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【英中基本条約】 グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(以下、イギリス帝国)及び中華人民共和国は、 両国民間の関係の歴史的背景と、善隣関係及び主権の相互尊重の原則に基づく両国間の関係の正常化に対する相互の希望を考慮し、 両国の相互の福祉及び共通の利益の増進のため並びに国際の平和及び安全の維持のために、両国は緊密に協力することが重要であることを認め、この修好通商に関する条約を締結することに決定し、よつて、その全権委員として次のとおり任命した。 イギリス帝国外務英連邦大臣 トニー・ブラウン 中華人民共和国外交部長 周恩来 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。 第一条【外交・領事関係の開設】 両締約国間に外交及び領事関係が開設される。両締約国は、大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。 第ニ条【中華人民共和政府の地位】 中華人民共和国政府は、中国にある唯一の合法的な政府であることが確認される。 第三条【通商の促進】 両締約国は、その貿易、海運その他の通商の関係を安定した、かつ、友好的な基礎を保障する。 第四条【友好の促進】 両締約国は国家主権、領土保全の相互尊重、不可侵、内政不干渉、平等互恵、平和共存の五項原則の基礎の上にその親交を積極的に深め、相互関係を安定した、かつ、友好的なものとするよう努力する。 第五条【批准・効力発生】 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できるだけ速やかに北京で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 以上の証拠として、それぞれの全権委員は、この条約に署名調印した。 中華人民共和国のために: 外交部長 周恩来 イギリス帝国のために: 外務英連邦大臣 トニー・ブラウン
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ラヴィル王国とスティリア帝國間の通商貿易交通に関する条約 ラヴィル王国国王陛下並びにスティリア帝国皇帝チェルニア二世陛下は、貿易通商関係を開設することの必要性を認識し、二国間の平和的共存関係を涵養し、以って世界平和に資することとし、 この通商関係に関する条約を締結することに決定し、よって、その全権委員として次のとおり任命した。 ラヴィル王国国王陛下 レオン1世陛下 外務大臣 公爵 クルト・アレイ・ヴァーゼル スティリア帝国皇帝 チェルニア二世陛下 特命全権大使 アルバニア・マムルーク これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。 第一条 両締約国間に領事関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。 二項 領事館の設置場所に関しては別に定めるものとす。 第二条 両締約国国民並びに法人は、通商関係に齟齬をきたした場合は、原告の裁判所を裁判管轄とするものとする。 第三条 両締約国は、学術上及び職業上必要な資格について各担当官庁の認定を受けて、相互承認することに同意する。 第四条 両締約国並びに法人、国民は、両締約国以外の国並びに法人、国民から輸入された製品を相手国に輸出する事を禁止する。 第五条 相手国の税関においては当事国の原産品は特別な優遇された扱いを受ける。但し、この規定は相手国が外国と締結した条約の同様の規定に反すると解釈してはならない。 第六条 両締約国は、如何に定めるごとく通商貿易物品に対する関税を賦課することを認め合うものとする。 一号 農林業生産品 100パーセントまで 二号 農林業生産品加工品 200パーセントまで 三号 衣類製品 50パーセントまで 四号 鉱業製品 100パーセントまで 五号 電気機器 50パーセントまで 六号 工業製品 50パーセントまで 第七条 両締約国は、両締約国間による取り決め、もしくは各自の判断により、貿易製品の輸出入制限を行うことができるものとする。ただし、制限を行う場合には速やかに一方の国に通知しなければならないものとする。 第八条 両締約国は、各々の国内法の定める範囲において、一方の国民の財産権並びに著作権を保護承認しなければならないものとする。 第九条 両締約国は、各々の国内法の定める範囲において、一方の国民による出訴権を認めなければならないものとする。 第十条 両締約国は、為替管理につき、自由な取引を承認しあうものとす。 第十一条 両締約国は、貿易事業のために国民に対して、港湾施設、空港、道路など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図るものとする。 第十二条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにスティリア帝国ルアンダで交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 第十三条 本条約は、一方の締約国が、もう一方の締約国に破棄を宣言した場合、3ヶ月(12期)経過の後破棄される。 上証拠として各全権委員はラヴィル語及びスティリア語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 ラヴィル暦164年7月15日(箱庭暦4830期)、ラヴィル王国ガレットグラード市の大会議場第三会議室に於て之を作成す。 ラヴィル王国のために; Kurt Arey Vahsel Sir Ilius Seahood Sir Monsen Futch スティリア帝國のために; 特命全権大使 アルバニア・マムルーク
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834 名前:冷石[sage] 投稿日:2023/04/20(木) 22 19 00 ID p0026446-vcngn.gifu.nt.ngn.ppp.ocn.ne.jp [21/22] 特地で軍に国境を越えさせることを交渉して、成功したらその国の牢屋に入れられた 1名前:木下全権[sage] とりあえず牢屋の中で暇なのでスレ立てしてみた。 一応法律と守秘義務の範囲でなら答えるけど、質問ある? 2名前:名無し[sage] ちょ、木下全権何やってんすかwwwwwww 3名前:名無し[sage] マジ!?本物!? 4名前:名無し[sage] 法律と守秘義務の範囲って、そんな軍事行動に関することを書き込むわけないでしょ。 だからこれは釣り。 5名前:名無し[sage] いや、ヤツならやる。過去にも法律の範囲で書き込んで国論統一して 事案通した奴ならやる。 112名前:木下全権[sage] 〉4 まあ信じれんのもむりはないんで釣りと思っても構わんよ ただワシが牢に入れられてるのはホント 暇なんで木下全権がさっきまでいじっていた携帯(ポケットロンというらしい)を借りて匿名掲示板をみたらこんなスレがあった。 ほんと木下全権あなた何やってるんですか。と伊丹は頭を抱えた。 ゲート 夢幻会の憂鬱 事の始まりは木下が護衛に炎竜と以前に戦った部隊を要求したことだった。 上官に呼ばれた伊丹はその旨を伝えられるや 「はあ、護衛につくのはかまいませんが。なんでおれらなんです?」 「向こうとの交渉で対炎竜戦の映像を見せて交渉を優位に進めたいそうだ、そこでその映像に映っている君らを連れていきたいとのことだ」 「そういうことなら了解しました」 交渉そのものは木下氏がOHANASHIして意外とあっさりまとまった。アルヌスの戦いで軍が壊滅していることや。 国境での対炎竜実弾訓練での轟音が響いていたこと(大量の大砲ぶっ放した音ってこんなとこまで届くんだなーとノホホンと伊丹は思っていたが) 国には手を出さないという大量の保証金(金貨数百万枚) 最後に「わしが人質としてここに残ろう」という木下の言葉に相手は折れた。 残ることになったのは各国外交官とそれぞれの部隊の隊長だった。 最初は普通の部屋だったのだがある日いきなり「部屋替えだ」と言われ地下牢に入れられることになった。 昭和平成両日本の外交官は抗議したが聞き入れられず「まー、向こうにもいろいろ事情があるんやろから、きいとこまい。あとで正式に抗議すればいいんやし」との木下の言葉に受け入れた そうして今に至る。 「木下全権こんなこと書きこんじゃって大丈夫なんですか?」 「うーん、構わんじゃろ。法律にも軍法にも触れとらんし。それに牢に入れられる前の事ならSNSにはアップしとったからのう」 「いや法律に触れてないってこんなことするのがいるなんて思ってないからでしょう」 「細かいのう、大丈夫じゃて、それにこんことは後々我々に有利に働く」 「そんなもんですかね、でもなんでこんなことしたんでしょう」 「大方、保証金を猫糞するためにやったんやないか、今になって動かしたのは軍が国内におったからやろ」 「まさかそんな馬鹿な真似するとは…」 「いいきれるんか?阿呆はどこにでもおる、そしてとんでもなく愚かなことをする 即殺さんのはその度胸がないから保険を掛けといただけやろ」 「そんなもんですかね」 「そんなもんじゃ。ただあとでたっぷりOSHIOKIはするがね」 板垣恵介の描く狂気を帯びた笑顔のような笑顔を浮かべつつ木下は答える。 「それなら、出してくれる日を気長に待ちますか。あ、木下全権これ、もうしばらく借りますね。 令和のネット小説と漫画面白いんで」 「おー」 そんな返事を返しつつ横になった木下は手をひらひらをさせた。 835 名前:冷石[sage] 投稿日:2023/04/20(木) 22 22 41 ID p0026446-vcngn.gifu.nt.ngn.ppp.ocn.ne.jp [22/22] ゲート 夢幻会の憂鬱でした 法律とかは適当です、まあ令和日本の法律がそうなってるというのと 伊丹さんが言うようにこんなことするのがいるわけないと思われているから法律になってなかったとでも解釈してください ちなみに伊丹さんと木下さんはアルヌスで飲み友達です。 wikiへの掲載はご自由にどうぞ。 冷石でした。
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以下は大玲瓏帝國の法律に基づき、現行立法府(内閣)及び朝廷・要職の一覧を掲載。 国家最高元首 名前 備考 黎總院上帝皇 帝國第十代皇帝陛下(上帝皇) 帝室・堕花明日香宮流第四代当主 内閣 職名 氏名 担当事項等 備考 内閣総理大臣 伏見 晴臣 帝國首相 帝國自由民主連盟第三九代総裁 内閣副総理大臣 葛野 矢代 帝國副首相 内閣官房長官 新部 芳太郎 首相補佐 内務大臣 森 重治 内務担当 自由保守党総裁 外務大臣 笹目 香 外務外交担当 自由保守党副代表 軍事國防統合官房長官 彩音 亜衣 軍事国防全般担当 王族・彩音家当主 海軍第一元帥 帝國海軍大臣 彩音 亜衣 海軍総合指令担当 帝國空軍大臣 村居 瑞禅 空軍総合指令担当 帝國陸軍大臣 千鳥院 直香 陸軍総合指令担当 王族・千鳥院家当主 農林国土交通大臣 浅井 直長 農業国土保全担当 財務経済大臣 岩倉 良知 国家財務経済担当 労働厚生大臣 犬吠 健二 労働厚生担当 文部科学大臣 山崎 義彦 教育担当 自由保守党幹事長 復興担当大臣 伊勢 匡 国土復興担当 産業大臣 河合 一 産業担当 法務大臣 新垣 健介 法務担当 帝室庁長官 麒麟ヶ宮 春仁殿下 宮中担当 皇族麒麟ヶ宮 仙樹院家嫡流 朝廷役職 職名 氏名 担当事項等 備考 太政大臣・内府総裁 一条 春義 皇帝諮問院長担当 朝臣 正一位 左大臣 壱岐 尚繁 皇帝諮問副院長担当 朝臣 従二位 右大臣 大仙院 定家 皇帝諮問院事務担当 朝臣 従二位 近衛大元帥 北神 薫 近衛府司令担当 北神家当主 院 正一位 近衛左元帥 北神(旧姓 禁神之島) 斎 近衛府副司令担当 薫妻 正二位 近衛右元帥 東鬼 獄蓮(二代目・絶園) 近衛府副司令担当 彼岸家当主 朝臣 従二位 神祇守 三条 悠禪 祭祀担当 皇大神宮神主 公事守 藤原 将成 年中行事担当 宿禰 従三位 朝廷外務卿 白藤 義実 帝室外務担当 筆頭大納言 宿禰 従三位 朝廷伝送卿(蔵人頭) 大仙院 実朝 皇帝秘書担当 大仙院家当主 院 正一位 勘解由使守 菅原 師直 地方公家監視担当 近衛大将 朝臣 従二位 軍部司令部 近衛軍司令官及び関係機関人物一覧表 役職 氏名 備考 近衛大元帥 北神 薫 北神家現当主 元帝國陸軍元帥 近衛左元帥 北神 斎 旧姓 禁神之島 薫妻 異端者 近衛右元帥 東鬼 獄蓮 彼岸家当主 2代目彼岸玄鬼/絶園 異端者 近衛陸将 終神 蒼馬 異端者 近衛海将 不帰 蛇咬 『ZARF』(*1)総局長・ユニットリーダー 支倉 翔太郎 SSS級異端者 『ZARF』諜報局長 黒姫 異端者 『ZARF』実務局長 不明門 藺生 異端者 海軍艦隊司令官一覧表 艦隊名 総司令官(元帥) 副司令官(指揮大将) 第一海軍艦隊 彩音 亜衣(女) アリス=エヴァ・エリン(女) 第二海軍艦隊 古龍院 東羅(女) 鵜瀬 誠(男) 第三海軍艦隊 林田 百合香(女) 大宮剣崎 咲(男) 第四海軍艦隊 紅 朧(女) 上条 尚武(男) 第五海軍艦隊 京極 茜(女) 鷹司 呉羽(女) 第六海軍艦隊 源 尚玄(男) 槙島 甲芭(男) 陸軍司令官一覧表 司令軍名 総司令官(元帥) 副司令官(指揮大将) 第一陸軍軍団 高坂 仁(男) クロード・真紀(女) 第二陸軍軍団 荻原 炬(女) 穂波 恒(男) 第三陸軍軍団 捺島 直昭(女) 占川 玉然(男) 第四陸軍軍団 西條 好古(男) リリー・マリア(女) 第五陸軍軍団 櫛笥 峰(女) 日向 洋介(男) 第六陸軍軍団 千鳥院 直香(女) 日野 時雄(男) 空軍総司令官一覧 司令軍名 総司令官(元帥) 副司令官(指揮大将) 第一統合軍 麒麟ヶ宮 秋人(男) 一色 佐内(男) 第二統合軍 翁 乙(女) 五辻 大座衛門(男) 第三統合軍 古町 詠(女) 伊呂波 綾(女) 第四統合軍 村居 瑞禅(男) 壬生 義盛(男) 第五統合軍 大仙院 春明(男) 久我 瑞峯(女) 要職 職名 氏名 担当事項等 備考 国家企画院長 高原 純一郎 国家企画担当 警察庁長官 飯田 吉亮 警察行政担当 准男爵 消防庁長官 加茂野 貞則 消防行政担当 准男爵 文化庁長官 来門 山之介 文化財管理担当 高度技術開発局局長 豊原 達郎 技術開発担当 在外大使・領事 國家名 氏名 職位 備考 ローマ帝国 一条 兼実 特命全権大使 一条家豊門世流当主 摂津 次郎 次席大使 外交男爵 壬生奈 健二 総領事 外務省一等書記官 富施 孝司 領事 外務省二等書記官 マケドニア帝国 綾川 善治 特命全権大使 朝廷外務省 外務大輔 佐々木 信家 次席大使 堀田 正直 総領事 神荏 条俊 領事 停止した領事館 日本国 乃木宮 乃木 雄一郎殿下 特命全権大使 高仁殿下息子 壱岐 芳太郎 次席大使 麒麟ヶ宮外戚 入野 純 総領事 田母神 夕人 領事 エストバキア連邦 乃木宮 乃木 雄一郎殿下 特命全権大使 高仁殿下息子 竹野 富一 次席大使 外交男爵 神聖東方領域教団帝国政府代表 灰原 香雅里 総領事 外務省一等特別補佐官 ウェル=マティス・カズヒラ 領事 外務省二等補佐官 ロッシュ・パーキソン・レジェシカ 領事 外務省一等特別補佐官 扶桑皇国 麒麟ヶ宮 仙花 特命全権大使 王族・麒麟ヶ宮家(*2) 長野 五天 次席大使 神門 新次郎 総領事 ロッシュ・パーキソン・レジェシカ 領事 外務省一等特別補佐官 LAPUTA 仁弘宮 堕花 仁弘 特命全権大使 仁弘宮・神嶺帝四男 高浜 幸夫 次席大使 男爵・元Argonaut帝國政府代表 大野 好月 総領事 原田 幸雄 領事 外交男爵 大鍠德帝國 奈月宮 堕花 奈月 特命全権大使 奈月宮・神嶺帝長女 時臣 準之助 次席大使 上村 雄介 総領事 村上 京子 領事 一代女子貴族 a 高坂家臣 高坂 燐(*3) 特命全権大使 王族・高坂家当主 陸軍第二元帥 清閑寺臣 結城 啓次郎 次席大使 貴族 大伯爵 佐々木 順綱 総領事 岬 會野之介(*4) 領事 ビザンツ社会主義共和国連邦(*5) フランク・カエサル 特命全権大使 外国人王族 海軍第四元帥 松室 高由紀 次席大使 広峯 甲太郎 総領事 フレンクリン・サトウ 領事 外国人貴族 准男爵 魏 凛香宮 堕花凛香 特命全権大使 凛香宮 神嶺帝三女 大古院 卜部 千佳 次席大使 神嶺帝 親戚姉 玉山 稲荷 総領事 帝室庁 外務部補佐官 南山 綾 領事 ユークトバニア連邦共和国 シモ・アルスコフスキー 特命全権大使 元海軍第三元帥(*6) アルトリア・イヴァチノフ 次席大使 現海軍第一指揮大将、一高官(*7)総合育成学科非常勤講師 大隅 裕也 総領事 外務省一等補佐官 ヴァジリ・栗栖・ザイツェフ 領事 外務省二等特別補佐官 大樺太帝国 村居 瑞龍 特命全権大使 十二武将・村居家当主 実弟 秋野 博文 次席大使 外務省一等補佐官 大久保 永俊 総領事 外務省三等特別補佐官 大江 親房 領事 国防軍事枢密院(大元帥府)序列者 概要 国防軍事枢密院は、大元帥府は軍で功績のあった軍人が列される最高機関である。別名・大元帥府。 旧連邦時代にあったこの制度を帝国樹立後に再度審議され、大元帥府条例が制定された。旧連邦時代には「陸海空軍元帥の中に於て功卓抜なる者」に軍務の顧問としての大元帥の称号を与えることになっていたが、帝國では皇帝陛下からの勅命も条件に入った。序列が決まった者は、年に二回ある春と夏の帝國褒章授与式典に於いて、皇帝陛下から直接官名と大元帥刀が与えられる。そのため軍事の実質的最高顧問にあたり、各中央統帥本部よりも権限がある。新条例では終身大元帥として、帝國の王族なかでも最高の「院」の姓を給うことができる。 総合大元帥 序列番号 名前 官名 備考 No.1 神嶺帝 - 初代皇帝陛下 No.2 紫月雲帝 - 第二代皇帝陛下 海軍大元帥 序列番号 名前 官名 備考 No.1 彩音 結衣 彩鏡院高屋連姫 陸軍大元帥 序列番号 名前 官名 備考 No.1 大仙院帝上皇陛下 - 神嶺配偶者 No.2 北神 凛 妙月院連姫 現陸軍第一元帥 No.3 北神 燐 清徳院甲府連尊 北神凛・配偶者 空軍大元帥 序列番号 名前 官名 備考 No.1 麒麟ヶ宮 仙花 國仙院高織姫 No.2 麒麟ヶ宮 桐人 國長院大宮尊
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中華人民共和国政府とアトランティス政府は外交関係の開設を一致決定せり。両国政府はここに36期以内に大使を任命する旨協定す。 箱庭暦841期於北京 中華人民共和国政府全権代表中央人民政府副主席 劉少奇 アトランティス政府全権委任大使外務大臣 Octavien Lehn
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中華人民共和国政府並びにグレート・ブラジリア(大巴西)政府は両国間の基本関係を確認し平和共存五項原則を基礎に両国人民の友好関係を確認するために基本条約の締結を決定した。各派全権代表以下の如し; 中華人民共和国 外交部長 周恩来 グレート・ブラジリア 大統領 ボボ・ブラジル 両国全権代表は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く同意した。 第一条 締結国双方は主権領土を相互に尊重、相互不可侵、内政不干渉、平等互恵、平和共存の基礎の上に両国間の外交、友好と協力関係を発展させることに同意する。 第二条 締結国双方に大使級外交関係が開設される。また、締約国双方は、両国政府により合意される場所に大使館を設置するものとする。 第三条 締結国双方人民間の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認めるものとする。 甲 商用査証 乙 観光用査証 丙 家族滞在用査証 二項 締結国人民の一方における滞在に関しては、当該国当局の指導に従わなければならないものとする。 第四条 本条約は双方の批准を経た後発効する、批准書はブラジリアにて交換される。 箱庭暦1240期北京にて,計二通,中文と葡文を以ってせる文書に調印せり。両種文字の条文は均しく同等の効力を有す。
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華人民共和国とアメリカ合衆国間の平和友好に関する条約 中華人民共和国及びアメリカ合衆国は、 両国政府と人民の親善がアジア・太平洋及び世界の平和及び安定に寄与することを希望し、 両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、 平和友好条約を締結することに決定し、このため、次のとおりそれぞれ全権委員を任命した。 中華人民共和国 外交部長 周恩来 アメリカ合衆国 国務長官 ジョン・マクロイ これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次のとおり協定した。 第一条 1 締結国双方は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。 2 締結国双方は、前記の諸原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。 第二条 締結国双方は、そのいずれも、アジア・太平洋地域においても又は他のいずれの地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対することを表明する。 第三条 締結国双方は、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。 第四条 締約国双方は、中華人民共和国政府が東北三省も含めた中国唯一の合法政府であり、台湾島及びその附属島嶼は中国に帰属するものであることを確認する。 第五条 1 この条約は、批准されるものとし、北京で行われる批准書の交換の日に効力を生ずる。この条約は、十年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に定めるところによつて終了するまで効力を存続する。 2 いずれの一方の締結国も、一年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の十年の期間の満了の際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。 以上の証拠として、各全権委員は、この条約に署名調印した。 一九九一年六月一日にワシントンで、ひとしく正文である中国語及び英語により本書二通を作成した。 中華人民共和國政務院總理兼外交部長 周恩來 合衆国国務長官 Jhon Maclloy 中央人民政府全權代表
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レントラー王国と大日本帝國間の国交開設に関する議定書 レントラー王国国王陛下並びに大日本帝国天皇陛下は、両国間に国交関係を成立させ、、かつ、両国間に国際連盟憲章の諸原則に適合して平和友好の関係を創設することを希望して、以下の如く協定するため以下の者を全権委員として任命した。 レントラー王国国王陛下 ライル・アクロイド 大日本帝国天皇陛下 外務次官 従三位勲四等 繁沼浩一郎 右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。 第一条 レントラー王国と大日本帝國との聞及び両国の国民の間には、永久の平和及び永続する友好関係が存在するものとする。 二項 各締約国は、他方の締約国の主権、独立及び領土の保全を尊重することを約束する。 三項 両締約国は、両国間に生ずることがあるいかなる紛争をも、平和的手段によつて解決することを約束する。 第二条 両国は、公使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。 第三条 レントラー王国及び大日本帝國は、国際連盟憲章の諸原則、特に、同憲章第一条に掲げる次の原則を指針とすべきことを確認する。 一 国際社会における平和と秩序を維持し、そのためにあらゆる国際紛争に、武力を使用せずに解決する方法を斡旋すること 二 国際社会における各国家間の友好関係を発展させ、国際協力を堅固なものにすること 二項 レントラー王国及び大日本帝國は、経済的、政治的又は思想的のいかなる理由であるとを問わず、直接間接に一方の国が他方の国の国内事項に干渉しないことを、相互に、約束する。 第四条 両締約国は、両国間の通商関係を規制すること並びに一方の締約国の国民、財産、産品及び船舶に対して他方の締約国の領域内で与えるべき待遇を定めることを目的とする通商航海条約を締結するため、できる限りすみやかに交渉を開始するものとする。 第五条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに大日本帝國東京で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員はエヴァリット語及び日本語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 皇紀2680(泰寿20)年5月27日(箱庭暦5369期)、レントラー王国ノイシュタットに於て之を作成す。 レントラー王国のために; ライル・アクロイド 大日本帝國のために; 繁沼浩一郎
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大洋共和国とチリ共和国間の平和友好に関する条約(フェルト=サンディアゴ条約) 大洋共和国及びチリ共和国は、 両国政府と人民の親善が太平洋地域及び世界の平和及び安定に寄与することを希望し、両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、平和友好条約を締結することに決定し、このため、次のとおりそれぞれ全権委員を任命した。 大洋共和国 大統領 アナンド・サティアナンド チリ共和国 外務大臣 ホセ・アルベロ これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次のとおり協定した。 第一条 締結国双方は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。 二項:締結国双方は、前記の諸原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。 第二条 締結国双方は、そのいずれも、太平洋地域及びその他の一切の地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対することを表明する。 第三条 締結国双方は、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。 第四条 この条約は、批准されるものとし、両国首都で行われる批准書の交換の日に効力を生ずる。この条約は、十年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に定めるところによって終了するまで効力を存続する。 二項:いずれの一方の締結国も、一年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の十年の期間の満了の際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。 以上の証拠として、各全権委員は、この条約に署名調印した。 チリ共和国サンディアゴで、ひとしく正文である大洋語及びスペイン語により本書二通を作成した。 大洋共和国大統領 アナンド・サティアナンド チリ共和国外務大臣 ホセ・アルベロ
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連合国四理事国とフレデリカ公国の共同声明とは、第一回連合国安全保障理事会にて採択されたフレデリカ公国の永世中立を承認する共同声明。889期調印。 連合国理事国及びフレデリカ公国は、第一回連合国安全保障理事会の席上にて、以下の共同声明を発表することに合意した。 一、連合国理事会を構成するインド=イスラーム帝国、中華人民共和国、アメリカ合衆国及びイタリア共和国の4ヶ国とフレデリカ公国は、 フレデリカ公国が 770期に発表した「永世中立と世界平和希求の精神」に謳われている政策を承認し、同国を永世中立国家として正式に承認する。 二、前項に関して、上記の5ヶ国は「永世中立と世界平和希求の精神」に基づき、以下の義務及び権利を承認する。 Ⅰ.フレデリカ公国は、「永世中立と世界平和希求の精神」に謳われている義務を負う。 Ⅱ.連合国理事国は、フレデリカ公国に対して同国の中立を脅かし、武力を行使せんとする国家の発生したときは、これに対して武力行使の中止を積極的に要請する義務を負う。 三、連合国理事国とフレデリカ公国は相互に恒久的な平和友好関係を築くことに合意し、これを国際社会に表明する。 四、以上の目的を達成するために、連合国加盟国は永世中立国に関する条文を連合国憲章に盛り込み、同内容への連合国全体の承認を得ることを目的とした連合国総会を開催する。 箱庭暦 889期 於北京 インド=イスラーム帝国特別外務全権委任大使 ジャワーハルラール・パイロット 中華人民共和国政府全権代表 金宣 アメリカ合衆国全権大使 ライス・フィールド イタリア共和国外務大臣 シモーネ・バヌッチ フレデリカ公国 女大公 Frederica