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SQLアクセス・アドバイザ ・特定のワークロードに対して、スキーマをチューニングする ヒントをくれる。 (索引の追加など) →SQLチューニング・アドバイザ
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M A 【M A】 企業の合併・買収 広く提携までを含める 【M Aの手法】 株式譲渡 新株引受 株式交換 事業譲渡 合併 会社分割 【M Aのメリット(意義?)】 ☆買い手企業にとっては・・・ ①既存事業の拡大や、新分野進出ができる ②先が読みやすく、リスクが少ない ③弱点の補強ができる ☆売り手企業にとっては・・・ ①後継者対策となり従業員の雇用の確保がかはかれる ②株主の手取額が多くなる ③ベンチャー企業の「出口戦略」としても有効 【経済的(経営的)課題】 ①含み資産狙いのマネーゲーム的志向 ②マーケティング的志向 ③技術開発志向 ↓ ①:「時価純資産額」より、安く買い上げようとする類型。社会から歓迎されるわけがない ③:「時価純資産額」以上の対価を支払う可能性が大きい。歓迎される可能性あり 【M A成功のために】 M A案件は60%が失敗であるとの調査もある シナジー効果成功のカギは、M A手続「後」であるにも拘わらず、一般的にはM A手続が終了すると同時に、M A専門家が大きな報酬を手にして去ってしまうとも言われる M A手続:会計人(税理士、公認会計士)が原則的には適任 M A手続後:人心掌握コンサルティングや技術開発的コンサルティングの専門家が必要
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貸金業法
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3.法律知識 ★裁判の迅速化 ■個人情報保護法 ■弁護士の増加、支援体制強化 2010年 司法試験合格者数 3000人目標 2006年 法科大学院一期生受験 約1000人合格/2000人 日本司法支援センター 全国50拠点事務所(法テラス) 労働審判制度2006.4~ 裁判外紛争解決手続き(ADR、政府認証器官による仲裁) 2007.春~ 裁判員制度 2009.5までに導入 殺人、強盗などの重大事件に、6人が選ばれる。 ■金融商品取引法(投資サービス法) 金融庁案内PDF(20P) H18.6 法改正 利用者保護の観点 金融商品の多様化に伴う被害増 貯蓄⇒投資の受皿 公正性、透明性を確保し信頼できる市場に グローバル化 ■知的財産 知財高裁 2005年4月発足
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食料問題
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データ集
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消費者契約法 2000.4 成立 2001.4.1 施行 【背景】 行政による事前規制 ⇒ 市場参加者が遵守すべきルール整備 構造改革・規制緩和のもと多様化するサービスにより消費者の選択の自由が拡大する反面、消費者と事業者との間にある情報・交渉力の格差から生じるトラブル 【従来法の限界】 民法による対応 1)詐欺、強迫、錯誤の規定 ⇒ 要件が厳格 2)民法の規定の多くは任意規定 ⇒ 特約によって排除できる 3)一般条項(公序良俗違反、信義則違反)⇒ どのような条項が無効になるのかわかりにくい 4)個別法による対応 ⇒ 消費者の救済は反射的・間接的なものにとどまり、私人間の権利義務に直接的な効果をもたらさないものが多い ■ポイント 1)消費者が事業者と締結した契約(=消費者契約)が全て対象 2)消費者契約の締結過程に係るトラブルの解決 消費者は、事業者の不適切な行為①不実告知、断定的判断、故意の不告知②不退去、監禁)により自由な意思決定が妨げられたこと(①誤認、②困惑)によって結んだ契約を取消すことができます。 3)消費者契約の契約条項に係るトラブルの解決 消費者が結んだ契約において、消費者の利益を不当に害する一定の条項の全部又は一部が無効 時効 「勘違いをして契約をしたと気がついたとき(①の場合)」又は「消費者が事業者から開放されたとき(②の場合)」から6か月間 契約した日から5年を経過してしまうと、以降は取消ができない 【データ】 ■相談内容の割合 (くら豆 P228) 取引 91.8% 契約・解約 83.3% 販売方法 44.9% ■約10万件(平成元年度)、約38万件(平成11年度)とここ10年間で3倍以上に増加 【課題】 「重要事項」かどうか判断する基準はなにか。 「箱詰めみかんなど果物の一部が腐っている」などの場合、全ての契約の取り消し(返品等)要件とされ得るのか。 不退去の基準は何か。 ⇒契約条項に関し抽象性、不明確性を有するいわゆる「一般条項」を取り入れると、中小小売店舗等の取引の不安定さを増大させ、中小企業の正常な事業活動に過大な義務・負担を課し、大きな混乱とコスト増を招来させることになる。 (東京商工会議所 http //www.tokyo- cci.or.jp/kaito/teigen/111220_2.html) 京都弁護士会 http //www.kyotoben.or.jp/siritai/menu/pages_kobetu.cfm?id=249 【注意】 事業者との間で争いになった場合は消費者が証明しなければなならない。
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用語集
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新会社法
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特定商取引法 ■契約の流れ 【重要】くらしの豆知識 P201 ■契約が完了しない場合 ○制限行為能力者 未成年者 成年後見人など 不実告知、断定的判断提供 ○債務不履行・瑕疵担保 ⇒ 解除・損害賠償 ○約定解除、合意解除 ■クーリングオフ制度 訪問販売における消費者被害救済制度。 一定期間は無条件で申し込みの撤回、解除が可能 例外⇒政令指定の消耗品を使用・消費 ⇒現金取引3000円未満 ⇒乗用車 問題点⇒訪問・電話勧誘販売にて指定商品・権利・役務制限あり ⇒継続的役務提供では⑥業種に限定 ⇒通信販売は適用外 【クーリングオフ制度の欠点】 第1の欠点は,対象取引を列挙している点である。列挙は,指定商品から指定権利,指定役務へと拡大してきたが,それでもすべての詐欺的商法に対応できるわけではない。 第2の欠点は,その期間の短さにある。通常は8日,マルチ商法の場合には,20日という期間は,民法上の契約取消権の消滅時効の5年に比べて余りにも短すぎる。 ○特定商取引法 訪問販売 電話勧誘販売 通信販売 連鎖販売取引 特定継続的役務提供エステティックサービス 2万円以上 外国語会話教室 1万5千円 パソコン教室 1万5千円 学習塾 1万1千円 家庭教師 2万円 結婚相手紹介サービス 3万円 業務提供誘引販売取引 ○その他 クレジット契約 ⇒ 割賦販売法 海外商品先物取引 ⇒ 海外先物取引規正法 商品ファンド契約 ⇒ 商品投資事業規正法 冠婚葬祭互助会契約 ⇒ 業界標準約款 宅地建物取引 預託等取引契約 投資顧問契約 不動産特定共同事業契約 小口債権販売契約 ゴルフ会員権契約 生命・損害保険契約 ⇒保険販売のルール改定 H18.4~ 商品説明の強化 広告の適正化 契約前署名 比較広告の導入 苦情内容を経営者に直結 紛争処理機関「裁定審査会」5人⇒7人 消費生活相談員、弁護士委員 ■消費者が業者に取りうる法的根拠 債務不履行責任⇒修理・交換、契約解除 瑕疵担保責任⇒契約解除、損害賠償特定物に対して 通常の注意を払ってもわからない欠陥 損害賠償>商品代金相当額 欠陥を知って1年間で消滅 不法行為責任⇒消費者が故意・過失を立証し損害賠償時効は知ってから3年、不法行為の時から20年 代金未払い⇒支払いを拒む(同時履行の抗弁権主張し修理・交換を求める) 怪我した場合⇒不法行為責任。故意・過失の立証の必要あり 商品代金、治療費の損害賠償 ○メーカーに対して 製造物責任法(PL法)無過失損害賠償責任 消費者が拡大損害の発生、製品の欠陥と被害の因果関係を立証 損害と請求できる業者を知って3年間 製品が出荷されて10年以内