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維新の英雄:A+ (西郷隆盛) 幕末という動乱の時代を駆け抜け、明治維新という史上稀にみる一大改革に貢献し、「維新三傑」の一人とも言われるセイバーに与えられた特別なスキル。 維新の英雄:A (坂本龍馬(帝都聖杯寄譚)) 幕末という動乱の時代を駆け抜け、明治維新という史上稀に見る一大改革に貢献した龍馬に与えられた特別なスキル。
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本稿では、京都府を担当する維新の会の学生部について供述する。 活動内容 お茶会 2018年の8月開催。ピザを食べながら、モノポリーや市議を呼び講演。 政治セミナー:2018年9月開催。市議が税制を題材に講演。学生は無料。 ツイッター 曜日ごとにテーマを決めて発信。 議員のツイートを中心に、京都に関連するツイートをリツイート。 出典 https //twitter.com/ishin_sd_kyoto?lang=ja(2019年2月1日アクセス) https //ishinsdkyototeam.wixsite.com/mysite(2019年2月1日アクセス) 関連項目 維新の会の学生部 自民党の学生部
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182 :そる:2012/10/16(火) 03 05 49 (まさかこんな場所にいることになるとはね……) 明治維新の功労者、つまり元勲たちの中、一人ため息をはく男がいた。 40前のその男は、歴史のターニングポイントに立たされていた。 今、彼はある会議……廟議に参加している。いや、正しくは参加させられていた。 「重要な案件がある。全参議が出席の上で決める議題である。必ず出席するように」 そう三条大臣から連絡があったのが一週間前。 (何の議題か、聞かなくても想像は出来ていたが……マジで征韓論かよ) とんでもなく憂鬱になり、思わずまたため息がでた。 彼がそれとなく視線を向けた先に、何やら決意を秘めた様子で粛然と座っている大男がいる。 (……無理。正面から向き合って征韓論に反対して叩き潰せとか、無理ゲーすぎるだろJK) 表面上、大男からは何の感情も読み取れないが、その威圧感は他を圧倒していた。 大男の名は西郷隆盛。 明治維新の英雄である。 西郷隆盛に対して、征韓論を潰す役目を負わされた男がいる。 彼の名は江藤新平。 史実では西郷の征韓論に同調し、それを利用して薩長の分断を狙い、失敗後、故郷で乱を起こした男。 しかし、彼は転生者であった。 史実を知る彼は、早くから大久保利通と膝を寄せて話合い、誼を通じていた。 彼の転生前の職業は弁護士。法に精通しており、史実の江藤新平と同じくこの新たな日本の憲法作りに邁進していた。 憲法を整備し、それに伴う組織を作る。その上で大久保の進める内務省の設立に力を貸し、警察機構も内務省配下にすることに賛同していた。 183 :そる:2012/10/16(火) 03 06 28 この時期、まだ夢幻会は発足していない。 転生者たちはそれぞれ自分の得意分野で未来の日本を変えようと邁進していたが、その連携は取れていなかった。 その活動は多岐にわたり、「坂本竜馬を暗殺から救った謎の組織」や「凶刃に倒れそうになった大村益次郎を救った謎の医師」など、 それぞれの考える「もしこの偉人が生きていたら日本はよりよくなったに違いない」という動機で動く者が多かった。 (なお、この時期から「女学校を作り大和撫子を育成する会」などもあったようだが割愛する) そんな中、最悪にも江藤新平として生まれてしまった男は、大久保利通と連携することによってまず平穏な人生を手に入れるはずであった。 (立法を行い、内政の基礎を作る。その後は後進の育成を行って引退して暮らすつもりだったのだが……まさか征韓論に巻き込まれるとは) 本来、彼は征韓論については中立、つまりどちらでもいいという立場を取るつもりであった。 史実通りになって、西郷が下野して西南戦争が起こっても自分は征韓論に組していないのだから、下野する必要はない。 西南戦争が起こるかどうか、この時点では何とも言えないが、軍の指揮官には今だ健在の大村益次郎が当たることは間違いない。 (史実でも山県で勝てた。大村ならもっと被害少なく勝つだろう) その程度の認識であったが、欧州にいる大久保から彼の元に依頼が届いたのだ。 「征韓論は国を滅ぼす事は明白である。今の日本に朝鮮半島まで陸軍を送る海軍はいまだなく、またその占領地を維持する力もない。 このこと、江藤君であれば当然の認識であると思うが、西郷とその取り巻きは感情にまかせてそれを強行する可能性がある。 我らがいない間には如何なる重要案件も決めない、との約束事がある。それを正論として押していき、征韓論を押しとどめてほしい。 なんとか我らが帰国するまで時を稼いでほしい。これは君にしか頼めないことである。 君は私の考えを正確に理解してくれた。立法においても今の日本の現状を把握した上で動いてくれている。 この国はまだ外に武力を向けるような事はあってはならないのだ……廟議には参議しか出られない。 大村君は軍事の頂点にあり、参議ではない。また大村君が廟議に出れば西郷の征韓論に対し痛烈なる言によって反対するだろう。 なんとか穏便に、できるだけ穏便にこの事を抑える必要がある。これは君の、そして西郷の友人としての願いである。 重ねて願う。我らが戻るまで一切の決議を陛下に上奉することなきよう、力を貸してほしい……」 184 :そる:2012/10/16(火) 03 07 06 江藤はこの依頼を受け取って、一刻ほど頭を抱えた後、まず大村益次郎を訪ねた。 純粋に軍事力の観点から征韓論は不可能であるとの回答を得た後、伊藤博文と共に一足早く帰国していた木戸孝允を訪ね、共に征韓論に反対することを願った。 木戸はその類まれな政治力でこの問題を認識しており、その上で自分が西郷と相対すれば長州と薩摩の争いになりかねないと主張。 他の参議のどれほどが征韓論に賛成で、どれほどが反対かを調べ賛成派をなんとか切り崩す事を約束。 しかしあくまでも廟議は欠席すると告げ、大久保が戻るまでの引き伸ばしを江藤に依頼する。 その後、江藤が転生者と気づいている他の転生者の中で「西郷隆盛LOVE」の者たちからも西南戦争の切っ掛けである征韓論をどうにかしろ、と詰め寄られた。 (俺にどーしろっつーんだ!) 転生者の中で唯一人、参議に生まれ変わってしまった男、江藤新平。 彼の憂鬱と苦労に彩られた人生はこの廟議から始まる…… 続く??
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登録日:2019/05/23 Thu 15 24 23 更新日:2019/05/23 Thu 15 29 16 タグ一覧 まとめ 改憲 日本国憲法 日本維新の会 維新の会 本稿では、日本維新の会が議論・作成した改正案について供述する。 出典 https //o-ishin.jp/news/2017/images/90da581ba24723f77027257436ab13c1cec1a1ed.pdf 関連項目 日本国憲法 以上 このページはどうでしたか? 選択肢 投票数 投票 GOOD! 0 BAD 0 ※投票後1時間は再投票不可 ▷ コメント欄 [部分編集] 名前 コメント
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登録日:2019/09/09 Mon 13 00 01 更新日:2020/07/12 Sun 01 07 40 タグ一覧 まとめ 役職名簿 東京維新の会 本稿では、東京維新の会の役職について述べる。 名簿 役職名 名前 担当 最高顧問 馬場 伸幸 顧問 中津川 ひろさと 代表 やながせ 裕文 代表代行 石井 苗子 副代表 音喜多 駿※ 代表補佐 松本 光博 広報、戦略 代表補佐 松本 常広 危機管理、学生、戦略 幹事長 松田 哲也 幹事長代行 三沢 清太郎 23区 副幹事長 伊東 秀章 多摩 政調会長 音喜多 駿※ 政調会長代行 藤條 尭之 政調副会長 稗島 進 政調副会長 室達 康宏 政調副会長 澤井 慧 総務会長 赤坂 大輔 総務会長代行 中津川 将照 青年局 吉田 桂介 女性局 白須 夏
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自称“落としまえ女”の泰葉、今年は「明治維新のような激動の年」 12月2日6時30分配信 オリコン 歌手でタレントの泰葉が1日(月)、都内で行われた映画『マルセイユの決着(おとしまえ)』の公開記念試写会のトークショーに出席した。“おとしまえ”というタイトルが気に入ったという自称“落としまえ女”の泰葉は、「自分史の中では江戸の幕府が終わって明治維新が起きたような激動の年」と、騒がしかった今年1年を例えた。また、自身がブログで伝えた『“金髪豚野郎”封印』については言及しなかった。 フランスの港町・マルセイユとパリを舞台に男たちの誇りをかけた壮絶な駆け引きが描かれた同作。ヒロインを務めるモニカ・ベルッチを「抑えた演技の中でも、うまく距離をとって男を支える女で、すごく勉強になった」と話し、一方モニカのファンだという泰葉は「あたしは距離をおかないで支えちゃうタイプ」と自身の経験を交えて語り、肩を落とした。 先月東京・日比谷小音楽堂で行われたミニライブでの活発な衣装とは違い、ノースリーブの黒いワンピース姿で現れた泰葉に、司会者から「どんどん美しくなっている」と話題が飛ぶと「回復したんです。一時すごい形相になっていました」と苦笑い。穏やかに「いつか、フランス語で、フランスで有名なオランピア劇場で歌うのが夢」と明かし、同映画と自身の新曲「お陽様よほほえんで」(17日発売)が「とてもフィックスした」と語り、その場で歌詞をフランス語にして1フレーズ、アカペラで披露し会場を沸かせた。 映画『マルセイユの決着(おとしまえ)』は20日(土)より、順次全国で公開。 自称“落としまえ女”の泰葉、今年は「明治維新のような激動の年」(Yahoo!ヘッドライン(オリコン)) http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081201-00000011-oric-ent タグ:“金髪豚野郎”封印 おとしまえ お陽様よほほえんで とてもフィックスした アカペラ オランピア劇場 トークショー フランス語 夢 明治維新 激動の年 落としまえ女 試写会 total view count - today s view count -
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- 明治維新は終わってゐない のではないかと最近思う様になって来た。 明治維新では果敢にも様々な無茶をやった。日本の伝統や文化は「過去のもの」とされ、我々の心の中の歴史からバッサリ分断された。しかし、それは戦略だったはずなのである。戦略を考へた人々は、出口も見据えていた筈だ。しかし... (今後、書籍ライブラリに明治時代に関する本が増へると思はれます。) 戻る 其れは現在も続ひている。吾等が祖国日本は、たかだか建国百年少しの歴史しか持たないというイメージをどうしても持ってしまふ。江戸時代以前の日本の人々と、現在の自分に歴史的連続性を感じられるだろうか。出口は未だ見えていない。 榎本武揚氏に問ひたい。貴方は自分の跡をどうしようとしていたのか。 コメント 名前 コメント
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登録日:2019/06/18 Tue 12 55 40 更新日:2019/06/18 Tue 13 03 20 タグ一覧 2016年の選挙 まとめ 埼玉 維新の会 本稿では、埼玉維新の会が2016年に行う選挙について供述する。 選挙結果新座市議会選挙(2/14) 丹波市議会選挙(4/10) 参考文献 関連項目 選挙結果 新座市議会選挙(2/14) 結果 得票数 得票率 選挙 氏名 備考 当 1,854 3.55% 埼玉県新座市議会 塩田 和久 現職「おおさか維新の会」名義 丹波市議会選挙(4/10) 結果 得票数 得票率 選挙 氏名 備考 当 962 4.09% 志木市議会議員選挙 安藤 圭介 新人「おおさか維新の会」名義 参考文献 各自治体のホームページ http //www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/54,42553,c,html/42553/20170809-104627.pdf https //www.city.niiza.lg.jp/site/senkyokekkadate/h280214shigikai-kaihyokekka.html 関連項目 公職選挙 以上 このページはどうでしたか? 選択肢 投票数 投票 GOOD! 0 BAD 0 ※投票後1時間は再投票不可 ▷ コメント欄 [部分編集] 名前 コメント
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登録日:2019/09/09 Mon 17 52 38 更新日:2019/09/09 Mon 18 24 59 タグ一覧 まとめ 党規約 日本維新の会 本稿では、かつて施行していた日本維新の会の党規約を置く。 おおさか維新の会党規約第1章 総則 第2章 党員等 第3章 議決機関 第4章 執行機関 第5章 特別機関 第6章 組織 第7章 倫理 第8章 会計及び予算等 第9章 党規約改廃 附則 日本維新の会党規約(平成28年版)第1章 総則 第2章 党員等 第3章 議決機関 第4章 執行機関 第5章 特別機関 第5章 特別機関 第7章 倫理 第8章 会計及び予算等 第9章 党規約改廃 附則[平成27年10月31日党大会] 附則[平成28年8月23日党大会] 出典 おおさか維新の会党規約 第1章 総則 (名称) 第1条 本党は、おおさか維新の会と称する。 (党本部) 第2条 本党の本部を大阪府に置く。 (目的) 第3条 本党は、党の綱領及びそれに基づく基本政策の実現を図ることを目的とする。 第2章 党員等 (党員) 第4条 1.本党の党員は、本党の綱領及び政策に賛同する18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。 2.党員は代表を選出する際の投票権を有する。 3.党員は、所定の党費を納めなければならない。 4.党員の種別は、特別党員と一般党員とする。 5.前項の特別党員(以下「特別党員」という)は、国会議員、地方議員(都道府県議会の議員及び市区町村議会の議員をいう。以下、同じ)、首長及びそれぞれの公認候補予定者とし、特別党員以外を前項の一般党員(以下「一般党員」という)とする。 6.特別党員は、第6条で規定される党大会(以下「党大会」という)の構成員とする。 7.国会議員が入党しようとするときは、幹事長に申し出て、第7条第1項で規定される常任役員会(以下「常任役員会」という)の承認を得なければならない。 8.本条における党員の入党手続き等の詳細は、第7条第1項第3号で規定される組織規則(以下「組織規則」という)において定めるものとする。 (離党) 第5条 1.党員の離党の手続きについては、組織規則で別に定める。 2.前項に加え、国会議員が離党しようとするときは、幹事長に申し出て、常任役員会の承認を得ることを必要とする。 第3章 議決機関 (党大会) 第6条 1.本党の最高議決機関を党大会とする。 2.党大会は、代表の選出と辞任、代表の信任投票、年間活動計画、予算、決算、党規約の改正及びその他の重要事項を審議し決定する。 3.党大会は、第7条第1項で規定される常任役員会(以下「常任役員会」という)の承認に基づき代表が招集する。 4.特別党員は、第4条第6項の規定に基づき、党大会の構成員として、党大会における議決権を有する。 5.党大会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。 6.党大会の構成、運営等に関し必要な事項は、第7条第1項第3号で規定される党大会規則(以下「党大会規則」という)に定めるところによるものとする。 第4章 執行機関 (常任役員会) 第7条 1.本党に常任役員会を設置する。 一党務執行に関する方針を定め、本党規約に定める事項及びその他の重要事項について、党大会の承認、決定を求める。 二常任役員会は国会対策の執行に関する事項を審議、決定する。 三常任役員会は党運営に関する以下の規則について審議、決定する。 党大会規則 組織規則 代表選挙規則(以下「代表選挙規則」という) 幹事会規則(以下「幹事会規則」という) 政務調査会規則(以下「政務調査会規則」という) 総務会規則(以下「総務会規則」という) 党紀規則(以下「党紀規則」という) 候補者選定規則(以下「候補者選定規則」という) 日本維新の会規則(以下「日本維新の会規則」という) その他、常任役員会にて必要と認めた規則等 四その他党運営全般に関して総合調整を行う。 2.常任役員会は、前項第一号に掲げる重要事項を指定する。 3.常任役員会は、常任役員として、代表、代表代行、副代表、幹事長、幹事長代行、政務調査会長、政務調査会長代行、総務会長、総務会長代行、国会議員団の長、第19条第1項で定める大阪府議会議員団の長、第19条第1項で定める大阪市会議員団の長、第19条第1項で定める堺市議会議員団の長、第19条第1項で定める大阪府内市町村議会議員・首長団の長(以下「代表等」という)の他に、その他常任役員と非常任役員で構成する。 4.常任役員会は、代表が主宰し、代表の要請に基づき、幹事長が運営する。 5.常任役員会は、毎月1回以上行うものとする。 6.常任役員会は、代表を含む構成員の2分の1以上の出席により成立する。 7.常任役員会の議事は、構成員の過半数の意見をもって決する。 8.代表等を除く常任役員は、代表が、第24条第1項で指定する地域政党大阪維新の会(おおさか維新の会大阪府総支部)(以下「大阪維新の会」という)に所属する特別党員から選任する。ただし、代表が必要とする者は、常任役員に選任することができる。 9.大阪維新の会以外の都道府県総支部が推薦する者(特別党員に限る)から、日本維新の会総会における互選により、代表が指定する数の非常任役員を 選任する。 10.非常任役員の任期は1年とする。ただし、第8条第9項の適用を妨げない。 11.非常任役員は、国会議員と国会議員以外の特別党員の員数を、同数とする。 12.本党規則に定めのない事態が生じたときは、常任役員会でその対応を決定するものとする。 (代表並びに共同代表) 第8条 1.本党に、代表を置く。 2.代表は、党を代表する最高責任者とする。 3.代表任期は、就任から衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、統一地方選挙のうち、最もはやいものの投票日の翌日から起算して90日以内とし、重ねて就任できるものとする。 4.代表は前項の選挙の投票日から起算して45日以内に、代表選挙を実施するかどうかを議決するための臨時の党大会を開催するものとする。 5.常任役員会の承認に基づき代表選挙を実施するかどうかを決める議案のみ、党大会として郵便投票並びに電子投票等で実施できるものとする。 6.前項の郵便投票並びに電子投票等の投票結果において代表選出の選挙を行うものと決した場合の、又は第4項の党大会において代表選挙を行うことを承認・決定した際の代表選出は、第6条第5項にかかわらず代表選挙規則の定めに従って、党員による選挙によって行うものとする。 7.代表選挙の被選挙権を有する者は、第24条で定める地域政党(以下「地域政党」という)の推薦を要する。地域政党の推薦が複数となることを妨げるものではない。 8.代表選挙については、詳細を別途、代表選挙規則において定める。 9.本党規約に定める機関の役員等の任期は、代表の任期に従うものとする。 10.代表に、国会議員以外が就任したとき、代表は第20条で定める国会議員団の長を共同代表として指名することができる。 11.共同代表は、代表を補佐し、国会における代表としての役割を担うものとする。 (代表代行及び副代表) 第9条 1.本党に、代表代行及び副代表若干名を置くことができる。 2.代表代行及び副代表は、代表を補佐して党務を遂行する。 3.代表代行及び副代表は、代表が選任する。 4.代表は、少なくとも1名の副代表を、大阪維新の会の中から選任するものとし、複数の副代表を指名する際は、その順位もあらかじめ定めておかなくてはならない。 5.代表が欠員となった際は、第8条第9項にかかわらず、共同代表、代表代行、筆頭の副代表、次席の副代表の順で代表の任を担うものとする。 (幹事長) 第10条 1.本党に、幹事長を置き、その下に幹事会を設置する。 2.幹事長は、代表を補佐し、予算を執行する等、党運営を統括する。 3.幹事長は、代表が選任する。 4.幹事長は、常任役員会の承認の上、幹事会の構成員である幹事長代行、幹事、その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。 5.幹事長は、必要に応じ役職者等の連絡、調整のための会議を招集することができる。 6.幹事長は、党運営を担うために本部事務局を設置した上で、事務局長を指名しなければならない。指名された事務局長は、本部事務局を組織、統括する。 7.幹事の総数及び幹事会の運営については、幹事会規則の定めによるものとする。 (政務調査会長) 第11条 1.本党に、政務調査会長を置き、その下に政務調査会を設置する。 2.政務調査会長は、党の政策活動を統括する。 3.政務調査会長は、代表が選任する。 4.政務調査会長は、常任役員会の承認の上、政務調査会の構成員である政務調査会長代行、政務調査会役員、その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。 5.政務調査会役員の総数及び政務調査会の組織及び運営については、政務調査会規則の定めによるものとする。 (総務会長) 第12条 1.本党に、総務会長を置き、その下に総務会を設置する。 2.総務会長は、常任役員会で定める党の組織活動、広報宣伝活動、交流活動及び財務・経理等の総務を統括する。 3.総務会長は、代表が選任する。 4.総務会長は、常任役員会の承認の上、総務会の構成員である総務会長代行、総務会役員、その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。 5.総務会役員の総数及び総務会の組織及び運営については、総務会規則の定めによるものとする。 第13条 1.衆議院議員選挙、参議院議員選挙、首長選挙、地方議員選挙の候補者の公認、推薦等は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 2.衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位、参議院議員選挙における比例代表選挙の名簿記載順番は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 3.代表は、常任役員会の承認に基づき、第1項の公認、推薦権の一部を都道府県総支部に委任することができる。 4.常任役員会は、公職の候補者の公認・推薦について、必要があると判断する場合は、前項に基づく委任の場合を含めて、決定を取り消すことができる。 5.前各項の手続きの詳細については、別に候補者選定規則で定める。 (臨時の本部の設置) 第14条 1.衆議院議員選挙、参議院議員選挙、首長選挙、地方議員選挙の候補者の公認、推薦等は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 2.衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位、参議院議員選挙における比例代表選挙の名簿記載順番は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 3.代表は、常任役員会の承認に基づき、第1項の公認、推薦権の一部を都道府県総支部に委任することができる。 4.常任役員会は、公職の候補者の公認・推薦について、必要があると判断する場合は、前項に基づく委任の場合を含めて、決定を取り消すことができる。 5.前各項の手続きの詳細については、別に候補者選定規則で定める。 第5章 特別機関 (諮問機関) 第15条 1.本党に、諮問機関を置くことができる。 2.諮問機関は、代表または常任役員会の諮問により、党の重要問題について審議し、答申・意見具申等を行う。 (最高顧問及び顧問) 第16条 代表は、党最高顧問、党顧問を選任することができる。 (党紀委員会) 第17条 1.本党に、常任役員会の諮問機関として、党紀委員会を設置する。 2.代表は、常任役員会の承認に基づき、党内外から党紀委員長及び党紀委員若干名を選任する。 3.党紀委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づいて、常任役員会に対して党員の党紀遵守に関して意見を述べることができる。 (会計監査) 第18条 1.本党に監査委員会を置く。監査委員会は党の経理を監査する。 2.会計監査人は、代表が選任し、常任役員会の承認を得る。 第6章 組織 (大阪地方議員団) 第19条 1.本党に、各地方議会での活動のため、大阪府議会議員団、大阪市会議員団、堺市議会議員団並びに、大阪府内市町村議会議員・首長団を置くことができる。 2.各団における活動の詳細については、別にそれぞれの団規則で定める。 (国会活動) 第20条 1.党所属国会議員は、国会内での活動のために必要な国会議員団及びその役員を置き、会議を開催することができる。 2.国会活動の詳細については、別に国会議員団規約で定める。 (国会議員選挙区支部) 第21条 1.衆議院議員及び衆議院議員公認候補予定者並びに参議院議員及び参議院議員公認候補予定者の活動を支える党員組織として、国会議員選挙区支部を設けることができる。 2.国会議員選挙区支部の支部長は、党所属国会議員または国政選挙の公認候補予定者が務めることとし、その任期は当該国政選挙期日までとする。 3.国会議員選挙区支部の支部長の任期及び交代に関する必要な事項は、組織規則の定めによるものとする。 4.国会議員選挙区支部は、本党規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。 (都道府県総支部等) 第22条 1.都道府県に、都道府県総支部を置く。総支部の代表は特別党員が務める。 2.全ての特別党員はいずれかの都道府県総支部に所属しなければならない。一般党員は全て、いずれかの都道府県総支部にのみ所属するものとする。 3.都道府県支部の名称は、原則、都道府県の名称の後に維新の会を付けた、◯◯維新の会とする。ただし、その名称が使えない状況がある時は、その限りではなく、常任役員会の承認の上、他の名称を使えるものとする。 4.都道府県総支部は、当該都道府県に属する市区町村(指定都市の行政区を含む)を活動区域とする市区町村支部を設立することができる。市区町村支部は、党支部とする。 5.市区町村支部の支部長は、特別党員が務める。 6.都道府県総支部及び市区町村支部は、本党規約に準じ、組織規則に反しないよう規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。 7.都道府県総支部は、必要に応じ一定の地域を単位とする地域支部を設置できるものとする。地域支部は、本党の支部とする。 8.地域支部の支部長は、その地域に関係する一定数を超える一般党員を代表する者とする。 (日本維新の会) 第23条 1.本党に、大阪維新の会を除く全ての都道府県総支部により構成される団体を置くものとする。 2.前項の団体を、日本維新の会と称する。 3.日本維新の会における運営等の詳細については、別に日本維新の会規則で定める。 (地域政党) 第24条 1.本党のおおさか維新の会大阪府総支部を地域政党として指定し、名称を大阪維新の会として設置する。 2.代表は、常任役員会の承認に基づき、都道府県総支部を地域政党として指定する。 3.代表は、常任役員会の決定に基づき、地域政党の指定を取り下げる事ができる。 (支部の設置及び廃止等) 第25条 1.国会議員選挙区支部、都道府県総支部、市区町村支部及び地域支部の設置及び廃止、または支部長の選任には、幹事長が認め、常任役員会の承認を要する。 2.都道府県総支部の代表には、幹事長が指定する特別党員から選任しなくてはならない。 3.幹事長は、常任役員会の承認に基づき、市区町村支部及び地域支部の設置及び廃止、並びに支部長等の選任権の一部を都道府県総支部に委任することができる。ただし、地域政党として指定された都道府県総支部には、原則として委任するものとする。 4.幹事長は、とくに必要と判断する場合は、常任役員会の承認に基づき、都道府県総支部または支部の廃止に必要な措置を講ずることができる。 5.都道府県総支部または支部の設立、異動、解散に関する党内手続きについては、組織規則の定めによるものとする。 第7章 倫理 (倫理の遵守) 第26条 1.党員は、政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本党規約及び党の諸規定に違反する行為を行ってはならない。 2.常任役員会は、党員が前項に違反した場合、当該党員の行為について速やかに調査を行った結果に基づいて、党紀規則にしたがい必要な執行上の措置を決定する。 3.常任役員会は、第一項に違反した党員の行為が、党の綱領及び党規約に反し本党の運営に著しい悪影響をおよぼす場合、党紀委員会に諮った上で除籍等の党員の身分にかかる処分を決定することができる。 (倫理の遵守) 第27条 党員の党紀の遵守、党紀委員会の設置、党員の権利擁護等に関して必要な事項については、党紀規則に定める。 (企業団体献金の禁止) 第28条 1.本党は、企業または団体からの寄附を受け取ってはならない。 2.本党の全ての支部は、企業または団体からの寄附を、本党組織からの寄附を除き受け取ってはならない。 第8章 会計及び予算等 (党財政) 第29条 本党の経費は、党費、寄附、事業収入、政党交付金その他の収入をもって充てる。 (会計年度及び予算、会計監査) 第30条 1.本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。 2.幹事長は、常任役員会の承認に基づき、会計年度毎に予算を調製し、党大会の承認を得なければならない。 2.総務会長は、常任役員会の承認に基づき、会計年度毎に会計報告を作成し、会計監査人の承認を受けた上で、党大会の承認を得なければならない。 第9章 党規約改廃 (党規約の改廃) 第31条 本党規約の改廃は、第6条第2項の定めに従い党大会において決定する。 附則 (党規約の発効) 第1条 本党規約は、決定と同時に発効する。 (経過処置) 第2条 1.都道府県総支部が存在しない地域の手続きは、第10条第6項の本部事務局が、その事務を担う者とする。 2.本党及び本党全ての支部は、平成27年12月31日まで、第26条の規定にかかわらず、政治資金規正法に規定する政党及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する個人のする寄附について超えてはならないとされる額を限度として、企業または団体からの寄附を受け取る事ができる。 日本維新の会党規約(平成28年版) 第1章 総則 (名称) 第1条 本党は、日本維新の会と称する。 (党本部) 第2条 本党の本部を大阪府に置く。 (目的) 第3条 本党は、党の綱領及びそれに基づく基本政策の実現を図ることを目的とする。 第2章 党員等 (党員) 第4条 1.本党の党員は、本党の綱領及び政策に賛同する18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。 2.党員は代表を選出する際の投票権を有する。 3.党員は、所定の党費を納めなければならない。 4.党員の種別は、特別党員と一般党員とする。 5.前項の特別党員(以下「特別党員」という)は、国会議員、地方議員(都道府県議会の議員及び市区町村議会の議員をいう。以下、同じ)、首長及びそれぞれの公認候補予定者とし、特別党員以外を前項の一般党員(以下「一般党員」という)とする。 6.特別党員は、第6条で規定される党大会(以下「党大会」という)の構成員とする。 7.国会議員が入党しようとするときは、幹事長に申し出て、第7条第1項で規定される常任役員会(以下「常任役員会」という)の承認を得なければならない。 8.本条における党員の入党手続き等の詳細は、第7条第1項第3号で規定される組織規則(以下「組織規則」という)において定めるものとする。 (離党) 第5条 1.党員の離党の手続きについては、組織規則で別に定める。 2.前項に加え、国会議員が離党しようとするときは、幹事長に申し出て、常任役員会の承認を得ることを必要とする。 第3章 議決機関 (党大会) 第6条 1.本党の最高議決機関を党大会とする。 2.党大会は、代表の選出と辞任、代表の信任投票、年間活動計画、予算、決算、党規約の改正及びその他の重要事項を審議し決定する。 3.党大会は、第7条第1項で規定される常任役員会(以下「常任役員会」という)の承認に基づき代表が招集する。 4.特別党員は、第4条第6項の規定に基づき、党大会の構成員として、党大会における議決権を有する。 5.党大会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。 6.党大会の構成、運営等に関し必要な事項は、第7条第1項第3号で規定される党大会規則(以下「党大会規則」という)に定めるところによるものとする。 第4章 執行機関 (常任役員会) 第7条 1.本党に常任役員会を設置する。 一 党務執行に関する方針を定め、本党規約に定める事項及びその他の重要事項について、党大会の承認、決定を求める。 二 常任役員会は国会対策の執行に関する事項を審議、決定する。 三 常任役員会は党運営に関する以下の規則について審議、決定する。 党大会規則 組織規則 代表選挙規則(以下「代表選挙規則」という) 幹事会規則(以下「幹事会規則」という) 政務調査会規則(以下「政務調査会規則」という) 総務会規則(以下「総務会規則」という) 党紀規則(以下「党紀規則」という) 候補者選定規則(以下「候補者選定規則」という) 日本維新の会規則(以下「日本維新の会規則」という) その他、常任役員会にて必要と認めた規則等 四 その他党運営全般に関して総合調整を行う。 2.常任役員会は、前項第一号に掲げる重要事項を指定する。 3.常任役員会は、常任役員として、代表、代表代行、副代表、幹事長、幹事長代行、政務調査会長、政務調査会長代行、総務会長、総務会長代行、国会議員団の長、第19条第1項で定める大阪府議会議員団の長、第19条第1項で定める大阪市会議員団の長、第19条第1項で定める堺市議会議員団の長、第19条第1項で定める大阪府内市町村議会議員・首長団の長(以下「代表等」という)の他に、その他常任役員と非常任役員で構成する。 4.常任役員会は、代表が主宰し、代表の要請に基づき、幹事長が運営する。 5.常任役員会は、毎月1回以上行うものとする。 6.常任役員会は、代表を含む構成員の2分の1以上の出席により成立する。 7.常任役員会の議事は、構成員の過半数の意見をもって決する。 8.代表等を除く常任役員は、代表が、第24条第1項で指定する地域政党大阪維新の会(日本維新の会大阪府総支部)(以下「大阪維新の会」という)に所属する特別党員から選任する。ただし、代表が必要とする者は、常任役員に選任することができる。 9.大阪維新の会以外の都道府県総支部が推薦する者(特別党員に限る)から、日本維新の会総会における互選により、代表が指定する数の非常任役員を 選任する。 10.非常任役員の任期は1年とする。ただし、第8条第9項の適用を妨げない。 11.非常任役員は、国会議員と国会議員以外の特別党員の員数を、同数とする。 12.本党規則に定めのない事態が生じたときは、常任役員会でその対応を決定するものとする。 (代表並びに共同代表) 第8条 1.本党に、代表を置く。 2.代表は、党を代表する最高責任者とする。 3.代表任期は、就任から衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、統一地方選挙のうち、最もはやいものの投票日の翌日から起算して90日以内とし、重ねて就任できるものとする。 4.代表は前項の選挙の投票日から起算して45日以内に、代表選挙を実施するかどうかを議決するための臨時の党大会を開催するものとする。 5.常任役員会の承認に基づき代表選挙を実施するかどうかを決める議案のみ、党大会として郵便投票並びに電子投票等で実施できるものとする。 6.前項の郵便投票並びに電子投票等の投票結果において代表選出の選挙を行うものと決した場合の、又は第4項の党大会において代表選挙を行うことを承認・決定した際の代表選出は、第6条第5項にかかわらず代表選挙規則の定めに従って、党員による選挙によって行うものとする。 7.代表選挙の被選挙権を有する者は、第24条で定める地域政党(以下「地域政党」という)の推薦を要する。地域政党の推薦が複数となることを妨げるものではない。 8.代表選挙については、詳細を別途、代表選挙規則において定める。 9.本党規約に定める機関の役員等の任期は、代表の任期に従うものとする。 10.代表に、国会議員以外が就任したとき、代表は第20条で定める国会議員団の長を共同代表として指名することができる。 11.共同代表は、代表を補佐し、国会における代表としての役割を担うものとする。 (代表代行及び副代表) 第9条 1.本党に、代表代行及び副代表若干名を置くことができる。 2.代表代行及び副代表は、代表を補佐して党務を遂行する。 3.代表代行及び副代表は、代表が選任する。 4.代表は、少なくとも1名の副代表を、大阪維新の会の中から選任するものとし、複数の副代表を指名する際は、その順位もあらかじめ定めておかなくてはならない。 5.代表が欠員となった際は、第8条第9項にかかわらず、共同代表、代表代行、筆頭の副代表、次席の副代表の順で代表の任を担うものとする。 (幹事長) 第10条 1.本党に、幹事長を置き、その下に幹事会を設置する。 2.幹事長は、代表を補佐し、予算を執行する等、党運営を統括する。 3.幹事長は、代表が選任する。 4.幹事長は、常任役員会の承認の上、幹事会の構成員である幹事長代行、幹事、その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。 5.幹事長は、必要に応じ役職者等の連絡、調整のための会議を招集することができる。 6.幹事長は、党運営を担うために本部事務局を設置した上で、事務局長を指名しなければならない。指名された事務局長は、本部事務局を組織、統括する。 7.幹事の総数及び幹事会の運営については、幹事会規則の定めによるものとする。 (政務調査会長) 第11条 1.本党に、政務調査会長を置き、その下に政務調査会を設置する。 2.政務調査会長は、党の政策活動を統括する。 3.政務調査会長は、代表が選任する。 4.政務調査会長は、常任役員会の承認の上、政務調査会の構成員である政務調査会長代行、政務調査会役員、その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。 5.政務調査会役員の総数及び政務調査会の組織及び運営については、政務調査会規則の定めによるものとする。 (総務会長) 第12条 1.本党に、総務会長を置き、その下に総務会を設置する。 2.総務会長は、常任役員会で定める党の組織活動、広報宣伝活動、交流活動及び財務・経理等の総務を統括する。 3.総務会長は、代表が選任する。 4.総務会長は、常任役員会の承認の上、総務会の構成員である総務会長代行、総務会役員、その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。 5.総務会役員の総数及び総務会の組織及び運営については、総務会規則の定めによるものとする。 (候補者選定手続き及び決定機関) 第13条 1.衆議院議員選挙、参議院議員選挙、首長選挙、地方議員選挙の候補者の公認、推薦等は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 2.衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位、参議院議員選挙における比例代表選挙の名簿記載順番は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 3.代表は、常任役員会の承認に基づき、第1項の公認、推薦権の一部を都道府県総支部に委任することができる。 4.常任役員会は、公職の候補者の公認・推薦について、必要があると判断する場合は、前項に基づく委任の場合を含めて、決定を取り消すことができる。 5.前各項の手続きの詳細については、別に候補者選定規則で定める。 (臨時の本部の設置) 第14条 1.衆議院議員選挙、参議院議員選挙、首長選挙、地方議員選挙の候補者の公認、推薦等は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 2.衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位、参議院議員選挙における比例代表選挙の名簿記載順番は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 3.代表は、常任役員会の承認に基づき、第1項の公認、推薦権の一部を都道府県総支部に委任することができる。 4.常任役員会は、公職の候補者の公認・推薦について、必要があると判断する場合は、前項に基づく委任の場合を含めて、決定を取り消すことができる。 5.前各項の手続きの詳細については、別に候補者選定規則で定める。 第5章 特別機関 (諮問機関) 第15条 1.本党に、諮問機関を置くことができる。 2.諮問機関は、代表または常任役員会の諮問により、党の重要問題について審議し、答申・意見具申等を行う。 (最高顧問及び顧問) 第16条 代表は、党最高顧問、党顧問を選任することができる。 (党紀委員会) 第17条 1.本党に、常任役員会の諮問機関として、党紀委員会を設置する。 2.代表は、常任役員会の承認に基づき、党内外から党紀委員長及び党紀委員若干名を選任する。 3.党紀委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づいて、常任役員会に対して党員の党紀遵守に関して意見を述べることができる。 (会計監査) 第18条 1.本党に監査委員会を置く。監査委員会は党の経理を監査する。 2.会計監査人は、代表が選任し、常任役員会の承認を得る。 第5章 特別機関 (大阪地方議員団) 第19条 1.本党に、各地方議会での活動のため、大阪府議会議員団、大阪市会議員団、堺市議会議員団並びに、大阪府内市町村議会議員・首長団を置くことができる。 2.各団における活動の詳細については、別にそれぞれの団規則で定める。 (国会活動) 第20条 1.党所属国会議員は、国会内での活動のために必要な国会議員団及びその役員を置き、会議を開催することができる。 2.国会活動の詳細については、別に国会議員団規約で定める。 (国会議員選挙区支部) 第21条 1.衆議院議員及び衆議院議員公認候補予定者並びに参議院議員及び参議院議員公認候補予定者の活動を支える党員組織として、国会議員選挙区支部を設けることができる。 2.国会議員選挙区支部の支部長は、党所属国会議員または国政選挙の公認候補予定者が務めることとし、その任期は当該国政選挙期日までとする。 3.国会議員選挙区支部の支部長の任期及び交代に関する必要な事項は、組織規則の定めによるものとする。 4.国会議員選挙区支部は、本党規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。 (都道府県総支部等) 第22条 1.都道府県に、都道府県総支部を置く。総支部の代表は特別党員が務める。 2.全ての特別党員はいずれかの都道府県総支部に所属しなければならない。一般党員は全て、いずれかの都道府県総支部にのみ所属するものとする。 3.都道府県支部の名称は、原則、都道府県の名称の後に維新の会を付けた、◯◯維新の会とする。ただし、その名称が使えない状況がある時は、その限りではなく、常任役員会の承認の上、他の名称を使えるものとする。 4.都道府県総支部は、当該都道府県に属する市区町村(指定都市の行政区を含む)を活動区域とする市区町村支部を設立することができる。市区町村支部は、党支部とする。 5.市区町村支部の支部長は、特別党員が務める。 6.都道府県総支部及び市区町村支部は、本党規約に準じ、組織規則に反しないよう規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。 7.都道府県総支部は、必要に応じ一定の地域を単位とする地域支部を設置できるものとする。地域支部は、本党の支部とする。 8.地域支部の支部長は、その地域に関係する一定数を超える一般党員を代表する者とする。 (日本維新の会) 第23条 1.本党に、大阪維新の会を除く全ての都道府県総支部により構成される団体を置くものとする。 2.前項の団体を、日本維新の会と称する。 3.日本維新の会における運営等の詳細については、別に日本維新の会規則で定める。 (地域政党) 第24条 1.本党の日本維新の会大阪府総支部を地域政党として指定し、名称を大阪維新の会として設置する。 2.代表は、常任役員会の承認に基づき、都道府県総支部を地域政党として指定する。 3.代表は、常任役員会の決定に基づき、地域政党の指定を取り下げる事ができる。 (支部の設置及び廃止等) 第25条 1.国会議員選挙区支部、都道府県総支部、市区町村支部及び地域支部の設置及び廃止、または支部長の選任には、幹事長が認め、常任役員会の承認を要する。 2.都道府県総支部の代表には、幹事長が指定する特別党員から選任しなくてはならない。 3.幹事長は、常任役員会の承認に基づき、市区町村支部及び地域支部の設置及び廃止、並びに支部長等の選任権の一部を都道府県総支部に委任することができる。ただし、地域政党として指定された都道府県総支部には、原則として委任するものとする。 4.幹事長は、とくに必要と判断する場合は、常任役員会の承認に基づき、都道府県総支部または支部の廃止に必要な措置を講ずることができる。 5.都道府県総支部または支部の設立、異動、解散に関する党内手続きについては、組織規則の定めによるものとする。 第7章 倫理 (倫理の遵守) 第26条 1.党員は、政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本党規約及び党の諸規定に違反する行為を行ってはならない。 2.常任役員会は、党員が前項に違反した場合、当該党員の行為について速やかに調査を行った結果に基づいて、党紀規則にしたがい必要な執行上の措置を決定する。 3.常任役員会は、第一項に違反した党員の行為が、党の綱領及び党規約に反し本党の運営に著しい悪影響をおよぼす場合、党紀委員会に諮った上で除籍等の党員の身分にかかる処分を決定することができる。 (倫理の遵守) 第27条 党員の党紀の遵守、党紀委員会の設置、党員の権利擁護等に関して必要な事項については、党紀規則に定める。 (企業団体献金の禁止) 第28条 1.本党は、企業または団体からの寄附を受け取ってはならない。 2.本党の全ての支部は、企業または団体からの寄附を、本党組織からの寄附を除き受け取ってはならない。 第8章 会計及び予算等 (党財政) 第29条 本党の経費は、党費、寄附、事業収入、政党交付金その他の収入をもって充てる。 (会計年度及び予算、会計監査) 第30条 1.本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。 2.幹事長は、常任役員会の承認に基づき、会計年度毎に予算を調製し、党大会の承認を得なければならない。 3.総務会長は、常任役員会の承認に基づき、会計年度毎に会計報告を作成し、会計監査人の承認を受けた上で、党大会の承認を得なければならない。 第9章 党規約改廃 (党規約の改廃) 第31条 本党規約の改廃は、第6条第2項の定めに従い党大会において決定する。 附則[平成27年10月31日党大会] (党規約の発効) 第1条 本党規約は、決定と同時に発効する。 (経過処置) 第2条 1.都道府県総支部が存在しない地域の手続きは、第10条第6項の本部事務局が、その事務を担う者とする。 2.本党及び本党全ての支部は、平成27年12月31日まで、第28条の規定にかかわらず、政治資金規正法に規定する政党及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する個人のする寄附について超えてはならないとされる額を限度として、企業または団体からの寄附を受け取る事ができる。 附則[平成28年8月23日党大会] (施行期日) 第1条 本党規約は、党大会での決定と同時に施行する。 出典 党規約|広島維新の会(2019年9月9日アクセス) おおさか維新の会党規約|井上英孝公式ホームページ(2019年9月9日アクセス) 以上 ▷ コメント欄 [部分編集] 名前 コメント
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登録日:2019/04/27 Sat 07 41 10 更新日:2019/08/27 Tue 11 51 40 タグ一覧 基本方針 日本維新の会 維新の会 綱領 規則集 本稿では、日本維新の会の綱領と基本方針を置く。 綱領・基本方針政治理念 基本方針1.統治機構改革 2.地方分権 3.既得権益と闘う成長戦略 4.小さな行政機構 5.受益と負担の公平 6.現役世代の活性化 7.機会平等 8.法の支配 附則 附則 マニフェスト 出典 綱領・基本方針 平成27年10月31日制定 平成28年8月23日改正 我が国は今、国際的な都市間競争の中、多くの分野で停滞あるいは弱体化している。国内的には地方分権、地域再生が叫ばれて久しいが、未だ地方は活力を取り戻せずにいる。人口減少と少子化、高齢化が同時に進行し、地方の住民は地方消滅の不安さえ抱いている。この不安を解消し、国家を再生させるためには、首都圏一極集中から多極分散型(道州制)へ移行させ、地方を再生させることが不可欠である。しかるに、既存政党は全て地方分権に積極的ではない。 私たちは、地方から国の形を変えることを目的に日本維新の会を設立する。日本維新の会は、東京の本部を頂点とするピラミッド形の既存政党とは全く異なる組織形態をもち、既存の中央集権型政党とは本質的に異なる地方分権型政党である。地方の議員や首長がダイレクトに国の意思決定に参画し、役割分担しながら分権を進める。日本維新の会は、国家と地域の自立、再生のため、日本が抱える本質的な問題の解決に取り組む。 日本維新の会の政治理念と基本方針は、次の通りである。 政治理念 自立する個人、自立する地域、自立する国家を実現する。 基本方針 1.統治機構改革 憲法を改正し、首相公選制、一院制(衆参統合)、憲法裁判所を実現する。地方課題については地方自治体が国家の意思決定に関与できる新しい仕組みを創設する。 2.地方分権 首都機能を担える大阪都をつくり、大阪を副首都とすることで中央集権と東京一極集中を打破し、将来の多極化(道州制)を実現する。国からの上意下達ではなく、地域や個人の創意工夫による社会全体の活性化を図る。 3.既得権益と闘う成長戦略 既得権益と闘う成長戦略により、産業構造の転換と労働市場の流動化を図る。成長を阻害する要因を徹底的に排除しイノベーションを促進するとともに、衰退産業から成長産業への人材移動を支援する。 4.小さな行政機構 政府の過剰な関与を見直し、自助、共助、公助の範囲と役割を明確にする。公助がもたらす既得権を排除し、政府は真の弱者支援に徹する。供給者サイドヘの税投入よりも消費者サイドヘの直接の税投入を重視する。 5.受益と負担の公平 受益と負担の公平を確保する税制度や持続可能な社会保障制度を構築する。 6.現役世代の活性化 現役世代と女性の社会参画を支援し、世代間の協力と信頼の関係を再構築する。 7.機会平等 国民全体に開かれた社会を実現し、教育と就労の機会の平等を保障する。 8.法の支配 「法の支配」「自由主義」「民主主義」の価値観を共有する諸国と連帯する。現実的な外交•安全保障政策を展開し世界平和に貢献する。国際紛争を解決する手段として国際司法裁判所等を積極的に活用する。 附則 この綱領は、平成27年10月31日から施行する。 附則 この改正要綱は、本党の名称変更に関する議案に係る党大会決定と同時に施行する。 マニフェスト 2019年参議院選挙マニフェスト 出典 https //o-ishin.jp/about/outline/(2019年4月27日アクセス) 以上 このページはどうでしたか? 選択肢 投票数 投票 GOOD! 0 BAD 0 ※投票後1時間は再投票不可 ▷ コメント欄 [部分編集] 名前 コメント