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Re 各国の慣行ということ その6 2006/9/10 10 49 [ No.38126 / 39207 ] 投稿者 ja2047 国家の兵制(軍制)は、各国の国内法に定むる所とありますから正規兵にするか、全てをあるいは一部を民兵・義勇兵にするかは各国の問題です。 【国家の兵制を常備の正規兵に採るべきか將た民兵制度または義勇兵制によらしむるべきか、各その国内法に定むる所に属し】 この文は、「国家の兵制は各国の国内法によって定めるところであるから、常備の正規兵に採るべきか將た民兵制度または義勇兵制によらしむるべきか、もまた、その国内法によるのである」ということですね。 なにも、軍の編成を専ら正規兵によるかについてだけ、各国の主権に任されているという意味ではありません。 しかし、交戦者の資格の一つである制服の着用義務は、国際法で定められているということです。 ですから、なぜそれを明文で示せなかったのか、ということなのです。あらゆる場面を想定していくと、一律には決められないというケースが出てくるからに他なりません。 19世紀末から20世紀初めの戦時国際法制定への動きについてはあなたも以前に引用したように、従来専ら正規軍により行われてきた交戦の慣習を成文化するとともに、政府によって組織されない交戦勢力をどう位置づけて存在を認めていくかということにあったのです。このときに、正規軍については従来通り各国の制度に任せて国際法では縛らないという合意ができたというだけのことです。 ただし、一旦正規軍も不正規兵力も、交戦者として認められた上はこの規約の条文を遵守して下さい、と、これが第一条の内容です。 制服を着て戦うという義務は、国際法によるという事ですが、お分かりになりました? だから、それを明文化したのが第23条なのですよ。 第一条においては、正規軍の制服着用の義務はこの国際法の定めるところではない、と書かれているのです。 国際法学者の著書に言及を見つけて引用しないのであれば、事実が事実ではなくなるのであるというのは、途方もない論法なんですが自分で理解出来てます? 軍制があり、服制があるのは、多くお方がご存じでしょう。同時に軍制、服制はともに各国の国内法で決めればいいことです。 そうです。 【国際法は単にそれら兵種の交戦者としての交戦法規上の特定資格の具備如何を問うに止まる。】と信夫淳平氏も述べています。 「交戦者であることを示さずに、敵の殺傷の行為を行うことは禁止されている」そういうことなのです。 返信 これは メッセージ 38063 lewisscsmytheさんに対する返信です もどる
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それならおまえとかけくらべ 2006/ 8/ 3 20 50 [ No.37321 /39216] 投稿者 ja2047 次にリーバー法82条 「組織化されず、軍服も着けず、戦争に継続的に参加するものではなく、様々の方法で敵対行為を 行う者またはその分隊は公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での盗賊または海賊として即決処分されねばならない」 ここの原文は “but shall be treated summarily as highway robbers orpirates.”なのですが、これは「ただちに公道の盗賊または海賊として扱われなくてはならない」というだけの意味ですね。 ja2047氏は、多くの国際法学者が引用する藤田久一教授の「treat」の訳が、おかしいとされています。 そんなことを言ってるのではないのですよ。 藤田博士の引用文の「即決処分されねばならない」は、「裁判抜きで死刑にされなくてはならない」という意味に読みとることは出来ないと言っているのです。 「公道での盗賊または海賊として即決処分」とは「即刻犯罪者として取り扱う」というだけの意味であって、「裁判抜きの死刑」という意味は含まれていないのでは、と言っています。 ja2047氏の検証を読ませていただきましたが、期待していた分、がっかり感がひどいですね。もう少し何とかなりませんかね~。 がっかりするばかりで、反論できないのだと言うことだけは読みとれます。しかし、あなたががっかりして反論が出来ないことについて、「もう少し何とか」と言われても、私にはどうにも出来ません。 返信 これは メッセージ 37320 ja2047 さんに対する返信です もどる
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第2部 装甲猟兵編 第1話 「ポツダムの巨人兵」 Die GigantSoldaten Potsudam 2006年08月30日 放送 概要 時間は戻り、おそらくは出発前のベルリンでの話となる。(ワルシャワの可能性もある) 宣伝中隊の上官フェネカンプ大佐との会話。 宣伝中隊のイメージを刷新することを目的に、ケルベロスを取材することをフェネカンプ大佐に進言して認められる。 が全てはマキの計算通りで、私的な目的の為であることがわかる。 バッテル 常備軍 フリードリヒ大王 フリードリヒ・ヴィルヘルム1世 赤軍 ゲッベルス 啓蒙宣伝省 ワイマール体制 彼女の母方の血筋 バッテル スイス人の著名な国際法学者で,ドイツのザクセン侯に仕えた外交官。主著《国際法,すなわち,諸国および諸君主の行動および事務に適用された自然法の原則》(1758)はラテン語ではなくフランス語で書かれた国際法の現実的な体系書であり,広く一般に読まれるとともに,その後の国際法の発展にも大きな影響を与えた。また,同書がアメリカの独立(1776)の思想的根拠となったことはよく知られている。彼は啓蒙期自然法思想に立脚し,国家の自然的な自由・平等・独立を基礎とする近代的な国際法思想を展開した。 常備軍 徴兵制や志願兵制に基づく戦時・平時を問わず組織される国家の軍隊。 封建的騎士団から傭兵制の時代を経て生まれた。 プロイセン王国には常備軍があった。 フリードリヒ大王 フリードリヒ2世(1712~1786)プロイセン国王(在位1740~1786) 優れた軍事的才能と合理的な国家経営でプロイセンの強大化に努め、啓蒙専制君主の典型とされる。 フリードリヒ・ヴィルヘルム1世 (1688~1740年)プロイセン国王(在位1713~1740) 粗暴で無教養だったが財政・軍制の改革によってプロイセンの強大化に努め、兵隊王とあだ名された。 「ポツダム巨人軍」と呼ばれる近衛連隊を組織したことは有名。 赤軍 1917年のロシア革命によって生まれたソビエト連邦の軍隊に与えられた呼称。 赤は、それまでに流されてきた労働者の血を意味している。 スターリンの大粛清で高級将校がいなくなり命令系統が鈍いが、戦意は高く何よりも1500万以上ともいわれる数を誇る。 ゲッベルス パウル・ヨーゼフ・ゲッベルス。 ドイツの政治家。ナチ党政権下のドイツでプロパガンダを任務とする国民啓蒙・宣伝大臣を務めた。 作中では1942年には既にいない様子。史実では戦後まで生きて自殺する。 啓蒙宣伝省 ゲッペルスを大臣とした組織で、宣伝中隊の上位組織。 ケルベロスを国民的な英雄にしたて上げた。 ワイマール体制 第一次世界大戦の敗戦後にドイツ革命によってできたワイマール(ヴァイマル)共和政のこと。 ヒトラーによるワイマール憲法の停止により事実上消滅した。 彼女の母方の血筋 伏線かな?雰囲気的には汚名っぽい。叔父の立場も謎
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だから、ごめんなさいって言ってるでしょ 2006/ 8/23 21 12[No.37751 / 39216 ] 投稿者 ja2047 自らが二度も発した言葉に、説明を求められたら、答える義務があるのではないでしょうか? だから伏してお願いしておるではありませんか (^^;; どうしてその様に賤しい、げすの勘ぐりしかできないのか、 たぶんあなたから見ると私が出自賤しく、知性と気品に欠ける人格の持ち主に見えるからなのでしょう。 その返事が2~3週間経っても来ないのですから、私は為すすべがありません。 為すすべはありますよ。 あなたは、正規兵が軍服を脱ぐのは、その状態で攻撃行動を取らなくても 国際法違反だ、と言っているのですから、その根拠条文を示せばよいのです。 「敵対行為中に、軍服を脱ぎ私服に着替え、安全区に潜伏した中国兵は、一般文民との区別義務違反で捕虜の資格を失います」と主張しています。 根拠は、国際法学者が一堂に会して討論し出された決議案であり、いままでさんざんそれについてやり取りしてきて、今更それはないでしょう。(笑) つまり、1937年当時における国際法上の明文規定はないので、1965年の決議を、あなたの都合に合わせて読みとったものでこれに代えたいとおっしゃるわけですね。(いまさらですが) この件、あなたの捉え方が完全に自家撞着を起こしていることは指摘済みです。 あとは、あなたがこの矛盾を自覚できるかどうかに掛かっています。 ttp //history.bbs.thebbs.jp/1132207796/840-843 それにしても、少なくとも、「国際法には正規兵が軍服を脱いだだけで戦時犯罪とする規定はない」ということが、須磨氏の結論であることが再度確認されました。 慣習国際法は不文です。 つまり正規兵が軍服を脱いだだけで戦時犯罪とされる成文法はないが、慣習があった、と主張されているわけですよね。 「実行された例はないが、そういう慣習があった」というのは理屈にもなんにもなっていません。 そんなこと誰も言ってませんが、 んん? 「正規兵が軍服を脱いだだけで戦時犯罪とされる慣習があった」とは主張していないのですか。 そうですか。 ‥‥虚しくありません? むなしいですよね。estoppelという概念を理解しない人と対話するのはなかなか困難ではあります。 返信 これは メッセージ 37739 lewisscsmytheさんに対する返信です もどる estoppel:【名】禁反言 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%81%E5%8F%8D%E8%A8%80%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87
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別に無理に回答してるわけではないが 2006/7/256 42[No.37167/39215] 投稿者 ja2047 その著述者の名前で出される論文については、格別の断りがない限り著述者の認識の一部であると解釈するのが通常の理解だよ。 ところがスマイスレポートの該当部分は、通常の論文と違って、スマイス自身の調査結果とは異なる数字が【何の根拠も示されず】唐突に現れている。 ‥‥【事実】だけをもう一度指摘しておこう。 市民の暴行による死者1万2千人という推定については、スマイスのレポート中、【根拠が一切明示されていない。】 スマイス調査において1万2千人の根拠説明が不十分であるというなら、わからんでもないが、「一切明示されていない」というのは事実に反する印象操作に過ぎないですね。「市内および城壁附近の地域における埋葬者の入念な集計によれば」とだけはちゃんと書かれています。 正規兵の交戦者資格発生の要件は国際法上明記されておらず だから慣習に従うと前回も述べた。 明記されていないことまでは理解しているらしいが、その慣習というのが国際法としての慣習法のレベルであったのかどうかなのですね。国際慣習として定着していたのは、正規軍の兵制は各国の定めるところによるのであり、国際法はこれを規定しない、各国の定めを尊重して正規軍人は戦闘資格者として扱わなければという点であり、正規軍兵士は四六時中軍服を着ていなければならないということではないのです。 毎度述べているように「第一議定書」では 「制服を着用することに関する各国の慣行であって一般に受け入れられているもの」 と書かれている。 制服着用の慣行は「各国」のものであっても、「国際的」なものと書かれていないことは留意すべきでしょうね。 これは制服着用の規範が国際的なものではなく、あくまで各国の持つ慣行が国際的に認知されているという表現しかできなかったということです。 制服を脱いだからと言って正規兵の身分がいきなり消失するわけではない。 正規兵の身分=交戦者資格を意味しているなら、そのような根拠はないと繰り返し論証している。 逆だよ、根拠はある、戦時国際法そのものが根拠であり、あなたはこれを崩せていないのだ。 別に、無理をして続けなくても構わないが。 貴方に出来ることといったら、 つまり立博士は 「多くの学者は逃走の際の偽装を可能としているが、私はそうではないように思う」と、言ってるわけで、 こんな恥ずかしい、意図的な読み違いか、同じ話題を延々とループさせることくらいだからな。 こらこら、文語文はめんどくさいから読まない人が多いだろうと思って、インチキをしてはいけない。それともあなた自身が立作太郎の記述を、自分に好都合なところしか読んでいないのか、どちらかな? あなた自分が論拠に出してくる国際法学者の解説を本当に理解して読んでいるのか? 返信 これは メッセージ 37164 nmwgip さんに対する返信です もどる
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あー、疲れた 2006/ 8/ 9 21 53 [ No.37481 / 39216 ] 投稿者 ja2047 ここで問題となるのは、「私服」での偽装ですよね。 ja2047氏は、「私服」での「敵対行為」は敵兵を殺傷しなくとも、背信行為に当たると述べられています。 ハーグ規約23条は「背信の行為」を禁じているのではなく、「背信の行為による殺傷」を禁じているのです。 ここで「殺傷」とは結果として負傷者が出たかどうかというようなことではなく武力を持ってする害敵行為のことであると解釈されているのだと言うことを私は確認しているということです。 そこで、正規兵が奇計を行うにあたって、「私服で偽装すること」が適法であることの証明が求められます。 ハーグ規約について言えば「適法と認む」と書かれるのみで、但し書きは付いていませんね。 (その様に述べている国際法学者の著書など) このお答えを、私も、nmwgip氏もいただいておりません。 ご返事の程、よろしくお願いいたします。 返事してないかどうかも含めて再確認しますので、夏休みの宿題にさせて下さい。私の夏休みはまだ始まっていません。 それから、「刑法」は勉強になったでしょう。 ja2047氏は、いろいろな事をご存じのようですが、基本的な理解に少し問題があります。 頑張ってください。心から応援しております。 「刑法」はともかく、減らず口と当てこすりの勉強にはなってます。 この点については心から感嘆し、あなたの才能に畏敬すら抱いておりますので、「お師匠さま」と呼ばせて下さい。 返信 これは メッセージ 37480 ja2047 さんに対する返信です もどる
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国際連合法 【Minecraft軍事部】国際連合議会適応法 [国際連合法] 当規約は『国際連合議会』に加盟している国家に適応される法である。 参加国は当規約を厳守し、其れ相応の対応、対処をしなくてはならない。 非加盟国に対して適応されるものでは無いが、加盟国は非加盟国に対しての行動に適応されないわけでは無い。 第1章 国際連合法 [第1条] 当規約は如何なる状況に置いても、改正がない限り普遍であり、不変である。 [第2条] 国際法は参加国の総意で決定するものとする。その為、決定や改正時はその都度全世界参加型投票制の選挙を行うものとする。 [第1節] 各国の選挙権は絶対に存在するのもである。 [第2節] 各国は判断に大きく悩んだ場合、棄権することが可能である。 [第3条] 如何なる状況下にあっても、当法を厳守し的確な行動を取るものとする。 [第4条] 当法は一個人に管理されるものではなく、参加国が管理するものである。 第2章 国際議会運営委員会 [第1条] 国際連合運営委員会は、国際議会の中心であるが絶対的なものでは無い。 [第2条] 運営委員会委員個人は役割を持つ。 [第1節] 運営委員会役割構成は、人数に合わせ適当な人数を奇数で設定する。 [第2章] 必ず運営には委員長の役割を設置し、運営の中心的人物を用意する [第3節] 運営委員長は中心的人物として、他の委員とは違った役割も与えられる。 [第4節] 運営委員長は中心的人物なだけであり、特別な権力を持つものでは無い。 [第3条] 国際連合運営委員会は、議会の規律と公平を守るものである [第1節] 運営委員会委員は各個人に役割を与えるものとするが、参加国の代表である為権力の自由な使用 は認められない。 第3章 国際連合中央議会 [第1条] 国際連合中央議会は議会参加国の話し合いの場であり、私事の為に存在するものではない。 [第1節] 国家代表者の私事を優先し、他国代表者が迷惑と感じる事や、反感を買うような言動、挑発するような言動はこれを一切禁ずる。 [第2節] 前項で記されている通り、私事を優先した言動をした場合当然であるが、罰則を与える。 [第3節] 罰則は議会運営が検討するものである。 [第4節] 議会運営が罰則を受けた場合、罰則は議会全体で話し合い決定するものとする。 またそれを数回繰り返した場合、運営を辞任しなくてはならない。 [第2条] 議会全体と国家間との対話、会談等は出来るだけ区別をし、議会で話すか、個人個人で話すべきかを判断しなくてはいけない。 [第3条] 戦争時は特別な事以外がない限り別の議会の場を用意し、そこで議論をする。 [第1節] 陣営が存在する場合は、各陣営ごとに議会の場を用意すること。 [第4条] 国際連合に参加を希望する国家があった場合、事前に運営に相談し運営が適切な対処をし、検討しなくてはならない。 [第5条] 当議会に適切ではない国家が参加した場合、直ちに運営が対処をし新しい議会を作成しなくてはならない。 [第6条] 議会追放は、議会において上記第2条に記載されている事に当てはまって者のみにする事が可能である。 [第1節] 軍事部的な行為であれば、些か過激な挑発、言動、行為は当てはまらない。 第4章 兵器 [第1条] 外観が兵器らくしないものは兵器として扱わない。 [第2条] 戦闘に使用するものは全て兵器と称する。 [第3条] 現実から逸れすぎている兵器は兵器として扱わない。 [第4条] 兵器は運営によって一つ一つ確認しなくてはいけない [第5条] 運営による兵器確認が行われていない兵器は、総数に換算できない。 [第1節] 兵器確認が行われていない兵器は、使用できない。 [第2節] 兵器確認が行われていない兵器は、戦闘に使用できない。 [第6条] 陸戦兵器が海を渡るときは、輸送船又は何かしらの艦艇を使用しなくてはならない。 [第1節] 輸送船又は輸送に使用する艦艇には、その大きさにあった量を搭載すること。 第5章 戦争法 [第1条] 非人道的な兵器の使用を一切禁ずる。 [第2条] 非戦闘員、民間人への攻撃は最小限に抑える。 [第1節] 非戦闘員、民間人への無差別行為は一切を禁ずる。 [第3条] 生物兵器、化学兵器は極力使用をしないこと。 [第4条]【戦闘時の兵器の扱い】 兵器としての機能を失ったものは撃破もしくは大破とする。 [第1節] 撃破もしくは大破した兵器は、以降その戦争が完全に終了するまで使用不可とする。 [第2節] 兵器の攻撃能力が失われた場合、その兵器を撃破又は大破とする。 [第5条] 第4章に記載されている通り、戦闘時は確認が取れた兵器のみ使用可能。 [第1節] 確認が取れていない兵器の使用の一切を禁ずる。 [第6条]【進軍】 第4章に当てはまる兵器全てに移動と移動時間を設け、迎撃又は攻撃を行う。 [第1節] 兵器移動時間 陸上兵器-50km/h 航空兵器-500km/h 海上兵器-300km/h [第2節] それらの戦力を足止め、追撃をした場合戦闘開始。 [第7条] 進軍の際は、確認済みの兵器で部隊、師団を編成し進軍法に従い移動又は戦闘をする。 [第8条] 全ての兵器は攻撃終了後1度基地に帰還し補給をしてなくてはいけない。 [第9条] 一定の地域を三度攻撃すると占領可能とする。 [第10条] 占領地域には必ず基地を設置すること。 [第11条] 占領された地域は、設置された基地を2度攻撃に成功すると奪還できる。 [第12条] 首都は3度攻撃成功をして占領可能である [第1節] 首都陥落後その国家を占領できる [第2節] 占領された国家は事実上敗北とする。 [第13条] 占領は陸上戦力のみ可能である。 [第14条]【爆撃機について】 爆撃機による攻撃は、3度爆撃して1度の攻撃とする。 [第15条] 輸送車、輸送機、輸送艦には護衛を付けることが可能である。 [第1節] また、爆撃機の場合は護衛機を付けることが可能である [第16条] 戦闘は陸海空如何なる兵器の種類であっても行われる。 [第17条]【BUDミサイル】 BUDミサイルにおいても例外なく作成した分だけ換算する。 [第1節] BUDミサイルを使用する際は、発射台、搭載車両、航空機につけ使用する。 [第2節] BUDミサイル単体での使用は禁ずる。
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スマ氏の「確認事項3」について 2006/ 8/31 21 31 [ No.37975/39216] 投稿者 ja2047 ジュネーブ第一追加議定書の第四十四条 戦闘員及び捕虜の解説 国際人道法の再確認と発展 竹本正幸著 p236 第四に、戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合に捕虜待遇を享有しうるか否か、の問題があった。西欧諸国は、その様な場合には捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則であり、捕虜資格が与えられないという心理的圧迫によって文民からの区別を戦闘員に守らせることが可能になる、と主張した。これに対して、第三世界諸国は、民族解放戦士が植民地等の圧制の下できわめて劣悪な立場におかれているため、制服の着用は不可能であり、また、ゲリラ戦こそ彼らにとっては最大の武器であって、自己を文民から区別しないのが現代戦の現実であるから、捕虜の資格を奪うべきでない、と反論した。 この二つの引用文より、国際法学者の定説として、以下の二点が導き出されます。 戦闘に参加する者と一般住民の構成員を常に区別しなければならない。 戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合には、捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則である。 ここで、私とあなたの間で延々と決着を見ない議論の続いていることが問題になってくるわけです。 上記1)の「戦闘に参加するもの」について、私は「実際に戦闘を行うもの」「戦闘を行おうとするもの(明確に定義すれば、戦闘を実際に行ったものが、それ以前に戦闘を行おうとしている状態であった時点の、そのもの)」であると理解しています。ここで当然「戦闘に参加する者」=「戦闘員」です。 それであってこそ、「その様な場合には捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則であり、」という言葉が明確な裏付けを持つのです。 当時の「現行の国際法の規則」すなわち成文法であるところのハーグ規約は「背信の行為による敵の殺傷」を禁止しているのですから、この記述には明確な裏付けがあります。これは、正規兵であれ、非正規兵であれ、守らなければならない成文法でありまた当然ながら慣習でもあります。 で、元々あなたは「戦闘に参加する者」とは交戦資格者のことである。だから、実際に戦闘を行うかどうかとは関係なく識別を要求される、と主張していたと思ったのですが、 この解釈ですと、 「第三世界諸国は、民族解放戦士が植民地等の圧制の下できわめて劣悪な立場におかれているため、制服の着用は不可能であり、また、ゲリラ戦こそ彼らにとっては最大の武器であって」 云々の主張が宙に浮いてしまうのですね。 「第三世界諸国」は、あくまで古典的な交戦資格保持者であるかどうかに関わらず、実質的に戦闘を行う者の話をしているとしか言いようがないですから。したがって、「戦闘に参加するもの」とは、当初の私の理解通り、「実際に戦う者」であって、「交戦資格者」を意味するものではないことが解ります。 返信 これは メッセージ 37251 lewisscsmytheさんに対する返信です もどる
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事実は事例が証明する 2006/ 9/ 3 15 16[No.38008/ 39207 ] 投稿者 ja2047 ja2047氏は、「戦闘に参加するもの」を以下のように述べられていました。 ja2047氏の定義 ① 戦闘を行う意思と能力のあるもの。(#37083) 戦闘に参加する意志または能力のない(あるいは放棄した)正規兵は、「「戦闘に参加する者」ではない。(#37201) 「戦闘に参加することを避けている正規兵」はここで言う「戦闘に参加する者」には当たらない。(#37791) それ以前に初出の http //history.bbs.thebbs.jp/1132207796/822-824 あたりを見て下さい、私は一貫して「戦闘に参加する者」は戦闘に参加する者のことである、と明言し、必要に応じて説明のため「ここでいう「戦闘に参加する者」とは「現に戦闘を行ったもの」ではないまでも「現に戦闘を行おうとしているもの」」と言っています。 http //history.bbs.thebbs.jp/1132207796/852 そして今回は、以下のように述べられました。 「戦闘に参加するもの」の定義 #37975 ja2047氏 ② 「実際に戦闘を行うもの」 「戦闘を行おうとするもの(明確に定義すれば、戦闘を実際に行ったものが、それ以前に戦闘を行おうとしている状態であった時点の、そのもの)」 はい、私の主張は一貫しており、ぶれはありません。 「戦闘に参加する者」とは「交戦資格者」であるのは、当然ですよね。 戦闘に参加する者は交戦資格者である べ き だというのが、戦時国際法の思想です。 戦闘に参加する者とは、交戦者の資格を必要とし、「敵対行為に従事するもの」である。 それは「戦闘員」(合法的な戦闘員)の定義でしょうね。あえてこの決議が「戦闘員」という法的な定義が可能なタームを用いず「戦闘に参加する者」という表現を選んだことに、この決議の意図があります。 理解が変化したのなら、これはこれで一つの進歩であると思います。 何処が変化したのでしょうか? 変化していませんでしたか。 65年の赤十字国際会議の決議は、「合法的な戦闘員」に止まらず、従来は合法的戦闘員とされていない者も含めた「戦闘に参加する者」について論じることで、現実の紛争のなかでの文民保護を達成するための提言であるのですが。まだそのことを理解するに至っていないということですね。 「戦闘に参加する者」とは、戦闘準備状態、戦闘中、戦闘後の退却、逃亡中の者というのが、私の主張であり、多くの国際法学者の考えです。 ja2047氏の述べる「文字通り戦闘を行う者」とは、ja2047氏の新たな定義では、戦闘準備状態、戦闘中の事ですから、 残念ながら、「新たな定義ではなく」、それが最初から私の述べていることです。 返信 これは メッセージ 37992 lewisscsmytheさんに対する返信です もどる
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奇計について 2006/ 9/ 5 21 00 [ No.38038/39207] 投稿者 ja2047 多くの国際法学者が、敵から逃れるための奇計を否定していないのは事実です。また同時に、「敵から逃れるため」は敵対行為であることも事実ですね。 「偽装しての戦闘」の準備行為は、違法行為とは思えません。 一度説明済みと思ったので、少し言葉が足りなかったようです。占領軍は占領地に潜伏した敵兵などと言う物騒なものは「偽装しての戦闘の準備行為」と見なして拘束して裁くこともできる、と言う意味です。 それは占領者の権限のうちですよ。 偽装自体を以て違法戦闘の現行犯で殺害しても適法であるというのは、全く無理な主張です。 その様なことは、一度も主張していません。 確認します。 「そのようなことは一度も主張していない」というのは、これまでに同一の文言の発言を実際にしたことがない、と言うだけでなく 「偽装自体を以て違法戦闘の現行犯で殺害しても適法である」という考え方に対して、これを否定する、ないしは否定的感想を持っている、ということでよろしいのですね? ゆっくりお答え下されば結構です。 質問リストを作るのは私の性に合いませんので、そういう使い方はしません。 『戦時国際法論』立作太郎著 戦争に於ける奇計とは、敵をして誤謬に陥らしめて、戦闘上の利益を占むるが為に行う所の手段である。或は此意義の奇計の語の代わりに、戦略の語を用うることがある。 奇計だとピンときませんが、戦略という語を用いれば、なるほどと思いますね。 “ruses of war”ですから、戦争における計略ということですね。戦争におけるトリックという方が理解しやすいかも。「戦略」というと「ストラテギイ」:戦争全体の作戦計画や方針の方を連想します。 偽装潜伏行為時とは、敵国の軍服を着ることですよね。 私が言うのは敵の軍服に限りません、民間人の服を着ることがハーグ二十三条(ヘ)の対象でないとすれば、民間人の服を着て戦闘することは(ヘ)の対象として禁じられてはおらず(ロ)による禁止対象だというだけのことです。 しかし、ハーグ二十三条(ヘ)には、確かに交戦時の禁止事項として「敵の制服等」とありますが、この「等」には民間人の服も含まれるという解釈も不可能ではないと考えます。 考えますだけではいけないので、当時から交戦時の禁止事項(ヘ)として民間人の服の着用も含まれるとする主張があったことを示しておきましょう。 信夫淳平「戦時国際法講義」P383~384 「敵の制服の擅用禁止に関する本ヘ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。その一は本郷禁止の制服は単に敵のそれに係わり、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してないことで、その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、これ亦明規する所ないことである。 (中略) 二の戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明蜥を欠くも、木規則(ハーグ陳戦規則)第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。」 返信 これは メッセージ 38020 lewisscsmytheさんに対する返信です もどる