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(在外者の特許管理人の特例)実 第一八四条の一一 在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続することができる。(改正、昭六二法律二七) 2 前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。(改正、昭六二法律二七、平一一法律一六〇) 3 前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取下げられたものとみなす。 (本条追加、昭六〇法律四一) 趣旨 本条は、在外者(日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者)が、国際出願についてhする翻訳文の提出等の手続については、特許管理人(八条)によらずにすることができることとする特例を規定するものである。 現行法では、在外者による翻訳文の提出等の手続は、特許管理人によらなければ認められていないが、昭和五九年二月のPCT規則の変更(PCT規則51の2)、翻訳文の提出期間内は、特許管理人によらず手続をすることを認めることとした。 一項は、在外者である国際特許出願人が、特許管理人によらず翻訳文の提出等の手続をすることのできる期間を規定するものである。この規定は、PCT二七条(7)の規定を明確化するPCT規則51の2.1に基づくものである。 なお、昭和六二年の一部改正により特許管理人によらないで手続をすることができる時期が国内処理基準時と同時期となったため国内処理基準時を用いた規定に改正された。 二項は、第一項の期間満了後一定期間(経済産業省令で定める期間内)に特許管理人を選任して届け出なければならない旨規定している。なお、昭和六二年の一部改正により、それまでの括弧書き(翻訳文を提出した者に限る)については不要であるとの観点から削除した。 三項は、特許管理人の選任の届出が一定期間内になかった場合、その国際特許出願が取下げられたものとみなされる旨規定している。 [字句の解釈] <経済産業省令で定める期間>三月(施規三八条の六の二参照)(青本第17版)
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九条 天[VALIANT] 稀有度 SHOUT BEAT MELODY SSR 3281 6630 3894 隊長技 隊伍的Beat值有100%的機率大幅提高 魅力技能 賭上這個名字 效果 LV.1 每過10秒就有32%的機率使分數提高570 LV.2 - LV.3 - LV.4 - 九条 天[VALIANT2] 稀有度 SHOUT BEAT MELODY UR 3774 7055 4478 隊長技 隊伍的Beat值有100%的機率大幅提高 魅力技能 賭上這個名字+ 效果 LV.1 每過8秒就有34%的機率使分數提高610 LV.2 每過7秒就有36%的機率使分數提高1067 LV.3 每過6秒就有38%的機率使分數提高1814 LV.4 每過5秒就有40%的機率使分數提高3085 LV.5 每過4秒就有42%的機率使分數提高5224 [部分編集] 取得方式 「TRIGGER LIVE CROSS VALIANT 」舉辦紀念!『VALIANT』限定高級甄選開始!! 獲得物品 服裝
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(登録料の分割納付) 第四一条の二 商標権の設定の登録を受ける者は、第四十条第一項[登録料]の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、四万四千円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、四万四千円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 2 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、十万千円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了五年前までに、一件ごとに、十万千円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 3 商標権者は、第一項又は前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付べき登録料を納付することができないときは、その期間経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。 4 前項の規定により登録料を追納することができる期間内に、第一項又は第二項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべきであつた登録料及び第四十三条第三項[割増登録料]の割増登録料を追納しないときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日にさかのぼつて消滅したものとみなす。 5 第四十条第三項から第五項までの規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。(改正、平一〇法律五一、平一五法律四七) 6 前条第二項の規定は、第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない登録料を納付する場合に準用する。 (本条追加、平八法律六八)
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(同前) 第六七条の二の二 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、第六十七条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月の前日までに同条第二項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。 一 出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許番号 三 第六十七条第二項の政令で定める処分 2 前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、第六十七条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月以後に特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。 3 第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に記載しなければならない。 (本条追加、平一一法律四一) 旧法との関係 なし 趣旨 本条は、存続期間の満了前六月以降に特許権の存続期間の延長登録の出願をするときの条件について規定したものであり、平成一一年の一部改正において新設された規定である。 一項は、存続期間の満了前六月の前日までに処分を受けることができないと見込まれる際に提出すべき書面の作成要領について規定したものである。当該書面への記載事項は、第三者への周知に十分な情報であること及び処分を受ける前に提出しなければならないケースがほとんどであることに鑑み、最小限のものを記載すれば足りることとした。 二項は、一項に規定されている書面を提出しなかった場合の効果について規定したものである。当該書面が提出されなかった場合には、存続期間の満了前六月以降に延長登録の出願をすることができない。 三項は、一項に規定されている書面が提出された際の特許公報掲載事項について規定しており、一項各号に規定さている書面記載事項を特許公報に記載することにより、当該特許権については、延長登録の出願がされる可能性があることを第三者に知らせることにしている。実際に延長登録の出願がされたか否かは、六七条の二第六項に規定する特許公報により知ることができる。(青本第17版)
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番号 FJ13077 名前 海原の会 読み うなばらのかい Lv 4 スター 種別 ストラテジー 【あなたのお胸を二階級特進させてあげますわ】○味方を1枚選び、ターンの終わりまで、BPを+3000。○[捨札にあるこのカードをゲームから取り除く] プランゾーンにある★のないレベル4以下の白のユニットを1枚選び、ターンの終わりまで、『夢(プランゾーンからプレイできる)』という能力を与える。○夢(プランゾーンからプレイできる) ブロック 富士見書房 作品 SH@PPLE‐しゃっぷる‐ レアリティ C この手のBPパンプのストラテジーに多い色等の制約がなく、汎用性が高いカード。 捨て札から除外して起動する効果が、条件厳しめなのでデッキに合わせて採用を考えるとよい。 夢を与える効果だけなら1番のクリスマスプレゼントのほうが優秀。
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(2013/11/30日) ひろゆきと@latermuse、2011年時点でツイート交流 アフィカスBE 285206、自らアフィブログ管理人であると宣言 (2013/11/29日) 嫌儲から嫌儲発と分かる部分を消してVIPにスレロンダ「VIPら速報」「わろたあろっと」が転載記事化 26日の艦これの件、ニコニコ動画でアフィ批判動画が作成される (2013/11/28日) ヤフー「みんなの政治」アンケから支持政党等の項目が消えている組織票工作が行い易くなっている… 「はちま禁止」公開停止 (2013/11/27日) 特定秘密保護法関連で、異常な量の(自民叩き)スレ乱立 トオル★、スクリプト荒らし13人をIP開示+規制スクリプト突撃を煽ってたBE群を追跡→政治民族荒らし unkar.org/r/poverty/1385438218/1,3 unkar.org/r/poverty/1385364011/117,119-120 はちまwiki荒らし→IP 114.160.71.147 夜勤★(FOX★)、2007年にサイト上でコテに集合を呼びかけ「緊急幹部会をひらきます。名誉固定はただちに集合のこと」 アドオン「はちま禁止」作者、無関係な個人をブロックリストに入れ炎上共同開発者の説得を受け、謝罪へ はちま禁止作者を叩くスレを立てたBE:302284→また左巻き系… (2013/11/26日) 【■重要■】wikipedia財団、企業によるステマ行為に警告PR会社「Wiki-PR(米)」が大量のアカで編集を請負っていた 元ナムコ・SCE社員の横尾太郎、はちまと飲み会 大野 聡、はちまと飲み会→「話が全部面白い」と褒めツイート同氏→ガンダム・スパロボ系制作「B.B.スタジオ」所属 元ファミ通XBOX360記者、気になるツイート(↓原文まま)某ゲハブログ管理人のあの人って某ソフトの発表会で虚偽記事で問い詰められ 「あの会社は…父親が…」と必死に言い訳して取りっていたあの人かと。 立命館のゲーム資料館の寄付募集をアフィまとめ等が偏向叩き叩きの元スレはニュース速報板 「無断で着払いで送りつけないで」という声明を歪めて拡散 ヤフーニュースにも取り上げられる アフィ「艦これ速報」、2chの転載禁止スレから対立煽りを記事化同ブログは最初ノンアフィで人を集め、こっそり後でアフィ化アマゾンAssociate ID tamenuko-22→「タメ速」と同一 元記事は削除→謝罪文は関係ない記事の最後に小さく掲載挙句その謝罪文掲載記事を流すかのような大量更新… スレ自体アフィ転載禁止を明示 ↓も同様 アフィ「艦これまとめ魂」、転載禁止画像を転載して記事作成 「ニュース2ちゃんねる」、嫌儲のレスを名前欄削除して転載 ↑の情報を投下したのは糞BE:302446 …同業間の争い? 嫌儲のスクリプトレスで連投が1分を切るものが発見される blogban、BB NEWS板でも自民叩き系荒らしが観測され始める (2013/11/25日) 「嫌儲ツイキャススレが自殺実況を煽って死なせた」との情報詳細不明→怪しい日本語文やNaverまとめへの誘導もアリ ch-2.biz関連↓サイトが消えている事が確認される「phassy.net」「cutie7idol.blog120.fc2.com」 2chに対する開示請求で同ブログ関連の物は無い 今井メロの写真を週刊誌から転載していたアフィ、逮捕警察は広告収入目的での転載だったと見ている 直リンしたスレもあり、2chからは数万件のアクセスがあった【■重要■】犯人=2ch芸スポ板記者「禿の月φ ★」の可能性 先月にもAKB関連の雑誌無断転載で逮捕者アリ (2013/11/24日) ツール「2chまとめくす」停止→アフィ管理人の悲鳴多数 臆面なく依頼立て明記部分まで丸コピするロンダBE 215045同じスレを何度も立てる「お仕事」感溢れる履歴 ame.hacca.jp/sasss/log-be.cgi?i=215045 有限会社なごみ、「リアジュー」との縁切りを示唆 嫌儲の任天堂叩きスレ→ソースが週刊実話週刊実話の記事ソースは匿名の自称「関係者」「任天堂ウォッチャー」 (2013/11/23日) はちまのゲハ記事、ソニー上げ、任天&MS下げ、の偏り 「ポケモン速報」、嫌儲から転載記事作成→アドセンスあり livedoorノンアフィ「お・も・て・な・し」、嫌儲から転載名前欄改変+転載元隠蔽工作あり→ロンダ用? (2013/11/22日) 2ch規制強化→嫌儲にスレが立つ→膨大な量のテスト書き込みどんだけ後ろ暗い連中が常駐してるんだよ… jin「ちょっと間違えただけで叩くな」とあきまん漫画を引用あきまん氏、jinの転載にツイートで苦言を呈する嫌儲にあきまん叩きスレが立つ (2013/11/21日) アルファルファモザイク、「神戸花鳥園倒産」とデマ拡散 FC2動画違法UP者が逮捕される→動画で月10万ほど収入を得る やらおん、ガンプラ記事で転載元明示義務違反 やらおん、記事内コメから艦これ未プレイと露見する スレロンダの追跡→機械的ロンダに組織的活動の痕跡読まずにコピペしているせいか、IDやレス番が異常 「Katsumoku blog」「ゲーム感想・評価まとめ@2ch」 「ねむ速」「ヒカリ速報」 (2013/11/20日) はちま、jin、「STUDIO 4℃破産」と誤報→またかよヤフーニュースにまとめサイトの弊害記事→書いたのはねとらぼ… ジャンクハンター吉田、jinのニコ生に復帰イメージエポック社長の御影良衛も出演→ズブズブ乙 千葉市長「まとめサイトはマスコミ以上に恣意的で無責任」自身の発言を捻じ曲げられイスラム叩き記事に使われた blogbanのURLはpink板で消されると判明 (2013/11/19日) 「ホワイトアルバム2」、はちまに広告を出す 2chまとめ風ブログ「みんなのゲーム速報」→中身は自前記事DMMの「ロードオブワルキューレ」プッシュ→ポジティブステマ? (2013/11/18日) はちま、PS4初期不良で「出荷停止」とデマを掲載 ひろゆきの過去の動きを時系列で調査「2chが火の車だから●を導入」は本当か?の疑問 01年頃でも企業提携など目立つ活動は複数ある(13日も参照) 静岡新聞にてまとめブログの悪質性に関する記事あり (2013/11/17日) スレロンダ監視ツール→anti.wkeya.com/be/ronda_subject/ 嫌儲を転載可能板にしよう!に賛成連呼するIDを追跡他のスレでジャップ連呼してました… NTTecのサブドメイン、2001年には東京アクセス(ひろゆき)が使用 (2013/11/16日) はちまの広告掲載問い合わせ窓口→miyakenad@gmail.com はちま、PS4の問題を無視し、任天堂ネガ記事のみ掲載し続ける 嫌儲転載記事のマルチポストコピペhissi.org/read.php/newsplus/20131116/bldoT1ZTN0Ew.html 嫌儲の糞コテ「不完全燃焼bXd◆Dolls..A9k」転売屋と判明艦これのマクロもヤフオクで販売→違法じゃないの? ヤフ openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/tudaminami_yui ニコ www.nicovideo.jp/user/24146507→ツイッターアカは消した 2ch、規制強化を再開→個人情報晒しが原因か 13日のBE:45084、タンブラーソースでスレ立て継続→自分のページ?↑と同一の画像(転載禁止明示)がアフィまとめに転載記事化される 転載したのは「ツンダオワタ情報」「【2ch】気になったニュース(`・ω・´)」 「どうなの速報」「みそぱんにゅーす」 「ば韓国~いい加減にしろ速報~」「ν即のまとめ」 (2013/11/15日) スレ改竄型の2ch風ステマ広告→競馬予想サイトへ飛ばし「競馬予測速報」「ギャンブル攻略必勝2ちゃねる」共にLivedoor やらおん「アルペジオ」関西放送日に即記事化→通報→警告受ける 秒刊SUNDAY、郡山市の癌撲滅チラシを放射線問題に曲解して記事化有志が郡山市にメール→捻じ曲げ発覚 秒刊側、申し訳程度の追記→謝罪なし→ツイートは怪しい日本語有志「誤解を広げる事になったけど?」 秒刊「誤解されているという事実は事実。公正に報道する」 秒刊ライター(@odakkana)、ツイッターで有志に粘着→秒刊擁護「twitterのトレンドを拾っているニュースなので裏取りは不要」 スレタイに「ハード」と付くスレに任天堂叩きコピペが無差別に貼られるスクリプトで自動投稿か?→ハードゲイスレに誤爆 (2013/11/14日) ひろゆき、突然アグネス・チャンに公開質問状を送る問題点を指摘され批判を受ける→ひろゆき、煽り返す ニュー速を爆撃→IP晒し→嫌儲の仕業にしたがる人々(以下略) ニコ生で犯罪自慢の男、警察沙汰に→ガジェ通に記事掲載の過去 jin、松屋の記事で「大幅値上げ」と誤解を招く表記 「もぐもぐニュース」の酷さに注目が集まる→ソースにスレ立て多発 (2013/11/13日) ひろゆきがビッグデータを韓国企業に売っていた件が立証されるまちBBSを2004年にハンゲームへ→www.peeep.us/daaa50cb 2chデータを2003年にガーラへ→www.peeep.us/9faa3ec8ガーラと合併した「ホットリンク」と親会社「オプト」も韓国業務多数 やらおん等アフィブログ、アフタヌーン部数激減とのガセ拡散違法な手段で2chに転載された更新中の発行部数データがソース作業完了前なので数値が少ない→激減と誤報 bylines.news.yahoo.co.jp/fuwaraizo/20131112-00029712/ 7年前のタンブラーソースで政治民族スレ立て→BE:45084→酷い… 同じ内容でWiiU叩きスレを三度立てる→BE 304134 本田圭佑選手、ネット上の中傷を批判→嫌儲で叩きスレが立つ (2013/11/12日) イード、wikipedia転載サイト立ち上げ、との情報 08日に「ビジュアルアーツ」社長がオタコムをRTやらおん、カナ速、ハム速、を過去にもRT→聞く耳持たない 「嫌儲がなんJを爆撃する!」→対立煽り乙 明坂聡美「情報を操ったりお金取ったりするブログはよくない」 (2013/11/11日) 2ch、忍法帳のninja機能の復活が確認される運用板までスクリプト爆撃に荒らされていたと判明 アニメ「きんいろモザイク」監督「天衝」、やらおんRT→指摘受け削除「業界にステマなんて無い」「不快に思う人がいるのでフォロー外す」発言ブログの悪質性には触れず→…やらおん庇ってません?大丈夫? 過去、このアニメはやらおん・ハム速等々に右左ネタで叩かれていた トオル★「Jimは都合の悪い部分は嘘・誤魔化しばかり」(略) 適当君◆の名を持つBE、計67個あると判明 (2013/11/10日) ラノベ業界のステマを告発した橋本紡氏を叩くスレが再び経つやらおんのコメ欄が同氏を攻撃してると書いたスレを記事化「2chレスマトメ~空前絶後編」→FC2の手で閉鎖済み(原因不明) ハッカーがビットコイン1億円分を盗む→法整備無し→罪に問えない同事件のスレでビットコインの宣伝レスが大集合→お察し ビットコインはrokkaの決済に使われる予定だった (2013/11/09日) 継続する弁護士中傷、外部板に集まって娘の通う音楽教室を特定悪質→3歳の娘の本名を晒し、「援△交□」などとサジェスト汚染 常軌を逸しすぎ→鯖規制の口実を作る工作では?との分析も「面白がってる馬鹿がやってるだけ!」とはちまスレに誘導レスが… 7日の爆撃誘導失敗に関し、はちまスレで暴れる人間が出現「あれはネトウヨの仕業だった」等と意味不明の主張→連呼コースへanosono.dyndns.tv/search?q=id%3Aio80%2BcXz0 安倍総理叩きスレ監視に猛反発していた荒らしと同一人物ですか? 彼の貼るコピペの元→anosono.dyndns.tv/search?q=id%3A6scRTcC60 暇人速報、マガジンのゴルゴの特集をほぼ丸ごと違法UP (2013/11/08日) 「2chまとめくす」がアフィカスの温床になっているとの分析が始まる調査を始める人間に対して脅迫レスが→お察し サーバーはさくらのVPS→お名前.com(GMO)ドメイン 運営=「シスクイッド」=「アキナジスタ」取締役 岩澤雅史FC2を退社した過去アリ→ttps //twitter.com/fleugel 「2chファインダー」「2ちゃんねるスパ」「サカスパ」も運営 これらアンテナサイトがアフィブロガーを統率?との分析アフィ管理人がチャットでアンテナサイトにペコペコしてた、との報告も アキナジスタはFC2の子会社→過去に「モバイル・アフィリエイト」を吸収裏口上場とみなされ、上場廃止処分を受けている 元の会社名は「株式会社イージーユーズ」 過去の違法B-CASカードのスパムメールによる工作に注目中国の転送サイト経由でFC2のアフィブログに飛ばす仕組み→今年7月 嫌儲>ニュー速のロンダ指摘スレ→はちまスレ叩きの人がなぜか暴れだすコピペ爆撃荒らしが↑の叩き停止と同時に止む→中の人同じ? カリビアンコム、MSピクチャーズ、米国内で著作権侵害でFC2提訴 2chv.tora3.netのSSL証明書の有効期限が切れ、●ログイン不能に ログchを利用して嫌儲の政治民族スレを日に112回マルチポスト↓hissi.org/read.php/newsplus/20131108/cVVibkdlZ3Aw.html (2013/11/07日) 2ch、警察からの削除要請の9割を無視しているとのメディア記事 「まとめch」(//ch.i.cmaas.net/)のマルチポスト宣伝行為発覚ドメイン管理 お名前.com(GMO) アフィ管理:A8.net アフィ「( `ハ´)中国の反応ブログ」ソースでスレ立てBE:303837スレ内ではアフィブログ「サッカーライフ!」への誘導も 9月にblogbanイマジゲン板にて爆破予告案件あり 嫌儲からニュー速へのスレロンダ問題を語るスレが立つこのスレが立つとコピペマルチポストが停止→動員かけました? ニュー速を爆撃しよう!の呼びかけ→「平日深夜に!?」→怪しい…呼びかけBEに政治民族煽りBEが複数混じっている→火付け乙 当然不発→「嫌儲ざまぁ!www」スタート→自演乙 「犯人はなんJだ!」→対立煽り乙 (2013/11/06日) 「はちまスレは機能してないからこっち使おう!」→paperboy&co.鯖paperboy&co.はNHNと仕事し、過去社長がはちま達と交流 はちまスレにネトウヨ云々と書きに来ている人のID調査「全部アイスナインのせいにしてくれるから結構楽」と工作自白アリ 彼らの集まるスレを立てたBE 292394→日本人煽り常習 ライブドアブログ、ドメイン「blog.jp」を無料で開放 alexa statusのPV観測で、各アフィブログ6月に一斉に激減の谷間アリライブドアのページランクが0になった頃に近い はちまが右肩下がりで減り続けている事が確認される so-netに話題の単語から全自動で記事を作るクローンアフィが多数存在一例:小浜博敏 顧客情報 → www.peeep.us/21f0c5da (2013/11/05日) アルファルファのGoogle Analyticsアカ調査ID連番からアフィまとめグループの存在が浮き彫りとなる UA-8445405-1→「News×News」 UA-8445405-2→「あにゅーる」 UA-8445405-3→「ブプレスティス・スプレンデンス」 UA-8445405-4→「増田にゃんねるβ」 UA-8445405-8→「アルファルファモザイク」 UA-8445405-11→「ひよこ執事」 UA-8445405-12→「たべたべ」 何者かが有料の解析サービスをこのグループに提供と類推 JimのRaceQueen Inc.調査→2012年5月時点で2chのドメインを管理所在地はフィリピンだが、フィリピンはICPO未加盟… 2012年3月時点ではNTTecが管理 「ぐら速 声優噂のまとめ」、嫌儲から転載記事作成 TVで在日批判した武田恒泰を叩くスレが嫌儲に立ち始める 「痛いニュース」をソースにスレ立て→BE 285185(政治民族煽り常習) 「虹神速報」、アフィ転載禁止の印字の入った画像を転載 2ch訴訟準備中の弁護士の妻子を晒す酷いスレが嫌儲に立つ BE計算機サイトにblogbanスレタイ検索機能が追加される (2013/11/04日) WikipediaのFC2の項目に、訴訟に至る経緯の分かりやすい解説がttp //ja.wikipedia.org/wiki/FC2 news-usの発掘→鯖はseesaa→いい加減なソースで韓国叩き記事多数その割に嫌儲内でココ叩く人が少ないような… との指摘もブログのコメ欄は連呼さんの突撃アリ 同一サーバ上に別サイトも存在(共用鯖) アンテナリンクは主に「1000mg.jp」「2ch-2.net」(ライブドア系?) news-usのURLが2chに弾かれ、伏せ字が必要だったとの証言も アルファルファモザイクの発掘→アマゾンクラウド利用サブドメイン「mail.alfalfalfa.com(176.34.25.57)」はメール配信CGIサイト実際のメール配信はライブドアを利用していた形跡あり 同IPアドレスに短縮URLサービスあり「amz.alfalfalfa.com」「ccrt.biz」「amzsh.com」 ccrt.bizのドメイン名はGMOインターネット(お名前.com)管理下 これらの短縮URLはalfalfaやjinのサイトで広告表示に利用されている やらおん、野球日本一記事で巨人を嘲笑+なぜかヤマカンのコメント掲載 野球で楽天優勝後、楽天と楽天のセールを叩くスレが多数出現 ライブドアニュースにて安倍総理が日韓トンネルを作ると曲解した記事掲載ソースに曖昧な「ネットユーザーの反応」を使用 書いた人:李信恵=ガジェット通信の記者でもある はちま、なんJで個人情報を晒された被害者の顔と名前を載せ記事化一応目線と伏せ字はしてあるが… 明らかに個人情報漏洩に協力 はちまのブログ名タイトルの隣のゲーム広告→ハンゲーム (2013/11/03日) 【■重要■】2chの規制システム「忍法帳」の多くの機能が停止していると判明ロックジョイ等の宣伝コピペやマルチポストが止まない理由判明か トオル@せっている ★ 「水遁は止まってる予感です。というか廃止のお達しが。。。」 糞BE代表格の「適当君」、運営の「stopsignal★」とお友達の目算大ツイッターで用があるからと呼び出して個人的に質問会話を交わす仲 反原発反法案のブログで以前のやらおん同様の特徴的フォント使用確認部分的に太字になるフォント→ブログ名「そして だれも いなくなった」 2chに「山本太郎の手紙全文」なる怪文書が出回る→転載アフィ多数出現ソースが無い点を指摘するレスを飛ばすブログも→「katsumoku blog」等 真っ先に転載したのは「NEWS-US」→ソース無し適当記事の前例多数 NGBEリストに入れられていた「ニャー★」BE 128261、はちまスレを荒らすはちまスレ叩きスレと同調したその主張は「安倍叩きスレを監視するな」 (2013/11/02日) 弁護士による開示請求スレで叩きが大量発生→殺害予告出現→開示 やらおん、「荒らしはコメはブロバイダに通報」と告知→取り下げる 先日の法案反対マルチポストの出現後、別のマルポ(自民叩き)が減少マルポは同一のグループが中身を切り替えて継続的にやってる模様 中には普通に会話しつつ合間にマルチポストに参加するIDも なんJでスレ立て人が「じゃあ転載禁止で」と明言した途端叩き大発生転載出来なくなったアフィ屋が暴れてるとしか…→ID追跡調査反日言動を繰り返す人物や…→糞コテ「キンタマヨーグルト」(自称)含む キンタマヨーグルト=「なんJ PRIDE」管理人説アリ(未確認) (2013/11/01日) 2ch運営「権限がNTTecにあるから過去ログサーバの削除対応は無理」NTTecとのコンタクトが取れていないとの事 ひろゆきとJim・FOXの関係悪化と関連してるのか?との推論へ アルファルファの利用する「投票ちゃん」、左派による利用も多数確認先日から暴れてる人、「反日の正体」wikiに石破攻撃を投下と自白 暴れてた人「いつ俺がネトウヨとか言った!」→言ってるレス番指定→沈黙 ふたば内でも安倍政権をナチスに例える等、嫌儲と同時期に荒らし活性化 ひろゆきの(流出?)メールを追跡した人物による詳細不明情報「2chの情報収集スクリプト納品した会社はwww.dr-i.co.jp」 パナッシュの子会社「ディーアンドアール・インテグレイツ」 継続的にマルチポストされる「ロックジョイ」の宣伝→紹介料目当てのマルチ行為ロックジョイ運営「困っている。利用ユーザーを監視して対応する」 株式会社ベクトル「PR TIMES」にてロックジョイの宣伝記事アリ 政府のサイバー犯罪対策を批判するコピペ、嫌儲でのみマルチポスト引用された記事ライター=九条の会親族=みんなの党川田龍平の妻 ひろゆき、家入一真(paperboy co.)とイベント「日本炎上」で対談www.j-cast.com/2012/06/06134744.html等、過去炎上案件あり はちまスレ叩きスレがまた出現→ネトウヨ連呼で個人攻撃に終始立てたのはBE 290467→(依頼)→id追跡→妊娠ネトウヨ連呼 まとめアフィ「SIerブログ」、嫌儲から転載記事作成
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(登録料の減免又は猶予) 第三二条の二 特許庁長官は、第三十一条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相続人である場合において貧困により登録料を納付すべき資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。 (本条追加、平一一法律四一)
https://w.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/2443.html
http //kenpo-9.net/document/071208_yamada.html 12・8映画人九条の会第2回交流集会/講演 2007年12月8日(土)東京・文京区民センター2A 南京事件70年─南京事件の真実は 山田 朗=明治大学文学部教授 南京事件70年─南京事件の真実は(はじめに) 南京事件からわずか4年で太平洋戦争 南京大虐殺をめぐる争点 どうしてこんなに否定論が出てくるのか その時、南京にいた日本兵は何を見たのか南京攻略戦を指揮した第16 師団長・中島今朝吾中将の日記 現場指揮官1/第13 師団歩兵第65 聯隊第4中隊少尉・宮本省吾の日記 現場指揮官2/第13師団歩兵第65聯隊第8中隊少尉・遠藤高明の陣中日記 現場の下士官/第13 師団山砲兵第19 聯隊第8中隊伍長・近藤栄四郎出征日記 現場の兵士/第13 師団山砲兵第19 聯隊第III 大隊・大隊段列上等兵・黒須忠信の陣中日記 事件直後に到着した兵士/第16 師団輜重兵第16 聯隊輜重兵特務兵・小原孝太郎の日記 虐殺は非常に組織的に行われていた 南京事件は慰安婦問題の原点でもある 南京陥落によっても戦争は終わらず、泥沼化へ 映画は時代の空気を現わすことができる (はじめに) みなさん、こんにちは。ご紹介いただきました山田です。今日は12月8日ですから、太平洋戦争が始まってちょうど66 年目です。 先ほど小山内美江子さんのお話がありましたが、66 年前の今ぐらいの時間に、ようやく国民にどこで戦争が起ったのか大本営から発表されました。最初の朝のニュースでは、「西太平洋上において米英軍と交戦状態に入れり」という発表でした。「西太平洋上」と言っても、どこかということはこの時点では発表されていません。午後になって、それはハワイだということが発表され、戦果があったのかどうかは、夜にならないと発表されませんでした。ですから12 月8日の時点では、どこで戦争は起こったのか、戦果があったのかどうかということは、しばらくは分からなかったのです。 小山内美江子さん (代表委員/シナリオライター)の特別講演要旨 映画人九条の会の代表委員になった小山内美江子さんは、「今日は12月8日です。66年前、私は小学6年生で、開戦のラジオ放送を覚えています。だけど現実感がなかった。それより4年前に日本は中国と戦争をしています。戦争とは言わず、“事変”だと言うのですが、勝った勝ったで提灯行列をやって喜んでいました。なんで戦争をするのか、私たち小学生には分かりませんでした。映画館で重慶爆撃のニュース映画を見ましたが、ナレーションで『本日は絶好の空爆日和です』と言っていました。本当です。爆撃機のお腹からバラバラと爆弾が落ちていくのを見て、みんな手を叩きました。私も叩きました。爆弾が落ちていく下に何があるのか分からなかったのです。その下に何があるのか分かったのは、東京大空襲や横浜空襲に遭ったときでした」と語り、「広島や長崎の何十万人もの犠牲によって戦争が終わりました。1945年8月15日以前に生まれた人は、彼らのおかげで生き延びられたんだということを絶対に忘れてはいけない」と訴えました。 また小山内さんは、「1990年は私にとって大きな節目でした。イラクがクウェートに侵攻して多国籍軍ができたとき、日本は1300億ドルという金を出しましたが、『日本は血も汗も流さない』『顔の見えない日本人』と大変なバッシングを受けました。私は『翔ぶが如く』を書き上げたあと、中東の難民キャンプに行きました。ちょうど60歳のときでした」と語りました。小山内さんは、その後もイラン・イラク国境の難民キャンプなどでボランティア活動し、93年から教育が破壊されていたカンボジアで学校を作る活動(JHP・学校をつくる会)を始めたことを教えてくれました。現在、199校目を建設中だそうです。 小山内さんは、「軍隊を出さなくても、専門家やボランティアが現地に出て行けばいいんです。そうすれば日本の顔が見えます。日本は戦争をしないと宣言しているのだから、誰も非難しない。この国の外から見ると、9条のありがたさがよく分かります」「映画人の職業として、9条をどうやって訴えていくかということは、大変大きな問題です。何年か前の『金八先生スペシャル』では、9条の条文をひと区切りずつ読ませたことがありますが、今はテレビ局が自主規制してできません。だけどそこをどう潜りこんでやるかというのが、私たちの使命です。私はいま、カンボジアを舞台にした映画のシナリオを、合間をみて書いています。戦争をやることが、いかに酷くてくだらないか、ということを伝えていきたい」と結びました。 小山内さんが聞いたというラジオの臨時ニュースは午前7時のものだと思います。大本営の発表は、午前6時に行われています。陸軍の大平大佐という報道部の人が、「大本営陸海軍部発表」と言って記者の前で発表するシーンが今でもときどきニュース映画を使った映像の中に出てきますが、実はあれは本当の発表ではありません。本当の発表は6時にやったのですが、ムービーカメラが動いていなくて、あとからもう一度発表し直してもらった。それが残っている映像です。本当の発表じゃないものが、ニュース映画として流されて、それが現在ではあたかも本当の発表のように伝わっている。ですから、本当の発表のときに撮った写真と、人の並び方などが微妙に違っています。 別にあれは嘘だったという話をするつもりではないのですが、当時から映画の持つ宣伝効果というものを大本営も考えて、もう一回発表しようということになって、それで大平大佐はちょっと声が裏返ったりして、興奮した感じの発表になっている。それが今からちょうど66 年前のことです。 南京事件からわずか4年で太平洋戦争 それよりさらに4年遡る70 年前が南京事件です。1937年に日中戦争が全面化して、太平洋戦争、対英米戦争が起こるまで、わずか4年です。4年間で状況はそんなに変わったのです。 1937年12 月に南京が陥落し、日本国民の多くはこれで戦争が終わったと感じた。蒋介石政権は一旦、首都を内陸部の漢口に移し、さらに奥地の重慶に移していたので、陥落した時点では南京は首都ではなかったのですが、それでもずっと首都であった所を占領したということで、これで戦争は終わりだ、と提灯行列も行われて、盛り上がったわけです。 ところが、その時点でこの先、アメリカ、イギリスと戦争になるなんていうことを考えていた人がどのぐらいいたか。歴史的に、たった4年間で日中戦争から対英米戦争へ突入していくわけですが、それはこの南京陥落のあと日本はずっと日中戦争をやっていって解決がつかなくなるからです。 日本側は当時、これはイギリス、アメリカが蒋介石を支援しているからだ。蒋介石政権だけだったら抵抗できないのに、英米がうしろで援助しているからこの戦争は終わらないんだ、と考えていました。援蒋ルート(蒋介石を援助しているルート)を絶てばこの戦争は終わると。 ところが援蒋ルートというのは、仏印、現在のベトナムから、あるいは当時のイギリス領であっ 2 たビルマ(現在のミャンマー)から伸びているわけですから、またアメリカもかなり物資を補給しているわけですから、その英米仏に圧力をかけないと日中戦争は終わらない、と考えた。中国との戦争なんですけど、悪いのは英米だと、段々そっちの方に八つ当たり気味になっていき、どんどん日本と英米との関係が悪化して行ったのです。 ところが、単独ではやはり英米相手には戦えない。それで三国同盟..ドイツと同盟を結んで、英米に圧力をかけるという路線に進んでいくわけです。ですから日中戦争と、対英米戦争=太平洋戦争というのは、三国同盟をつなぎにして繋がっていくということなんです。 その日中戦争初期に起きた大事件が、南京事件です。70 年前の12 月13 日に南京は陥落します。ちょうど70 年前の今頃(12 月8 日)は、日本軍が南京めがけて殺到している状況だったのです。 南京大虐殺をめぐる争点 南京事件をめぐってはそれを否定するという立場の方もいて、そういう映画も作っているようですが、これは結構、対立しているところがあります。どういうところが対立しているかというと、レジュメでいくつか争点を挙げました。 【南京大虐殺をめぐる争点】 (1)犠牲者の数(数万人~30 万人超の諸説あり)が確定できない理由 (2)「事件後、南京の人口が増えた」という説の真偽 (3)「ゲリラ(便衣兵)殺害は戦闘行為」という説の真偽 (4)その他さまざまな否定論・「まぼろし」論はなにゆえに出てくるのか まず、犠牲者の数がどれくらいなのかということですが、中国は公式的には30 万人というふうに発表しています。これは何がベースになっているかというと、東京裁判のときに出た26~27 万人という犠牲者の数です。当時の埋葬記録を合計すると26~27 万という数字になり、これがベースになって、30 万人という数字が出ています。 しかし、これにはいろんな説があって、日本の歴史学の研究者では、10 数万から20 万人ぐらいじゃないかという人が多いです。また、虐殺とは何かという定義をいろいろと細かくしていって、捕虜を殺したのは一種の戦闘行為であり、戦闘行為は虐殺ではないと言う人もいます。そうなるともっと少なくなって数万人になります。極端な場合、なかったという人もいるんですが、これはどう考えてもあり得ません。これはあとからお話しますが、現にそこで、日本側の人間でその光景を見た人が記録(日記)を付けています。これはリアルタイムで付けられた記録で、しかも複数の人がその現場を見ています。 それから、事件後、南京の人口が増えたという説があります。これは大抵の否定派の本に書いてあります。学生でそれを真に受けている人がいますが、実はここで言うところの「南京の人口」というのは、南京の一部分の人口のことなんです。 南京周辺の大雑把な地図を載せていますが、南京市というのは非常に広い領域で、その中に城壁で囲まれた南京城区と言われる部分があります。普通、我々が南京としてイメージしているのは、この南京城区です。さらにその中に、国際安全区と呼ばれる難民避難地区があります。で、人口が増えたというふうに記録されているのは、この国際安全区なのです。つまり、南京全体(南京市あるいは南京城区)の人口が事件の前より増えたというような話ではなくて、多くの人が避難してきたから、その安全区の人口が増えたというだけのことなんです。 これを、南京の人口が事件の前より増えたというふうに真ん中を省略して語ってしまって、人口が増えたぐらいだから虐殺はなかったんだ、という話に繋げている。ですから南京と言ったときに、どこを指すかということを明確にしないで議論しているから、うっかりすると騙されてしまうのです。 3 もう一つ、ゲリラ──当時の言い方ですと「便衣兵」と言うんですが、その殺害は戦闘行為であるから虐殺ではないんだ、という人がいます。しかし当時、日本の兵隊たちが実際にどういうことを見たのか、この「ゲリラの殺害」がどういうものであったのかという実態を、あとでお話します。 どうしてこんなに否定論が出てくるのか その他、様々な否定論がありますが、一つ一つ反論していってもいいのですが、時間もありませんので、どうしてこんなに否定論が出てくるか、ということについてお話します。 確かに曖昧なところはあるんです。犠牲者の数が何人なのかはっきりしないからです。どうしてはっきりしないのか、あとで実際に日本兵が見た光景をお話しますので、それで大体原因が判ります。結論から言いますと、遺体を揚子江に流してしまっているんです、大量に。ですから、調べるにも調べようがないんです。南京で亡くなった人は、そこで遺体が確認されて埋葬記録が残る。ところが、これは戦闘で亡くなったのか、虐殺なのか、なかなか区別ができません。そして南京というのは揚子江に面していますので、主に虐殺された人の遺体というのは組織的に河に流されてしまった。ですから、その数が掴めないのです。 でも、数がはっきりしないからと言って虐殺は無かった、というのは極端な話です。実は犠牲者の数がはっきりしないというのは、どんな戦争でもあることです。例えば沖縄戦の犠牲者の数も正確には判らない。なぜなら、戸籍まで焼かれてしまったからです。ですから、〈平和の礎〉には、名前が刻まれている人もいますし、名前が判らず「誰々の子」と書かれている人もいます。そういうふうに、実は犠牲者の数が正確には判らないというようなことは、むしろ普通のことなんです。 その時、南京にいた日本兵は何を見たのか 今日お話したいのは、現場で、そこに居た人が何を見たのか、ということです。これは大事なことです。先ほどの小山内さんのお話も非常に迫力があったのは、実際に現場で小山内さんがご覧になったことだからです。 当時、南京大虐殺の現場を多くの日本人が見ているはずなんです。当然そこには多くの日本兵が参加しているわけですから。実は新聞記者も見ているはずなんですが、新聞記者でそれをはっきり記録に残している人はいません。ましてや当時の新聞には、南京に行った記者のそのような報告は載せられていません。しかし、載せられていないから、その人たちが何も見なかったのかというと、決してそうではありません。当時、軍人が残した日記の中には、しばしば新聞記者が出てきます。ですから、新聞記者が現場にいて状況を見ていたことは確かなんです。しかし、戦争と言論の統制というのはセットになっていて、そこで見たことを新聞記者は書けないんです。それを記事にしたところで採用されないわけですから、最初から記事にしないんです。 まず現場を見てみようと思います。レジュメに南京の地図があります。南京というのは、ちょうど揚子江に面していて、日本軍はこれを包囲するように南の方、それから東の方、そして揚子江の北側からも侵攻して、まさに南京を包囲する形で布陣しています。 それで、最初に日記を残しているのは、16 師団──16 師団というのは、地図に16Dと書いてある部隊です。南京の東の方から侵攻していった師団です。これは京都の師団です。この師団長が日記に残している 4 んです。南京攻略戦を指揮した第16 師団長、中島今朝吾という人の日記です。 南京攻略戦を指揮した第16 師団長・中島今朝吾中将の日記 出典:「南京攻略戦『中島師団長日記』」『歴史と人物..増刊..秘史・太平洋戦争』(1984年)26 1頁。 1937年12 月13 日の日記です。師団長ですから当然、師団司令部で指揮を執っているわけです。13 日は南京陥落の日ですから、南京のすぐ外側に司令部があったと思われます。 「一、本日正午、高山剣士来着す」 (読み易くするため、日記を現代用語ふうに直しています。以下、日記は同様)。──剣士というのですから、すごい剣道の達人なんでしょうね。 「時あたかも捕虜七名あり。直ちに試し斬りを為さしむ」。 まず司令部に連れて来た捕虜7名を試し斬りさせた。その剣士という人の腕前を確かめるために、それだけのために捕虜7名を斬らせたのです。 「到るところに捕虜を見、到底その始末に堪えざる程なり」。 投降した中国兵がいっぱい居て始末に負えない、ということです。その次ですが、 「大体、捕虜はせぬ方針なれば」 と言って、捕虜に取ることはしない方針だ、と言っています。国際法上はすでにジュネーブ条約というものが1929年に締結されています。日本は批准していないのですが、戦時においては捕虜を確保した方がそれを保護する義務がある。しかし、捕虜はしない方針だ、と言うんです。 「片端より之を片付くることとなしたれども、中々実行は敏速には出来ず」。 捕虜にはしない、片っ端から片付けろ、ということです。「片付ける」ということはどういうことなのか、段々判ってきます。 「一、佐々木部隊」 ──これは16 師団に属している一つの大隊なんです。 「佐々木部隊だけにて処理せしもの約一万五千、太平門に於ける守備の一中隊長が処理せしもの約一三〇〇、その仙鶴門付近に集結したるもの約七、八千人あり。尚続々投降し来る」。 ここで「処理」と言っています。一個大隊は800人ぐらいですが、その人数で1万5千人を処理したと言っている。それから一中隊、200人ぐらいでしょうか、それで1300人ぐらい処理した、と言っています。 で、どんどん捕虜が増えてきて、 「この七、八千人これを片付くるには、相当大なる壕を要し」 ──壕というのは、穴のことです。 「中々見当らず。一案としては百、二百に分割したる後、適当の箇所に誘(いざな)いて処理する予定なり」。 16 師団は内陸の方から攻めてますから、河がない。そうすると「処理する」というのは、殺害して穴に埋めてしまうということです。7000~8000人の人間を埋める穴はないから、分割して埋めると言っているわけです。こういう遺体は、のちに掘り出され骨になったものが発見されています。 ここでは計画的に、最初から捕虜にしないで殺害して埋めてしまおうということを、師団長が言っているわけですから、この方針であったということが分かります。 もう一つ、別の日記があります。 今のは師団長、中将ですから、偉い人です。現場に直接行って殺しているところを見ているわけではありません。ですから、現場で見たわけじゃないじゃないか、という批判もあるかもしれませんので、もう一つ別の日記を紹介します。第13 師団山田支隊、これは山形の部隊です。この部隊に所属した現場指揮官、将校が日記をつけています。それが次の第13 師団歩兵第65 聯隊第4中隊の少尉であった宮本省吾という人の日記です。 現場指揮官1/第13 師団歩兵第65 聯隊第4中隊少尉・宮本省吾の日記 出典:小野賢二ほか編『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち─第十三師団山田支隊兵士の陣中日記─』(大月書店、1996年)134頁所収。 これは南京陥落後のものです。1937年12 月16 日。 「警戒の厳重は益々加はり。それでも午前十時に第二中隊と衛兵を交代し、一安心す」。 これは、中隊が捕虜が脱走しないかどうか見張っているのですが、衛兵を交代してちょっと一安心だ、ということです。 5 「しかしそれも束の間で、午食事中に俄に火災起り、非常なる騒ぎとなり、三分の一程延焼す」。 これは、捕虜を収容していた所で火事が起きて、大変なことになった。で、この捕虜をどうするのか。このままだと手間がかかる。食事も与えなければいけない。それで、 「午后三時、大隊は最後の取るべき手段を決し、捕虜約三千を揚子江岸に引率し、これを射殺す。戦場ならでは出来ず、又見れぬ光景である」 と記しています。捕虜を監視しているのが大変だから、もう殺してしまおうということになり、揚子江岸に引率していって射殺した、というのです。 捕虜を管理するのが大変だから殺してしまうというのは、実は映画『硫黄島からの手紙』でも描かれていました。あれはアメリカ兵が捕虜にした日本兵を捕まえて、面倒くさいから撃って殺すというものでしたが、これはもっと大規模です。 次は12 月17 日、翌日のものです。 この日は、南京の入城式というものが行われています。 「本日は一部は南京入城式に参加」。 これは映像でも残っています。日本側が撮った映像でも、ずいぶん荒涼として所を松井石根司令官をはじめとして馬で行くシーンが残っています。一部分は南京入城に参加したのですが、 「大部は捕虜兵の処分に任ず」。 つまり大部分の兵隊には捕虜の処分を命じたということです。 「小官は八時半出発、南京に行軍。午后晴れの南京入城式に参加、荘厳なる史的光景を目のあたり見る事が出来た」。 この人は将校で、入城式に参加したんです。 しかし、午後に帰ってきて、 「夕方ようやく帰り、直ちに捕虜兵の処分に加はり、出発す」 ということで、南京入城式が行われているその当日、一方では、揚子江岸で捕虜を処分していた。 「二万以上の事とて、ついに大失態に会い、友軍にも多数死傷者を出してしまった。中隊死者一、傷者二に達す」 とあるのですが、これはどういうことかというと、多くの捕虜を機関銃で撃った。ところが日本側がぐるっと囲んで撃ったものですから、向こう側にいる日本兵に当たってしまった。大失態とは、そのことを言っているんです。取り囲んで味方を撃ってしまい、それによって死んだ人もいた。「中隊死者一、傷者二に達す」ということですから、日本軍にとっては確かに大失態です。 翌12 月18 日、 「昨日来の出来事にて、暁方ようやく寝に就く」 とあります。射殺で時間がかかって、明け方までかかった。それでようやく寝に就いた。 「起床する間もなく昼食をとる様である。午后、敵死体の片付けをなす。暗くなるも終らず、明日又なす事にして引き上ぐ。風寒し」。 前日一日かけて射殺をして、死体の片付け(揚子江に流すこと)をした。しかし一日やったけど終わらなくて、また明日やることにした、というのですから、死体はすごい数だということです。「二万人以上の事」と、この宮本さんは聞いていたというんです。 12 月19 日になると、 「昨日に引続き、早朝より死体の処分に従事す。午后四時迄かかる」 と書いています。この日も揚子江に遺体を流す作業をやっていたと言うんです。 これらを見ると、17 日の南京入城の前日から組織的に捕虜の殺害が行われて、19 日までの4日間、この13 師団は一生懸命に捕虜の遺体を揚子江に流す作業をやっていたということが判ります。先ほどお話した、犠牲者の数が判らないというのは、ここなんです。このように無秩序に殺した遺体を、どんどん流してしまった。こんな状況(射殺された遺体が放置されている)がずっと人目に晒されるのはよろしくないので、大急ぎで遺体を流すということをやったために、また、誰も記録を付けているわけでもないので、そこで亡くなった人の数がどれくらいかが判らないのです。 この日記は確かに現場の指揮官の記録なので重要です。これだけでも虐殺はなかった、なんてことはとても言えません。しかし、この人自身は手を下していない。この人自身は現場の指揮官で、兵隊に「やれ」と言って指揮はしているのですが、具体的に自分が手を下しているわけではありません。 では、手を下した人は記録を付けているのかということですが、その前にもう一人、将校の日記を挙げておきました。 現場指揮官2/第13師団歩兵第65聯隊第8中隊少尉・遠藤高明の陣中日記 出典:前掲『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』219~220頁所収。 6 これも、先ほどの宮本さんと同じ事件を記録しています。つまり、一人の記録では不十分だと思いましたので、第13 師団歩兵第65 聯隊第8中隊の少尉である、遠藤さんという人の日記を挙げました。この人は中隊が違いますので、同じ現場には居たんだと思いますが、ちょっと違う作業をやっていたのかも知れません。 12 月16 日、先ほどの宮本さんの日記でも火事があったという日です。 「定刻起床、午前九時三十分より一時間砲台見学に赴く」。 もう戦闘は終わっていることが分かります。 「午後零時三十分、捕虜収容所火災の為出動を命ぜられ、同三時帰還す。同所において、朝日記者横田氏に逢い、一般情勢を聴く」 と書いてあります。まさに現場に新聞記者がいたんですね。 「捕虜総数一万七千二十五名、夕刻より軍命令により捕虜の三分の一を江岸に引出し、I(=第一大隊)において射殺す」。 この日記を見ると、この人は現場で新聞記者に会っているんです。逆に新聞記者から捕虜の数が1万7025名だということまで聞いています。しかも軍命令が出て、捕虜の3分の1をまず射殺せよということになったというんです。 どうしてこんなことになってしまったのか。さっき火事が起こって収容が困難になったというこ とが出てきましたが、このあとに 「一日二合宛給養するに百俵を要し、兵自身徴発により給養し居る今日、到底不可能事にして、軍より適当に処分すべしとの命令ありたりものの如し」 とあります。要するに、兵隊自身も自ら食べ物を徴発している状態だから、ましてや捕虜に与える食料はない。ですから、「適当に処分すべし」という命令が出た、というんです。 で、12月17日ですが、 「17日、幕府山頂警備の為、午前七時兵九名を差し出す」。 「幕府山」というのは日本側が適当に付けて呼んでいる名前のようです。命令されて、警備のためにこの中隊 からも兵を出したということです。 「南京入城式参加の為、十三D(=第13師団)を代表して、R(聯隊=第65 聯隊)より兵を堵列せしめらる」。 堵列というのは、銃剣を持ってずらっと並ぶことです。 「午前八時より小隊より兵十名と共に出発、和平門より入城。中央軍官学校前、国民政府道路上にて軍司令官松井閣下の閲兵を受く」。 この人も入城式に参加したわけですね。 「途中、野戦郵便局を開設、記念スタンプを押捺し居るを見、端書(ハガキ)にて×子、関に便りを送る。帰舎午後五時三十分、宿舎より式場間で三里あり、疲労す」。 帰るのに時間がかかって疲れたというんですね。つづいて 「夜、捕虜残余一万余処刑の為、兵五名差出す」 とあります。この人の第8中隊からも捕虜を処刑するために兵を出した。 「本日、南京にて東日出張所を発見」 ──東日というのは、東京日日新聞、現在の毎日新聞です。さっきは朝日新聞の記者が出てきましたが、ここでは東日新聞の出張所を発見。 「竹節氏の消息をきくに、北支より在りて皇軍慰問中なりと。風出て寒し」。 ここでも新聞関係の出張所があったということが証言されていて、同じ日に捕虜1万余を殺すために兵を差し出したということが書かれています。 これも指揮官ですから、自ら手を下したという人ではありません。 もうちょっと見てみましょう。同じ第13師団で、この同じ事件を日記に残していた人が他にもいます。現場の下士官──兵隊を指揮する立場で、一番現場に近い人です。第13 師団山砲兵第19聯隊第8中隊の伍長であった近藤栄四郎という人の日記です。 現場の下士官/第13 師団山砲兵第19 聯隊第8中隊伍長・近藤栄四郎出征日記 出典:前掲『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』325~326頁所収。 12 月16 日 「午前中給需伝票等を整理する。一ヶ月振りの整理の為、相当手間取る。午后南京城見学の許しが出たので、勇躍して行馬で行く。そして食料品店で洋酒各種を徴発して帰る」。 「徴発」というのは、お金を払って持ってきたという感じではないですね。買ったのなら、購入して帰ると書きます。でも「徴発」でも本当はお金を払わなければいけないんです。しかし当時の日本軍の感覚では、勝手に持ってくるというイメージです。 「丁度見本展の様だ。お陰で随分酩酊した」 と書いてあります。おそらく随分たくさんお酒を持ってきたんですね。 7 「夕方、二万の捕虜が火災を警戒に行った中隊の兵の交代に行く」。 ちょっと文章が混乱していますが、 「遂に二万の内三分の一、七千人を今日揚子江畔にて銃殺と決し、護衛に行く。そして全部処分を終る。生き残りを銃剣にて刺殺する」 とありますので、この人は実際に行って、生き残りの人を銃剣で刺したんですね。 「月は十四日、山の端にかかり、皎々として青き影の処、断末魔の苦しみの声は全く惨(いたま)しさこの上なし。戦場ならざれば見るを得ざるところなり。九時半頃帰る。一生忘るる事の出来ざる光景であった」 というんですから、戦場慣れしている下士官の近藤さんも、あまりの痛ましさに、さすがに心を痛めています。同じ光景に遭遇しても、こういうふうに心を痛めている人もいたわけです。この人は実際に「生き残りを銃剣にて刺殺す」とありますので、そういうことが行われていたまさにその現場にいたということです。 では、もう一歩近くにいた人はいないかということで、次の日記を見てみます。これも同じ事件ですが、兵士の日記が残っています。 現場の兵士/第13 師団山砲兵第19 聯隊第III 大隊・大隊段列上等兵・黒須忠信の陣中日記 出典:前掲『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』350~351頁所収。 第13 師団山砲兵第19 聯隊の第III 大隊・大隊段列──大隊段列というのは輸送部隊のことです──上等兵であった黒須さんという人の当時の日記です。 12 月16 日晴。 「午后一時、我が段列より二十名は残兵掃蕩の目的にて、幕府山方面に向かう」。 もう戦闘は終わっていますので、これは警備のためなんでしょう。 「二、三日前、捕虜にせし支那兵の一部五千名を揚子江の沿岸に連れ出し、機関銃を以て射殺す」。 機関銃で殺したとありますから、かなり具体的ですね。このときに、さっきの将校の日記によると、向こう側にいる日本兵に当たって、日本側にも死者が出ています。 「その后、銃剣にて思う存分に突刺す。自分もこの時ばかりと、憎き支那兵を三十人も突刺した事であろう」 とあります。この人は、先ほどの伍長と違って、あまり痛ましいとは思っていません。このときとばかり思い切り突刺した、と書いてます。 「山となって居る死人の上をあがって突き刺す気持は、鬼をもひしがん勇気が出て、力いっぱいに突き刺したり。うーんうーんとうめく支那兵の声。年寄りも居れば、子供を居る」。 これは解釈がちょっと難しいところです。「年寄りと子供」と言っていますが、兵隊にしては年寄りで、兵隊 にしては子供なのか、それとも本当に年寄りと子供なのか、どっちにも取れますが、 「一人残らず殺す。刀を借りて、首をも切って見た。こんな事は今まで中にない珍らしい出来事であった。××少尉殿並に×××××氏、×××××氏等に面会する事が出来た。皆無事、元気であった。帰りし時は午后八時となり、腕は相当つかれて居た」 と書いてありますから、相当殺したんでしょうね。 この人は先ほどの伍長と違って、あまり良心の呵責がなかったようで、大いにやったという、なにか随分興奮して書いています。この人はまさに現場で、最後に止めを刺したという、そういうことを語っています。これが虐殺の現場中の現場にいて、現場で事を行った人の日記です。 以上の日記は、同じ13 師団で、同じ事件について記したものですが、記した人の立場が違います。将校と下士官と兵隊の3段階で、命令する人、現場を監督する人、そして実際に手を下す人です。 どの段階でもこういう日記が残っているということは、まったく否定の余地がないということです。詳細に見るとちょっとずつ数が違っていたりすることはありますが、数千人を一つの単位として、機関銃で殺害しているということは分かります。ですから、どう解釈しても、虐殺がなかったとはおよそ言えない。こんなにみんなが揃って幻を見ていることはあり得ないことです。しかも実際に手を下した人が証言しているわけですから。 ところが、同じ現場を見た人でも、実際にその虐殺が起ったその場に居合わせなかった人は、同 8 じ日本兵でも違った印象を持った場合があるんです。 事件直後に到着した兵士/第16 師団輜重兵第16 聯隊輜重兵特務兵・小原孝太郎の日記 出典:江口圭一・芝原拓自編『日中戦争従軍日記─輜重兵の戦場体験─』(法律文化社、1989 年)143頁。 例えば、事件直後に到着した兵士の日記として、第16 師団第16 聯隊の輜重兵であった小原孝太郎という人の日記があります。この人は、虐殺事件のあった直後に、後方から輸送部隊としてやってきて、12 月24 日に南京に到着しています。 この人は、先ほどの13師団の虐殺現場に近いところを通っているんですが、こういうことを日記に残しています。 「さて、岸壁の下をのぞいたら、そこの波打際の浅瀬に、それこそえらい物凄い光景をみた。なんと砂の真砂でないかとまがう程の人間が、無数に往生しているのだ。それこそ何百、何千だろう。南京の激戦はここで最後の幕をとじたに違いない。決定的のシーンだ。数え切れない屍体が往生している。敵はここまで来て、水と陸よりはさみ打ちに逢って、致命的な打撃をうけたわけなのだ。わが南京陥落は、かくて成ったわけである」。 この人は、ここで最後の決戦が行われて、多くの戦死者がここで横たわっているんだと受け止めています。しかし、たぶん現実は違います。組織的に殺害された人が、まだ流されないで山積みになっていたんです。 こういうふうに、同じ日本兵で、同じ現場を見たという人でも、ちょっと時間的にズレがあると、印象が違うんです。このあと南京に到着したような人は、同じ日本軍であっても、あるいは同じ虐殺の現場をチラッと見ても、必ずしもそれがこんなに組織的に殺害されたものであると受け止めていない人も結構いるんです。このあたりが、記録のなかなか難しいところです。 虐殺は非常に組織的に行われていた ここで示したのは、16 師団と13 師団の2つの記録だけですが、当時の南京攻略戦には7個師団の部隊が参加していて、それぞれ担当場所を変えて攻略していますので、この16 師団と13 師団だけが特殊であったとも思えません。というのは、捕虜がどれくらい出たかということを報告している部隊は、ほとんどないからです。それは、大抵の部隊がこの16 師団や13 師団のように捕虜を現地で処理したということです。 ただ、全部殺したわけではなく、最後に挙げた小原さんによると、捕虜になった中国兵をすぐさま苦力(クーリー)──荷物持ちの労働者として使っている部隊があったというふうに日記に残しています。ですから、捕虜にした人たちをみんな殺したというわけではなくて、中には部隊長の判断で荷物持ちに使ったという部隊もあったということです。 そういう点でいうと日本軍のすべてというわけではないのですが、しかし彼らの日記を見る限りは、虐殺というのが組織的に行われていたということが分かります。それから非常に気になるのは、捕虜だと言われている人の中に相当年齢が違う人が含まれているということです。本当に捕虜なのか。捕虜だと言っているけれど、かなり一般市民が混じっている可能性もあるわけです。 日本では20 万人前後の戦闘員、捕虜、一般市民を殺害したのではないかというふうに言われる場合が多いのですが、そのなかで一番数が多いのは、やはり捕虜の殺害です。1ヶ所に集めて機関銃で撃つというようなことが組織的に行われていたということです。 南京事件は慰安婦問題の原点でもある 虐殺、それから徴発、略奪行為が相当行われていて、これがますます中国人の抗日意識を燃え上 9 がらせました。 それから、性暴力です。これも南京事件のとき多発したことは明らかで、実は日本軍自身もこれにはちょっと困ったんです。困ったんですが、憲兵が取り締まれないんです。あまりにも無秩序な状態になっていて、憲兵も取り締まれない。もちろん、日本の憲兵と言えども性暴力を許しているわけではないので、中には捕まる人もいる。捕まえて、憲兵隊に連れてこられると、当然その人たちは、別に俺たちだけじゃない、何が悪いんだ、みたいなことを言うわけです。中には起訴される人もいましたが、それは本当にごく一部で、ほとんど野放し状態なんです。 さすがに、これは日本軍の威信を低下させることだ、と当時の日本軍と言えども考えたようで、その対策として、それだったら慰安所を置こうか、という発想になるわけです。ですから、南京陥落後、中国の戦地には非常にたくさんの慰安所が置かれるようになります。 日本側としては、そういった激増する性暴力対策として慰安所を置きます。慰安所を作っても、中に誰もいないというわけにはいかないので、当然、「慰安婦」をどこからか供給するということになり、主として朝鮮からということになるんです。ですから南京事件というのは、その後の「慰安婦」問題の、ある意味では原点でもあるわけです。慰安所自体はもっと前からありますが、南京事件以降、これが爆発的に拡大します。 南京陥落によっても戦争は終わらず、泥沼化へ 南京陥落によって、戦争はどうなったのかというと、結局どうにもならなかった。南京は陥落した、しかし戦争は終わらない。ところが日本政府は、これで戦争は終わったと思ってしまったんですね。 日本政府は、現地でどんなことが行われているのかということを正確には掴んでいませんでした。ですから、外国メディアを通じて、ここで行われたことが部分的にほぼリアルタイムで世界に流されていたのですが、これは中国側の宣伝戦であるというような解釈をして、あまり真剣にこの事態を捉えませんでした。軍の中には、いくらなんでもまずかったんじゃないのか、ということを密かに思っている人がいたようです。その結果が慰安所の設置というような、また別の歪んだ形の解決方法を取っていくわけです。 南京陥落というのは、日中戦争の大きな節目であり、このあと、翌1938年1月に、「爾後、国民政府を対手とせず」という声明を出してしまいます。国民政府、つまり蒋介石政権はもう風前の灯で、一地方政権に転落したから、もう相手にする必要はないということで、この声明を出したために、日本は自ら非常に困ることになるんです。「対手とせず」と言ってしまったものの、相手にしなければ戦争を終わらないわけです。最後には話し合いをしなければなりませんから。ところがこの声明を出したために、自ら戦争解決の方法を失ってしまい、どんどん中国奥地に進撃する。武漢三鎮(漢口など3都市)を陥落させれば参るだろう、あるいはここを陥落させたら参るだろう、ということでどんどん奥地に行ってしまうんです。 しかし、それは無理なんです、どうやっても。なぜなら、日中戦争ではピーク時、約100万の兵力が中国戦線に張り付けられたのですが、日本軍が占領した土地について、単純計算で一人当たりの支配面積を割り出すと、日本兵は1キロ四方に1人なんです。とんでもない戦争をやっちゃったということなんです。そんなの、とても占領地を維持できません。そんな状態なのに、無理やり戦争を続けざるを得ないということで、どんどん焦っていって、英米と対立を深めていって、最初の方でお話したように三国同盟を結んで、武力南進をして、挙句の果てには対英米戦争ということになってしまうのです。 映画は時代の空気を現わすことができる 今日お話した南京事件などは、若い人の中にも、そんなのはいくらなんでも考えられない、とい 10 うようなことを言う人がいます。それは、当時の空気というものが分からないからなんです。確かにその時代の空気を掴むというのはすごく難しいことです。断片的な事件についてはある程度知ることができたとしても、その時代の空気がどんなものだったのかということを知るのは難しい。しかし映画は、それを再現することができます。 私は『母べえ』を試写で拝見しましたが、当時の空気をすごく上手く伝えているように思いました。 しかし、これはそう簡単にできることではありません。大変な準備をしなければいけない。体験者の話を聞けば分かることがありますが、体験者というのはその時代の空気の中にいましたから、当たり前のことを意外に思い出せなかったりします。今の人にとっては、「ええっ、そうだったの?」と思うようなことが当たり前のことだったので、意外に思い出話に出てこなかったりするんです。日記も、当たり前のことはあまり書かないですよね。そういう点で、映画として、映像として再現するというのは、大変な仕事だと思います。 しかしそれが多くの人に与えるインパクトというのは、すごく大きなものがあると思いますので、今後いろんな映画で〈時代の空気〉がリアルに描かれることを期待しています。これで私の話を終わります。どうもありがとうございました。(拍手) (2007年12月8日) 南京事件庫
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刑事訴訟法(けいじそしょうほう) 昭和二十三年七月十日法律第百三十一号 最終改正:平成一九年六月二七日法律第九五号 最終改正までの未施行法令:平成十六年五月二十八日法律第六十二号(一部未施行)、平成十九年五月二十三日法律第五十四号(未施行)、平成十九年五月三十日法律第六十号(未施行)、平成十九年六月二十七日法律第九十五号(一部未施行) 目次 第一編 総則(第一条) 第一章 裁判所の管轄 第二章 裁判所職員の除斥及び忌避 第三章 訴訟能力 第四章 弁護及び補佐 第五章 裁判 第六章 書類及び送達 第七章 期間 第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留 第九章 押収及び捜索 第十章 検証 第十一章 証人尋問 第十二章 鑑定 第十三章 通訳及び翻訳 第十四章 証拠保全 第十五章 訴訟費用 第十六章 費用の補償 第二編 第一審 第一章 捜査 第二章 公訴 第三章 公判 第一節 公判準備及び公判手続 第一節の二 争点及び証拠の整理手続 第二節 証拠 第三節 公判の裁判 第三編 上訴 第一章 通則 第二章 控訴 第三章 上告 第四章 抗告 第四編 再審 第五編 非常上告 第六編 略式手続 第七編 裁判の執行 第一編 総則(第一条) 第一条 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。 第一章 裁判所の管轄 第二章 裁判所職員の除斥及び忌避 第二十条 裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。 一 裁判官が被害者であるとき。 二 裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。 三 裁判官が被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。 四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。 五 裁判官が事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人となつたとき。 六 裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。 七 裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受訴裁判官として関与した場合は、この限りでない。 第二十一条 裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。 第三章 訴訟能力 第四章 弁護及び補佐 第三十条 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。 第三十六条 被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。 第三十七条 左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。 一 被告人が未成年であるとき。 二 被告人が年齢七十年以上の者であるとき。 三 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。 四 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。 五 その他必要と認めるとき。 第三十九条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。 第五章 裁判 第四十三条 判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。 第六章 書類及び送達 第五十三条 何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。 第七章 期間 第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留 第五十七条 裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚することができる。 第五十八条 裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。 二 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。 第五十九条 勾引した被告人は、裁判所に引致した時から二十四時間以内にこれを釈放しなければならない。但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。 第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。 二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。 第六十一条 被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。 第六十二条 被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。 第六十八条 裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができる。被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。この場合には、第五十九条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算する。 第七十三条 勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前二項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。 第七十六条 被告人を勾引したときは、直ちに被告人に対し、公訴事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨並びに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。 第八十七条 勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。 第八十八条 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。 第九十条 裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。 第九十五条 裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。 第九章 押収及び捜索 第百二条 裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。 被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。 第百十条 差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。 第百十一条 差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押又は捜索をする場合も、同様である。 前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。 第百十四条 公務所内で差押状又は捜索状の執行をするときは、その長又はこれに代るべき者に通知してその処分に立ち会わせなければならない。 前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看取する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。 第百十九条 捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。 第百二十条 押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべき者に、これを交付しなければならない。 第十章 検証 第十一章 証人尋問 第百五十七条 検察官、被告人又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができる。 第一項に規定する者は、証人の尋問に立ち会つたときは、裁判長に告げて、その証人を尋問することができる。 第十二章 鑑定 第十三章 通訳及び翻訳 第十四章 証拠保全 第百七十九条 被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。 第十五章 訴訟費用 第十六章 費用の補償 第二編 第一審 第一章 捜査 第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。 第百九十一条 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。 第百九十二条 検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。 第百九十三条 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。 検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。 第百九十七条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。 第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。 第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。 第二百条 逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。 第二百一条 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。 第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。 第二百二条 検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。 第二百三条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。 前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。 第二百四条 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。 第一項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 第二百五条 検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。 第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 第二百七条 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。 裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。 第二百八条 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。 第二百八条の二 裁判官は、刑法第二編第二章乃至第四章又は第八章の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第二項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて五日を超えることができない。 第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。 第二百十一条 前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。 第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 一 犯人として追呼されているとき。 二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の者を所持しているとき。 三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 四 誰何されて逃走しようとするとき。 第二百十四条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。 第二百十五条 司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。 第二百十六条 現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。 第二百十七条 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 第二百十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。 第二百十九条 前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。 第二百二十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。 一 人の住居又は人の看取する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。 二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。 第二百二十二条 第九十九条、第百条、第百二条乃至第百五条、第百十条乃至第百十二条、第百十四条、第百十五条及び第百十八条乃至第百二十四条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条乃至第百四十条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証についてこれを準用する。但し、司法巡査は、第百二十二条乃至第百二十四条に規定する処分をすることができない。 第二百二十三条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。 第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第二百二十六条 犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。 第二百二十七条 第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。 第二百二十八条 前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。 第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。 第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。 第二百四十五条 第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。 第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。 第二章 公訴 第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。 第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。 第二百五十条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 死刑に当たる罪については二十五年 二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七 拘留又は科料に当たる罪については一年 第二百五十三条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。 第二百五十六条 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。 一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項 二 公訴事実 三 罪名 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。 第二百六十条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。 第二百六十一条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。 第三章 公判 第一節 公判準備及び公判手続 第二百七十三条 公判期日には、被告人を召喚しなければならない。 第二百七十四条 裁判所の構内にいる被告人に対し公判期日を通知したときは、召喚状の送達があつた場合と同一の効力を有する。 第二百七十六条 裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判期日を変更することができる。 第二百八十条 第百九十九条若しくは第二百十条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第二百四条又は第二百五条の時間の制限内に公訴の提起があつた場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。 第二百八十八条 裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。 第二百八十九条 死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。 第二百九十一条 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。 第二百九十二条 証拠調べは、第二百九十一条の手続が終つた後、これを行う。ただし、次節第一款に定める公判前整理手続において争点及び証拠の整理のために行う手続については、この限りでない。 第二百九十三条 証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。 第二百九十四条 公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行う。 第二百九十六条 証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。 第二百九十八条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。 第二百九十九条 検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。但し、相手方に異議のないときは、この限りでない。 第三百条 第三百二十一条第一項第二号後段の規定により証拠とすることができる書面については、検察官は、必ずその取調を請求しなければならない。 第三百一条 第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。 第三百四条 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人は、裁判長又は陪席の裁判官が、まず、これを尋問する。 第三百五条 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調をするについては、裁判長は、その取調を請求した者にこれを朗読させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを朗読させることができる。 第三百九条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。 裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。 第三百十一条 被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。 陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。 第三百十二条 裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。 裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる。 第三百十三条 裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。 第一節の二 争点及び証拠の整理手続 第二節 証拠 第三百二十一条 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。 二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。 第三百二十二条 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。 被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。 第三百二十四条 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条の規定を準用する。 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第三百二十一条第一項第三号の規定を準用する。 第三節 公判の裁判 第三百二十九条 被告事件が裁判所の管轄に属しないときは、判決で管轄違の言渡をしなければならない。但し、第二百六十六条第二号の規定により地方裁判所の審判に付された事件については、管轄違の言渡をすることはできない。 第三百三十七条 左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。 一 確定判決を経たとき。 二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。 三 大赦があつたとき。 四 時効が完成したとき。 第三百三十八条 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。 一 被告人に対して裁判権を有しないとき。 二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。 三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。 四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。 第三百三十九条 左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。 一 第二百七十一条第二項の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。 二 起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。 三 公訴が取り消されたとき。 四 被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。 五 第十条又は第十一条の規定により審判してはならないとき。 第三編 上訴 第一章 通則 第二章 控訴 第三百七十七条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの十分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しなければならない。 一 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。 二 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 三 審判の公開に関する規定に違反したこと。 第三章 上告 第四章 抗告 第四編 再審 第五編 非常上告 第六編 略式手続 第七編 裁判の執行
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2019年3月 目次 +... 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31 3/1 「【予選A】主役はあなた!道頓堀ビジョン広告動画放映権 vol.8」開始 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 AVATAR2.0チームコラボ女子会 YoutubeLive生放送 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 専用オリジナルスペシャルギフト実装 3/15 3/16 3/17 「公式転生プロジェクト」発表 九条家デビュー 「Here comes the Kujo family!! PV」をYoutubeに投稿 3/18 3/19 3/20 「【決勝】主役はあなた!道頓堀ビジョン広告動画放映権 vol.8」開始 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 「VRadio〜がんばるぅ子のるぅ子のお部屋〜 #12」雨ヶ崎笑虹と一緒にゲスト出演 3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 「東京クロノスクリエイターズトーク in VR」にスペシャルゲストとして招待 3/31 「踊る北方魔界オカメインコ」Twitter投稿