約 182,348 件
https://w.atwiki.jp/hatakw/pages/55.html
カレブの会 記録 2011年4月25日 「カレブの会」とは定年後まもなく、または定年間際のひとのあつまり。 旧約聖書「ヨシュア記」の登場人物よりとりました。 「今や私(カレブ)は、きょうでもう85歳になります。・・・・・ どうか今、主があの日約束されたこの山地を私に与えてください。」(ヨシュア14:10、12) これはカレブの会のスピリットをよく現わしています。定年退職してから日本人は、 なお30年間生きると言われる時代になりました。定年後は主から「預かったタラント」 (マタイ25章)や波乱に飛んだ人生の経験を最大限生かす時です。 Caleb International ~ 夢 の 実 現 を 語 り 合 う ~ 2010年の記録(準備中) 2011年の記録 2012年の記録 2013年の記録 2014年の記録 カレブ通信 2011年 2012年 2013年
https://w.atwiki.jp/pricone/pages/204.html
《伝わる友情 雪城 ほのか&九条 ひかり》 キャラクターカード コスト2/青/CP4000/RANK1 特徴なし ボーナスアイコン RANK+1 このカードが登場した場合、デッキの上のカード4枚を見て、 その中にある「雪城 ほのか」または「九条 ひかり」1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。 その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 ひかり、何やってんの?こんな所で。 ふたりはプリキュア/ふたりはプリキュアMax Heartで登場した赤色・特徴を持たない雪城 ほのか&九条 ひかり。 登場時、デッキトップ4枚から雪城 ほのかまたは九条 ひかり1枚をサーチするテキストを持つ。 【プリキュア】をサーチする事ができないためやや使い勝手は悪い。 しかし、追加登場持ちのキャラクターをサーチする事ができるため、使い方次第ではなかなか良い動きが期待できる。 なお、《伝わる友情 九条 ひかり&美墨 なぎさ》・《雪城 ほのか&美墨 なぎさ》とは採用するカードによって選択すれば良い。 関連項目 雪城 ほのか 九条 ひかり 収録 ふたりはプリキュア/ふたりはプリキュアMax Heart 01-043 R
https://w.atwiki.jp/bennrishi_matome/pages/348.html
(実用新案原簿への登録) 第四九条 次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。 一 実用新案権の設定、移転、消滅、回復又は処分の制限(改正、平六法律一一六) 二 専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 三 実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限 2 実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記憶して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。(追加、昭三九法律一四八) 3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。(改正、昭三九法律一四八)
https://w.atwiki.jp/girlgame/pages/3305.html
源氏恋絵巻 の攻略対象。 月光五君子の一人。呪術に精通しており、自在に生き霊になれる。 人の痛みに歪んだ顔を見るのが好き。性格や行動は常人には理解不能。 名前 六条の君(ろくじょうのきみ) 年齢 身長 体重 誕生日 血液型 声優 蒼井翔太 該当属性 紫髪、みつあみ、袴特殊能力、元ネタあり 該当属性2(ネタバレ)
https://w.atwiki.jp/preciousmemories/pages/7030.html
《九条 カレン(030)》 キャラクターカード 使用コスト2/発生コスト2/赤/AP30/DP30 【和服】/【お嬢様】 このカードは、自分のターンの間、+20/+20を得る。 このカードのアプローチで使用コストの値が2以下の相手のキャラが退場した場合、このカードは、活動状態になるとともに、このターン、もう一度アプローチに参加することができる。 (アケオメ! コトヨロ!) きんいろモザイクで登場した赤色・【和服】【お嬢様】を持つ九条 カレン。 自分ターンの間AP・DPが20上昇する効果、アプローチで使用コスト2以下の相手キャラを退場させた場合活動状態に戻り、もう一度アプローチできる効果を持つ。 ほぼ無条件の誘発強化効果を持ち、自分ターンは実質AP・DP50。 コスト2としては驚異的なステータスであり、アプローチしやすくなる。 また、ウィニーキャラを退場させれば2回アプローチが可能。 2度目のアプローチで相手キャラを退場させても、効果は発動しないので注意。 カードイラストは描き下ろし。フレーバーは第11話「どんなにきみがすきだかあててごらん」でのカレンのセリフ。 関連項目 2回アプローチ 収録 きんいろモザイク 01-030 パラレル きんいろモザイクスターターデッキ 01-030 編集
https://w.atwiki.jp/preciousmemories/pages/8774.html
《九条 カレン(284)》 キャラクターカード 使用コスト2/発生コスト2/黄/AP30/DP10 【制服】/【お嬢様】 このカードが登場した場合、デッキの上のカード5枚を見て、その中にある【教師】を持つキャラ1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを捨て札にする。その場合、このターン、自分が次にプレイする「久世橋 朱里」1枚は、使用コスト-2を得る。 (C組はカラスマ先生が担任でうらやましいデスっ!) ハロー!!きんいろモザイクで登場した黄色・【制服】【お嬢様】を持つ九条 カレン。 デッキの上のカードを5枚見て、その中から【教師】キャラ1枚を手札に加え、残りのカードを捨て札にし、登場した時に次にプレイする久世橋 朱里1枚の使用コストを2減らす効果を持つ。 【教師】専用のサーチカード。 選ばなかったカードは捨て札になるが、捨て札置き場肥やしにはなる。 さらに久世橋 朱里のコストを軽減できるので、展開がしやすくなる。 久世橋 朱里をメインとするデッキなら採用して損はない。 カードイラストは第1話「はるがきたっ」のワンシーン。フレーバーはその時のカレンのセリフ。 収録 ハロー!!きんいろモザイク 02-084 編集
https://w.atwiki.jp/pricone/pages/170.html
《伝わる友情 九条 ひかり&美墨 なぎさ》 キャラクターカード コスト2/赤/CP4000/RANK1 特徴なし ボーナスアイコン RANK+1 このカードが登場した場合、デッキの上のカード4枚を見て、 その中にある「九条 ひかり」または「美墨 なぎさ」1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。 その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 ひかり、何やってんの?こんな所で。 ふたりはプリキュア/ふたりはプリキュアMax Heartで登場した赤色・特徴を持たない九条 ひかり&美墨 なぎさ。 登場時、デッキトップ4枚から九条 ひかりまたは美墨 なぎさ1枚をサーチするテキストを持つ。 【プリキュア】をサーチする事ができないためやや使い勝手は悪い。 しかし、追加登場持ちのキャラクターをサーチする事ができるため、使い方次第ではなかなか良い動きが期待できる。 なお、《伝わる友情 雪城 ほのか&九条 ひかり》・《雪城 ほのか&美墨 なぎさ》とは採用するカードによって選択すれば良い。 関連項目 九条 ひかり 美墨 なぎさ 収録 ふたりはプリキュア/ふたりはプリキュアMax Heart 01-009 R
https://w.atwiki.jp/preciousmemories/pages/7032.html
《九条 カレン(058)》 キャラクターカード 使用コスト3/発生コスト1/青/AP40/DP30 【水着】/【お嬢様】 このカードは、自分の【水着】を持つキャラが4枚以上いる場合、+20/+20を得る。 このカードが【水着】を持つキャラのコストとして使用された場合、自分の捨て札置き場にあるこのカードを休息状態で場に出すことができる。 (ミンナ、トテモ優シイ、私嬉シイ、ミンナ、ハッピー。) きんいろモザイクで登場した青色・【水着】【お嬢様】を持つ九条 カレン。 【水着】キャラが4枚以上いる時にAP・DPが20上昇する効果、自分の【水着】キャラのコストにした時に、捨て札置き場に置かれたこのカードを休息状態で復活させる効果を持つ。 【水着】キャラが4枚以上いれば実質AP60・DP50のキャラになる。 サポートエリアのキャラもカウントするので、無理にメインエリアを圧迫する必要はない。 また、【水着】キャラのコストにすれば即座に自己再生できる。 コストとしてのディスアドバンテージを場のキャラを増やすというアドバンテージに変えられるのは非常に強力。 カードイラストは描き下ろし。フレーバーは第7話「はらぺこカレン」でのカレンのセリフ。 関連項目 自己再生 収録 きんいろモザイク 01-058 パラレル 編集
https://w.atwiki.jp/kolia/pages/1998.html
<目次> ■当ページの趣旨 ■危険度 ■リストあ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行 ■5.ご意見、情報提供 ■当ページの趣旨 本ページでは、危険思想の強烈な有名人の中から、テレビ番組(地上波)のキャスター・コメンテーターを抜粋しリストアップしています。 彼らの生態が把握できると同時に、いかに地上波番組の危険性が強いかがわかります。 ここに挙げる人物たちは、テレビ局から電波を発信し、まるで仮面ライダーのショッカーの如く日本国民に危険な考え方を吹き込んでいるのです。 彼らは、基本的に反日主義者の精神構造に陥った人間ばかりであり、その肩書きに目を眩まされないようにする必要があります。 ■危険度 リストの端に記載のある「危険度」の認定基準です。 危険度 S A B C 戦後レジームの監視人であり敗戦利得者。彼らの耳には常に「軍靴の足音」が聞こえている。 左派リベラル、確信的にやっている。 リベラルとノンポリの中間、スタンスがあいまい。 ノンポリ。Cとしているが、かなり注意が必要。 ■リスト あ行 人名(ふりがな) 肩書き・役職 出演番組(地上波に限る) 備考・資料 危険度 赤江珠緒(あかえ たまお) フリーアナウンサー テレビ朝日「スーパーモーニング」・司会 偏向した司会ぶりで有名。 B 浅井慎平(あさい しんぺい) 写真家 TBS「サンデーモーニング」東海テレビ「スーパーサタデー」 B 麻木久仁子(あさぎ くにこ) 女優、タレント 朝日放送「NEWSゆう+」 C 東ちづる(あずま ちづる) 女優、タレント テレビ朝日「サタデースクランブル」 護憲派。ジェンダーフリー論者。 A 五十嵐浩司(いがらし こうじ) 朝日新聞記者 テレビ朝日「報道ステーション」(金曜) 国立追悼施設設立賛成派 A 池上彰(いけがみ あきら) ジャーナリスト元NHK記者 テレビ朝日「学べる!!ニュースショー」TBS「みのもんたの朝スバッ!」(不定期)フジテレビ「とくダネ!」(不定期) 親シナ、親日教組。産経新聞の阿比留瑠比記者を罵る。台湾の日本統治を暗に否定し、支那国民党の支配を正当化する発言もする。。民主党擁護を暗に促すニュース解説で国民を洗脳 A- 井筒和幸(いづつ かずゆき) 映画監督、タレント 読売テレビ「Ten!」 北朝鮮を賛美。ただし金正日が死去した際にはアサヒ芸能誌上の連載で「北朝鮮はアホな国や。」「北朝鮮は恐ろしい国や。」と一転して批判している。 S 一色清(いっしき きよし) 朝日新聞編集委員 テレビ朝日「報道ステーション」 A うつみ宮土理(うつみ みどり) 女優、タレント 読売テレビ「ミヤネ屋」 韓国ドラマに影響され韓国シンパになったアホ。 A 江川紹子(えがわ しょうこ) ジャーナリスト獨協大学経済学部経済学科特任教授 テレビ朝日「やじうまプラス」読売テレビ「ウエークアップぷらす」TBS「サンデーモーニング」 社民党に近い。 A 大越健介(おおこし けんすけ) NHK記者・キャスター NHK「ニュースウォッチ9」 B 太田光(おおた ひかり) お笑いタレント、「爆笑問題」 TBS「サンデージャポン」日本テレビ「太田総理」 左翼思想に影響を受けた理想主義者。 A 大谷昭宏(おおたに あきひろ) ジャーナリスト テレビ朝日「やじうまプラス」テレビ朝日「スーパーモーニング」テレビ朝日「スーパーJチャンネル」朝日放送「NEWSゆう+」東海テレビ「スーパーサタデー」 元黒田軍団。小沢一郎の秘書の犯罪を徹底擁護過去にテレビで(捏造)慰安婦の証拠に信ぴょう性のないもの突きつけられたにも関わらず「それでも慰安婦は存在した」と発言。元々は読売新聞記者で保守だったが、反日左翼に金で利用され、左翼化した人物。 A 大和田獏(おおわだ ばく) 俳優 テレビ朝日「ワイド!スクランブル」・司会 テレビ局のスタンスに従順。 B 小倉智昭(おぐら ともあき) 司会者、タレント フジテレビ「とくダネ!」・司会 護憲派。自民党、麻生政権叩き。特定アジア、民主党擁護を繰り返す人物。キムヨナを持ち上げ、日本人である浅田真央を侮辱し、クレームが殺到すると「真央ちゃんごめんね」などと白々しい言い訳をする卑怯者。さらに2020年にの新型コロナウイルス(武漢ウイルス)においてはは韓国の防疫体制を何も理解せずに称賛。 SS+ 落合恵子(おちあい けいこ) 作家週刊金曜日編集委員 テレビ朝日「スーパーモーニング」 フェミニスト。 S か行 人名(ふりがな) 肩書き・役職 出演番組(地上波に限る) 備考・資料 危険度 勝谷誠彦(かつや まさひこ) コラムニスト、写真家 日本テレビ「スッキリ!」読売テレビ「あさパラ!」(不定期)テレビ朝日「TVタックル」(不定期) 偽装保守、小沢シンパ、反原発。精神構造と言動は極左と変わらないためSSS+。 SSS+ 鎌田實(かまた みのる 医師、諏訪中央病院名誉院長 日本テレビ「news every.」 元・全共闘。護憲派。 B 川村晃司(かわむら こうじ) テレビ朝日コメンテーター(解説委員)立教大学非常勤講師 テレビ朝日「やじうまプラス」テレビ朝日「ワイド! スクランブル」テレビ朝日「スーパーJチャンネル」 拉致問題に対し冷淡。民主党が不利になる検察捜査を批判。 S 香山リカ(かやま りか) 精神科医立教大学教授 日本テレビ「スッキリ!」読売テレビ「ウエークアップ!ぷらす」(不定期) 憲法9条を狂信的に信仰。 SS+ 岸井成格(きしい しげただ) 毎日新聞特別編集委員 TBS「サンデーモーニング」 2018年5月に亡くなった人物。北朝鮮の拉致被害者を北朝鮮に返すべきと繰り返し主張。2015年9月16日のNEWS23では「やっぱりメディアとしても廃案に向けて、声をあげ続けるべきだ」という放送法違反とも見て取れる発言をした。そのほかにも、北ミサイルは祝砲 と発言したり、塚本幼稚園をヘイト幼稚園 と叩くなど極めて悪質である。 S 木場弘子(きば ひろこ) 元・TBSアナウンサー。有限会社オフィスニックス取締役。 テレビ朝日「スーパーモーニング」 己の失言を棚に上げ麻生元総理の失言を批判する。 A 木村太郎(きむら たろう) 日本のフリージャーナリスト・ニュースキャスター。逗子・葉山コミュニティ放送株式会社(通称名・湘南ビーチFM)代表。(有)木村太郎事務所代表。 フジテレビ系「FNNスーパーニュース」 まともなコメントもするが、反日マスコミ特有の反日・サヨク的な発言になることもある。過去に天皇陛下のことを平成天皇と呼ぶ 【不敬発言】も。 A 後藤謙次(ごとう けんじ) 元共同通信社編集局長 TBS「総力報道! THE NEWS」TBS「サンデーモーニング」(月1回) もともとは保守的思想の人間だったが、近年は左翼的発言が増えてきている。 B+ 小宮悦子(こみや えつこ) テレビキャスター テレビ朝日「スーパーJチャンネル」・キャスター。 C さ行 人名(ふりがな) 肩書き・役職 出演番組(地上波に限る) 備考・資料 危険度 佐高信(さたか まこと) 評論家週刊金曜日編集委員 TBS「サンデーモーニング」 皇室侮辱。社民党応援団。ただし創価学会批判は評価 S 嶌信彦(しま のぶひこ) ジャーナリスト白鴎大学経営学部教授 TBS「みのもんたの朝スバッ!」 A 辛坊治郎(しんぼう じろう) 読売テレビ解説委員長芦屋大学客員教授 日本テレビ「ズームイン!!SUPER」 韓国絡みでは売国発言連発中川昭一氏に自殺を示唆する発言。ただし、親自民・親維新で左派野党に対する批判意見を多数述べる。 A 杉尾秀哉(すぎお ひでや) TBS特別解説委員 TBS「みのもんたの朝スバッ!」TBS「ひるおび!」 A デーブ・スペクター (でーぶ すぺくたー) 放送作家 フジテレビ「とくダネ!」テレビ朝日「やじうまプラス」テレビ朝日「サタデースクランブル」TBS「サンデージャポン」日本テレビ「ミヤネ屋」 アメリカ人。右派の論客に厳しい。 B 関口宏(せきぐち ひろし) 俳優、司会者 TBS「サンデーモーニング」・司会TBS「水曜ノンフィクション」・司会 芸能界で最も左翼的な人物の一人。インテリ気取りで中身がない人物で、大学の後輩であるみのもんた氏や古館伊知郎氏を散々見下し「あんなアクの強い奴らとは違って知的である」と自分を誇示している。またかつて関口は自分がやっていた「わくわく動物ランド」という動物番組が終了し、みの氏が司会を務める動物番組(どうぶつ奇想天外と思われる)が放送開始したのを根に持っていて、「あるタレントがみの氏の話題を関口氏の前で発言し、それ以降そのタレントは一切関口氏の共演が出来なくなった」などの噂も流れた。これらの事から反日主義者の精神構造 に該当する人物。 S た行 人名(ふりがな) 肩書き・役職 出演番組(地上波に限る) 備考・資料 危険度 高野孟(たかの はじめ) ジャーナリスト「インサイダー」編集長 テレビ朝日「サンデープロジェクト」読売テレビ「ミヤネ屋」 A 田嶋陽子(たじま ようこ) 女性学者、タレント 読売テレビ「たかじんのそこまで言って委員会」 フェミニスト。元社民党参議院議員。 S 田勢康弘 (たせ やすひろ) ジャーナリスト テレビ東京「田勢康弘の週刊ニュース白書」 B 田中喜代重(たなか きよしげ) 評論家、コメンテーター テレビ朝日「スーパーモーニング」 「麻生さんは失政はないけど麻生さんを選んだことが失敗」と衆院選で自民党が負けた理由を語る。 A 田原総一朗(たはら そういちろう) ジャーナリスト テレビ朝日「サンデープロジェクト」テレビ朝日「朝まで生テレビ!」 親北派。社民・辻元に政治献金。ただし、親自民であり、改憲派。 A 筑紫哲也 (ちくし てつや) 故人。ジャーナリスト。TBS「NEWS23」・前キャスター なし 朝日新聞出身。鳥越俊太郎と近い。 SSS+ 寺島実郎 (てらしま じつろう) 日本総研会長多摩大学学長 TBS「サンデーモーニング」読売テレビ「ウエークアップぷらす」テレビ朝日「報道ステーション」(金曜) 親特ア。 A テリー伊藤(てりーいとう) 演出家、タレント TBS「サンデージャポン」テレビ朝日「Sunday!スクランブル」日本テレビ「スッキリ!!」・司会 詳しくはテリー伊藤の正体へ。 A 鳥越俊太郎 (とりごえ しゅんたろう) ジャーナリスト関西大学社会学部客員教授「サンデー毎日」元編集長 テレビ朝日「スーパーモーニング」テレビ朝日「ザ・スクープ」テレビ朝日「報道ステーション」(不定期) 長年公安にマークされている要注意人物。民主党応援団。ジャーナリストを名乗るには余りに無知で、現状認識や客観視すらまともにできない人物。【2ちゃんねる】を批判するが、政治に関する彼の発言を聴いていると名もなき一般のネットユーザーのほうが数倍知識があることが解る。エピソードただし、「桶川ストーカー殺人事件」において、常軌を逸したバッシングに泣かされた被害者遺族に真相を明らかにしてほしいと依頼され、それに応えたことは合格。詳細→鳥越俊太郎の正体 SSS+ な行 人名(ふりがな) 肩書き・役職 出演番組(地上波に限る) 備考・資料 危険度 長嶋一茂(ながしま かずしげ) 元プロ野球選手俳優、タレント テレビ朝日「スーパーモーニング」フジテレビ「サキヨミLIVE」 政治のコメントには要注意。 C なかにし礼(なかにし れい) 小説家、作詞家 テレビ朝日「ワイド!スクランブル」 A は行 人名(ふりがな) 肩書き・役職 出演番組(地上波に限る) 備考・資料 危険度 長谷川豊(はせがわ ゆたか) フジテレビアナウンサー 「とくダネ!」・解説 麻生総理を恣意的に陥れる発言多し。民主党支持者か? S 福澤朗(ふくざわ あきら) フリーアナウンサータレント、司会者 日本テレビ「真相報道バンキシャ!」 ノンポリ左翼 A 福留功男 (ふくどめ のりお) フリーアナウンサータレント、司会者 TBS「サンデージャポン」 元、TBS「ブロードキャスター」司会 B 二木啓孝 (ふたつき ひろたか) ジャーナリスト日本BS放送取締役・解説委員 朝日放送「おはようコールABC」朝日放送「NEWSゆう+」テレビ朝日「やじうまプラス」東海テレビ「スーパーサタデー」 媚中派。元日刊ゲンダイ編集長 A 古舘伊知郎 (ふるたち いちろう) フリーアナウンサータレント、司会者 テレビ朝日「報道ステーション」・キャスター テレビ的な人物。失言多し。若い頃、レースクイーンを「従軍慰安婦」呼ばわりし、現在はしたり顔で「沖縄の住民の深い苦しみ」などとぬけぬけとコメントするあたり、とくに政治的思想のなく、金儲けの為にその場の状況で主義主張を代える、最も性質の悪い人物と推測される。 最も偏向しているキャスター調査で一位を獲得(ネット調査)。これにより、大多数の国民から嫌われていることが判明。 SSS+ 星浩(ほし ひろし) 朝日新聞編集委員 テレビ朝日「サンデープロジェクト」テレビ朝日「報道ステーション」(金曜) S ま行 人名(ふりがな) 肩書き・役職 出演番組(地上波に限る) 備考・資料 危険度 三反園訓 (みたぞの さとし) テレビ朝日コメンテーター(解説委員) テレビ朝日「やじうまプラス」テレビ朝日「スーパーモーニング」 A みのもんた(みの もんた) フリーアナウンサータレント、司会者 TBS「みのもんたの朝ズバッ!」TBS「みのもんたのサタデーずばッと」 左翼的な発言が多いが、やや愛国的な発言も見られる詳細→みのもんたは何者か? B 室井佑月(むろい ゆづき) 作家、タレント TBS「ひるおび!」 非武装中立派。愛国者・青山繁晴氏を雑誌で中傷 A 森永卓郎 (もりなが たくろう) 経済アナリスト獨協大学経済学部教授 テレビ朝日「スーパーモーニング」テレビ朝日「TVタックル」日本テレビ「THE・サンデーNEXT」読売テレビ「ミヤネ屋」フジテレビ「サキヨミLIVE」 9条病の重症患者。日本の非武装化を企む危険人物。但し、移民受け入れに反対していることは評価。 A や行 人名(ふりがな) 肩書き・役職 出演番組(地上波に限る) 備考・資料 危険度 山口一臣(やまぐち かずおみ) 「週刊朝日」編集長 テレビ朝日「スーパーモーニング」 かつて小沢秘書の犯罪を徹底擁護した。 A 山本博(やまもと ひろし) アーチェリー選手オリンピックメダリスト フジテレビ「サキヨミLIVE」 ノンポリ左翼の典型。かつて小沢秘書の犯罪を徹底擁護した。 C 吉永みち子(よしなが みちこ) ノンフィクション作家 テレビ朝日「やじうまプラス」テレビ朝日「スーパーモーニング」TBS「みのもんたのサタデーずばッと」東海テレビ「スーパーサタデー」(不定期) 日教組との繋がりが指摘される産婦人科医・河野美代子を応援。元日刊ゲンダイ記者2009年11月27日、やじうまプラスで民主党の鳩山由紀夫が審議をそっちのけで扇子にサインを書いていたというニュースを取り上げた際「一生懸命我々も支持率を下げないでね、辛抱してね、支えているのに何なんだよ!という、そういうことになってしまう」と発言した。 A 与良正男(よら まさお) 毎日新聞論説委員 TBS「みのもんたの朝ズバッ!」TBS「サンデーモーニング」 政権交代論者。ただし、河野談話にやや懐疑的。 A ら行 人名(ふりがな) 肩書き・役職 出演番組(地上波に限る) 備考・資料 危険度 わ行 人名(ふりがな) 肩書き・役職 出演番組(地上波に限る) 備考・資料 危険度 若一光司(わかいち こうじ) 作家、画家 朝日放送「おはようコールABC」テレビ朝日「スーパーモーニング」読売テレビ「あさパラ!」 かなりの人権派。 A 渡辺えり(わたなべ えり) 女優、演出家、劇作家 TBS「ニュースキャスター」 九条の会所属で共産党支持者。 B 【関連】左翼有名人リスト 反日マスコミ関係者名簿 反日マスコミの正体 反日マスコミスポンサー表 ■5.ご意見、情報提供 死去したジャーナリスト竹田圭吾氏の後がまとして活動している新鋭ジャーナリスト「津田大介」は自ら左派であることを公言している。きわめて危険性の高い反日ジャーナリストであり、今後影響力を巨大化させす超危険な人物だと思われる。 - 名無しさん 2016-01-11 15 37 18 ジャーナリストの津田大介は自ら「自分はリベラル左派だ」と公言している。ここの一覧表に無いのはおかしい! 即刻リストアップすべきだ。 - 名無しさん 2016-01-11 15 39 56 ↑続きです。「津田大介」は自ら「自分はリベラル左派だ」と公言している。⇒ ttp //netfreak.xyz/archives/374 どなたかこの一覧表を編集できる方、リストアップをお願いします。 - 名無しさん 2016-01-11 15 59 36 ここにニートパヨクの荒らしがいるので即急に閉鎖をして下さい。日本人なら汚い言葉遣いはやめましょうね。 - 名無しさん 2016-08-08 13 21 58 辛坊治郎さんは違うだろw - Edenvoid 2016-07-10 01 18 11 日本人なら汚い言葉遣いはやめましょうね - 名前 2016-08-08 13 22 49 そういうお前は右翼だろ。 - つまらん 2016-09-04 00 28 44 管理人が気に入らない人物を反日扱いしてるだけだな。麻生を批判しただけで反日とか(呆)今じゃ、その麻生と安倍こそが反日売国奴だって判明してんのに。 - 名無しさん 2016-11-16 11 41 59 このページは誰でも編集できるみたいだから、左翼が右派論客の名前も混ぜたりしてページをぐちゃぐちゃにしてるようだね - あああ 2017-01-28 10 43 13 岸井成格をSSS++に上げます。理由は出演しているテレビ番組で「安保法案は廃案にすべき」と言っており、その発言が放送法違反とも見て取れるからです。 - 名無しさん 2017-04-12 16 42 47 放送法を厳格に - 名無しさん 2017-07-25 13 28 09 室井佑月は、SSだと思う。あと、室井滋も入れるべき。 - どんどん 2017-08-15 19 29 31 岸井って北朝鮮ミサイルを祝砲とか言ってたってマジかよ。サンモニ信者の俺の母親マジで洗脳されまくってるわ。前からヤバイ奴だと思ってたけど、やっぱり信じてはいけない奴だったか。 - 一紫旋翔 (2017-08-18 14 44 29) 岸井は亡くなったな。死人に鞭を打つわけでは無いが、あいつも散々反日してくれたな - 名無しさん (2018-05-17 14 57 26) 辛坊治郎はむしろ保守とまで言わないが、左翼ではないです - 保守中道 (2018-06-03 16 19 39) 安田浩一もリストに追加してください - 保守中道 (2018-06-03 16 25 20) 発言が完全に反日 - 吉田照美 (2019-11-17 14 24 00) 小倉智昭とか韓国の手先のサヨクと真正サヨクで韓国を利用しているのとは分けて考えないと - 名無しさん (2020-05-21 14 53 36) 例えばライダイハンを叩いてても韓国擁護の左翼だったりする - 名無しさん (2020-05-21 14 54 13) それはライダイハンは韓国保守の汚点であり左翼には関係ないからだそういうこまごまとしたところを見ないといけない - 名無しさん (2020-05-21 14 54 59) 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ↓危険キャスター・コメンテーターをみんなに教えたい方はクリック! #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ)
https://w.atwiki.jp/nanakazari/pages/410.html
作成:藻女 部品構造 大部品 母子保健法 RD 29 評価値 8大部品 第一章 総則 RD 10 評価値 5部品 目的 部品 母性の尊重 部品 乳幼児の健康の保持増進 部品 母性及び保護者の努力 部品 国及び地方公共団体の責務 部品 用語の定義 部品 児童福祉審議会等の権限 部品 援助等 部品 実施の委託 部品 連携及び調和の確保 大部品 第二章 母子保健の向上に関する措置 RD 16 評価値 6部品 知識の普及 部品 保健指導 部品 新生児の訪問指導 部品 健康診査 部品 栄養の摂取に関する援助 部品 妊娠の届出 部品 母子健康手帳 部品 妊産婦の訪問指導等 部品 低体重児の届出 部品 未熟児の訪問指導 部品 養育医療 部品 医療施設の整備 部品 調査研究の推進 部品 費用の支弁 部品 国の負担 部品 費用の徴収 部品 第三章 母子保健施設 大部品 第四章 雑則 RD 2 評価値 1部品 非課税 部品 差押えの禁止 部品定義 部品 目的 第一条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。 部品 母性の尊重 第二条 母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。 部品 乳幼児の健康の保持増進 第三条 乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない。 部品 母性及び保護者の努力 第四条 母性は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 部品 国及び地方公共団体の責務 第五条 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前三条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。 部品 用語の定義 第六条 この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。 2 この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。 3 この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。 5 この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。 6 この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。 部品 児童福祉審議会等の権限 第七条 児童福祉法第八条第二項 及び同条第四項に規定する児童福祉審議会は、母子保健に関する事項につき、調査審議するほか、同条第二項に規定する児童福祉審議会、同条第四項に規定する児童福祉審議会はそれぞれ対応する組織の長からの質問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。 部品 援助等 第八条 国は、この法律の規定により自治体が行う母子保健に関する事業の実施に関し、自治体相互間の連絡調整を行い、及び自治体の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての指導、助言その他当該組織に対する必要な技術的援助を行うものとする。 部品 実施の委託 第八条の二 自治体は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部について、病院若しくは診療所又は医師、助産師その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。 部品 連携及び調和の確保 第八条の三 自治体は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当たつては、学校保健安全法 、児童福祉法 その他の法令に基づく母性及び児童の保健及び福祉に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。 部品 知識の普及 第九条 自治体は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、相談に応じ、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。 部品 保健指導 第十条 自治体は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。 部品 新生児の訪問指導 第十一条 自治体の長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。 2 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。 部品 健康診査 第十二条 自治体は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 第十三条 前条の健康診査のほか、自治体は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 厚生労働省は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるものとする。 部品 栄養の摂取に関する援助 第十四条 自治体は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとする。 部品 妊娠の届出 第十五条 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、該当する自治体の長に妊娠の届出をするようにしなければならない。 部品 母子健康手帳 第十六条 自治体は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。 2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。 3 母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定める。 4 前項の厚生労働省令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。 部品 妊産婦の訪問指導等 第十七条 第十三条第一項の規定による健康診査を行つた自治体の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。 2 自治体は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。 部品 低体重児の届出 第十八条 体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の自治体に届け出なければならない。 部品 未熟児の訪問指導 第十九条 自治体の長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。 部品 養育医療 第二十条 自治体は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。 3 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 医学的処置、手術及びその他の治療 四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 五 移送 4 養育医療の給付は、自治体の長が次項の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。 5 自治体の長は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の同意を得て、第一項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。 6 第一項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第十九条の十二 の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者が負担することができないと認められる額とする。 7 児童福祉法第十九条の十二 、第十九条の二十及び第二十一条の三の規定は養育医療の給付について、同法第二十条第七項 及び第八項 並びに第二十一条 の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。 部品 医療施設の整備 第二十条の二 国及び地方公共団体は、妊産婦並びに乳児及び幼児の心身の特性に応じた高度の医療が適切に提供されるよう、必要な医療施設の整備に努めなければならない。 部品 調査研究の推進 第二十条の三 国は、乳児及び幼児の障害の予防のための研究その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進のため必要な調査研究の推進に努めなければならない。 部品 費用の支弁 第二十一条 自治体が行う第十二条第一項の規定による健康診査に要する費用及び第二十条の規定による措置に要する費用は、当該自治体の支弁とする。 部品 国の負担 二十一条の三 国は、政令の定めるところにより、第二十一条の規定により自治体が支弁する費用のうち、第二十条の規定による措置に要する費用については、その二分の一を負担するものとする。 部品 費用の徴収 第二十一条の四 第二十条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁した自治体の長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の自治体に嘱託することができる。 3 第一項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 部品 第三章 母子保健施設 第二十二条 自治体は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努めなければならない。 2 母子健康センターは、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳児及び幼児の保健指導を行ない、又はこれらの事業にあわせて助産を行なうことを目的とする施設とする。 部品 非課税 第二十三条 第二十条の規定により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。 部品 差押えの禁止 第二十四条 第二十条の規定により金品の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、差し押えることができない。 提出書式 大部品 母子保健法 RD 29 評価値 8 -大部品 第一章 総則 RD 10 評価値 5 --部品 目的 --部品 母性の尊重 --部品 乳幼児の健康の保持増進 --部品 母性及び保護者の努力 --部品 国及び地方公共団体の責務 --部品 用語の定義 --部品 児童福祉審議会等の権限 --部品 援助等 --部品 実施の委託 --部品 連携及び調和の確保 -大部品 第二章 母子保健の向上に関する措置 RD 16 評価値 6 --部品 知識の普及 --部品 保健指導 --部品 新生児の訪問指導 --部品 健康診査 --部品 栄養の摂取に関する援助 --部品 妊娠の届出 --部品 母子健康手帳 --部品 妊産婦の訪問指導等 --部品 低体重児の届出 --部品 未熟児の訪問指導 --部品 養育医療 --部品 医療施設の整備 --部品 調査研究の推進 --部品 費用の支弁 --部品 国の負担 --部品 費用の徴収 -部品 第三章 母子保健施設 -大部品 第四章 雑則 RD 2 評価値 1 --部品 非課税 --部品 差押えの禁止 部品 目的 第一条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。 部品 母性の尊重 第二条 母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。 部品 乳幼児の健康の保持増進 第三条 乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない。 部品 母性及び保護者の努力 第四条 母性は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 部品 国及び地方公共団体の責務 第五条 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前三条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。 部品 用語の定義 第六条 この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。 2 この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。 3 この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。 5 この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。 6 この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。 部品 児童福祉審議会等の権限 第七条 児童福祉法第八条第二項 及び同条第四項に規定する児童福祉審議会は、母子保健に関する事項につき、調査審議するほか、同条第二項に規定する児童福祉審議会、同条第四項に規定する児童福祉審議会はそれぞれ対応する組織の長からの質問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。 部品 援助等 第八条 国は、この法律の規定により自治体が行う母子保健に関する事業の実施に関し、自治体相互間の連絡調整を行い、及び自治体の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての指導、助言その他当該組織に対する必要な技術的援助を行うものとする。 部品 実施の委託 第八条の二 自治体は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部について、病院若しくは診療所又は医師、助産師その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。 部品 連携及び調和の確保 第八条の三 自治体は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当たつては、学校保健安全法 、児童福祉法 その他の法令に基づく母性及び児童の保健及び福祉に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。 部品 知識の普及 第九条 自治体は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、相談に応じ、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。 部品 保健指導 第十条 自治体は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。 部品 新生児の訪問指導 第十一条 自治体の長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。 2 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。 部品 健康診査 第十二条 自治体は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 第十三条 前条の健康診査のほか、自治体は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 厚生労働省は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるものとする。 部品 栄養の摂取に関する援助 第十四条 自治体は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとする。 部品 妊娠の届出 第十五条 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、該当する自治体の長に妊娠の届出をするようにしなければならない。 部品 母子健康手帳 第十六条 自治体は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。 2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。 3 母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定める。 4 前項の厚生労働省令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。 部品 妊産婦の訪問指導等 第十七条 第十三条第一項の規定による健康診査を行つた自治体の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。 2 自治体は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。 部品 低体重児の届出 第十八条 体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の自治体に届け出なければならない。 部品 未熟児の訪問指導 第十九条 自治体の長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。 部品 養育医療 第二十条 自治体は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。 3 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 医学的処置、手術及びその他の治療 四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 五 移送 4 養育医療の給付は、自治体の長が次項の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。 5 自治体の長は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の同意を得て、第一項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。 6 第一項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第十九条の十二 の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者が負担することができないと認められる額とする。 7 児童福祉法第十九条の十二 、第十九条の二十及び第二十一条の三の規定は養育医療の給付について、同法第二十条第七項 及び第八項 並びに第二十一条 の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。 部品 医療施設の整備 第二十条の二 国及び地方公共団体は、妊産婦並びに乳児及び幼児の心身の特性に応じた高度の医療が適切に提供されるよう、必要な医療施設の整備に努めなければならない。 部品 調査研究の推進 第二十条の三 国は、乳児及び幼児の障害の予防のための研究その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進のため必要な調査研究の推進に努めなければならない。 部品 費用の支弁 第二十一条 自治体が行う第十二条第一項の規定による健康診査に要する費用及び第二十条の規定による措置に要する費用は、当該自治体の支弁とする。 部品 国の負担 二十一条の三 国は、政令の定めるところにより、第二十一条の規定により自治体が支弁する費用のうち、第二十条の規定による措置に要する費用については、その二分の一を負担するものとする。 部品 費用の徴収 第二十一条の四 第二十条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁した自治体の長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の自治体に嘱託することができる。 3 第一項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 部品 第三章 母子保健施設 第二十二条 自治体は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努めなければならない。 2 母子健康センターは、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳児及び幼児の保健指導を行ない、又はこれらの事業にあわせて助産を行なうことを目的とする施設とする。 部品 非課税 第二十三条 第二十条の規定により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。 部品 差押えの禁止 第二十四条 第二十条の規定により金品の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、差し押えることができない。 インポート用定義データ [ { "id" 69735, "title" "母子保健法", "description" null, "part_type" "group", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.671582", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.671582", "character_id" 594, "children" [ { "id" 69736, "title" "第一章 総則", "description" null, "part_type" "group", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.686355", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.686355", "character_id" 594, "children" [ { "id" 69737, "title" "目的", "description" "第一条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.687749", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.687749", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69738, "title" "母性の尊重", "description" "第二条 母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.717725", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.717725", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69739, "title" "乳幼児の健康の保持増進", "description" "第三条 乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.739333", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.739333", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69740, "title" "母性及び保護者の努力", "description" "第四条 母性は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.763087", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.763087", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69741, "title" "国及び地方公共団体の責務", "description" "第五条 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前三条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.788106", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.788106", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69742, "title" "用語の定義", "description" "第六条 この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。 2 この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。 3 この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。 5 この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。 6 この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.85235", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.85235", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69743, "title" "児童福祉審議会等の権限", "description" "第七条 児童福祉法第八条第二項 及び同条第四項に規定する児童福祉審議会は、母子保健に関する事項につき、調査審議するほか、同条第二項に規定する児童福祉審議会、同条第四項に規定する児童福祉審議会はそれぞれ対応する組織の長からの質問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.880702", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.880702", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69744, "title" "援助等", "description" "第八条 国は、この法律の規定により自治体が行う母子保健に関する事業の実施に関し、自治体相互間の連絡調整を行い、及び自治体の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての指導、助言その他当該組織に対する必要な技術的援助を行うものとする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.910431", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.910431", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69745, "title" "実施の委託", "description" "第八条の二 自治体は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部について、病院若しくは診療所又は医師、助産師その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.936504", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.936504", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69746, "title" "連携及び調和の確保", "description" "第八条の三 自治体は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当たつては、学校保健安全法 、児童福祉法 その他の法令に基づく母性及び児童の保健及び福祉に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.961182", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.961182", "character_id" 594, "children" [] } ], "expanded" true }, { "id" 69747, "title" "第二章 母子保健の向上に関する措置", "description" null, "part_type" "group", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.036204", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.036204", "character_id" 594, "children" [ { "id" 69748, "title" "知識の普及", "description" "第九条 自治体は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、相談に応じ、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.039527", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.039527", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69749, "title" "保健指導", "description" "第十条 自治体は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.067547", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.067547", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69750, "title" "新生児の訪問指導", "description" "第十一条 自治体の長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。 2 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.094736", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.094736", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69751, "title" "健康診査", "description" "第十二条 自治体は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 第十三条 前条の健康診査のほか、自治体は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 厚生労働省は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるものとする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.117939", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.117939", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69752, "title" "栄養の摂取に関する援助", "description" "第十四条 自治体は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.14219", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.14219", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69753, "title" "妊娠の届出", "description" "第十五条 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、該当する自治体の長に妊娠の届出をするようにしなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.169754", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.169754", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69754, "title" "母子健康手帳", "description" "第十六条 自治体は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。 2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。 3 母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定める。 4 前項の厚生労働省令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.19927", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.19927", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69755, "title" "妊産婦の訪問指導等", "description" "第十七条 第十三条第一項の規定による健康診査を行つた自治体の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。 2 自治体は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.229214", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.229214", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69756, "title" "低体重児の届出", "description" "第十八条 体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の自治体に届け出なければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.256788", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.256788", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69757, "title" "未熟児の訪問指導", "description" "第十九条 自治体の長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.285101", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.285101", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69758, "title" "養育医療", "description" "第二十条 自治体は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。 3 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 医学的処置、手術及びその他の治療 四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 五 移送 4 養育医療の給付は、自治体の長が次項の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。 5 自治体の長は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の同意を得て、第一項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。 6 第一項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第十九条の十二 の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者が負担することができないと認められる額とする。 7 児童福祉法第十九条の十二 、第十九条の二十及び第二十一条の三の規定は養育医療の給付について、同法第二十条第七項 及び第八項 並びに第二十一条 の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.309146", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.309146", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69759, "title" "医療施設の整備", "description" "第二十条の二 国及び地方公共団体は、妊産婦並びに乳児及び幼児の心身の特性に応じた高度の医療が適切に提供されるよう、必要な医療施設の整備に努めなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.336384", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.336384", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69760, "title" "調査研究の推進", "description" "第二十条の三 国は、乳児及び幼児の障害の予防のための研究その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進のため必要な調査研究の推進に努めなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.359794", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.359794", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69761, "title" "費用の支弁", "description" "第二十一条 自治体が行う第十二条第一項の規定による健康診査に要する費用及び第二十条の規定による措置に要する費用は、当該自治体の支弁とする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.385209", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.385209", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69762, "title" "国の負担", "description" "二十一条の三 国は、政令の定めるところにより、第二十一条の規定により自治体が支弁する費用のうち、第二十条の規定による措置に要する費用については、その二分の一を負担するものとする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.410166", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.410166", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69763, "title" "費用の徴収", "description" "第二十一条の四 第二十条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁した自治体の長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の自治体に嘱託することができる。 3 第一項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.438362", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.438362", "character_id" 594, "children" [] } ], "expanded" true }, { "id" 69764, "title" "第三章 母子保健施設", "description" "第二十二条 自治体は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努めなければならない。 2 母子健康センターは、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳児及び幼児の保健指導を行ない、又はこれらの事業にあわせて助産を行なうことを目的とする施設とする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.500104", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.500104", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69765, "title" "第四章 雑則", "description" null, "part_type" "group", "created_at" "2017-08-24 18 18 35.968571", "updated_at" "2017-08-24 18 18 35.968571", "character_id" 594, "children" [ { "id" 69766, "title" "非課税", "description" "第二十三条 第二十条の規定により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 35.969761", "updated_at" "2017-08-24 18 18 35.969761", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69767, "title" "差押えの禁止", "description" "第二十四条 第二十条の規定により金品の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、差し押えることができない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 35.989125", "updated_at" "2017-08-24 18 18 35.989125", "character_id" 594, "children" [] } ], "expanded" true } ], "expanded" true } ]