四十三条 本寮の経費は寮費、大学支弁費、寄付金その他の収入を以って是にあてる。臨時費は代議員会の承認をもって、役員会が徴収できる。 第四十四条 寮費とは各種光熱費、その他寮運営上必要な経費とする。 第四十五条 経理委員長は本寮に関する全会計の責任者であり、全ての支出は経理委員長の承認を必要とする。 第四十六条 寮生は寮費を定められた期日迄に納入しなければならない。期日迄に納入されない者に対し、役員会から要請がある場合は代議員会の決議を得て延納金が課せられる。 第四十七条 役員会は必要と認めたとき、親元又は保証人通知を行う。 第四十八条 各委員会は任期の終了時に監査委員会の監査を受けなければならない。 第四十九条 会計に関する諸書類は二年間寮に保管しなければならない。 第五十条 寮費金額は役員会が立案し、総会又は代議員会で之を決定する。 第五十一条 寮会計の決算期は五月及び十一月とする。 第六章 代議員委嘱委員会 第五十二条 本委員会は代議員が委嘱する機関である。本委員は代議員会で寮生中より選出される。本委員会は次のものをおく。 ⑴ 監査委員会 ⑵ 選挙管理委員会 第五十三条 本委員会は各三名の委員で構成する。委員長は委員の互選による。委員長は本会を統轄し、責任を負う。 第五十四条 委員の任期は七月より十二月、一月より六月の六ヵ月とし、再選を妨げない。 第五十五条 本委員会委員長及び委員は代議員会に依り不信任された場合は直ちに辞職する。 第五十六条 委員は代議員、寮役員及びその所属委員を兼ねる事が出来ない。 第五十七条 監査委員会は寮務執行事項全般に対する調査及び会計、備品の監査を行う権限と義務とを有すると共に、役員会に対して勧告する事が出来る。又その権限は前任役員会及び委員会に対しても逆及してこれを行使する事が出来る。 第五十八条 監査委員会はその調査、監査を審議の結果、不正、不当ないし誤謬等を発見した場合関係当事者に対して勧告を行なう事が出来る。 第五十九条 監査委員会は其の監査及び調査の結果を代議員会に報告しなければならない。 第六十条 監査委員会は寮会計決算報告及び寮会計報告を全寮生に公示する義務を負う。 第六十一条 選挙管理委員会は選挙に関する事務を行う。詳細は選挙細則にこれを定める。 第七章 実行委員会 第六十二条 実行委員会は寮運営の必要に応じて寮長により招集される。 第六十三条 本委員会は寮生中より有志で構成される。委員長は委員の互選による。委員長は本会を統轄し、責任を負う。又寮長は副実行委員長として補佐に当る。 第六十四条 本委員会は組織後直ちに運営方針を作成しなければならない。 第六十五条 本委員会は寮長の任期終了と共に解散する。但し任期終了時に次期寮長が必要と認めた場合に限り運営を継続することが出来る。 第八章 辞職、リコール及び罷免 第六十六条 正副寮長並びに各委員長、及び代議員は寮生総会に依りリコールされる。 第六十七条 各委員をその選出者は罷免出来る。 第六十八条 正副寮長並びに各委員長が辞職を希望する場合は寮生の三分の一の同意を得なければならず、代議員の辞職はブロック内の決議を要する。 第六十九条 代議員会議長、副議長は代議員会の記名投票により過半数で罷免される。 第七十条 代議員会の議長、副議長、監査委員及び選挙管理委員が辞職を希望する時は代議員会にその願いを提出し、承認を得なければならない。 第七十一条 役員会所属委員が辞職を希望する場合は委員長にその願いを提出して辞職しなければならない。 第七十二条 代議員会議長及び副議長が辞職した場合再選を行なう。 第七十三条 正副寮長並びに各役員が辞職又はリコールされた場合は再選挙を行いその任期を務める。 第七十四条 代議員が辞職又はリコールされた場合はその代議員の選出ブロックより新たに選び補充する。 第七十五条 各委員が辞職又は罷免された場合は新たに委員長が指名する。 第九章 入 退 寮 第七十六条 入寮は年二回とし、四月期並びに十月期とする。ただし、管理運営責任者から要望があり、役員会が許可した場合に限り、臨時に入寮を認めるものとする。 第七十七条 入寮選考は役員会が学生委員会と協力して行う。又役員会は入寮者決定後速やかに入寮者氏名、入寮期日等を公示する。 第七十八条 入寮を許可された者は、本寮の定めた寮生名簿に記入しなければならない。 第七十九条 退寮を希望する者は管理運営責任者へ退寮願を提出する前に、役員会に報告しなければならない。又、退寮時は必ず役員会の立会いのもと、居室の検査を受けなければならない。但し、次の者は退寮できない。 ⑴ 寮内役員、委員の任にある者 ⑵ 代議員会がその処罰に関して審査中の者 ⑶ その他役員会が退寮を不適当と認めた者 第八十条 寮の風紀、秩序、規律を著しく乱した者は、総会の三分の二以上の承認、又は代議員全員の承認をもって管理運営責任者に強制退寮申請書を提出される。退寮処分を下された者はすみやかに退寮しなければならない。 第八十一条 退寮処分に附されて一ヵ月以内に退寮しない場合、役員会は保証人にその責任を問い本人の荷物を父兄又は保証人に送付できる。 第八十二条 各月の十日より前に退寮する者、あるいは二十日以後に入寮する者はその月の寮費を免除する。 第十章 補 則 第八十三条 代議員及び正副寮長以下各委員長の選挙は任期満了前十日迄に行う。第一回代議員会は前期代議員会議長の元に開かれる。 第八十四条 寮役員及び委員及び代議員会等は慰安を受ける事が出来る。その詳細については代議員が定める。 第八十五条 禁示事項、寮外生及び外来者等の規律は規律細則に是を定める。 第八十六条 本寮則の改正は全代議員の三分の二以上の同意で代議員会が発議し、寮生総会に提案し、全寮投票の結果三分の二以上の賛成を得なければならない。 第八十七条 本寮則は昭和五十二年六月一日より施行する。 本寮則は平成十七年四月一日より改正して施行する。 修 己 寮 総 会 細 則 (総則) 第一条 本細則は寮生総会の議事運営に関する事項を規定するものである。 (議長団公示) 第二条 代議員会は議長団三名(議長、副議長、書記)を開会時刻までに公示しなければならない。又、代議員会の開催不可能な緊急の場合は、代議員議長が議長団三名を選出し開会時刻までに公示する。 (欠席届及び委任状の提出) 第三条 寮生は何らかの理由で総会を欠席する場合、その理由を付け、開会時刻迄に議長団に欠席届及び委任状を提出する。但し、議長団が選出されてない場合は、役員会へ提出し、役員会は議長団が選出されるまでこれを預かるものとする。 (開会) 第四条 議長は出席した寮生が寮則十一条に定める定足数に達したときは、出席状況を議場に報告し、開会を宣言する。 (議長団) 第五条 議長は総会の議事を整理し、秩序を保持する。又、副議長は議長を補佐し、議長に事故があるとき及び議長が認めたときは、議長の職務を代行する。 第六条 書記は会議の一切の議事を記録し、議事録を作成する。又、書記は総会の最後に議事録を公開しなければならない。尚、作成した議事録は役員会が保存する。 (議事の進行) 第七条 議長は議案の案件を一括し、又は分割して議題とする事が出来る。 (発言) 第八条 寮生は議長からの発言の許可を得なければ発言する事が出来ない。 弟九条 発言は議事運営に関するものを除き、付議に関係あるものでなければならない。又、発言はすべて簡明でなければならない。 第十条 議長は総会の運営上必要あると認めたときは、寮生の発言時間を制限できる。 (発言制限違反に対する処置) 第十一条 議長は寮生の発言が規定に違反すると認めたとき、又は次の各項のいずれかに該当すると認めたときは、注意を与え、又はその発言を中止させる事が出来る。 ⑴ 発言が重複するとき ⑵ 他人を侮辱するなど総会の品位を汚すとき ⑶ その他議事を妨害し又は議場を混乱させるとき (退場命令) 第十二条 議長は次の各項のいずれかに該当する者に対して、会場から退去を命じる事が出来る。 ⑴ 前条に定める議長の注意又は発言中止命令が再三行われたにもかかわらず、これに従わない者。 ⑵ 審議に支障を生ずる恐れのある物の持込み、示威行動その他不穏当な言動により総会の審議を妨害し、再三にわたる議長の注意、抑止にも従わない者。 (議事進行に対する動議) 第十三条 議長及び寮生は議事進行に対する動議を提出する事が出来る。 第十四条 議長は前条の規定に基づき寮生から動議が提出された場合であっても、議事運営上適切でないと認めたときは、自らの判断によりこれを却下する事が出来る。但し、議長不信任の動議についてはこの限りではない。 (休憩) 第十五条 議長は議事運営上必要と認めるときは、休憩を宣言する事が出来る。 (審議の打ち切り) 第十六条 議長は質問又は意見を述べようとする寮生がある場合でも、議題について質疑及び討論がつくされたと認めるときは、審議を打ち切り採決する事が出来る。 (採決) 第十七条 議長は採決にあたって議場の閉鎖を宣言するものとする。又、採決は挙手、起立、投票、拍手のいずれかの方法によるものとし、その都度議長がこれを定める。 (一時不再議) 第十八条 既に否決され、又は撤回された議案及び動議は、同一の総会において再び提出することはできない。 (閉会宣言) 第十九条 議長は議事日程において予定した議案の全ての審議を終了したとき、又は二十条に基づく打切り、延期があったときは、直ちに閉会を宣言しなければならない。 (総会の打切り、延期及び続行) 第二十条 総会は総会の議決により打切り、延期、又は続行する事が出来る。 (参考人) 第二十一条 ある議事について寮生でない者を参考人として総会へ出席させる場合、議長がその可否を総会に問い、過半数の議決をもってこれを許可する。出席した参考人は自分の関係した諸問題についてのみ発言する事が出来る。参考人は議決権を有さない。 (傍聴) 第二十二条 寮生でない者が傍聴を希望する場合は、事前に役員会に申し入れ、総会の承認を得て傍聴を認められる。傍聴を認められた者は議長の指示に従わなければならない。 (無断欠席者への勧告) 第二十三条 総会を無断欠席した者に対して、役員会は出席を勧告する事が出来る。連続二回以上総会を無断欠席し、役員会の再三にわたる勧告が行われたにもかかわらず、これに従わない者に対しては寮則八十条に従い退寮処分が下される場合がある。 (改正) 第二十四条 本細則の改定は代議員の過半数の同意を得て寮生総会の承認を必要とする。 (施行) 第二十五条 本細則は平成十七年四月一日より施行する。 修 己 寮 選 挙 細 則 (総則) 第一条 選挙細則は代議員及び、正副寮長並びに各役員の選挙について適用する。 (選挙権及び被選挙権) 第二条 代議員は役員を除いて全寮生より選挙される。但し構成内容に関しては寮則第三章十七条をもって行い、また、被選挙権に関しては四条を適用する。 第三条 寮則第五条に規定された選挙権に関しては代議員会より処罰を受けた者は、これを認めない。 第四条 寮則第五条に規定された被選挙権に関しては次の各項のいずれかに該当する者はこれを認めない。 ⑴ 任期中に退寮する予定のある者 ⑵ 入寮以後一ヵ月に満たない者 ⑶ 代議員会より措置を受けた者 (選挙管理委員会) 第五条 選挙に関する事務は選挙管理委員会が之れに当る。 第六条 選挙管理委員は選挙運動をしてはならない。 (告示及び立候補) 第七条 選挙管理委員会は選挙日より七日以前にその期日、場所を公示する。 第八条 正副寮長並びに各役員の立候補締切期日は選挙二日前とし、立候補届出受理期間は選挙日と共に公示する。 第九条 正副寮長並びに各役員の立候補者は責任者を一名立てて選挙管理委員会に届出る。但し候補者は責任者を兼ねることはできない。 (選挙運動) 第十条 正副寮長並びに各役員の立候補者は選挙運動を行う権利を有する。 第十一条 選挙管理委員会は選挙運動に関する制限を定め、選挙が公明正大に行われるように管理する。又立候補者はその定めに従い選挙運動を行う。 (投票・開票) 第十二条 選挙は投票によりこれを行なう。各選挙については一人一票に限る。 第十三条 選挙は選挙管理委員長の認印した所定の投票用紙を用いる。 第十四条 投票及び開票は寮長及び代議員会議長、監査委員長立会いのもとに選挙管理委員会が之を管理する。 第十五条 投票は無記名で単記とし選挙人自ら所定投票箱に投入する。代理投票は之を認めない。 第十六条 選挙人は投票の際備付の別紙に氏名を記し捺印しなければならない。 第十七条 投票の効力は選挙管理委員会合議の上で之を判定する。但し次の投票は無効とする。 ⑴ 正規の投票用紙を用いないもの。 ⑵ 候補者氏名の確認し難いもの。 ⑶ 規定以外の氏名及び他事を記載したもの。但し敬称はこの限りでない。 第十八条 開票結果は選挙管理委員会が投票締切り後二十四時間以内に公示する。 第十九条 選挙管理委員会の承認のもとに所定の投票用紙による不在投票を認める。不在者投票日時、場所、運営等の一切は選挙管理委員会が判断し、執行する。 (当選及び信任の決定・再選挙) 第二十条 候補者の当選及び信任は有効投票数の過半数となった場合成立する。 第二十一条 投票数が選挙者数より多い時はその選挙は無効として三日以内に再選挙を行なう。 第二十二条 無効投票及び棄権数の合計が選挙者数の過半数を超えた時は該当選挙は無効とし再選挙を行なう。 第二十三条 候補者の最高票数が有効投票数の過半数に満たない時は三日以内に決選投票を行なう。但し役員会選挙に限り、得票数上位二名による決選投票とする。 第二十四条 決選投票の得票数同数の場合は、選挙管理委員長の抽選に依って決める。 (異議申し立て) 第二十五条 選挙の効力に関し不服がある選挙人又は候補者は、当該選挙の日から二日以内に、選挙管理委員会に対して異議を申し出る事が出来る。その場合、選挙管理委員会は検討し結果を公示しなければならない。 第二十六条 前条の選挙管理委員会の決定に不服がある者は、その決定の交示日から二日以内に監査委員会に審査を申し立てる事が出来る。 (改正) 第二十七条 本細則の改定は代議員の過半数の同意を得て寮生総会の承認を必要とする。 (施行) 第二十八条 本細則は平成十七年四月一日より施行する。 修 己 寮 役 員 会 細 則 第一章 正副寮長 第一条 寮長は次の職務を行う。 ⑴ 寮務の統轄監査 ⑵ 寮、渉外関係 ⑶ 寮日誌(永久保存) ⑷ 大学支弁費及び備品控 ⑸ 本寮火気責任者 ⑹ 必要と思われる時期に実行委員会を組織する。 ⑺ 警備組織の編成 ⑻ 外来者の取扱い ⑼ 行事の総合計画 ⑽ その他寮則三十五条達成の必要事項 第二条 対内副寮長は主に寮内関係の仕事を補佐し、対外副寮長は主に渉外関係の仕事を補佐する。 第二章 経理委員会 第三条 経理委員長は本寮に関する一切の会計の収支事務を行なう。 第四条 本委員会は各月の執務計画及び経理予算案を編成する。 第五条 支出に関する一切の事務は経理委員長が之に当る。 第六条 支出は請求書に基いて経理委員長が支払う。 第七条 経理委員会は次の帳簿を作成、記載しなければならない。 ⑴ 現金出納簿 ⑵ 各月の決算表及び帳簿 ⑶ 各委員会の収支決算簿 ⑷ 個人別寮費納入簿 ⑸ 請求及び領収書綴り ⑹ 公衆電話、100番キーの管理帳 ⑺ その他 第八条 寮費納入の期日を委員会は指定出来る。 第九条 其の月の内に寮費納入なき場合は経理委員会は督促する権利を有する。 第十条 経理委員長は経理室に一人で居る権利を有する。 第三章 内務委員会 第十一条 内務委員長は委員を必要に応じて指名し、内務委員会を組織して寮の施設、衛生全般を管理する。 第十二条 本委員会は次の用務を行なう。 ⑴ 電話及びアンプの管理 ⑵ 備品及び消耗品の管理 ⑶ 衛生施設の一般の管理 ⑷ 寮生の衛生保健用医薬品管理 ⑸ その他 第十三条 大掃除は本委員長指揮のもとに全寮生で之を行なう。 第十四条 本委員会は次の帳簿を備付け記載しなければならない。 ⑴ 備品及び消耗品使用簿 ⑵ その他 第四章 庶務委員会 第十五条 庶務委員長は委員を必要に応じて指名し、庶務委員を組織する。 第十六条 本委員会は次の用務を行なう。 ⑴ 役員会書類の管理 ⑵ 役員会印刷機の管理 ⑶ 掲示物の管理 ⑷ 議事録・外来者の面接簿の管理 ⑸ 在寮生及び卒寮生名簿の作成管理 ⑹ 郵便物の管理 ⑺ 役員会での書記 ⑻ その他 第十七条 本委員会は五年以内の寮の資料を保管しなければならない。 第五章 文化委員会 第十八条 文化委員長は寮生の文化生活の向上を計る為必要に応じて委員を指名し、委員会を組織する。 第十九条 本委員会は次の事務及び事業を行う。 ⑴ コンパに関する用務 ⑵ 娯楽室の管理 ⑶ 文化部屋及び文化備品の管理 ⑷ 文化的事業の企画開催 ⑸ 体育施設及び用具の管理 ⑹ 寮誌「ノクテルカ」の編集 ⑺ その他 第二十条 本委員会は次の帳簿を備付け記載しなければならない。 ⑴ 文化備品簿 ⑵ 文化会計簿 ⑶ その他 第六章 補 則 第二十一条 正副寮長が不在の時は、代議員会の承認のもとに正副寮長指名の寮生がその職務を代行し、役員会所属の委員長が同様のときは、その職務を寮長承認のもとに代行者に委嘱することが出来る。役員会所属委員長の承認のもとに代行者に委嘱できる。 第二十二条 本細則の改正は代議員の過半数の同意を得て寮生総会の承認を必要とする。 第二十三条 本細則は平成十七年四月一日より施行する。 修 己 寮 規 律 細 則 第一章 寮外生及び外来者 第一条 寮外生及び外来者が寮内に立入る場合は、面接簿に所定の事項を記入しなければならない。 第二条 寮外生及び外来者は寮内では寮則及び細則に従う義務を負う。 第三条 寮の一部を寮外生及び外来者が使用する場合は役員会の許可を必要とする。 第四条 寮長は寮秩序維持のため寮生以外の者が寮内に留まること、あるいは、寮秩序を損う恐れのある者が寮内に入ることを拒否できる。 第二章 治安・防火・衛生 第五条 寮生は各人各室内外の衛生防火に留意し、清潔を保たねばならない。 第六条 寮生が罹病及び盗難にあった場合は正副寮長に届出る事。 第七条 紛失分のあった場合には役員会及び代議員会によって指名された寮生は、代議員の許可を得て一定範囲内で臨時に随所及び寮生を調べる事ができる。 第三章 部屋替え 第八条 部屋替えは原則として新学年度及び役員会発足時に役員会が公正に行い、その結果は発表の前に代議員会の承認をうけなければならない。 第九条 役員会の許可なくして転室してはならない。部屋替えは役員会の決定に従う事。 第四章 禁止事項及び懲罰 第十条 寮の体面を汚し、あるいは寮の風紀秩序を乱した者は役員会が之を取り上げ代議員会で措置を決定する。措置は謝罪、譴責、選挙権及び被選挙権の停止、寮則第八十条に規程する強制退寮申請書の提出等とする。 第十一条 寮生はすべて次の各項に違反してはならない。役員をはじめとする寮委員は違反者を取締る権利及び義務を有する。すなわち違反者を制止し、始末書を提出せしめ、さらに代議員会が特に科料徴収その他の処置を定めている場合はそれに従う。再度のもしくは悪質なる違反を行った場合は役員会がこれを取上げ、代議員会に附する。 ⑴ 寮内にて土足で入らない事。但し役員会の許可した期間においてこの限りでない。又外来者用スリッパを私用しない事。 ⑵ 寮内またはその附近において喧騒にわたらぬ事。 ⑶ 掲示は無記名にてなさざる事。又所定の期間が過ぎた後は、ただちに撤去する事。但し外部関係の掲示は寮長の許可を要する。 ⑷ 寮備品、建物等を破壊、紛失した場合は直ちにその責任者に届出、その指示に従う事。役員会は、代議員の決定に従い弁償させる事が出来る。 ⑸ 寮内に危険物を持ち込んではならない。 ⑹ 個室及びラウンジでのマージャンはこれを禁止する。但し、長期休暇中はこの限りではない。 ⑺ 指定された場所以外での喫煙はこれを禁止する。 ⑻ その他代議員会で定められた規定に従わなければならない 第五章 補 則 第十二条 本細則の改定は代議員の過半数の同意を得て寮生総会の承認を必要とする。 第十三条 本細則は平成十七年四月一日より施行する。 ----
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サダヒトシンノウ(貞仁親王) 皇族の系譜に登場する人物。 第72代天皇シラカワテンノウ(白河天皇)となる。 関連: タカヒトシンノウ (尊仁親王、父) フジワラノモシ (藤原茂子、母) フジワラノケンシ(2) (藤原賢子、妻) アツフミシンノウ (敦文親王、息子) テイシナイシンノウ(3) (媞子内親王、娘) レイシナイシンノウ(2) (令子内親王、娘) タルヒトシンノウ (善仁親王、息子) シンシナイシンノウ(2) (禛子内親王、娘) フジワラノミチコ (藤原道子、妻) ヨシコナイシンノウ(4) (善子内親王、娘) フジワラノケイシ (藤原経子、妻) カクギョウホッシンノウ (覚行法親王、息子) ミナモトノシシ (源師子、妻) カクホウホッシンノウ (覚法法親王、息子) ミナモトノライシ (源頼子、妻) カンシナイシンノウ(3) (官子内親王、娘) ジュンシナイシンノウ (恂子内親王、娘) ショウエホッシンノウ (聖恵法親王、息子) ギョウケイ (行慶、息子) エンギョウ (円行、息子) ジョウショウ(2) (静証、息子) ウレシキ (宇礼志岐、妻) イワイオ (伊波比乎、妻) シラカワテンノウ (白河天皇) 別名: ロクジョウテイ (六条帝)
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(同前) 第四八条の四 出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 出願審査の請求に係る特許出願の表示 (本条追加、昭四五法律九一、改正、平八法律六八) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、出願審査の請求をする際に提出すべき出願審査請求書事項について規定したものである。二号中「特許出願の表示」の欄には、特許出願の番号などを記載することになる(なお特許出願と同時に出願審査請求をする場合などには特許出願の番号がないので、その番号に代わるものによって出願審査の請求をしようとする特許出願を特定する等の必要がある)が、具体的な記載事項については、特許法施行規則で定めている。 なお、平成八年の一部改正では、一号から「法人であつては代表者の氏名」を削除し、旧二号の「提出の年月日」を削除した(改正理由は三六条の解説参照)。(青本第17版)
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(介護認定審査会) 第十四条 第三十八条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。 (委員) 第十五条 認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)が任命する。 (共同設置の支援) 第十六条 都道府県は、認定審査会について地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の七第一項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 2 都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。 (政令への委任規定) 第十七条 この法律に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
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(申立ての方式等) 第四三条の四 登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 登録異議の申立てに係る商標登録の表示 三 登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示 2 前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第四十三条の二[登録異議の申立て]に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補正については、この限りではない。 3 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求による又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。 4 審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。 5 第四十六条第三項[商標登録の無効の審判]の規定は、登録異議の申立てがあつた場合に準用する。 (本条追加、平八法律六八)