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H17. 6.29 新潟地方裁判所 平成16年(わ)第564号,第601号 競売入札妨害事件 事件番号 :平成16年(わ)第564号,第601号 事件名 :競売入札妨害事件 裁判年月日 :H17. 6.29 裁判所名 :新潟地方裁判所 (公表原文はPDF_| ̄|○)
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『まことちゃんハウス』裁判 概要 漫画家・楳図かずおさんが建てた、少し変わった住宅『まことちゃんハウス』。 それは、白と赤のストライプ模様の壁に、目を模した窓から光を放つという楳図さんらしい独特な家だ。 ところがその家に、「景観を損ねる!」と、待ったをかけたのが近隣住民。 散々、話し合いを行われたが決裂。 結局、裁判にまで発展してしまった。 さて、この騒動。裁判所の判断は? 裁判の流れ 2007年8月1日 住民側が建設中止を求める仮処分申請(東京地方裁判所) http //www.narinari.com/Nd/2007087757.html ↓ 2007年10月12日 東京地方裁判所、仮処分申請を却下 http //www.47news.jp/47topics/e/89751.php?page=3 ↓ 2007年10月24日 近隣住民2人が景観を損ねるとし、工事中止を求め提訴(東京地方裁判所) http //www.47news.jp/47topics/e/89751.php?page=3 ↓ 2008年9月29日 第一回口頭弁論 住民側、外壁の撤去と毎月10万円の支払いを要求 http //www.47news.jp/47topics/e/89751.php?page=2 ↓ 2009年1月28日 原告敗訴(住民側) 近隣住民2人の請求を棄却 http //www.47news.jp/47topics/e/89751.php?page=1 ※補足 「訴えたのはテレビに出ていた隣町の女性2人」という噂があるが、おそらく別の住民。 今回提訴したのは、少なくとも一人は男性。 http //www.47news.jp/47topics/e/89751.php?page=2 名前 コメント すべてのコメントを見る
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期日進行再度上申書 大正十一年(よ)第壱号事件に付左に上申候。 要領 口頭弁論期日一日も早く御指定相成度候。尤も期日と通知との間は極めて短く願上候。明日の期日が今日の通知にても差支無之候。判決言渡は即日に願度、送達一切は電話により当方より書記課へ出頭請取候て差支無之候。 右希望申上候。 理由 実の処小生は本件を拾ひ物の様に考へ居り、こんな事で人に厄介をかけてはと、凡て消極的に謹慎仕り候処、友人は色々と心配して呉れ、会ふ毎に結果や成行を聞かれ又は意見を提出され、其親切に困り居り候。之れを無視し何時迄もだまし通すは何だか悪い様な気持が致し候。と申して一々正直に報告するも何んだか同情に甘へる様にも見え、之れも厭に候。依て小生は二三日又は五六日病気して、此間に疾風迅雷的に、判決言渡より控訴申立迄済まし、然る後一々報告かたがた控訴審の弁護を依頼し度と考へ居り候。(一審は前に上申した通り欠席します) 最初は控訴なぞする考も無之候ひしが、小生と全然考を異にする友人沢山有之、何処までも強情を張り通せる程の変人で無き小生は、遂に不本意ながらも之れに服従することと相成候。併し平凡に終るは矢張残念で堪らず候故、思ひ切つて思ふ存分の控訴理由を自分で書き、之れに懼れす驚かす、喜んて弁護して呉れる者だけの弁護を受けて見度く、突然控訴する考になりました。従つて其れ迄は是非凡て極内密に致し度検事局の方では書記課より新聞記者に洩れた例も有之候へば此点も何卒宜敷願上候。 大正十一年五月卅一日 右上申人 山崎今朝彌 東京控訴院に於ける懲戒裁判所 御中 懲戒裁判所の判決(第一審東京控訴院) 判決 東京市新桜田町十九番地 平民 東京地方裁判所々属弁護士 山崎今朝彌 明治十年九月生 右に対する懲戒事件に付き検事三浦栄五郎干与の上審判する如左 主文 被告今朝彌を停職四月に処す 理由 被告今朝彌は東京地方裁判所々属弁護士にして其業務に従事中曩に第二審として広島地方裁判所刑事部に繋属したる新聞紙法違反被告事件に付き判決を以て有罪の言渡を受たる被告人小川孫六同丹悦太の選任に因り同被告等の上告審に於ける弁護人と為り、大正十一年二月廿日上告趣意書を大審院に提出したる所其の論旨中第一点前段に於て「広島地方裁判所が前記被告人等に対し有罪なりと認定したる新聞紙の記事は文詞用語頗る冷静平凡奇矯に失せず激越に渉らず十数年来萬人の文章演説に上り都鄙各所に行はれたる常套の論議なれば毫末も社会の平静を紊り共同の生活を乱すものにあらず」との旨を説示し、更に第二段に於て「若し之をしも強ひて安寧秩序を破壊するものなりとせば日常毎日の新聞雑誌は悉く秩序紊乱となり之を不問に付する全国の司法官は前記有罪判決に関与したる判事山浦武四郎江本清平西巻芳二郎三名を除くの外皆な偉大なる低能児の化石なりと謂はざるを得ず、天下豈此の如き理あらんや、然らば広島地方裁判所が之を以て安寧秩序を紊乱するものと為し新聞紙法の罰条に問擬したるは不法も亦甚しく真に呆きれて物か言へすと云はざるを得す」との語句を羅列したるものなり 証憑を案するに 一、東京地方裁判所検事局書記尾崎力の作成に係る弁護士名簿の謄本に長野県平民山崎今朝彌明治十年九月廿五日生は明治四十四年二月十七日弁護士会へ加入し且つ甲府地方裁判所属より登録換になりし旨の記載 一、被告小川孫六同丹悦太に対する新聞紙法違反被告事件記録中広島地方裁判所の公判始末書に同裁判所刑事部に右両名に対し新聞紙法違反被告事件の控訴が繋属し其構成員は裁判長判事山浦武四郎判事江本清平同西巻芳二郎なる旨の記載並に同裁判所の判決書に右被告両名を各有罪に認定して罰金刑に処したる旨の記載 一、同上被告事件の記録中の弁護届に小川孫六丹悦太の両名より大審院に宛て弁護士山崎今朝彌を以て右両名に対する新聞紙法違反上告事件の弁護人に選任する旨の記載 一、大正十一年二月廿日付弁護士山崎今朝彌が大審院に提出したる大正十一年(れ)第九九号小川孫六丹悦太上告趣意書第一点に原判決か安寧秩序紊乱として判示したる被告等署名発行本件記事は判示の如く自由?死?と題し第一段に現代社会の幸福は所謂「ブルジヨアジー」のみの享くる所にして無産者は毫も顧られざることを論じ其例として言論の自由は憲法に於ては保証さるる処なるも事実に於ては保証金なき「プロレタリア」は一新聞をも発行するを得ざることを挙げ第二段に社会運動者が常に不法の圧制干渉を受くる事総ての法律規則が特権階級に有利にして無産者の保護に欠くる所ある事罰則の適用も亦「ブルジヨアジー」には比較的寛大なることを説き末段に於て現在の特権階級は跋扈跳梁専恣横暴を極むるが故我等は全力を尽して無産者の為め暁鐘を撞かんとするものなりとの趣旨を述べたるに過ぎずして事実全く其通り少しの誇張も虚飾もなく文詞用語も亦頗る冷静平凡奇矯に失せす激越に渉らず十数年来萬人均しく文章に演説に都鄙到る処に言ひ古されたる有触れたる論議なれば毫末も社会の平静を紊り共同の生活を乱すものにあらず若し之をしも強ひて安寧秩序を破壊するものなりとせば日毎日常の新聞雑誌は悉く秩序紊乱となり之れを不問に付する全国の司法官は原審判事山浦武四郎殿江本清平殿西豊芳二郎殿三名を除く外皆偉大なる低能児の化石なりと謂はざるを得す。天下断して豈此の如き理あらんや。然らば原審が奮然と意を決して之れを安寧秩序紊乱と目し新聞紙法第四十一条に問擬したるは不法も亦甚だしきもの真に呆きれて物か言へずと云はざるを得ず、原判決は畢竟破毀を免れさる旨の記載 一、東京控訴院検事三浦栄五郎の山崎今朝彌に対する聴取書に其供述として大審院十一年(れ)第九九号被告小川孫六同丹悦太新聞紙法違反被告事件上告趣意書は自分が作成して大審院に提出したるものなり其記載中偉大なる低能児の化石云々の文字及其前後の文句殊に山浦江本西豊の三判事の氏名を掲げたること又真に呆れて物が言へず云々の文句の如きは誠に穏当ならざる言句なりと思惟す、就中右三判事の氏名を列挙せざりしならばまだ宜しかりしが其氏名を掲げたることによりて甚だ穏当を欠くことに至りしなり。実を申せば文章として書くときには左様に悪しき文句と思はずに書き之れを上告趣意書として提出したりしが今熟読して考ふれば洵に不穏当の言句と思惟せらる、自分は本件に付き弁明の意味にて中央法律新報に自分の考を寄稿したり、夫れは大正十一年四月初旬頃なる旨の録取記載 一、大正十一年四月十五日発行に係る中央法律新報に執筆人山崎今朝彌名義にて我輩の懲戒問題の題下に法律新聞第千九百五十五号に山崎弁護士の奇異な上告趣旨と云ふ題で弁護士山崎今朝彌は今回民権新聞に対する新聞紙法違反事件に付きて上告趣意書を大審院に差出したるが其趣意書中の一節に曰く若し之をしも強いて安寧秩序を破壊するものなりとせば日毎日常の新聞雑誌は悉く秩序紊乱となり之を不問に付する全国の司法官は原審判事山浦武四郎江本清平西豊芳二郎三名を除く外皆偉大なる低能児の化石なりと謂はざるを得ず。天下断して豈に斯くの如き理あらんや云々原裁判は真に呆きれて物が言へずと云はざるを得ず云々猶同氏は曩に麹町警察の巡査及警部を傷害被告人として東京区裁判所へ告発したるが萬一検事が右暴行巡査の氏名をさへ遠慮するが如きことあらば由々しき一大事なりとて其趣を葉書に印刷し塩野検事を始め諸方へ配布しつつありと云ふ記事が出ると間もなく都下十数の新聞に僕が其の為め又懲戒裁判に付せられたとかの記事が大々的に報道された二三日我慢したが僕が遂々敗けて各社に取消文を送つた「四五日前の貴紙上に私の出した上告趣意書が過激だつたとの理由で私が懲戒裁判に付せられた旨の記事が出ましたがあれは途方もないうそ間違ですから宜敷御取消を願ひます、元来私は懲戒されない事を左程名誉とも思つていませんから懲戒された処が決して不名誉とも思ひませんから此点では取消して貰ふ必要もありませんが、あの記事の為めに当然無罪になるものが有罪になつたり又は常に事を好み上を憚らざる不届者奴がなどと其筋からにらまれたりしては困ります、既に懲戒裁判があつたものと早呑込して四方八方から悔みや見舞を受けてるにも弱つています。元来あんな無茶の判決を攻撃叱咤するにあの位の文句を使用する事は吾々の権利であらねばなりません。思想問題に関しては大審院は下級裁判所より厳刑主義を採り原判決を取消すなどのことはそれが仮令従来にない例であらうともこれに限つては必らず原判決が破毀され被告が無罪とならねばなりません。かような確信の下に書いた私の上告趣意書少しは過激に渉つた点ありとするも一字一句一句一節のみ読ます文章全体を読んで貰へはそう大した問題になる程の不穏文書でないことは私が誓て全国の司法官も保証する処であります。右全文御掲載の上全部御取消相成度し」然るに飽くまで非を遂け我を通す新聞社は期せずして一致して此取消を出してくれなかつた。依て私は貴紙を借り問題の論文と問題の上告趣意書とを発表して総てを解決する旨記事の掲載 あるに依り判示事実を認定するに十分にして其第二段の論旨は前段の趣旨を布衍釈明するに付き何等必要なく唯徒に判決裁判所の構成員を刺譏したるに止り当該被告事件の上告趣意書として甚しく不謹慎なる言辞を弄したるものと謂はざるを得ず。其行為は弁護士の体面を汚すべきものにして東京弁護士会々則第三十九条に該当するを以て弁護士法第三十三条第三号を適用し主文の如く判決す 大正十一年六月十二日 東京控訴院に於ける懲戒裁判所 裁判長判事 牧野菊之助 判事 西郷陽 判事 遠藤武治 裁判所書記 澤路茂樹 右謄本也 大正十一年六月十二日 東京控訴院に於ける懲戒裁判所 裁判所書記 澤路茂樹 <山崎今朝弥著、山崎伯爵創作集に収録>
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事件番号 :平成15年(ワ)第1359号 事件名 :損害賠償請求事件 裁判年月日 :H18. 2. 3 裁判所名 :京都地方裁判所 部 :第1民事部 結果 :認容 判示事項の要旨: 信用金庫が行った融資が,大口信用供与規制及び安全性の原則に違反した違法なものであるとして,融資当時に同信用金庫の理事であった被告らに対する損害賠償請求が認容された事例 <本文なし。さすが京都>
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判示事項の要旨: 刑事裁判手続の当事者が,捜査ないし刑事裁判手続における証拠物の提出,供述,証言,鑑定等を行った当該手続の関与者の行為により真実は無罪であるのに有罪判決を受けたことを損害として,当該関与者に対して民事上の責任を追及する場合には,まず,当該刑事裁判手続における上訴ないし再審により無罪の確定判決を得る必要があり,これを得ずしてその民事上の責任を追及することはおよそ許されない 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 被告は,原告に対し,500万円及びこれに対する平成17年4月18日から支払済みまで,年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,上告中の刑事事件の被告人である原告が,同事件の参考人として捜査機関に供述を行い,かつ,同事件の第一審で証言を行った被告に対し,その供述及び証言の内容がいずれも虚偽であるところ,これによって原告は有罪判決を宣告され,えん罪の辱めを受けるなどの損害を被ったとして,500万円及び遅延損害金の支払を請求した事案である。 1 前提事実 以下の事実は,当事者間に争いがないか,証拠によって容易に認めることができる。 (1) 原告は,平成2年4月ころ,A株式会社(以下「A」という。)の理事及び企画監理本部長を兼務していた者である(争いがない)。 被告は,同月ころ,Aの理事及び企画監理本部副本部長等を兼務していた者である(争いがない)。 (2) 原告は,Aが株式会社B(以下「B」という。)に対して行った融資に関して特別背任罪としてC地方裁判所に起訴された(以下「D事件」という。同庁平成3年(わ)第2994号)(甲1)。 (3) C地方裁判所は,上記D事件を含む複数の事実(以下,D事件を含めて本件刑事事件という。)につき併合審理を行い,平成11年9月9日,原告を懲役10年(未決勾留日数中180日を刑に算入)に処する旨の判決を宣告した(以下,「本件刑事第一審判決」という。)。D事件に関し,同裁判所が認定した事実の要旨は以下のとおりである(甲1)。 原告が代表取締役を務める株式会社E(以下「E」という。)は,「Fゴルフ場」などのゴルフ場開発を手がけていたが,平成元年7月ころから,資金繰りに窮していた。原告は,同年8月,A社長のGと知り合い,同社からEに対する融資を受けようと考えるに至った。 その後,原告は,平成2年2月1日,Aから理事を委嘱され,同社企画管理本部長に就任しているところ,同年4月2日ころ,上記G及びA代表取締役名古屋支店長で併せて名古屋開発本部長であるFと共謀のうえ,自己らの利益を図り,その反面,Aに損害を加えることを認識認容しながら,Eが全額出資して設立し,かつ,原告が代表取締役を務めるBに対し,その債権保全のための担保徴求等の措置を講じることなく,230億2495万8905円を振替入金してその貸付を実行し,よって,当該債権の回収を著しく困難にさせて,Aに対し,同金額相当の財産上の損害を加えた。 (4) 被告は,本件刑事事件に関し,平成3年4月10日及び同年9月7日,参考人として検察官により供述を録取されたほか,C地方裁判所における第13回,第14回,第16回,第18回の各公判期日において,証人として証言しているところ,上記各検面調書(ただし,不同意部分は除く。)及び上記各公判調書中の被告の供述部分は,本件刑事第一審判決において,D事件を含む6個の罪となるべき事実の証拠として摘示されている(甲1,5ないし9)。 (5) 原告は,本件刑事第一審判決を不服として控訴したが,C高等裁判所は,平成14年4月23日,同控訴事件(平成11年(う)第1267号)につき,控訴棄却の判決を宣告した(甲2)。 (6) 原告は,平成14年4月23日,上記控訴審判決に対して上告の申立てをし(甲3),本件刑事事件は,最高裁判所において係属中である(争いがない)。 2 原告の主張の要旨 (1)ア 被告はD事件当時,A企画監理本部副本部長(審査担当)兼開発業務部長,管理部副本部長として,本件の融資に際して与信の審査にあたり,その権限に基づき本部長である原告を補佐していたばかりか,自ら実質上権限を掌握し,現場の実務の最高責任者としてその所掌を総轄し,自らも融資の決裁をなした者の一人である。 イ 被告は,D事件に関し,Eの法人保証はおろか,担保差し入れがあったか否かも明確にすることなく,これらがあったかどうか不確実なままに,上司の命によりやむなく融資に至った旨の証言をなし,また,検察官に対する供述においては法人保証等があったことを知悉しながら,その中身につきあいまいなままに終始した。 ウ しかるに,平成14年11月ころ,Eが作成したAに対する連帯保証契約書,担保差入書などの新たな証拠が発見されたことにより,EがAから融資を受けるに当たり,原告がEの連帯保証,担保差し入れ等をしてAの債権保全に必要な措置を講じていたことが明らかとなった。 被告は,これらの文書が存在し,かつ,その内容を了知していたのであるから,故意に偽証ないし虚偽の供述をしたことは明白である。 エ 原告は,被告の検察官に対する供述及びC地方裁判所における証言によって,えん罪の辱めを受け,長期間身体の拘束をされたこと,自己を防御せんがため選任した弁護士費用を負担せざるを得なかったなどの諸々の経済的損失,多大なる肉体的精神的苦痛を受けた。その損害は,金銭的価値をもって評価することはできないほど図りしれないものであるが,その一部請求として500万円を請求する。 (2)ア 虚偽の証言等により有罪判決を受けた場合,同証言につき偽証の有罪判決が確定した上,再審において無罪判決を得た後でなければ,当該偽証をした者に私法上の責任が問えないとすることは,国民の裁判を受ける権利を侵害するものである。この理は,民事の確定判決の騙取事案ではあるが,先例においても「判決の成立過程において,訴訟当事者が,相手方の権利を害する意図のもとに,作為または不作為によって相手方が訴訟手続に関与することを妨げ,あるいは虚偽の事実を主張して裁判所を欺罔する等の不正な行為を行い,その結果本来ありうべからざる内容の確定判決を取得し,かつこれを執行した場合においては,右判決が確定したからといって,そのような当事者の不正が直ちに問責しえなくなるいわれはなく,これによって損害を被っ た相手方は,かりにそれが右確定判決に対する再審事由を構成し,別に再審の訴を提起しうる場合であっても,なお独立の訴えによって,右不法行為による損害の賠償を請求することを妨げられないものと解すべきである」として是認されている(最高裁昭和44年7月8日第三小法廷判決・民集23巻8号1407頁)。 殊に,再審による救済が不完全な現状に鑑みると,当該行為が公序良俗に反するような場合は再審を経由することなく不法行為責任を追及できると解すべきである。 イ 本件では,前記(1)ウのとおり,被告の供述が虚偽であることが明らかになっている。これを放置することはまさに公序良俗に反するものである。 3 被告の主張の要旨 (1) 被告は,D事件において,捜査機関に対して嘘,偽りの供述をしたことはなく,かつ,知っていることを知らないなどと述べることも全くなかった。また,被告は,C地方裁判所において宣誓したとおり良心に従って真実を述べ,知っていることを隠したり,ないことを述べたりしていない。 原告が新たに発見されたとする証拠により,被告の検察官に対する供述及び証言が真実に反するものとなるとしても,被告が意図的に虚偽の供述ないし証言をした根拠となるものではない。 (2) 刑事事件に関して提出される被害届等の書面,捜査機関に対してなされる供述,公判廷における証言,鑑定等に関する書面作成者,供述者,鑑定人の行為はすべて刑事裁判手続における判決等の結論に向けられている。 したがって,被害届等の書面,証拠物の真偽,供述,証言ないし鑑定の内容,真実性等に不服のある刑事訴訟の当事者は,専ら刑事訴訟手続における攻撃防御方法ないし上訴,再審などの不服申立方法によってのみその内容等を争うことができるものと解するのが相当である。すなわち,このような刑事訴訟手続における攻撃防御方法ないし不服申立方法を離れて書面の作成者,証拠物の提出者,供述者,証人,鑑定人等の私法上の責任を追及する方法により刑事裁判手続における証拠の評価等についての紛争を繰り返すことは許されないと解するのが相当である。 よって,被告の故意による嘘の供述及び偽証を理由とする不法行為の主張は失当である。 第3 当裁判所の判断 1(1) 本件において原告が主張するところは,要するに,被告が原告を被疑者・被告人とする刑事手続において,内容虚偽の供述及び証言をしたため,原告は有罪判決を受けるなどの損害を被ったから,被告に対しその私法上の責任を追及するというものである。 (2) そこで検討するに,捜査ないし刑事裁判手続における証拠物の提出者,書証(供述録取書を含む)の作成者・供述者,証人,鑑定人等すべての刑事手続関与者の行為は,刑事裁判手続における判決等の判断に向けられ,同行為による供述,証言等の証拠の内容・真実性は当該事件の係属する裁判所において吟味され,判決等の判断の根拠とされるものであることに照らせば,そのような証拠物,供述,証言,鑑定等の内容・真実性は,当該刑事裁判手続内においてのみ争うことができるものと解するのが相当である。 また,刑事訴訟法は,上訴及び非常救済手続等を規定し,裁判所の判断を是正する機会を設けているが,これは同時に,刑事裁判における判決等の判断の安定性を維持する見地から,刑事裁判の不服申立ての手段を上記手続等に限定する趣旨であると解される。 以上からすれば,刑事手続における証拠物,供述,証言,鑑定等の内容,真実性等を争う当事者は,刑事訴訟法上の規定に基づき,判決の確定に至るまでは,攻撃防御方法を提出してその内容等を争い,また上訴により未確定の判決の判断を争うべきであり,判決の確定後は,再審手続により確定判決の判断を争うべきであって,このような手続によらず,証拠物の提出者,書証の作成者・供述者,証人,鑑定人等の刑事手続の関与者に対し,同人らの供述,証言等,証拠の評価を問題としてその私法上の責任を追及することは,実質的にみて私法上の責任追及に名を借りて刑事裁判手続における証拠の評価等についての紛争を蒸し返したり,その判断の変更を求めることにもなり,ひいてはその判決等の意義を損ない,刑事司法の安定性を阻害することになる から,原則として許されないものというべきである。殊に,刑事裁判手続の当事者が,捜査ないし刑事裁判手続における証拠物の提出,供述,証言,鑑定等を行った当該手続の関与者の行為により真実は無罪であるのに有罪判決を受けたことを損害として,当該関与者に対して民事上の責任を追及する場合には,まず,当該刑事裁判手続における上訴ないし再審により無罪の確定判決を得る必要があり,これを得ずしてその民事上の責任を追及することはおよそ許されないものといわざるを得ない。 なお,原告が引用する先例は,民事事件の一方当事者が,他方当事者の権利を侵害する目的で,他方当事者の訴訟手続に対する関与を妨げた事案に関するものであるところ,刑事事件の被告人が刑事訴訟法等に基づいて有する訴訟手続に関与する権利が同事件における証拠物の提出者,書証(供述録取書を含む)の作成者・供述者,証人,鑑定人等第三者の行為により妨げられることはおよそ考えられないから,上訴や再審による無罪の確定判決を得ずに行う私法上の責任追及が許されないとする当裁判所の判断は,原告の引用する先例と抵触するものではない。 (3) これを本件についてみるに,本件口頭弁論終結時,本件刑事事件は最高裁判所に係属中であって未だ未確定であり,同事件につき原告が無罪判決を得た旨の主張立証はない。この点において原告の主張は失当であるといわざるを得ない。 2 結論 よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第6部 裁判長裁判官 内 田 計 一 裁判官 安 田 大二郎 裁判官 高 橋 貞 幹
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判示事項の要旨: 被告病院に入院し出産した女性が、分娩後2時間後に昏睡状態に陥り、他院に搬送された後死亡した事案につき、遺族のした損害賠償請求が棄却された事例 平成17年9月30日判決言渡 平成15年(ワ)第6022号損害賠償請求事件 判決 主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求の趣旨 被告は、原告Aに対し金3963万5104円、原告Bに対し金3833万5104円及びこれらに対する平成14年8月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は、被告が開設する病院において、分娩のために入院していた患者が、女児を分娩したものの、その約2時間後に昏睡状態に陥り、救急車で国立甲病院に搬送後、多臓器不全、DIC(播種性血管内凝固症候群)等に陥って死亡したことにつき、上記病院において大量出血があったにもかかわらず輸液・輸血を怠ったなどの過失があったとして、患者の相続人である原告らが、被告に対し、不法行為(使用者責任)に基づき、損害賠償金の支払を求めた事案である。 1 前提事実 次の事実は、当事者間に争いがないか、証拠(各項目掲記のもの)によって容易に認められる事実である。 (1) 当事者 ア Cは、昭和49年生まれの女性であり、原告Aは、本件当時Cの夫であったものであり、原告Bは、原告AとCの間の子である(争いのない事実、甲C1)。 イ 被告は、肩書住所地において、産婦人科を専門とするD病院(以下「被告病院」という。)を設置運営している医療法人である(争いのない事実)。 ウ E医師は、被告病院に非常勤で勤務している医師であり、本件の分娩及び分娩後の患者の治療に携わったものである。被告代表者のF医師は、被告病院の院長であり、本件の分娩後の患者の治療に携わったものである。 (2) Cは、平成14年初め頃、近所の産婦人科病院で妊娠と診断され、出産予定日は平成14年8月13日とされた(甲A3)。Cは、Cの実家がある茨城県に里帰りをして出産することとし、平成14年6月19日以降、被告病院に通院を開始した(争いのない事実)。 (3) 同年8月22日、Cは昼過ぎから痛みを覚え、同日17時頃、被告病院に入院した(以下、特に年月日を示さない場合は、平成14年8月22日をいうものとする。)。22時18分、Cは吸引分娩により原告Bを出産したが、翌23日0時12分、意識が混濁し、同日0時15分、刺激に反応しない状態となり、同日0時37分、救急車で国立甲病院に搬送された(争いのない事実)。 (4) Cは、国立甲病院において治療を受けたが、多臓器不全、DICに陥り、同月24日13時15分、急性呼吸循環不全により死亡した(甲A1、争いのない事実)。 2 争点 (1) 出血性ショックを看過し、適切な輸液及び輸血を怠った過失の有無 (2) 全身状態の管理・観察を怠った過失の有無 (3) 高次医療機関への搬送が遅れた過失の有無 (4) Cに本件の症状が生じた原因及び救命可能性 (5) 損害論(判断の必要がなかった) 3 争点についての当事者の主張 争点についての当事者の主張は、別紙当事者の主張に記載のとおりである。 第3 当裁判所の判断 1 事実認定 (1) 被告病院におけるCの診療経過 被告病院における診療経過については、別紙診療経過一覧表(被告病院)中の「診療経過(入通院状況・主訴・所見・診断)」欄及び「検査・処置」欄の記載(ただし、下線部分は除く。)のとおりであることについては、当事者間に争いがなく、その記載及び各項目掲記の証拠(証拠に付記した〔〕内の数字は、当該証拠の頁数を示す。)並びに弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 ア 21時25分、Cは被告病院の分娩室に入室し、21時30分、分娩室において破水(人工)し、ヴィーンF500mlの投与が開始された。 この頃、導尿により50mlの尿が測定された(乙A1〔9〕)。 イ 22時18分、Cは吸引分娩によって女児を娩出した。 なお、被告は同時刻から子宮底マッサージを開始したと主張するが、証拠(証人E〔39〕)によれば、かかる事実は認められない。 ウ 22時33分、胎盤が娩出され(一部用手剥離)、その際に819グラム(凝血約569グラム、羊水を含めた出血約250グラム)の出血が認められた(乙A1〔27〕、証人E〔6ないし7〕)。 エ 22時35分、子宮収縮を促すためメテナリンを静注し、子宮収縮良好、出血少量となった(乙A1〔22〕)。 オ 22時45分、Cは軽度悪寒、両鼠径部痛を訴えた。 カ 22時55分、Cに軽度顔色不良があり、意識はあるが、血圧70/50、心拍数が微弱となった。 キ 23時03分、モニターを装着して測定したところ、血圧103/32となり、F医師が来室し、子宮底マッサージを施行したところ、約400グラムの出血が認められた(乙A1〔22、27〕)。 ク 23時06分、血液検査を施行した。血液検査の結果は、ヘモグロビン値(以下「Hb値)という。女性の基準値は12~16とされる。)9.7g/dl、ヘマトクリット値(以下「Ht値」という。女性の基準値は34~42とされる。)28.4%、白血球数20500μ/l、血小板数24200μ/lであった(甲A2〔7〕、乙A1〔29〕)。 なお、分娩前である平成14年8月13日の血液検査の結果は、Hb値11.3g/dl、Ht値34.1%であった(乙A1〔6〕)。 ケ 23時12分、F医師は、その時点で50ml残っていた点滴剤ヴィーンFを取り外し、新たにヴィーンF500ml及び子宮収縮剤のプロスタグランディン2000mmgの点滴を2ないし3秒に1滴のペースで開始した(乙A1〔17、22、28〕、3〔2、3〕、被告代表者F1回目〔4〕)。 コ 23時15分、E医師による縫合が終了した。上記の子宮底マッサージがなされた時点からE医師による縫合が終了する時点までに約150グラムの出血が認められたが、これ以降の出血はごく少量となった(乙A1〔22、27〕、被告代表者F1回目〔35~36〕)。 この頃、両鼠径部痛の訴えがあり、軽度顔色不良であったが、意識は認められた(乙A1〔22〕)。 サ 23時20分頃、F医師は腹部エコーを施行し、胎盤鉗子によって子宮内容の除去を行った(乙A1〔22〕)。 シ 23時21分、血圧が70/42と低下したため、側管から新たにヴィーンFの点滴静注を指示した(乙A1〔22〕)。 なお、被告病院の看護記録の同時点の欄には「側管より点滴静注指示」との記載があるのみでこれがヴィーンFであるとの記載はない(乙A1〔22〕)が、同看護記録の翌23日0時32分の欄には「(残370ml抜去)ヴィーンF側管のもの残50mlを本ルートとする」との記載があるところ、この記載と同看護記録中に記載された輸液量の内訳を示した表(乙A1〔28〕)とを総合すれば、23時21分において側管から新たにヴィーンF500mlの点滴静注が開始され、同ルートから合計450mlの輸液が行われたと認めることができる。 23時25分、点滴のペースを上げる一方、プロスタグランディンの流量を下げた(乙A1〔22〕)。 23時29分、血圧78/36、心拍数133となり、23時34分、血圧65/32、心拍数134となったため、23時35分、F医師は昇圧剤であるエフェドリン5mgを投与したが、血圧は測定不能でモニターが切れる状態となった。Cから鼠径部痛の訴えがあり、軽度顔色不良であったが、意識は認められた。同時点でのSpO2(動脈血酸素飽和度。基準値は92から98とされる。)の値は98%であった(甲A2〔7〕、乙A1〔22、31〕、被告代表者F1回目〔12ないし13〕)。 ス 23時38分、F医師は経膣超音波測定法により子宮内を確認し、明らかな胎盤の遺残はなく、腹腔内出血も生じていないことを確認し、子宮後壁の微量の出血に対し、子宮内にホルムガーゼ80cmを挿入した(乙A1〔23〕、3〔3〕、証人E〔11〕、被告代表者F1回目〔10ないし12〕)。 セ 23時40分、F医師は、バルーンカテーテルにより尿量を測定し、20mlの尿が認められた。Cは、軽度顔色不良であり、両鼠径部痛を訴えるとともに、横になりたい、足をのばしたい、部屋へ戻りたいと訴えたため、右側臥位にて観察することとした(乙A1〔23〕)。 ソ 23時44分、Cは軽度顔色不良であったが、意識は認められ、寝返りをしていた。血圧が186/103となり、再度血圧の測定を試みたが測定できず、Cに対する刺激を押さえるため、部屋を暗室とした(乙A1〔23〕、被告代表者F1回目〔14〕)。 タ 23時55分、血圧110/50、心拍数154であり、顔色やや不良であったが、鼠径部痛の訴えはなかった。この時点でのSpO2の値は97%であった(乙A1〔23、31〕)。 チ 翌23日0時05分、Cはモニターを外した状態で、ストレッチャーで病室に帰室した(乙A1〔22〕)。 この頃、F医師はナースセンターにおいて原告Aに対し、同時点までの経過を説明し、本件の出血が癒着胎盤を剥離したことによること、出血はおさまっているが、場合によれば輸血を行うことなどを説明した(甲A3、被告代表者F1回目〔15ないし19〕)。 ツ 同日0時06分、Cに対しモニターを再装着したが、血圧は測定できず、心拍数146であった。尿量20mlが測定されたが、顔色不良蒼白であり、手指の冷感が認められ、胸に手を当て、右側臥位になりうずくまる様子がみられ、看護師から胸が苦しいのかと問われてうなずいていた(乙A1〔25〕)。 テ 同日0時07分、Cは「痛い」と訴え、看護師から足が痛いのかと問われ、「胸が痛い」と答えた(乙A1〔25〕)。 同日0時10分、血圧76/49、心拍数141であった。F医師は、Cが胸部痛を訴えているとの報告を受け、Cのベッドをギャッジアップするよう指示した。ベッドを5度ギャッジアップした後、E医師が聴診を行った。Cは胸部痛を訴えたが意識はあり、手を強く握ることができ、ギャッジアップは元に戻された(乙A1〔25〕、被告代表者F1回目〔19〕)。 ト 同日0時12分、心拍数133となり、Cは肩呼吸となり意識が混濁し、声かけに反応せず、手を握り返せなくなった。同日0時15分、Cは刺激に全く反応しなくなり、F医師、原告Aの呼びかけに返答しなくなった。F医師はアンビュー、挿管を指示し、同日0時17分、アンビューを施行し、同日0時19分、挿管を施行した(乙A1〔25〕)。 ナ 同日0時17分、SpO2の値が46%、続いて39%となり、同日0時20分には45%、同日0時22分には64%となった(乙A1〔31〕)。 ニ 同日0時23分、F医師は国立甲病院へ連絡し、救急車を要請したが、同日0時25分、血圧40/26、心拍数54となり、意識はなく、自発呼吸も消失した(乙A1〔26〕)。 ヌ 同日0時32分、救急車が到着し、同日0時37分、ヴィーンF500mlを接続し、F医師及び原告Aが同乗して、救急車にて国立甲病院へ搬送した。救急車内においてはアンビューで人工呼吸を行っており、救急車内における測定の結果、Cの脈拍は50から70代、SpO2は80代を示していた(乙A1〔15、20、26〕、被告代表者F1回目〔21ないし23〕、同2回目〔2ないし4〕、原告A〔9〕)。 ネ 被告病院は、分娩室のマットに含まれた250グラム及び綿花・ガーゼに含まれた250グラムの血液を含めた最終的な出血量は、羊水約250ccを含めて約1820グラムであると認識している(乙A1〔27〕)。また、被告病院において行われた輸液の総量は、ヴィーンF1030mlであることに当事者間に争いがなく、その内訳は、21時30分から23時12分までが450ml、23時12分から翌23日0時05分までが360ml、0時05分から0時32分までが220mlとなっている(乙A1〔22、26、28〕)。 なお、この点について原告らは、実際には1820グラムより多い出血が生じていたと主張するところ、三鑑定人は、Cが国立甲病院に搬送された直後のHb値が4.3、Ht値が12.4と低く(後記(2)ウ)、50%以上の出血があったような数値であり、1820グラムという出血量とは合わない(鑑定人G〔62〕、同H〔68ないし69〕、同I〔77〕)との意見を述べている。また、国立甲病院における超音波検査の結果によっても、腹腔内からの出血は認められなかったのであるから(後記(2)カ)、上記Hb値及びHt値が正確に測定されたとする限り、1820グラムという出血量の測定が正確ではなかったとの疑いを払拭できない。 しかしながら、他に出血量の測定が誤っていたと認めるに足りる的確な証拠はなく、上記の事実のみをもって被告病院の出血量の測定が誤っていたと断定するには躊躇せざるを得ず、本件におけるCの総出血量は少なくとも約1820グラムであると認められるものの、それを超えてどの程度の出血があったかについては、不明であるというほかない。 (2) 国立甲病院におけるCの診療経過 診療経過一覧表(国立甲病院)の「診療経過(入通院状況・主訴・所見・診断)」欄記載の事実中、当事者間に争いのない事実及び各項目掲記の証拠によれば、国立甲病院におけるCの診療経過などは、以下のとおりである(この項の時刻は、特に記載がない限り、平成14年8月23日の時刻を指す。)。 ア 0時50分、Cは挿管された状態のまま、救急車で国立甲病院に来院し、救急室に運ばれた。Cは、心電図上心室性頻脈が生じており、脈は触知しなかったため、救命医は直ちに心臓マッサージを開始し、ボスミンを投与し、徐細動器による救急蘇生を行ったところ、自己脈が再開した。1時頃、Cは貧血著明、瞳孔拡大、対光反射(-)であったため、J医師ら国立甲病院の医師は出血性ショックと考え、心臓マッサージをしながら、Cを救急室から同病院の救急救命センターへ移動させた(甲A2〔24、31、33〕、証人J〔1ないし4〕)。 イ 救急救命センターにおいて、Cの右鼠径部から12ゲージダブルのCV(中心静脈カテーテル)を挿入し、左鼠径部から16ゲージシングルの動脈ラインを挿入した。CVを挿入したときにCVP(中心静脈圧)の測定を行ったところ、異常は認められず、その後も看護師から異常値の報告がなされたことはなく、J医師も異常値を認めたことはない(甲A2〔33〕、証人J〔4、5、22、23〕)。 ウ 同日1時20分頃実施された血液検査の結果は、pH6.937(7.35~7.45が基準値とされる。)、BE-14.2(-3から3が基準値とされる。)とアシドーシスの状態にあった。Hb値は4.3g/dl、Ht値は12.6%であり、人工呼吸開始前のPaCO2(二酸化炭素分圧)は77.5mmHg、PaO2(酸素分圧)は49mmHgであった(甲A2〔7、33〕、A5〔1ないし2〕、証人J〔3、11〕)。 なおF医師は、血液ガス分析器を使用してHb値、Ht値を測定した場合、測定誤差の生じる場合があり、被告病院における検査結果(甲A2〔9〕)が正確な値を示していると陳述する(乙A5)が、F医師が指摘する検査が行われた正確な時刻については明らかでない以上、いずれかの数値が誤っているということはできないし、他にF医師が指摘する検査結果が正確な値であり、上記測定結果が誤っていると認めるに足りる的確な証拠もないから、国立甲病院の診療録に記載されたとおり(甲A2〔33〕)、上記Hb値及びHt値が正確な数値であると認められる。 エ 同じ頃実施された血液生化学検査の結果は、AST(基準値は8~38とされる。)3315U/l、ALT(基準値は4~44とされる。)2505U/l、LD(基準値は106~211とされる。)3115U/lであり、いずれも高値を示しており、虚血による肝機能及び心筋の障害が疑われたが、TT(トロンボテスト。基準値は70以上とされる。)は120%と正常値であった(甲A2〔9〕、証人J〔19〕)。 オ 1時40分頃施行された血液検査の結果、人工呼吸開始後のPaO2は322.4mmHg、PaCO2は28.5mmHgであった(甲A2〔7〕)。 国立甲病院の医師らは、輸血としてMAP(赤血球濃厚液)、FFP(新鮮凍結血漿)を投与し、出血傾向が続くため、DICの予防のためにFOYを投与した(甲A2〔34〕、証人J〔8、9〕)。 カ J医師による内診の結果、約140グラムの出血が確認された(甲A2〔41〕、証人J〔49〕) 同日2時頃、経腹超音波検査を施行した結果、子宮内膜に遺残はなく、腹腔内出血も認められなかった(甲A2〔36〕、証人J〔39〕)。 その後、脳出血、その他の内臓の出血、腹腔内出血をスクリーニングするためにCT検査を施行した結果、頭部、胸部、骨盤に異常は認められなかった(甲A2〔34〕、証人J〔10〕)。 キ 3時40分頃施行された血液検査の結果、pH7.314、BE-8.7とアシドーシスは改善傾向にあり、Hb値は11.2g/dl、Ht値は30.8%であり、PaO2は409.3mmHg、PaCO2は31.6mmHgであった(甲A2〔7、34〕、証人J〔11〕)。 ク 5時30分頃から弛緩出血が生じ、1170グラムのサラサラとした血液が一気に出て血圧も50~60台に低下した。アトニン等の子宮収縮剤が投与されたが、さらに760グラムの出血が生じたため、8時頃、出血を止めるために子宮動脈の塞栓術が施行されたが、DICとなっていたため出血傾向は持続した(甲A2〔34、38〕、証人J〔13、14〕)。 ケ 翌24日5時頃から血圧が低下し、収縮期血圧40台、心拍数120台の状態がつづき、同日13時15分、Cは急性呼吸循環不全により死亡した(甲A2〔41〕)。 コ なお、国立甲病院の救急室内で、F医師はJ医師に対し、羊水塞栓の検査用の血液採取を依頼し、J医師は1時頃と国立甲病院に搬送された約2時間後の2回、採血を行った(証人J〔17〕)。同血液に対する検査の結果、最初の血液は溶血が強く測定不能であったが、搬送の約2時間後に採取した血液からは、亜鉛コプロポルフィリンが63pmol/ml検出された(乙A2)。 また、国立甲病院において採血(同採血は、Cに対する輸血が行われた後に実施されたものであるが、正確な時刻は不明である)された血液に対する検査の結果、シアリルTn抗原が13U/ml検出された(基準値は45U/ml以下)(甲A2〔10、21〕、証人J〔23〕)。 (3) 医学的知見 ア 輸液について (ア) 産科出血により循環血液量が減少した場合、組織間液が血管内に移動し循環血液量が維持されるが、細胞外液全体が減少するため、細胞外液全体を補う輸液を行う必要がある(甲B5〔1059〕)。 (イ) ヴィーンFは細胞外液補充剤であり、細胞外液補充剤は投与されると血管内と細胞間質に約1:3の割合で分布する。したがって、失血により減少した循環血液量を細胞外液補充剤のみで補うには、失血の3~4倍の量が必要とされている(甲B5〔1061〕、9〔865、891〕)。 (ウ) 膠質液は正常毛細血管壁を通過しない高分子量の物質を含む輸液製剤であり、血管内細胞外液量の増量を図ることができる(甲B5、9)。 イ 輸血について (ア) 輸血の適応について、以前は、Hb値10g/dl、Ht値30%以下を目安としていたが、最近では輸血による合併症を考慮して、Hb値8g/dl以下とさらに厳しくする傾向にある。しかしこれはあくまでも目安であって、出血の原因や止血操作が確実に行われているか、さらに出血が持続する可能性があるかなど、ケース・バイ・ケースで対応し輸血すべきであるとする文献がある(甲B1〔285〕(平成6年発表の文献))。 (イ) 実際に輸血を行う場合のポイントは、出血量が2000ml以上の場合、Ht値が25%以下、あるいはHb値が8g/dl以下の場合で、出血が継続している場合や低酸素血症、血管虚脱等が存在する場合と考えられているとする文献がある(甲B7〔180〕(平成15年発表の文献))。 (ウ) 出血量が1000mlを超えた場合には輸液だけでは有効循環血液量が維持できないことが多く、その場合には輸血が唯一最良の治療法となるとする文献がある(甲B6〔170〕(平成10年の文献))。 (エ) 出血性ショックで循環を維持するために2000ml以上の急速輸液を必要とするときは、輸血が必須となる(甲B9〔865〕)。 ウ ショックについて (ア) ショックとは、短時間内の急激な出血により循環血液量、静脈還流量、心拍出量が減少し、急性の全身的な末梢循環不全が発生した状態をいう。出血が少量・短時間であれば末梢組織の微小血管系の収縮という代償機構により脳や心臓など重要臓器の血流は保持され回復への過程をとるが、出血が増加し長時間続くと、肺、心、肝、腎、腸管などいわゆるショック臓器の機能不全を惹起し、あるいはショック増悪因子により末梢循環不全が増悪し、細胞レベルの変化、代謝異常を招き、不可逆性ショックとなる(甲B2〔326〕、13〔344〕)。 (イ) 定型的なショックの症状は、蒼白、虚脱、冷汗、心拍数の非触知、呼吸不全である(甲B2〔326〕、3〔293〕、4〔357〕)。 (ウ) ショックの発生をうかがわせる所見としては、収縮期血圧が90以下となること、もしくは血圧が通常より30以上低下することが一般的に指摘されている(鑑定人I〔意見の要旨、1〕)。 (エ) ショックの重症度は出血量に比例し、総循環血液量の約35%~45%(2250ml)の出血であり、収縮期血圧60以下、心拍数140以上、Ht値30%以下の場合、重症ショックと診断される(甲B2〔326〕、3〔294〕、4〔358〕、6〔167〕、10〔332〕、13〔346〕)。 エ 羊水塞栓症について (ア) 羊水塞栓症とは、羊水及び胎児成分が母体血中へ流入することによって引き起こされる肺毛細血管の閉塞を原因とする肺高血圧症と、それによる呼吸循環不全を病態とする疾患である(甲B6、14)。 その発症頻度は2~3万分娩に1例とも報告されているが、母体死亡率は60~80%と高率である(甲B4〔367〕、14〔263〕)。 (イ) 羊水塞栓症の発症には、羊水が母体血中へ流入することが必須条件であり、流入した羊水成分は、静脈系、右房、左房、右室、肺動脈を経て肺内の小血管に機械的閉塞をきたすとともに、組織トロンボプラスチンなどのケミカルメディエーターが肺血管の攣縮、血小板・白血球・補体の活性化、血管内皮障害、血管内凝固などをきたし、肺高血圧症、急性肺性心、左心不全、ショック、DICなどを引き起こすとされている(甲B14〔264〕)。 ただし、その明らかな発症原因はアナフィラキシーショック説、肺血管攣縮説、血管内血液凝固による肺血栓説などが考えられているものの、いまだ定説はないとされており、発症原因が複数個考えられると指摘する文献(甲B4〔374〕平成11年発表の文献)も存在する(甲B6〔130〕)。 (ウ) 典型的な症状は、分娩中あるいは分娩後の呼吸困難と血圧の低下であり、重篤なものは引き続き痙攣、呼吸停止、心停止に至るものが従来から指摘されていたが(古典的羊水塞栓症)、それとは別にDICによる大量の子宮出血が初期症状として現れるものもある(強出血タイプ羊水塞栓症)(甲B14〔264〕、乙B3〔1343〕)。 (エ) 羊水塞栓症は、臨床症状によりある程度診断は可能であるが、確定診断は死後の部検により初めて確定診断が可能とされており、X線撮影やCTで特異的所見が得られるとは限らない(甲B2〔328〕、6〔132〕、14〔267〕、証人J〔21〕)。 亜鉛コプロポルフィリン(Zn-CP)とシアリルTn抗原(STN)は母体血中には少なく、羊水中に存在する特異物質で、ともに胎娩中に排泄される。これらは母体血中への羊水流入を直接証明する方法といえるが、決して羊水塞栓症の原因物質ではなく、羊水塞栓症例においてもこの両者の値は必ずしも相関するとはいえない。また、羊水が母体血中に流入しただけでは必ずしも羊水塞栓症が発症するという確証もない(甲B4〔371〕、14〔267〕)。 母体血中における亜鉛コプロポルフィリン値の正常上限は1.6pmol/mlとする文献がある(甲B4〔370〕)。 (オ) DIC(播種性血管内凝固症候群)とは、本来は凝血が起こらないはずの血管内において凝固機転の亢進が起こり、全身の微小血管内に多数の血栓が形成される症候群である。血栓の形成により凝固因子が消費され消費性凝固障害となる一方、この血栓を溶解する機序が加わって出血傾向が出現、さらにはこれら病的状態が相まって、臓器に重篤な障害をもたらす。出血した血液はサラサラしており、凝固しにくいのが特徴である(甲B14)。 オ 肺塞栓について 肺塞栓症は静脈系に発生または流入した栓子が、肺血管床を閉塞させる状態であり、75~95%以上は骨盤内や下肢の深部静脈血栓が遊離して起こる。産婦人科領域では、血栓や羊水成分、腫瘍組織が主たる栓子である。また閉塞部位、範囲、閉塞状態によって臨床上全く無症状のものから呼吸困難、ショック症状を呈し、死に至るものまで種々である(乙B13)。 全く正常な胸部X線像が得られることも稀ではなく、胸部写真で本症を診断することは不可能である(乙B13)。 2 争点(1)(出血性ショックを看過し、適切な輸液及び輸血を怠った過失の有無)について (1) 上記1(1)の事実及び証拠(鑑定人I、同H、同G〔各意見の要旨〕)によれば、Cは22時55分から血圧低下、顔色不良、悪寒等のショック症状を呈しており、心拍数も高く、23時30分の時点においてもショック指数は1.5を超えており中等症以上のショック状態にあるとともに、この時点で1820グラム以上の出血が生じていたことが認められる。 そして、証拠(鑑定人G〔30〕、同H〔32、33〕、同I〔34、35〕)によれば、ショックに対する措置としては、その原因が何であれ、ショックと診断した段階で急速輸液を実施するのが最も標準的なものであることが認められる。 この点について被告は、23時06分時点のHb値が9.7g/dlであり十分な数値であると主張するが、証拠(甲B5、鑑定人I〔意見の要旨〕)によれば、急速出血の場合にはHb値はさほど低下せず、出血後20分から1時間ほどが経過して組織間質液が血管内に分布することによりHb値が低下することが認められるから、23時06分時点のHb値が9.7g/dlであったことをもって、急速輸液の必要性を否定することはできない。 (2) そこで、被告病院において実際に行われた輸液が不適切であったか否かについて検討する。 ア 被告は、1時間当たり約1000mlの輸液を実施したと主張し、被告病院の看護記録には23時25分にヴィーンFを全開大で流出させた旨の記載が存在する(乙A1〔22〕)が、それ以降救急車によって国立甲病院に搬送されるまでの間にさらに輸液量を増した形跡はなく、前記1(1)ネのとおり、Cの帰室後搬送を開始するまで27分間の輸液量は220mlであったことからすると、上記のように速度を速めた後も1時間当たりの輸液量は490ml程度であったと認められるし、結果として、被告病院において行われた輸液は、患者が分娩室に入室した21時30分から国立甲病院に搬送するまでの間のヴィーンF1030mlのみであったことについては当事者間に争いがない。 そして、輸液の実施に関する一義的な基準を示すことは困難であるが、証拠(甲B5、9)によれば、一般的にヴィーンFなどの細胞外液系の輸液の場合、出血量の約3倍が必要な輸液量とされていること、鑑定人らも揃って、結果として1820グラムの出血量に対しヴィーンF1030mlの輸液は少なかったことに加え、細胞外液系の輸液のみではなく膠質液の投与が適当であったことを指摘している(鑑定人H、同G、同I〔各意見の要旨〕)ことなどからすれば、被告が行った輸液については、少なくとも標準的なものとはいえない。 イ(ア) しかし、本件は出産時における出血であるところ、証拠(甲B5〔1060〕、乙B4〔155〕、鑑定人H〔10〕)によれば、妊娠末期の女性の血液量は非妊婦に比べて40%~50%、場合によっては量にして1リットル以上増えている可能性があること、細胞外液量は非妊娠時には約208ml/kgから妊娠後期には約284ml/kgとなることが認められる。 したがって、出産時における母体からの出血については、このような出血に対する予備能を考慮して輸液量の適否を判断する必要がある。 また、証拠(甲B5、9)によれば、出血性ショックの治療の基本は、出血源の検索・止血、輸液・輸血であるが、根本的治療として出血原因の止血が重要であるとされており、出血性ショックに対する輸液、輸血による循環管理はいわゆる対症療法であり、止血までの時間かせぎにすぎないと指摘する文献も存在する(甲B5)ところ、上記1(1)コに認定したとおり、23時15分頃にはCの出血はほぼ止まっており、出血源の検索の結果、出血源からの新たな出血は確認されていない。 (イ) 鑑定人H及び同Gは、本件のCの出血量については1820グラムよりも多いのではないかとの認識は有しつつも(鑑定人H〔69〕、同G〔62、102〕)、産科においては大量の出血があったとしても、それが止まっているか否かが大きな問題であるとして、Cの出血が止まった23時15分の時点においては、輸液については翌朝までゆっくり点滴をつないで戻すというぐらいでよいとし(鑑定人G)、直接的には搬送の時期についてではあるが、それまでの状況を踏まえて、被告病院において経過観察するという考えもあり得る旨指摘しており(鑑定人H〔51〕、同G〔52〕)、かかる指摘は、輸液の不足を別個の治療で補う必要がないことを前提としているということができ、K医師も同旨の指摘をしている(乙B19〔2、6〕)。 また、鑑定人Gは、国立甲病院への搬送後における中心静脈圧が正常であったことからして、輸液の不足はうかがわれないとしている(鑑定人G〔28〕)。 その上、鑑定人G及び同Hは、本件でなされた輸液を前提としても、輸液が少なかったことのみを原因としてショックが重篤化したとは考えにくい旨指摘しており(鑑定人G〔31、45、61〕、同H〔70〕)、鑑定人Iも、本件でなされた輸液措置を前提としつつ、本件の経過が出血性ショックで心肺停止した後の回復の状況としては少し悪い旨指摘しており(鑑定人I〔75、83〕)、いずれの鑑定人も、被告病院における出血及び輸液の不足がショック状態の悪化を招いたとの考えに疑問を呈しているということができる。 これらの鑑定人らの指摘は、主として因果関係について言及したものもあるが、それらはまた、因果関係についての疑問から翻って考えると、被告病院による輸液が標準的な量に比べて少なかったものの、出血性ショックに対する治療として不十分とまではいえないとする趣旨をも含むもの解すべきである。 ウ 以上の点を勘案すると、被告が行った輸液について標準的な措置がとられなかったことは前述のとおりであるが、被告病院の輸液措置に過失があったとまではいえない。 (3)ア なお、輸血の点について検討するのに、証拠(甲B5、鑑定人H〔33〕)によれば、輸血は輸液によっても血圧が不安定となるか全く血圧の上昇が見られない場合に実施されるところ、上記に認定説示したとおり、本件においては輸液が不十分であるとは言い難いのであるから、輸液の実施に重ねて輸血を実施する義務があるとすることはできない。 鑑定人G及び同Hは、Cの血圧が低下していた時点で輸血の手配をすべきであった(鑑定人G〔29〕、同H〔33〕)旨指摘しているが、かかる鑑定人らの意見は、輸血の実施が必要となった事態に備えた事前の準備としてあらかじめ輸血を手配すべきとしたものであって、被告病院において輸血を実施すべき義務があったとする趣旨ではないと解すべきである。 イ また、Cの出血量ないし血液検査結果に基づいて検討するのに、証拠(甲B5)によれば、日本赤十字社が示した「血液製剤の使用指針」においては、循環血液量の20~50%の出血が生じた場合、細胞外液系の輸液とともにMAP(赤血球濃厚液)を投与するとされていることが認められるが、一方で、証拠(甲B7)によれば、妊娠前に健常であった妊婦の場合、出血量が1500ml以下の場合、循環動態は維持されており速やかな止血により、輸液だけで回復をみることが多いが、2000ml以上の出血をみた場合、輸血が必要であるとする文献も存在しているし、鑑定人Hも、2000グラムの出血が生じたとしても輸血をしないで輸液だけでやっていることが多いとの意見を述べている(鑑定人H〔10〕)。 一方、Hb値、Ht値については、証拠(甲B1、7)によれば、実際に輸血を行う決定のポイントは、Ht値が25%以下あるいはHb値が8g/dl以下の場合で、出血が継続している場合や低酸素血症、血管虚脱などが存在する場合と考えられているとする文献が存在する。 そうすると、被告病院におけるCの出血量は必ずしも明確ではないものの、23時06分の時点でのHb値は9.7g/dl、Ht値は28.4%であり、いずれの検査結果についても上記文献の基準を明らかに下回るものではなく、しかも23時15分には出血はほぼ止まっていたのだから、これらを前提とした場合、急速出血の場合にはHb値は徐々に低下することを考慮しても、被告に輸血を実施する義務があったということはできない。 (4) したがって、輸液及び輸血に関する原告らの主張は、いずれも理由がない。 3 争点(2)(全身状態の管理・観察を怠った過失の有無)について (1) 原告らは、被告が血液検査、血液ガス分析、尿量のチェックを頻回に行う義務があったと主張しているところ、鑑定人らは、血液検査はより頻回に行うことができたこと、血液ガス分析を行う必要があったこと及びバルーンカテーテルを早期に挿入し、尿量の確認をすべきであったとの意見を述べている(鑑定人H〔意見の要旨〕、同I〔21〕、同G〔意見の要旨〕)。 しかし、本件全証拠によっても、これらの検査を実施した場合にいかなる検査結果が判明し、いかなる治療が行われたのかは不明であるといわざるを得ないし、鑑定人もその点については特に意見を述べていないのであるから、鑑定人らの上記意見も、患者の状態を適切に把握する必要性について指摘するにとどまり、治療行為として不十分であったとまで指摘するものではないということができる。 したがって、Cの正確な状態を把握する目的で、被告が上記検査を実施するのが望ましかったとしても、これらを実施しなかったことが過失であるということはできない。 (2) なお、血液検査については、国立甲病院に搬送した直後の血液検査結果(上記1(2)ウ)から翻って考えると、被告病院が23時06分以降に再度血液検査を実施していれば、CのHb値、Ht値が低下していた事実を認識できた可能性が高いと考えられるものの、上記2(3)に判示したとおり、本件においては輸血を実施する前段階としての輸液が不十分であったとはいえないのであるから、仮に被告が、血液検査によってHb値、Ht値が低下していた事実を認識できたとしても、その事実は輸血実施義務の有無について影響を及ぼすものではない。 (3) したがって、この点に関する原告らの主張は理由がない。 4 争点(3)(高次医療機関への搬送が遅れた過失の有無)について 鑑定人Gは、本件において結果としてもう少し早く高次医療機関への搬送がなされるべきであった旨の意見を述べている(鑑定人G〔58〕)。しかし、鑑定人H及び同Gは、Cの血圧が上昇しないこととCの出血が止まっていることとの関係において、どの時点で搬送に踏み切るかは難しい問題であり、そのまま様子を見るのもやむを得ないとしている(鑑定人H〔51〕、同G〔52〕)ことからすると、上記意見は本件を事後的に検討した上で、搬送がなされた方が望ましい結果が得られた可能性があるとの結果論を述べたものに過ぎず、実際の診療時点における搬送の必要性について述べたものではないというべきである。 その他、証拠(甲B5)によれば、止血が困難な場合は手術療法が必要であり、自施設で対処不可能な場合は高次医療機関へ搬送する必要があることが認められるものの、本件においては遅くとも23時15分頃にはCの出血は止まっていたのだから、前記1(1)テ、トころの急変以前に高次医療機関へ搬送する必要は認められないし、その後実際に国立甲病院に搬送されるまでの経過は急変に対応するためのやむを得ない措置と認められる。 したがって、この点に関する原告らの主張は理由がない。 5 争点(4)(Cに本件の症状が生じた原因及び救命可能性)について 上記2ないし4のとおり、被告病院に過失は認められないから、本来この争点について判断する必要はないが、念のため、以下のとおり判断を示す。 (1) 23時頃のCの症状について ア 前記1(1)のCの血圧、心拍数及び身体所見等の状態に照らすと、Cは23時頃までにはショック状態に陥っていたものと認められる。 イ 証拠(乙A5)によれば、F医師は被告病院においてDICが発症した事実はなかったと陳述している。また、証拠(甲B13)によれば、DICにおいてはサラサラの凝固しにくい血液が流れる特徴があるところ、上記1(1)ウ、コに認定したとおり、Cの胎盤娩出時に凝血が現れたこと、被告病院におけるCの出血は、遅くとも23時15分頃にはほぼ止まっていたことなどの被告病院におけるCの出血傾向に鑑みれば、被告病院においてDICは発症していないと認められる。 そして、鑑定人G及びHは、原因が分からない分娩後の出血も羊水塞栓に含まれているのではないかという指摘をしつつも、被告病院における出血の原因は、基本的には胎盤の用手剥離とその後の弛緩出血によるものと認められ、これにより血圧が低下し心拍数が低下したとして、23時38分頃までは、出血性ショックが生じていたと疑われる(鑑定人G〔3〕、同H〔8〕)旨の意見を述べているところ、他にこれを覆すに足りる的確な証拠はない。 ウ したがって、23時頃までにCに生じた症状の原因は、胎盤の用手剥離とその後の弛緩出血がもたらした出血性ショックである蓋然性が高いというべきである。 (2) 翌23日以降のCの症状について ア その後、翌23日0時17分頃から、Cの血圧は急激に低下し心拍数も低下し、国立甲病院において心肺停止状態に陥り、その後多臓器不全及びDICを発症しているところ、原告らは、これらが上記(1)の出血性ショックが遷延かつ重篤化したものであって、その原因は被告病院における出血性ショックに対する措置が不十分であったことによるものと主張する。 これに対し、三鑑定人は、急変以降の事態が出血性ショックの重篤化によるものとの可能性を全く否定はできないとしつつも、前記2(2)イ(イ)のとおり、そのように考えるのには無理があり、次のイないしオのとおりの事情からすると、他の原因が加わったことによると考える方がより自然であると指摘している。 イ まず、Cが鼠径部及び足の痛み、胸部痛等を訴えているところ、ショックにより血流が遅くなり、まれに鼠径部痛が生じることもあるし、血圧低下が生じた場合、胸部の不快感を訴えることが多く(鑑定人I〔12、13〕)、鼠径部痛については、分娩時の体位によるものである可能性があるものの(鑑定人G〔16〕)、23日0時以降にCに生じた胸部痛については、前記1(1)ツ、テのとおり、痛いとの明確な訴えがあり、しかもそれによってうずくまる姿勢を示しているところからすると、単なる血圧低下に伴う不快感にとどまるものではないと認めるのが相当である。そして、このような明確な胸部痛の生じた数分後に肩呼吸が生じ、意識が混濁していることからすると、胸部痛発生時点で血栓症又は羊水塞栓症が発症したことが強く疑われるところである(鑑定人G〔意見の要旨〕)。 ウ 前記1(2)エのとおり、国立甲病院において23日1時20分頃施行された緊急検査の結果、トロンボテストは120%と正常値を示す一方、AST、ALT及びLDの値からは既に多臓器不全の発生がうかがわれたところ、これが出血性ショックの遷延によるものとすると、出血で凝固因子が失われることによってトロンボテストの値ももう少し下がっているはずであるし(鑑定人G〔61、86〕、同H〔72〕、同I〔77〕)、血栓や塞栓がある場合でも、それに対する治療が行われていない段階ではトロンボテストの値は正常である(鑑定人G〔86〕)ことからすると、上記トロンボテストの値は、それまでの事態の原因を出血性ショックのみで説明することとは矛盾する一方、血栓症又は羊水塞栓症の関与とは矛盾しないものである。 エ 国立甲病院搬送後の血液ガスの状況をみると、23日3時40分頃の血液ガス分析においては、sO2は99.8%となっているところ(甲A2〔7〕)、これによれば、一応全身状態を改善するための必要な酸素濃度があると解される(鑑定人I〔81〕)。 しかし、人工呼吸により100%酸素が送られている場合はPaO2は500mmHg以上になるのが通常であるところ(鑑定人I〔77〕)、23日1時40分頃PaO2は322mmHgで明らかに低く、その後十分な輸液及び輸血がされたにもかかわらず、3時40分の時点でPaO2は409.3mmHgで500mmHgまでは至ってはいない。 このことは循環器的に考えれば、出血性ショックだけでも説明不可能ではないと思われるが、出血性ショックで心肺停止した後の回復の状況としては少し悪く、羊水塞栓などによる肺動脈も含めた全身血管の攣縮が生じていた可能性も否定できないのであり、鑑定人Iは、この点から印象としてはこのような出血性ショック以外の要素の関与があった可能性も感じとれるとしており(鑑定人I〔75、81、83〕)、鑑定人G及び同Hも、前記2(2)イ(イ)のとおり、ほぼ同旨の指摘をしている。 オ 前記1(2)コのとおり、国立甲病院に搬送された2時間後に採取されたCの血液から亜鉛コプロポルフィリンが63pmol/ml検出されているところ、シアリルTn抗原は基準値を下回る値しか検出されなかったことからすると、これらの検査結果のみから羊水塞栓症の発症を断言はできないものの、少なくとも羊水がCの母体血中に流入した事実は認められるし、上記の亜鉛コプロポルフィリンの値が相当に高い(甲B4〔134〕)ことからすると、羊水塞栓症の発症を疑わせるものである(鑑定人G〔意見の要旨〕、同H〔意見の要旨、66〕)。 (3) 原告らの主張について ア 原告らは、国立甲病院においてCのX線やCT検査、血液検査、中心静脈圧(CVP)値に異常がなかったことは、肺塞栓ないし羊水塞栓症の発症を明確に否定する事実であると主張し、鑑定人Iも、末梢血管、主要動脈、肺動脈のいずれが閉塞しても、最終的には肺高血圧症という所見が生じるため、CVP値に異常がなければ、肺塞栓はネガティブになると思われる旨の意見を述べている(鑑定人I〔79、80〕)。 しかし、X線、CT、血液検査その他検査結果から肺塞栓ないし羊水塞栓の発症を否定し得る結果が出ているとは認められないし(鑑定人I〔93〕、同H〔95〕)、鑑定人IはCVP値についてはカテーテルが挿入された位置等の問題点もあることを指摘しているところ(鑑定人I〔79〕)、J医師も鼠径部からのCVPが正常であったから肺高血圧がなかったということはできないとしている(証人J〔44〕)こと、鑑定人IはCVP値について上記の意見を述べた後に、羊水塞栓から心臓の左心室の障害を起こすという機序によって致死的状態が生ずることもあるので、CVP値が正常であるとしても羊水塞栓を否定することにはならないとし(鑑定人I〔80〕)、さらに国立甲病院における十分な輸液及び輸血措置の後にも血中酸素濃度の回復が十分でないことから、肺の障害が存在した可能性があるという意見を述べていること(鑑定人I〔81〕)に加え、羊水塞栓症患者の中心静脈圧が正常範囲内であったとする文献も存在すること(甲B6〔132〕)からすると、国立甲病院においてCVP値に異常がなかった事実は、肺に塞栓が存在したことを否定するものではない。 イ 原告らは、Cに対する輸血がなされた後の亜鉛コプロポルフィリンの値には信頼性がないと主張するが、証拠(甲B6〔133ないし134〕、被告代表者F2回目〔4ないし5〕)によれば、亜鉛コプロポルフィリンが通常の血中にはなく、光により分解される物質であることが認められるところ、亜鉛コプロポルフィリンが輸血用の血液に含まれているとは考え難く、同値が輸血の実施によって上昇したとは認められず、その他同値の測定結果の信頼性を疑わせるに足りる的確な証拠はない。 ウ 原告らは、実際の出血量は1820グラムより多かったのであるから、1820グラムの出血であったことを前提とする鑑定人Hないし鑑定人Gの意見は、出血以外の他の要因を積極的に疑うべき根拠とはならないと主張する。しかし、両鑑定人ともに、1820グラムよりさらに出血が多かった可能性があることを認めつつ(鑑定人H〔68ないし69〕、同G〔62、102〕)、その上で出血以外の他の原因が存在するとの意見を述べているのであるから、原告らの主張は採用できない。 (4) 救命可能性について 以上のことからすると、Cが国立甲病院における手厚い措置にもかかわらず死に至ったことについては、既に生じていた出血性ショックの遷延及び重篤化という可能性は全くは否定できないものの、これに23日0時すぎに新たに生じた肺塞栓又は羊水塞栓が加わって生じたものとの疑いが払拭できず、むしろ後者の可能性の方が高いものと認められるから、出血性ショックの遷延及び重篤化のみによるものとは認められず、原告らの主張はその前提を欠くこととなる。 そして、上記時点で新たに生じた肺塞栓又は羊水塞栓が死亡の原因となっているとすると、それ以前に大量の輸液をしても、これを阻止し得たとは認められず(鑑定人G〔31、36〕、同H〔33〕、同I〔36〕)、より早期の輸血や十分な全身状態の管理・観察、より早期の高次医療機関への搬送を行ったとしても救命可能性があったとは認められないことは、三鑑定人が一致して認めるところである(鑑定人G〔意見の要旨、101〕、同H〔96〕、同I〔99〕)。 そうすると、被告病院に原告ら主張の過失が認められないことは、前記2ないし4に説示したとおりであるが、仮にこれらの過失があったとしても、それらとCに生じた結果との間には相当因果関係はないこととなる。 6 よって、その余の争点について判断するまでもなく、原告らの請求は、いずれにしても理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第34部 裁判長裁判官 藤 山 雅 行 裁判官 大 須 賀綾子 裁判官 筈 井 卓 矢 (別紙) 当事者の主張 (1) 争点(1) 出血性ショックを看過し、適切な輸液及び輸血を怠った過失の有無について (原告らの主張) ア ショックの症状及び判定指針について (ア) 出血性ショックの臨床症状は、①血圧の低下、②心拍数の増加、③悪心・冷感・チアノーゼ、④乏尿または無尿、⑤意識障害・昏睡等である。また、Hb値、Ht値はいずれも低下することが血液検査により確認される。 通常、ショックの重症度は血圧と心拍数の比(血圧の低下により心拍出量は減少するので、これを代償するために心拍数は血圧の低下と反比例して増加する)を指標として判断され、収縮期血圧70mmHg以下、心拍数140/分以上の場合は、高度ショック状態と判定される。またHt値も出血量及びショックの重症度の判断指針となっており、Ht値が30%以下の場合は総循環血液量の35%~45%(1750~2250ml)が失われた重症のショック状態と評価される。 (イ) 分娩の際の出血の原因としては、常位胎盤早期剥離、弛緩出血、頚管裂傷、癒着胎盤等があるが、産科においては、500mlを超える分娩時出血(分娩中及び分娩後2時間までの出血)を異常出血とし、出血量が800ml~1000mlに達した場合には輸血を行うべきであるとされている。 イ Cの状態について (ア) 出血量について 被告病院のカルテによれば、胎盤が娩出された22日22時33分頃までに、Cは少なくとも850ml程度の出血をしており、分娩時の総出血量は1820mlである。 被告は、出血量は最大でも1000~1400ml程度であると主張しているが、Cが分娩室に入室したのは破水後であり、羊水は既に流出していたのであるから、分娩開始後の羊水量はせいぜい200~300mlであったと考えられるし、CのHt値、Hb値からみても、総循環血液量の35%を超える出血(1500~2000ml)があったと評価されるものである。 そもそも、仮に本件における出血量が被告の主張するとおりであったとしても、出血性ショックを起こす可能性が高い出血量であることは明らかである。 (イ) バイタルサインなどについて Cは、22日22時45分頃からは悪寒を訴え、22時55分の時点で、収縮期血圧70、脈拍微弱、顔色不良というショック状態となった。23時06分には心拍数も123と高度頻脈の状態になっていた。それ以降、Cの心拍数は上昇の一途をたどり、23時55分には154にまで達している。また血圧も、60台から70台を推移している。Ht値は、23時11分には既に28.2%とかなりの貧血状態を示していた。 以上の事実に照らせば、Cは22時55分頃には既に中等度以上の出血性ショック状態にあり、以後その症状は時間の経過と共に悪化していったものである。 被告は、23時55分には血圧が安定したと主張するが、血圧の推移及び心拍数の異常な上昇を見れば、これはその直前の昇圧剤投与による一時的なものにすぎず、安定したといえるものではない。また、出血に対応して直ちに血圧の低下が生じるかのごとき主張をしているが、出血に対して心拍数の増加や末梢血管抵抗の増大等種々の代償機構を働かせることによって血流量や血圧を維持しようとするものである。さらに、血中のHb値、Ht値についても、大量出血の初期にはあまり変化しないとされている。 ウ 被告病院が行うべき措置 (ア) 被告病院が行うべき輸液措置 出血性ショックの治療の基本は、循環血液量の確保と止血である。急速輸液及び輸血に備え、最低2本の太い血管を確保する。輸液の速度を確保し、輸血の際の閉塞を防ぐため、針は18~16ゲージ以上の太い留置針とする。多量の出血により心停止の段階に立ち至ると、救命が困難となるので、出血性ショックの場合、十分な蘇生輸液が行われるかどうかが予後を決定する。そのため輸液は、ポンプ装置等を用いて2本のラインから可及的速やかに急速大量投与されなければならない。乳酸化リンゲル等の細胞外液は、輸液量の3分の1程度しか血管内に留まらずに漏出するので、投与量は出血量の3~4倍が必要であり、回復傾向が見られるまで全開で継続する。重症例では2000ml/30分になることもある。輸液は、当初は乳酸化リンゲル、酢酸化リンゲル等の細胞外液を投与するが、ショック状態の改善傾向がみられないときは、膠質浸透圧維持のため血漿代用剤を最大1000ml程度投与する。 Cの出血は23時03分の時点で少なくとも1500ml程度に達しており、異常な出血量であったことに加え、23時10分には血液検査の結果Ht値が30%を下回る重症貧血状態であることが確認されたのであるから、被告としては、輸液とともに速やかに膠質液の投与や輸血を開始すべきであった。 (イ) 被告病院が実際に行った措置 本件では、22日22時33分の胎盤娩出の時点、遅くとも23時前後ころには、速やかに複数の血管を確保し、太いゲージの針を留置して、膠質液液などの急速輸液を開始すべきであった。 しかるに被告病院は、Cの大量出血後も、新たな血管確保等の措置をとらず、更に22時55分には明らかな出血性ショックの徴候を示していたにもかかわらず、分娩開始前から施行していた輸液を、従前
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◆H17.11.30 さいたま地方裁判所 平成12年(行ウ)第4号 損害賠償代位請求事件 事件番号 :平成12年(行ウ)第4号 事件名 :損害賠償代位請求事件 裁判年月日 :H17.11.30 裁判所名 :さいたま地方裁判所 部 :第4民事部 判示事項の要旨: 市発注のごみ焼却炉建設工事の入札において違法な談合行為が行われ,市は公正な競争により形成されたであろう契約価格と実際の契約価格との差額相当額の損害を受けたとして,市の住民が受注業者に対して市に代位して求めた損害賠償の請求の一部が認容された事例 <さいたま だけに本文なし>
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平成17年11月14日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成16年(ワ)22729号 損害賠償請求事件 口頭弁論終結日 平成17年9月8日 判決 原告 A 同訴訟代理人弁護士 今 井 誠 一 被告 財団法人 佐々木研究所 同代表者理事 B 同訴訟代理人弁護士 赤 松 俊 武 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 被告は,原告に対し,金4604万6271円及びこれに対する平成13年8月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,被告の開設する病院において子宮全摘術を受けたところ,尿管閉塞が生じて水腎症に罹患し,尿管膀胱新吻合術を受けることを余儀なくされた原告が,その尿管閉塞は子宮全摘術における縫合,結紮,切離の操作において尿管を巻き込んだことによるものであるなどと主張して,被告に対し,債務不履行に基づいて,損害金及びこれに対する子宮全摘術施行日の翌日からの民法所定の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。 1 前提事実(証拠原因により認定した事実については,かっこ書で当該証拠原因を掲記する。その余の事実は当事者間に争いがない。) (1) 当事者及び診療契約の締結 ア 被告は,東京都千代田区内に「佐々木研究所附属杏雲堂病院」という名称の病院(以下「被告病院」という。)を開設している。 イ 原告は,平成13年4月7日(以下の日付は,特に断らない限り同年の日付である。)から被告病院(婦人科)外来で診療を受けていたが,7月30日,被告病院において,子宮筋腫に罹患していて子宮全摘術を要するとの診断を受け,8月8日,被告との間で,子宮全摘術を受けることなどを内容とする診療契約を締結して,被告病院に入院した。 ウ 被告病院における原告の担当医は,C医師であった。 (2) 原告の診療経過(特に断らない限り被告病院におけるものである。) ア 8月13日,C医師の執刀により子宮全摘術(経腹的単純子宮全摘術)を受け(以下,この手術を「本件手術」という。),同月28日,被告病院を退院した。 イ 9月13日,退院後初めて被告病院を受診し,右側の腹部及び背部の痛みがあって37℃前後の発熱があると訴えた。腎超音波検査で,右の水腎及び水尿管を示す像が認められ,尿管閉塞が疑われた。 ウ 9月20日,腎盂尿管造影検査で,右の水腎及び水尿管を示す像が認められ,C医師は,原告に対し,駿河台日本大学病院泌尿器科を受診するようにと指導して,同病院宛の「紹介状・診療情報提供書」(甲A2の3頁,乙A1の14頁)を作成した(C医師が上記紹介状を作成した日が同日であることについては,甲A2,乙A1,証人C医師,弁論の全趣旨)。 上記紹介状には,「紹介目的」として右水腎症の精査・加療と記載され,「術後より右腰背部持続していましたが,鎮痛剤投与等にて軽快傾向の為,8月28日退院となりました。退院後もrt-backpain(注・右背部痛)持参の為……」などと記載されていた(なお,「右腰背部持続」とあるのは「右腰背部痛持続」の,「持参」とあるのは「持続」のそれぞれ誤記である。また,日付については,9月20日と記入すべきところ,10月20日と記入されている。)。 エ その後,駿河台日本大学病院においてCT検査及び逆行性腎盂造影検査が施行された結果,右尿管の膀胱尿管口から上方約4cmの部位にほぼ完全閉塞に近い高度の狭窄があり,そのために右水腎症に罹患していることが判明した。 オ その後の10月24日,C医師の指示で被告病院泌尿器科外来を受診して,非常勤のD医師の診察を受け,右尿管閉塞・右水腎症と診断され,右尿管閉塞に対して尿路再建術が必要であると判断された。 カ 10月26日,D医師の指示で,同医師の常勤する労働福祉事業団東京労災病院(以下「労災病院」という。)を受診して,11月5日,同病院に入院した。 11月13日,同病院において同医師の執刀により尿路再建術(右尿管膀胱新吻合術(狭窄尿管を切除して正常な尿管と膀胱とを吻合する手術))を受け,同月30日,同病院を退院した。 (3) 子宮全摘術と水腎症について(甲B1,乙B1の1,B2,証人C医師,弁論の全趣旨) 経腹的単純子宮全摘術は,開腹して,子宮を牽引・支持している組織を切断し,子宮を摘出して,閉腹する手術である。牽引・支持組織を切断する際には,これらの組織には尿管に近接したものも多いことから,縫合時や止血のための結紮等の際に,尿管を直接結紮し,又は損傷するなどして,尿管狭窄ないし閉塞から水腎症が生ずることがある。 2 原告の診療経過についての当事者の主張 被告の主張は,別紙診療経過一覧表の「年月日」,「診療経過(主訴・所見・診断・検査・処置)」,「検査・処置等」,「証拠」欄記載のとおりであり,これに対する原告の反論が「原告の反論」欄記載のとおりである(「原告の反論」欄に記載のない点については,被告の主張するとおりであることに争いがない。) 3 原告の主張 (1) 尿管閉塞の原因及び診療上の義務違反(債務不履行) 原告に右尿管閉塞が生じたのは,C医師が,本件手術における子宮基靱帯部の縫合,結紮,切離の際に,誤って,右尿管の少なくとも一部を巻き込んだためである(結紮糸ないし縫合結紮糸による右尿管の完全結紮(尿管の管腔構造が完全に糸により縛られて閉塞した状態)か部分的結紮(尿管の壁が部分的に糸に縛られて内腔が狭くなった状態)である。)。 このことは,右腰背部痛(右水腎症によるもの)が本件手術の直後から現れたことからしても明らかである。なお,本件手術の直後から右腰背部痛があったことは,前提事実(2)ウの紹介状の記載内容からしても明らかである。 したがって,被告の履行補助者であるC医師に診療上の義務違反があり,そのために原告に右尿管閉塞及びこれによる右水腎症が生じたというべきである。 (2) 障害及び損害 原告は,右尿管閉塞及びこれによる右水腎症が生じたために,尿路再建術を余儀なくされ,また,右尿管が約3か月間ほぼ完全に閉塞していたことから,右腎機能が閉塞前の状態まで完全に回復することなく(右腎機能障害が残存し),右腰背部の鈍痛と右足の付け根部分及び足首のしびれが残存している。 これらによって原告が被った損害は,以下のとおりである。 ① 治療費実費 6万0020円 ② 入院雑費 3万9000円 ③ 通院交通費 2万0890円 ④ 休業損害 104万2400円 ⑤ 傷害慰謝料 200万円 ⑥ 逸失利益 2888万3961円 ⑦ 後遺障害慰謝料 1000万円 ⑧ 弁護士費用 400万円 合計 4604万6271円 4 被告の主張 (1) 原告の尿管閉塞(狭窄)は,本件手術の過程で尿管の周囲組織を縫合結紮したことによって,術後に周囲組織が瘢痕化して引き攣り,これに尿管が引っ張られるようにして狭窄状態になった(尿管が周囲組織の瘢痕化に巻き込まれて徐々に狭窄していった。)ものであって,術中の手術操作によって発生したものではない。C医師の手術手技に診療上の義務違反はない。 原告は本件手術の直後に腰痛を訴えていたが,これは,婦人科の手術後に発生することがある腰痛であって,水腎症による背部痛ではない。 (2) 損害については不知又は否認。特に,原告の右尿管閉塞及び右水腎症は尿路再建術によってほぼ完全に回復しており,原告に本件手術による後遺障害はない。 第3 当裁判所の判断 1 尿管閉塞(狭窄)の原因について 本件では,原告の尿管にほぼ完全閉塞に近い高度の狭窄が生じたが(本件で原告に生じた尿管閉塞は,完全閉塞ではなく,高度の狭窄であるから,以下では「狭窄」の語を用いることとする。),その原因について,原告は,本件手術における縫合,結紮,切離の際に尿管の少なくとも一部を巻き込んだことによるものであると主張し,D医師の意見書(甲B第1号証)も同旨である。これに対して,被告は,本件手術後に尿管が周囲組織の瘢痕化に巻き込まれて徐々に狭窄していったものであると主張する。 原告(及びD医師)のいう縫合,結紮,切離の際に尿管を巻き込んだという概念は,具体的にいかなる状態を指すのか必ずしも明確ではないが,D医師の意見書では「手術操作による尿管閉塞」であるとされており,手術操作によって手術操作時に尿管が狭窄したものであるとの趣旨と解され,被告の主張する術後の周囲組織の瘢痕化に伴う狭窄(術後に徐々に生じた狭窄)とは異なる。 そこで,以下,原告主張の如く手術操作によって手術操作時に尿管狭窄が生じたものであるか否かについて検討する。 同意見書によると,D医師が手術後の周囲組織の瘢痕化に伴う狭窄を否定して手術操作時の狭窄であると判断した主要な根拠は,原告が本件手術直後から右腰背部痛を訴えていたことからしてこの時点で尿管狭窄があったと判断できるという点にある。 確かに,証拠(甲B1,乙B1の1,証人C医師)及び弁論の全趣旨によれば,手術操作により手術操作時に尿管狭窄が生じて水腎症を発症した場合には,手術の直後から背部痛が生ずる(水腎症による痛みは,腎臓のある辺りの痛みであって,背部痛である。)ことが認められるので,まず,次項において,原告に本件手術の直後から背部痛が生じていたかどうかについて検討する。 2 原告の腰痛ないし腰背部痛について 証拠(乙A2,証人C医師)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,少なくとも,本件手術直後の8月13日(本件手術当日の夜),同月14日及び同月17日に腰痛を訴えていたことが認められる。そして,原告が,退院後初めて被告病院を受診した9月13日に右側の腹部及び背部の痛みを訴えたことは,前提事実(2)イのとおりである。 しかして,原告本人は,本件手術直後に訴えていた腰痛と9月13日に訴えた右背部痛は同様のもの(右腰背部痛)であり,右腰背部痛はこの間持続していた旨供述する。 確かに,前提事実(2)ウの紹介状の記載内容も上記供述に符合する。 しかし,以下の諸点に照らすと,本件手術直後から右背部痛があったという原告本人の上記供述は直ちに採用することができず(他に,本件全証拠を検討してみても,本件手術直後から右背部痛があったと認めるに足りる証拠はない。),かえって,本件手術直後には右背部痛は生じておらず,右背部痛は本件手術後しばらく経ってから生ずるようになった可能性が高いというべきである。 ① 本件の診療記録(乙A1,2)を見るに,退院時(8月28日)までにおいては,8月13日(本件手術当日の夜),同月14日及び同月17日に「腰痛」があった旨記載されているが(なお,その余の日については,「腰痛」があった旨の記載はない。),背部痛(の訴え)があった旨の記載は全くなく,退院後初めて被告病院を受診した日(9月13日)においては,「腰痛」ではなく「右背部痛」があったと記載されている。 しかして,子宮全摘術等の婦人科手術の直後には,尿管狭窄の有無とは関係なく腰痛が生ずることがある(証人C医師,弁論の全趣旨)。 以上によれば,本件手術直後に見られた「腰痛」は,水腎症による背部痛とは異なり,婦人科手術の直後に見られることのある腰痛であった(原告に背部痛が生じたのは,本件手術後しばらく(少なくとも半月以上)経ってからである。)と見るのが自然である。 ② 原告本人は,8月18日以降も,腰背部痛は持続しており,鎮痛剤を使用していた旨供述する。 しかし,上記のとおり,診療記録中,8月18日以降は同月28日の退院時まで腰痛の記載もないのであって,しかも,原告は,退院後は9月13日まで被告病院を受診していない。また,8月17日以降投与されていた鎮痛剤はバファリン及びカトレップの2種類である(乙A2)ところ,バファリンは,腰痛や背部痛に対する適応はなく(乙B4),実際にも頭痛に対して処方されていた(乙A2)のであり,カトレップは,皮膚の上から貼用する湿布薬であって,腎臓の部分が痛む水腎症の疼痛には効果がほとんどない(証人C医師)から,これらの投与によって水腎症による疼痛が軽快傾向となって退院が可能になるとは考え難い。 これらの点に照らすと,原告本人の上記供述は直ちに採用することができない。 ③ 前提事実(2)ウの紹介状についてみるに,右腰背部痛が持続していたという記述は,上記のような診療記録中の記載とは符合せず,診療記録等によって事実関係をよく確認しながら書いたものであるかどうかについて疑問を禁じ得ないところ,C医師は,その紹介状を書いた時には,外来診療中であったため,あるいは尿管を結紮してしまったかもしれないとの思いから記載が不正確になった旨の証言をしており,実際にも,紹介状の日付が誤っているという明白な誤りが存在する。 したがって,上記紹介状の記載内容は,診療記録中のその余の記載内容と比べて,信用性が低いというべきである。 3 上記2のとおり,原告に本件手術直後から右背部痛が生じていたと認めることはできず,むしろ,右背部痛は本件手術後しばらく経ってから生ずるようになった可能性が高いのであるから,D医師が術後の周囲組織の瘢痕化に伴う狭窄を否定して手術操作時の狭窄であるとした判断は,その主要な根拠を欠くといわざるをえない。 また,証拠(乙A2,証人C医師)によれば,原告には本件手術当日は1900ml,翌日は2050mlの尿量があったと認められるところ,これはほぼ正常の尿量であって,手術操作時に片方の尿管がほぼ完全閉塞に近い高度の狭窄に至っているとすると,そのようなことは考えがたい(乙B1の1,証人C医師)。 そして,そもそも,甲A第3号証(本件の尿路再建術の手術記録をはじめとする労災病院の診療記録)によれば,D医師の執刀による本件の尿路再建術の際,尿管の剥離を進めると,瘢痕部内で尿管径が正常となる部位に到達し,その傍尿管瘢痕組織内に黒色の肉芽腫様組織が認められ,瘢痕狭窄部から尿管を解除し,尿管の狭窄部を切除して,これを組織検査に提出したこと,その組織検査の結果,縫合糸は認められず,周囲の瘢痕化が著明であると判明したこと,これらの事実が認められる。 これらの事実及び前記のとおり原告に背部痛が生じたのは術後しばらく経ってからであると窺われることによれば,E医師の意見書(乙B第1号証の1)にも記載されているとおり,本件の尿管狭窄は,縫合糸や結紮糸による直接的な尿管狭窄ではなく,被告主張の如く,術後に周囲組織が瘢痕化して,その瘢痕収縮により徐々に生じたものである可能性が高いというべきである。 4 以上に検討したところによれば,原告の尿管狭窄は,本件手術直後には存在せず,その後周囲組織の瘢痕化に巻き込まれたために生じた可能性が高いところ,このような機序で生じた尿管狭窄について,手術上の手技における義務違反によるとの主張,立証はない。 したがって,原告に尿管狭窄が生じたことについて,被告の履行補助者であるC医師に診療上の義務違反は認められない。 5 以上のとおりであって,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がないというべきであるから,これを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第14部 裁判長裁判官 貝阿彌 誠 裁判官 片野 正樹 裁判官 西田 祥平
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※mono.--「東京地方検察庁特別捜査部」関連記事もこちらで。 検察庁 / CIA +クチコミ検索 #bf +ブログサーチ #blogsearch +ニュースサーチ 日大・加藤直人学長、会見で宣言「田中英寿氏と決別し、今後、彼が業務に携わることを許しません」 - スポーツ報知 日大学長「田中前理事長と永久に決別」 逮捕受け記者会見 - 毎日新聞 - 毎日新聞 日本大学で記者会見 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 《ペットボトルから出た覚醒剤は誰が使用したクスリなのか》車椅子姿の吉原高級ソープ“代表”を巡る、覚醒剤、脅迫の“疑惑” - 文春オンライン 「暴力団との交際を堂々とアピール」そんな人間になぜ日本大学は牛耳られていたのか 「夜道に気をつけろ」と脅すことも - PRESIDENT Online 日大事件「今後も理事長の世話に」と迫られ現金提供か - NHK NEWS WEB 1130万円刑事補償 起訴取り消し社長らに 東京地裁 - 毎日新聞 前理事長、脱税認める意向 医療法人側から現金受領 - 47NEWS 日大前理事長、脱税認める意向(共同通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 巨額脱税事件「日大のドン」の次は「女帝」狙い… 特捜部が“妻をターゲット”にするワケ - www.fnn.jp コロナ禍で“進化”する税務調査 職員の勘からAI分析で調査先を絞り込むDX推進(サンデー毎日×週刊エコノミストOnline) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「それはコツコツ貯めたお金」“日大のドン”の妻は涙した “2億円”見つかった脱税舞台の「ちゃんこ店」で何が - www.fnn.jp 日大、10日に記者会見 東京地検の強制捜査後初めて - 47NEWS 若狭勝弁護士 遺産13億円、紀州のドン・ファン遺言書訴訟「無効か有効かによって大きな違いが」(スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース “裏金告発”泉田議員は「自民党愛」が著しく欠如? 党長岡支部がクビ要求の仰天と騒動の今後(日刊ゲンダイDIGITAL) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 日大付属病院巡る背任事件、東京地検に被害届提出…不祥事相次ぎ再生に向けた動きも - 読売新聞 性的暴行の疑いで逮捕のパキスタン人男性を不起訴 東京地検(TBS系(JNN)) - 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2019/1/15 16 39更新)」より / 日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告(64)を巡る一連の事件で、東京地裁は15日、ゴーン元会長の保釈請求を却下する決定をした。証拠隠滅の恐れがあるなどと判断したもようだ。弁護人は不服として準抗告するとみられる。 勾留は2018年11月19日の最初の逮捕から2カ月近くに及んでおり、さらに長期化する見通しとなった。海外メディアなどの批判の声が高まる可能性もある。 弁護人はゴーン元会長の公判が始まるまで少なくとも半年程度かかるとみており、準抗告が退けられた場合も保釈請求を続けるとみられる。 公判前整理手続きで争点や証拠が絞り込まれた段階、初公判で罪状認否が終わった段階などで、裁判所が「証拠隠滅などの恐れが低下した」と判断すれば保釈が認められる可能性はある。 東京地検特捜部は +続き 11日、ゴーン元会長を会社法違反(特別背任)と金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の罪で追起訴。弁護人は即日、保釈を請求した。 ゴーン元会長はいずれの起訴内容も否認し、8日の勾留理由開示手続きでも「私は無実です」と意見陳述。従来、特捜部の事件で起訴内容を否認する被告については早期の保釈が認められないケースが多い。 地裁は18年12月、ゴーン元会長と共に金商法違反罪に問われた元代表取締役、グレッグ・ケリー被告(62)の保釈を認めた。ゴーン元会長については、特別背任罪にも問われた点、日産内外で大きな影響力を持っている点などを重視し、証拠隠滅の恐れが強いと判断したとみられる。 特別背任罪の起訴内容は▽08年10月、私的な通貨取引のスワップ契約を日産に移転し、評価損約18億5000万円の負担義務を負わせた▽09~12年、サウジアラビアの知人側に日産子会社から約12億8千万円を支出させた――の2つの行為で日産に損害を与えたとされる。 金商法違反罪の起訴内容は、18年3月期までの8年間、退任後に受け取る予定の報酬計約91億円を有価証券報告書に記載しなかったとされる。 ■ 【東京地検特捜部は、朝鮮族日本政財界の守護神】 「魂魄の狐神(2019-01-13 20 28 14)」より / 【暴虐無人の謀反人西川廣人氏の強い後ろ盾バックは「統一教会」】 2019-01-13 14 30 56 (※mono....上記リンク記事引用略) / 東京地検特捜部は、47年(昭和22年)に「隠退蔵物資事件」を契機に、東京地検で特捜部の前身「隠匿退蔵物資事件捜査部」 通称「隠退蔵事件捜査部」が発足した。 「隠退蔵物資事件」は、大日本帝国軍が戦時中に民間から接収したダイヤモンド等の貴金属類や軍需物資について、GHQ占領前に処分通達を出し、大半が行方知れずとなった事件てある。 (※mono....中略、詳細はサイト記事で) / 此の事件を契機に、GHQの指揮下にあった検察庁に、隠匿退蔵物資事件捜査部(現・特別捜査部)が設置された。 「大物政治屋を潰す為に扱った東京地検特捜部が携わった事件」 田中角栄 逮捕 ロッキード事件 竹下 登 失脚 リクルート事件 金丸 信 失脚&逮捕 佐川急便献金&脱税(国税庁との連携) 中村喜四郎 逮捕 ゼネコン汚職 小渕恵三 不慮の急死? (真相解明が必要) 鈴木宗男 逮捕 斡旋収賄 橋本龍太郎 議員辞職 日歯連贈賄事件 小沢一郎 西松不正献金事件 二階俊博 西松不正献金事件 (※mono....中ほどの『東京地検特捜部』のWikipediaからの引用は略) / 米国を牛耳って来たハザールユダ金は、二度と日本が逆らえ無い様に「民族主義者壊滅!(朝鮮人安倍晋三の『ヘイト規制法』や『大量移民推進』)」を日本に対する基本方針として統一教会を介して似非保守結社自民党を結成させて、岸信介政権の時に統一教会を介して自民党内に朝鮮族の派閥を結成させた。其れが元清話会に繋がる朝鮮派閥である。 田中角栄元首相は、中国との国交回復をし、更には日本独自の中東外交を展開しようとした。だから抹殺された。ユダ金の障害と成る人物は総て潰すのだ。 小渕首相は、市の前の記者会見の時に、脳震盪の症状が現れていた。其の前に、密室に居たのは青木と森と小渕氏だけであり、日本を東朝鮮国にする絶好のチャンスを逃すまいと、小渕氏に脳震盪を喰らわす何かが行われたと考えられる。其の後、小渕氏は亡く成ったのだが、会見の後に「完全に止めを刺された」と我は思う。東京地検は、田中氏と小渕氏の不自然な身体の劣化や死因について恐らく碌な調べもして無いだろ。 【CIA】 ■ ブログ『国際情勢の分析と予測』のコメント欄より Unknown (Unknown) 2018-11-21 08 02 02 ゴーン逮捕で動いたのがCIAの出先機関である東京地検特捜部であったことで、 なんとなくニヤニヤが止まりませんが、思い出さずにいられないのは、トランプさんの大統領就任後のCIA訪問演説での一節です。 https //youtu.be/GMBqDN7-QLg?t=15m トランプ氏は急に声をここで大きくして強調しています。 トランプ「Maybe! Maybe!(だがもしかしたら!もしかしたら!)」 トランプ「(CIA用に部屋を広くするけど)作り方を知っている人が建てて、部屋はcolumns(円柱)無しになるかも知れない」 CIA職員「(大爆笑)」 トランプ「みんな(意味は)わかるだろ?」 CIA職員「(拍手)」 トランプ「我々は円柱を取り除くぞ!」 着々と進んでいるように思えます。 ※注-columns(円柱)....何かの隠語なのだろうと思う。私には分からない。 日産ゴーン会長さんはフランス軍需産業ダッソー・ミラージュ (princeofwales1941) 2018-11-21 08 13 05 ●日産ゴーン会長さんはフランス軍需産業ダッソー・ミラージュ | 黄金の金玉を知らないか? https //golden-tamatama.com/blog-entry-nissan-renault.html 【私のコメント】 マクロン仏大統領が米中露などからの防衛のために欧州軍を設立することを提唱し、トランプ大統領がそれを強く批判している。 玉蔵は、この対立がゴーン逮捕の伏線と主張している。 親プーチンのトランプは中露と共に反国際金融資本陣営。孤立した国際金融資本はマクロンを送り込んだフランスに立てこもっている。 つまり、東京地検特捜部の上部機関である米国諜報機関の指揮権が国際金融資本から反国際金融資本のトランプに移行したということなのだろう。 .
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主として通常民事訴訟・独占禁止法専門部の実務経験を有しており、法と経済学に関係する著作も数多い。 プロフィール 細野敦(ほその あつし) 西村あさひ法律事務所 生年月日:1964年 出身地:千葉県 出身校:一橋大学法学部 エピソード 細野敦は、テレビ番組「サンデージャポン」のコメンテーターとしても活動している。 趣味はエレキギターとカラオケ。捨て猫を引き取る愛猫家の一面も。 論文 「法解釈論と「法と経済学」の関係についての覚書 法解釈論と「法と経済学」の連続性と不連続性」,『法の支配』144, 2007年1月 「判決効の主観的拡張理論とその経済分析:コラテラル・エストッペルの経済分析の紹介」,『判例タイムズ』45(1)、1994年1月 略歴 1964年:千葉県出身 1988年3月:一橋大学法学部卒業 1988年4月-1990年3月:司法修習(第42期) 1990年4月-1994年3月:東京地方裁判所判事補 1992年-1993年:アメリカ合衆国・ノートルダム大学法科大学院客員研究員 1994年4月-1996年3月:最高裁判所司法研修所付 1996年-1999年3月:鹿児島地方・家庭裁判所名瀬支部長、名瀬簡易裁判所判事 1999年4月-2000年4月:最高裁判所事務総局広報課付、東京地方裁判所判事補、東京簡易裁判所判事 2000年4月-2000年7月:最高裁判所事務総局広報課付、東京地方裁判所判事、東京簡易裁判所判事 2000年7月-2001年3月:東京地方裁判所判事、東京簡易裁判所判事 2001年4月-2005年3月:宮崎地方裁判所判事、宮崎家庭裁判所判事、宮崎簡易裁判所判事 2005-2007年:東京地方裁判所判事、東京簡易裁判所判事 2007-2008年:東京高等裁判所判事 2008年3月:依願退官。弁護士登録(第二東京弁護士会)。西村あさひ法律事務所顧問(カウンセル) 2004年:北村・加藤・佐野法律事務所を開設 引用元 https //www.jurists.co.jp/ja/topics/others_5481.html http //www.ntv.co.jp/bankisha/goikenban/2010/08/post-48.html https //ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E9%87%8E%E6%95%A6