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ロシア連邦における連邦保安庁機関に関する連邦法 本連邦法は、連邦保安庁機関の使命、法的基盤、原則、活動方針、権限、戦力及び手段、並びにその活動に対する監督秩序を規定する。 第1章 総則 第1条 連邦保安庁機関とその使命 連邦保安庁機関は、ロシア連邦の安全保障戦力の構成部分であり、その賦与された権限内において、個人、社会及び国家の安全を保障する。 連邦保安庁機関の活動の指導は、ロシア連邦大統領とロシア連邦政府が実施する。 第2条 連邦保安庁機関のシステム 連邦保安庁機関は、以下のものを含む統一中央集権化システムである。 ロシア連邦連邦保安庁 個別地域及びロシア連邦主体に関するロシア連邦連邦保安庁局(課)(領域保安機関) ロシア連邦軍、準軍隊及び軍事部隊、並びにその統制機関におけるロシア連邦連邦保安庁局(課)(軍保安機関) 領域保安機関と軍保安機関は、ロシア連邦連邦保安庁に直属する。 連邦保安庁機関は、その配下に、企業、教育施設、科学研究、鑑定及び軍事医療施設及び部署、軍事建設部隊、特殊訓練センター、並びに特殊任務部隊を有する。 本連邦法により規定されていない連邦保安庁機関の創設は、許されない。 連邦保安庁機関においては、政党、政治目的を追求する大衆社会運動の組織機構の創設及び活動、並びに政治扇動及び選挙前キャンペーンの実施が禁じられる。 第3条 ロシア連邦連邦保安庁 ロシア連邦連邦保安庁は、連邦執行権力機関である。 ロシア連邦連邦保安庁は、領域保安機関と軍保安機関を創設し、その指導を実施し、その活動を組織し、その権限内において規範法令を公布し、連邦保安庁機関の活動の基本方針を直接実現する。 ロシア連邦連邦保安庁の機構及び活動の組織は、ロシア連邦大統領が承認するロシア連邦連邦保安庁に関する規程により規定される。 ロシア連邦連邦保安庁は、連邦相の資格のロシア連邦連邦保安庁長官が指揮する。ロシア連邦連邦保安庁長官職は、上級大将の階級に一致する。 第4条 連邦保安庁機関の活動の法的基盤 連邦保安庁機関の活動の法的基盤は、ロシア連邦憲法、本連邦法、その他の連邦法及び連邦国家権力機関のその他の規範法令が構成する。 連邦保安庁機関の活動はまた、ロシア連邦の国際条約に従い実施される。 第5条 連邦保安庁機関の活動の原則 連邦保安庁機関の活動は、以下の原則に基づき実施される。 適法性 人間及び市民の権利と自由の尊重及び遵守 人道主義 連邦保安庁機関システムの統一及びその統制の中央集権化 活動の秘密保持、公然及び非公然の方法及び手段の組合せ 第6条 連邦保安庁機関の活動における人間及び市民の権利と自由の遵守 国家は、連邦保安庁機関による活動実施の際、人間及び市民の権利と自由の遵守を保証する。連邦憲法法及び連邦法により規定された場合を除き、人間及び市民の権利と自由の制限は、許されない。 連邦保安庁機関又はその責任者により、その権利と自由が侵害されたとみなす者は、当該機関及び責任者の行為を上級の連邦保安庁機関、検察庁又は裁判所に不服申立する権利を有する。 国家機関、所有形態に拘らず企業、施設及び組織、並びに社会団体及び市民は、その権利と自由が制限された場合、ロシア連邦の法令に従い、連邦保安庁機関から説明及び情報を受け取る権利を有する。 国家機関、所有形態に拘らず企業、施設及び組織、並びに社会団体及び市民は、その職務義務執行の際に連邦保安庁機関の責任者の行為により与えられた精神的及び物的損害の賠償を連邦保安庁機関に要求する権利を有する。 連邦保安庁機関の活動過程において入手された私生活、市民の名誉と尊厳を傷つけるか又はその法的利益を害し得る情報は、連邦法により規定された場合を除き、市民の自発的同意の有無に関係なく、連邦保安庁機関が報道することはできない。 連邦保安庁機関職員が人間及び市民の権利と自由を侵害した場合、しかるべき連邦保安庁機関の指導者、検事又は裁判官は、これら権利と自由の回復、与えられた損害の賠償及び有責者のロシア連邦の法令により規定された責任の追及に関する措置を採択する義務を有する。 権力濫用又は職務権限踰越を許した連邦保安庁機関の責任者は、ロシア連邦の法令により規定された責任を負う。 第7条 連邦保安庁機関に関する情報の保護 連邦保安庁機関の軍務(業務)に採用され、並びに連邦保安庁機関に関する情報を閲覧するロシア連邦市民は、ロシア連邦の法令に別段の秩序がない限り、国家秘密を構成する情報の閲覧手続を受ける。当該手続は、同情報の不流布に関する義務の受入を含む。 国家秘密を構成する連邦保安庁機関に関する情報を閲覧するロシア連邦市民は、その流布に対して、ロシア連邦の法令により規定された責任を負う。 連邦保安庁機関の常備要員、その秘密に協力しているか又は協力した者、並びに連邦保安庁機関による防諜、諜報及び捜査活動の戦術、方法及び手段に関する情報を含む文書及び資料は、連邦保安庁機関の公文書庫への保管の対象となる。 歴史的及び科学的価値を提供し、ロシア連邦の法令に従い秘密解除される連邦保安庁機関公文書庫の資料は、ロシア連邦の法令により定められた秩序において、ロシア国家公文書庁の公文書庫の保管に移管される。 第2章 連邦保安庁機関の活動の基本方針 第8条 連邦保安庁機関の活動 連邦保安庁機関の活動は、以下の基本方針により実施される。 防諜活動 犯罪対策 連邦保安庁機関の諜報活動、その他の活動方針は、本連邦法及び他の連邦法により規定される。 連邦保安庁機関の活動及びその成果の文書化のために、情報システム、ビデオ及び録音、映写及び写真撮影、その他の技術その他の手段を使用することができる。 連邦保安庁機関の活動、その使用する方法及び手段は、人々の生命及び健康に損害を与え、環境を害してはならない。 第9条 防諜活動 第10条 犯罪対策 連邦保安庁機関は、ロシア連邦の法令に従い、スパイ行為、テロ活動、組織犯罪、汚職、武器及び麻薬の不法流通、密輸その他のその捜査及び予審が法によりその管轄に属する犯罪の摘発、予防、阻止及び究明、並びに不法武装部隊、犯罪集団、ロシア連邦の憲法体制の暴力的変更をその目的とする個人及び社会団体の活動の摘発、予防、阻止及び究明に関する捜査措置を実施する。 連邦保安庁機関には、連邦法及び連邦国家権力機関のその他の規範法令により、犯罪対策分野における他の任務も委任することができる。 犯罪対策分野における連邦保安庁機関の活動は、「ロシア連邦における捜査活動に関する」ロシア連邦法、ロシア連邦の刑事及び刑事訴訟法令、並びに本連邦法に従い実施される。 第11条 諜報活動 諜報活動は、ロシア連邦の安全の脅威に関する情報入手の目的において、その権限内において、ロシア連邦対外諜報機関と協同で、連邦保安庁機関が実施する。 連邦保安庁機関とロシア連邦対外諜報機関の協同の秩序及び条件は、しかるべき協定又は共同規範法令に基づき定められる。 諜報措置の実施秩序、並びに諜報活動実施の際の非公然の方法及び手段の使用秩序は、ロシア連邦連邦保安庁の規範法令により規定される。 諜報活動実施の組織、戦術、方法及び手段に関する情報は、国家秘密を構成する。 第3章 連邦保安庁機関の権限 第12条 連邦保安庁機関の義務 第13条 連邦保安庁機関の権利 第14条 武器、特殊手段及び物理的戦力の使用 連邦保安庁機関職員には、制式武器及び特殊手段の保管及び携帯が許可される。職員は、民警職員に対してロシア連邦の法令その他の規範法令により規定された場合と秩序において、格闘技を含む物理的戦力、並びに武器及び特殊手段を使用する権利を有する。 第15条 ロシア及び外国施設との協同 第4章 連邦保安庁機関の戦力及び手段 第16条 連邦保安庁機関職員 第17条 連邦保安庁機関職員の法的保護 第18条 連邦保安庁機関職員の社会的保護 第19条 連邦保安庁機関の協力者 第20条 連邦保安庁機関の情報保障 第21条 連邦保安庁機関の武装及び装備手段 第22条 会計及び物的・技術保障 連邦保安庁機関の会計は、連邦予算の資金負担により実施される。 連邦保安庁機関の物的・技術保障は、ロシア連邦の中央集権化資源、並びに所有形態に拘らず企業、施設及び組織に必要な物的・技術手段の調達により実施される。 連邦予算その他の資金の負担で創設された(創設される)か又は調達された(調達される)連邦保安庁機関の地所及び財産(建物、施設、設備を含む。)は、連邦所有である。連邦保安庁機関は、その占める地所からの土地に対する全形態の支払を免除される。 連邦保安庁機関は、ロシア連邦政府が定める秩序において形成される官舎基金を有することができる。 連邦保安庁機関の活動の保障のために創設されたか又は創設される企業、施設及び組織は、ライセンス制なしにその活動を実施し、民有化の対象とはならない。 第5章 連邦保安庁機関の活動に対する監督 第23条 連邦保安庁機関の活動に対する監督 連邦保安庁機関の活動に対する監督は、ロシア連邦憲法、連邦憲法法及び連邦法により規定される権限内において、ロシア連邦大統領、ロシア連邦連邦議会、ロシア連邦政府及び司法機関が実施する。 ロシア連邦連邦議会連邦院代議員(議員)及び国家院代議員は、その代議員活動の実施と関連して、ロシア連邦の法令により規定される秩序において、連邦保安庁機関の活動に関する情報を入手する権利を有する。 第24条 検事監督 連邦保安庁機関によるロシア連邦法の執行に対する監督は、ロシア連邦検事総長及び権限が与えられた検事が実施する。 連邦保安庁機関に秘密協力するか又は協力した者、並びに連邦保安庁機関の活動実施の戦術、方法及び手段に関する情報は、検事監督の対象には入らない。 第6章 雑則 第25条 連邦保安庁機関の法的継承者に関して 第26条 本連邦法の施行 本連邦法は、その公布日から施行する。 本連邦法の施行日から、「連邦国家保安機関に関する」ロシア連邦法(ロシア連邦人民代議員大会及びロシア連邦最高会議公報、1992年、第32号、1871ページ;第33号、1308ページ;第36号、1438ページ)を失効したものとみなすこと。 その規範法令を本連邦法に一致させることをロシア連邦大統領に提案し、ロシア連邦政府に委任すること。
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登録日:2024/06/19 Wed 05 44 30 更新日:2024/07/01 Mon 09 04 26NEW! 所要時間:約 4 分で読めます ▽タグ一覧 ユニオンの降臨 展開制限 永続魔法 特殊召喚メタ 禁止カード 複雑な裁定 遊戯王 遊戯王OCG 魔法カード カイザーコロシアム 永続魔法(禁止カード) (1):自分フィールドにモンスターが存在する限り、相手はその数より多くなるように自身のフィールドにモンスターを出す事ができない。 《カイザーコロシアム》とは、『遊戯王OCG』に存在するカードの1枚である。 2002年7月18日発売の、ユニオンモンスターが初登場したパック「ユニオンの降臨」が初出。 ■目次 概要 詳細な効果処理 長所 短所 採用デッキ候補 制限動向 概要 このカードは「相手プレイヤーが相手フィールド上に出せるモンスターの数を制限する」効果を持つ。 詳細な制限は簡単に言えば、「相手が出せるモンスターの上限は自分フィールドのモンスター数と同じになる」といったところ。 例えばお互いのフィールドにモンスターが2体ずつ居る場合、相手は3体目以降のモンスターを召喚・特殊召喚・セットができなくなる。 昨今の遊戯王におけるビートダウンデッキでは、大量のモンスターを特殊召喚してそれらを素材にEXデッキからモンスターを出すデッキが主流である。 つまり、それらのデッキは須らくこのカードの影響をモロに受ける。 仮にこのカードの使用者がモンスターを1体だけしか立たせていない場合、相手も1体しかモンスターを出せなくなる。 EXデッキから特殊召喚を行う場合、基本的に「2体以上の素材モンスターをフィールドに出す」事が必須。 そのため、素材モンスターすら並べられないこの状況ではそうした大半の召喚行為自体が封じられてしまう。 特に例外的な効果でなければフィールドのモンスターしか素材にできないシンクロ・エクシーズ・リンク召喚には非常に刺さる。 リンク召喚ならばモンスター1体だけを素材にリンク1を出せる場合もあるが、それでは基本的に時間稼ぎにすらならない。 基本ルールで手札のモンスターも素材にできる儀式・融合召喚はこの限りではないが、それらでも召喚行為の選択肢が限定されることには変わりない。 そもそも現代では「複数の」大型モンスターを並べる動きが普及しているため、最終的にフィールドに並べられる数が減るだけでも痛手となりうる。 いずれの召喚法を用いるデッキであっても、展開の選択肢を大幅に狭める効力がある。 詳細な効果処理 このカード、テキストの短さに反して複雑な裁定・処理が多い。 「相手に召喚させない永続カード」という共通点がある《御前試合》などのカードと比べて大きく異なる部分も存在する。 その内容を以下の折り畳み部分に記載する。 かなり細かい内容もあるため、ざっくりと勝手を確認するのであれば読み飛ばしてもらっても構わない。 詳細な効果処理内容(クリックで開きます) 以下の例では「《カイザーコロシアム》を発動したプレイヤー」を「自分」と表現している。 つまり例における「相手」とは《カイザーコロシアム》の効果を受けたプレイヤーのことを指している。 この効果は相手にのみ適用されるため、自分に一切影響はない。 この効果は相手が「相手のフィールドに」モンスターを出す行為を制限する。相手が「自分のフィールドに」モンスターを出す行為は制限しない。自分場にモンスターが1体の状態で相手が《夢幻崩界イヴリース》を通常召喚、それを素材に《転生炎獣アルミラージ》をL召喚したとする。この場合、その後に《夢幻崩界イヴリース》の(3)の効果で自分場に自身を特殊召喚できる。 この効果は適用前にフィールドにいたモンスターには何も影響を与えない。自分場にモンスターが1体、相手場にモンスターが2体がいる状態で《カイザーコロシアム》を発動した。この場合、相手はそれ以降相手場に2体以上になるようモンスターを出せないが、発動前に相手場にいた2体はそのまま場に残る。 自分場にモンスターがいない状態で相手が《剛鬼再戦》で「剛鬼」モンスター2体を特殊召喚。その後に自分が《リビングデッドの呼び声》でモンスター1体を特殊召喚した。この場合も、相手場の2体はそのまま場に残る。 この効果の適用中、相手は自分フィールドのモンスターの数を上回る召喚行為および召喚する効果の発動そのものができなくなる。ただし、相手フィールドのモンスター数が自分フィールドの数以下になるように召喚することはできる。お互いの場にモンスターが1体ずついる状態である。この場合、相手はモンスター1体をリリースして《死霊操りしパペットマスター》をアドバンス召喚することはできる。ただし、その後《死霊操りしパペットマスター》の蘇生効果は発動できない(ライフコストを払うことすらできない)。 自分場にモンスターが1体、相手場にモンスターが3体の状態である。この場合、相手はその3体を素材に1体のモンスターをEXデッキから特殊召喚することはできる。(召喚後にお互いのモンスターが1体ずつで超過しないため)ただし、3体いるうちの2体だけを素材にEXデッキからモンスターを特殊召喚することはできない。(それをすると召喚後に自分場のモンスターが1体に対して相手場のモンスターが2体と、数が超過してしまうため) この効果のテキストにおける「モンスターを"出す"」行為は、召喚やセットの他に「一時的な除外から場に戻す」行為も指す。自分場にモンスターが1体、相手場にモンスターが2体いて、相手が《亜空間物質転送装置》により相手モンスター1体を一時的に除外した。本来ならこのモンスターはエンドフェイズに相手の場に戻るし、この行為は特殊召喚ではないため「特殊召喚を制限する効果」は影響しない。だが《カイザーコロシアム》により「自分場のモンスターの数を超えてモンスターを"出す"」ことはできない。従って、除外された相手のモンスターは場に戻らず墓地に行く。 《S Pリトルナイト》でお互いに1体ずつモンスターを一時的に除外した場合、エンドフェイズ時の状態によって変わってくるエンドフェイズ時に「自分の場にモンスターがいない」または「自分場のモンスターの数が相手場のモンスターの数を超過している」場合。この場合、相手は《カイザーコロシアム》の効果適用下でもモンスターを出せる。従って除外されたお互いのモンスターは場に戻る。 エンドフェイズ時に「お互いの場に1体以上モンスターがいて、かつ相手場のモンスターの数が自分場のモンスターの数以上いる」場合。この場合、相手は既に《カイザーコロシアム》により追加でモンスターを出せない。従って自分のモンスターは場に戻るが、相手のモンスターは戻らずに墓地に行く。 「既に場にいるモンスターのコントロールを奪う」行為は、この効果のテキストの「モンスターを"出す"」に該当しない。従ってこの効果の適用中でも、モンスターの数に関係なく相手は《心変わり》等でコントロール奪取ができる。無論、《死者蘇生》等の「特殊召喚する」場合は条件を満たしていなければならない。 この効果の適用される内容は、テキストの後半部分だけである。即ち「相手は、自分フィールドのモンスターの数より多くなるように自身のフィールドにモンスターを出す事ができない。」という部分のみ。「自分フィールドにモンスターが存在する限り」という前半部分は、効果ではなく適用の条件となる。この事実は「一連の処理中にモンスターの増減が複数回発生する効果の発動」の可否に大きく関わっている。具体的には自分フィールドのモンスターが0体になる瞬間にもこのカードの効果を考慮しなければならないケースがある。《クロス・ソウル》や《超融合》などの「対戦相手のモンスター数を減らしつつ使用者のモンスター数を増やす」効果のケース。これらはその過程で「相手場のモンスター数が自分場のモンスター数を超過」する場合は発動できない。最終的に自分場のモンスターの数以下になるとしても、たとえ自分場のモンスター数が0になる場合であってもである。自分場に闇属性の《シェイプ・スナッチ》《コザッキー》、そして相手場にモンスターがいない状態である。ここで相手は《超融合》で闇属性モンスター2体を素材に《スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン》を融合召喚できない。この場合、融合素材として自分場の2体を墓地に送り相手場に融合モンスターを出すことになる。しかしその時点で「相手場のモンスター数が自分場のモンスター数を超過」してしまうためである。 なお、上記の状態に追加で自分場に闇属性の《女邪神ヌヴィア》がいるならば《超融合》は発動できる。この場合、相手は融合素材として自分場の3体のうち2体を墓地に送り相手場に融合モンスターを出すことになる。こちらでは融合召喚の道程でも自分場にモンスターが1体残り相手場にモンスターが1体だけ出るので「数を超過」しないためである。 《原始生命態ニビル》の効果処理のケース。相手が《原始生命態ニビル》を発動すると、場のモンスターを全てリリース→相手場に《原始生命態ニビル》を特殊召喚→自分場に「原始生命態トークン」を特殊召喚という順番で処理がなされる。なので最初の「場のモンスターを全てリリースして特殊召喚」の時点で「自分場のモンスター数より相手場のモンスター数が超過」が発生。つまり過程で「数の超過」が発生してしまうので、相手は《原始生命態ニビル》を発動できなくなる。これは自分場に「効果を受けない」モンスターがいて結果的に「数の超過」が起きない場合も同様である。ただし例外がある。それば自分場に「効果を受けない」ではなく「リリースできない」効果モンスターがいる場合。《召喚僧サモンプリースト》《闇黒の魔王ディアボロス》が持つ耐性である。この場合、「場のモンスターを全てリリース」してなお耐性によって自分場にのみモンスターが残る事が確定している。つまり「数の超過」にはならずその後の処理もできるため、相手は《原始生命態ニビル》を発動できる。 長所 高い拘束力 前述の通り、使用者が自分フィールドのモンスターを1体だけにする事で相手の召喚行為を厳しく制限できる。 昨今のデッキはモンスターの大量展開が当然と化しているため、このカード1枚で多くのデッキに致命的打撃を与えることができる。 使用者には(直接的には)全く制限がない 上記の効果処理の詳細にも書いたが、《カイザーコロシアム》の効果は使用者側には何も制限を課さない。 これは《御前試合》系統のカードと比較した時の大きな優位点の1つである。 こちらが一斉展開を行う際に、わざわざ《カイザーコロシアム》を退かしたり無効にする手間が不要なのである。 そのため、単騎立ちによる《カイザーコロシアム》展開抑制と大量展開による制圧・一斉攻撃をシームレスに切り替えることができる。 《超融合》《原始生命態ニビル》抑制 上記の効果処理の詳細で触れた通り、これらは《カイザーコロシアム》適用下で基本的には発動できなくなるため、除去を未然に防いでくれる。 いずれも非常に厄介な除去であるため、発動そのものを許さない対策はとても頼りになる。 短所 自分フィールドにモンスターが1体以上必要 このカードの拘束効果を適用できるのは、あくまで「自分フィールドにモンスターがいる時」限定。 なので「自分がモンスターカードを全く使わないことで、相手にも等しく使わせない」用途は残念ながらできない。 《御前試合》系統のカードが「最悪発動させれば展開抑制はできる」ことと比較すると、単体では機能しないという大きな欠点がある。 なおこれは「除去に弱い」という欠点にも連鎖している。 《カイザーコロシアム》の破壊のみならず、モンスターへの除去でも瓦解させられてしまう可能性がある。 事実上自分がモンスターを2体以上維持できなくなる 1体だけだと簡単に条件を壊されてしまう恐れがあるが、かといって複数のモンスターを並べると拘束力が激減する。 2体でも出せるならある程度のシンクロ・エクシーズ・リンク召喚はできてしまうため、相手のデッキのギミックにもよるが普通に反撃をされかねない。 相手をそのターンで仕留める総攻撃用の展開でもない限り、こちら側の展開はリスクが大きくなる。 これはつまり、《御前試合》系統のカードと異なり「ロックを維持しつつ自分はそれなりに展開する」ことが困難なことも意味する。 コントロール転移 かなり稀だが、相手が自分の場にモンスターを送り付けることでロックを緩めることができる。 例えば自分が《カイザーコロシアム》と1体だけのモンスターを出していた場合、本来相手も1体までしかモンスターを出せない。 しかしここで相手がなんらかの送りつけ効果を発動すると……自分の場にモンスターが2体になる。 これにより相手はモンスターを2体まで出せるようになり、場合によってはEXデッキからの特殊召喚が解禁されてしまう。 なおコントロール転移でロックを弱体化できるのはその通りだが、逆に《カイザーコロシアム》の使用者側もコントロール転移を有効に活用できる。 例えば自分が《カイザーコロシアム》と《マタンゴ》、そして更にモンスター1体を出したとする。 そして自分のエンドフェイズ時に《マタンゴ》の効果でコントロールを相手に移した場合、「お互いの場にモンスターが1体ずついる」状態になる。 この状態になると、相手は《マタンゴ》が邪魔でモンスターを追加で出す事ができない。 相手の手札に上級モンスターがなければ《マタンゴ》をアドバンス召喚で片づけることも叶わず、そのまま頓死する可能性も大いにある。 採用デッキ候補 十分な影響力を与えるなら、使用者側がモンスターを1体だけ立たせた状態で使用したい。 つまりこのカードを有効に使えるのは、自軍のモンスターが1体だけの状態でも十分に相手を妨害できるデッキになる。 【閃刀姫】【神碑】【時械神】 元々モンスターを1体だけ立ててターンを返すデッキであるため相性が良い。 特に【閃刀姫】は能動的に自分のモンスターを退かせるギミックが多いため恩恵を受けやすい。 【メタビート】 とにかく相手の展開を封じればよいというデッキであるため、こちらも相性は良好。 《インスペクト・ボーダー》と共に立たせることで、モンスターカードのプレイをほぼ完全に封殺できる。 複数ターンかけて拘束力のあるモンスターを並べまくることはできなくなるため決着はやや長引くが、1ターン目の瞬発力を強化できるメリットは大きい。 後は他のカードで相手の魔法・罠カードによる悪あがきを宥めれば勝利になる。 【転生炎獣】 《転生炎獣レイジング・フェニックス》だけを立たせて残りは罠カードで妨害するパターンが基本なので、さほど無理なく使える。 さらに《転生炎獣ウィーゼル》によって能動的に相手フィールドにモンスターを特殊召喚できるため、前述の《マタンゴ》ハメ技と同じことができる。 【天盃龍】 後攻1ターンキルを得意とするデッキだが、先攻になった際の防御札として注目されている。 相手の後攻1ターン目の展開を抑制して2ターン目で決着をつけるという、スムーズな勝ち筋を生み出せる。 この際場に出すモンスターは、相手が出したモンスターの除去と後続確保ができる《天球の聖刻印》がベスト。 【炎王】 かなり運を要するが、《カイザーコロシアム》を活かした妨害行為が存在する。 レベル8の「炎王」モンスターを2体並べられる状態にし、《炎王の聖域》《カイザーコロシアム》を発動してターン終了。(例:場に《炎王妃 ウルカニクス》手札に《炎王神獣 キリン》) 相手がモンスターを特殊召喚した際に《炎王の聖域》の効果で《炎王神 ガルドニクス・エタニティ》をエクシーズ召喚。 《炎王神 ガルドニクス・エタニティ》の効果で《カイザーコロシアム》による「1体まで」制約はそのままに相手のなけなしのモンスターを破壊する。 通常の展開からは逸れる上に相手の動きにも左右されるが、決まった時の見返りは大きい。 【三幻魔】 《降雷皇ハモン》を軸とした場合に、展開力が高くない点を逆手に取った防御カードとして機能する。 《失楽園》による耐性付与と《失楽の霹靂》による魔法罠無効により盤面の突破難度は高く、一転攻勢に移行しやすい点も含めて動きを邪魔しない。 制限動向 現在でこそ有名なこのカードだが、その活躍の歴史は意外にも浅い。 登場してから長らくは「使用者も事実上1体しかモンスターを出せない」という条件かはたまたややこしい裁定からか録に注目されていなかった。 モンスター展開の重要性が増して《御前試合》のような展開メタカードが軒並み高く評価されるようになった時代でさえ、その存在感は薄かった。 このカードが真に注目され始めたのは2023年くらい。登場からゆうに20年過ぎた頃である。 上記のように一部のデッキでじわじわと活躍が見られたためか、2024年4月1日から準制限カードに指定された。シングル価格も一気に10倍以上上がった それでも、まだ活躍が見られたためか、遂に2024年7月1日から禁止カードに格上げされることとなった。最終的には王宮の弾圧や虚無空間と変わらない使われ方してたため妥当ちゃ妥当である 『遊戯王マスターデュエル』ではもう少し早い段階から注目されており、特に規制で永続妨害カードを失った【神碑】が代替手段として使用していた。 他の永続妨害カードは罠カードであるが、《カイザーコロシアム》は魔法カードのため《レッド・リブート》を回避できる点も良しとされていた。 その結果、OCGより一足早い2024年1月10日から制限カードに指定されている。 また海外では、なんと2016年8月29日に禁止カードに指定されている。そしてそこから今日に至るまで解除されていない。 海外版の規制では特に除去カード関連が強く取り締まられており、ロック性能が高いと評価されたのだろうか。 しかし(現代ならまだしも)当時の環境では特にこれと言って目立って活躍していたかというとそうでもないので、そこそこ驚かれていたりもする。 追記・修正は、ただ一体のみのモンスターで戦い抜くというタイマン気質の決闘者がお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] wikiや動画解説などを確認して作成しましたが、もし誤りがあった場合は修正をお願いします。 -- 名無しさん (2024-06-19 05 45 37) 採用デッキとは少し違うけどリトルナイトとの相性がいいと思う。リトルナイト込みで3体までなら並べてもあんまり問題ないし -- 名無しさん (2024-06-19 07 41 35) サモンリミッターと同じく最近になって見直されたカード。まぁ前任者(王宮の弾圧、虚無空間)が規制されたせいともいえる -- 名無しさん (2024-06-19 09 21 06) カード効果と関係ないけど、「須く」が正しい用法で使われてて好感持てる。「全て」って意味で誤用されること多いし -- 名無しさん (2024-06-19 12 51 27) マタンゴさんがこんなところでも活躍してるの草 -- 名無しさん (2024-06-19 14 08 40) 旧テキストだと『相手がフィールド上に出す事ができるモンスターの数は、このカードのコントローラーのフィールド上モンスターの数を越える事はできない。』になってて、これを「場に維持できるモンスターの数」だと思ってたから「戦闘破壊とか除去とかしたら数を合わせるように強制的に場のモンスター墓地に送るの?でもどこにも解説ないぞ」とずーっと疑問だった。ここ来て新テキスト出てる知って読んでようやく分かったけど、本当に「出せなくなる」だけ、言い換えるなら「召喚・特殊召喚に制約をかけるだけ」なのね。てかなんで「召喚・特殊召喚」じゃなくて「出す」なんて言い方したんだろうな。 -- 元デュエリスト (2024-06-19 16 57 00) ↑カードを「場に出す」とかはアニメとかでも使ってたから細かいルールは別として召喚・特殊だけ制約をかけるカードって認識は地元の小学生環境だと正しくされてたな。アニメ見てれば感覚的に「場に出す」でも通じてからだろうな、特に初期から5期位までは同じ事を言ってるのに書き方が違うとか言及してるカードが1枚しかない「エンドステップ」とかテキスト周りがかなりガバかったからなぁ -- 名無しさん (2024-06-19 17 22 30) 上にもあるように「一時的に除外されたカードを戻す」もカイコロで封鎖されるからじゃないかな。この処理は召喚・特殊召喚ではない(亜空間物質転送装置とジーランティスの違いが顕著)ので。 -- 名無しさん (2024-06-19 18 08 48) 展開力がさほどなく一体のエースを立てるデッキだとクソ強い。破壊無効モンスター立てたり他のロック罠や永続魔法立てたり。先行制圧が有名になり始めた9期からは注目されて良かったレベル。今なら禁止カードになるくらいには強い -- 名無しさん (2024-06-19 18 16 06) 単体では何もしないのと、後だししても盤面に直接干渉しないのと、安易なサーチ手段がないのとがあってギリ許されてる感ある。 -- 名無しさん (2024-06-19 19 10 22) 壊獣デッキとの相性 -- 名無しさん (2024-06-20 00 21 31) ↑ミス、壊獣デッキとの相性はどんなもんだろうか? -- 名無しさん (2024-06-20 00 22 09) 展開制限計に緩い日本では準制限だが、最近目に見えて活躍の幅が増えてるから禁止も近い -- 名無しさん (2024-06-20 00 56 03) 仮に原作にあったらオシリスと組み合わせると強そう。神の超耐性に召雷弾が飛んでくる、しかも原作ルールなら魔法・罠は1ターンに1枚しか使えないからラヴァ・ゴーレムでもいなきゃほぼ突破できなさそう。 -- 名無しさん (2024-06-20 00 58 29) ↑原作のラヴァゴって1体だけでもリリースできたっけ -- 名無しさん (2024-06-20 04 19 59) ↑原作でも2体リリースが必要なはず。だから相手がオシリスともう1体出すまで耐えるしかない。 -- 名無しさん (2024-06-21 13 35 51) ↑クロス・ソウルなら突破出来そう。神を生贄に捧げる、の意味が変わるが。 -- 名無しさん (2024-06-21 23 12 21) オシリスにクロス・ソウルが効くかな?ソウルテイカーがラーに効かなかったこと考えると、魔法による生贄は無効の可能性もあるかも。魔法の効果だけど生贄召喚のコストにするなら有効かな? -- 名無しさん (2024-06-22 01 59 37) ↑2 OCGでは「相手フィールドのモンスター2体」と明言されているから無理だけど原作ならクロス・ソウルが使えるのか。 ↑『R』だと「上級魔法なら1回だけ神に効く」と言われている。海馬のカードなら上級魔法の可能性はあるな。 -- 名無しさん (2024-06-22 11 03 48) 10期の頃に閃刀姫や時械神に使われて厄介極まりなかった経験があるから、最近まで注目されてなかったなんて嘘だろと思った。でも確かにメジャーではなかったな -- 名無しさん (2024-06-22 13 54 54) ついに日本でも禁止に… -- 名無しさん (2024-06-23 21 07 07) インフレが進んだ結果とは言え、ニビルを封じることが出来てしまったからしゃーない -- 名無しさん (2024-06-23 21 19 13) 2014年の世界大会ジュニア部門優勝武神デッキのサイドに入ってたのが一番最初に注目されたタイミングじゃないか? -- 名無しさん (2024-06-23 22 42 00) そしてOCGでも遂に許されない存在に…時代の変化で大きく評価を上げたカードの一枚やな(実は登場から禁止化までに要した時間は、同時に禁止になったカタパに続く2位だったりする) -- 名無しさん (2024-06-23 22 43 33) 面白いカードだったんだけどなぁ…許されなくなっちゃったか -- 名無しさん (2024-06-23 23 55 05) これとか結界像とかライフチェンジャーとか、かつては別に強くなかったカードが禁止になるというのは環境の変化が如実にわかるなぁ -- 名無しさん (2024-06-24 00 13 51) サモリミみたいな先攻でしか意味ないようなカードも制限だし、よほど展開妨害は止めたいとみられる。 -- 名無しさん (2024-06-24 00 19 52) MDも禁止行き秒読みかなぁ -- 名無しさん (2024-06-24 00 34 44) 環境外デッキを握っている身からすると強力な勝ち筋の一つだから規制されると辛いが環境デッキだと悪用し放題だろうっていうのも理解できるからとてもつらい -- 名無しさん (2024-06-24 01 55 09) あと数日この記事ができるのが遅かったら、禁止になった日に建てられた項目になってたのか -- 名無しさん (2024-06-24 08 08 50) 制限飛ばして禁止まで行くとは思わなかったな -- 名無しさん (2024-06-24 08 28 22) さて、次にカイコロの代用に選ばれるカードはなんだろう -- 名無しさん (2024-06-24 08 33 21) ↑3 ユニオン・キャリアーがまさにそれだな -- 名無しさん (2024-06-24 15 06 26) あれ?なんかリンクミスってる?コメント弄るのはちょっとマズイかな… -- 名無しさん (2024-06-24 15 09 21) ↑5 禁止になるのを知ってたというよりは近年の動向から取り上げたということだろうな。↑4 一度効果が通ればキルまで一直線だろうからな…。 -- 名無しさん (2024-06-24 18 11 04) リンクのミスはリンクの意味をなさなくなるし、それだけなら編集してもいい…と思うので、無断ですが↑3のコメントのリンクを修正しました。 -- 名無しさん (2024-06-24 18 28 22) (続き)しかし禁止カード決定日にたった項目って前例があったんだ… -- 名無しさん (2024-06-24 18 29 20) ちなみにこれでユニオンの降臨に初めて禁止カードが生まれました!記念すべき事態だね! -- 名無しさん (2024-06-24 18 32 54) ↑3 対応ありがとうございました。 -- 名無しさん (2024-06-24 18 44 31) これが両者適用だと相手に主導権を奪われた時に敗北するからリスキーなカード(それでもやばめ)それが相手だけ一方的は駄目になるよなぁ -- 名無しさん (2024-06-24 22 00 36) これとかサモンリミッターとかシンクロ召喚時代のカードプールでも強いんじゃね?と思ったら、ハマれば強いけどみんなメインデッキから除去効果持ちモンスター使うから全然安定しなかったわ… -- 名無しさん (2024-06-24 22 17 50) シンクロ期は注目されてなかったのも納得なんだよな。どいつもコイツも罠や魔法での除去が強いし、今ほどモンスター全能じゃない -- 名無しさん (2024-06-25 14 40 40) ↑2サイクロンがまだ入ってた時代だし、何よりも役割の近い弾圧が使えたしなぁ -- 名無しさん (2024-06-25 15 01 09) シンクロ時代というかそのちょっと前からダムドやライロが粉砕していく時代だったからな、召喚2回しかできないから何?って感じ -- 名無しさん (2024-06-30 20 58 27) ↑怖いのは現在それらのカードに規制も何もかけられてない状態でも禁止にぶち込まれたって事なんだよなぁ…昔なら「はいはいサイクロンサイクロン」で済んだのに -- 名無しさん (2024-07-01 07 52 22) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/hatsusuke/pages/251.html
アサシン クリード クロニクル ロシア(ダウンロード専用ソフト) 公式サイト http //ubisoft.co.jp/acc/ 機種 プレイステーション4 発売日 未定 定価 DL版:未定 ジャンル 2.5Dアクション 発売元 ユービーアイソフト 開発元 Ubisoft MontrealClimax Studios オフラインプレイ人数 多人数プレイ要素 年齢区分 審査予定 初回特典 限定版 備考 プレイ画像 PV
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ストーリー 謎の組織との戦いを繰り広げながら、彼らによってココロを閉ざされ戦闘マシーンと化したポケモン「ダークポケモン」を「スナッチ」し、「リライブ」という手段でココロを開き、元のポケモンに戻していく。(ウィキペディアより抜粋、一部改変) リメイクとは GC専用ソフトとして発売されたポケモンコロシアムと基本的には同じシナリオです。 GBAで再現不可能である内容は諦めます。 あくまでできるだけリメイクです。 カードeリーダー+で登場するポケモンは別イベント設置予定
https://w.atwiki.jp/gurunyaga/pages/72.html
武将 足利ロシアき 天 (列伝)足利義昭 属性 風 あいう 兵科 足軽 コスト 00 体力 000 攻撃力 000 成長 遅め 特技 包囲せよ 壱 Lv1 効果 弐 Lv2 - 三 Lv3 - 四 Lv4 - Lv5 - 大将特技 最後の将軍 Lv6 効果 パラメータ 転生回数 Lv1 LvMax HP ATK Lv HP ATK 転生0 000 000 Lv00 000 000 転生1 000 000 Lv00 000 000 転生2 000 000 Lv00 000 000 転生3 000 000 Lv00 000 000 転生4 000 000 Lv00 000 000 (能力や使い勝手などに関するコメント) 入手方法 ニャオみくじ タグ: ねこ武将 コスト18 レア度:天 兵科:足軽 大将特技:最後の将軍 特技進化武将 特技:包囲せよ 足利義昭 遅め 風属性 LastUpdate:2015/07/11 Sat 17 52 17
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総括所見:ロシア(第2回・1999年) 第1回(1993年)/第3回(2005年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.110(1999年11月10日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1999年9月23日に開かれた第564回および第565回会合(CRC/C/SR.564-565) においてロシア連邦の第2回定期報告書(CRC/C/65/Add.5) を検討し、1999年10月8日に開かれた第586回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の第2回定期報告書が提出されたことを歓迎し、かつ、事前質問票(CRC/C/Q/RUS/2)に対して締約国が提出した詳細な文書回答に留意する。委員会は、委員会に出席した締約国の代表団が高官によって構成されていたこと、代表団が議論のなかで率直な態度を示したこと、および、対話の過程で追加的な情報を提供するため建設的な努力が行なわれたことに、評価の意とともに留意するものである。 B.締約国によってとられたフォローアップの措置および達成された進展 3.委員会は、ロシア連邦の子どもの権利を保護するための法的基盤を強化する目的で締約国が行なった努力に留意する。このような努力には、家族法、刑法および教育法の改正、および、連邦児童虐待・少年犯罪防止法(1999年)および連邦子どもの権利基本的保障法(1998年)の制定が含まれる。 4.委員会は、人権コミッショナーが制度化されたこと(1997年)、部門横断型委員会が設置されたこと、および、5つの地域および都市で子どもの権利コミッショナーが任命されたことを歓迎する。委員会は、人権コミッショナー、連邦議会議員および国内NGOの勧告にしたがって「子どもの権利のための連邦コミッショナー事務所」を設置することに対し、締約国の代表団が表明した決意に満足感とともに留意するものである。 C.主要な懸念事項、提案および勧告 1.実施に関する一般的措置(条約第4条、第42条および第44条6項) 立法 5.近年採択されかつ改正された多くの法律には留意しながらも、委員会は、国内法が条約の原則および規定と全面的に一致することを確保するべきであるという、委員会が1993年に行なった勧告に締約国が全面的にしたがっていないことを、依然として懸念する。 6.委員会は、とくに少年司法および刑事司法手続の運営、障害のある子どもの権利の保護、アルコール、薬物および有害物質の濫用からの子どもの保護、ポルノグラフィーからの子どもの保護、家族間暴力を含むあらゆる種類の暴力および虐待からの子どもの保護、および、子ども関連のさまざまな施設のすべてに関わる基準および監視機構の確立を向上させる改革との関連で法改正のプロセスを迅速化するため、締約国があらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 7.委員会は、締約国に対し、必要な決議および指示を採択するプロセスを完了し、かつ、子どもに関連するあらゆる立法を効果的に実施するために必要な専門的人材および財源を配分するよう奨励する。 独立した監視機構 8.1997年に人権コミッショナーが制度化され、かついくつかの地域で子どもの権利コミッショナーに関するパイロット事業が制度化されたことは歓迎しながらも、委員会は、これらの機関の権限および地位が限られていること、および、締約国における条約の実施を審査するために締約国がどうしても独立した監視機構を用意する必要があることを、いまなお懸念する。 9.委員会は、締約国が、独立した子どもオンブズマンを連邦レベルに設置することを検討するよう勧告する。当該機関は地域レベルの同様の機構と明確なつながりを有するべきであり、かつ、それぞれの機構が明確に定義された適切な権限(ケアおよび少年司法のための機構の監視も含む)、ならびに効果を保障するのに充分な権限および資源を与えられるべきである。 調整 10.子どもの権利条約を実施するための調整委員会を設立するため締約国が行なった努力は認めながらも、委員会は、子どもに対応するさまざまな連邦政府機関間で充分な調整が行なわれていないこと、および、子どもの権利に関する締約国内の戦略、政策および活動を統括する窓口が存在しないことを、依然として懸念する。さらに、委員会は、責任および行動を連邦機関から地域機関に地方分権化する過程で、子どもの権利の保護における格差を防止するための充分な保証が存在しないことを懸念するものである。 11.委員会は、締約国に対し、子どもの権利に携わるさまざまな政府機関間の調整を連邦および地域のいずれのレベルにおいても強化し、かつ、調整の改善を促進する目的でさまざまな機関をひとつの窓口的省庁に統合することを検討するよう奨励する。委員会はさらに、締約国に対し、連邦機関および地域機関の間の責任分担において子どもの権利を可能なかぎり最大限に保護する用意が行なわれることを確保するよう、奨励するものである。 予算問題/財政状況/国の手当の配分/資金拠出 12.委員会は、長期化する財政危機が、子どもの生活条件の悪化をもたらすことによりその発達に悪影響を及ぼしていること、および、社会投資プログラムの実施、ひいては子どもの権利の尊重に悪影響を及ぼしていることを、懸念する。とりわけ、委員会は、貧困が広範囲にわたっていること、家庭の構造が弱体化していること、放任された子ども、ホームレスの子どもおよび路上で暮らしかつ働く子どもの人数が増えていること、自殺の件数が多いこと、薬物およびアルコールの濫用が大きな規模で生じていること、および少年非行が増えていることを、深刻に懸念するものである。 13.委員会は、現行の援助を一時的に最低所得家庭に「限定供与」するために締約国が行なっている努力を認めながらも、この暫定期間中に援助を受け取らない家庭および子どもが困難に苦しむであろうことをとくに懸念する。委員会はまた、国の手当、とくに児童手当の支給が行なわれていないまたは遅れていることも懸念するものである。 14.条約第2条、第3条および第4条に照らし、委員会は、子ども、とくに傷つきやすい立場におかれかつ周縁化されたグループに属する子どもを対象とした保健、教育その他の社会サービスのための予算配分が充分に保護されることを確保するため、締約国が、利用可能な資源を最大限に用いてあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 15.さらに、委員会は、締約国に対し、歳出の使途の再編成またはプログラムの優先順位の設定、および、締約国による子どもの権利条約の実施を前進させるために用いられる国際援助の割合の増加のような、予算問題を解決するための追加的な策を追求するよう奨励するものである。 16.委員会は、締約国に対し、あらゆる手当の支給が行なわれること、限定供与の対象となっている手当の使用が監視されること、および、「ロシアの子ども」に含まれるすべての大統領プログラムに対して適切な資金拠出が行なわれることを確保するよう、促す。 17.委員会はさらに、締約国が、利用可能な資源をもっとも傷つきやすい立場に置かれたグループの子どもの保護に最大限に配分するため予算配分政策を見直し、かつ、経済危機が子どもの生活水準に与える影響の注意深い監視に関わる1993年の委員会の勧告をひきつづき実施するよう、勧告するものである。 NGOの参加 18.委員会は、条約実施へのNGOの参加を支援する必要性に関わる1993年の委員会の勧告の実施が限られていることを懸念する。 19.委員会は、締約国に対し、条約に関する訓練の提供および情報の普及ならびに実施の監視を行なうNGOの努力に関して、報告プロセスにおける、およびケア施設および少年司法施設の監視におけるパートナーシップの強化によるものも含め、NGOに対する支援およびNGOとの協力を増進させるよう奨励する。 条約の原則および趣旨の普及 20.委員会は、1993年に委員会が条約の規定および原則の普及を継続するよう奨励したこととの関連で締約国がいまなお努力を強化する必要があることを、懸念する。 21.委員会は、専門家グループおよび親を含むおとなおよび子どもの間で条約の原則および規定を広報しかつ教育するため、締約国がさらなる措置をとるよう勧告する。 2.一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止の原則(第2条) 22.締約国が差別を禁ずる立法を採択したことは歓迎しながらも、委員会は、とくに極北を含む地域間の格差および都市部と農村部の子どもの間の格差が、保健、教育その他の社会サービスおよび特別な保護を必要とする子どもの状況に関わる立法、予算配分、政策およびプログラムに関して増大していることを、依然として懸念する。 23.委員会はまた、農村部の女子が、とくに教育、保健、および性的虐待および性的搾取からの保護へのアクセスに関して不利な状況に置かれていることも懸念する。 24.さらに、委員会は、締約国において人種主義および外国人嫌悪の発生件数が増えているという一般的報告があることを懸念するものである。 25.委員会は、締約国が、経済的、社会的および地域的格差を減少させるための措置を強化すること、および、1993年の委員会の勧告にしたがって、障害のある子どもおよび宗教的および民族的マイノリティに属する子どもに関するものも含め、子どもに対するいかなる差別または子どもの取扱いのいかなる格差も防止するためにさらなる措置をとるよう勧告する。 生命に対する権利(第6条) 26.条約第6条に照らし、委員会は、とくに男子に関わって子どもの自殺および殺害の割合が急速に上昇していることにより、生命に対する子どもの権利が脅威にさらされていることを懸念する。 27.委員会は、最近の子どもの自殺および殺害の増加を減少に転じさせ、かつ防止のための努力を促進する目的で、締約国があらゆる適切な措置をとるよう勧告する。防止のための努力には、子ども、とくに青少年、および危機的状況に置かれている家族を援助することを目的とした危機介入ならびに防止のための支援およびカウンセリング・サービスを増加させるためにすでにとられている措置を強化することも含まれる。 3.市民的権利および自由(第7条、第8条、第13条~第17条および第37条(a)) 拷問からの保護(第37条(a)) 28.委員会は、体罰をともなって法執行官が行なう行為も含め、拷問および不当な取扱いが広範に行なわれており、かつ、施設一般およびとくに拘禁所または収監所で生活する子どもの環境が非人道的なまたは品位を傷つける取扱いに達しているという申立てがあることを、懸念する。 29.委員会は、これらの慣行を終わらせかつ防止し、かつそのような行為の申立ての調査および加害者の処罰を適正に行なうため、締約国が適切な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、これらの懸念に関して拷問禁止委員会および拷問に関する特別報告者が行なった勧告の実施も支持するものである。 30.さらに、委員会は、締約国が、施設における体罰の慣行を監視しかつ終わらせるよう勧告する。 4.家庭環境および代替的養護(第5条、第18条(1~2項)、第9条~第11条、第19条~第21条、第27条(4項)および第39条) 虐待/放任/不当な取扱い/暴力(第19条) 31.家族間暴力の危険性に関して締約国の意識が高まっていることは歓迎しながらも、委員会は、締約国において家庭を背景とする子どもの不当な取扱いおよび放任が根強く行なわれていることを依然として懸念する。委員会はまた、女性に対する暴力が広範に発生していること、およびそれが子どもに与える影響についても懸念するものである。 32.委員会は、締約国が、家庭の内外における子どもの不当な取扱い、放任および虐待(性的虐待も含む)の問題に特別な注意を向けるよう勧告する。 33.委員会は、条約第19条にしたがって、子どもに対するいかなる形態の身体的または精神的暴力も防止しかつそれと闘うため、情報キャンペーンおよび教育キャンペーンを行なう必要があることを協調する。 34.委員会はまた、治療およびリハビリテーションのためのプログラムも含む政策およびプログラムの立案を促進するため、これらの問題に関する包括的な研究を開始するようにも提案するものである。 35.さらに、1993年の総括所見(CRC/C/15/Add.4) のパラ21に掲げた委員会の勧告に照らし、委員会は、締約国に対し、暴力および虐待の被害を受けた子どもを対象とした、苦情申立て、調査および証拠の提出のための子どもに優しい手続を促進し、かつ、行なわれた犯罪の調査ならびに加害者の訴追および適切な処罰を強化するよう奨励する。 子どもの措置の審査(第25条) 36.委員会は、施設措置の政策および慣行が支配的であること、施設で生活する子どもの人数が極端に多いこと、およびこれらの施設の生活条件に対し、深刻な懸念を表明する。条約第25条を踏まえ、委員会はまた、措置の定期的審査が制度的に保障されていないこと、および、この点に関する1993年の委員会の勧告が全面的に実施されていないことも、懸念するものである。 37.委員会は、1993年の総括所見(CRC/C/15/Add.4) のパラ19を参照し、締約国が、脱施設化に関する国家的政策を立案すること、子どもの施設措置に代わる手段の利用を増やすこと、および地域志向型の社会サービスを強化する措置を検討することを追求するよう、勧告する。 38.この観点から、委員会は、締約国に対し、虐待、および親によるケアから子どもを分離する必要が生ずるのを防止する目的で、子どもが放任または虐待を受けるおそれのある家庭に支援、教育およびカウンセリング・サービスを提供するために効果的な措置をとるよう奨励する。委員会はまた、施設措置に代わる手段としての養子縁組および里親養護を強化するようにも勧告するものである。 39.委員会はまた、あらゆるタイプの措置が定期的に審査されるようにするため適切な手続を採択するようにも勧告する。条約第3条3項に照らし、委員会はさらに、施設の環境および施設の定期的検査に関する基準を確立すること、とくに独立した検査機構の役割および権限を強化し、かつそのような検査機構が抜き打ちで里親家庭および公立施設を検査する権利を確保することによって、法改正を含む施設制度の改革を行なうよう勧告するものである。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、とくに国際連合児童基金(ユニセフ)および世界保健機関の技術的援助を求めるよう促す。 障害のある子ども(第23条) 40.委員会は、障害のある子どもの状況、とくに精神障害児の状況および施設で生活する子どもの状況を懸念する。とりわけ、委員会は、現在の診断システムおよび慣行ならびに施設で生活する障害児の環境について、障害児の発達、治療およびリハビリテーションのための充分な専門的援助が存在しないことについて、およびメインストリーム教育への障害児のインクルージョンのプロセスが遅いことについて、懸念するものである。 41.委員会は、締約国に対し、身体的および精神的障害のある子どもの早期診断を改善し、かつ、その施設措置をできるかぎり防止するための努力を追求するよう奨励する。委員会はさらに、子どもが家庭で生活することを可能にし、かつその社会的インクルージョンを促進するため、専門的治療サービスならびに家族に提供される支援およびカウンセリングの強化を勧告するものである。 42.委員会は、締約国に対し、このような子どもの社会へのインクルージョンに関する政策を増進させる目的で、条約第23条4項にしたがって国際協力から利益を受ける努力を強化するよう奨励する。 国際養子縁組(第21条) 43.委員会は、締約国外への不法な子どもの移送および取引に対する保障が不充分であり、かつ、とくに経済的および性的搾取を目的とした国際養子縁組の濫用の可能性があることを懸念する。 44.委員会は、締約国に対し、国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約(1980年)の批准を検討するよう積極的に奨励する。委員会は、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年)の批准を締約国が検討しているという情報を検討し、かつ、締約国に対し、同条約に加入するための努力を加速するよう促すものである。条約第21条に照らし、委員会は、子どもの最善の利益を保護する目的で国際養子縁組に関わる手続を確立するための努力を強化するよう勧告する。 5.基礎保健および福祉(第6条、第18条3項、第23条、第24条、第26条および第27条1~3項) 健康に対する権利(第24条) 45.委員会は、基礎保健および福祉の分野で締約国が行なった努力、とくに周産期保健を向上させかつ乳児死亡率を減少させるための努力に評価の意とともに留意する。委員会はまた、予防接種プログラムに関して委員会が1993年に行なった勧告にしたがうなかで達成された成功も歓迎するものである。委員会は、高い乳児死亡率が根強く続いていること、および、保健のインフラストラクチャーおよびサービスが悪化していることをいまなお懸念する。さらに、寄生虫による疾患、感染性疾患および呼吸器系疾患(とくに結核)が増えていることは、栄養不良が増加していること、および母乳で育てられる子どもの割合が少ないことと同様に、委員会にとって大きな懸念の対象である。 46.委員会は、締約国が、プライマリーヘルスケアの悪化を向上に転じさせる努力をひきつづき行なうため技術的援助を求めることを検討するよう勧告する。とりわけ、委員会は、締約国に対し、結核その他の疾病を治療しかつその拡散を防止するための努力を継続し、避妊の手段としての中絶の利用を減少させるための努力を継続し、かつ、母乳育児を促進するよう促すものである。 47.HIV/AIDSおよび性行為感染症(STD)の予防キャンペーンおよびこのような疾患の発生率に関する情報が不充分であることは、委員会にとって懸念の対象である。 48.委員会は、避妊およびSTDに関する情報も含む性教育に青少年がアクセスできることを確保するための措置、リプロダクティブ・ヘルスおよび家族計画に関するサービスおよびカウンセリング・サービスを強化することにより青少年の健康を促進するための措置、および、HIV/AIDS、STDならびに10代の妊娠および中絶を防止しかつこれらと闘うための措置の効果を保障するよう勧告する。 6.教育、余暇および文化的活動(第28条、第29条および第31条) 教育への権利(第28条および第29条) 49.委員会は、教育に関して締約国が行なっている努力、とりわけ、無償の義務的基礎教育の継続的提供を確保することおよび無償の中等教育へのアクセス可能性を高めることを目的とした新たな教育法の採択に、留意する。これとの関連で、委員会は、中退率が増加していること、中等課程の職業教育および技術教育への就学率が――とくに女子の間で――下降していること、および、学校のインフラストラクチャーおよび教員の労働条件が悪化していること(低賃金および遅配も含む)を、依然として懸念するものである。 50.委員会は、締約国に対し、中退率および中退の原因、ならびに規律上の理由で退学させられた子どもの状況に関する情報を収集するよう奨励する。委員会はまた、締約国に対し、経済危機の影響から教育制度を保護するための努力を継続し、かつ、とくに、教員の労働条件にさらなる注意を向けるようにも奨励するものである。委員会は、締約国に対し、子どもの権利を含む人権を独立科目として学校カリキュラムに導入するよう奨励する。 医療その他の社会サービスへのアクセス 51.委員会は、一部自治体が、法律によって禁じられているにも関わらず、居住許可を得ていない市において親および子どもが医療、教育その他の社会サービスにアクセスすることを妨げ続けているという報告があることを、懸念する。このような慣行は、国内避難民の子ども、移民および庇護申請者、ならびに路上で働きかつ生活している子どもにとってとくに有害である。 52.委員会は、締約国に対し、とくに地方政府および法執行官を対象とした訓練および意識啓発を通じて、居住許可を有しない子どもに対するこのような差別の慣行を終わらせるよう促す。 7.特別な保護措置(第22条、第38条~第40条第37条(b)~(d)および第32条~第36条) 難民の子ども(第22条) 53.委員会は、庇護申請者の取扱い、および、子どもおよび親、とくに旧ソビエト連邦の領域外からやってきた子どもおよび親に庇護申請の登録権を認めない慣行を、懸念する。 54.委員会は、締約国に対し、保健、教育その他の社会サービスへのアクセスも含めて難民の子どもの充分な法的保護を確保するよう奨励する。 55.委員会は、とくに保護者のいない子どもの代理で庇護申請を登録する権利に関わる手続、政策および慣行の見直しを行なうよう勧告する。 子どもと武力紛争ならびに子どもの回復(第38条および第39条) 56.委員会は、締約国で武力紛争が継続しているチェチェンおよびダゲスタンのような地域において子どもの権利が尊重されていないことを懸念する。委員会は、とりわけ、国際人道法の規定に違反して子どもが武力紛争に関与していること、ならびに国内避難民の子どもの人数および状況を懸念するものである。委員会はまた、チェチェンの裁判所によって、子どもに刑を言い渡すさい死刑および特定の体刑(手足の切断を含む)が適用されていることも懸念する。加えて、委員会は、同地域において子どもの即時的処刑、非自発的失踪、恣意的拘禁、拷問および不当な取扱いが行なわれている疑いがあるという報告を懸念するものである。 57.委員会は、締約国に対し、紛争時に子どもその他の文民が保護されること、および、国難避難民の子どもおよび武力紛争地域に生活する子どもが支援およびリハビリテーションのための援助(心理的援助も含む)を利用できることを確保するよう、奨励する。 児童労働(第32条) 58.委員会は、児童労働および経済的搾取が締約国の子どもにますます影響を与える問題となっていることを、依然として懸念する。加えて、委員会は、路上で働きかつ(または)生活する子どもの人数が多いことを懸念するものである。このような子どもは、犯罪組織を通じてのものも含む少年犯罪、アルコールおよび有害物質の濫用および性的搾取をますます受けやすい立場に置かれていることから、特段の注意を必要とする。 59.委員会は、締約国に対し、とくに「インフォーマル」部門における労働法の全面的実施を監視することに具体的に注意を向け、かつ売買春も含む経済的および性的搾取から子どもを保護するよう奨励する。委員会は、締約国が、路上で生活しかつ(または)働く子どもに関わる政策、慣行およびプログラムの向上を目的として、このような子どもの問題に関する調査を行なうよう勧告するものである。 60.最後に、委員会は、締約国が、増大しつつある児童労働の問題を防止しかつそれと闘うための包括的政策を発展させるさいにILO/IPECの技術的援助を求めることを検討すること、就業の最低年齢に関するILO条約(第138号条約、1973年)の規定を実施するための努力を強化すること、および、最悪の形態の児童労働の禁止および撲滅のための即時的行動に関するILO第182号条約(1999年)の批准を検討することを、勧告する。 薬物濫用およびその他の形態の有害物質の濫用(第33条) 61.委員会は、子どもおよびその家族の間でアルコール、薬物その他の有害物質の濫用の問題が増大していることを懸念する。 62.委員会は、子どもによるアルコールの濫用および薬物の頒布および消費への関与を防止するため、締約国が追加的な努力を行なうよう勧告する。委員会はまた、アルコール、薬物および有害物質の濫用に携わった子どもおよびその家族に対して治療、リハビリテーションおよび支援のための充分なサービスを提供するため、さらなる措置をとるようにも勧告するところである。 性的搾取および性的虐待(第34条) 63.商業的性的搾取、性的虐待およびポルノグラフィーから子どもを保護するための立法、政策およびプログラムが不充分であることは、委員会にとって懸念の対象である。 64.1993年の総括所見(CRC/C/15/Add.4) のパラ24に掲げた勧告に加え、委員会は、締約国が、子どもの性的搾取および性的虐待ならびにポルノグラフィーにおける使用に関する包括的な研究を行なうよう勧告する。委員会はまた、性的搾取および性的虐待からの子どもの保護を増進させ、かつ被害を受けた子どもの治療およびリハビリテーションを確保する目的で、追加的な立法措置をとることおよびサービスを拡大することも勧告するものである。委員会はさらに、締約国に対し、商業的性的搾取に対応する努力のなかで、1996年にストックホルムで開かれた子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議で採択された行動のための課題に掲げられた勧告を考慮にいれるよう奨励する。 マイノリティまたは先住民の子ども(第30条) 65.マイノリティへの支援の提供を目的とした連邦民族文化自治法(1996年)およびプログラムには留意しながらも、委員会は、とくに北部の民族的マイノリティの生活条件、および保健、教育その他の社会サービスへのアクセスについて依然として懸念する。委員会はまた、民族的マイノリティに属する子どもへの社会的差別の発生件数が増加していることも懸念するものである。 66.委員会は、マイノリティの子どもを差別から保護し、かつこのような子どもに教育、保健その他の社会サービスへの全面的アクセスを保証するため、締約国があらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 少年司法の運営(第37条、第40条および第39条) 67.少年司法の分野は、とくに、少年司法に関する法律の採択および少年裁判所の設置を含む少年司法制度の確立の必要性に関して委員会が1993年に行なった勧告を締約国が充分に実施していないことに関わって、委員会にとって根強くかつ深刻な懸念の対象である。 68.委員会は、申し立てられた行為の捜査の過程で拘禁された少年に対して行なわれている警察による蛮行および拷問の報告があること、および、拘禁された少年の審判前拘禁の期間が検察官の裁量により延長されることをめぐって、懸念を表明する。委員会はまた、教育収容所、審判前拘禁所または特別教育施設で生活する罪を犯した少年の取扱い、および、拘禁および刑務所一般の環境の悪さも深刻に懸念するところである。 69.1993年の総括所見(CRC/C/15/Add.4) のパラ22および23に掲げた委員会の勧告、条約第37条、第40条および第39条、ならびに少年司法の運営に関する国際連合基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国際連合指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護に関する国際連合規則に照らし、委員会は、締約国が、計画されている少年司法制度改革を可能なかぎり早期に実施するため特段の措置をとるよう勧告する。このような改革には、少年司法に関する包括的立法の採択、訓練を受けた少年裁判官による特別少年裁判所の導入、少年の逮捕を命令する権限を検察官から少年裁判所に委譲し、審判前拘禁の期間を制限し、かつ裁判手続を迅速化するための刑事訴訟法改正、および、子どもの権利、および条約が規定するように少年司法制度が社会復帰を目的としていることに関する法執行官および司法職員の訓練が含まれる。 70.委員会は、締約国に対し、条約が求めているとおり、少年司法を実施するにさいして自由の剥奪を「最後の手段」としてのみ用いるよう強く促す。この目的で、委員会は、締約国に対し、自由の剥奪に代わる手段を広く用いること、そのような代替的手段を運営するために必要な資源を利用可能とすること、および、非行を行なった少年の社会復帰を増進する目的で少年矯正施設の再編成を行なうことを、促すものである。 71.委員会はまた、締約国に対し、子どもに法的援助を提供すること、および審判前拘禁センターおよび教育収容所を含む拘禁場所の環境を改善することにより、自由を奪われた子どもの権利を保護するための措置をただちにとるようにも促す。さらに、委員会は、適切な、独立したかつ子どもに優しい苦情申立て機構をNGOと協力して設置すること、権利侵害が認められた場合に時宜を得た対応を行なうこと、および、釈放後に少年が社会に復帰しかつ再統合する援助を行なうためのプログラムを実施することを、勧告するものである。 72.委員会は、締約国が、国際連合少年司法委員会を通じ、少年司法に関してとくに国際連合国際犯罪防止センター、人権高等弁務官事務所、ユニセフおよび国際少年司法ネットワークの国際協力および技術的援助を求めることを検討するよう勧告する。 報告書の普及 73.最後に、条約第44条6項に照らし、委員会は、締約国が提出した第2回定期報告書および文書回答を、関連の会合の議事要録および委員会が採択した総括所見とともに公衆が広く利用できるようにすることを勧告する。そのような幅広い配布は、とくに政府、関連省庁、議会および非政府組織の間で条約およびその実施状況に関する議論および意識を喚起するようなものであるべきである。 更新履歴:ページ作成(2011年1月12日)。
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大怪獣バトル ウルトラコロシアム 概要 ストーリー ゲームシステム ゲーム内容 評価点 賛否両論点 問題点 総評 大怪獣バトル ウルトラコロシアム DX ウルトラ戦士大集結 概要(DX) DX版で追加された要素 評価点(DX) 問題点(DX) 総評(DX) 余談(DX) 大怪獣バトル ウルトラコロシアム 【だいかいじゅうばとる うるとらころしあむ】 ジャンル 格闘/アクション 対応機種 Wii 発売元 バンダイナムコゲームス 開発元 メトロ 発売日 2008年10月16日 プレイ人数 1~2人 定価 7,980円 判定 良作 ポイント まさかのアーケードにオリジナルストーリーをプラスして移植 非常に良質なグラフィック100体以上のプレイアブルキャラクター ウルトラマンシリーズ 概要 『ウルトラマン Fighting Evolution 0』以来2年ぶりとなるウルトラマンのゲーム。ウルトラ怪獣を主役にした怪獣プロレスから人気を博した『大怪獣バトル』。本作はACで稼働していたデータカードダス『大怪獣バトル』をベースに据置機へ移植したものである。 ストーリー 怪獣好きの主人公兼プレイヤーは宇宙組織zapの新人隊員として惑星モーン・スター(*1)に調査に向かった。だが主人公の乗っていた宇宙船ペンドラゴンマーク2が突如謎の時空の歪みによって墜落してしまう。とりあえず宇宙船を出て宇宙船の修理のパーツを集めながら調査を進めていると、バトルナイザーを拾う。主人公があたりを見ていると突然ツインテールが出現真っ先に主人公に襲いかかる。 絶体絶命のその時、バトルナイザーからゴモラが登場しツインテールを撃破、そのままツインテールはバトルナイザーに取り込まれた。そしてプレイヤーは、レイオニクスバトルに参加することになる。 ゲームシステム バトラーについて 本作の怪獣と宇宙人はバトラーと呼ばれる。 「メインバトラー」最初に召喚されるバトラーであり、このメインバトラーの体力は後述する応援バトラーと合計にはならない。 「応援バトラー」体力が一定以下に減ると召喚されるバトラー、ただしこちらは一回ダメージを喰らうと撤退してしまう。撤退したバトラーは後述する技バトラーでしか復活出来ない。また特定のバトラーにおいては能力が高い代わりに応援バトラーが一体だけ、そもそも応援バトラーを入れられないと言うものも存在する。 「技バトラー」簡単に言えばサポート役の怪獣、宇宙人、それぞれ攻撃に属性付与、耐性、ステータスアップ、スピードバトルサポートなどが挙げられる。それぞれ「一定のターン経過」、「一定のダメージを受ける」、「一定回数攻撃の場所に留まる」の3種類これらは怪獣によって変わり、またレベルが上がるごとに変わっていく。 コンボについて 操作キャラと技バトラーどちらにも共通でマークがついており、そのマークを合わせることでコンボを発動可能。コンボが発動すると、そのコンボのマークに書かれたウルトラヒーローまたは怪獣を召喚し必殺技を放ちダメージを与えることができる。 またコンボの亜種としてスーパーコンボカードも存在する。こちらはコンボマークがそろわなくても使え、コンボと同様ウルトラヒーローもしくは怪獣を召喚して必殺技を打つ。またこちらはWiiリモコンを振ってパワーを決めるその分ダメージが増えるためスーパーコンボからの大逆転も可能。 またステータスを上げるカード(技バトラーとは別)もありこれにより弱い部分を補うことが出きる。 レベルについて バトルに勝利するとスコアが出されこれは経験値と同じ扱いなため、これを一定まで貯めることで、ステータスが上がり、新たな必殺技、を習得する。最大レベルは3まで。 またポケモンの学習装置のように、経験値は応援バトラーにもそれぞれ4分の1ずつ入るため、経験値を1体に大量に入れたい場合、1体のみにする必要がある。 属性について 属性はそれぞれ、炎、水、電気、毒、氷、この5つがありそれぞれ怪獣ごとに弱点があるためそこを技バトラーなどで補うのも手 バトルは1ターン経過で進み6ラウンドまで、後述のバトルを続ける。ファイナルラウンドについては後述。 「スピードバトル」タイミングよくリモコンを振ってゲージの最大いスピードを決める。 「アタックバトル」リモコンをとにかくふり相手を押し攻撃回数を増やすことができる。最大3回まで。 攻撃する時お互いがそれぞれ右か左にリモコンを振る、振った向きがお互い違う場合、攻撃が通るが、振った向きがお互い同じ場合ガードされてしまう ガードするとダメージは0になり、ガードボーナスがつき次のアタックバトルで有利になる事が出来る。 バトラーにはそれぞれ必殺技があり「必殺技パワー」を貯めてBボタンを押す事で発動する。必殺技パワーはガードされると半分、成功すれば1個ずつ貯まる。それぞれ3段階ありまた必殺技レベルが上がるごとに必要な必殺技パワーも1、2、3、と増えていく。 ファイナルラウンド ファイナルラウンドになると必殺技パワーが最大まで溜まり、体力と応援バトラーをそれぞれ全てのステータスに変えてスピードバトル、アタックバトルをし押し合いに勝った方が必殺技を発動しフィニッシュとなる。 ゲーム内容 ストーリーモード ストーリーを進めて怪獣や宇宙人を仲間にしていく、またストーリーではただバトルしていくだけではなく必殺技が使えない状態で戦え、ステータスが低下した状態で戦えや負けイベントまである。 激突バトルモード ここではランダムに決められるパーティと戦い勝つと技バトラーが手に入る 大怪獣データ図鑑 ウルトラ怪獣や宇宙人、のデータが載っている。 評価点 なんといってもウルトラマンのゲームで100体以上のプレイアブルキャラと言うのはとてもボリュームがある。もちろんストーリーモードもかなりボリュームがある。 本作のストーリーはウルトラギャラクシー大怪獣バトルの25年後と言う設定でありZAPの隊員は出てこないが、主人公のレイモンはは出てくる上になんと 操作が可能である。 良質なグラフィック 他のウルトラゲームとは比べ物にならないほどグラフィックが綺麗。もちろんモーションも新規が多く他のウルトラゲームからの流用もあるがそれでも新規モーションがやはり多く好評。 しかもメトロン星人はなんと 原作でちゃぶ台のシーンと同じようにあぐらをかいて登場する など原作ネタもそこそこある。 BGMも4曲とファイナルラウンド専用曲1曲と少ないもののどれも好評、中でもファイナルラウンドで流れる曲はウルトラギャラクシー大怪獣バトルのテーマ曲「エターナルトラベラー」であるため非常にアツイ。 原作再現したバトラー バトラーはそれぞれ原作のイラストを使っており、また「キングジョーvsウルトラセブン」など原作のシーンを使用した技バトラーまで存在する。 技バトラーはエレキングやゴモラなど操作キャラと兼任のものやマニアックな怪獣までいる。 戦略的なバトル 必殺技パワーを最大まで溜めたり、どこで技バトラーを使うかなど駆け引きもちゃんとある。さらにシンプルなため子供でも遊びやすい。 バリエーション豊富な必殺技 必殺技はさまざまなバリエーションがありゴモラの「超振動波」のようにウルトラギャラクシーからの流用や、カネゴンの「カネゴンの繭」のようにネタ的な必殺技、キングジョーの「マウントチョップ連打」のように原作再現技もある。このように必殺技がどれも非常にド派手なためかなり飽きない。 賛否両論点 キャラの選抜 ゲームなのである程度キャラの選手は仕方ないものの何故か収録されていないキャラもいる。 たとえば「ノーバ」必殺技も「ノーバレーザー」、「レッドクレイジーガス」、「ファントムアタック」と豊富なのに加えて、デザインもシンプルなため出そうと思えば出せたはずだが...ちなみに本作は円盤生物がなんと 技バトラーしかいない 。(*2)同様に超獣もバキシムしかプレイヤブルキャラがいないがこれはハードの都合上仕方ない。(*3) オンライン対戦が未実装 本作は対戦が非常に良質なためオンライン機能があれば、さらにプレイヤーと交流できたはずだが。しかし一部技バトラーが強ずぎるためオンラインを実装しなかったのはむしろ正解だっただろう。 レイオニックバーストがない レイオニックバーストとはレイオニクスの力が高まり怪獣がとんでもない能力を出すのだが、本作ではこれが未収録となっている。原作だと非常に熱いシーンだったのにどうして・・・・・・・イナズマイレブン2のバーニングフェーズのように更にゲームシステムが複雑になるからだろうか・・・? 問題点 一部技バトラーが強すぎる + 以下その一例 エレキング 自分の怪獣の攻撃にバトル中に強力な雷属性を付与する。これにより大半の戦いでこれを使うだけで勝ててしまう。おまけに最初から手に入るため初心者はこれに頼りっぱなしでも勝ててしまう ムルロア 全ステータスバトル中200ダウン一見弱そうだがこれを使うことにより押し合いに割と勝てるくらいのハンデをつけることができてしまう。 ツインテール グドン こちらも属性付与だが何と弱点属性になるため、当然だが弱点属性のある怪獣にとっては驚異でしか無い。 ガラモン 本作は技バトラーにも二種類同じ怪獣がいるのだがガラモンはどちらもトップクラスの妨害性能を誇る。 そのスキルは相手は次のターンまで、Wiiリモコンの全ての判定が左になる。そのため一気に必殺技パワーを貯めそのまま勝負を決める事も可能。 もう一つは、相手の必殺技パワーを0にする。当然一定までHPが減る事によって技バトラーが発動する怪獣にこれをされるとかなり痛い。 巨大ヤプール 能力は応援バトラーを即座に召喚する。一見弱そうだが、前述した応援バトラーを入れられない怪獣をすぐに召喚し一気に一方的な展開に持っていく事も可能。 逆に弱い技バトラーとして特定の属性に強くなる系があるが、そもそもその属性を持った攻撃を持っていないキャラにとっては無力。 能力を上げるカードの中にスペシャルがあるのだがなんとこのカードは 全ての能力を上げることができてしまう これにより欠点を補うどころか完全無欠の怪獣を作ることも可能。しかしこれはクリア後のストーリーのラスボスから手に入るカードと言うのが救いか。 一部ストーリーの難易度 中でも終盤のミズエノリュウ戦、クリア後のキングジョーとの連戦が非常に難易度が高い。 ミズエノリュウ戦は必殺技が使えないため、技バトラーであるエレキングに頼ることになる。また、それを使っても、攻撃力の高いバトラーでない限り、HPを削り切ることは不可能。 クリア後のキングジョー戦ではただでさえ耐久力の高いキングジョーと 3連戦しなくてはいけない。 しかも減った体力は10しか回復しないため、そのままファイナルラウンドまで持っていき、一撃でも攻撃を食らったらアウトと言う、「死ななきゃ安い」と言う戦いになる。 後述のリメイク版ではウルトラヒーローが使えるようになったため、かなり攻略しやすくなった。 総評 大怪獣バトルの据置機移植でありながら高い完成度を誇り、やり込めばかなり遊べるため、ウルトラシリーズファン、大怪獣バトルを遊びたい人は買っても損はない。現時点では世界観を知る手段に乏しい本メディアミックスの中でもWiiと本ソフトさえあれば、貴重な大怪獣バトルを体験できるメディアの一つでもあるため大怪獣バトルを知りたい人は購入をお勧めする。 大怪獣バトル ウルトラコロシアム DX ウルトラ戦士大集結 【だいかいじゅうばとる うるとらころしあむ でらっくす うるとらせんしだいしゅうけつ】 ジャンル 格闘/アクション 対応機種 Wii 発売元 バンダイナムコゲームス 開発元 メトロ 発売日 2010年2月25日 プレイ人数 1~2人 定価 7,980円 判定 良作 ポイント 新モードを追加した続編 ウルトラマンシリーズ 概要(DX) 上記のリメイク版。新モードに加えて新バトラーも追加された。 DX版で追加された要素 バトラーにウルトラマンの追加 これによりこれまでの『ウルトラマン Fighting Evolution』のようにウルトラマンで怪獣と戦う事も可能になった。 VSウルトラマンモード プレイヤーはウルトラヒーローを操作してウルトラヒーローを倒しながら特訓を積み、ウルトラヒーローを仲間にしていき、ベリアルを倒すことが目的、最初はウルトラヒーローしか使えないものの、中盤から怪獣も使えるようになる。 バトルコロシアム 3つのミニゲーム「スピード」「アタック」「パワー」の3つでトーナメントに挑みクリアすることで複数の効果がある技バトラーが手に入る。 3つのミニゲームの詳細それぞれ2本先取なのは共通 「スピード」簡単に言えば高さ版走り幅跳びただしプレイ中一回だけ必殺技で大幅にスピードアップすることができこれによりジャンプする高さを上げることができる。 「アタック」それぞれボールを打ち返すいわゆるキャッチボール、ちなみにそのボールは メフィラス星人の目が描かれたボール、ブルトン、宇宙船、ガラダマ の4種類でありこちらはゲージを貯めることで必殺技を使用可能、なお一定回数跳ね返すと最終的に打ち返し不可能なボールが来るため、強制アウトとなる。 「パワー」綱引きのようにお互い引っ張り合うのだが、溶岩地帯でやるため、溶岩が飛んできて当たると怯んでしまうため、Bボタンで伏せ回避する。必殺技(こちらも1回きり)を使うと強く引っ張ることが出来る。 評価点(DX) ウルトラヒーローの追加により、それまで大怪獣バトルではチョイ役だったウルトラヒーローをついに操作可能になった。これにより自分がウルトラマンになったような感覚で戦うことが出来る。 ウルトラヒーローは能力が高く、救済措置として使う事もできる。 もちろん怪獣でもしっかり鍛えあげれば勝つ事も可能になっている。 ミニゲームモードによりさらにパーティーゲームとして盛り上がるようになった、もちろん一人でも面白い。 問題点(DX) 相変わらずバランスは改善されていない。前作の強い技バトラーはそのままである。 平成ヒーローはモードチェンジ出来ない。尤も、稼働していたアーケードも最後までモードチェンジは出来なかったが、FEシリーズのようにモードチェンジして戦いたかったファンは肩透かしとなった。 発売当時は記憶に新しいマックスやヒカリは未参戦。両者共にアーケード版に実装はされたがこのゲームが発売した時期の弾に実装されてなかったこともあり、このゲームでは参戦出来ず。 一応ウルトラマンメビウスバーニングブレイブ 、グリッターティガは、スーパーコンボとして実装されている。 ゼロの声はセブンと同じ。担当声優の宮野真守氏の掛け声でないことに違和感がある。 本作ではウルトラマン Fighting Evolution Rebirth初出の怪獣はウルトラマンFERと略されているため、初出を知らない人は面食らうことになる。 総評(DX) リメイクでありながらボリュームも増した良作、バランスこそ改善されていないがそれでもウルトラシリーズファンなら買って損は無い。現在ではこちらの購入をお勧めする。 余談(DX) 現在でも中古価格がとても高く(*4)かなり希少なゲームとなっている。
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ケ ー タ イ よ り 自 分 を 充 電 し ま せ ん か ? 予 約 は 簡 単 楽 天 ト ラ ベ ル 楽 天 ト ラ ベ ル 【2時間で行ける欧州・極東ロシアの旅】 第2話)キッザニアx旭山=要塞博物館?? 《シベリア・サハリン旅行記||ウラジオストク|ハバロフスク|ユジノサハリンスク》 石造りの建物が立ち並ぶウラジオストク、その重厚な佇まいは正に本物のヨーロッパだ。鷹の巣展望台から金角湾に架かるゴールデンブリッジを眺め、花壇の美しい噴水通りを散策する。こうしたお決まりの観光コースをプラプラしていると中国人観光客とあちこちで出くわす。ウラジオストクには陸続きで行けることもあり、中国からの旅行者が多い。 ウラジオストク、噴水通り そんなウラジオストクの海岸沿いの高台に、興味深い施設を発見した。その名も要塞博物館。 一見、年代物の高射砲が丘の上に放置されているだけのように見える。だが、これらの旧式武器はただ黙ってそこに並べられているわけではなかった。 要塞博物館-武器が放置されてるだけのように見えるが… この要塞博物館の特徴は、見て、触って、武器を操作できる点にある。 キコ、キコ、キコ~ 実際子供たちは高射砲のハンドルを回し、砲弾の向きを変え、嬉々として兵隊ごっこを楽しんでいる。 いやー、これはロシア当局考えたものだ! 使い物にならなくなった兵器を並べただけだから施設のコストはほぼゼロ。その上で入場料を取り、子供にちょっとした"兵士体験"を提供している。この"職業体験"を子供にさせて金を稼ぐ点なんて、まるでキッザニア東京のビジネスモデルではないか!! また、近年日本では北海道の旭山動物園が大人気であるが、その人気の秘密は"行動展示"と呼ばれる"動物本来の動き"を生き生きと見せたことにあるとされている。ここウラジオの要塞博物館も"武器本来の動き"が実際に触って体感できる、これすなわち"行動展示"その精神ではないか。 つまり、 キッザニア東京x旭山動物園=ウラジオストク要塞博物館 というテーマパーク最強方程式を、建設コストほぼゼロでロシア当局は編み出したワケだ。 興味津々で武器に触れる子供 しかも、要塞博物館を訪れた子供たちは自分で武器を動かすことに感動し、軍事に関する興味が沸く。中にはホントに軍人への道を目指す者も出てくるであろう。そんなリクルート効果まで備えているのだ。 未来のロシア軍人に愛国心を植えつつ、お金まで徴収して儲けてしまうなんて、さすがKGBの国。ロシア当局恐るべし。 だが、そんな当局の思惑とは裏腹に足元では想定外の変化も起こっているようだった。 展示してある武器のハンドルを、目を輝かせ回しているのはなにもロシアの子供だけとは限らなかった。急増している中国人観光客の子供たちもまた興味津々で武器に触れている。どうやらこの要塞博物館、他国の子供の愛国心も呼び覚ましてしまっていた。 想定外のこの事態に、ロシア当局はどう対処するのであろうか。 (続く) もどる < 2 > つぎへ なんちゃって世界旅行-海外旅行記|中東|アフリカ|中南米|アジア|タイ|欧州|沖縄| なんちゃって世界旅行ブログ-新着情報&雑談
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