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地方自治法242条の2第1項4号に基づく住民訴訟が,出訴期間を徒過しているとして却下された事例 主 文 1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 請求の趣旨 (1) 被告は,Aに対し,金2440万円を請求せよ。 (2) 訴訟費用は被告の負担とする。 2 請求の趣旨に対する答弁 (1) 本案前の答弁 主文同旨 (2) 本案の答弁 ア 原告の請求を棄却する。 イ 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 事案の概要 1 事案の要旨 本件は,B市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合(以下「恩賜林組合」という。)を構成するC村の住民である原告が,恩賜林組合の組合長である被告に対し,「同組合理事長Aは,同組合の予算である繰越明許費『仮称D公民館敷地整備に対する補助金』から,C区に対し,2440万円を目的外支出した(以下,この支出を「本件支出」という。)。」などと主張して,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,A個人に対して前記支出相当額の賠償を請求するよう求めている事案である。 2 前提となる事実(証拠等を掲記した事実以外は,当事者間に争いがない。) (1)ア 恩賜林組合は,B市,E村及びC村によって組織され,山梨県恩賜県有財産の保護並びに土地の借受け及び払下げなどに関する事項の共同事務処理を目的とする一部事務組合である(乙1)。 イ Aは,本件支出が行われた平成17年4月よりも前から,恩賜林組合の組合長の地位にある。 ウ 原告は,恩賜林組合を構成するC村の住民である。 (2) Aは,平成17年4月7日,恩賜林組合の組合長として,C区に対し,「D公民館敷地整備事業」の補助金として,3500万円を支出した(本件支出は,この支出に含まれる。)。 (3) 原告は,平成17年6月30日,恩賜林組合監査委員に対し,法242条1項に基づき,上記支出は違法であるとして,住民監査請求をした(以下,この監査請求を「本件監査請求」という。)。 (4) 恩賜林組合監査委員は,平成17年8月24日,本件監査請求には理由がないと判断し,この監査結果を記載した書面は,同月26日,原告に到達した(甲2,乙2)。 (5)ア 原告は,上記監査結果を不服として,平成17年9月22日,甲府地方裁判所に対し,訴状(以下「本件訴状」という。)を提出し,本件訴えを提起した。 イ 本件訴状には,被告の表示として,下記の記載がある。 記 山梨県B市○○○▲▲▲▲番地 被告 B市外二ヶ村 恩賜県有財産保護組合 組合長 A ウ 本件訴状には,請求の趣旨として,下記の記載がある。 記 1 組合長Aは平成17年4月7日、繰越明許費「仮称D公民館敷地整備に対する補助金」から金3500万円を違法に忍草区会に支出し、少なくとも2440万円の損害を組合に加えたので同額を組合に返還せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 (6)ア 当裁判所の裁判長は,平成17年9月28日,原告に対し,「原告は,本命令送達の日から7日以内に,本件訴えが,B市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合を被告とする訴えなのか,それともAを被告とする訴えなのかを明らかにせよ。」との補正命令を発した(当裁判所に顕著)。 イ 原告は,平成17年10月5日,上記補正命令に対し,被告は恩賜林組合組合長Aであり,恩賜林組合ではない旨回答した。 (7)ア 原告は,平成17年11月22日に実施された本件の第1回口頭弁論期日において,訴状を陳述し,その上で,当裁判所の「本件訴えにおける被告は,恩賜林組合の組合長としての被告であるのか,それともA個人であるのか明らかにすることを求める。」旨の求釈明に対し,後日書面をもって回答する旨述べた。 イ 原告は,平成17年12月25日,当裁判所に対し,「釈明申立書」と題する書面(以下「本件釈明書」という。)を提出した。 ウ 原告は,本件釈明書において,被告は恩賜林組合の執行機関としてのAであり,したがって,請求の趣旨は下記のとおりであると釈明した。 記 1 被告は組合長Aに対し金2440万円の金員を請求せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 (8) 原告は,平成18年1月24日に実施された本件の第2回口頭弁論期日において,本件釈明書を陳述した。 3 当事者の主張 (1) 原告の主張する請求原因は,別紙訴状(省略)のとおりである。 (2) これに対し,被告は,本案前の主張として,「本件訴えは,法242条の2第2項1号の定める出訴期間が経過した後に提起された不適法なものであるから,却下すべきである。」と主張し,本案について,「本件支出は,B市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合補助金等交付規則(乙3)などの財務会計法規にのっとって適正に行われており,予算の目的外使用ではなく,何ら違法ではない。」と主張している。 第3 当裁判所の判断 1(1) 本件訴状における請求の趣旨の記載及び本件釈明書によれば,本件訴えは,その提起の当時,Aに対して恩賜林組合に2440万円を支払うことを求める訴えであったが,本件釈明書によって,恩賜林組合の執行機関としての被告に対してA個人に2440万円を請求するよう求める訴えに変更されたと認められる。 (2) この点,原告は,本件訴状による訴えも本件釈明書による訴えも問題としている事実関係は同一であり,求める裁判の内容には実質的に変わりがないと主張する。しかしながら,本件訴状による訴えと本件釈明書による訴えは,明らかに法的構成及び被告を異にする訴えであり,しかも,本件訴状による訴えは,現行法上認められていない不適法な訴えであるから,本件訴状による訴えと本件釈明書による訴えが同一であると解すること,すなわち,本件釈明書による請求の趣旨の変更が民事訴訟法143条の規定する訴えの変更に当たらないと解することはできない。 2 そして,訴えの変更の場合の出訴期間の遵守の有無は,訴え変更の書面(本件においては本件釈明書がこれに相当する。)が裁判所に提出された時点を基準に判断すべきであるから(行政事件訴訟法7条,民事訴訟法147条),本件においては,本件釈明書が当裁判所に提出された平成17年12月25日を基準として判断すべきことになる(前記第2の2(7)イ)。そして,原告が本件監査結果の通知を受けたのは平成17年8月26日であるから(前記第2の2(4)),本件訴えは,法242条の2第2項1号の規定する出訴期間の要件を満たしていないといわざるを得ない(なお,本件訴状による訴えが現行法上認められていない不適法な訴えであることなどにかんがみると,本件においては,訴えの変更があってもなお訴えの提起の時点を基準として出訴期間遵守の有無を判断すべき特段の事情があるとはいえない。)。 3 以上によると,本件訴えは,その余の点につき検討するまでもなく,不適法であるから却下すべきである。よって,主文のとおり判決する。 甲府地方裁判所民事部 裁判長裁判官 新 堀 亮 一 裁判官 倉 地 康 弘 裁判官 岩 井 一 真
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※mono.--「東京地方検察庁特別捜査部」関連記事もこちらで。 検察庁 / CIA +クチコミ検索 #bf +ブログサーチ #blogsearch +ニュースサーチ 日大・加藤直人学長、会見で宣言「田中英寿氏と決別し、今後、彼が業務に携わることを許しません」 - スポーツ報知 日大学長「田中前理事長と永久に決別」 逮捕受け記者会見 - 毎日新聞 - 毎日新聞 日本大学で記者会見 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 《ペットボトルから出た覚醒剤は誰が使用したクスリなのか》車椅子姿の吉原高級ソープ“代表”を巡る、覚醒剤、脅迫の“疑惑” - 文春オンライン 「暴力団との交際を堂々とアピール」そんな人間になぜ日本大学は牛耳られていたのか 「夜道に気をつけろ」と脅すことも - PRESIDENT Online 日大事件「今後も理事長の世話に」と迫られ現金提供か - NHK NEWS WEB 1130万円刑事補償 起訴取り消し社長らに 東京地裁 - 毎日新聞 前理事長、脱税認める意向 医療法人側から現金受領 - 47NEWS 日大前理事長、脱税認める意向(共同通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 巨額脱税事件「日大のドン」の次は「女帝」狙い… 特捜部が“妻をターゲット”にするワケ - www.fnn.jp コロナ禍で“進化”する税務調査 職員の勘からAI分析で調査先を絞り込むDX推進(サンデー毎日×週刊エコノミストOnline) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「それはコツコツ貯めたお金」“日大のドン”の妻は涙した “2億円”見つかった脱税舞台の「ちゃんこ店」で何が - www.fnn.jp 日大、10日に記者会見 東京地検の強制捜査後初めて - 47NEWS 若狭勝弁護士 遺産13億円、紀州のドン・ファン遺言書訴訟「無効か有効かによって大きな違いが」(スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース “裏金告発”泉田議員は「自民党愛」が著しく欠如? 党長岡支部がクビ要求の仰天と騒動の今後(日刊ゲンダイDIGITAL) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 日大付属病院巡る背任事件、東京地検に被害届提出…不祥事相次ぎ再生に向けた動きも - 読売新聞 性的暴行の疑いで逮捕のパキスタン人男性を不起訴 東京地検(TBS系(JNN)) - 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2019/1/15 16 39更新)」より / 日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告(64)を巡る一連の事件で、東京地裁は15日、ゴーン元会長の保釈請求を却下する決定をした。証拠隠滅の恐れがあるなどと判断したもようだ。弁護人は不服として準抗告するとみられる。 勾留は2018年11月19日の最初の逮捕から2カ月近くに及んでおり、さらに長期化する見通しとなった。海外メディアなどの批判の声が高まる可能性もある。 弁護人はゴーン元会長の公判が始まるまで少なくとも半年程度かかるとみており、準抗告が退けられた場合も保釈請求を続けるとみられる。 公判前整理手続きで争点や証拠が絞り込まれた段階、初公判で罪状認否が終わった段階などで、裁判所が「証拠隠滅などの恐れが低下した」と判断すれば保釈が認められる可能性はある。 東京地検特捜部は +続き 11日、ゴーン元会長を会社法違反(特別背任)と金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の罪で追起訴。弁護人は即日、保釈を請求した。 ゴーン元会長はいずれの起訴内容も否認し、8日の勾留理由開示手続きでも「私は無実です」と意見陳述。従来、特捜部の事件で起訴内容を否認する被告については早期の保釈が認められないケースが多い。 地裁は18年12月、ゴーン元会長と共に金商法違反罪に問われた元代表取締役、グレッグ・ケリー被告(62)の保釈を認めた。ゴーン元会長については、特別背任罪にも問われた点、日産内外で大きな影響力を持っている点などを重視し、証拠隠滅の恐れが強いと判断したとみられる。 特別背任罪の起訴内容は▽08年10月、私的な通貨取引のスワップ契約を日産に移転し、評価損約18億5000万円の負担義務を負わせた▽09~12年、サウジアラビアの知人側に日産子会社から約12億8千万円を支出させた――の2つの行為で日産に損害を与えたとされる。 金商法違反罪の起訴内容は、18年3月期までの8年間、退任後に受け取る予定の報酬計約91億円を有価証券報告書に記載しなかったとされる。 ■ 【東京地検特捜部は、朝鮮族日本政財界の守護神】 「魂魄の狐神(2019-01-13 20 28 14)」より / 【暴虐無人の謀反人西川廣人氏の強い後ろ盾バックは「統一教会」】 2019-01-13 14 30 56 (※mono....上記リンク記事引用略) / 東京地検特捜部は、47年(昭和22年)に「隠退蔵物資事件」を契機に、東京地検で特捜部の前身「隠匿退蔵物資事件捜査部」 通称「隠退蔵事件捜査部」が発足した。 「隠退蔵物資事件」は、大日本帝国軍が戦時中に民間から接収したダイヤモンド等の貴金属類や軍需物資について、GHQ占領前に処分通達を出し、大半が行方知れずとなった事件てある。 (※mono....中略、詳細はサイト記事で) / 此の事件を契機に、GHQの指揮下にあった検察庁に、隠匿退蔵物資事件捜査部(現・特別捜査部)が設置された。 「大物政治屋を潰す為に扱った東京地検特捜部が携わった事件」 田中角栄 逮捕 ロッキード事件 竹下 登 失脚 リクルート事件 金丸 信 失脚&逮捕 佐川急便献金&脱税(国税庁との連携) 中村喜四郎 逮捕 ゼネコン汚職 小渕恵三 不慮の急死? (真相解明が必要) 鈴木宗男 逮捕 斡旋収賄 橋本龍太郎 議員辞職 日歯連贈賄事件 小沢一郎 西松不正献金事件 二階俊博 西松不正献金事件 (※mono....中ほどの『東京地検特捜部』のWikipediaからの引用は略) / 米国を牛耳って来たハザールユダ金は、二度と日本が逆らえ無い様に「民族主義者壊滅!(朝鮮人安倍晋三の『ヘイト規制法』や『大量移民推進』)」を日本に対する基本方針として統一教会を介して似非保守結社自民党を結成させて、岸信介政権の時に統一教会を介して自民党内に朝鮮族の派閥を結成させた。其れが元清話会に繋がる朝鮮派閥である。 田中角栄元首相は、中国との国交回復をし、更には日本独自の中東外交を展開しようとした。だから抹殺された。ユダ金の障害と成る人物は総て潰すのだ。 小渕首相は、市の前の記者会見の時に、脳震盪の症状が現れていた。其の前に、密室に居たのは青木と森と小渕氏だけであり、日本を東朝鮮国にする絶好のチャンスを逃すまいと、小渕氏に脳震盪を喰らわす何かが行われたと考えられる。其の後、小渕氏は亡く成ったのだが、会見の後に「完全に止めを刺された」と我は思う。東京地検は、田中氏と小渕氏の不自然な身体の劣化や死因について恐らく碌な調べもして無いだろ。 【CIA】 ■ ブログ『国際情勢の分析と予測』のコメント欄より Unknown (Unknown) 2018-11-21 08 02 02 ゴーン逮捕で動いたのがCIAの出先機関である東京地検特捜部であったことで、 なんとなくニヤニヤが止まりませんが、思い出さずにいられないのは、トランプさんの大統領就任後のCIA訪問演説での一節です。 https //youtu.be/GMBqDN7-QLg?t=15m トランプ氏は急に声をここで大きくして強調しています。 トランプ「Maybe! Maybe!(だがもしかしたら!もしかしたら!)」 トランプ「(CIA用に部屋を広くするけど)作り方を知っている人が建てて、部屋はcolumns(円柱)無しになるかも知れない」 CIA職員「(大爆笑)」 トランプ「みんな(意味は)わかるだろ?」 CIA職員「(拍手)」 トランプ「我々は円柱を取り除くぞ!」 着々と進んでいるように思えます。 ※注-columns(円柱)....何かの隠語なのだろうと思う。私には分からない。 日産ゴーン会長さんはフランス軍需産業ダッソー・ミラージュ (princeofwales1941) 2018-11-21 08 13 05 ●日産ゴーン会長さんはフランス軍需産業ダッソー・ミラージュ | 黄金の金玉を知らないか? https //golden-tamatama.com/blog-entry-nissan-renault.html 【私のコメント】 マクロン仏大統領が米中露などからの防衛のために欧州軍を設立することを提唱し、トランプ大統領がそれを強く批判している。 玉蔵は、この対立がゴーン逮捕の伏線と主張している。 親プーチンのトランプは中露と共に反国際金融資本陣営。孤立した国際金融資本はマクロンを送り込んだフランスに立てこもっている。 つまり、東京地検特捜部の上部機関である米国諜報機関の指揮権が国際金融資本から反国際金融資本のトランプに移行したということなのだろう。 .
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/344.html
不動産の売買契約を原因とする所有権移転登記請求が棄却された事例 判 決 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実および理由 第1 請求 被告は原告に対し,原告から1343万2650円の支払いを受けるのと引換えに,別紙物件目録記載の土地建物につき平成17年4月19日売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ。 第2 当事者の主張 1 争いのない事実 被告は別紙物件目録記載の土地建物(以下「本件土地建物」という)を所有しており,その登記を了している。 2 請求原因 被告は平成17年4月19日,本件土地建物を代金1343万2650円で原告に売った。 よって原告は被告に対し,売買契約に基づき,本件土地建物につき,原告から代金1343万2650円の支払いを受けるのと引換えに,原告に対する平成17年4月19日売買を原因とする所有権移転登記手続をすることを求める。 3 請求原因に対する認否 請求原因の売買の事実は否認する。 第3 当裁判所の判断 本件全証拠によっても原告の主張する売買の事実を認めることはできない。 原告は,売買が成立したことの証拠として2通の文書を提出するが(甲3,4),いずれの文書にも,韮崎市所在の「有限会社A」が本件土地建物を被告から買ったという趣旨の記載はあるものの,原告についてはまったく言及がない。このような文書によって原告と被告の間の売買の成立を認めることはとうていできない。 なお,原告は,本件訴えの提起後,本件で主張しているのと同様の売買の成立を前提として,被告を相手方とする処分禁止・妨害禁止の仮処分命令を甲府地方裁判所に申し立てたが(同裁判所平成17年(ヨ)第○○号),同裁判所がこれを却下し,この決定が確定していることは当裁判所に顕著な事実である。このことからしても原告の請求には理由がないというほかない。 甲府地方裁判所民事部 裁判官 倉 地 康 弘 (別紙)省略
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懲戒裁判開始決定 東京市芝区新桜田町十九番地 平民 東京地方裁判所所属弁護士 山崎今朝彌 明治十年九月生 右に対し当院検事長豊島直通より懲戒裁判開始の申立ありたるを以て当裁判所は左の如く決定す 主文 弁護士山崎今朝彌に対し懲戒裁判を開始す 理由 被告山崎今朝彌は、東京地方裁判所所属弁護士にして其業務に従事中曩きに広島地方裁判所に於いて新聞紙法違反事件に付、有罪の第二審判決を受けたる被告人小川孫六同丹悦太の選任に因り該事件に於ける上告審の弁護人と為り、大正十一年二月二十日上告趣意書を大審院に提出したるが、其論旨第一点前段に於て「第二審裁判所の有罪と認定したる事実に係る新聞紙の記事は文詞用語頗る冷静平凡奇矯に失せず激越に渉らず、十数年来萬人の文章演説に上り都鄙各所に行はれたる常套の論議なれば毫末も社会の平静を紊り共同の生活を乱すものにあらず」との旨を云ひ、更に第二段に於て若之をしも強ひて安寧秩序を破壊するものなりとせば日毎日常の新聞雑誌は悉く秩序紊乱となり之を不問に付する全国の司法官は原審に関与したる判事山浦武四郎外二名を除くの外皆偉大なる低能児の化石なりと謂はざるを得ず。天下豈此の如き理あらんや、然らば原審が之を安寧秩序を紊乱するものとして新聞紙法の罰条に問擬したるは不法も甚しく真に呆きれて物が言へずと云はざるを得ず」との語句を羅列したるものなり。 右事実は大審院検事局裁判所書記松原武一郎作成に係る被告今朝彌の上告趣意書謄本及検事三浦栄五郎作成に係る山崎今朝彌の聴取書に徴し之を認定するに充分なり。 前示第二段の論旨は前段の趣旨を述ふるに付何等必要ならず、且当該被告事件の上告趣意書として甚しく不謹慎なる言辞を弄したるものと被認其行為は弁護士の体面を汚すべきものにして、東京弁護士会々則第三十九条に違背するを以て、弁護士法第三十四条判事懲戒法第十七条に則り主文の如く決定す。 大正十一年四月十九日 東京控訴院に於ける懲戒裁判所 裁判長判事 牧野菊之助 判事 西郷陽 判事 遠藤武治 右謄本也 大正十一年四月十九日 東京控訴院に於ける懲戒裁判所 裁判所書記 澤路茂樹 <山崎今朝弥著、山崎伯爵創作集に収録>
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判決 東京市芝区新桜田町十九番地平民 東京地方裁判所々属弁護士 山崎今朝彌 明治十年九月生 右に対する懲戒事件に付検事三浦栄五郎関与の上審判する如左 主文 被告今朝彌を停職四月に処す 理由 被告今朝彌は東京地方裁判所々属弁護士にして其業務に従事中曩に第二審として広島地方裁判所に繋属したる新聞紙法違反被告事件に付判決を以て有罪の言渡を受たる被告人小川孫六同悦太の選任に因り同被告事件の上告審に於ける弁護人と為り大正十一年二月廿日上告趣意書を大審院に提出したる所其の論旨中第一点前段に於て「広島地方裁判所が前記被告人等に対し有罪と認定したる新聞紙の記事は文詞用語頗る冷静平凡奇矯に失せず激越に渉らず十数年来萬人の文章演説に上り都鄙各所に行はれたる常套の論議なれば毫末も社会の平静を紊り共同の生活を乱するものにあらず」との旨を説示し更に第二段に於て「若し之をしも強ひて安寧秩序を破壊するものなりとせば日毎日常の新聞雑誌は悉く秩序紊乱となり之れを不問に付する全国の司法官は前記有罪判決に関与したる判事山浦武四郎、江本清平、西巻芳二郎三名を除くの外皆な偉大なる低能児の化石なりと謂はざるを得ず天下豈此の如き理あらんや然らば広島地方裁判所が之を以て安寧の秩序を紊乱するものと為し新聞紙法の罰条に問擬したるは不法も甚しく真に呆れて物が言へずと云はざるを得ず」との語句を羅列したるものなり証拠を案ずるに (以下中略) あるに依り判示事実を認定するに十分にして其第二段の論旨は前段の趣旨を敷衍釈明するに付き何等必要なく唯徒に判決裁判所の構成員を刺譏したるに止まり当該被告事件の上告趣意書として甚しく不謹慎なる言辞を弄したるものと謂はざるを得ず其行為は弁護士の体面を汚すべきものにして東京弁護士会々則第三十九条に該当するを以て弁護士法第三十三条第三号を適用し主文の如く判決す 大正十一年六月十二日 東京控訴院に於ける懲戒裁判所 裁判長判事 牧野菊之助 判事 西郷 陽 判事 遠藤武治 裁判所書記 澤路茂樹 <底本は、法律新聞社編『法律新聞[復刻版]』(不二出版)。底本の親本は『法律新聞』(法律新聞社)大正11年(1922年)6月18日発行、1991号16頁。旧漢字は新漢字に適宜修正した。>
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◆H18. 2.24 東京地方裁判所 平成16年(行ウ)第191号 行政処分取消請求事件 事件番号 :平成16年(行ウ)第191号 事件名 :行政処分取消請求事件 裁判年月日 :H18. 2.24 裁判所名 :東京地方裁判所 部 :民事第38部 平成18年2月24日判決言渡し 同日原本領収 裁判所書記官 平成16年(行ウ)第191号 行政処分取消請求事件 口頭弁論終結日 平成17年12月26日 判 決 愛知県一宮市 原告 A 訴訟代理人弁護士 岡田泰亮 訴訟復代理人弁護士 加藤興平 東京都千代田区霞が関一丁目2番2号 被告 厚生労働大臣B 指定代理人 市原久幸 瀬戸 勲 藤田一郎 松本良一 手島一嘉 木下栄作 主 文 一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第一 請求 被告が原告に対して平成16年3月18日付けでした、平成16年4月1日から平成19年9月30日までの期間、医業の停止を命ずる旨の処分を取り消す。 第二 事案の概要 一 事案の骨子 本件は、抗がん剤の過剰投与により患者が死亡した医療事故に関し、被告が、その主治医であった原告に対し、「罰金以上の刑に処せられたため。」及び「医事に関し不正の行為のあったため。」を理由として、医師法7条2項に基づき、3年6か月の期間医業の停止を命ずる旨の処分をしたところ、原告が、医事に関し不正の行為はなく、上記処分は重すぎるので違法であるなどと主張して、上記処分の取消しを求める事案である。 二 関係法令の定め 本件に関連する医師法の規定は、次のとおりである。 4条(相対的欠格事由) 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 1号及び2号 (省略) 3号 罰金以上の刑に処せられた者 4号 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 7条(免許取消し、医業停止、再免許) 1項 (省略) 2項 医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて医業の停止を命ずることができる。 (以下省略) 三 前提事実 本件の前提となる事実は、次のとおりである。なお、証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることのできる事実並びに当裁判所に顕著な事実は、その旨付記しており、それ以外の事実は、当事者間に争いのない事実である。 1 原告の経歴(乙2、15、弁論の全趣旨) 原告(昭和45年○月○日生まれ)は、平成8年3月に埼玉医科大学を卒業し、同年4月に医師国家試験に合格して、医師免許を取得した者であり、耳鼻咽喉科を専門としていた。なお、原告には、医師法による処分歴はなかった。 原告は、医師免許を取得後、埼玉医科大学総合医療センター(以下「医療センター」という。)において、研修医として2年間、病院助手として約1年間勤務した後、外部の病院で1年間働き、平成12年5月から医療センターの病院助手として勤務していたもので、平成12年10月7日当時、医師として5年目であった。 なお、原告は、後記3の医療事故の後、埼玉医科大学を懲戒解雇された。 2 本件医療事故の関係者等(乙15) (一) C(以下「C」という。)は、昭和58年○○月○○日生まれの女子であり、平成12年10月7日当時、16歳であった。Cは、後記のとおり、医療センターにおいて、抗がん剤である硫酸ビンクリスチンの過剰投与により、平成12年10月7日に死亡した(以下、この医療事故を「本件医療事故」という。)。 (二) D(以下「D医師」という。)は、平成4年に医師免許を取得した医師で、耳鼻咽喉科を専門としていた。D医師は、本件医療事故当時、埼玉医科大学耳鼻咽喉科助手として同大学に勤務し、医療センターにおいて治療行為に従事していた。D医師は、本件医療事故当時、医師として9年目であり、日本耳鼻咽喉科学会が主催する専門医試験に合格していた。 (三) E(以下「E教授」という。)は、昭和37年に医師免許を取得した医師で、耳鼻咽喉科を専門としていた。E教授は、本件医療事故当時、耳鼻咽喉科教授として、埼玉医科大学に勤務し、耳鼻咽喉科の診療部門の統括責任者である科長として、医療センターにおいて治療行為に従事していたほか、複数の学会等の役員に就任していた。 (四) 本件医療事故の当時、埼玉医科大学耳鼻咽喉科には、診療科長であるE教授の下に、講師1名、医局長としてF(以下「F医局長」という。)、助手としてD医師、病院助手としてG(以下「G医師」という。)及び原告ほか4名、研修医としてH(以下「H研修医」という。)及びI(以下「I研修医」という。)ほか1名の合計12名の医師が在籍していた。 3 本件医療事故(乙2、15、22) (一) Cは、平成12年4月ころ、右顎下にしこりの存在を訴え、そのころ、埼玉県北本市所在のJ診療所において、当時外来担当として医療センターから派遣されていた原告の診察を受けた。Cは、原告の勧めにより、医療センターへ転院することになり、同年7月10日以降、医療センターにおいて治療を受けることになった。また、原告は、主治医として、Cの治療を担当することになった。 (二) Cは、平成12年8月23日、D医師の補助の下、原告の執刀により、右顎下の腫瘍の摘出手術を受け、摘出された腫瘍は、病理検査に出された。Cは、同月29日、いったん医療センターを退院した。同年9月6日、病理検査の結果、摘出された腫瘍は、滑膜肉腫であることが判明した。 Cは、数回の検査を経て、同月25日、医療センターへ再入院した。 (三) 原告は、Cの治療方法として、硫酸ビンクリスチン、アクチノマイシンD及びシクロフォスファミドの3種類の抗がん剤を組み合わせて用いるVAC療法を選択し、文献から、VAC療法のプロトコール(投与量と間隔を定めた投薬計画のことである。)をコピーして入手した。原告は、Cに対する投薬計画を作成するに当たり、上記プロトコールの薬剤投与頻度が週単位で記載されているのに、これを日単位で記載されているものと誤解し、投与開始日から12日間連続して、硫酸ビンクリスチン(商品名オンコビン)を1日当たり2mg、投与開始日及び12日目、22日目、36日目に、アクチノマイシンD(商品名コスメゲン)を1日当たり0.5mg、診療開始日から6日目以降連日2年間、シクロフォスファミド(商品名エンドキサン)を1日当たり125mg、それぞれ投与する旨の治療計画を立案し、D医師及びE教授の了承を得た。 (四) 原告は、平成12年9月27日から、Cに対し、上記計画に従い、硫酸ビンクリスチンの連日投与を開始した。Cは、連日投与開始の翌日から、食欲低下、顎や顔の痛み等を訴え始めたが、さらに、日を追うごとに、発熱、吐き気、歩行困難等の症状が出現した。 原告は、同年10月3日、Cに対する硫酸ビンクリスチンの投与を中止した。しかし、Cは、翌4日に、40度近くまでの体温の上昇、腸管麻痺による腹痛及び排便不能、排尿困難等の症状が現れ、同月6日には、自力呼吸が困難となり、人工透析が試みられたが、心臓が一時停止するまでに至った。 (五) D医師、G医師及び原告は、平成12年10月6日午後5時ころ、Cのカルテに添付されていた前記プロトコールを見て、Cに対する投薬計画において、1週を1日と誤っていることを発見した。 (六) その後、Cは、平成12年10月7日午後1時35分ころ、硫酸ビンクリスチンの過剰投与の副作用による多臓器不全によって、死亡した。 4 Cの死亡に係る業務上過失致死被告事件(以下「本件刑事事件」という。)の経過 (一) さいたま地方裁判所は、平成15年3月20日、業務上過失致死罪により、原告を禁錮2年執行猶予3年に、D医師を罰金30万円に、E教授を罰金20万円にそれぞれ処する旨の判決を宣告した。 なお、上記判決において認定された罪となるべき事実は、以下のとおりであった。(乙13) 「Eは、…(中略)…埼玉医科大学総合医療センター耳鼻咽喉科科長兼教授として、同科における診療全般を統括し、同科の医師らを指導監督する業務に、Dは、同大学助手として、Aは、同科病院助手として、患者の診療の業務にそれぞれ従事していた者であるが、Dをリーダー、Aを主治医として、研修医Hを加え、医療チームを組み、右顎下部の滑膜肉腫に罹患したCに対し、抗がん剤である硫酸ビンクリスチン、アクチノマイシンD及びシクロホスファミドの3剤を投与する化学療法(VAC療法)を実施するに当たり、 1 Aは、滑膜肉腫やVAC療法の臨床経験がなく、抗がん剤は細胞を破壊する作用を有するもので、その投与は患者の身体に対する高度な侵襲であることから、その用法、用量を誤ると患者の命にも関わる事態となり、また、強い副作用があることから、これを用いるに当たっては、当該療法についての文献、医薬品添付文書等を調査して、その内容を十分理解し、副作用についても、その発現の仕方やこれに対する適切な対応を十分把握して治療に臨むべき業務上の注意義務があるのに、これを怠り、同療法や硫酸ビンクリスチンについての文献、医薬品添付文書の精査をせず、同療法のプロトコールが週単位で記載されているのを日単位と読み間違え、2ミリグラムを限度に週1回の間隔で投与すべき硫酸ビンクリスチンを12日間連日投与するという誤った治療計画を立て、それに従って研修医らに注射を指示し、平成12年9月27日から同年10月3日までの間、同センターにおいて、入院中のCに対し、1日当たり2ミリグラムの硫酸ビンクリスチンを7日間にわたって連日投与し、更には、投与開始4、5日後には、Cに高度な副作用が出始めていたのに、これに対して適切な対応をとらなかった過失 2 Dは、…(中略)…しなかった過失 3 Eは、…(中略)…しなかった過失 の競合により、Aらにおいて、同年9月27日から同年10月3日までの間、同センターにおいて、Cに対し、連日硫酸ビンクリスチンを投与して多臓器不全に陥らせ、よって、同月7日午後1時35分ころ、同所において、Cを硫酸ビンクリスチンの過剰投与の副作用による多臓器不全により死亡させたものである。」(乙2) (二) 上記判決について、検察官(D医師及びE教授の関係でのみ)及びE教授のみが控訴した。東京高等裁判所は、平成15年12月24日、上記判決中、D医師及びE教授に関する部分を破棄し、D医師を禁錮1年6か月執行猶予3年に、E教授を禁錮1年執行猶予3年にそれぞれ処する旨の判決を宣告した。 5 本件処分の手続経過等 (一) 被告は、医師法7条5項に基づき、埼玉県知事に対し、平成15年10月2日付けで、原告について意見の聴取を行った上、被告に報告すべき旨を依頼した(乙3)。 (二) 埼玉県職員は、平成15年11月12日、原告について意見の聴取を実施した(乙4)。 (三) 埼玉県知事は、被告に対し、平成15年12月1日、意見の聴取に係る意見書を提出した(乙5)。 (四) 被告は、原告に対する聴聞の実施を決定し、原告に対し、平成16年2月26日付けで、聴聞通知書を送付した。 上記聴聞通知書に記載された予定される不利益処分の内容は「医師免許取消又は医業停止」であり、上記聴聞通知書に記載された不利益処分の原因となる事実は、以下のとおりであった。(乙6) 「1 業務上過失致死(平成15年3月20日、禁錮2年執行猶予3年) 2 あなたは、埼玉医科大学附属病院において右顎下部滑膜肉腫で入院中のCに対し、平成12年9月27日から同年10月3日までの間、抗がん剤である硫酸ビンクリスチンの処方を誤り過剰に投与し、重篤な副作用を引き起こさせた事実が判明した後の平成12年10月6日から7日の間、過剰投与を引き起こした医師としてまた主治医として、拮抗剤の投与など、その副作用に対する適切な処置を行うことを怠り、結果として、患者を死亡させるという事態を引き起こした。 上記の事実は、医師法第4条第4号に規定する医事に関し不正の行為があったものと認められる。」 (五) 厚生労働事務官は、平成16年3月4日、原告について医師免許取消し又は医業停止についての聴聞を実施した(乙7)。 (六) 上記聴聞を主催した厚生労働事務官は、被告に対し、平成16年3月16日付けで、聴聞報告書を提出した(乙8)。 (七) 被告は、平成16年3月17日、医道審議会医道分科会に対し、原告に対する医師の免許の取消処分又は医業停止処分について、諮問した。これに対し、医道審議会医道分科会は、被告に対し、同日、原告に対する処分として医業停止3年6月が相当である旨、答申した。 なお、被告が、医道審議会医道分科会への上記諮問に際し、医道審議会医道分科会へ提出した行政処分関係審議資料(乙46)の「事案の概要」欄には、「業務上過失致死」として、前記4(一)の原告に対する前記判決において認定された罪となるべき事実と同旨の記載が、「医事に関する不正」として、前記(四)の聴聞通知書に記載された不利益処分の原因となる事実の2(後述する処分の命令書の理由欄の2と同旨である。)と同旨の記載が、それぞれ記載されていた。(乙9、10、46) (八) 被告は、原告に対し、平成16年3月18日付けで、同年4月1日から平成19年9月30日までの期間、医業の停止を命ずる旨の処分(以下「本件処分」という。)をし、同月24日、原告に通知した。 なお、本件処分の命令書(以下「本件命令書」という。乙1)に付記された本件処分の理由は、以下のとおりであった。(乙1、11) 「1 罰金以上の刑に処せられたため。 平成15年3月20日 禁錮2年、執行猶予3年 (業務上過失致死) 2 医事に関し不正の行為のあったため。 埼玉医科大学総合医療センターにおいて右顎下部滑膜肉腫で入院中のCに対し、平成12年9月27日から同年10月3日までの間、抗がん剤である硫酸ビンクリスチンの処方を誤り過剰に投与し、重篤な副作用を引き起こさせた事実が判明した後の平成12年10月6日から7日までの間、過剰投与を引き起こした医師としてまた主治医として、拮抗剤の投与など、その副作用に対する適切な処置を行うことを怠り、結果として、患者を死亡させるという事態を引き起こした。」 (九) 原告は、平成16年5月14日、本件処分の取消しを求める訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。 6 ほかの医師に対する処分 (一) 被告は、本件医療事故に関し、D医師に対して、平成17年7月27日付けで、2年間の医業停止を命ずる旨の処分をした。なお、上記処分は、「罰金以上の刑に処せられた」ことのみが理由とされ、「医事に関し不正の行為のあった」ことは、理由とされなかった。(弁論の全趣旨) (二) 被告は、本件医療事故とは別の医療事故について、東京慈恵会医科大学附属青戸病院(以下「青戸病院」という。)の医師2名に対し、平成16年3月18日付けで、いずれも2年間の医業停止を命ずる旨の処分をした。 なお、そのうち1名の処分理由は、「(医事に関する不正) 当人は、…(中略)…病院手術室において前立腺癌で入院中の患者に対して行われた前立腺摘出手術について、1 腹腔鏡下前立腺全摘除術が高度な技術を要することを承知のうえ、以前から当該術式に関心を寄せいていたこと、及び自らの技量を過信したことから、当該術式を執刀した経験がないにもかかわらず、当該術式による手術の執刀医となるべき旨の依頼を安易に引き受け、2 執刀医という立場でありながら、指導医を手術の場に招かず、当該手術を安全・適切に施行する知識、技術を持たない者のみによる腹腔鏡下前立腺全摘除術を選択・施行・執刀したが、危険性の認識のないまま当該術式を継続し、適当な時期での開腹術への切り替えの判断、出血量に関する適切な評価が行えず、3 結果として、患者を死亡させるという事態を引き起こした。」というものであった。 また、上記の他の1名の処分理由は、「(医事に関する不正) 当人は、…(中略)…病院手術室において前立腺癌で入院中の患者に対して行われた前立腺摘出手術について、1 主治医という立場でありながら、腹腔鏡下前立腺全摘除術が高度な技術を要することを承知のうえ、以前から当該術式に関心を寄せていたこともあり、自ら執刀するつもりもないにもかかわらず、当該術式による手術を患者に提案し、自らは当該術式の経験がないにもかかわらず、自らの技量を過信したことから泌尿器科診療部長から提案のあった指導医の立会を断り、安全・適切に施行する知識、技術を持たない者のみによる同術式の実施をあえて選択し、2 助手として、当該術式の十分な経験、知識、技術を有しないまま、同手術に参加し、一部執刀し、危険性の認識のないまま当該術式を継続し、適切な時期での開腹術への切り替えの判断に影響を与え、3 結果として、患者を死亡させるという事態を引き起こした。」というものであった。(乙17、弁論の全趣旨、公知の事実) 四 当事者の主張の要旨 別紙記載のとおり 第三 当裁判所の判断 一 本件処分の根拠について 1(一) 原告は、本件命令書(乙1)の理由欄の記載内容のうち、「2 医事に関し不正の行為のあったため。」という表題の下の記載等を根拠として、被告が、本件処分を行う際に、上記記載にある「その副作用に対する適切な処置を行うことを怠り、結果として、患者を死亡させるという事態を引き起こした。」という事実、すなわち、Cの死亡の結果を、処分理由である「医事に関し不正の行為」の内容として考慮したものである旨主張する。 そして、原告は、上記主張を前提として、Cへの硫酸ビンクリスチンの過剰投与が判明した平成12年10月6日の夕方以降においては、Cの救命の可能性は失われていたことからすると、本件においては、抗がん剤の過剰投与の判明後、原告が副作用に対する適切な処置を行うことを怠った結果、Cを死亡させたという事実は存しなかったのであり、したがって、本件処分は、処分の理由とされた事実が存しないにもかかわらず、存することを前提としてされたものであるから、違法であり、取り消されるべきである旨主張する。 (二) これに対して、被告は、本件処分の適法性の根拠として、医師法4条3号所定の「罰金以上の刑に処せられた」事実(これについては、Cを死亡させた事実が含まれる。)と、同条4号所定の「医事に関し不正の行為」があった事実を挙げ、そのうち後者の事実としては、別紙「当事者の主張の要旨」1(一)のように主張し、Cの死亡の結果については主張していない。また、被告は、本訴第8回口頭弁論期日における裁判所からの本件の争点の提示に関しても、「『医事に関し不正の行為』に関し、原告の不適切な医療行為と患者の死亡との間に法的因果関係が存在するという主張はしない。」と明確に陳述している。 このように、被告は、本件訴訟における主張として、医師法4条4号所定の「医事に関し不正の行為」に当たる事実としては、「結果として、患者を死亡させるという事態を引き起こした。」という事実を主張していない。 2(一)(1) ところで、前記前提事実によると、本件命令書の「理由」欄中の「2 医事に関し不正の行為のあったため。」という表題の下には、原告の主張するとおりの内容の記載があり、その中には、「結果として、患者を死亡させるという事態を引き起こした。」という記載があることが認められる。 この点につき、被告は、事案を全体として明らかにするために、事実経過として記載されたものにすぎないなどと主張する。しかし、本件命令書の「理由」欄中の「2 医事に関し不正の行為のあったため。」の項目の中に、「その副作用に対する適切な処置を行うことを怠り、結果として、患者を死亡させるという事態を引き起こした。」と明記されていることや、同項目全体の文脈からすると、「結果として、患者を死亡させるという事態を引き起こした。」いう事実は、「医事に関し不正の行為のあったため。」という処分理由の内容として、記載されたものであると解すべきであり、被告の上記主張は、採用することができない。 そうすると、被告は、本件処分の際に、原告の主張するように、「医事に関し不正の行為」の内容として、Cの死亡の結果も考慮したものと認めるのが相当である。 (2) そうだとすると、被告は、本件処分時に、医師法4条4号所定の「医事に関し不正の行為」に当たる事実として考慮した「結果として、患者を死亡させるという事態を引き起こした。」という事実を本件処分の適法性根拠事実として、本件訴訟において主張していないことになる。 原告は、この点を問題としているので、まず、取消訴訟において、被告が、処分時に処分理由として考慮した事実の一部を当該処分の適法性根拠事実として主張しないことが、許容されるか否かについて検討することとする。 (二)(1) 行政処分の取消訴訟における訴訟物は処分の違法一般であると解すべきであり、処分について定められた処分要件が充足されていないときは、当該処分は違法になるということができる。 したがって、行政処分の取消訴訟においては、当該処分について定められた処分要件の充足の有無が争点になるわけであり、この要件の充足をめぐって、当事者が主張を行うということになる。もっとも、実際の取消訴訟では、処分行政庁が処分時に認定していた事実関係の存否等が争われることもあるが、この点は、上記争点と重なり合う限度で意味のある争いにすぎず、これ自体によって、当該処分の適否が定まるものではないし、これが当該取消訴訟の争点であると理解することもできない。 また、行政事件訴訟法は、取消訴訟における被告の主張の制限に関して特段の規定を置いていない。そして、民事訴訟においては、ある事実を主張するかしないかは、当事者の任意である。 以上からすると、行政処分の取消訴訟において、被告が、処分時に処分理由として考慮した事実の一部を当該処分の適法性根拠事実として主張しないことは、許容されるというべきである。 (2) また、行政処分の処分要件や、処分要件の構成要素は、一個であるとは限らず、複数あることが珍しくないのであるから、たとえば、被告が、a、b、c及びdの事実が存在することを理由としてX処分を行ったと仮定した場合に、法令上、a及びbの事実又はc及びdの事実があることがX処分の適法要件又は適法要件を肯定させる事実であるのならば、取消訴訟において、被告が適法性を基礎付ける事実として主張したa、b、c及びdの事実のうち、a及びbの事実が認められなくても、c及びdの事実が認められるときは、これにより当該処分の適法性が肯定されるのであり、裁判所は、その処分を取り消すことはできないということになる。そして、このことは、被告が訴訟においてa、b、c及びdの事実すべてを主張した場合と、c及びdの事実しか主張しなかった場合とで、結論が異なるはずはない。 上記のことからも、被告において、処分時に処分理由として考慮した事実のうちから、訴訟において、あらかじめ、当該処分の適法性を基礎付ける根拠事実を絞り込んで、その一部のみを主張することは当然に許されるものというべきである。さらにいえば、適正かつ迅速に行政処分の取消訴訟を審理するためには、事案によっては、このような被告の主張の絞り込みがむしろ望まれることもあるのである。 (3) なお、本件のように理由付記が必要とされている行政処分については、付記理由の一部を取消訴訟において主張しないことが理由付記制度の趣旨に反するのではないかという点も問題とされるかもしれない。 しかし、一般に、行政処分に理由付記を要求する趣旨は、行政庁の判断を慎重にし、合理性を確保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えることにあると解される。 そうすると、被告が訴訟において主張する当該行政処分の適法性の根拠事実が付記理由中にも示されていた本件のような場合に、その付記理由にある事実の一部しか被告が訴訟において主張しないことは、付記理由において単に余分な主張も一部示し、ないしは多目に理由を示していたにすぎないのであるから、原則として、上記理由付記制度の趣旨に反することにはならないというべきである。なお、たとえば、付記理由において関連事実すべてをただ羅列していただけであるなど、もともと理由付記制度の趣旨に反するようなずさんな理由が付記されていたときなどには、被告が、取消訴訟において、理由を絞り込み、その一部しか主張していないとしても、理由付記の瑕疵を理由として、当該処分が違法とされることがあり得るであろうが、本件は、そのような事案に当たるということはできない。 (三) 以上のことからすると、被告が、行政処分の取消訴訟において、処分時に処分理由として考慮した事実の一部を当該処分の適法性根拠事実として主張しないことは、許容されるというべきである。 そうすると、被告が、本件処分時に「医事に関し不正の行為」の内容の一部として考慮した「結果として、患者を死亡させるという事態を引き起こした。」という事実を、本件訴訟において、本件処分の適法性根拠事実として主張しないことは、残された事実のみで本件処分の適法性を肯定し得るかという問題があることはもちろんであるが、それ自体としては、許容されるというべきである。 3 以上によれば、被告は、前記1(二)のとおりに本件処分の適法性根拠事実を主張しているのであるから、本件訴訟においては、この被告主張の事実が認められるか否かという点と、認められた事実によって本件処分の適法性を肯定し得るかという点について検討すべきであるり、かつ、これらを検討すれば足りるということができる。 したがって、原告の前記1(一)の主張は、採用することができない。 二 争点 以上を前提にすると、本件における争点は、下記のとおりである。 1 医師法4条4号所定の「医事に関し不正の行為」に当たる事実の有無 具体的には、Cに対する硫酸ビンクリスチンの過剰投与が判明した後、原告は、支持療法や拮抗剤の投与の検討、実施を行わず、救命専門家へ助力を求めるなどの適切な措置をしなかったのであり、「医事に関し不正の行為」があったということができるか。 2 本件処分が重きに失するか。 具体的には、医師法4条3号所定の「罰金以上の刑に処せられた」点に関し認定し得る事実及び争点1の同条4号所定の「医事に関し不正の行為」に関し認定し得る事実を前提として、医業停止期間を3年6か月間とする本件処分が処分の重さとして重きに失するか。 三 認定事実 前記前提事実に加え、証拠(甲1、乙2、7、12から15まで、22から30まで、32、35、39から45まで、48、証人D、原告本人)及び弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実を認めることができる。ただし、甲第1号証、乙第7、第30及び第43号証並びに原告本人の供述中には、下記認定事実に反する部分や認定をしていない部分があるが、それらの部分は、内容が不自然である上、他の証拠や容易に認定し得る事実関係とも整合しないので、採用することができない。なお、後記事実認定に関する補足説明参照。 1 診療態勢等 (一) 医療センターの耳鼻咽喉科では、患者を治療することが決まった場合、その患者を外来等で最初に診察した医師が、以後治療の必要性がなくなるまで、継続して主治医として担当するという慣例に従い、主治医が決められていた。 また、主治医が決まると、原則として、その主治医と同じ曜日に手術を行うことが決められている別の医師が、主治医と共に、その患者を担当することが自動的に決まり、さらに、研修医を1名加えて、当該患者に対する医療チームを編成することになっていた。そして、研修医を除く2名の医師のうち、経験の少ない者が主治医となる場合は、他方の医師は、指導医という立場でチームに参加することとなっていた。 (二) 医療センターの耳鼻咽喉科においては、科長に対する治療内容の報告及び科長の承認がなければ、手術及び手術以外の治療を実施することはできなかった。そのため、主治医その他の担当医が独断で診療や治療を決定して実施することは許されなかった。 具体的には、個々の患者に対する治療方針・治療方法は、まず、チーム内で決定されたが、それを最終的に実行するためには、毎週木曜日に医局員が参加して行われるカンファレンスで報告するか、又は個別に科長であるE教授に上申するかのいずれかの方法によって、E教授に報告し、その承認を得る必要があった。 2 滑膜肉腫と抗がん剤による治療 (一) 滑膜肉腫は、滑膜を発生母地とする非上皮性腫瘍(肉腫)であり、悪性の軟部腫瘍である。滑膜肉腫は、整形外科領域の悪性軟部腫瘍の中でもまれなものであり、頭頸部の発症例については、学会報告や研究は相当数があるものの、耳鼻咽喉科の医師が実際に経験することはほとんどないものである。 (二) 化学療法は、細胞を死滅させる機能を有する抗がん剤(抗悪性腫瘍剤)を、正常細胞は破壊されないが腫瘍細胞を破壊するに足りる量、あるいは正常細胞は修復しているが腫瘍細胞がいまだ修復していない間隔で投与するというものである。しかし、抗がん剤の投与により正常細胞も破壊され得るため、投与量及び間隔のコントロールを厳密に行う必要があるとともに、投与開始後においては、正常な体細胞の破壊の度合いを各種検査数値により正確に把握して、身体が受けるダメージを制御する必要があるものである。 VAC療法は、抗がん剤である硫酸ビンクリスチン、アクチノマイシンD及びシクロフォスファミドの3剤を組み合わせて行う化学療法で、アメリカの横紋筋肉腫治療研究グループ(以下「IRS」という。)が、横紋筋肉腫の治療法の一つとして、プロトコール(投与量と間隔を定めた投薬計画)を確立している。なお、Cのり患した滑膜肉腫は、本当は、横紋筋肉腫とは異なるものである。 (三) 硫酸ビンクリスチンは、抗がん剤の一つで、強い細胞毒性を有する薬剤である。そのため、医薬品の解説書や硫酸ビンクリスチンの医薬品添付文書においては、用法・用量として、成人については体重1kg当たり0.02ないし0.05mgを週1回静脈注射するものとし、副作用防止のため、1回の投与量は2mgを超えないものとすると記載されていた。 硫酸ビンクリスチンが投与されると、その細胞毒性による副作用として、白血球及び血小板の減少と貧血といった造血機能障害、知覚鈍麻、四肢運動障害、麻痺性イレウス(腸閉塞)といった神経障害が生じる。医薬品の解説書や硫酸ビンクリスチンの医薬品添付文書には、重大な副作用として、①神経麻痺、知覚異常、知覚消失、しびれ感、四肢疼痛、顎痛、めまい、言語障害、筋萎縮、運動失調、歩行困難、排尿困難が現れることがあり、これらの場合には、減薬又は投与を中止すること、②腸管麻痺(食欲不振、悪心・嘔吐、著しい便秘、腹痛、腹部膨満、腹部弛緩、腸内内容物のうっ帯等)から移行した麻痺性イレウスが現れることがあり、この場合には、投与を中止した上、腸管減圧等の適切な処置を行うこと、③アナフィラキシー様症状(じんましん、呼吸困難、血管浮腫等)が現れることがあり、その場合には投与を中止して適切な処置をすること等の記載がある。 (四) オンコビン(Cに投与された硫酸ビンクリスチンの商品名である。)の医薬品添付文書(乙25)には、3頁に、〔使用上の注意〕「8.過量投与」として、以下の記載がある。 「本剤の過量投与により、重篤又は致死的な結果をもたらすとの報告がある。支持療法として次の処置を考慮すること。 ①抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SLADH)の予防(水分摂取の制限及びヘレン係蹄や遠位尿細管に作用する利尿剤の投与) ②抗痙攣剤の投与 ③イレウスを予防するための浣腸及び下剤の使用(症例によっては腸管減圧を行う。) ④循環器系機能のモニタリング ⑤血球検査を毎日行い、必要であれば輸血を行う。 フォリン酸を本剤の致死量が投与されたマウスに使用したところ有効であったとの報告がある。また、フォリン酸がヒトにおいても本剤の過量投与の治療に有益であったとする症例報告もある。フォリン酸100mgを3時間ごとに8回投与し、その後は6時間ごとに少なくとも8回投与することが奨励されている。フォリン酸の投与は支持療法と併せて行う。本剤は透析液中にほとんど流入せず体外除去のための血液透析は有効ではない。」 (五) 原告は、平成8年末ころに、当時医療センターの医局員であったK医師が、横紋筋肉腫の患者に対し、硫酸ビンクリスチン等を投与した化学療法を行った際に、研修医として携わったことがあったが、そのプロトコールや、使用薬剤の特性を研究したことはなかった。また、原告が医療センターで担当する症例は、各種中耳炎、扁桃炎、副鼻腔炎(蓄膿症)等が主で、悪性腫瘍の治療経験は少なかった。 E教授もD医師も、VAC療法の経験はなく、硫酸ビンクリスチンを使用した経験もなかった。 3 術後化学療法の決定 (一) 原告は、平成12年9月8日、同月6日付けのCの病理検査の報告書に目を通したところ、そこに記載されていた「synovial sarcoma」(滑膜肉腫の意味である。)という病名を理解することができなかったが、その意味を調べることはしなかった。 そして、原告は、上記報告書の病理所見欄の冒頭に「横紋筋」という単語があったことから、外来で受診していたCの両親に対して、同月8日、「病名は横紋筋肉腫である。」と説明した。 原告は、その後、辞書で「synovial sarcoma」の意味を調べ、また、参考書で滑膜肉腫についての簡単な知識を得るなどして、同日夕方、電話で、Cの母に対し、病名が横紋筋肉腫ではなく滑膜肉腫であること等を伝えた。 (二)(1) Cは、埼玉県立がんセンターで医師の診察を受けたりしたが、CとCの両親は、平成12年9月18日、原告に対し、抗がん剤治療であれば、医療センターで治療をしてほしい旨の希望を述べた。 原告は、この申出を受けて、引き続きCの主治医として滑膜肉腫の治療に当たることになった。なお、それ以前に、Cに対する医療チームとしては、リーダーをD医師とし、主治医を原告が務め、それにH研修医が加わるという構成が決まっていた。 (2) 原告は、上記申出を受けて、平成12年9月18日、医局に、G医師とF医局長がいたことから、とりあえずCの治療方法について相談してみた。G医師は、原告に対して、「VACじゃないかな。」などと述べ、検討を勧めた。 原告は、このとき、VAC療法が化学療法であることの想像がついただけで、その適応症等については全く分からない状態であった。このため、原告は、さらに、G医師やF医局長に対し、VAC療法のプロトコールについて尋ねたが、分からないなどと言われたのみであった。 (三)(1) 原告は、平成12年9月18日、医療センターの図書室で「VAC」をキーワードとしてパソコンの検索システムにより検索を行ったところ、整形外科領域の論文等が数点表示された。原告は、図書室の整形外科関連の本棚から探し出した書籍である「新図説臨床整形外科講座13 骨・軟部腫瘍及び類似疾患」末尾の索引で「VAC」を探したところ、277頁(乙39(添付の資料5))に、横紋筋肉腫の項の中で、VAC療法のプロトコールである「図8 IRSの治療プロトコール」(以下「本件プロトコール」という。)が登載されているのを見付けた。 本件プロトコールは、表題である「図8 IRSの治療プロトコール」以外は、すべて英語で記載されたものであった。また、本件プロトコール自体は、横紋筋肉腫の患者をステージ別に分類した後にグループ分けし、それぞれ異なる治療方法を行って、その効果を比較するという、研究の内容を示すものであった。上記文献には、滑膜肉腫についての項もあったが、VAC療法の適応を述べる記載はなかった。 原告は、滑膜肉腫の項にも目を通したが、確立した治療法はないという記載から、滑膜肉腫にVAC療法を行うことについて特に疑問を抱かなかった。 (2) 原告は、本件プロトコールを見付けたことで、これでCに対し、VAC療法を行えばよいと考え、本件プロトコールを拡大コピーして入手した。 しかし、原告は、本件プロトコールの内容を熟読することなく、それまで原告が使用していたプロトコールがすべて日単位で記載されていたことから、本件プロトコールも同様であろうと思い込み、本件プロトコールが、1行目の数字に記載された日ごとに、各薬剤の投与を指示するものと誤解した。そして、本件プロトコールを参照として引用している本文を読むことも、英語による各記載の意味を調べることもせず、さらには本件プロトコールに記載されている「Group Regimen Week」との記載にも気付かず、また、本件プロトコールが作成された目的も理解しないまま、本件プロトコールの「A」の行の計画に従って(ただし、数字の表示については、日単位で)、同行に記載された薬剤を投与すれば良いものと考えた。 原告は、薬剤の投与方法さえ分かれば足りると考えていたことから、それ以上に、本件プロトコールの原典に当たることも、使用薬剤の特性や作用機序、副作用等を調査することもしなかった。 (四)(1) 原告は、平成12年9月18日から同月20日ころまでの間に、コピーした本件プロトコールを持って、D医師の下へ行き、本件プロトコールのコピーを渡すとともに、Cに対して、VAC療法を行うこと、本件プロトコールの「A」の行に従い、抗がん剤を投与することとし、硫酸ビンクリスチン2mgを12日間連続投与、アクチノマイシンD0.5mgを5回投与、シクロフォスファミド125mgを6日目から2年間毎日連続投与すること等を説明した。 これに対して、D医師は、見せられた本件プロトコールの内容や出典を確認することなく、原告の説明した方法による抗がん剤の投与を承認した。 (2) また、原告は、平成12年9月21日ころ、E教授に対し、Cに対して化学療法としてVAC療法を行いたい旨申し出た。 E教授は、悪性腫瘍に対する化学療法としてVAC療法という治療法があるという一般知識を持っていたことのみから、具体的な治療計画の内容を確認しないまま、原告の申出を承認した。 (3) このようにして、原告は、Cに対し、平成12年9月25日の入院以降、VAC療法として、硫酸ビンクリスチンを12日間連続、アクチノマイシンDを治療開始日、12日目、22日目、36日目に、シクロフォスファミドを6日目から2年間毎日、そえぞれ投与することを決定した。 4 硫酸ビンクリスチンの過剰投与の判明前までのCに対する治療 (一) 平成12年9月25日 Cが医療センターに入院した。原告は、同月28日以降に、前記各抗がん剤の投与を開始することとし、前記のとおりの誤った内容で医師注射指示伝票を作成するとともに、コピーしたカレンダーに、同日以降に投与すべき各抗がん剤と血液検査の予定を記入してカルテにつづった。また、原告は、H研修医に対し、Cに対する投薬及び検査の日程を説明した。 (二) 平成12年9月26日 Cは、血液検査を受検した。原告は、Cの血液検査に特に異常がなかったことなどから、翌27日に予定していた尿検査の結果を待たずに、翌27日から抗がん剤の投与を開始することとし、医師注射指示伝票をもう1枚作成するとともに、カレンダーに記載した予定を書き換えた。また、原告は、朝の注射や点滴等を担当していたI研修医に対し、翌27日からCに対し、毎日硫酸ビンクリスチンを注射するように指示した。 (三) 平成12年9月27日 (1) 原告は、I研修医に対し、硫酸ビンクリスチンの投与方法を説明し、自ら溶液を作るとともに、I研修医にも溶液を作らせた。そして、原告は、アクチノマイシンDの溶液をCの側管から注射するとともに、I研修医にも、同様に、硫酸ビンクリスチンの投与を行わせた。 (2) 午前中、L看護師(以下「L看護師」という。)は、原告の作成した医師注射指示伝票の内容が、1日2mgの硫酸ビンクリスチンを毎日投与することになっていることに気付いた。L看護師は、小児科病棟における勤務の経験から、上記指示伝票の内容に疑問を抱き、原告に対し、投与量及び連日投与の指示に間違いがないかを尋ねた。これに対し、原告は、L看護師の質問に何ら疑問を抱かず、「そうだよ。」などと答えた。原告は、医薬品添付文書をカルテにとじておくという耳鼻咽喉科の慣習に従い、L看護師から受け取ったオンコビン(硫酸ビンクリスチンの商品名である。)の医薬品添付文書をCのカルテにとじたが、これに目を通すことはしなかった。 (3) Cは、看護師に対し、若干の食欲の低下を訴えた。 (四) 平成12年9月28日 (1) I研修医は、Cに対し、予定どおり、硫酸ビンクリスチンの注射を行った。また、Cに対し、吐き気止めの投与も行われた。原告は、Cの食欲不振の訴えを認識したが、吐き気はそれほどでもないと観察した。同日、Cの全身状態は、悪くなかった。 (2) 午後、毎週恒例のカンファレンスが行われ、原告がCに対する治療経過として、Cが平成12年9月25日から入院していること、化学療法としてVAC療法を行っていることを、E教授を始めとする医局員らに説明した。しかし、カンファレンスでは特段の意見や質問は出ず、結局、Cの病状や治療法に対する検討は、原告の上記説明だけで終わった。 (五) 平成12年9月29日 H研修医は、Cに対し、硫酸ビンクリスチンの注射を行った。Cは、H研修医に対し、怒った様子で、「だんだんムカムカしてきました。」と訴え、また、顔色も悪かった。しかし、吐き気は見られず、元気な様子を見せていた。 (六) 平成12年9月30日 Cは、気持ちが悪い旨看護師に訴え、また、顔色も悪かったが、I研修医は、予定どおり、Cに対し、硫酸ビンクリスチンの注射を行った。Cは、微熱を出すとともに、舌がはれている感じがする旨看護師に訴えた。また、この日、血液検査が行われたが、血小板数が、同月26日の19万2000個(血液1立方ミリメートル当たり。以下単位同じ)から13万6000個に減少していた。 なお、原告は、終日、派遣先である他の病院へ勤務に出ていたため、医療センターには出勤しなかった。 (七) 平成12年10月1日 (1) Cは、朝、吐き気を訴えたが、原告は、自ら、Cに対し、硫酸ビンクリスチンを注射した。 (2) 原告は、午後、CとCの両親に対し、病状及び治療状況等の説明を行ったが、Cは、気分不良を訴え、説明を座って聞くことができず、原告の説明を最後まで聞かないうちに、車いすで病室に戻った。 (3) Cは、足が思うように動かない様子で、手洗いに行くにもふらつくようになり、身体の痛みを訴えた。 (八) 平成12年10月2日 (1) I研修医は、Cに対し、硫酸ビンクリスチンを注射した。また、この日、シクロフォスファミドの経口薬も投与された。 (2) Cは、H研修医に対し、「かなりつらい。起きあがれない。」と訴えた。Cは、体温37.8度で、吐き気はないものの顔色は悪く、のど、口腔内及び下顎部の痛み、全身関節痛、食欲の低下、強い全身倦怠感、手指のしびれが見られた。しかし、原告は、前日同様、抗がん剤の通常の副作用であろうと考えただけであった。 (九) 平成12年10月3日 (1) I研修医は、Cに対し、硫酸ビンクリスチンを注射した。 (2) Cの全身倦怠感やしびれ、四肢末梢の痛みは更に強くなった。Cは、午後1時ころには、歩くことができなくなり、手洗いには車いすで行くようになった。食欲不振に加え、咽喉・口腔内の痛みのため、食事の摂取はさらに困難になった。体温は37度ないし38度であった。 (3) 原告は、午後2時ころ、血液検査を見て、血小板数が、6万9000個に下がっていたことや、首や下肢に出血傾向を示す点状出血が現れていたことから、硫酸ビンクリスチンの投与を一時中止することを決めた。原告が午後3時ころ、再度血液検査をしたところ、血小板数は、さらに下がって5万1000個になっていたことから、血小板輸血を行った。しかし、原告は、Cの各症状が単なる副作用であろうと考えただけで、自らの投与計画が誤っているとは考えなかった。 (4) 原告は、午後5時ころ、Cの両親に対し、硫酸ビンクリスチンの投与を一時中止する旨伝えた。原告は、Cの両親から投与を7日間でやめて良いのかと聞かれ、「規定量は入っているから良い。」などと説明した。 (5) D医師は、それまで夏休みを取っていたこともあり、5日ぶりにCの様子を見て、抗がん剤の副作用が強く出ていると思った。D医師は、原告に対し、「大丈夫なのか。」と尋ねたが、原告が「抗がん剤の副作用です。もう薬は中止しました。」などと答えたため、それ以上の疑問を抱いたり、処置を検討したりはしなかった。 (一〇) 平成12年10月4日 (1) Cは、未明から、腰痛、肩凝り、顔面のしびれのほか、呼吸が苦しい旨を訴えた。Cは、食事をとることができなかった。原告は、胃にチューブを入れて、濃流動食を流し込む処置をした。しかし、硫酸ビンクリスチンの副作用である麻痺性イレウスの可能性を前提とすると、胃に流動食を流し込むのは誤った措置であった。 Cは、胃痛や腹満苦、下腹部の痛みを訴え、腹部が硬くなるなどした。また、正午ころになっても朝から尿が出ていなかったことから、H研修医は、バルーンを挿入した。 (2) 午後1時40分ころ、血液検査の結果が判明したが、それによると、白血球数が400個(血液1立方ミリメートル当たり。正常値は5000個ないし8000個。以下単位同じ。)、炎症を示すCRP値が6.9、CPKが1531と異常値を示していた。H研修医は、感染症の危険が高いと判断したが、原告やD医師が手術中であったため、F医局長に指示を求め、白血球数を増加させる薬剤であるグランを投与した。また、感染症防止策として、抗生剤を変更したほか、一般の個室に消毒措置等を施して準クリーン室とし、Cを移動させた。ただし、感染症防止のためには、専用の空調を備え、1立方インチあたりのダスト数が400程度の無菌室に入室させる必要があるところ、医療センターには無菌室がなく、ダスト数が1000程度であったICUが準無菌室として使用されていた。なお、病室のダスト数は、10000程度の手術室のダスト数よりも更に高いものであった。 Cは、再度血小板輸血を受け、摘便や浣腸も受けた。体温は39.8度に上昇し、体熱感やふらつきを訴えた。 (3) H研修医から外来診療を依頼された第一内科の医師は、触診で硬便があり、便による腸管閉塞の可能性があるとして、摘便と下剤投与を継続した上、便通のコントロールがつくまで食事を中止する必要があると診断した。Cは、摘便を受けたが、その後、下痢になった。 (4) D医師は、この日、Cの様子を見に行かなかったが、Cの病室の前を通ったとき、内科の医師がCを診察しているのを見かけた。D医師は、原告に対し、「量を間違っていないか。」と尋ねたところ、原告は、何ら確認することなく、間違いないと答えた。 (5) 午後11時ころ、Cの体温は39.8度であり、腹が張る感じを訴えた。医師の指示で導尿を行い、100mlの排尿があったが、腹満感は同様であり、この日の尿量は250mlで、前日の2100mlから極端に減少した。 (一一) 平成12年10月5日 (1) Cは、午前1時ころ、吐き気が見られた。Cは、頸部が膨張して点状出血が増大し、午後7時ころには体温が40.6度に上昇した。Cは、全身の倦怠感と痛み、体熱感、腹満感があり、足がしびれて立つことも困難で、意識ももうろうとしていた。また、呼吸数が1分間に56回まで増加し、午後1時30分ころ、酸素の投与が開始された。 (2) 原告は、G医師から、第2内科のM医師に、Cの症状の対策を聞いてくるように指示され、M医師に対し、VAC療法を行っている患者であることのみを説明して、対策を相談した。M医師は、原告に対し、体温の上昇については解熱剤を使用せず、クーリング(強制的に冷やすこと)のみとすること、白血球減少に対してはグランを投与すること、血中ヘモグロビン値は投薬により維持すること、血小板については再検査の上輸血を検討すること、血中ナトリウム、カリウム等については輸液で維持すること、炎症反応については抗生剤を投与すること等を指示した。 (3) 夕方になると、Cは、下痢便を失禁するようになり、嘔吐も継続した。血液検査が実施されたが、CPKは測定されず、白血球数は300個、血小板数は5万7000個であり、カリウム値等の電解質が異常を示し、CRPも18.9と高値を示した。チアノーゼが見られ、脈拍も190近くまで上昇した。 (4) Cは、意味不明の言動が見られるようになった。 (5) なお、D医師は、終日、別の患者の手術等を行っていたため、Cをみなかった。 (一二) 平成12年10月6日 (1) 午前0時40分ころ、Cの両鼠径部、両腋窩、腸骨部に潰瘍が発見された。Cの上半身には発赤疹があり、両下肢には出血班様の発疹が出、口唇や爪にはチアノーゼが生じ、次第に悪化した。Cは、普通に会話ができることもあったが、意味不明なことを言うようになり、苦痛を訴えて手足を激しく動かしたりした。 (2) 午前4時ころには、当直のN医師が診察したところ、酸素飽和度は90パーセントに低下し、体温は39.8度で、意識はもうろうとし、心拍数は上昇していた。N医師は、血液検査を行うとともに、第2内科のO医師の往診を求めた。 O医師は、Cの症状から、敗血症、腸炎、薬品アレルギー、重症感染症、横紋筋融解症の疑いがあるとし、便培養、皮膚科の受診、肝臓の超音波検査等を指示したので、同席していた原告は、O医師の指示に従ってそれぞれ処置を行った。 (3) Cは、午前7時ころには、呼び掛けに反応しなくなり、呼吸も努力様となったため、人工呼吸器による管理が開始された。また、午前10時ころには、無尿状態となった。また、鎮静処置が施行され、強心剤が投与された。 (4) 正午ころの血液検査の結果、CPKは91080、CRPは27.2、白血球数は400個、血小板数は7万2000個であった。 (5) 午後1時ころ、Cに対し、腹部超音波検査が実施された。その結果、胆嚢から子宮にかけて腹水があったため、穿刺が試みられたが、吸引することはできなかった。 (6) 午後2時ころ、第4内科の医師が、Cに対し、人工透析を実施するため、鼠径部の血管に針を刺したところ、Cの心臓が停止した。これに対し、心臓マッサージや強心剤の投与が行われた結果、蘇生した。 5 硫酸ビンクリスチンの過剰投与の判明後のCに対する治療等 (一)(1) D医師は、平成12年10月6日午後4時ころ、第2内科のM医師から、プロトコールがおかしいのではないかとの指摘を受けたことから、G医師、原告と共に、本件プロトコールを検討することとした。しばらく3人で本件プロトコールを見ていたところ、G医師が「1年は何週だっけ。」と言ったことから、本件プロトコールの投与頻度が、日単位ではなく週単位による記載であることが初めて判明し、同日午後5時ころ、ようやく、原告等は、硫酸ビンクリスチンを過剰投与したことに気付いた。 ここに至って、原告、D医師及びG医師は、やっとCの容態が改善しない原因を理解した。しかし、原告及びD医師を始めとした医局の医師らは、硫酸ビンクリスチンの過剰投与の対策として、Cにどのような治療を行えば良いか分からなかった。 (2) 原告は、D医師に対し、過剰投与の事実をCの両親に告げるべきかを相談したが、D医師は、原告に対し、「まだ、いいだろう。」などと言った。 D医師は、原告等に対し、とにかく全力でCの治療に当たるようにと指示した。なお、D医師は、このとき、原告に対して、「過剰投与による副作用の対策は、Dらが行う。」、「とにかくAは病室に戻ってCさんの治療に当たれ。」などとは言わなかった。 (二)(1) 硫酸ビンクリスチンの過剰投与が判明した平成12年10月6日午後5時時点より前において、Cの全身状況は相当に悪化していた。そのため、Cに対しては、一般的には、感染症対策、輸液管理及び呼吸管理等の全身管理が必要な状況であり、救命救急等の専門家により、ICU等において、全身管理による治療をすべき状態であった。 しかし、原告及びD医師を始めとした医局の医師は、その後も救命救急の専門家の助力を求めなかった。 原告は、研修以外で、救命救急措置を行ったことはほとんどなかった。医療センター救命救急セン
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判示事項の要旨: 景観を楽しむため特徴のある列車(スーパービュー踊り子号)の展望室グリーン席について,乗客によっては快適性に問題の余地があっても,鉄道会社に債務不履行責任はないと判断した事例 平成17年10月4日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成16年(ワ)第3474号 損害賠償請求事件 口頭弁論終結日 平成17年7月26日 判決 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成16年1月14日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,原告から被告に対し,原告が伊豆急線・伊豆急下田駅から被告東海道線・横浜駅まで被告の「スーパービュー踊り子2号」グリーン車に乗車した際に提供された座席は,列車最後尾で後方を向いて回転せず,絶えず電車の進行方向の後方に走り去る光景を視野に置かなければならない等の種々の欠陥があったから,被告には原,被告間の運送契約上の債務不履行があると主張し,これに基づく損害賠償として,原告の精神的苦痛に対する慰謝料50万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 1 前提となる事実 (1) 原告は,第一東京弁護士会に所属する弁護士である(甲1)。 被告は,旅客鉄道事業などを目的とする株式会社である。 (2) 原告は,平成16年の正月休暇を家族と南伊豆で過ごし,同年1月5日,家族より先に帰京するため,予約しておいた伊豆急下田駅9時55分発,JR東京駅行き「スーパービュー踊り子2号」(以下「本件列車」という。)のグリーン車に,普通運賃3190円に加えて,特急料金1550円,さらに特急グリーン料金として1750円の合計6490円を支払って乗車した(甲1,乙2,原告本人)。 (3) 本件列車は被告が所有し,下田駅から伊東駅までは伊豆急行株式会社(以下「伊豆急行」という。)が運行し,車掌も伊豆急行の職員が乗務するが,伊東駅から東京駅までは被告が運行し,伊東駅において車掌も被告の職員に交代する(甲1,弁論の全趣旨)。 (4) 原告が乗車した1号車1番D席(以下「本件座席」という。)は,本件列車の最後尾車両(以下「本件車両」という。)の中の最後部に位置する。本件車両は,伊豆方面行きの下り列車として使用される場合は先頭車両となるが,今回のように東京行きの上り列車の場合には最後尾の車両となる。 (5) 本件車両及び本件座席の客観的性状(甲5,乙1,乙5,乙6の1,乙8ないし11,乙13) ア 「スーパービュー踊り子号」は,首都圏と伊豆方面を結び,主にリゾート地への行き帰りに利用されることを想定して,平成2年のゴールデンウィークから導入された列車であり,「車両に乗ったらそこは伊豆」をメインテーマとして,乗客に「ときめき」を抱かせるよう,大きな窓を用い,車体断面を大きくするなど,ダイナミックで大胆なデザインにより設計され,本格的なリゾート特急電車として開発された。本件列車は,10両編成であり,東京から伊豆方面に向かって先頭車が1号車となる。1・2号車はグリーン車,3号車から10号車が普通車の指定席となっており,1・2号車と10号車はダブルデッカー(2階建て車両),中間7両はハイデッカー(高床構造)として,車両の窓から高い見晴らしが望めるようになっている。 イ 本件座席を含む1号車の9席(1番A,B及びD,2番A,B及びD,3番A,B及びD)と10号車の一部の座席をひな壇状にして,広い運転席とそのガラス越しに前方を見晴らせる展望室を設けている。展望室席の窓は,旅客が景観を楽しめるよう,ひな壇状にそって一般席の窓よりもさらに大きい曲面ガラスを採用している。 ウ 本件座席は,リクライニングと回転機構がないが,これは,景観を楽しんでもらうという目的の下に座席をひな壇状にしたため,構造上座席を固定することになったためである。 エ 本件座席は,一般車両のグリーン席とほぼ同一のものが使用されており,普通車のシートに比べて全幅で260ミリメートル,座面の奥行きで50ミリメートル大きい。また,一般のグリーン車と同様に横3列の配置であり,横4列の普通車に比べるとその面では余裕があり,床にはカーペットが敷かれている。本件座席は,旅客から見てすぐ前方に運転室との間の隔壁があり,当該隔壁から本件座席の座面前端までの距離は約290ミリメートルである。これは一般車両のグリーン席のうち足下の空間が最も狭い2号車の最前列の座席における前方隔壁と座席座面前端までの距離675ミリメートルに比較して385ミリメートル短い。さらに,本件座席が一番前方にあるため,2列目以降の座席には存在する前席の下の空間が存在しない。そのほか,本件座席を構成するシート等の寸法及びグリーン車展望室及び一般室と普通車展望室及び一般室の座席の寸法等は,別紙座席寸法表のとおりである。本件座席は,ひな壇状になっている3列の最低部に位置し,物理的にほかの座席の旅客から見下ろされる位置にある。本件座席の背もたれは,床面から測定すれば1150ミリメートルの高さがあり,旅客の頭部までを覆う高さを有している。 オ 本件座席には,列車の形状による制約から,頭上に荷物棚が設置されていない。本件座席の後方2,3メートル付近には,手荷物を置くための幅約76センチメートルの共用の荷物置場が設置されている。本件座席の位置からは,この荷物置場に常時目を配ることは困難である。さらに,本件車両と2両目の連結部付近には,係員により施錠可能な荷物ロッカーが用意されているほか,スーツケース等の大きい荷物を保管するためのスペースがカウンター裏に存在する。 カ 本件座席の周囲には,景観に配慮して,通常のカーテンは設置されていない。しかし,本件座席側面の窓ガラスには,リンテック社製の「レフテル」という名称の高透明熱反射・断熱フィルムが貼られており,上記フィルムには可視光線の65ないし80パーセントを透過する透明性を維持しながら,太陽熱の25ないし50パーセントと紫外線の大部分が遮断される機能がある。 キ 本件車両は2階建ての構造になっており,階下には「サロン室」と呼ばれる空間が設けられている。そこには旅客が進行方向に対し横向きに座ることができる9名分のソファが設置されており,同サロン室の窓にはカーテンが備え付けられている。同サロン室は,グリーン車の乗客であれば自由に利用することができる。 2 本件における争点は,被告が原告に対して本件座席を提供して原告を運送したことが原告,被告間の運送契約(以下「本件契約」という。)の債務不履行(不完全履行)を構成するか否かである。争点についての当事者の主張は以下のとおりである。 (原告の主張) (1) 本件座席には,以下のとおり種々の欠陥がある。 ア 本件座席は,観光目的で長距離を走る車両の中にあるのに,列車の最後尾にあり後方を向いていて,構造上座席を回転することができない。これは,乗客が列車の進行方向に向かって座るという現在の常識に反するものであり,本件座席の乗客は,3時間近い走行中,絶えず後方に走り去る光景を視野に置かなければならない。 イ 本件座席は,長時間乗車する間,ひな壇状の最低部にあって絶えず後方から見下ろされる状態にあり,しかも足を伸ばすことができない窮屈な席である。 ウ リゾート目的の利用者は必然的に手荷物が多いが,本件座席には利便上も防犯上も通常であれば頭上にあるべき手荷物を置く場所がない。このため,本件座席の乗客は,通路に自分の手荷物を置くことを強いられる結果となる。 エ 本件座席には海岸地帯を長時間走る車両の座席であるにもかかわらず,日差しを遮るカーテンがなく,直射日光を浴びるという環境にある。 (2) 本件車両の欠陥は,嗜好,年齢,体格,価値観の違いに関係なく,ごく常識的,平均的な乗客の要求に反するものである。 (3) 本件契約に基づき,被告は,旅客に対し,旅客の快適な旅行を実現すべき債務を負っていた。しかも,本件契約は,「グリーン料金」と称する特別料金を対価として成立したもので,特別料金の割合は全料金の26.9パーセントに達する。被告は,単に旅客を安全に輸送することにとどまらず,旅行の快適さを売り物にしているからこそ,かかる高率の特別料金の設定をしているのであり,本件車両の設備及び構造の欠陥は,被告のいうサービス次元の問題ではなく,契約の本旨にかかわる問題である。前記のとおり,本件座席は,特別料金を設定しながら通常車両にも劣る設備及び構造上の欠陥があり,また,これは,本件座席を含む1号車の9座席以外の本件車両のほかの座席にはない欠陥である。以上の点からみて,本件座席の提供は,本件契約の本旨に反する不完全履行にほかならない。 (4) 本件座席は,必要不可欠な設備を犠牲にして不要なものを設備し,その結果,利用者の不便,不愉快を顧みない誤った設計思想と独善性に基づくものであり,バブル経済がもたらした誤った豪華思考である。本件座席は,過去に苦情が絶えなかったのに,その問題が解消されておらず,乗客の体調によってはどんな重大結果を招来するか予断を許さない。小事故が看過された結果重大事故が発生することは過去の実例が示すところであって,被害者には小さな事故の原因と防止策を徹底的に追及する責任があり,また,被告には重大な社会的責任を有する会社として,誠実な対応が必要であり,それが本訴提起の意義である。 (5) 原告は,楽しかった年末年始の旅行の最終段階において,一方的に与えられた本件座席において,疾走する列車の最後部の,日よけカーテンや手荷物置場がなく,足を伸ばすこともできない座席に後ろ向きに長時間座らされる肉体的苦痛と,そのことによって理由もなくほかの乗客と差別される精神的屈辱とを強いられた。原告は,本件座席に座らされたことにより,不快感,喪失感に悩まされ,当日は帰宅後も深夜まで目まいに似た不快感で眠れなかった。被告の不完全履行のため原告が受けた精神的損害は追完不可能であるから,本来の給付に替わる慰謝料として請求の趣旨どおりの損害賠償を求める。 (被告の主張) (1) 本件契約において被告が原告に対して負担している債務は,「旅客を安全に目的地まで輸送する債務」であって,原告主張のような「旅客の快適な旅行を実現すべき債務」ではない。被告は,旅客が少しでも快適に旅行できるように車両や座席の改良等の努力をしているが,これは,あくまでも被告の旅客に対するサービスであって,契約上の債務ではない。 (2) 特別車両料金(いわゆる「グリーン料金」)を収受して被告が旅客に提供する債務の本旨とは,普通車両に比較して,旅客ひとり当たりの座席空間を広くとり,また,座席の材質を高めた設備を持った車両を提供することにある。本件列車のグリーン車展望室及び一般室と普通車展望室及び一般室の座席の寸法等を比較すると別紙座席寸法表のとおりとなり,グリーン車両の座席面は,展望室も一般室も,普通車両の展望室,一般室に比較して,ひとり当たりの座席空間を広く提供している。また,座席の生地,クッションも普通車に比較して良質なものを提供している。したがって,被告は,原告に対し,原告が支払ったグリーン料金に相当する債務の本旨に従った履行をしており,債務不履行はない。 (3) 本件車両は,伊豆方面へ向けて,あるいは伊豆方面からの列車であるため,旅客に窓から見える景色を楽しんでもらおうという,リゾート的雰囲気を重視したコンセプトのもとにデザインされた列車である。原告の指摘する本件座席の設備と構造は,上記コンセプトに基づくメリットの反面のデメリットに属するものや,構造上やむを得ない制約にすぎず,グリーン料金に相当する債務の本旨にかかわる問題ではない。 (4) 車両という限られた空間内で,また,旅客運送のために設定された限られた料金内で,様々な嗜好,年齢,体格,価値観等を持つすべての旅客を満足させるような快適な車両を作る債務を課するとするならば,被告にとっては,余りに過剰な負担というだけでなく,非常な困難を強いるものである。 (5) 原告は,車掌に苦情を述べたため,車掌は,2両目のグリーン車の空席へ移動することを原告に提案したが,原告は喫煙席であったため拒否している。また,本件座席は2階にあるが,1階のサロン室は,グリーン車の旅客ならだれでも使用できるフリースペースであり,横向きの長座席でカーテンもある。原告がほかの席に行くこともできたのに,本件座席に座り続けていたことは,原告が主張する本件座席の不快さの程度について信用性がないことを示している。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1,甲3ないし5,甲7ないし10,乙1ないし11,乙13,原告本人)及び弁論の全趣旨並びに前記の前提となる事実を総合すると,以下の事実が認められる(乙13号証のうち以下の認定に反する部分は採用しない。)。 (1) 原告は,平成16年の正月休みに伊豆で家族とともに過ごすこととなり,本件列車と同型の「スーパービュー踊り子号」で伊豆に向かったが,そのときは,本件座席のようなひな壇状の座席ではなく,一般の座席であった。 (2) 本件座席の予約手続を行ったのは,原告の娘であり,原告が平成16年1月2日に本件座席の予約をとれたのは平成15年12月5日に本件座席を予約していた旅客がキャンセルをしたためであった。原告の娘が本件座席を予約した際,被告から本件座席が一般車両のグリーン席とは異なる特殊性を有することについての説明はなかった。そのため,原告は,本件座席を一般車両のグリーン席と異なるものとは想定していなかった。 (3) 原告は,本件座席に座ったため,走行中の景色が常時自分の後方から前方に向けて流れ去るという,特有の視覚を受けることによって,生理的な不快感を催し,当日の夜,寝るときまで船酔いのような感覚を覚えていた。 (4) 原告が,本件列車に乗った当時は晴天であり,原告が本件座席に座った時から,原告は,本件座席からみて前方にある運転室のガラス張りの天井を通過してくる日光にさらされる状態となった。原告が車掌に対し,直射日光について何らかの配慮を求めると,車掌は,運転室の天井を覆うカーテンを閉め,これにより,運転室の天井を通過してくる日光により原告が感じていた不快感は弱まった。しかし,本件列車の進行方向が変化するにつれて,原告は,横方向から側面窓を通過してくる日光に悩むようになり,原告は,本件座席内で上半身を左右に傾けながら日差しを避けるようにして過ごした。 (5) 原告は,乗車してすぐ,頭上に荷物置場がないことに気付き,女性乗務員に荷物の置場を尋ねたところ,後方にあるとの回答であった。これに対し,原告が身近に置かなければ不用心である旨指摘すると,女性乗務員は,通路に置くよう指示した。そのため,原告は手荷物を本件座席左側の通路上に置いた。このときに女性乗務員からは,座席後方にある荷物置場や荷物ロッカー等についての具体的な説明はなかった。 (6) 原告は,本件座席の不都合について,伊豆急行所属の車掌に対して抗議した。車掌は,本件列車は満席であり,替わりの席はない旨答え,その際喫煙席であれば空席があることを付け加えたが,原告は喫煙席には移動しなかった。その後,交代した被告所属の車掌から原告に対し新たに空席となった席の案内はなく,また,原告の方から同車掌に対し新たな空席の発生の有無を尋ねることもなかった。 (7) 原告は,横浜駅で下車するまで本件座席に座り続けた。原告は,トイレに行くときに通過したためサロン室の存在については気付いていたが,これを乗務員の休憩室と誤解し,自ら利用することはなかった。 2 被告が原告に対して負担する債務の内容 (1) 鉄道における旅客運送契約は,大量の旅客を運送することを目的とする契約であり,これによって鉄道事業者が負う債務の基本は,旅客を安全に目的地まで運送する債務である。しかし,現在,路線及び列車の種類は多様化しており,旅客が列車を利用する目的も様々で,旅客は必ずしも安全な運送のみを求めて利用するだけとは限らない。ことに鉄道事業者が旅客から特別料金を徴収して特別車両を提供した場合には,旅客は,特別料金に見合う設備やサービスの提供を受けることを期待するのであり,このような場合の運送契約における鉄道事業者が負担すべき債務の内容は,旅客を安全に目的地まで輸送することに尽きるものではなく,一定の付加価値を有する設備及びサービスの提供により,旅客の快適性を確保することをも含むと解するのが相当である。ただし,旅客の快適性の確保といっても,旅客には,様々な年齢,趣味,嗜好を有する者がいて,これらの者をすべて主観的に満足させることは不可能に近いのであるから,列車の性質,運送区間,運送料金等の各運送契約の内容を勘案し,客観的にみて,一定の水準の設備,サービスが提供されているか否かにより,その適否が決せられるべきである。 (2) 証拠(乙3)及び弁論の全趣旨によれば,被告が定める「東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則」(以下「本件営業規則」という。)が存在し,これが被告と旅客との間の旅客運送契約について,その契約条件を定めた運送約款であること及び同規則が鉄道営業法3条1項に基づき,被告の各駅に備え付けて公告されていることが認められる。本件営業規則には,グリーン車である「特別車両」については,「旅客車のうち,特別な設備をした座席車」と定められているが,その「特別な設備」について具体的な記載はない(なお,証拠(乙4)によれば,被告の社内研修用の教材では,特別車両は,広く座り心地がよい座席や,場合によりドリンクサービス,雑誌の閲覧などのサービスを提供する車両である旨の一般的な説明がある。)。 (3) 前記第2,1(5)アのとおり,本件列車は,伊豆方面から東京方面へまたは東京方面から伊豆方面へ向けて運行され,リゾート地への行き帰りを主たる目的として利用されることが想定されているものである。さらに,本件列車の運行区間は,伊豆半島から東京駅までであり,旅客が日常的な通勤,通学等に使用することは余り想定されておらず,旅客の乗車時間も相対的に長時間に及ぶものであり,下田駅から横浜駅までの乗車時間は2時間を超える。本件車両はグリーン車であるから,前記第2,1(2)のとおり,乗客は,被告に対し,下田駅から横浜駅まで138.4キロメートルを運送する対価として,普通運賃に加えて,特急料金及び特急グリーン料金を支払っている。以上からすれば,被告は,上記料金を支払って本件車両に乗車した原告に対し,原告を安全に目的地まで運送する債務に加えて原告に対し特急料金及び特急グリーン料金に相応する設備及びサービスを提供し,快適性を確保する債務を負ったと解するのが相当である。 3 被告による本件座席の提供が債務不履行を構成するか (1) 前記第2,1(5)のとおり,本件座席については,①回転する機構を持たず,本件列車が東京方面に向かう場合,絶えず後ろ向きの状態となり,旅客は後方に走り去る景色を視野に置くこととなる,②ひな壇状となっている3列の座席の最低部に位置するため,ほかの上段2列の座席に座る乗客から見下ろされる状態にある,③旅客のすぐ前方には運転室との隔壁が存在し,旅客は足を伸ばすことができない,④頭上の手荷物置場が存在せず,旅客は後方に存在する荷物置場か女性従業員が管理するロッカーに自らの荷物を置くか,通路に荷物を置くかの選択を強いられる,⑤窓にはカーテンが備え付けられておらず,旅客は晴天であれば直射日光を浴びることを強いられるといった構造と設備になっており,これらの点は,一般的なグリーン席と比較して,快適性において問題とすべき余地があることが認められる。前記第2,1(5)アないしエのとおり,本件座席のこのような構造及び設備は,本件列車及び本件座席が,主として伊豆へのリゾート目的の旅行を念頭に,景観を楽しむことに特化して設計されたことの引き替えとして備えられたものであると認められるところ,被告においては,原告が本件列車を利用した当時,本件座席の予約や販売に当たり,これを説明していなかった。したがって,原告のように,景観を楽しむことを必ずしも重視していない乗客(原告がこのような乗客であることは原告の陳述書(甲7ないし9)及び供述並びに弁論の全趣旨により認められる。)が一般的なグリーン席の構造及び設備を想定しながら本件座席を予約した場合,ことに本件座席が最後尾の座席となる上り列車においては,その欠点が集中して顕在化する事態の発生もありうる。 (2) しかしながら,他方で,本件座席は,そのシートの大きさ,座席の左右の配列等の面においては,一般のグリーン車としての特色及び水準を維持している。荷物の置き場所や日照に対する問題点については,前記第2,1(5)オ及びカのとおり,その代替策ないし緩和策が一応は施されている。進行方向後ろ向きに座り,足を伸ばせないことによる生理的不快感については,階下のサロン室を自由に利用することが可能であり,また,一般的に,列車内における座席の変更がおよそ不可能というわけでもない。他の旅客から見下ろされるとしても,本件座席の背もたれによってほかの旅客の視線は大きく遮られる。 (3) 以上のとおり,本件座席は,旅客が景観の鑑賞を楽しむことに特化した結果,一般のグリーン席と比べてその快適性において問題とすべき余地がある。しかし,一方で,被告の債務の内容を客観的に示すべき約款の定めは,前記第3,2(2)のとおり,グリーン車(特別車両)の定義として,「特別な設備をした座席車」と定めるのみであることからみると,グリーン車における設備の内容については,提供者に裁量の余地が認められていると解するのが相当である。このことと,前記のとおり,本件車両及び本件座席には,通常のグリーン車に見られる特徴及び水準がなお満たされている部分もあること,本件座席の欠点を補う設備も一応は備えられていることを総合的に考慮し,さらに,原告が主張する不利益の内容や程度をも総合して検討すれば,本件座席はグリーン席として客観的に要求される快適性を欠くとまでは認めるに足りない。したがって,本件座席の設置及び提供が被告の原告に対する債務不履行を構成するとまで認めることはできない。 (4) なお,前記のとおり,本件座席は,一般のグリーン席とは相当に異なる特徴を備えていることからみて,被告が乗客に対し本件座席のグリーン券を販売するに当たっては,乗客にこのような特徴を十分に了知させ,乗客の希望と本件列車及び本件座席の特徴との合致が図られることが望ましい。この点については,弁論の全趣旨によれば,被告においても,本訴提起後,本件座席が回転しないことを時刻表に表記するなど一部改善措置をとったとのことである。 4 以上によれば,原告の請求には理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担については民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第48部 裁判長裁判官 水 野 邦 夫 裁判官 齊 木 利 夫 裁判官 早 山 眞一郎
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最高裁判所裁判官国民審査 最高裁判所裁判官国民審査は、日本国憲法第79条第2項及び第3項と、最高裁判所裁判官国民審査法に定められた、最高裁判所の裁判官を罷免すべきかどうかを投票する制度です。 日本国憲法第79条第2項 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。 日本国憲法第79条第3項 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。 最高裁判所裁判官国民審査法 実際の国民審査の投票 投票所は原則、衆議院議員選挙の投票所と同じ場所で行われます。 最高裁判所裁判官の国民審査の投票は、衆議院議員選挙や、あるいは同時に行われる自治体の選挙のあと、投票所の係員から投票用紙を受け取ります。 投票用紙には、対象となる裁判官の氏名があらかじめ書かれており、その上に×印を記入する欄が設けられています。 我々有権者は、罷免(辞めさせたい)裁判官の名前の上に×印を記入し、定められた投票箱に投票用紙を入れて、完了です。 この際×以外の記号や文字を記入すると当然無効票となるので注意しなければなりません。 つまり、適任と思う裁判官の名前の上に○印をした票は、無効票となり、有権者の意思を伝えることができません。逆に、適任と思う裁判官の名前の上には何も記入してはなりません。故に全ての対象となる裁判官が適任と思われる場合は、何も記入することがありません。 期日前投票 他の選挙に投票日前に投票を済ませる期日前投票があるように、最高裁判所裁判官国民審査にも同様に投票日前に済ませる制度があります。ただし、その期間は、同時に行われる衆議院銀総選挙と異なるので、注意が必要です。 豆知識 衆議院議員総選挙の選挙区で、候補者が1人で投票が行われない場合でも、衆議院議員総選挙と同じ日に、最高裁判所裁判官国民審査は行われます。 このページは2009-07-2119 03 12にいじりました。
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平成17年11月21日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成17年(ワ)第9975号 損害賠償請求事件 口頭弁論終結日 平成17年9月26日 判決 原 告 A 被 告 財団法人 自警会 同代表者理事 B 同訴訟代理人弁護士 児 玉 康 夫 同訴訟代理人弁護士 松 村 太 郎 主文 1 被告は,原告に対し,金34万4750円を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを3分し,その1を被告の,その余を原告の各負担とする。 事実及び理由 第1 請求 被告は,原告に対し,金98万0710円を支払え。 第2 事案の概要 本件は,被告の設置する病院で老人性眼瞼下垂症に対する上眼瞼切除術を受けた原告が,担当医師から事前に十分な説明を受けなかったために,症状改善の効果がより大きくなるようにより大きな幅での切除を受けることができなかった(十分な説明を受けていれば,顔貌がある程度変わってもより大きな幅での切除を受けた。)などと主張して,被告に対し,債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づいて,その損害の賠償を求めている事案である。 1 前提事実(証拠原因により認定した事実については,かっこ書で当該証拠原因を掲記する。その余の事実は当事者間に争いがない。) (1) 事実経過 ア 原告は,昭和・年・月・日生の男性であるが,加齢により両目の上眼瞼(上まぶた)が垂れ下がって視界を遮るようになっていたことから,平成14年7月29日,被告の設置する「東京警察病院」(以下「被告病院」という。)の形成外科を受診して,その勤務医(当時)のC医師及びD医師の診察を受け(以下,この日の診察を「本件診察」という。),老人性眼瞼下垂症と診断されて,被告との間で,同疾患に対する診療を目的とする診療契約を締結した上,同年8月10日,被告病院において,D医師の執刀により上眼瞼切除術を受けた(以下,この手術を「本件手術」という。)。 イ 本件診察及び本件手術(乙A1,2,証人D医師,原告本人) 本件診察の際,C医師は,原告に対し,美容整形を行う診療所において自費診療で手術を受けることを勧めたが,原告がこれを拒否したため,上眼瞼の手術を専門とするD医師に引き継ぎ,これを受けて,D医師が,原告を診察した上,被告病院で上眼瞼切除術を行うことに決めた。 本件手術では,上眼瞼の皮膚が約4mmの幅で切除された。なお,本件手術によって原告の顔貌にはほとんど変化が生じなかった。 ウ 本件手術後 原告は,本件手術後,眼瞼下垂の改善による視界の改善(以下「症状の改善」ということがある。)の程度について不満を抱いていたところ,平成17年2月,眼瞼弛緩症であった韓国の大統領が眼瞼切除術によって視界が改善された(なお,従前は「一重まぶた」であったところ,当該手術によって「二重まぶた」になった。)旨の新聞記事を読み,本件手術の際に切除幅をより大きくすれば症状の改善はより大きかったのではないかと考えて,同月26日,被告病院を受診し,当日はD医師が在院しなかったことから,E医師の説明を受けた後,同医師の紹介により,D医師が院長を務める「F」を訪れて,同医師に対し,本件手術が十分なものでなかったことを主張して,再手術を求めた(甲4,5,乙A1,2,証人D医師,原告本人)。 その後の同年3月4日,原告が被告病院を受診して,原告と被告病院側との間で再手術の施行について話し合われたが,原告が失敗した手術のやり直しとして被告病院の費用負担で行うべきと主張したのに対し,被告病院側は原告の費用負担で行うべきと主張したため,再手術は行われなかった。 (2) 上眼瞼切除術について(乙A1,2,証人D医師) 上眼瞼切除術は,上眼瞼の皮膚を切除することによって上眼瞼を挙上させる手技である。 この手技においては,上眼瞼の皮膚は折り返されているため,上眼瞼の挙上幅は理論上皮膚の切除幅の半分となる。本件では,約4mmの切除がされていることから,上眼瞼の挙上は理論上約2mmであり,症状の改善も理論上約2mmの幅で生じたことになる(別紙の図参照)。 その皮膚の切除幅については,形成外科の技術的には10ないし12mmの切除も可能であるが,切除幅を大きくすると,顔貌の変化を生ずることになる。 2 原告の主張 (1) 説明義務違反(診療上の義務違反(債務不履行)ないし注意義務違反(過失)) ア 本件のような上眼瞼切除術では,切除幅の増大によって上眼瞼挙上による視界改善の効果と顔貌の変化を生ずる。したがって,被告病院の医師は,本件手術に際し,切除幅について,原告に対し,どの程度の切除を行えばどの程度の効果及び顔貌の変化があるのかを具体的に説明した上,その同意を得て決定すべきであった。 イ しかるに,D医師及びC医師は,本件手術に際し,原告に対して上記のような具体的説明を全くせず,ことに執刀医であったD医師は,術後になって初めて,4mmの切除を行い,これが切除幅としては限界である旨を述べたのであって,原告は,術前には,それ以上の切除が可能であることはおろか,切除幅を4mmとすることすら知らされなかった。 なお,被告は,後記のとおり,原告にとって最適な術式は上眼瞼切除術と眉毛挙上術を併せて行う方法であったと主張するが,原告は眉毛挙上術について何ら説明を受けなかった。 (2) 因果関係 原告は,本件手術の際,切除幅が大きくなればある程度顔貌が変わるであろうことは理解しており,ある程度顔貌が変わってもできる限り大幅な症状の改善を得ることを望んでいた。具体的には,本件手術前において外見的には一重まぶたの状態であったが,これが二重まぶたになるくらいのことは当然あるであろうと考えており,少なくともその程度の顔貌の変化については症状の改善のために許容する考えであった。 したがって,原告は,上記(1)アの事項について説明を受けていれば,顔貌の変化を来さない代わりに症状の改善もほとんどない4mmという不十分な切除ではなく,ある程度の顔貌の変化を伴ってもそれ以上の切除幅を希望し,そのような切除幅での手術を受けていたはずであって,本件手術によるものよりもはるかに大きな症状の改善を得られたはずである。 (3) 損害 ア 本件手術等に要した費用 原告は,被告病院医師の説明が不十分であったことにより,ほとんど効果のない本件手術を受けることになったものであり,本来本件手術で得られたはずの症状の改善を得るために,他の病院で同様の手術を受ける予定である。したがって,本件で原告が被告病院及びFに支払った下記のとおりの治療費及び診察料並びに通院交通費は,上記説明義務違反と因果関係のある損害である。 ① 治療費及び診察料 平成14年7月29日 3000円 8月10日 4万3540円 770円 平成17年2月26日 220円 3月 4日 220円 ② 交通費 2960円 イ 慰謝料 93万円 原告は,被告病院医師の説明が不十分であったことによって,本件手術による程度以上には症状の改善を得ることができないと思い込まされていたのであり,そのため,他の病院で手術を受けることができないまま,視界がほとんど改善されておらず,常に目を見開いていなければ日常生活が送れないばかりでなく,疲れてくるとまぶたが垂れて眠くなるという状況のまま生活することを強いられてきた。 このことによって原告が受けた精神的苦痛は,金銭に換算すると,本件手術が行われた平成14年8月から更なる改善が可能であると原告が認識した平成17年2月までの31か月の間,1か月につき3万円(計93万円)が相当である。 3 被告の主張 (1) 説明義務違反について ア 原告の眼瞼下垂を根本的に解消する方法 原告の眼瞼下垂は,①眉毛の下垂と②上眼瞼の皮膚の弛みの2要素から成り立っている。 したがって,原告の眼瞼下垂を根本的に解決するためには,②に対して上眼瞼切除術を行うとともに,①に対して眉毛挙上術を行う必要があり,これらを併せて行えば,顔貌を著しく変化させることなく症状を改善できる。 これに対し,上眼瞼の切除のみによって対処しようとすると,上眼瞼の皮膚を大幅に切除することが必要になり,そうすると,顔貌が著しく変化してしまう。 もっとも,上眼瞼切除術はいわゆる保険診療の範囲内であるが,眉毛挙上術は,美容整形の範疇に属し,保険診療の範囲外である(被告病院では,美容整形の手術は行っていない。)。 イ 説明義務違反について (ア) 手術によって顔貌の著しい変化をもたらすことは,一般的に,社会生活上多大な影響を及ぼすことが明白であるから,それ自体を目的とする美容外科の分野であれば別として,通常の治療としての手術においては,基本的に許されないものである。したがって,本件のような眼瞼下垂を改善するための上眼瞼切除術においても,顔貌が著しく変化するような幅で皮膚を切除するような手技は,原則として禁忌であり,そのようなことは一般の医師及び患者において共通認識である。 そして,仮に顔貌の著しい変化をもたらす手術が例外的に許されるとしても,患者の明示の同意を得て行わなければならない。 したがって,眼瞼下垂を改善するための上眼瞼切除術においては,患者が積極的に顔貌の著しい変化を許容する旨の申出をしない限り,顔貌の著しい変化を生じない範囲で最大限の切除幅を設定するのが正しい治療方法である。 (イ) しかして,C医師及びD医師は,本件診察の際,原告に対し,上記アのような事項を十分に説明したのであり,そうしたところ,原告が,美容整形を頑なに拒絶し,かつ,顔貌の変化についての説明に対しても何らの反応も要望もしなかったことから,顔貌を著しく変化させない範囲で最大の切除幅をもって本件手術を行ったものである。 したがって,被告病院医師に何ら説明義務違反はない。 (2) 損害及び因果関係について 争う。なお,原告は,自分の期待した以上に視界が改善されていないために眠くなる旨主張するが,その因果関係自体が全く不明であるし,それによる損害もいかなるものであるか全く不明である。 第3 当裁判所の判断 1 前記前提事実に証拠(乙A1,2,証人D医師,原告本人)及び弁論の全趣旨を併せると,以下の事実が認められる。 (1) 前記第2の3(被告の主張)(1)アの事実 (2) 眉毛挙上術は,髪の生え際から1cmくらい上の皮膚を切開し,頭蓋骨から額の部分の皮膚を剥離して,より後方にずらした位置で固定することにより,眉毛を挙上する手技である。 原告のような加齢による眼瞼下垂症に対する治療としては,上眼瞼切除術は健康保険の適用がある(いわゆる保険診療の範囲内である。)が,眉毛挙上術は健康保険の適用外であり(保険診療の範囲外で,いわゆる自費診療となる。),両者を併せて行うと,いわゆる混合診療の禁止により,上眼瞼切除術も健康保険の適用外となって,両者ともに自費診療となり,その費用は100万円ないし120万円くらいである。 (3) 原告は,本件診察の際,C医師及びD医師から,前記第2の3(被告の主張)(1)アのような説明を受けたが,本件手術前において,被告病院医師から次の点については説明を受けていなかった。 ① 眉毛挙上術の具体的内容及びこれに要する費用 ② 本件手術において実際に切除する予定の皮膚の幅が約4mmであること ③ 上眼瞼切除術において皮膚の切除幅等の手術の方法に応じてどのように顔貌が変化するのかについての具体的な相関関係 (4) 原告は,本件手術当時,顔貌の変化については,少なくともまぶたが二重になる程度の変化については,そのことによって症状の改善が図られるのであれば,これを許容する考えを有していた(なお,原告は,いわゆる「奥二重」である。)。 他方,原告は,眼瞼下垂の改善のための費用としては,本件手術に実際に要した4万数千円に二,三万円を上乗せする範囲でしか支出するつもりはなく,100万円も要するような手術を受ける意思は全くなかった(現在もその意思は全くない。)。 (5) 本件手術における約4mmの切除幅は,原告の顔貌を変化させない範囲で最大限の幅ではあるが,原告の眼瞼下垂による視界障害を大きく改善するものではなかった。 (6) 平成17年になって,原告が,被告病院及びFを訪れ,D医師と再手術について話した時,D医師は,最終的な手術の内容は原告と更に相談してから決定するとしても,少なくとも,まぶたが二重になる程度の幅での切除を行うつもりであった。 原告の眼瞼下垂は,そのような手術を行えば(なお,皮膚を切除せずに折り返すことによってまぶたを二重にするだけでも眼瞼挙上の効果があることもある。),少なくとも当時の状態(本件手術後の状態)よりは大きな症状改善の効果が期待できるものである。 (7) 原告は,本件訴訟が終了すれば,形成外科医を受診して,ある程度顔貌が変わっても現在よりも症状が改善されるような切除幅での上眼瞼切除術を受ける予定である。 2 説明義務違反について (1) 前記前提事実及び上記1の認定事実(以下,これらの事実を併せて「前提事実等」という。)によれば,本件のような老人性眼瞼下垂症に対して上眼瞼切除術を行う場合,症状改善の効果を大きくするために切除幅を大きくすると顔貌の変化が生じ,顔貌の変化が生じないようにするために切除幅を小さくすると症状改善の効果が小さくなるという関係にあり,原告の場合,仮にまぶたが一重から二重になってもよいことを前提とすると,本件手術におけるよりも,大きな幅で切除することによって,症状改善の効果が大きくなるといえる。 この点について,被告は,手術によって顔貌の著しい変化をもたらすことは,一般的に,社会生活上多大な影響を及ぼすことが明白であるから,それ自体を目的とする美容外科の分野であれば別として,通常の治療としての手術においては,基本的に許されないものであり,本件のような眼瞼下垂を改善するための上眼瞼切除術においても,顔貌が著しく変化するような幅で皮膚を切除するような手技は,原則として禁忌である旨主張する。 しかしながら,被告の主張する顔貌の「著しい変化」とはどの程度の変化を指すのか必ずしも明確ではないが,どの程度の顔貌の変化がどの程度社会生活に影響を及ぼすかについては,個々の患者によって異なるのであり,患者がより大きな症状改善の効果を得るために真に許容して希望し,かつ,それによって実際にもより大きな症状改善の効果が得られるのであれば,例えば「一重まぶた」が「二重まぶた」になる程度の変化は,いわゆる美容整形としてそのこと自体を目的として手術を受ける者もいるような性質の変化であって,必ずしも社会的に否定的な評価を受けるような変化ではないし,明らかに社会生活上の支障が生ずるというような変化でもないから,これをあえて禁忌とすべき合理的理由は見当たらないし(病気の治療のために保険診療の範囲で行う手術手技において,治療の効果を大きくするために,顔貌の変化を生じさせるとしても,これを治療の範疇から除外する合理的理由は見当たらない。),これが基本的に許されないことであるとの社会的合意ないし一般的な患者の意思があるとも考えられない。現に,前提事実等によれば,原告は,本件手術当時から,まぶたが一重から二重になる程度の変化は許容する意思を有していたし,D医師も,本件手術後の平成17年には,原告の眼瞼下垂症に対する保険診療の範囲内の治療として,まぶたが一重から二重になる程度の幅での切除を行うつもりであったのである。 そして,本件のような手術によってどの程度の顔貌の変化が生ずるか,また,症状改善の程度と顔貌の変化の程度がどのような相関関係にあるのかといったような事柄については,医学的知識のない患者にとって医師の説明なしには知り得ないところである。 また,原告のように老人性眼瞼下垂症により視界が遮られている者にとっては,日常生活において軽視することのできない不便,支障があることから,その症状の改善をより重視して,症状改善の効果がより大きくなるのであれば,例えばまぶたが一重から二重になる程度の顔貌の変化は許容するということも,十分に想定できる。 (2) 上記(1)に判示したところによれば,被告病院の医師としては,本件手術を行うに際して,原告に対し,上記のような切除幅と症状改善の程度,顔貌変化の程度との相関関係をできる限り具体的に説明した上,症状改善を重視してある程度の顔貌変化は許容するのかどうか,特に,まぶたが一重から二重になる程度の顔貌変化は許容するのかどうかについて質問し,そのような顔貌変化が生じても症状改善の効果がより大きい方をよしとするのか,それとも,症状改善の効果がより小さくても顔貌変化のより小さい方をよしとするのかの選択の機会を与えるべき診療上の義務ないし注意義務を負っていたというべきである。 しかるに,前提事実等に証拠(乙A2,証人D医師,原告本人)を併せると,被告病院医師(具体的にはD医師)は,本件手術を行うに際して,原告に対し,前記第2の3(被告の主張)(1)アのような事項については説明したものの,まぶたが一重から二重になるような顔貌変化は原則として生じさせるべきでないと考えており,また,原告にもそのような顔貌変化を許容する意思はないであろうと考えていたため,症状改善を重視してまぶたが一重から二重になる程度の顔貌変化は許容するのかどうかといったような説明ないし質問はしなかったことが認められ,この認定を覆すに足りる証拠はない。 被告病院医師には,上記のような説明ないし質問をしなかった点において,診療上の義務違反(債務不履行)ないし注意義務違反(過失)があるというべきである。 したがって,被告は,原告に対し,債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づいて,上記説明義務違反により生じた損害を賠償すべき義務がある。 なお,上記1(3)のとおり,被告病院医師は,原告に対し,眉毛挙上術の具体的内容及び費用については説明していないが,上記1(2),(4)のとおりであって,原告は,仮に被告病院医師から眉毛挙上術の具体的内容等について説明を受けたとしも,そのような高額な費用を要する手術を受けた可能性はないといえるから,この点について被告が損害賠償義務を負うことはない。 3 因果関係及び損害について (1) 前提事実等によれば,原告は,被告病院医師の上記のような説明義務違反がなければ,すなわち,被告病院医師から,上記のように症状改善を重視してまぶたが一重から二重になる程度の顔貌変化は許容するのかどうかといったような説明ないし質問を受けていれば,まぶたが一重から二重になる程度の顔貌変化が生じても症状改善の効果がより大きい方がよいとして,本件手術におけるよりも大きな幅での切除を希望し,実際にそのような切除術を受けて,より大きな症状改善の効果を享受できたものと推認される。 また,前記前提事実(1)ウに証拠(乙A1,原告本人)を併せると,原告は,本件手術後,平成17年2月に韓国大統領に関する新聞記事に接するまで,保険診療の範囲内では本件手術による程度の症状改善しか得られないものと思っていたことが認められる。 そして,前記のとおり,原告は,現在,より大きな症状改善の効果を得るために,より大きな切除幅での上眼瞼切除術を受ける予定である。 (2) 以上によれば,原告は,上記説明義務違反があったために,もう一度本件手術と同様の上眼瞼切除術を受けざるを得ず,また,本件手術後の平成17年2月26日と同年3月4日に被告病院を受診せざるを得なかったといえる。 したがって,本件手術に要した費用及び上記受診に要した費用は,上記説明義務違反によって生じた損害とみることができる。 甲第1号証及び弁論の全趣旨によれば,本件手術に要した費用は4万4310円,上記受診に要した費用は440円であると認められる(合計4万4750円)。 他に,上記説明義務違反と相当因果関係のある財産的損害があると認めるに足りる的確な証拠はない。 (3) また,原告は,上記説明義務違反によって,より小さな症状改善の効果しか得られず,もう一度同様の手術を受けざるを得ないといえるし,本件手術後平成17年2月までの約2年半,保険診療の範囲内ではより大きな症状改善の効果を得る方法はないものと思っていた(そのために,もう一度同様の手術を受ける時期が遅れた。)といえるのであり,これらによって精神的苦痛を受けたことが推察される。 もっとも,上記のように「より大きな」(あるいは,「より小さな」)症状改善の効果といっても,その差が具体的にどの程度のものであるのかを認めるに足りる的確な証拠はなく(なお,前記第2の2(原告の主張)(3)イの「眠くなる」という症状の発生機序や程度について,これを認めるに足りる的確な証拠はない。),また,本件手術によってもある程度の症状改善の効果は得られたのであるし,もう一度手術を受ければ本来得られるはずの程度の症状改善の効果は得られる。 これらの点のほか本件に顕れた諸般の事情を総合考慮すると,上記精神的苦痛に対する慰謝料は30万円をもって相当と認める。 4 以上のとおりであって,原告の請求については,34万4750万円の支払を求める限度で理由があるから,その限度で認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法64条本文,61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第14部 裁判長裁判官 貝阿彌誠 裁判官 片野正樹 裁判官 西田祥平
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*東京好きのためのマニアックなみやげ物を紹介します。 世界一の大都会、東京。東京大好きな私が、これこそが東京ならではという地物を紹介します。