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第三編 上訴 第一章 控訴 (控訴をすることができる判決等) 第二百八十一条 控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。 2 第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。 (訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限) 第二百八十二条 訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができない。 (控訴裁判所の判断を受ける裁判) 第二百八十三条 終局判決前の裁判は、控訴裁判所の判断を受ける。ただし、不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りでない。 (控訴権の放棄) 第二百八十四条 控訴をする権利は、放棄することができる。 (控訴期間) 第二百八十五条 控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。 (控訴提起の方式) 第二百八十六条 控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。 2 控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当事者及び法定代理人 二 第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨 (第一審裁判所による控訴の却下) 第二百八十七条 控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (裁判長の控訴状審査権) 第二百八十八条 第百三十七条の規定は、控訴状が第二百八十六条第二項の規定に違反する場合及び民事訴訟費用等に関する法律 の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について準用する。 (控訴状の送達) 第二百八十九条 控訴状は、被控訴人に送達しなければならない。 2 第百三十七条の規定は、控訴状の送達をすることができない場合(控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。 (口頭弁論を経ない控訴の却下) 第二百九十条 控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができる。 (呼出費用の予納がない場合の控訴の却下) 第二百九十一条 控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律 の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができる。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (控訴の取下げ) 第二百九十二条 控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。 2 第二百六十一条第三項、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。 (附帯控訴) 第二百九十三条 被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。 2 附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。 3 附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。 (第一審判決についての仮執行の宣言) 第二百九十四条 控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。 (仮執行に関する裁判に対する不服申立て) 第二百九十五条 仮執行に関する控訴審の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、前条の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (口頭弁論の範囲等) 第二百九十六条 口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。 2 当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。 (第一審の訴訟手続の規定の準用) 第二百九十七条 前編第一章から第七章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。ただし、第二百六十九条の規定は、この限りでない。 (第一審の訴訟行為の効力等) 第二百九十八条 第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。 2 第百六十七条の規定は、第一審において準備的口頭弁論を終了し、又は弁論準備手続を終結した事件につき控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について、第百七十八条の規定は、第一審において書面による準備手続を終結した事件につき同条の陳述又は確認がされた場合において控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。 (第一審の管轄違いの主張の制限) 第二百九十九条 控訴審においては、当事者は、第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。ただし、専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)については、この限りでない。 2 前項の第一審裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。 (反訴の提起等) 第三百条 控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。 2 相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。 3 前二項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。 (攻撃防御方法の提出等の期間) 第三百一条 裁判長は、当事者の意見を聴いて、攻撃若しくは防御の方法の提出、請求若しくは請求の原因の変更、反訴の提起又は選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができる。 2 前項の規定により定められた期間の経過後に同項に規定する訴訟行為をする当事者は、裁判所に対し、その期間内にこれをすることができなかった理由を説明しなければならない。 (控訴棄却) 第三百二条 控訴裁判所は、第一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。 2 第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。 (控訴権の濫用に対する制裁) 第三百三条 控訴裁判所は、前条第一項の規定により控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の十倍以下の金銭の納付を命ずることができる。 2 前項の規定による裁判は、判決の主文に掲げなければならない。 3 第一項の規定による裁判は、本案判決を変更する判決の言渡しにより、その効力を失う。 4 上告裁判所は、上告を棄却する場合においても、第一項の規定による裁判を変更することができる。 5 第百八十九条の規定は、第一項の規定による裁判について準用する。 (第一審判決の取消し及び変更の範囲) 第三百四条 第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。 (第一審判決が不当な場合の取消し) 第三百五条 控訴裁判所は、第一審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。 (第一審の判決の手続が違法な場合の取消し) 第三百六条 第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない。 (事件の差戻し) 第三百七条 控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。 第三百八条 前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において、事件につき更に弁論をする必要があるときは、これを第一審裁判所に差し戻すことができる。 2 第一審裁判所における訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは、その訴訟手続は、これによって取り消されたものとみなす。 (第一審の管轄違いを理由とする移送) 第三百九条 控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、判決で、事件を管轄裁判所に移送しなければならない。 (控訴審の判決における仮執行の宣言) 第三百十条 控訴裁判所は、金銭の支払の請求(第二百五十九条第二項の請求を除く。)に関する判決については、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、控訴裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。 (特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成) 第三百十条の二 第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴に係る事件については、この限りでない。 第二章 上告 (上告裁判所) 第三百十一条 上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。 2 第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。 (上告の理由) 第三百十二条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。 2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。 一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。 四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。 五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。 六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。 3 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。 (控訴の規定の準用) 第三百十三条 前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。 (上告提起の方式等) 第三百十四条 上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。 2 前条において準用する第二百八十八条及び第二百八十九条第二項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。 (上告の理由の記載) 第三百十五条 上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。 2 上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。 (原裁判所による上告の却下) 第三百十六条 次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。 一 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。 二 前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第二項の規定に違反しているとき。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (上告裁判所による上告の却下等) 第三百十七条 前条第一項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。 2 上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。 (上告受理の申立て) 第三百十八条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。 2 前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由を理由とすることができない。 3 第一項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。 4 第一項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第三百二十条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。 5 第三百十三条から第三百十五条まで及び第三百十六条第一項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。 (口頭弁論を経ない上告の棄却) 第三百十九条 上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。 (調査の範囲) 第三百二十条 上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。 (原判決の確定した事実の拘束) 第三百二十一条 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。 2 第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。 (職権調査事項についての適用除外) 第三百二十二条 前二条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。 (仮執行の宣言) 第三百二十三条 上告裁判所は、原判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。 (最高裁判所への移送) 第三百二十四条 上告裁判所である高等裁判所は、最高裁判所規則で定める事由があるときは、決定で、事件を最高裁判所に移送しなければならない。 (破棄差戻し等) 第三百二十五条 第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。 2 上告裁判所である最高裁判所は、第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。 3 前二項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。 4 原判決に関与した裁判官は、前項の裁判に関与することができない。 (破棄自判) 第三百二十六条 次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。 一 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。 二 事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。 (特別上告) 第三百二十七条 高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。 2 前項の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。この場合において、第三百二十一条第一項中「原判決」とあるのは、「地方裁判所が第二審としてした終局判決(第三百十一条第二項の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」と読み替えるものとする。 第三章 抗告 (抗告をすることができる裁判) 第三百二十八条 口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。 2 決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。 (受命裁判官等の裁判に対する不服申立て) 第三百二十九条 受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に異議の申立てをすることができる。ただし、その裁判が受訴裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。 2 抗告は、前項の申立てについての裁判に対してすることができる。 3 最高裁判所又は高等裁判所が受訴裁判所である場合における第一項の規定の適用については、同項ただし書中「受訴裁判所」とあるのは、「地方裁判所」とする。 (再抗告) 第三百三十条 抗告裁判所の決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること、又は決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときに限り、更に抗告をすることができる。 (控訴又は上告の規定の準用) 第三百三十一条 抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章の規定を準用する。ただし、前条の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。 (即時抗告期間) 第三百三十二条 即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。 (原裁判所等による更正) 第三百三十三条 原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。 (原裁判の執行停止) 第三百三十四条 抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。 2 抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。 (口頭弁論に代わる審尋) 第三百三十五条 抗告裁判所は、抗告について口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。 (特別抗告) 第三百三十六条 地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。 2 前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。 3 第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。 (許可抗告) 第三百三十七条 高等裁判所の決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、前条第一項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。 2 前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない。 3 前項の申立てにおいては、前条第一項に規定する事由を理由とすることはできない。 4 第二項の規定による許可があった場合には、第一項の抗告があったものとみなす。 5 最高裁判所は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原裁判を破棄することができる。 6 第三百十三条、第三百十五条及び前条第二項の規定は第二項の申立てについて、第三百十八条第三項の規定は第二項の規定による許可をする場合について、同条第四項後段及び前条第三項の規定は第二項の規定による許可があった場合について準用する。 第四編 再審 (再審の事由) 第三百三十八条 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。 一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。 四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。 七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。 八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。 十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。 2 前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。 3 控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。 第三百三十九条 判決の基本となる裁判について前条第一項に規定する事由がある場合(同項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合にあっては、同条第二項に規定する場合に限る。)には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判決に対する再審の理由とすることができる。 (管轄裁判所) 第三百四十条 再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。 2 審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する。 (再審の訴訟手続) 第三百四十一条 再審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、各審級における訴訟手続に関する規定を準用する。 (再審期間) 第三百四十二条 再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。 2 判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。 3 前二項の規定は、第三百三十八条第一項第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第十号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない。 (再審の訴状の記載事項) 第三百四十三条 再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当事者及び法定代理人 二 不服の申立てに係る判決の表示及びその判決に対して再審を求める旨 三 不服の理由 (不服の理由の変更) 第三百四十四条 再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。 (再審の訴えの却下等) 第三百四十五条 裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。 2 裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。 3 前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。 (再審開始の決定) 第三百四十六条 裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。 2 裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。 (即時抗告) 第三百四十七条 第三百四十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (本案の審理及び裁判) 第三百四十八条 裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。 2 裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。 3 裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。 (決定又は命令に対する再審) 第三百四十九条 即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。 2 第三百三十八条から前条までの規定は、前項の申立てについて準用する。
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「私と繁しょ……こほんっ、結婚を前提のお付き合いをしませんか?」 パーソナルデータ http //dragoncage.upper.jp/parabura/hero_list/list.cgi?id=53 mode=show 他キャラクターとの関係 住居詳細 流離の旅人。天空の下が我が寝床。住所不定無職。 セッション履歴 日付 タイトル GM 経験値 参加者 100804 山の神よ じょーじあ 168 逢坂港/山田銃兵衛/神近胡桃/南原霧華 100812 銀髪の悪魔 Zeff 176 有馬さつき/兼部射音/七瀬さくら/遠山咲子 100818 銀行突入作戦 糸色 175 壬咲翔子/遠山咲子/七瀬さくら 100821 オーヴァチュア -序曲- はぎの 171 神近胡桃/壬咲翔子/アリス 101121 冬空の下で。 izm 170 ウニュプニュッポル/真田ユキムラ/不知火零華 101128 リア充は氏ね! ゲノム 196 御堂沙耶/兼部射音/五十嵐源蔵/六条薫 101228 時は儚くも移ろいで させぼのまり 212 神近胡桃/浅生烈牙/黄泉川電波 PL 京
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第七章 雑則 (手続の補正) 第六十条の三 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 (意匠原簿への登録) 第六十一条 次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。 一 意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 二 専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 三 意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限 2 意匠原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。 3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。 (意匠登録証の交付) 第六十二条 特許庁長官は、意匠権の設定の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。 2 意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。 (証明等の請求) 第六十三条 何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気 テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類、ひな形又は見本については、特許 庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。 一 願書、願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本又は意匠登録出願の審査に係る書類であつて、意匠登録がされていないもの 二 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類、ひな形又は見本 三 拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判に係る書類であつて、当該事件に係る意匠登録出願について意匠登録がされていないもの 四 意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの 五 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの 六 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの 2 特許庁長官は、前項第一号から第五号までに掲げる書類、ひな形又は見本について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は見本を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。 3 意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。 4 意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。 (意匠登録表示) 第六十四条 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品又はその物品の包装にそ の物品が登録意匠又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を附するように努めなければならない。 (虚偽表示の禁止) 第六十五条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 一 登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品以外の物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為 二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為 三 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為 (意匠公報) 第六十六条 特許庁は、意匠公報を発行する。 2 意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。 一 意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。) 二 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。) 三 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定 四 第五十九条第一項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。) 3 前項に規定するもののほか、第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠 登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にする ことを請求した意匠登録出願があるときは、すべての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定 により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出題が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。 一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 意匠登録出願の番号及び年月日 三 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容 四 前三号に掲げるもののほか、必要な事項 (手数料) 第六十七条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 一 第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者 二 第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者 三 第十七条の四、第四十三条第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者 四 意匠登録証の再交付を請求する者 五 第六十三条第一項の規定により証明を請求する者 六 第六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 七 第六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者 八 第六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。 4 意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受け る権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額 に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。 5 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 6 第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 7 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。 8 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。 (特許法の準用) 第六十八条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「意匠法第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項」と読み替えるものとする。 2 特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。 3 特許法第二十五条(外国人の権利の享有)の規定は、意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。 4 特許法第二十六条(条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。 5 特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。 6 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。 7 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
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フリーリア王国憲法 マインクラフト暦114年10月30日欽定。 前文 フリーリア王はフリーリア王国に憲法を欽定する。 第一章 フリーリア王 第一条:フリーリア王はフリーリア王国の国王であり、その地位は神聖な象徴にして不可侵である。 第二条:フリーリア王は君臨すれども統治は王国宰相およびフリーリア王国政府(以下、王国政府と呼称)に委任する。 第三条:王位はフリーリア王家・ピングリア王家が王位継承法に基づいて継承するものとする。 第四条:フリーリア王の国事に関するすべての行為は王国政府の助言と承認を必要とし、王国政府が責任を負う。 第五条:第一項 フリーリア王は国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。 第二項 フリーリア王は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 第六条:フリーリア王の代理として摂政を置くことができる。摂政は、フリーリア王の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 第七条:フリーリア王は王国政府の指名に基づいて王国宰相を任命する。 第八条:フリーリア王は、王国政府の助言と承認により、以下の国事に関する行為を行ふ。 1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 2.王国宰相・国務大臣および法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 3.栄典を授与すること。 4.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 5.外国の大使及び公使を接受すること。 6.儀式を行うこと。 7.爵位を授与すること。 第九条:フリーリア王室に財産を譲り渡し、又はフリーリア王室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、王国政府の議決に基かなければならない。 第二章 王国宰相 第十条:王国宰相は国政の最高指導者とし、王国宰相府より国政を行う。 第十一条:王国宰相は王国政府の指名に基づいて就任する。 第十二条:王国宰相は王国政府を構成する国務大臣を任命する権利を持つ。 第十三条:王国宰相は王国政府の行政権を行使できる権利を持つ。 第十四条:王国宰相は王国政府の立法権を行使できる権利を持つ。 第十五条:王国宰相は王国政府の司法権を行使できる権利を持つ。 第十六条:王国宰相は王国軍の最高指揮官とする。 第十七条:王国宰相は王国予算を自由に立案し使用する権利を持つ。 第十八条:王国宰相は法令や条約を起草し制定する権利を持つ。 第十九条:王国宰相は外交を行う権利を持つ。 第二十条:王国宰相は国民に対し行政命令を出すことができる。 第三章 王国政府 第二十一条:王国政府は王国宰相が組織する。 第二十二条:行政権・立法権・司法権は王国政府に属する。 第二十三条:王国政府は国権の最高機関であり、唯一の行政・立法・司法機関である。 第二十四条:王国の予算は王国政府が立案し王国宰相が認証する。 第四章 改正 第二十五条:第一項 この憲法の改正は王国宰相が発議し王国政府が承認することで成立する。 第二項 憲法改正について前項の承認を経たときは、フリーリア王の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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メンテナンスタイム まぁ要するに、ほっとけないのである。 なんでこんなことになっちゃったかなぁ、という静葉の問いには大抵この答えが返ってきた。頭の中から。 例えば憧れの先輩が幾度かの自殺未遂の末に入院してしまっても、例えば幼馴染が暴力沙汰の末に強制退学をくらってしまっても、例えば後輩女子に恋敵と認識され会う度悪態をつかれても。 アンタそろそろ人間嫌にならないのか、なんて友達にも言われてしまうが。 要するにほっとけないのである。 どこか安定していない人間がほっとけなくて、つい余計な世話を焼き続けた結果がこれだ。討伐学園生徒会長の机、そこには画用紙でできた自分のネームプレートと山積みの書類があった。あーあー。 役員の犀川は軽やかにアフターファイブ。最近は親学の彼氏さんを迎えに行くのが日課なようだ。これで少しは腰を落ち着けてくれれば、だってとっかえひっかえなんてトラブルも絶えないしお互いのためにも…いけない、またなんか考えこんでた。 そういう訳で今、生徒会室には静葉しかいない。ぽかっと虚ろなような、どこかほっとするような、不思議な気持ちだった。 誰もいないと、何も考えなくていいなぁ。 裏を返すと、誰かのことしか考えれていないということはわかってた。自分のことなんて考えるほどのことはないし。 だって私より、皆の方が大変だものね。 とんとん、終わった書類をまとめてぱちん。ホッチキスの音は反響すらしなかった。午後5時半なんて所詮その程度の静寂だった。 すると。 「あんのくそじじぃ今に見てなさいよーー!!!」 どかぁんっ、と扉が蹴り飛ばされて開いた。回し蹴りなので引き戸がきちんと壊れず開く。びっくりした静葉と学園長・観月の目が合った。 「あら御空木さん、まだ残ってたのね。」 「…せ、先生。ドアが壊れます…。」 「この程度で壊れるようじゃだめよ!憎き新学と戦う私達の砦なんだから!」 意味がわかりません。 やれやれと溜息をつきながら静葉は書類に戻った。 「…随分な量の書類ねぇ。」 呟いた観月に静葉はびくっとした。まずい、心配させちゃったかな。私は全然平気なのに。 しかし観月はまぁいいわと言うと、机の前に回り込んで静葉へにっこり笑った。 「お疲れの会長にグッドニュースよ。」 ぱしん、といい音で机に一枚紙を置いた。静葉はぼんやりそちらを見て目を瞠る。 なんとそれは六条樹の退院診断書の写し。日付は本日付けだ。 「残念ながら親学に復学しちゃうけどね!本当に残念だわ、うちの方がぜったい過ごしやすいのに。」 「あ、あの先生。」 「なぁに?」 「私、こんなこと先生に一言も…。」 観月は悪戯に成功した子どもみたいににぃやり笑った。 「…沖屋焔は転校先で暴力無し、常盤桃は六条の復学で素行安定、だそうよ。」 「!」 「ふふ、大人を甘く見るものじゃないわ。だから子どもは無理に大人にならなくてよろしい。」 ふにっ、と形のいい指が静葉の頬をつっついた。それじゃあね、とひらひら手を振って観月は生徒会室を去る。 …あ、書類手伝ってはくれないんだ。静葉はちょっとがっかりした。でも。 言わずとも伝わるなんて、贅沢な絵空事だと思ってたのになぁ。 少し嬉しいやら少し情けないやら。でもやっぱり嬉しかったのかもしれない。静葉は久々に肺の空気を吐き出した。
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長野弁護士会員 山崎今朝彌君 弁護士となりし動機 金は欲しくも養子口はなし、と云ふて真逆泥棒も出来ず、詮方なく泣く思案の果が、ザツト弁護士、 青春時代に於ける回顧 幸に度胸が弱くて、品行方正で押し通した不幸を歎き悲むのみ。 愛読書 桑港の大火で焼失した時迄は第一条より千百四十六条迄悉く諳記した正価金十五銭の民法正文ありしが今は別して之れと云ふものなし 娯楽 人の「ケンカ」及其仲裁、最も之れが金になれば尚更お娯楽み。 崇拝する古人 加藤清正 尚近日中に一儲けして最近の写真送付可仕候也右回答に御座候也 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <底本は、法律新聞社編『法律新聞[復刻版]』(不二出版)を用いた。底本の親本は『法律新聞』(法律新聞社)明治42年(1909年)9月25日発行、595号17頁。仮名遣いは原文のまま。旧漢字は適宜新漢字に直した。>
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上は大火事、下は洪水、これな~んだ?◆.pKwLKR4oQ 猫屋敷の地下深くに広がる大迷宮。 そこにわらわの本体はじっと潜んでいた。 わらわの名は六条御息所、光源氏の妻であるぞ。 今までは本体が眠っている間に生霊と化して幾人もの参加者を弄んでいたが、それも一時中断のようじゃな。 どうやら生霊となっていられるのは日が出ていない間だけで、日が出ている間はこうして普通の状態になるという事か。 それにしてもいきなり生霊から本体に意識が戻されるのは案外不思議なものじゃな。 とりあえず先の放送はどうでもいい。 何人死のうがわらわにはあまり関係がない事じゃ。 それならばそろそろ動く頃合いか。 「よろしく頼むぞ、イフリートよ」 そうやってわらわは従者に声をかける。 彼の者の名はイフリート。 わらわの支給品であり遠く異国の地における焔の神らしいが、まあそれはどうでもよい。 この者が信における者である事は確認済みじゃ。 なぜなら生霊となっている間のわらわの本体を守ってくれていたからのう。 最初は心配であったが、もう一つの支給品「騎英の手綱(ベルレフォーン)」とやらのおかげで素直に言う事を聞いてくれた。 生霊となっている間に本体に近づいた者を殺すよう命じておいたが、哀れにも誰か名も知れぬ者が一人炎に巻かれて殺されたようじゃ。 それもわらわにとってはどうでもいい事じゃ。 この地下には様々なものがおる。 猫屋敷に潜む何か。 姿はよく見えなかったが先程一緒に来るかと誘った時には断られてしまった。 何があのものをここに縛りつけているのだろうか。 そして無数の怨霊達。 最初は犬だけじゃったが、いつのまにか猫や小鳥といった小動物がいた。 どうやらペットショップという建物で死んだ動物達の死霊らしかった。 そやつらは自由にこの地下を徘徊して迷い込んだ参加者を驚かしているようじゃ。 だが怨霊なのに物理攻撃が効くとは不思議な奴らよのう。 さて地下の大迷宮から脱出するためにイフリートの焔で天井を突き破って出てみたが、少々やりすぎたようじゃな。 いくつか焼け残った物はあったが、まさか屋敷が大火に巻かれる程とは予想外であった。 しかしこんな屋敷がどうなろうとわらわには関係ない事じゃ。 わらわの望みは唯一つ。 この地にいる女を一人残らず殺す事。 出来る事なら全員呪い殺したかったが、この際しかたない。 わらわの行動の元にあるのは所謂「嫉妬」という感情じゃ。 心の奥底から燃え上がる浅ましい黒い炎じゃ。 さあ、わらわを止められるものなら止めてみるがいい!!! 【1日目 朝/H-4 猫屋敷跡地】 【六条御息所@源治物語】 【服装】白襦袢 【状態】健康、イフリートの肩に搭乗中 【装備】イフリート@ファイナルファンタジーⅧ、騎英の手綱@Fate/stay night 【持ち物】基本支給品一式、フラッシュ@スペランカー、ヴェーヌの不明支給品0~1 【思考】 基本方針:女を一人残らず殺す(夜になれば呪殺する)。 1:さて次は誰をわらわの焔で燃やしてくれようぞ。 2:阿呆な奴じゃ、L字ブロック。 【備考】 ※生霊として行動できるのは日がある程度沈んでいる時間です。 ※本体は今までH-4の猫屋敷地下で眠っていました。 ※ヴェーヌとケットシーの持ち物でフラッシュと不明支給品以外は要らないと判断して燃やしました。 ◆ 「ん? なんだ、この音は?」 同時刻、猫屋敷の地下。 スペランカーとハエ叩きの手はずっと探検に没頭していた。 当然社長の放送が掛かっても探検に夢中で内容は聞こえてはいなかった。 それからしばらく延々と歩いていくと何やらほのかに明るい場所にでていた。 なにやら目の前に巨大なトランポリンが置いてあった。 それはレナがここへ落ちてきた場所で、吹き抜けになっていた。 そしてスペランカーは気付いた。 頭上から燃え盛る瓦礫が落ちてくる事に。 それは六条御息所が地上へ出た時に勢い余って燃やしてしまった猫屋敷の残骸だったが、そんな事をスペランカーが知る由もなかった。 (不味い!? 早く逃げ――) ポチッ 一目散に退避しようとしたスペランカーは足裏に何かでっぱりのような物の感触を覚えていた。 足を上げて確認するとそれは赤いボタンだった。 すぐさまスペランカーは嫌な予感がした――それは当たりだった。 ゴゴゴゴ それは罠のスイッチ。 踏むと四方から大量の水が押し寄せる仕掛けになっていたのだ。 上からは燃え盛る瓦礫が、四方からは大量の水が今まさに二人に襲いかかろうとしていた。 ここでなぞなぞです。 スペランカーはどのようにしてこの窮地を脱するのでしょうか。 答えは…………次の話で。 【1日目 朝/H-4 猫屋敷の地下の何処か】 【スペランカー@スペランカー】 【状態】健康 【装備】デスクリムゾン@デスクリムゾン、懐中電灯@現実 【道具】基本支給品一式、確認済み不明支給品0~1、しんのゆうしゃの未確認不明支給品0~2 【思考】 基本方針:迷宮を探索する。 1:どうすればいいんだ!? 2:財宝を探す。 3:手と行動を共にする。 【備考】 ※殺し合いの事は忘れています。 ※放送を聞き逃しました。 【H-4/猫屋敷地下の何処か/早朝】 【ハエ叩きの手@マリオペイント】 【状態】健康? 【装備】ブライオン@LIVEALIVE 【道具】基本支給品一式、ピッケル@真女神転生if、不明支給品0~2 【思考】 基本方針:ハエは叩く(襲ってくるやつは倒す) 1:スペランカーと行動を共にする。 【備考】 ※手だけです。手首と思わしき部位に首輪がついています。どうやら人の背の高さ辺りまで浮けるようです。 【全体備考】 ※H-4の猫屋敷が火に包まれました。焼け落ちるのも時間の問題です。 ※猫屋敷の地下にはペットショップで死んだペットの怨霊が徘徊しています。こちらからの物理攻撃可能。 時系列順で読む Back 間然。一体いかなる思考にて私の思想に異を唱えるか Next 真面目に書いたのに無理だった 投下順で読む Back 間然。一体いかなる思考にて私の思想に異を唱えるか Next 信じるものほど報われず 嘘が為に鐘は鳴る 六条御息所 10^3 混乱を呼ぶ剣 スペランカー その名は101 混乱を呼ぶ剣 ハエ叩きの手 その名は101
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大幻想世界創作憲章 第一条 参加 大幻想世界に参加したい者はこのwikiに世界またはキャラクターの設定を創作して掲載できる。このwikiに設定を掲載した者はプレイヤーである。 第二条 設定 1)プレイヤーは、他のプレイヤーの管轄する世界及びそれに関連する項目について設定できない。ただし、他のプレイヤーと合意をしたときは、この限りでない。 2)前項の規定は、大幻想世界に参加したい者が前条に基づいて設定するときも同様とする。 第三条 警告 管理人は、プレイヤーの行動、発言その他問題がある行為をしたと認めるときは、そのプレイヤーに警告できる。 第四条 除名 警告したにもかかわらず、プレイヤーの行為が改善されないときは、管理人はそのプレイヤーを除名できる。除名されたプレイヤーは、第一条の規定にかかわらず、大幻想世界に参加できない。 第五条 すべてのプレイヤーは、この憲章の規定に同意したものとみなす。 第六条 管理人は予告なくこの憲章を改正することができる。引き続き参加するプレイヤーは、これに同意したものとみなす。
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人人帝国憲法 第一章 皇帝 第一条 皇帝は国の元首であり、この憲法に定められた範囲内で国権を行使する。 第二条 皇帝は男系子孫が継承する。 第三条 一、皇帝は勅令を帝国大臣の協賛によりこの憲法及び帝国法の範囲内によりこれを発することができる。 ニ、前項の勅令は帝国議会にて異議上奏決議を取られた場合は直ちに失効する。 三、皇帝は憲法及び帝国法の委任に従い、委任勅令を発すことができる。 第四条 一、帝国議会が閉会中に緊急の事態が発生したとき、法律に変わる臨時勅令を発することができる。 二、臨時勅令は帝国議会開会後30日以内に帝国議会の承認を得なければこれを失効する。 三、臨時勅令の発布は帝国大臣の協賛のもと、これを行う 第五条 一、皇帝は国に緊急の事態が生じた場合、帝国大臣の協賛により戒厳令を布告することができる。また、帝国大臣の助言により法律にかわる緊急勅令を発することができる。 二、戒厳令の解除後、皇帝によって、指定された勅令を除いて、直ちにこの勅令は執行を停止され帝国議会にて六十日以内に承認されなければ効力を失う。 三、戒厳令の布告がされたとき、上下院は閉会し、任期の執行を停止する。また中院は戒厳令の布告がされてから十日以内に戒厳令の布告の停止行うことができる。 なお、布告の停止の要件は帝国法にて定める。 四、戒厳令の布告は期限は一年以内とし、それ以上は中院の同意を必要とする。同意の要件は帝国法にて定める。 第六条 一、皇帝及び帝国大臣は枢密院に諮問することができる。 二、枢密院に関する事項は委任勅令を持ってこれを定める。 第七条 皇帝は貴族の監督を帝国大臣の協賛の元、これを行う。 第八条 一、皇帝は帝国議会の承認した帝国法を皇帝の名で公布し、また、これを施行する。 ニ、皇帝は栄典及び勲章の下賜、恩赦、特赦、復権を帝国大臣の協賛の元、これを行う。 三、皇帝は帝国大臣の協賛及びこの憲法に基づき、帝国議会を召集又は解散する。 四、皇帝は儀礼儀式を執り行う。 五、皇帝は国民に対して必要に応じて、詔勅を発することができる。 第九条 一、法律をもって勅令を改正することは出来ない。また勅令をもって法律を改正することはできない。 ニ、前項の規定は臨時勅令及び緊急勅令発布を妨げるものではない。 第十条 帝国議会、内閣、裁判所は各々の権能の範囲内で皇帝に上奏することができる。 第十一条 皇帝は帝室の長として帝室令をこの憲法及び帝室法の範囲内で発することができる。 第十二条 皇帝及び皇族の私有財産は侵してはならない。 第十三条 一、皇位継承等は帝室法によって定める。 ニ、帝室法は皇帝及び枢密院によって、改廃される 三、爵位は枢密院の同意を得て皇帝が賜与する。 第十四条 一、皇帝が執務を執り行えないときは皇帝、皇族、上院議員、帝国大臣、国務大臣によって構成される帝室会議の決定に基づき摂政を設置できる。 ニ、摂政は皇帝の名において執務を行う。 第二章 帝国議会 第十五条 帝国議会は上中下院の三院で構成される。 第十六条 一、下院の定員及び選挙方法は下院選挙法によって定める。 ニ、下院の任期は五年とする。なお、解散されたときはその時点をもって満期とする。 第十七条 一、上院は委任勅令である上院議員勅任令によって皇族、貴族から半数、上院選挙法によって選挙された議員の半数によって構成される。 ニ、上院の任期及び定員は委任勅令にてこれを定める。 第十八条 一、中議院は予め選出された上下議院によって成立し、比率は各々半数ずつとする。 ニ、上院選任議員は上院議員勅任令で任命された議員のみとする。また、その選任に関する事項は委任勅令をもってこれを定める。 三、下院選任議員の選任に関する事項は帝国法をもってこれを定める。 第十九条 予算は上下議院各々過半数以上の賛成で成立する。 なお、下院に先議権があり上院で異なった議決または休会中の期間を除いて三十日以内に議決をとらなかった場合は下院の議決に従う。 第二十条 一、定例会は年一回、開かれなければならい。 ニ、特別会は皇帝及び内閣から要請があったとき、または上院または下院の所属議員の五分の二の求めがあったときに開かれる。 三、緊急会は下院選挙後二十日以内に開かれなければならない。 四、下院が解散するときは上院は同時に閉会する。 五、下院解散後は二十日以内に選挙を実施しなければならない。 六、内閣不信任案が承認された時は内閣は五日以内に総辞職か下院を解散するか決定しなければならない。 七、帝国議会の議決にて賛成反対が同数となった場合、議長の議決による。 八、帝国議会は、各々その所属議員の三分の一以上が出席しなければ、討議を開き評決をとることができない。 第二十一条 一、議員は議会での演説、討論及び評決について院外においては、何ら責任を負わない。 ニ、何人も上下議員を兼任できない。 第二十ニ条 中院は裁判官に対して弾劾裁判を行うことができる。 ニ、次の場合に弾劾裁判は開かれる。 イ、国民から請願があり、上下院で承認がされたとき。 ロ、裁判官が犯罪を犯したと疑われるとき。 ハ、最高裁判所から求めがあったとき。 ニ、帝国議会が必要と認めたとき。 ホ、帝国大臣から求めがあったとき。 第二十三条 帝国法は上下議院の過半数の賛成により可決される。 ただし、どちらか一方の議院が他方の議院と異なった議決を採ったときは中院にて過半数の賛成により成立する。 ニ、条約は中院の過半数の賛成によって承認される。 三、内閣の行政権の行使に対して中院は調査する権限を持つ。 第二十四条 一、処分その他罰則及び議員に関する規律は各議院の制定する規則による。ただし、議員の除名には出席議員の三分のニの同意を得なければならない。 ニ、議員は左記の例外を除いて逮捕されることはない。 イ、現行犯の場合 ロ、捜査中または令状請求中に除名が決定した場合 ハ、皇帝または皇族に対しての罪に問われた場合 ニ、内乱外乱誘致など国家転覆に関する罪に問われた場合 なお、ハ、ロの場合を除いて、逮捕された議員は帝国議会開会中は監視の元、釈放される。 第二十六条 一、議会の会議は公開しなければならない。ただし、出席議員の過半数が求めた場合は非公開とすることができる。 ニ、前項の規定で非公開にしたときは議院の議事録を公開しなければならない。ただし五分の一以上が要求した部分に関してはこの限りではない。 第三章 内閣 第二十七条 一、内閣は行政権を行使し、皇帝の補佐を行う。 ニ、内閣の行政権の行使に対して帝国議会は連帯して責任を負う。 第二十八条 一、内閣は帝国大臣を首長とし、国務大臣をもってこれを組織する。 ニ、帝国大臣は国務大臣を統括し、この憲法、帝国法及び勅令に従い内閣の指揮監督を行う。また、帝国議会に対して議案を提出し、行政事務、外交関係、その他内閣が行った事について報告する。 第二十九条 一、帝国大臣は帝国議会の指名し、皇帝が任命する。 ただし、上院が十日以内に指名をしない場合または、異なった指名がされた場合は下院の指名に基づく。 ニ、国務大臣は帝国大臣の信任に基づき皇帝が任命する。 三、国務大臣は帝国大臣の信任を失ったときは当然罷免される。 第三十条 内閣は皇帝に勅令の発布を上奏することができる。 第三十一条 国務大臣の半数は帝国議会議員でなければならない。 第三十二条 内閣は次の場合において総辞職しなければならない。 イ、不信任決議が採択されたとき ロ、帝国大臣が欠けたとき ハ、下院が解散したとき 第三十三条 内閣は次の事務を行う イ、帝国法、勅令を執行する。また帝国法及び勅令に従い官吏を指揮監督する。 ロ、外交関係を処理し条約を帝国議会の承認に基づき締結する。 ハ、予算案を議会に提出する。 第三十四条 その他事項は帝国法及び勅令によって定める。ただし、大臣が現役軍人であることを条件とする規定を制定してはならない。 第四章 司法 第三十六条 一、司法権は皇帝の名においてこの憲法、法律、勅令に従い裁判官が独立してこれを行使する。 ニ、最終裁判所長官及び最終裁判所の裁判官は内閣の指名に基づき皇帝によって任命され、それ以外の下級裁判官は最終裁判所長官の指名によって皇帝が任命する。 三、いかなる特殊裁判所及び普通裁判所の最終審は、必ず帝国最終裁判所でなければない。 四、最終裁判所は裁判所及び裁判に係る事務に関して規則を制定することができる。また最終裁判所の委任があればその下級裁判所でも規則を定めることができる。 第三十七条 最終裁判所は国及び州の行動に関して憲法に適合しているかどうか判断する権利を持つ。 第三十八条 裁判は公開しなければならない。ただし、裁判に出席する裁判官の過半数が必要と判断したときは皇帝及び皇族に対する罪、内乱外乱誘致及び第六章に関する対審を除いて、その裁判を非公開にすることができる。 第三十九条 一、裁判官はその任期中、会計上やむ終えない場合を除いてその報酬が減額されることはない。 ニ、弾劾、心身の故障を除いて裁判官の職を罷免することはできない。 三、軍法会議の審議官は裁判官と同等の地位だが、軍人たるため、それにより懲戒される事がある。 第五章 陸海空軍 第四十条 皇帝は最高司令官として陸海空軍を帝国大臣の助言と承認に基づき統帥する。 第四十一条 宣戦布告は帝国議会の賛成によって皇帝が宣戦布告詔書を発布する。 第四十五条 兵力、軍事予算は帝国大臣が編成し、皇帝の承認をもってこれを帝国議会に提出し帝国議会の承認を得なければならい。 四十六条 一、国軍を統制するために軍刑法を定めなければならない。 ニ、軍刑法による審議は軍法会議によってこれを行う 三、軍法会議に関する規定は委任勅令を持ってこれを定める。 第四十七条 国及び帝国軍による侵略行為はこれを禁止する。 第六章 国民権利義務 第四十八条 この憲法で指す国民は我が国の国籍を持つものを指す。ただし、国籍取得の要件は委任勅令をもってこれを定める。 第四十九条 国民は徴兵、勤労、納税をする義務を持つ 第五十条 一、国民は帝国法に定められた年齢以上であれば国政選挙、州選挙及びその他の自治構成体の選挙権の行使、立候補する権利、各種投票をする権利を有する。 ニ、投票運営員、被選挙人及び被選挙人関係者は選挙活動、投票及びその他法律で指定された場合において、その選挙で知り得た情報を漏らしてはならない。 三、投票権行使者本人が本人の投票に関する情報を公開するのは当人の裁量とする。 四、外国籍者の我が国の選挙権及び国民投票権及び州民投票権、その他自治構成体員投票権の行使はこれを認めない。 第五十一条 一、労働団体は法律の範囲内で団体行動を、起こすことができる。 ニ、労働時間、最低賃金、休日に関する事項は帝国法によってこれを定める。 第五十ニ条 国民は教育を受ける権利があり、同時に義務教育を受ける義務がある。 また国民は健康で文化的な最低限の生活を政府及び州が保証しなければならない。 第五十三条 一、国民は法律の範囲内で、言論、著作、思想、信条の自由を持つ。 ニ、国民は法律の範囲内で信書、通信の秘密は守られる。 三、国民は出身地、人種、犯罪歴、性別で差別を受けない。 四、法律の範囲内で職業選択及び住居移転の自由はこれを認める。 第五十四条 一、私有財産権はこれを認める。 ニ、国は法律に従いかつ正当な理由が認められる場合以外は私有財産権を犯すことはできない。 三、私有財産権およびこの制度を否定する団体はこれを認めない。 第五十五条 一、国民は法律に従い両性の同意があった場合において婚姻の自由を有する。 ニ、一定の年齢に達するまで婚姻は親の同意を必要とする。年齢は帝国法をもってこれを定める。 第五十六条 一、国民はこの憲法に定められる義務を放棄せずかつ他人の権利を侵害しない場合において信教の自由を有する。 ニ、宗教団体及び宗教団体関係団体は政治に関与してならない。 三、国は宗教団体に対して慰霊などの一部例外を除いて宗教団体を支援してはならない。 なお例外は帝国法を以てこれを定める。 第五十七条 一、何人も司法官吏による正当な手続及び正当をかつ合理的な理由によって発行された令状以外で現行犯を除き、逮捕及び家宅捜索をされることはない。 ニ、国は苦役、拷問及び、死刑を除く残虐な刑罰はしてはならない。 三、何人もその時適法だった事象はその罪に問われることはない。また遡及適用を認める法律及び勅令は制定することはできない。 四、一度無罪となった場合は同じ罪で問われるとこはない。 第五十八条 国民は皇帝に敬意を示さなければならない。 第五十九条 国民は国及び州の行動に関する損害の救済、官吏の罷免、帝国法、勅令、その他命令及び州法に関して皇帝、帝国議会及び州議会に請願する権利を持つ。 第七章 州及び直轄市 第六十条 各州は憲法、帝国法、勅令の範囲内で各々州法を制定することができる 第六十一条 各州は州政府、州議会を設置しなければならない。 第六十二条 各州は裁判所、軍を行使することができない。また、外交権は国に属する。 第六十三条 州以下の構成体については帝国法にてさだめる。 第六十四条 州の合併は帝国議会及び管轄省庁の同意を得なければならない。 第六十五条 直轄市は政府が直接管理し、直轄市行政委員会を設置する 第六十六条 内閣は帝国法及び勅令の範囲内で直轄市令を出すことができる。 第八章 会計 第七十条 国家税金に関する事項について、勅令、閣令、省令、庁令及びその他下部命令は帝国法の委任によらない限り改廃はできない。 第七十一条 州税金に関する事項について、勅令、閣令、省令、庁令、州政府命令及びその他下部命令は州法の委任がない限り改廃はできない。 第七十三条 国は会計年度ごとに監査院の監査を受けなければならない。 第七十四条 前年度の予算執行終了時に次年度の予算が承認されていないときは前年度と同じ予算を臨時予算として執行する。 第七十五条 その他会計に関する事項は帝国法をもって定める。 第九章 補則 第七十八条 一、この憲法は上下院各々全議員の三分の二以上の賛成によって改正される。 二、第一章及び本項の改正に関しては皇帝の同意を必要とする。 三、本項及び、第五十条の四の改正はこれを禁ずる。 第七十九条 この憲法は帝国法、勅令及びその他下部命令を持って改廃することはできない。 第八十条 皇帝、帝国大臣、国務大臣、裁判官、上下院議員、州議員、州閣僚、その他公務員、すべての国民及び国内在住者はこの憲法を擁護し、尊守する義務を持つ。 第八十一条 一、この憲法の施行より前に出された勅令及び枢密院令、貴族会議令はこの憲法に反しない限り、効力を有する。ただし、枢密院令及び貴族会議令に関する規定は帝国法の規定を準用し、勅令は第三条の規定を準用する。 二、上院及び下院の選挙及び任命が施行日までに完了していない場合枢密院が代行してこれを行う。
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