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フィラディリア合衆国と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約 フィラディリア合衆国と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約(ふぃらでぃりあがっしゅうこくとだいにほんていこくかんのわしんならびにきほんてきかんけいにかんするじょうやく)とは、箱庭暦805年に署名された、フィラディリア合衆国と大日本帝國との間の条約。批准は856年に完了。通称、日赫基本条約、日赫和親条約など。特命全権大使の交換にはじまる国交開設や国民間の相互出入国を認めた。条約は、日本語及びフィラディリア合衆国で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。 1.条約の内容 条約は、前文と全6条からなる。第一条で両国の平和的関係を確認しており、相互の領土を承認したものとされる。 2.歴代特命全権大使 2-1.フィラディリア合衆国駐箚大日本帝國特命全権大使 初代 韓 信閨(かん しんけい) 2-2.大日本帝國駐箚フィラディリア合衆国特命全権大使 初代 ニコラス・コーネリア 3.条約正文 フィラディリア合衆国と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約 フィラディリア合衆国大統領並びに大日本帝国天皇陛下は、互いの和親を確認し、同国間の基本的関係を創設並びに確認するために和親並びに基本的関係に関する条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。 フィラディリア合衆国大統領 ニコラス・コーネリア 大日本帝国天皇陛下 枢密顧問官 従二位勲三等 男爵 奈良秀次郎 外務大臣 従三位勲四等 伯爵 小村洋右 右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。 第一条 両締約国は両国間に平和及友好の関係を維持し、相互の関係においては信義誠実の原則を指針とするものとする。 第二条 両締約国間に外交関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に大使館を設置する。 二項 大使館の設置場所に関しては別に定めるものとす。 第三条 両締約国は、文化が民族の精神的基礎にあることを確認し、これがために互いの文化を尊重し、両締約国国民は相互に交流を増進する。 第四条 両締約国国民間の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認めるものとする。 1号 商用査証 2号 観光用査証 3号 家族滞在用査証 4号 就学用査証 5号 就労用査証 二項 両締約国国民の、一方における滞在に関しては、当該国当局の指導に従わなければならないものとする。 第五条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにフィラディリア合衆国ザナルカンドシティで交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員はフィラディリア語及び日本語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 箱庭暦805年、東京外務大臣官邸会議室に於て之を作成す。 フィラディリア合衆国のために; ニコラス・コーネリア 外務大臣 ターク・ネビウス 大日本帝國のために; 男爵 奈良秀次郎 伯爵 小村洋右
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大東亞帝國と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約 大東亞帝國と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約(だいとうあていこくとだいにほんていこくかんのわしんならびにきほんてきかんけいにかんするじょうやく)とは、箱庭暦26年に署名された大東亞帝國と大日本帝國との間の条約。通称、日東和親条約、東日基本条約など。特命全権大使の交換にはじまる国交開設や国民間の相互出入国を認めた。条約は、東亞語及び日本語で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。 1.条約の内容 条約は、前文と八条からなる。第一条で両国の平和的関係を確認しており、相互の領土を承認したものとされる。 2.歴代特命全権大使 2-1.大東亞帝國駐箚大日本帝國特命全権大使 初代 飾磨祐二 2-2.大日本帝國駐箚大東亞帝國特命全権大使 初代 三田義時 3.条約正文 大東亞帝國と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約 大東亞帝國大元帥閣下並びに大日本帝国天皇陛下は、互いの和親を確認し、同国間の間の基本的関係を確認するために和親並びに基本的関係に関する条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。 大東亞帝國大元帥閣下 外務大臣 勲一等瑞宝章 伯爵 陸奥宗光 大日本帝国天皇陛下 外務大臣 従三位勲四等 伯爵 小村洋右 右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。 第一条 両締約国は両国間に平和及友好の関係を維持し、相互の関係においては信義誠実の原則を指針とするものとする。 第二条 両締約国間に外交関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に大使館を設置する。 二項 大使館の設置場所に関しては別に定めるものとす。 第三条 両締約国は、文化が民族の精神的基礎にあることを確認し、これがために互いの文化を尊重し、両締約国国民は相互に交流を増進する。 第四条 両締約国国民間の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認めるものとする。 1号 商用査証 2号 観光用査証 3号 家族滞在用査証 二項 就学、就労用の査証発給に関しては今後も検討を続けるものとする。 三項 両締約国国民の、一方における滞在に関しては、当該国当局の指導に従わなければならないものとする。 第五条 両締約国は、各々の国内法の定める範囲において、一方の国民の財産権を保護承認しなければならないものとする。 第六条 両締約国は、各々の国内法の定める範囲において、一方の国民による出訴権を認めなければならないものとする。 第七条 両締約国は通商関係の交渉を開始する。 第八条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに大京で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員は東亞語及び日本語を以てせる本条約二通に署名調印せり。 箱庭暦26、東京に於て之を作成す。 大東亞帝國のために; 外務大臣伯爵陸奥宗光 大日本帝國のために; 外務大臣伯爵小村洋右 -------------------------------
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オスマン帝國及び大日本帝國との間の国交の開設及び和親に関する条約 中東地域に広大なる領土を持ち同地域の民族を束ねるメフメト7世をスルタンとするオスマン帝國と極東の盟主でありこの世界における一等国である万世一系の天皇陛下を戴く大日本帝國は、互いの和親を確認し、同国間の基本的関係を創設並びに確認するために条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。 オスマン帝國メフメト7世陛下 特命全権大使 第二王子 スレイマン殿下 外務大臣兼書記官長 ムハンマド・アリー・パシャ 特命全権大使 外務省条約局長 イブラヒム・バリ 特命全権大使 商業省貿易局長 バルバロス・ハディージャ・パシャ 特命全権大使 航空運輸省海洋整備局長 ヒジャーズ・シャー 大日本帝國天皇陛下 特命全権大使 従一位大勲位功三級 葛城宮博仁親王殿下 外務大臣 金正厳 右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。 第一条 オスマン帝國と大日本帝國との聞及び両国の国民の間には、永久の平和及び永続する友好関係が存在するものとする。 二項 各締約国は、他方の締約国の主権、独立及び領土の保全を尊重することを約束する。 三項 両締約国は、両国間に生ずることがあるいかなる紛争をも、平和的手段によつて解決することを約束する。 第二条 両国は、公使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。 第二項 外交使節に対して、オスマン帝國並びに大日本帝國は、以下に定める特権を享受し、この特権はいかなる形であっても侵害されぬように最大限の注意を以て扱うべきである義務を受諾する。また外交使節は、ペルソナ・ノン・グラータによる派遣国のその者に対する召還、又は使節団におけるその者の任務を終了によっても、接受国の官憲から一切の身体的侵害をうけざるべき特権の存在することを確認する。 一号 通信の自由 二号 移動の自由 三号 一切の犯罪に対しての外交官並びにその機関及びその家族に対する逮捕、家宅捜査及び押収を免ぜられる不可侵特権 四号 使節団の一切の事務につき、派遣国の法令の定める手数料及び料金を徴収することができる自由 五号 使節団並びにこれらの世帯に属する家族は、人、動産又は不動産に関し、国又は地方公共団体のすべての賦課金及び租税を免除されるべき権利 六号 使節団及びその機関の公の使用のための物品に対して関税を免れるべき権利 第三条 オスマン帝國及び大日本帝國は、国際連盟憲章の諸原則、特に、同憲章第一条に掲げる次の原則を指針とすべきことを確認し、オスマン帝國は国際連盟への加盟について理解を示したことを宣言する。 一 国際社会における平和と秩序を維持し、そのためにあらゆる国際紛争に、武力を使用せずに解決する方法を斡旋すること 二 国際社会における各国家間の友好関係を発展させ、国際協力を堅固なものにすること 二項 オスマン帝國及び大日本帝國は、経済的、政治的又は思想的のいかなる理由であるとを問わず、直接間接に一方の国が他方の国の国内事項に干渉しないことを、相互に、約束する。 第四条 両締約国は、両国間の通商関係を規制すること並びに一方の締約国の国民、財産、産品及び船舶に対して他方の締約国の領域内で与えるべき待遇を定めることを目的とする通商航海条約を締結するため、できる限りすみやかに交渉を開始するものとする。 第五条 大日本帝國の国民がオスマン帝國領土内でオスマン帝國の法に抵触した場合には、在オスマン帝國日本大使館及び日本の領事館にて行われる公開の法廷において、オスマン帝國の法律を斟酌しつつ、日本法に基づいて裁判を行う。 第六条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに大日本帝國東京で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員はオスマン語及び日本語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 皇紀2681年、即ちイスラム歴1366年7月20日、オスマン帝國副都カイロにあるミスル国際会館に於て之を作成す。 大日本帝國天皇陛下並びに全国民を代表として; 博仁親王 金正厳 オスマン帝国の為に; スレイマン ムハンマド・アリー・パシャ イブラヒム・バリ バルバロス・ハディージャ・パシャ ヒジャーズ・シャー
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五島統一王国とアルティス帝国のユーラシア並びに周辺地域における共存共栄に関する協定 五島統一王国とアルティス帝国はアジア並びにヨーロッパにおける相互当該地域に関する諸問題について以外の項目に基づいて今後の共存共栄について協議し、 五島統一王国 護賢会代表 全権大使 浦 大海 と アルティス帝国特命全権大使 ピョートル・アレクセイエフ は以下の通りに合意した 第一条 五島統一王国政府とアルティス帝国政府は当該地域における国家主権の正当性を相互に理解し尊重する 二項 ここでいう当該地域とは別紙の地図を参照 第二条 両国政府は各種主権が侵害される虞れが生じたる場合は相互にこれを支援し、また支援により国益を損なわれる虞れがある場合、相互不干渉の方針を堅守すること 第三条 両国政府は過激派によるテロ活動についてできうる限りの情報を交換し、これをあらゆる手段を講じて撲滅することを宣誓すること 特命全権大使 ピョートル・アレクセイエフ Pyotr Alexeyev 護賢会代表 全権大使 浦 大海 Taikai Ura [地図:赤・五島勢力圏,青・アルティス勢力圏,緑・勢力均衡地域,灰・勢力圏未定地域]
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環州共和国と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約 環州共和国と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約(かんしゅうきょうわこくとだいにほんていこくかんのわしんならびにきほんてきかんけいにかんするじょうやく)とは、箱庭暦242年に署名された、環州共和国と大日本帝國との間の条約。通称、日環和親条約、環日基本条約など。特命全権大使の交換にはじまる国交開設や国民間の相互出入国を認めた。条約は、日本語で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。 1.条約の内容 条約は、前文と八条からなる。第一条で両国の平和的関係を確認しており、相互の領土を承認したものとされる。 2.歴代特命全権大使 2-1.環州共和国駐箚大日本帝國特命全権大使 初代 河野宏茂 2-2.大日本帝國駐箚環州共和国特命全権大使 初代 西潟美香 3.条約正文 環州共和国と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約 環州共和国参議会大統領並びに大日本帝国天皇陛下は、互いの和親を確認し、同国間の間の基本的関係を確認するために和親並びに基本的関係に関する条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。 環州共和国参議会大統領 共和国外務参事 菊地 今之助 大日本帝国天皇陛下 外務大臣 従三位勲四等 伯爵 小村洋右 厚生労働大臣 従四位勲六等 朴陽光 右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。 第一条 両締約国は両国間に平和及友好の関係を維持し、相互の関係においては信義誠実の原則を指針とするものとする。 第二条 両締約国間に外交関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に大使館を設置する。 二項 大使館の設置場所に関しては別に定めるものとす。 第三条 両締約国は、文化が民族の精神的基礎にあることを確認し、これがために互いの文化を尊重し、両締約国国民は相互に交流を増進する。 第四条 両締約国国民間の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認めるものとする。 1号 商用査証 2号 観光用査証 3号 家族滞在用査証 4号 就学用査証 5号 就労用査証 二項 両締約国国民の、一方における滞在に関しては、当該国当局の指導に従わなければならないものとする。 第五条 両締約国は、各々の国内法の定める範囲において、一方の国民の財産権並びに著作権を保護承認しなければならないものとする。 第六条 両締約国は、各々の国内法の定める範囲において、一方の国民による出訴権を認めなければならないものとする。 第七条 両締約国は通商関係の交渉を開始する。 第八条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに酉京市で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員は日本語を以てせる本条約二通に署名調印せり。 箱庭暦242、東京に於て之を作成す。 環州共和国のために; 共和国外務参事菊地 今之助 大日本帝國のために; 外務大臣伯爵小村洋右 厚生労働大臣朴陽光
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ユーラシア内陸部においてその勢力を接したる亜印両国は両国政府の政治的連携及び両国民の文化的交流を促進しなおかつ円滑に行われたることを望み、通商及び航海に関する条約を締結する。両国は相互に歴史及び文化的に交流があり、しかれども近年その交流の規模も大規模化し、国交を整備する必要に迫られたることを以ってここに両国の関係を明文化する。 神聖アルティス帝国皇帝陛下及びインド共和国大統領閣下は両国の和親及び交流を切望した結果、相互和親を確認し同国間の基本的関係を創設並びに確認するために和親並びに基本的関係に関する条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。 神聖アルティス帝国皇帝陛下 外務大臣 伯爵 マーベラス・レン・ヒューズ 外務省南アジア局長 男爵 ルシニア・レイ・ハーメリア 陸軍省総務局長 侯爵 レオナルド・アイ・ラクスマン中将 インド共和国大統領閣下 特命全権大使 ハル・ムハンマド 右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。 第一条 両締約国は両国間に平和及友好の関係を維持し、相互の関係においては信義誠実の原則を指針とするものとする。 第二条 両締約国間に外交関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に大使館を設置する。 二項 大使館の設置場所に関しては別に定めるものとす。 第三条 両締約国は、文化が民族の精神的基礎にあることを確認し、これがために互いの文化を尊重し、両締約国国民は相互に交流を増進する。 第四条 両締約国国民間の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認めるものとする。 1号 商用査証 2号 観光用査証 3号 家族滞在用査証 4号 就学用査証 5号 就労用査証 6号 巡礼用査証 二項 両締約国国民の、一方における滞在に関しては、当該国当局の指導に従わなければならないものとする。 第五条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにインド共和国デリー大統領宮殿にて交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員はアルティス語及びヒンディー語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 アセリア暦1990年5月20日、神聖アルティス帝国皇都クライスベルク公館第二会議室に於て之を作成す。 神聖アルティス帝国のために; マーベラス・レン・ヒューズ ルシニア・レイ・ハーメリア レオナルド・アイ・ラクスマン インド共和国のために; 特命全権大使 ハル・ムハンマド
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五島統一王国とラヴィル王国間の基本的関係及び友好に関する条約 五島統一王国国王陛下並びにラヴィル王国国王レオン1世陛下は、互いの和親を確認し、同国間の基本的関係を創設並びに確認するために和親並びに基本的関係に関する条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。 五島統一王国 護賢会及び外交貿易府代表 岐宿進安 ラヴィル王国国王陛下 レオン1世陛下 特命全権大使 リチャード・フローレンス 外務大臣 ジェッド・マレンコフ 右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。 第一条 両締約国間に外交関係が開設される。また、両締約国は、他の締約国の首都に両国政府により合意される場所に大使館を設置する。 第二条 両締約国国民並びに法人は、滞在中に犯罪を犯し、提訴された場合、滞在国の裁判所によって裁判されなければならない。 第三条 両締約国は、各々の法の定める範囲において、双方の国民の基本的人権、財産権、思想・宗教の自由を遵守しなければならない。 第四条 両締約国は、双方の観光、貿易、産業のために、双方の国民の空港、港湾、幹線、鉄道など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図る。 第五条 締結国双方国民の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認める。 1 商用査証 2 観光用査証 3 短期滞在用査証 4 長期滞在用査証 5 巡礼用査証 6 就労用査証 7 就学用査証 8 移民査証 第六条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに五島統一王国首都で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 第六条 本条約は、一方の締約国が、もう一方の締約国に破棄を宣言した場合、3ヶ月(12期)経過の後破棄される。 上証拠として各全権委員は五島漢語及びラヴィル語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 ラヴィル暦○年○月○日(箱庭暦4830期)、ラヴィル王国クライスベルク市の五島・ラヴィル貿易協会本部第三会議室に於て之を作成す。 ラヴィル王国のために; 特命全権大使 リチャード・フローレンス(Rechard Flaurence) 外務大臣 ジェッド・マレンコフ(Jeld Malenkov) 五島統一王国のために; 護賢会 浦紅大 護賢会 玉之浦文明 離安国王直属府代表 浦栄湾
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環州共和国と大日本帝國間の通商関係に関する条約 環州共和国と大日本帝國間の通商関係に関する条約(かんしゅうきょうわこくとだいにほんていこくかんのつうしょうかんけいにかんするじょうやく)とは、庭暦519年に署名された環州共和国と大日本帝國との間の条約。通称、日環通商条約、環日通商条約。領事関係の開設交換や国民間の相互出入国を認めた。条約は、日本語で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。 1.条約の内容 条約は、前文と10条からなる。第一条で両国環に領事関係が開設されることを確認している。 2.両国歴代総領事・領事一覧 2-1.スティルウェル諸島共和国 2-2.大日本帝國 駐冥櫂大日本帝國総領事館 初代 横田 恵子 3.条約正文 環州共和国と大日本帝國間の通商関係に関する条約 環州共和国参議会大統領並びに大日本帝国天皇陛下は、貿易通商関係を開設することの必要性を認識し、二国間の平和的共存関係を涵養し、以って世界平和に資することとし、 この通商関係に関する条約を締結することに決定し、よって、その全権委員として次のとおり任命した。 環州共和国参議会大統領 外務参事 菊地 今之助 経済参事 藤谷 奈保子 大日本帝國駐箚特命全権大使 西潟 美香 大日本帝國天皇陛下 環州共和国駐箚特命全権大使 河野宏茂 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。 第一条 両締約国間に領事関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。 二項 領事館の設置場所に関しては別に定めるものとす。 第二条 両締約国国民並びに法人は、通商関係に齟齬をきたした場合は、原告の裁判所を裁判管轄とするものとする。 第三条 両締約国は、学術上及び職業上必要な資格について各担当官庁の認定を受けて、相互承認することに同意する。 第四条 両締約国並びに法人、国民は、両締約国以外の国並びに法人、国民から輸入された製品を相手国に輸出する事を禁止する。 第五条 相手国の税関においては当事国の原産品は特別な優遇された扱いを受ける。但し、この規定は相手国が外国と締結した条約の同様の規定に反すると解釈してはならない。 第六条 両締約国は、如何に定めるごとく通商貿易物品に対する関税を賦課することを認め合うものとする。 一号 農林業生産品 100パーセントまで 二号 農林業生産品加工品 200パーセントまで 三号 衣類製品 50パーセントまで 四号 医薬製品 100パーセントまで 五号 電気機器 50パーセントまで 六号 工業製品 50パーセントまで 第七条 両締約国は、両締約国間による取り決め、もしくは各自の判断により、貿易製品の輸出入制限を行うことができるものとする。ただし、制限を行う場合には速やかに一方の国に通知しなければならないものとする。 第八条 両締約国は、為替管理につき当面の間固定相場制をとるものとする。 第九条 両締約国は、貿易事業のために国民に対して、港湾施設、空港、道路など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図るものとする。 第十条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに大日本帝國東京で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 以上の証拠として、それぞれの全権委員は、この条約に署名調印した。 環州共和国のために; 外務参事 菊地 今之助 経済参事 藤谷 奈保子 大日本帝國駐箚特命全権大使 西潟 美香 大日本帝國のために; 環州共和国駐箚特命全権大使 河野宏茂
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ユーラシア内陸部においてその勢力を接したる亜印両国は両国政府の政治的連携及び両国民の文化的交流を促進しなおかつ円滑に行われたることを望み、通商及び航海に関する条約を締結する。両国は相互に歴史及び文化的に交流があり、しかれども近年その交流の規模も大規模化し、国交を整備する必要に迫られたることを以ってここに両国の関係を明文化する。 神聖アルティス帝国皇帝陛下及びインド共和国大統領閣下は両国の和親及び交流を切望した結果、相互和親を確認し同国間の基本的関係を創設並びに確認するために和親並びに基本的関係に関する条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。 神聖アルティス帝国皇帝陛下 外務大臣 伯爵 マーベラス・レン・ヒューズ 外務省南アジア局長 男爵 ルシニア・レイ・ハーメリア 陸軍省総務局長 侯爵 レオナルド・アイ・ラクスマン中将 インド共和国大統領閣下 特命全権大使 ハル・ムハンマド 右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。 第一条 両締約国は両国間に平和及友好の関係を維持し、相互の関係においては信義誠実の原則を指針とするものとする。 第二条 両締約国間に外交関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に大使館を設置する。 二項 大使館の設置場所に関しては別に定めるものとす。 第三条 両締約国は、文化が民族の精神的基礎にあることを確認し、これがために互いの文化を尊重し、両締約国国民は相互に交流を増進する。 第四条 両締約国国民間の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認めるものとする。 1号 商用査証 2号 観光用査証 3号 家族滞在用査証 4号 就学用査証 5号 就労用査証 6号 巡礼用査証 二項 両締約国国民の、一方における滞在に関しては、当該国当局の指導に従わなければならないものとする。 第五条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにインド共和国デリー大統領宮殿にて交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員はアルティス語及びヒンディー語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 アセリア暦1990年5月20日、神聖アルティス帝国皇都クライスベルク公館第二会議室に於て之を作成す。 神聖アルティス帝国のために; マーベラス・レン・ヒューズ ルシニア・レイ・ハーメリア レオナルド・アイ・ラクスマン インド共和国のために; 特命全権大使 ハル・ムハンマド
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朝中基本条約 朝鮮人民共和国政府と中華人民共和国政府は両国の利益と願望を基に、両国間の基本的関係を確認、両国人民友好関係の発展に資するを目的とし、その目的の達成の為に本条約を締結することを決定した。 両国政府全権代表以下の如し; 朝鮮人民共和国政府全権代表 首相 金大徳 中華人民共和国政府全権代表 国務院総理 周恩来 第一条 締約国双方間に大使級外交関係が開設される。締約国双方は国際条約と慣習に基づき、速やかに大使の資格を有する物を他の一方に派遣、各自首都に大使館を建設する。 第二条 締約国双方は世界上の帝国主義と反動勢力との闘争を決心、共同奮闘する。 第三条 両国政府は平和共存五項原則、即ち主権領土を相互に尊重、不可侵、内政不干渉、平等互恵、平和共存の基礎の上に両国間の外交、友好と協力関係を発展させることに同意する。 第四条 本条約は北京で行われる批准書の交換を以って発効する。 本条約は計二通、それぞれ朝鮮語と中国語により記された。両種言語の条文は均しく同等の効力を有す。 箱庭暦1505期 於平壌 朝鮮人民共和国政府全権代表 首相 金大徳 中華人民共和国国務院総理兼外交部長 周恩来 中央人民政府代表