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9月28日 高知版 朝刊 9月28日名古屋版朝刊 2011年9月28日 毎日新聞 東京朝刊<縮刷版> 9月28日 毎日小学生新聞 関連ページ 9月28日 高知版 朝刊 「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事190 http //toki.2ch.net/test/read.cgi/ms/1316911134/44-45 一面:TBS “カラー”、YKKap、毎日検定バンク、株式会社日本デジタル研究所 “カラー” 東海教育研究所/東海大学出版会、西村書店、双葉社、法学書院、三笠書房、光村推古書院 二面:致知出版社 “3分の1” 三面:WAVE出版 “3分の1” 四面:au by KDDI “全面カラー” 六面:サントリーウエルネス株式会社 “3分の1” 七面:八ッ目製薬 九面:加茂繊維株式会社 十一面:岩崎書店 “3分の1” 十二面:千葉科学大学、倉敷芸術科学大学、岡山理科大学 十三面:『秋の近江路へ』 企画・制作/滋賀毎日広告社 “3分の1カラー” 彦根市、彦根市観光振興課、(社)彦根観光協会、長浜市、草津市、東近江市、東近江市観光協会 滋賀県立陶芸の森、BBC(びわ湖放送)、国民宿舎 つづらお(旧 つづらお荘)、エフエム滋賀、日吉大社 トヨタレンタリース滋賀、総本山 三井寺 十四面:赤穂温泉 対鴎舘 『第9回 グリーンツーリズム大賞』 主催:毎日新聞社 後援:農林水産省、観光庁 協賛:トヨタ自動車、日本生命保険、東日本旅客鉄道、ベネフィット・ワン 十五面:株式会社メディア・プライス “全面カラー” 十六面:大和証券グループ(協賛)第70期名人戦、佐川急便(協賛)第57回アマチュア本因坊戦、茶の湯炭 夢生庵 興和株式会社・興和新薬株式会社 十七面:H.I.S. “3分の1” 十八面:株式会社ジェイシークリエイティヴ “全面カラー” 二十面:株式会社やずや “3分の1カラー” 二十一面:ベストワンダイレクト “全面” 二十二面:AC 公共広告機構 二十三面:関西大学、関西学院大学、京都市・京都工芸繊維大学・京都市立芸術大学・京都産業大学 京都ノートルダム女子大学、学校法人YMCA、神戸女学院、関西国際大学 株式会社オージオ “3分の1” 二十五面:『北陸の魅力を満喫。石川県・富山県』 企画・制作/(株)石川毎日広告社 “2分の1” 富山県、富山市、射水市、入善町、金沢市、兼六園、(社)石川県観光連盟、石川県金沢観光情報センター ほっと石川旅ネット、いきいきKAN・(財)とやま観光物産センター、菓匠 美都家、日本海味噌醤油株式会社 魚津水族館、魚津埋没林博物館、黒部ツーリズム(株)、生地温泉 たなかや、川合田温泉、ホテルグランミラージュ ドーミーイン富山、能登・門前ファミリーイン ビュー・サンセット、金沢ゴルフクラブ、穴水町観光物産協会 インターネットショップ大瀬研究所、発紘電機株式会社 二十六面:毎日企画推進センター、日本直販 “3分の1” 二十七面:不二食品株式会社、室戸海洋深層水株式会社、まいまいクラブ、株式会社かわしま、ローズガーデン徳島 作州黒推進委員会・JA勝英 “5分の1” 二十八面:まいまいクラブ 二十九面:コスメドステラ株式会社 “全面カラー” 三十面:大阪協栄信用組合、YK楽器社、ユザワヤ商事株式会社、夕日ヶ浦温泉 琴海 “6分の1” 株式会社みえエコくるセンター “6分の1” 三十二面:オーバルホール、毎日フォトバンク、テック株式会社 “カラー” ローソンチケット “5分の1カラー” 9月28日名古屋版朝刊 「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事190 http //toki.2ch.net/test/read.cgi/ms/1316911134/64 1面題字下:★TBS(カラー)★ 途中:YKKap(カラー) 毎日新聞名古屋開発(株) ★(株)日本デジタル研究所(カラー)★ 下:日本経済評論社 悠書館 批評社 河出書房新社 栄光出版社 平河出版社 現代書林 毎日新聞社(3段) 2面下:東邦出版(5段) 3面下:小学館(5段) 4面:★★KDDI(株)★★(カラー全) 6面下:★宝酒造(株)★(カラー5段) 8面途中:佐川急便(囲碁) 毎日新聞社 11面下:岩崎書店(7段) 12面:★コスメドステラ(株)★(カラー全) 13面下:アド大広名古屋 内藤一水社 近鉄タクシー(株)(2段) 14面下:(株)フローラ(5段) 15面:ライフサポート(カラー全) 16面途中:毎日文化センター 17面:毎日新聞社・(学)加計学園 (全) 18面下:湯元榊原館(津市) 湯の山ロッジ(三重郡) 湯の山温泉誘致協議会 津まつり実行委員会 伊勢商工会議所 多度町観光協会 氏郷まつり50周年事業実行委員会(5段) 20面下:(株)東栄住宅 www.03enterprise.com/ 地域振興支援機構(株)(東京都港区)(5段) 途中:安藤建設 21面下:アートヘアー 猿投温泉 (有)細田タイヤ商会 豊田市コンサートホール 寒狭川広見ヤナ 愛知県交通安全協会(豊橋、豊川、岡崎)支部、北河建設興業(株)、ユタカ自動車学校(7段) 22面:★小林製薬(株)★(全) 24面下:(株)ファンデリー(5段) 25面下:グランドギャラリー JARO ★(弁)心・(株)心経営・(株)心保険★(2段) 26面途中:★OLYMPUS★・テレビ朝日 下:(株)ウェブクルー(3段) 2011年9月28日 毎日新聞 東京朝刊<縮刷版> 「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事193 http //ikura.2ch.net/test/read.cgi/ms/1330873879/241-242 1面:TBS、アイエシイ・トラベル、YKKap、株式会社日本デジタル研究所、日本経済評論社、悠書館、批評社、 河出書房新社、栄光出版社、平河出版社、現代書林、毎日新聞社 2面:東邦出版 3分の1 3面:小学館 3分の1 4面:★KDDI株式会社 全面★ 5面:OCAJapan株式会社 6分の1、(株)日本文学館 6分の1 8面:ワールド・ビジョンジャパン 3分の1 9面:★佐川急便 囲碁協賛★、毎日新聞社、日本財団 日本歯科医師会 11面:興和株式会社 興和新薬株式会社 6分の1、東京地方裁判所 6分の1 12面:★メルセデスベンツ ファッションウィーク東京 全面★ 13面:岩崎書店 3分の1 14面:学校法人加計学園 岡山理科大学 倉敷芸術科学大学 千葉科学大学 15面:新日本製薬株式会社 全面 16面:NHKエンタープライズ ファミリー倶楽部 全面 17面:株式会社オージオ ozio.jp 3分の1 18面:和真 www.washin-friendshop.com/ 全面 19面:株式会社トクホン 20面:PASTA MANIA 21面:快適生活 ライフサポート 全面 22面:ドクターシーラボ 3分の1 24面:寺泊観光協会、長生館 www.chouseikan.co.jp/、弥彦観光協会、大観荘せなみの湯、越後出雲崎天領の里、 岩室温泉中ノ浦温泉、静津峡渓谷トンネル管理事務所、旅館初音 わか竹 ホテル小柳 末廣館 25面:翠雲堂、宝くじ、山中湖村役場観光課、たばこと塩の博物館 6分の1 26面:(有)毎日元気 3分の1 27面:(「だいじょうぶ」キャンペーン イオン 警備保障国際警備株式会社 東急グループ セコム みずほフィナンシャルグループ 株式会社NTTデータ 東京海上日動 三井不動産 ドコモ トヨタ 明治安田生命 千葉科学大学)、第9回グリーンツーリズム大賞 28面:株式会社ファンデリー ミールタイム 3分の1 29面:コスメドステラ株式会社 全面 30面:まいまいクラブ、富士産業株式会社ウェルベスト 3分の1 31面:毎日新聞旅行、(シンポジウム「地球温暖化の目撃者」主催・WWFジャパン 共催・毎日新聞社 後援・環境省(予定) 外務省 特別協賛・イケア・ジャパン株式会社 プロジェクト協力・ソニー株式会) 32面:ローヤル株式会社、白十字、ビックカメラ、TBS、ビー・アップル株式会社 ダンディクラブ 6分の1 9月28日 毎日小学生新聞 「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事190 http //toki.2ch.net/test/read.cgi/ms/1316911134/106 1面 オリンパス 3分の1 特1面 ★JA共済 全面カラー★ 4面 毎日ウィークリー 3分の1カラー 関連ページ 2011年7月- 12月 毎日新聞に広告を出していた企業
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ゴミリンのRailsimプラグイン公開所
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平成21年3月定例会-03月30日-07号 平成21年3月定例会-03月04日-05号 ○議長(坂下弘親君) 次に、日程第2、諸報告を行います。 開地区自治連合会会長海老温信氏外3名から提出のありました陳情等第21-4号、開浄水場のポンプ交換についての要望については、その写しをお手元に配付いたしておりますので、ごらんおき願います。 ------------------------------- ┌--------┐ |受理第21-4号| └--------┘ 陳情書等 件名 開浄水場のポンプ交換についての要望 2009(平成21)年2月27日 宇治市議会 議長 坂下弘親様 開地区自治連合会会長 海老温信 開ヶ丘自治会会長 林 猛雄 一里丘自治会会長 徳岡拓万 第二次水道問題対策委員会委員長 木村正孝 開浄水場のポンプ交換についての要望書 春寒の候 貴職ますますご清栄のことと存じます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、2月6日早朝、私たちにとり大変重要な開浄水場の揚水ポンプが一時停止しました。その後、市水道部のご尽力により復帰し事なきを得たことで、私たち住民は胸をなでおろしました。 しかし、今回の一時停止は、貴職もご存知のとおり、開浄水場の交換用ポンプが平成18年度において予算化され、購入されながら他の浄水施設に流用され、今日まで交換されなかったことが原因であることは、紛れもない事実であり、誠に遺憾なことであります。 このたびの事態は、以前から憂慮されるべきこととして、私たち自治会及び給水を受けている全住民は、再三にわたり速やかに交換されるよう要請してまいりました。しかし、水道事業管理者は、休止の方針があるため交換しないとの返答を繰り返すのみであります。 しかし、一昨年12月17日の水道部と私たちとの協議の場において、ポンプの交換をしていないことの責任は市にあること、休止は19年度の方針であったので、もし18年度中にポンプが停止した場合は、直ちに交換していたであろうとの回答を得ています。このことを踏まえ、ポンプ交換が実施されていない現状のなかで、次善の方策として、使用量が倍近くになる年末に断水の事態を招かないよう、水道部において浄水場運転の工夫と給水車の配置が行われ、年末ぎりぎりまで監視体制がとられた経緯があります。この措置は昨年末においても実施され、私たちは大変感謝もしたところであります。 しかし、今回のポンプ一時停止後から、水道事業管理者は一転して再度停止することになれば、直ちに「府営水に切り替える」「給水体制はとらない」と議会委員会で表明され、大変驚いている次第です。 給水責任と施設の管理責任は市水道部にあります。ポンプの故障に伴う交換はメンテナンスの問題であります。休止問題は協議の途中であり、また裁判においてその違法性について係争中であります。係争中である以上現状維持が基本であります。これらの現状をご理解いただき、市水道部が、直ちにポンプ交換をするよう、貴職のご尽力をお願いする次第です。 平成21年3月 定例会-03月02日-03号 ◆中路初音議員 2つ目に、開浄水場について伺います。市の開浄水場休止方針に対して地域住民が裁判を起こし、市が「違法」だと訴えられています。もともとこの地域では住民は日産車体が所有していた開簡易水道の地下水を飲んでいました。その後、昭和53年に市と住民と日産は三者で覚書を締結し、住民は今日まで開浄水揚を水源にした地下水を供給されてきました。当時の市長は、地下水は宇治市が責任を持って供給するのである、井戸を廃止する場合は皆さんのご了解を得る、としており、明らかに一般の水道の給水契約とは異なった特殊な契約が交わされました。 平成18年12月に市が開浄水場の休止方針を出しましたが、地元住民が納得できる合理的で正当な理由がなく、住民が、債務不履行であり、違法として提訴しているものです。そうした経過の中で先日2月6日、浄水場の取水ポンプが一時とまりました。復旧しましたが、耐用年数は過ぎており、いつ故障するかわからない状況になっています。市はポンプがとまれば府営水に切りかえるとしていますが、これは係争中の裁判で争っている一方の立揚です。市が、本来予定していたときに交換していればこのような事態にはなっていません。ポンプ交換は市の方針変更に至るものではなくメンテナンスの範囲であり、至急にポンプ交換をすべきです。 先日2月12日の委員会では、ポンプを交換すべきとの質問に、休止と決定していて予算を計上していない、係争中のため予算はないが総枠の中で浄水場の運営はしている、が予算がないという状況の中でこのポンプの交換をできないと答弁されています。運営はできても、ポンプの交換は予算計上していないからできないのですか。改めてご答弁をお願いします。 ◎水道事業管理者(桑田静児君) (登壇)開浄水場のご質問にお答えをいたします。 覚書の締結当時は府営水道からの供給水量が限界に達するという市全体の水需要を考慮した中で、開地域の水問題の解決を図る目的から、三者三様の負担の覚書を締結し、今日に至ったものでございます。 このことにつきましては、当時地元の理解が得られず、話し合いが進展しない中で当時の市長が行政上、しこりが残るのであれば手を引かせてくださいと発言しており、地元住民に対して、将来にわたって特別な負担をすることを約束する趣旨ではなく、地元の方が主張するような権利を認め、これらの権利を今後も保障することを約束した発言でないことは明らかでございます。 開浄水場の休止理由は1、原水の水質に問題があること、2、施設の老朽化と更新費用、3、揚水量の低下、4、小規模浄水場の統廃合による効率化、5、府営水に余裕があること、6、経済的・効率的に安全安心な水道水を供給できる方策があることの6点で説明をしてまいりました。 しかしながら、地元から平成20年1月に京都地方裁判所へ仮処分命令申立書が提出され、4月には、本件申し立てを却下するとの決定がされましたが、不服として、大阪高等裁判所へ即時抗告され、その後、昨年12月に即時抗告を取り下げられました。 また、昨年1月に提訴されました開浄水場休止差止等請求事件につきましては、今日まで4回にわたる口頭弁論が行われ、京都地方裁判所で現在係争中でございます。 開浄水場の休止につきましては、平成18年12月に所管の常任委員会に報告をし、さらに平成19年3月議会におきまして、修正案が提出されたものの、結果として休止を含む予算原案が全議員の賛成によりご可決をいただき、平成20年3月議会におきましても、修正案が提出されたものの、否決されましたことから、これまでからも申していますように、早期に休止することが水道事業者の責務であると考えておりますが、府営水への切りかえに至っていないことから、開浄水場の水を安全に供給するために、この間、必要な日常点検を適正に行ってまいりました。 そのような中で去る2月6日に、過電流により保護装置が作動し、取水ポンプが一時停止しましたが、直ちに復帰し、その後電流値の監視を継続して行っております。 しかしながら、電流値監視におきまして、電流値が上昇する傾向にあり、取水ポンプが停止するようなことが想定される場合には断水を回避するため、事前に地元へ連絡し、府営水への切りかえを行ってまいりたいと考えております。 また、先ほど申しましたように、開浄水場の休止を含む予算が可決されましたことは非常に重いものと受けとめております。なお、開浄水場の運営は原水浄水費予算の総枠で対応をしておりますが、ポンプ交換は日常の点検範囲ではなく、休止理由の1つに掲げております施設の老朽化、更新費用の問題であり、水道部の方針にかかわるものであると考えております。 したがいまして、開浄水場休止の方針のもとで、ポンプの交換はできませんので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 平成21年2月 建設水道常任委員会(第2回)-02月12日-02号 P.32 △ 3.宇治市地域水道ビジョンについて P.48 △ 追加.開浄水場取水ポンプの停止について(報告) トップページ当ネットのご紹介資料室1資料室2リンク集個人情報保護条例違反地下水管理と住民の取組京都水盆仮想水
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第11話「親愛なる希望」 看護師に成りすましたミカが、殺人鬼・GLの正体だと知った雪たちは、ミカから驚きの真相を聞く。 「私はねぇ。これを啓示と受け取った。神様が私を後押ししてくれたとそう思えたんだー」 ミカは12年前、突然痛覚麻痺になったことを神の啓示だと思っており、道を踏み外す。 11年前の2月末。ミカは夜中の公園で、椅子に括り付けられたミクを襲っていた。 「やだ来ないで・・・・!」 パツンッ! 「ああっ・・・・!」 ミカはミクが嫌がっている言葉を聞かず、刃物で椅子に括り付けられたミクの喉を切りつけた。 ミクは椅子に括り付けられたまま、頭がうつ伏せで斜めった状態で気絶している。ミクはGL事件の最初の被害者となっている。 「誰かを拷問しているとき・・・・痛みを感じることができた」 ミカは誰かを拷問している時も痛みを感じていた。ミカは自分がここに存在していると実感していた。 「自分がここに存在しているという実感を見いだすことができたのよ」 そして11年前の4月下旬。ミカは夜中の公園で、椅子に括り付けられた村山平三を襲っていた。 「嫌じゃ・・・・来るんじゃねー・・・・!」 バン! 「ああっ・・・・!」 バン! ミカは平三が嫌がっている言葉を聞かず、拳銃で椅子に括り付けられた平三に向けて2発発砲した。 平三は椅子に括り付けられたまま、頭が仰向けで斜めった状態で気絶している。平三は仁志の父親で、当時68歳。実は仁志に隠れて売春をしていた。 しかし平三は、GLのターゲットとなって殺害され、GL事件の被害者となってしまう。平三が殺害された事によって仁志の母親はショックを受け、息子の仁志もショックを受けた。平三はGL事件の3人目の被害者となっている。 「拷問していくうちに・・・・痛みを感じることが薄れてきたの」 ミカは誰かを拷問していくうちに、痛みを感じる事が薄れていた。ミカはまたその感覚を麻痺し、生きている感覚も見失ってきた。 「しかし・・・・いつしかその感覚も麻痺して・・・・」 そして11年前の6月26日。ミカは廃工場のような場所で、椅子に括り付けられた君枝を襲っていた。 「嫌だ・・・・もうやだ・・・・」 椅子に括り付けられた君枝が「やだ・・・・!やっ・・・・!嫌っ・・・・!」と言った挙句、ミカは鉄パイプで椅子に括り付けられた君枝の頭部を殴った。 君枝は椅子に括り付けられたまま、頭が仰向けで斜めった状態で気絶している。君枝はGL事件の最後の被害者となっている。 「もう7人目のときは・・・・もう何も感じなくなったの」 ミカは君枝を拷問していた時は、もう痛みを感じなくなったと語った。 「そして私はまた・・・・不確かな存在となった」 さらに痛みを感じなくなったミカは、再び不確かな存在になった事を言った。 「だけど・・・・思いついたんだよぉ。最高のアイデアを・・・・!」 ミカはある時、最高のアイディアを思いつく。殺人鬼・GLという壮大な物語を、世の中に撒き散らす事を決めていた。 「殺人鬼・GLという壮大な物語を世の中にまき散らすことにした。主役は八野衣真だよぉ。真は・・・・私のシナリオどおり、最後までバカ正直な男を演じきってくれたの」 主役は真で、ミカは真をシナリオ通りに最後まで馬鹿正直な男を演じきった。 「そう・・・・私はこの瞬間を待っていた。真心をもって更生させた真たちが死にゆくさまを見て・・・・もう一度痛みを感じたかったの」 ミカはこの瞬間を期待しており、真たちが毒に回って死にゆく様を見て痛みを感じたかったが、結果的に痛みを感じず、これも役に立たなかった。 「だが結局・・・・あいつが死んでも何も感じなかったの。真たちの死は何も役に立たなかったんだよ」 ミカは真たちをパラコートが混入されたカレーを食べ、毒殺されても何の痛みを感じなかった事で不満を抱えていた。雪はそれを聞いてチェッと大きく舌打ちをし、パイプ椅子をガシャン!と蹴って怒りを覚えた。 「ふざけんな・・・・!!!」 雪は激昂し、真たちを毒殺したミカを大いに叱った。GLの正体はミカであり、甲府毒物カレー事件の犯人も同じくミカで、ヒロカズを殺害したもう一人の犯人も同じくミカで、どれも同一犯となっている。 「なぜだ・・・・何故こんなことをした・・・・!?」 「そうだなぁ」 雪はなぜ悪さをしてしまったのかミカに問いかけ、ミカはこう言った。 「この痛覚麻痺を理由とするには・・・・短絡的すぎるが、原因の一つではあるだろう」 ミカは痛覚麻痺の理由が短絡的すぎるが、原因の一つではあると思っている。 「だけど私は・・・・もう二度と痛みを感じることはない。真の死後・・・・私は諦めていたの」 ミカは真の死後、二度と痛みを感じる事はないと思って諦めていた。 「だが・・・・予想外のことが起きた」 ミカは予想外の事が起きた記憶を思い出し、それを雪に問いかける。 「あんただよ。まふゆ・・・・私も人の心がないわけではないの」 雪に問いかけたミカは、自分も人の心がない訳ではないと思っている。 「私のせいで父親を失い、殺人鬼の娘となったあんたが気がかりだった」 ミカは殺人鬼の娘となったまふゆが気がかりだったと語る。 「それからあんたと交流を深めた。グルスのメンバーにもなった」 ミカはまふゆと交流を深めた事を語り、グルスのメンバーになった思い出が残っている。 「そして気付いたの。あんたに表と裏があること・・・・」 ミカはグルスのメンバーと交流中、まふゆに表と裏の人格がある事に気づいていた。 「じゃあ丹次郎さんも・・・・?」 「そう・・・・私はすべてを知った上で・・・・丹次郎を弟子にした」 雪は丹次郎に関わったのかミカに問いかけ、ミカは全てを知った上で丹次郎を弟子にした事を打ち明けた。 「あんたが二重人格であることも。あんたの目的が・・・・復讐であることも」 ミカはまふゆが二重人格である事を知っており、雪の目的が復讐である事も知っていた。 「どうやって種を明かそうかぁ」 ミカはどうやって種を明かすのか考えている。 「この11年間・・・・物語の幕の引き方をずっと考えてきた」 ミカは11年間、物語の幕引きを考えてきたと思っている。 「すると・・・・山田丹次郎が面白いことしてくれた。「また殺す・・・・GL」」 ミカは丹次郎が面白い事をしてくれた事を思い出し、11年前に遊び半分で「また殺す・・・・・・・・GL」と書いたのも彼女だった。 「11年前に私が遊び半分で書いた言葉を利用して・・・・彼と私は・・・・殺人を犯した」 ミカは11年前に掲示板で、遊び半分で書いた言葉を利用し、彼女と丹次郎がヒロカズを殺害した事を認める。 「そしてあんたはその事件をきっかけに、11年前の真相を知ることになり、私の正体を暴いた」 ミカは雪が佐伯ヒロカズ殺害事件をきっかけに、GL事件の真相を知ってGLの正体を雪たちが暴いたと語った。 「想像もしなかった素晴らしいエンディングさー」 ミカは想像もしなかった素晴らしいエンディングだと思っていた。 「山田丹次郎には感謝しなきゃなぁ」 ミカはヒロカズを殺害した事などを丹次郎に感謝しようとしていたのだ。雪はミカに不満を感じていた。 「私・・・・もっともっと楽しみたいの!」 ミカはもっと楽しみたいと思っており、レッドキャップは鉄パイプで地面を叩いて突風を吹き、雪たちは突風にあおられて吹き飛ばされた。 「あー・・・・」 「なんてパワー・・・・」 奏はレッドキャップの攻撃力が凄まじい事を感じた。 「まずい・・・・逃げろー」 瑞希もレッドキャップの攻撃力が凄まじい事を感じ、他の密告者と共に逃げるが、ミカが「ふっはっはっは・・・・逃がさないよー!」と言っており、レッドキャップが鉄パイプから放つ光弾で天井を破壊し、瓦礫が散乱して出口を閉じてしまう。 「出口が・・・・!」 「ふっははははははは!ふっはっはっはっはっはっは!」 雪たちは出口が瓦礫で塞がれたところを目撃し、ミカは大いに笑ってレッドキャップが雪たちを襲う! 「くっそー・・・・!こっちは力を」 「させないよぉー!」 良明はバイタルブレスで力を与えるもミカに止められ、レッドキャップが良明に襲い掛かってきた。 「うわあっ・・・・!」 「ああーっ・・・・!」 「うっ・・・・!」 「ふっふふふ・・・・・」 雪たちはレッドキャップの突風攻撃で吹き飛ばされ、ミカはそれを見て微笑んだが、そこで雪が本気を出してきた。 「私の言う通り・・・・ぶん殴ってやる・・・・!」 「鍵を挿せ・・・・鍵を挿すのだ」 「うん!」 雪は本気で頷き、ホログラムで出来たDimカードが現れ、ホログラムで出来たDimカードでバイタルブレスに差し込むと・・・・。 「チャーチグリム!」 雪は掛け声でチャーチグリムを召喚し、彼女の両腕と両足がチャーチグリムのバージョンに進化した! 「まずはレッドキャップから・・・・!」 「誰も生きて返さないわぁー!」 チャーチグリムを召喚した雪は平和のため、希望のため、明るい未来のためにレッドキャップと戦う事になり、ミカは誰も生きて返さないと思っていた。 バン! 「ふん・・・・!」 チャーチグリムを召喚した雪は、両手でレッドキャップが持っている鉄パイプを挟んだ。 「うおおぉぉーー・・・・!」 バシン! チャーチグリムを召喚した雪は力づくでレッドキャップを押し付け、キックでレッドキャップを反撃してひっくり返した。 「まさか・・・・」 ミカはレッドキャップを追い詰めている様子を見て落ち込んだ。 そこで何処から「ううううぅぅぅぅーーーー!」といった唸り声が聞こえ、出口を塞いだ瓦礫がバーン!と吹き飛んで散乱した。 「・・・・・・・・?」 ミカは出口から煙が上がっている事に気づき、レッドキャップが巨大な手に掴まれ、なんと慎太郎が召喚した相撲が現れた! 「そこまでだ!」 相撲を召喚した慎太郎はミカを発見し、悪さはそこまでだとミカに言い張った。慎太郎は相撲の右肩に乗っている。 「千石さん・・・・?」 「でっかーい・・・・!」 奏は相撲を召喚した慎太郎が駆け付けているのを目撃し、瑞希は慎太郎が召喚した相撲の大きさに驚いた。 「これは・・・・俺の力・・・・これ以上罪を重ねることは!俺が許さん!あきらめろ!」 慎太郎は召喚した相撲を雪たちに紹介し、これ以上罪を重ねたら許さないとミカに叱った。 「はあ?・・・・こんな楽しい事は・・・・他にないのよ!」 慎太郎に叱られたミカは、楽しい事は他にないと思っており、邪魔をしないように命令する。 「邪魔するなあぁー!」 ミカが本気を出すと、相撲に捕らわれたレッドキャップが抜け出し、レッドキャップは相撲と戦う事になる。 「遅いんだよぉ!」 ミカは慎太郎が来るのが遅いと思っており、レッドキャップは相撲に向かって回転体当たりで襲い掛かってくる。 「遅いのは・・・・お前だ!」 慎太郎は遅いのがミカだと言い張り、レッドキャップは回転体当たりで相撲を反撃したが、効き目がなく、相撲の両手で挟み込むように叩く攻撃を受けて圧倒された。 「あっ・・・・!?」 ミカはレッドキャップが相撲に倒されて落ちていく様子を見やる。 「・・・・・・・・!?」 バスン! ミカはショックを受け、レッドキャップは仰向けになったまま地面に叩きつけるように倒れた。そこで遠くからパトカーのサイレンが聞こえる。 ウー、ウー、ウー、ウー、ウー、ウー 雪とミカは力を使い果たし、尻餅を付くようにヘタッと座り込んだ。 「ミカ・ルルーシュ。お前の密告中は、ここで終わりだ」 慎太郎はミカの方へ近づき、密告中がここで終わる事を宣言した。 残り時間は時間切れとなって全員失格・・・・密告中はゲームオーバーとなった。そこで警察が駆け付ける。 「あそこにいたぞ!」 駆け付けた警察はミカを発見し、ミカは吉岡警部に手錠を掛けられる。 「樋口ミカさん。午後3時25分、威力業務妨害で、あなたを再逮捕します」 ミカは威力業務妨害の容疑で、警察に逮捕された。 雪は持っていたサライのIDカードを犬飼刑事に見せる。 「刑事さん・・・・」 「はい?」 「これサライのIDカードなんですけど・・・・」 犬飼刑事は雪からサライのIDカードを受け取った。これは11月16日、まふゆがミカからもらったIDカードだと思われ、犬飼刑事はサライのIDカードが不審だと思っている。 「11年前のGL事件。樋口ミカが真犯人だと認める通話が録音されていました」 「えっ・・・・?」 犬飼刑事は11年前に起きたGL事件の真犯人がミカだと知っており、雪はそれを聞いて戸惑った。 「警部さん。被疑者を連行したい」 「わかりました」 慎太郎はミカを署へ連行するよう警察に指示した。 「確保!本部に報告しろ」 「はい」 警察官はミカを署に連行し、別の警察官はレーザーアスレチック内を調査している。 「また会いましょう・・・・丹次郎」 署へ連行しているミカは、再度丹次郎に会いたがっていた。丹次郎は病院へ入院している。 それから、10か月後の2026年9月8日。まふゆたちが訪れた東京地方裁判所は、丹次郎とミカの裁判での証人尋問が行われている。丹次郎は退院後、殺人および死体遺棄などの疑いで、警察に逮捕されていた。 「それではこれより・・・・被告人、山田丹次郎と樋口ミカに対する殺人および死体遺棄事件の、証人尋問を始めます」 裁判官は丹次郎とミカに対する殺人および死体遺棄事件の証人尋問を始めた。丹次郎とミカは被告人として東京地方裁判所にいた。 「証人の山田丹次郎さん、お願いします」 裁判官に呼ばれた山田被告は、検察側の証人として証言台に立っており、高校3年生になったまふゆは、傍聴人として証言台の後ろにある傍聴席に座っている。 「今日ここに来たのは、佐伯ヒロカズさんを殺害した事件について証言をするためです」 山田被告は佐伯ヒロカズ殺害事件について証言をするため、東京地方裁判所の証言台へ来たという。 「しかし、この事件の全貌を解明するには、まず紅井被告が犯した、もう一つの殺人について話をしなければなりません」 「もう一つの殺人?」 佐伯ヒロカズ殺人事件の全貌を解明するには、紅井被告が犯したもう一つの殺人について話さなければならないと言っている山田被告。検察官は戸惑っており、山田被告は「はい」と返事をした。 「僕の別人格である・・・・山村丹次郎の殺人です」 山田被告がもう一つの殺人について話をしたかったのは、紅井被告が犯した山田被告の別人格・山村丹次郎の殺人だ。 傍聴席の右側に座っている高校2年生になった一歌と咲希、傍聴席の左側に座っている百合子とナミはそれを聞いて戸惑っており、まふゆや他の傍聴人も戸惑っている。 「いったい・・・・何があったのですか?」 「あの日・・・・」 検察官も戸惑っており、山村に何があったのか山田被告に聞くと、それは去年の11月16日の出来事だった。 2025年11月16日、山田被告の別人格である山村は、グルスのアジトで女子トイレに入った事を紅井被告に打ち明けた。それで山村はグルスのメンバーの一部に両手と両足を引っ張られ、紅井被告から鉄パイプで彼のおちんちんを容赦なく殴られて気絶した。 気絶した山村が目を覚ますと、何故か椅子に括り付けられた状態になり、さっきの記憶が思い出せず、どうやら主人格である山田被告に交代したらしい。そして山村は消えてしまったのか・・・・。 そして9月8日の昼に戻る。まふゆと百合子、それにナミや一歌と咲希以外の傍聴人がそれを知ってざわざわと騒がしくなる。 「静粛に。静粛に!・・・・本日の証人尋問は、以上といたします」 裁判官は静かにするよう傍聴人の一部を叱り、今日の証人尋問を終了させる。 「引き続き・・・・山田丹次郎さんの証人尋問を、次回期日にて執り行います。これにて、閉廷いたします」 裁判官は山田被告の証人尋問を、次回の期日で引き続き執り行う事を予告した。 山田被告は2人の警察官に手錠を掛けられて独房へ連行し、まふゆたち傍聴人は起立して裁判所から出て行くが、ナミだけは席に座っており、どうやら山田被告が証言した件について悩んでいるみたい。 「どうしてあんなこと知ってたの?」 ナミは山田被告と面会しており、山田被告が知っている事について知りたいと思っているため、東京拘置所の面会室に来ていた。 「あなたが証言台で話したことは・・・・丹次郎しか知り得ないことばかりだった・・・・」 「人格が統合された場合、別人格の特徴や記憶が・・・・主人格に引き継がれることがあるらしい」 山田被告に面会するナミは、山村しか知り得ない事を山田被告が知っていた事を疑問に思うが、山田被告は人格が統合される場合について説明した。 「この1年で少しずつだが・・・・山村の記憶が僕の中に戻ってきている」 山田被告は山村の記憶が彼の中に戻りかかっている事をナミに報告した。だとすると、まふゆも人格の統合が始まった事になり、雪の記憶がまふゆの中に戻って来たらしい。 「・・・・ってことは・・・・やっぱり山村はもう・・・・」 ナミは人格が山村へ交代する事はもうないと思っており、山田被告は無言で「うん」と頷いた。 「分かった・・・・じゃあまた次の公判で・・・・」 ナミは次の公判で会うよう山田被告に約束し、席を外して面会室へ出て行った。山田被告は樋口被告と共に東京拘置所に収監されている。 東京拘置所へ出たナミは、駐車場に停めてある白い車に乗り込み、荷物を隣の席に置いてシートベルトを着用する。ナミの瞳からは一筋の涙が流れており、恐らく山田被告がヒロカズを殺した犯人の一人である事を知って泣いている。 そして3日後、東京地方裁判所は、2回目の証人尋問が行われている。 「前回の話にはまだ続きがあります」 「続き?」 「グルスのリーダーの朱雀は山村丹次郎をこの世から消そうとしました」 証言台に立っている山田被告は、前回の話に続きがあると検察官に問いかけ、紅井被告が山村を消そうと企んでいた事を証言した。 「しかし・・・・自分一人の力だけでは殺せなかったんです」 山田被告は自力では山村を殺害できなかった事を検察官に打ち明けた。証言台の右側には紅井被告が、弁護士が座っている席の手前で立っており、左右には2人の警察官が紅井被告を支えており、両手には手錠が掛けられている。 「他の者の手を借りなければ」 「他の者?」 「それは・・・・山村丹次郎自身です」 山田被告の証言に検察官は戸惑った。山田被告は、紅井被告が山村を消すのに山村自身の力を借りたと証言した。 「僕にはずっと疑問でした。GLに信奉していた紅井被告が、なぜまふゆにGLの情報を与え、GLに近づけるようなことをしたのか」 山田被告は、紅井被告がまふゆにGLの情報を与えてきた事を不思議に思っていた。それは紅井被告がもう一度GLに会いたかったから。 「彼の矛盾した行動には必ず何かがある。僕はそう考えてました」 山田被告は紅井被告の矛盾した行動に何かがあると考えていた。あれは全て山村のためだった。 「あれは全て・・・・山村丹次郎のためだったんだよな?」 山田被告は紅井被告にこう語る。 「君はあのとき、山村丹次郎に構ったんじゃないのか?」 山田被告は別人格の山村に構ったのか紅井被告に問いかける。 「あの日あの瞬間から・・・・ただひたすらに君は・・・・GLにもう一度会いたいと・・・・それだけを願ってたんじゃないのか?」 山田被告はGLにもう一度会いたかったのか紅井被告に問いかけたが、紅井被告は黙秘していて答えなかった。 「だが山村は戻って来なかった。それは僕が二重人格の治療を続けたからじゃない?」 山田被告は山村が戻って来なかった事を紅井被告に答えた。実は山田被告は二重人格の治療をしていたそうで、それで山村は人格が統合して消滅したと思われる。 「死んだ人間は二度と戻って来ないからだ。山村丹次郎は死んだ。もう二度と戻ってはこない・・・・」 山田被告は死んだ人間が二度と戻って来ないと言っており、山村は死んだと紅井被告に答えた。 「殺したのは君だ。紅井朱雀」 山村を殺した犯人は紅井被告だと答える山田被告。紅井被告は山田被告を拷問した事を思い出して笑った。 「ふっふふふ・・・・ふふふふ・・・・あはははは」 紅井被告が突然笑い出した。 「あははは!あはは!あははは・・・・はははは・・・・あははは・・・・あはははは・・・・あははは」 傍聴席に座っているまふゆたちは、紅井被告の笑い声を聞いて不審に思い、紅井被告はまだ笑っている。 「あはははは・・・・あははは」 「君はずっと痛みを感じないように生きてきた。まるでGLと同じように」 山田被告はずっと痛みを感じないように生き延びた事を紅井被告に言った。 「だが、これが大切な人を失う痛みだ」 山田被告は大切な人を失う痛みだと紅井被告に答えた。 「朝比奈まふゆが・・・・取り戻してくれたんだよ」 山田被告はまふゆが取り戻してくれたと紅井被告に答えた。紅井被告はそれを聞いて笑うのを止めた。 「・・・・・・・・」 紅井被告は涙ぐんで落ち込んでおり、どうやら彼が山村を殺害してしまった事が原因かもしれない・・・・。 傍聴席の右側に座っている一歌と咲希、傍聴席の真ん中に座っているまふゆと奏、傍聴席の左側に座っている百合子とナミは、紅井被告が泣いている様子を見ている。 2回目の証人尋問を終えた後、山田被告は腰に紐が括り付けられており、背後には警察官がひもを持っており、独房へ戻るところだった。警察官が紐を解いており、山田被告は独房へ入った。 独房へ戻った山田被告。机の上には9月11日に掲載された新聞紙が置いてあり、新聞紙には山田被告が死刑判決を言い渡された内容の新聞で、最高裁「殺人と窃盗、猟奇的殺人で非常に悪質」と加筆されている。 山田被告は同性愛者であり、2019年にホワイトラビットの元社長・花坂を殺害した事件、2025年に隆秀と共にグルスのメンバー3人の男性を金属バットで襲撃して殺害後、輸送中の現金7000万円を奪った事件、同年に樋口被告と共に売春をしているヒロカズを拷問して殺害後、多摩川の河川敷へヒロカズの遺体を遺棄した事件の3つで、2025年11月に殺人と死体遺棄、窃盗の罪に問われた山田被告に対し、最高裁(菅沼椎春裁判長)は2026年8月14日、「殺人と窃盗、猟奇的殺人で非常に残酷で悪質だ」とし、求刑通り死刑判決を言い渡された。 それから、1か月後の2026年10月12日。東京拘置所の屋外は、受刑者が朝の運動をしており、ジョギングや体操、ボール遊びなど様々だ。 紅井被告は黒野被告と共に白いベンチに座っている。ここで遠くから2人の親子の声が聞こえ、紅井被告と黒野被告は2人の親子の方を見る。 「ママ」 「ん?」 「あれ何てお花?」 「あれは、キンモクセイよ」 「へぇー・・・・いい匂いだね」 「ねっ」 その2人の親子は母親と7歳の娘で、2人は拘置所の前に咲くキンモクセイを見上げ、キンモクセイの香りを楽しんでいた。 拘置所に収監されている紅井被告と黒野被告は立ち歩いて壁の方へ向かい、壁の向こうから漂うキンモクセイの香りで穏やかに微笑んだ。 一方、隆秀は被告人として拘置所にいた。西洞被告は2025年に山田被告と共にグルスのメンバー3人の男性を金属バットで襲撃して殺害後、輸送中の現金7000万円を奪った事件、同年に2011年から運営しているブラック企業・ルナティーンが労働基準法に違反の2つで、2025年11月に殺人と傷害、窃盗と労働基準法違反の罪に問われた西洞被告に対し、最高裁は2026年8月10日、「殺人と窃盗、傷害や労働基準に違反している」とし、懲役4年8か月の実刑判決が下され、同年8月18日付で東京地裁への控訴を取り下げたため、実刑が確定し、東京拘置所に収容された。 西洞被告の元には妻と息子が面会に来ていた。一方、樋口被告は拘置所の独房で胡坐をかいて座っており、彼女の隣には10月12日に掲載された新聞紙が置かれている。新聞紙には樋口被告が死刑判決を言い渡された内容の新聞で、男女7人拷問殺人事件と加筆し、最高裁「売春や猟奇的殺人で極めて悪質」と加筆されている。 2013年に担当の看護師を屋上から突き飛ばして殺害した事件、2014年に売春をしている男女7人を拷問して殺害後、山梨県富士吉田市の山中へ男女7人の遺体を遺棄した事件、同年に山梨県甲府市で開催された夏祭りで、パラコートが混入されたカレーを食べて38人を毒殺した事件、2025年に山田被告と共に売春をしているヒロカズを拷問して殺害後、多摩川の河川敷へヒロカズの遺体を遺棄した事件、同年に2019年から運営しているデートクラブ「サライ」が売春防止法に違反の4つで、2025年11月に殺人と死体遺棄、売春防止法違反の罪に問われた樋口被告に対し、最高裁は2026年10月9日、「売春防止に違反しており、前代未聞の猟奇的殺人で極めて残酷で悪質だ」とし、求刑通り死刑判決を言い渡された。 樋口被告は甲府毒物カレー事件前、用水路へのゴミ捨てをする異常性格者でもあり、知人から「ゴミを用水路へ捨てるなんて非常識だ」と言われた事があり、甲府毒物カレー事件当日にパラコートが混入されたタコハイを発見し、カレーの鍋にパラコートが混入されたタコハイを入れ、毒物が混入しているカレーライスを食べた38人が、腹痛や吐き気などを訴えて病院に搬送され、その後で死亡する犯行に及んだという。甲府毒物カレー事件では、報道で「毒入りカレー」の文字が前面に出ていたため、1998年に発生した和歌山毒物カレー事件以来16年ぶりにカレーライスのイメージが悪化し、食品会社はカレーのCMを自粛し、料理番組でもカレーライスのレシピ紹介を取りやめた。 また、テレビドラマやテレビアニメでは、ストーリーにカレーライスが出る回が放送されなかった。そして、日本ではちょうど夏祭りが各地で開催される時期だった事から、甲府毒物カレー事件後は、各地の夏祭りで食事の提供が自粛されるなどの騒動に発展してしまった。その他、犠牲者である小学5年生の男子児童は事件当時、甲府市立上条小学校に通学していたが、同小学校では事件発生から12年が経った2026年時点でも、学校給食の献立でカレーライスが出されていない。犠牲になった真の娘のまふゆは、今でも甲府毒物カレー事件を忘れられないでいる。 一方、百合子は図書館で読み終わった本を元の場所に戻して仕舞い込んでいる。ナミは夢だったアクセサリーショップ「white clovers」を開店した。ナミが以前務めていたルナティーンは2025年12月1日、労働基準法の違反によって閉鎖され、2026年10月地点ではアート引越しセンターに乗っ取られている。ナミは髪を一束に結んで作業している。 リューターでクローバーのペンダントを磨くナミ。クローバーのネックレスが完成したナミは機械を止め、クローバーのネックレスをジュエリートレイに置いた。ナミはクローバーのネックレスを置いたジュエリートレイを持ち運び、ジュエリートレイを机に置いてクローバーのネックレスを取り出し、ガラス製のアクセサリーボックスの中へ入れた。 アクセサリーショップ「white clovers」は2026年4月に開店し、ガラス製のアクセサリーボックスの中には、ピアスやネックレスなどのアクセサリーが置いてあり、アクセサリーを販売している。休憩時間が来ており、ナミは腕時計を見て時間を確認し、休憩をする。 まふゆは朝比奈英一や珠代、それに乙の4人でお昼の食事をしている。英一はまふゆの義理の父親で、眼鏡をかけている。英一は出張でいつも朝比奈家を離れており、5年前にはまふゆの家出から数日後に奏の家を訪れ、まふゆと対面を果たしている。 トイレタンクに隠していたヒロカズの片耳は、山田被告や樋口被告が逮捕された後はすでに無くなっており、どうやらまふゆがヒロカズの片耳を警察に届けていたと思われる。 なぜヒロカズの片耳がまふゆのハンカチに入っていたのだろうか?それは2025年11月12日の夕方、もう一人のまふゆの雪は、山田被告が公園で話し合った時の出来事だった。 「しかもどうもこうも上手くいかないなー・・・・」 「そんな事ないけど・・・・」 上手くいかない山田被告は、雪の上着のポケットを右手で突っ込んだ。その中にはヒロカズの片耳を持っていたと思われ、ヒロカズの片耳は山田被告の右手に持っていた事が考えられる。 そして10月12日の昼に戻る。奏は学校から帰宅途中で百合子に出会う。奏に会った百合子はまふゆを迎えに行き、そして公園へ訪れる。 「その後体に変化とかは?ほら、丹次郎が言ってたでしょ。新しい人格を作るのが目的だったって」 百合子は体に変化がないか確かめており、東京地裁で山田被告が証言していた「新しい人格を作る」という目的である事をまふゆに聞く。 「今のところそういう兆候はない」 まふゆは現地点でその兆候はないと百合子に答えた。二重人格の治療は今でも進んでいる。 「雪が自分から消えたおかげで、問題なく私たちの統合が進んだのかもな」 まふゆはもう一人の「雪」が消えた影響で、問題なく統合が進んだのかもと言い出した。 「そっか・・・・」 百合子はそれを聞いてホッとした。奏は青い空と白い雲を見つめている。 「はい」 百合子はアクセサリーショップ「white clovers」で買った2つのプレゼントを、まふゆと奏に渡す。 「何ですか?これ」 「まふゆが頑張ってくれたおかげで、グルスがつぶれたから」 まふゆは百合子にもらったプレゼントを見て戸惑うが、彼女が頑張ったおかげで、グルスが潰れた事によるプレゼントだと奏がそう言っている。 「・・・・ホントはさ、まふゆ本人に伝えなくちゃいけなかったんだけど、タイミング逃しちゃって」 まふゆと奏にプレゼントを渡した百合子は微笑み、まふゆに伝えなきゃいけない事があったが、伝えるタイミングを逃していたのだ。 「まふゆは何の関係もない私のために、必死に闘ってくれた」 奏は何の関係もない彼女のため、まふゆが必死に闘ったと思っている。 「まふゆがグルスをつぶしてくれたおかげで、私は救われた・・・・」 百合子はまふゆがグルスを潰した事により、命がけでグルスを潰してくれたまふゆに感謝を伝えた。 「私だけじゃない。売春していた人たちはみんな、まふゆに感謝してる」 百合子は売春させられていた人々が、まふゆに感謝を込めていると思っており、笑顔になった。 「まふゆは私たちにとってヒロインなんだ」 奏と百合子は、まふゆが売春させられていた人々にとってヒロインだと言っており、命がけでグルスを潰してくれたまふゆにまた感謝を伝えた。 「だから。あの時はありがとう」 百合子は命がけでグルスを潰してくれたまふゆにお礼を言った。まふゆは青い空と白い雲を見つめている。 「まふゆが命を懸けて守ってくれた人生。大切にしなくちゃね」 奏はまふゆが命を懸けて守ってくれた人生だと思っており、大切にしている。 「・・・・・・・・」 「どうしたの?」 まふゆが鼻息をすると、奏が心配をかける。まふゆは4年たって今頃気づいた思い出が残っている。 「4年たって今ごろ気付くとはな・・・・私は、誰に対しても復讐のために利用することしか考えて来なかった」 まふゆは誰のことも復讐に利用する事しか考えていなかったが、真の思いを継いだのは雪の方だった。 「だが・・・・雪とお父さんは・・・・」 真が君枝と会話している思い出、雪が奏と会話している思い出が詰まっているまふゆ。まふゆは今まで散々「雪」を否定してきたと語る。 「私はこれまで散々「雪」を否定してきた。私に必要のないものが寄せ集められたただのガラクタだとずっと思ってた」 雪がまふゆに必要のない物が寄せ集められた、ただのガラクタだとずっと思っていたまふゆ。奏と百合子はそれを聞いて知った。 「だが・・・・お父さんの思いを受け継いだのは・・・・雪の方だったんだな」 真の思いを受け継いだのは雪の方だったと気づくまふゆ。まふゆは真の事について奏と百合子に問いかける。 「お父さんはきっと・・・・復讐なんて望んでなかった」 まふゆは真が復讐を望んでいなかったと思っており、真は甲府毒物カレー事件の被害者だと思っている。 「消えるべきだったのは・・・・雪じゃなくて私の方だったのかもな」 消えるべきはまふゆの方だったのかもしれないと思っているまふゆ。笑顔になった百合子はプレゼントを開けるようまふゆと奏に指示する。 「それ、開けてみてくれる?」 百合子に指示されたまふゆと奏は、プレゼントの袋を開封すると、中からはナミが作ったキーホルダーだった。キーホルダーのネームプレートには、まふゆのものは「MAFUYU」と書かれており、奏のものは「KANADE」と書かれている。 「上手だね」 「ふふっ。今のナミさんはもっと上達してるから」 まふゆと奏がキーホルダーを作るの上手だと思っており、百合子は微笑んで今のナミがもっと上達していると2人に伝えた。 「それあなたにあげる。あなたにも、一応、助けられたし」 百合子はナミが作ったキーホルダーをまふゆと奏にあげる事を感謝し、一応まふゆと奏に助けられた事も感謝した。百合子はまふゆと奏に「それじゃ」と告げて去った。 ナミが作ったキーホルダーを太陽の光に照らすまふゆと奏。そしてまふゆは何気なく左耳たぶを触る。それがまふゆのクセだった。 百合子はまふゆと奏の方を振り向き、まふゆの中で雪が生きている事を感じた。 「雪はちゃんと生きてるんだね。あなたの中で・・・・」 まふゆの中で雪が生きている事を感じる百合子。百合子はまふゆと奏を見て笑顔になり、微笑んでまた去った。まふゆは左耳たぶを触るのをやめた。まふゆが耳たぶを触らないのは、それは雪のクセだった。 公園に残っているまふゆと奏は気持ちいい風に吹かれ、青い空と白い雲を見つめている。 翌日。一歌と咲希はランチでまふゆと待ち合わせていた。 「そろそろ就活しないとなー」 「一生高校生でいてぇ」 一歌はそろそろ就活するかどうか迷っており、咲希は一生高校生でいたいと思っていた。そこでまふゆがやって来る。 「あっ・・・・おい、何してたんだよ。おせーよ」 「先に食べてるよ」 咲希は何していたのかまふゆに問いかけ、一歌は先にランチ食べる事をまふゆに告げた。 「・・・・ごめん遅れた」 まふゆは遅刻した事を一歌と咲希に謝った。 「唐揚げうめえぞぉ」 「マジか」 咲希は唐揚げが美味い事をまふゆに言い伝えた。まふゆは荷物を隣の椅子に置いて椅子に座った。 「あっ一歌。グリンピース食ってくんね?」 「いや無理。嫌い嫌い」 「いいじゃん!」 「いや嫌いだって」 咲希は一歌にグリンピースを食おうとするが、一歌はグリンピースが嫌いだった。 「紅しょうがと交換しようよ」 「いやいや、色だけじゃん、一緒なの」 「色が同じなら同じだって」 「全然別だよ」 「わかったわかった。じゃあ今ならピーマンも付けちゃう」 「ピーマンも嫌いだから」 咲希は紅しょうがと交換するのか一歌に問いかけるが、一歌は色が一緒である事に気づく。一歌と咲希は色の事について迷っていた。咲希は一歌にピーマンを食おうとするが、一歌はピーマンも嫌いだった。 何気ない一歌と咲希のじゃれ合いを見ながら、まふゆは微笑んだ。リュックにはナミが作ったキーホルダーが付いている。
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◇建物の売却 ◎建物の売却・・・ ・サブアクションとして、自分のターンにいつでも行うことができる。 ・所有者は、売却された建物の価値の半分の価格のフラン(金)を受け取る。 ・売却されたとき、その建物の使用者は取り除かれる。 ○その意味 ・一見、価値が半分になる売却は、将来的な勝利点を減らすアクションであり、 基本的に行わないほうが良い。 ・しかし売却によるフランの入手は、すぐに使える運転資金としての入手であり、 建物の価値は将来の勝利点となる財産的な意味でしかない。 ・その資金の運用によって、その建物の価値よりも高い資金、資産を生み出すことができれば、 その建物を所有したままであるより有効な手となる。 …経済学? ○単純モデル ・『炭焼き場』は建設コスト:粘土1、資産価値:8(=売却で4金) ・建築してすぐに売却をすることは、『粘土1→金4』のアクションと同じ意味となる。 ・中盤以降の手としては微妙だが、序盤としては有効な換金手段となる。 ・有効そうな建物としては漁場(コスト:木1、土1 価値:10)を木工所で建築(土1→金5) 地方裁判所(コスト:木3、土1 価値:16)…(木2、土1→金8)※木工所前提 商館(コスト:木1、土1 価値:12)…(土1→金6)※同上 ・建物を失うのが惜しい場合は、売却→建築で建物を失うことなく、単に金を得る手段として使える。 ○使用者が取り除かれる。 ・すでに使用者がいる建物は、自分の所有物でも使用できない。(港湾管理局除く) ・しかし、売却→建物が共通のスペースに移動→共通の建物として使用、で無理やり使用が可能に。 ・資産価値が低く、使用料が低い建物ほどデメリットが少なくてすむ。 ・状況は限られるが、闇市や採土場は選択肢として知っておくと良い。
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西村修平・婚外子差別発言裁判(土橋博子vs西村修平) 当Wiki内の関連項目:矢野・朝木両「市議」支援者関連裁判/裁判関係総覧 2009年3月:原告(「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会代表)、2007年8月に開かれた意見交換会(外務省主催)での西村修平の発言をめぐり、西村を提訴。WAW〈【婚外子】外務省意見交換会での発言めぐり団体代表を提訴〉〈【婚外子】団体代表、差別発言を否定〉 エアフォース〈西村修平「婚外子」差別発言裁判〉第1回・第2回・第3回・第4回・第5回 瀬戸弘幸ブログ〈西村代表への民事訴訟の背景〉 3羽の雀の日記〈矢野・朝木両「市議」にアムネスティや自由人権協会の名前を利用する資格はあるか(いやない)〉〈今度は薄井市議を標的にしようとする瀬戸弘幸サンの複雑怪奇な妄想〉〈「白い小犬もいよいよ吠える。・・・空に一羽の雀が啼いても吠える」(北原白秋)〉 問題とされている発言(エアフォースの訴状抜粋より) 原告は、自らが当事者として婚外子差別問題に取り組んでいることを述べた上、日本国内において婚外子差別が温存され、日本政府は国連から差別解消を求める勧告を出されていることを述べたが、その際、被告は原告の発言を妨害しつつ、婚外子について「個人の不倫の関係で生まれたアレだ。不貞の子どもでしょう。」「世界の常識だ。不貞の子どもは差別される。」と発言した。(発言1) また、原告に向けて「何回でも言ってやる。私生児が! 私生児が!」と今日では差別語として認識されている「私生児」という言葉を投げつけた。(発言2) …… 原告が法務省官房秘書官……に対して……、その差別語がこの意見交換会の席上で発せられたことに対する見解を問うていると、被告は原告に近寄り「おまえは何人不倫の子を産んだのか?」などという言葉を投げつけたうえ、さらに「何度でも言ってやる。訴えてみろ。裁判でも何でも受けて立ってやる。」などと言い放った。(発言3) 4月15日:第1回口頭弁論主権回復を目指す会〈<政府主催での私生児発言が名誉毀損だと訴える反日極左と在日朝鮮人>/私生児(婚外子)が嫡子と区別(差別)されるのは常識だ/訴訟という行動的市民運動への敵対を粉砕せよ!〉 瀬戸弘幸ブログ〈<活動報告>西村代表民事訴訟裁判〉〈何が「可哀想なのか?」〉〈読者のメール・婚外子について〉 有門大輔ブログ〈在日テロリストとの戦争は既に始まっている!〉 靖國會事務局日誌〈四月十五日 デタラメ民事訴訟支援活動 被告は西村修平〉 3羽の雀の日記〈カッコーの巣の上でオオカミ少年と踊れ〉 クロダイブログ〈また在日サヨクか!!〉 5月14日:第2回口頭弁論主権回復を目指す会〈名誉毀損の原告が公判に欠席する怪!/<政府主催での私生児発言が名誉毀損だと訴える反日極左と在日朝鮮人>/私生児(婚外子)が嫡子と区別(差別)されるのは常識だ〉 有門大輔ブログ〈人種差別を口実に言葉狩りと行動妨害!〉 新風連ブログ〈東京・埼玉 「行動する保守」の同時展開!〉 7月8日:第3回口頭弁論主権回復を目指す会〈何時まで欠席するのか原告(土橋博子)よ!/「私生児(婚外子)発言が名誉毀損」第3回公判/<政府主催での私生児発言が名誉毀損だと訴える反日極左と在日朝鮮人>〉 瀬戸弘幸ブログ〈7・8 原告・土橋博子の出廷を歓待する!〉〈西村修平裁判支援闘争〉 有門大輔ブログ〈放火殺傷事件と外国人差別問題へのすり替え!〉 野次豚で行こう〈裁判傍聴 婚外子差別発言裁判 2009.07.08〉((1)・(2)) 凪論〈維新政党・新風ヒラ党員瀬戸弘幸氏の下手糞な情報操作〉 3羽の雀の日記〈無意味に吠える人々〉〈“太陽が黄色かったからとりあえず吠えてみました”みたいな人々〉 9月7日:第4回口頭弁論主権回復を目指す会〈「私生児(婚外子)発言が名誉毀損」第4回口頭弁論/<婚外子(私生児)を人種差別にすり替えるな!>/政府主催での私生児発言が名誉毀損だと訴える反日極左と在日朝鮮人〉 瀬戸弘幸ブログ〈活動報告 9/3 9/7東京地裁・高裁前行動!〉(参考)瀬戸弘幸ブログ〈最高裁判事の世迷言〉 よーめんブログ〈朝鮮人弁護士による妨害を許すな!〉 新風連ブログ〈ご報告! 9・7東京地裁前行動!〉 有門大輔ブログ〈言葉狩りが目論む家族破壊と国境破壊!〉 3羽の雀の日記〈常に弱者に矛先を向けながら、巨大な敵と闘っているつもりらしい「行動する保守」運動〉 エアフォース〈西村修平「婚外子」差別発言裁判 第5回〉(注/最後に出てくる「M」は村田春樹〔外国人参政権に反対する会・東京代表〕を指す) 11月4日:第5回口頭弁論 ※原告尋問等エアフォース〈西村修平「婚外子」差別発言裁判〉第6回・第7回 有門大輔ブログ〈「私生児発言」訴訟の行方を追う!〉シリーズ(第1弾・第2弾・第3弾) 瀬戸弘幸ブログ〈裁判闘争のお知らせと動画ご紹介〉(事前告知) 〈<活動報告>土橋博子との対決:私生児差別に名を借りた人種差別法案推進者〉 よーめんブログ〈愛国者に理不尽な国 日本〉 草莽愛知実行委員会〈西村氏の主張を、土橋博子は朝鮮人弁護士とツルみ、私生児で有る私の名誉を棄損したなどと訴訟をおこしてる〉 12月24日:判決言い渡し → 請求棄却(被告勝訴)【判決の趣旨】被告支援者が一斉に速報瀬戸弘幸ブログ〈速報・勝訴!(西村修平主権回復を目指す会代表)〉 同〈人種差別・民族差別を棄却 人種差別・民族差別裁判に大勝利(2):言いがかり民事訴訟を徹底的に粉砕!〉 主権回復を目指す会〈原告棄却!「差別発言」を東京地裁が全面否定<『語る』運動から『行動する』運動へ>が極左と反日朝鮮人の言論弾圧を粉砕!「私生児(婚外子)発言は差別でもなく名誉毀損にもあたらない〉 有門大輔ブログ〈訴訟権濫用の人権侵害を許すな!〉 よーめんブログ〈西村さんが勝った(動画アップ)〉 りゅうオピニオン〈電波受信・・・婚外子差別発言裁判で西村氏側勝訴。原告の請求を棄却する〉 〈エレベーター内の会話が話題になっていますが本当の論点はこちらだと思いますよ〉 WAW〈【速報】婚外子差別裁判、女性側の請求棄却〉 〈【詳報】婚外子差別裁判、一連発言は一般論と認定〉 エアフォース〈西村修平「婚外子」差別発言裁判判決(速報)〉 〈西村修平「婚外子」差別発言裁判 第8回〉 miracleさんブログ〈超勝ち誇ってるwwww〉 野次豚で行こう〈婚外子差別発言裁判 判決言い渡し〉 〈婚外子差別発言裁判の判決文を閲覧してみた〉 凪論〈婚外子差別発言裁判東京地裁判決について ~主権回復を目指す会西村修平氏の勝訴と特定非営利活動法人外国人犯罪追放運動代表有門大輔氏の暴挙~〉 〈10秒でわかる婚外子差別発言名誉毀損訴訟判決 ~主権回復を目指す会代表西村修平氏はどのようにして勝訴したのか~〉 3羽の雀の日記〈さぞかし残念であぅたはずのクロダイくんの敗訴/実質敗訴はスルーして、婚外子差別発言裁判の勝訴で勝ち誇る瀬戸弘幸サン〉 〈けっきょく「言った」「言ってない」の争いだった西村修平・婚外子差別発言裁判と、「民族主義者」「人種主義者」イメージの打ち消しに必死な瀬戸弘幸サン〉 第1審勝訴を受けた被告(主権回復を目指す会代表 西村修平)のコメント(リンクは引用者=3羽の雀) 各位 土橋博子から訴えられていた裁判(私生児発言が名誉毀損)は原告棄却〔ママ〕で勝利しました。 他に控えている二件の裁判の励みとなる判決であり、さらには創価学会から名誉毀損で訴えられている槇泰智、黒田大輔両氏の裁判にもかなりの影響を与える判決です。なお、この判決には創価学会の宇留嶋瑞郎・柳原滋雄の両名も傍聴、この裁判が創価学会と密接に連携している事実を明らかにしています。 原告棄却は裁判所前での道理を説く街宣活動、傍聴席を埋める支援者の熱意などなど、被告・西村修平一人の力ではなく<『語る』運動から『行動する』運動へ>の多くの方の支援があったからこそです。 今後、上告〔ママ〕が予想されますが、その場合でも最高裁まで闘う覚悟でおります。これまで給わりましたご好誼に深謝すると共に、上告〔ママ〕に拘わる今後のご支援をよろしくお願いするものであります。 2010年1月上旬:原告、控訴凪論〈婚外子名誉毀損裁判で女性側が控訴〉 5月12日:控訴審第1回口頭弁論凪論〈婚外子名誉毀損裁判控訴審の第1回口頭弁論期日と第1次落書き名誉毀損裁判の上告受理申立ての現況〉 主権回復を目指す会〈「私生児(婚外子)発言が名誉毀損」第一回控訴審〉(事前告知) 〈「私生児(婚外子)発言が名誉毀損」第一回控訴審<婚外子(私生児)を人種差別にすり替えるな!>私生児発言(名誉毀損)差別は人権擁護法案への布石だ〉(報告) 有門大輔ブログ〈法改悪には排外主義で抗せよ!:エリートこそが持つべき排外思想〉 6月2日:控訴審判決言い渡し → 原告(控訴人)の請求棄却WAW〈【速報】婚外子差別裁判、女性側の控訴棄却〉 主権回復を目指す会〈高裁判決に集合を 【私生児(婚外子)発言が名誉毀損】〉 〈原告(土橋博子)の敗訴が決定<婚外子(私生児)を人種差別にすり替えるな!>私生児発言(名誉毀損)裁判は人権擁護法案への布石だ〉 よーめんブログ〈西村氏勝訴 対左翼の嫌がらせ裁判〉 有門大輔ブログ〈誰が露軍、海賊「漂流刑」を批難出来るのか?〉 原告、上告受理を申立てたが不受理となり、高裁判決が確定。凪論〈在日特権を許さない市民の会に対する京都朝鮮学校街宣裁判は9月16日に、婚外子名誉毀損裁判は上告受理申立て〉 〈女性側の敗訴が確定へ ~婚外子名誉毀損裁判上告受理申立が不受理に~〉 2009年9月30日:ページ作成。 (略) 2010年7月22日:上告受理申立中の旨を追加。 2010年10月27日:上告不受理・確定の旨を追加。
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東京都による豊洲新市場の土壌汚染偽装は、不正な汚染地購入が発端。関与した都幹部、石原慎太郎氏の証人尋問を求めています。 (拡散希望) 「6.9汚染地購入裁判」 【日時場所:6月9日(木)13時20分~ @東京地裁703号法廷】 法廷終了後報告会(地裁隣り)弁護士会館5階 裁判の概要は下記の通りです。 築地市場移転問題と裁判~公金返還請求訴訟~ 1 豊洲新市場予定地の取得に関する問題 (1)汚染地の適正価格 ・(適正価格)=(汚染考慮外の価値)-(汚染対策費) (2)都は、汚染原因者である東京ガスから土壌汚染を考慮しない価格で取得 ・適正価格よりも高い価格 (3)地方財政の適正化の法規範 地方自治法、地方財政法 住民監査請求と住民訴訟(公金返還請求訴訟) 2 公金返還請求訴訟(平成23年取得分) (1)東京都は、平成23年に豊洲新市場予定地の残りの土地を取得 →土壌汚染を考慮しない高い価格 →東京都の土地取得価格が適切であったかが問われている (2)東京ガスの負担は78億円 →当初の汚染対策費用541億7475万円の約14% (3)訴訟の状況 →東京都は、汚染を考慮しない価格が適正だと主張 →近い時期に証人尋問 現在、誰を証人として呼ぶのかが議論されている (原告側は石原元都知事の尋問も申請) ――以上5.21「緊急シンポジウムin築地移市場」 斎藤悠貴弁護士レジュメより―― 関連情報;5.21「緊急シンポジウムin築地移市場」は150名参加。内、仲卸など市場関係が70名にも及びました。築地仲卸の「有志の会」から「11月開場撤回を求める請願署名、仲卸業者591人中320人が署名した」と報告があると、会場が大きく沸きました。会場では汚染地購入裁判の弁護団からも、上記「裁判の概要報告」がありました。 シンポジウムの様子は翌日22日の東京、読売新聞や赤旗が報じています。また移転問題に関する記事は下記にもありますので、ご参考に。 「廃業する仲卸続出で年末に大パニックも…築地市場の豊洲移転でいまだ業者が猛反対 - 社会 - ニュース|週プレNEWS[週刊プレイボーイのニュースサイト]http //wpb.shueisha.co.jp/2016/06/02/66131/2/ 「新店舗は狭すぎ」築地市場移転に仲卸業者が悲痛な叫び 〈週刊朝日〉|dot.ドット 朝日新聞出版http //dot.asahi.com/wa/2016030200129.html 豊洲は欠陥だらけ 舛添知事のクビ飛ばす築地市場移転問題 | 日刊ゲンダイDIGITALhttp //www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/182422/2 各紙が報じた「欠陥だらけの豊洲新市場問題」は、反対の声を封じるために汚染や施設などの重要な情報を徹底してコントロールしてきた結果です。 引き続き移転問題にご注目いただき、裁判などへのご協力をお願いします。 以上報告、ご案内)汚染地購入賠償請求裁判 原告メンバー 水谷和子
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(過料) 第二〇二条 第百五十一条[証拠調及び証拠保全](第七十一条第三項及び第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。 (改正、昭四五法律九一、平五法律二六、平六法律一一六、平八法律一一〇、平一一法律四一、平一五法律四七) 旧法との関係 一三三条ノ二 趣旨 本条から二〇四条までは、過料についての規定である。一九六条から前条までは刑罰に関するもので刑法総則の規定の適用があるが、本条以下は秩序罰としての過料とは、法律秩序を維持するために、法令違反者に対して制裁として科せられるものをいう。 まず本条は虚偽の陳述の場合の過料を定めたもので、民事訴訟法二〇九条と同趣旨の規定である。過料については非訟事件手続一六一条から一六四条までに詳細な規定がある。 すなわち、同法一六一条は「過料事件(過料についての裁判の手続に係る事件をいう。)は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する」と規定して、過料一般については同法によって処理されるべきことを明らかにしている。旧法一三四条ノ三は「非訟事件手続法第二百六条乃至第二百八条ノ規定ハ前三条ノ過料ニ付之ヲ準用ス」と規定していたが、この規定は非訟事件手続法一六一条が改正される前においてのみ意味があったもので、現在では準用しなくても当然非訟事件手続法が適用になるから実益がない。したがって、現行法においては旧法一三四条ノ三に相当する条文を設けなかった。 なお、過料の額は、五〇〇〇円と規定されていたが、平成五年の一部改正において一〇万円に改正された。 また、平成六年の一部改正において、特許後の異議申立制度が導入されたことに伴い、特許前の異議申立ての審理における虚偽の陳述に関する該当箇所を削り、特許異議の申立てについての審理における証拠調べにおいて宣誓をした者が虚偽の陳述をした場合を過料の対象とする旨の改正が行われたが、平成一五年に、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。 さらに、平成八年の民事訴訟法の改正に伴い、本条で引用していた旧民事訴訟法二六七条二項[疎明]の規定は廃止され、旧民事訴訟法三三六条[当事者尋問]は二〇七条一項への条番号の変更が行われた。 平成一一年の一部改正において、判定制度について必要な手続規定の整備を行ったが、判定については、その結論に法的拘束力はないものの、当事者の紛争解決のための公的見解の表明であり、その判断作用は適性を期する必要があるため、特に証拠調べに関する規定の整備に伴い、判定の審理手続において当事者が偽証した場合を過料の対象として追加した。(青本第17版)
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国税局が職員寮の管理業務を民間業者に偽装請負させ、管理人に長時間勤務を強いたとして、元管理人の茨城県潮来市の男性(74)が14日、契約上の雇用主だった会社と国を相手に、未払いの残業代約900万円を請求する訴訟を東京地裁に起こした。 訴状によると、男性はさいたま市の施設管理会社と契約。2007年4月から埼玉県にある関東信越国税局の寮で住み込みで働いた。 しかし、実際には国税局が業務マニュアルをつくり、仕事を指示。契約前に説明された「週休2日制、1日8時間労働」との条件は守られず、午前6時半から15時間働かされ、日曜や祝日も休みを取れなかった。(2010/07/14-15 48) ソース:時事ドットコム http //www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010071400593 【コメント欄】 名前 コメント
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主 文 1 原判決中被控訴人株式会社新潮社,同A及び同Bに対する請求に係る部分を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人株式会社新潮社,同A及び同Bは,控訴人に対し,連帯して,300万円及びこれに対する平成15年11月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 控訴人の被控訴人株式会社新潮社,同A及び同Bに対するその余の請求をいずれも棄却する。 2 控訴人が当審において拡張した請求及び被控訴人Cに対する本件控訴をいずれも棄却する。 3(1) 控訴人と被控訴人株式会社新潮社,同A及び同Bとの間で生じた訴訟費用(当審において拡張した請求について生じた分を除く。)は,第1,2審を通じて,これを20分し,その1を被控訴人株式会社新潮社,同A及び同Bの負担とし,その余を控訴人の負担とする。 (2) 控訴人が当審において拡張した請求について生じた費用及び被控訴人Cに対する本件控訴費用は,控訴人の負担とする。 4 この判決の第1項(1)は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 控訴人の求めた裁判 1 控訴の趣旨 (1) 原判決を取り消す。 (2) 被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して,1億円及びこれに対する平成15年11月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3) 被控訴人らは,控訴人に対し,各朝刊日本経済新聞12面下部広告欄,朝日新聞4面下部広告欄,毎日新聞4面下部広告欄,読売新聞6面下部広告欄,産経新聞6面下部広告欄,東京新聞3面下部広告欄,スポーツ報知2面下部広告欄,スポーツニッポン2面下部広告欄,サンケイスポーツ2面下部広告欄,東京スポーツ1面下部広告欄,北海道新聞10面下部広告欄,東奥日報3面下部広告欄,河北新報7面下部広告欄,福島民友3面下部広告欄,新潟日報9面下部広告欄,北国新聞8面下部広告欄,信濃毎日新聞4面下部広告欄,静岡新聞3面下部広告欄,中日新聞5面下部広告欄,京都新聞9面下部広告欄,神戸新聞3面下部広告欄,山陽新聞9面下部広告欄,中国新聞4面下部広告欄,愛媛新聞19面下部広告欄,四国新聞4面下部広告欄,大分合同新聞9面下部広告欄,熊本日日新聞2面下部広告欄,西日本新聞6面下部広告欄,南日本新聞3面下部広告欄に,別紙目録1記載の謝罪広告を同目録2記載の形式で各1回掲載せよ。 (4) 被控訴人らは,控訴人に対し,JR中央線,JR山手線,JR京浜東北線,東京メトロ銀座線,東京メトロ丸ノ内線,小田急線,京成電鉄,大阪地下鉄,名古屋地下鉄,札幌地下鉄,福岡地下鉄電車内の中づり広告に,別紙目録3記載の謝罪広告を同目録4記載の形式で各1回掲載せよ。 2 当審において拡張した請求の趣旨 被控訴人らは,控訴人に対し,株式会社新潮社が発行する週刊誌「週刊新潮」に,別紙目録5記載の謝罪広告を同目録6記載の形式で1回掲載し,同誌目次頁には,謝罪広告が掲載されている頁の案内を縦16センチメートル,横2.5センチメートルの紙面の大きさ,案内が掲載し得る範囲で最大限の活字の大きさで標記せよ。 第2 事案の概要 1 本件は,衆議院議員である控訴人が,被控訴人株式会社新潮社(以下「被控訴人会社」という。)の発行する週刊誌「週刊新潮」平成15年11月27日号(以下「本件雑誌」という。)に掲載された原判決別紙2記載の記事(以下「本件記事」という。)と本件記事に関する新聞広告及び電車中づり広告の見出しの記載によって名誉を毀損されたと主張して,不法行為に基づき,被控訴人会社,本件雑誌の編集長である被控訴人A,本件記事を執筆した被控訴人B及び被控訴人会社の記者である被控訴人Cに対し,損害賠償及び謝罪広告の掲載を求める事案である。 2 原判決は,①本件記事については,控訴人の社会的評価を低下させるものではあるが,衆議院議員である控訴人の政治資金及び政治的言動に関する事実を摘示するものであるから,本件記事の発表行為は,公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的に出たものと認めることができるとした上,これが真実であるとの証明がされているとはいえないものの,被控訴人らには,本件記事の掲載内容を真実であると信じたことについて相当な理由があると認められるから,本件記事の発表行為について被控訴人らの不法行為責任は成立しないと判断し,また,②本件記事に関する新聞広告及び電車中づり広告の見出しの記載についても,控訴人に対する不法行為を構成するとはいえないと判断して,控訴人の請求をいずれも棄却した。 3 控訴人は,これを不服として控訴を申し立てるとともに,当審において,上記第1の2の謝罪広告請求を追加して請求している。 4 前提事実及び争点(争点についての当事者双方の主張を含む。)は,次のとおり訂正するほかは,原判決「事実及び理由」欄「第2 事案の概要」の1及び2(原判決3頁9行目から14頁3行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決8頁9行目の「違法性が阻却される事由」を「違法性が阻却される事由又は故意もしくは過失が阻却される事由」に改める。 (2) 原判決13頁26行目の「前記第1の2(1)及び(2)に記載された内容の謝罪広告」を「前記第1の1(3)及び(4)並びに2に記載された内容の謝罪広告」に改める。 第3 当裁判所の判断 1 争点①(本件記事が控訴人の社会的評価を低下させる表現といえるか)について 原判決「事実及び理由」欄「第3 争点に対する判断」の1(原判決14頁5行目から17頁14行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 2 争点②(違法性阻却事由又は故意もしくは過失の阻却事由の存否)について (1) 前記前提事実に加え,証拠(甲1,甲2の1ないし7,甲3ないし19,甲23,甲26の1,2,乙1ないし8,乙9の1ないし3,乙11ないし14,乙15号証の1ないし4,乙16ないし25,乙26の1ないし9,乙27,乙28の1,2,乙29,30,控訴人,被控訴人B,被控訴人C)及び弁論の全趣旨によれば,本件の当事者等,控訴人とD及びぱちんこ業界との関係,控訴人と被控訴人Bとの関係,控訴人とEとの関係並びに「J会」及び自民党第17区支部における政治資金収支報告書の記載について,原判決17頁22行目から18頁22行目まで及び23頁11行目から25頁21行目までに記載の事実を認めることができる。 (2) 民事上の不法行為たる名誉毀損については,その行為が公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的に出た場合には,摘示された事実がその重要な部分について真実であることが証明されたときは,同行為の違法性が阻却され,不法行為は成立しないものと解するのが相当であり,また,同事実が証明されなくても,その行為者においてその事実を真実であると信ずるについて相当の理由があるときには,その行為者には故意又は過失がなく,結局,不法行為が成立しないものと解するのが相当である(最高裁昭和37年(オ)第815号同41年6月23日第一小法廷判決・民集20巻5号1118頁,最高裁昭和56年(オ)第25号同58年10月20日第一小法廷判決・裁判集民事140号177頁,平成6年(オ)第978号同9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁参照)。 (3) 本件記事は,衆議院議員である控訴人の政治資金及び政治的言動に関する事実を摘示するものであるから,本件記事の発表行為は,公共の利害に関する事実といえる。 そして,民主的政治制度を採用する我が国においては,公職にある者,とりわけ国民の選挙により選出される議員等の能力,資質及び人格的廉潔性等を明らかにし,公職者としての適格性を国民が議論・検討しうることが,民主的政治制度を維持する前提として不可欠であること,本件記事の内容,被控訴人らが出版に携わる者としての地位に加えて,被控訴人らが,控訴人に対し,個人的な悪意等を抱いて本件記事を執筆・掲載した事実は認められないことから,本件記事の発表行為は,専ら公益を図る目的であると認めることができる。 (4) そこで,以下,本件記事のうち,前記1で認定・説示した控訴人の社会的評価を低下させる事実摘示部分が真実であるかどうか,真実でなかったとしても,それが真実であると信ずるについて相当の理由があったかどうかについて検討することとする。 ア まず,本件記事群1(本件記事1ないし3)及び2(本件記事4ないし7)のうち,平成12年(2000年)春の第42回総選挙の際,Dが,ぱちんこ業者(日本国籍を有しないものを含む。)から4000万円の政治献金を集め,4000万円の政治献金を控訴人に渡し,また,第42回総選挙後の同年7月17日,星ヶ岡で開かれた本件会合に出席し,ぱちんこ業者に政治資金の拠出等による選挙協力に対し謝辞を述べ,さらに,約250万円ほどの金員が控訴人の下に渡ったとの事実摘示部分が真実であったかどうか,又は,真実であると信ずるについて相当の理由があったかどうかについて検討する。 (ア) 証拠(乙1ないし8,乙9の1ないし3,被控訴人B,被控訴人C)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 a 被控訴人Bは,従前から,控訴人に関する取材活動を行っていたが,道路公団民営化推進委員会の取材が一段落した平成15年4月ころ,控訴人に関する取材を再開し,控訴人に関する取材を続けた後,同年6月ころ,旧知であった被控訴人Cに連絡をし,控訴人に関する取材記事を被控訴人会社の発行する週刊新潮に掲載することが可能かどうか検討してほしい旨告げた。被控訴人Cは,上記事項につき,被控訴人Aの判断を仰いだところ,被控訴人Aから週刊新潮に被控訴人Bの記載した記事を掲載することには問題がない旨の回答を得たことから,被控訴人Bに対し,被控訴人Bの執筆する控訴人に関する記事を週刊新潮に掲載することが可能である旨の回答を告げた。上記回答を受けた被控訴人Bは,控訴人に関する記事のための取材を継続し,被控訴人Cは,被控訴人Bの取材及び記事掲載に関するサポートを行うことにした。 b 被控訴人Bは,平成15年6月ないし7月ころ,取材の過程で,Dが会長を務めていた同友会の名簿(乙5)を関係者から入手した。同友会のメンバーの中には,日本国籍を有しないものが複数存在していた。 c 被控訴人Bは,一般客を装って,星ヶ岡に電話をかけ,星ヶ岡における料理のコースの種類,料理の値段,個室の有無及び通常の顧客が支払う金額等の情報を聴取した。 d 被控訴人Cは,平成15年8月ころ,総務省に赴き,平成11年から同13年の「J会」の政治資金収支報告書を確認したが,4000万円に関する記載は存在しなかった。また,被控訴人Cは,同じころ,東京都庁に赴き,控訴人が支部長を務める「自由民主党東京都第17選挙区支部」の収支報告書を確認したが,4000万円に関する記載は存在しなかった。 e 被控訴人Cは,被控訴人Bからの指示によって,平成15年11月上旬ころ,被控訴人Bが取材の過程で入手した前記名簿(乙5)に掲載されている同友会のメンバーのうち,これまでの取材過程から資金提供又は本件会合に出席した業者として名称を把握している業者及び無関係なぱちんこ業者を加えた約30社に対して,第42回総選挙の際に,控訴人に対し資金提供をしたか否かの問い合わせをファックス又は電話で行った。 (イ) また,本件記事には,控訴人とDとの関係に関する記載として,控訴人とDとの交流関係は,控訴人が警察官僚時代にぱちんこカード導入に尽力したことから始まったこと,控訴人が初当選を果たした平成8年(1996年)の衆議院議員総選挙の際からDが控訴人を支持していたこと,Dが開催していた「アジア経済フォーラム」という勉強会に控訴人が多数回参加していた旨の記載が存在するところ,控訴人の供述によれば,控訴人とDの関係については,前記2(1)記載の事実を認めることができるから,本件記事の上記記載内容とおおむね符合しているといえる。 (ウ) 上記(ア)及び(イ)の事実によれば,本件記事群1及び2の外形的事実については,かなりの部分について相当程度の裏付けがあることが認められる。 (エ) 次に,本件記事群1及び2の事実摘示部分のうち,Dが,ぱちんこ業者(日本国籍を有しないものを含む。)から4000万円の政治献金を集めた事実,Dが,当該現金を控訴人に渡した事実及び本件会合の後,約250万円が控訴人に渡ったとの名誉毀損の核心部分となる諸事実については,次のとおり,被控訴人B及び同C作成の各陳述書(乙第1,第2号証)の記載並びに被控訴人B及び同Cの供述(以下「被控訴人B及び同Cの供述等」という。)にこれに沿ったものがある。 a 被控訴人Bは,控訴人に関する取材の過程で,3名のぱちんこ業者から,当該3名のぱちんこ業者が,平成12年に行われた第42回総選挙の際,Dに対し,現金を渡したとの情報を入手し,そして,数名のぱちんこ業者から,Dは,第42回総選挙の際,ぱちんこ業者十数社から各自200ないし300万円,合計で約4000万円の資金を集め,控訴人に対し,当該現金を渡したが,控訴人が,当該政治献金を控訴人の政治資金収支報告書に記載していないという趣旨の情報を入手した。 b また,被控訴人Bは,少なくとも本件会合に参加したという3名のぱちんこ業者から第42回総選挙終了後の平成12年7月17日午後5時ころ,控訴人と資金提供を行ったぱちんこ業者約15名が,星ヶ岡に集まったという情報を入手した。 c さらに,被控訴人Bは,平成14年ころ,同友会は分裂したが,同友会から離れた一部のぱちんこ業者等に対して,Dと親戚関係にある株式会社グリフィンのFが,第42回総選挙の際に控訴人のために提供した資金を返還するとの連絡を行い,実際,一部のぱちんこ業者には拠出した金員が返還されているという情報を入手した。 d 被控訴人Bは,本件会合について,①本件会合が行われた個室は,玄関から入って左側の方のフロントを抜けた場所にあること,②本件会合の際,使用されたテーブルは,丸いテーブルであり,当日は,当該テーブル2つがくっつけて並べられていたこと,③テーブルの上座に控訴人が座り,その隣にDが着席したこと,④入り口の方に同友会の事務局員であるGが座っており,会費を集めて,20万円の領収書を発行していたことの情報を得た。 e 被控訴人Cが,上記のとおり,ファックス又は電話を行った約30社のうち,約15社から回答があり,そのほとんどは,上記事実の存在を否定するもの,ないしは「記憶にない。」という趣旨の回答であったが,1社からは,電話で資金提供及び本件会合に出席したことがあるとの回答を得たため,この者に対する取材を行ったところ,被控訴人Bが聴取した前記a記載の内容に符合する証言が得られた。 (オ) しかしながら,被被控訴人B及び同Cの供述等は,上記のとおり,その内容が詳細であることに加えて,具体的かつ迫真性に満ちたものであって,相当程度の情報源からの取材に基づくものであることを窺わせるものであるといえるものの,それが真実であることについては,その具体的な情報の入手先は一切明らかにされておらず,したがって,控訴人からの反証の機会も与えられていない状況にあり,結局,これを裏付けるに足りる証拠は提出されていない。 したがって,名誉毀損の核心部分となる諸事実については,真実であるとの証明があるとはいえない。 (カ) 次に相当性の有無についてみるに,被控訴人B及び同Cの供述等は,上記のとおり,その具体的な情報の入手先が一切明らかにされていないから,裁判所に提出された他の証拠によって相当性の有無を判断せざるを得ないところ,同被控訴人らがどのような取材によって,本件記事群1及び2の事実摘示部分を真実であると判断したのかも明らかにされておらず,結局,その判断過程が合理的根拠に基づいていたことを裏付けるに足りる証拠はないから,上記事実が真実であると信ずるについて相当の理由があったものと認めることはできないといわざるを得ない。 (キ) ところで,被控訴人らが,取材源を具体的に明らかにしないのは,報道機関として取材源秘匿の要請があることによるものであり,そのこと自体は民事訴訟においても尊重されるべきである。しかしながら,そのことは取材源についての釈明や証言の拒絶等が許容されるという範囲にとどまらざるを得ないのであつて,取材側が主張,立証すべき事実について,相手方当事者の不利益において,上記主張,立証の程度を緩和し,取材内容等について何ら明らかにすることなく,真実性や真実であると信じたことの相当性についての立証責任を免れ得るとすることは,控訴人の反証の機会を奪うに等しく許されないといわざるを得ない。 また,被控訴人らは,当審において,上記名誉毀損の核心部分となる諸事実を立証する目的で,星ヶ岡での本件会合に出席した者に対する調査嘱託の申立てをしたが,調査嘱託が証拠調べの方法として認められる根拠は,証拠方法として規律される必要のない程度の公正さを有する者で,その報告作成過程においても過誤のないことを期待される者について,証人尋問に代えて簡易迅速な証拠調べを行おうとすることにあるものであるところ,上記調査嘱託事項は,当事者の反対尋問権が保障されるべき内容のものであり,かつ,その調査対象は,報告者が主観を交えるおそれのない客観的な事項であって,手元にある資料から容易に結果の得られるものに限られるべきであるところ,上記調査嘱託事項は,これにも該当しないものであるから,当裁判所は,これを却下した次第である。 (ク) なお,証拠(乙1ないし8,控訴人,被控訴人B,被控訴人C)によれば,被控訴人B及び同Cは,本件記事を掲載する前に本件の一方の当事者であるDに対し,取材を試みたが,何らの回答を得ることができなかったこと,また,控訴人に対しても取材を試みているが,控訴人は,被控訴人B及び被控訴人Cの取材要請を拒絶していたことが認められるが,このことだけで,他の裏付けなしに,上記記事が真実であることや相当性があることが根拠づけられるということもできない。 イ 次に,本件記事群4(本件記事11及び12)について,Dが,区議や都議に対して現金を供与するといった違法・不適切な選挙活動を行った結果,控訴人が平成8年の衆議院議員選挙に初当選したとの事実摘示部分が真実であったかどうか,又は,真実であると信ずるについて相当の理由があったかどうかについて検討する。 (ア) 本件記事群4の事実摘示部分のうち,上記2(1)のとおり,控訴人とDとが親密な関係にあり,特に,平成8年の衆議院議員選挙の際,Dから,控訴人に対し,選挙協力の申出があった事実が認められるほか,名誉毀損の核心部分となる諸事実については,被控訴人B及び同Cは,上記ア(エ)に記載したものとともに,Dの秘書が,控訴人の選挙を応援するための資金として,区議に10万円,都議に100万円を渡したという情報を現職の葛飾区議及び都議,元職の都議及び区議の4名から入手した旨の被控訴人B及び同Cの供述等にこれに沿った記載等がある。 (イ) しかしながら,上記被控訴人B及び同Cの供述等は,それが真実であることについて,その具体的な情報の入手先は一切明らかにされておらず,したがって,控訴人からの反証の機会も与えられていない状況にあり,結局,これを裏付けるに足りる証拠は提出されていないものであって,他に上記名誉毀損の核心部分となる諸事実が真実であることを裏付ける証拠は提出されていないから,これが真実であるとの証明があるとはいえない。 (ウ) また,被被控訴人B及び同Cの供述等は,上記のとおり,その具体的な情報の入手先が一切明らかにされていないから,裁判所に提出された他の証拠によって相当性の有無を判断せざるを得ないところ,同被控訴人らがどのような取材によって,本件記事群4の名誉毀損の核心部分となる諸事実を真実であると判断したのかも明らかにされておらず,結局,その判断過程が合理的根拠に基づいていたことを裏付けるに足りる証拠はないから,上記事実が真実であると信ずるについて相当の理由があったものと認めることはできないといわざるを得ない。 ウ さらに,本件記事13について,控訴人が,Eに対し,偽りごとを述べて,自らの選挙区に連れていった結果,Eから激怒されたとの事実摘示部分が真実であったかどうか,又は,真実であると信ずるについて相当の理由があったかどうかについて検討する。 (ア) 本件記事13の事実摘示部分のうち,外形的事実については,かなりの部分について相当程度の裏付けがあることが認められるものの,名誉毀損の核心部分となる諸事実については,被控訴人B及び同Cは,上記ア(エ)に記載したものとともに,被控訴人Bにおいて,控訴人が,Eに対し,Eの母親の知人が葛飾区にいると告げて,Eを自らの選挙区である葛飾区に連れて行き,Eが,控訴人の言動に不信感を抱き,控訴人に会いたくない旨の発言を行ったとの情報を,「北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟」(いわゆる新拉致議連)所属の国会議員と「北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会」(いわゆる救う会)の関係者の2名から入手した旨の被控訴人Bの供述等にこれに沿った記載等がある。 (イ) しかしながら,上記被控訴人B及び同Cの供述等は,それが真実であることについて,その具体的な情報の入手先は一切明らかにされておらず,したがって,控訴人からの反証の機会も与えられていない状況にあり,結局,これを裏付けるに足りる証拠は提出されていないものであって,他に上記名誉毀損の核心部分となる諸事実が真実であることを裏付ける証拠は提出されていないから,これが真実であるとの証明があるとはいえない。 (ウ) また,被被控訴人B及び同Cの供述等は,上記のとおり,その具体的な情報の入手先が一切明らかにされていないから,裁判所に提出された他の証拠によって相当性の有無を判断せざるを得ないところ,同被控訴人らがどのような取材によって,本件記事13の名誉毀損の核心部分となる諸事実を真実であると判断したのかも明らかにされておらず,結局,その判断過程が合理的根拠に基づいていたことを裏付けるに足りる証拠はないから,上記事実が真実であると信ずるについて相当の理由があったものと認めることはできないといわざるを得ない。 (エ) なお,E作成のものと思われる手紙(乙31の1)及びH作成の「拉致議員連盟の先生方へ」と題する書面(乙32)には,Eが控訴人の地元の柴又に招待された際には,母親の知人ではなく,母親の友人の妹がいたにすぎなかったこと,Eがマスコミの取材等で嫌な思いをした旨の記載があるが,Eが控訴人に対して激怒したとの事実までは窺われず,また,上記新拉致議連所属の国会議員からの情報の裏付けも示されていないのであるから,上記判断を左右するものとはいえない。 エ 被控訴人らの責任について 以上によれば,被控訴人Bは,週刊新潮に掲載することを前提に本件記事を執筆し,被控訴人会社の発行した週刊新潮で本件記事を発表した行為について,民法第709条に基づき,控訴人に対する不法行為責任があることが認められる。 また,被控訴人Aは,上記のとおり,「週刊新潮」の編集責任者兼発行人たる編集長であり,被控訴人Bに対し,その執筆する控訴人に関する取材記事を週刊新潮に掲載することには問題がない旨の回答を被控訴人Cを通じて与えたことを始め,週刊新潮の編集長として本件記事に目を通し,必要な指示を与える立場にあり,本件記事にも目を通しているものと認められ,本件記事の掲載された雑誌の発行に実質的に関わったものであるから,被控訴人Aについても,民法第709条に基づき,不法行為責任がある。 さらに,被控訴人会社については,書籍及び雑誌の出版等を業とする会社であり,週刊誌「週刊新潮」を発行しているところ,上記のとおり,被控訴人Aにおいて,本件記事の掲載された本件雑誌を発行し,被控訴人会社の事業の執行について控訴人に損害を加えたものであるから,被控訴人会社は,民法第715条第1項による使用者責任を負う。 そして,被控訴人B,同A及び被控訴人会社は,共同不法行為者としての責任がある。 ただし,被控訴人Cについては,被控訴人会社の週刊新潮の記者として,被控訴人Bの取材及び記事掲載に関するサポートを行い,本件記事の取材に関わるなどして本件記事の掲載に関与したことが認められるが,本件全証拠によるも,具体的な本件記事の内容及び発表に実質的な決定権をもって関わったと認めるに足りないから,不法行為責任を負うものとはいえない。 3 争点③(本件中づり広告及び本件新聞広告が控訴人の社会的評価を低下させる表現といえるかどうか)について (1) 一般に雑誌に関する中づり広告及び新聞広告は,雑誌に掲載された記事の内容を簡略かつ端的に表示したものであり,中づり広告及び新聞広告に記載された見出しの表記は,記事本文を広く大衆に閲読してもらうため,広告閲覧者の興味・関心を引くように省略,誇張及び脚色される傾向にあることが一般人に十分理解されているといえるものの,本件においては,前記2で説示したとおり,本件記事の掲載自体が,控訴人に対する不法行為を構成するものであるところ,本件中づり広告には,「パチンコ業者から『I』代議士に渡った『4000万円』 拉致問題で名を売る一方で,朝鮮系業者からも『裏献金』を受け取っていたトンデモ政治家の仮面を剥ぐ!」などと,青地に白抜きされた文字によって,大きく記載されていること,また,本件新聞広告にも,同様の内容が記載されていることに照らすと,これらを一般通常人が眺めれば,控訴人が「裏献金」という不正な金員を秘密裏に受領していた「トンデモナイ政治家」であるという印象を抱かせるものといえるから,本件中づり広告及び本件新聞広告の掲載は,控訴人の社会的評価を低下させるものと認められる。 (2) そして,本件中づり広告及び本件新聞広告の掲載は,前記2(3)で説示した本件記事の発表行為と同様に,公共の利害に関する事実について,専ら公益を図る目的であると認めることができるものの,その摘示した事実につき,真実であるとの証明があるとはいえず,かつ,真実であると信ずるについて相当の理由があったものと認めるに足りないことは,上記2(4)で説示したとおりである。 (3) 証拠(乙1ないし8,被控訴人B,被控訴人C)及び弁論の全趣旨によれば,本件中づり広告及び本件新聞広告は,本件記事の内容をもとに編集部で作成されること,その内容については,執筆者である被控訴人Bに対しても最終的に確認を取っていることが認められるから,被控訴人Aは,本件中づり広告及び本件新聞広告を作成した「週刊新潮」の編集責任者兼発行人たる編集長として,また,被控訴人Bは,本件記事の執筆者であるとともに,本件中づり広告及び本件新聞広告の内容について最終的に確認し,承認を与えたものとして,さらに,被控訴人会社は,その被用者である被控訴人Aが被控訴人会社の事業の執行について控訴人に損害を加えたものとして,共同不法行為が成立するものというべきである。 4 争点④(損害賠償額)について 控訴人は,被控訴人会社,同A及び同Bらの名誉毀損行為によって,精神的損害を被っているところ,控訴人が現職の衆議院議員であること,本件記事,本件中づり広告及び本件新聞広告の内容に加え,本件においては謝罪文の掲載までは命じないこと等を総合考慮すると,本件名誉毀損により控訴人が受けた精神的損害を慰謝するには300万円をもって相当と認める。 5 争点⑤(謝罪広告の適否)について 控訴人は,損害賠償のほか,名誉回復処分としての謝罪広告を請求している(民法723条)。 しかしながら,控訴人が本件記事,本件中づり広告及び本件新聞広告によって被った社会的評価の低下の程度,上記金額の損害賠償を認容していることに加え,本件記事の内容は,控訴人が謝罪広告の内容として求めているように,ほとんどが事実無根かつねつ造であるとまで認められるものではなく,前記のとおり,相当程度の情報源からの取材に基づくものであることは窺われるものの,その具体的な情報の入手先は一切明らかにされていないことから,摘示さた事実が真実であること及びそう信ずるについて相当の理由があることについて,これを裏付けるに足りないというものにすぎないこと,控訴人は,被控訴人B及び同Cから,取材の申込みを受けながら,その取材要請を拒絶して本件記事に対する釈明を何らしようとしていなかったこと,また,本件中づり広告及び本件新聞広告については,一定程度の事実摘示がされてはいるものの,その内容は抽象的なものにとどまるものである上,元々中づり広告及び新聞広告については,前記のとおり,記事本文を広く大衆に閲読してもらうため,広告閲覧者の興味・関心を引くように省略,誇張及び脚色される傾向にあることは一般人に十分理解されているといえるものであること等の事実を考慮すると,控訴人の被った損害を回復するためには,慰謝料の支払をもってすれば足り,謝罪広告の掲載を命ずるまでの必要はないものというべきである。 6 結論 以上の次第で,控訴人の本件請求は,被控訴人会社,同A及び同Bに対し,連帯して,300万円及びこれに対する不法行為の後で本件訴えを提起した日である平成15年11月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,その余はいずれも理由がない。 よって,控訴人の当審において拡張した請求及び被控訴人Cに対する本件控訴は理由がないから,これを棄却し,控訴人の被控訴人会社,同A及び同Bに対する本件控訴は一部理由があり,これと異なる原判決は相当でないから,原判決を上記判断と抵触する限度で変更し,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第21民事部 裁判長裁判官 浜 野 惺 裁判官 今 泉 秀 和 裁判官 長 久 保 尚 善