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朝中基本条約 朝鮮人民共和国政府と中華人民共和国政府は両国の利益と願望を基に、両国間の基本的関係を確認、両国人民友好関係の発展に資するを目的とし、その目的の達成の為に本条約を締結することを決定した。 両国政府全権代表以下の如し; 朝鮮人民共和国政府全権代表 首相 金大徳 中華人民共和国政府全権代表 国務院総理 周恩来 第一条 締約国双方間に大使級外交関係が開設される。締約国双方は国際条約と慣習に基づき、速やかに大使の資格を有する物を他の一方に派遣、各自首都に大使館を建設する。 第二条 締約国双方は世界上の帝国主義と反動勢力との闘争を決心、共同奮闘する。 第三条 両国政府は平和共存五項原則、即ち主権領土を相互に尊重、不可侵、内政不干渉、平等互恵、平和共存の基礎の上に両国間の外交、友好と協力関係を発展させることに同意する。 第四条 本条約は北京で行われる批准書の交換を以って発効する。 本条約は計二通、それぞれ朝鮮語と中国語により記された。両種言語の条文は均しく同等の効力を有す。 箱庭暦1505期 於平壌 朝鮮人民共和国政府全権代表 首相 金大徳 中華人民共和国国務院総理兼外交部長 周恩来 中央人民政府代表
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獅子の咆哮の組織図 王国人事 SaxoPhone(国王/獅子の咆哮)-王国内の全権を有します。 (副国王/)-国王不在時の職務代行を行います。 (人事担当官/獅子の咆哮)-王国内の同盟員除籍、同盟間移動指示を行います。 (外交担当官/獅子の咆哮)-王国の外交窓口業務を行います。 (軍事調整官/)-王国の軍事行動において各同盟の司令官の調整を行います。 venus(情報担当官/獅子の咆哮)-王国内の情報統制(主に掲示板の管理)を行います。 mazo(第一同盟総司令官/獅子の咆哮)-第一同盟の軍事行動の全権を有します。 Spica(第一同盟副司令官/獅子の咆哮)-第一同盟総司令官の補佐を行います。 (第二同盟総司令官/紅の鬣)-第二同盟の軍事行動の全権を有します。 (第二同盟副司令官/紅の鬣)-第二同盟総司令官の補佐を行います。 (第三同盟総司令官/白銀の鋭牙)-第三同盟の軍事行動の全権を有します。 (第三同盟副司令官/白銀の鋭牙)-第三同盟総司令官の補佐を行います。 獅子の咆哮(第一同盟) SaxoPhone(盟主) シルフィール(幹部)-同盟内人事担当 Celes(幹部) キィラ(補佐)-お姫様 マナート(補佐) Spica(補佐) メルカッツ(補佐) mazo(補佐) venus(補佐) 紅の鬣(第二同盟) Tronbone(盟主) (幹部)-同盟内人事担当 (幹部) (補佐) 白銀の鋭牙(第三同盟) Tambourine(盟主) (幹部) (補佐)
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来栖 三郎(くるす さぶろう、1886年3月6日 - 1954年4月7日)は日本の外交官。駐ドイツ特命全権大使、駐米特命全権大使等を歴任。 プロフィール 生い立ち 神奈川県横浜市生まれ。旧制横浜第一中学校(現神奈川県立希望ヶ丘高等学校)卒、1909年東京高等商業学校(現一橋大学)専攻部領事科卒。 外交官 1909年外交官及び領事官試験合格、1910年外務省入省。ハンブルク総領事等を経て、1932年外務省通商局長、1936年駐ベルギー特命全権大使、1939年駐ドイツ特命全権大使。 日独伊三国軍事同盟締結時の駐ドイツ大使として、日本代表として同同盟の調印式に出席した。その後、近衛文麿内閣では戦争回避のための日米交渉を担当する遣米特命全権大使を拝命、異例の「第二の大使」としてワシントン入りし、野村吉三郎駐米大使を補佐するかたちで日米交渉にあたるが、この人事はかえってアメリカ側の不信を招くこととなり交渉は決裂、最後通牒を手渡し1941年12月7日に日米両国は戦争状態に突入した。 なお、アメリカ合衆国に対する宣戦布告が遅れ、国際的非難を浴びた事について、斎藤充功によると、来栖三郎特命全権大使らの新庄健吉の葬儀出席が原因と言う。葬儀はワシントン市内のバプテスト派教会で執り行われたが、この葬儀に磯田三郎駐米陸軍駐在武官以下陸軍将校はもとより、複数の大使館職員や来栖・野村両大使が参加しており、その葬儀は現地時間で午後から行われ、両大使らは葬儀が終ってから国務省に向ったと言う。 公職追放 翌1942年には、日米開戦に伴い2回に渡り運行された日米戦時交換船で帰国する。戦後はGHQにより公職追放される。1954年に死去した。 家族 父来栖壮兵衛は元横浜ドック社長・元横浜商工会議所副会頭。妻アリスはアメリカ人。長男の来栖良は陸軍航空技術大尉、1944年2月17日に、福生飛行場で米艦載機迎撃のため急発進した三式戦のプロペラに接触し頭部を重創し、即死。死後、大尉から少佐に昇進している。他に、長女・ジェイ、次女・ピアをもうけた。 著作 『泡沫の三十五年 日米交渉秘史』(中公文庫、2007年改版) ISBN 978-4-12-204823-2 初版は文化書院、1948年刊。 『日米外交秘話 わが外交史』(ゆまに書房、2002年) ISBN 4-8433-0684-3 日本外交史人物叢書第18巻として刊行。初版は創元社、1952年刊。 関連項目 Template Commons? 太平洋戦争 外務省 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年12月10日 (水) 10 48。
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神聖アルビオン帝国とフレデリカ公国との間の基本的友好関係に関する条約(日本語訳) 神聖アルビオン帝国及びフレデリカ公国は、 両国間の外交関係の開設及び友好関係の樹立を目的とし、基本的友好関係に関する条約を締結することに決定し、その全権委員として次のとおり任命した。 神聖アルビオン帝国 外務卿 伯爵 Earl Hawkins Cromwell フレデリカ公国 国務長官 公爵 Prairie de Devant これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。 I. 両締約国は両国間の平和友好関係を築き、これを維持するために努力する。 II. 両締約国間に外交及び領事関係の開設を行う。両締約国は、大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。 III. 両締約国は、貿易、航空運送・海運その他の通商に関する条約又は協定を締結するための交渉を可能な限りすみやかに開始するものとする。 IV. 両締約国間における国民の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づきビザを認めるものとする。 V. 本条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにフレデリカ公国ベルンにて交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 VI. 本条約は、英語、フランス語及びドイツ語により作成するものとする。解釈の相違がある場合には、英語の本文による。 以上の証拠として、1230期、神聖アルビオン帝国ロンディニウムにおいて、それぞれの全権委員はこの条約に署名調印した。 神聖アルビオン帝国のために Earl Hawkins Cromwell フレデリカ公国のために Prairie de Devant
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【装備名】 米国UCAT 【読み方】 あめりかゆーしーえーてぃー 【詳細】 アメリカにあるUCATの一つ。 対応するGが5th-Gであるため、Low-Gにおいて機竜の開発技術がもっとも発達し可変型のブランカ9を主力としている。 対応するGが5th-Gであるため、リチャード・サンダーソンが死亡した後、手紙に書かれた「全権」を5thの全権であると主張し、全竜交渉に介入。 交渉の全権と日本UCATを指揮下に置いた上で全竜交渉を乗っ取ろうとしていた。 戦勝国側UCATのリーダー格であったためか数あるUCATの上に立ち、指揮する立場にある。 正義と自由を重要視し(オドーが特に顕著)、自らに味方する者には須くそれを与えようとする性質がある。 日本UCAT発足時にリチャード・サンダーソンを派遣、その後に孫にあたるジェームズ・サンダーソンとその妻が亡命している。
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中蘇友好同盟相互援助条約 中華人民共和国中央人民政府とソビエト社会主義共和国連邦間は友好と協力の決心の基に,全ての国家による侵略行為を共同防衛、極東と世界の平和維持と普遍安全を維持、中華人民共和国とソビエト社会主義共和国連邦の親善と友誼を堅固にするは両国人民の根本的利益に合致すると固く信じ、この目的のために,本条約の締結を決定した。各派全権代表下の如し: 中華人民共和国中央人民政府特派中華人民共和国総理兼外交部長 周恩来; ソビエト社会主義共和国連邦最高ソビエト代表特派 両国全権代表は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く同意した。 第一条 締結国双方は必要な一切の措置を採り如何なる国家による侵略、平和の破壊も制止すべく共同尽力することを保障する。締結国の一方が第三国の侵略をうけ戦争状態に入った場合、締結国のもう一方は全力を持って軍事及びその他の支援を実行する。 双方は併せて忠実なる協力精神を以って、世界平和と安全を目的とした全ての国際活動に参加することを希望し、併せてその目的の迅速なる実現のために充分に貢献することを宣言する。 第二条 締結国双方は均しく相手に敵対する如何なる同盟も締結せず、併せて相手に敵対する如何なる集団にも参加せず、如何なる敵対的行動或い措置もとらない。 第三条 締結国双方は平和と普遍的安全の利益に基づき、中蘇両国共同利益に関する一切の重大国際問題に対して均しく互いに協商を実行する。 第四条 締結国双方は友好協力の精神を以って平等、互恵、国家主権と領土の相互尊重及び内政不干渉の原則を遵守し、中蘇両国間の経済と文化関係を発展、強固にすることを保障する。 第五条 本条約は双方の批准を経た後発効する、批准書は北京にて交換される。 本条約有効期限を一千期とし,満期前50期までに締結国の何れも破棄を表示しない場合四百期延長され、以降もこの法に依って進められる。 箱庭暦544期モスクワにて,計二通,中文と露文を以ってせる文書に調印せり。両種文字の条文は均しく同等の効力を有す。 中華人民共和国 ソビエト社会主義共和国連邦 周恩来 (記名) (記名) 中央人民政府全権代表 全権代表
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中盧友好同盟相互援助条約 中華人民共和国中央人民政府とルゥシア列島社会主義共同体統括共産同盟間は友好と協力の決心の基に,全ての国家による侵略行為を共同防衛、極東と世界の平和維持と普遍安全を維持、中華人民共和国とルゥシア列島社会主義共同体間の親善と友誼を堅固にするは両国人民の根本的利益に合致すると固く信じ、この目的のために,本条約の締結を決定した。各派全権代表下の如し: 中華人民共和国中央人民政府特派中国人民政治協商会議委員?(登におおざと)小平; ルゥシア社会主義共同体統括共産同盟特派外務部本部長ラファルト・ヤーズ。 両国全権代表は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く同意した。 第一条 締結国双方は必要な一切の措置を採り如何なる国家による侵略、平和の破壊も制止すべく共同尽力することを保障する。締結国の一方が第三国の侵略をうけ戦争状態に入った場合、締結国のもう一方は全力を持って軍事及びその他の支援を実行する。 双方は併せて忠実なる協力精神を以って、世界平和と安全を目的とした全ての国際活動に参加することを希望し、併せてその目的の迅速なる実現のために充分に貢献することを宣言する。 第二条 締結国双方は均しく相手に敵対する如何なる同盟も締結せず、併せて相手に敵対する如何なる集団にも参加せず、如何なる敵対的行動或い措置もとらない。 第三条 締結国双方は平和と普遍的安全の利益に基づき、中廬両国共同利益に関する一切の重大国際問題に対して均しく互いに協商を実行する。 第四条 締結国双方は友好協力の精神を以って平等、互恵、国家主権と領土の相互尊重及び内政不干渉の原則を遵守し、中廬両国間の経済と文化関係を発展、強固にすることを保障する。 第五条 本条約は双方の批准を経た後発効する、批准書はルゥシア列島社会主義共同体首都にて交換される。 本条約有効期限を一千期とし,満期前50期までに締結国の何れも破棄を表示しない場合四百期延長され、以降もこの法に依って進められる。 箱庭暦543期北京にて,計二通,中文と廬文を以ってせる文書に調印せり。両種文字の条文は均しく同等の効力を有す。 中華人民共和国 ルゥシア社会主義共同体 ?(登におおざと)小平 ラファルト・ヤーズ (記名) (記名) 中央人民政府全権代表 全権代表
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頽廃卿ポッピー 魔女っ子教信者、魔女について魔女っ娘について聞くと割と何でも教えてくれる。 筆者は魔女(史実)について色々教えてもらった。 SIA内においてはSIA運営全権を握っている。地歴派の中心人物。有り余るカリスマ性(諸説あり)局を統帥している。 なお例の如くちゃんじゃだけは頑なに反ポッピーを唱えてる 意味不明な怪文書や鳴き声を披露することもあるが、特に日本史への造詣が深く、話題をだすことにも取り仕切ることにも長けている。 語録 語録 意味 はむはむちゅるちゅる 今は消え去った謎の呪文 やぁ ポッピーが使いすぎてSIA内の挨拶として定着している 肩書 本人が適当に称号作って付けることが出来るのでSIA内で最も意味がない というか肩書とか称号はポッピーの趣味 肩書 権限 局長 全権 幹部会会長 全権
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開戦に関する条約とは、1987年12月15日、第四回国際連盟臨時総会で採択された条約である。大日本帝國、アメリカ合衆国、神聖アルティス帝國、ウェスペルタティア連邦王国、満洲國、大ブリテン及びアイルランド連合王国、ポルトガル連邦、オスマン帝国、英自治領インド、神聖ローマ帝国、キューバ共和国、英自治領カナダなどが批准している。 条約本文 批准国家一覧大日本帝國の批准書 アメリカ合衆国の批准書 神聖アルティス帝國の批准書 ウェスペルタティア王国 満洲國 大ブリテン及びアイルランド連合王国 ポルトガル連邦 オスマン帝国 英自治領インド 神聖ローマ帝国 キューバ共和国 英自治領カナダ 条約本文 開戦に関する条約 締約国は、平和関係の安固を期する為、戦争は予告なくして之を開始せざるを必要とすること、及び戦争状態は遅滞なく之を中立国に通告するを必要とすることを考慮し、之が為条約を締結することを希望し、各左の全権委員を任命した。 アルティス帝國神の恩寵篤き全アルティスの庇護者レオン・アメル・アルティス皇帝陛下 特命全権大使 クラウディオ・S・ダールトン アメリカ合衆国大統領 特命全権大使 ニコラス・ローゼンバーグ ウェスペルタティア王国国王陛下 特命全権大使 マーリン・フューラー 大日本帝國天皇陛下 特命全権大使 大貫隆仁 因て各全権委員は、其の良好妥当なりと認められたる全権委任状を寄託したる後、左の条項を協定した。 第一条 締約国は、開戦を決断するに足る理由を附した開戦宣言の形式、又は条件付開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する明瞭且事前の通告なくして、其の相互間に、戦争を開始すべからさることを承認す。 第二条 戦争状態は遅滞なく中立国に通告すべく、通告受領した後でなければ、該国に対し其の効果を生ぜさるものとす。但し、中立国が戦争状態を知っていることが確実であるときは、該国は通告の欠缺を主張することを得ず。 第三条 締約国が第一条の規定に違反して戦争を開始したときは、該国は当分の間この条約の保護を停止されるものとす。 第四条 締約国が第三条の規定に違反して、交戦国の戦争行為又は戦闘継続に資する行為を為したる際には、交戦国と看做す。 第五条 登録済みの条約の効果によって交戦国の地位を得るに至ったことが明白である国は、第一条に云う開戦宣言を行わず戦争を開始することを得。ただし本条の規定は、開戦宣言を行わずして、戦争状態に入ることを無条件に承認又は推奨するものと解釈することを得ず。 第六条 此の条約は、条約法に関する条約の規定を準用する。但し、条約の主旨を排する留保を認めるものにあらず。 第七条 この条約は成るべく速に批准すべし。 第八条 記名国に非ざる諸国は、本条約に加盟することを得。 二項 加盟することを欲する国は、書面を以て其の意思を日本国政府に通告し、且加盟書を送付し、之を日本国政府の文庫に寄託すべし。 三項 日本国政府は、直に通告書及加盟書の認証謄本を爾余の諸国に送付し、且右加盟書を接受したる日を通知すべし。 第九条 本条約は、批准の日より直ちに効力を発する。 第十条 締約国中、本条約の廃棄を欲するものあるときは、書面を以て、其の旨日本国政府に通告すべし。日本国政府は、直に通告書の認証謄本を爾余の諸国に送付し、且右通告書を接受したる日を通知すべし。 右証拠として、アセリア暦1987年12月15日、各全権委員本条約に署名す。 神聖アルティス帝國神の恩寵篤き全アルティスの庇護者レオン・アメル・アルティス皇帝陛下の代理として; クラウディオ・S・ダールトン アメリカ合衆国市民を代表して; ニコラス・ローゼンバーグ 大日本帝國天皇陛下並びに全国民を代表として; 大 貫 隆 仁 ウェスペルタティアの民を代表して: マーリン・フューラー 批准国家一覧 大日本帝國の批准書 (一枚目) 開戦に関する条約批准書 朕、帝國憲法第十六條及び第九十條五号により、枢密院の審議を経た開戦に関する条約を批准す。 御名国璽 泰寿二十一年四月二十九日 (二枚目) 枢密院は、全権委員の署名した開戦に関する条約に関する諮詢の命を受け、本日二十八日を以て審議を尽くし、条約を正文通りに可決せり。乃ち謹みて上奏し更に聖明の採択を仰ぐ。 枢密院議長 猪瀬貴文 内閣総理大臣 大原正芳 アメリカ合衆国の批准書 アメリカ合衆国大統領による「開戦に関する条約」批准書 アメリカ合衆国憲法第二条第二節第二項の規定に基づき、アメリカ合衆国議会元老院の助言と同意を得た同条約の批准を行う。 1988年11月10日 アメリカ合衆国国璽 合衆国大統領 Edword Watson 神聖アルティス帝國の批准書 神聖アルティス帝国皇帝による「開戦に関する条約」批准書 神聖アルティス帝国憲法第三十五第三項の規定に基づき、帝国議会国民議会の助言と同意を得た同条約の批准を行う。 1988年12月2日 神聖アルティス帝国御璽 御名 Kreis Yui Altis ウェスペルタティア王国 ウェスペルタティア王国摂政による「開戦に関する条約」批准書 ウェスペルタティア王国憲法の規定に基づき、王国評議会並びに王国府の同意を得た同条約の批准を行う。 1989年5月8日 ウェスペルタティア王国御璽 御名ベルヴァルト・シェルフォード・ウィナ・エンテオフェシア 摂政フェリック・テオタナシア・ファルグ・エンテオフュシア 満洲國 大ブリテン及びアイルランド連合王国 ポルトガル連邦 オスマン帝国 英自治領インド 神聖ローマ帝国 キューバ共和国 英自治領カナダ
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【イスアード王国と国交樹立している国家】 ○神州民国 ディルタニアの資本主義共和制国家だが、ディルタニア連邦によって同大陸を追われ、ネルヴィルオーシャンに浮かぶ蓬莱島とその周辺のみを実効支配していた。32年4月、国土回復達成。現在はディルタニアに本拠を置いている。 在神州民国駐箚特命全権大使 アブドゥッラー・オマーン 同国在イスアード大使館所在地 メディカ首都行政区マスカット通り3番地43号 ○スピリックス連邦 ネルヴィルオーシャンの君主制国家。かつてハーメリアという同一民族分裂国家が存在したが、現在は統一された模様。 在スピリックス連邦駐箚特命全権大使 ムズラク・ホラサーン 同国在イスアード大使館所在地 メディカ首都行政区イェリカ通り1番地11号 ○グレートレイリル及びヴィントランド合同王国 フェイルディラシアの島国。イデオロギーよりも国益を重視する傾向があり、リベラルな外交政策を展開する。 在レイリル王国駐箚特命全権大使 ルーホッラー・アーサーン 同国在イスアード大使館所在地 メディカ首都行政区ホラズム広場4番地1号 ○ファーレラント帝国 ディルタニアの君主制国家。内政・外交の基本原則は強力な軍事力を背景とした武装中立主義を採用している。 在ファーレラント帝国駐箚特命全権大使 マフムード・キュロス 同国在イスアード大使館所在地 メディカ首都行政区ホラズム広場3番地22号 ○ウィルバー合衆国 フェイルディラシアの資本主義国家。近年になってディ連と接近。冷戦構造の緩和に期待がかかっている。 積極的介入主義であり、ラマダーン軍事独裁政権を非難している。 在ウィルバー合衆国駐箚特命全権大使 テルウォード・ジャミール・コラン 同国在イスアード大使館所在地 メディカ首都行政区ホラズム広場8番地13号 【イスアード王国と国交がない近隣国及び国交非正常な国】 《仮想敵国》 ○エルテメルカーン首長国 歴史的に宗教弾圧を行い、イスアード人も多数犠牲になった経緯とその謝罪と賠償が未だに為されていない現状から「早急にかつあらゆる手段を以って解決しなければならない課題」として対エルテ問題を表現している。 ○シェナイフィナリア カイバーオーシャンに属する異常なまでに極端な選民思想を持ち、自国の排他主義を棚に上げた上で我が国を非難する極悪な自民族主義国家。 いうまでもなく最優先武力宣教対象。 ○ルージェノワール王国 我が国の隣国でセイルナシアの軍事大国であり、立憲王政を標榜する民主主義国家。積極的介入主義である。 我がイスアード王国との間に領土問題を抱えている(エトラス川流域問題)。