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1 戦数論とは 国家の緊急事態(戦争の目的達成や重大な危険からの回避等)においては、戦争法を破っても違法ではないとする説。 しかし、これを無制限に認めると戦数論の名の下に人道主義を没却することになり問題である。また、そもそも戦争法は、人道主義とともに国家の緊急事態を規定したものであるから、現在では条文に規定がある場合を除いて否定されている。 戦数論を否定するには、様々な国家の緊急事態について戦争法が規定していることが絶対条件であるが、第二次世界大戦以後、ジュネーブ条約・追加議定書等により、大幅に戦争法が改善・補強されたことも現在否定されている根拠となる。 2 1937年南京事件時の戦数論の学説状況 1937年当時において、戦数論の学説の全体的な潮流としては、否定する方向に流れていたが、肯定する学者もドイツを中心に存在していた。 なぜなら当時においては、戦争法の規定が未だ不十分であり、国家の緊急事態を十分に網羅していなかったからである。 特に、捕虜に関する規定は、第一次世界大戦を経て捕虜に関する規定が不備・不明確であることが判明し、1929年ジュネーブ捕虜条約にて、改善・補強されることになった(さらに第二次世界大戦を経て1949年ジュネーブ第三条約で大幅に補強された)。 このような背景から、捕虜に関する規定について当時の学説も様々に展開されていた。 3 ラサ・オッペンハイム 戦数論否定の限界-ハーグ23条- 戦数論の否定論者として代表的な学者に、L・F・L・オッペンハイム(1858-1919)が挙げられる。 しかし、彼の著作『オッペンハイム国際法論』第二巻(永きにわたり戦時国際法の専門的な解説書として高く評価されてきた)において、およそ次のように書かれていた。 「投降兵の助命は、次の場合に拒否しても差し支えない。第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、第二は、敵の戦争法規違反に対する報復として、第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危うくされる場合においてである。」(第三版1921年)同書第四版(オッペンハイム死後)以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明している。 このように、戦数論否定論者の代表者であっても、捕虜に関しては戦数論や復仇を認めざるを得なかったことは、当時の戦争法が不完全であった証であるといえる。 同様の記述が日本の国際法学者においても見られる。 「故ニ戦數説ハ採用スルコトヲ得サルモノトス但シ報仇及自衛權ノ發動ト認ムヘキ場合ハ事實戦争法規違反ノ行動ヲ爲スモ敢テ非難スヘキモノニ非サルコト勿論ナリ」「国際法提要」P315~316(遠藤源六 清水書店 1933年) 4 結論 日本は、捕虜を復仇の対象とすることを禁止する等を定めた1929年ジュネーブ捕虜条約を1937年当時批准していない。戦数論は完全には否定できず、復仇も許される。これらのファクターは南京事件を議論するうえで排除できないであろう。 参考資料 佐藤和男『南京事件と戦時国際法』 (月刊『正論』2001年3月号、産経新聞社) 田岡良一『戦争法の基本問題』 126p 要するに、戦数を論ずるに当つて之を否定する諭者も、個々の戦争法規を解説するに当つては、軍事的必要によつて法規の拘束が解かれる場合の在ることは認めざるを得ないのであり、 彼等の唱へる「軍事的必要によつて法規から離れることが許されるのは、法規が明示的に之を許す條款を含む場含に限られる」と言ふ断定を、自ら打破って居るのである。 かゝる矛盾の生じた理由を我々は反省して見なければならない。 133-134p 從來戦時國際法の著述を書く者は、屡々其の序論的部分に於いて、戦数に関する一勧を設け、肯定説又は否定説を主張した。 そして此の場合に、肯定論者は、一般に戦争法規は軍事的必要によつて破られる、と唱え、否定論者は、一般に戦争法規は、軍事的必要約款あるものを除き、軍事的必要によつて破るを許さず、と唱へるのを常とした。 併し私の信ずる所によれば、軍事的必要と戦争法の効力との関係に就いて、斯かる概括的一般的な立言をなすことは危険であつて、問題は個々の戦争法規の解釋に移されねばならぬ。 曾つて著はした戦争法の綜合的著述に、私は序論的部分に於いて一般諭として戦数を説かずして、個々の法規に就いて軍事的必要によつて破られる場合を、法規の存在理由と對照しつゝ説明する方針を採つた。 斯く普通の體系と異る方針を採つた所以を、其の著書中に説明する餘裕がなかつた爲に省略したが、講壇に於いては数年來説き來つたことであつて、今囘機會を得て、愚稿を公けにすることにしたのである。 田岡良一『国際法Ⅲ』P347 またオッペンハイム国際法の戦時の部にも「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、第三は、緊急必要の場合において(in case of imperative necessity)すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」という一句がある。 |但しオッペンハイムの死後の版(第四版)の校訂者マックネーアは、第三の緊急必要の場合云々を削り去り、その後の版もこれに倣っている。恐らく校訂者は、この一句が戦数についてオッペンハイムの論ずるところと両立しないと認めたからであろう。両立しないことは確かである。 しかし陸戦条規第二十三条(ニ)号の解釈としては、右のオッペンハイムおよびウェストレークの見解が正しいことは疑いを容れない。 参考議論 戦数論 田岡説は否定されているか? 合計: - 今日: - 昨日: - トップページの合計: -
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スマちゃん、そんなに難しい話じゃあない 2006/7/2520 27[No.37178/39215] 投稿者 ja2047 「理路整然と間違った論証」ならばja2047氏の実力(?)があれば、簡単に論破できるでしょう。頑張ってください。 なに、簡単なことですから何度も説明したとおりです。 事実はこうです。 正規兵が軍服を脱いだだけで交戦者資格を失うという国際法はない そのようなことを主張する国際法学者もいない 奇計としての偽装は合法であると国際法に明記されており、禁止されているのは身分を偽っての殺傷である 日本軍が城内掃蕩で捕獲した敗残兵を違法交戦の門で処刑したという記録はない。 ただ兵士であることを理由に殺害したとある 東京裁判でも弁護側は「便衣兵処刑合法論」など主張しておらず、 裁判に掛けたはずだと主張した 私は事実を言っており、あなたの主張は事実を説明できません。それだけのことなのです。 返信 これはメッセージ37171lewisscsmytheさんに対する返信です もどる
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スマちゃんとの対話(2) 2006/7/2310 14[No.37128/39215] 投稿者 ja2047 1937年日本軍の南京攻略時に、正規兵(戦闘員)は、銃を持って敵と対峙した時だけ「一般文民との区別」が求められ、それが捕虜の資格の一つであった、という証明です。 それが私の言ってることに近いのですね。それを証明しようとしているのですか? そうではないように見えますが。 これを裏返せば、武器も持たず、軍服を脱ぎ捨て、害敵意思もない、戦闘行為をしていない便衣の兵には、捕虜の資格が認められるという主張にもなります。 この場合、一時的に交戦者身分の表示を欠くだけで、交戦者身分を隠して戦闘を行うことを目的としての行為であることが明かでないのなら、「戦闘員」という身分にしたがって処遇されるわけです。 「武器も持たず、軍服を脱ぎ捨て、害敵意思もない、戦闘行為をしていない」ということ以て交戦者資格がない状態、すなわち交戦者の身分を離脱した状態であると見なすのなら、これは一般市民に帰ったのだということになりますから、捕虜とする理由はありません。 ただja2047氏は、便衣の兵を掴まえた日本軍の行為を適法とされていますので、「戦闘」の定義をもう少し広いものと考えられているのではとの推測は可能です。 占領軍の権限として、拘束することは適法でしょう。 「国際法違反」に該当するかどうかは、拘束後に判断すればよいわけです。 実際に生起したこととしては、この判断がなされたという記録が残っていないわけですね。拘束したものを兵士と認定したことだけで殺害しているわけですから、交戦法規違反者を法に従って処刑したというよりも、拘束下にある無抵抗の敵兵士を殺害したとしか言いようがありません。 当時の国際法学者の主張は如何なものだったのでしょうか。これに対してja2047氏からの回答はまったくありません。 「南京事件」自体についての1930年代の国際法学者の主張というものは目にしたことがありませんので、引用のしようがありません。 事件が初めて司法の場に引き出された東京裁判において、「便衣兵処刑合法論」が主張されなかったことは、以前にも指摘したところです。 東京裁判については、「敗戦国に対する懲罰」を目的として臨時の法廷を設置したたものであって、完備した法制度に基づくものではありませんので、手続き的に疑問を挟む人が多いのは無理からぬことですが、それでもなお法廷の形式を踏み、弁護人を付けての弁論が行われているわけです。 「便衣兵処刑合法論」がこの時点で実行者や戦時国際法の専門家の念頭にあれば、主張されなくてはおかしいのですが、起訴され、弁護側は「裁判をしたはず」という反論を行っています。 今日主張されるような「合法論」が当時の法学者の常識には存在しなかったことの表れと考えることが、もっとも自然な理解でしょうね。 正規軍兵士が身分を偽ること自体が犯罪であるのか、身分を偽って戦闘行動を行うことが犯罪であるのかについては、オットー・スコルツェニー事件という実例がありますので、当時の戦時国際法の理解がどの辺にあったかと言うことは、事実として明確なわけです。 『新版 国際人道法』 有信堂 藤田久一著 P125 OttoSkorzeny事件では、敵の制服や国旗の使用は国際法違反ではなく、ただ戦闘開始前に自国の制服を着用し国旗を掲げなければならない、とされた。この事件で、アメリカ占領地域軍事裁判所は、ドイツ軍構成員であった被告はフランスのアルデンヌ(Arudennes)攻撃の際、アメリカの制服を着用していたという起訴につき、彼がその制服を着用して武器を取ったいう証明がなされなかった為、彼に無罪を言い渡した。 偽装行為自体は戦時国際法上適法な行為であり、これを「偽装しての戦闘」の準備行為として逮捕し、裁くことはできるでしょうが、偽装自体を以て違法戦闘の現行犯で殺害しても適法であるというのは、全く無理な主張です。 返信 これは メッセージ 37127 ja2047 さんに対する返信です もどる
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すまちゃんの粘りに感心 4 2006/ 8/ 5 10 21 [ No.37339 /39216] 投稿者 ja2047 すると、戦時国際法に違反して交戦者の資格(捕虜の資格)を失った正規兵は、「武器を持たず交戦に参加しない」事に、何の違法性があるのかの質問には、自らお答えを出していますよね。 その兵士の違法性は、戦意国際法に違反して交戦者資格を失ったことです。なぜ交戦者の資格を失ったのかは、正規兵の「国際慣習法」に違反したからです。 だから、交戦者資格を失ったというなら、その状態で交戦を行わなければ交戦法規違反にはならないではないですか。飲酒運転で免許が失効した人間は、その状態で車を運転しない限り無免許運転にはなりません。 証明事項(1) 敵対行為中に、軍服を脱ぎ、私服に偽装し、「武器を持たず交戦に参加しない」正規兵は、国際法違反でないと主張されるのであれば、その論拠を国際法学者の著書の引用でご明示下さい。 色摩力夫氏はそう明言していますね。また、「武器を持たず交戦に参加しない」段階で、すでにその人間にとっての「敵対行為」は終了していますので、「敵対行為中」の現行犯とはなり得ません。 返信 これは メッセージ 37337 ja2047 さんに対する返信です もどる
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Re そろそろ整理・・できてない (--; 2006/9/14 19 40[No.38217/39207] 投稿者 ja2047 私の根拠は、立作太郎著『戦時国際法論』第7版 第3節奇計と国旗、軍用標章及敵の制服の使用からであり、多くの国際法学者の主張でもあります。 この敵の国旗などとは、国旗、軍用標章及敵の制服の事であり、私服の偽装は認められていません。 自分の主張に好都合なところだけ抜き出すのはまあ議論の流れ上やむを得ませんが同じページに次のようにあります。 「海軍法規に於いては、戦闘中にあらずして、戦闘の開始する前又は戦闘の終了後に於いて、敵に近接する為又は敵より逃るる為に、敵国又は中立国の国旗を掲揚することは、不法と認めらるること無きも、陸戦に於いては、」 海戦における国際慣例からの類推で陸戦においても同様にあるべきと言うのが当時の複数の国際法学者の主張であり、海戦における例を具体的に挙げれば、戦史に興味を持つものは「仮装巡洋艦」という存在に行き当たります。 仮装巡洋艦の偽装する対象は、多くの場合、敵国、または第三国の商船であると言うのが、当時の海戦において行われた実態なのです。民用船への偽装は合法の偽装として認めていたのが当時の慣習であり、海戦からの類推で、直接戦闘以外での敵国旗の使用が合法と主張されるのであれば、民間への偽装が違法と主張する根拠にはなりません。 ――あなたの議論の弱いところは、戦場において実際に行われてきた慣習、慣例についての考察が欠けており、理屈の上では成立しても、実態と比べてみた時に事実との整合が全く取れていない点にあります d(^^ むろん、ハーグ23条へ号は文言の上では「敵国軍への偽装」を禁じたものであり民間人への偽装を禁じたものではありませんので、この条文解釈での争点は「敵国軍への偽装」は常に禁じられるのか、直接戦闘のみと解すべきなのか、でしかありません。 民間人への偽装を明文で禁止していると解されるのは、同じ23号の(ろ)を置いてはありません。 ついでに言えば、24条「奇計」は、23条とは独立した条であり、23条で違法行為を列挙し、24条では合法行為を明示するという構成になっています。24条の趣旨について、23条中の特定の号とだけ結びつけて解釈するの恣意的であり、そのように読まなければならない理由はありません。 ja2047氏が明示された信夫淳平「戦時国際法講義」でより明らかになります。 信夫淳平氏は「常人の服」は23条へ号の禁止事項と同様に禁止されていると解すべきと言っているのであり、これを受け入れるのであれば、適用、非適用も23号(ヘ)と同様に、解釈が分かれると解されるべきです。これにより「海戦における慣習」と同様に解釈した場合の、戦史上の実態との整合がより明確になります。 なお、今日の国際法ではこれまでの議論は再整理されてより明確に書かれており、第三十七条「背信行為の禁止」、第三十七条二項「奇計」第三十九条「国の標章」と、別の項目に解りやすく整理されています。 ここでは、「奇計」は敵の軍服の使用に関してのみ許されるというような解釈は入り込む余地が出来にくい記述になっています。 ただし、これは信夫説を引用したまでで、私自身の理解は「敵の軍旗、制服等」の使用禁止は、「交戦者であることは隠していないが、敵対する交戦者であることを隠すこと」を禁止したものであり、これを民間人の服まで拡げる必要はないと考えています。 わかりました。 「民間服による偽装」での奇計は、国際法違反であることで、共通認識がえられました。 得られてない得られてない。油断も隙もあったもんじゃあない (^^;; これをやるから、チートな議論だと言われるのです。(私にだけど) 返信 これはメッセージ38171lewisscsmytheさんに対する返信です もどる
https://w.atwiki.jp/akashi007/pages/25.html
法源とは 法源 法の存在形式 →定立された規範が法としての効力・性質をもつために、当該規範が備えなければならない形式が法源、というわけ。 国際司法裁判所規定38条1項 同条には国際司法裁判所の適用する基準が定められている。 条約/形式的法源 国際慣習法/形式的法源 法の一般原則/形式的法源 補助手段としての裁判上の判決と、諸国の最も優秀な国際法学者の学説/実質的法源 もちろん、ここに示されたもの以外にも法源となりうるものは存在する。しかしながら、例えば国連総会決議はその内容が「国際慣習法又は条約規定」である場合に限って国際法上の法源たり得る、と考えられており、上述の形式的法源のように一般的に認められる訳ではないといえる。 日朝平壌宣言の法源性 北朝鮮の対日本関係を考えるとき、筆頭に思い浮かぶのが日朝平壌宣言である。 2002年9月に調印された同宣言では北東アジアの安定化や歴史問題など、日朝の懸念事項の解決が目指されている。近年の北朝鮮の行為を鑑みると、有名無実化している感も否めないが、ここでは同宣言が法源として認められ、法的拘束力を有するのかを考えてみたい。 そもそも条約とは国家や政府間国際組織間において「①文書の形式により締結され、②国際法によって起立される国際的な合意」を指すとウィーン条約法条約2条1項において定義されている。
https://w.atwiki.jp/ja2047_memorial/pages/534.html
なんとおしゃるうさぎさん 2006/ 8/ 3 20 49 [ No.37320 / 39216 ] 投稿者 ja2047 なにをおっしゃりたいのか、よく分かりません。 一度に一つの事柄を確実に、論理的に考えてみて下さい。 私の主張「敵対行為中に、軍服を脱ぎ、一般文民との区別義務を怠った兵士は、交戦者の資格を失い、掴まれば捕虜の資格を享有できない」であり、そのために多くの国際法学者の著書、決議案を明示しました。 「交戦者の資格がないものが交戦してはいけない」というのは理解出来ます。「本来交戦者であるものがそれを明示せずに交戦してはいけない」も当然です。これらは戦時国際法の条文からも読みとることが出来ます。 また、「占領側としては交戦者であるものが潜伏しているのは不都合である」というのも占領者の論理として理解出来ます。摘発して、隔離して、必要なら裁判に掛けるのは当然の行動です。 しかし、あなたが言うように「正規兵が軍服を脱ぐことにより交戦資格を失う」ということは、国際法の条文からは裏付けられません。 まして、あなたの言うとおり安全区の敗残兵が「交戦者の資格を失った者」であるのなら、「交戦者の資格のない者」が「武器を持たず交戦に参加しない」ことに何の違法性があるのか、その根拠をあなたは示せません。当然でしょう、論理に反することの根拠が出てくるはずもないですから。 返信 これは メッセージ 37314 lewisscsmytheさんに対する返信です もどる
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ブトロス・ブトロス=ガリエジプト1922~統率:C 武力:D 政治:C 知力:B 文化:B 魅力:B--------------------------------------------------------------------------------国際法学者。外務担当国務大臣を務めた後に、第6代国連事務総長に選出される。国連の財政改革やPKOの改革を実施した。 ムハンマド・ホスニー・ムバラクエジプト1928~統率:C 武力:C 政治:C 知力:C 文化:C 魅力:C--------------------------------------------------------------------------------第4代エジプト大統領。空軍軍人。参謀長、司令官を歴任し、第四次中東戦争ではイスラエル軍防衛陣地への電撃作戦を展開する。サダト大統領の暗殺によって副大統領から大統領に昇格する。親米路線のため反対派に暗殺されかかったことも多々ある。後にエジプト革命で全権をエジプト軍最高評議会に委譲した。
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日中戦争はあるか / 戦争犯罪 ● 戦時国際法〔Wikipedia〕 ● 【国際法】戦争の正しいルール【実践編】 「NAVERまとめ」より ● 「戦時国際法」 - リアルタイム | dメニュー - リアルタイム検索 ☆ 連合国は何故 日本を裁いたか 「忘れてはいませんか」より +記事 ◇大東亜戦争は太平洋戦争と同じか 今から六十一年前の話です。若い人達がまだこの世に生まれていないときに、日本は米英仏などと戦争を始めました。そして昭和二十(1945)年八月十五日に、連合国のポッダム宣言を受諾して、有条件降伏をしました。 ここから戦争に勝った連合国軍による六年七ヵ月という長期間に亘る軍事占領がはじまりました。この占領後、大東亜戦争という呼び名は、連合国總司令部GHQの指令により使用禁止となり、爾後、太平洋戦争と呼称されることになりました。 ◇極東国際軍事裁判=東京裁判 昭和二十一年〔1946年)一月十九日、連合国総司令官マッカーサーは極東国際軍事裁判所条例なるものを一方的に作り、新しく「平和に対する罪」と「人道に対する罪」を創設して、日本の戦時指導者として、政治、軍事関係者二十八名(後に二十五名となる)を軍事法廷で裁き、次の七人を絞首刑にしました。 七人の方の名前は,東條英機、武藤章、松井石根、木村兵太郎、土肥原賢二、 広田弘毅、板垣征四郎です。 東京裁判は本来復讐が目的であって、それゆえ俘虜虐待を最も重くみました。 将軍や閣僚に対しても、俘虜虐待と結びつけて断罪しました。 ◇連合国側の狙い 連合国の狙いは、日本の国力を弱体化して、小さな狭い国土で生活をさせることでした。そして日本が再び白人社会の強力な競争相手にならないようにすることでした。 ◇国際法違反を犯した東京裁判 連合国軍が、軍事法廷を創設して、裁判を始めますが、その訴追の内容は国際法に違反する行為でありました。それは国際法上に無い、「平和に対する罪」「人道に対する罪」をつくり、過去にまで遡って事件をさばくことは、事後法の不遡及の原則に反する不当な行為であります。日本側の弁護士も東京裁判が事後法で裁くことに強く反対し、判事の中にも事後法であることを認めた人もいました。 昭和二十年までの国際法では、戦争をはじめること、これを遂行することを犯罪とした国際法の学説は一つもありませんでした。 (詳細は「世界がさばく東京裁判」監修佐藤和男・発売元 ジュピター出版を読んでください) ◇無条件降伏に非ず 日本はポツダム宣言を受諾して降伏したので、無条件降伏したのではありません。ポツダム宣言には、日本側の守るべき事項と同時に連合国側が守るべき事が記されてあります。 東京裁判では、日本側の弁護人は、始めから終わりまで、ポツダム宣言受諾は無条件降伏ではないことを断言し、これを弁護の中核として貫きました。 それは連合国側にも守るべき義務の事項があるからです。 【日中戦争はあるか】 / 【韓国】 ■ 日中開戦なら日韓は国交断絶必至 「余命3年時事日記(2013.11.27)」より (※ ところどころ略、詳細はブログ記事で) / 日中開戦の場合、大きく日韓戦争と異なるのは双方の在住自国民引き上げ問題である。最初から全面戦争突入はまずないだろうから、日本が専守防衛スタイルである限り、攻撃のイニシアティブは中国側にあるので、在日中国人約60万人の引き上げには充分時間がある。しかし、相手が相手だ。邦人の引き上げにはかなり問題が出そうで、約14万人と言われる在中国邦人のうち何万人かの人質は覚悟しなければならないだろう。最終的にどれだけ引き上げられるか、かなりの犠牲者がでることが危惧される。小生一族はことし全家族帰国した。この問題は中国に進出している企業に責任の大半があって、中国という本来は相手にしてはならない国に、お金儲けとリスクに目をつむって出て行ったわけであるから、ある意味、自己責任である。有事の際、進出日本企業は痛い目にあうだろうがやむをえない。国益のため最悪切り捨てもあるだろう。中国と日本との2国間戦争である限り、双方引き上げがすめば、戦時国際法の世界で、これは日韓戦争の項で記述したことと同様である。在日朝鮮人のような存在がないので複雑な事態にはならない。近隣諸国を威嚇恫喝、意気軒昂たる人民解放軍だが、その実態はというとまずお寒い。弱いものには強いが、強いものにはただ吠えまくるだけ。 / 先日、香港の弁護士が民間志願者を募り、民兵1000人の部隊をつくって尖閣諸島を占領するというニュースを見た。まさにこの稿で扱っている戦時国際法そのもので大笑いするしかない。なぜなら、民兵と称する以上尖閣で戦争しようという意思表示だ。だが民兵の構成は実際は解放軍の兵士が主体であろうが民間志願者だという。完璧に腰が引けている。実際のところは、世界中の笑いものであるのに、中国人はそれが理解できず、逆に頭のいいやり方だと考えているふしがある。尖閣諸島が中国の領土だというのなら、堂々と1万人、10万人の人民解放軍で押し寄せてくればいいのである。だが現実はできない。米がバックにいるとかいう以前に海自、空自に迎撃壊滅させられる確率が限りなく高いからだ。自衛隊の制服幹部の中には海空で尖閣海域の戦闘をネット中継できないか検討しているという有様。戦闘能力にすさまじいばかりの差があるんだな。日本のメディアは報道しませんな。まあ敵に中身を教えることもありませんな。といいながら日本は10式戦車にしてもDDH護衛艦ひゅうがにしても完全オープン。隠しまくりの中国とは桁違いという自信があるんだな。 / 宣戦布告なき武力衝突であっても戦時と同様の対応は2国間だけに求められるものではない。基本的に周辺国には中立その他の対応が求められる。国際法に規定される中立について考察する。 中立国の義務...交戦当事国とそれ以外の第三国との関係を規律する国際法である。中立国は戦争に参加してはならず、また交戦当事国のいずれにも援助を行ってはならず、平等に接しなければならない義務を負う。一般に、次の3種に分類される。 回避の義務中立国は直接、間接を問わず交戦当事国に援助を行わない義務を負う。 防止の義務中立国は自国の領域を交戦国に利用させない義務を負う。 黙認の義務中立国は交戦国が行う戦争遂行の過程において、ある一定の範囲で不利益を被っても黙認する義務がある。この点について外交的保護権を行使することはできない。 回避義務中立国は、日中開戦の場合は交戦国以外が中立宣言すれば該当する。しかし台湾はどうであろうか。おそらく防止義務中立国宣言をするだろう。つまり日本にも、中国にも、台湾の領海、領空、領土を通過、利用させないということだ。永世中立国宣言をしているスイスは、この防止義務中立国である。よってスイスは第二次世界大戦において中立を守るために、領空侵犯に対しては迎撃を行い、連合国側航空機を190機撃墜、枢軸国側航空機を64機撃墜した。スイス側の被害は約200機と推定されている。 / 平和と協調に向かって劇的な舵が切られる可能性はほとんどなくなっている現在、結果が出る日までそう遠くはなさそうだ。極限値2015はもうすぐだ。 ■ 「原爆投下も国際法違反か」 化学兵器使用で米国務省に質問飛ぶ 「産経ニュース(2013.8.29)」より / 原爆投下も化学兵器使用と同じ国際法違反か-。米国務省の定例記者会見で28日、ロイター通信の記者がシリアの化学兵器使用疑惑をめぐり、米国による広島、長崎への原爆投下の例を挙げて軍事介入の正当性について追及した。 米政府はアサド政権による化学兵器使用を断定。この日の会見でハーフ副報道官は国連安全保障理事会による武力行使容認決議なしに軍事介入することを念頭に、多数の市民を無差別に殺害したことが一般的に国際法違反に当たると強調した。 これに対してロイターの記者は「米国が核兵器を使用し、広島、長崎で大量の市民を無差別に殺害したことは、あなたの言う同じ国際法への違反だったのか」と質問。ハーフ氏はコメントを避けた。(共同) ◆ 関連掲示板記事のまとめ 「英語教材2chまとめ(2013.8.29)」より ........................... 12 ニールキック(やわらか銀行) 2013/08/29 13 14 18 ID u3K9J5170 ベトナム戦争の枯葉剤使用は国際法違反かとも聞けよ ........................... 17 イス攻撃(新疆ウイグル自治区) 2013/08/29 13 15 02 ID OCHe89CEP 木造の民家にむけて焼夷弾使ったのも酷いと思うんですけど ........................... 464 クロイツラス(長野県) 2013/08/29 14 35 24 ID x8Mf0axe0 24 サイパン戦だって女子供老人から先に拉致して、 考えられる限りの慮辱と残酷な殺戮を見せつけて、 日本兵をおびき出して殺しまくったんだよね。 日本兵の骨を持ち帰ってオブジェにしたり靴べらにするのが流行。 ........................... ◆■ うちの国(アメリカ)はなんで広島と長崎に原爆落としたの? 海外の反応 「2chベストグラム(2013.4.21)」より ........................... 原爆投下を正当化する理由はないと思うよ。無実の日本の男性、女性、子供を恐怖の底に突き落としたんだから。色んなことが言われているけどアメリカにとって原爆は「新しいおもちゃ」だったことは紛れもない事実だ。そして新しいおもちゃを使いたがるのはいつの時代も赤ん坊である。 ........................... ■ 日本弱体化計画 ① 「日本の正しい歴史(2013.5.22)」より / A級戦犯 『平和に対する罪』 昭和3年より太平洋戦争を共謀して計画し実行した犯罪者たちを裁くために制定 日露戦争後、「マニフェストデスティニー」に基づく西方侵略の終着地、巨大市場が見込めるシナを我が手にするため、 地理的にもその前に立ちはだかる日本を撃滅すべくアメリカ合衆国は「オレンジ・プラン(共同謀議で策定された日本との戦争計画)」を策定。 何度かの改定を経て、機が熟した昭和15年、話し合いによる平和的な解決を模索し続けてきた日本への資源輸出を止めたばかりか、 日本による度重なる抗議を黙殺して 『 国際法では戦争行為 』 となる軍事物資を大量にシナ国民党軍に「援蔣ルート」を使って渡し続けた。 それだけに止まらず、日本に対して 『 宣戦布告 』 をせずにアメリカ政府は、大量の空軍兵士と戦闘機をシナ国民党軍に派遣、シナ空軍に紛れて日本軍との戦闘を開始した。 あげくの果てには、昭和16年8月1日、日本の国家存続の生命線である石油のすべてを白人国家たちに謀って止めさせた上で、万全の戦闘態勢が整ったアメリカ合衆国は、昭和16年11月26日、戦わずして日本の敗北を認めさせる「ハル・ノート」を渡すことで交渉を途絶させ、日本を太平洋戦争に引きずり込んだ。 / C級戦犯 『人道に対する罪』 民間人の大虐殺 (ナチス・ドイツでは、(ユダヤ人の大量虐殺)ホロコースト) j日米戦争(太平洋戦争)で、「民間人の大虐殺」を計画し実行したのは、実は、アメリカ軍であった。 日本の民間都市へのじゅうたん爆撃を計画し実行することで、ナチス・ドイツのホロコースト(ユダヤ人の大虐殺)に匹敵する数十万人の民間人の大虐殺をおこなった。生きたまま焼き殺された最大の犠牲者は、女性や赤ちゃんを含む子供たちであった。 虐殺された数倍の日本人(攻撃の対象にしてはいけないと「国際法で規定」されている非戦闘員である女性や子供たち)が、重度の火傷(やけど)や怪我(けが)で苦しみ続けた。 また、多額の予算をかけて開発した原爆による「都市破壊実験」及び「人体実験」を計画、じゅうたん爆撃をせずに残しておいた京都を含むいくつかの都市のうち、広島と長崎で実際に原爆を落とし、民間都市を一瞬にして破壊した。 日本人35万人を一瞬にして大虐殺、50万人以上の人々を放射能の後遺障害で苦ませ続けた。その多くは、婦女子や赤ちゃん、子供たちであった。 ナチス・ドイツが行った「ホロコースト」を越える、人類史上、最大の大虐殺行為であった。 アメリカ合衆国は、この人類史上類を見ない大残虐行為を絶対に認めるわけにはいかないので、《悪の日本》 VS 『正義のアメリカ』 を世界に認めさせ続けなければならない宿痾(しゅくあ)を背負ったのである。 / 昭和20年3月10日 「東京大空襲」 (※ 正式名称 東京大焼殺(だいしょうさつ) ) 真冬の乾燥した風の強い日を狙った、アメリカ軍による無差別の大量虐殺であった。 26万軒が焼失し、死者10万人、負傷者4万人、家を失った人は100万人を超えた。 ナチス・ドイツのホロコーストに比肩する大虐殺行為、米軍による東京大空襲 民間人の大虐殺であり、ナチスが行ったユダヤ人のガス室送りと同罪である 完全に、戦時国際法を犯した大罪である しかし、「東京裁判」で裁かれることはなかった ■ 「戦時国際法上合法説を展開したら原爆投下も合法とせざるを得なくなる」って? 「真実が知りたい、真実を知って欲しい(2013.3.6)」より / 佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』 http //www21.atwiki.jp/nankin1937/pages/16.html について http //detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10102254385 red_spi99 『とりあえず、ひとつだけ言うとするなら、佐藤論文の論法を指示するなら、それは日本にも返ってくることを覚悟せねばなりません。原爆投下、東京大空襲、米軍による投降日本兵の虐殺、そういったものを、すべて「合法」と認めることになる。そうでなければダブルスタンダードとなりますから。』 (※ 後略) ■ 日本こそ認識せよ、国際法の厳格さ 「櫻井よしこ(2011.2.3)」より (※ ところどころ略、詳細はブログ記事で) / つまり国際法では、具体的に書かれているとおりのことを、それも出来るだけ狭く解釈しなければならないということだ。鳩山由紀夫氏や仙谷由人氏に代表される「世界は善意で成り立っており、日本さえ善意で対応すれば、戦争や悲劇は回避出来る」という類の性善説は世界に通用しない。むしろ国際社会は、隙あらば自国の勢力を拡大したい、他国の安寧や権益を侵してでも、自国の欲望を満たしたいと考える国々で満ちている。だからこそ、国際法も条約も安易な類推解釈は危険であり、許されない。 / 「戦時法規には復仇(reprisal)という法理があります。これによって、敵方が戦時法規に違反した場合、敵が行ったのと同じこと、或いはそれと同等の戦時法規違反行為を公然と行う権利が生じるのです。毒ガスが使用禁止になってもう80年以上経つのに、諸国が毒ガス生産をいまも続けているのは、万が一の場合、リプライザルに用いるからです」 毒ガス使用禁止をめぐる国際法と諸国の対応は、核兵器にも当てはまる。人類が核兵器の使用を禁止しても、リプライザルという法理がある限り、完全な禁止にはつながらない。オバマ大統領が核のない世界の実現に向けて決意表明し、日本はそれを大歓迎したが、国際法が冷徹に示しているのは、核のない世界の実現は絶望的なほど難しいということだ。このように、美しい言葉で核を消し去ることは出来ないのが現実だ。但し、軍縮は出来る。それでも、事実から目を逸らさなければ、軍事的脅威の実態が何ら変わらないことも見えてくる。戦時法規と軍縮の相違を認識すれば、そのことは明確だと色摩氏が語る。 / 色摩氏はもう一点、人類の戦争の形が9・11テロ以来、国家対国家から、国家対非合法武装組織に変化してきた点に、現代の国際法が直面する困難があると指摘する。従来の戦時法規を適用することが出来ないにも拘わらず、新しい対処法は未完成だ。混沌とした世界情勢の下で最終的に頼れるのは、やはり自国の軍事力なのである。 ■ 20世紀の戦争と戦時国際法 「不易流行通信(2009.8.25)」より / ■ 米軍の戦時国際法上における黄燐認識 「日本近現代史と戦争を研究する(2009.3.12)」より (※ 前後略)/ ここからわかるのは、 1.黄燐は焼夷兵器である 2.ただし焼夷兵器は、それ自体では違法ではない 3.問われるのは、その使い方である 4.黄燐は対人使用してはならない という認識である。 すなわち、ここでは、黄燐は発煙弾であるとして、焼夷兵器の定義から除外されてはいない。 特定兵器禁止抑制条約成立にいたる過程で、国連事務総長の報告書をはじめ、黄燐が焼夷兵器であるとして問題視されていたが、その大きな方向性が否定されたわけではなかったことになる。 黄燐の対人使用に言及しているのは、対人使用が有効であるからであり、 実際に使用されてきたからである。 .
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国際法