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維新の会 / 愛媛維新の会 / 松山維新の会 ☆ 西予維新の会〔Wikipedia〕 ■ 西予維新の会 「町会議員冨永眞吾の日記(2012.2.10)」より ・ 松山維新の会、愛媛維新の会に続いて、西予市において県内で3番目の維新の会が設立された。 県議選において、西予市では保守分裂。自民党公認候補が敗れた(1人区で自民党に勝つというのは相当にすごい)。当選した保守系議員には市議会議員7名が支援しており、いずれ政治団体となることは予想していた。 愛媛県の地方議会では自民党の力が圧倒的に強い。自民党の力をそぐためには、保守分裂しかなく、それができるのは民主党というより、維新の会だろう。自民党の人たちも、維新の会なら民主党よりは敷居は低いはず。仮に自民党が政権に復帰できない状況が続けば、維新の会へ走る議員も出てくるかもしれない。 さて、その他の市町はどうだろう。大洲は前市長が亡くなる前は、保守分裂していたが、今は一枚岩。県議会でも先ほど民主党会派を離脱した県議が、維新の会へ行くかも知れず、ひょっとしたらもう一人、行くのではないかと危惧している。 内子は自分が一番可能性があるだろうと思われているだろうが、前にも言ったように、維新の会へ行く気はありません(今のところ、ってこう書くと思わせぶりだろうか)。 .
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SGLの会 ●特殊能力名『SGLの会』 効果範囲:【中】(近・中・遠のいずれか) 効果対象:【1体】(自・1体・全員のいずれか) 効果時間:【一瞬】分(一瞬・~分 1ターンは約1分) 能力内容:対象の回避を1下げる 補助行動で使用可能 メイン行動で通常攻撃と組み合わせることができる。 能力原理:目視した対象に貴方はSGLだと告げる。告げられた相手はショックで一瞬隙ができる。 能力レベル【1】(能力の強さ GKが設定します) 能力コスト【2】×1D6(能力レベルの2倍 狂気と死亡率の上昇値) 中二FS【】(能力コスト抑制) 制御知力【3】(能力を使うために必要な知力 GKが設定します 足りない知力×40%で能力が暴走します) カスタマイズ 下げる回避が1増えると 能力レベルが1増える 効果時間が1分になると能力レベルが2増える
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宣伝・広報のために【全国有志の会】のpptも作りました★ こちらも転送大歓迎ですので、 友人・知人の方にぜひ紹介してください!! plugin_slideshare エラー ( 正しいHTMLタグを入力してください. )
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直太朗の会 直太朗を愛する人たちへ 直太朗
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ニコニコ動画/【神々のトライフォース】光条の輝、闇条の響!【ゼルダの実況】 2011-03-17 【神々のトライフォース】光条の輝、闇条の響! ラジオ24 【神々のトライフォース】光条の輝、闇条の響! the last part【実況】 【神々のトライフォース】光条の輝、闇条の響! part10【実況】 【神々のトライフォース】光条の輝、闇条の響! part9【ゼルダの実況】 【神々のトライフォース】光条の輝、闇条の響! part8【ゼルダの実況】 【神々のトライフォース】光条の輝、闇条の響! part7【ゼルダの実況】 【神々のトライフォース】光条の輝、闇条の響! part6【ゼルダの実況】 【神々のトライフォース】光条の輝、闇条の響! part5【ゼルダの実況】 【神々のトライフォース】光条の輝、闇条の響! part4【ゼルダの実況】 【神々のトライフォース】光条の輝、闇条の響! part3【ゼルダの実況】 【神々のトライフォース】光条の輝、闇条の響! part2【ゼルダの実況】 【神々のトライフォース】光条の輝、闇条の響! part1【ゼルダの実況】 ◇◆『ニコニコ動画』へ
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維新の会 / 松山維新の会 ☆ 愛媛維新の会〔Wikipedia〕 ★ 「愛媛維新の会」政治団体届け出 大阪維新と連携へ 「msn.産経ニュース(2012.1.12)」より ・愛媛県議会の会派「維新の会」に所属する県議3人が11日、政治団体「愛媛維新の会」を設立し、県選管に届け出た。橋下徹大阪市長が代表の「大阪維新の会」と連携し、地方分権推進に向けて議会外での活動を強化する考えだ。 横田弘之代表は会見で「中央集権から脱皮し、地域が自立していく必要がある」と主張した。 愛媛県内には、松山市議が設立した政治団体「松山維新の会」もある。両会メンバーは中村時広知事と橋下市長の親密な関係を背景に、昨年11月の大阪ダブル選挙では所属議員が応援に駆け付けるなどしている。 (※ 記事全文引用) .
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九条貴利矢&キャスター◆DIOmGZNoiw
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第七章 防護標章 (防護標章登録の要件) 第六十四条 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定 商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務 に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けるこ とができる。 2 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定 役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務 に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けるこ とができる。 3 地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。 (出願の変更) 第六十五条 商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。 2 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 3 第十条第二項及び第三項並びに第十一条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。 (防護標章登録に基づく権利の存続期間) 第六十五条の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。 (防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録) 第六十五条の三 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 防護標章登録の登録番号 三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 2 更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。 3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、その責めに帰することができない理由により前項の規定により更新登録の出願をすること ができる期間内にその出願ができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、そ の出願をすることができる。 4 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時) に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の 登録があつたときは、この限りでない。 第六十五条の四 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その出願に係る登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。 二 その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。 2 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。 第六十五条の五 第十四条及び第十五条の二並びに特許法第四十八条(審査官の除斥)及び第五十二条(査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。 (防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録) 第六十五条の六 次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。 2 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。 一 防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 登録番号及び更新登録の年月日 三 前二号に掲げるもののほか、必要な事項 (登録料) 第六十五条の七 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万七千六百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 2 防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、四万千八百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 3 第四十条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。 (登録料の納付期限) 第六十五条の八 前条第一項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。 2 前条第二項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に納付しなければならない。 3 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前二項に規定する期間を延長することができる。 (利害関係人による登録料の納付) 第六十五条の九 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料を納付することができる。 2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。 (過誤納の登録料の返還) 第六十五条の十 過誤納に係る第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料は、納付した者の請求により返還する。 2 前項の規定による登録料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。 (防護標章登録に基づく権利の附随性) 第六十六条 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。 2 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。 3 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。 4 第二十条第四項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第二十一条第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づ く権利の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第二十一条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登 録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。 (侵害とみなす行為) 第六十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 一 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用 二 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為 三 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為 四 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為 五 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為 六 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為 七 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し、又は輸入する行為 (商標に関する規定の準用) 第六十八条 第五条、第五条の二、第六条第一項及び第二項、第九条の二から第十条まで、第十二条の二、第十三条第一項並びに第十三条の二の規定は、防護標章登録出願 に準用する。この場合において、第五条第一項中「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分 四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と、第五条の二第一項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。 五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」と、第十三条の二第五項中「第三十七条」とあるのは「第六十七条(第一号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。 2 第十四条から第十五条の二まで及び第十六条から第十七条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、第十五条第一号中「第 三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三 条第二項」とあるのは、「第六十四条」と読み替えるものとする。 3 第十八条、第二十六条から第二十八条の二まで、第三十二条から第三十三条の三まで、第三十五条、第三十九条において準用する特許法第百四条の三及び第六十九条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第十八条第二項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定 により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第六十五条の七第一項の規定による 登録料」と読み替えるものとする。 4 第四十三条の二から第四十五条まで、第四十六条(第一項第六号を除く。)、第四十六条の二、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十四条第一項及び第五 十五条の二から第五十六条の二までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。この場合において、第四十三条の二第一号及び第四十 六条第一項第一号中「第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準 用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同項第五号中「その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号 又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは「その商標登録が第六十四条の規定に違反することとなつたとき」と読み替えるものと する。 5 第五十七条から第六十三条の二までの規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。この場合において、第五十九条第二号中「第三十七条各号」とあ るのは「第六十七条第二号から第七号まで」と、第六十条中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標 登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章 登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該 登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする。
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2019年3月 目次 +... 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31 3/1 「【予選A】主役はあなた!道頓堀ビジョン広告動画放映権 vol.8」開始 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 AVATAR2.0チームコラボ女子会 YoutubeLive生放送 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 専用オリジナルスペシャルギフト実装 3/15 3/16 3/17 「公式転生プロジェクト」発表 九条家デビュー 「Here comes the Kujo family!! PV」をYoutubeに投稿 3/18 3/19 3/20 「【決勝】主役はあなた!道頓堀ビジョン広告動画放映権 vol.8」開始 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 「VRadio〜がんばるぅ子のるぅ子のお部屋〜 #12」雨ヶ崎笑虹と一緒にゲスト出演 3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 「東京クロノスクリエイターズトーク in VR」にスペシャルゲストとして招待 3/31 「踊る北方魔界オカメインコ」Twitter投稿