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(訂正審判における特則)(見出し改正、平一五法律四七) 第一六五条 審判長は、訂正審判の請求が第百二十六条第一項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第三項から第五項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 旧法との関係 一〇八条一項 趣旨 本条及び次条は、訂正の審判における特則について規定したものである。 なお、本条は、平成五年の一部改正において、従来の一六四条の規定が移動したものである。 旧法では一〇八条の一ヶ条に規定されていたが、現行法においては理解しやすくする目的で二条に分けた。 本条は訂正の審判を審理して審判官がある程度の心証を得た場合について規定したものである。すなわち審査の段階における拒絶理由通知に相当するものであり、拒絶査定に対する審判においては五〇条(拒絶理由の通知)の規定を準用しているが、訂正の審判はそれと構成を異なるため、特に規定を設けたものである。すなわち、訂正の審判の請求は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、①特許請求の範囲の厳粛、誤記又は誤記の訂正等一定の事項を目的とすること、②特許請求の範囲を実質上拡張又は変更するものであってはならないこと、③訂正後のものが特許出願の際独立して特許を受けることができるものであることの三要件を必要とする。これらの要件に合致しないときは、一項によってその旨を通知し、意見書の提出の機会を与えるのである。ただちに請求棄却をしないのは、特許出願の審査の場合と同じく、審判請求人の利益を考慮したためである。 なお、平成一五年の一部改正において、一二六条の項番号が移動したことに伴う該当箇所の改正を行った。また、一二六条一項の審判を訂正不服審判と規定する修正を行った。趣旨については一二一条を参照されたい。 [参考] <請求公告制度の廃止>平成一五年の一部改正前の訂正審判においては、訂正が一二六条に規定する要件に適合するときは、請求公告をすべき旨の決定をしなければならない旨を規定していた(旧一六四条二項)が、訂正審判は、通常、無効審判が請求されたことに対する防衛手段として請求されることが多く、そのような場合、請求公告に対する異議申立て(旧一六五条)における訂正の可否の審理結果により無効審判の審理対象が変更されることとなるため、迅速な審理を期し難かった。 このため、平成一五年の一部改正において、無効審判の手続において訂正を行うことを認める(一三四条二項)とともに、不適法な訂正は、特許の無効理由(一二三条一項八号)とすることにより、無効審判の迅速な審理の実現を図ることとして、旧一六四条二項及び旧一六五条に規定されていた請求公告制度を廃止することとした。(青本第17版)
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北海県鉄道条例 第一条 北海県において、鉄道路線建設には北海県の鉄道管轄当局である北海県交通局の認可を要する。 第一条二項 北海県による新規鉄道会社設立においても、北海県交通局認可を要する。 第二条 路線建設には北海県交通局が特に認めた会社以外路線ごと個別の認可が必要とする。 第三条 路線建設に置いて北海県交通局が個別認可を除外する会社は、北海県交通局が別に局令で布告する。 第四条 路線建設に置いて北海県交通局が個別認可を除外する会社は、開発地域別の自由敷設権を有する 第五条 路線建設において競合する免許線の建設が求められた場合、北海県内の企業を優先する。 第六条 北海県内で令和三年六月一日以降に設立される鉄道会社は、北海県との合弁で設立され、北海県の資本比率が25%以上であることが望ましい。但し、北海県内企業の資本下にある会社や、北海県知事に特に認可された会社を除く。 第六条二項 第六条一項に規定されるいわゆる北海県との合弁会社以外の設立には、北海県知事の個別的認可を要す。個別的事情を勘案し、認可または不認可、申請差戻しを行う。 第七条 北海県内の鉄道用地は、所属市町村に関わらず北海県の直轄領とし、北海県交通局が所管する。なお、具体的な交通局直轄領の運用は局令で定める。 第八条 北海県内で事業を行う鉄道会社の株式の一切を取得する場合は北海県交通局への届出を要する。なお、香山県境地域で営業する芝川高速急行電鉄はこの規定から除外する。 第八条二項 北海県内で事業を行う鉄道会社の株式の50%以上を取得する場合は北海県交通局からの認可を要す。個別的事情を勘案し、認可または不認可、申請差戻しを行う。なお、香山県境地域で営業する芝川高速急行電鉄はこの規定から除外する。
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号) 最終改正:平成二二年五月一九日法律第三四号 第一章 総則(第一条―第五条の八) 第二章 一般廃棄物 第一節 一般廃棄物の処理(第六条―第六条の三) 第二節 一般廃棄物処理業(第七条―第七条の五) 第三節 一般廃棄物処理施設(第八条―第九条の七) 第四節 一般廃棄物の処理に係る特例(第九条の八―第九条の十) 第五節 一般廃棄物の輸出(第十条) 第三章 産業廃棄物 第一節 産業廃棄物の処理(第十一条―第十三条) 第二節 情報処理センター及び産業廃棄物適正処理推進センター 第一款 情報処理センター(第十三条の二―第十三条の十一) 第二款 産業廃棄物適正処理推進センター(第十三条の十二―第十三条の十六) 第三節 産業廃棄物処理業(第十四条―第十四条の三の三) 第四節 特別管理産業廃棄物処理業(第十四条の四―第十四条の七) 第五節 産業廃棄物処理施設(第十五条―第十五条の四) 第六節 産業廃棄物の処理に係る特例(第十五条の四の二―第十五条の四の四) 第七節 産業廃棄物の輸入及び輸出(第十五条の四の五―第十五条の四の七) 第三章の二 廃棄物処理センター(第十五条の五―第十五条の十六) 第三章の三 廃棄物が地下にある土地の形質の変更(第十五条の十七―第十五条の十九) 第四章 雑則(第十六条―第二十四条の六) 第五章 罰則(第二十五条―第三十四条) 附則
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S39.02.26 大法廷・判決 昭和38(オ)361 義務教育費負担請求 判例 S39.02.26 大法廷・判決 昭和38(オ)361 義務教育費負担請 求(第18巻2号343頁) 判示事項: 公立小学校の教科書代の父兄負担と憲法第二六条第二項後段。 要旨: 公立小学校の教科書代を父兄に負担させることは、憲法第二六条第二項後段の規 定に違反しない。 参照・法条: 憲法26条 内容: 件名 義務教育費負担請求 (最高裁判所 昭和38(オ)361 大法廷・判決 棄却) 原審 東京高等裁判所 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について。 憲法二六条は、すべての国民に対して教育を受ける機会均等の権利を保障すると共 に子女の保護者に対し子女をして最少限度の普通教育を受けさせる義務教育の制度と 義務教育の無償制度を定めている。しかし、普通教育の義務制ということが、必然的 にそのための子女就学に要する一切の費用を無償としなければならないものと速断す ることは許されない。けだし、憲法がかように保護者に子女を就学せしむべき義務を 課しているのは、単に普通教育が民主国家の存立、繁栄のため必要であるという国家 的要請だけによるものではなくして、それがまた子女の人格の完成に必要欠くべから ざるものであるということから、親の本来有している子女を教育すべき責務を完うせ しめんとする趣旨に出たものでもあるから、義務教育に要する一切の費用は、当然に 国がこれを負担しなければならないものとはいえないからである。 憲法二六条二項後段の「義務教育は、これを無償とする。」という意義は、国が義 務教育を提供するにつき有償としないこと、換言すれば、子女の保護者に対しその子 女に普通教育を受けさせるにつき、その対価を徴収しないことを定めたものであり、 教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから、同条項の無償と は授業料不徴収の意味と解するのが相当である。そして、かく解することは、従来一 般に国または公共団体の設置にかかる学校における義務教育には月謝を無料として来 た沿革にも合致するものである。また、教育基本法四条二項および学校教育法六条但 書において、義務教育については授業料はこれを徴収しない旨規定している所以も、 右の憲法の趣旨を確認したものであると解することができる。それ故、憲法の義務教 育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一 切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない。 もとより、憲法はすべての国民に対しその保護する子女をして普通教育を受けさせ ることを義務として強制しているのであるから、国が保護者の教科書等の費用の負担 についても、これをできるだけ軽減するよう配慮、努力することは望ましいところで あるが、それは、国の財政等の事情を考慮て立法政策の問題として解決すべき事柄で あつて、憲法の前記法条の規定するところではないというべきである。 叙上と同趣旨に出でた原判決の判断は相当であり、論旨は、独自の見解というべ く、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見により、主 文のとおり判決する。 最高裁判所大法廷 裁判長裁判官 横 田 喜 三 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 石 坂 修 一 裁判官 山 田 作 之 助 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 横 田 正 俊 裁判官 斎 藤 朔 郎 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 裁判官 柏 原 語 六
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第一章【戦法、戦術】 第二章【マナー】 第三章【活動】 第一章【戦法、戦術】 第一条 ロック撃ちの禁止 第二条 ハメ技の禁止 第三条 サブマシンガンの使用禁止 第四条 盾の使用禁止 第五条 ステルス迷彩の使用禁止 第六条 立てこもり禁止 第七条 チートの使用禁止 第八条 LIFE310以上の兵士の使用禁止 第九条 RPG-7、トラップ、SAA、ショットガン、の使用禁止 処罰】・・・一度目「警告」、二度目「強制除隊」 (第七条の違反の場合、一発除隊) 第二章【マナー】 第一条 入室時、退室時には必ず挨拶をする 第二条 堅苦しすぎる敬語を使わない 第三条 死後敬礼禁止 第四条 毒舌、暴言の禁止 第五条 なにをされようが≪反対!≫と言わない 第六条 胴キルしてしまったらスタートメニューから≪すまない≫と送る 第七条 部屋に参加する前に、必ずコメントを読むこと 第八条 当然のことだが、部屋を荒らさないこと 第九条 ネット上でも対戦上でも場の空気を読むこと 【処罰】・・・一度目「厳重警告」、二度目「強制除隊」 第三章【活動】 第一条 部隊員はアカウントネームを [+M.B+]○○○とする(名前の部分は最大6文字) 第二条 部隊員は週に三日以上の活動を義務付けられる 第三条 部隊員は毎日サイトTOPの「出席確認」にコメントをする 第四条 部隊員は掲示板に毎日顔を出し、いつでも連絡が取れるように 第五条 他チームの人と熱く語り、熱く戦え 第六条 毎週土日のどちらかに開かれる集会に出席すること 第七条 隊員同士に会った場合、挨拶はまず「装備品」。これ合言葉 第八条 隊長の許可で、アカウントを付くらなくても入隊はできる 【処罰】・・・一度目「注意」、二度目「警告」、 それ以降「強制除隊」
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第一章【戦法、戦術】 第二章【マナー】 第三章【活動】 第一章【戦法、戦術】 第一条 ロック撃ちの禁止 第二条 ハメ技の禁止 第三条 サブマシンガンの使用禁止 第四条 盾の使用禁止 第五条 ステルス迷彩の使用禁止 第六条 立てこもり禁止 第七条 チートの使用禁止 第八条 LIFE310以上の兵士の使用禁止 第九条 RPG-7、トラップ、SAA、ショットガン、の使用禁止 【処罰】・・・一度目「警告」、二度目「強制除隊」 (第七条の違反の場合、一発除隊) 第二章【マナー】 第一条 入室時、退室時には必ず挨拶をする 第二条 堅苦しすぎる敬語を使わない 第三条 死後敬礼禁止 第四条 毒舌、暴言の禁止 第五条 なにをされようが≪反対!≫と言わない 第六条 胴キルしてしまったら スタートメニューから≪すまない≫と送る 第七条 部屋に参加する前に、必ずコメントを読むこと 第八条 当然のことだが、部屋を荒らさないこと 第九条 ネット上でも対戦上でも場の空気を読むこと 【処罰】・・・一度目「厳重警告」、二度目「強制除隊」 第三章【活動】 第一条 部隊員はアカウントネームを -[+M.B+]-○○○とする(名前の部分は最大6文字) 第二条 部隊員は週に三日以上の活動を義務付けられる 第三条 部隊員は毎日サイトTOPの 「出席確認」にコメントをする 第四条 部隊員は掲示板に毎日顔を出し、 いつでも連絡が取れるように 第五条 他チームの人と熱く語り、熱く戦え 第六条 毎週土日のどちらかに開かれる集会に出席すること 第七条 隊員同士に会った場合、挨拶はまず「装備品」。これ合言葉 第八条 隊長の許可で、アカウントを付くらなくても入隊はできる 【処罰】・・・一度目「注意」、二度目「警告」、 それ以降「強制除隊」
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(拒絶の査定) 第四九条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。(改正、平一四法律二四) 一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。(本号追加、平五法律二六、改正、平六法律一一六、平一四法律二四、平一八法律五五) 二 その特許出願に係る発明が第二十五条[外国人の権利の享有]、第二十九条、第二十九条の二[特許の要求]、第三十二条[特許を受けることができない発明]、第三十八条[共同出願]又は第三十九条第一項から第四項まで[先願]の規定により特許をすることができないものであるとき。 (改正、昭四五法律九一、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平五法律二六) 三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。(改正、平五法律二六) 四 その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条[特許出願]に規定する要件を満たしていないとき。(改正、昭五〇法律四六、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平二法律三〇、平五法律二六、平六法律一一六) 五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。(本号追加、平一四法律二四) 六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。(本号追加、平六法律一一六、平一四法律二四) 七 その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。(改正、平五法律二六、平一四法律二四) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、特許出願について拒絶査定をすべき場合について規定したものである。 この規定は拒絶査定をすべき場合について制限的に規定したものであって、本条に掲げる理由以外の理由によって特許出願について拒絶査定をすることはできない。また、本号に該当する特許出願について拒絶査定をするか否かの自由裁量権はなく、本条に該当するときは審査官は必ず拒絶査定をしなければならないのである。 なお、昭和四五年の一部改正において二九条の二の規定を本条二号に追加した。また、昭和五〇年の一部改正において三六条六項の規定を本条二号に追加し、昭和六〇年の一部改正によりにより追加の特許の制度が廃止されたことに伴い、本条二号から三一条を削除し、本条四号における三六条の項番号を改めた。また、昭和六二年の一部改正において、三六条及び三八条が改正されたとことに伴い、二号及び四号が改正され、平成二年の一部改正において、三六条が改正されたことに伴い、四号が改正された。さらに、平成五年の一部改正において、制度の国際化を図る観点から、一七条二項(平成六年の一部改正により一七条の二第三項に改正)の規定を本条一号に追加した。また、平成六号の一部改正において、外国語書面出願が認められることとなったことに伴い、六号を追加するとともに、三六条の改正に伴う所要の改正が行われた。さらに、平成一八年の一部改正において、一七条の二第四項の規定を本条一号に追加した。各号に掲げる理由についてはそれぞれの条文のところで説明したが、簡単にその内容を示すと次のようなものである。 一号中の一七条の二第三項はいわゆる新規事項を追加する補正をすることができない旨の規定である。また、一七条の二第四項は、拒絶の理由が通知された後に発明の内容を大きく変更する補正をすることができない旨の規定である。 二号中の二五条は外国人の権利享有能力についての規定、二九条は産業上利用することができる発明及び新規性、進歩性に関する特許要件についての規定、二九条の二は後願の出願後に出願公開された先願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されている発明又は考案と同一発明についての後願は特許を受けることができない旨の規定、三二条は公益的な理由にもとづく不特許事由についての規定、三八条は特許を受ける権利が共有に係る場合の共同出願についての規定、三九条は先願の特許出願のみを特許する旨の規定である。 四号中の三六条、三七条は特許出願についての規定である。 五号は、平成一四年の一部改正において新設された規定であり、先行技術文献情報(三六条四項二号)が適切に開示されていないときに、前条の事前通知がされたにも関わらず、特許出願人がこの事前通知に対して適切に応答しない場合には、それを理由として拒絶理由が通知される旨の規定である。 六号は、外国語書面出願の場合に、願書に添付明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にない場合の規定である。通常の特許出願の場合、明細書、特許請求の範囲又は図面についてする補正は、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない」とされ、補正により明細書、補正により明細書、特許請求の範囲又は図面に新規事項が追加しているか否かは、出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面を基準として判断される(一七条の二第三項)。外国語書面の場合、出願日において発明の内容を開示して提出された出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に相当する書面は外国語書面であるので、外国語書面に記載されていない事項をその後の翻訳文の提出又は補正により追加し、特許を受けることは認められるべきではない。このため本号において、外国語書面出願に関する拒絶理由を新たに規定した。 なお、外国語書面出願の場合に、外国語書面に記載のない事項を願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載することは認めないことについて、一七条の二第三項のように規定せず本号のような規定としたのは、外国語書面に記載されていない事項の追加は、補正の段階だけでなく翻訳文の提出段階においても行われることがあるからである。 七号は、いわゆる冒認出願について規定したものである。 なお、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」 が分離されたこと等に伴い、本条にも修正が加えられた。 [参考] <外国語書面と翻訳文が一致しない場合の取扱い>平成六年の一部改正では、外国語書面に記載しされていない事項が追加されている場合を拒絶理由としたが(六号)が、こうした取扱いは従来の特許協力条約に基づく外国語特許出願の取扱いとは異なるものである。 従来、特許協力条約に基づく外国語特許出願については、その出願が国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明以外の発明についてされていることを審査官が発見したとしても直ちに拒絶はせず、異議申し立てを待って拒絶することとしていた(旧一八四条の一四)。これは、①審査官が国際出願日における外国語明細書等と翻訳文の照合を逐一行うことは審査効率上極めて困難であることに加え、②審査官がたまたま気がついた場合に拒絶するのでは審査官の裁量が大きすぎ、審査の公平性に問題が生じること等の理由による(一八四条の一八参照)。 外国語書面出願制度の導入にあたっては、こうした従来の考え方も踏まえ、外国語書面に記載されていない事項が翻訳文に記載されている場合の取扱いをどうするか(従来の特許協力条約に基づく外国語特許出願についての取扱いと同様異議申立てを待って審理することとするのか、拒絶理由とするのか)について検討がなされた。 しかしながら、①過去十数年の特許協力条約に基づく外国語特許出願の実態からみても明らかなように、外国語明細書等と翻訳文が一致している蓋然性は極めて高いこと、②外国語明細書等と翻訳文の不一致は、他の記載との整合性や技術常識等に照らして翻訳文を審査すれば、通常はこれを発見することが可能と考えられること等を踏まえると、審査官は常に外国語明細書等との照合を行う必要は必ずしもないものと考えられたことから、平成六年の一部改正で導入された外国語書面出願制度においては、外国語書面と翻訳文の内容は通常一致しているとの前提の下に翻訳文に基礎をおいて審査を行うこととするが、外国語書面に記載されていない事項が追加されているとの疑義が生じた場合に限って、外国語書面と翻訳文の内容を照合し、外国語書面に記載されていない事項が追加されていることを発見した場合には、これを拒絶することとしたものである(平成六年九月 工業所有権審議会答申参照)。(青本第17版)
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レギンス高校 校則 第一条:他校との抗争は8時から23時までとする。 第二条:白い粉は健康的に使う。 第三条:クリックと言う言葉をワイセツに感じてはならない。 第四条:当校をホームページで告発してはならない。 第五条:授業中の携帯電話はハモメロ以外は認めない。 第六条:男のロンゲは腰までとする。 第七条:猫の名前はタマとする他の名前は届け出る。 第八条:お腹が痛い時は栓をする。 第九条:シンナーはアロマテラピーとして使用する。 第十条:カリスマになる時は学年主任に届け出る。 第十一条:赤ちゃんは何処から生まれるか親に聞いてはならない。 第十二条:木村太郎の横にあるパソコンに疑問を抱いてはならない。 第十三条:校内マラソンで”一緒にゴールしよう”という言葉は信じない。 第十四条:某コインを500円に加工してはならない。 第十五条:一人オセロは禁止する。 第十六条:ブ男・美女のカップルは認めない。 第十七条:スーパーサイヤ人になれない事を自覚する。 第十八条:男子は家のパソコンが壊れたらサポートセンターより宅配ビデオ屋に電話する。 第十九条:卒業式の時泣いて良いのは留年した者のみとする。 第二十条:ペコちゃんの裸体を想像した者は退学とする。 第二十一条:遠距離恋愛は150キロ以内とする。 第二十二条:初めから消しゴムの角は使わない。 第二十三条:帰国子女は英語教師に英語で話し掛けてはならない。 第二十四条:自分の容姿を考慮してからナンパする。 第二十五条:カフェインとコカインの区別をする。 第二十六条:水虫の培養は禁止。 第二十七条:校内で歯を磨く時は手は腰にあてる。 第二十八条:校内での喫煙は屋上又は体育館裏とする。 第二十九条:女子に過剰なサービスは求めない。 第三十条:マウスは飼っても良いがクリックは避ける。 第三十一条:校長室出入りの際はフルフェイスヘルメットは脱ぐ。 第三十二条:立てこもりは8時間以内とする。 第三十三条:天体観察は昼間のみとする。 第三十四条:貧乏ゆすりは震度1までとする。 第三十五条:亀を助けても恩返しを強要してはいけない。 第三十六条:校長のお言葉は本気にしてはいけない。 第三十七条:世界征服は全校で真剣に取り組む。 第三十八条:机の中で牛乳からヨーグルトを作る時は内密におこなう。 第三十九条:校庭にUFOを呼んではいけない。 第四十条:教師へのお歳暮等は100万以下とする。 第四十一条:脱皮は月に三回までとする。 第四十二条:特に男子は頻繁に脱皮したり戻したりしない。 第四十三条:猿まわしはしても良いが猿にまわされないように気をつける。 第四十四条:金八系のロンゲは禁止する。 第四十五条:変態をあなどってはいけない。 第四十六条:野生に戻る時はお腹をこわさないように気をつける。 第四十七条:味の無いガムは3時間以上かんではいけない。 第四十八条:授業中宇宙との交信は控えめにする。 第四十九条:ネズミ捕りに自分でひっかからない。 第五十条:女子が男性教師に行うセクハラは許可する。 -- (名無しさん) 2009-08-04 01 00 30 結城家力関係図 ・普段 大神綾香>結城ゆき>>>>>>>>>>>>>>吉備津九狼 ・緊急時 結城ゆき>大神綾香>>>>>>>>>>>>>>吉備津九狼 -- (名無しさん) 2009-08-04 01 24 13 黒百合学園はフォーチュンサービスより出資を受けている。 その出資は表立ってはフォーチュンサービスからのものだと分からないよう,カムフラージュされている。 そのカムフラージュに使っている団体は,弥彦愛好会という。 -- (ペネロペ) 2009-08-06 01 27 39
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ALG三縞市持ち回りセッション 追加情報 このページはセッションを重ねるにあたって,追加されていく情報・設定をまとめるためのものです。 GMされた方々はご協力願います。 名前 コメント すべてのコメントを見る 黒百合学園はフォーチュンサービスより出資を受けている。 その出資は表立ってはフォーチュンサービスからのものだと分からないよう,カムフラージュされている。 そのカムフラージュに使っている団体は,弥彦愛好会という。 -- (ペネロペ) 2009-08-06 01 27 39 結城家力関係図 ・普段 大神綾香>結城ゆき>>>>>>>>>>>>>>吉備津九狼 ・緊急時 結城ゆき>大神綾香>>>>>>>>>>>>>>吉備津九狼 -- (名無しさん) 2009-08-04 01 24 13 レギンス高校 校則 第一条:他校との抗争は8時から23時までとする。 第二条:白い粉は健康的に使う。 第三条:クリックと言う言葉をワイセツに感じてはならない。 第四条:当校をホームページで告発してはならない。 第五条:授業中の携帯電話はハモメロ以外は認めない。 第六条:男のロンゲは腰までとする。 第七条:猫の名前はタマとする他の名前は届け出る。 第八条:お腹が痛い時は栓をする。 第九条:シンナーはアロマテラピーとして使用する。 第十条:カリスマになる時は学年主任に届け出る。 第十一条:赤ちゃんは何処から生まれるか親に聞いてはならない。 第十二条:木村太郎の横にあるパソコンに疑問を抱いてはならない。 第十三条:校内マラソンで”一緒にゴールしよう”という言葉は信じない。 第十四条:某コインを500円に加工してはならない。 第十五条:一人オセロは禁止する。 第十六条:ブ男・美女のカップルは認めない。 第十七条:スーパーサイヤ人になれない事を自覚する。 第十八条:男子は家のパソコンが壊れたらサポートセンターより宅配ビデオ屋に電話する。 第十九条:卒業式の時泣いて良いのは留年した者のみとする。 第二十条:ペコちゃんの裸体を想像した者は退学とする。 第二十一条:遠距離恋愛は150キロ以内とする。 第二十二条:初めから消しゴムの角は使わない。 第二十三条:帰国子女は英語教師に英語で話し掛けてはならない。 第二十四条:自分の容姿を考慮してからナンパする。 第二十五条:カフェインとコカインの区別をする。 第二十六条:水虫の培養は禁止。 第二十七条:校内で歯を磨く時は手は腰にあてる。 第二十八条:校内での喫煙は屋上又は体育館裏とする。 第二十九条:女子に過剰なサービスは求めない。 第三十条:マウスは飼っても良いがクリックは避ける。 第三十一条:校長室出入りの際はフルフェイスヘルメットは脱ぐ。 第三十二条:立てこもりは8時間以内とする。 第三十三条:天体観察は昼間のみとする。 第三十四条:貧乏ゆすりは震度1までとする。 第三十五条:亀を助けても恩返しを強要してはいけない。 第三十六条:校長のお言葉は本気にしてはいけない。 第三十七条:世界征服は全校で真剣に取り組む。 第三十八条:机の中で牛乳からヨーグルトを作る時は内密におこなう。 第三十九条:校庭にUFOを呼んではいけない。 第四十条:教師へのお歳暮等は100万以下とする。 第四十一条:脱皮は月に三回までとする。 第四十二条:特に男子は頻繁に脱皮したり戻したりしない。 第四十三条:猿まわしはしても良いが猿にまわされないように気をつける。 第四十四条:金八系のロンゲは禁止する。 第四十五条:変態をあなどってはいけない。 第四十六条:野生に戻る時はお腹をこわさないように気をつける。 第四十七条:味の無いガムは3時間以上かんではいけない。 第四十八条:授業中宇宙との交信は控えめにする。 第四十九条:ネズミ捕りに自分でひっかから
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武田軍 軍規(真田幸村 定・猿飛佐助 訳) 第一条:合戦や就寝時などは、原則として鎧を着用する。 また半裸で出陣する場合は、嫁に連絡をする。 第二条:頭髪は武士らしく角刈り(もしくはアフロ)にする。 第三条:馬の利用は基本的に認めないが、大福と交換で貸し出す。 第四条:刃物や爆弾、合戦に関係のない筋肉等は持参しない。 第五条:合戦中は刀身をはずす。 第六条:履物は原則として具足だが、個人的に革靴を推奨する。 第七条:寝坊1回は拳10回とみなす。 第八条:集団戦法も拳10回とみなす。 第九条:基本的に、伸びる剣は禁止する。 第十条:兄貴は軍指定の兄貴のみとする。 第十一条:一夜城は島流しとする。 第十二条:戦国最強(お館様除く)は切腹とする。 第十三条:佐助に石を投げない(お館様除く)。 第十四条:南蛮野菜を食べない。 第十五条:オクラを食べない。 第十六条:ゴリラを捕まえない。 第十七条:許可なく国を傾けない。 第十八条:線から出ない。 第十九条:なるべく異臭を発しない(お館様除く)。 第二十条:秀吉殿に難しい事(漢字の読み書き等)を聞かない。 第二十一条:小太郎は控え目に行動する。 第二十二条:家族の事情以外の理由での無敵宣言は認めない。 第二十三条:やむを得ず地中から姿を現す場合は、夕餉の妨げにならないようにする。 第二十四条:平熱は39度とする。 第二十五条:いい匂いは漢の汗のみとする。 第二十六条:必要以上のバナナボートを持って来ない。 第ニ十七条:あまり上杉領へ偵察に行かない。 第ニ十八条:焼肉は原則として七輪以外は認めない。 第ニ十九条:変な教祖に近づかない。 第三十条:佐助が指定した食事以外の間食は控える。