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. その① その② その③ その④ その⑤
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第7回 正規分布とは 配布プリントで説明した。
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国籍取得国籍取得の条件 国籍取得に関連するQ&A「日本への帰化の許可率99%」という事は、日本は誰にでも日本国籍を与えるような緩い国なのでしょうか? 2008年の国籍法改正の際に問題となった、外国人母の非嫡出子の場合の「簡易帰化」と「届出による国籍取得」はどこが違うのでしょうか? 国籍取得 国籍取得の条件 (1)引き続き5年以上日本に住んでいること(通算して5年ではこの条件に当てはまらない)。 (2)20歳以上でその外国人の本国法によって能力を有すること。 (3)素行が善良であること。 (4)自分自身あるいは配偶者や親族の資産・技能によって、生活が十分成り立つこと。 (5)帰化した際に元の国籍を離脱すること、あるいは無国籍者であること(難民などの場合で元の国籍を離脱できない者は事情により緩和)。 (6)日本政府を暴力で破壊することを企て主張したり、そういった活動を行う政党や団体を結成・加入したことがないこと。 国籍取得に関連するQ&A 「日本への帰化の許可率99%」という事は、日本は誰にでも日本国籍を与えるような緩い国なのでしょうか? 「日本への帰化の許可率99%」という統計数字を見て、「帰化手続きでは、一度も日本国民の一員になる事の意味は問われなかった」という帰化が許可された方の証言などを聞くとそのように見えてしまうのかもしれませんが、実際は違います。 帰化をする際には、法律上の根拠はありませんが、事前に法務局に相談することが行政実務上の慣例として義務付けられています。 日本の帰化の許可率が高いのは、相談の段階で提出書類はかなり綿密にチェックされるため、不許可になる可能性が高い事例は、その段階でのスクリーニングで却下されているからです。法務省の帰化行政のマニュアルと言われている「帰化事件処理要領」は非公開ですので、専門の弁護士か行政書士に依頼せずに自分でやろうとした場合は、帰化の際の複雑な書類提出等で諦めてしまうケースも多いようです。 統計数字上の1%の「不許可になった事例」に関しては、一般に思われているような「日本国民の一員となるのに相応しくないから不許可になった」というようなケースではなく、帰化申請中に、帰化の形式要件を満たせなくなった事例(海外在住期間が長くなった、罪を犯したなど)だと思います。 但し、(帰化の詳細は非公開ですが)帰化の際の実質的な審査に関しては、「品行方正」という条件は地検に犯罪歴が無いか照会するだけに留まる、日本語能力が小学生レベルでも通る、などの実質的な審査の甘さの問題点も指摘されています。 諸外国のケースとしては、欧州諸国は帰化の際の実質的な要件も緩く、外国人に帰化を推進する国が多いようです。 米国の場合は、米国市民権(米国籍)を得る際には、永住権を取得した上で①日常必要程度な英語の語学能力(読み・書き・会話)②米国の歴史や政府に関して、基本的な知識を持っていること③道徳上問題がなく、米国市民になるにふさわしい人間であること④米国の憲法を支持し、米国に忠誠を誓うこと⑤永住権利保有期間、18~26歳の男性の場合、米国徴兵登録済みであることというのが、年齢や居住年数等の形式要件以外の条件としてあるそうです。 関連項目 資料・統計/米国での帰化の際の思想チェック 参考サイト 米国籍を得るに当たって(米国政府資料)※リンク先PDF注意 帰化許可者数 滞在ビザ 簡易帰化申請について GCNET 帰化申請って、99%許可される申請?!/帰化申請支援センター 米国移民法「永住権保持者・米国市民権(帰化)」 参議院・法務委員会/白眞勲議員(民主党所属)(2008/11/27) 「国家意識」の欠如こそ日本の最大の病巣「月刊日本」2008年2月後号 2008年の国籍法改正の際に問題となった、外国人母の非嫡出子の場合の「簡易帰化」と「届出による国籍取得」はどこが違うのでしょうか? 最大の違いは、「権利」か「許可(国の裁量行為)」かという問題です。 ①権利(届出による国籍取得)=要件が揃えば必ず国籍取得できる ②許可(簡易帰化)=法律上は国の裁量行為(許可する、しないが国の自由な判断で決められる) 簡易帰化の場合は「権利」ではなく「許可」に分類されますので、「簡易帰化の要件」とされているものは「最低条件」であって、これが整っていても必ず許可されるとは限りませんし、「許可」の場合は法務省の判断で追加条件を加える事もできます。 簡易帰化がどういった運用がされていたのかについて「退去強制令書取消訴訟」の原告代理の弁護士がコメントしていたものがありますが、国籍訴訟が起こされるまでは、日本人父の認知を受けた子供(非嫡出子)が日本国籍取得のために帰化を申請しようとした場合、外国人母も一緒に帰化申請しないといけないといった追加条件が加わった運用がされていたそうです(当該コメント)。 日本人父に認知を受けた日本人の実子(父母が結婚していない非嫡出子)の場合、帰化までにかかる年数は日本に1年居住すれば良いだけですが、外国人母の場合は簡易帰化の対象にならないので、日本人の配偶者で3年以上の居住、通常は5年もしくは10年居住している必要があり、なかなか条件が整わないで子供の国籍取得が遅れてしまう事が多かったようです。 この追加条件は国籍訴訟の際に撤廃されましたが、こういった条件を加えていた法運用を問題視して訴訟を起こしても、今まで帰化を争って原告側が勝訴した事例は一つもありません。 そのため、要件が整えば国籍取得を認める「権利」という側面が重視され、最高裁の国籍法3条1項の違憲判決でも、そういった点は指摘されています。 「簡易帰化や仮装認知のおそれとの関係」に関する判断(「退去強制令書発付処分取消等請求事件」の最高裁判決文) 確かに、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し、父から出生後に認知された子についても、国籍法8条1号所定の簡易帰化により日本国籍を取得するみちが開かれている。しかしながら、帰化は法務大臣の裁量行為であり、同号所定の条件を満たす者であっても当然に日本国籍を取得するわけではないから、これを届出による日本国籍の取得に代わるものとみることにより、本件区別が前記立法目的との間の合理的関連性を欠くものでないということはできない。 なお、日本国民である父の認知によって準正を待たずに日本国籍の取得を認めた場合に,国籍取得のための仮装認知がされるおそれがあるから、このような仮装行為による国籍取得を防止する必要があるということも、本件区別が設けられた理由の一つであると解される。しかし、そのようなおそれがあるとしても、父母の婚姻により子が嫡出子たる身分を取得することを日本国籍取得の要件とすることが、仮装行為による国籍取得の防止の要請との間において必ずしも合理的関連性を有するものとはいい難く、上記オの結論を覆す理由とすることは困難である。 関連項目 国籍法3条1項関連 国籍法3条1項関連/国籍法第8条の「簡易帰化申請」で国籍取得は可能なのに、簡易帰化をしなかったのは政治的意図があるのでは? 参考サイト 国籍法3条1項違憲訴訟(Wikipedia) 帰化 - Wikipedia 簡易帰化の要件 帰化申請相談センター HaloScan.com - Comments
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321 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2009/01/20(火) 01 18 01 ID Rf4HQgY8 今回の改正国籍法の元となった訴訟のケースを考えた時、 妻子ある日本人男性がフィリピン人女性と浮気をして生まれた、 混血の子の国籍取得の問題が基点となっています。 今後の認知請求で多発するであろうパターンとして考えた時、 もちろん、外国人母の子は非嫡出子であり、準正ではない子となります。 浮気して、まさか出来るとも思わなかった外国人女性との間の子から、 ある日、突然、「認知」を迫られれば、逃れる術を考えるのは男の業でしょう。 ただ、私は、重大な事実誤認を、昨夜の164氏の本音で、悟りました。 それは、外国人女性の子供の幸せは、日本人正妻の不幸ということです。 私は、古風な考え方の男なので、日本の家族制度というよりも、 家族のあり方というものに対して、 「一家一族の恥は、一家一族で協力して解決する」という村の掟で、 このような認知訴訟を乗り切るものという価値観を持っておりました。 当然、親族に認知の養育義務の巻き添えをくらわせないような対応が、 日本人正妻からも、その一家一族の成員としての同意や協力として得られ、 また、協力を得られないにしても、 冷めた眼差しで傍にいて見守ってくれるものだろうと勘違いしていましたが、 昨夜の164氏の本音を聞いて、「私はバカな男だ」ということを悟りました。 おそらく、旧来の日本的糟糠の妻は、核家族化が進み、人情が崩壊した現代日本には、 レッドリスト・レッドデータブック「絶滅危惧種」なのだと痛感します。 もはや、この国では、「三丁目の夕日」の情景を見ることは出来ないでしょう。(ノд`)アヂャー 164氏の本音=おおよその日本人女性の正妻にとって、ある日突然、 見知らぬ外国人女性から我が夫に、その子供の認知を迫られたら… 離婚プラス損害賠償請求をされてしまうという、女性ならではの視点、 いやはやなんとも、私は迂闊者でございました。(ノд`)アヂャー いかがでしょうか、女性陣で、もし、自分の夫に、このような事件が降りかかってきたら・・・ というような想定のマニュアルとか、作っていただけないでしょうか。 きっと、役に立つと思いますが、ご検討ください。 323 :法学部卒 ◆bRlrBif2es :2009/01/20(火) 08 47 13 ID 4PiTqqua 321 結婚後の浮気なら、私を受取人に指定した生命保険いっぱいかけて掛けて樹海行けって私も 言うかもw 難しいのは結婚前、海外旅行で売春宿に行ったのケース。 うちの夫も、私と知り合う前に海外旅行行ったことがあるそうなのでAはありえます。 A:結婚前の出来事、夫はまだ認知してない&身に覚えがない とりあえず即離婚はない。任意認知を拒否させ、裁判認知でDNA鑑定を要求させる。 B:結婚前の出来事、夫が認知してしまった とりあえず即離婚はしない。認知無効の訴を起こしてDNA鑑定に持ち込む。 C:結婚後の出来事、夫はまだ認知してない&身に覚えがない とりあえず即離婚はない。任意認知を拒否させ、裁判認知でDNA鑑定を要求させる。 鑑定の結果、間違いなく夫の子供だとわかったら、離婚 慰謝料請求。 相手の女性にも日本円で慰謝料請求(結婚年数と相手と知り合ったシチュエーションにも よるが相場で百万ぐらいか?)。 D:結婚前の出来事、夫が認知してしまった 即離婚&慰謝料請求。相手の女性にも日本円で慰謝料請求。 ・養育費の支払い 理論上、「父親と同レベルの生活」ができるだけの金額を払う必要がありますが、借金してまで 払えとは言われません。相手の言い値で払う必要もありません。 婚姻を継続したまま養育費を払うなら、納得いく金額・無理のない金額まで粘りましょう(夫に 粘らせましょう)。 また、父親が無職無収入(正妻の収入で養われている)という場合は養育費はごく定額orゼロに なりますし、死亡してしている場合は養育費を払う必要はありません。 DNA鑑定で親子関係確定&裁判認知成立後でも夫が樹海に行っちゃえば、払う必要はないと いうことですw ・遺産を渡すはめになるのを防ぐ方法(※相続分平等化法案にも注意) 遺産(貯金・株券など)は非嫡出子にも相続権がありますが、生命保険は受取人を「法定 相続人」とせず個人名を指定してあれば、非嫡出子には1円もわたりません。 妻子がいる男性で「法定相続人」にしてる人は、今のうちに妻か嫡出子の個人名に変更しましょうw あと、子供(嫡出子)が既にいる場合は、貯金を子供名義にするのもお勧めです。 ただし、名義変更・新規とも年間110万円まで。 110万円以上の貯金を名義変更する場合は、わざと贈与の申告をして贈与税を払っておけば安全 でしょう。 324 :今はまだ名無しで:2009/01/20(火) 09 13 13 ID ZAqlY64c 323 「夫はまだ認知してない&思いっきり身に覚えがある(妻にだけは正直に打ち明けた)」 の場合が無いようですが そういう場合は妻の立場としてはどうなさいますか? 325 :法学部卒 ◆bRlrBif2es :2009/01/20(火) 09 26 05 ID 4PiTqqua 323の訂正 ×D:結婚前の出来事、夫が認知してしまった ○D:結婚後の出来事、夫が認知してしまった あと、捕捉で結婚後&身に覚えがないけど認知してしまった(アフォ)場合は原則Dですが、認知した状況 をヒアリングして詐欺・強迫によるものだと思ったらBと同じ対応になるかと。 324 結婚前のケースであれば、夫が身に覚えあってもなくてもとりあえずA・Bで対応します。 何といっても私を裏切った(不貞行為)事実があるわけじゃないですし、相手の女性が託卵の標的として お人良しなうちの夫を選んだ可能性があるので。 何年も継続して同棲していた、とかでもない限り、いわゆる売春婦として夫と出会ったはずですので、 夫の子供じゃない可能性が相当程度あります。 結婚後のケースであれば、身に覚えありの場合 私を受取人に指定した生命保険いっぱい掛けて樹海行け です。 326 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/20(火) 10 19 05 ID oEEcsbSV 325 手続きとしては、 認知→子として戸籍に記載→国籍取得届→ 再度戸籍に国籍を取得した旨の記載 の4段階になります。 おそらく、認知に関する訴えが提起された時点で、 戸籍の記載が保留になる関係上、 国籍取得は保留になるのではないかと私は思いますが、 実務上どうなのか確信が持てません。 あと私の樹海云々はあくまでも個人的な意見です。 皆さんがそうとは限らないでしょう。 ただ、指をくわえて傍観する妻はいないのではないかと思ったまでです。 私の知り合いで、夫が中国人留学生と関係を持ってしまった ご夫婦がいて、相談を受けたことがあります。 国籍法改正前の話で、幸い子供ができた訳ではないものの、 関係を持っただけで離婚するだの何だのそれは大騒ぎでした。 つまり、不法滞在者が相手とは限らない。 といっても皆さん既にお分かりのことですよね。 余分なことを書いてしまいました。 仕事して来ますorz 327 :エージェント・774:2009/01/20(火) 15 51 08 ID chl1fNJd つまり、見知らぬ女から認知を迫られて家庭環境が滅茶苦茶になって 離婚、家庭崩壊と言うリスクがあるため 国籍法を元に戻せと言うことですな。 つまり日本の家庭を守るために国籍法を元に戻せと言う文面がいいと言うことですね 328 :エージェント・774:2009/01/20(火) 16 15 16 ID ZAqlY64c 327 それ国籍法関係ないから。 認知を迫ってくるのは外国人女性に限らないし。 むしろ民法改正を求めなきゃいけなくなる。 文案がワケわからんこと書くから 話がおかしな方向に脱線しそうになってるな。 合計: - 今日: - 昨日: -
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初めて来た方はここをクリック→国籍法改正案って何? 注 意 :当サイトは閉鎖し新サイトへ移行します。 管理人さんが証拠として下の広告を半分消しました。 +... 理由は管理人さんの実生活の多忙化です。 新サイトはこのサイトの内容を完全にコピーして作成します。 立ち上がり次第このトップページのタイトルを「旧・国籍法改正案まとめWIKI跡地」にして、新しいサイトにリンクします。 12月12日中の移行を予定しています。 ちなみに管理者権限の移譲は一週間以上かかる他、諸事情があって無理でした。 また、新サイトの管理人は第一回と第二回請願書OFFの参加者で、 顔を知ってる人も多いと思います。 第一回請願書OFFでは麹町警察署との連絡係りを勤め、 OFFの企画と代表をした1人です。 よりサイトへの信頼を得られるように、 できるだけ確かな情報を書く方向になればと思います。 他の編集、管理方針を変える予定はありません。 編集メンバー書き込み専用ページで話し合った上での決定です。 責任を持って管理をしていきますので、今後もよろしくお願いいたします。 編集人さん達へ: このサイトが明日まで保存されているか確証がないため、ただ今全力で移転作業中です。 リンクに関しては、外部リンクや、二重カッコ内にページ名のようなリンクなら大丈夫なようです。 しかし、旧サイト内のURLで指定されているのは旧サイトに飛んでしまいます。 そういうリンクは200箇所くらいあると思うので手分けしてリンクを貼り変えるしかないようです。 ご協力お願いします。 移転先はこちら。完成してませんが、このサイトがいつ削除されるか分からないので載せておきます。 http //www14.atwiki.jp/shinkokuseki/ 12日04時30分追記:ほとんどのページの移行はご協力のおかげで済みました。 今後このサイトを編集する場合、新サイトの方も同時に編集をお願いいたします。 「最高裁判決でも、間違っているものは間違っている」 衆議院議員 赤池誠章 上記は赤池議員が11月14日の衆議院法務委員会の質疑の時に発した言葉。 誰も反対運動していなければ、2008年12月8日にほとんど危険性も知られずに施行されていました。 +... 活動されている皆様お疲れ様です。 最初は理解されない事が多いと思いますが、必ず実を結びます 日本人は飽きっぽい事を見透かされています。 また、次々と連動する法案も出されています。 長期になると思いますので、信念だけは忘れず持ち続けてください。 活動されてる方は10000人程度です。この法案の問題点を理解した1億2770万人に、法案に修正が必要かアンケートを取れば、内1億人は必要と答えるでしょう。なので、自分は日本人10000人あたりの代表なのだと意識してみてはどうでしょうか。 今回成立した改正国籍法により国籍の不正取得が格段に容易となってしまいました。より厳格になるよう再改正を強く求めましょう。 不正取得の実効性ある防止策としてDNA鑑定と扶養事実の確認を求めます。 「首相官邸」「法務省民事局」への請願、最高裁判事への「弾劾裁判の訴追請求」などが郵送で可能です。 FAX抗議は非常に効果があがっていると複数議員からの報告があります。 付帯決議に盛り込まれた重国籍は、09年1月以降の国会で法制化の危険性があります。 他の法令にも注視し、怪しげな部分があれば早めに見直しを求めましょう。 速 報 2008年12月5日10:08 投票総数229 賛成220 反対9 国籍法改正案が参議院 本会議で可決されました。投票結果 国民新党、新党日本以外の政党は党議拘束がかけられていて反対出来なかった可能性が高いです。 外国人参政権も今国会において審議中 「良識の府」と言われる参議院 (12月4日(木)10 00 参院 法務委員会 採決 2:00秒から) ※音量注意(最初は無音です) 丸山弁護士の反対意見時は速記停止と音声検閲が入っています! その後「別にご意見も無いようですからこれより直ちに採決に入ります」 「慣例的に、この時点で丸山弁護士が発言しようとするのがおかしい」という意見もあります。 以前も見られた姿勢ですが、「国会は形だけ」そのこと自体が悪しき慣習ではないでしょうか。 検閲された音声を復元したバージョンはこちら http //jp.youtube.com/watch?v=Bmj49mrqEV8 最新報道 週刊新潮 2008年12月4日号(2008/11/27発売) 記事画像:【緊急対談】「国籍法」改正は日本の危機 平沼赳夫vs櫻井よしこ 流れ作業閣議の実態 おことわり 政治団体などの関係者、活動では一切ありません。 ただ、法案に問題があると判断し、便乗活動をされている団体もあるようです。 このサイトは、国籍法の改正について疑問を持った個人個人によって、情報が少しずつ蓄積され作り上げられたものです。ぜひご自由にご参加ください(少々扇動的な表現が見受けられる場合もありますが、それだけ切迫した状況だということをご理解ください)刻々と変わる状況変化により、構成、編集不足が生じております。 更に踏み込んで政治団体的運動までしたいとなれば、個々の判断にお任せします。 法と政治と有権者は密接な関係にあり、影響を受けるのは有権者とその子々孫々です。 【目次】◆国籍法改正案って何? ◆問題点とドイツでの例 ◆一般人が思いついてしまった悪用例 ◆国籍法改正について(法務省) ◆NEWS(キーワード「国籍法」での検索結果) ◆読み応えばっちりの2ページ目commentへ ※現在、有志達の行動の結果、沢山の議員の方々が今回の件をブログで取り上げ始めています→反響 今からでも遅くはありません。事実を知り、そして何をすべきかを考えてみてください。 ■国籍法改正案って何?(簡易版) 第170回臨時国会において成立 2008年6月の最高裁にて、現行法の国籍法3条1項が憲法14条の法の下の平等に反するとして違憲判決を下したことから端を発しています。 その結果、国籍法・改正案は 日本人男性に認知してもらうだけで、婚姻関係の無い外国人女性との間にできた子供に対しても、・・・本人たちがそうだと名乗れば誰にでも・・・日本国籍を与えることができる。(結婚要件の撤廃) 発展途上国を含む海外の人間 ”誰でも日本人になれてしまう”法律となってしまいました。 ■問題点 DNA鑑定等の科学的証明が不要なので、虚偽届出が容易。また扶養義務もないので無制限に可能。 出生後に認知された「子供」にも国籍を付与される = 満19歳で認知→国籍取得も可能 【補足 子供の定義:父又は母が認知した子で二十歳未満のもの】 罰則が20万円以下の罰金、懲役1年以下とかなり緩やかで、抑止効果は無きに等しい 結果 人身売買・児童買春などの悪質な犯罪に利用される可能性が高い。 +... 千葉、人身売買罪で3人起訴 少女を70万円で売り渡す 2008/12/02 19 46 【共同通信】 本来日本国籍を持つべきでない者に対してまで不用意に国籍を付与するため、治安の悪化、国防を脅かす恐れも大。(日本にはスパイ防止法が無い) +... 大韓航空機爆破事件 1987年11月29日 金賢姫で有名になったと思いますが、 日本人偽造パスポートを使った北朝鮮工作員の活動 その他テロ対策 あの事件で「蜂谷真由美」名義の金賢姫が逃亡に成功していたのなら日本人の責任にされていたでしょう。 そういった議論・防止対策はされているのか? 真面目に収めてきた税金や年金を、不適当な者(偽装認知で国籍を取得した者とその家族など)(※1)の生活保護のために使われるのではないか、という懸念を残念ながら持たざるを得ない 日本弁護士連合会 2008/11/18 (学界創立記念日&国籍法改正案衆院可決日)発表 PDF 「生活保護法改正の趣旨 」 1条 外国人も適用対象とする(9ページ) 法務省はDNA検査は実施しない方針 +... 法務省 倉吉民事局長 会議録 平成20年11月18日 理由 DNA鑑定における家族関係不和 鑑定結果の信用性が省・役所では判断できない 鑑定には相当の費用がかかる 外国人に対する不当な差別 では海外での例は? +... 欧州では既にDNA鑑定が制度化 イギリス デンマーク ノルウェー オランダ フィンランド ベルギー ドイツ イタリア スウェーデン オーストリア フランスなど12カ国 そういえば・・・ +... 偽装問題でウナギをDNA検査で判定 拉致被害者の横田めぐみさんの娘さんのDNA鑑定をしてましたよね? 中国残留孤児・DNA鑑定 3年ぶり特定へ期待 厚生省は外国人に対する不当な差別をしていると、言うことでしょうか? また、刑事事件においてDNA証拠検挙では鑑定結果の信用性を否定しているのにもかかわらず不等逮捕をしていると言うことなのでしょうか? 数万単位での一斉認知申請されたら細かく審査できるのでしょうか? 現行の帰化についてもアメリカみたいに 国家に忠誠を誓言・国歌を歌う等の何も儀式もなく書類審査と調査だけの物で許可が下ると、あなたは今日から日本人ですよ それだけ 皆さんはどう思われますか? Q:海外に住んでいても日本国籍を与えられますか? A:現法では出先領事館の手続き可能 +... 日本人父と外国人母(未婚)の婚外子の場合には下記のケースで日本国籍を取得することができます。 胎児認知の場合、出生後に日本国籍を取得できます。 胎児認知の手続きは、胎児認知する父親が市区役所で行います。 外国在住者は外国でも行うことができ、その場合は大使館又は領事館が窓口となります。 必要書類 認知届 父親の戸籍謄本 (本籍地以外で届け出る場合) 母親の出生証明書+訳文 母親の独身証明書+訳文 母親の同意書・承諾書+訳文 母親のパスポート 生後認知の場合は、そのままでは母親の国籍となります。 しかし、生後認知の前又は後に、両親が正式に婚姻しその後法務局で「準正による国籍取得の届出」をとった場合、日本国籍を取得できます 改正で規制もなく可能で 選挙権も持てるとしたら・・・ 外務省ではなくすべて 規制などは法務省の管轄です 日本国籍取得とは 日本人と同等の権利が与えられます。 生活保護など社会保障を享受。 パスポート取得でほとんどの国へビザなしで行けます。 公務員、選挙権、地方国会議員、自衛隊にもなれます。 安易に与えると日本の根幹、日本人の構成など揺るがす問題だと思います。 審議内容から今回の改正案の狙い TVなどで紹介されます是非、国籍法改正案で検索を インフォシーク 検索キーワード・ランキング ◆ わかりやすい 国籍法改<悪>案が及ぼす影響 【子供の人権方面から、今回の国籍法改悪案の問題点について表現してみました(作成者)】 最近、フィリピン国籍の中学生の報道がありました。 +... 特別在留許可求める嘆願書 両親は、いずれも他人名義の旅券で不法入国 娘ののり子さん(13)1995年生まれは日本で育ちで 2006年に強制退去処分で提訴したが、 一、二審で敗訴 2008年9月に最高裁で上告が退けられる。 退去期限は今月11月27日 正規で入国した人はどう思うのでしょうか? しかし、日本は生地主義ではなく、血統主義が現状です。 支援者が養子縁組すればと思うのですが・・・ 良い人を演じると自己矛盾が出て来たりします。 子供には罪がないのはわかります。 日本で幸せに暮らせる事は良いとは思います。 そのまえに 情で法を曲げるとなし崩しになり 法治国家が成り立たなくなるのではないでしょうか? またマスコミはこの件を伝えているが、 子供を錦の御旗にするのはどうだろうか・・・ 入国管理局は何年も密入国に気づかなかったと ことも問題ではないでしょうか? 外国人に排斥的と思われる方もいるでしょう では、 海外でKKKやネオナチなど意味のない人種差別による 組織化した暴行事件など、日本ではあったのでしょうか? 根本的に日本人の感覚と違うところを察して頂きたいものです。 日本で主張すれば何でも通ると思われているのかもしれません 国籍法改正案について、マスメディア・TV報道などで良い面と悪い面を周知させるような事をしていたのでしょうか? 差別と区別 性善説を全面に議論されるでしょう 人権と差別は魔法の言葉ですねと、思ったりもします。 現行での虚偽事件 【朝日新聞】2008年10月27日 中国人同士の子に日本籍 出産直前、日本人と偽装結婚 +... 中国人の女が、同居する中国人の男との間にもうけた男児を出産する直前、日本人の男と偽装結婚し、 生まれてきた男児に日本国籍を取得させていたことが警視庁の調べでわかった。 同庁は、子供に日本国籍を与えることで、自分も日本で働き続けるのが目的だったとみている。 男児は現在、中国で暮らしている。 中国の事情に詳しい同庁の捜査員は「同じような経緯で日本国籍を得た子供が中国国内に確認されている。 具体的な数はわからないが多数だ」と証言する。 今回、明らかになったケースは氷山の一角とみられ、偽装結婚をめぐる新たな問題が明らかになった形だ。 組織犯罪対策1課と練馬署などによると、女は姜欣欣被告(27)=電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪で起訴。 01年10月に留学のため入国し、千葉県の私立大学に通うなどしていた。 06年9月、長野県岡谷市の日本人の男(47)=同罪で起訴=との間で、婚姻届を出すだけの偽装結婚をしたとされる。 姜被告はその2カ月後の06年11月、男児を出産。日本名が付けられ、岡谷市の男の実子として戸籍に記載された。 しかし、男児は実際は、姜被告が同居していた不法就労ブローカーの陳錐被告(33)=入管法違反罪などで公判中=との間の子。 姜被告は偽装結婚後も陳被告と暮らし、出産後は男児と3人で生活。 大学へ通いながら東京・秋葉原の免税店などで働き続けていた。 姜被告は「偽装結婚は日本で長く働くためだった」と供述したという。 姜被告は、男児誕生から約半年後、岡谷市の男と「離婚」した。 (続く) 朝日新聞 2008年10月27日3時2分 【産経新聞】2008年11月15日 偽装結婚仲介で50歳行政書士ら3人を逮捕 兵庫・姫路市 【産経新聞】2008年11月22日「女に頼まれて」虚偽の外国人登録証作成 群馬・渋川市職員逮捕 【産経新聞】2008年07月11日「宣教師」が偽装結婚300組 ホームレス男性使う 調査結果 2008年11月24日現在 ◆ 図で解説する偽装認知プロセスの例 (動画) ニュース番組でとりあげられた時のキャプチャ画像をまとめた動画。(作成者様、GoodJob) ◆ 偽装認知の図解 画像クリックで拡大(説明文は作成者によるものです) imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 (※1) +... 国籍法第3条の一部改正は「『準正による』を『認知された子の』に 改め、同条第一項中「『父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した』 を 『 父又は母が認知した』 に改める。」と、なっている。 罰則は、第十条「虚偽の届出をし た者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」と、たったこれだけである。 実際、現実に起こり得る国家解体謀略を列記します。 現在、日本人の夫と離婚した中国人女性が、日本国籍を取得している子供を育てるため、生活保護と育児手当てをもらい、無料で公営住宅を与えられ、医療費も免除されて生活しているものもいます。その母子家庭は、子供一人の養育費として7万円が支給され、生活保護費と合わせて約20万円です。これすべて血税です。 それに引き換え、国民年金で生活している老人世帯は、月6万5千円で生活してるのです。 この法案の危険性は、何にも虚偽申告しなくても(虚偽であっても虚偽であると発覚しにくい ため、結果的に"正当なこと"として受理されてしまう)、日本国家の人種構成比率を、日本の税金で変えることが可能になることです。 ここまで読んでみてまだ、国籍法・改正案について 「偽装だとか、そんなことある訳ない。」 「そんなに変な法案かしら?」 とお考えの方、 このページも読んでみてください。 元衆議院議員・城内氏のブログへジャンプ! 国籍法が改正されて認知のみで国籍が取得できるようになり、更には人権擁護法案も認めたら・・・の寸劇風に書かれた日本のある日の一場面・・・・解りやすくて笑えるけれど・・・笑えない。 ・・・・・・・世論調査.net 国籍法改正案について 投票所・・・・・・・ bookmark_hatena bookmark_yahoo bookmark_livedoor bookmark_delicious bookmark_nifty bookmark_fc2 ◆NEWS NEWS速報 ◆金盾(中国からのアクセス)対策。これを書くと中国の検閲でブロックされます ▼平反六四 天安門 六四天安門事件 The Tiananmen Square protests of 1989 天安門大屠殺 The Tiananmen Square Massacre 反右派鬥爭 The Anti-Rightist Struggle 大躍進政策 The Great Leap Forward 文化大革命 The Great Proletarian Cultural Revolution 人權 Human Rights 民運 Democratization 自由 Freedom 獨立 Independence 多黨制 Multi-party system 民主 言論 思想 反共 反革命 抗議 運動 騷亂 暴亂 騷擾 擾亂 抗暴 平反 維權 示威游行 法輪功 Falun Dafa 李洪志 法輪大法 大法弟子 強制斷種 強制堕胎 民族淨化 人體實驗 胡耀邦 趙紫陽 魏京生 王丹 還政於民 和平演變 激流中國 北京之春 大紀元時報 九評論共産黨 獨裁 專制 壓制 統一 監視 鎮壓 迫害 侵略 掠奪 破壞 拷問 屠殺 肅清 活摘器官 献血村 愛死 黑社會 誘拐 買賣人口 遊進 走私 毒品 賣淫 春畫 賭博 六合彩 台灣 臺灣 Taiwan Formosa 中華民國 Republic of China 西藏 土伯特 唐古特 Tibet 達賴喇嘛 Dalai Lama 新疆維吾爾自治區 The Xinjiang Uyghur Autonomous Region 東突厥斯坦 East Turkistan 内蒙古自治區 The Inner Mongolia Autonomous Region 南蒙古 South Mongolia
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前回の復習 実験データの集計結果をヒストグラムにしたとき、サンプル数をどんどん増やし、同時に区間幅を小さくする すると、その極限値としてつりがね状の分布が得られる。これが、正規分布(Normal Distribution N.D.)である。 【正規分布の特徴】 ①中央で左右対称形(中央が平均値!) ②左右両側に長く尾を引いた「つりがね状」 ③中央が最高で、単峰形(ひとつ山) 【正規分布の例】 次のものは正規分布をしていることが知られている: 実験の測定値、健康診断などの実測値の分布 試験の成績の分布 測定するときの実際の値との測定誤差の分布 など 平均、標準偏差の正規分布を とかく。 対応する値として確率を与える変数を、確率変数という。 確率変数Xが正規分布の分布形であるとき、 「は正規分布 に従う」といい、 「~ 」とかく。 基本定理 ~のとき、とおくと、~となる。 ~のとき、確率を計算した表を正規分布表という。 例題1. ある大学の入学試験の成績Xは、平均点73点、標準偏差10点の正規分布に従っているとする。 このとき、受験者が150名いたとするとき、80点以上のものが何名いると予測されるか? 例題2. 上記の試験の場合、合格者が25名とすると、何点取れば合格するか? 但し、合否は成績上位者の順に決めるものとする。 宿題 練習問題1・2・3をレポート用紙に解答して、次回の授業の最初に提出しなさい。
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国会での審議の中継 丸山和也議員/自民党所属(参議院法務委員会(2008/11/27))参考人への質問事項 世界の中で日本的な戸籍というのはどのように位置付けされるのか? 二重国籍の問題について 非嫡出子差別の問題 木庭健太郎議員/公明党所属(参議院法務委員会(2008/11/27))今回の最高裁判決のとらえかた 偽装認知の問題について 仁比聡平議員/日本共産党所属(参議院法務委員会(2008/11/27))立法府の裁量の範囲とその制約原理 国際人権規約B規約あるいは児童の権利条約について 実務家としてのDNA鑑定の難しさ 近藤正道議員/社民党所属(参議院法務委員会(2008/11/27))国際人権規約との関連性 スムーズに国籍取得させるべきでは? 国会での審議の中継 参議院インターネット審議中継 http //www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 参議院-会議録 http //www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_b07_01.htm 丸山和也議員/自民党所属(参議院法務委員会(2008/11/27)) 丸山和也 - Wikipedia ○丸山和也君 自民党の丸山ですけれども、よろしくお願いします。 お二方に二、三点、同じ質問を順次さしていただきたいと思いますけど、若干やや大まかな、大まかというか、大局的な観点からどういうお考えを持っておられるかということをひとつお聞きしたいんですけれども。 たしか私の記憶では、福沢諭吉が明治維新のころに封建制度は親の敵であるとたしか言って、有名な言葉、有名かどうか知りませんけど、私の記憶の中にあるんですけど、やはり日本のいわゆる、まあ今封建時代じゃないはずなんですけれども、いわゆる戸籍制度、戦前は家族制度というのがありましたから、そこに、いわゆる戸籍制度と国籍制度というのはこれ非常にリンクしている問題だと思うんですけれども、いわゆる戸籍万能主義というか、それと婚姻万能主義というか、これの結び付いたところで、実際この国籍法の問題にしたりあるいは他の民法との関連の中で恐らく最高裁が言うような法の下の平等が発生してきていると思われるんですが。 参考人への質問事項 そこでお聞きしたいんですけれども、そもそもいわゆる日本の言う戸籍というような制度が、私も若干は勉強しているんですが余り専門家じゃないので、世界的に見て非常にたぐいまれな制度なのか。韓国なんかはあると思うんですけれども、外国で戸籍というのは余り、私もアメリカにおりましたけど、そういう発想がないものですからお聞きしたいんですけれども、戸籍というのは、世界の中で日本的な戸籍というのはどのように位置付けされるのかということを一点お聞きしたいのと、それからいわゆる二重国籍の問題なんですけれども、例えば日本人が、最近よくあるんです、日本人女性が外国人男性と結婚すると、当然といいますか、例えばヨーロッパならヨーロッパの国籍を取得しますね。すると、日本の国籍法にすると国籍の選択という義務があるんですけれども、要するに二重国籍を原則として日本の国籍法は認めないんですけれども、これについて、例えば二重国籍を許容する国もいっぱいあるんですけど、この点についてどのようなお考えをお持ちなのかと。あるいは二重国籍を、例えば日本人女性が外国人と結婚した、しかし、日本にいる父親、母親が老後になって介護の必要が出てきた、すると、日本に帰るときは今度外国人として帰らなきゃならないとか、いろんな問題がたくさん出ているんですね。だから、二重国籍問題というのも避けて通れない問題だと思うんですよ。こういう点についてどういうお考えかということが第二点と。 第三点として、今回の六月の最高裁判決というのは、この問題だけじゃなく、例えば嫡出子と非嫡出子の違いによる、やっぱり親の地位というか位置付けによって子が不当に差別をされることは法の下の平等に反するというところがやっぱり僕は主眼だと思うんですね。そうすると、民法九百条とかの問題なんかも避けて通れない近々の問題になると思うんですけれども、こういう点についてどのようにお考えか、この判決の効果といいますか、思想的な流れとしてどのようにお考えかということを簡潔にお聞きできたらと思っています。 ○委員長(澤雄二君) すべての質問を両参考人でよろしいですね。 ○丸山和也君 はい。 ○委員長(澤雄二君) じゃ、今度は遠山参考人にお願いいたします。 ○参考人(遠山信一郎君) まず、戸籍については、先生以上の知見を私持っておりませんので、ちょっとお答えができません。 二重国籍の問題は、実は今回の改正が第一楽章であれば、第二楽章の問題かなというふうに思っています。たしか衆議院の附帯決議にも後ろの方にそのような重国籍のことが書いてありました。 私の認識としては、例えばノーベル賞をアメリカに国籍を取った人が出たときに、実は日本人だったというときに日本の誇りと言いづらいとか、そういうふうなこともありますので、二重国籍ということは今まではどちらかというと忌み嫌われたという風潮があるかなと思っていますけれども、これからはそれも揺らいでいくのではないかというふうな感覚を持っております。 先生がおっしゃっていたのは非嫡差別の問題なんですが、これも実は第二楽章だと思っておりまして、今回は、個別の判例のテーマとしてはこの国籍の問題でございました。でも、そのセンスの、最高裁の物の考え方の本流にやっぱり非嫡差別はいかぬというのがあると思います。ですから、これはその流れからすると、親の都合で婚外子になったということで不当な不利益を与えるのは、これはもう憲法違反であるという流れにあるのかなというのが私の大局的な感覚です。 以上です。 世界の中で日本的な戸籍というのはどのように位置付けされるのか? ○参考人(奥田安弘君) 丸山先生の御質問に対して私の答えが少しずれていたりしますと、そのときは御指摘いただきたいと思いますが、まず戸籍が万能かどうかという、これ質問の中に入っていませんでしたが、戸籍はあくまで公証力がある、公に証明するという力があるだけでありまして、それは実際に例えば後で裁判で覆るというようなことはあるわけです。ですから、万能という言い方は少し違うかなと思っております。 その上で、世界の中での我が国の戸籍制度ということですが、家族登録制度というふうに言い換えますと、それはどのような国、どこの国でもあるわけです。出生、婚姻、離婚、死亡、そういうものを全部一つにまとめてあるという意味では、日本の戸籍制度というのはかなり優れていると思っております。例えばアメリカなどでしたら、出生届、婚姻届、死亡届というものが全部ばらばらでありまして、それを一つにまとめるものがない、ですから丸山先生が向こうでは戸籍を見なかったと、こういうようなことだろうと思います。 家族登録というのは、しかしどこにも、どこの国でもあるわけでして、それは登録されたことによって、じゃ子供が国籍を取るのかというと、それは逆でありますね。日本人である、国籍法によって日本人であるということが確定されて初めて戸籍ができると。戸籍あって国籍じゃなくて、国籍があるから戸籍だという、この順番を考えますと、そういうことでいいますとほかの国と何ら違いはない、共通しているものだと思います。 二重国籍の問題について 次に二重国籍の問題ですが、私が最初の説明で少し申し上げましたように、今回届出によって日本国籍を取得した場合、外国国籍を失う危険というのが非常に多くあります。ですから、私は裁判ではそれは望ましくないんじゃないかということを主張しましたが、しかし最高裁判決が出て、届出は残しておくべきだと、こう判断されたわけですから、私がそれに従って考えますと、そういう自分の意思による国籍取得によって元の国籍を失う、これは実は自動的でございまして、例えば日本人がアメリカに帰化して、それをしかし日本の戸籍とかに届け出なければ日本国籍をあたかも失ってないかのように見えますが、実は国籍法では既にもう失ったことになっているわけです。私は、そういう意味で、むしろ仮装認知より仮装二重国籍の方が問題かなと思っています。 今回、私が言いたかったのは、届出によって日本国籍を取得しましたということを元の国籍国に通知するということ、これが非常に重要だろうと思います。本当はもう元の国籍を失っているのに、あたかも失っていないかのようにパスポートもそのまま持っているというようなことは望ましくないだろうということでありまして、この辺が丸山先生の御質問とかみ合っているかどうかというのはちょっと私分かりませんが、私の方が言いたかったのはそういうことであります。 二重国籍一般の問題については、今コメントを差し控えさせていただきたいと思います。 非嫡出子差別の問題 三番目の非嫡出子差別の問題ですが、子供にとってどうしようもないことということがすべて違憲だということにはもちろんなりません。社会的身分による差別は確かに憲法十四条で禁止されていますが、しかし、そこには合理性が問題となるわけです。婚内子と婚外子が全く同じかといいますと、それは同じではありません。それは嫡出子、非嫡出子という用語、言葉を廃止した国においても、やはり差別はないけど区別は残っているわけです。母が産んだ子供はその母の夫の子であるという推定、これはそういう嫡出、非嫡出という用語を廃止した国でも残っておりまして、その辺の区別はやはり残っているわけであります。 したがって、今回の違憲判決の射程距離、射程範囲ということですが、これはあくまで国籍についてこれは不合理であったという判断をしたわけでありまして、相続分差別の方はまた合理性は別個に判断すべきことだということであります。つまり、問題によってやはり分けて考えていかなければならないということが申し上げたかったわけであります。 以上です。 木庭健太郎議員/公明党所属(参議院法務委員会(2008/11/27)) 木庭健太郎 - Wikipedia ○木庭健太郎君 公明党の木庭健太郎でございます。今日は、奥田、遠山両参考人、貴重な御意見をありがとうございました。 まず、今回の最高裁判決がどこまで射程にとらえているのかということを両参考人からお伺いしたいんです。 今回の最高裁判決のとらえかた 今回の最高裁判決でございますが、別件の上告人九人も含めて十人の子供たちは、いずれも日本国内で出生し、日本国内で生活している子供たちです。また、最高裁判決の冒頭の事案の摘示におきましても、「日本国民である父とフィリピン共和国籍を有する母との間に本邦において出生した上告人が、」とされているわけでございまして、この判決の射程という、この日本国民から認知された子というのは、そのようないわゆる日本国内において出生し生活しているという子が前提ということになるのか、あるいはそのような限定なしに日本国民から認知された子と考えてよいのか、この点について両参考人から御見解をお伺いしたいと思います。 ○参考人(奥田安弘君) 我が国の国籍法は血統主義でありまして、そういうことからいきますと、日本で生まれて日本で育って日本語しか話せないということは全く本来関係のない話でございます。親が両方とも外国人であれば日本国籍を取るわけがないわけでありまして、そういう意味では今回の裁判の原告の子供たち、これも日本で生まれて日本で育ったということは余り関係ないだろうと。 それから、法律的な意味で日本における居住、これ住所と置き換えてみますと、法律的な意味の住所が第一次訴訟の子供にあったかというと、実はなかったわけですね。少なくとも国籍取得届の時点では不法滞在の状態ですから、退去強制命令を受けていたわけですから、法律的な意味の住所は日本になかったと、こういうふうに解されます。そうしますと、そういう子供についてしかし違憲判決が出たということは、つまり住所要件というのは全く問題外であろうと思います。 それから、日本で生まれたということも、今回はやはりたまたまで、そういう子供たちについて裁判なされたというふうに理解しております。 そういうわけで、今回の判決は、やはり法律上の親子関係が成立したんだから、だからせめて届出による国籍取得くらいは認めるべきであると、そういう趣旨が私の理解でございます。 以上です。 ○参考人(遠山信一郎君) 最高裁が国籍要件、つまり国との結び付き要件として、出生から住所ということも要件としているというメッセージを送っているというふうには私も考えてはおりません。その意味では奥田参考人と同様でございます。 以上です。 偽装認知の問題について ○木庭健太郎君 当委員会でも一番議論になっているのがやはり偽装認知の、これをどう本当に防ぐのかという問題がずっと議論になっているわけなんですけれども、私は、奥田参考人が先ほどおっしゃったように、本法そのものも、例えば虚偽の届出に対する罰則を設けるとか、元々の法律の仕組みの中で、公正証書原本不実記載の問題も御指摘いただきましたが、ある程度仕組みの中でそういうものはあると考えているわけでございます。 ただ、それでもなおかつ議論の中で大きく主張されるのは、先ほども御指摘ありましたが、DNA鑑定など親子関係の科学的な証明、これを提出を必ずすべきであるという議論は一向に消えないところでございます。 先ほど遠山参考人は、そこまで求めることになればそれは人権侵害という問題も考えなければならないという御意見でございましたが、奥田参考人はこのDNA鑑定の問題についてどうお考えになられるのか、先ほどちょっとイギリスの例をおっしゃっていましたが、これを当初から仕組みとして導入するということについてどうお考えかということについて御意見を伺いたいと思っておりますし、遠山参考人からは逆に、でしたら、この偽装認知の防止対策としてこれからどんなことにある意味じゃ取り組まなければならないのか、もしそういう策について御意見があれば遠山参考人から伺っておきたいと思います。 以上です。 ○参考人(奥田安弘君) 偽装認知の問題に関しては、これが必ず防げるか防げないかというふうなことは、これは研究者の立場としては言えることではございません。どういう方法を取れば必ず確実だということは言えないわけでありますが、私は、その罰則とかDNA鑑定よりももっと重要な問題があるんじゃないかと思っております。 今回、偽装認知を心配されていらっしゃるのは、例えば胎児認知の偽装なんかも随分多かったじゃないかという声がございます。しかし、胎児認知の場合は、これは出生による当然の国籍取得ですから、元々持っていた国籍を失わないわけです。これに対して、届出による国籍取得の方は元々持っていた国籍を失うという可能性が非常に高うございまして、やはりこの点はかなりハードルになるんじゃないかと。例えば、いわゆるオールドカマーの人たちが日本に帰化するかどうかを判断するときに、元々の国籍を失うということはかなり心理的な障害になっているというふうに聞いております。帰化の場合は元の国籍を失うということは皆さん御承知だと思うんですけれども、日本に帰化した場合、元の国籍を失うということは皆さん御承知だと思いますが、今回の届出による国籍取得で元の国籍を失うかどうか、これは余り認識されていらっしゃらないんじゃないかと思います。 我が国の場合、こういう戸籍や国籍の問題について諸外国と協力関係を結ぶということをやっていらっしゃるのかどうか、これは私、詳しくは存じませんが、これから非常に重要になってくるだろうと思います。そういう情報交換ですね、届出によってこの度日本国籍を取得されましたということを相手国政府に通知をする、そうすることによってまた相互主義で相手国政府からも情報が得られるだろうと、そういう協力関係が非常に重要だろうと。そして、そういう協力関係を密にすることによりまして情報交換がなされれば、それは偽装ということはやりにくい環境ができ上がるわけでありまして、私はむしろそちらの方が重要だろうと思っておりまして、DNA鑑定はやはり必要ないというのが私の意見でございます。 以上です。 ○参考人(遠山信一郎君) 今回、私の陳述骨子の第五というところが思い付く範囲の国家管理の手法のメニューを示しました。私の考え方は、事前管理としてのDNA鑑定をこれは差し控えましょうというふうに考えておりますと、あと四つ残るんですね。ですから、この四つをうまく組み合わせて、なおかつ運用もしっかり実施してもらうというところでいかがなものかというふうに私自身は考えております。 以上です。 ○木庭健太郎君 終わります。 仁比聡平議員/日本共産党所属(参議院法務委員会(2008/11/27)) 仁比聡平 - Wikipedia ○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。お二人の参考人、本当に今日はありがとうございます。 私からも、まず、奥田参考人に今回の最高裁判決の意義についてまずお尋ねをしたいと思うんですが、立法府の裁量の範囲とその制約原理をどのように考えるのかということについて、今回の最高裁判決は厳格な審査を行ったというふうにも言われているわけですけれども、その辺り、奥田参考人の御意見、特にどうして最高裁判決はそのような原理を取ったのかという点についてお伺いをできますでしょうか。 立法府の裁量の範囲とその制約原理 ○参考人(奥田安弘君) まず、最高裁判決の意義でございますが、確かに、国籍というのは要するに自国民の範囲を決めるということですから、それぞれの国が自国の主権作用としてその範囲を決めると。その国にとって一番基本の問題ですからその国が自主的に決めるということは当然のことでございますが、これはただ、直ちにじゃ立法の専権事項になるかということにはならないんだろうと思うんです。憲法で違憲審査が認められている以上、裁判所は憲法違反だという判断はできるわけでありますから、したがって、今回、立法権の裁量を、立法権を侵害したというようなことにはならないだろうと思います。 その上で、じゃなぜ違憲審査に当たっていわゆる厳格審査のようなことをしたのかという点でございますが、国籍は、アメリカなんかではこれは権利を取得するための権利というような言葉を使っておりますが、国籍を請求する権利、裁判で国籍を請求する権利というものは、確かにそういうものはなかなか実定法上は言えないだろうと思います。国籍はやはり国民としての法的地位でございまして、国籍請求権というものがあるかといったら、そういうわけではないでしょう。ただしかし、その国籍を取得することによって得られる権利というものが非常に重要でございます。参政権とか公務就任権とか言われますが、私はやはり日本に住む権利、居住権、これが一番重要だろうと思います。 現に、今回の第一次訴訟の子供は、日本人父から認知を受けているにもかかわらず退去強制命令を受けていたわけですね。それは日本国籍はないんだから当然じゃないかと思われるかもしれませんけれども、そういう法律上の親子関係が成立しているにもかかわらず日本に住む権利がない。これは国籍そのものの問題ではないけれども、国籍が前提となって居住権が与えられるわけですから、だからその前提となる国籍もこれは人権として保護しようじゃないかと。法律用語で言いますと背景的権利と言っておりますが、そういう意味で重要な人権問題だからこそ厳格審査をしたのであろうということでございます。 つまり、単なる利益とかそういう問題ではないだろう、かといって実定法上の権利というものでもないだろう、その中間的なものといいますか、実定法上の権利の前提となる国籍ということで厳格審査が必要になったわけでありまして、これがじゃどんな場合でも厳格審査でいくかということにはならないかと思います。 以上です。 国際人権規約B規約あるいは児童の権利条約について ○仁比聡平君 さらに、奥田参考人、今回の最高裁判決が国際人権規約B規約あるいは児童の権利条約について触れているわけですけれども、この点は先生はどんなふうに受け止めていらっしゃるでしょうか。 ○参考人(奥田安弘君) 判決を検討しますと、判決の中では差別の禁止というところだけが取り上げられておりますが、私は、これらの人権条約の中に国籍取得権も規定されているということに注目してほしかったと思っております。 先ほど、実定法上の権利ではないと言いましたが、いわゆる背景的な権利としての国籍取得権です。この国籍取得権そのものは直ちに具体性を持つものではありませんが、なぜそうかといいますと、それぞれの国は血統主義を取るか出生地主義を取るか、それは自由でございますので、直ちに具体的な権利には結び付かないわけですが、ただ、それが差別の禁止と結び付くこと、差別の禁止という規定と相まって、血統主義を取るんだったら、そこで国籍取得について差別をしてはいけないと、こういう形でこの二つの規定が合体して具体的な権利を生むんだろうと思います。 ただ、判決自体は条約違反ということを直接的には認定しておりませんで、いわゆる間接適用ですね、これ間接適用と言うんですが、条約を間接的に適用して我が国の憲法の解釈の参考にしたと。最高裁の立場はそうだろうと思っております。 以上です。 ○仁比聡平君 そうした形で、先生のお言葉で言えば間接的に適用したと、間接的にでも適用したというところの重みを私ども受け止めたいと思うんですけれども。 この婚内子と婚外子の区別について、これが、父母の婚姻が子の意思や努力によって変えることができない事柄であるという判決がございまして、これは先ほど少し話題になりました相続分についての嫡出でない子の差別にかかわる平成七年の最高裁判決とはこれは違った考え方を取っているのかもしれないと。平成七年の相続分についての最高裁の大法廷は言わば大変広い裁量を立法にもゆだねているというふうにも感じられるわけですが、その辺りは先生はどんなふうにお考えですか。 ○参考人(奥田安弘君) 平成七年の判決そのものについて詳しくコメントをするというわけにはまいらないと思いますが、私自身が感じますのは、相続分差別の場合、相続分の区別の場合ですね、これをなくした場合に、つまり婚内子と婚外子と相続分を同じにするということの意味が直接財産的なものに結び付いてくる。つまり、婚外子が二分の一であったものを平等にするということは、その分だけ婚内子の取り分が減るわけですから、そういうものを考慮するということはあり得ると思います。ただ、私は、それが適切かどうかということについてはコメントを差し控えたいと思いますが、一つの考え方として、つまり婚内子の方に影響があるというところが相続分の方では問題となり得るだろうと、こう考えております。 ところが、今回の国籍の場合は、婚外子が国籍を取っても婚内子に何の影響もないわけです。その点では、相続分差別の合憲判決というのは今回の国籍法の判決とは全く関係がないといいますか、区別して見るべきだろうと、こういうふうに思っております。 以上です。 実務家としてのDNA鑑定の難しさ ○仁比聡平君 遠山参考人に一点だけお尋ねしたいんですが、実務家として、DNA鑑定の義務付けの問題について実務的には厄介なことを抱えることになると冒頭の陳述でおっしゃったと思うんですけれども、この厄介さというのをどんなふうにお感じになっていらっしゃるか、教えていただけませんでしょうか。 ○参考人(遠山信一郎君) 実は私も自分でDNA鑑定したことがなく、先生方もしたことが余りないかとは思うんですね。実際の訴訟空間であれば法的バックアップの中でかなり正確性を持ってくるんですが、どの業者がどのくらいの精度でどれぐらいの料金でどのようなことを実際に行っているかということ自体は全く分からないわけですね。 そうすると、その正確性をじゃ届出の役所がどうやって対応するんだろうか。例えば、一番簡単なアイデアというのは、国が指定業者をつくって、なおかつ費用も国が持って、それでやってしまうというのであれば、アイデアとしては出てくるんだけれども、とてもそういうことは国民的理解も得られないんじゃないかというふうないろんな選択肢がある中で設計がすごく厄介である、なおかつ、それに苦労するほど価値のある管理方法かという問題がそもそも論であるということで、かなり厄介な問題かなという印象を持っているということでございます。 ○仁比聡平君 ありがとうございました。 近藤正道議員/社民党所属(参議院法務委員会(2008/11/27)) 近藤正道 - Wikipedia ○近藤正道君 社民党・護憲連合の近藤正道です。 今日は、お二人の参考人、大変貴重な御意見いただきましてありがとうございました。何点かお尋ねしたいというふうに思っています。 最初に奥田参考人に質問いたしますが、先ほど国籍取得権についてのお話がございました。今回の法案の直接のきっかけになった最高裁の大法廷判決、法改正の論理の一つに国際人権規約、自由権規約と児童の権利条約がございます。この二つの国際人権規約からいきますと、国籍取得権をどういうふうにとらえたらいいのか。外国では、とにかく認知さえあれば、つまり法律上の親子関係さえあれば、新たに国籍取得という手続にどれほどの重みを持たせたらいいのか、そもそもそういうものは必要ないんではないかという議論さえ出てくる中で、日本は認知があって、かつ届出による国籍取得という新たな行為を求めているわけですね。 ところが、この国際人権規約からいくと、私はまず国籍取得権あるいは届出による国籍取得、この法的性格をやっぱりきちっとまず整理をしておくことが必要なのではないか、こういうふうに思えてならないんですが、奥田参考人はこの点についてどういうふうにお考えでしょうか。 国際人権規約との関連性 ○参考人(奥田安弘君) 国籍取得権について、これら二つの国際人権条約では随分もちろん議論がございました。その辺の議論については私は研究いたして論文などを書いたりしたところでありますが、そこで問題となったのは、各国が血統主義と出生地主義に大きく分けて二つ相対立してあるわけです。人権条約に書かれております国籍取得権は、血統主義を採用せよとか出生地主義を採用せよと、そういうことは言っておりません。ですから、具体性に欠けるんじゃないかという議論もございました。 今回の認知による国籍取得との関連でございますが、例えば、我が国のこういう国際人権条約に基づく報告書に対して人権委員会や子どもの権利委員会が勧告をいたしまして条約違反じゃないかというようなことを意見を述べております。どうしてそう言われたかといいますと、それは国籍取得権そのものからは直ちに条約違反とは言えないけれども、しかし差別の禁止という規定と結び付くことによって条約違反になるんだと、こういう理屈でございます。 それでは諸外国はどうなのかということですが、諸外国の例を見るときにまず気を付けなければいけないのが、認知制度がそもそもあるかどうかなんです。先ほど言いましたように、英米には認知制度はございません。それから、ドイツも最初はなかったんです。認知制度がなくて、非嫡出親子関係そのものを、非嫡出父子関係ですね、これをかつては否定していたというような、そういう歴史がございます。最初から認知制度があった国、つまり日本が認知制度をつくるときにモデルにした国はフランスが第一ですし、ほかにベルギーやイタリアなんかがそうですね。で、フランス、ベルギー、イタリアにとっては、認知があれば国籍取得を認めるというのは、実はもうその国籍法を作った最初から当然のこととして認められておりまして、これを要するに戦前から戦後に至るまで一度もやめたことはございません。 日本だけが、戦前の旧国籍法では認知による国籍取得の規定があったのに、戦後やめてしまったんですね。これは立法過誤かもしれませんが、この点はしかし問題にすべきではないだろうと思います。で、そのまま来まして、昭和五十九年の改正で準正による国籍取得、ただし届出による国籍取得を認めたと、こういう流れでございます。 私、日本の国籍法と民法の、これ連動するということを申し上げましたが、そういうことからいくと、日本は最初からずっと認知制度があったのだから、やっぱり国籍取得に連動させるという方がむしろ自然だったんでしょうが、やはり国籍法は国籍法でその連動を制限するという判断、それをするということもまたそれは一つの判断であろうと思います。 こういう認知制度があるにもかかわらず、しかし一度認知による国籍取得をやめてしまった国というのは、実は余りほかには見当たらないわけであります。ドイツの場合も、最初は認知制度がなかったけれども、一九六九年でしょうか、正確なことは覚えておりませんが、そのころに民法の方で認知制度をつくったんで、それじゃ国籍法も改正しましょうといって一九九三年に認知による国籍取得の規定を置いたわけです。 だから、これは人権条約と直接関係する話ではありませんが、立法のことですから直接は関係しませんが、しかしドイツでもその九三年の法改正のときは随分やはり人権侵害じゃないかという議論がございまして、それで九三年にそういう規定を設けたわけですので、民法との連動ということからだけではなくて、やはり人権の観点から国籍取得を認めるべきであると。その背景にあるのは、国籍がないことによって生じる様々な権利の制限ですね、特に大きいのは居住権ですが、そういうものを考えると、やはり人権の観点を見逃すわけにはいかないだろうと思います。 以上です。 スムーズに国籍取得させるべきでは? ○近藤正道君 時間がもうなくなってきているんですが、私は、その国籍取得権とかあるいは国籍届出による国籍取得、ここに余り大きなウエートを掛けるべきではないと、認知という制度があるんだから、できるだけその後はスムーズに国籍取得のところにいくべきだと、こういうふうに思っているんですね。 ところが、日本の実務は、その国籍の取得の届けがあったときに、まあ様々、本人を出頭させたり、あるいはその父親の身分関係を様々証明させたり、あるいは最近では、この本法案の審議の中で出てきたことなんですが、母親について、外国籍の母親だけにDNA鑑定を求めたり、ある意味では過度の負担といいましょうか、あるいは新たな差別とも受け取られるような、そういうことをいろいろ今は準備をしているんですが、これは基本的にちょっとおかしいんではないかな、行き過ぎではないかな、こういうふうに私は思えてならないんですが、奥田参考人、遠山参考人、お答えいただけますか。 ○参考人(奥田安弘君) 手短にお答えいたします。 その国籍取得届は、今回新たにつくるわけではなくて、準正による国籍取得、昭和五十九年の改正のときに届出が必要だと、こう言ったわけで、今おっしゃったような手続もそのときに定められておりまして、今回の最高裁判決の趣旨は、ただ準正子と準正のない子供とを平等にしなきゃいけないと、そういう趣旨でございますので、判決の趣旨からいくと、もう届出のところは仕方のないことなのかなと思っております。 ただ、私個人の考えでは、先ほどおっしゃったように、認知があれば当然国籍取得があるんじゃないか、届出を再度させるというのは変じゃないかと。これは立法論としては不適切ということは言えるかもしれませんが、最高裁判決に沿った改正ということであれば仕方がないかなということでございます。 以上です。 ○参考人(遠山信一郎君) 人権擁護という発想で考えると、確かにハードルをできるだけ下げるという発想はよく理解できる話だと思っています。 ただ、一方で、だれをこの国の主権者とするかという問題でもあるんですね。そうすると、ちょっと言葉が乱暴ですけれども、むやみに主権者にするわけにはやはりいけないというお考えも十分に考えられて、そこが立法政策の問題にかかわるのかなと思います。 だから、このハードルの取り方というのは、まさに立法府のバランス感覚で考えていただくしかないのかなというのが私の考えでございます。 ○近藤正道君 終わります。
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「国籍法」法改正時(2008年)衆議院・法務委員会(2008/11/14)/赤池誠章議員(自民党所属) 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/稲田朋美議員(自民党所属) 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/大口善徳議員(公明党所属) 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/細川律夫議員(民主党所属) 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/古本伸一郎議員(民主党所属) 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/石関貴史議員(民主党所属) 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/保坂展人議員(社民党所属) 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/滝実議員(無所属) 参議院・法務委員会参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 千葉恵子議員(民主党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 松村龍二議員(自民党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 木庭健太郎議員(公明党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 仁比聡平議員(日本共産党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 奥田安弘中央大学教授 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 遠山信一郎弁護士 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 松岡徹議員(民主党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 丸山和也議員(自民党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 木庭健太郎議員(公明党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 仁比聡平議員(日本共産党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 近藤正道議員(社民党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 白眞勲議員(民主党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 田中康夫議員(新党日本所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 松野信夫議員(民主党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 丸山和也議員(自民党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 山谷えり子議員(自民党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 木庭健太郎議員(公明党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 仁比聡平議員(日本共産党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 近藤正道議員(社民党所属) 「国籍法」法改正時(2008年) 衆議院・法務委員会(2008/11/14)/赤池誠章議員(自民党所属) 当該質疑 国籍取得届けの虚偽届けについての刑罰があまりにも軽すぎないではないか? 偽装認知を防止するためにDNA鑑定の導入を必ず入れるべきではないか? 偽装認知を防止するためにどのような形で実効ある対策を打とうと考えているのか? 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/稲田朋美議員(自民党所属) 当該質疑 最高裁の判決と法務省の対応について 法定刑が軽すぎるんじゃないか? DNA鑑定を入れる事はできないのか? 偽装認知を防ぐための法務局の対応 警察や入管はどうやって偽装認知の摘発を行うのか? ドイツでの事例と今後の対応について 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/大口善徳議員(公明党所属) 当該質疑 公明党が改正を推進 偽装認知対策について 複数女性の子供を認知した場合の対応 国外の国籍ブローカー対策 経過措置に関して 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/細川律夫議員(民主党所属) 当該質疑 国籍法改正提案の理由 偽装の届出が出ないようにするための法務局の対応 国際化の進展と血統主義 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/古本伸一郎議員(民主党所属) 当該質疑 違憲判決の分析と準正要件の緩和という対応の可能性 日本人と外国人の間での社会保障サービスの違い 警察官への就職機会などの公的資格の付与 認知の違いと国籍行政について 移民政策との関連性はあるのか? 最高裁判決について 法改正によって救われる子供の数 まとめとしての論点整理 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/石関貴史議員(民主党所属) 当該質疑 有権者からのFAXについて インターネットの影響について FAXやメールについて大臣はどう思うか? 国籍問題によって影響を受ける子供の実数について 出入国の自動化ゲートについて ペルーでの事件に関して 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/保坂展人議員(社民党所属) 当該質疑 最高裁判決の画期的側面 子供の人権について 無国籍児について 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/滝実議員(無所属) 当該質疑 国籍法3条1項を設けた経緯 偽装認知が生じる恐れがあると主張してきた法務省 DNA鑑定について 二重国籍との関連性 血統主義の外国での事例 参議院・法務委員会 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 千葉恵子議員(民主党所属) 当該質疑 子供の権利を保障する最高裁判決 国籍取得の際の具体的手続き 婚外子差別としての相続分 離婚後300日問題 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 松村龍二議員(自民党所属) 当該質疑 最高裁判決についての法務当局の見解 法務当局の偽装認知対策 法務当局がDNA鑑定を採用しない理由 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 木庭健太郎議員(公明党所属) 当該質疑 不法滞在の両親を持つフィリピン人の在留特別許可について 最高裁判決の趣旨を踏まえた法改正になっているか? 偽装認知を防止するのに法務事務官で大丈夫か? 偽装認知の罰則に関して 新しい制度や罰則の広報の必要性 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 仁比聡平議員(日本共産党所属) 当該質疑 最高裁判決を大臣はどう受け止めているか? 最高裁の判断の枠組みについて 国際法や国際人権法との関係 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 奥田安弘中央大学教授 当該質疑 最高裁判決の趣旨説明 簡易帰化との関連性 ドイツにおける偽装認知について 届出による国籍取得による外国籍の喪失 国籍法改正案への見解 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 遠山信一郎弁護士 当該質疑 国籍法改正の憲法や条約上の意味合い 国籍法改正の家族法制上の意味合い 偽装認知リスクの国家管理 事後管理の問題 個人情報としてのDNA情報 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 松岡徹議員(民主党所属) 当該質疑 社会の変化についての最高裁の見解について ドイツの立法の背景と「DNA鑑定義務化」の立法事実 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 丸山和也議員(自民党所属) 当該質疑 参考人への質問事項 世界の中で日本的な戸籍というのはどのように位置付けされるのか? 二重国籍の問題について 非嫡出子差別の問題 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 木庭健太郎議員(公明党所属) 当該質疑 今回の最高裁判決のとらえかた 偽装認知の問題について 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 仁比聡平議員(日本共産党所属) 当該質疑 立法府の裁量の範囲とその制約原理 国際人権規約B規約あるいは児童の権利条約について 実務家としてのDNA鑑定の難しさ 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 近藤正道議員(社民党所属) 当該質疑 国際人権規約との関連性 スムーズに国籍取得させるべきでは? 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 白眞勲議員(民主党所属) 当該質疑 日本にいる外国人とどう付き合っていくか? 重国籍容認と外国人参政権について 偽装認知のリスクの法務省の見通し 「好意認知」と「偽装認知」の関係について 法務事務官との面接 日本人男性が嘘をついていた場合に偽装認知を見破れるか? 任意でのDNA鑑定を入れれば、法務事務官の負担も減るのでは? 法務省が認定したDNAの鑑定機関でやれば、市町村の負担も減るのでは? 認知の段階ではなく、国籍付与の段階でDNA鑑定を入れれば上手くいくのでは? 認知に伴う扶養義務がある事を申請書類に明記する事による偽装認知抑止効果 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 田中康夫議員(新党日本所属) 当該質疑 「小児性愛黙認法」と呼び得る危険性 合成写真について 犯罪捜査の際のDNA鑑定 世界各国でのDNA鑑定について 「闇の子供たち」という映画 DNA鑑定を明記する気があるか? 手続民主主義ではなく成果民主主義 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 松野信夫議員(民主党所属) 当該質疑 違憲判決を受ける前に法改正すべきだったのでは? 弁護士時代の具体的経験 胎児認知のケースと生後認知のケースでの差別は解消したのか? 認知のみにより国籍取得を認める旨の法改正が行われている諸外国の例 平成十五年の時点で違憲になった事への解釈 偽装認知と偽装結婚の立件件数 「二重国籍」問題について 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 丸山和也議員(自民党所属) 当該質疑 最高裁判決と民法900条の関係 「家制度」の名残と民法900条問題 最高裁判決は司法権を逸脱しているか? 日本の国籍法上の「血統主義」 偽装認知問題について 窓口での運用は大丈夫か? 戦前の国籍法について 「二重国籍問題」について 「二重国籍問題」に関する実際の運用 胎児認知について 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 山谷えり子議員(自民党所属) 当該質疑 最高裁判決は司法権の逸脱ではないか? 偽装認知対策を窓口でばらつき無くやれるのか? 半年ごとに統計を委員会に報告する事について 施行はいつになるのか? 偽装認知ビジネスへの罰則はどうなっているのか? 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 木庭健太郎議員(公明党所属) 当該質疑 公明党の要望と法務省内での議論 仮装認知防止としての届出後の調査 偽装認知に絡むドイツの例 「好意認知」の問題について 経過措置の周知徹底について 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 仁比聡平議員(日本共産党所属) 当該質疑 日本共産党が国籍法改正案に賛成な理由 偽装認知防止策について 偽装認知の懸念についての「立法事実」について DNA鑑定義務づけと日本の法制度 胎児認知の問題について 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 近藤正道議員(社民党所属) 当該質疑 社民党が改正案に賛成な理由 偽装認知防止だけに議論が集中していないか? 偽装認知防止が行き過ぎて差別を生まないか? 法テラスでのDNA鑑定費用の立替えについて 離婚後300日問題にだけDNA鑑定を採用するのはどうか?
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「国籍法3条1項」改正案関連の資料 戸籍法関連の資料 改正国籍法に関する通達 最高裁判決(国籍法3条1項違憲訴訟) 過去の違憲判決への対応 在留特別許可 養育費の支払い義務 国籍法改正の付帯決議(衆議院) 国籍法改正の附帯決議(参議院) 「国籍法3条1項」改正案関連の資料 国会提出(衆議院 審議中)提出回次170 番号9 国会提出主要法案第170回国会(臨時会)国籍法の一部を改正する法律案 国籍法施行規則(昭和五十九年十一月一日法務省令第三十九号)最終改正:平成六年九月一二日法務省令第四四号 国籍Q&A 国籍法(Wikipedia) 国籍法 (日本) (Wikipedia) 戸籍法関連の資料 戸籍法条文 戸籍法(Wikipedia) 改正国籍法に関する通達 「国籍法の一部を改正する法律の概要」秋山実法務省民事局民事第一課長 法改正に伴い、2つの通達が出された いわゆる「3300号通達」(改正法に関するもの) いわゆる「3302号通達」(戸籍法に関するもの) 「その他実親子関係を認めるに足りる資料」 3300号通達によると、施行規則1条5項5号の「その他実親子関係を認めるに足りる資料」について各事案ごとに判断されるものであるが、以下のものが例として掲げられている ア 外国の方式による認知証明書 イ 本人の父の日本における居住歴を証する書面 (母が本人を懐胎した時期からのもの) ウ 本人及びその母の外国人登録原票に登録された事項に関する証明書 (登録時からの居住歴が記載されたもの) エ 本人とその父母の3人が写った写真 「法務局等においては、…警察や入国管理局との緊密な連携による情報交換や、これらの添付書類を基に関係者からの聞取調査を実施するなどの慎重な審査を通じて、偽装の認知等による不正な国籍取得の届出の防止を図ることになる。」 偽装届出と国籍取得 「虚偽の認知を前提に虚偽の国籍取得の届出がされ、仮に法務局において誤って受理されても、国籍取得の実体的要件を充たしていないから法的には国籍取得の効果が生じるものではない」 最高裁判決(国籍法3条1項違憲訴訟) 参考資料:最高裁大法廷 国籍法違憲判決(平成20年06月04日) 国籍法3条1項違憲訴訟(Wikipedia) 「簡易帰化や仮装認知のおそれとの関係」に関する判断 確かに、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し、父から出生後に認知された子についても、国籍法8条1号所定の簡易帰化により日本国籍を取得するみちが開かれている。しかしながら、帰化は法務大臣の裁量行為であり、同号所定の条件を満たす者であっても当然に日本国籍を取得するわけではないから、これを届出による日本国籍の取得に代わるものとみることにより、本件区別が前記立法目的との間の合理的関連性を欠くものでないということはできない。 なお、日本国民である父の認知によって準正を待たずに日本国籍の取得を認めた場合に,国籍取得のための仮装認知がされるおそれがあるから、このような仮装行為による国籍取得を防止する必要があるということも、本件区別が設けられた理由の一つであると解される。しかし、そのようなおそれがあるとしても、父母の婚姻により子が嫡出子たる身分を取得することを日本国籍取得の要件とすることが、仮装行為による国籍取得の防止の要請との間において必ずしも合理的関連性を有するものとはいい難く、上記オの結論を覆す理由とすることは困難である。 過去の違憲判決への対応 ①尊属殺人重罰規定:1973年4月4日 →通達を出し、刑法200条の死文化(条文を削除しなくても死分化で対応可の状況)。 1995年5月12日の刑法全面改正で刑法200条を削除。 ②薬事法距離制限規定:1975年4月30日 →同年6月の薬事法改正。 ③衆議院議員定数配分規定:1976年4月14日 →1975年の定数20増で格差はすでに解消していたため、改正はなし。 ④衆議院議員定数配分規定 その2:1985年7月17日 →1986年に8増7減の定数是正を行う。 ⑤森林法共有林分割制限規定:1987年4月22日 →1987年、同規定などを削除する法改正を行う。 ⑥郵便法免責規定:2002年9月11日 →2002年に郵便法の改正を行う。 ⑦在外邦人の選挙権制限:2005年9月14日 →2006年公職選挙法の改正。2007年6月1日施行。 ⑧非嫡出子の国籍取得制限:2008年6月4日 →2008年12月5日に国籍法改正案成立。 在留特別許可 出入国管理及び難民認定法 (法務大臣の裁決の特例) 第50条 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。 一 永住許可を受けているとき。 二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。 三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。 四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html 在留特別許可に係るガイドライン 在留特別許可に係る基本的な考え方 在留特別許可の許否に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,生活状況,素行,内外の諸情勢,人道的な配慮の必要性,更には我が国における不法滞在者に与える影響等,諸般の事情を総合的に勘案して判断することとしている。 在留特別許可の許否判断に係る考慮事項 積極要素 (2)当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること。 ア 当該実子が未成年かつ未婚であること。 イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること。 ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること。 http //www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan52.html 養育費の支払い義務 民法 (扶養義務者) 第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 (扶養請求権の処分の禁止) 第881条 扶養を受ける権利は、処分することができない。 (扶養の程度又は方法) 第879条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 裁判所 養育費請求調停 http //www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_07.html 裁判所 家裁豆知識3 子供の養育費について http //www.courts.go.jp/tokyo/about/koho/kasaidayori03_05.html 裁判所 養育費の月額 http //www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/pdf/youikuhi_santei_hyou/youikuhi_santei_hyou.pdf 国籍法改正の付帯決議(衆議院) 自民・民主・公明・社民共同提案附帯決議 政府は,本法の施行にあたり,次の事項について格段の配慮をすべきである。 1 日本国民から認知された外国人の子が届出により我が国の国籍を取得することができることになることにかんがみ、国外に居住している者に対しても、本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。 2 我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われるおそれがあることを踏まえ、国籍取得の届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、 その認知が真正なものであることを十分に確認するため、調査の方法を通達で定めること等により出入国記録の調査を行う等万全な措置を講ずるよう努めるとともに、本法の施行後の状況を踏まえ、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について検討すること。 3 ブローカー等が介在し組織的に虚偽の認知の届出を行うことによって日本国籍を取得する事案が発生するおそれがあることを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に連携し、情報収集体制の構築に努めるとともに、適切な捜査を行い、虚偽の届出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。 4 本改正により重国籍者が増加することにかんがみ、重国籍に関する諸外国の動向を注視するとともに、我が国における在り方について検討を行うこと。 国籍法改正の附帯決議(参議院) 国籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 1 本法の施行により、生後認知された子も胎児認知された子と同様、届出のみで我が国の国籍を取得することができることとなることにかんがみ、本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。 2 我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われることがあってはならないことを踏まえ、国籍取得の届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真正なものであることを十分に確認するため、認知した父親に対する聞取調査をできる限り実施すること、当該父親と認知された子が一緒に写った写真の提出をできる限り求めること、出入国記録の調査を的確に行うこと等につき、調査の方法を通達で定めること等により、調査のための万全な措置を講ずるよう努めること。 3 本法の施行後、改正後の国籍法の施行状況について、当分の間半年ごとに当委員会に対し報告するとともに、その施行状況を踏まえ、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について検討する等、虚偽の届出を防止するために必要な措置を講ずること。 4 ブローカー等が介在して組織的に行われる虚偽の認知による不法な国籍取得の動きが生じてはならないことを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に連携し、情報収集体制の構築に努めるとともに、適切な捜査を行い、虚偽の届出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。 5 本改正により、重国籍となる子供が増加する事態が起こり得ることにかんがみ、重国籍に関する諸外国の動向を注視するとともに、我が国における在り方について検討を行うこと。 右決議する。
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国会での審議の中継 山谷えり子議員/自民党所属(参議院法務委員会(2008/11/27))最高裁判決は司法権の逸脱ではないか? 偽装認知対策を窓口でばらつき無くやれるのか? 半年ごとに統計を委員会に報告する事について 施行はいつになるのか? 偽装認知ビジネスへの罰則はどうなっているのか? 木庭健太郎議員/公明党所属(参議院法務委員会(2008/11/27))公明党の要望と法務省内での議論 仮装認知防止としての届出後の調査 偽装認知に絡むドイツの例 「好意認知」の問題について 経過措置の周知徹底について 国会での審議の中継 参議院インターネット審議中継 http //www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 参議院-会議録 http //www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_b07_01.htm 山谷えり子議員/自民党所属(参議院法務委員会(2008/11/27)) 山谷えり子 - Wikipedia ○山谷えり子君 自由民主党、山谷えり子でございます。 最高裁判決は司法権の逸脱ではないか? 本年六月四日に出された最高裁判決は国籍法規定を違憲と判断したものですが、日本国籍取得までをも認めたのは立法措置に等しく、国籍取得までは認めないという最高裁裁判官が十五人中五人おられたわけですね。 私もこれに対しては非常に違和感を持っておりまして、この国籍付与というのは司法権の逸脱ではないかというふうに考えております。立法措置に踏み込んでいることにもう当事者すら、五人の裁判官がおかしいと言っている。これ、法解釈の限界を超えているという意見を述べた裁判官もおられた。 違憲状態の解消は国会にゆだねるべきだと思います。これ、三権分立を侵しているんじゃないでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) ただいま委員御指摘のとおり、その点がこの判決の大きな論点になりました。 委員御指摘のとおり、裁判官十五人のうち十人が原告に日本国籍の取得をもう直接認めるという判断をしたわけですが、反対意見が五人ありまして、このうち三人は元々合憲だという、根っこからの反対でございます。残りのお二人の方は、立法不作為の状態が憲法違反になっているにすぎないんで、そこが憲法違反だとしても、新たな規定を創設するということは司法の役割を超えると、だから国会の立法措置にゆだねるべきだといたしまして、元々合憲だと言われた三人の方も、もし違憲だとすればそういうことになるんだと、だからその意味でも多数意見はおかしいという意見を述べておりまして、だから委員と同じ御意見の方が五人おられたということにはなりますけれども、ただ、最高裁の大法廷の判決は多数意見で形成されておりますので、法務省としてはこれを重く受け止めて、今回の法案の提出に至ったということでございます。 ○山谷えり子君 国籍取得というのは本当に立法措置だと思いますので、私は、良識の府参議院としては、一体そのようなことが最高裁の判断でできるのかということを本当に問題にしていっていただきたいというふうに思います。ですからこそ、慎重審議というものを求めていきたいと思います。 現行の国籍法では簡易帰化制度もあります。判決では、家族の生活や親子関係に対するその後の意識の変化や実態の多様化を考えれば、この要件は今日の実態に適合しないとありますが、そうなんでしょうか。そうじゃないという方も本当にたくさんいらっしゃるわけですね。 違憲判断に様々な問題点が含まれている場合、慎重に審議すべきだと思いますが、刑法二百条の尊属殺規定については、違憲判決が出てから多数の反対もあり、三十五年間改正されなかった。今回の判決も多くの国民が懸念を示していると思いますが、その辺の状況をいかが思っていらっしゃいますか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 最高裁である条項が憲法違反だという判決が出た場合の効力の問題でございますが、これはもう委員が当然それを前提として議論されていることを承知しておりますけれども、その事件だけにしか効力は及びません。ですから、今回の国籍法の三条一項が婚姻と嫡出子という要件を付けているところは憲法違反だという判断が出たわけですけれども、そのことによってその要件が法律から消えてしまうというわけではないわけです。現行法としてまだ残っている。 ただ、ですから、その意味ではあとは立法府でどう対処するかという問題が残るわけですけれども、今回の原告らと、最高裁まで上告人の皆さんと同じような環境にある人が裁判を起こせば、それは、下級審の裁判官はそれは独立でございますけれども、ついこの間、大法廷の判決が出たばっかりだと、これが覆るとは思えないので、同じ判断をするということが多いと思います。 そうすると、結局、訴訟によって同じような判断をされて救済されていくということ、そういうことにしないといけないのか、それとも、やっぱり国会がそれを受け止めて、その最高裁の判決の言っている限度で条文を改正していく、これが三権分立の上では正しいやり方ではないかと、こう思っているわけでございまして、法務省としても、それを閣法として法案を提出するのは、これは当然の責務であると考えているわけでございます。 ○山谷えり子君 ですから、国籍取得までも認めてしまったからそういうことが起こるわけで、私はこれはフライングだと思いますよ。三権分立を侵していると思います。 国籍は国家の根幹にかかわることで、国の尊厳、国の重さにかかわることであることを考えれば慎重な審議が欲しいんですけれども、国籍の取得というのは、差別の問題ではなくて、主権の問題、統治権の問題、つまり政治的な運命共同体のフルメンバーになるわけでございますから、国籍というのは主権の問題というふうにとらえてよろしいでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) ある人に国籍を与えるかどうか、つまり国家の構成員を決めるその仕組みでございますので、言わば主権者を決めるということではないかという御指摘はそのとおりだと思います。 偽装認知対策を窓口でばらつき無くやれるのか? ○山谷えり子君 慎重審議を訴えますのは、今の改正案には懸念される事柄が多いからでございます。特に問題になるのは偽装認知をどう防ぐか、そのためにこの委員会のやり取り、随分ございましたけれども、偽装認知を防ぐために法務局の窓口ではしっかりといろいろなことをやるというふうに言っておられますが、ブローカー等が介在して組織的に巧妙に偽装が行われる心配がございます。 全国に法務局どのくらいあって、窓口によってばらつきなくきちんとやっていくという担保を今どのような形で考えていらっしゃいますか。 ○政府参考人(倉吉敬君) ばらつきのないようにと、それを一番我々も考えておりまして、もちろん今回の改正法に基づいてやるということになれば、私これまでもるる説明しております、法務局の窓口でこういうことをやりますというようなことを申し上げておりますが、今考えておりますのは、まず省令で窓口に来た人に提出してもらう書類というのをある程度明示していこうと。それから、通達を発しまして、このような調査方法を行うということを全国一律にやれるようにする、そしてこれを様々な研修の機会であるとか会同の機会等を通じて広く法務局の職員に徹底してまいりたいと思っております。 ○山谷えり子君 法務局の窓口、幾つですか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 本局が五十ございます。そのほか支局が相当数、支局を入れて二百十四、そこが受付の窓口となります。 ○山谷えり子君 手続の厳格化、法務省令が作られつつあると思いますけれども、可決されれば十日あるいは二週間後ぐらいにはもう省令ができてくると思うんですね。どんな書類が必要か、省令に盛り込むべきだと思いますけれども、いかがですか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 委員御指摘のとおりでして、どのような書類が必要かということを省令に盛り込んでいきたいと、こう思っております。 ○山谷えり子君 申請の際に父親を原則同行させ、聴き取り調査をすべきではありませんか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 国籍取得届の届出人というのは基本は子供でございます。子供が十五歳未満であるときは法定代理人が届出人でございます。先ほど来申し上げておりますとおり、届出人は必ず窓口に来ていただきますが、普通は、認知をされただけだということになれば母親が法定代理人ということが多いと思います。父親は法定代理人ではないので、必ず来いということはそれは言えないということになるわけですが、法務局では父親に任意の協力を求めて、出頭してきてくれとか、それから、来れないということであればその父親のお宅にお邪魔をして、そして事情を伺うとか、いろんなことをしていかなければならないと思っております。 ○山谷えり子君 過去に多数の認知した子供がいる場合のチェックのために、父の出生から現在までの父の戸籍謄本や父の住民票又はそれに類する父の住所を証する書面など必要と思いますが、いかがでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) ただいまの委員の御指摘もそのとおりでございまして、戸籍というのは古い戸籍は除籍ということになって表に出ないようになるわけですけれども、その父親がある年に達してから今までたくさん子供を認知しているというケースだとすると、これは非常に不自然だということになりますので、そこが全部分かるように過去のものも全部含めてそういう書類を出させるということは検討しているところでございます。 ○山谷えり子君 認知に至った経緯の記述、聴き取りなど、調査の方法に万全な措置を講じてほしいと思いますけれども、現在どのように進めていらっしゃいますか。というのは、省令が出て施行日までそんなに間がないですよね。ということで、現在どうしていらっしゃいますか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 認知に至った経緯の記述それから聴き取り、これはきちっとやっていきたいと思っております。 基本的には、これは余り内容を詳細に話すと手のうちを明かすということにもなりますのであれですが、かなり詳細な事項の質問事項を作ってそれを聴きながら、本人には申述書を出していただいて、それを照合して話がうまく合っているかというのが分かるようにしたいと。そして、その結果、例えば子供を懐胎した時期、例えば外国でお父さんと一緒になって懐胎したんだということであれば、そのときに父母が同じ国に滞在していたのかどうかとか、そういうことについて疑義が生じたというような場合には、先ほど来申しておりますが、関係機関とも連絡を密にして更なる確認をするというようなことをいたしまして不正の防止に努めてまいりたい。このことは通達にもできるだけきちっと書いていきたいと思っております。 半年ごとに統計を委員会に報告する事について ○山谷えり子君 国籍は大変重うございます。日本には簡易帰化制度があります。国民の心配、懸念は本当に大きいものでございます。悪意か悪意でないか、認知がですね、見極めるのも難しい。組織的犯罪が起こる心配があるわけですから、半年ごとに委員会に、どのぐらいの届出があったのか、件数やケース、どこの法務局の窓口でどうだったと、こういう報告はしていただけますか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 半年ごとということでございますが、委員会の求めがあれば、それは当然にやるべきだと思っております。 ○山谷えり子君 是非、ではそのようにしていただきたいというふうに思います。 国籍がなくても現在は生活保護を受けることができますけれども、国籍を取った場合のプラスというのはどういうことでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 例えば、国籍を取るか取らないかで変わるというのは、公的資格を得られるかどうかというような問題があります。公務員になるためには日本人でなければならないとか、そういう要件が定められている場合とか、それから選挙権等、そういうところが大きく変わってくるだろうと思います。 ○山谷えり子君 私がさっき三権分立を侵しているのではないか、司法権の逸脱ではないかと言ったのは違憲判決に対して言っているのではなくて、国籍取得という、それが立法措置に踏み込んでいるというような考え方も成り立つのではないかということを言ったんですね。 なぜそのようなことを言ったかというと、報道によれば、フィリピン人と日本人の間の子供が五万人ほどいると言われております。しかし、今回の改正で対象となる子は年間六、七百人ぐらいとも言われています。そしてまた、訴えを今起こす、あるいは起こしている可能性がある人が百人以上いると言われているんですけれども、これはそれぞれのちょっと数字がよく、本当に事実かどうか分からなくて、その辺を教えていただけますか。 ○政府参考人(倉吉敬君) まず、六月四日に最高裁の判決がありまして、それから昨日までに、この国籍法が最高裁の判決に沿って変わるであろうということを期待して既に届出が出ております、全国の法務局、地方法務局に。この届出については取扱いを留保した形にして置いてあるわけですが、それがたしか昨日までで百二十七件、最高裁の判決後ですよ、新しく出ている届出がたしかそれだけあったと思います。 それから、あと具体的にどれくらいこういう届出をするという人が出てくるのであろうかと。これは推計によるしかないわけですけれども、日本国民である父と外国人である母との間に生まれて、生まれた後に父親から認知された子がどのくらい存在するのかという話になりまして、これを正確に把握することは困難でありますけれども、本年の六月以降、日本人男性が外国人である二十歳未満の子を認知した旨の届出がされた件数を調査したものから年間の件数を推計いたしました。それから年間の、夫婦になってしまう、結婚して準正が起こる、準正による国籍取得者数を引き算をしてやれば、残りがその対象者ということになります。その残りの数は年間六百名から七百名という、概算でございますが推計値が出ました。この人たちが要するに国籍取得届出まで行くかどうか分かりませんけれども、対象者となり得るということでございます。 施行はいつになるのか? ○山谷えり子君 本当に、現実はそういういろいろな数でいろいろな申出が行われていると。 そうしますと、可決されて、公布されて、省令が出て、施行されると。これは可決されてから何日後ぐらいになるんですか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 施行期日は、公布から二十日後を予定しております。 偽装認知ビジネスへの罰則はどうなっているのか? ○山谷えり子君 そうしますと、この委員会でも、本当に偽装認知防止の担保が十分かどうかというまだまだ不安があるわけでございますから、やはりまだまだ早いと思いますので、慎重審議を引き続きお願いしたいというふうに思います。 個人ではなくて組織的に偽装認知ビジネスをしているような者、ブローカーなど悪質な者に対してはどのような罰則規定ございますか。 ○政府参考人(大野恒太郎君) 個人的な場合であれ組織的な場合であれ、市町村役場に虚偽の認知届をした場合、これを例に取りますと、刑法百五十七条の公正証書原本不実記載罪が成立するということでは変わりはありません。 ただ、実際の刑事手続の運用について申し上げますと、一般的に申し上げて、組織的にこれが、犯罪が行われた場合には、量刑に当たりまして悪質な犯情というようなことで考慮されることになることが考えられます。したがいまして、検察としては、組織的に偽装認知のような事案が行われた場合には、そうした犯情を踏まえて法と証拠に基づいて厳正に対処するというように考えております。 ○山谷えり子君 申請の際に父親を原則同行してほしいと思うんですけれども、これ認知してから行方不明になっている父親は無理ですよね。そういう場合はどのような書類、また写真という話もありますけれども、どのようなことを考えていらっしゃいますか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 認知した父が行方不明というのはかなり我々にとっても深刻な問題ではございますけれども、その場合には、どうして行方不明になったのかというその理由等について関係者から事情聴取を行うと。行方不明であるということが本当に事実かどうか確認をしていく、そして必要に応じて、先ほど来の繰り返しになりますが、関係機関とも連携をして不正の届出の防止に努めたいと思っております。 いろんなケースがあると思うんですけれども、例えば、まず認知をしているわけですから父親の戸籍謄本が出ます。その付票を見れば最後の住所が分かるわけですね。そこの住所の方を当たってみると。そして、その住所地にひょっとしたらいるかもしれませんから文書を送ってみる。それが転居先不明で返ってくるということであればその周辺のところを聴いてみるとか、あるいは親戚の人がいるかもしれない。それから、その御本人、母親に、行方不明になったというのは何か事情があるのかとか、今まで文通をしていたんだけれども急に手紙が来なくなったとか、いろんな事情があるかもしれません。そういうことを聴き取りながら対処していきたいと思っております。 ○山谷えり子君 国民は、国の尊厳、国籍の重さ、尊いものと思っている、そしてまた、虚偽認知、どのように担保されるのかと、防ぐために、心配しているわけでございます。その辺の委員会のやり取りをお聞きになられまして、森大臣から御所見を伺いたいと思います。 ○国務大臣(森英介君) ただいまの問題につきましては、衆議院でも参議院でも法務委員会で大変多くの方から御懸念が示されました。法務当局としても、調査というか、そういうことが起こらないように万全を尽くすということを申し上げておりますけれども、いずれにしても運用が極めて大事だと思いますので、そういったことを含めて、皆様の御懸念が払拭されますように督励をしてまいりたいと思います。 ○山谷えり子君 終わります。 ありがとうございました。 木庭健太郎議員/公明党所属(参議院法務委員会(2008/11/27)) 木庭健太郎 - Wikipedia ○木庭健太郎君 一昨日に引き続いての質疑になります。 法案について様々な心配もあるようですが、いろんな点も含めて、確認の意味も込めて質問をしていきたいと思います。 公明党の要望と法務省内での議論 まず最初に、当局に御確認ですが、最高裁判決を受けて、当時の保岡法務大臣に、八月七日の日でございましたが、公明党として特に留意すべき点の要望をいたしました。その中の一つが、国籍法第三条第一項の要件から父母の婚姻、これが削除する、削除した場合、更にこれに代わる新たな要件を設けないことを私どもは要望いたしました。 これは、新たな差別なり、そういう問題も含めた意味での御要望でございましたが、今回の法案を見ますと、まさに新たな要件を設けない方向でやられているようでございますが、このことについて、どう要件を設けるか設けないかを含めてどのような検討がなされたのか、議論があったのか、そして最終的に設けないこととした理由について御説明をいただいておきたいと思います。 ○政府参考人(倉吉敬君) 御指摘のとおり、新たな要件を設けるかどうかということは一つの論点になりました。 これは、もう委員は御承知のとおりでありますが、最高裁判所の十五人の裁判官のうち、多数意見を形成しております十人の裁判官のうちのお一方の裁判官が、立法政策として、日本国内において一定期間居住していることや、あるいは日本人の父親が扶養している事実といったことを我が国の密接な結び付きの指標となる要件だということで、婚姻に代わるものとして国籍法三条一項に設けることということも選択肢になり得るんだと、こういう意見を述べておられます。 そこで、法務省においても、そのような要件を新たに付け加えるということはどうだろうかということを検討を行ったわけでございます。 しかし、最高裁判所の多数意見を精査してみますと、生まれた後日本国民から認知された嫡出でない子と父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した子との間には、我が国との結び付きという点において差異があるとは言えないというくだりがございます。 そうすると、そのようなほかの要件を設けるということになれば、改めてその子供たち、つまり準正されていない子供たちだけに設けるということになると差別だということになりかねないので、それじゃ両親が結婚している子供たちにもそういう要件を付けなきゃならなくなる。そういう要件をそちらにも付けるということになると、今まではそんなものなくて届出で国籍取得できたのが、何でそんな要件が要るんだという新たな議論を呼ぶということで、これは大方の理解を得にくいであろうというふうに考えたわけでございます。 そこで、単に準正の要件を削除するにとどめたということでございまして、なお、多数意見を形成しております裁判官の中の一部の方の中には、そういう要件を付けることはやはり選択肢としても相当ではないんだという趣旨の意見を述べておられる方もおられます。 仮装認知防止としての届出後の調査 ○木庭健太郎君 仮装認知の防止についても、罰則の新設の問題、実務の運用面における防止策、重要になるということはもう論議をまたないんですけれども、法務局での受付状態等は前回お聞きしましたが、実際に運用をしていく際には国籍取得に関する基本通達によって取り扱うということになってくるんだろうと思います。 その中でこういうのがあります。届出を受け付けた後に、届出書というんですか、又はその添付書類の成立又は内容について疑義が生じたときは、届出人若しくは関係者に文書等で照会し、又は届出人若しくは関係者宅等に赴いて事情聴取する等して、その事実関係を調査するものとする、いわゆる受付後の調査という問題でございます。 そこで、どのような場合にこのような調査になっていくのかということなんです。全件についてこれを行うのかどうかということもあるんだと思います。この辺どうなのかということをまずきちんと御説明をいただきたいし、さらに、先ほどから御指摘があっておりましたが、十一月二十五日の読売新聞の夕刊で省令改正や通達の方向が書かれておりました。このとおりなのかどうか、どんな方向でその省令改正、通達というのを考えていらっしゃるのか、この際御説明を委員会でいただきたいというのが二点目。 そして、三つ目ですけれども、先ほどこれも御指摘をいただいておりましたが、この届出人、本人又は本人が十五歳未満の子である場合にはその法定代理人、つまり、必ずしも国籍取得の届出には父が同行することにならないわけですよね。ただ、局長は答弁では認知した父に協力を求めたいということを何度もおっしゃっている。じゃ、この求めたいということについて、これどんなところで担保をしようとなさっているのかということ。 以上三点、局長から伺っておきたいと思います。 ○政府参考人(倉吉敬君) まず、先ほど来の読売新聞の記事ですが、あれは、私どもも、省令に添付すべき書面をちょっと書いていく、それから通達にも調査の方法を、様々の最近の議論、先生方の議論を踏まえまして書いていくということを検討はしておりました。しかし、ああいうふうに決まったとかどうこうであると断定的なことは全くございません。今も検討しているというところでございます。 それで、一番最初の御質問で、基本的な通達に今書かれている疑義が生じたときというのはどういうときだということでございますが、これは一義的に書くのは非常に困難でございます。 それで、委員の皆さんに御参考になるかと思いますが、これまでの例でどんなものがあったかということをちょっと御紹介いたしますと、届書の添付書類の記載から、どうもほかの男性が父親なんではないかということが疑われたと、こういう事案がございました。それから、提出された書類にちょっと筆跡の違うところがあって、改ざんの痕跡があったというようなものがございました。そのほか、私が幾つか申しております、同じ人が何回もやるとか、それに近いようなケースもあるようでございまして、そういうような場合には疑義が生じたということになります。 そこで、そのような場合にはきちっと基本通達にあるような対処をしていきたいと。それを踏まえた上で、先ほど来から答弁しておりますような、今回の届出に伴うものとしてもう少しきめの細かいことを決めていこうと思っているわけでございます。 その具体的な内容については現在まさに検討中でございまして、省令に一定の書類の提出を求めるというようなことを書けないかということを検討しております。それから、父親が届出人になっていない場合にもその協力を求めるというもう方針は既に決めておりますが、それを通達に規定するか、どういうふうに決めていくかということについても現在検討しているところでございます。 ○木庭健太郎君 是非、これ省令含めてこの後きちんと最終的に出てくるんでしょうが、きちんとそういうのが決まり次第、皆さん御心配されているわけでございまして、今回の場合はそういったことが決まるなら決まったことをきちんと皆さん方に通知を分かるようにしていただきたいということを思っておりますが、いかがですか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 御指摘のとおりにいたしたいと存じます。 偽装認知に絡むドイツの例 ○木庭健太郎君 ドイツの話が衆議院でもありましたし、また、これ一応確認の意味で、どう考えるのかというのをお尋ねしておきたいと思うんです。 ドイツの例というのは何かというのは、偽装結婚で戸籍を売ったりというようなブローカーがいるという問題にかかわる問題なんですけど、ドイツが一九九八年、これは親子法というんですか、親と子供の法、この改正によって、父親の認知宣言と母親の同意だけで父子関係の認知が成立することになりました。ところがドイツでは、この制度を悪用して滞在法上の資格を得ようという事例が現れてまいりました。不法就労のための問題なんだろうと思うんですけど。 例えば、滞在許可の期限が切れて出国義務のある女性がドイツ国籍を有するホームレスにお金を払って自分の息子を認知してもらう、この認知によって息子は自動的にドイツ市民となって、その母もドイツに滞在できることになる、こんな問題が現実に起きたわけでございまして、ドイツでは、こういう制度の悪用を防止するために、今年の三月、親子関係の認知無効のための権利を補足する法律といたしまして、その認知そのものを認めないといったわけじゃないんです、何を変えたかというと、民法を変えられまして、民法改正によって、父と子供の間に社会的、家族的関係が存在しないのに認知によって子や親の入国、滞在が認められる条件が整うケースに限って父子関係の認知無効を求める権利が所轄官庁にも与えられるというような、こういう制度をつくられたと伺っております。 こういった事例を、まあある意味じゃドイツではこういう方策をその後お取りになられたということですが、こういった問題について法務省としてどう認識をするかという見解を伺っておきたいと思います。 ○政府参考人(倉吉敬君) ドイツの法制の詳細については実はきちっとは把握していないわけでありますけれども、御指摘のような改正法が既に施行済みであるという情報には接しております。 もちろん、各国の法制度というのは各国の実情に応じて設けられるべきものでございまして、現時点で我が国に同様の制度を設けようという考えは持っておりません。と申しますのは、我が国では現在でも、偽装認知であるということが刑事手続ではっきりすれば、認知についての戸籍の記載を訂正するという実務的な対応をしております。つまり、改めて民事の手続を取ってそれを取り消して、あるいは無効であることを確認してというようなことはするまでもなくやっておりますので、我が国ではそれで十分に対処できると考えているわけでございます。 ○木庭健太郎君 是非、先ほどもちょっと御指摘があっておりましたが、今後いろんな問題でこの海外の動きというのは、まさに最高裁判決であったときのように、つまり世の中の状況の変化、国際関係の変化の中で様々こういった問題もいろいろ指摘をされているわけであって、特に国籍とか基本にかかわる問題のいろんな国際間の動き、そして各国はどういう対応をしているかということについては様々な面で、それが日本にすべて適用しろとは私も申しません、日本は日本としてできることもあるわけですから、しかしやはりそういったことも掌握をしておいていただきたいという要望でございます。 次に、認知の件でお伺いするんですが、日本人の父親が外国人の母との間に出生した子を認知する場合、認知の要件を満たすことを証する書面の提出を求めるわけでございますが、この外国人の母の本国が公的証明を発行しない場合もあるということも伺っております。このような場合においても、法務局が市町村の戸籍窓口と連携して認知要件の有無の判断を適切に行うということが必要なんだろうと思いますが、この辺、なかなか難しい問題ですが、当局の見解を伺っておきたいと思います。 ○政府参考人(倉吉敬君) 民法七百七十九条の規定でございますが、「嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。」とされております。つまり、認知の対象となる子供が嫡出でない子であることが必要になるわけでございます。 認知される子供が外国人である場合に、嫡出でない子であるということの要件審査のためにいろんな書類を提出していただくわけですけれども、この場合、原則として母親の本国の官憲が発行した、実務上、独身証明書と呼んでおりますが、この独身証明書等が出していただきまして審査を行っております。母の本国に独身証明書の発行制度がないとか、それから独身証明書を入手することができないやむを得ない事情があるというような場合もあるところでございまして、このような場合については、その独身証明書が得られない理由であるとか、それからその子供は嫡出でない子であるという旨を明らかにした申述書等を出していただきまして、当該認知届の受否を総合的に判断しているところでございます。 「好意認知」の問題について ○木庭健太郎君 もう一つ、これも好意認知という問題、先ほど白眞勲君からお話があって、認知の問題でお話があっておりました。僕らもこんなことがあるのかなというのをよく知らなかったんですけれども。 つまり、これは日本の民法では、自分の子供でなくても認知をという男性が出てきたら、血縁のない父親であってもその子供に養育責任を持つ父親に与えた方がいいという政策判断からこういう認知を認めているというか、こういう可能性が生じるということなのかどうか。その辺をちょっと御説明をいただきたいのと、外見上ですよ、そうすると、そうやって好意認知というものがあるとするなら、外見上だけ見ると、虚偽の認知と外見上は全く一緒でしょう、全く。その辺、どんなふうにしてこれ考えればいいのかということをもう一回ちょっと御説明をいただいておきたいと思います。 ○政府参考人(倉吉敬君) 先ほどの私の説明が不十分だったのかもしれませんが、好意認知であろうといわゆる偽装の悪意の認知であろうと、父子関係がないのにそういう認知をするというのは無効でございます。無効でございますが、いわゆる普通の日本人同士の間でそういうことが行われた場合というのは、およそ国がそういうことを知るなんてことはあり得ないわけでありまして、しかも親族間でそれでいいでなあなあでやっているんだったら、だれも文句を言う人がいないのでそのままになっていくと。法律的にそれが非常に望ましい状態だと考えているわけではございません。しかし、それはそれで一つの家族のありようなのかなと言っているだけのことでございます。 しかし、国籍取得の場面になれば違います。幾ら好意認知で、本当にその子を自分の子供ではないんだけれども育てたい、そして日本国籍を与えたいという本当の熱意があったとしても、それは血の関係がないんだったら駄目ですよということを、国籍取得届が出してきたときに法務局に分かった場合にはそれを言います。そして、そういうときはちゃんと本来の養子縁組の手続を取ってくださいと、このように指導しているということでございます。 ○木庭健太郎君 分かりましたというか、なるほどそうなっているんですねとこれは言うしかない問題でございまして、いずれにしても、そういったいわゆる血縁関係というか血統主義でいくと、そういうのがなければそれは認知としては認めていないんだということを明確にした上で、そういったケースが出た場合、好意認知のような話が出た場合はそれが分かるわけですから、先ほどおっしゃるように養子縁組の話をするんであり、それが虚偽であれば、まさに虚偽の認知であれば、それはそれで調べた上で適切に処分するなりという方向になっていくというふうに区別というか認識をしておけばいいということなんだろうと思います。 経過措置の周知徹底について そしてもう一つは、この問題でずっと御指摘されている中で大事なのは、周知徹底の重要性なんだろうと思います。その意味で、先ほどこれは松野委員の方から御指摘があった経過措置の問題含めて整理してもう一回その経過措置についての御説明を伺うとともに、この改正法が施行するに当たって、実際に届出が行われる方々の立場に立った場合、とにかくこういう改正法ですよということを徹底して知らせるとともに、法を知らないということから届出期間を経過してしまうというようなことが起こる危険性もあると思うんで、このためにどのようなことを検討しているか、この辺も含めて、どうこの法が成立した場合周知徹底していくのかということについて当局に確認をしておきたいと思います。 ○政府参考人(倉吉敬君) まず、経過措置の内容について御説明申し上げます。 先ほどもお答えしたところですが、最高裁判所の判決において、平成十五年当時には違憲であると、こう判断されたわけでございます。それを踏まえて適切な経過措置を設けたということでございまして、まず附則第二条において、改正法施行日の前日までに現行法第三条一項の要件のうち父母の婚姻の要件以外の要件を、これをすべて満たして国籍取得の届出の行為をしていた方、これを従前の届出と呼んでおりますが、それをしていた方については改正法の施行日から三年以内に届け出ることにより日本国籍を取得することができると、これが原則でございます。特に、最高裁判所判決後の六月五日以降ですが、届出をしている方がいるというお話しました。この人たちはもう日本国籍を取るという意思が明確でございますので、改めて届出をする必要はないと、こうしているわけでございます。 それから、国籍取得の時期についてでありますが、最高裁判決により違憲とされた平成十五年以降に従前の届出をしていた方については、この事件の原告の方々と同様に、当該従前の届出のときにさかのぼって日本国籍を取得するものとする必要があります。そこで、そのように処置をいたしまして、そして逆に平成十五年より前に従前の届出をしていた者は改正後の再度の届出のときに国籍を取得することとして分けたわけでございます。 それから、国籍法三条の届出は二十歳までにしなければなりません。改正法施行前に二十歳に達するまでに認知された方のうち、改正法の施行時に既に二十歳に達してしまっている方、それから施行日後三年以内に二十歳に達する方であっても、改正法の施行の日から三年以内は届出により日本国籍を取得することができるというふうにしてあります。 以上のように配慮をしているということでございます。 今回の改正法の周知についてでありますが、もちろん広く一般に改正法の趣旨、内容を周知しなければいけません。具体的な方法としては、法務局、地方法務局や地方自治体にポスター、リーフレットを配付すること、それから、もちろん法務省のホームページに掲載いたします。政府広報も利用したいと思っております。それから、外国の方にも制度を知っていただく必要があるということになりますので、外国語のポスターやリーフレットも用意すると。それから、外国在住の方に対しても同じでございますので、これは外務省に協力をお願いいたしまして、在外公館を通じて周知が図られるようするということにしております。 経過措置によって届出による国籍の取得が認められる方の届出については、これらの届出がいずれも国籍取得という重大な効果を生じる、それから、国籍法第三条第一項が違憲であったという状態を解消することなどを目的として設けられることを考慮いたしまして、附則の第六条におきまして届出期間の特例を設けまして、届出人の責めに帰することのできない事由により期間内に届出ができなかった場合には、その届出をすることができるようになった後三か月の猶予を認めると、こういうふうにしております。 ○木庭健太郎君 例えば、これ、局長、従前に届出をしている人は認めるわけですよね、従前に。例えばこんな方でどれくらいの方がいらっしゃって、掌握をしていて、そういう意味ではこうやって周知徹底ができるんだというような体制はおありになるんですかね。 ○政府参考人(倉吉敬君) 私どもの方で把握している限りでは、平成十五年より前ですね、前の方にこういう届出をしていたという方は三名おられるようでございます。それから、平成十五年以降、この前の、十五年以降の人は一人でございます、最高裁の判決がされるまでの間ですね、そこには一人こちらで把握している限りではおられます。だから、それほど多くの方はいないのではないかというふうに考えております。 ○木庭健太郎君 そうすると、逆に言うと、松野委員が指摘されたように、届けなかったという形になったと、結果的に。こういう人たちがいるという問題につながっていくところもあるんですね。その辺は是非いろんな意味で、まずは最高裁判決に従って、それに基づいていろんな手段をなさるわけですが、その辺、本当に救済の方法はないのかどうかも含めて少し御検討をされたらいかがでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 先ほども申しましたように、経過措置でどこまで認めるかというのは、これはもうすぐれて立法政策の問題でございます。どの時点で切るかということは、先ほど御説明したとおり、いろいろなことを考えて決めたわけでございまして、あとは実質的な問題でございますけれども、それほど古い方であれば、日本にいれば当然簡易帰化の要件が整って帰化しているだろうし、外国にいれば某外国の生活になじんでいて新たに日本国籍ということもないのではなかろうかということもるる考慮いたしまして、今度のような改正の経過措置の仕切りとした次第でございます。 ○木庭健太郎君 最後に、大臣にお伺いしておきたいと思います。 私は、この最高裁判決を受けたこの改正は、国内にとどまらず国際的にも非常に大きな意味が私はあると思っておりますし、これからの法務行政においても重要な意味があると思っております。ある意味では、適法にこの国籍を取得すべき方の妨げにならないようにきちんとした処置もしていただきたいし、また逆に、不法に国籍を取得しようとする者を許さないという、こういうこれからの国籍の事務が求められると考えておりますが、その実現へ向かって法務省全体を挙げて是非お取り組みをいただきたいし、大臣としてその決意を伺って、質問を終わりたいと思います。 ○国務大臣(森英介君) 委員御指摘のとおり、極めて大きな意味を持つ改正案であると思います。 今お話しのとおり、その趣旨を生かし、かつ不正を許さないように、法務当局を督励いたしまして、皆様方の不安が払拭できるようにきちんとした国籍事務を実施させたいと思いますので、また今後ともよろしくお願い申し上げます。 ○木庭健太郎君 終わります。