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我々インド=イスラーム帝国及び中央アジア民主連合国は、アジアにおける資本主義と自由主義の発展と拡大という、後の世の人類史にとって偉業とされるであろう人類の戦いの開始を宣言し、その両国の偉大なる理想の追求を本条約の締結を以て相互に確認する。 第一条、本条約はインド=イスラーム帝国及び中央アジア民主連合国が締結する軍事条約である。 第二条、加盟国は他の加盟国より軍事的経済的援助の要請があった場合、自国の利益に適する範囲内でこれを受諾する義務を負う。 第三条、本条約は一方的に破棄する事が出来る。 第四条、中央アジア民主連合国は同国領土であるカザフスタン北部から東北部に位置する地域にインド=イスラーム帝国軍の駐留を認める。 第五条、インド=イスラーム帝国軍の駐留に関する一切の費用はインド=イスラーム帝国の国庫からの支出と見做す。 第六条、中央アジア民主連合国がインド=イスラーム帝国軍の撤退を求めた場合、インド=イスラーム帝国軍は速やかに撤退せねばならない。
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武田軍による武田軍の為の武田軍規則 第一条 軍内、軍外にかかわらず過度な露出と判断される奴を発見したら すぐに真田幸村隊長に連絡する(もしくは最寄の佐助まで) 第二条 お野菜音頭を踊らない 第三条 田楽踊りの名人がいたら至急保護するべし 第四条 外国語は禁止 第五条 本田忠勝に合体しようとしない 第六条 蚊に刺されてもかかない 第七条 魔王・覇王・無敵を名乗らない 第八条 自分印の島の保有を認めない 第九条 猿(特に夢吉)に攻撃してはいけない(ゴリラは可) 第十条 上杉軍に塩を贈ることは禁止(お館様は可) 第十一条ジャイアントスイングは相手の許可を得てからにする 第十二条馬は戦友、丁重に扱うべし 第十三条いつき親衛隊はさけて通るべし 第十四条敵のすねをけらない 第十五条投げ出さない事逃げ出さない事諦めない事信じぬく事ダメになりそうなときそれが一番大事
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概要 約200年前の人物。ドーラン王国の宰相で、公爵であった。美形で、かなりの遊び人だったらしい。 作った法律が全部女性がらみのもので、その時の宰相の意中の女性が平民だったので、彼女のために少しでも生活が良くなるようにと作ったと言われている。 亡くなるときに、既婚であるにもかかわらず、『なかなかこの手に入らないものだ。今生…女には困らなかったが、生涯でただ一人と決めた女性だけは』と言い残したらしい。 作った法律 ドーラン王国魔術労働法第三条…労働の賃金に関して、男女の差別はあってはない。二つは同等の価値である。 ドーラン王国魔術労働法第十七条…魔女の奴隷商は禁ずる。 貴族法第三十条…女性を主体とする風俗商は王国に必ず申告すること。無断は第十六条において罰する。 貴族法第三十一条…貴族男性が妾、愛人などを労働階級の女性に強いてはならない。合意の上であろうとも、固く禁ずる。 (これは一部だと思われる。)
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散落江湖各地的虎翼碎片终于集合,虎翼神兵现世江湖,今灵气凝聚,一度激发神兵潜能,再掀江湖血雨腥风。 首先已经拥有虎翼的玩家可以将虎翼摘下,左键点击虎翼会出现选项栏,我们可以选择灵化,对虎翼进行“灵化” 下面是灵化页面,灵化的条件是 1. 必须拥有虎翼 2. 灵化需要准备100颗灵化石 灵化后我们获得了一把基本的灵化虎翼,灵化过的虎翼将会变成紫色装备,更显的绚丽多彩。 刚灵化的虎翼六条攻击属性都是基础属性 攻击+1,我们在选项栏中选择洗练,对他进行洗练,让他的属性变的更为强大。 友情提示:“灵化石”和“灵化洗炼石”都可以在活动期间商城活动类物品中购买获得 最后我们来观赏下,完美的灵化虎翼! 『傲剣』公式より抜粋
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登場順 ※五十音順に並べたものはこちら 20/06/18 財城謙信 20/07/18 水満銀次 ※NPC 20/10/10 九頭竜御先 20/10/17-18 右弦辻人 (リーチェ) 20/12/06 ウタリムイェ (ナㇺウㇱケ) 21/01/12 海音零次 21/04/24 譜桜亜夢 21/10/09 遠藤紅麗亜 21/11/23 戸鞠景虎 21/11/27 荒上縁 22/03/13 藍布文香 22/03/17-18 灘子慧音 22/03/19 木乃御剣 22/03/21-22 別浦獅童 22/04/17 相園蓮 22/04/21-22 武蔵ユカラル 22/04/28-29 永和澄禍景 22/05/04 六条六夜 22/06/25 玄道明久 22/07/27 デメテル 22/08/20-21 ムトトヘリ 22/09/17 伊之瀬夢香 22/10/13-14 夜寝越霞 23/02/19-25 ツルバミ 23/09/14-15 社六式
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やんまー帝国憲法 やんまー帝国民は、国民統合の象徴である国王を戴く国家で、正当に選挙された帝国議会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基いて統治される。 やんまー帝国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、平和主義の下、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する世界の確立に貢献する。 やんまー帝国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。 第一章 国王 第一条 国王は、やんまー帝国連邦の元首であり、やんまー帝国連邦及びやんまー帝国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存するやんまー帝国民の総意に基く。 第二条 王位は、世襲のものであって、帝国議会の決議した王室典範の定めるところにより、これを継承する。 第三条 国王の国事に関するすべての行為には、内閣の助言を必要とし、内閣が、その責任を負う。 第四条 国王は、国民投票の結果に基き、内閣総理大臣を兼任する。 2 国民投票の結果が過半数を下回った場合には、与党党首を内閣総理大臣に任命する。 第五条 国王は、国民のために以下の国事に関する行為を行う。 一 憲法改正、法律、政令及び条約を交付すること。 二 帝国議会を召集すること。 三 上院、下院を解散すること。 四 帝国議会議員の総選挙の施行を公示すること。 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 七 栄典を授与すること。 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 九 外国の大使及び公使を接受すること。 十 儀式を行うこと。 第六条 国王は、有事において必要と認められた場合、内閣の承認で事態の収束まで一時的に行政権を得ることができる。 2 内閣の承認を得られない状況では、百日間、一時的に行政権を得る。 3 前項で百日間を超えて行政権を得る場合、帝国議会の承認を得る必要がある。 4 帝国議会は全議員の三分の二以上の賛成で、国王の一時的な行政権取得を無効にできる。 第七条 国王は、連邦軍を統帥する。 第八条 王室の財産に関する事項は、法律でこれを定める。 第二章 安全保障 第九条 やんまー帝国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、武力による威嚇又は武力の行使は、侵略行為の手段としては、これを放棄する。 2 わが国の独立、平和と安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする連邦軍を保持する。 3 連邦軍は、前項に規定する任務を遂行するための活動のほか、国際社会の平和を維持する活動を行うことができる。 4 そのほか連邦軍の組織、統制及び機密に関する事項は、法律でこれを定める。 第三章 国民の権利及び義務 第十条 やんまー帝国民たる要件は、法律でこれを定める。 第十一条 国民は、基本的人権を侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。 第十二条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第十三条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 第十四条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第十五条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 第十六条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、原則これを保障する。 2 国王及び内閣の承認を得た場合、必要に応じて検閲を行うことができる。通信の秘密は、原則これを犯してはならない。 第十七条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 第十八条 学問の自由は、これを保障する。 第十九条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 第二十条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。 第二十一条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 3 児童は、これを酷使してはならない。 第二十二条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 第二十三条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。 第四章 帝国議会 第二十四条 帝国議会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 第二十五条 帝国議会は、上院及び下院の両院でこれを構成する。 第二十六条 両院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 2 両院の議員の定数は、法律でこれを定める。 第二十七条 両院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 第二十八条 上院の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 第二十九条 下院の任期は、四年とする。但し、下院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 第三十条 選挙区、投票の方法その他両院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 第三十一条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 第三十二条 帝国議会の常会は、毎年一回これを召集する。 第三十三条 国王及び内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 第三十四条 両院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 2 直ちの出席が困難な場合は、内閣総理大臣及び国務大臣五名の承認で議事を開き議決することができる。 第五章 内閣 第三十五条 行政権は、内閣に属する。 第三十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。 第三十七条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 第三十八条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、国王及び内閣総理大臣が連署することを必要とする。 第六章 司法 第三十九条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する上級裁判所、下級裁判所、各構成国裁判所に属する。 2 前項以外に、必要に応じて国王を裁判官とする特別裁判所を設置できる。 3 行政機関は、終審として裁判を行うことができない。 4 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。 第四十条 帝国最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 第四十一条 すべての裁判官の任期は、十年とし、再任されることができる。但し、特別裁判所裁判官は除く。 第四十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。但し、特別裁判所は除く。 第七章 構成国及び地方自治 第四十三条 やんまー帝国連邦は共和国を基本構成要素とする。 第四十四条 各共和国は、憲章を本法及び法律の範囲内で制定し、共和国政府及び共和国議会を成立させる。 第四十五条 国王は、共和国政府の首長を共和国議会の推薦に基づき、任命する。 2 共和国議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その共和国の住民が、直接これを選挙する。 第四十六条 共和国は、連邦軍とは別に共和国軍を保持することができる。 2 有事は法令に基き、連邦軍の指揮下に入る。 第四十七条 市区町村の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 2 市区町村の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その市区町村の住民が、直接これを選挙する。 第四十八条 地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、帝国議会は、これを制定することができない。 第八章 改正 第四十九条 この憲法の改正は、帝国議会両院の三分の二以上の賛成で、帝国議会が、これを発議し、全構成国の四分の三以上の共和国議会の承認を経なければならない。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、国王は、直ちにこれを公布する。 第九章 最高法規 第五十条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 第五十一条 国王及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。 第十章 雑則 一 帝国歴525年3月27日23時59分を以って、改正前の477年やんまー帝国憲法は失効する。 二 帝国歴525年3月28日0時0分を以って、本法を施行する。 三 改正を行った際は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から、これを施行する。
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第六章 再審及び訴訟 (再審の請求) 第五十三条 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。 第五十四条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。 2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。 (再審により回復した意匠権の効力の制限) 第五十五条 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し又は日本国内において製造し若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。 2 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。 一 当該意匠又はこれに類似する意匠の善意の実施 二 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為 三 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為 第五十六条 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた意匠登録出願について再審により意匠権の設定の登録があつ たときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の 準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。 (審判の規定の準用) 第五十七条 第五十条第一項及び第三項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 2 第五十一条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 (特許法の準用) 第五十八条 特許法第百七十三条及び第百七十四条第四項の規定は、再審に準用する。 2 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条ま で、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項 まで並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判」と読み替えるものとする。 3 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条ま で、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十 条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。 4 特許法第百七十四条第二項の規定は、意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。 (審決等に対する訴え) 第五十九条 審決に対する訴え、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。 2 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。 (対価の額についての訴え) 第六十条 第三十三条第三項又は第四項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。 2 特許法第百八十三条第二項(出訴期間)及び第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。 (不服申立てと訴訟との関係) 第六十条の二 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第六十八条第七項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
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第三編 上訴 第一章 控訴 (控訴をすることができる判決等) 第二百八十一条 控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。 2 第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。 (訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限) 第二百八十二条 訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができない。 (控訴裁判所の判断を受ける裁判) 第二百八十三条 終局判決前の裁判は、控訴裁判所の判断を受ける。ただし、不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りでない。 (控訴権の放棄) 第二百八十四条 控訴をする権利は、放棄することができる。 (控訴期間) 第二百八十五条 控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。 (控訴提起の方式) 第二百八十六条 控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。 2 控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当事者及び法定代理人 二 第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨 (第一審裁判所による控訴の却下) 第二百八十七条 控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (裁判長の控訴状審査権) 第二百八十八条 第百三十七条の規定は、控訴状が第二百八十六条第二項の規定に違反する場合及び民事訴訟費用等に関する法律 の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について準用する。 (控訴状の送達) 第二百八十九条 控訴状は、被控訴人に送達しなければならない。 2 第百三十七条の規定は、控訴状の送達をすることができない場合(控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。 (口頭弁論を経ない控訴の却下) 第二百九十条 控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができる。 (呼出費用の予納がない場合の控訴の却下) 第二百九十一条 控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律 の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができる。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (控訴の取下げ) 第二百九十二条 控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。 2 第二百六十一条第三項、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。 (附帯控訴) 第二百九十三条 被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。 2 附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。 3 附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。 (第一審判決についての仮執行の宣言) 第二百九十四条 控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。 (仮執行に関する裁判に対する不服申立て) 第二百九十五条 仮執行に関する控訴審の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、前条の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (口頭弁論の範囲等) 第二百九十六条 口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。 2 当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。 (第一審の訴訟手続の規定の準用) 第二百九十七条 前編第一章から第七章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。ただし、第二百六十九条の規定は、この限りでない。 (第一審の訴訟行為の効力等) 第二百九十八条 第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。 2 第百六十七条の規定は、第一審において準備的口頭弁論を終了し、又は弁論準備手続を終結した事件につき控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について、第百七十八条の規定は、第一審において書面による準備手続を終結した事件につき同条の陳述又は確認がされた場合において控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。 (第一審の管轄違いの主張の制限) 第二百九十九条 控訴審においては、当事者は、第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。ただし、専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)については、この限りでない。 2 前項の第一審裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。 (反訴の提起等) 第三百条 控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。 2 相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。 3 前二項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。 (攻撃防御方法の提出等の期間) 第三百一条 裁判長は、当事者の意見を聴いて、攻撃若しくは防御の方法の提出、請求若しくは請求の原因の変更、反訴の提起又は選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができる。 2 前項の規定により定められた期間の経過後に同項に規定する訴訟行為をする当事者は、裁判所に対し、その期間内にこれをすることができなかった理由を説明しなければならない。 (控訴棄却) 第三百二条 控訴裁判所は、第一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。 2 第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。 (控訴権の濫用に対する制裁) 第三百三条 控訴裁判所は、前条第一項の規定により控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の十倍以下の金銭の納付を命ずることができる。 2 前項の規定による裁判は、判決の主文に掲げなければならない。 3 第一項の規定による裁判は、本案判決を変更する判決の言渡しにより、その効力を失う。 4 上告裁判所は、上告を棄却する場合においても、第一項の規定による裁判を変更することができる。 5 第百八十九条の規定は、第一項の規定による裁判について準用する。 (第一審判決の取消し及び変更の範囲) 第三百四条 第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。 (第一審判決が不当な場合の取消し) 第三百五条 控訴裁判所は、第一審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。 (第一審の判決の手続が違法な場合の取消し) 第三百六条 第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない。 (事件の差戻し) 第三百七条 控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。 第三百八条 前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において、事件につき更に弁論をする必要があるときは、これを第一審裁判所に差し戻すことができる。 2 第一審裁判所における訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは、その訴訟手続は、これによって取り消されたものとみなす。 (第一審の管轄違いを理由とする移送) 第三百九条 控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、判決で、事件を管轄裁判所に移送しなければならない。 (控訴審の判決における仮執行の宣言) 第三百十条 控訴裁判所は、金銭の支払の請求(第二百五十九条第二項の請求を除く。)に関する判決については、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、控訴裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。 (特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成) 第三百十条の二 第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴に係る事件については、この限りでない。 第二章 上告 (上告裁判所) 第三百十一条 上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。 2 第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。 (上告の理由) 第三百十二条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。 2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。 一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。 四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。 五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。 六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。 3 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。 (控訴の規定の準用) 第三百十三条 前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。 (上告提起の方式等) 第三百十四条 上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。 2 前条において準用する第二百八十八条及び第二百八十九条第二項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。 (上告の理由の記載) 第三百十五条 上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。 2 上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。 (原裁判所による上告の却下) 第三百十六条 次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。 一 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。 二 前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第二項の規定に違反しているとき。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (上告裁判所による上告の却下等) 第三百十七条 前条第一項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。 2 上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。 (上告受理の申立て) 第三百十八条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。 2 前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由を理由とすることができない。 3 第一項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。 4 第一項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第三百二十条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。 5 第三百十三条から第三百十五条まで及び第三百十六条第一項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。 (口頭弁論を経ない上告の棄却) 第三百十九条 上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。 (調査の範囲) 第三百二十条 上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。 (原判決の確定した事実の拘束) 第三百二十一条 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。 2 第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。 (職権調査事項についての適用除外) 第三百二十二条 前二条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。 (仮執行の宣言) 第三百二十三条 上告裁判所は、原判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。 (最高裁判所への移送) 第三百二十四条 上告裁判所である高等裁判所は、最高裁判所規則で定める事由があるときは、決定で、事件を最高裁判所に移送しなければならない。 (破棄差戻し等) 第三百二十五条 第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。 2 上告裁判所である最高裁判所は、第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。 3 前二項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。 4 原判決に関与した裁判官は、前項の裁判に関与することができない。 (破棄自判) 第三百二十六条 次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。 一 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。 二 事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。 (特別上告) 第三百二十七条 高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。 2 前項の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。この場合において、第三百二十一条第一項中「原判決」とあるのは、「地方裁判所が第二審としてした終局判決(第三百十一条第二項の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」と読み替えるものとする。 第三章 抗告 (抗告をすることができる裁判) 第三百二十八条 口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。 2 決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。 (受命裁判官等の裁判に対する不服申立て) 第三百二十九条 受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に異議の申立てをすることができる。ただし、その裁判が受訴裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。 2 抗告は、前項の申立てについての裁判に対してすることができる。 3 最高裁判所又は高等裁判所が受訴裁判所である場合における第一項の規定の適用については、同項ただし書中「受訴裁判所」とあるのは、「地方裁判所」とする。 (再抗告) 第三百三十条 抗告裁判所の決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること、又は決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときに限り、更に抗告をすることができる。 (控訴又は上告の規定の準用) 第三百三十一条 抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章の規定を準用する。ただし、前条の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。 (即時抗告期間) 第三百三十二条 即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。 (原裁判所等による更正) 第三百三十三条 原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。 (原裁判の執行停止) 第三百三十四条 抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。 2 抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。 (口頭弁論に代わる審尋) 第三百三十五条 抗告裁判所は、抗告について口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。 (特別抗告) 第三百三十六条 地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。 2 前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。 3 第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。 (許可抗告) 第三百三十七条 高等裁判所の決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、前条第一項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。 2 前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない。 3 前項の申立てにおいては、前条第一項に規定する事由を理由とすることはできない。 4 第二項の規定による許可があった場合には、第一項の抗告があったものとみなす。 5 最高裁判所は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原裁判を破棄することができる。 6 第三百十三条、第三百十五条及び前条第二項の規定は第二項の申立てについて、第三百十八条第三項の規定は第二項の規定による許可をする場合について、同条第四項後段及び前条第三項の規定は第二項の規定による許可があった場合について準用する。 第四編 再審 (再審の事由) 第三百三十八条 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。 一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。 四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。 七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。 八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。 十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。 2 前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。 3 控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。 第三百三十九条 判決の基本となる裁判について前条第一項に規定する事由がある場合(同項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合にあっては、同条第二項に規定する場合に限る。)には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判決に対する再審の理由とすることができる。 (管轄裁判所) 第三百四十条 再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。 2 審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する。 (再審の訴訟手続) 第三百四十一条 再審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、各審級における訴訟手続に関する規定を準用する。 (再審期間) 第三百四十二条 再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。 2 判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。 3 前二項の規定は、第三百三十八条第一項第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第十号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない。 (再審の訴状の記載事項) 第三百四十三条 再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当事者及び法定代理人 二 不服の申立てに係る判決の表示及びその判決に対して再審を求める旨 三 不服の理由 (不服の理由の変更) 第三百四十四条 再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。 (再審の訴えの却下等) 第三百四十五条 裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。 2 裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。 3 前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。 (再審開始の決定) 第三百四十六条 裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。 2 裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。 (即時抗告) 第三百四十七条 第三百四十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (本案の審理及び裁判) 第三百四十八条 裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。 2 裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。 3 裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。 (決定又は命令に対する再審) 第三百四十九条 即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。 2 第三百三十八条から前条までの規定は、前項の申立てについて準用する。
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【爵位法】2021.05.15制定施行 2022.01.28改正 2022.02.19改正 第一条:国家に功績のある者、品位保持を目的とするものについては、大神官・ピングリア王が爵位を神官令により与えるものとする。 第二条:爵位は、次の6等級のいずれかをもって、これを授与する。 1.公爵 2.侯爵 3.伯爵 4.子爵 5.方伯 6.名誉市民爵 第三条:爵位の管理と事務は聖都政府の管轄とする。 第四条:爵位の相続については、必ず聖都政府に届け出て大神官・ピングリア王の指導・許可を得ること。 第五条:有爵者の不行状が明らかになった場合は、神官令によりその爵位の停止・廃止ができるものとする。 第六条:別途大神官/ピングリア王により許可をされた特権を得ることができる。 第七条:有爵者が国内外にその爵位を誇示することを大神官・ピングリア王は認める。 第八条:領土を持たない伯爵は総じて宮廷伯に任じる。
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草案 ハハコモリ:桐壺更衣 色違いハハコモリ:藤壺 フワライド:頭中将 ヌケニン:空蝉 分類名がぬけがらポケモンなので タブンネ:夕顔 性格ひかえめ ブルンゲル♀:六条御息所 特性のろわれボディ推奨 ブニャット:末摘花 ジーランス:源典侍 ドレディア:明石の君 -- (ユリス) 2012-09-27 09 09 57 タブンネは癒し系こと花散里に回した方がいいかも。 末摘花は花が赤くて大きいのでダイノーズ案を提示したい。 -- (名無しさん) 2013-04-07 18 21 21 草案 クレセリア:朧月夜 ニドクイン:弘徽殿の大后 ホウオウ:朱雀帝 -- (ユリス) 2013-04-07 19 23 44 草案 玉鬘:マフォクシー 髭黒:ケッキング 夕霧:トゲチックor ロゼリアor チラーミィ 柏木:フワンテ 紅梅:色違いのフワンテ 女三宮:キルリア -- (名無し殿) 2013-10-21 22 44 39 草案 プルリル:秋好 色違いクルマユ:冷泉 ラティアス:朝顔 -- (ユリス) 2013-10-28 19 36 03