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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年九月二十三日政令第三百号) 最終改正:平成二〇年一〇月一六日政令第三一六号 内閣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第三項 、第六条第一項 及び第三項 、第八条第一項 、第十二条第二項 、第十五条第一項 、第二十一条第一項 並びに第二十二条 の規定に基づき、清掃法施行令(昭和二十九年政令第百八十三号)の全部を改正するこの政令を制定する。 第一章 総則(第一条―第二条の五) 第二章 一般廃棄物(第三条―第五条の十二) 第三章 産業廃棄物(第六条―第七条の八) 第四章 廃棄物処理センター(第八条―第十三条) 第五章 廃棄物が地下にある土地の形質の変更(第十三条の二) 第六章 雑則(第十四条―第二十八条) 附則
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内閣官房 内閣官房長官 内閣官房副長官 内閣情報通信政策監 内閣法第一六条 第十六条 内閣官房に、内閣情報通信政策監一人を置く。 2 内閣情報通信政策監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる事務のうち情報通信技術の活用による国民の利便性の向上及び行政運営の改善に関するものを統理する。 (第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる事務) 一 閣議事項の整理その他内閣の庶務 二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 三 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務 五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務 六 内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務 3 前条第三項から第五項までの規定は、内閣情報通信政策監について準用する
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まずクーリングオフが適用できるか検討しましょう。クーリングオフの方が通常の解約よりも話が早いです。クーリングオフの場合、一切の違約金の請求ができないからです(特定商取引法第九条三項)。アンテナ取り付けからまだ8日以内(8日を経過する前)ならば、すぐにクーリングオフの手続きをしましょう。 8日を過ぎても諦めてはいけません。サウンドプラネットの当選商法の場合、クーリングオフの記載がないことが多いようです。手元にある書類にクーリングオフについて書かれているかチェックしましょう。書かれていない場合は8日を過ぎていてもクーリングオフ制度が使えます。 なぜなら訪問販売ではクーリングオフができることを消費者に告知する義務があるからです(特定商取引法第四条~第六条)。この告知を怠った場合は告知を行うまでクーリングオフの期限が無期限に延期されます(特定商取引法第九条二項)。 それから、契約に際して重大なウソ(例えば「サウンドプラネットの機械が当たった」など)があった場合も、無期限にクーリングオフの対象になります(特定商取引方第六条一項の7) 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する 事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影 響を及ぼすこととなる重要なもの また、違約金の定めは特定商取引法第六条三項、 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提 供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の 申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはなら ない。 にあたる恐れもあります。この場合も8日を過ぎているかどうかに関わらず無条件にクーリングオフができます。 クーリングオフについては追って加筆するので取り急ぎ「訪問販売 クーリングオフ」で検索してみてください。 http //www.google.co.jp/search?hl=ja ie=UTF-8 q=%E8%A8%AA%E5%95%8F%E8%B2%A9%E5%A3%B2+%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%AA%E3%83%95
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ランキングページと重複しているため却下。 更新したければしてください。但し、1は揺るぎないものとする。 -- 2013-02-26 22 02 33 "揺ぎ無いもの"とか寒いんだけど 明らかにコレにわかが作ったってわかる適当な格付けだね -- 2013-03-07 16 08 05 そこまで言わなくていいでしょ、自分でランクつければいいのに -- 2013-03-09 00 21 41 プリンスとかRed持ってきてる辺り動画勢だろうな。自己満足ランクはメモ帳にでも書いてろ。 -- 2013-03-22 15 13 36 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス (別冊) 第一編 総則 第一章 通則(第一条―第八条) 第二章 刑(第九条―第二十一条) 第三章 期間計算(第二十二条―第二十四条) 第四章 刑の執行猶予(第二十五条―第二十七条の七) 第五章 仮釈放(第二十八条―第三十条) 第六章 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条―第三十四条の二) 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条―第四十二条) 第八章 未遂罪(第四十三条・第四十四条) 第九章 併合罪(第四十五条―第五十五条) 第十章 累犯(第五十六条―第五十九条) 第十一章 共犯(第六十条―第六十五条) 第十二章 酌量減軽(第六十六条・第六十七条) 第十三章 加重減軽の方法(第六十八条―第七十二条) 第二編 罪 第一章 削除 第二章 内乱に関する罪(第七十七条―第八十条) 第三章 外患に関する罪(第八十一条―第八十九条) 第四章 国交に関する罪(第九十条―第九十四条) 第五章 公務の執行を妨害する罪(第九十五条―第九十六条の六) 第六章 逃走の罪(第九十七条―第百二条) 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条―第百五条の二) 第八章 騒乱の罪(第百六条・第百七条) 第九章 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条) 第十章 出水及び水利に関する罪(第百十九条―第百二十三条) 第十一章 往来を妨害する罪(第百二十四条―第百二十九条) 第十二章 住居を侵す罪(第百三十条―第百三十二条) 第十三章 秘密を侵す罪(第百三十三条―第百三十五条) 第十四章 あへん煙に関する罪(第百三十六条―第百四十一条) 第十五章 飲料水に関する罪(第百四十二条―第百四十七条) 第十六章 通貨偽造の罪(第百四十八条―第百五十三条) 第十七章 文書偽造の罪(第百五十四条―第百六十一条の二) 第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条) 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二―第百六十三条の五) 第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条) 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三) 第二十章 偽証の罪(第百六十九条―第百七十一条) 第二十一章 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条) 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪(第百七十四条―第百八十四条) 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪(第百八十五条―第百八十七条) 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条―第百九十二条) 第二十五章 汚職の罪(第百九十三条―第百九十八条) 第二十六章 殺人の罪(第百九十九条―第二百三条) 第二十七章 傷害の罪(第二百四条―第二百八条の二) 第二十八章 過失傷害の罪(第二百九条―第二百十一条) 第二十九章 堕胎の罪(第二百十二条―第二百十六条) 第三十章 遺棄の罪(第二百十七条―第二百十九条) 第三十一章 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条) 第三十二章 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条) 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条―第二百二十九条) 第三 メインページ コミュニティ・ポータル 最近の出来事 新しいページ 最近の更新 おまかせ表示 練習用ページ アップロード (ウィキメディア・コモンズ) ヘルプ ヘルプ 井戸端 お知らせ バグの報告 寄付 ウィキペディアに関するお問い合わせ 印刷/書き出し ブックの新規作成 PDF 形式でダウンロード 印刷用バージョン ツール リンク元 関連ページの更新状況 ファイルをアップロード 特別ページ この版への固定リンク ページ情報 ウィキデータ項目 他言語版 English Español Galego 한국어 Svenska Tiếng Việt 中文 リンクを編集 最終更新 2016年12月27日 (火) 08 10 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。 テキストはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスの下で利用可能です。追加の条件が適用される場合があります。詳細は利用規約を参照してください。 プライバシー・ポリシーウィキペディアについて免責事項開発者Cookieに関する声明モバイルビュー -- 2017-01-23 03 41 57 てす -- 2017-04-24 09 15 08 コメント すべてのコメントを見る
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第一編 総則 第一章 通則 (国内犯) 第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一 削除 二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪 三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪 四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪 五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪 六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪 七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪 八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪 (国民の国外犯) 第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪 三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪 四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪 五 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪 六 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 七 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 八 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪 九 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪 十 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 十一 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 十二 第二百三十条(名誉毀損)の罪 十三 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪)の罪 十四 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪 十五 第二百五十三条(業務上横領)の罪 十六 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪 (国民以外の者の国外犯) 第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。 一 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪 二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 六 第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪 (公務員の国外犯) 第四条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪 二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪 三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪 (条約による国外犯) 第四条の二 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。 (外国判決の効力) 第五条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。 (刑の変更) 第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。 (定義) 第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。 2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条の二 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 (他の法令の罪に対する適用) 第八条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。 第二章 刑 (刑の種類) 第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 (刑の軽重) 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。 2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。 3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。 (死刑) 第十一条 死刑は、監獄内において、絞首して執行する。 2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで監獄に拘置する。 (懲役) 第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。 2 懲役は、監獄に拘置して所定の作業を行わせる。 (禁錮) 第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。 2 禁錮は、監獄に拘置する。 (有期の懲役及び禁錮の加減の限度) 第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。 2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 (罰金) 第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。 (拘留) 第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、拘留場に拘置する。 (科料) 第十七条 科料は、千円以上一万円未満とする。 (労役場留置) 第十八条 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。 2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。 3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。 4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。 5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。 6 罰金又は科料の言渡しを受けた者がその一部を納付したときは、罰金又は科料の全額と留置の日数との割合に従い、納付した金額に相当する日数を控除して留置する。 7 留置の執行中に罰金又は科料の一部を納付したときは、その金額を、前項の割合で、残りの日数に充てる。 8 留置一日の割合に満たない金額は、納付することができない。 (没収) 第十九条 次に掲げる物は、没収することができる。 一 犯罪行為を組成した物 二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物 四 前号に掲げる物の対価として得た物 2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。 (追徴) 第十九条の二 前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。 (没収の制限) 第二十条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。 (未決勾留日数の本刑算入) 第二十一条 未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。 第三章 期間計算 (期間の計算) 第二十二条 月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。 (刑期の計算) 第二十三条 刑期は、裁判が確定した日から起算する。 2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 (受刑等の初日及び釈放) 第二十四条 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。 2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第四章 刑の執行猶予 (執行猶予) 第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。 一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 (保護観察) 第二十五条の二 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 2 保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 3 保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。 (執行猶予の必要的取消し) 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 (執行猶予の裁量的取消し) 第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。 (他の刑の執行猶予の取消し) 第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 (猶予期間経過の効果) 第二十七条 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 第五章 仮出獄 (仮出獄) 第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に出獄を許すことができる。 (仮出獄の取消し) 第二十九条 次に掲げる場合においては、仮出獄の処分を取り消すことができる。 一 仮出獄中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 二 仮出獄前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 三 仮出獄前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。 四 仮出獄中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。 2 仮出獄の処分を取り消したときは、出獄中の日数は、刑期に算入しない。 (仮出場) 第三十条 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。 2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 第六章 刑の時効及び刑の消滅 (刑の時効) 第三十一条 刑の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。 (時効の期間) 第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 一 死刑については三十年 二 無期の懲役又は禁錮については二十年 三 十年以上の有期の懲役又は禁錮については十五年 四 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年 五 三年未満の懲役又は禁錮については五年 六 罰金については三年 七 拘留、科料及び没収については一年 (時効の停止) 第三十三条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。 (時効の中断) 第三十四条 死刑、懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。 2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 (刑の消滅) 第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免 (正当行為) 第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 (正当防衛) 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (緊急避難) 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 (故意) 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 (心神喪失及び心神耗弱) 第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 第四十条 削除 (責任年齢) 第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。 (自首等) 第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 第八章 未遂罪 (未遂減免) 第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 (未遂罪) 第四十四条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。 第九章 併合罪 (併合罪) 第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 (併科の制限) 第四十六条 併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。 2 併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。 (有期の懲役及び禁錮の加重) 第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 (罰金の併科等) 第四十八条 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。 2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。 (没収の付加) 第四十九条 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。 2 二個以上の没収は、併科する。 (余罪の処理) 第五十条 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。 (併合罪に係る二個以上の刑の執行) 第五十一条 併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。 2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 (一部に大赦があった場合の措置) 第五十二条 併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。 (拘留及び科料の併科) 第五十三条 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。 2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 (一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理) 第五十四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。 2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 第五十五条 削除 第十章 累犯 (再犯) 第五十六条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。 2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。 3 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。 (再犯加重) 第五十七条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。 第五十八条 削除 (三犯以上の累犯) 第五十九条 三犯以上の者についても、再犯の例による。 第十一章 共犯 (共同正犯) 第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 (教唆) 第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 (幇助) 第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。 2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 (従犯減軽) 第六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 (教唆及び幇助の処罰の制限) 第六十四条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。 (身分犯の共犯) 第六十五条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第十二章 酌量減軽 (酌量減軽) 第六十六条 犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、その刑を減軽することができる。 (法律上の加減と酌量減軽) 第六十七条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。 第十三章 加重減軽の方法 (法律上の減軽の方法) 第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。 一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。 二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。 三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。 五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。 六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。 (法律上の減軽と刑の選択) 第六十九条 法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。 (端数の切捨て) 第七十条 懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。 (酌量減軽の方法) 第七十一条 酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。 (加重減軽の順序) 第七十二条 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。 一 再犯加重 二 法律上の減軽 三 併合罪の加重 四 酌量減軽
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【作品名】爆奏!-双穹学園高校ブラスバンド部活動期- 【妄想属性】某高校の定期考査(現代国語)で書いてあった例文にかなり俺妄想を足したもの 【チーム名】DOUBLE AIR(ダブルエアー) 【属性】双穹学園高校ブラスバンド部+顧問 【名前】一之瀬勝頼 【属性】双穹学園高校3年6組 ブラスバンド部部長 【大きさ】身長188cm 体重90kg 【攻撃力】70人の不良を一人で倒した六条と15時間の格闘の末痛み分けするほどの喧嘩の強さ 二宮から薙刀をつかんで奪い取る。ドラム担当なのでバチ装備 【防御力】3階の窓から落ちても無事着地できる コンクリートをぶった切れる二宮の薙刀を握り出血するが耐える そしてそのまま二宮から薙刀を奪う 不良に頭をコンクリートブロックで殴られても立ち上がる 【素早さ】六条と15時間にわたって殴りあえる。足も速く100m10秒34をマークした 【特殊能力】2年留年してもう19歳、中学生たちとのジェネレーションギャップがすごい ドラムの腕と19年間鍛えた洋楽の知識はかなりの物 【長所】「俺の仲間を傷つける奴は・・・たとえ神様だって容赦はしねえぞぉっ!!」 【短所】何度も言うが2年留年してる 【備考】洋楽オタク。毎日鍛えているからマッチョな体格。誰よりも音楽を愛する熱血馬鹿。 父親が業務上過失致死で逮捕、母親が病床に伏しているためバイトで忙しい 【名前】二宮桜子 【属性】双穹学園高校1年1組 ブラスバンド部書記 【大きさ】身長158cm 体重47kg 【攻撃力】基本的にウッドベース担当なのでウッドベース所持 薙刀を装備しており、電柱やコンクリート塀を一刀両断できる 素でも奈々瀬がヒイコラ言いながら担ぐ荷物を左手で運べる 【防御力】達人並み 【素早さ】ボウガンの矢が3mほどまで迫ってから、横に1m飛んで奈々瀬と五代を突き飛ばせる 一秒間に5回の斬撃を叩きこむ黒井政造の攻撃を後出しながら薙刀ではじける 【特殊能力】顔は大和撫子禅としているがキレたらめっちゃ怖いらしく、3年前に六条が胸を揉もうとした時殺しかけたとか 【長所】「殺しますよ、三浦君。私より先に死ぬことなんか考えたら」 【短所】お嬢様なので世間知らず気味。『遊戯王』が何のことかわからなかったらしい 【備考】黒髪ポニテ。明治に士族が作った巨大財閥の令嬢。元が武家だけに文武両道。 髪にいつもさしてある簪は姉の形見。誰に対しても敬語で話す。 【名前】三浦恭哉 【属性】双穹学園中学2年3組 ブラスバンド部雑務 【大きさ】身長150cm 体重45kg 【攻撃力】運動神経がかなりいい。アッパーパンチ1発で成人男性を気絶させる ピッコロ(木管楽器)装備 【防御力】コンクリを切断する二宮の薙刀を受け止める黒井政造に日本刀でぶった切られても 立ち上がり、戦闘を続行するタフネスぶり 【素早さ】黒井政造の斬撃を何とかかわせる。しかし数秒で追いつめられる 【長所】「あんたに斬れない物は、この惑星にあるんだよ・・・しかも、この場所になッ!」 【短所】イケメンなのにもったいない。二宮ラヴで他の女は女と思っていない 【備考】楽器店の息子でめっちゃ怖い姉がいる。木管楽器担当。 二宮のことが大好きな爽やかショタ系イケメン。でも超音痴 【名前】四谷恵 【属性】双穹学園中学3年2組 ブラスバンド部雑務 【大きさ】身長147cm 体重39kg 【攻撃力】年相応、運動音痴な少女並み トランペット装備 【防御力】チームの中で一番頑丈(公式設定)故にバスの突撃でも死なない 【素早さ】年相応、運動音痴な少女並み 【特殊能力】隠れ巨乳、軽度の腐女子 【長所】「今だから言えます・・・私、奈々瀬先輩のことが好きだって!」 【短所】でも気付いてもらいない 【備考】純情眼鏡少女、黒のショートボブ。奈々瀬に片思いしている。三浦に突っ込むのが主な仕事 透き通った歌声を持つが基本的に金管楽器担当。たまに一之瀬×六条とか考えてる変態 【名前】五代和芳 【属性】双穹学園高校2年4組 ブラスバンド部会計 【大きさ】身長175cm 体重88kg 【攻撃力】電子キーボード装備(某軽音楽部の沢庵女の奴をイメージするように) 一見ただのデブだがパワーはすごく、電子キーボードを片手で掴んでぶん回す。 自動販売機を苦戦しながらも一人で持ち上げる。 体当たり10発ほどで内側をガムテープやチェーンで固定した鉄門扉を破る 一之瀬と腕相撲して1秒で瞬殺する 【防御力】ブチ切れた奈々瀬とのどかにモップや金属バットでぶちのめされても何とか生きてた 【素早さ】小太りなので少し遅い 【特殊能力】2次元と三国志に異様に詳しいオタク。Ipodにある曲は全てアニソン&ゲーソン 【長所】「馬鹿か。負けるのは悪い事じゃないんだよ。負けて立ち上がれないのが、一番情けない奴なんだから」 【短所】不細工ではないが小太りなのでもてない 【備考】学園一のオタク。六条とものすごく仲が悪い。文系クラスの中では成績はいつも上位。おばあちゃん子。 キーボード担当だが実はのどかの方が上手だったりする。気は優しくて力持ちを地でいってる。 【名前】六条斗師飛故 【属性】双穹学園高校3年5組 ブラスバンド部雑務長 【大きさ】身長185cm 体重76kg 【攻撃力】ウッドギター装備。 70人の不良を一人で全滅させ、本人はほぼ無傷 自分と互角の強さの一之瀬と15時間殴りあって痛み分け アッパーカットで奈々瀬を一回転させてぶっ飛ばし、幼女を15mほど突き飛ばせる 【防御力】不良にウォーハンマーでぶん殴られても少し痛むだけでピンピンしてる コンクリートブロックで数十回不良に殴打されてもまだ立ち上がる トラックにはねられても痛みに耐えて自分で200m離れた病院まで行く 【素早さ】幼女に20mほどまでトラックが迫った所で10mの距離を詰め、幼女を突き飛ばす 三浦をボコボコに出来る 【特殊能力】酒に異様に強く、ウォッカを2リットル飲んでもピンピンしてる 【長所】「俺ぁクズと呼んでくれたってかまわねぇよ。否定できねぇからな・・・。 けどな、一之瀬の野郎をクズ扱いしたら、俺は地獄の底まででもテメエを追いつめて血祭りに上げてやるよ!」 【短所】馬鹿DQN 【備考】家は貧乏。学園の生徒から強盗を繰り返していたが、でしゃばってきた一之瀬と15時間にわたって殴りあい友情を築いた。 根性は曲がっているが本当はいい奴。五代とめっちゃ仲が悪い 【名前】奈々瀬勇樹 【属性】主人公 双穹学園高校1年6組 ブラスバンド部雑務 【大きさ】身長172cm 体重65kg 【攻撃力】エレキギター装備 六条に肘打ちやジャンプキックである程度ダメージを与える 渾身の力を込めた右ストレートで六条に血反吐を吹かせる(一発のみ) 【防御力】六条にアッパーカットでぶっ飛ばされ、コンクリートにヒビが出来るほど叩きつけられても立ち上がる 不良に金属バットで頭を5回叩かれてもまだ起き上がり戦闘続行 黒井政造にぶった切られてもまだ立ち上がる 【素早さ】六条と殴りあってやや劣勢だが六条に「ここまで同等に俺と戦えるのは一之瀬と二宮・・・あと黒井くらいしかいねぇぜ」 とまで言わしめる 元陸上部の魚屋のオヤジ(34歳バツイチ子供二人)から逃げ切れる 【特殊能力】バイリンガル。暗い所でも敵が見える。 【長所】「マズローって奴は物分かりのいい奴だな・・・人が己を完成させることを最大の欲求とするなんざ」 「醜い欲望?なんとでも言えよ。俺はコイツといっしょに天下取るためなら、喜んで悪魔の掌の上で踊ってやる覚悟さ」 「負けてたまるか・・・俺の音楽を・・・頭ごなしに否定されてたまるかぁぁぁぁっ!!!」 【短所】色仕掛けに弱い。シイタケが食べられない。「七瀬」ではない。 【備考】主人公。亡くなった父親の意志を継いで、エレキギターで日本一のミュージシャンになることを8歳の時決意する。 前髪が長い。オールバックにするとワイルド系(?)になる。 九重の色仕掛けに惑わされて入部するがいたって真面目。しかし、ゆうずうがきかない! 九重に仄かな思いを寄せている。 【名前】九重のどか 【属性】メインヒロイン 双穹学園高校2年2組 ブラスバンド部副部長 【大きさ】身長165cm 体重55kg 【攻撃力】世界最高級のバイオリンとその弦、及び金属バット装備 野球部がスイングしているバットを素手で掴む キレた時パンチで金属製のフライパンを少しへこませる。不良をローキック一発で倒す しかし格闘センスは大したことなく、不良二人に拉致されて強姦されかける 【防御力】不良に後頭部を木製バットで殴られても「痛いわね」で済む 【素早さ】野球部がスイングしているバットを素手で掴む 奈々瀬と並走できる足の速さ 【特殊能力】彼女のバイオリンの音色は、どれだけ音楽に疎い人でも涙を流すほどの腕前。四谷よりは小さいが胸はわりとある 学年トップクラスの成績 【長所】「やっと見つけられたよ・・・私の本当の音色が・・・」 「奈々瀬君、わかるよね。どんな雨でも、いつかは止んで虹が出ることくらい」 【短所】腹黒い、でも後半ではどんどん純情になっていく 【備考】世界でも五本の指に入るバイオリニスト、九重ゐわをの愛娘でありその才能はブラスバンド部一。 父親の厳しすぎる教育に負けて根性が歪みまくっていた時に一之瀬と出会う。茶髪ロン毛の美少女。 奈々瀬を色仕掛けで無理矢理入部させるが、後に自分も奈々瀬に好意を抱いていることに気づく。ツンデレ。 【名前】社亜希江先生withバイク 【属性】双穹学園高校音楽教師 ブラスバンド部顧問 【大きさ】身長170cm 体重秘密 【攻撃力】眉一つ動かさず木製バットを片手でへし折り、冷凍マグロにかじりついて肉を噛みちぎる 過去には素手で熊や猪を倒したことがある 750ccのバイクに乗っている 【防御力】バイクに乗っていた時、車に真正面から衝突して軽傷、それどころか車の方が派手に壊れた コンクリートを斬る二宮の薙刀の刃を指でなぞっても無傷 【素早さ】750ccバイクに乗っている。反応は六条と一之瀬の喧嘩に入って止められるくらい 【特殊能力】爆乳、字が上手い 【長所】「たった一回の失態で下向いてんじゃねーよ。首、傷めるぞ」 【短所】ヘビースモーカー、下ネタ女王 【備考】元々はヤンキーだったがクラシック音楽に惹かれてピアノやり出し、えらい上達する。 当時の憧れの人(年上)に褒められて調子に乗って音楽教師を目指す ちなみにその人は他に女作って国外に行ったんだとよ 【長所】結果、県大会では優勝した。こうして見ると人間とは思えない 【短所】馬鹿ばかり 【備考】もはや原作の面影もない。いい意味で原作レイプ。 ◆考察記録--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 672 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2010/03/29(月) 21 48 55 ID cj0d06ub DOUBLE AIR 【名前】一之瀬勝頼 【攻撃力】?(光速反応+光速戦闘なら攻撃力普通でも倒せるし白羽取りに攻撃力は関係ない) 【防御力】3階、創傷、コンクリ耐久 【素早さ】移動約10m/s+他不明(詳細不明の黒井の攻撃を回避できる三浦を圧倒する六条と戦闘可能) 【名前】二宮桜子 【攻撃力】コンクリ切断 【防御力】達人並 【素早さ】ボウガン対応 【名前】三浦恭哉 【攻撃力】成人男性一撃 【防御力】斬撃耐久 【素早さ】詳細不明の黒井の攻撃を回避できる 【名前】四谷恵 【攻撃力】トランペット 【防御力】バス、トラック、3階他耐久 【素早さ】相応以下 【名前】五代和芳 【攻撃力】鉄扉破壊近辺 【防御力】ハンマー耐久以上 【素早さ】相応以下 673 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2010/03/29(月) 21 49 37 ID cj0d06ub 【名前】六条斗師飛故 【攻撃力】高校生を吹っ飛ばす 【防御力】トラック耐久 【素早さ】トラックの1/2、詳細不明の黒井以上の攻撃 【名前】奈々瀬勇樹 【攻撃力】ハンマー以上 【防御力】コンクリ以上 【素早さ】?(詳細不明の黒井以上と劣勢) 【特殊能力】暗い所でも敵が見える。 【名前】九重のどか 【攻撃力】フライパン変形 【防御力】木製バット耐久 【素早さ】バットのスイング対応 【名前】社亜希江先生withバイク 【属性】双穹学園高校音楽教師 ブラスバンド部顧問 【大きさ】身長170cm 体重秘密 【攻撃力】バット破壊+バイク 【防御力】車破壊+コンクリ切断無傷 【素早さ】移動バイク+詳細不明の黒井以上対応 674 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2010/03/29(月) 21 50 19 ID cj0d06ub 3階、創傷、コンクリ耐久 コンクリ切断+ボウガン対応 成人男性一撃 バス、トラック、3階他耐久 鉄扉破壊近辺+ハンマー耐久以上 トラック耐久+トラックの1/2移動 ハンマー以上+コンクリ以上+暗所耐性 フライパン変形+木製バット耐久+バットのスイング対応 車破壊バイク 黒井って誰 肌守全裸ノ介付近だと思う 678 名前:アリゲラα ◆jhlUsrQYEQ [sage] 投稿日:2010/03/30(火) 09 00 50 ID cA9ZHz7a 674 あーすまん。黒井政造は二宮の欄にちょこっと出てくる剣豪な。 詳細はこんな感じ(こいつはDOUBLE AIRじゃないから参戦してない) 【作品名】爆奏!-双穹学園高校ブラスバンド部活動期- 【妄想属性】某高校の定期考査(現代国語)で書いてあった例文にかなり俺妄想を足したもの 【名前】黒井政造 【属性】黒井財閥次期頭首/剣豪 【大きさ】身長185cm 体重秘密 【攻撃力】素手の戦闘で不良10人を文字通り瞬殺、三浦や六条がまるで相手にならない格闘センス。 日本刀装備。コンクリートをぶった切れる二宮の薙刀と打ちあっても刃こぼれしていないことからコンクリ切断クラス。 【素早さ】欄に書いてある行為を余裕で行える 【防御力】二宮の薙刀で三回切られても戦闘続行 【素早さ】「抜刀し、右に切り上げ、右から水平に左に払い、返す刃を右下に切り下げ、逆胴を叩き込み、刀を鞘に納める」行為を 1秒弱で行える。 二宮と互角の戦闘、反応速度。 【特殊能力】生まれつき盲目だが気配で敵を感知することが可能。 2km先のピアノの音が「これは中央のCマイナーの音だな」とかのレベルまで分かる 嗅覚も信じられないほど強く、500m先のマムシを臭いだけで探し当てる 【長所】「そうだったなぁ・・・二宮・・・。この剣は、誰かを傷つけるためにあるんじゃなかったんだ・・・」 【短所】裏を返せば強力なにおいや騒音には弱い 【備考】二宮家とは昔から対立関係にある士族財閥の次期頭首、日本最高峰の剣豪。もともとは温厚篤実な立派な男だった 桜子の姉とは相思相愛の許嫁関係にあったが、二宮姉が妹(桜子)をかばって事故死したことで性格が一変、冷血非道に なってしまい、逆恨みして桜子を殺害しようと考えだす。 しかし良心ではそのことをよく思っておらず、温と冷の二つの相反する心のはざまで苦しむ。 最終的には桜子とDOUBLE AIRの仲間意識が二宮姉と重なり、元の優しかった頃の黒井に戻り、殺人未遂を警察に自首した こんなかんじ。今考えたわけじゃねーぞ。 757 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2010/05/04(火) 17 58 09 ID XW9PfAwP DOUBLE AIR少し考察 簡易判定 1.ボウガン対応未満 1.1.コンクリ切断で倒せる→勝ち 1.2.上記以外でバイク対応未満 1.2.1.車破壊で倒せる→勝ち 1.2.2.上記以外で攻撃力トラック以上かつトラックの1/2移動に当てられる→負け 1.2.3.上記以外→引き分け 2.ボウガン対応以上 2.1.攻撃力トラック以上かつトラックの1/2移動に当てられる→負け 2.2.上記以外→引き分け 肌守全裸ノ介から。 △肌守全裸ノ介 1.1だが引き分け能力あり ○毒島たつひこ 1.1 武器攻撃なので毒は無効。 ○Revival H2S 1.1 ○酔川渉&西城茉利亞 1.1 遅いので勝てる。 ○ペニスウォリアーMASAMUNE 1.1 ○毒島タマ 1.1 ○ドイツ軍兵士 銃持ちだが数が多いので全滅前に勝てるだろう。 ○マシンガンを持った軍人 同上。 ○小田原新菜 移動は早いが反応が遅い。 ○マドラックス 時間切れ後に倒して勝ち。 ○ろっくめ~ん 1.1 △鴨ネギ 1.2.1 ○虹色の大蛇 1.1 ○ティラノサウルス 1.1 ○鮫 1.1 △ライオン丸G 2.2 ○湊川原人 1.1 △ネメアのライオン 1.2.3 壁1つか2つくらい上っぽい。 760 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 18 13 56 ID lDyuUx27 DOUBLE AIR続き 一芸の壁から下がる。 ×もこたんLv20 1.2.2 ○あーむすとろんぐ☆ 1人犠牲にして勝ち。 ×光り輝くロボット 見えないので負け。 ○ホセ 1.1 ×少し速く動く落とし穴 速すぎて対処できないだろう。 △ジャソケソマソ 1.2.1だが引き分け能力持ち。 △安倍晴哉 2.2 ○アレックス 反応早いので勝てるだろう。 △拳銃マン 2.2 ×ザ・グレーテスト・ポリスメン1号 殺人未遂負け。 △音速マン 2.2 ○レボルス2号 1.2.1 △レボルス5号 1.2.3 ○マリア 1.1 ○ID nEXJcXHn0 バイク特攻勝ち。 この上は引き分け連発して電車の壁下あたりで負けるのでここらへんが限界だろう。 音速マン=DOUBLE AIR
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白大鴉の掟 部隊員は以下の掟を破った場合、 相応の処罰が下される。 2009.10.12.(月) 第三章【活動】-第七条、第八条-追加。 部隊員は必ず確認するように! 2009.10.30.(金) 第一章【戦法、戦術】-第八条、第九条-追加。 第二章【マナー】-第九条-追加。 部隊員は必ず確認するように! 第一章【戦法、戦術】 第二章【マナー】 第三章【活動】 第一章【戦法、戦術】 第一条 ロック撃ちの禁止 第二条 ハメ技の禁止 第三条 サブマシンガンの使用禁止 第四条 盾の使用禁止 第五条 ステルス迷彩の使用禁止 第六条 立てこもり禁止 第七条 チートの使用禁止 第八条 LIFE310以上の兵士の使用禁止 第九条 RPG-7、トラップ、SAA、ショットガン、の使用禁止 【処罰】・・・一度目「警告」、二度目「強制除隊」 (第七条の違反の場合、一発除隊) 第二章【マナー】 第一条 入室時、退室時には必ず挨拶をする 第二条 堅苦しすぎる敬語を使わない 第三条 死後敬礼禁止 第四条 毒舌、暴言の禁止 第五条 なにをされようが≪反対!≫と言わない 第六条 胴キルしてしまったら スタートメニューから≪すまない≫と送る 第七条 部屋に参加する前に、必ずコメントを読むこと 第八条 当然のことだが、部屋を荒らさないこと 第九条 ネット上でも対戦上でも場の空気を読むこと 【処罰】・・・一度目「厳重警告」、二度目「強制除隊」 第三章【活動】 第一条 部隊員はアカウントネームを +W.RAVEN+○○○とする 第二条 部隊員は週に三日以上の活動を義務付けられる 第三条 部隊員は毎日サイトTOPの 「出席確認」にコメントをする 第四条 部隊員は掲示板に毎日顔を出し、 いつでも連絡が取れるように 第五条 他チームの人と熱く語り、熱く戦え 第六条 毎週土日のどちらかに開かれる集会に出席すること 第七条 隊員同士に会った場合、挨拶はまず「装備品」。これ合言葉 第八条 隊長の許可で、アカウントを付くらなくても入隊はできる 【処罰】・・・一度目「注意」、二度目「警告」、 それ以降「強制除隊」
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第二章 実用新案登録及び実用新案登録出願 (実用新案登録の要件) 第三条 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 一 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案 二 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案 三 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案 2 実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。 第三条の二 実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行又は特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(同法第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案又は発明(その考案又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同一の者である場合におけるその考案又は 発明を除く。)と同一であるときは、その考案については、前条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。ただし、当該実用新案登録 出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願又は特許出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。 (実用新案登録を受けることができない考案) 第四条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第三条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。 (実用新案登録出願) 第五条 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 考案者の氏名及び住所又は居所 2 願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。 3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 考案の名称 二 図面の簡単な説明 三 考案の詳細な説明 4 前項第三号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。 5 第二項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と 認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。 6 第二項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。 二 実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。 四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。 7 第二項の要約書には、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 第六条 二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。 (補正命令) 第六条の二 特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。 一 その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。 二 その実用新案登録出願に係る考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。 三 その実用新案登録出願が第五条第六項第四号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。 四 その実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。 (先願) 第七条 同一の考案について異なつた日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。 2 同一の考案について同日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、いずれも、その考案について実用新案登録を受けることができない。 3 実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とが同一である場合において、その実用新案登録出願及び特許出願が異なつた日にされたものであるときは、実用新案登録出願人は、特許出願人より先に出願をした場合にのみその考案について実用新案登録を受けることができる。 4 実用新案登録出願又は特許出願が放棄され、取り下げられ、又は却下されたときは、その実用新案登録出願又は特許出願は、前三項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。 5 特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その特許出願は、第三項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について特許法第三十九条第二項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。 6 考案者又は発明者でない者であつて実用新案登録を受ける権利又は特許を受ける権利を承継しないものがした実用新案登録出願又は特許出願は、第一項から第三項までの規定の適用については、実用新案登録出願又は特許出願でないものとみなす。 7 特許法第三十九条第四項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案登録出願人は、その考案について実用新案登録を受けることができない。 (実用新案登録出願等に基づく優先権主張) 第八条 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有す る実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許 請求の範囲又は図面(先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願の際に、これらの者の承諾を得ている場合に限る。 一 その実用新案登録出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合 二 先の出願が第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願又は同法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合 三 先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合 四 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している場合 五 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合 2 前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が前項若しくは同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた 出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)について の第三条、第三条の二本文、前条第一項から第三項まで、第十一条第一項において準用する同法第三十条第一項から第三項まで、第十七条、第二十六条において準用する同法第六十九条第二項第二号、同法第七十九条、同法第八十一条及び同法第八十二条第一項並びに同法第三十九条第三項及び第四項並びに第七十二条、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第三項及び第三十三条の三第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。 3 第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された考案のうち、当該優 先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が第一項若しくは同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた 出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)について は、当該実用新案登録出願について実用新案掲載公報の発行がされた時に当該先の出願について実用新案掲載公報の発行又は出願公開がされたものとみなして、 第三条の二本文又は同法第二十九条の二本文の規定を適用する。 4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 (先の出願の取下げ等) 第九条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願 が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について第十四条第二項 に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。 2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の出願人は、先の出願の日から一年三月を経過した後は、その主張を取り下げることができない。 3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願が先の出願の日から一年三月以内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。 (出願の変更) 第十条 特許出願人は、その特許出願(特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができ る。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後 は、この限りでない。 2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法第十三条第六項において準用する同法第十条の二第二項の規定により特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第十条の二第二項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願 について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。 3 前二項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その実用新案登録出願が第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許法第二十九条の二に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用、第八条第四項の規定の適用並びに次条第一項において準用する同法第三十条第四項及び第四十三条第一項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。 4 第一項又は第二項の規定による出願の変更をする場合における次条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。 5 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、その特許出願又は意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。 6 第一項ただし書に規定する三月の期間は、特許法第四条の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。 7 第二項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。 8 第一項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな実用新案登録出願について第八条第四項又は次条第一項において準用する特許法第三十条第四項若しくは第四十三条第一項及び第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。 9 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。 10 第八項の規定は、第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。 (特許法の準用) 第十一条 特許法第三十条(発明の新規性の喪失の例外)、第三十八条(共同出願)、第四十三条から第四十四条まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。 2 特許法第三十三条第一項から第三項まで並びに第三十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。 3 特許法第三十五条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用する。
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(両罰規定) 第六一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。(改正、平五法律二六) 一 第五十六条又は前条第一項 三億円以下の罰金刑(本号追加、平一七法律七五、改正、平一八法律五五) 二 第五十七条又は第五十八条 三千万円以下の罰金刑(改正、平一一法律四一、平一七法律七五、平一八法律五五) 2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。(本項追加、平一六法律一二〇) 3 第一項の規定により第五十六条又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。(本項追加、平成一八法律五五)
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(実用新案登録出願) 第五条 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 考案者の氏名及び住所又は居所 (改正、平八法律六八、平一〇法律五一) 2 願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。(改正、平二法律三〇、平一四法律二四) 3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 考案の名称 二 図面の簡単な説明 三 考案の詳細な説明 (改正、平二法律三〇、平一四法律二四) 4 前項第三号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。(改正、平二法律三〇、平六法律一一六、平一一法律一六〇) 5 第二項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。(本項追加、平六法律一一六、改正、平一四法律二四) 6 第二項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。 二 実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。 (改正、昭五〇法律四六、昭六二法律二七、平二法律三〇、平六法律一一六、平一一法律一六〇) 7 第二項の要約書には、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。(本項追加、平二法律三〇、改正、平一一法律一六〇) 旧法との関係 施規一条、二条 趣旨 特許法三六条の[趣旨]参照。なお、昭和六二年の一部改正により、特許法において多項制の改善が行われたことに伴い、特許法と類似の法体系をとる実用新案法においても同様の改善が行われた。また、平成二年の一部改正により、特許法において特許出願をする際に要約書を提出することを義務付けたことに伴い、実用新案法においても同様の改正が行われた。さらに、平成六年の一部改正により、特許法において明細書の記載要領の改正が行われたことに伴い、実用新案法においても同様の改正が行われた。 また、平成八年の一部改正では、一項一号中から「法人にあつては代表者の氏名」を削除し、改正前の一項二号「提出の年月日」を削除した。さらに、平成一〇年の一部改正では、改正前の一項二号「考案の名称」を削除した。 平成一四年の一部改正では、特許法三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」を分離したことに伴い、本条にも同様の修正が加えられた。 四項、六項四号及び七項の委任を受けて実用新案法施行規則三条、四条及び六条の規定が設けられる。 [字句の解釈] 特許法三六条の[字句の解釈]参照。(青本17版)