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2019年3月 目次 +... 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31 3/1 「【予選A】主役はあなた!道頓堀ビジョン広告動画放映権 vol.8」開始 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 AVATAR2.0チームコラボ女子会 YoutubeLive生放送 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 専用オリジナルスペシャルギフト実装 3/15 3/16 3/17 「公式転生プロジェクト」発表 九条家デビュー 「Here comes the Kujo family!! PV」をYoutubeに投稿 3/18 3/19 3/20 「【決勝】主役はあなた!道頓堀ビジョン広告動画放映権 vol.8」開始 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 「VRadio〜がんばるぅ子のるぅ子のお部屋〜 #12」雨ヶ崎笑虹と一緒にゲスト出演 3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 「東京クロノスクリエイターズトーク in VR」にスペシャルゲストとして招待 3/31 「踊る北方魔界オカメインコ」Twitter投稿
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危険度 現在の危険度→2 危険度について 危険度1…特に問題無く渡航可能 危険度2…今後問題が生じる可能性がある← 危険度3…問題発生の可能性が極めて高い 危険度4…渡航中止、戦争など何らかの問題が生じている モンゴルの会について モンゴルの会は2022年5月5日に設立された、ソ連の会からの派生、○○の会ブーム初期に作られた新国家である。 モンゴルの会は現在49人、副官は4人である。副官選挙は人数が一定数増えるごとに行なっている。ソ連の会やナチスドイツ、中国、キューバ、ラインヴァイス、NSDAP、エストニア、ノルウェー、二重帝国、アメリカ、日本国、大日本帝国、その他架空国家など膨大な国家との同盟、国交を持つ。国連で非常任理事国である。戦争経験はそれなりにある。 管理人MONGOLとは MONGOLはのほほんとしてます。それでもって優しいです。 モンゴルの会の事なら熱心に取り組みます。モンゴルにはロマンを感じており、その歴史や地形、環境に感動しています。 ソ連の会では大佐を務め、その他の会では外交官だったり、新国連では非常任理事国を担当しています。 モンゴルの会の支部について モンゴル軍 モンゴルの会国防省 モンゴルの会外交窓口 モンゴルの会避難所 ○○砲研究所 モンゴルの会核対策本部 軍事 とにかく、もんごる砲。弱すぎます ※↑これは西側のスパイの文だ! 本当はとんでもない...兵器なんだ! 地球を平気でふっとb(ナニオスルヤメロ もんごる砲原作者 もんごるもんごる ある程度の軍備と軍の常備は行っております。 是非みんな入ってね‼︎ オープンチャット「モンゴルの会」 https //line.me/ti/g2/2_HUtLAwOH5v3QUdp3xwLYTqDeUMvr2PbxXBUA?utm_source=invitation utm_medium=link_copy utm_campaign=default
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(行政手続法の適用除外)実意商 第一九五条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。 (本条追加、平五法律八九) 旧法との関係 該当条文無し 趣旨 本条は、特許法又は特許法に基づく命令の規定による処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は適用しない旨を規定したものである。行政手続法第二章には申請に対する処分に関する審査基準、理由の提示、公聴会の開催等について定められており、第三章には不利益処分に関する意見陳述、理由のの提示、文書等の閲覧等について規定されている。特許法においても行政手続法でいう申請に対する処分又は不利益処分に該当する処分を定めた規定が多数存在するが、特許法においては既にこれらの処分に対する手続等が規定上担保されており、行政手続法の規定を適用する必要がない等の理由から、これらの処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は適用しないこととされている。 [参考] <行政手続法>平成五年に制定された法律であり、その目的は「処分、行政指導及び届出に関し、共通しる事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資すること」である(行政手続法一条一項)。(青本第17版)
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とは、当会のレディーズメンバーが大会等において用いるチーム名。 ださっ。 「試合は負けちゃいましたがユニフォームは一番でした☆」 ~実況~
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二本柱の会 https //member.akb48.co.jp/ 初年度が高いですが、次年度以降も使う場合は安価にです。 また、メールアドレスを変えれば複数登録できます。 初年度:1,480円(入会費1,000円+年会費480円) 2年目以降:630円(年会費480円+手数料150円) 二本柱の会は同一名義でもメールアドレスが異なれば重複して登録できます。 (同一メールアドレスでは登録できません) Gmailのエイリアス機能を使えば一つのアドレスで複数登録が可能です。 例)hoge@gmail.com というアドレスを使っている場合 hoge+○○@gmail.com というアドレスが複数使えます。(○○は任意の文字列、半角英数字) hoge+001@gmail.com hoge+002@gmail.com これらのアドレス宛てのメールは全てhoge@gmail.comに届きます。 通番にするのが管理しやすいかもしれません。 参考:Gmailヘルプ アドレスのエイリアスの使用
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《九条 カレン(075)》 キャラクターカード 使用コスト4/発生コスト2/黄/AP30/DP30 【制服】/【お嬢様】 このカードが登場、または相手のアプローチによって自分のポイント置き場に置かれた場合、デッキの上のカード4枚を見て、その中にある『きんいろモザイク』のキャラを2枚まで抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 (晴れの日はテンション上がるデス。) きんいろモザイクスターターデッキで登場した黄色・【制服】【お嬢様】を持つ九条 カレン。 登場した・相手のアプローチによってポイント置き場に置かれた時にデッキの上のカード4枚を見て、その中の『きんいろモザイク』キャラを2枚まで手札に加え、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す効果を持つ。 『きんいろモザイク』版《メイ・リデル・アーシェロット(079)》。『きんいろモザイク』専用のサーチカード。 サーチ範囲は4枚に減ったが、その分対象範囲が格段に広くなっている。 『きんいろモザイク』単なら万能サーチとなり、さらに一度に2枚もサーチ可能。 登場した時だけでなく、ポイント置き場に送られた時も発動可能なので使いやすい。 発生コスト2なので、ポイント置き場から発動した後にポイントソースにできる。 通常カード、サインカードともにスターター限定カード。 カードイラストはキービジュアル。《大宮 忍(004)》《アリス・カータレット(022)》《小路 綾(051)》《猪熊 陽子(070)》と同じイラストが使われており、つなげると本来の絵が完成する。 フレーバーは第4話「あめときどきあや」でのカレンのセリフ。 関連項目 《大宮 忍(004)》 《アリス・カータレット(022)》 《小路 綾(051)》 《猪熊 陽子(070)》 収録 きんいろモザイクスターターデッキ 01-075 サインカード ハロー!!きんいろモザイク 01-075 編集
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登録日:2019/05/20 Mon 12 14 57 更新日:2019/06/03 Mon 07 26 22 タグ一覧 まとめ 埼玉 日本維新の会 維新の会 本稿では、日本維新の会の埼玉支部である「埼玉維新の会」について供述する。 政策概要 「2017 維新八策」 設立根拠 所属議員 選挙 リンク 関連項目 政策 以下の内容は東京維新のページと同等である。 概要 「教育の強化」をうたい、幼児から高校生、大学生、高齢者までを対象にした政策を主張している。具体的には、バブル崩壊後から続く経済の停滞(いわゆる失われた20年)の原因が、教育政策の不備にあると言う。日本の唯一の資源といってもいい、「人材」に投資することによって活気ある社会を生み出し、それによってあらたな経済成長を目指す、としている。 教育に投資するための原資は、以下の3つをあてることにしている。 議員報酬・議員定数削減 公務員の人件費削減 公務員制度改革、天下りの禁止 「2017 維新八策」 国政政党「日本維新の会」では、「維新八策」という8つの公約を発表し、東京維新の会もそれに合わせた主張をしている。(以下は公式HPより引用) 身を切る改革で財源を生み出す。 機会平等社会のための教育無償化。 ”働く”を応援する生涯活躍改革。 時代に適した”今の憲法”へ。 徹底規制緩和で日本経済を強化。 大規模災害に対処できる仕組み改革。 中央集権打破による地方の自立。 現実に即した安全保障を。 設立根拠 党規約第21条より引用 (都道府県総支部等) 第21条都道府県に、都道府県総支部を置き、その代表は特別党員が務める。 [後略] 所属議員 総員7人である。 名前 議員 役職 藤巻健史 参議院議員 代表 高橋英明 - 副代表、衆議院支部長 沢田りょう - 幹事長、参議院支部長2月の会合に出席 坂井えつこ 飯能市議会議員 渡辺マサト 三郷市議会議員 川井たかし 八潮市議会議員 小森しげのり 草加市議会議員 小林まさよし 越谷市議会議員 中野たかゆき 蕨市議会議員
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(法人でない社団等の手続をする能力) 第二条の四 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 一 第十二条第一項に規定する実用新案技術評価の請求をすること。 二 審判を請求すること。 三 審判の確定審決に対する再審を請求すること。 2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。 (本条追加、平五法律二六) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、平成五年の一部改正において新たに設けられたものであり、法人でない社団等の手続をする能力について規定したものである。従来は、五五条二項において特許法六条を準用していたが、平成五年の一部改正において、実体的な要件についての審査が廃止されることに伴い、審査請求、異議申立てが廃止されるとともに新たに、実用新案技術評価の請求が設けられるため、準用形式を改め、新たに規定することとしたのである。 法人でない社団等については、権利能力がなく、権利者とはなり得ないが、実用新案技術評価の請求は、審理請求と同様、何人にもその請求を認める(一二条一項)ものであるため、一号として規定することとした。 その他の手続については、特許法六条一項三号及び四号並びに二項に規定するものと同内容である。なお、一項二号、三号及び二項中「審判」、「再審」とは、無効審判(三七条一項)及びその確定審決に対する再審である。(青本17版)
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学校教育法第7条 第七条 学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。 学校には校長と教員が必要である。あまりにも当たり前のことかも知れません。ただ、校長になる資格や教師になる資格は国によっても、また日本の歴史でも変化しています。欧米では、校長の資格は教師の資格と異なっていて、最初から校長になる人が多いのですが、日本では教師を数年間勤めることが校長になる条件どなっているのが、特徴です。しかし、近年法令の改正によって、民間企業からいきなり校長になる人がでて、成功したり、失敗したり、いろいろと話題となっています。 校長は何をするのか。法令は次のように規定しています。 学校教育法28条 ○3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。 より詳細には施行規則で決まっているのですが、それは別のところで説明します。 では校長になるには、どのような資格が日本では必要なのでしょうか。 以下は学校教育法施行規則の規定です。 第二節 校長及び教頭の資格 第八条 校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)による教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)を有し、かつ、次に掲げる職(以下「教育に関する職」という。)に五年以上あつたこと イ 学校教育法第一条 に規定する学校及び同法第八十二条の二 に規定する専修学校の校長の職 ロ 学校教育法第一条 に規定する学校の教授、助教授、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師(常時勤務の者に限る。)及び同法第八十二条の二 に規定する専修学校の教員(以下本条中「教員」という。)の職 ハ 学校教育法第一条 に規定する学校の事務職員(単純な労務に雇用される者を除く。本条中以下同じ。)、実習助手、寄宿舎指導員及び学校栄養職員(学校給食法 (昭和二十九年法律第百六十号)第五条の三 に規定する職員のうち栄養教諭以外の者をいい、同法第五条の二 に規定する施設の当該職員を含む。)の職 ニ 学校教育法第九十四条 の規定により廃止された従前の法令の規定による学校及び旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条 の規定による教員養成諸学校の長の職 ホ ニに掲げる学校及び教員養成諸学校における教員及び事務職員に相当する者の職 ヘ 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(以下「在外教育施設」という。)で、文部科学大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおけるイからハまでに掲げる者に準ずるものの職 ト ヘに規定する職のほか、外国の学校におけるイからハまでに掲げる者に準ずるものの職 チ 少年院法 (昭和二十三年法律第百六十九号)による少年院又は児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)による児童自立支援施設(児童福祉法 等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)附則第七条第一項 の規定により証明書を発行することができるもので、同条第二項 の規定によりその例によることとされた同法 による改正前の児童福祉法第四十八条第四項 ただし書の規定による指定を受けたものを除く。)において教育を担当する者の職 リ イからチまでに掲げるもののほか、国又は地方公共団体において教育事務又は教育を担当する国家公務員又は地方公務員(単純な労務に雇用される者を除く。)の職 ヌ 外国の官公庁におけるリに準ずる者の職 二 教育に関する職に十年以上あつたこと 第九条 私立学校の設置者は、前条の規定により難い特別の事情のあるときは、五年以上教育に関する職又は教育、学術に関する業務に従事し、かつ、教育に関し高い識見を有する者を校長として採用することができる。 第九条の二 国立若しくは公立の学校の校長の任命権者又は私立学校の設置者は、学校の運営上特に必要がある場合には、前二条に規定するもののほか、第八条各号に掲げる資格を有する者と同等の資質を有すると認める者を校長として任命し又は採用することができる。 第十条 前三条の規定は、教頭の資格について準用する。 つまり、いろいろな教育施設に数年間以上勤めたことが条件となっているのですが、9条の二項が追加されたことで、「同等の資質」を有すると認める場合には、8条の資格要件が欠けていてもいいということにしたのです。 日本の校長については様々な議論があります。端的にいうと、りっぱな校長もたくさんいるのですが、まったく頼りにならない、ことなかれ主義の校長もたくさんいます。どうしてそうなってしまうのか、ひとつは制度的理由もありますが、その制度をつくった政府もうまくいかないと思っているのは、「例外」を定めてしまったことによって明確にわかります。 その点について、自分で考えてみましょう。
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第七章 防護標章 (防護標章登録の要件) 第六十四条 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定 商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務 に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けるこ とができる。 2 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定 役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務 に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けるこ とができる。 3 地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。 (出願の変更) 第六十五条 商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。 2 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 3 第十条第二項及び第三項並びに第十一条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。 (防護標章登録に基づく権利の存続期間) 第六十五条の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。 (防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録) 第六十五条の三 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 防護標章登録の登録番号 三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 2 更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。 3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、その責めに帰することができない理由により前項の規定により更新登録の出願をすること ができる期間内にその出願ができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、そ の出願をすることができる。 4 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時) に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の 登録があつたときは、この限りでない。 第六十五条の四 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その出願に係る登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。 二 その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。 2 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。 第六十五条の五 第十四条及び第十五条の二並びに特許法第四十八条(審査官の除斥)及び第五十二条(査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。 (防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録) 第六十五条の六 次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。 2 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。 一 防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 登録番号及び更新登録の年月日 三 前二号に掲げるもののほか、必要な事項 (登録料) 第六十五条の七 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万七千六百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 2 防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、四万千八百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 3 第四十条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。 (登録料の納付期限) 第六十五条の八 前条第一項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。 2 前条第二項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に納付しなければならない。 3 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前二項に規定する期間を延長することができる。 (利害関係人による登録料の納付) 第六十五条の九 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料を納付することができる。 2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。 (過誤納の登録料の返還) 第六十五条の十 過誤納に係る第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料は、納付した者の請求により返還する。 2 前項の規定による登録料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。 (防護標章登録に基づく権利の附随性) 第六十六条 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。 2 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。 3 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。 4 第二十条第四項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第二十一条第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づ く権利の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第二十一条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登 録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。 (侵害とみなす行為) 第六十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 一 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用 二 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為 三 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為 四 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為 五 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為 六 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為 七 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し、又は輸入する行為 (商標に関する規定の準用) 第六十八条 第五条、第五条の二、第六条第一項及び第二項、第九条の二から第十条まで、第十二条の二、第十三条第一項並びに第十三条の二の規定は、防護標章登録出願 に準用する。この場合において、第五条第一項中「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分 四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と、第五条の二第一項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。 五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」と、第十三条の二第五項中「第三十七条」とあるのは「第六十七条(第一号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。 2 第十四条から第十五条の二まで及び第十六条から第十七条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、第十五条第一号中「第 三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三 条第二項」とあるのは、「第六十四条」と読み替えるものとする。 3 第十八条、第二十六条から第二十八条の二まで、第三十二条から第三十三条の三まで、第三十五条、第三十九条において準用する特許法第百四条の三及び第六十九条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第十八条第二項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定 により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第六十五条の七第一項の規定による 登録料」と読み替えるものとする。 4 第四十三条の二から第四十五条まで、第四十六条(第一項第六号を除く。)、第四十六条の二、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十四条第一項及び第五 十五条の二から第五十六条の二までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。この場合において、第四十三条の二第一号及び第四十 六条第一項第一号中「第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準 用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同項第五号中「その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号 又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは「その商標登録が第六十四条の規定に違反することとなつたとき」と読み替えるものと する。 5 第五十七条から第六十三条の二までの規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。この場合において、第五十九条第二号中「第三十七条各号」とあ るのは「第六十七条第二号から第七号まで」と、第六十条中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標 登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章 登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該 登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする。