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国際法
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腰が 2006/ 8/ 8 6 05 [ No.37422 / 39216 ] 投稿者 ja2047 条文の解釈に自明的と述べられましたが、非常に大切な言葉だと思います。自明的であることを私は何度も説明しているのですが、「何処に書いてある」と文字通りその言葉のみを求められるja2047氏に自覚を促す意味での質問ですから、そのあたりのご理解の程、よろしくお願いいたします。 戦時法規によって禁止されるべき行為と、戦時法規を待つまでもなく禁止されていると考えるべき行為を一緒にしちゃあいけません。 例えば、意味なく人を殺してはいけないというのは戦時国際法に書いてなくても、自然法のレベルで当然のことですし、人は裁判のような法的な手続によらずして命を奪われてはならないというのも、戦時国際法を待つまでもなく、人権として当然守られなくてはいけないことです。 より上位の規範から見て当然と理解されることは、戦時国際法での特別な規定がない限り、より上位の規範に沿って理解されなくてはなりません。 しかし、戦時法規で決められていなくては他からは導かれないことについては、明文の規定がないことを断定するのは困難です。 偽装して行動すること自体は「戦時国際法」に違反しません、適法です、 偽装に関して私服での敵対行為は、国際法違反です。何度も国際法学者の著書や国際決議案を明示しております。ja2047氏は自らの脳内風景の描写だけで、議論はループしております。 私服での敵対行為とは、文民には本来禁止されている種類の行為を私服で行うことなんです。文民が敵対行為をしていると見なされない行為をしている分には、正規兵が私服で行っていても、敵対行為とは言えないでしょう。 交戦者資格を保持しないものが行ってはいけないと考えられる行為を私服で行うから違法な敵対行為→交戦法規違反に相当するのです。 返信 これは メッセージ 37421 ja2047 さんに対する返信です もどる
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国際法とは、箱庭外交戦略において国家を運営する上での最高規定である。 新規参加者には一読が義務づけられている。
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東京地方裁判所 昭和38年12月7日判決 出典:下級裁判所民事裁判例集 第一四巻第一二号 (二六一 損害賠償請求併合訴訟事件) 41-84頁 (五) そこで次に、原子爆弾の投下行為について、これに関連する当時の実定国際法規を検討してみる。 まず、原子爆弾の投下行為は、軍用航空機による戦闘行為としての爆撃であるから、それが従来認められている空襲に関する法規によつて是認されるかどうかが問題となる。 空襲に関して一般的な条約は成立していないが、国際法上戦闘行為について一般に承認されている慣習法によれば、陸軍による砲撃については、防守都市と無防守都市とを区別し、また海軍による砲撃については、防守地域と無防守地域とを区別している。そして防守都市・防守地域に対しては無差別砲撃が許されているが、無防守都市・無防守地域においては戦闘員及び軍事施設(軍事目標)に対してのみ砲撃が許され、非戦闘員及び非軍事施設(非軍事目標)に対する砲撃は許されず、これに反すれば当然違法な戦闘行為となるとされている。(田畑茂二郎の鑑定参照)。この原則は、ヘーグ陸戦規則第二五条で、「防守サレサル都市、村落、住宅又ハ建物ハ、如何ナル手段ニ依ルモ、之ヲ攻撃又ハ砲撃スルコトヲ得ス。」と規定し、一九○七年のヘーグ平和会議で採択された「戦時海軍力をもつてする砲撃に関する条約」では、その第一条において、「防守セラレサル港、都市、村落、住宅又ハ建物ハ、海軍力ヲ以テ之ヲ砲撃スルコトヲ得ス。(以下略)」と規定し、第二条において「右禁止中ニハ、軍事上ノ工作物、陸海軍建設物、兵器又ハ軍用材料ノ貯蔵所、敵ノ艦隊又ハ軍隊ノ用ニ供セラルヘキ工場及設備並港内ニ在ル軍艦ヲ包含セサルモノトス。(以下略)」と規定していることからみて明らかである。 (六) ところで空戦に関しては「空戦に関する規則案」があり、第二四条において「1、空中爆撃は、軍事的目標、すなわち、その破壊又は毀損が明らかに軍事的利益を交戦者に与えるような目標に対して行われたかぎり、適法とする。2、右の爆撃はもつぱら次の目標、すなわち軍隊、軍事工作物、軍事建設物又は軍事貯蔵所、兵器弾薬又は明らかに軍需品の製造に従事する工場であつて重要で公知の中枢を構成するもの、軍事上の目的に使用される交通線又は運輸線に対して行われた場合にかぎり適法とする。陸上軍隊の作戦行動の直近地域でない都市、町村、住宅又は建物の爆撃は禁止する。3、第二項に掲げた目標が普通人民に対して無差別の爆撃をなすのでなければ爆撃することができない位置にある場合には、航空機は爆撃を避止することが必要である。4、陸上軍隊の作戦行動の直近地域においては、都市、町村、住宅又は建物の爆撃は、兵力の集中が重大であつて、爆撃により普通人民に与える危険を考慮してもなお爆撃を正当とするのに充分であると推定する理由がある場合にかぎり適法とする。(以下略)」と規定し、また第二二条では「普通人民を威嚇し、軍事的性質を有しない私有財産を破壊し若くは毀損し、又は非戦闘員を損傷することを目的とする空中爆撃は、禁止する。」と規定している。すなわち、この空戦法規案は、まず無益な爆撃を禁止し、軍事目標主義を規定するとともに、陸上軍隊の作戦行動の直近地域とそうでない地域とを区別して、前者に対しては無差別爆撃を認めるが、後者に対しては軍事目標の爆撃のみを許すものとしている。これらの規定は、陸軍及び海軍による砲撃の場合と比較して、厳格にすぎるような表現がとられているが、その意味するところは、防守都市(地域)と無防守都市(地域)の区別と同様であると考えられている。ところで、空戦法規案はまだ条約として発効していないから、これを直ちに実定法ということはできないとはいえ、国際法学者の間では空戦に関して権威のあるものと評価されており、この法規の趣旨を軍隊の行動の規範としている国もあり、基本的な規定はすべて当時の国際法規及び慣例に一貫して従つている。それ故、そこに規定されている無防守都市に対する無差別爆撃の禁止、軍事目標の原則は、それが陸戦及び海戦における原則と共通している点からみても、これを慣習国際法であるといつて妨げないであろう。なお、陸戦、海戦、空戦の区別は、戦闘の行われる場所とその目的によつてなされるのであるから、地上都市に対する爆撃については、それが陸上であるということから、陸戦に関する法規が類推適用されるという議論も、十分に成立し得ると考える。 (七) それでは、防守都市と無防守都市との区別は何か。一般に、防守都市とは地上兵力による占領の企図に対し抵抗しつつある都市をいうのであつて、単に防衛施設や軍隊が存在しても、戦場から遠く離れ、敵の占領の危険が迫つていない都市は、これを無差別に砲撃しなければならない軍事的必要はないから、防守都市ということはできず、この場合は軍事目標に対する砲爆撃が許されるにすぎない。これに反して、敵の占領の企図に対して抵抗する都市に対しては、軍事目標と非軍事目標とを区別する攻撃では、軍事上の効果が少く、所期の目的を達することができないから、軍事上の必要上無差別砲撃がみとめられているのである。このように、無防守都市に対しては無差別爆撃は許されず、ただ軍事目標の爆撃しか許されないのが従来一般に認められた空襲に関する国際法上の原則であるということができる。(田畑茂二郎、高野雄一の鑑定参照) もちろん、軍事目標を爆撃するに際して、それに伴つて非軍事目標が破壊されたり、非戦闘員が殺傷されることは当然予想されうることであり、それが軍事目標に対する爆撃に伴うやむをえない結果である場合は、違法ではない。しかしながら、無防守都市において非軍事目標を直接対象とした爆撃や、軍事目標と非軍事目標の区別をせずに行う爆撃(いわゆる盲目爆撃)は、前記の原則に照し許されないものということになる。(田畑茂二郎の鑑定参照。) ところで、原子爆弾の加害力と破壊力の著しいことは、既に述べたとおりであつて、広島、長崎に投下された小規模のものであつても、従来のTNT爆弾二 ○、○○○トンに相当するエネルギーを放出する。このような破壊力をもつ原子爆弾が一度爆発すれば、軍事目標と非軍事目標との区別はおろか、中程度の規模の都市の一つが全滅するとほぼ同様の結果となること明らかである。従つて防守都市に対してはともかく、無防守都市に対する原子爆弾の投下行為は、盲目爆撃と同視すべきものであつて、当時の国際法に違反する戦闘行為であるといわなければならない。 (八) 広島市及び長崎市が当時地上兵力による占領の企図に対して抵抗していた都市でないことは、公知の事実である。また両市とも空襲に対して高射砲などで防衛され、軍事施設があつたからといつて、敵の占領の危険が迫つていない都市である以上、防守都市に該当しないことは、既に述べたところから明かである。さらに両市に軍隊、軍事施設、軍需工場等いわゆる軍事目標があつたにせよ、広島市には約三三万人の一般市民が、長崎市には約二七万人の一般市民がその住居を構えていたことは明らかである。従つて、原子爆弾による爆撃が仮に軍事目標のみをその攻撃の目的としたとしても、原子爆弾の巨大な破壊力から盲目爆撃と同様な結果を生ずるものである以上、広島、長崎両市に対する原子爆弾による爆撃は、無防守都市に対する無差別爆撃として、当時の国際法からみて、違法な戦闘行為であると解するのが相当である。 合計: - 今日: - 昨日: - トップページの合計: -
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戦時国際法(せんじこくさいほう、英:Law of War, Jus in Bello)とは、戦争状態においてもあらゆる軍事組織が遵守するべき義務を明文化した国際法であり、狭義には交戦法規を指す。戦争法、戦時法とも言う。ただし現代では国連憲章により法的には「戦争」が存在しないため、武力紛争法、国際人道法(International humanitarian law, IHL)とも呼ばれる。ここでは戦時国際法という用語を用いる。戦時国際法は、戦時のみに適用されるわけではなく、宣戦布告のされてない状態での軍事衝突であっても、あらゆる軍事組織に対し適用されるものである。 概説 武力行使に訴える権利および手続を規制する国際法をユス・アド・ベルム(jus ad bellum 開戦法規、法的規制)、武力紛争において当事国の行動を規制する国際法をユス・イン・ベロ(jus in bello 交戦法規、武力紛争法規)と呼ぶ。これらのうち武力紛争において適用される国際法、すなわちユス・イン・ベロを戦時国際法と呼び、ユス・アド・ベルム上の法的評価とは関係なく、敵味方双方に平等に適用される。すなわち、侵略行為に対する違法性はユス・アド・ベルムによって判断されるが、侵略・防衛どちらの勢力にも平等的に適用されるのがユス・イン・ベロ(戦時国際法)である。 これでは法理的な矛盾が発生するが、戦闘における非人道的な行為の被害を最小化するためにもこれは国際的に受け入れられている。第一次世界大戦後の戦争違法化の流れのなかで、戦時国際法は意味をなさないとの見解もあったが、国家間における武力衝突がなくなったわけではなく近年では「国際人道法」として再構成されている。 戦時国際法においては「軍事的必要性(Military necessity)」と「人道性(Humanity)」の原則、法的基盤がある。「軍事的考慮」と「人道的考慮」とも言う。小寺彰、岩沢雄司、森田章夫編『講義国際法』(有斐閣、2006年) 468項軍事的必要性とは敵を撃滅するために必要な戦闘行動などの軍事的措置を正当化する原則であり、人道性とは適切な軍事活動には不必要な措置を禁止する原則である。 戦時国際法の内容は非常に幅広く、第一に戦時国際法が適用される状況についての規則、第二に交戦当事国間の戦闘方法を規律する規則、第三に戦争による犠牲者を保護する規則、第四に戦時国際法の履行を確保する規則、で主に構成される。具体的には開戦・終戦、交戦者資格、捕虜条約の適用、許容される諜報活動、害敵手段の禁止・制限、死傷者の収容・保護、病院地帯、非武装地帯などについて定めている。ハーグ陸戦の法規慣例に関する条約、ジュネーヴ条約などが有名。 適用対象 戦時国際法は戦時における国際法であるため、まず時間的な適用の範囲が規定されることとなる。つまり適用開始の要件と終了の要件である。現在の戦時国際法は武力紛争の存在を適用開始の要件としており、宣戦布告の有無や戦争状態の認定を問わない。ジュネーブ条約共通2条1文、議定書Ⅰ1条3項4項・3条(a) さらに戦時国際法の適用を終了する要件としては紛争当事国の軍事行動の終了時、または占領の終了時である。議定書Ⅰ3条(b)また適用対象となるのは紛争当事国である。また無聊紛争の類型された上で適用される。これには国際的武力紛争と非国際的武力紛争がある。非国際的武力紛争においては国内法の維持と非国際的武力紛争の適用という矛盾がしばしば発生する。 もし非国際的武力紛争の要件が満たせば犠牲者の保護が義務付けられ、さらに指揮系統の存在、反徒の組織性、軍事行動の時間的継続性と事実上の領域支配、という要件を満たすことができれば文民保護などの交戦法規が義務付けられる。小寺彰、岩沢雄司、森田章夫編『講義国際法』(有斐閣、2006年)468項―470項 交戦法規 陸戦法規 陸戦法規(Rules of land warfare)は陸上作戦における武力行使についての規則であり、現代では主に1977年に署名された「1949年8月12日のジュネーブ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書」によって規定される。その内容は主に攻撃目標の選定と攻撃実行の規則でありここでいう攻撃とは攻勢作戦、防勢作戦や、その戦術行動に拘らない暴力行為をさす。第1追加議定書第49条第1項、従来の戦闘教義にも変化を促した。 攻撃目標の選定の原則は、攻撃を行う目標をどのように選定するのかについての原則である。まず攻撃目標は敵の戦闘員(Combatants)か軍事目標(military objectives)に定められる。戦闘員とは紛争当事国の軍隊を構成している兵員であり、陸戦法規における軍事目標とは野戦陣地、軍事基地、兵器、軍需物資などの物的目標である。石油貯蔵施設、港湾施設、飛行場、鉄道、発電所、産業施設など間接的に軍事力に貢献するものについては、その全面的、または部分的な破壊、無力化、奪取が明らかに軍事的利益になる場合にのみ限られる。防衛大学校・防衛学研究会編『軍事学入門』(かや書房、2000年)60項また攻撃目標として禁止されているものは、降伏者、捕獲者、負傷者、病者、難船者、軍隊の衛生要員、宗教要員、文民、民間防衛団員などの非戦闘員と、衛生部隊や病院などの医療関係施設、医療目的の車両及び航空機、歴史的建築物、宗教施設、食料生産設備、堤防、原子力発電所などの軍事目標以外の民用物民用物は軍事目標以外の全ての物を言う。第1追加議定書第52条第1項である。 攻撃実行においては主に三つの規則が存在する。第一に軍人と文民、軍事目標と民用物を区別せずに行う無差別攻撃の禁止を定めている。これによって第二次世界大戦において見られた都市圏に対する戦略爆撃は違法化されている。第二に文民と民用物への被害を最小化することである。軍事作戦においては文民や民用物が巻き添えになることは不可避であるが、攻撃実行にあたっては、その巻き添えが最小限になるように努力し、攻撃によって得られる軍事的利益と巻き添えとなる被害の比例性原則に基づいて行われなければならない。第三に同一の軍事的利益が得られる二つの攻撃目標がある場合、文民と民用物の被害が少ないと考えられるものを選択しなければならない。 海戦法規 海戦法規(海戦法、海上作戦法規)は海上での武力紛争に適用される戦時国際法である。海戦法規は海上での軍事目標、武力紛争における臨検・拿捕、機雷使用などについて定めたものである。海戦法規は陸戦法規とは異なり、その大部分が19世紀まで慣習国際法に基づいたものである。ただし海上戦力の多様化や新しい海洋法や環境法の成立があったことで、人道法国際研究所は海上武力紛争法サンレモ・マニュアル(San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea)が完成させ、海戦法規の普及と、将来の条約化に貢献している。 海戦における軍事目標の規定は慣習国際法によって構成される。軍事目標として識別される敵国の船舶はまず海軍に所属した軍艦と補助船舶であり、これに対しては攻撃または拿捕することが可能である。また商船も直接攻撃や機雷敷設などの敵国の戦争行為に従事している、または敵軍の補助を行っているならば軍事目標である。また軍事物資の輸送作戦の従事などの戦争遂行努力(War effort)に組み込まれた敵国商船も軍事目標となる。ただし敵国の船舶であっても、病院船や沿岸救助用小型艇、などの非軍事的な任務を担う船舶は特別の保護を受けているために攻撃・拿捕が免除されている。 中立国軍艦及び軍用機は公海及び排他的経済水域から成る国際水域においては自由に航行・飛行・訓練・情報収集などを行う権利を有する。中立国の軍艦や軍用機に対して攻撃することは、中立国に対する武力攻撃であり、中立国は自衛権を行使することが出来る。過失であっても攻撃した国家は国家責任を負うことになり、謝罪・賠償・責任者処罰・再発防止措置などが求められる。 空戦法規 空戦法規(空戦規則、空戦に関する規則案、Rules of air warfare, Rules concerning the Control of Wireless Telegraphy in Time of War and Air Warfare)は航空戦における武力行使について規定したものであり、ワシントン軍縮会議で設置された戦時法規改正委員会において日本、イギリス、オランダ、アメリカ、フランス、イタリアが1923年に署名した報告書で規則が定められたが、当時は将来的な航空機の発展可能性を鑑みて運用が制限されることを回避したために、現在条約として存在しない。しかし慣習法としてしばしば引用される場合がある。 軍用機は全方位から視認できる軍用の外部表式と単一の国籍を有し、軍人が操縦する航空機であり、これだけに交戦権の行使が容認される。非軍用機は交戦権が認められず、どのような敵対行為も禁止される。空襲は非戦闘員保護の観点から軍事目標、すなわちその破壊が交戦国に明確に軍事的利益をもたらす目標に限定される、などが定められている。 背信行為 背信行為とは戦時国際法において敵の信頼を裏切る目的を持ちながら敵の信頼を誘う行為であり、禁止されている。背信行為の禁止は中世の騎士道に由来し、慣習国際法として確立され、1907年にはハーグ陸戦条約、1977年にも第1議定書で記された。その具体的な行為としては、赤十字旗などを揚げながらの軍事行動、休戦旗を揚げながら裏切る行為、遭難信号を不正に発信する行為などが挙げられる。 非戦闘員の保護 非戦闘員とは降伏者、捕獲者、負傷者、病者、難船者、衛生要員、宗教要員、文民であり、これを攻撃することは禁止されている。非戦闘員は保護対象であり、これを無視して危害を加えることは戦争犯罪である。 まず降伏者及び捕獲者はこれを捕虜としてあらゆる暴力、脅迫、侮辱、好奇心から保護されて人道的に取り扱わなければならない。捕虜が質問に対して回答しなければならない事項は自らの氏名、階級、生年月日、認識番号のみである。 また負傷者、病者、難船者も自動的な取り扱いを受け、可能な限り速やかに医療上の措置を受ける。衛生要員、宗教要員も攻撃の対象ではなく、あらゆる場合に保護を受ける。 文民とは交戦国領域、占領地での敵国民、中立国の自国政府の保護が得られない者、難民、無国籍者である。全ての文民は人道的に取り扱われる権利があり、女性はあらゆる猥褻行為から保護される。文民を強制的に移送、追放することは禁止されている。 これらは1949年のジュネーブ諸条約と1977年のジュネーブ条約追加議定書ⅠとⅡにおいて定められている。 戦争犯罪 戦争犯罪(War crimes)とは軍隊構成員や文民による戦時国際法に違反した行為であり、かつその行為を処罰可能なものを言う。 交戦国は敵軍構成員または文民の戦争犯罪を処罰することが出来る。 また国家は自国の軍隊構成員と文民の戦争犯罪を処罰する義務を負う。戦争犯罪人には死刑を処すことが出来るが、刑罰の程度は国内法によって定められる。 特に重大な戦争犯罪として考えられるものとしては、非戦闘員への殺害・拷問・非人道的処遇、文民を人質にすること、軍事的必要性を超える無差別な破壊・殺戮など様々に考えられる。 1998年には戦争犯罪等を裁く常設裁判所として国際刑事裁判所規程が国連の外交会議で採択された。 中立法規 交戦当事国とそれ以外の第三国との関係を規律する国際法である。中立国は戦争に参加してはならず、また交戦当事国のいずれにも援助を行ってはならず、平等に接しなければならない義務を負う。一般に次の三点に類型される。 回避の義務 中立国は直接、間接を問わず交戦当事国に援助をおこなってはいけない義務を負う。 防止の義務 中立国は自国の領域を交戦国に利用させない義務を負う。 黙認の義務 中立国は交戦国が行う戦争遂行の過程において、ある一定の範囲で不利益を被っても黙認する義務がある。この点について外交的保護権を行使することはできない。 スイスの事例 スイス 永世中立国として有名なスイスは第二次世界大戦においても中立を守った。しかし中立を守る為にはそれなりの努力をしている。領空侵犯に対しては迎撃を行い、連合国側航空機を190機撃墜、枢軸国側航空機を64機撃墜した。スイス側の被害は約200機と推定されている。 履行確保 条約の一覧 多国間で条約化された戦時国際法の一覧。防衛法規研究会『自衛官国際法小六法』(学陽書房、平成18年版)の総目次を参考 ジュネーブ諸条約 1949年8月12日のジュネーブ諸条約 戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーブ条約(第1ジュネーブ条約) 海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の改善に関する1949年8月12日のジュネーブ条約(第2ジュネーブ条約) 捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーブ条約(第3ジュネーブ条約) 戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーブ条約(第4ジュネーブ条約) ジュネーブ諸条約の追加議定書 1977年のジュネーブ諸条約の追加議定書 1949年8月12日のジュネーヴ諸条約に追加される議定書(第一追加議定書) 1949年8月12日のジュネーヴ諸条約に追加される議定書(第二追加議定書) 2005年12月8日のジュネーヴ諸条約に追加される議定書(第三追加議定書) 児童の権利保護 武力紛争における児童の権利保護 文化財の保護 武力紛争の際の文化財の保護に関する条約 戦闘手段に関する条約 陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約 開戦ノ際ニ於ケル敵ノ商船取扱ニ関スル条約 商船ヲ軍艦ニ変更スルコトニ関スル条約 自動触発海底水雷ノ敷設に関スル条約 戦時海軍力ヲ以テスル砲撃ニ関スル条約 海戦ニ於ケル捕獲権行使ノ制限ニ関スル条約 武器類の禁止・制限に関する条約 対人地雷の使用、貯蔵、生産及び委譲の禁止並びに廃棄に関する条約 化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約 過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約 過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約に付随する1996年5月3日に改正された地雷、ブービートラップ及び他の類似の装置の使用又は制限に関する議定書 環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約 窒息性ガス、毒性ガス又はこれらに類するガス及び細菌学的手段の戦争における使用の禁止関する議定書 窒息セシムヘキ瓦斯ヲ散布スルヲ唯一ノ目的トスル投射物ノ使用ヲ各自ニ禁止スル宣言書 外包硬固ナル弾丸ニシテ其ノ外包中心ノ全部ヲ蓋包セス若ハ其ノ外包ニ截刻ヲ施シタルモノノ如キ人体内ニ入テ容易ニ開展シ又は扁平ト為ルヘキ弾丸ノ使用ヲ各自ニ禁止スル宣言書 中立等に関する条約 開戦ニ関する条約 陸戦ノ場合ニ於ケル中立国及中立人ノ権利義務ニ関スル条約 開戦ノ場合ニ於ケル中立国ノ権利義務ニ関スル条約 国際組織等に関する条約 国際連合憲章 国際連合要員及び関連要員の安全に関する条約 海洋法に関する国際連合条約 脚注 参考文献 防衛大学校・防衛学研究会編『軍事学入門』(かや書房、2000年) 小寺彰、岩沢雄司、森田章夫編『講義国際法』(有斐閣、2006年) 防衛法規研究会『自衛官国際法小六法』(学陽書房、平成18年版) 佐島直子編『現代安全保障用語辞典』(信山社出版、2004年) 関連項目 Template Commonscat? 国際法 - 戦争 軍備管理 - 軍縮 ジュネーブ条約 ハーグ陸戦条約 臨検 人道的介入 自衛権 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年10月20日 (月) 13 14。
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法学者 番号 NL093 種類 職業3+ 前提 - コスト - 点数 - ボーナス - 効果 このカードを出したとき、2種類の好きな建築資材をそれぞれ1つ得る。ラウンド13以降、ほかの人が使用中であってもラウンド13のアクションスペースを行うことができる。 裁定 コメント 名前 コメント
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Re 理論的可能性の説明を 2006/ 9/10 10 11[No.38119 / 39207 ] 投稿者 ja2047 #38102を少し詳細に論じましょう 私の主張の根拠は↓です。 ハーグ゙陸戦規則に依拠して、各国は占領地で軍律法廷を設置し、軍律を以て敵国、中立国の人間を裁くことが出来ます。だからどのように考えても、各国の国内法により作られる軍律が、国際法を越えることは有り得ないと思います。 法的根拠は、ヘーグ陸戦の法規慣例に関する条約です。 (第一条 締約国は、その陸軍軍隊に対し、本条約に付属する陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令を発すへし)」 国際法学者の著書では、『上海戦と国際法』信夫淳平、p410↓です。 「占領軍司令官は前述の如く能ふ限り占領地の現行法令を尊重すべきを本體とするが、已むを得ずと認めたる場合には之を顧慮することなく、軍の安全及び秩序の維持のため必要と認むる別種の命令を軍律として制定布告するを妨げない。勿論その制定事項は無制限ではなく、交戦法規の禁止する特定条項は守らねばならぬ。」 「占領軍司令官は前述の如く能ふ限り占領地の現行法令を尊重すべきを本體とするが、 占領直後は現地の行政機構は崩壊していますので、「占領地の現行法令」は行われていないということは明白ですね。 已むを得ずと認めたる場合には之を顧慮することなく、軍の安全及び秩序の維持のため必要と認むる別種の命令を軍律として制定布告するを妨げない。 これは「中支那方面軍軍律」として南京陥落前の12月1日には成立していますね。 勿論その制定事項は無制限ではなく、交戦法規の禁止する特定条項は守らねばならぬ。」 要は、 「中支那方面軍軍律」に戦時国際法に抵触する定めがなく 「中支那方面軍軍律」に自軍に不都合な者を裁く定めがある ということならば、中支那方面軍は自軍に不都合な行動をする者をその軍律によって、軍律の定める手続きにより処罰できる。 これだけのことです。 さてja2047氏は、 「国際法上は違法行為ではなくても、占領軍軍律で裁くことは理論上は可能です」と主張されます。 その理論をお聞かせください。 上記の通りです。 軍律は占領行政のための法であり、現地の法の代わりに実施するものですから戦時国際法に定めのないことでも、戦時国際法に違背しない限り、裁くことが出来ます。 返信 これは メッセージ 38106 lewisscsmytheさんに対する返信です もどる
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すまちゃんの粘りに感心 3 2006/ 8/ 5 10 20 [ No.37337 /39216] 投稿者 ja2047 あなたが言うように「正規兵が軍服を脱ぐことにより交戦資格を失う」ということは、国際法の条文からは裏付けられません。 人の主張を適当に述べてはいけません。 正規兵が敵対行為中に、軍服を脱ぎ偽装して、一般文民との義務を怠るとき、交戦者の資格(捕虜になる資格)を失います。 国際法学者の著書の引用、国際会議の決議などを多数明示しています。 ここまでにあなたが示した限りでは、「戦闘に参加する者」と「一般文民」の区別に明確に言及したものは1965年の赤十字国際会議の決議です。 第二次大戦後、現代に属する時代の国際法解釈を以て、1937年の南京事件を判定すれば、明確な違法行為以外の何者でもありません。自説に都合の良い根拠だけ第二次大戦後のものを根拠にしてはいけません。 また今は、敵対行為を行っていない敵兵の処遇が問題になっているのです。偽装して戦闘行動を行うことは、ハーグ規約23条に対する違反になりますので、当然1937年当時でも交戦法規違反です。 しかし、当時の解釈でも、単に偽装のため私服化しただけでは戦時国際法に明確に違反しているとは言えません。もちろん、その状態で本来一般文民が行わないはずの交戦者としての行動を取るのは敵対者にとって不都合であるから戦時国際法はこれを禁じているのです。 「交戦者の資格のない者」が「武器を持たず交戦に参加しない」ことに、何の違法性があるのか、その根拠をあなたは示せません。 「交戦者の資格のない者」=「戦時国際法に違反した正規兵」ですよね。 それは単なる循環論法です。 「交戦者資格のない者」とは現に交戦者資格のない者であって、過去に交戦者資格を保持していたかどうかとは別のことです。 私は安全区の敗残兵については「交戦者資格を持つもの」と考えていますので、この状態で彼らが戦闘を仕掛けた場合は当然ハーグ23条に違背して戦時重罪を構成すると考えますが、戦時重罪に相当する事態にならなければ、依然交戦者資格を保持していると考えます。 偽装して潜伏すること自体は明確な交戦法規違反とは言えません。その状態から攻撃を仕掛けることが交戦法規違反になるのです。 返信 これは メッセージ 37336 ja2047 さんに対する返信です もどる
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スマ氏の「確認事項1」について 2006/ 8/31 21 25 [ No.37973/39216] 投稿者 ja2047 7月末以来の確認事項、質問事項についてのお答えを開始します。 ご質問の項目の中には明確な答が存在しないものや、回答しきれないものも出てくるかと思いますが、そこは成り行きということで。 確認事項1.について #37201 私は「決議が間違っている」と言ってるのではなく、「あなたの理解が間違っている」と言っているのです。(ja2047氏) 繰り返しますが、私は「決議が間違っている」と言ってるのではなく、ましてや神が間違っていると言ってるのでもありません。「あなたの理解が間違っている」と言っているのです。(ja2047氏) ja2047氏は、1965年ウイーンで開催された第二十回赤十字会議(当代一流の国際法学者が集まり議論し採択した)の決議案のなかの,「常に」を定説ではないと断定されているのは誰の目にも明らかです。しかしja2047氏は、#37201で、「決議が間違っている」と言ってるのではないと主張をかえられて、「あなたの理解が間違っている」と180度異なった主張を恥も外聞もなく述べられます。 これについては、あきらかにあなたの歪曲である旨をmsg37259で明示しています。 納得されるのならこれでおしまい。 異論があるのならもう一度繰り返すことになります。 返信 これは メッセージ 37249 lewisscsmytheさんに対する返信です もどる
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まーこれも 2006/ 8/ 8 21 45 [ No.37443 / 39216 ] 投稿者 ja2047 偽装して行動すること自体は「戦時国際法」に違反しません、適法です、 偽装に関して私服での敵対行為は、国際法違反です。何度も国際法学者の著書や国際決議案を明示しております。 私服での敵対行為とは、文民には本来禁止されている種類の行為を私服で行うことなんです。 一般文民が戦時国際法で本来禁止されていることって、何ですか? 破壊と殺戮ですよ。 殺傷と言ってもいいのかな、実力行使で相手の抵抗力を奪うことです。前回も言いました、これは平時の法では禁止されています。戦時の法では交戦者と見なされたものはこれを合法に行いうるということになります。 文民が敵対行為をしていると見なされない行為をしている分には、正規兵が私服で行っていても、敵対行為とは言えないでしょう。 一般文民は、原則として敵対行為を行いませんよね。 そうです。 だから、一般文民に偽装することで交戦者であるという身分を隠すことが出来ます。この状態から交戦行為を行うことはその属性を偽って殺傷を行うことですから明文で禁止されていることはご存じの通りです。 ja2047氏が何を伝えようとしているのか、いまひとつ分かりにくいですね。 ほんとうに解らないのではなくて、次の言葉に繋げるための前振りですよね、これって。 正規兵が私服を着て、武器携行を明示しなければ、一般文民になれるのかな? なれません、あいかわらず、「非武装」と「武器携行を明示しない」をわざと混同させようとしているようですが、正規兵が一時的に私服を着たとしても、武器を手にしていない状態があったとしても、それで軍人である身分が消滅したり復活したりするものではないのです。 交戦者資格を保持しないものが行ってはいけないと考えられる行為を私服で行うから違法な敵対行為→交戦法規違反に相当するのです。 正規兵は無条件で交戦者の資格を与えられているのですから、なぜ「交戦者資格を保持しないもの」が出てくるのでしょうか? 説明してくれます? 「交戦者資格を保持しないものが行ってはいけないと考えられる行為」 と書いています。わざと読み間違わないで下さい。 返信 これは メッセージ 37442 ja2047 さんに対する返信です もどる