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●丸坊主日記(衆議院議員・戸井田とおる氏ブログ http //blog.goo.ne.jp/toidahimeji/ 11月4日の日記のコメント欄より引用 (読みやすくするため部分的に装飾(文字の強調)をしました。殆ど全部にラインを引きたくなるほど読むべきところばかりですが。) 拡散、拡散っと (bobby) 2008-11-07 00 07 30 国籍改正案阻止 (水間政憲) 今週、「国籍法の一部を改正する法律案」が閣議を通過しました。ほとんどの国会議員は、この1ヶ月間選挙の準備のため、永田町に居りませんでした。それゆえ国会議員は、この売国法案の内容をしりません。知っている国会議員は、推進していた河野太郎衆院議員など、ごく一部の議員だけです。 この法案は、偽装人権擁護法案と同じく、国家解体に直結する売国法案です。その一部改正は「『準正による』を『認知された子の』に改め、同条第一項中『父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した』を『父又は母が認知した』に改める。」と、なっている。罰則は、第十条「虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」と、たったこれだけである。 実際、現実に起こり得る国家解体謀略を列記します。現在、日本人の夫と離婚した中国人女性が、日本国籍を取得している子供を育てるため、生活保護と育児手当てをもらい、無料で公営住宅を与えられ、医療費も免除されて生活しているものもいます。その母子家庭は、子供一人の養育費として7万円が支給され、生活保護費と合わせて約20万円です。これすべて血税です。 それに引き換え、国民年金で生活している老人世帯は、月6万5千円で生活してるのです。 この法案の危険性は、何にも虚偽申告しなくても、日本国家の人種構成比率を、日本の税金で変えることが可能になることです。 仮に、日本人男性の認知だけで、中国人女性が出産した子供は、日本国籍の取得が可能になります。その子供の養育費は、日本人男性に課せられることがありません。また、その子供を育てるために、中国人の母親は、特別在留許可が認められます。出産後、虚偽申告の疑いが出てきても、DNA検査を受けさせる強制力はありません。その後、第二子第三子を日本人に認知させることで養育費が加算され、30万以上受給できるのです。これは、犯罪になりません。それらの子供が、すべて中国人男性の子供でも、国籍申請にDNA検査の義務付がないので、普通にあり得ることになります。 現在、中国人のアンケートによると、次に生まれ変わるとき、どこの国に生まれたいかとの質問に、第一はアメリカ人、第二は日本人だったのです。これが反日中国人と云われている中国人の実態なのです。 仮に、日本の税金で、日本での生活を希望している中国人女性が、留学ビザで在留中、恋人の中国人男性の子供を宿して、日本人の認知を得るために「お金」で、認知を買う女性も出てくる可能性があります。日本人男性に、養育費支払いの義務がありません。そうなると、一人で100人を認知する、日本人男性が現れてくる可能性を否定できない。それが可能になれば、犯罪組織が「認知売買」を資金源にする可能性も出てくるのだ。 この国籍改正案は、欠陥法案です。国民も国会議員もわからない状況で、改正案の推進に関わった日本人は国賊です。 この改正案は、これから衆院法務委員会で審議が始まります。 そこで阻止するために、過去の国会での活動から、改正案に反対してくれそうな衆院法務委員会所属議員を掲載します。 【理事、大前繁雄氏、桜井郁三氏】赤池誠章氏、稲田朋美氏、長勢甚遠氏、萩山教厳氏、早川忠孝氏(元東京弁護士会副会長)、町村信孝氏、武藤容治氏です。 皆さん、「人権擁護法案」のときのように、上記九議員へ集中的に要請したら阻止できるでしょう。 『週刊新潮』にも要請して下さい。(FAX03・3266・5622)ジャーナリスト水間政憲。 ●2ch掲示板より 650 名前:可愛い奥様[] 投稿日:2008/11/07(金) 11 11 58 ID r*** 地方の共産党の事務所に電話かけて、国籍法改正案を支持しますか?反体ですか?と問い合わせたら… 電話に出た男性は この法案のこと知らなかったw ●2ch掲示板より 654 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/07(金) 07 22 53 ID M0*** 国民の声を!怒りを! どんどん伝えよう。やる価値は絶対にある。 日本の未来をバカどもから守ろう! 631 可愛い奥様 2008/11/07(金) 01 40 49 ID Q4*** 法務委員会の審議が必要なら、現時点で効果的なのは法務委員の議員へのメールや電話では? 電話やメールは最初から「賛成」と決めている人には効果がないし、 自分から反対の良識ある議員さんにもお願いする必要はあるけど、 どっちつかずの議員こそ必要かもしれないですね。そういう人に電話やメールが わんさか来たら、やはり世論は気になるでしょう。 でも党議拘束かけないよう各党にも送るべきか。で、対象が増えていく(苦笑) 結論・・幅広くやりつつ、濃淡を考えるべし、かな。 法務委員会の委員名簿みたい。ご参考までに。 http //www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_j0030.htm ※上記法務委員会委員のメールアドレスは電凸 メル凸先にあります 賛成とも反対ともついていない議員さんにも この国籍法・改正案の国会通過に反対してもらいましょう 似たような法律を持っているらしい海外のある国では 874 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/10(月) 12 35 32 ID u0Ca*** 既にドイツでこういった法律なんだね。 この法案が通ると日本もこういった結果が見込まれる。 もうやだこんな国。 「ドイツ社会に溶け込もうとする気がなく、この国に6、7年住んでもドイツ語を一言も話せないような外国人が、どんどんこの国にやって来ることには、反対だ」。 ヴォルフガング・ショイブレ内務大臣が、ZDFテレビとのインタビューの中で http //www.tkumagai.de/Doku%20gaikoku.htm ◆ 【ドイツ】 偽装父子関係の認知無効を可能にする法律 +やはり「偽装親子」を悪用されていたようです。左のハコをクリックすると詳細表示 ドイツでは、1998 年の親子法改革により、父親の認知宣言と母親の同意だけで父子関係の認知が成立することになった。これにより、生物的な父子関係のみでなく、社会的な父子関係についても法的な認知が可能となった。 ところが、この制度を悪用して滞在法上の資格を得ようとする事例が現れた。 例えば、滞在許可の期限が切れて出国義務のある女性が、ドイツ国籍を有するホームレスにお金を払って自分の息子を認知してもらう。この認知によって息子は自動的にドイツ市民となり、その母もドイツに滞在できることになる。 このような制度の悪用を防止するために、2008 年 3 月 13 日「父子関係の認知無効のための権利を補足する法律」が制定された。民法典の改正により、父子間に社会的・家族的関係が存在しないのに認知によって子や親の入国・滞在が認められる条件が整うケースに限って、父子関係の認知無効を求める権利が管轄官庁にも与えられることとなった。 (齋藤 純子・海外立法情報調査室) http //www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/23501/02350112.pdf ◆犯罪に関するニュースなど 「宣教師」が偽装結婚300組 ホームレス男性使う http //sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080711/crm0807111253028-n1.htm 中国人同士の子に日本籍 出産直前、日本人と偽装結婚朝日新聞 2008年10月27日 http //www.asahi.com/national/update/1026/TKY200810260169.html 残留孤児の2世・3世がマフィア化 同胞からみかじめ料取り勢力拡大 |http //sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080901/crm0809010746005-n1.htm 【偽装結婚し子供に国籍=「定住者」資格取得目的か-中国人の女ら逮捕・警視庁】 |http //www.jiji.com/jc/zc?k=200810/2008102700371 偽の婚姻届提出した疑いでフィリピン人の女逮捕 |http //mainichi.jp/area/saitama/news/20081016ddlk11040325000c.html ・上記記事のweb魚拓のページへ 偽装認知 ~不法滞在 新たな手口~ |http //www.nhk.or.jp/gendai/kiroku2005/0504-1.html#thu 主に中国人犯罪者の間で、「偽装認知」という不法滞在の新たな 手口が広まっている。中国人同士の子供を、謝礼と引き替えに日 本人に「認知」させ、子供に偽の日本国籍を取得させることで、 母親自身も不法滞在から合法滞在に変えさせる手口である。プラ イバシーや人権擁護の観点から、現状では当事者が秘密の暴露を しない限り、「認知」の真偽は、入管や警察当局にも、殆ど見破 ることが出来ない。(放送予告文より) (ソース:クローズアップ現代「偽装認知 ~不法滞在 新たな手口~」[04/07]) ● 認知届は、プライバシーの観点からも、そのまま受理される。 認知制度は、父親の財産分与などもあり、悪用されることはないという性善説のもとに成り立っている。 在留特別許可は、幼い子供を育てるという人道的見地から、比較的簡単に取得できる。 この二つの制度を悪用している。 また、在留特別許可で、中国へ行き来ができるので、犯罪が発覚しそうになると中国へ雲隠れできる。 ● 海外での現状 オランダでは、10年前、社会問題化して、父親が一緒に暮らしているかどうかを3年間判断することになった。 イギリスでは、DNA鑑定が議論になっている。 ◆ちょっと、いや、かなり怖い話 717 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/21(火) 02 18 52 ID *** 限界集落寸前の農村に住んでいるんだが、ここ十年くらい高齢独身跡取り長男に中国人嫁を連れてくることが増えた。 40歳以上に限定すれば確実に1割は超えてる。 で。不思議なことにこの嫁さん方には何故か子供ができない。皆20代、30代なので嫁さんの年齢には何ら問題がない。 そして、じじばばが「孫が跡取りが自分の老後が」とあせり始めた頃に嫁さんがさめざめと泣きつつ「実は国に残してきた子供が...」と告白するわけですよ。 人の良い跡取り息子やじじばばは、日本語もできない、自分の血が一滴も流れていないその子を引き取って日本で育ててる。 なじめず国に帰る子供もいるけど、律儀に養育費を仕送りしてる。 もう。アホかと。どう見ても金・戸籍・永住権目当てだろう。 人の良いアホな跡取り息子どもは、嫁にねだられたら自分の子しゃないとわかってても確実に認知するだろうね。 そして今後バツ一アジア女はこんなまどろっこしいことをしなくともブローカーに金に困った男を見つけてもらえば短期間に&合法的に自分の子供を日本人にできるわけだ。 中国人との偽装結婚でお金もらえるこのご時勢に、政治家連中はどれだけオツムがお花畑なのかと。 アホ過ぎる。 727 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/21(火) 02 41 03 ID ***** 日本中のあらゆる地域には中国人会があるのです その地域に若い中国嫁が来ると加入する。会を仕切ってるのは中国男性で無職。 「日本人の子は産むな」と指導してるんですよ 「お金と日本国籍を得たら別れて、中国男性を呼び再婚して日本国籍を与えろ」と指導してる この会を抜けること出来ません。 中国ヨメが中国人の集まりにかよいはじめたらその夫婦は事実上終わり。 これがあるので田舎親父が子供ほしさに中国人と結婚しても徒労に終わることが多いです。 ◆ちょっと、いや、かなり怖い話2 586 :番組の途中ですが名無しです :2005/05/04(水) 20 06 12 ID いや、冗談でなく「異民族に庇を貸して母屋をとられた主権国家」っていう悲惨な事例は、現代史に実在するよ。 インドに吸収されたヒマラヤ周辺の小国・シッキム王国がそう。 シッキムは下層労働者階級として入ってきたネパール人が古くからの住民を人口で圧倒し、かれらを裏で操るインドが圧力をかけたこともあり、住民投票でインド併合が決定。シッキム王国は消滅してしまった。 いまや原シッキム人たるモンゴロイド系のレプチャ民族は、ほんらいニューカマーにすぎない征服者ベンガル・アーリア人に屈辱的な差別支配をされ、客観的にみても辛く悲しい立場にあるという。まさに移住を隠れ蓑にした侵略だ。 705 名前:名無しさん@6周年 投稿日:2005/08/24(水) 23 57 24 ID http //www.geocities.co.jp/SilkRoad-Lake/2917/syometsu/sikkim.html この頃シッキムの人口は王国支持のレプチャ人やチベット人が25%なのに対し、開拓民として 移住してきたネパール人が多数を占め、彼らは親インド派のシッキム国民会議派を形成して 議会で多数議席を占め、1974年6月には国王の権限を大幅に縮小する改憲を行った。 そして翌年4月9日、「国王退位を求めるデモ隊に宮廷親衛隊が発砲した」ことを名目に インド軍が侵攻。宮廷親衛隊はたちまち武装解除され、シッキムは翌日インドへ併合されてしまう。 (((( ;゚Д゚)))))))ガタガタブルブル 154 名前:エラ通信 ◆gP4zUfPIfs 投稿日:2005/08/25(木) 18 11 19 ID シッキムまで遡らなくても、中南米のフィジーがインド系移民に国を乗っ取られて 現地人が武装闘争している。 913 名前:名無しさん@七周年[sage] 投稿日:2007/05/09(水) 01 16 59 ID 確かクロアチアがそんな感じじゃなかったっけ?ユーゴスラヴィアのクロアチア人が独立して国作ったとか。 142 名前:安崎上葉 ◆giKoK4gH6I [sage] 投稿日:2007/05/09(水) 20 20 56 ID ハワイの王国もそれだったな。外国人を政権に参加させて、めでたくアメリカ併合。 認知ビジネスで儲けることができる? 161 :名無しさん@九周年 [↓] :2008/11/14(金) 13 49 12 ID UJTD47a6O これで童貞の俺も外人女にモテモテ 170 :名無しさん@九周年 [] :2008/11/14(金) 13 50 53 ID pgdGAXpV0 世の中そんなに甘くない おまいに頼むブローカーはいない ブローカーも、多重債務者とかホームレス使って低コスト(おそらく無償)で 認知届を大量に作らせる しかも日本人が関与するのは、最初の1回だけ 日本国籍取得すればその元外人も日本人になるから、あとはネズミ算的hに 認知できる 閣議決定がなされたのだからもう決まったも同然、全ては内閣の意思なのだ、と思いがちなのですが、こんなコメントが。 926 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2008/11/12(水) 22 05 14.19 ID ■ 閣議決定の慣例化 日本における閣議決定は「総理大臣が主催をし全大臣が出席して行われる」とあります。 しかし実際には、その前に開催される事務次官会議などで各省庁のトップ達がお互いの利益を調整しながら、その全ての内容を決めているのが実情となっています。 (小泉政権時には首相にも主導権があったようですがそれ以外の首相の時には意思決定がされたはずの内容が総理大臣に知らされない事すらあるほどだそうです) よくニュースなどで閣議前の映像が写りますが、みんなニヤニヤと並んで座っているアレですね。 つまり議論をする会議ではなく、事務次官会議の決定事項を確認しあう会議となっているのが現在の日本の閣議決定とされています。 何も議論されません。何の検討がされる事なく総理の目に留まらなくてもokという あまりに杜撰なやり方が慣例化しています。 たまに「いつこんな法案が通ったの?」と思われるような場面、覚えがありませんか? あれは、十中八九これによって通された案です。ここでピンときた方は賢い。 そう、国民や総理に知られずコッソリと通された法案がいっぱいあるわけです。 事務次官会議で議論される事もなく利害関係だけで判子を押しちゃうわけです。 この事務次官会議というのが事実上の日本の最高権力となっています。 日本は官僚・役人国家と言われる所以ですね。 最高裁判決を受けた今回の改正案は本当にコレしかありえないのか? 58 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/11/12(水) 16 56 40 ID 32 最高裁判決の解釈をそのまま採用する必要はなかった。 無能&売国議員の黄金タッグのなせる技だね。 62名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/11/12(水) 17 20 51 ID 準正に代わる要件を創設することは、それが合憲的なものである限り十分可能。 出生後日本国民の実子となった(認知された)者が、国籍を取得する際に日本国、社会との結び付きを求めることの合理性は否定されていないのだから。 民法上の親子に関する問題が解決できないのであれば、国籍の不正取得を防ぐ為には何らかの要件を創設することは不可避だったのに。。 2ちゃんと同様法務部会においても前者の問題(DNA云々)は議論されたと思うけど、後者に関してはほぼスルーされたんじゃないかな。 DNA鑑定義務付け→法制度上無理→では、この案で・・・という流れだったと予想する。 260 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/12(水) 22 56 03 ID 「最高裁判決が出たから仕方がない」と言われて、そうかも、と思ってしまっている人は、62の第一段落を読んで欲しい。 最高裁は、 父が日本人、母が外国人で未婚のカップル間に産まれた子が 出生後に国籍を取得するには両親が婚姻するしかないこと (これは子供にはどうにもならない)を違憲と判断したのだ。 最高裁は、 「区別を生じさせた上記の立法(俺注 1984年改正法)目的自体には, 合理的な根拠があるというべきである。」 とまで言っている。 「最高裁判決」の御旗に騙されてはいけない。 戸井田議員ブログより水間氏コメ転載 【国籍法】改悪は日本解体最終戦 (水間政憲) 2008-11-13 10 11 44 《【国籍法】を破壊して、社会主義革命を勝ち取りましょう》この目的を隠し持った極左官僚(売国政治家)と半島系巨大宗教(欧米カルト認定)が仕掛けたクーデターと認識してます。今から、三十五年程前、バイト仲間に某六大学の●●●委員長がいました。 何度となく酒を酌み交わしていたのですが、あるとき「☆☆☆研究会に入らない。(軽く受け流すと)今直ぐでなくても、二十年か三十年後に必ず我々が求めているようになる。 その為に頭のイイヤツは、上級国家試験を取って中央官庁に入っている……」 とのやり取りが、鮮明に蘇りました。 そのら(革命戦士・国賊)も、退職まであと数年です。そこで仕掛けたクーデターが、【国籍法】の破壊と認識しています。この異常なことは、普通の日本人として生活してれば中・高生にも直ぐ理解できることです。 【皇室典範】と表裏一体の関係をなす【国籍法】を破壊する行為は、「文民極左革命」なのです。十年前でしたら完敗でした。ところが、今は違う。インターネットの情報があります。 この問題に発言しないマスメディアや言論人は、単なる商売(売文)でやっているのです。抗議はFAXでしましょう。ジャーナリスト水間政憲。自由に転載して下さい。 ◆もし成立してしまったら 請願をすることも視野に入れておいた方がいいかもしれない。 やるとしたら、まず公布前、次に公布から実施までの期間、さらに実施後も。 その都度大規模な署名活動が必要だが、内閣に直接請願を送ることもできなくはない。 普通は法律が成立してもそんな活動はないから、前例が無い事態となればマスコミだって動かざるをえない。 請願法 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO013.html 第一条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。 第二条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。 第三条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければなら ない。 ○2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。 第四条 請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。 第五条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。 第六条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 国会法 79条~82条(こっちも必要になると思う) http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO079.html 第九章 請願 第七十九条 各議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。 第八十条 請願は、各議院において委員会の審査を経た後これを議決する。 ○2 委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した請願は、これを会議に付さない。但し、議員二十人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。 第八十一条 各議院において採択した請願で、内閣において措置するを適当と認めたものは、これを内閣に送付する。 ○2 内閣は、前項の請願の処理の経過を毎年議院に報告しなければならない。 第八十二条 各議院は、各別に請願を受け互に干預しない。 法律は条例と違って署名を集めても改正させる強制力はないが 署名活動をするということは広く知ってもらうということでもある。 世間に認知されれば、どっちつかずだった議員も票のために反対するようになり、 それがある程度の人数になれば、議員立法で今回の内容を削除させることができる。 一旦成立した後でもやれることはある。 ……あるんだが、とんでもない時間と手間がかかるので、まずは成立させないことに全力を尽くそう。 このページをlink_pdfプラグインはご利用いただけなくなりました。 プリントアウトに便利
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国会での審議の中継 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/大口善徳議員(公明党所属)公明党が改正を推進 偽装認知対策について 複数女性の子供を認知した場合の対応 国外の国籍ブローカー対策 経過措置に関して 国会での審議の中継 衆議院インターネット審議中継 http //www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm 衆議院-会議録 http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/大口善徳議員(公明党所属) 大口善徳 - Wikipedia ○大口委員 公明党の大口善徳でございます。 それでは早速この法案について質問させていただきますが、森大臣、また副大臣、政務官、御就任おめでとうございます。きょうはしっかり質問させていただきたいと思います。 本年六月の四日、最高裁判所大法廷で、日本の父と外国人の母から生まれ、父に出生後認知された子が、父母の婚姻がないため日本国籍の取得を認められない、国籍法三条第一項について、憲法第十四条の法のもとの平等に反する、こういう画期的な判断がなされたわけであります。 最高裁が法律を違憲と判断したのは今回を含めて八件、こういうふうに聞いておるわけでございまして、昨日の長官のお話も重く受けとめた次第でございます。 公明党が改正を推進 違憲判決の翌日、我が党は公明党として、鳩山邦夫当時の法務大臣に対し、父母が婚姻していない子にも日本国籍の取得を認めるよう、法改正を含む速やかな対応を要望し、さらに、党内にプロジェクトチームを立ち上げ、八月七日、これは当時の保岡興治法務大臣に対し、一、父母の婚姻要件の削除、二、広範な救済を可能とする経過規定の設置、三、罰則規定の新設を含む偽装認知防止対策の徹底、四番目に、周知、広報の充実を内容とする国籍法第三条改正の申し入れを行ったわけでございます。十一月四日政府が閣議決定をされ、そして十四日からこの法務委員会となったわけであります。 今回の最高裁の判決で、私、注目している点がございます。一つは、 日本国民である父が日本国民でない母と法律上の婚姻をしたことをもって、初めて子に日本国籍を与えるに足りるだけの我が国との密接な結び付きが認められるものとすることは、今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。 また、諸外国においては、非嫡出子に対する法的な差別的取扱いを解消する方向にあることがうかがわれ、我が国が批准した市民的及び政治的権利に関する国際規約及び児童の権利に関する条約にも、児童が出生によっていかなる差別も受けないとする趣旨の規定が存する。さらに、国籍法三条一項の規定が設けられた後、自国民である父の非嫡出子について準正を国籍取得の要件としていた多くの国において、今日までに、認知等により自国民との父子関係の成立が認められた場合にはそれだけで自国籍の取得を認める旨の法改正が行われている。 以上のような我が国を取り巻く国内的、国際的な社会的環境等の変化に照らしてみると、準正を出生後における届出による日本国籍取得の要件としておくことについて、前記の立法目的との間に合理的関連性を見いだすことがもはや難しくなっているというべきである。 さらに、 国籍法が、同じく日本国民との間に法律上の親子関係を生じた子であるにもかかわらず、上記のような非嫡出子についてのみ、父母の婚姻という、子にはどうすることもできない父母の身分行為が行われない限り、生来的にも届出によっても日本国籍の取得を認めないとしている点は、今日においては、立法府に与えられた裁量権を考慮しても、我が国との密接な結び付きを有する者に限り日本国籍を付与するという立法目的との合理的関連性の認められる範囲を著しく超える手段を採用しているものというほかなく、その結果、不合理な差別を生じさせているものといわざるを得ない。 とあります。 今回、国籍法改正案を一日も早く成立させること、そして違憲状態を解消しなければなりません。法務大臣の決意と、今回の判決に対する思いを語っていただきたいと思います。 ○森国務大臣 大口委員初め御党が、最高裁で違憲判決が出て以来、この違憲状態の解消のために大変積極的に真摯に取り組んでこられましたことに敬意を表したいと思います。 今、お話がありましたとおりの経緯でございますけれども、六月四日の最高裁判決においては、同条が日本国民に認知されたにとどまる子と父母の婚姻により嫡出子たる地位を取得した子とで国籍取得に関する区別を生じさせていることについて、遅くとも平成十五年当時には合理的な理由のない差別として違憲であると判断されたところであります。それまでは、いろいろな情勢からしてやむを得なかったということでありますけれども。 また、加えまして、最高裁判所判決には補足意見、反対意見も付されていることは十分承知をしておりますけれども、最高裁判所の判決は多数意見によって示されるものでありますので、この判断を厳粛に受けとめ、最大限尊重しなければならないと考えておるところでございます。その趣旨を踏まえ、国籍法第三条第一項が憲法に適合するよう、速やかな法改正をすることが必要であると考えております。 したがいまして、本日の慎重な御審議を経まして、できるだけ速やかに御了承いただけるように心から願っているところでございまして、委員の皆様方の御審議をよろしくお願い申し上げたいと思います。 偽装認知対策について ○大口委員 そういう中で、判決でもそうでございますけれども、私どもも一番注意しなきゃいけないのは、偽装認知による国籍取得の防止対策、これをしっかりやらなきゃいけない、こういうことでございました。 そういう点で、今回新たに、法務局に対し虚偽の国籍取得届けを行った場合これを処罰の対象とする、こういうことで、市区町村役場に対する虚偽の認知届、そして戸籍法上の戸籍編製の国籍取得届に加えて、法務局に対する虚偽の国籍取得届について罰則を科したわけでございます。 このことによりまして、これを組み合わせることによって、併合罪で懲役七年六カ月あるいは罰金百二十万という形になったわけであります。これだけじゃなくて、時効の観点からも罰則を設けることが意味がある、こう考えておりますが、御答弁願います。 ○倉吉政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、二つまたは三つの犯罪が成立するという場合には、併合罪としてこれまでよりも重く処罰することが可能となります。 時効という御指摘がございましたが、そのとおりでございまして、例えば最初の認知届に係る犯罪、認知届というのがまず最初に出ますので、その時点から時間がたっていて、それから国籍取得届が来たという場合には、最初の認知届について公訴時効が完成しているという場合が考えられます。しかし、その場合であっても、国籍取得届が来た、その後、証明書を持って市町村に行って、そして子供を日本人として戸籍に届けるという届けをしたということになれば、後の二つが成立しますので、やはりあわせて公正証書原本不実記載と、今回成立していただきたいと思っております新法による規定の処罰規定が両方適用されて、その両罪が併合罪となるという関係になるわけでございます。 ○大口委員 偽装認知の防止策につきましては、本当にこれは国を挙げてしっかりやっていただきたいと思いますし、特に法務省は警察庁と連携して対応していただきたい。また、外務省もそうでございますし、本当に各省がきちっと対応していただきたい、こう思っておるわけでございます。 複数女性の子供を認知した場合の対応 そういう中で、まず、本籍地の市町村において、例えば複数の外国人女性の子供を認知しているような不審なケース、こういうことがあった場合、やはりこれは法務局への照会というものを徹底すべきであろう、こう考えますし、また、法務局が国籍取得の届け出に虚偽の疑いがあるというような場合等も慎重に見ていただいて出入国記録の調査を行う、こういうこともしっかりやっていただきたいと思いますけれども、これについて御答弁願います。 ○倉吉政府参考人 戸籍にいろいろな記載がされるわけでありますけれども、もちろん、真実の身分関係を戸籍に反映させるということが戸籍法の究極の目的であります。戸籍の届け出において、その届け出が虚偽であると疑うに足りる合理的な理由がある場合には、その事実の真否について実態調査を行い、虚偽であることが確認されたときは受理すべきではない、こうなります。 ただいま御指摘のございました、日本人男性が複数の外国人女性の子供を認知している、こういう場合というのは、まさに届け出が虚偽であると疑うに足りる合理的な理由がある場合だと考えられますので、御指摘のとおり、市町村から法務局への受理照会をさせ、法務局においてその届け出書きの添付書類を調査し、関係者からの事情を聴取するというような方法によりまして偽装認知の防止に努めてまいりたい、こう思っております。 それから、疑いがある、怪しいなと思われる場合には法務局においても出入国記録の調査などの策を講じるべきではないかという御指摘がございました。 そのとおりでございまして、その点につきましても、関係機関とも連絡を密にし、疑わしいというときには、ただいま御指摘のありました出入国記録の調査も含めたさまざまな方法を視野に入れて、さらに確認するということに全力を挙げてまいりたいと思っております。 国外の国籍ブローカー対策 ○大口委員 さらに、稲田委員からも御指摘がありましたけれども、国内外のブローカー等、こういう犯罪者集団といいますか、そういうところの組織的な偽装認知に基づく虚偽の国籍取得の動き、こういうのをいち早く察知していただかなければいけません。 そういう点では、入国管理局や警察関係当局が連携して情報収集体制をしっかり構築し、そして、法と証拠に基づいて積極的に摘発をしていただきたい、こう思っておるわけです。 そして、刑事事件で有罪になれば、これは職権で国籍の取得、戸籍等抹消されるわけでございますので、やはりそういう点でもしっかりやっていただきたい、こう思っておるわけです。 この点について、法務省、警察庁からお話をお伺いしたいと思います。 ○西川政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の組織的な偽装認知あるいは偽装婚など、身分関係を偽装して我が国への入国、在留を画策する事案、これは在留資格制度の根幹を揺るがすということだけではなくて、我が国の社会秩序あるいは法秩序を乱すなど、極めて重大な問題であるというふうに認識をしております。 これまでも、入国管理局におきましては、身分関係の偽装等に関与するブローカー等につきましては、共同で取り締まりのプロジェクトを実施するなど、警察等関係機関と連携して情報収集に努め、また厳格に対処してきたところでございますが、偽装事案の根を絶つためにはブローカーの根絶が不可欠でありますので、今後とも警察等関係機関との連携を密にし、ブローカー対策を進めてまいりたいというふうに考えております。 ○宮本政府参考人 警察におきましては、偽装認知、偽装結婚など、こうした犯罪、外国人が犯罪を繰り返して行うことを助長する基盤を提供する犯罪、このようにしてとらえまして、積極的な取り締まりを進めているところでございます。 また、入国管理局と協力して、それぞれの調査、捜査を積極的に進めていくためのプロジェクト調整会議といったものを設置するなど、関係機関との連携を強化しているところでございます。 今後、国籍法改正後におきましても、警察としては、偽装結婚、偽装認知事件の捜査に当たり、暴力団でありますとかブローカーでありますとか、こうした犯罪組織の介在の有無を含めまして、真相解明のために強力に捜査を進めるとともに、入国管理局、法務局等関係機関との連携をさらに密接にしてお互いに情報交換を進めるなど、厳正に対処してまいる所存であります。 ○大口委員 父子関係のDNA鑑定につきましては、詳しく稲田委員から質問がありまして答弁いただきましたので、これにつきましても今後の課題としたいと思いますが、外国籍の子だけについてこういう扱いをするということについてはやはり憲法上の疑義があるんではないかな、こう思います。 経過措置に関して 次に、経過措置につきまして質問させていただきたいと思います。 私どもは八月七日に前大臣に申し入れをして、遅くとも平成十五年当時に違憲状態が生じていたとする最高裁判決の趣旨を踏まえて、判決により日本国籍が認められた者と同様のものにできる限り広範に国籍取得が可能となるよう適切な経過措置を設けるとともに、その届け出期間についても、対象者の準備のために十分な期間を考慮するよう求めてまいりました。そのことが、今回の附則第二条以下で、私どもの要望が結構適切に反映されている、こういうふうに考えております。 今回、法律上の婚姻関係にない父母の間に出生した子であって、出生後に日本人の父から認知された子で改正法の施行日の前日までに従前の届け出をしていた者については、当該届け出のとき改正法第三条一項の要件に該当していた場合、法施行後三年以内に届けることにより日本国籍を取得できるような経過措置が設けられたわけであります。 そこで、従前の届け出件数につきまして、昭和六十年の一月一日から平成十四年十二月三十一日まで、それから平成十五年一月一日から平成二十年六月四日まで、そして平成二十年六月五日から現在までの件数についてお伺いしたいと思います。 ○倉吉政府参考人 ただいま御指摘の件数と申しますのは、国籍法第三条、現行法による国籍取得届で婚姻要件のみ欠いているとして不受理となった件数、こういう御趣旨であろうと思われます。 昭和六十年一月一日から平成十四年十二月三十一日までの間で三件ございます。それから、平成十五年一月一日から平成二十年六月四日までの間が一件でございます。最高裁の判決が出た翌日、平成二十年六月五日から昨日までの間で把握しているこの従前の届け出とされている件数は百十二件でございます。 ○大口委員 そこで、この法律が、まだ改正前においても、特に最高裁の判決がおりた前においても、従前の届け出において、法務局の戸籍窓口に相談に行った段階で戸籍が取得できないと言われ断念したり、あるいは届け出に行ったが父母の婚姻要件を欠いていたため受け付け手続が行われなかった方もいらっしゃるわけであります。附則第二条の対象とはならないわけでありますが、これについてどうなのか、お伺いしたいと思います。 ○倉吉政府参考人 委員御指摘のありました附則第二条の対象とならない方、こういう方は、結局従前の届け出をしていなかった方ということと一緒になりますので、同じ扱いをすればいい。そういう人に対しては、平成十五年一月一日以後改正法施行日までの間に改正後の国籍法第三条第一項の適用があったとすれば、届け出による国籍取得が可能であったということになりますので、これを対象にしておりますのが附則第四条でございまして、この第四条により、改正法の施行の日から三年以内は届け出により日本国籍を取得することができるということになります。 ○大口委員 今回の改正では、平成十五年以降に従前の届け出をしていた者及び最高裁判決の翌日以降に従前の届け出をしていた者が経過措置により国籍を取得する場合、その効果が届け出のときにさかのぼるとされております。 この遡及の理由、遡及のメリット、それから附則第五条の国籍を取得した者の子の国籍の取得の特例との関係についてお伺いします。 ○倉吉政府参考人 まず、最初の遡及の理由でございますが、このように遡及させることとしていますのは、最高裁判所の判決が、遅くとも平成十五年当時には現行法第三条第一項が違憲状態にあったといたしまして、その後に届け出をした者についてはその届け出時に日本国籍を取得したと判示したことによるものであります。この判決を受けて、違憲状態を解消するためには、平成十五年以降に届け出をした者については最高裁判決の訴訟当事者と同様に従前の届け出のときに日本国籍を取得するものとしないとバランスが悪い、そうする必要がある、こう考えたわけでございます。そこで、附則第二条第三項では、そのような者は従前の届け出のときにさかのぼって日本国籍を取得するといたしました。 二番目に、遡及のメリットについてでございますが、近年では、日本に在留する外国人も日本国民と同様に社会保障を受けることができるようになっているなど、日本国籍の有無が問題となる場面というのは相対的には少なくなっております。ただ、影響が大きいという意味では、さかのぼって国籍を取得する者について、従前の届け出のとき以降に子供が生まれていたという場合には、自分が日本人になるという効果が遡及しますので、その子供が本則の国籍法第二条第一号によりまして出生のときから日本人となる、こういうことになります。この点が一番大きいと思います。 附則の第五条というのがございまして、平成十五年一月一日より前に従前の届け出をしていた者はさかのぼって国籍を取得することはないわけでありますが、そういった者の子で従前の届け出の後に生まれたという者については、さかのぼって国籍を取得する者の子供との均衡上、新たに届け出による国籍取得の機会を与えるということにいたしました。 ○大口委員 今回の附則第四条で従前の届け出を行っていなかった者でも、平成十五年以降に改正後の国籍法第三条一項の要件に該当したものについては、改正法施行後三年以内に限り、法務大臣へ届けることにより日本の国籍を取得できるものとしているわけであります。 どのような者がこの措置の対象となるのか、わかりやすく説明していただきたいと思います。 ○倉吉政府参考人 この附則四条の規定は若干細かく複雑になっておりますので、できるだけ砕いて説明をしたいと思います。 この届け出をすることができるのは、具体的には、二十歳に達するまでに認知された者であって、平成十五年一月一日から改正法の施行までの間に二十歳に達してしまった者及び施行日の後三年以内に二十歳に達する者であります。ただし、認知をした方について、次の要件が必要になります。次のいずれの時点でも日本国民であるという条件が必要であるということでございまして、これが三つございます。 第一に、子供が生まれたときにその認知をした方が日本人でなければいけません。第二に、これがちょっと細かくなるんですが、平成十五年一月一日または認知の日のいずれか遅い日から改正法施行日の前日までの間のいずれかの時点で日本人でなければいけません。それから第三に、届け出のときに日本人でなければいけない。この三つの要件が必要ということにしております。 ○大口委員 今聞いて、ぱっとわかった人は余りいないんじゃないかと思うんですね。こういう方が一番多いわけですので、届け出を従前にしていない方が。ですから、本当にこれはもうわかりやすく広報するということが非常に大事である、こういうふうに考えるわけですけれども、こういうものについてのいろいろパンフレットとか、本当にこの法改正に基づいて届け出をしたい、こういう方に対してやはり周知徹底をしていただかなきゃいけないな、こう思うわけでございます。 それで、この改正法の施行に当たって、国籍取得の届け出は、外国在住の方もいらっしゃるわけですね、こういう方についてはやはり領事館を経由してできるということが一つ。それから、偽装認知には公正証書原本不実記載罪、それから今回新設された罰則規定に該当して重い罰則があること。それから、国籍によっては、届け出により日本国籍を取得したことで従前の国籍が自動的に失われる場合もあることなど、必要な情報の周知、広報について努めなければならない、こういうふうに考えております。 先ほどの附則第四条の説明も含めて、また、本当に同時に従前の国籍が自動的に失われるような場合も国籍によってはあるわけであります。そういうことをどう国の内外に周知徹底させるかということが、本当に大事でございます。本当に外務省とも連携していただかなきゃいけませんし、あるいは総務省や、特に市区町村の窓口とも連携していただかなきゃいけません。 そういうことで、この周知徹底ということについて、法務省の今後の取り組みについて、具体的にいろいろお話ししていただきたいと思います。 ○倉吉政府参考人 ただいま御指摘のとおり、今回の法案の内容について広く周知しなければならないと思っております。 その中身については、ただいま委員の御指摘がございました、領事館経由でできるとか、それから偽装認知をしたら罰則があるぞとか、それから届け出による日本国籍を取得したことで従前の国籍が自動的に失われることもありますとか、そういったことを内容に含めることを予定しております。 具体的な方法でございますが、各法務局、地方法務局、それから地方自治体にポスターやリーフレットを配付する、あるいは法務省のホームページに掲載する、政府広報を利用する、もちろん在外公館にもこれをあまねく配るようにするといったことを考えております。 ○大口委員 特に、重い罰則等があるということにつきましては、これは偽装認知防止のためにもなります。本当にこういうことをやっても割に合わないんだということを、どう知らせていくかということが非常に大事だと思うんですね。今簡単に答弁されましたけれども、そのことについてもう一度御答弁願いたいと思います。 ○倉吉政府参考人 今御指摘のとおりでして、客観的な要件としては、婚姻という要件が要らなくなった、国籍取得の届け出によって取得する道がちょっと広がったということがあるわけですけれども、もちろんそれだけではございません。偽装認知ということが一番困るわけですから、そういうことをすればこういう罰則がありますよ、先ほど来私の方で説明しております、三つの行為があって、三つの犯罪の併合罪になりますよみたいなことを、それもあわせて正確に広報、周知してまいりたいと思っております。 ○大口委員 最後の質問なんですが、日本人の父が外国人の母との間で出生した子を認知する場合に、認知の要件を満たすことを証する書面の提出が求められるわけですね。特に外国人の母の本国が、例えば独身証明ですとか、あるいは身分関係の証明書とかの公的な証明を発行しない場合があるわけです。こういう場合、法務局が市町村の戸籍窓口と連携して認知の要件の有無の判断を適切に行うということも、これは大事なことでございます。この点について、具体的に今どのようにされているのか。 それから、やはりこの件についてはいろいろ市区町村の窓口からも問い合わせがあると思うのですね。そういうことについてどう対応しているのか、お伺いしたいと思います。 ○倉吉政府参考人 認知の対象になるわけですから、もちろんその子供が嫡出でない子でなければならないということになります。このためには、母親が外国人だということであれば、母親の本国の官権が発行した独身証明書といった書類を出していただく、こういうことになります。 今御指摘のように、この独身証明書の発行制度がないとか、こうした証明書を入手することができないということについてやむを得ない事情があるという場合もあるわけでございます。そういう場合には、その独身証明書をとれない理由や子が嫡出でない旨といったことを明らかにした申述書を出していただきまして、そして、この認知届の受否を総合的に判断しているところでございます。 それで、市町村の窓口でこれはどうなのかなと迷うことがあります。迷うときは、管轄法務局に指示を求めることができるとされておりまして、ただいまの御指摘も踏まえまして、法務局と市町村との連携を密にすることによって認知要件の審査を適正に行ってまいりたいと思っております。 ○大口委員 持ち時間が終了しましたので、以上で終わりといたします。ありがとうございました。
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【クーデター発生】国籍法一部改正で日本終了 1~3 http //jp.youtube.com/user/SakuraSoTV の【日本炎上】アニメもネットも終了?国籍法一部改正のクーデター?! ttp //jp.youtube.com/watch?v=WfLfutS9PKw ttp //jp.youtube.com/watch?v=VIyqySjcYtY ttp //jp.youtube.com/watch?v=E0E58EsYw6g 18日(火)13時に本会議採決が行われることが決定された。 しかし、委員会で採択されてない法案が、いきなり本会議で採決されるのは2・26事件以来のクーデターと言える出来事だと言う。 14日(金)、突然国籍法改正法案が委員会に提出され、採択される予定だったが、一般質問が出て保留になった。 つまり参加した河野太郎をはじめとする国会議員は全員採択するつもりでいた。 通常は採択されるまで国会で審議されることはないが、委員会を無視して国会で審議することになった。 麻生首相が不在の間に、影の支配者(池田大作)が法律を制定しようとしている。 麻生首相がアメリカに発った途端に、国籍法が改正される。 国会議員は自分の選挙準備に一生懸命で 公務員はばら撒きの準備に忙しくて手が回らない時に、日本を転覆させる法案提出。 この手口はアメリカの銀行法が作られたときと同じ。 クリスマス休みで誰もいないときに残った数人が勝手に採決した。 この法律は、日本国籍を持つたった一人が何百人もの外国人に日本国籍を与えることができると言うもの。 2兆円ばら撒きより先にこれが施行されると、中国人・インド人40億人に対して一人1万2千円を支払うことになるかもしれない。 2兆円の予定が80兆円になるわけです。 しかもそれは1回のばら撒きに限った話。 日本国籍を持つので、それが子供なら生活保護を受けることができる。 学校教育も日本の税金で受けられる。 日本人は、国民より多くの人間をただで養ってやらなければならなくなるかもしれない。 日本で生活保護の支給対象になる子を外国から仕入れ続ければ、一生生活保護を受け続けられる。 その子が大人になれば同じことを繰り返し、ねずみ算的に増殖し、日本人の遺伝子は駆逐される。 しかも日本は人身売買の世界一の加害国として国連から軍事介入を受けることになるかもしれない。 2005年4月7日(木)放送 偽装認知 ~不法滞在 新たな手口~ 急増する外国人犯罪。去年は過去最悪の4万7千件を超えた。 その6割近くが不法滞在者による犯行である。そんな中、主に 中国人犯罪者の間で、「偽装認知」という不法滞在の新たな手 口が広まっている。中国人同士の子供を、謝礼と引き替えに日 本人に「認知」させ、子供に偽の日本国籍を取得させることで、 母親自身も不法滞在から合法滞在に変えさせる手口である。プ ライバシーや人権擁護の観点から、現状では当事者が秘密の暴 露をしない限り、「認知」の真偽は、入管や警察当局にも、殆 ど見破ることが出来ない。今回NHKでは、独自の取材からそ の巧妙な手口を解き明かし、福建省や日本に急増している偽の 日本国籍を持った子供の実態を交えながら、日本の特殊な制度 の盲点と今後の対応策を探っていく。 (NO.2062) スタジオ出演 : 橋口 和人 (NHK社会部・記者) http //www.nhk.or.jp/gendai/kiroku2005/0504-1.html 1/4 【日中】偽装認知 ~不法滞在 新たな手口~犯罪組織の温床[04/07] http //www.nhk.or.jp/gendai/kiroku2005/0504-1.html http //news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1112890173/ 偽装認知 ~不法滞在 新たな手口~ 主に中国人犯罪者の間で、「偽装認知」という不法滞在の新たな 手口が広まっている。中国人同士の子供を、謝礼と引き替えに日 本人に「認知」させ、子供に偽の日本国籍を取得させることで、 母親自身も不法滞在から合法滞在に変えさせる手口である。プラ イバシーや人権擁護の観点から、現状では当事者が秘密の暴露を しない限り、「認知」の真偽は、入管や警察当局にも、殆ど見破 ることが出来ない。(放送予告文より) 以下、主な放送内容要約。(記者φの文章です。) 胎児認知という方法で、日本人の父親として届け出でる。 自治体は、認知届けをその場で受理。 母親(中国人)は子供の養育を理由に、在留特別許可を得る。 医療費、児童手当を受給。 その後、日本国籍取得を目指す。 中国人犯罪組織では、すでに常識となっている。 2/4 中国人同士の子に日本籍 出産直前、日本人と偽装結婚 2008年10月27日(月)03 02 中国人の女が、同居する中国人の男との間にもうけた男児を出産する直前、日本人の男と 偽装結婚し、生まれてきた男児に日本国籍を取得させていたことが警視庁の調べでわかった。 同庁は、子供に日本国籍を与えることで、自分も日本で働き続けるのが目的だったとみている。 男児は現在、中国で暮らしている。中国の事情に詳しい同庁の捜査員は「同じような経緯で 日本国籍を得た子供が中国国内に確認されている。具体的な数はわからないが多数だ」と 証言する。今回、明らかになったケースは氷山の一角とみられ、偽装結婚をめぐる新たな 問題が明らかになった形だ。 http //news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2008102601690.html 偽の婚姻届で子に日本国籍取得 中国人女が出産直前に 2008年10月27日(月)10 58 日本人の男と偽装結婚したとして逮捕された中国人の女が、子供を出産する直前に 偽の婚姻届を出し、中国人の男との間にできた子供に日本国籍を取得させていたことが 27日、警視庁組織犯罪対策1課の調べで分かった。同課は子供に日本国籍を取得させ ることで、日本で滞在や就労を続ける目的だったとみている。同課によると、女は 大学生の姜欣欣被告(27)。長野県の男との偽の婚姻届を出したとして、今年9月に 逮捕された。 http //news.goo.ne.jp/article/kyodo/nation/CO2008102701000190.html?C=S 3/4 不法滞在、新たな手口 中国人胎児を偽装認知 埼玉2人逮捕 日本人に謝礼30万円 URL http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040806-00000000-san-soci 日本人の男に胎児を認知してもらい、生まれてきた子供に日本国籍を取って 自分も日本での長期滞在資格を取得しようとした中国人の女が、公正証書 原本不実記載・同行使の疑いで埼玉県警に逮捕されていたことが五日、 分かった。日本滞在資格を得るための新たな手口で、同県警によると、 このような摘発は全国で初めて。県警は背後に中国人犯罪組織が関与して いる可能性もあるとみて、二人を仲介した中国人の男の行方を追っている。 県警国際捜査課と鴻巣署に逮捕されたのは、東京都北区の無職、中国籍、 林玲容疑者(二七)と、胎児を認知した埼玉県新座市の無職、田中和人 容疑者(五七)。 調べによると、林容疑者は約五年前に来日し、不法滞在期間に入っていた 昨年、同居していた中国人男性の子供を妊娠。昨年十月、田中容疑者と一緒 に埼玉・川口市役所を訪れて、胎児を田中容疑者の子供と装って虚偽の 認知届を提出した疑い。 両容疑者は東京都新宿区の自称貿易商の中国人の男(五三)の仲介で知り 合い、田中容疑者は胎児を認知後、林容疑者から謝礼として三十万円を受け 取った。両容疑者は容疑を認めているという。 自称貿易商の中国人は中国に逃亡したとみられるが、同県警はこの中国人が 胎児の偽装認知を十件以上仲介したとみて全容解明を進めている。 http //news17.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1091754858/ 4/4 偽装国籍取得 謝礼の相場100万円 胎児認知 5、6年前から横行 http //www.sankei.co.jp/news/morning/07na1002.htm 中国人らによる偽装国籍取得事件で、同じ中国人との間にできた胎児を 日本人男性に認知してもらい、中国人女性が「日本人の母親」となる日本 滞在資格の不法取得の手口は五、六年前から横行し、日本人男性への謝礼 の相場が百万円に上ることが六日、関係者の証言で分かった。 埼玉県警の調べや関係者によると、日本人男性を使った胎児認知は、 偽装国籍取得に向けた第一段階。女性は出産後、日本国籍を取得した 子供と一緒に入国管理局に出頭し、「日本人(子供)の親権者」として 在留特別許可を求める嘆願書を提出。嘆願書が受け入れられると、女性に 長期滞在許可がおり、数回の更新を経て五年後に永住ビザへの道が開ける。 永住ビザ取得後、中国人男性(実の父親)と結婚すれば、中国人男性が 「永住者の配偶者」として在留特別許可を求める嘆願書を提出できる。 子供が小学校に入るころには、家族そろって、“合法的に日本で暮らせる” という。これらの手続きは、行政書士に頼ることが多く、東京都内の複数 の行政書士によると、中国人がからんだこの手の認知手続き代行依頼は 五、六年前からあった。胎児を認知する日本人男性への謝礼の相場は百万円。 「埼玉での事件の謝礼が三十万円だったのは、手続き途中で摘発されたから だろう」(行政書士)という。 http //news13.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1091833595/ 1/2 【社会】国籍法改正案審議入り 不正認知横行の懸念も 独逸で悪用例 未婚の日本人の父と外国人の母の間に生まれ、出生後に認知された子の 日本国籍取得要件から「婚姻」を外す国籍法改正案は14日、衆院法務委員会で 趣旨説明が行われ、審議入りした。自民、民主両党は同法案を30日の会期末までに 成立させる方針で合意し、18日の衆院法務委で可決後、同日の本会議で賛成多数で 衆院を通過する見通しだ。だが、偽装認知などダークビジネスの温床になるとの 懸念が出ている。 「最高裁に現状は違憲だといわれたから改正案を出した。それでどうなるかは、 法律が施行されないと分からない。犯罪者はいろんな方法を考えるから…」 政府筋はこう述べ、法案の危うさを暗に認める。 現行国籍法は、未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供(婚外子、20歳未満) が出生前に認知されなかった場合、国籍取得には「出生後の認知」と「父母の婚姻」を 要件としている。ところが今年6月、この婚姻要件が最高裁判決で違憲とされ、 「違憲状態を一刻も早く解消したい」(森英介法相)として改正案がつくられた。 改正案は、両親が結婚していなくても出生後に父親が認知すれば、届け出によって 日本国籍を取得できるようにした。また、虚偽の届け出には罰則(1年以下の懲役または 20万円以下の罰金)を新設した。 改正案は今月4日に閣議決定されたが、次期衆院選の準備に忙しかった衆院議員らに とって、「ほとんどの人が法案の中身を知らない」(自民党議員)まま手続きが進んだ という。(続く) ▽産経ニュース http //sankei.jp.msn.com/politics/situation/081115/stt0811150054000-n1.htm ▽関連ニュース(NHKニュース) http //www.nhk.or.jp/news/k10015336431000.html 2/2 【社会】国籍法改正案審議入り 不正認知横行の懸念も 独逸で悪用例 しかし、最近、保守系議員らから「生活に困った日本人男性と、子供に 日本国籍を取得させたい外国人女性を対象とした不正認知の斡旋(あっせん) ビジネスが横行する」「罰則が緩い」-との批判が強まってきた。 自民党の国会議員32人は14日、衆院の山本幸三法務委員長らに対し、 「国民の不安が払拭(ふっしょく)されるまで、徹底的な審議を求める」として 慎重審議を申し入れた。また超党派の有志議員らも、17日に国会内で緊急集会を 開き、同法案の問題点を検証することを決めた。 国会図書館によるとドイツでは1998年、父親の認知と母親の同意だけで 国籍を取得できるようにしたが、これが悪用された。滞在許可期限が切れた 外国人女性が、ドイツ国籍のホームレスにカネを払い、自分の子供を認知してもらって ドイツ国籍を取得させ、それにより、自分のドイツ滞在も可能にする-などの事例が みられた。 このため今年3月、父子間に社会的・家族的関係がないのに認知によって子や母親の 入国・滞在が認められているケースに限り、認知無効を求める権利が、管轄官庁に 与えられた。 (おわり) 【政治】 国籍法改正案、有志議員が慎重審議の申し入れ 国籍法改正案への懸念の広がりを受け、自民党の赤池誠章衆院議員ら 有志議員32人は14日、衆院の山本幸三法務委員長らに対し、「国民の 不安が払拭(ふっしょく)されるまで、徹底的な審議を求める」など として慎重審議を申し入れた。また超党派の有志議員らも、17日に 国会内で緊急集会を開き、同法案の問題点を検証することを決めた。 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081114-00000605-san-pol 1/2 「はは!またメールしてください~かよw国籍法改悪?俺には関係ね~っつーの!」 何時ものように2chでネトウヨの書き込みを見て笑っていた。 私はそんな事おきるわけ無いって漠然ながら思ってたし、疑う事も無かった だけどまさかこんな事に・・・ 中国に乗っ取られたイタリア、これが日本の未来です。 ↓ http //www.1101.com/francorossi/2007-04-17.html 「フランコさんのイタリア通信。アズーリにいちばん近いイタリア人の生活と意見。」の20070417 これからのミラノ、これからの中国。 4月12日の朝のことでした、ミラノの街の一画で、10枚ほどの赤い旗が風にはためき、 道路には100人ほどの中国系の人々が、警察と闘いを繰広げていました。 いつもと同じ朝のはずなのに、道の真ん中では車がひっくり返っており、 こん棒と盾を装備した警察隊がそこに居ました。まるで、イタリアに対しての、いやミラノに対する 民衆の蜂起が起こっているかのような混沌が、そこにありました。 ミラノはイタリアで一番の産業都市であり、この国の商業的なモーターとも言える存在です。 そして世界の他の大都市同様に、ミラノにも「チャイナタウン」があります。 中国移民たちが管理運営している一画で、彼らは最近10年ほどのうちに、商店や住居アパート、 革製品の小さな工場、靴の製造所、レストランなどを買い取っていきました。 10年前まで、ミラノ市民は中国系の人々を快く受け入れていました。 その後、中国からの荒々しいまでの移民がありました。 かれらは100人、1000人と大挙して、それぞれに兄弟姉妹や、 あらゆる「親戚」を連れて到着しました。 こうするうちに、ミラノにおける中国語は、イタリア語の次に多く使われる言語となっていました。 金銭を生み出すあらゆる現場には、連盟や結社ができるものです。 お互いの有利を計り、守りあう仲間ですね。 中国系移民の中小企業も結束しました。 まもなく多くのイタリア人が、彼らを「上海マフィア」と呼ぶようになりました。 2/2 4月12日の朝、警察は、中国人の商人たちが イタリアの法律を守っているかどうかを確かめるために、 書類や税金の支払いを調べようとしていました。 多くの違法がみつかりました。そして警察が商人や店主らに罰金を科せようとした時、 ミラノのチャイナタウンの中心地であるパオロ・サルピ通りのアパートから、 何百人もの中国人たちが何の前ぶれも無く突然姿を現したそうです。 警察官たちは取り囲まれ、数人の中国人が道路を塞ぐために車をひっくり返し、それから騒乱が始まりました。 ミラノでは、イタリア人と外国人の間でこうした騒乱が起きたことは、今までありません。 警察はこん棒を使い始め、ひとりの中国人女性が殴られて取り押さえられると、 中国人たちの反応は荒っぽさを極めました。 中国の赤い旗が10枚ほどひるがえり、この騒ぎによって、 チャイナタウン全体とその周辺の交通が、数時間にわたってマヒしました。 夕方ごろ、中国の領事が介入し、彼はイタリア警察が乱暴を働いたとして 公式に非難しましたが、それに続けて、中国人たちに、家なり店なり、 バッグや靴を作る仕事場なりに、戻るように頼みました。 ミラノは最近、アフリカやイスラム系の人びとの暴動を恐れていたのですが、 そうではないところから騒動が起きてしまいました。 この先10年ほどで、中国は世界一の大国になるかもしれません。 勢力が増すに従って、こうした騒動の可能性も増えていくのが 人間社会の常だとして、それを心配するイタリア人も多くいます。 世界情勢は刻々と変化しており、ミラノという大都市が、 それに無縁でいられるとは思えませんから。 今回の出来事を見て、「これからのミラノ」が、もう始まっているのかなと、ぼくは思ったのでした。 1/2 既に、偽装結婚を使った「日本国籍付与ビジネス」がある。 DNA 鑑定と扶養義務がなければ、日本国籍を無尽蔵に作り出せる。 偽装パスポートを作るコストなど、不要だ。 最も恐ろしいのは、在日や不法滞在者と違い 参政権をもった奴らが増えるのだということ。 事実上、外国人参政権を認めるようなものだと俺は思っている。 (1)は血縁関係で合法でもそれ以降のネズミ算式には変わらない。 20歳までの子供を認知可能。 (1) 日本人 金子が「俺の子です」と言えば、その子は日本人になる。 (2) 母親 黄 には在留許可。 (3) 8ヵ月後には母親 黄 も日本人。 (4) 日本人になった母親 黄と、中国人男 陳が結婚。 (5) 中国人男 陳に在留許可。 (6) 8ヵ月後には日本人。 (7) そして、母親 黄 と 父親 陳 が離婚。母親 黄は、生活保護 (8) 独身になった 陳は★「中国にいる本当の自分の大勢の子供を認知する」★→(1)に戻る ↓ 中国マフィアの新しいビジネス (1) 日本人 陳が「俺の子です」と言えば、その子は日本人になる。 偽装認知で中国人ら逮捕 在留資格の取得図る ttp //www.47news.jp/CN/200408/CN2004080601001312.html 県警によると、在留資格のために胎児認知を利用した手口の摘発は全国初。ともに 容疑を認めているという。 調べでは、林容疑者は不法残留していた昨年、 中国人男性(35)の子供を妊娠。子供の日本国籍を取得し自分も在留資格を得るため、 昨年10月28日、田中容疑者と埼玉県川口市役所を訪れ、同容疑者の子供と偽り胎児 認知届を提出した疑い。 さらに生まれた男児の出生届を提出し今年2月2日、 田中容疑者の子供として千葉県習志野市役所で戸籍に虚偽の記載をさせた疑い。 2/2 ① 不法滞在者_____不法滞在者 | 胎児←認知←日本人 ↓ 胎児が日本人に認知されることによって日本国籍になる ② 不法滞在者_____子供が日本国籍なので在留特別許可者になる | 日本国籍の胎児 ③ 配偶者が在留特別許可者なので在留特別許可者になる_____在留特別許可者 | 日本国籍の胎児 ④ 日本国籍の不法滞在者_____日本国籍の不法滞在者 | 日本国籍の胎児 ⑤ 日本人_____日本人 | 日本人 17日に採択される可能性のある国籍法改正案は日本国籍を20万で販売する悪法 国籍法改正案は在日のためにも、日本人のためにもならない 【用語解説】国籍法 国籍法は日本国籍の取得、喪失などについて定めた法律で、日本人と外国人の間の子供 について(1)出生前に父母が結婚(2)母が日本人(3)未婚の日本人の父が出生前に 認知-の条件で、国籍取得を認めている。一方、最高裁大法廷は今年6月4日、「父母の 結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する合理 的理由のない差別だとして違憲とする初判断を示した。15人の裁判官のうち9人の多数 意見で、3人が違憲状態にあるとの意見を示し、合憲と判断したのは3人だった。 ●国籍法改正案とは? D N A 鑑 定 な し に、男親が「俺の子です」と認知さえすれば、 外国人の子供が誰でも日本国籍を取れてしまうようになるザル法案。しかも、罰則は超緩い。 ●成立すると起こりうる問題 DNA鑑定不要→偽装認知が簡単 / 母親と結婚していない人でも認知可能→1人の日本人男性で何百人もの認知が可能 その結果… ・人身売買・児童買春など悪質なビジネスが横行 ・偽装で取得した子供の日本国籍を盾に続々と外国人親族が日本に大挙 →外国人スラム街が誕生し、治安が悪化。いずれ日本のことを外国人に決定されるようになる。 ・巨額の血税が、偽装認知で生活保護の権利を得た外国人親族のために公然と使われる など多数 ●これから何をすればいいのか? 【電凸、メール凸、FAX】 ・法務委員や議員の先生方に本改正案に反対の意を伝える。FAXの方が形に残るのでオススメ。 ・内容はザル法の指摘、罰則規定が軽すぎることなどの問題点などを自分なりにまとめて主張。 【周知活動】 ・チラシ…配る、許可を得て貼る・置く、「うっかり」置いてくる チラシはwikiの右メニューにあるので、そこから印刷。プリンタがない人もコンビニで印刷できるサービスあり ・とにかく知り合いに口頭やメールで教える ・ブログやmixiなどで呼びかける など 緊急拡散『国籍法改正案抗議行動』最終要請先は【太郎会】会員へ(水間政憲) 2008-11-16 13 28 40 皆様、お疲れさまです。ニコニコ動画「国籍法抗議」のチャンネル桜の番組が、 1日で2万数千アクセスになりダントツの一位になっているそうです。 まだ日本は終わらない。終わらせない。FAX発送が一段落した皆様へ、強力な最終要請先を提示します。 今日(16日)18時以降は、議員が次々上京しますので議員会館へ発送して下さい。 最後の押さえは、麻生首相を実現した国会議員の会が「太郎会」です。 その会が、17日夜にあります。これは「天の采配」か。 わかっている会員を列記しますので、全国から集中的に要請して下さい。 また、要請書を「太郎会」に持参して、麻生首相と森法務大臣に見て貰えるように、お願いして下さい。 各数千通になれば『山』も動きます。 17日『太郎会』出席予定議員一覧。 麻生首相、鳩山邦夫総務大臣(福岡6)、森英介法務大臣(千葉11)、西川京子(福岡8)、 戸井田とおる(兵庫11)、馬渡龍治(比・東海「愛知3」)、園浦健太郎(千葉5)、山口俊一(徳島2)、鍵田忠兵衛(比・近畿)、 武藤容治(岐阜3)、永岡佳子(比・北関東)、以上です。 不思議なことを一つ、衆院法務委員会自民党筆頭理事は、自分のブログで「元中核派」だったと明らかにした塩崎恭久議員でした。ジャーナリスト水間政憲。転載フリー http //blog.goo.ne.jp/toidahimeji/e/8c13d9fae7c26b2b24bc71c5b19e35dd#comment-list 1/6 ■FAQ■ Q 一体全体何が変わるのですか?今までだって偽装はあったのでは? A. これまでは、胎児認知のみでした。したがって、偽装するにも妊婦の存在が不可欠。手間が かかり現実的ではありません。しかも、妊娠ですから、10か月に1回しかできないです。 しかし、改正法では、20歳未満の外国人なら、多重債務者とかホームレスに認知届を書いて 貰うだけで、簡単に日本国籍が取得できます(届出のみ)。 Q. 偽装は厳しく取り締まる、って擁護派の人は言ってるけど? A. 不可能です。日本の認知制度は、「意思主義」。つまり、「真実、自分の子でないと知って いるが、子として育てたい」というのを広く認めます(判例)。父親に認知の意思があるときにDNA鑑定 や、性的関係の存在は不要です。したがって、多重債務者やホームレスが「中国のかわいそな 子を認知して自分の子とした」といえば、偽装でも何でもなく、合法です。取り締まりようがあり ません。 Q. 認知されて国籍取れるのは子供だけでしょ?すぐに実害はないのでは? A. 未成年なので、19歳11月までなら、国籍取得可能となります。世の中には戸籍制度の無い国も たくさんあります。「アフリカの新興国から来ました。戸籍制度はありませんが、老け顔ですが自分は 19歳11月です」と言い張れば、国籍取得可能です。 Q. で、外国人が流入して何が困るの?犯罪が増えるってだけ? A. 国籍取得と同時に参政権が付与されます。この法律が通れば、「自称19歳11月」で入国 した人は、翌月から投票できます(立候補できるのは2013年から)。つまり、次の総選挙から 新日本人が投票することになる訳です。認知は意思主義ですから、血統上日本人と全く つながってない元・外国人が日本の国政を左右することになります。次の総選挙からです。すぐです。 Q. 極めて悪質なケースは厳しく審査するはずなのでは? A. 日本の認知は意思主義(判例「)ですので、取締はほとんど不可能です。また、国籍法に 明文で「届出時点で国籍取得」とありますので、事後審査をいくらしても無駄です。届出した 瞬間に国籍が付与されます。仮に悪質であるとされても摘発されるのはホームレスの父のみで 一度付与された国籍を剥奪することはできません。 2/6 ■まとめ1■ 現行の国籍法(最高裁で違憲とされるまで)では、認知で国籍を取得できたのは、胎児認知のみ したがって 真実妊娠した女性が居て(現行法でも本当に自分の子かまでは問われなかったが) 妊娠期間中に日本人男性が認知届を出す のが要件。偽装できないこともないが、かなり手間。女性雇うにせよ、10か月に1回 しか使えないし だが、この法案が通れば 19歳11か月までの外国人なら誰でも (さらに、戸籍の無い国なら、「老け顔だが、19歳11か月だ」と言い張れば) 多重債務者かホームレスに認知届書いてもらえば、 日本国籍が得られるようになる。 日本の認知は「意思主義」なので、真実血縁関係がなくとも(母親との性的関係なくとも) この認知は合法かつ有効です。 3/6 ■まとめ2: ポイントは「参政権」■ (生活保護とか犯罪増加とは大した論点ではない) 母数の大きさ、地理的な距離からしても中国人からの国籍取得が多数になると思われる。 中国農村部の貧困は、中国政府としても、日本国籍を取得し、日本の予算で生活保護 を受けられることを強く望んでいる。中国には戸籍制度はあるが、全員に「19歳11か月」の 年齢公証を交付して日本に送り出すことは容易かつ低コスト。この政策をやらないはずがない。 そして、国籍取得と同時に■参政権■も得られるから、数年のうちに、国会の多数派は、元・中国人 になり、日中併合条約締結もなされること必至 中国政府も「米国の経済力・国際政治力が弱っている今こそ千載一遇のチャンス」と考えているはず おそらく、日本列島は、2013年には、中国の自治区扱いになると予想される ■まとめ3: 認知ビジネスで日本人が儲けるのは無理■ ブローカーは、多重債務者とかホームレス使って低コスト(おそらく無償)で 認知届を大量に作らせる。新宿中央公園、早朝の新宿駅を1周すれば わかるが、既に戸籍があると思われる新ホームレス(失業サラリーマン系 ホームレス)が一斉にいなくなってます。 さらに、日本人が関与するのは、最初の1回だけ 日本国籍取得すればその元外人も日本人になるから、あとはネズミ算的hに 認知できる おまいらの儲け話にはならない。ましてやおまいらがモテモテになることもあり得ない 4/6 ■まとめ4:「厳しく審査する」というのは悪質なガセです■ 現行3条は「届出」のみで届出さえすればその時に国籍取得となると明記 どこにも事前審査するなど書かれてません (改正法は、このうち、「婚姻」「嫡出子たる身分取得」を削除するもの) 第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳 未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の 出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民で あるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出 ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 5条(帰化)は、許可制で、法務大臣の自由裁量。認知の場合、こちらに近い 制度にすべきなのに、改正案はそうなってない。審査できるのは許可制の場合のみ 第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。 第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。 ■まとめ5: 日本の認知制度には偽装概念は無い■ そもそも認知に偽装概念は無い 日本の認知制度は血統主義ではなく「意思主義」 「真実自分の子ではない(たとえば二股女性とつきあってた別の男性の子)と 知っているが、それでもかまわない。自分の子にしたい」というのを広く認めるのが 判例・通説(血統主義・真実主義は学説でもほとんど皆無) 最高裁判例→平成18年07月07日 最高裁判所第二小法廷 認知による国籍取得を認めてしまうと、偽装もへったくれもない。父の意思のみで決まる 意思主義の認知制度と、血統主義の国籍法理念とは水と油の関係 5/6 ■まとめ6: 今後想定される展開■ ここまでは、既定路線↓ 2008年 国籍法改正施行。施行と同時に毎日数十万人単位で認知。 父親と名乗るホームレス・多重債務者が区役所に押しかける。認知は意思主義のため取締り断念。 中国人満載のフェリーで続々来日。乗員全員が「19歳11か月」という(自称)。新日本人となる 2009年 解散総選挙。この時点で「新日本人」は戸籍上20歳なので、まだ立候補はできないが 新日本人の投票率高く、親中派の候補が大勝。法案に反対した議員は全員落選 2013年 総選挙。新日本人25歳。ほぼすべての選挙区で新日本人(元中国人)の候補者が立つ この時点で、新日本人6000万人。日本の有権者の約40%が新日本人 従前からの日本人の投票率が低いため及び小選挙区は1票でも上回れば全取りなので、 新日本人圧勝。衆議院の2/3は新日本人となる。首班指名で、首相以下、全閣僚が 元中国人となる 首班指名の翌日、首相、訪中。日本国首相と中国主席、「日中併合条約」調印 直ちに衆議院で批准。審議なし強行採決。その後、参議院で否決されるも、 憲法61条により、条約は批准 首相、国連に「日本国民の自由意思で日本という国家は消滅した」と通知した後 内閣総辞職。日中併合条約に基づき、日本列島、正式に中国領土となる。 中国政府、日本列島を「大和民族自治区」として、東京に総督府を設置、国家中央 委員会で指名された者が総督として配置される。日本の各省庁は、東京総督府の 下部組織となる 警察及び自衛隊は全員解雇。大和民族自治区の治安は中国軍が担当する。 天皇、英国王室を頼って、欧州に亡命 正直申し上げて、もう詰んでます。18日裁決は、党議拘束かかるだろうし 東京総督府体制で生き残りたけりゃ、今から北京語勉強するしかない。 6/6 【Advanced FAQ】 Q. 日本の官僚は世界一優秀なはずです。もし ■まとめ6■ のような事態が予想されるなら、 なぜ、それを阻止しようとしないのですか? (同趣旨Q : ■FAQ■ のとおりなら法務官僚の国会答弁はすべて虚偽ということになります。 なぜこのような嘘をつくのでしょうか?) A. ご指摘のとおり、官僚は聡明であり、「2013年には日中併合条約により、自分たちは、北京 から派遣される東京総督府の指導部の下に編入される」ということを折り込み済みです。 このため、彼らから「反逆罪」とならないよう、慎重に行動しています。目先の利く彼らは、今ごろ せっせと北京語の練習をしていることでしょう。そのための努力はおしまない人たちです。 Q. なぜ、幹部クラスの国会議員や、■マスコミ■が全く動かないのでしょうか? A. 上記Q A参照。彼らも2013年以降、東京総督府体制での生き残りに必死です。 ■マスコミ■については、2013年以降、周波数割当権が北京政府に移行されるので、それを見越して、 反中国的な発言はもはやできません ■追補: マスコミが動かない理由■ マスコミ上層部など、目先の利く連中は、もう【2013年体制】を折り込み済みだから もはや、①与野党全部合意、②党議拘束かかるし。詰んでる、との認識 Q. では、この法案制定に反対している議員たちはどうなるのですか? A. 2013年の総選挙(間違いなく新日本人が政権を取り、日中併合条約が締結される)以降、 東京総督府の下で設立される人民裁判所にかけられ(政治犯は、弁護人抜きで、証拠調べ 無し、即日判決。なお、中国政治犯法廷では、検察官と刑事裁判官は一体)、即日判決 公開処刑になると思われます。 Q. 我々一般人はどうしたらよいのでしょうか?■まとめ6■ の世になって上手に世の中を渡っていく自身がありません。 A. 現在の中国でも全員が不幸のどん底にある訳ではありません。希望をもちましょう! おそらく、①言論の自由、②思想信条の自由、③居住移転の自由、④職業選択の自由は、2013年 以降、否定されます。 しかし、中国の政治体制は、「人治主義」であって、ルールを絶対にする「法治主義」ではありません。 北京から派遣されてくる、東京総督府幹部の「覚えめでたく」しておくこと(まさに、官僚や、多くの議員 がやってること!)が重要です。 ■まとめ4の補足: 受理受理詐欺にご用心■ 前々々スレあたりから「届出制でも法務省は受理しなければ良い」とか言ってる工作員がいますが、 これは明らかなガセです。 最高裁判決は明確に (引用開始) 同法が、日本国民である父から出生後に認知された非嫡出子についてのみ父母が婚姻しない限り 日本国籍の取得を認めないとしている点は、今日においては、立法目的との合理的関連性の認め られる範囲を著しく超える手段を採用し、その結果、不合理な差別を生じさせているものといわざる を得ない。 以上によれば、日本国籍の取得に関する前記の区別は、遅くとも03年に原告が法相あてに国籍 取得届を提出した当時には、立法府に与えられた裁量権を考慮してもなおその立法目的との間に おいて合理的関連性を欠くものとなっており、合理的な理由のない差別となっていたといわざるを得ず、 国籍法3条1項の規定が前記区別を生じさせていることは、前記時点において憲法14条1項に 違反するもの したがって、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し、父から出生後に認知された子は、 父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた同項所定の要件が満たされるときは、 同項に基づいて日本国籍を取得することが認められるというべきであるから、原告は、法相あての国籍 ■取得届を提出■したことによって、日本国籍を取得したものと解するのが相当である。 ttp //www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kokusekihouikenn.htm (引用終わり) 「提出時点で、国籍取得」(そもそも争われたのは受理されなかった事案)です。 受理受理詐欺にだまされてはいけません。また、真実の父子(DNA鑑定など)であること、も要件にしてません ■委員会にかけない理由■ 433 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/11/17(月) 10 36 22 ID IB36FLRf0 本会議強行突破したのは法務委員会でDNA鑑定をつけることを 付帯条項にされるのを嫌ったから New!■建設的提案■ 改正に反対している人なんてひとりもいない。単純に届出制やめてて、「事前審査による許認可」を 明記するだけのこと(立法技術に疎い人は「DNA鑑定義務化」とか言ってるが同じ趣旨)。 最高裁では、14条(平等原則)が争われた訳であって、両方とも平等に許認可制にすれば、 違憲状態は避けられる。激変緩和措置も含めて (1)準正(嫡出子)の場合も、認知(非嫡出子)の場合も許認可制にする (2)準正(嫡出子)の場合、■実質的に■従前より不利にならないよう、できるだけ即日 で許可ないし認可をを出すよう、権限を法務局レベルにおろす(専決) (3)これに対して、認知の場合は、やや審査を慎重にやる。準正とは差がついてしまうが、 あくまで不正を排除するための合理的な区別なので、行政としてやむなし、と考える とすればいいだけのこと。誰も困らない
https://w.atwiki.jp/tkonishi73/pages/658.html
第6回 正規分布とは 1.7 分布の仕方について考えてみよう 分布・・・調査データの散らばり具合を表したもの 相対度数=各度数について全体の度数で割った値(全体の中での割合を表す) 度数分布表を作り、ヒストグラムを描く。 区間幅を小さくしながらデータ数を増やす。⇒山形の分布に近づく 正規分布を知ろう 正規分布(Normal Distribution) 正規分布は平均を中心にした「釣鐘型の」の分布 平均と分散(標準偏差)で形が決まる。 自然界のデータには正規分布を取るものが多い 「りんごの重量は平均μ、標準偏差σの正規分布に従う」=りんごの重量の分布は、正規分布の形になっている。 標準正規分布 平均0、標準偏差1の正規分布を「標準正規分布」という。 標準正規分布のときの確率は「標準正規分布表」(テキストp.212)で計算できる。 エクセルを用いた確率計算 標準正規分布 NORMSDIST(パーセント点)・・・パーセント点⇒確率 NORMSINV(下側確率)・・・確率⇒パーセント点 正規分布 NORMDIST(パーセント点、平均、標準偏差、指定)・・・パーセント点⇒確率 NORMINV(確率、平均、標準偏差)・・・確率⇒パーセント点 今回の内容は極めて難しく思われるので、次回、資料配布の上、再度説明する。
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さ 一般 サーセン 在我的青春不后悔 最強一色三順 最強三色同刻 最強三色同順 最強三連刻 彩玉西武獅子 サイクルヒット 再見 西郷・西南戦争 西郷南州(135筒) 西郷南州 最後の一葉 最後の晩餐 最後の晩餐(萬子混一) サイコロ 采西蓮 最終字牌零牌和 在荘貴役最終和了 最難関東大理Ⅲ合格 彩の国 西方十萬億浄土 彩武蔵 西遊記 South and North サキエル 咲厨 咲-saki-の長野県大会決勝 策士無双 サクラサク 詠柘榴詩 笹の葉流し サザンクロス サタデーナイトフィーバー サタン 殺死来北 殺不啼叫不如帰 サッポロ一番 サッポロ一番塩ラーメン サッポロ一番みそラーメン 薩摩隼人 砂糖 サトナカ 真田六文銭 サハクィエル 撒哈拉沙漠 サブちゃん 仙人掌 寂詩一孤 寒一色 左右貫通 サヨナラ・ホームラン サヨナラ満塁ホームラン 晒チン さらばベルリンの陽 山陰新幹線 さんくちゅあり 山月 賛后無厄 珊瑚夜久 山詩一国 山紫水明 傘寿 サンダーバード サンタクロースCOMING サンダルフォン サンドイッチ 山陽新幹線 サンロンコー 大和侍軍団 三○○ 三暗槓 三暗刻潰し嶺上開花 三暗刻 三暗刻双伍二 三暗刻単騎 三冠王 三嵌王 三冠四王 三寒四温 三槓子 三槓和 三級 三金興対 三金紅対 三元海兵隊 三原核 三元七対子 三元和 三国志 三国鼎立 三国無双(国士無双) 三国無双 三顧の礼 三顧の礼・草廬三顧 三三九度 三十三間堂 三食同順 三序数 三序数(3種の数字) 三四郎(対々形) 三四郎 三数 三数和 三隻転覆 三世百八煩悩鳳 三千世界 三打白骨精 三打雷鳥 三譚印月 三七七対子 三家槓振り 三家瞬殺三連開花 三家槍槓 三家槍チー 三家槍ポン 三家鳴き七対子 三家明槓槍槓 三種槓 三鳥 三鳥舞龍 三字刻 三等和 三難形 三娘教子(上海新ルール) 三娘教子 三人合わせて大三元 三筒槓 三歩刻 三風刻 三瓶 三北 三杯美酒敬梅花 三盃口 三壁貫通 三歩必殺 三枚チラチラ立直 三明槓連刻 三矢の誓い 三料牌 三輪車 三連暗槓 三連開花 三連槓 三連刻 三連刻同順 三連続再見 三連単 三連吃 三連乳首 三連対 三連同鳴 三連風 三連黒星 三連黒星・三連突風 三蓮宝燈 三連和 三連ポン 三老頭 三鴻儒 三色○○ 三色連七対 三色一貫通 三色異同対 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蘇堤春暁 蘇東坡詠詩・赤壁賦 索七茅音 そのまんま東 染め色ロン Solid Flash
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国籍法改正案って何?問題点 結果:本改正案の悪用を防止することはかなり困難。 ドイツの失敗例(海外で起きた問題) 悪用パターン悪用パターンその1 悪用パターンその2 悪用パターンその3 参考ニュースソース認知めぐる国籍法改正案提出へ 偽装認知には罰則も 国籍法改正について 最新の法案 11月6日現在 国籍法改正案って何? 日本人だと言うだけで日本国籍を取れるように法律が変わってしまいました 2008年6月の最高裁にて、現行法の国籍法3条1項が憲法14条の法の下の平等に反するとして違憲判決を下したことから端を発しています。 その結果、国籍法・改正案は 日本人男性に認知してもらうだけで、婚姻関係の無い外国人女性との間にできた子供に対しても、・・・本人たちがそうだと名乗れば誰にでも・・・日本国籍を与えることができる。(結婚要件の撤廃) 発展途上国を含む海外の人間 ”誰でも日本人になれてしまう”法律となってしまいました。 問題点 DNA鑑定等の科学的根拠が不要(DNA鑑定を設けていないの)で、日本国籍の取得が容易かつ無制限に可能。 扶養事実の確認がなく、母から請求が無ければ扶養義務もないため、父は100人でも子作りできてしまう。妻子には月約20万円の生活保護等が支給されるので、父は養育費を1円も支払わなくて済む。 出生後に認知された「子供」にも国籍を付与される = 満19歳で認知→国籍取得も可能 【補足 子供の定義:父又は母が認知した子で二十歳未満のもの】 罰則が20万円以下の罰金、懲役1年以下とかなり緩やかで、抑止効果は無きに等しい。 科学的根拠に基づく証明手段がなく、自己申告である認知と聞き取り調査のみなので虚偽の申請を見抜く確実な方法が無い →実の子でない者を認知することは出来ないので、その場合の国籍申請は虚偽の申請にあたります。 しかし、実の子でないことを証明できる手段(DNA鑑定など)が義務付けられていない・・・ということは。 結果:本改正案の悪用を防止することはかなり困難。 人身売買・児童買春などの悪質な犯罪に利用される可能性が高い。 本来日本国籍を持つべきでない者に対してまで不用意に国籍を付与するため、治安の悪化、国防を脅かす恐れも大。(日本にはスパイ防止法が無い) 真面目に収めてきた税金や年金を、不適当な者(偽装認知で国籍を取得した者とその家族など)(※1)の生活保護のために使われるのではないか、という懸念を残念ながら持たざるを得ない ◆ 図で解説する偽装認知プロセスの例 (動画) ニュース番組でとりあげられた時のキャプチャ画像をまとめた動画。(作成者様、GoodJob) ◆ 偽装認知の図解 画像クリックで拡大(説明文は作成者によるものです) imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 (※1) 国籍法第3条の一部改正は「『準正による』を『認知された子の』に 改め、同条第一項中「『父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した』 を 『 父又は母が認知した』 に改める。」と、なっている。 罰則は、第十条「虚偽の届出をし た者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」と、たったこれだけである。 実際、現実に起こり得る国家解体謀略を列記します。 現在、日本人の夫と離婚した中国人女性が、日本国籍を取得している子供を育てるため、生活保護と育児手当てをもらい、無料で公営住宅を与えられ、医療費も免除されて生活しているものもいます。その母子家庭は、子供一人の養育費として7万円が支給され、生活保護費と合わせて約20万円です。これすべて血税です。 それに引き換え、国民年金で生活している老人世帯は、月6万5千円で生活してるのです。 この法案の危険性は、何にも虚偽申告しなくても(虚偽であっても虚偽であると発覚しにくい ため、結果的に"正当なこと"として受理されてしまう)、日本国家の人種構成比率を、日本の税金で変えることが可能になることです。 ドイツの失敗例(海外で起きた問題) 父親が認知をし、母親の同意で父子関係が成立する法律のあるドイツでは、悪用ケースが多く、認知無効にできる法律が新たに出来ました。 その間10年かかっています・・・・・!(2ページ目にも同じ記事有り) 【ドイツ】 偽装父子関係の認知無効を可能にする法律 ドイツでは、1998 年の親子法改革により、父親の認知宣言と母親の同意だけで父子関係の認知が成立することになった。 これにより、生物的な父子関係のみでなく、社会的な父子関係についても法的な認知が可能となった。 ところが、この制度を悪用して滞在法上の資格を得ようとする事例が現れた。 例えば、滞在許可の期限が切れて出国義務のある女性が、ドイツ国籍を有するホームレスにお金を払って自分の息子を認知してもらう。 この認知によって息子は自動的にドイツ市民となり、その母もドイツに滞在できることになる。 このような制度の悪用を防止するために、2008年3月13 日「父子関係の認知無効のための権利を補足する法律」が制定された。 民法典の改正により、父子間に社会的・家族的関係が存在しないのに認知によって子や親の入国・滞在が認められる条件が整うケースに限って、父子関係の認知無効を求める権利が管轄官庁にも与えられることとなった。 (齋藤 純子・海外立法情報調査室) http //www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/23501/02350112.pdf5ページ目 ●2ちゃんねる掲示板からコメント抜粋 「こんな風に悪いことに使える法律だよねぇ」 +... 425 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/06(木) 13 37 06 ID OSdO/0*** 国籍売買目当ての虚偽だった場合 ・父親(当然故意) ・母親(当然故意) ・子供(幼児か当然故意の成人) 認知届の場合、役所はプライバシーの観点からそのまま受理する つまり告発者がいない すなわち偽装認知だと分からない 846 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/06(木) 18 34 31 ID Kbm*** 893(ヤクザ)が海外から子供大量に輸入して 少女売春宿を作る。 なんなら買い上げの交渉にも応じると。 ロリコン天国ニッポンの到来。 714 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/11/07(金) 08 52 52 ID n*** 悪用例 ロリ趣味ショタ趣味の人が海外渡航 ↓ 借金の形や身よりのない子供を買う ↓ 認知して日本に輸入 ↓ 合法的に遊び道具として自宅監禁 現実におこるだろう この法律は下劣な行為を助長する卑劣な法案だ 断固禁止すべき でないと罪もない子供が犠牲になる 861 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/08(土) 14 43 17 ID Ei*** タクシーみたいに数年で問題は顕在化しないし、(←例のタクシー問題) 表面化する頃には役者が代わっているよ。 ブラジル人問題だって登録者数が激増したのは平成元年からだ。 ビザを免除して増やしたイラン人だって、未だに覚醒剤の売人として活躍している。 中国人だって80年までは登録者数が5万人以下だったが、 現在60万人超の韓国朝鮮人を凌ぐ最大派閥。 この間に外国人は凶悪な犯罪を多数引き起こしたが、 誰も責任を取らなかった。ツケは一般の日本人が払わされたが。 悪用パターン 悪用パターンその1 父親、海外の子供を認知(DNA鑑定不要) 種付け不要の認知ビジネスが横行する ↓ 母親と子供入国。日本国籍を取得した子供を盾に居座る ↓ 親族一同も日本へやってくる ↓ 国内のあちこちに外国人スラム街誕生 ↓ スラム街に大量の税金投入 悪用パターンその2 父親、海外の子供を認知(DNA鑑定不要) ↓ 入国させた子供に不法商売を強要 ↓ 警察は不法滞在での取り締まりができずに手出し不可 (「俺の子供だ」と言えば民事不介入となるため) ↓ 子供、地獄から脱出不可能 悪用パターンその3 日本国籍を取得した子供がまた外国人の女性と結婚ループ増殖 ↓ 国内のあちこちに外国人スラム街誕生 ↓ モスクなど宗教施設が立ち上がり宗教対立 底辺層での労働問題多発・パイの取り合い 外国勢力が問題ある人間を新・日本人に金を渡して認知 犯罪が横行してもアメリカのように拳銃所持もないので自衛ができない 国は国民の安全保障・保護をしなかった 謝罪と賠償を(ry 国政議員OO系日本人誕生利権で同系の人々を優先 性悪説ではこうなると予想 政治家は利権 役人は省益 経済界は利益 既得権益は古今東西変わらない性 国益とは一体なんでしょうか? 昨今、妊婦たらい回しと報道されている医療現場の崩壊と言われています。 突然増えだした 新生児に関する小児科・産婦人科の医療体制は万全な対処が出来るのでしょうか? 出産一時金・生活保護・国民健康保険等、財政的に地方自治体は 耐えられるのでしょうか? その点に危惧します。 ここまで読んでみてまだ、国籍法・改正案について 「偽装だとか、そんなことある訳ない。」 「そんなに変な法案かしら?」 とお考えの方、 このページも読んでみてください。 元衆議院議員・城内氏のブログへジャンプ! 国籍法が改正されて認知のみで国籍が取得できるようになり、更には人権擁護法案も認めたら・・・の寸劇風に書かれた日本のある日の一場面・・・・解りやすくて笑えるけれど・・・笑えない。 参考ニュースソース 認知めぐる国籍法改正案提出へ 偽装認知には罰則も 政府は31日の事務次官会議で、未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子について、父が認知すれば国籍を取得できるようにする国籍法改正案を了承した。11月4日の閣議で正式決定し、同日中に国会に提出する方針。 両親の結婚を条件としている現行法の規定を違憲とした6月の最高裁判決を受けた改正。自民、民主、公明各党は賛成する見通しで、政府は今国会での成立を目指す。 うその認知で国籍を取得する「偽装認知」を防ぐため、虚偽の届け出には1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す規定も新設した。 2008/10/31 13 53 【共同通信】 http //www.47news.jp/CN/200810/CN2008103101000435.html 国籍法改正について 国籍法改正について 平成20年9月3日 法務省民事局 1 改正の概要 国籍法第3条第1項が,出生後日本国民である父に認知された子は,父母 が婚姻した場合にのみ届出によって日本の国籍を取得することができるとしているのは,憲法第14条に違反するとの最高裁判所判決(平成20年6月4日)があったことにかんがみ,父母が婚姻していない子にも届出による日本の国籍の取得を可能とすることなどを内容とする法改正を行う。 (参考)国籍法 第3条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 2 改正法案の骨子 (1)第3条第1項 父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したこととの要件を削除する。 (2)罰則の新設 虚偽の届出について罰則を新設する。 (3)経過規定 必要な経過規定を設ける。 (4)施行期日 公布の日から20日を経過した日とする。 3 今後のスケジュール 次期臨時国会に法案提出予定 http //www.moj.go.jp/SHINGI2/080903-1-4.pdf 最新の法案 11月6日現在 国籍法の一部を改正する法律 法律案 http //www.moj.go.jp/HOUAN/kokuseki/refer02.html
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水源 貯水量下記が無い事を確認変形 損傷 漏水 漏気等 顕著な腐食 水量規定量の貯水 水状下記が無い事を確認変形 顕著な腐敗 浮遊物 沈殿物等 給水装置異常の有無下記が無い事を確認変形 損傷 顕著な腐食等 正常な機能 水位計異常の有無下記が無い事を確認変形 損傷等 判定基準正常な機能 適正な指示値 バルブ類異常の有無下記が無い事を確認漏水 損傷等 判定基準正常な開閉位置 容易な操作 圧力計異常の有無下記が無い事を確認変形 損傷等 判定基準正常な機能 適正な指示値
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第8回 正規分布を用いた練習問題 先週の復習 標準正規分布の確率は標準正規分布表でわかる。 基本定理と応用 練習問題も解けます 来週は中間テストです。 テキストのみ持ち込み可とします。 何かあれば、下記で質問してください。 問題文をよく読んで、何が問われているのかを明確にしましょう! -- 小西敏雄 (2016-06-06 17 48 22) 名前 コメント
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呼水装置 呼水槽異常の有無変形 損傷 漏水 顕著な腐食等 規定以上の水量 バルブ類異常の有無漏水 変形 損傷 判定基準正常な開閉位置 容易な操作 自動給水装置下記が無い事を確認変形 損傷 顕著な腐食 減水警報装置異常の有無変形 損傷 顕著な腐食 正常な機能 フート弁異常の有無異物の付着不 判定基準正常な機能 性能試験装置 点検内容異常の有無変形 損傷 顕著な腐食 正常な機能
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国籍法 (昭和二十五年五月四日法律第百四十七号) 最終改正:平成一六年一二月一日法律第一四七号 (この法律の目的) 第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。 (出生による国籍の取得) 第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。 (準正による国籍の取得) 第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 (帰化) 第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。 2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。 第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 三 素行が善良であること。 四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。 五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。 六 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。 2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの 二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの 三 引き続き十年以上日本に居所を有する者 第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。 第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの 二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの 三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの 四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの 第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。 第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。 2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。 (国籍の喪失) 第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。 2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。 第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。 第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。 (国籍の選択) 第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。 第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。 2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。 3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。 第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。 2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。 3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。 5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。 (国籍の再取得) 第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。 3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 (法定代理人がする届出等) 第十八条 第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。 (省令への委任) 第十九条 この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 附 則 抄 1 この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。 2 国籍法(明治三十二年法律第六十六号)は、廃止する。 5 この法律の施行前日本に帰化した者の子で従前の国籍法第十五条第一項の規定によつて日本の国籍を取得したものは、第六条第四号の規定の適用については、日本に帰化した者とみなす。この法律の施行前日本国民の養子又は入夫となつた者も、また、同様である。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄 1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。 (帰化及び国籍離脱に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に帰化の許可の申請又は国籍離脱の届出をした者の帰化又は国籍の離脱については、なお従前の例による。 (国籍の選択に関する経過措置) 第三条 この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。 (国籍の再取得に関する経過措置) 第四条 新国籍法第十七条第一項の規定は、第一条の規定による改正前の国籍法第九条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものについても適用する。 (国籍の取得の特例) 第五条 昭和四十年一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日から三年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。 3 第一項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて同項に定める期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から三月とする。 4 第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 第六条 父又は母が前条第一項の規定により日本の国籍を取得したときは、子(日本国民であつた者を除く。)は、同項に定める期間内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、その父又は母が養親であるとき、又は出生の後に認知した者であるときは、この限りでない。 2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。