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医療行為 作戦 ---- 【地形】 ≪全般≫ * 傷病者は原則として動かさないが 「危険な場所(破損I=D他の内部、ガス中毒や落下物のおそれのあるところなど)」 「応急手当できない場所、安静を保てない場所(手狭なところなど)」 に傷病者が居る場合は、呼吸や顔色に気をつけ、首を曲げ伸ばしさせず、身体をしめつけたりねじったりせず、損傷部に触れないよう、できるだけ静かに移動させる * 遺跡の中であるので出来るだけ埃の少ない場所での治療を心がける。 【装備】 * 探索には負傷兵の治療用の医療道具、薬品等は携帯出来るだけ携帯しておく * 疲労を回復する栄養剤やアイシング剤などを多めに持って行く * 医療道具の防菌加工等は念入りにしておく。 【体術】 ≪全般≫ * 幻楼斎さんを全体リーダーとし、彼の指示に従って大まかに動きを決める。 * リーダーは全体の作業の進行状況に柔軟に対応し、作業指示や移動指示を行なう。 * 実作業では各自の判断で臨機応変に回復作業を行なう。 * 猫野和錆は何故かやたらと医療知識に詳しい(PL的問題)ため、そのアドバイスを受けることで効果的な治療が行える * 遺跡内であるので消毒は念入りに行い、万が一細菌が混入する事を防ぐ * 経験の浅い医師は、患者に対し冷静に対処できるよう、鎮痛剤の用意をしておく。 * 咬傷は傷が深く、細菌感染の危険性が高いので気をつける。 * 飲食ができない場合はリンゲル液や高カロリー液などの輸液製剤を使う。 * 感染症の危険性がなく、血液型を気にしなくてもよい人工血液を輸血に使う(人工血液はhttp //hpcgi2.nifty.com/fakeradio/idwiki/wiki.cgi?p=student の学校施設設定を参照)。 * 輸血用血液が不足する場合は生理食塩水などで代用する。 * 首に外傷のある場合は気道を確保し、板などに乗せて3人以上で輸送する。 ≪AR回復≫ *にんにく注射を行い、疲労を回復させる *静脈注射は即効性があるので、すぐに効き目があらわれます。 *疲労回復時には話しかけたり、手を握ったりして精神的な疲労も回復させる *特に疲労の溜まっている人員には足を中心にマッサージ等を行なう。 *足や目などの疲労にはアイシング等も行なう。 *目薬で眼精疲労を回復させる ≪蘇生≫ * 人工呼吸・心臓マッサージ・電気ショックありとあらゆる蘇生処置を試みる。 * 猫側ではI=D撃破後の蘇生に成功した例があり、蘇生に関するマニュアルがある。 * 現場に上記の蘇生経験者がおり、即座に対応することができる ≪具体的行動≫ 意識確認 「大丈夫ですか」「もしもし」と問いかけながら傷病者の肩を軽く叩く。 * 意識のある場合は呼吸を確認する。呼吸が十分なようであれば回復体位(傷病者を横向きに寝かせて下あごを前に出し、両ひじを曲げ、上側の膝を約90度曲げ、傷病者が後ろに倒れないようにする)にし、舌根沈下や吐瀉物の肺内誤嚥を防ぐ。観察は続ける。 * 意識の無い場合は気道を確保する。 * 要救助者発見後はその状態を確認し、早急に救助。正気を失っていた場合予め持たせていた鎮静剤を注射、意識を失わせてでも連行する。 気道確保 傷病者の脇にひざまずき、地面(床)にひじをついて傷病者の前額部から前頭部に手を当てる。もう一方の手を下あごの端に当て、持ち上げる。 呼吸確認 * 胸部が動いているかどうか * 鼻や口に耳を近づけ、呼吸音が聞こえるかどうか * 吐く息を顔に感じるかどうか を10秒以内に確かめる。十分な呼吸のある場合は回復体位をとらせる。無い場合は人工呼吸を行う。 2回の人工呼吸 気道を確保し、傷病者の頭部に当てている手で鼻をつまむ。大きく空気を吸い込み、空気が漏れないようにしながら2秒くらいかけて傷病者の胸が軽く膨らむ程度に息を口から吹き込む。胸部が膨らむのと沈むのを確認しながら、5秒に一回の速さで行う。10分以内の*大見出し 処置を目標とする。 循環の確認 * 呼吸をするか * 咳をするか * 動きがあるか を10秒以内に確かめる。これらが見られない場合は心停止と判断し、ただちに心臓マッサージを行う。 心臓マッサージと人工呼吸 1、15回の心臓マッサージ 傷病者を硬い物の上に仰向けに寝かせ、横にひざまずく。肋骨と胸骨下縁の境目を確認し、そこから指二本分上のところに掌を置いてマッサージする。その際に指が肋骨や剣状突起に触れないよう気をつける。掌にもう一方の手を重ね、腕をまっすぐに伸ばし、力がかかるようにして心臓に垂直に力が加わるようにマッサージを行う。マッサージの速さは1分に100回とする。3分以内の処置を目標とする。 2、2回の人工呼吸 を4セット繰り返す。終われば循環の確認に戻り、自発呼吸、循環が回復するまで循環の確認と心配蘇生を繰り返す。 出血の多いとき 清潔なガーゼ、ハンカチなどを傷口に当て、手で圧迫する。傷が酷く片手で圧迫できない場合は両手で体重をかけて圧迫する。 それでも止まらない場合には傷口より心臓に近い箇所に当て布を置き、ゆるく布を巻く。当て布と巻いた布の間に木の棒などを差し込み、出血が止まるまで棒を回す。壊死を防ぐため、30分以上連続して行わない。30分以内の処置を目標とする。 骨折のあるとき 皮膚には損傷のない場合、は骨折した手足が動かないよう、副木をあてて固定する。副木とするのは板や傘、ダンボールなど何でもよい。 皮膚が切れてそこから骨折部が見えている場合、外に出ている骨を中に戻そうとせず、傷の上から保護ガーゼを乗せ、傷に触れないように固定する。 火傷のあるとき 出来るだけ早く、冷水で15分以上冷やす。衣服を着ている場合には無理に脱がそうとせず、服の上からそのまま冷やす。細菌感染を防ぐために清潔なガーゼで傷口を覆うこと、火傷のショックに注意する。 AED(電気ショック)を使用するとき 傷病者にパッドを装着し、傷病者から離れて通電させる。必要があるようならば繰り返す。傷病者が貴金属をつけていないか、汗や水で濡れていないかに気をつける イラスト ---- SS ---- (行為)RP ---- たろう「ええ、大丈夫です。皆さんが名医ですから、この傷だってかすり傷」 たろう「…。(しなせたくない)」 たろう「戻ってきてください…!」 応援RP ---- アポロ 「手元をしっかり明るくして、ミスのないようにがんばってー!」 アポロ 「器具や薬はちゃんとそろってるから思いっきり治してくださいな、国を出るときに皆で揃えましたからね」 夜継景屠 「破傷風に気をつけて。感染力が強いからね」 夜継景屠 「先ずは砂を洗い流して。それから止血」 夜継景屠 「包帯テープで患部を固定。それだけでも痛みが和らぐよ」 しじま 「この程度の治療朝飯前・・・・・・と、気を抜いちゃいけませんね。真剣にやりましょう。」 しじま 「お腹空いた方にはお饅頭どうぞー。」 hako「湿気も乾燥っ気も、治療にはちょっとマズいですよねー…患部の保護、気をつけてくださいー」 hako「小さな怪我でも要注意!早め早めに手当てしてくださーい。小休止も大事ですよー」 hako「ヤです、遺言言うのなんて五十年は早いです、死亡フラグなんて一億光年早いです、第一喋る元気あったら早いとこ前線戻ってください、だから間際の告白ならちゃんと本人に言わなきゃ駄目ですってば……!オトコもオンナも、往生際悪くてナンボでしょうがっ、死んだら何にもなんないんですよっ!!」 さじ子「これが終われば・・・。カレーが君を待ってる! 帰ってきてください」 睦月 「お医者様ー 皆を回復させてあげてー!」 越智大治郎 「いよ!!玄霧の宝!!出番ですよー」 睦月 「玄霧のメイン頑張れ!」 越智大治郎 「治療してあげてー」 睦月 「イワッチ仕込みの施術を見せる時です!」 睦月 「我々が伊達に数ヶ月イワッチと共に暮らしていた訳では無い事を証明してあげてー!」 越智大治郎 「そうです,あなた方はイワッチの弟子なのです!!もうがんばっちゃって!!」 睦月 「ガンバレー!傷とか見逃すなー!」 越智大治郎 「そうだー最後の砦なのよーがんばってー」 睦月「治療だ!治療だ!怪我を治してあげて!」 くぅ「まだ死なせちゃいけないのよ!誰も死んじゃいけないのよ!」 くぅ「三途の川をわたらせちゃダメよ!」 くぅ「全員で生きて帰るって約束したでしょう!約束は守らないといけないのよ!」 くぅ「お願い、生き返ったら何でもするから生き返って!お願い・・・」 ◆イク@玄霧藩国 「玄霧医療部隊ふぁいとーー!」 [Sat 23 Jun 2007 15 36 30] ◆イク@玄霧藩国 「わさびさんもさっきの活躍お疲れ様☆ 玄霧特製マタタビ酒でも飲んで・・・」 [Sat 23 Jun 2007 15 37 16] ◆玄霧@玄霧藩国 「よーし、腕だしてー。栄養剤撃って置こうねー」 [Sat 23 Jun 2007 15 37 14] ◆玄霧@玄霧藩国 「大丈夫。この間開発した新製品だから」 [Sat 23 Jun 2007 15 37 23] ◆アポロ@玄霧藩国 「優しく癒してあげてください~」 [Sat 23 Jun 2007 15 37 30] ◆玄霧@玄霧藩国 「って、ここにワサビーはいないよな。イクサン当たりにうっておくか」 [Sat 23 Jun 2007 15 39 05] ◆玄霧@玄霧藩国 「クロギリの医療能力は世界一だということを知らしめるのだっ」 [Sat 23 Jun 2007 15 40 26] ◆イク@玄霧藩国 「殺す気ですか!! って、応援してくださいよw」 [Sat 23 Jun 2007 15 40 39] ◆イク@玄霧藩国 「医者だけで能力高いですからね☆」 [Sat 23 Jun 2007 15 41 17] 猫野和錆 「玄霧藩国の!医療基準は!世界いちぃぃぃぃぃ!!!」 猫野和錆 「はうる、癒されるにゃ・・・ファンタジックな医療にゃ・・・俺の知らない力にゃ・・・」 乃亜Ⅰ型@ナニワアームズ商藩国 : 「まだ間に合う、落ち着いて着実に」 高梨ひひひ@FEG : 「頼むぜお医者様ー!なにもかにも、救ってくれー!!」 さちひこ@アウトウェイ : 「医療だー いやぁ 医療には助けられたよ マジで」 南無@るしにゃん王国 : 「お茶でものんでゆっくりするといいですよー」 イク@玄霧藩国 : 「まず落ち着いて回復してー」 月代由利@世界忍者国 : 「お医者さま、落ち着いてふぁいとですー!」 神室想真@紅葉国 : 「医師は歩兵の神様。よろしく頼みますよ」 結城玲音@紅葉国 : 「医師の皆様、がんばって下さい…」 とよのか苺@FEG : 「お医者様、よろしくお願いします!仲間を助けてください」 スゥ・アンコ@るしにゃん王国 : 「回復ー。…回復ー。…まあ、お医者様なら楽勝アルよな?」 玄霧@玄霧藩国 : 「ウチの医療は世界一!言うだけならただだから気合入れていけー!」 山吹弓美@え~藩国 : 「名医と名医と名医が揃ってるんだから、絶対大丈夫!」 よっきー@悪童同盟 : 「よし、まずはやるべきことの順位付け。できてるね?」 室賀兼一@リワ : 「破片は抜かないで、静かに揺らさずに、運んであげて--」 空@アウトウェイ : 「今はゆっくりと休め。後でまた猛威を振るえばいいのだ」 浮椎吾@都築藩国 : 「国境なき医師団の腕、見せてくださいっ!」 森沢@海法よけ藩国 : 「薬はたっぷり用意してあるから、惜しまずどんどんやっちゃってください!」 ゆうみ@悪童同盟 : 「湿布とマッサージも効果的ですよ」 ホードー@ナニワアームズ商藩国 : 「オ医者ノ方々、オ願イシマ~ス」 夜継景屠@玄霧藩国 : 「国でしてる通りのことをすればいぃんだよー、緊張しないでー」 真神貴弘@無名騎士団藩国 : 「御医者さんがんばって!」 はる@キノウツン藩国 : 「がんばって...」 イク@玄霧藩国 : 「元気満々!次の行動のためにファイトー」 守上藤丸@ナニワアームズ商藩国 : 「お医者様、がんばって!」 東 恭一郎@リワマヒ国 : 「医療に力を置いている国の底力見せてやってください」 hako@玄霧藩国 : 「機体からの搬送を!内部機材との取り外しの時は外傷部に触らないように気をつけてくださいー」 浮椎吾@都築藩国 : 「治せない傷なんてありませんよっ!」 S43@るしにゃん王国 : 「回復には甘いモノが一番!」 かすみ@FEG : 「医者の出番ですよ!頑張ってください!」 ゆうみ@悪童同盟 : 「そうそう、そのへんがツボです。疲れた体も動くようになりますよ!」 乃亜Ⅰ型@ナニワアームズ商藩国 : 「名医の腕の見せ所だ」 蒼燐@リワマヒ国 : 「冷静な治療こそ一番ですー」 織子@ナニワアームズ商藩国 : 「お医者様、その腕で皆を助けてあげて下さい~。」 花井柾之@え~藩国 : 「全力で動けるように今は回復がんばれ!」 扇りんく@世界忍者国 : 「回復は気をしっかりもたせてあげることも大事ですよ~」 かすみ@FEG : 「その医師の腕、発揮の機会です!!」 マイム@玄霧藩国 : 「大丈夫です。絶対助けられますよ!」 TAKA@たけきの藩国 : 「お医者様、体力を回復させてあげてください」 赤星 緑@愛鳴藩国 : 「お医者様ー、いつもどーり活躍しちゃってくださーい。」 高原鋼一郎@キノウツン : 「体力回復をお願いします…」 三祭ノア@愛鳴藩国 : 「玄霧のお医者さんの実力は良く知ってます。いつもどおりやってください!」 山原水鶏@FEG : 「お医者様、その腕で仲間を救ってください…」 浮椎吾@都築藩国 : 「ファイトッ、オー!ですよ」 イクト@FEG : 「焦らず、ここで一休みです。これからがきついですよ」 ちゃき@るしにゃん王国 : 「ファイトー!(誰かつづけない?」 神室想真@紅葉国 : 「行動できればなんでも出来ますからね。頑張って下さいな」 森沢@海法よけ藩国 : 「今までの経験の蓄積で、医療の腕は格段にあがっているよ!」 赤星 緑@愛鳴藩国 : 「幾人もの人々を助けてきたんです。今回も成功させましょうー。」 ハロルド・ロット@ながみ藩国 : 「まだ戦ってもらわないといけないようですよ。立ってください。」 ゆうみ@悪童同盟 : 「ファイト!イッパツでも二発でもいっけー!」 浮椎吾@都築藩国 : 「目の前で痛がっている人は、ほっとけないです!」 とよのか苺@FEG : 「えっと、いっぱーーーつ!」 鉤生@フィーブル藩国 : 「まずは態勢を立て直しましょう」 城華一郎@レンジャー連邦 : 「よっしゃー! さすが猫忍!」
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裏摂津・備前 難易度:★15 ※裏摂津・備前を全て評価Sでクリアすると… 降露坂 兵糧 151 戦場の特徴 条件は【毛利家】武将2名!妨害は【計略】と【悪天候】のようにござる! 出陣条件 毛利家武将2名以上 妨害 悪天候、計略 獲得武将 R尼子経久、SR山中鹿之介 報酬 銀240枚 財宝 花入・淡路屋舟、ココロの鍵 評価S R尼子晴久 花隈城 兵糧 100 戦場の特徴 条件は【兵糧合計300以下】!妨害は【計略】と【奇襲】にござる! 出陣条件 兵糧合計300以下 妨害 奇襲、計略 獲得武将 R荒木村重 報酬 銀210枚 財宝 茶釜・大講堂釜、茶碗・東陽坊、名刀、数珠丸、継承成功+10% 評価S R池田恒興 姫路城 兵糧 173 戦場の特徴 条件は【豊臣家】武将2名以上!この戦場には【計略】【罠】【傷病】が登場いたしまする!ご注意を! 出陣条件 豊臣家武将2名以上 妨害 傷病、足止め罠、計略 獲得武将 R宇喜多秀家、R黒田官兵衛、SR黒田長政、R羽柴秀吉、R羽柴秀長、R池田恒興 報酬 銀240枚 財宝 茶釜・大講堂釜 評価S R黒田官兵衛 ☆ 兵糧 戦場の特徴 獲得武将 報酬 財宝 評価S
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平成17年10月27日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成13年(行ウ)第222号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 口頭弁論終結日 平成17年7月26日 判 決 東京都青梅市 原告 B 同訴訟代理人弁護士 池 原 毅 和 東京都千代田区霞が関一丁目2番2号 被告 社会保険庁長官 村 瀬 清 司 被告 国 同代表者法務大臣 南 野 知 惠 子 被告ら指定代理人 東 亜 由 美 同 春 名 郁 子 同 鈴 木 慎 吾 同 小 林 良 和 被告国指定代理人 土 崎 武 志 主 文 1 東京都知事が,原告に対して平成11年1月28日付けでした障害基礎年金を支給しない旨の処分を取り消す。 2 原告の被告国に対する請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を被告社会保険庁長官の負担とし,その余を原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主文第1項と同旨 2 被告国は,原告に対し,2000万円を支払え。 第2 事案の概要 本件は,平成元年法律第86号による改正(平成3年4月1日施行)前の国民年金法により学生の国民年金への加入が任意とされていた当時,大学在学中に統合失調症(当時の呼称は「精神分裂病」)の診断を受けた原告が,障害基礎年金につき支給の裁定の請求をしたが,初診日において20歳以上の学生であって,国民年金につき任意加入していなかったことから,不支給の処分を受けたため,①学生について,国民年金の強制適用の対象から除外し,国民年金に任意加入する場合に保険料免除の制度を設けていない上記国民年金法の規定は,憲法14条,25条に違反し,広報等による周知をしなかった点は,31条に違反すること,②原告は,20歳前に統合失調症を発病し,医師の診療を受けるべき状態にあったから,このような原告に対しては,疾病の特質等にかんがみ,国民年金法30条の4所定の障害基礎年金(初診日が20歳未満の時点の傷病により障害を負った者を対象とする無拠出の年金)を支給すべきであるのに,不支給の処分を行ったのは違法であることなどを理由に,被告社会保険庁長官(いわゆる地方分権一括法により,処分をした行政庁である東京都知事から処分権限を承継)に対し,上記障害基礎年金の不支給処分の取消しを求めると共に,被告国に対し,昭和34年以降,学生の身分を有する者に対する不合理な差別を容認するなど,憲法に違反する内容の立法を行ったこと,又はこのような不合理な差別等による不利益を救済する措置を講じなかったことが違憲,違法であると主張して,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料2000万円の支払を請求している事案である。 1 関係法令の定め等 (略称について) 以下,国民年金法(昭和34年法律第141号)につき,次の各改正が問題となる場合に,昭和60年法律第34号による改正前の国民年金法を「昭和60年改正前国民年金法」,同改正以後の国民年金法を「昭和60年法」,平成元年法律第86号による改正前の国民年金法を「平成元年改正前国民年金法」,同改正以後の国民年金法を「平成元年法」と,それぞれ略称し,また,国民年金法(昭和34年法律第141号)附則を単に「国民年金法附則」と略称する。 (1) 国民年金法の目的等 国民年金法は,日本国憲法25条2項に規定する理念に基づき,老齢,障害又は死亡によって国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯によって防止し,もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とし(1条),同法に基づく給付として,老齢基礎年金,障害基礎年金,遺族基礎年金,付加年金,寡婦年金及び死亡一時金を定めている(15条1号ないし4号)。 (2) 障害基礎年金の種類と支給要件等 障害基礎年金には,国民年金法30条に基づくものと,同法30条の4に基づくものがあり,それぞれの支給要件等は,次のとおりである。 ア 国民年金法30条に基づく障害基礎年金(以下「拠出制障害基礎年金」という。) (ア) 支給要件 a 被保険者の資格に関する要件 国民年金法30条1項本文は,障害基礎年金の受給資格について,「疾病にかかり,又は負傷し,かつ,その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)」において「被保険者であること。」(1号)又は「被保険者であった者であって,日本国内に住所を有し,かつ,60歳以上65歳未満であること。」(2号)のいずれかに該当した者と規定している。 b 被保険者の資格と学生の扱いについて (a) 学生の適用除外 上記aの「被保険者」の資格について,国民年金法7条1項は,「次の各号のいずれかに該当する者は,国民年金の被保険者とする。」とし,強制的に被保険者とされる者として,「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって次号及び第3号のいずれにも該当しないもの(次のいずれかに該当する者を除く。以下「第1号被保険者」という。)」と規定しているところ(同項1号),平成元年改正前国民年金法7条1項1号イは,このような被保険者から除かれる者として,「学校教育法(昭和22年法律第26号)第41条に規定する高等学校の生徒,同法第52条に規定する大学の学生その他の生徒又は学生であって政令で定めるもの」を挙げていた。 (b) 任意加入の制度 このように,平成元年改正前国民年金法の下において,学生は, 強制的に被保険者とされる者から除外されていた一方で,国民年金に任意加入することができるものとされていた(国民年金法附則(ただし,昭和60年法律第34号による改正前のもの)6条,国民年金法附則5条1項1号(ただし,平成元年法律第86号による改正前のもの),2項)。この任意加入制度により,昭和60年改正前国民年金法7条2項8号ロ,平成元年改正前国民年金法7条1項1号によって被保険者とされなかった学生は,都道府県知事に申し出て,その承認を得て被保険者となることができたが,強制加入の場合と異なり,保険料の免除,前納及び追納の制度は適用されなかった(同法89条,90条,93条,94条,国民年金法附則(ただし,昭和60年法律第34号による改正前のもの)6条6項,国民年金法附則5条10項)。 (c) 昭和60年法附則4条の定め 昭和60年法附則4条は,国民年金制度における学生の取扱いについて,「学生の保険料負担能力等を考慮して,今後検討が加えられ,必要な措置が講ぜられるものとする。」と規定していた。 (d) 平成元年法による学生の強制加入 なお,平成元年法により,20歳以上の学生も,新たに国民年金の強制適用の対象(第1号被保険者)とされ,原則として60歳に達するまで保険料を負担することとされたが,これは,学生の態様の変化に伴い,学生の年金保障の充実を図ったもので,具体的には,学生期間中に障害事故が発生した場合の障害基礎年金を保障すると共に,老後においても満額の老齢基礎年金を受けることを可能にしたものであった。 c 保険料納付に関する要件 (a) 国民年金法30条1項ただし書は,「当該傷病に係る初診日の前日において,当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり,かつ,当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは,」障害基礎年金の支給要件を満たさない旨規定している。 (b) ただし,昭和60年法附則20条は,保険料納付要件に関し,初診日が昭和71年4月1日前にある傷病による障害について昭和60年法30条1項ただし書(同法30条の2第2項及び第30条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては,「同法第30条第1項ただし書中「3分の2に満たないとき」とあるのは,「3分の2に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については,当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。」旨規定し,また,昭和60年法附則21条は,前条及び昭和60年法30条1項ただし書(同法30条の2第2項及び30条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,当分の間,これらの規定中「月の前々月」とあるのは,「月前における直近の基準月(1月,4月,7月及び10月をいう。)の前月」とすると規定して,保険料納付要件を緩和している。 (c) なお,平成12年法律第18号による改正後の国民年金法90条の2及び3は,国民年金の第1号被保険者である学生であって,本人の所得が一定の所得以下のものについて,申請に基づき,本人の所得を基準に,保険料の納付を猶予するものとしている(学生納付特例制度)。 d 障害の認定に関する要件 (a) 国民年金法30条1項本文は,障害基礎年金の支給要件をなす障害の認定に関する要件につき,前記aの要件に該当する者が,「当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては,その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし,以下「障害認定日」という。)において,その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき」と規定し,同条2項は,障害等級は,障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし,各級の障害は,政令(同法施行令4条の6)で定めると規定している。 (b) 事後重症制度 障害の認定に関し,国民年金法30条の2は,「疾病にかかり,又は負傷し,かつ,当該傷病に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であって,障害認定日において同条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかったものが,同日後65歳に達する日の前日までの間において,その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは,その者は,その期間内に同条第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる。」(1項),「前条第1項ただし書の規定は,前項の場合に準用する。」(2項),「第1項の請求があったときは,前条第1項の規定にかかわらず,その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。」(3項)と規定し,障害認定日に所定の障害等級の要件を満たさなくても,障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において,当該傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは障害基礎年金を受給できるものとしている。 e 昭和60年法と経過規定 (a) 昭和60年法附則23条,国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令29条は,昭和60年法の施行日(昭和61年4月1日)前に発した傷病による障害を負った者について,国民年金法30条1項,30条の2第1項を規定を適用する場合には,その者が,初診日(その日が上記施行日前である場合に限る。)において被保険者であった者であって当該初診日において65歳未満であることを要するものとしている。また,同政令31条は,国民年金法30条の2の適用に当たり,「障害認定日」の読替規定を置いている。 (a) 昭和60年法附則6条1項本文は,施行日(昭和61年4月1日)の前日において,昭和60年改正前国民年金法7条2項各号のいずれかに該当した者(同日において昭和60年法附則6条1項の規定による被保険者であった者を除く。)が,上記施行日において昭和60年法7条1項各号のいずれかに該当するとき(同法附則4条1項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は,その者は,同日に,国民年金の被保険者の資格を取得する旨規定していたところ,昭和60年改正前国民年金法7条2項8号ロは,国民年金の被保険者から除かれる者として,「学校教育法第52条に規定する大学(同法第62条に規定する大学院を含む。)及び同法第69条の2第2項に規定する短期大学並びにこれらに相当する国立の学校で厚生大臣の指定するもの」を挙げていたことから,学生は,国民年金の被保険者の資格を有しなかった。 イ 国民年金法30条の4(以下「20歳前障害規定」という。)に基づ く障害基礎年金(以下「20歳前障害基礎年金」という。) (ア) 支給対象者の資格に関する要件 国民年金法30条の4は,「疾病にかかり,又は負傷し,その初診日において20歳未満であった者」を同規定に基づく障害基礎年金の対象と規定している。 20歳前障害基礎年金については,保険料の納付は不要とされている反面,障害者本人の所得額による支給停止(昭和60年法36条の3)や,労働者災害補償保険法に基づく年金の給付が受けられる場合の支給停止(同法36条の2)の定めがある。 (イ) 障害の認定に関する要件 a 国民年金法30条の4第1項は,障害基礎年金の支給要件をなす障害の認定に関する要件につき,上記(ア)の要件に該当する者が,「障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において,障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において,障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき」と規定している。 b 事後重症制度 国民年金法30条の4は,「疾病にかかり,又は負傷し,その初診日において20歳未満であった者(同日において被保険者でなかった者に限る。)が,「障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後において,障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後において,その傷病により,65歳に達する日の前日までの間に,障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは,その者は,その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。」旨規定すると共に(同条2項),拠出制障害基礎年金の事後重症制度に関する同法30条の2第3項の規定を,同法30条の4第2項の場合に準用する旨規定している(同条3項)。 (ウ) 昭和60年改正前国民年金法に基づく障害福祉年金と経過規定 国民年金法30条の4に基づく障害基礎年金の制度は,昭和60年法により,昭和60年改正前国民年金法57条に基づく障害福祉年金の制度を受け継ぎ,拡大する形で設けられた制度であり,当該規定及び経過規定は次のとおりである。 a 昭和57年法律第66号による改正前の国民年金法57条1項は,「疾病にかかり,又は負傷し,その初診日において20歳未満であった者」が,廃疾認定日後に20歳に達したときは20歳に達した日において,廃疾認定日が20歳に達した日後であるときはその廃疾認定日において,別表に定める1級に該当する程度の廃疾の状態にあるときは,前条1項の規定の適用については,その者は,同項に規定する障害福祉年金に支給要件に該当するものとみなす旨規定している。 なお,同条の「廃疾」という語句については,昭和57年法律第66号による改正以後の国民年金法により「障害」の語句が用いられるに至っており,以後,上記改正前の事実が問題となる場合についても,「障害」の語句を用いることとする。 b 昭和60年法附則25条1項は,施行日(昭和61年4月1日)の前日において,昭和60年改正前国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有していた者のうち,施行日において昭和60年法30条2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者については,同法30条の4第1項に該当するものとみなして,同項の障害基礎年金を支給する旨規定し,同条2項は,施行日の前日において昭和60年改正前国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有していた者のうち,施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者については,同日後,障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(同日前の同法別表に定める程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過する日までの間に限る。)は,昭和60年法30条の4第1項に該当するものとみなして,同項の障害基礎年金を支給する旨規定している。 本件は,上記の経過規定の適用下にある事案である。そこで,以下において,昭和60年法附則25条1項又は2項により,昭和60年法30条の4第1項の規定に該当するものとみなされるときを論ずる必要がある場合には,昭和60年法30条の4の解釈,適用について論ずることとする。 2 前提事実(争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に 認められる事実) (1) 原告は,昭和35年3月○日出生し,昭和53年3月に都立t高校卒業後,昭和54年4月にT大学2類に入学し,昭和60年3月同大学を卒業した(甲1)。 (2) 原告は,昭和55年3月○日に20歳に到達した後の昭和56年5月24日,無賃乗車をしてJR名古屋駅で保護され,両親に連れられて帰宅し,同月27日,青梅市立総合病院を受診し,東青梅病院に入院し,精神分裂病と診断された(甲1,60)。 (3) 原告は,昭和56年7月まで東青梅病院に入院した後,青梅市立総合病院精神科に転院したが,症状は一進一退で,入退院を繰り返した。 昭和57年11月27日(上記(2)の受診日である昭和56年5月27日から1年6月を経過した日)の時点における症状は,次のとおりであった。すなわち,状態像としては,幻覚妄想状態(幻覚,妄想)及び分裂病等残遺状態(自閉,意欲の減退)が認められ,日常生活の状況としては,家族以外の者との交流はとれず,家族との交流も一方的になりがちであり,食事に援助を必要とし,戸外での危険から十分に身を守ることができず,日常生活能力の程度は,精神症状が認められ,身の回りのことはかろうじてできるが,適当な援助や保護が必要であった(甲2)。 (4) また,平成10年8月15日時点における症状は,次のとおりであった。すなわち,状態像としては,幻覚妄想状態(幻覚,妄想)は消えたが,抑うつ状態(思考・運動制止,憂うつ気分),分裂病等残遺状態(自閉,意欲の減退)が認められ,日常生活の状況としては,家族以外との接触は避けており,家族とは冷静な時は比較的良いが,時として攻撃的となるという状況で,日常生活能力の程度は,精神症状が認められ,身の回りのことはかろうじてできるが,適当な援助や保護が必要であり,労働能力はなかった(甲1)。 (5) 原告は,20歳となった際(昭和55年3月○日),大学在学中で,当時施行されていた昭和60年改正前国民年金法7条2項8号の規定により国民年金の被保険者に当たらず,国民年金につき任意加入の申出もしていなかったが,平成10年10月8日,東京都知事に対し,障害基礎年金の裁定の請求をしたところ,平成11年1月28日付けで同知事から,障害基礎年金を支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けた。 その後,原告は,同年2月19日,審査請求をして,平成12年1月31日付けで棄却裁決を受け,同年2月29日,再審査請求をしたが,平成13年4月27日付けで棄却裁決を受けた。 (6) 地方分権の推進を図るための関係法令の整備等に関する法律(地方分権一括法。平成11年法律第87号。平成12年4月1日施行)により,機関委任事務が廃止され,本件処分につき処分権限を有する者は,東京都知事から被告社会保険庁長官に変更された。 3 争点(争点に関する当事者の主張は,必要な限度で後記「争点に対する判断」において摘示するが,その詳細については,別紙記載のとおりである。) (1) 本件処分の取消請求関係 ア 拠出制障害基礎年金を支給すべきことを理由とする取消しの可否(本件処分の根拠法令又は本件処分自体が,憲法14条,25条又は31条に違反し,それが取消事由となるか否か。) イ 20歳前障害基礎年金を支給すべきことを理由とする取消しの可否(国民年金法30条の4に定める「初診日」の要件の解釈及び類推適用等) (2) 国家賠償請求関係 ア 立法行為(昭和34年制定の国民年金法又は昭和60年法について)又は立法不作為(昭和60年法の制定以降,救済措置を講じなかった点の不作為)の違法性の有無(本件処分の根拠法令が憲法14条,25条等に違反するか否か,国会議員の立法義務違反又は内閣の法案提出義務違反の有無) イ 国会議員又は法案を提出した内閣の故意,過失の有無 ウ 上記立法行為又は立法不作為による原告の精神的損害の有無 第3 争点に対する判断 1 争点(1)ア(拠出制障害基礎年金を支給すべきことを理由とする取消しの可否)について 原告は,本件処分の根拠法令とされた国民年金法は,20歳以上の学生について,拠出制障害基礎年金の強制適用の対象から除外する(昭和60年改正前国民年金法7条2項8号)一方,保険料免除制度等のない任意加入の制度しか利用できないものとしていた点(国民年金法附則(ただし,昭和60年法律第34号による改正前のもの)6条,国民年金法附則5条1項1号(ただし,平成元年法律第86号による改正前のもの),2項において,20歳以上の学生を,その身分により不合理に差別するものとして憲法14条に反するから,本件処分は,根拠法令又は本件処分自体の憲法14条違反を理由に取り消されるべきである旨主張する(なお,この点に関し,被告らが,任意加入制度の存在を理由に本件処分の適法性を主張することは,信義則に反する旨主張する。)。また,本件処分の根拠法令又は本件処分は,憲法25条に反すると共に,前提となる任意加入制度の告知・広報等が不十分であった点で,憲法31条等に基づく周知義務にも反する処分として,取り消されるべきである旨主張する。 そこで,検討するに,原告は,処分要件の判断の一部にでも憲法違反が存する以上,本件処分は取り消されるべきであるとするが,そのような取消しがされただけでは障害基礎年金の請求が具体的に可能となるわけではなく,結局,障害基礎年金の裁定は,裁定の請求者にとって,社会保障的見地から行われる受益的な行政処分であることから,裁定の請求に対して不支給処分がされた場合には,これを争う原告の側で,裁定の積極的要件を主張,立証することを要することにならざるを得ない。そして,国民年金法30条1項は,初診日に当該裁定の請求者が国民年金の被保険者であることと共に,所定の保険料を納付していることを要件として規定しているところ,原告においては,本件処分の根拠法令が違憲であると述べるにとどまり,原告が,本件処分時において,拠出制障害基礎年金の支給要件である保険料納付要件を満たしていたとの主張・立証は全くなく,むしろ,弁論の全趣旨によれば,同要件を満たしていなかったことが認められる。 したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告に対して拠出制障害基礎年金を支給すべきことを理由に本件処分を取り消すことはできないというべきである。 2 争点(1)イ(20歳前障害基礎年金を支給すべきことを理由とする取消しの可否)について (1) 原告の病状の経緯 前記前提事実並びに証拠(甲1,51ないし54,証人N)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 ア 原告(昭和35年3月○日生)は,同年2月23日に皇太子浩宮が誕生したことにちなんで,「b」と名付けられ,幼少時より,両親から,「大きくなったら,この人のように偉くなるんだよ。」と言われて育った。小学校時代から,内向的な性格で,いじめを受け,自分が優等生になることでいじめを回避しようと考えるが,担任教師からは協調性がないとの評価を受け続け,小学校4年時には,病的に落ち着きがなく,将来が心配であるなどと指摘されていた。 イ 原告は,都立t高校に進学後,両親の勤務先会社が倒産し,そのころから別途共働きを始めた両親が不仲となり,父親が母親に暴力を振るうようになったとして,父親に対する不信感を強め,自分には勉強しか頼るものがなく,優れた大学に入学し,エリートとなるしかないなどと考え,受験勉強を重ねた。しかし,昭和53年春に受験した第1希望の東北大学に不合格となり,東京農工大学(製糸工学科)に合格したものの,自分にふさわしくないと考え,東京大学,T大学クラスの難関大学に合格しなければならないという思いから,1浪して予備校に通い,翌昭和54年春,T大学と早稲田大学に合格し,同年4月にT大学2類に入学した。 ウ 原告は,高校2年生のころから,自分は天才であると信じるようになり,昭和54年春,早稲田大学商学部で入試問題漏洩事件が生じたことが報道された際も,原告が同大学に合格していたことから,自分が国にとって非常に重要な人間であり,世間の多くの親が原告と同じ難関大学に合格させようとしたために上記事件が起きたなどと考えた。 エ 原告は,大学入学後の昭和54年5月,社会心理学の授業を受講中,「天才は自分が天才と分かったときから不幸になる」と聞いて,自分は天才であると思った。また,そのころ,吉祥寺駅に行った際,女子学生が多数集まっているところを見て,自分がどれだけ天才であるかを実験されていると感じたりした。 原告は,大学入学後,オーケストラに所属してチェロを弾き始め,同月からは,チェロの購入費等を賄うため,家庭教師のアルバイトを始め,実験とオーケストラの練習,アルバイト等で帰宅が午後10時を過ぎる生活を送るようになった。 そして,上記アルバイト先の生徒の姉からコンサートのチケットをもらったことなどから,同女に恋愛感情を抱き,その際,この人こそ,bすなわち自分にふさわしい女性であるなどと思った。同年夏に同女とコンサートに行った際には,緊張して話ができなかったが,アルバイト先で生徒が泣いているのを見た際に,生徒が医学部に入れば2人が結婚できるのに,合格できないから実現できないと思い,原告のために泣いてくれていると解釈したりした。 オ 原告は,通学の便宜から,昭和55年2月,親元を離れてアパートで一人暮らしを始め,同年3月○日に20歳となり,同年4月に大学2年に進級したが,大学1年生の時の成績が良くなかったことから,希望の学部には進めなかった。 カ 原告は,昭和55年夏にも,上記アルバイト先の生徒の姉とコンサートに行くなどしたものの,その後会ってもらえなくなり,昭和56年3月ころには,家庭教師も辞めるに至った。 キ 原告は,そのころ,自分が本当の皇太子であり,民間から皇太子になれたのだから,今度は民間から天皇を作るのだなどという強い妄想にとらわれ,昭和56年5月24日,新大阪から飛行機に乗ってニューヨークに行くよう命じられたという幻覚(幻聴)に反応して,東海道新幹線に無賃乗車をした。しかし,JR名古屋駅で興奮状態のところを保護され,迎えにきた両親に引き取られて帰宅し,同月27日,家族に連れられ,近所の病院を経て青梅市立総合病院を受診した結果,悪性症候群と診断され,同病院が満床のため,東青梅病院(現在の青梅坂本病院)に入院した。 原告の同日における症状は,前記前提事実(3)のとおりであり,上記悪性症候群は,統合失調症(精神分裂病)と合併して発症したものであったが,原告に対しては,病名は心因反応と伝えられたにとどまり,精神分裂病と知らされたのはその約10年後のことであった。 ク 原告は,昭和56年7月まで東青梅病院に入院の後,青梅市立総合病院に転院し,薬物療法や精神療法を続けたが,その症状は一進一退の状態で,同月から昭和57年3月まで,昭和60年3月から昭和61年2月まで,平成元年10月から平成2年2月まで,平成6年10月から同年11月までは同病院に,平成7年2月から同年4月までは東青梅病院に,平成9年5月から同年7月までは青梅市立総合病院に,それぞれ入退院を繰り返した末,同月から平成10年3月まで同病院で外来治療を受け,同年4月からYメンタルクリニックを受診しており,原告の同年8月15日時点の症状は,前記前提事実(4)のとおりである。 ケ 原告は,現在,地元の保健所でデイケア活動を利用すると共に,精神障害者の作業所で社会復帰のためのトレーニングをしているが,作業所での収入は多くとも月3万円ないし5万円であり,平成14年ころから親元を離れ,生活保護を受けて生活をしている。原告の父親は,現在80歳を越え,母親も80歳近くで,年金で生活している。 (2) 医学的見地からみた統合失調症 証拠(甲57,58,乙37,証人N)によれば,統合失調症に関して,医学的見地から次の事実が認められる。 ア 統合失調症(精神分裂病)は,素質や遺伝等による内因性の精神病で,主として青年期に発病し,しばしば進行性に経過し,末期には特有の残遺状態を残す可能性をもつ疾患であり,精神病のうちで発生頻度の高い疾患の一つとされ,大部分は15歳から35歳までに発病し,最も多いのは17,18歳から26,27歳までの約10年間であるとされ,その病因については,遺伝子,胎生期,発育期の遺伝子変異,感染,外傷,中毒等さまざまな原因で脳に軽度の機能的あるいは形態的な障害をもち,社会心理学的要因や身体的要因が関与して,主に思春期以降に発病するとされている。 イ 統合失調症の症状としては,妄想,幻覚(幻聴等)と病識の欠如に特色がある。統合失調症の経過は,通常,前駆症状として,抑うつ気分,思考力低下,頭重,倦怠感,易疲労感,不眠などを訴え,口数が減少し,行動が不活発になり,登校や通勤が不規則となったり,家に閉じこもりがちになるなどして,神経衰弱様状態を呈し,強迫症状,抑うつ状態を示すこともあるが,統合失調症に特徴的な症状は出現せず,この時期に診断を受けた場合には,不登校,神経症性障害,うつ病などと診断されやすい。このような状態を数日ないし数年間経過するうち,統合失調症に特徴的な症状が現れる。急性期の症状としては,不安緊張状態や,表情が硬く,冷たくなり,話し掛けに応対しなくなるなどの症状,妄想,思考の障害,幻覚(幻聴や幻視,幻臭等),自我意識の障害,感情の障害(無関心となり,服装等が乱れる等),意欲や行動の障害(引きこもり等)等が発現するとされており,前駆症状を経ずに急性期の症状が発現する場合,いつとはなしに急性期の症状が徐々に増強する場合もある。初期症状の段階では,思春期,青年期の悩みと病的な症状との区別が困難で,発病の診断は,種々の症状を基に,事後的,総合的判断によって行われるのが通常であり,現在使用されている診断基準としては,国際疾病分類(ICD-10)の診断基準等がある。 (3) 支給要件の充足性と問題の所在 ア 昭和56年5月の治療開始後間もないころから現在まで,原告の主治医として診療を担当してきたY医師の意見書(甲60)は,症状の内容や事後の経過からみて,同月の診療の時点において既に相当程度病状が進行しており,20歳になる前の大学1年生の時点で,自分は皇太子であり,天才であるという妄想着想が現れていることなどの事情を総合すると,遅くとも原告が20歳となった日(昭和55年3月○日)より前の19歳の時点で,統合失調症を発病し,精神科的な治療的介入が必要と認められるとしているところ,前記(1)及び(2)に照らしても,この判断が十分合理的であるということができ,その旨認定することができる。 イ なお,甲1(診断書)には,昭和56年5月27日の診断時に傷病の発生日として同月24日と記載されているが,上記Y医師の意見書に照らすと,上記甲1の記載部分は,同月27日の診断の時点において,厳密に発病の時点を明らかにしたものというより,急激な幻覚妄想に反応して新幹線に無賃乗車をした日を記載したものとみることができるから,これにより上記アの判断が左右されるものではないというべきである。 ウ そして,前記前提事実(3)及び(4)並びに前記(1)の事実によれば,原告は,統合失調症について初めて医師の診療を受けた日(昭和56年5月27日)から1年6月を経過した昭和57年11月28日の時点において,障害等級に当たる障害を負っていたかは必ずしも定かでないが,65歳に達する前に,障害等級に当たる障害を負うに至っており,その障害は,上記統合失調症に起因するものと認められ,20歳前障害基礎年金の支給要件とされる所得制限の要件についても,これを満たしていると認めることができる。 エ もっとも,前記(1)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,20歳到達後の昭和56年5月27日に医師の診断を受けるまで,統合失調症に起因する症状について医師の診療を受けていないことが認められる。 そのため,被告らは,原告が国民年金法30条の4に規定する「初診日」の要件を満たさないと主張するのに対し,原告は,20歳となる前に医師の診療を受けるべき状態にあったから,上記支給要件を満たす旨主張している。 オ そこで,問題は,上記事実関係の下で,原告が,本件処分当時,国民年金法30条の4に規定する20歳前障害基礎年金の支給要件のうち,「初診日」の要件を満たしていたと解し得るか否かである。 (4) 国民年金法30条の4の「初診日」要件の解釈 ア 規定の文言との関係 (ア) 国民年金法30条の4は,20歳前障害基礎年金の対象を,「疾病にかかり,又は負傷し,その初診日において20歳未満であった者」と規定し,「初診日」の定義については,同法30条1項が,拠出制障害基礎年金の支給要件について定める中で,「疾病にかかり,又は負傷し,かつ,その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」と規定している。 (イ) そうすると,上記規定上の文言から形式的にみれば,原告は,国民年金法30条の4に規定する「初診日」の要件を満たすものではないといわざるを得ない。 しかしながら,昭和34年に国民年金法が制定された当時,そもそも,「精神障害」は「障害年金」の対象とされておらず,これを障害年金の対象とした昭和39年法律第87号による国民年金法の改正時に,精神障害における特性との関係について厳密に検討した形跡はない。したがって,上記規定の文言について例外的な拡張解釈の余地を全く許さない趣旨かどうかは,立法の経過に照らしても明白とはいえない。また,一般的に言って,当該例外を認める必要性が高く,当該規定の趣旨自体に当該例外を許す根拠を見いだすことができ,かつ,例外的な解釈を行うことにより,関係規定等に照らして,許容し難い弊害や問題が認められない特段の事情がある場合には,目的論的解釈の一環として,当該規定の適用範囲を拡張して解することも許されるというべきである。そこで,本件においても,このような見地から,更に検討を尽くすことが必要と考えられる。 イ 拠出制障害基礎年金と20歳前障害基礎年金の支給要件と「初診日」要件の趣旨 (ア) 国民年金法30条に基づく拠出制障害基礎年金は,傷病に起因する障害により稼得能力の全部又は一部を失った者に対し,保険の原理に依拠して,その稼得能力の喪失に対する補償をすることを目的とする制度である。これに対し,同法30条の4に基づく20歳前障害基礎年金は,被保険者資格を取得することができない20歳未満の時期の傷病に起因する障害によって稼得能力を喪失した者について,福祉的見地から,その稼得能力の喪失に対する補償をすることを目的とする制度であり,拠出制障害基礎年金の制度を補完するものと位置付けられ,憲法25条を具体化した国民年金法1条の目的にそうものといえる。 (イ) 拠出制障害基礎年金と20歳前障害基礎年金の両制度は,いずれも,その支給要件を「初診日」との関係によって判定することとし,当該傷病に係る初診日が20歳以上の時点であるか否かによって,いずれの制度が適用されるかを区分している。これは,国民年金の保険者が,傷病の発生時期を認識する資料を有しないことにかんがみ,医学的見地から,認定の客観性,公平性を期すと共に,裁定の請求段階での無用の争いを回避し,迅速な認定を可能にするため,初診日をもって傷病の発生日ととらえる趣旨と解される。 この点に関しては,立法担当者の国民年金法30条に関する解説書にも,国民年金に関しては,(昭和60年改正前の)厚生年金保険における「被用者のごとく一定の職場において健康管理が行われ,また,医療保険による保障が行われている場合と異なり,本法(国民年金法)の適用者については,傷病がいつ発生したかを把握することは技術的に困難であるからである。」と記載されていること(乙6)からも裏付けられるところである。 (ウ) さらに,拠出制障害基礎年金の支給要件については,初診日に国民年金に加入していることが要求されており,これは,障害の原因となる傷病が発生してから保険に加入した者に保険給付を行っては,拠出制の年金保険制度自体が存立し得ないためと解される。すなわち,障害基礎年金は,障害という保険事故に対する保障を目的とするものであることからすると,障害の発生時に被保険者であることを要件とすることも考えられるが,拠出制障害基礎年金制度は基本的に保険の原理に依拠したものであり,保険事故発生の可能性が高くなってから保険に加入すること(いわゆる逆選択)を認めることは,制度上認め難いことによるものと解される。 (エ) 以上によれば,国民年金法30条1項及び同法30条の4が,拠出制障害基礎年金及び20歳前障害基礎年金の支給要件の判定日を,障害を負った日又は傷病の発生日ではなく「初診日」と規定しているのは,障害基礎年金の支給の可否を判断する行政庁において,医学的見地から,当該障害の原因となる傷病の発生を判断するに足りる客観的資料を入手する必要があるというだけでなく,傷病を負った場合には本人において自ら又は周囲の者の協力を得て,速やかに医師の診療を受けるのが通常であり,傷病に起因する症状の発現から受診に至る過程に恣意や偶然性による長短が生ずる可能性が少なく,発病の日と初診日がおおむね接着していて,いわゆる逆選択が認められる余地が類型的に乏しいことを基礎とするものとみることができる。 (オ) したがって,「初診日」を障害基礎年金の受給資格判定の基準日とすることは,このような医学的基礎を有する点においては,一般的には合理性があるということができるが,反面,傷病の特質等に照らして,このような医学的基礎を有するとは認められない場合には,国民年金法30条1項及び30条の4の規定の趣旨自体からみて,「初診日」を形式的に解釈することについて合理性を欠くこととなり,例外的に拡張解釈を許容する余地があるということができる。 (カ) もっとも,前記(ア)によれば,20歳前障害基礎年金は,拠出制障害基礎年金の支給が受けられる可能性が否定される場合にこれを補完する関係にある。このような制度の構造に照らすと,上記のような拡張解釈が認められるかどうかを判断するに当たっては,当該傷病の特質に加え,20歳前に当該傷病を負った学生について,国民年金に任意加入することによって拠出制障害基礎年金の支給要件を満たすことを期待することができたかどうかを更に検討することが必要であり,また,国民年金法上「初診日」を基本的要件とする他の規定が存在することから,これらの規定の解釈との関係でも問題がないかを検討することが必要である。 そこで,以下,このような見地から更に検討を進める。 ウ 統合失調症の特質 (ア) 前記(2)並びに証拠(甲49,59)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。すなわち,統合失調症は,これを発病した本人においてその症状自体を認識していても,自らが病気であるとの認識(病識)を有しないのが通常であるため,発病後速やかに自発的に医師を受診することを期待できず,しかも,発症時期が青年期と重なることが多く,そのような時期に発病した場合には,本人と同居し,近隣に居住する家族が存在する場合でも,発病後早期の段階で,青年期特有の症状(病気の範疇に入れられない程度のもの)と区別することが困難であり,仮に家族が本人の症状を認識した場合でも,精神分裂病であることを受け入れることが心情的に容易でない。そして,昨今精神障害者のノーマライゼーションが唱えられているとはいえ,少なくとも平成元年法施行前の状況下においては,なお精神分裂病に対する偏見が根強く存在したとみられ,家族も当該疾病に罹患していることを否定したい心情に駆られがち(しかも本人は病識に乏しい。)で,医師においても,このような状況を背景に,本人や家族に対する病名告知もはばかる傾向があり,病識のない本人を精神科や精神病院に連れて行くことにも通常の疾病とは異なる困難を伴う結果,医療的措置を受けることなく,家族において患者を抱え込み,相当程度症状が進行した段階で医師の診療を受ける例もあるなど,発病から初診まで数年単位で長期化する例も少なくない。 こうした統合失調症の特質は,病因や症状等の個人差にかかわらず,相当程度類型的なものということができ,本件原告の病状の経緯(前記(1))にも,このような特質が現れているといえる。 (イ) このように,統合失調症については,発病から医師の診療を受けるまでの期間が,患者本人や家族の偶然的な判断,行動に左右され,長期化する傾向もあることから,初診日をもって画一的に発病の日とみることは,医学的見地からみて一般的に合理性があるとはいい難く,初診日の要件の本来の趣旨に合致しないというべきである。むしろ,20歳前障害基礎年金の支給要件に関しては,医師の診断等により,医学的にみて,医師の診療を必要とする状態に至った時点と解することが,医学的見地からのみならず,一般社会通念からもより合理性,客観性があり,公平といえる。 (ウ) 知的障害及び先天性の身体障害の取扱いとの対比 知的障害及び先天性の身体障害については,初診日のいかんにかかわらず(初診日が20歳以後であっても),一律に,疾病等にかかりその初診日において20歳未満であった者として,平成元年法30条の拠出制障害基礎年金ではなく,昭和60年改正前国民年金法57条に基づく障害福祉年金を支給するという取扱いが,昭和40年法律第93号による改正以後の国民年金法により精神薄弱(現在の呼称は知的障害)が障害年金の対象となる傷病とされた後の行政実務の運用とされており,昭和60年法の下では,上記障害福祉年金が同法30条の4に基づく20歳前障害基礎年金とされて,同様の運用がされている。これは,知的障害等については,20歳前に発症したことが医学的に明白であり,医師等による診療という客観的事実を基準とせずとも,国民年金法30条1項の趣旨に反しないことから,障害年金の支給対象とされているものであると説明されている(甲63,64,弁論の全趣旨)。 また,昭和40年法律第93号による改正前の国民年金法は,精神薄弱(知的障害)を,「障害年金」の対象となる傷病から除外しており,その立法理由については,先天的又は乳幼児の後天的な原因により精神の発達が遅れたものであって,被保険者となった後の障害について保険することを建前とする拠出制年金制度になじまないからであると説明されていた(乙10の1)。 このような行政実務の運用等も,「初診日」の文理が,規定の趣旨に照らした例外的な解釈の余地を絶対的に排除するものではないことを示すものといえる。 エ 国民年金に任意加入することの期待可能性 (ア) 20歳前障害基礎年金については,拠出制障害基礎年金に任意加入することができない場合の補完的な性質を有するものであるところ,20歳以上の学生については,任意加入の申出をすることにより,申出をした日に被保険者資格を取得することができるとされていたこと(国民年金法附則(ただし,昭和60年法律第34号による改正前のもの)6条)から,原告のように,20歳前に統合失調症を発症した場合でも,20歳到達以後に国民年金に任意加入することによって拠出制障害基礎年金を受給できたとすると,福祉的,補完的見地からする救済の必要があるとはいえないのではないかが問題となる。 (イ) しかし,原告のように,20歳前に統合失調症を発病した者が,20歳到達以後に国民年金に任意加入し,医師の診療を受けた場合について考えてみると,このような場合に拠出制障害基礎年金の対象とすることは,保険の原理を基礎とする年金制度において,保険事故発生の可能性が高まってから保険に加入すること(いわゆる逆選択)を広く認めることにつながり,本来拠出制障害基礎年金の制度にはなじまないといえる。 上記のような場合にも拠出制障害基礎年金の支給を認めようとするならば,結局,統合失調症の疾病としての特質を理由とすることが必要となるものであり,そのような理由によって保険の原理からは本来許容し難い例外を認めるのであれば,むしろ,社会保険制度では保障から漏れる部分を補完して,制度の対象と解することの方が,社会保険の社会保障としての制度趣旨に即した解釈ということでは一貫し,より合理的というべきである。 (ウ) 原告が国民年金に任意加入していなかった背景にも,上記のような制度上の問題が存在し,仮に任意加入が抽象的に可能であったとしても,具体的な加入可能性については不分明で,公報等による周知や各種解説又は個別の教示によって,原告のような者の場合に,国民年金に任意加入することにより,障害基礎年金を受給し得ることが明確にされていたと認めるに足りる証拠はない(かえって,東京都や原告の居住する特別区や社会保険協会の発行に係る広報誌中には,単に「20歳前の病気やケガで障害になった人でも,20歳になると障害基礎年金が受けられます。」と記載された部分があり(乙19の3及び4),この部分は,20歳前に医師の診療を受けなくても障害基礎年金の支給を受けられるかのようにも読める。)。このような状況の下で,20歳前に既に統合失調症を発病している原告のような者に対し,その本人の認識能力の点をおいたとしても,国民年金に任意加入することを当然に期待できたということはできない。 (エ) なお,昭和60年法及び同法附則は,学生を保険料の拠出能力が類型的に認められないという理由により強制加入から排除し,任意加入の余地を認めるにとどめており,任意加入の場合に保険料の免除又は猶予(追納)の制度がなく,保険料を継続して支払うことが義務付けられていた点で,学生にとって,もともと選択肢がかなり制約されたものであったといえる。このような学生の取扱いの趣旨は,学生が一般に保険料の拠出能力を有さないことを根拠に,強制加入が保険料(なお,国民年金が基本的には老齢年金を中心とした制度として保険料が設定されている。)の強制徴収を意味することから,学費を負担する親の負担増の問題を軽視できず,学生の老後のために親が保険料を当然に拠出することも問題視されたことや,学生の多数が,大学卒業後会社に就職して被用者保険に加入することが多く,自らの保障を厚くしたいと考える場合に加入を認めれば足りると考えられたことによるものとみられる(乙8,9の1,10の1)。 そして,昭和60年法附則4条は,国民年金制度における学生の取扱いについて,「学生の保険料負担能力等を考慮して,今後検討が加えられ,必要な措置が講ぜられるものとする」と規定していた上,平成元年法により学生が強制加入の対象とされたことからすると,原告のように,20歳前に統合失調症を発病している者については,将来就労して被用者保険に加入する可能性も低いといわざるを得ない点で,学生を国民の強制加入の対象から排除していた平成元年改正前とは前提を異にする面があり,親の負担も,本人の学生時代の障害という不測の保険事故に備えるものである点で,老後に備えるための老齢(基礎)年金を念頭に置いた議論がそのまま妥当するものではない。 オ 国民年金法上「初診日」を要件とする他の規定の解釈 (ア) 障害等級該当性の認定の基準日(障害認定日)(事後重症制度を含む。) 障害等級該当性の認定の基準日について,国民年金法30条1項は,「当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては,その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし,以下「障害認定日」という。)において,その傷病により」障害等級1級又は2級「に該当する程度の障害の状態にあるとき」と規定し,国民年金法30条の4は,「障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日」,「障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日」と規定し,それぞれの場合について事後重症制度が設けられており(同法30条の2,30条の4第2項,第3項),「初診日」の要件は,障害等級の認定の基準日(障害認定日)を特定する機能を有している。その趣旨は,疾病の治癒又は症状の固定前であっても,合理的期間内に,当該傷病と障害との間に因果関係が認められる限り,障害基礎年金の支給を認めるところにあると解することができる。そして,事後重症制度が設けられていることも併せ考慮すると,当該傷病が統合失調症である場合に,これと障害との間の因果関係の有無を判断するために,当該統合失調症に起因する症状について現実に医師の診療を受けた「初診日」を基準とすることには合理性が認められる。この判断の基準日を「医師の診療を必要とする状態に至った日」にさかのぼらせなければ,社会保険としての拠出制障害基礎年金制度と整合した障害基礎年金の支給ができないわけではなく,この関係において,国民年金法の趣旨に照らして「初診日」の文理を拡張して解釈する必要性があるということはできない。 (イ) 被保険者期間及び保険料納付要件 国民年金法30条1項は,拠出制障害基礎年金の支給要件につき,「当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり,かつ,当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないとき」と定め,初診日前に,一定の期間被保険者であること及び保険料を納付していることを要件としている。これは,いわゆる逆選択の防止の見地から,初診日前に被保険者であることを要求すると共に,政策的に,障害補償年金給付の要件として一定の保険料納付の実績を要求する趣旨によるものと解される。裁定の請求者が20歳となった後に発生した傷病を理由に拠出制障害基礎年金を請求する場合には,その者が20歳前障害規定の適用を受ける余地はない。また,通常,保険料納付に関する要件を判断する基準日が後であるほど,その要件を満たす可能性が大きくなることから,当該傷病が統合失調症の場合であっても,初診日を保険料納付に関する要件とすることに合理性があるということができ,同法30条の4の要件該当性の判断の基準の場合と異なり,社会福祉的見地から解釈を補完する必要性があるとはいい難い。 もっとも,請求者にとって,保険料納付に関する基準日を,初診日より前の発病日にさかのぼらせることが利益となる場合もあり得ないではないが(被保険者(加入)の要件の期間を短くすることにより保険料納付要件を満たすことになる場合等),その程度の利益によって,文理を拡張して解釈する必要性があるとはいえない。 (ウ) 併合障害の認定(国民年金法30条の3第1項,第2項) 国民年金法は,「基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが,基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において,初めて,基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が,基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は,基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は,その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。」と規定する(同法30条の3第1項)と共に,「第30
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部品構造 大部品 救急車 RD 26 評価値 8部品 概要 部品 目的と由来 大部品 特色 RD 24 評価値 7大部品 救急車に関する法令 RD 4 評価値 3部品 購入に関する制限 部品 緊急自動車の定義 部品 サイレン装備と点灯、鳴動の義務 部品 緊急自動車運転資格 大部品 救急車の緊急走行 RD 3 評価値 2部品 速度制限の解除 部品 一般車両規制の免除 部品 一般車両が課せられる義務 大部品 搭載される医療装置 RD 13 評価値 6部品 呼吸管理バッグ 部品 電動式吸引器 部品 ポータブルモニター 部品 救急便宜上必要な医療器具たち 部品 陰圧式固定具 部品 バックボード、スクープストレッチャー、メーンストレッチャー 部品 頸部固定具 大部品 AED(自動体外式除細動器) RD 4 評価値 3部品 除細動機能 部品 簡便な操作性 部品 使用の可否を自動で診断してくれる 部品 注意喚起の音声ガイド 部品 搭載薬品 部品 挿管セット 大部品 救急隊員用装備 RD 2 評価値 1部品 感染防止衣 部品 一般的な出動時の装備 部品 救急車用サイレン装置一式 部品 散光式警光灯 部品定義 部品 概要 救急車とは消防車やパトカーと同様緊急自動車の一つで、車内に傷病者を収容し緊急走行で病院などの医療機関まで搬送する車両の事を指す。 部品 目的と由来 ニューワールドではテロや感染症などの被害が多く、屋外での傷病者が発生しやすい。これらの傷病者や、屋内での救急が必要な傷病者を迅速に医療機関に送り届けるための公的車両の設置は、不幸な被害者を減らすため、必然と言える。 部品 購入に関する制限 まず、各藩国ごおに、更新および増隊の必要があるかどうかを判断し、藩国の消防本部が発注を発表する。 救急車は公共性が高い為、藩国からこのような発注があった時のみ生産と販売が可能である。 部品 緊急自動車の定義 緊急自動車を「消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。」と定義しており、詳しくは法令に定義されている。 部品 サイレン装備と点灯、鳴動の義務 緊急走行時に赤色灯の点灯と90dB以上のサイレンの吹鳴が義務づけられている。ピーポーピーポーというサイレン音も法令で義務付けられたものである。 部品 緊急自動車運転資格 緊急車両(緊急自動車)を運転するには、車両に該当する運転免許の他に通算3年以上の自動車運転経験がなければならない。 この条件を満たさない人が緊急車両(緊急自動車)を運転すると、免許停止等の処分を受けることになる。 これに加えて、警察・消防による公安委員会の審査に合格しなければならない。 部品 速度制限の解除 共和国では、緊急車両(緊急自動車)は通常走行時は一般車両と同じ、一般道:80km/h、高速道:100km/hの速度がありますが、追跡時などの緊急時には速度制限がない。 部品 一般車両規制の免除 法令を遵守して緊急走行をしている場合に限り、以下の一般車両規制が免除される。 赤信号での交差点等の進入(但し、徐行運転) 右側通行や通行禁止帯などの通行禁止区分 Uターン禁止、右折禁止、横断禁止など 追い越し禁止 駐車禁止 シートベルト着用義務 部品 一般車両が課せられる義務 一般車両は、緊急車両の侵攻を妨げないように道を譲らなければならない。緊急車両の妨害とみなされる運転をした場合は交通法に基づき罰則が課せられる。 部品 呼吸管理バッグ 呼吸を管理するための資材が入っている。 バッグマスク、自動式人工呼吸器(車内用)、自動式人工呼吸器(携帯用)が入っている。 部品 電動式吸引器 口の中の分泌物や喉に詰まった異物を吸引して取り除く電動式の資器。救急における基本はABC(エアウェイ・ブレッシング・サーキュレーション)であり、吸引器は気道の確保に欠かせない。 部品 ポータブルモニター 救急のため移動が楽な車輪などがついた医療用モニター。簡易的な心電図と、血圧計、脈拍計、動脈血酸素飽和度(SPO2)測定装置の機能を兼ねる。これで治療中の患者の最低限必要な情報をモニタリングする。 部品 救急便宜上必要な医療器具たち ストレッチャーは柔らかい。これでは心臓マッサージを行う際に沈み込んでしまう。このため患者の下に敷く板が常備されている。 ほかにも人工呼吸の際に異物を吸い込まないようにするフィルムだとか、色々なものが医師の経験の結果導入されている。 部品 陰圧式固定具 骨折や捻挫をした所を固定する資器材。マットのようなものを、患部に当てポンプで空気を抜いたらギプスのように固くなる。 部品 バックボード、スクープストレッチャー、メーンストレッチャー バックボードは傷病者の全身をベルトで固定して搬送する資材。スクープストレッチャーは傷病者をそのままの状態で両側からはさみこみ、すくい上げて搬送する資材。 メーンストレッチャーは車輪がついており、傷病者を処置室まで搬送するのに使う。 部品 頸部固定具 首に衝撃を受けた傷病者の首を固定する資材。事故や災害などで頸部に損傷を受けている場合、現場から動かすことは危険だ。しかし緊急で病院へ搬送が必要な場合はこれを使って固定することもある。 部品 除細動機能 AEDというと止まった心臓を動かすというイメージが強いが、実際はやや異なる。 除細動の名前の通り、心筋がバラバラに興奮して正しく心臓が拍動していないのを、一度電気ショックでリセットをかけ、正しいリズムでの拍動を再開させるのだ。これが除細動機能である。 部品 簡便な操作性 AEDは玄霧藩性のAEDベルトも含めて、フタを開くだけで電源が入る。 各部にイラストで次に何をすべきか説明書きがかかれており、医療人以外でもパニックにならずに使用することができる。 部品 使用の可否を自動で診断してくれる 一般人から見た場合、その人へAEDを使用すべきかは判断が難しい。 そもそも人が倒れている状態はパニックに陥りやすい。 しかしAEDには除細動パッドを貼り付けると、自動で心電図を測定し、除細動が必要かを診断してくれる機能がある。 これにより危険な医療過誤を未然に防ぐことができる。 部品 注意喚起の音声ガイド AEDは操作が簡便なだけでなく、音声ガイドによるアナウンスもされる。 これは操作方法を伝えてくれるだけでなく、除細動時の感電を避けるためへ周囲への注意喚起を行う役割も兼ねている。 部品 搭載薬品 救急蘇生のガイドラインに定められている薬剤が、見やすく、パニックになってもすぐ取り出せるように工夫されて配置されている。 具体的にはアドレナリン、アトロピン、ジアゼパムなどの薬剤が代表的である。 部品 挿管セット 気道を確保するための道具全般を指す。喉頭鏡ブレード、喉頭鏡ハンドル電池付、気管内チューブ成人用、カフシリンジ、バイトブロック、サージカルテープ、止血鉗子、救急剪刃、スタイレット、マギル鉗子(大)、挿管ケース 部品 感染防止衣 血液や嘔吐物から隊員を守るための服。感染防止がこの服の趣旨であるが、これには所属の消防署が大きく印字されている他、反射材が採用されており視認性が高い。 救急隊員であるということを周囲に知らせるためのアイコンとしても役立つ。 部品 一般的な出動時の装備 ディスポーザブルグローブは必ず持ち歩かれる。必要に応じてサージカルマスク、ゴーグルも着用する。血液や飛沫は普通の人が想定している以上に高頻度かつ広範囲に拡散しやすい。二次感染の防止のためにもゴーグルは決して大げさな対処ではない。 部品 救急車用サイレン装置一式 救急車用のサイレンは共和国においては「ピーポーピーポー」と定められている。消防車と同じサイレンを避け、患者や周囲に配慮した、やさしい音として設定されている。 この音を車体に搭載されたスピーカーから鳴らすのである。 部品 散光式警光灯 通称パトライト。主にパトカー・救急車・消防車などの緊急車両に装備され、また救急対応可能な病院の専用入り口に設置されている回転灯。赤・青・黄・緑・紫がある。救急車は赤。 サイレン装置と合わせて使用することで、緊急自動車が緊急走行中であることを周囲に明確に伝えている。 提出書式 大部品 救急車 RD 26 評価値 8 -部品 概要 -部品 目的と由来 -大部品 特色 RD 24 評価値 7 --大部品 救急車に関する法令 RD 4 評価値 3 ---部品 購入に関する制限 ---部品 緊急自動車の定義 ---部品 サイレン装備と点灯、鳴動の義務 ---部品 緊急自動車運転資格 --大部品 救急車の緊急走行 RD 3 評価値 2 ---部品 速度制限の解除 ---部品 一般車両規制の免除 ---部品 一般車両が課せられる義務 --大部品 搭載される医療装置 RD 13 評価値 6 ---部品 呼吸管理バッグ ---部品 電動式吸引器 ---部品 ポータブルモニター ---部品 救急便宜上必要な医療器具たち ---部品 陰圧式固定具 ---部品 バックボード、スクープストレッチャー、メーンストレッチャー ---部品 頸部固定具 ---大部品 AED(自動体外式除細動器) RD 4 評価値 3 ----部品 除細動機能 ----部品 簡便な操作性 ----部品 使用の可否を自動で診断してくれる ----部品 注意喚起の音声ガイド ---部品 搭載薬品 ---部品 挿管セット --大部品 救急隊員用装備 RD 2 評価値 1 ---部品 感染防止衣 ---部品 一般的な出動時の装備 --部品 救急車用サイレン装置一式 --部品 散光式警光灯 部品 概要 救急車とは消防車やパトカーと同様緊急自動車の一つで、車内に傷病者を収容し緊急走行で病院などの医療機関まで搬送する車両の事を指す。 部品 目的と由来 ニューワールドではテロや感染症などの被害が多く、屋外での傷病者が発生しやすい。これらの傷病者や、屋内での救急が必要な傷病者を迅速に医療機関に送り届けるための公的車両の設置は、不幸な被害者を減らすため、必然と言える。 部品 購入に関する制限 まず、各藩国ごおに、更新および増隊の必要があるかどうかを判断し、藩国の消防本部が発注を発表する。 救急車は公共性が高い為、藩国からこのような発注があった時のみ生産と販売が可能である。 部品 緊急自動車の定義 緊急自動車を「消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。」と定義しており、詳しくは法令に定義されている。 部品 サイレン装備と点灯、鳴動の義務 緊急走行時に赤色灯の点灯と90dB以上のサイレンの吹鳴が義務づけられている。ピーポーピーポーというサイレン音も法令で義務付けられたものである。 部品 緊急自動車運転資格 緊急車両(緊急自動車)を運転するには、車両に該当する運転免許の他に通算3年以上の自動車運転経験がなければならない。 この条件を満たさない人が緊急車両(緊急自動車)を運転すると、免許停止等の処分を受けることになる。 これに加えて、警察・消防による公安委員会の審査に合格しなければならない。 部品 速度制限の解除 共和国では、緊急車両(緊急自動車)は通常走行時は一般車両と同じ、一般道:80km/h、高速道:100km/hの速度がありますが、追跡時などの緊急時には速度制限がない。 部品 一般車両規制の免除 法令を遵守して緊急走行をしている場合に限り、以下の一般車両規制が免除される。 ・赤信号での交差点等の進入(但し、徐行運転) ・右側通行や通行禁止帯などの通行禁止区分 ・Uターン禁止、右折禁止、横断禁止など ・追い越し禁止 ・駐車禁止 ・シートベルト着用義務 部品 一般車両が課せられる義務 一般車両は、緊急車両の侵攻を妨げないように道を譲らなければならない。緊急車両の妨害とみなされる運転をした場合は交通法に基づき罰則が課せられる。 部品 呼吸管理バッグ 呼吸を管理するための資材が入っている。 バッグマスク、自動式人工呼吸器(車内用)、自動式人工呼吸器(携帯用)が入っている。 部品 電動式吸引器 口の中の分泌物や喉に詰まった異物を吸引して取り除く電動式の資器。救急における基本はABC(エアウェイ・ブレッシング・サーキュレーション)であり、吸引器は気道の確保に欠かせない。 部品 ポータブルモニター 救急のため移動が楽な車輪などがついた医療用モニター。簡易的な心電図と、血圧計、脈拍計、動脈血酸素飽和度(SPO2)測定装置の機能を兼ねる。これで治療中の患者の最低限必要な情報をモニタリングする。 部品 救急便宜上必要な医療器具たち ストレッチャーは柔らかい。これでは心臓マッサージを行う際に沈み込んでしまう。このため患者の下に敷く板が常備されている。 ほかにも人工呼吸の際に異物を吸い込まないようにするフィルムだとか、色々なものが医師の経験の結果導入されている。 部品 陰圧式固定具 骨折や捻挫をした所を固定する資器材。マットのようなものを、患部に当てポンプで空気を抜いたらギプスのように固くなる。 部品 バックボード、スクープストレッチャー、メーンストレッチャー バックボードは傷病者の全身をベルトで固定して搬送する資材。スクープストレッチャーは傷病者をそのままの状態で両側からはさみこみ、すくい上げて搬送する資材。 メーンストレッチャーは車輪がついており、傷病者を処置室まで搬送するのに使う。 部品 頸部固定具 首に衝撃を受けた傷病者の首を固定する資材。事故や災害などで頸部に損傷を受けている場合、現場から動かすことは危険だ。しかし緊急で病院へ搬送が必要な場合はこれを使って固定することもある。 部品 除細動機能 AEDというと止まった心臓を動かすというイメージが強いが、実際はやや異なる。 除細動の名前の通り、心筋がバラバラに興奮して正しく心臓が拍動していないのを、一度電気ショックでリセットをかけ、正しいリズムでの拍動を再開させるのだ。これが除細動機能である。 部品 簡便な操作性 AEDは玄霧藩性のAEDベルトも含めて、フタを開くだけで電源が入る。 各部にイラストで次に何をすべきか説明書きがかかれており、医療人以外でもパニックにならずに使用することができる。 部品 使用の可否を自動で診断してくれる 一般人から見た場合、その人へAEDを使用すべきかは判断が難しい。 そもそも人が倒れている状態はパニックに陥りやすい。 しかしAEDには除細動パッドを貼り付けると、自動で心電図を測定し、除細動が必要かを診断してくれる機能がある。 これにより危険な医療過誤を未然に防ぐことができる。 部品 注意喚起の音声ガイド AEDは操作が簡便なだけでなく、音声ガイドによるアナウンスもされる。 これは操作方法を伝えてくれるだけでなく、除細動時の感電を避けるためへ周囲への注意喚起を行う役割も兼ねている。 部品 搭載薬品 救急蘇生のガイドラインに定められている薬剤が、見やすく、パニックになってもすぐ取り出せるように工夫されて配置されている。 具体的にはアドレナリン、アトロピン、ジアゼパムなどの薬剤が代表的である。 部品 挿管セット 気道を確保するための道具全般を指す。喉頭鏡ブレード、喉頭鏡ハンドル電池付、気管内チューブ成人用、カフシリンジ、バイトブロック、サージカルテープ、止血鉗子、救急剪刃、スタイレット、マギル鉗子(大)、挿管ケース 部品 感染防止衣 血液や嘔吐物から隊員を守るための服。感染防止がこの服の趣旨であるが、これには所属の消防署が大きく印字されている他、反射材が採用されており視認性が高い。 救急隊員であるということを周囲に知らせるためのアイコンとしても役立つ。 部品 一般的な出動時の装備 ディスポーザブルグローブは必ず持ち歩かれる。必要に応じてサージカルマスク、ゴーグルも着用する。血液や飛沫は普通の人が想定している以上に高頻度かつ広範囲に拡散しやすい。二次感染の防止のためにもゴーグルは決して大げさな対処ではない。 部品 救急車用サイレン装置一式 救急車用のサイレンは共和国においては「ピーポーピーポー」と定められている。消防車と同じサイレンを避け、患者や周囲に配慮した、やさしい音として設定されている。 この音を車体に搭載されたスピーカーから鳴らすのである。 部品 散光式警光灯 通称パトライト。主にパトカー・救急車・消防車などの緊急車両に装備され、また救急対応可能な病院の専用入り口に設置されている回転灯。赤・青・黄・緑・紫がある。救急車は赤。 サイレン装置と合わせて使用することで、緊急自動車が緊急走行中であることを周囲に明確に伝えている。 インポート用定義データ [ { "title" "救急車", "type" "group", "children" [ { "title" "概要", "description" "救急車とは消防車やパトカーと同様緊急自動車の一つで、車内に傷病者を収容し緊急走行で病院などの医療機関まで搬送する車両の事を指す。", "type" "parts", "expanded" true }, { "title" "目的と由来", "description" "ニューワールドではテロや感染症などの被害が多く、屋外での傷病者が発生しやすい。これらの傷病者や、屋内での救急が必要な傷病者を迅速に医療機関に送り届けるための公的車両の設置は、不幸な被害者を減らすため、必然と言える。", "type" "parts" }, { "title" "特色", "type" "group", "children" [ { "title" "救急車に関する法令", "type" "group", "children" [ { "title" "購入に関する制限", "description" "まず、各藩国ごおに、更新および増隊の必要があるかどうかを判断し、藩国の消防本部が発注を発表する。\n救急車は公共性が高い為、藩国からこのような発注があった時のみ生産と販売が可能である。", "type" "parts" }, { "title" "緊急自動車の定義", "description" "緊急自動車を「消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。」と定義しており、詳しくは法令に定義されている。", "type" "parts" }, { "title" "サイレン装備と点灯、鳴動の義務", "description" 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"首に衝撃を受けた傷病者の首を固定する資材。事故や災害などで頸部に損傷を受けている場合、現場から動かすことは危険だ。しかし緊急で病院へ搬送が必要な場合はこれを使って固定することもある。", "type" "parts" }, { "title" "AED(自動体外式除細動器)", "type" "group", "children" [ { "title" "除細動機能", "description" "AEDというと止まった心臓を動かすというイメージが強いが、実際はやや異なる。\n除細動の名前の通り、心筋がバラバラに興奮して正しく心臓が拍動していないのを、一度電気ショックでリセットをかけ、正しいリズムでの拍動を再開させるのだ。これが除細動機能である。", "type" "parts" }, { "title" "簡便な操作性", "description" "AEDは玄霧藩性のAEDベルトも含めて、フタを開くだけで電源が入る。\n各部にイラストで次に何をすべきか説明書きがかかれており、医療人以外でもパニックにならずに使用することができる。", "type" "parts" }, { "title" "使用の可否を自動で診断してくれる", "description" "一般人から見た場合、その人へAEDを使用すべきかは判断が難しい。\nそもそも人が倒れている状態はパニックに陥りやすい。\nしかしAEDには除細動パッドを貼り付けると、自動で心電図を測定し、除細動が必要かを診断してくれる機能がある。\nこれにより危険な医療過誤を未然に防ぐことができる。", "type" "parts" }, { "title" "注意喚起の音声ガイド", "description" "AEDは操作が簡便なだけでなく、音声ガイドによるアナウンスもされる。\nこれは操作方法を伝えてくれるだけでなく、除細動時の感電を避けるためへ周囲への注意喚起を行う役割も兼ねている。", "type" "parts", "expanded" true } ], "expanded" false }, { "title" "搭載薬品", "description" "救急蘇生のガイドラインに定められている薬剤が、見やすく、パニックになってもすぐ取り出せるように工夫されて配置されている。 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https://w.atwiki.jp/atohone/pages/94.html
医療関係の政策お知らせ 医療関係の各種お知らせ 診療所の開設支援について CMS主導により、ニューワールド全国で診療所の開設支援が行われることになりました。 これにより、藩国内において医療を受ける機会が広がり、 国民の皆さんへの福祉の充実に向けて前進することを期待しています。 一般診療所の開設支援として藩国で予算を組み、また設立された診療所に対しては大幅な減税措置をとります。 病診連携ネットワークについて 診療所の開設支援に伴い、病院と診療所間での連携のための情報網整備を実施します。 これにより、傷病の程度に応じて適切な医療機関における診療・治療を行いやすくなり、 また診療所間でも連携をとるとこにより、特定の地域で傷病者が多く出た場合も、 他の医療圏への搬送等により迅速な対処が可能となります。 救急医療情報システムの構築について 上記の病診連携ネットワークにも関連しますが、このシステムの配備により、 全国的に救急医療の連絡、情報の交換がスムーズに行われることとなり、 患者さんの医療機関への搬送などもより安全、より迅速になされることとなります。 これらの各種医療関係の施設、システムの整備により、今後一層の医療の充実が望めます。 また、このような全国的な取り組みと合わせて藩国としてもさらなる医療の充実に向けて進めてまいります。 署名:後ほねっこ男爵領摂政 ユーラ
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イラストは削除しました 作戦 【地形】 ≪全般≫ * 傷病者は原則として動かさないが 「危険な場所(戦場、破損I=D他の内部、火災現場、ガス中毒や落下物のおそれのあるところなど)」 「応急手当できない場所、安静を保てない場所(手狭なところなど)」 に傷病者が居る場合は、呼吸や顔色に気をつけ、首を曲げ伸ばしさせず、身体をしめつけたりねじったりせず、損傷部に触れないよう、できるだけ静かに移動させる ≪市街地≫ * 近くにある病院や薬局、学校の保健室などの施設を使い治療を行う。 * 手の空いている人員は病院や薬局から治療用の薬品や器具を調達してくる。 【装備】 * 戦闘開始前から、負傷兵の治療のために必要な薬品、器具、人員等を準備しておく。 ≪サイボーグ≫ * サイボーグ参加国から予備パーツを借り受け、損傷部位を臨時に補う * 飲み水や簡易食料(糖質・脂質の高いもの)を欠かさないこと * 装備している物が体の動きを制限したり、身軽さや素早さを低下させないよう配慮する * 戦闘開始前から、負傷兵の治療のために必要な薬品、器具、人員等を準備しておく。 * 防寒装備を徹底しておき、負傷者用の毛布なども用意しておく。 * 凍傷対策の装備をしておく。 * メスなどの人体内部に触れる医療機器は加熱や薬品でしっかり消毒しておく。 * 補気薬として、薬用植物のオタネニンジンから成る漢方薬「独参湯」を使う。 * 鎮痛薬としてモルヒネやオキシコドンを投与する。また、モルヒネが使えない患者には、より強力なフェンタニルを使う。 * 全身麻酔の際、麻酔補助薬として笑気ガスを使う。 * 局所麻酔剤としてリドカインを用いる。手術時の出血を抑制したり、作用時間を延伸する場合はアドレナリンを併用する。 * 心停止に対し、バソプレッシンを用いる。 * 消毒済みの手術用手袋、マスクを携帯。 * 薬品が不足する場合、ゲートの先の森で薬草を採取してこれを利用する。 * 薬草を採取する際は、シオネ・アラダの守り手1名が最初に探し、生存者の中の犬妖精にその臭いを覚えさせて、その後の採取を任せる。 * 真水や生理食塩水を大量に用意しておく。 * 水は濾過器を通したのち、すべて煮沸殺菌を行う。 * 注射針などは一度使用したものは使わない。再度使う場合は、薬品につけたり、火にかけるなどしてしっかりと消毒をすること。 * 奇麗な布を大量に用意し、手術着やガーゼの代わりとして使う。 * メスは何度も使用すると切れ味が悪くなるので、一度使用したものは刃を磨いだり消毒したりする。その際必ず消毒すること。 * 縫合用の絹糸を大量に用意する。 * 消毒薬がない場合は度数の高い酒で代用する。 * 麻酔薬が足りない場合は酒を使う。耐性などを確認して急性アル中に注意。 * 生存者から血液を採取し、緊急の輸血パックを作成する。 * 折れた刀や槍などの刃から使えそうな部分を再加工してメスを作る。 * 理力使いの長い杖と服を利用して簡易タンカを作る。 * 飲み水、特に経口補水液。 * ライター等、手軽に火をつけられるもの。 * 武器は治療する段階で一時放棄する。 ≪生薬・薬草≫ <外傷> * コバノトネリコ(アオダモ)の樹皮から抽出される成分を外傷の消毒に用いる。 * 包帯や湿布、止血帯には芍薬の根をすりおろして塗布する。外傷だけでなく、打ち身等にも効果的。 * 充血による痛みには、トウキを用いる。 * 夏枯草:抗炎症作用があるので外用として口内炎、結膜炎などに使われる。打撲やケガのとき生葉を揉んで患部に貼る応急処置もとれる。 * 車前草(オオバコ):胃腸病、高血圧、強壮などに用いる。外用としては、腫れ物の排膿のため生の葉を蒸して患部に貼る。 * キラン草:生の葉を揉んででた汁を擦り傷や虫刺されに外用する。 <鎮静> * 精神安定薬として、甘草の抽出物を少量与える。状況に応じ、量を精密に調整する事。 * 鎮静、誘眠薬として、乾燥させたナツメの仁(種の中身にあるゼリー状のもの)を湯に溶き与える。 * トケイソウを煎じたものを、鎮静薬として与える。 * ベラドンナ:その成分であるアトロピンは鎮痙剤として用いることが出来る。 * トリカブト:子根は「附子(ブシ)」として漢方薬に使われている。附子は、鎮痛作用などの薬を作る時に使用できる。 * 当帰:鎮痛、抗痙攣の作用があり、抗炎症、中枢鎮静作用、抗凝血作用、血小板凝集能抑制作用など血に関わる多くの働きがある。体を温め血を増やし血行障害を取り除くため虚弱体質の病気に応用される。 * センキュウをの根茎を乾燥させ、抽出したものは鎮痛、鎮静剤として効能がある。 <血、血圧関係> * 血圧上昇薬としてオタネニンジン(朝鮮人参)を与え、寒冷地での血圧低下、もしくは失血による血圧低下の補助を行う。 * 但し、失血による血圧低下の場合、必ず輸血を併用し、患者の体力消耗を避ける。 * アカヤジオウの根には補血、止血、強壮の作用がある為、輸血後の補助として少量内服させる。 * 蒲:止血目的でそのまま又は煎じて服用する。傷口や火傷に直接散布し収斂性止血薬としても用いる。 * アザミ:動物実験で血圧降下作用が確認されている。止血に関しては新鮮なものの方が効果ある。 * 牡丹:牡丹皮の水煎液は血圧降下作用が認められている。 * 芍薬:主成分には鎮痛、鎮静、鎮痙、抗炎症、抗ストレス、血圧降下、血管拡張、平滑筋弛緩作用の効果が確認されている。 * カラスウリ:根を浄血に用いる。 <保温> * 低体温の患者には、肉桂(シナモン)を溶いた湯を少量ずつ与え、体温を回復させる。急激な摂取は発汗を招く為、投与量には注意を払う。 <心悸亢進> * セイヨウサンザシの果実と葉は、強心作用を持つ。細かくすりおろし、少量ずつ内服させる。 * ジギタリスの葉を温風で乾燥させたものから、強心剤を精製可能。効果が高い為、手術にも使用可能。投与量に注意。 * ジギタリスの薬効成分である強心配糖体は、有効量と致死量が近い為、投与の際は慎重に量を調節する。 * トリカブトの球根を灰汁に漬け込み、加熱処理をする事で強心薬として使用できる。 ≪漢方薬≫ * 四物湯(トウキ+センキュウ+シャクヤク+熟地黄) ※熟地黄とは、ジオウを陰干したものを酒蒸しにしたもの。 増血剤として投与する。 【体術】 ≪全般≫ * リーダーとした数人のグループを単位とした行動計画もいっしょに作っておき、作戦スタート後はこの行動計画に基づいて合理的に行動する。 * グループを編成する際には、軽症者の治療、重症者の治療、応急処置などの行為の目的別にグループを設置し、隊の構成員はそれぞれの得意分野や技能の高低を考慮した上でグループに編入される。 * 治療を担当するグループとは別に、医療技能の低いものを中心として編成したグループを作っておき、薬品や器具の管理と運搬、負傷者の運搬、器具の消毒などの雑務を行わせる。 * 隊全体のリーダーを決定しておき、全ての作業の進行状況や戦況についての情報がリーダーに集中する仕組みを作っておく。 * リーダーは全体の作業の進行状況に柔軟に対応し、作業指示や移動指示、グループの再編成を指揮する。 * 話しかけたり、手を握ったりして安心させる。 * 経験の浅い医師は、患者に対し冷静に対処できるよう、鎮痛剤の用意をしておく。 * 咬傷は傷が深く、細菌感染の危険性が高いので気をつける。抗生剤投与する * 飲食ができない場合はリンゲル液や高カロリー液などの輸液製剤を使う。 * 感染症の危険性がなく、血液型を気にしなくてもよい人工血液を輸血に使う(人工血液はhttp //hpcgi2.nifty.com/fakeradio/idwiki/wiki.cgi?p=student の学校施設設定を参照)。 * 輸血用血液が不足する場合は生理食塩水などで代用する。 * 首に外傷のある場合は気道を確保し、板などに乗せて3人以上で輸送する。 * 薬品管理や器具の管理はしっかりと理解のあるものが指示を出してする。適切に用意しておくことによって、治療時間が短縮される * 鎮痛剤は、基本的にどの医師も所持し、余裕があれば救助要員も所持すること。 * 患者が付けているドッグタグから、血液型を割りだす。 * 治療を行う際は出来る限り消毒処置(手など)を行い、雑菌の感染を防ぐ。 * トリアージを用い、容態に応じて傷病者治療の優先順位を整理する。 ≪サイボーグ≫ * サイボーグ国家が参戦しているため、蘇生、生命維持に関するノウハウが豊富である ≪蘇生≫ * 人工呼吸・心臓マッサージ・電気ショックありとあらゆる蘇生処置を試みる。 * 今までの戦闘から、蘇生に関するマニュアルがある。 * 「素早い発見」「素早い蘇生処置」「素早い搬送」「素早い診療」の通称「救命の連鎖」を徹底しておく。 * 医療技能保持者意外は、「素早い発見」に尽力し、医療技能保持者が蘇生活動に専念できるようにする。 ≪具体的行動≫ 意識確認 「大丈夫ですか」「もしもし」と問いかけながら傷病者の肩を軽く叩く。 * 意識のある場合は呼吸を確認する。呼吸が十分なようであれば回復体位(傷病者を横向きに寝かせて下あごを前に出し、両ひじを曲げ、上側の膝を約90度曲げ、傷病者が後ろに倒れないようにする)にし、舌根沈下や吐瀉物の肺内誤嚥を防ぐ。観察は続ける。 * 意識の無い場合は気道を確保する。 * 要救助者発見後はその状態を確認し、早急に救助。正気を失っていた場合予め持たせていた鎮静剤を注射、意識を失わせてでも連行する。 気道確保 傷病者の脇にひざまずき、地面(床)にひじをついて傷病者の前額部から前頭部に手を当てる。もう一方の手を下あごの端に当て、持ち上げる。 呼吸確認 * 胸部が動いているかどうか * 鼻や口に耳を近づけ、呼吸音が聞こえるかどうか * 吐く息を顔に感じるかどうか を10秒以内に確かめる。十分な呼吸のある場合は回復体位をとらせる。無い場合は人工呼吸を行う。 2回の人工呼吸 気道を確保し、傷病者の頭部に当てている手で鼻をつまむ。大きく空気を吸い込み、空気が漏れないようにしながら2秒くらいかけて傷病者の胸が軽く膨らむ程度に息を口から吹き込む。胸部が膨らむのと沈むのを確認しながら、5秒に一回の速さで行う。10分以内の処置を目標とする。 循環の確認 * 呼吸をするか * 咳をするか * 動きがあるか を10秒以内に確かめる。これらが見られない場合は心停止と判断し、ただちに心臓マッサージを行う。 心臓マッサージと人工呼吸 1、15回の心臓マッサージ 傷病者を硬い物の上に仰向けに寝かせ、横にひざまずく。肋骨と胸骨下縁の境目を確認し、そこから指二本分上のところに掌を置いてマッサージする。その際に指が肋骨や剣状突起に触れないよう気をつける。掌にもう一方の手を重ね、腕をまっすぐに伸ばし、力がかかるようにして心臓に垂直に力が加わるようにマッサージを行う。マッサージの速さは1分に100回とする。3分以内の処置を目標とする。 2、2回の人工呼吸 を4セット繰り返す。終われば循環の確認に戻り、自発呼吸、循環が回復するまで循環の確認と心配蘇生を繰り返す。 あごを人差し指と中指で上げ、傷病者の鼻を塞いで息が漏れないようにし、息を吹き込む。この際、息が吹き込めているかどうかの確認として他のものにしっかりと胸郭が膨らんでいるか確認してもらう。 * 余計な圧力を骨に与えて折らない。 * 相手が子供の場合は肋骨及び肋軟骨がしっかりと骨化していない場合があるので、力の加減を変える。 出血の多いとき * 清潔なガーゼ、ハンカチなどを傷口に当て、手で圧迫する。 * 傷が酷く片手で圧迫できない場合は両手で体重をかけて圧迫する。 * それでも止まらない場合には傷口より心臓に近い箇所に当て布を置き、ゆるく布を巻く。当て布と巻いた布の間に木の棒などを差し込み、出血が止まるまで棒を回す。 * 壊死を防ぐため、30分以上連続して行わない。30分以内の処置を目標とする。 * 大きな破片(刃物だと特に)などが突き刺さっている場合、安易に引き抜くと出血が酷くなるので危険。 * 場合によっては抗生剤を投与しながら、止血を待つ。 * 圧迫止血する場合、圧迫しすぎると解放した時に血小板が流れる事があるので注意。 骨折のあるとき * 皮膚には損傷のない場合、骨折した手足が動かないよう、副木をあてて固定する。副木とするのは板や傘、ダンボールなど何でもよい。 * 皮膚が切れてそこから骨折部が見えている場合、外に出ている骨を中に戻そうとせず、傷の上から保護ガーゼを乗せ、傷に触れないように固定する。 火傷のあるとき * 出来るだけ早く、冷水で15分以上冷やす。 * 衣服を着ている場合には無理に脱がそうとせず、服の上からそのまま冷やす。 * 細菌感染を防ぐために清潔なガーゼで傷口を覆うこと、火傷のショックに注意する。 凍傷のとき * まず皮膚が凍結して白くなっていれば、すぐに融解する必要があります。はじめはプラス20℃の水に1時間浸し、体温で30℃にします。以後、40℃の温水で凍結融解が終了するまで浸します。紅班、水疱の状態や、凍結融解後は、血流をよくするために手ぬぐいを使って温湿布を続けます。 * 化膿する危険性が強くなるため、水疱を破ったり、患部を擦ったり叩いたりしない。 * 凍傷部位の装着品は無理に脱がせず、ナイフなどを用いて裂いて外す。 * 第3度で、さほど症状が重くなければ、抗生物質や副腎皮質のホルモン軟膏を塗るとある程度は治る。 * 全身的な処置としては、この状態だと血糖値が下がっているので、糖分を多く含んだ暖かい飲み物を与える。 AED(電気ショック)を使用するとき * 傷病者にパッドを装着し、傷病者から離れて通電させる。必要があるようならば繰り返す。 * 傷病者が貴金属をつけていないか、汗や水で濡れていないかに気をつける。 SS ホテル。少ない装備ながらもサーラ含め医療チームの奮闘が始まる! 火焔(&その他)を救え。 応援 はる「ガンバレ!」 ヴィザ「がんばってー、いきてかえってきたらいいことしてあげるの」 しらいし「いけいけ」 JAM「がんばれー」
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大部品 自由医師団の衛生兵(設定国民用) RD 58 評価値 10 大部品 自由民 RD 12 評価値 6部品 自由民とは 部品 無頓着な性格、粗野な言動 部品 平民なまり 部品 浅黒い肌 部品 多彩な髪色 部品 多彩な瞳 部品 体格は普通 部品 機械に勝つために 部品 敏捷と反応速度は良い 部品 頭の回転は速くないとだめ 部品 金にうるさい 部品 手作り好き 大部品 医師団の衛生兵 RD 46 評価値 9大部品 衛生兵の着用制限と運用 RD 2 評価値 1部品 試験合格と、医師団での活動が必要 部品 装備と運用について 大部品 衛生兵の成り立ち RD 2 評価値 1部品 医師団の衛生兵とは 部品 人命救助の幅を広げるために 大部品 衛生兵の医療技術 RD 12 評価値 6大部品 一次救命処置(技術) RD 12 評価値 6部品 一次救命処置の目的 部品 基本的な考え方 部品 正しく行うために 大部品 具体的な内容 RD 8 評価値 5部品 周囲の観察、全身の観察 部品 反応の確認 部品 呼吸の有無 部品 気道確保 部品 胸骨圧迫 部品 人工呼吸 部品 AEDの装着判断 部品 回復体位をとらせる 部品 一次救命処置の流用実績 大部品 宰相府歩兵 RD 23 評価値 7大部品 基礎訓練課程 RD 8 評価値 5部品 基礎訓練過程とは 部品 対G訓練 部品 体力作り 部品 独楽訓練 部品 歩兵練習 部品 行進 部品 生活態度 部品 思想教育 部品 宰相府歩兵とは 部品 体格の良くない歩兵 部品 正面戦闘をやらない陸軍 大部品 歩兵訓練課程 RD 1 評価値 0部品 歩兵訓練課程とは 大部品 移動関連訓練 RD 2 評価値 1部品 徒歩踏破訓練 部品 運転訓練 大部品 整備訓練 RD 1 評価値 0部品 整備訓練 大部品 防御訓練 RD 2 評価値 1部品 隠蔽訓練 部品 塹壕構築訓練 大部品 戦闘関連訓練 RD 4 評価値 3部品 射撃訓練 部品 近接戦闘訓練 部品 後退戦闘訓練 部品 集団戦闘訓練 大部品 宰相府歩兵の運用と実態 RD 2 評価値 1部品 軽歩兵として 部品 警察訓練を受ける 大部品 衛生兵用ウォードレス適応訓練 RD 7 評価値 4大部品 ウォードレス適応訓練 RD 5 評価値 3部品 独学不可能 部品 ウォードレス整備訓練 部品 WD索敵技能訓練 部品 ウォードレス白兵訓練 部品 基本射撃技能 大部品 衛生兵用ウォードレス追加適応訓練 RD 2 評価値 1部品 内蔵AED使用訓練 部品 WD着用時の救命装備使用訓練 部品 自由民とは 宰相府は観光地であり膨大な数の貧民、難民を受け入れてきた経緯がある。このため混血がいち早く進み、どこの民とも言えぬ者が国の大多数を占めるに至った。 部品 無頓着な性格、粗野な言動 宰相府の民は全般として言葉が崩れており、一々オーバーリアクションである。これは多種多様な方言のどれが正しいとかないための結果である。また人が過密気味な関係でプライバシーを守るのが難しく、無頓着な者が多い。よく言えば開放的で物怖じしない。 部品 平民なまり 平民街でよく見られるのが早口である。およそ都市や人口密集地は全般言葉が速くなるが、宰相府もこれは同じでかなりの早口である。良いことはあってオペレーターなどには向いている特徴である。他方、品がいいとはとても言えない。 部品 浅黒い肌 混血が多いと肌の色は大体浅黒いあたりで定着する。宰相府の民も同様で、浅黒い肌の者が多い。さらに日焼けで色を濃くするものが多い。 部品 多彩な髪色 単一な肌の色と違って髪色は実に多彩である。色を染めるのも自由なら、遺伝的なルーツを示すときもある。半分近くは黒髪、三分の一は銀髪だが金髪も珍しくなく、赤毛、栗毛も良く見かける。 部品 多彩な瞳 宰相府の民の瞳は多彩な種類があって、これというものがない。青いのもいれば紅いのもあり、茶色もあれば黒もある。薄い瞳の者はカラーコンタクトを付けていることも多い。日差し対策である。混血が進んでいるせいで幼少と大人では瞳の色が変わることが多い。 部品 体格は普通 宰相府の民はロボットが発展しているせいで力の強い個体が人気、ということがなかった。結果として体格は婚姻でも重視されず、中肉中背が大多数を占める結果になった。この国では筋肉はあまり自慢にならない。趣味の一つと思われる。 部品 機械に勝つために 宰相府では仕事がとにかくない。なぜか。ロボットが庶民のどうでも良い仕事を全部やっているからである。平民が万年不景気な理由である。このため宰相府の民の多くは機械に勝つために話術などの対人技術に磨きをかけて、ロボットに勝つ分野を常に探して仕事にありつこうとしている。 部品 敏捷と反応速度は良い 宰相府ではすばしっこく、反応速度が速くないと生きるのが大変だ。配給もそうだが仕事にありつくにも素早くないといけない。ロボットと付き合うにも人並み外れた速度がいる。結果宰相府の民はいずれも平均値を大きく離れた素早さや反応速度を持つに至った。ただまあ、何事にも例外はある。 部品 頭の回転は速くないとだめ 宰相府ではロボットに対抗するため機転が重要になる。単純な計算能力や知識量ではロボットに勝てないためである。 部品 金にうるさい 平民街出身者は全般として金にうるさい。命の次に金を大事にする傾向がある。これは年金制度などが発達していないせいである。つまり、ケチ。であり貯蓄好きであり、無駄遣いなどを嫌う。平民街ではケチは褒め言葉である。 部品 手作り好き 貧乏で失業者が多い関係で宰相府ではなんでも自分で自分でつくって売るマイクロビジネスが大人気である。余り細かい商売だと税務署も動かないのでこぞってこの手の小さなビジネスに興じるのが普通である。詐欺まがいの品も多いが良く出来たものもある。 部品 試験合格と、医師団での活動が必要 医師団の衛生兵となるためには、それぞれの訓練を実際に行って修得を行う必要がある。その上で医師団と宰相府双方で歩兵とウォードレス着用訓練に対する試験、医療技術と医師団参加者としての倫理観を問う試験に合格していなければならない。 また、装備は医師団の衛生兵として実際に活動している時のみ使用可能である。 部品 装備と運用について 医師団の衛生兵は医師団の緊急時派遣時の医師団の自衛を運用の主眼としている。人的被害を低減するため宰相府から治安活動許可があった時のみ、積極的な戦闘活動が可能である。 積極的な歩兵戦闘は想定されていないため、装備は宰相府の治安装備であるライトサイクルガンと衛生兵用ウォードレスクスシヘビを主装備とするが、緊急時に歩兵活動が必要な場合は宰相の許可を経て歩兵武器を装備する場合もある 部品 医師団の衛生兵とは 自由医師団で採用される、軽歩兵と医療技術を持っていて、災害救助用のウォードレスを着用して働く。宰相府歩兵の中から志願者が募られ、訓練される。 部品 人命救助の幅を広げるために 医師団はターン20当時は自衛力を持たず、情勢が不安定な地域にはそもそも出動できなかったり、別個に護衛戦力を編成してもらう必要があり、活動領域も限られた経緯があった。 しかし、歩兵として訓練を受け、災害救助を行うことができる衛生兵がいれば、災害救助に出動し、それを医師団の医師が補助したり、医師団の自衛を衛生兵が担当したりと、双方の面で人命救助のための活動の幅を広げることができるという考えから整備されることとなった。 部品 一次救命処置の目的 一次救命処置とは 、急に倒れたり、窒息を起こした人に対して、その場に居合わせた人が、救急隊や医師に引継ぐまでの間に行う応急手当のこと。 専門的な器具や、薬品などを使う必要がないので、正しい知識と適切な処置の仕方さえ知っていれば、誰でも行うことができる。この知識技術の普及により、救命率を上げることが一次救命処置の大目的である。 部品 基本的な考え方 一次救命は救急のABCを確保する目的で作られている。 A air way(エアウェイ) 気道確保 B breathing(ブリーシング) 人工呼吸 C circulation(サーキュレーション) 心臓マッサージ等による心拍と血圧の維持 これらABCの維持は生命活動の維持に必要不可欠な最も基本的な部分であり、これらの維持を効率的に行うために一次救命処置の内容は考えられている。 部品 正しく行うために 一次救命処置を行うためには、医師もしくは看護士による講習会に参加している必要がある。講習会は医科大学や一般の診療所、中核病院や先端病院なので定期的に開催されている。 部品 周囲の観察、全身の観察 傷病者を発見した場合、まず重要なのは周囲と傷病者の観察を良く行うことだ。 周囲の状況は自身や傷病者にとって危険ではないか、傷病者自身の様子はどうかの確認を行うことが、 これから行う応急処置につながる。 部品 反応の確認 大きな声をかけ(「大丈夫ですか!」など)、肩を軽く叩いて、反応(意識)の有無を確認する。 反応がない場合や鈍い場合は、まず協力者を求め、医療機関への通報と配備がある藩国であればAEDの手配を依頼する。 協力者が見当たらない場合は救助者自身が通報を行う。 部品 呼吸の有無 傷病者が心停止を起こしているかを判断するために、まず呼吸を確認する。 胸部と腹部の動きを集中して観察する。これは10秒以内で行う。 普段通りの呼吸がない場合、または介助者が呼吸しているか自信が持てない場合はただちに胸骨圧迫を開始する。 部品 気道確保 傷病者の呼吸の有無にかかわらず、気道の確保を行う。 一方の手を傷病者の額に、他方の手を下顎の先に当てて、下顎ごと頭部を引き上げるようにして、頭部を後方に傾ける。(頭部を後屈させ、顎先を挙上) この際頚椎、平たくいうと首あたりを痛めていることが疑われる場合は特に注意して静かに行わなければならない。 部品 胸骨圧迫 心臓が痙攣したり停止したりして血液を送り出せない場合に、介助者が心臓のポンプ機能を代行するための行為。 以下のような手順で行う。 硬い床に上向きで要救助者寝かせる。 救助者は傷病者の片側、胸のあたりに両膝をつき、傷病者の胸骨の下半分に片方の手の手掌基部を置き、 その上にもう一方の手をかさねる。 両肘をきちんと伸ばし、垂直に体重をかけて胸骨を押し下げる。両肩と手掌基部で三角形が形成されるようにしっかり肩を固める。イメージとしては肩で腕を固定し、肘関節を固めて力を完全に伝達する。 目安として胸骨を5cmは押し下げるようにする。 手は胸骨から話さず、元の高さまで緩めて戻しては、圧迫を繰り返す。 一分間あたり100-120回のテンポで行う。1セット30回 部品 人工呼吸 気道を確保した上で行う。 傷病者の鼻をつまみ、自分の口を大きくあけて、傷病者の口を覆う。 逆流物による感染汚染防止のため、感染防止マスクを持っていた場合はそれを使うべきである。 一秒かけて傷病者の胸が上がるのを認識できる程度に吹き込みを行い、換気して再度呼気を吹き込む。 2回で1セットで、胸骨圧迫1セットごとに行う。 注意点として以下がある 介助者が一人しかおらず、同時に素早く行う余裕がない場合、無理に人工呼吸は行わず、胸骨圧迫を最優先する。 人工呼吸が不要ということではない。同時に行える場合は行ったほうが救命率がいい。 部品 AEDの装着判断 救急救命のうち、心室細動による突然死は多くの割合をしめる。この場合早期の除細動(けいれんを止めること)が救命の鍵となる。AEDとは電源を入れ、音声メッセージに従うことにより、除細動の要否を音声で知らせ、必要な場合には電気ショックにより除細動を行うことができる機器である。周辺にAEDがある場合はこれを利用することは救命率を上げる上で重要である。 部品 回復体位をとらせる いずれかの段階で自発的呼吸と拍動が戻った場合、傷病者を回復体位にして、様子を見守る。 回復体位は、救急医療などの現場に於いて失神している・または「意識がもうろうとしている」など意識障害のある要救護者の生命の安全を図るためのもので、急な様態の変化などが起こっても大事に至らないよう配慮された姿勢である。 姿勢としては横向け寝である。横向け寝一般と異なる点として、頭をやや後ろに反らせて、できるだけ気道を広げた状態に保つ。また無意識に寝返りしたり痙攣して仰向けやうつ伏せになったりしないよう、膝は軽く曲げ、腕は下側の腕は体前方に投げ出し、上側の腕でつっかえ棒をする要領で横向け寝状態を支えるようにする。 部品 一次救命処置の流用実績 以下の藩国様、PCに流用していただきました。根拠:http //nekowasa.at.webry.info/201708/article_22.html (申請順)(敬称略) 高梨ひひひ@FEG:救助活動アイドレスに流用:https //www29.atwiki.jp/feg2/pages/644.html 劔城 藍@海法よけ藩国:劔城 藍 刻生・F・悠也@フィーブル藩国:刻生・F・悠也 阪明日見@akiharu国:阪明日見 部品 基礎訓練過程とは 軍人として基礎的な訓練を行うことを言う。この段階では専門的な教育ではなく、軍事関係各職業一緒に訓練を行う。 部品 対G訓練 およそ現代の軍人でGとは無関係なのは事務職だけである。このため程度はあるものの、誰もが耐G訓練を受ける。遠心力で振り回され、航空機上でひっくり返され、ひどい目にあう。 部品 体力作り とかく体力がないとやって行けないのが軍人である。走り込みし、懸垂し、背嚢に石を詰めて長時間歩かされ、徹夜で作業させられて鍛えられる。 部品 独楽訓練 耐G訓練と一緒に目を回さないように独楽のようにスピンされる訓練がある。酔いやすい場合は転属を余儀なくされるが手術で改善することもできる。乗り物で輸送される関係で歩兵もやらされる。 部品 歩兵練習 すべての軍は歩兵でもあれと歩兵の訓練も受ける。と言っても専門機材などは使わずアスレチックとライフル銃の訓練くらいである。 部品 行進 実戦上の意味をとうになくしたとはいえ、行進は国民受けするので今でも訓練を行う。納税者対応というところだが立派だと自分たちの士気も上がるので意外にどこも頑張っている。 部品 生活態度 自分の体調を整えるもの軍人の仕事だが、同時に他人に合わせる事も仕事である。好き勝手にやれる仕事ではないのだ。このため軍隊式に生活態度は修正される。 部品 思想教育 裏切りられたらたまったものではないし、自分の思想信条を盾に規律を乱されても困る。そこで思想教育である。自由は軍隊にないのだ。たとえ自由を守るための軍であろうとも。 部品 宰相府歩兵とは 文字通り宰相府で採用する歩兵である。宰相府は航空宇宙軍と比較して陸軍の規模が極小さく、日陰者の扱いであった。軍の規模も3万人にしか過ぎなかった。槍の穂先(軍の実戦部隊)が全体の5%という話を考えると1500人しかいない。 部品 体格の良くない歩兵 宰相府歩兵は総じて体格が良くなく、体も丈夫ではない。一方で反射神経や敏捷性は高く、機械いじりが得意な傾向があった。この傾向を利用して宰相府歩兵は最新機材を扱う軽歩兵として運用された。 部品 正面戦闘をやらない陸軍 宰相府陸軍は秘書官長やら秘書官やらがロボットが治安維持するなんてディストピアですよ、いやですーと言ったことで泣く泣く編成された経緯がある。人間の方が悪いことすると思うけどなあという宰相の意見はさておき、整備された。ことの最初から主兵としては運用を想定されていない。 部品 歩兵訓練課程とは 軽歩兵を育てる訓練課程を歩兵訓練課程という。高度な機材を使うようなものは訓練課程には入っていない。あくまで基本、基礎である。13週間でこの過程を終わらせ実戦に投入できる。 部品 徒歩踏破訓練 徒歩での移動は歩兵の基本である。移動速度は遅いが、他のどんな移動手段より安全性が高いのも確かではある。山や砂漠を延々歩かせられる。走ることもやる。 部品 運転訓練 乗り物に乗っての移動も現代の歩兵では当然である。自動車、装甲車での移動のためすべての歩兵は運転訓練をさせられ免許を取らされる。これは歩兵引退後の再就職で役立つ側面もある。平民は普通運転免許を持たないのだ。 部品 整備訓練 宰相府の歩兵は全員が簡単な整備を行えるように訓練を受ける。あくまで専門の整備道具を使用しない範囲ではあるが、銃を分解清掃して組み上げたり自動車のバッテリーやオーバーヒートを直したりする程度には訓練を受ける。 部品 隠蔽訓練 防御力の低い歩兵にとって最大の防御は隠蔽である。偽装と隠蔽を学び、偽陣地を作ることを学ぶ。こうして生存率をあげていくのである。 部品 塹壕構築訓練 暇があれば塹壕を作れ。これは今でも通じる歩兵の基本である。時間とともに配置歩兵は防御力を向上させ、四十八時間で戦車部隊の突撃に耐えうる防御力を持つ。このための塹壕を掘り土嚢を芸術的に並べるテクニックを学ぶ。ついでに土砂災害などにも役立つ。 部品 射撃訓練 射撃訓練はすべての基本である。アサルトライフルやライトサイクルガンの扱いを叩きこまれる。長距離近距離なんでも教わる。 部品 近接戦闘訓練 室内、塹壕、市街地、入り組んだ地形での交戦距離100m以下での戦いが激増する現代において、歩兵は近接戦闘を無視できなくなっている。100m以下、20m以下、5m以下での射撃や格闘、戦闘術を学ぶ。 部品 後退戦闘訓練 宰相府の歩兵は戦闘損耗を避けるために後退戦闘訓練を重点的に行う。勇敢に戦うことを要求されない珍しい軍隊である。統制を保って最後まで理性的に戦いつつ逃げることを目的に訓練を行う。 部品 集団戦闘訓練 機関銃で制圧しつつ側面に回り込み、陣地は榴弾で攻撃する。こういう基礎的なファイアアンドムーブメントを学ぶ。 部品 軽歩兵として 宰相府歩兵は軽歩兵として基本国内防衛、治安維持に使われた。国外での活動実績はない。これは能力がないというより、他国で間に合っているからである。規模的には小さく、国内必須の活動をしているわけでもないのでいつでも全数を国外派遣できる。 部品 警察訓練を受ける 全歩兵がそのまま警察訓練を受けて警察任務を行えるように訓練を行う。宰相府ではこうでもしないと単なる給料泥棒になってしまう。実質の軍警察だ。 部品 独学不可能 ウォードレスの着用技能…つまりウォードレスを使用した戦闘術と最低限の整備技術のこと。は、独学は不可能で、宰相府における歩兵訓練時に、追加で訓練を受ける必要がある。 これには最低200時間必要であり、通常の宰相府の軽歩兵としての訓練に加えて、追加で3~4ヶ月の訓練が必要となる。 部品 ウォードレス整備訓練 ウォードレスに対する基本的な整備、修理技術のこと。修理には自動車修理工場以上の設備が必要であり、一般家庭レベルでの整備は難しい。 これを履修し終えるのには独学不可能で400時間の訓練が必要である。 部品 WD索敵技能訓練 ウォードレスを用いた索敵技術。ウォードレスには人体にはないセンサー類が搭載されており、通常の索敵技術とは別に専門的な訓練が必要である。 これは独学可能で100時間の訓練が必要である。 部品 ウォードレス白兵訓練 筋力が増幅されるウォードレスではそれを活かした独自の近接戦闘技術を修得可能であり、非ウォードレス装着時で学んだ格闘術を着用時に応用するためにも使用する。 独学可能で100時間の訓練が必要である。 部品 基本射撃技能 75mm未満の口径長を射撃武器とする。 ウォードレスでの射撃に必要な技能をいう。 独学可能で100時間の訓練が必要である。 部品 内蔵AED使用訓練 医療用ウォードレスに内蔵されているAEDを使用する訓練。AEDは自動で除細動の必要性を診断してくれるとはいえ、衛生兵が突入するような鉄火場では様々な状況が考えられ、繰り返し訓練し、使い方は身体が覚えているレベルでの習熟が必要である。 独学不可能で50時間の反復訓練は必要である。 部品 WD着用時の救命装備使用訓練 ウォードレスは着用時筋力が増幅される。衛生兵用ウォードレスはそれを利用して傷病者の搬送や一時的応急処置をするための装備が存在している。 筋力が増幅されているということは、傷病者を軽々運べるということでもあるが、同時にその強力な筋力は傷病者を害しかねない。致命的に。 医師団の衛生兵として救える命をミスで失わないよう、徹底した訓練が行われる。 独学不可能で100時間の訓練が必要である。
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1 診療情報提供料 [外来] [入院] ①(Ⅰ)(Ⅱ)があり、(Ⅰ)には退院時に行った場合の加算がある ②紹介(提供)元が算定 区分 算定のポイント 診療情報提供料(Ⅰ)+退院時加算 特別な患者紹介加算 ・医療機関が別の医療機関等での診療の必要を認め紹介した場合に算定します・退院時に行った場合の加算があります・特別な患者さんを紹介した場合の加算があります 診療情報提供料(Ⅱ) ・患者さんから治療法の選択などで第三者の意見を求める要望があり別の医療機関へ必要な検査結果、画像情報などを患者またはその家族に提供し支援した場合に算定します 2 薬剤情報提供料 [外来] ①医療機関内において薬を出した際に、薬剤情報を提供した場合に算定できます ②処方内容に変更が無ければ、同1月に1回の算定 ③処方内容に変更があった場合は、そのつど算定できます ④月が変われば再度算定できる ⑤患者の求めに応じて、処方した薬剤の名称を手帳に記載した場合には加算があります。処方内容変更の場合も患者の求めがあれば同様です 3 傷病手当金意見交付 [外来] [入院] 被保険者が疾病や負傷などで仕事を休み、給料がもらえない場合、健康保険では傷病手当金という補償が受けられる。医師が意見書を作成した場合、意見書を交付するつど算定できる
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E98・茨城雷蔵 医療 作戦 【地形】 ≪全般≫ 傷病者は原則として動かさないが 「危険な場所(戦場、、火災現場、ガス中毒や落下物のおそれのあるところなど)」 「応急手当できない場所、安静を保てない場所(手狭なところなど)」 に傷病者が居る場合は、呼吸や顔色に気をつけ、首を曲げ伸ばしさせず、身体をしめつけたりねじったりせず、損傷部に触れないよう、できるだけ静かに移動させる /*/ 【装備】 飲み水や簡易食料(糖質・脂質の高いもの)を欠かさないこと 装備している物が体の動きを制限したり、身軽さや素早さを低下させないよう配慮する 戦闘開始前から、負傷兵の治療のために必要な薬品、器具、人員等を準備しておく。 防寒装備を徹底しておき、負傷者用の毛布なども用意しておく。 凍傷対策の装備をしておく。 メスなどの人体内部に触れる医療機器は加熱や薬品でしっかり消毒しておく。 補気薬として、薬用植物のオタネニンジンから成る漢方薬「独参湯」を使う。 鎮痛薬としてモルヒネやオキシコドンを投与する。また、モルヒネが使えない患者には、より強力なフェンタニルを使う。 全身麻酔の際、麻酔補助薬として笑気ガスを使う。 局所麻酔剤としてリドカインを用いる。手術時の出血を抑制したり、作用時間を延伸する場合はアドレナリンを併用する。 心停止に対し、バソプレッシンを用いる。 消毒済みの手術用手袋、マスクを携帯。 薬品が不足する場合、ゲートの先の森で薬草を採取してこれを利用する。 薬草を採取する際は、シオネ・アラダの守り手1名が最初に探し、生存者の中の犬妖精にその臭いを覚えさせて、その後の採取を任せる。 真水や生理食塩水を大量に用意しておく。 水は濾過器を通したのち、すべて煮沸殺菌を行う。 注射針などは一度使用したものは使わない。再度使う場合は、薬品につけたり、火にかけるなどしてしっかりと消毒をすること。 奇麗な布を大量に用意し、手術着やガーゼの代わりとして使う。 メスは何度も使用すると切れ味が悪くなるので、一度使用したものは刃を磨いだり消毒したりする。その際必ず消毒すること。 縫合用の絹糸を大量に用意する。 消毒薬がない場合は度数の高い酒で代用する。 麻酔薬が足りない場合は酒を使う。耐性などを確認して急性アル中に注意。 生存者から血液を採取し、緊急の輸血パックを作成する。 折れた刀や槍などの刃から使えそうな部分を再加工してメスを作る。 理力使いの長い杖と服を利用して簡易タンカを作る。 飲み水、特に経口補水液。 ライター等、手軽に火をつけられるもの。 武器は治療する段階で一時放棄する。 ≪生薬・薬草≫ <外傷> コバノトネリコ(アオダモ)の樹皮から抽出される成分を外傷の消毒に用いる。 包帯や湿布、止血帯には芍薬の根をすりおろして塗布する。外傷だけでなく、打ち身等にも効果的。 充血による痛みには、トウキを用いる。 夏枯草:抗炎症作用があるので外用として口内炎、結膜炎などに使われる。打撲やケガのとき生葉を揉んで患部に貼る応急処置もとれる。 車前草(オオバコ):胃腸病、高血圧、強壮などに用いる。外用としては、腫れ物の排膿のため生の葉を蒸して患部に貼る。 キラン草:生の葉を揉んででた汁を擦り傷や虫刺されに外用する。 <鎮静> 精神安定薬として、甘草の抽出物を少量与える。状況に応じ、量を精密に調整する事。 鎮静、誘眠薬として、乾燥させたナツメの仁(種の中身にあるゼリー状のもの)を湯に溶き与える。 トケイソウを煎じたものを、鎮静薬として与える。 ベラドンナ:その成分であるアトロピンは鎮痙剤として用いることが出来る。 トリカブト:子根は「附子(ブシ)」として漢方薬に使われている。附子は、鎮痛作用などの薬を作る時に使用できる。 当帰:鎮痛、抗痙攣の作用があり、抗炎症、中枢鎮静作用、抗凝血作用、血小板凝集能抑制作用など血に関わる多くの働きがある。体を温め血を増やし血行障害を取り除くため虚弱体質の病気に応用される。 センキュウをの根茎を乾燥させ、抽出したものは鎮痛、鎮静剤として効能がある。 <血、血圧関係> 血圧上昇薬としてオタネニンジン(朝鮮人参)を与え、寒冷地での血圧低下、もしくは失血による血圧低下の補助を行う。 但し、失血による血圧低下の場合、必ず輸血を併用し、患者の体力消耗を避ける。 アカヤジオウの根には補血、止血、強壮の作用がある為、輸血後の補助として少量内服させる。 蒲:止血目的でそのまま又は煎じて服用する。傷口や火傷に直接散布し収斂性止血薬としても用いる。 アザミ:動物実験で血圧降下作用が確認されている。止血に関しては新鮮なものの方が効果ある。 牡丹:牡丹皮の水煎液は血圧降下作用が認められている。 芍薬:主成分には鎮痛、鎮静、鎮痙、抗炎症、抗ストレス、血圧降下、血管拡張、平滑筋弛緩作用の効果が確認されている。 カラスウリ:根を浄血に用いる。 <保温> 低体温の患者には、肉桂(シナモン)を溶いた湯を少量ずつ与え、体温を回復させる。急激な摂取は発汗を招く為、投与量には注意を払う。 <心悸亢進> セイヨウサンザシの果実と葉は、強心作用を持つ。細かくすりおろし、少量ずつ内服させる。 ジギタリスの葉を温風で乾燥させたものから、強心剤を精製可能。効果が高い為、手術にも使用可能。投与量に注意。 ジギタリスの薬効成分である強心配糖体は、有効量と致死量が近い為、投与の際は慎重に量を調節する。 トリカブトの球根を灰汁に漬け込み、加熱処理をする事で強心薬として使用できる。 ≪漢方薬≫ 四物湯(トウキ+センキュウ+シャクヤク+熟地黄) ※熟地黄とは、ジオウを陰干したものを酒蒸しにしたもの。 増血剤として投与する。 /*/ 【体術】 ≪全般≫ リーダーとした数人のグループを単位とした行動計画もいっしょに作っておき、作戦スタート後はこの行動計画に基づいて合理的に行動する。 隊のリーダーは、自ら動いては駄目。確実に人を動かすように。 グループを編成する際には、軽症者の治療、重症者の治療、応急処置などの行為の目的別にグループを設置し、隊の構成員はそれぞれの得意分野や技能の高低を考慮した上でグループに編入される。 薬品管理や器具の管理はしっかりと理解のあるものが指示を出してする。適切に用意しておくことによって、治療時間が短縮される 隊全体のリーダーを決定しておき、全ての作業の進行状況や戦況についての情報がリーダーに集中する仕組みを作っておく。 リーダーは全体の作業の進行状況に柔軟に対応し、作業指示や移動指示、グループの再編成を指揮する。 鎮痛剤は、基本的にどの医師も所持し、余裕があれば救助要員も所持すること。 患者が付けているドッグタグから、血液型を割りだす。 咬傷は、抗生剤投与する。 話しかけたり、手を握ったりして安心させる。 経験の浅い医師は、患者に対し冷静に対処できるよう、鎮痛剤の用意をしておく。 咬傷は傷が深く、細菌感染の危険性が高いので気をつける。 飲食ができない場合はリンゲル液や高カロリー液などの輸液製剤を使う。 感染症の危険性がなく、血液型を気にしなくてもよい人工血液を輸血に使う 輸血用血液が不足する場合は生理食塩水などで代用する。 首に外傷のある場合は気道を確保し、板などに乗せて3人以上で輸送する。 治療を行う際は出来る限り消毒処置(手など)を行い、雑菌の感染を防ぐ。 トリアージを用い、容態に応じて傷病者治療の優先順位を整理する。 ただし「黒」(死亡認定・放置)は用いない。 ≪蘇生≫ 人工呼吸・心臓マッサージ・ありとあらゆる蘇生処置を試みる。 今までの戦闘から、蘇生に関するマニュアルがある。 「素早い発見」「素早い蘇生処置」「素早い搬送」「素早い診療」の通称「救命の連鎖」を徹底しておく。 医療技能保持者意外は、「素早い発見」に尽力し、医療技能保持者が蘇生活動に専念できるようにする。 ≪具体的行動≫ 意識確認 「大丈夫ですか」「もしもし」と問いかけながら傷病者の肩を軽く叩く。 問いかけは耳元で、大きな声で。 このとき、頭部を揺らさないよう注意。場合によっては脳の損傷の拡大の恐れ有。 意識のある場合は呼吸を確認する。呼吸が十分なようであれば回復体位(傷病者を横向きに寝かせて下あごを前に出し、両ひじを曲げ、上側の膝を約90度曲げ、傷病者が後ろに倒れないようにする)にし、舌根沈下による呼吸停止を防ぐ。観察は続ける。 意識の無い場合は気道を確保する。 要救助者発見後はその状態を確認し、早急に救助。正気を失っていた場合予め持たせていた鎮静剤を注射、意識を失わせてでも連行する。 気道確保 傷病者の脇にひざまずき、地面(床)にひじをついて傷病者の前額部から前頭部に手を当てる。もう一方の手を下あごの端に当て、持ち上げる。 このとき、胸郭、及び腹が充分に拡大できるように、それらが服や装備できつく拘束されている場合は、除去する。 (補足:何故腹も、かは、肺自体は筋組織を持たず、肺が広がる為には、横隔膜の充分な動きが必要である為。) 呼吸確認 胸部が動いているかどうか 鼻や口に耳を近づけ、呼吸音が聞こえるかどうか 吐く息を顔に感じるかどうかを10秒以内に確かめる。十分な呼吸のある場合は回復体位をとらせる。無い場合は人工呼吸を行う。 具体的な姿勢としては、耳を口の傍にもっていき、呼吸音や吐息を確認しながら、その場で胸郭の上下を視認する。 2回の人工呼吸 気道を確保し、傷病者の頭部に当てている手で鼻をつまむ。大きく空気を吸い込み、空気が漏れないようにしながら2秒くらいかけて傷病者の胸が軽く膨らむ程度に息を口から吹き込む。胸部が膨らむのと沈むのを確認しながら、5秒に一回の速さで行う。10分以内の処置を目標とする。 また、素早く確認してマッサージのサイクルの効率をあげる。 循環の確認 呼吸をするか 咳をするか 動きがあるか を10秒以内に確かめる。これらが見られない場合は心停止と判断し、ただちに心臓マッサージを行う。 心臓マッサージと人工呼吸 1、15回の心臓マッサージ 傷病者を硬い物の上に仰向けに寝かせ、横にひざまずく。肋骨と胸骨下縁の境目を確認し、そこから指二本分上のところに掌を置いてマッサージする。その際に指が肋骨や剣状突起に触れないよう気をつける。掌にもう一方の手を重ね、腕をまっすぐに伸ばし、力がかかるようにして心臓に垂直に力が加わるようにマッサージを行う。マッサージの速さは1分に100回とする。 2、2回の人工呼吸 あごを人差し指と中指で上げ、傷病者の鼻を塞いで息が漏れないようにし、息を吹き込む。この際、息が吹き込めているかどうかの確認として他のものにしっかりと胸郭が膨らんでいるか確認してもらう。 余計な圧力を骨に与えて折らない。 相手が子供の場合は肋骨及び肋軟骨がしっかりと骨化していない場合があるので、力の加減を変える。 出血の多いとき 清潔なガーゼ、ハンカチなどを傷口に当て、手で圧迫する。 傷が酷く片手で圧迫できない場合は両手で体重をかけて圧迫する。 それでも止まらない場合には傷口より心臓に近い箇所に当て布を置き、ゆるく布を巻く。当て布と巻いた布の間に木の棒などを差し込み、出血が止まるまで棒を回す。 壊死を防ぐため、30分以上連続して行わない。30分以内の処置を目標とする。 大きな破片(刃物だと特に)などが突き刺さっている場合、安易に引き抜くと出血が酷くなるので危険。 場合によっては抗生剤を投与しながら、止血を待つ。 圧迫止血する場合、圧迫しすぎると解放した時に血小板が流れる事があるので注意。 骨折のあるとき 皮膚には損傷のない場合、骨折した手足が動かないよう、副木をあてて固定する。副木とするのは板や傘、ダンボールなど何でもよい。 皮膚が切れてそこから骨折部が見えている場合、外に出ている骨を中に戻そうとせず、傷の上から保護ガーゼを乗せ、傷に触れないように固定する。 火傷のあるとき 出来るだけ早く、冷水で15分以上冷やす。 衣服を着ている場合には無理に脱がそうとせず、服の上からそのまま冷やす。 細菌感染を防ぐために清潔なガーゼで傷口を覆うこと、火傷のショックに注意する。 凍傷のとき まず皮膚が凍結して白くなっていれば、すぐに融解する必要があります。はじめはプラス20℃の水に1時間浸し、体温で30℃にします。以後、40℃の温水で凍結融解が終了するまで浸します。紅班、水疱の状態や、凍結融解後は、血流をよくするために手ぬぐいを使って温湿布を続けます。 化膿する危険性が強くなるため、水疱を破ったり、患部を擦ったり叩いたりしない。 凍傷部位の装着品は無理に脱がせず、ナイフなどを用いて裂いて外す。 第3度で、さほど症状が重くなければ、抗生物質や副腎皮質のホルモン軟膏を塗るとある程度は治る。 全身的な処置としては、この状態だと血糖値が下がっているので、糖分を多く含んだ暖かい飲み物を与える。 【その他】 ≪詠唱(祈祷)≫ 【地形】 《平原》 平原なので、部隊展開が容易である 直ぐに野戦病院を作れる。 必要と思われる方陣を、あらかじめ記入したマットを持ち込んでその場に敷く。 (その場で書くより素早く展開できる・あらかじめ時間をかけて準備できる) 【装備】 理力を高めるため、理力を高める刺繍を施した衣服を着用する。 【体術】 杖を振り回し身振りを行う事になるので足場に気をつける しっかりと深呼吸をし、発音を行う 韻を踏みリズムを取ることで正確な詠唱を行いやすいようにする 神々を讃えて歌って踊り、加護を求める 平時や移動時に、外套等で口を覆い保護する事により、治療時に発声できなくなる事態を防ぐ 詠唱ポーズ、杖などを準備しておき、集中する媒体を確保する 呪文詠唱を忘れないように、カンペを保持しておく 数回詠唱行為をしているので、周囲との連携が取れている 長時間の発声に耐えられるよう日常的に訓練している しっかり発声出来るように腹式呼吸を心がける 日頃から練習を欠かしていないので、早口で詠唱を行うことができる 死者の魂に語りかけ、復活を促す。 ≪犬士医療≫ 【装備】予め全ての兵員に血液型や氏名、部隊名のついたドッグタグを装備させ、輸血時の迅速化を図る。 犬の供血万能血液としては、DEA1.1の他、DEA1.2の陰性を使用する。 【体術】 予め、獣医知識専門者をチームに入れておく 手術の際は、万能血液または、予め採取しておいた本人の血液を使用する。 気管にチューブを入れ、人工呼吸をし、心臓をマッサージする。 SS・イラスト 「なんで、僕がこんなことを。」 文句をいいながら茨城雷蔵はテキパキと作業を続けていた。 ぺたぺたと薬を塗り付け包帯をまいていく、随分となれた手つきだった、おおざっぱではあるが。 …(良狼の看病してた時は楽しかったなあ) にやにや 「こわっ。」 「しっ!聞こえるぞ!」 患者達が震え上がる。 数分経過 「あ、ごめん。」 手が止まっていることに気付いた雷蔵は、再び手を動かし始めた。 「やっと終わったー、もう僕の手を煩わせたりしないでよね。」 一見雑に見えたが、全員の治療は終わっていた。 (文:でいだらのっぽ) 応援 名前 コメント
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(投稿者 Cet) 言葉で 一羽の鷗を 撃ち落とすことができるか ――寺山修司 [けむり] 夕焼け、という言葉を聞いた瞬間に思い浮かぶイメージは固定されている。少なくとも彼の中ではそうだ。 その夕焼けには微かな陰りが覗えた。というのも、表面に斑点のような影が浮いて見えるのである。 あれは一体何だったか、と考えて、すぐにどうでもいいやと結論付けると、彼は病棟のベッドから床に降り立った。食堂に向かう。 食堂と言っても、プレハブ造りの傷病者棟の扉を開けたところの広場に設けられた、配給所の体裁を取り繕ったものである。その周囲には木製の円形テーブルが雑然と置かれているが、ほとんどの連中はプラスチックの平べったいトレーを手に、立ったままか、あるいは地べたに座り込んで食事を行なっていた。 彼は後者であった。喧しい行列の最後尾に並ぶと、しばし口笛なぞを吹きながらに時間を潰し、自分の順番が来ると、味について言えばレーションもかくやの簡易食料が盛られたトレーを受け取って、既にたくさんの兵士たちで埋められている広場の隅っこに向かった。 プレハブ小屋の壁を背に座り込むと、食事を始めた。 彼はメールである。よって、通常の人間と同じようなサイクルで食事を摂取する必要はない。エネルギーの消費効率が人間とは比較にならないほど優れているのである。 しかし彼としては、だからと言って延々と傷病者棟に横たわっているのも退屈であったのだ。メードを対象とした別途軍規には、メードの一日に摂取していいカロリーが規定されていたりするのだが、そこまで重要視されている代物ではない。 そうこうしている内にマカロニサラダやら一切れのパンなどを平らげた彼は、ゴミ捨て場に向かう。トレーを廃棄するのである。 今日もきっと出撃があるだろう。そして今日付けで彼は傷病者としての扱いを受けれなくなる予定であった。 深閑な森の中にある一件の小屋に、仄かな灯りが点っていた。 そこには、数ヶ月前から生活を始めた夫婦が暮らしていて、自給自足を旨としている。 主に妻であるところの少女が働いていた。野菜を作る為に試行錯誤をするほか、近くの川から水を汲んできたりしていた。 数ヶ月で自給自足が成り立つのはやはり不自然であった。 少しばかりの蓄えを切り崩すことで、何とかその不足を補っていた。 「なあファイルヘン」 「なに、アドルフ?」 夜の帳の降りた窓の内側で、夫婦は語らっている。 「俺は、一羽の鷺を撃ち落としたことがある」 静かな屋内には、四角い木製のテーブルがあって、二つのカップが湯気を立てている。 「狩りをしたことが?」 「いや、銃弾を使ったわけじゃないんだ。 ただ一言、墜ちろ! って言ったんだ」 「堕ちた?」 「堕ちたとも、呻き声を上げてね」 冗談とも本当とも付かない話を、青年は微笑みつつ言った。 「なあファイルヘン」 「ええ」 「俺たちは、翼がなくとも生きていける」 少女は一つ、ゆっくりと首肯する。 「本当にそうね」 微笑みを浮かべて言った。