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第二編 物権 第一章 総則 (物権の創設) 第百七十五条 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。 (物権の設定及び移転) 第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 (動産に関する物権の譲渡の対抗要件) 第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。 (混同) 第百七十九条 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。 2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 3 前二項の規定は、占有権については、適用しない。 第二章 占有権 第一節 占有権の取得 (占有権の取得) 第百八十条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。 (代理占有) 第百八十一条 占有権は、代理人によって取得することができる。 (現実の引渡し及び簡易の引渡し) 第百八十二条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。 2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。 (占有改定) 第百八十三条 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。 (指図による占有移転) 第百八十四条 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。 (占有の性質の変更) 第百八十五条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。 (占有の態様等に関する推定) 第百八十六条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。 2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。 (占有の承継) 第百八十七条 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。 2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。 第二節 占有権の効力 (占有物について行使する権利の適法の推定) 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。 (善意の占有者による果実の取得等) 第百八十九条 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。 2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。 (悪意の占有者による果実の返還等) 第百九十条 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。 2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。 (占有者による損害賠償) 第百九十一条 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。 (即時取得) 第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 (盗品又は遺失物の回復) 第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。 第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。 (動物の占有による権利の取得) 第百九十五条 家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。 (占有者による費用の償還請求) 第百九十六条 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。 2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 (占有の訴え) 第百九十七条 占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。 (占有保持の訴え) 第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。 (占有保全の訴え) 第百九十九条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。 (占有回収の訴え) 第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。 2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。 (占有の訴えの提起期間) 第二百一条 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。 2 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。 3 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。 (本権の訴えとの関係) 第二百二条 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。 2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。 第三節 占有権の消滅 (占有権の消滅事由) 第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。 (代理占有権の消滅事由) 第二百四条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。 一 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。 二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。 三 代理人が占有物の所持を失ったこと。 2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。 第四節 準占有 第二百五条 この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第一款 所有権の内容及び範囲 (所有権の内容) 第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。 (土地所有権の範囲) 第二百七条 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。 第二百八条 削除 第二款 相隣関係 (隣地の使用請求) 第二百九条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。 2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。 (公道に至るための他の土地の通行権) 第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。 2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。 第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。 2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。 第二百十二条 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。 第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。 2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 (自然水流に対する妨害の禁止) 第二百十四条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。 (水流の障害の除去) 第二百十五条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。 (水流に関する工作物の修繕等) 第二百十六条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。 (費用の負担についての慣習) 第二百十七条 前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。 (雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止) 第二百十八条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。 (水流の変更) 第二百十九条 溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。 2 両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。 3 前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 (排水のための低地の通水) 第二百二十条 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。 (通水用工作物の使用) 第二百二十一条 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。 2 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。 (堰の設置及び使用) 第二百二十二条 水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。 2 対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。 3 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 (境界標の設置) 第二百二十三条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。 (境界標の設置及び保存の費用) 第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。 (囲障の設置) 第二百二十五条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。 2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。 (囲障の設置及び保存の費用) 第二百二十六条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。 (相隣者の一人による囲障の設置) 第二百二十七条 相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。 (囲障の設置等に関する慣習) 第二百二十八条 前三条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 (境界標等の共有の推定) 第二百二十九条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。 第二百三十条 一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。 2 高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。ただし、防火障壁については、この限りでない。 (共有の障壁の高さを増す工事) 第二百三十一条 相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。 2 前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。 第二百三十二条 前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。 (竹木の枝の切除及び根の切取り) 第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 (境界線付近の建築の制限) 第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。 2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。 (境界線付近の建築に関する慣習) 第二百三十六条 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 (境界線付近の掘削の制限) 第二百三十七条 井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。 2 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの二分の一以上の距離を保たなければならない。ただし、一メートルを超えることを要しない。 (境界線付近の掘削に関する注意義務) 第二百三十八条 境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。 第二節 所有権の取得 (無主物の帰属) 第二百三十九条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。 2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。 (遺失物の拾得) 第二百四十条 遺失物は、遺失物法 (明治三十二年法律第八十七号)の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。 (埋蔵物の発見) 第二百四十一条 埋蔵物は、遺失物法 の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。 (不動産の付合) 第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。 (動産の付合) 第二百四十三条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。 第二百四十四条 付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。 (混和) 第二百四十五条 前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。 (加工) 第二百四十六条 他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。 2 前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。 (付合、混和又は加工の効果) 第二百四十七条 第二百四十二条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。 2 前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その合成物等について存し、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その持分について存する。 (付合、混和又は加工に伴う償金の請求) 第二百四十八条 第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。 第三節 共有 (共有物の使用) 第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。 (共有持分の割合の推定) 第二百五十条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。 (共有物の変更) 第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 (共有物の管理) 第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 (共有物に関する負担) 第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。 2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。 (共有物についての債権) 第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。 (持分の放棄及び共有者の死亡) 第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。 (共有物の分割請求) 第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。 2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 第二百五十七条 前条の規定は、第二百二十九条に規定する共有物については、適用しない。 (裁判による共有物の分割) 第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。 2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。 (共有に関する債権の弁済) 第二百五十九条 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。 2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。 (共有物の分割への参加) 第二百六十条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。 2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。 (分割における共有者の担保責任) 第二百六十一条 各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。 (共有物に関する証書) 第二百六十二条 分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。 2 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。 3 前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。 4 証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。 (共有の性質を有する入会権) 第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。 (準共有) 第二百六十四条 この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。 第四章 地上権 (地上権の内容) 第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。 (地代) 第二百六十六条 第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。 2 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。 (相隣関係の規定の準用) 第二百六十七条 前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。 (地上権の存続期間) 第二百六十八条 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。 2 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。 (工作物等の収去等) 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。 2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 (地下又は空間を目的とする地上権) 第二百六十九条の二 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。 2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。 第五章 永小作権 (永小作権の内容) 第二百七十条 永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。 (永小作人による土地の変更の制限) 第二百七十一条 永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。 (永小作権の譲渡又は土地の賃貸) 第二百七十二条 永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。 (賃貸借に関する規定の準用) 第二百七十三条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。 (小作料の減免) 第二百七十四条 永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。 (永小作権の放棄) 第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。 (永小作権の消滅請求) 第二百七十六条 永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。 (永小作権に関する慣習) 第二百七十七条 第二百七十一条から前条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 (永小作権の存続期間) 第二百七十八条 永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。 2 永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。 3 設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。 (工作物等の収去等) 第二百七十九条 第二百六十九条の規定は、永小作権について準用する。 第六章 地役権 (地役権の内容) 第二百八十条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。 (地役権の付従性) 第二百八十一条 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。 2 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。 (地役権の不可分性) 第二百八十二条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。 2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。 (地役権の時効取得) 第二百八十三条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。 第二百八十四条 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。 2 共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。 3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の停止の原因があっても、時効は、各共有者のために進行する。 (用水地役権) 第二百八十五条 用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。 2 同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。 (承役地の所有者の工作物の設置義務等) 第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。 第二百八十七条 承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。 (承役地の所有者の工作物の使用) 第二百八十八条 承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。 2 前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。 (承役地の時効取得による地役権の消滅) 第二百八十九条 承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。 第二百九十条 前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。 (地役権の消滅時効) 第二百九十一条 第百六十七条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。 第二百九十二条 要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の中断又は停止があるときは、その中断又は停止は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。 第二百九十三条 地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。 (共有の性質を有しない入会権) 第二百九十四条 共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。 第七章 留置権 (留置権の内容) 第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。 2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。 (留置権の不可分性) 第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。 (留置権者による果実の収取) 第二百九十七条 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。 2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。 (留置権者による留置物の保管等) 第二百九十八条 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。 2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。 3 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。 (留置権者による費用の償還請求) 第二百九十九条 留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。 2 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 (留置権の行使と債権の消滅時効) 第三百条 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。 (担保の供与による留置権の消滅) 第三百一条 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。 (占有の喪失による留置権の消滅) 第三百二条 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。 第八章 先取特権 第一節 総則 (先取特権の内容) 第三百三条 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 (物上代位) 第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 (先取特権の不可分性) 第三百五条 第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。 第二節 先取特権の種類 第一款 一般の先取特権 (一般の先取特権) 第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。 一 共益の費用 二 雇用関係 三 葬式の費用 四 日用品の供給 (共益費用の先取特権) 第三百七条 共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。 2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。 (雇用関係の先取特権) 第三百八条 雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。 (葬式費用の先取特権) 第三百九条 葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。 2 前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。 (日用品供給の先取特権) 第三百十条 日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。 第二款 動産の先取特権 (動産の先取特権) 第三百十一条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。 一 不動産の賃貸借 二 旅館の宿泊 三 旅客又は荷物の運輸 四 動産の保存 五 動産の売買 六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給 七 農業の労務 八 工業の労務 (不動産賃貸の先取特権) 第三百十二条 不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。 (不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲) 第三百十三条 土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。 2 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。 第三百十四条 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。 (不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲) 第三百十五条 賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。 第三百十六条 賃貸人は、敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。 (旅館宿泊の先取特権) 第三百十七条 旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。 (運輸の先取特権) 第三百十八条 運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在する。 (即時取得の規定の準用) 第三百十九条 第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する。 (動産保存の先取特権) 第三百二十条 動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。 (動産売買の先取特権) 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。 (種苗又は肥料の供給の先取特権) 第三百二十二条 種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関し、その種苗又は肥料を用いた後一年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在する。 (農業労務の先取特権) 第三百二十三条 農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。 (工業労務の先取特権) 第三百二十四条 工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。 第三款 不動産の先取特権 (不動産の先取特権) 第三百二十五条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。 一 不動産の保存 二 不動産の工事 三 不動産の売買 (不動産保存の先取特権) 第三百二十六条 不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。 (不動産工事の先取特権) 第三百二十七条 不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。 2 前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。 (不動産売買の先取特権) 第三百二十八条 不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在する。 第三節 先取特権の順位 (一般の先取特権の順位) 第三百二十九条 一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。 2 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。 (動産の先取特権の順位) 第三百三十条 同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。 一 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権 二 動産の保存の先取特権 三 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権 2 前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。第一順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても、同様とする。 3 果実に関しては、第一の順位は農業の労務に従事する者に、第二の順位は種苗又は肥料の供給者に、第三の順位は土地の賃貸人に属する。 (不動産の先取特権の順位) 第三百三十一条 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。 2 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。 (同一順位の先取特権) 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。 第四節 先取特権の効力 (先取特権と第三取得者) 第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。 (先取特権と動産質権との競合) 第三百三十四条 先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。 (一般の先取特権の効力) 第三百三十五条 一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。 2 一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。 3 一般の先取特権者は、前二項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができない。 4 前三項の規定は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用しない。 (一般の先取特権の対抗力) 第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。 (不動産保存の先取特権の登記) 第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。 (不動産工事の先取特権の登記) 第三百三十八条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。 2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。 (登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権) 第三百三十九条 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。 (不動産売買の先取特権の登記) 第三百四十条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。 (抵当権に関する規定の準用) 第三百四十一条 先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。 第九章 質権 第一節 総則 (質権の内容) 第三百四十二条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 (質権の目的) 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。 (質権の設定) 第三百四十四条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。 (質権設定者による代理占有の禁止) 第三百四十五条 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。 (質権の被担保債権の範囲) 第三百四十六条 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。 (質物の留置) 第三百四十七条 質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。 (転質) 第三百四十八条 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。 (契約による質物の処分の禁止) 第三百四十九条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。 (留置権及び先取特権の規定の準用) 第三百五十条 第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。 (物上保証人の求償権) 第三百五十一条 他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。 第二節 動産質 (動産質の対抗要件) 第三百五十二条 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。 (質物の占有の回復) 第三百五十三条 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。 (動産質権の実行) 第三百五十四条 動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。 (動産質権の順位) 第三百五十五条 同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。 第三節 不動産質 (不動産質権者による使用及び収益) 第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。 (不動産質権者による管理の費用等の負担) 第三百五十七条 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。 (不動産質権者による利息の請求の禁止) 第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。 (設定行為に別段の定めがある場合等) 第三百五十九条 前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第百八十条第二号 に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。 (不動産質権の存続期間) 第三百六十条 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。 2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。 (抵当権の規定の準用) 第三百六十一条 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。 第四節 権利質 (権利質の目的等) 第三百六十二条 質権は、財産権をその目的とすることができる。 2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。 (債権質の設定) 第三百六十三条 債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。 (指名債権を目的とする質権の対抗要件) 第三百六十四条 指名債権を質権の目的としたときは、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の規定は、株式については、適用しない。 (記名社債を目的とする質権の対抗要件) 第三百六十五条 記名社債を質権の目的としたときは、社債の譲渡に関する規定に従い会社の帳簿に質権の設定を記入しなければ、これをもって会社その他の第三者に対抗することができない。 (指図債権を目的とする質権の対抗要件) 第三百六十六条 指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 (質権者による債権の取立て等) 第三百六十七条 質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。 2 債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。 3 前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは
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源氏恋絵巻(げんじこいえまき) 簡易紹介 主人公は美しい姫君・光に仕える女房。 光とそっくりの容貌であるにもかかわらず、自分のことにはさして興味はない。 主人に仕える幸せを頼みに日々を生きていた。 しかしある日、光が失踪し、主人公は同僚と主人を守るため、姫に成り代わることに……。 データ 公式サイト 閉鎖 発売、開発元 QuinRose ジャンル 和風ファンタジー・恋愛アドベンチャーゲーム 対応機種 PSVita 発売日 2015年9月17日 価格(税込) 通常版:6,804円、豪華版:9,504円 廉価版 なし キャラクターデザイン シナリオライター 音声量 主人公以外フルボイス 主人公 千影(声:なし)※名前変更可能 攻略対象 紫の君(声:下野紘)葵の君(声:石川界人)明石の君(声:逢坂良太)朧月夜の君(声:木村良平)夕顔の君(声:小野賢章)六条の君(声:蒼井翔太)常盤(声:中井和哉) 備考 CERO:D(17歳以上対象) 該当するキーワード ノベルゲーム、モチーフ作品(源氏物語)デフォ名呼びあり、和風世界が舞台
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(手続の補正) 第一七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の四までの規定により補正することができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要求書又は第百三十四条の二第一項[特許無効審判における訂正の請求]の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面についての補正をすることができない。(改正、昭四五法律九一、昭五〇法律四六、昭六〇法律四一、平二法律三〇、平五法律二六、平六法律一一六、平一四法律二四、平一五法律四七) 2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正することができない。(本項追加、平五法律二六、改正、平六法律一一六) 3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 意商 一 手続が第七条第一項から第三項まで[手続能力]又は第九条[代理権の範囲]の規定に違反しているとき。 二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 三 手続について第百九十五条第一項から第三項[手数料]までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。(改正、昭四五法律九一、昭五九法律二三、平五法律二六、平八法律六八) 4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正所を提出しなければならない。意商(改 正、平五法律二六、平六法律一一六) 旧法との関係 施規一一条 趣旨 本条は、手続の補正について規定したものである。手続の円滑迅速な進行を図るためには、はじめから完全な内容の書面を提出することが最も望ましいのであるが、実際問題として当初から完全なものを望み得ない場合も少なくないので、昭和三四年制定の現行法は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合には補正することができることとし、出願広告決定後においては一定の制限(旧六四条)の下に補正を認めることにした(また、出願広告決定前においてもその補正が不適法なものであるときは五三条等の規定が適用された)。 しかしながら、昭和四五年の一部改正において、審判請求制度を採用したことに伴い、原則として補正ができる期間を「事件が特許庁に係属している場合」と改めた。(一項柱書) 従来は特許出願があったときは、それを全部審査するので、出願があれば「審査に係属」したことになっており、出願直後から補正ができたのである。 しかし、昭和四五年の一部改正で出願の審査は、出願審査の請求をまって行うこととしたので(四八条の二)、特許出願後出願審査の請求があるまでの期間は、「審査に係属」しているとはいえない。 したがって、この期間内も補正することができるようにするため、「特許庁に係属」しているときは補正ができることとしたのである。ただ「特許庁に係属」とすると出願から出願審査の請求までの間のみならず拒絶査定から審判請求までの間も補正ができることになるが、別途明細書又は図面の補正については、一七条の二第一項において補正できる時期が制限されるので実質的には大した変化はないと考えられる。 一項ただし書は、明細書等についての補正の時期的制限を規定したものである。 昭和三四年の現行法制定時には、出願広告決定の謄本送達前は、いつでも明細書又は図面の補正をすることができ、出願広告決定の謄本送達後だけ補正の機関が制限されることになっていたが、昭和四五年の一部改正において出願公開制度を新設したことに等に伴い、出願広告決定の謄本送達前であっても、出願日から一年三月を経過した後は、一七条の二第一項各号に規定する場合、すなわち①出願の審査請求時、②他人による出願審査の請求の通知の日から三月以内、③拒絶理由通知に対する応答期間内又は④拒絶査定不服審判の請求の日から三〇日以内に限り補正ができることとしていた。 しかしながら、こうした補正の時期的制限の下では、特にパリ条約による優先権の主張を伴う外国からの特許出願については、第一国出願の日から一年三月(優先権機関の一年を除けば実質的には三月)を経過した後は、補正ができる時期が審査請求時等に限られていたため、第一国出願の審査結果に応じて我が国の特許出願について補正を行おうとしても、この時期的制限により補正ができない場合があるという問題が生じていた。 平成六年の一部改正においては、こうした問題を改善し、制度の国際調和を図るため、昭和四五年の一部改正により本項ただし書に規定されていた出願日から一年三月の補正の時期的制限を廃止することとした。 平成一四年の一部改正においては、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本項にも同様の修正を加えることとした。 平成一五年の一部改正においては、訂正の請求に関する規定が一三四条第二項から一三四条の二第一項に移動したことに伴い、該当箇所を変更した。また、一二六条一項の審判の訂正審判と規定する訂正を行った。趣旨については一二一条を参照されたい。 二項は、平成六年の一部改正により新設された規定であり、外国語書面出願の外国語書面及び外国語要約書面についての規定したものである。出願日に提出された外国語書面は、出願日における発明の内容を記載した書面としての位置付けを有するものであり、その後の補正により記載内容が変更されることは適当でない。 また、外国語書面の出願人は、その後提出した翻訳文が願書に添付した明細書等とみなされ、それを補正することにより、外国語書面に記載した事項の範囲内において適切な権利を取得することが可能である。このため、外国語書面及び外国語要約書面については補正することができないこととした。 三項は、特許庁長官が手続の補正を命ずることができる場合を規定するものである。 このうち三号は手数料を納付しない者に対し、補正命令をするという規定である。昭和四五年の一部改正で、審査請求制度が採用され、第三者も出願審査の請求ができることになったことに伴い、追加された請求項(昭和六二年の一部改正により導入)についての追加の出願審査請求料は誰が負担すべきかという問題が生じるに至った。そこで、一九五条(手数料納付に関する規定)を改正し、第三者の出願審査の請求後、請求項の数を増加するときの追加の出願審査請求料は出願人が負担すべきであるとの趣旨の規定を同条三項として新設した。 そこで、これに伴い、その手数料を納付しない場合も補正命令によりこれを納付させることとするために同条三項を加えたものである。 また、昭和五九条の各種手数料の改定等に伴う一部改正により、一部の手数料の額を実費を勘案して政令で定められることとしたので、一九五条の改正に伴い、同条第二項を加えることとした。 なお、平成八年の一部改正において「審判長による補正命令」を削除したが、これは、審判事件に係る手続が方式に違反している場合の措置は、第六章・審判の規定中で明記すべきとの考えに基づき、一三三条二項を新設したことに伴うものである。 四項は、本条の規定による補正をする場合の提出書類を規定したものである。手続の補正をするには、手続補正書を提出しなければならないが、平成六年の一部改正において、外国語書面出願についての誤訳の訂正を目的として補正するときには誤訳補正訂正書を提出すべき旨を一七条の二第二項に規定したため、この場合を除く旨を本状に追加した。 [字句の解釈] <この法律又はこの法律に基づく命令で定める方式> 法律で定める方式の例としては、三六条(特許出願の方式)等があり、命令で定める方式としては、書面は日本語をもって記載すべき旨の規定(施規二条一項)や、相手方に送付するために必要な場合は必要な員数の副本を提出すべき旨の規定(施規四条)等がある。(青本第17版)
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札幌北郵便局 郵便番号:〒001 集配地域:北海道札幌(さっぽろ)市北(きた)区の旧・札幌郡琴似(ことに)町のうち新琴似域、新川域および旧・札幌郡札幌村(北十条西(5丁目~11丁目)域、北十一条西(5丁目~11丁目)域、北十二条(5丁目~12丁目)域、北十三条西(5丁目~12丁目)域、北十四条西(5丁目~12丁目)域、北十五条西(6丁目~13丁目)域、北十六条西(7丁目~13丁目)域、北十八条西(8丁目~13丁目)域、北十九条西(8丁目~13丁目)域、北二十条西(11丁目~13丁目)域を除く)域。 1.jpg 札幌北郵便局局舎 2.jpg 札幌北郵便局取集時刻掲示 達成状況[20**年*月**日現在] 普通のポスト ●マッピング済**本。撤去**本。 コンビニポスト ●マッピング済**本。撤去**本。 ポスト考察 ●編集中 ポスト番号考察 ●編集中 設置傾向考察 ●編集中 取集時刻考察 ●編集中 取集ルート考察 ●編集中 時刻などの掲示 ●編集中
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この青空に約束を 〜ようこそつぐみ寮へ〜 この青空に約束を 〜ようこそつぐみ寮へ〜 The BEST vocal collection imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 この青空に約束を The BEST vocal collection(Amazon) 発売元・販売元 発売元:5pb. 販売元:メディアファクトリー 発売日 2008.01.25 価格 2800円(税抜き) 内容 この青空に約束を 歌:KAORI 言葉にできなくて… 歌:沢城凛奈(こおろぎさとみ) シャボン玉 歌:羽山海己(森沢芙美) 近すぎない距離で 歌:浅倉奈緒子(折笠愛) オレンジの空 歌:六条宮穂(中田順子) you… 歌:藤村静(ひと美) 星のとなりに 歌:三田村茜(名塚佳織) 眠りの森の課外授業 歌:桐島沙衣里(MARIO) 青空のファンタジア 歌:村田あゆみ 小さなブリリアント 歌:KAORI 備考
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【SIFT】Sea International Friendship Treaty ―海域国際修好条約― <規約> 第一条 締結国同士の資源援助及び海域貿易は自由とする。ただし、軍艦を含む兵器援助はこの限りではなく、資源援助量は良識の範囲内とする。 第二条 締結国同士の武力行為の一切を禁じ、平時は条約締結国の軍事的関係及び内政には関与しないこと。また、原則として締結国を友軍に設定すること。 第三条 怪獣退治については要請があり次第(怪獣退治OKは無断でも)、原則対怪獣弾及び空軍で対処すること。埋め立ていのらの場合は例外として破壊PP弾の使用を認める。 第四条 船パーツ及び海域船舶の譲渡・売買は可とする。ただし、武装についてはこの限りではない。 第五条 締結国同士、ネチケットを守こと。 第六条 この条約の締結・解除は無条件とし、上記の規約に違反した場合、当条約は無効となる。 締結国 野々村国際流通島 愁華王国 銀澪煌國 締結条約 BIIT:【L.P.A】恒久平和同盟 申請 ノースフィーリア連邦島の観光者通信に直接お願いします。
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NHK受信料支払いは義務なの? テレビを持ってたらNHKの受信料の支払いは義務だとNHKのクソ集金人は言うけど、 答えは「NO」だ! そもそも、放送法64条第1項には、こう記されている。 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 ここで解説すると、 放送法自体には、「契約」の義務はあっても、 「支払い」の義務はどこにも存在しない。 つまり、テレビやアンテナといった「受信設備」を持っていたら、放送受信契約の義務はあるが、例外もある。 放送受信を目的としない(例:テレビ画面にゲーム画面を映す、会議室でモニターとして使う、・・・etc) ラジオ放送 多重放送 これらは受信契約義務の対象外だ。
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平経高 治承四(1180)~建長七(1255)年6月 父は治部大輔平行範。はじめ吉田経房の猶子となり、建久元(1190)年正月に平姓に復し叙爵。藤原範光に仕え(1)、蔵人・弁官を経て承久二(1220)年に蔵人頭。元仁元(1224)年に従三位に叙して公卿となる。嘉禄二(1226)年に参議、仁治元(1240)年には民部卿。博学で故実に通じ、自らもそれを誇っていたらしい(2)。九条道家に近侍、その政権を支えた。菅原為長の教えを受け、叙位任官を正しく行なうこと、裁判を広く行なうことを以て徳政を展開せんとした。鎌倉幕府の隆盛には常に批判的で、幕府が嫌う順徳上皇の弟の六条宮雅成王の後見人となり、同上皇の子の忠成王の元服も執り行なっている(3)。こうした行動が忌まれたのか、九条道家との関係ゆえか、その子孫は後嵯峨院政以降、全く用いられることがなかった。 『玉蘂』承元五年九月八日 『頼資卿記』寛喜元年九月十三日 『葉黄記』宝治元年二月二十五日 (本郷和人)
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キャラ名一覧>ろ ろで始まる作品をすべて表示(注・五十音順ではないのでやや見辛いです) ロムスカ・パロ・ウル・ラピュタ ロア ロイド安藤2 ロイド安藤1 ロイド・アーヴィング ロイ・フォッカー ロキ(聖闘士星矢) ロキ(史上最強の弟子ケンイチ) ELEGOTHIC SABBAT - ロキ HIP ROCK - 六 6号さん(鈴木さやか) 六条宮穂 六条御息所 六道骸 六兵衛 六兵衛の妻 ろ組のくノ一01 ろ組のくノ一02 ろ組のくノ一03 ロケッティア ロケットラクーン ロザリィ ロザリンド ロザリンド(ゼノン差分) ロズウェル No.407 - ロズレイド ロゼット・クリストファ ロゼリュクス・マイツェン ロゼ・レイタム02 ロゼ・レイタム01 ロゼ・レイタム03 ロゼ・レイタム(ロングヘア)01 ロゼ・レイタム(ロングヘア)02 ロゼ・レイタム(ロングヘア)03 M10-天角星-ロック ロック(超人ロック) ロックオン・ストラトス(ニール)02 ロックオン・ストラトス(ニール)01 ロックマン(キャラ) ロッシ ロディ・ラグナイト ロノウェ 呂ノ上源次 ロバート・ダッドリー ロビン ロベリア・カルリーニ ロボコップ ロボぴちょんくん ロマリー・ストーン ロム・ストール01 ロム・ストール02 ロム・ストール(gif,320x240) ロム・ストール(gif,640x480) ロラン・セアック ろり子 ロレッタ ロロライナ・フリクセル ロロ・ランペルージ ロン ロンギヌス ローガン ローガン(爪あり) ローザ ロージー ローズ ローズのカボちゃん ローズマリー01 ローズマリー02 ローズマリー・ベルガモット ローラ・ローラ ロールシャッハ ロール・キャスケット ローレシアの王子
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ぐとご峠バトルスポーティングレギュレーション(2012年5月10日 最新版) +第一条 大会名称 第一条 大会名称 ぐとご峠バトル GT5 Touge Battle +第二条 大会内容 第二条 大会内容 PS3ソフト「グランツーリスモ5」を使用した、峠バトル企画 +第三条 大会の目標 全員が楽しく走る ルールとマナーはちゃんと守って楽しいイベントにする +第四条 主催者の名称と連絡先 第四条 主催者の名称と連絡先 名称=あるふぁ@BlueGino コミュニティ=まじょりかぶる~♪ +第五条 参加資格 第五条 参加資格(すべて満たしていただく必要があります) ①グランツーリスモ5のオンラインプレイができ、マナーのよい行動ができること ②レギュレーションをしっかり読み、主催者や他の参加者と仲良く楽しめること ③他の車に当てられても怒らないこと。他のところでぐちなどを言ったりするのもだめです。 ④当てたりしてしまったら、生放送のコメントや、GT5内チャットなどで謝罪をきちんと行うこと。ただし、GT5内チャットは、レース終了してから行う。 ⑤コミュニティまじょりかぶる~♪に参加していること ⑥どういう対戦者と組むかわからないので、全クラスの対応車両を作っていただけること +第六条 参加受付 第六条 参加受付 参加受付は、放送開始後のコメントにて受付いたします。 基本的には ①ハンドルネーム ②PSID ④色 を書いていただく形になります。 バトルは、申請順の勝ち抜きバトルとなります +第七条 大会の流れ 第七条 大会の流れ ①生放送開始と同時に部屋たて(この時点では入室しないでください) ②バグ回避レースを行う ③バグ回避レースが終わったら最初のバトルの方が入室 ④準備ができましたら主催者である私がコースインし、レース開始(開始後退室し、観戦モードにて実況します) ⑤あとはバトルを楽しもうぜ!! +第八条 バトル方法 第八条 バトル方法 1対1の先行後追いバトル形式で、基本的にオーバーテイクはなしです。 先行が後追いに2秒差をつけた場合と、後追いが先行との差を2秒以内に詰めた場合に1ポイントが入り、2ポイント先取した方がそのラウンドの勝者となります。 勝ち抜きバトル形式で、勝った方に、次の方が勝負を挑んでいく形となります。 エンジン・足回り等に大きなダメージを追った場合は先行後追いタイム差関係なしに、ダメージを負った側がまけとなり、対戦相手に1ポイントが入ります。 ◎アイガーラウンドの場合 まずは、バトルする2人に、先行後追いを決めてもらいます。 レース設定を2周に設定します。 レーススタートしたら、最終セクターのスタート地点(トンネル出口)まで70km-hでローリングラップを行っていただきます。 トンネル出口で最終セクターに入った表示がでたらスタート、全開OKです。 そのまま2周ゴールまで走っていただき、レース結果のタイム差で勝敗が決します。 先行後追いを入れ替えて、ポイントで勝敗が決するまで繰り返します。 ◎阿蘇ラウンド(ぶるじの峠 エクストリームステージ)の場合 まずは、バトルする2人に、先行後追いを決めてもらいます。 レース設定を1周に設定します。 レーススタートしたら、第二セクターのスタート地点まで70km-hでローリングラップを行っていただきます。 第二セクターに入った表示がでたらスタート、全開OKです。 PP400/425クラスは第六セクタ入り口、PP500・MAXクラスは最終セクター入り口のタイム差で勝敗が決します・ 2秒以内の時にはタイム差の表示がない場合があるときとないときがありますので、なるべく確認していただき、両方ない場合は差がない可能性が高いと判断し、勝敗が付かないとします(明らかに見ていて差がある場合は付く場合もあります) 先行後追いを入れ替えて、ポイントで勝敗が決するまで繰り返します。 +第九条 リタイアの禁止 第九条 リタイア、チャンピオンシップの途中棄権の禁止 基本的にリタイア、チャンピオンシップの途中棄権を禁止させていただきます。やむを得ずリタイア、される場合は、放送にて、名前とリタイア理由をコメントしていただければOKです。コメントのないリタイアは、次回参加時にペナルティを課します。 また、1位の方がゴールしても、レース継続の間は必ず走ってください。 +第十条 レースの中断・再開 第十条 レースの中断・再開 主催者の回線トラブルなどにより、レースの継続が困難になった場合、主催者権限で、やり直しをします。ニコ生での放送が生きている場合は放送内で、ニコ生の放送もだめな場合は、ツイッター上でやり直しを宣言します。ニコ生の放送がだめな場合は枠を取り直し、そして、参加者全員がPS3を再起動できたら、部屋を建て直します。その際、バグ回避レースを1周行います。 +第十一条 勝者の決定 第十一条 勝者の決定 その日の放送の最後で勝ち抜いていた方が勝者となります。 また、バトルの勝敗はWikiにアップして行きたいと思います +第十二条 安全規則 第十二条 安全規則 ①コース外走行禁止 基本的にはコース外の走行を禁止します。ミスで外に出てしまったという場合は仕方がないですが、タイムを稼ぐためにランオフエリアを使用するなどの行為は禁止です。 ②峠バトルならではの事項 オーバーテイクは、先行車が単独スピンやクラッシュの場合のみOK(ハーフスピンの場合は、オーバーテイクせず安全確保してください。) 先行車は、ブレーキテストになるようなことは禁止(親フラグなどでやむをえない場合はレコードラインをふさがないようにすること。そしてその旨を放送コメントまたはGT5チャットで、対戦相手に伝えてください) 後追い車は、先行車が姿勢を乱すような接触、またはダメージを負うような接触禁止。こつんとあたるくらいは仕方ないですが、なるべく接触しないようお願いします。こつんと当たって先行車が姿勢を乱した場合は、後追いの方が有利にならないよう配慮してください。後追い車の接触によって先行車がダメージを負った場合は後追いの負けです。また、ラグがあり双方の合意があったときに限り、先行後追いを入れ替えず再バトルを認めます 故意に壁走りすることは禁止 先行車の単独スピンやクラッシュなどでも、安全にオーバーテイクできない(真横に向いてとまっていて接触しないと抜けない場合等)は先行車の後ろで待って、先行車にあわせてバトル続行すること クラッシュダメージなどで勝敗が決定したばあいは、できるだけゆっくりゴール地点まで戻ってきてください +第十三条 ぺナルティ { レギュレーションに反する行為や、スポーツマンシップに反する行為をされた方にはペナルティを課します。 基本的には下の表のペナルティを課します。連続でペナルティに該当する行為をされると、レベルが上がっていきます。 レベル 大会期間中 1 タイムペナルティ10秒 2 タイムペナルティ20秒 3 タイムペナルティ30秒 4 大会から除名(参加中の大会) 5 大会から除名→出場停止(永遠に) レベル5のペナルティを受けた方は、大会の運営やコミュニティの運営などのお手伝いをしていただき、二度とレベル5まで行くような行為をしないと誓っていただくことで出場停止が解除になる可能性があります。 また、レース中にペナルティに該当することがあった場合、このペナルティに加えて、他の参加者への影響によって、降着・失格などの処置がとられることになります。 +第十四条 レース設定 第十四条 レース設定 主催者が設定しますので、触らないでください。 ①レギュレーション設定 クルマ制限 制限なし パフォーマンスポイント 対戦者のクラスによる 馬力 下限なし 車重 下限なし タイヤ制限 スポーツ・ソフト スキッドリカバリーフォース 禁止 ドライビングライン 許可 アクティブステアリング 禁止 TCS 許可 ASM 禁止 ②イベント設定 ゲームモード ノーマルレース 周回数 アイガー2周 阿蘇1周 スタートタイプ グリッドスタート グリッドソート タイムによるグリッド ブースト なし スリップストリーム 弱 天候 晴 ペナルティ なし(別にペナルティ要素を設けたため) 自動レース開始サイクル 無効 勝者決定後のレース継続時間 180秒 雨・コース外のグリップ低下 リアル メカニカルダメージ 強 タイヤ・燃料の消費 ON +第十五条 大会参加にあたって遵守していただかなければならない事項 第十五条 大会参加にあたって遵守していただかなければならない事項 参加される方は、誠実な行動をしていただくことが必要です。主催者、他の参加者、生放送をごらんの方、その他関係者の方々に、コミュニティ内外を問わず、攻撃的・侮辱的な発言や行動などをすることを禁じます。 +第十六条 リプレイの使用・オンボード配信・フォトの使用などについて 第十六条 リプレイの使用・オンボード配信・フォトの使用などについて これらはすべて許可します。事前にお知らせいただければ、オンボード配信については、こちらの放送内でも宣伝させていただきます!!