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被告に雇用されていた原告が,被告に対し,法定時間外労働に対する割増賃金の未払があるとして,未払額及び遅延損害金の支払並びに未払額と同額の付加金及び遅延損害金の支払を求め,また,被告の出向命令が存在せず又は無効であるとして,出向先において労働する義務のない地位にあることの確認を求め,さらに,被告の従業員から,セクシャル・ハラスメント行為等を受けたとして,慰謝料及び遅延損害金の支払を求めた事案について,原告の主張がおおむね認められた事例 平成17年9月16日判決言渡 平成15年(ワ)第4903号 残業代金等請求事件 主 文 1 被告は,原告に対し,30万9268円及び内金1万2373円に対する平成13年11月29日から,内金1万7675円に対する同年12月29日から,内金2万7393円に対する平成14年1月29日から,内金2万7749円に対する同年3月1日から,内金8538円に対する同月29日から,内金5336円に対する同年12月29日から,内金1万3376円に対する平成15年1月29日から,内金2万6297円に対する同年3月1日から,内金4225円に対する同年8月29日から,内金2万7037円に対する同年9月29日から,内金1万8613円に対する同年10月29日から,内金3万6116円に対する同年11月29日から,内金1万9225円に対する同年12月29日から,内金1万5126円に対する平成16年1月29日から,内金2万3124円に対する同年2月29日から,内金2万7065円に対する同年3月29日から,それぞれ支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告に対し,30万9268円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告が出向先である株式会社Aにおいて労働する義務のない地位にあることを確認する。 4 被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成15年11月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告の,その余を被告の各負担とする。 7 この判決は,第1項及び第4項につき,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は,原告に対し,57万3129円及び別表1の「未払金(円)」欄記載の各金員に対する「年月」欄記載の月の各29日(ただし,2月については,うるう年の平成16年を除き3月1日)から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告に対し,57万3129円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 主文第3項同旨 4 被告は,原告に対し,300万円及びこれに対する平成15年11月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は,被告に雇用されていた原告が,被告に対し,法定時間外労働に対する割増賃金の未払があるとして,未払額及び遅延損害金の支払並びに未払額と同額の付加金及び遅延損害金の支払を求め,また,被告の出向命令が存在せず又は無効であるとして,出向先において労働する義務のない地位にあることの確認を求め,さらに,被告の従業員から,セクシュアル・ハラスメント行為(以下「セクハラ行為」という。),常時監視やいじめ行為,プライバシー侵害行為,違法な退職勧奨等を受けたとして,慰謝料及び遅延損害金の支払を求めるものである。 2 争いのない事実 (1) 被告は,土木建築工事請負業等を業とする株式会社である。 原告は,平成9年2月12日,被告との間で労働契約を締結し,被告滋賀支店で正社員の総務事務担当として勤務していた。 (2) 原告は,平成13年2月から,被告滋賀支店と同じ建物にある株式会社A滋賀支店において稼働するようになり,遅くとも同年4月初旬ころ(原告の主張では同年2月26日)からは,清掃業務を含む物件管理の仕事に従事している。 (3) 被告は,平成13年2月21日付けで,原告に対し,株式会社A滋賀南支店への出向を命じた(以下「南支店出向命令」という。)が,その後,同出向命令は撤回された。 (4) 被告の就業規則23条によれば,被告における所定労働時間は,1日8時間(始業午前8時,終業午後5時,休憩時間午前12時から午後1時までの1時間)である。 また,被告の就業規則28条によれば,所定休日は,日曜日,国民の祝日,年末年始,夏期休暇,その他会社が指定した日である。 (5) 原告の平成13年1月から平成16年3月までの1か月平均所定労働時間,各月ごとの基本給,職能手当,精勤手当,業務推進手当の各額,各月ごとの時間外労働時間は,別表1(別表2と同一)記載のとおりである。 (6) 被告における賃金は,毎月20日締め(毎月21日から翌月20日までの賃金)の28日払いである。 (7) 原告は,平成14年3月8日から同年12月8日まで9か月間欠勤した。 (8) B労働基準監督署は,株式会社Aに対し,平成13年7月21日以降の残業代を原告に支払うよう是正勧告した。 3 争点 本件の争点は,(1)原告の法定時間外労働に対する割増賃金の未払があるか,(2)割増賃金債務につき消滅時効が完成しているか,(3)原告の付加金請求が認められるか,(4)原告は株式会社Aにおいて労働する義務を負っているか,(5)原告の慰謝料請求が認められるかというものである。 (1) 争点(1)(原告の法定時間外労働に対する割増賃金の未払があるか)について ア 原告の主張 (ア) 原告は,別表1の「時間外労働時間(U)」欄記載のとおり,被告において,平成12年12月21日から平成14年12月20日までの間,190.5時間の法定時間外労働をし,平成14年12月21日から平成16年3月20日までの間,214.7時間の法定時間外労働をした。 (イ) 原告の法定時間外労働に対する割増賃金を計算する上での通常の労働時間又は労働日の月額賃金は,別表1の「基本給(円)」欄記載の額,「職能手当(円)」欄記載の額,「精勤手当(円)」欄記載の額及び「業務推進手当(円)」欄記載の額の合計である「合計(円)」欄記載の額である。 したがって,この月額を1年間における1か月平均所定労働時間数である別表1の「所定労働時間(U)」欄記載の時間で除すと,1時間当たりの賃金は,別表1の「単価(円)」欄記載の額となり,1時間当たりの法定時間外労働に対する割増賃金は,これに1.25の割増率を乗じた別表1の「割増単価(円)」欄記載の額となる。 そうすると,原告の法定時間外労働に対する割増賃金は,別表1の「割増単価(円)」欄記載の額に「時間外労働時間(U)」欄記載の時間を乗じた「未払金(円)」欄記載の額となる。 (ウ) これに対し,被告は,業務推進手当の中に月45時間までの残業手当が含まれているとして,法定時間外労働に対する割増賃金の未払の存在を否定している。 しかし,原告が被告に入社する際に,被告が主張するような業務推進手当に関する説明を受けた事実は,一切なかった。これは,原告が株式会社Aへ出向する際にも同様であった。 被告主張の賃金規定(乙5)24条によっても,業務推進手当が実質的に割増賃金としての性格を有するとは認められないし,そもそも割増賃金部分とそれ以外の部分とが明確にしゅん別できるとは到底いえない。 なお,被告の就業規則も賃金規定も労働者に対する周知手続を欠いたものである。 (エ) よって,原告は,被告に対し,法定時間外労働に対する割増賃金として,別表1の「未払金(円)」欄記載の各金員の合計額のうち57万3129円及び上記各金員に対する各支払日の翌日である別表1の「年月」欄記載の月の各29日(ただし,2月については,うるう年の平成16年を除き3月1日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。 イ 被告の主張 (ア) 原告が被告に入社する際,被告の採用担当者のCが原告の面接をしたが,その際,Cは,原告に対し,「業務推進手当が月45時間分の残業代(固定残業代)に相当すること」を明確に説明している。これは,被告と原告との間の労働契約の一部をなすものである。 (イ) 業務推進手当は,賃金規定(乙5)の24条に明記されているとおり,被告においては,営業担当従業員及び工事担当従業員以外の従業員(原告は,これに相当する。)に支払われるもので,1か月45時間までの残業手当に相当するものである。 これは,賃金規定の24条4項4号において,固定残業手当分を超える変動残業手当として次の計算により支給するとして,基準内賃金÷1か月平均所定労働時間(188)×1.25×時間外労働時間数-固定残業手当とする旨の算式が記載されていることからしても明らかである。 (ウ) 賃金規定(乙5)は,平成5年3月29日,D労働基準監督署に届出されたものであり,被告の各営業所においても,就業規則(乙1)と同様に従業員がいつでも見ることができる場所(タイムカードのある所)に置かれていた。 原告は,平成9年2月12日,被告滋賀支店に入社したもので,上記賃金規定を見ることが可能であった。 (エ) 業務推進手当が月45時間分の残業代に該当するものである以上,原告の法定時間外労働に対する割増賃金を計算する上での通常の労働時間又は労働日の月額賃金は,別表2の「基本給(円)」欄記載の額,「職能手当(円)」欄記載の額及び「精勤手当(円)」欄記載の額の合計である「合計(円)」欄記載の額となる。 そして,この月額を1年間における1か月平均所定労働時間数である別表2の「所定労働時間」欄記載の時間(別表1の「所定労働時間(U)」欄記載の時間と同じ時間)で除すと,1時間当たりの賃金は,別表2の「単価(円)」欄記載の額となり,1時間当たりの法定時間外労働に対する割増賃金は,これに1.25の割増率を乗じた別表2の「割増単価(円)」欄記載の額となる。 そうすると,原告の法定時間外労働に対する割増賃金は,別表2の「割増単価(円)」欄記載の額に「時間外労働時間」欄記載の時間(別表1の「時間外労働時間(U)」欄記載の時間と同じ時間)を乗じた「割増賃金(円)」欄記載の額となり,いずれも固定残業代である「業務推進手当(円)」欄記載の額の範囲内である。 したがって,被告は,原告に対し,法定時間外労働に対する割増賃金を支払う義務はない。 (オ) なお,被告は,原告に対し,労働基準監督署の指導により,平成15年3月分から平成17年4月分までの時間外勤務手当として,平成17年5月28日に18万5473円,平成17年6月28日に4041円(平成16年10月分の計算間違いについての追加払い。)を支払っており,原告の平成13年1月分から平成16年3月分までの請求に対応する平成15年3月分から平成16年3月分までの弁済分は,9万5314円である。 したがって,原告の請求が正当であるとしても,9万5314円は一部弁済により消滅した。 (2) 争点(2)(割増賃金債務につき消滅時効が完成しているか)について ア 被告の主張 労働基準法115条によれば,賃金については,支払期限から2年の経過によって時効により消滅する。 原告が被告に対し訴訟を提起したのは,平成15年11月20日であるから,仮に,被告に割増賃金の支払義務があるとしても,平成13年10月分以前の割増賃金については,上記時効期間の経過によって消滅したので,被告は時効を援用する。 イ 原告の主張 (ア) 被告及び株式会社A(以下「被告ら」という。)は,原告の請求する割増賃金の基礎となる法定時間外労働時間については,原告が被告に対し割増賃金の支払を請求した当初からすべて認めていたのであり,被告らによる業務推進手当に関する独自の解釈によりその全額の支払義務を否定する主張をしていたにすぎない。よって,被告は,債務を承認していたといえる。 (イ) 被告らは,原告による割増賃金の支払請求に対し,原告の加入した労働組合による団体交渉においても,B労働基準監督署からの株式会社Aに対する調査や是正勧告においても,これまで一切消滅時効の援用を主張してこなかった。むしろ,被告らは,債務を承認してきたといえる。よって,被告は,信義則上,消滅時効の援用をすることは許されないと解すべきである。 (3) 争点(3)(原告の付加金請求が認められるか)について ア 原告の主張 (ア) 原告は,平成15年7月25日,株式会社A(本来は被告とすべきであったことが後に判明した。)による割増賃金の不払につき,B労働基準監督署あてに労働基準法違反申告書を提出した。ところが,被告らは,B労働基準監督署からの調査にも誠実に対応することなく,提出を命じられた業務推進手当等の賃金の根拠資料等の提出を拒否するなど,行政による監督指導にさえ従おうとしない。そして,是正勧告書が交付された後でさえ,被告らは全くこの是正勧告を無視し続け支払を拒否してきたものである。それどころか,被告は,是正勧告書について,実態を調査することなく原告の一方的な申立てに基づいてなされたもので根拠を欠くなどとひぼうしている。 このように被告は,労働基準法違反であることを認識しながら,あるいは少なくとも認識可能でありながら,それを無視して原告への割増賃金の支払を拒絶してきたことが明白である。 したがって,被告に付加金の支払を命じて制裁すべき悪質性は十分に認められるのであり,本件は正しく付加金支払を命ずるにふさわしい事案である。 (イ) よって,原告は,被告に対し,労働基準法114条に基づき,未払の割増賃金と同額の付加金57万3129円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 イ 被告の主張 (ア) 被告は,原告に対して,業務推進手当という名目で月45時間までの法定時間外労働に対する割増賃金を支払ってきたもので,被告は,原告に対し,割増賃金の支払義務はない。 (イ) B労働基準監督署が,被告ではなく,株式会社Aに対し,平成13年7月21日以降の法定時間外労働に対する割増賃金を支払うよう是正勧告をしたことは事実であるが,これは,実態を調査することなく原告の一方的な申立てに基づいてなされたもので,根拠を欠くものである。 被告に対しては,是正勧告はされていない。 (ウ) よって,被告については,法定時間外労働に対する割増賃金について故意に支払をしないということはないもので,仮に不支給があったとしてもそれは悪質なものではなく,付加金を課することは許されない。 (エ) また,被告については,原告の割増賃金請求権が時効消滅しており,付加金を課する前提を欠き,付加金を課することは許されない。 (4) 争点(4)(原告は株式会社Aにおいて労働する義務を負っているか)について ア 原告の主張 (ア) 原告は,平成13年2月20日,被告から,口頭で,南支店出向命令を受けたが,これに異議を申し出て,被告滋賀支店で勤務を続けた。 しかし,原告は,平成13年2月26日からは,株式会社A滋賀支店で清掃作業等に従事させられた。 なお,南支店出向命令の辞令(甲5)は,同年3月下旬ころ,株式会社A滋賀支店の社員から原告に交付されたものである。 その後,南支店出向命令は,原告がこれに応じなかったので,被告により撤回された。 (イ) 被告は,平成13年3月末ころ,原告に対し,南支店出向命令を撤回し,株式会社A滋賀支店への出向を命じた(以下「本件出向命令」という。)旨主張する。 しかし,上記主張は,従前主張していた原告に対する株式会社A滋賀支店への出向命令の内容や時期等の本件訴訟の争点の中核的部分にかかわるものについて再度訂正するものである。 上記の主張訂正は,既にこれまでの当事者双方の主張を踏まえた裁判所による主張整理案が作成され,予定された証拠調べ期日のわずか4日前の段階でなされたものである。 さらに,被告において,上記主張をこれまでになし得なかった合理的な理由も特段見当たらない。 そして,上記被告の主張を容認して審理を行うならば,訴訟の完結が遅延することも明らかといえる。 したがって,上記の被告の主張は,時機に後れた攻撃防御方法として,民事訴訟法157条1項の要件に該当することは明白であるので,却下されるべきである。 (ウ) 原告が,平成13年3月末ころ,被告から,本件出向命令を受けたことはなく,本件出向命令は存在していないから,原告がこれを承認した事実もない。 (エ) 仮に,本件出向命令がされたとしても,出向は,労働契約における労務提供の相手方という労働契約の本質に関する変更を伴うものである以上,労働者の同意を得なければならないはずである。ところが,原告は本件出向命令に同意していないから,その点で本件出向命令は無効である。 また,被告の就業規則(乙1)8条は,「異動の原則」を定め,その2項は,「異動については本人の希望を参考にし,能力,健康,家庭事情を考慮して公正に行うものとする。」と規定している。ところが,本件出向命令に際し,事前に原告の希望が被告から聴取された事実は一切なく,原告本人の希望を参考にしてなされたものではなかった。よって,就業規則に違反している点からも,本件出向命令は無効である。 さらに,出向命令が権利濫用と判断されないためには,出向命令の業務上の必要性と出向者の労働条件及び生活上の不利益とが比較衡量されるべきである。ところが,本件出向命令の業務上の必要性は,原告は何も聞かされておらず,業務上の必要性は認められない。他方で,労働内容は,それまでの総務における事務から一転して,管理物件の単純な清掃作業という現場における肉体労働にさせられ,原告以外はすべて男性ばかりの職場に追いやられた。独身の中年女性である原告にとっては,肉体的にも精神的にも過酷なものであり,労働者に課せられた労働条件上の不利益は著しいものがある。さらに,本件出向命令は,後に述べるように,被告による原告に対するセクハラ行為,退職勧奨,監視等一連の行動の延長線上に行われたものであり,この点からも公序良俗に反している。よって,本件出向命令は,権利濫用にも該当し,無効である。 原告は,本件出向命令に基づく現場での清掃作業により,腰痛になったり,怪我をする等の過酷な労働を強いられた。そして,このような原告の災害については,原告の申請により労災認定が認められた。 (オ) よって,南支店出向命令は撤回されており,本件出向命令は不存在又は無効であるから,原告が出向先の株式会社Aにおいて労働する義務はないので,原告は,被告に対し,かかる義務のない地位にあることの確認を求める。 イ 被告の主張 (ア) 被告(担当は次長のE,主任のFは,平成13年2月20日ころ,原告に対し,口頭で,被告滋賀支店から株式会社A滋賀南支店へ出向し,清掃業務を含む物件管理の仕事をするように説得したが,原告の承諾を得るまでに至らなかった。 しかし,その後,同月21日以降で同月25日ころまでの間,被告は,原告に対し,南支店出向命令を発し,物件管理の仕事に従事することを命じた。 原告に南支店出向命令の辞令(甲5)を渡した直後に,被告(被告の代理人で,株式会社Aの統括責任者の取締役部長であったGが担当)は,原告と話合いをしたが,原告は,このとき,南支店出向命令に従って株式会社A滋賀南支店へ出向して物件管理の仕事をすることを承諾した。 (イ) 原告は,平成13年2月下旬から,株式会社A滋賀支店で物件管理のトレーニングを開始した。 (ウ) ところが,平成13年3月になると,被告滋賀南支店(株式会社A滋賀南支店と同一場所)の機能や多くの従業員を滋賀支店に移すことになった。 (エ) そこで,被告(担当者はG)は,平成13年3月ころ,口頭で,原告に対し,南支店出向命令は撤回し,株式会社A滋賀支店で物件管理の仕事に従事するようにとの本件出向命令を発したところ,原告は,通勤が楽になるとして,同出向命令を承諾した。 原告が提出している日報を見ると,以後,原告は,株式会社A滋賀支店の社員に同行して物件管理の仕事に従事しており,格別異議を述べることなく,長く同作業に従事しているものであるから,これらの事情からして,原告は,株式会社A滋賀支店へ出向し物件管理の仕事に従事することを承諾していたものである。 (オ) 本件出向命令の根拠は,第1に,就業規則(乙1)の8条1項において「会社は業務上必要がある場合,従業員の配置転換又は系列会社への出向を命ずることがある。」と規定し,また,同条3項では,「従業員は正当な理由のある場合のみ異動を拒否することができる。」と規定しているところ,原告についてはこれを拒否する正当な理由はない。 また,雇用契約書(乙3)において,「業務都合により転勤を命ずることがあります。」と合意しているところ,この「転勤」の中には,グループ会社への出向を含むものである。 (カ) 本件出向命令によると,仕事の内容について変更があるが,これは雇用契約において予定されているところである。また,被告と株式会社Aは,社長や資本関係を共通にし,グループを形成しているもので,相互に頻繁に人事異動があり,従業員間ではほとんど同一の会社と意識されている。そして,本件出向命令においては,勤務場所や給与が同一で,原告に不利益はない。なお,同業他社においては,清掃の仕事は多くの女性従業員がこれを担当しているのであり,物件管理の仕事が女性にとって過酷な仕事であるということはできない。 したがって,本件出向命令は,実質的な内容からしても,格別の問題はなく,原告がこれを拒否する正当な理由はなく,これを拒否することは許されない。 (5) 争点(5)(原告の慰謝料請求が認められるか)について ア 原告の主張 (ア) 平成11年11月以降,被告本社の総務担当であったHが被告滋賀支店に出入りするようになり,原告に対して,意図的に手等に接触したり,交際を執拗に迫ったり,仕事中や深夜に私的な電話をする,性的に不快感を与えるメモを交付する等のセクハラ行為を繰り返してきた。そこで,原告は,Hに再三抗議したものの,Hは,「任せておけば何でもうまくやってやる。その気にさせてみせる。」と反省なく,その後も繰り返してきた。 (イ) さらに,Hは,Iの指示で,原告に対し,平成12年8月から,直接口頭で執拗に退職勧奨をするようになった。 (ウ) これに対し,原告が被告社長室所属のJに相談したところ,Eから原告に対し,「本社は退職勧奨を知らない。Hが勝手にやったこと。」と返答があった。 また,セクハラ行為については,Eが来訪して,原告に対し謝罪した。原告としては,今後Hとは会うことがないようにとEに申し入れ,同人はこれを了承した。 (エ) 平成13年2月13日,被告の社長が被告滋賀支店へ来訪した際,原告の電話への対応について,原告をしっ責した。その数分後,原告は,Eから電話を受け,「今,あなたは手抜き仕事をしましたね。」と言われた。 その1週間後の平成13年2月20日,原告は,突然,南支店出向命令を受けたものの,これに異議を申し出て,被告滋賀支店での勤務を続けたが,同月26日からは,株式会社A滋賀支店で清掃作業等に従事させられるようになった。 その後,平成13年4月ころ,Gは,原告の同僚のKに対し,「Lは,草むしりをさせ,1か月もたんと思っていたのにまだやっとるは。Lは,セクハラと言って騒ぎ立てているわ。」と述べ,さらに,同年9月ころには,「Lを首にする。」と述べていた。 (オ) ところが,被告は,原告に対し,Hと会わないようにする旨の合意をしていたにもかかわらず,平成14年1月21日,Hを株式会社A滋賀支店の動向調査をするために株式会社Aに異動させ,原告の面前に頻繁に現れるようになった。 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律並びに事業主の配慮すべき事項に係る具体的指針(平成10年労働省告示第20号)の趣旨からすれば,被告としては,職場におけるセクハラ行為が発生した場合,事後的な措置としても原告の職場環境が害されることのないようにセクハラ行為の前歴を有するHを原告の職場と接触のない部署に配置し続ける等の措置を講ずるべきであり,被告も現に原告による申出を了解していた。しかしながら,被告は,このような措置を講じなかったばかりか,原告との合意を無視した。 のみならず,Hは,社長からの指示で,原告に対し,長期間にわたって隠密に行動調査をし続け,尾行するなどし,原告を退職に追い込んでいった。 また,原告は,GやHから,物件管理の対象件数を急に増加させられたり,決意表明なる文書の提出を迫られる等,仕事上の数々のいじめを受けた。 さらに,平成14年2月27日,原告は,突然,Gから,同年3月1日から3か月間,自宅から車で片道2時間近くかかる本社での研修を命じられた。 このように,被告ぐるみによる仕事内容の常時監視やいじめを受けたりしたため,原告は,自律神経失調症にり患してしまい,平成14年3月8日から同年12月8日までの9か月間にわたって就労不能となり,休職を余儀なくされた。 なお,原告の休職期間中,被告は,原告宅の写真を多数撮影し監視する等のプライバシーを侵害する行為をしていた。 (カ) 原告が復職した後の平成14年12月11日にも,株式会社A本社総務のMは,従業員らの面前で,株式会社A滋賀支店のリーダーであったNに対し,「Lをやるというのは,Gからあなたに言われた初めての大事な仕事ですよ。」と大声で言い渡し,Mの「やると言ったんでしょ。」,「やれるんでしょ。」との発言に対し,Nは,「はい,やります。」,「はい,できます。」等と返答していた。 このように,被告は,会社ぐるみで,原告を退職に追い込ませようと,更なる行動をとり続けてきた。 (キ) 本件訴訟提起後も,被告は,原告の担当するエリアを遠方へ拡大させ,対象物件数も増加させるなど,過酷な業務を押しつける等を続けている。 前記のとおり,原告は,本件出向命令に基づく現場での清掃作業により,腰痛になったり,怪我をする等の過酷な労働を強いられた。そして,このような原告の災害については,原告の申請により労災認定が認められた。 (ク) 以上のHないし被告による継続的な不法行為により,原告は300万円を下回らない精神的苦痛を被った。 (ケ) よって,原告は,被告に対し,aセクハラ行為に関する①Hの不法行為の使用者責任(民法715条1項),②被告の不法行為責任(民法709条),b一連の執拗な退職勧奨やいじめに関する①H,G,Mらの不法行為の使用者責任,②被告の不法行為責任に基づき,慰謝料300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成15年11月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 イ 被告の主張 (ア) 被告の社長が平成13年2月13日に被告滋賀支店へ行った際,原告の電話の応対について厳しく注意したこと,Hが平成14年1月21日付けで被告から株式会社Aに出向となり,総務担当となったこと,原告が平成14年3月8日から同年12月8日まで9か月間欠勤したことは認め,原告の自律神経失調症の程度は知らず,その余の主張はいずれも否認ないし争う。 被告は,原告に対し,不法行為(使用者責任を含む。)となるような行為をしたことはない。 (イ) 原告は,平成11年11月ころから,Hから各種のセクハラ行為を受けたと主張している。 しかして,原告の主張内容が仮に一定の範囲で真実であるとしても,Hは被告滋賀支店で常時勤務していたわけではなく,Hと原告が同じ職場で二人だけになることはない状況であり,ひどいセクハラ行為がなされたという事実は存しない。 また,被告は,原告のセクハラ行為の主張が真実であるか否かは別として,平成12年には,Hに対し被告滋賀支店へ出入りさせないこととしたもので,被告として適切な措置をとったと評価できる。 原告は,平成14年1月下旬以降,Hが株式会社Aに異動となり,再び株式会社A滋賀支店へ頻繁に出入りし,原告の行動を調査したと主張し,また,数々のいじめを受けたと主張している。 しかし,Hは,そもそも小牧本社勤務であり,株式会社A滋賀支店に常時勤務したことはなく,Gと同行しており,Hだけで同支店へ顔を出したこともない。このころ,Hから原告に対し,具体的な嫌がらせやセクハラ行為があったわけではない。 (ウ) 原告は,HがIに命ぜられて,平成12年8月以降退職勧奨をしたというが,そのような事実はない。 原告は,平成14年1月以降,GないしHを通して「嫌がらせ」ないし退職勧奨を受けたと主張している。確かに甲10,11等を見ると,被告側が原告に対し,「いじめ」を行おうとしているかのごとき記載になっているが,この文章に基づいて,具体的な「嫌がらせ」が行われたわけではない。 原告の同僚で,被告に訴訟を提起しているKも,原告に対し,具体的な行動として嫌がらせ行為がなされたことはないと理解している旨証言している。 なお,原告は,株式会社A滋賀支店に出向させられ,物件管理の仕事に移されたこと自体を「いじめ」と考えているようであるが,これは,後記のとおり,原告の一方的な主張で何ら根拠のないものである。 原告は,MがNに対し原告を退職に追い込むよう指示していたと主張するが,これ自体事実ではない。また,Nが原告に対し,具体的な行動(嫌がらせ)をしたことはない。 (エ) 監視については,原告が何をもって監視と言っているのか不明であり,理由がない。 (オ) 原告は,原告が担当する物件管理の仕事が過酷なものであると主張する。 しかし,前記のとおり,同業他社においては,多数の女性が物件管理(主としてアパート内外の清掃)の仕事に従事しており,一般論として同作業が女性にとって過酷なものであるとはいえない。 また,原告は,本件訴訟において,時間外勤務手当を請求しているが,例えば平成15年における残業時間は合計168.8時間(1か月当たり14時間)であり(これは移動時間を含むものである。),原告の担当する仕事が労働時間として過酷なことはない。 さらに,物件管理は,立ち仕事が基本ではあるが,一定の場所で常時同じ姿勢で作業するのではなく,また,重い荷物を持ち運ぶというものでもなく,車で対象物件の間を移動する時間もある。 また,上司から常時「監視」されているわけではなく,いったん事務所から出ると,自分自身で仕事の管理ができるのである。 したがって,肉体労働としても,それほどきつい仕事ではない。 原告自身,いかなる点において「物件管理」の仕事が女性にとって過酷なものであるかについて,具体的な主張をしていないのであり,原告の主張は理由がない。 (カ) 以上のとおりで,原告の慰謝料請求は成り立たない。 第3 判断 1 争点(1)(原告の法定時間外労働に対する割増賃金の未払があるか)について (1) 前記争いのない事実によれば,原告は,平成9年2月12日,被告との間で労働契約を締結し,以後,被告の従業員として勤務しているものであり,別表1の「時間外労働時間(U)」欄(別表2の「時間外労働時間」欄と同一)記載のとおりの法定時間外労働をしたものである。 (2) 乙5によれば,平成5年3月29日に労働基準監督署に届け出られた被告の賃金規定5条は,被告が支払う基準外賃金には,職責手当(営業手当・現場手当・業務推進手当)のほかに割増賃金がある旨規定し,同23条は,割増賃金について,各割増率に基づいた計算式について規定し,同24条1項は,「職責手当は,従業員各々が任せられた職務に対する責任を認識し,その職務を工夫遂行しながら各人の潜在能力発揮を期待するとともに,やる気を起こさせることを目的とする。」と規定し,原告が該当する営業,工事以外の業務に携わる従業員に関して,同条4項1号は,「営業,工事以外の業務に携わる従業員には,その職務と遂行能力に基づいて業務推進手当を支給する。」と,同項4号は,「前各号に該当しない従業員については固定残業手当と業務推進手当でもってこれを構成し,固定残業手当部分を越える時間外労働については,変動残業手当として次の計算により支給する。」とそれぞれ規定し,変動残業手当について,「基準内賃金÷1か月平均所定労働時間(188)×1.25×時間外労働時間数-固定残業手当」とする旨の計算式が掲記されていることが認められる。 この賃金規定の定め方からすれば,各割増率に基づいて計算された割増賃金が支給されるほか,従業員各々が任せられた職務に対する責任を認識し,その職務を工夫遂行しながら各人の潜在能力発揮を期待するとともに,やる気を起こさせることを目的として支給される職責手当の一つとして,職務と遂行能力に基づいて業務推進手当が支給されるものとされ,その額の計算については,時間外労働時間数に基づいて計算した額から固定残業手当なるものを控除した変動残業手当なる額が業務推進手当の額となり,固定残業手当と業務推進手当でもって職責手当が構成されると規定しているかのようにみえる。 しかし,割増賃金と業務推進手当あるいは変動残業手当とはいかなる関係にあるのか,固定残業手当とは何かについては,これを明確にした規定はない。 この点につき,被告は,業務推進手当は,被告の賃金規定の24条に明記されているとおり,被告においては,営業担当従業員及び工事担当従業員以外の従業員に支払われるもので,1か月45時間までの残業手当に相当するものである旨主張し,乙13にはこれに沿った記載がある。 しかし,前記のとおり,賃金規定24条4項4号は,「固定残業手当と業務推進手当でもってこれを構成し,固定残業手当部分を越える時間外労働については,変動残業手当として次の計算により支給する。」と規定しているのであるから,その文言上は,固定残業手当と業務推進手当は併給される関係にあり,固定残業手当を超える時間外労働について変動残業手当が支払われるのであるから,変動残業手当が業務推進手当に相当するものとしか解しようがない。 また,前記のとおり,変動残業手当の計算式が記載された業務推進手当に関する規定とは別に,各割増率ごとの計算式が示された割増賃金に関する規定が置かれているのであるから,固定残業手当が業務推進手当に相当し,固定残業手当を超える時間外労働については,所定の計算式による変動残業手当が支給されるが,それ以外には別途規定されている各割増率に基づいた割増賃金が支払われることはないと解するに足りる根拠も存しない。 したがって,被告の主張するような固定残業手当たる業務推進手当による時間外勤務手当の支払が賃金規定に明記されているものとは到底認めることができない。 (3) 被告は,原告が被告に入社する際,原告の面接をした採用担当者のCが,原告に対し,「業務推進手当が月45時間分の残業代(固定残業代)に相当すること」を明確に説明しており,これは,被告と原告との間の労働契約の一部をなすものである旨主張し,乙11の2,12,13にはこれに沿う記載があり,証人Gはこれに沿う証言をする。 しかし,原告と被告との間の雇用契約書(乙3)には,業務推進手当と残業手当の関係についての記載はなく,甲13及び原告本人によれば,被告が主張するような説明を口頭で受けたこともないことが認められ,これに反する前掲証拠はたやすく採用することができない。 (4) なお,乙9の2によれば,平成13年2月28日,被告とO労働組合との間で,時間外労働及び休日労働に関する協定書が締結されていることが認められるが,同協定書によっても,被告が時間外労働及び休日労働を命じる場合の限度が1か月45時間であるとの定めがあるほか,割増賃金の計算の基礎となる基準内賃金とは,基本給,職務手当,役職手当,付加手当,資格技能手当,管理職手当,勤務地手当,精勤手当のことをいうとの定めがあり,業務推進手当は割増賃金の計算の基礎となる基準内賃金には入らないとされているかのようにみえるが,業務推進手当が1か月45時間までの時間外労働に対する割増賃金として支払われるものであることが明確に記載されているものということはできない。しかも,平成12年11月24日に労働基準監督署に届け出られた被告の就業規則(乙1)に添付の賃金規定(乙2)では,業務推進手当を含む職責手当は,基準内賃金であると明記されているものであり,上記協定書と基準内賃金の範囲が異なっているといわざるを得ない。 また,乙10の2によれば,平成13年2月28日,被告とO労働組合との間で,事業場外労働に関する協定書が締結されており,同協定書では,所定労働時間外の労働については,賃金規定に定める職責手当に時間外労働としての割増賃金を含めて支払う旨の定めがあることが認められるが,原告が事業場外のみなし労働時間制の対象者であると認めるに足りる証拠はない。 したがって,被告の主張するような固定残業手当たる業務推進手当による時間外勤務手当の支払の有効性が,乙9の2や10の2の協定書の記載によって裏付けられるということもできない。 (5) 以上によれば,業務推進手当が月45時間分の残業代に該当するものであることが,原告と被告との間の雇用契約の内容となったものと認めることはできず,業務推進手当は,従業員各々が任せられた職務に対する責任を認識し,その職務を工夫遂行しながら各人の潜在能力発揮を期待するとともに,やる気を起こさせることを目的として支給される職責手当の一つとして,職務と遂行能力に基づいて支給されるものと認めるのが相当である。 そうすると,業務推進手当の支払をもって残業代の一部支払であると認めることはできない。 (6) 業務推進手当の支払をもって残業代の一部支払と認めることができない以上,原告の法定時間外労働に対する割増賃金を計算する上での通常の労働時間又は労働日の月額賃金とは,前記争いのない事実(5)によれば,別表1の「基本給(円)」欄記載の額,「職能手当(円)」欄記載の額,「精勤手当(円)」欄記載の額及び「業務推進手当(円)」欄記載の額(以上の各額は,別表2に記載の各額と同一)の合計の「合計(円)」欄記載の額と認められる。 したがって,この月額を1年間における1か月平均所定労働時間数である別表1の「所定労働時間(U)」欄記載の時間(別表2の「所定労働時間」欄記載の時間と同一)で除すと,1時間当たりの賃金は,別表1の「単価(円)」欄記載の額(円未満四捨五入)となり,1時間当たりの法定時間外労働に対する割増賃金は,これに1.25の割増率を乗じた別表1の「割増単価(円)」欄記載の額(円未満四捨五入)となる。 そうすると,原告の法定時間外労働に対する割増賃金は,別表1の「割増単価(円)」欄記載の額に「時間外労働時間(U)」欄記載の時間を乗じた「未払金(円)」欄記載の額(円未満四捨五入)となる。 (7) そして,乙15及び弁論の全趣旨によれば,被告は,原告に対し,平成15年3月分から平成17年4月分までの時間外勤務手当として,平成17年5月28日に18万5473円,平成17年6月28日に4041円(平成16年10月分の計算間違いについての追加払い。)を支払っており,原告が請求している平成13年1月分から平成16年3月分までの法定時間外労働に対する割増賃金のうち,平成15年3月分から平成16年3月分までのものに対して,9万5314円が弁済されていることが認められる。 そうすると,この弁済額を別表1の平成15年3月分以降の「未払金(円)」欄記載の割増賃金について弁済期の早いものから充当していくと,平成15年3月分の1万5553円,同年4月分の9819円,同年5月分の9790円,同年6月分の1万5269円,同年7月分の2万0605円と,同年8月分の2万8503円のうちの2万4278円が弁済により消滅し,同年8月分の残額は4225円となると認められる。 2 争点(2)(割増賃金債務につき消滅時効が完成しているか)について (1) 原告は,被告らが,原告の請求する割増賃金の基礎となる法定時間外労働時間について当初からすべて認めていたのであり,被告らによる業務推進手当に関する独自の解釈によりその全額の支払義務を否定する主張をしていたにすぎないから,被告は,債務を承認していたということができ,また,被告らは,原告による割増賃金の支払請求に対し,これまで一切消滅時効の援用を主張してこず,むしろ,債務を承認してきたといえるから,被告は,信義則上,消滅時効の援用をすることは許されない旨主張する。 しかし,被告らが割増賃金の基礎となる法定時間外労働時間の存在を認めていたからといって,その時間に対応した割増賃金の未払があることまで承認していたことにはならないのであって,かかる債務承認があったことを認めるに足りる証拠はない。 また,被告が本訴において初めて予備的に消滅時効の主張をしたからといって,その主張をすることが被告の従前の対応状況等に照らし信義則上許されないものと認めるに足りる証拠も存しない。 (2) そうすると,平成15年11月20日の本件提訴(裁判所に顕著な事実)の2年以上前に支払期限の到来した平成13年10月分以前の割増賃金債権については,労働基準法115条により,支払期限からの2年の経過と被告の時効の援用により,消滅したものといわざるを得ない。 (3) したがって,原告の被告に対する割増賃金の請求は,前記1(6),(7)で認定の事実に,前記争いのない事実(6)を併せれば,別表1の平成13年11月分から平成15年2月分までの「未払金(円)」欄記載の各額,同年8月分の「未払金(円)」欄記載の額の残額4225円,同年9月分から平成16年3月分までの「未払金(円)」欄記載の各額の合計である30万9268円及び上記各月ごとの額である内金1万2373円に対する平成13年11月29日から,内金1万7675円に対する同年12月29日から,内金2万7393円に対する平成14年1月29日から,内金2万7749円に対する同年3月1日から,内金8538円に対する同月29日から,内金5336円に対する同年12月29日から,内金1万3376円に対する平成15年1月29日から,内金2万6297円に対する同年3月1日から,内金4225円に対する同年8月29日から,内金2万7037円に対する同年9月29日から,内金1万8613円に対する同年10月29日から,内金3万6116円に対する同年11月29日から,内金1万9225円に対する同年12月29日から,内金1万5126円に対する平成16年1月29日から,内金2万3124円に対する同年2月29日から,内金2万7065円に対する同年3月29日から,それぞれ支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが,その余は理由がない。 3 争点(3)(原告の付加金請求が認められるか)について (1) 前記認定のとおり,被告には,時間外勤務手当の未払があると認められるところ,被告が不払の根拠とする賃金規定は,前記のとおり,被告の主張の根拠となるとは到底認められないものである。 そして,甲4及び弁論の全趣旨によれば,原告は,平成15年7月25日,B労働基準監督署に対し,原告が現実に就労している株式会社Aについて,残業手当不払の労働基準法違反があると申告したことが認められるところ,前記争いのない事実(8)のとおり,同労働基準監督署は,株式会社Aに対し,平成13年7月21日以降の残業代を原告に支払うよう是正勧告したものである。ところで,被告の主張によっても,被告と株式会社Aは,社長や資本関係を共通にし,グループを形成しているもので,相互に頻繁に人事異動があり,従業員間ではほとんど同一の会社と意識されているものとある。しかるに,弁論の全趣旨によれば,そのような密接な関係にあり,原告が現実に就労している株式会社Aに対し,残業代を原告に支払うよう是正勧告がされた状況であるにもかかわらず,原告を雇用し賃金支払義務を負っている被告は,株式会社Aに対する上記是正勧告をあえて無視し,原告に対する割増賃金の支払をしなかったものと認められる。 (2) 以上の被告による時間外勤務手当の未払の状況に照らせば,その未払につき特にしんしゃくすべき事情があるとは認められず,原告は,被告に対し,労働基準法114条に基づき,未払の割増賃金と同額の30万9268円の付加金及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めることができると認めるのが相当である。 4 争点(4)(原告は株式会社Aにおいて労働する義務を負っているか)について (1) 原告は,被告が,平成13年3月末ころ,原告に対し,南支店出向命令を撤回し,本件出向命令を発した旨主張するのは,時機に後れた攻撃防御方法であるから,却下されるべきである旨主張する。 しかし,被告の上記主張によって,訴訟の完結を遅延させることになったものと認めることはできず,原告の主張は理由がない。 (2) 前記争いのない事実に,甲6の1,2,7,12,13,乙13,14,証人P,同K,同G,同H,原告本人及び後掲証拠並びに弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。 ア 原告は,平成9年2月12日から,被告滋賀支店で正社員の総務事務担当として勤務していた。 平成13年2月13日,被告の社長が被告滋賀支店を来訪した。原告は,社長のいる場で,賃貸物件の問い合わせの電話に対応した際,当時同支店には宅地建物取引主任者が在籍しておらず,事務所登録もしていなかったので,賃貸あっせん業務をすることは宅地建物取引業法違反になることから,それまでの指示どおりに,被告の住宅情報フリーダイヤルに電話してもらうよう案内した。 ところが,これを聞いていた社長は,「なぜ,自分でやらないんだ。総務は,何でもやりなさい。受けた電話は,最後まで自分がやって当然。」と怒って,原告の説明も聞こうとせず,部屋を出ていってしまった。 そして,その数分後,Eから,原告に対し,電話があり,「今,あなたは手抜き仕事をしましたね。それは問題ですよ。」と言われた。 イ その1週間後の平成13年2月20日の朝,原告は,被告滋賀支店を訪れたEから,F同席の下,突然口頭で,明日付けをもって株式会社A滋賀南支店へ出向し,物件管理(清掃等)の仕事の担当を命ずる旨の南支店出向命令を受けた。 原告は,その際のEとの会話を録音した(甲6の1,2)。 Eは,原告に対し,社長からの指示で,既に決定済みであるとし,建物管理で,掃除なんかをやっていただく仕事で,だれでもできる仕事である旨告げた。 原告は,南支店出向命令が社長の独断的な考えに基づくものであると考え,自分としては手抜き仕事をした覚えはなく,そのペナルティーとしての出向命令には納得できなかったので,Eに対し,明日とあさっては振り替え休日を取得する旨申し出た上,「すぐにすんなりと納得できる内容ではありませんので。」と告げ,後日返事をするとして,南支店出向命令を承諾しなかった。 ウ 被告の就業規則(甲1)は,8条1項において「会社は業務上並びに,従業員の将来を考慮し,必要がある場合,従業員の配置転換又は系列会社への出向を命ずることがある。」と,同2項において「異動については本人の希望を参考にし,能力,健康,家庭事情を考慮して公正に行うものとする。」と,同3項において「従業員は正当な理由のある場合のみ異動を拒否することができる。」と規定している。 また,原告と被告との間の雇用契約書(乙3)には,特記事項として,「業務都合により転勤を命ずることがあります。」との記載がある。 エ 原告が,平成13年2月23日に被告滋賀支店に出社したところ,従来担当していた総務の仕事を取り上げられ,電話も使えず,原告が管理していた金庫の鍵等を返却するよう言われた。 原告は,上司のSに抗議したが,何ら仕事が与えられない状態となってしまった。 原告は,被告滋賀支店において何もする仕事がなく,身の置き所がなかったところ,平成13年2月26日,株式会社A滋賀支店のQから,仕事に同行するよう誘われたことから,清掃業務を含む物件管理の仕事に同行し,以後,株式会社A滋賀支店の物件管理の仕事をするようになった(甲8)。 被告もこのような状態をそのまま認めることとなり,株式会社Aの統括責任者であり,被告の代理人の立場にあったGとしても,原告が株式会社A滋賀支店で物件管理の仕事に従事することを承諾したか否かについて,原告自身に直接確認することはなかった。 その後,原告は,株式会社A滋賀支店のQから,平成13年2月21日から株式会社A滋賀南支店への出向を命ずる旨の南支店出向命令に係る同日付けの辞令(甲5)を渡された。 しかし,その後,被告により南支店出向命令は撤回され,原告は,そのまま株式会社A滋賀支店で清掃(甲14,15)を主とした物件管理の仕事を継続することになり,株式会社A滋賀支店で物件管理の責任者の立場にあったPから仕事の指図を受けていた。 オ Pは,原告が株式会社A滋賀支店で物件管理の仕事をするようになる前に,Gから,被告の社長が原告の電話の対応が悪いとして原告を辞めさせるよう指示しているので,株式会社A滋賀支店の物件管理に配属し,現場の草取りや掃除等をどんどんやらせれば音を上げて辞めるだろうから,原告にどんどん仕事を出すようにとの指示を受けていた。しかし,Pとしては,ほかの人並みの仕事しか原告にさせなかった。 また,Kは,平成13年3月末か4月初めころ,Gと車で移動中,Gが「Lは,草むしりをさせ,1か月もたんと思っていたのにまだやっとるは。」という趣旨の発言をするのを聞き,原告に草むしり等の作業をさせることで退職に追い込もうとしているのだなと感じた。 なお,以上の点につき,Gは,これを否定する趣旨の証言をするが,平成14年2月2日付けのHの被告の社長あての「ご報告 滋賀支店 L氏の件」と題する書面(甲10)に「事務処理の為,終日事務所に居る。物件管理は,外に出て,清掃。オーナー訪問するのが,本来の仕事である。」,「その為に(略)本社支持により,全物件を担当してもらう。」,「結果(略)G本人に直接注意。今回は物件管理として20物件を巡回,オーナー訪問するよう指示される。(優しく言い聞かす口調)→効き目無し」,「実態は,1日中社内におり,外に出ず」,「1週間行動チェックを写真を撮り(証拠)本人を追いつめて行きます。」と記載があること,平成14年2月18日付けのHの被告の社長あての「報告書 滋賀支店L氏の行動結果について」と題する書面(甲11)に「Gより,物件管理として,今日から次の3項目を完全に実施するよう指示があり,その行動について下記の通り,ご報告申し上げます。」,「指示事項(略)担当物件20件につき,毎日3~5件物件を回ること」,「今後について (1) 更に8週間(2/18~2/23)行動チェックを行う (2) R社員(G)から再度注意し,喚起を促し変化がなければ結論(退社・転勤)を出す」と記載があることからすれば,Gとしては,原告に清掃を含む物件管理の仕事をさせることにより,原告を追いつめ,退社との結論にもっていくことを考えていたものと認められ,Gの前記証言はたやすく採用することができない。 カ 上記のH作成の報告書に記載のとおり,Hは,原告の行動を写真に撮るなどしてチェックするようになった。 また,原告は,Gから,仕事に対する姿勢について,決意を表明した書面を書くよう言われ,これを拒否したところ,そんなことでいいと思っているのかというような威圧的な言葉を掛けられた。 さらに,原告は,被告から,定期清掃では通常やらないところまで清掃するよう指示されたり,その結果をチェックされたりして,仕事内容についても常時監視されているものと感じた。 キ 原告は,平成14年2月27日,Gから,同年3月1日から3か月間の本社研修を命ぜられたが,自律神経失調症にり患したことから,同年3月8日から同年12月8日までの9か月間休職をした。 原告の休職期間中,被告滋賀支店のSは,何回となく原告の自宅の写真を撮影するなどして,原告を監視した。 また,Kは,平成14年3月ころ,株式会社A滋賀支店で
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正社員、契約社員に派遣社員、嘱託、パートにアルバイト。雇用形態によって職場が分断され、アラフォー世代を中心に、非正社員が悲鳴をあげている。 【図】非正社員アンケート<いまの職場で正規雇用になれると思いますか?> AERAでは、2月下旬、調査会社マクロミルの協力を得て、20代から50代までの非正規雇用者324人を中心に、アンケートを行った。 非正規雇用者は、企業にとってどんな存在で、どこにメリットがあるのか。寄せられた回答は、現職を選んだ理由にかかわらず、総じてシビアだ。 「いつでも切れる」「安く雇える」「都合よく使える」「使い捨て」 本意・不本意を問わず、正規・非正規を問わず、ほとんどの雇用者がそう認識しているのだ。 さらに詳しく回答を見ていくと、不本意非正規では悲痛な声が目立つ。 「生まれた時から不況世代」という男性(44)は、新卒時、エンジニアとしてIT企業に就職した。必死で就活したが就職先は選べる状況ではなく、契約社員として社会に出た同期も多かった。3年後外資系に転職したが、数年でリストラされる。 「以降は派遣社員として、1年ごとの契約を結んできました。年収は280万円ほどで、正社員時代に比べて、6割程度に落ちました」(男性) 車を売り、家賃もセーブ。外食や飲みに行く機会を減らし、以前は月5万~6万かけていた交際費も現在は1万円に切り詰めた。40歳を超えると、求人が目に見えて減った。マンションは保証人がいないため借りられず、収入や安定性の面で婚活サイトに登録しても相手にされない。 「非正規は、生活が安定しないし、結婚もできない。非正規になると、50代までずっと不遇な時代が続くと思います」(男性) +続き 正社員として採用されても、一度非正規になるとなかなか正規に戻れない。病気になってしまえば、なおさらだ。現在、作業所に通う男性(36)は、最初の就職がうまくいかず、1週間で退職。その後、自動車メーカーに正社員で工業簿記として入社。パワハラがあるなか、無理をして2年半勤めたが、その間に心身のバランスを崩して退職。以降、抑うつ症状が出るようになった。現在も、安定した仕事には就けていない。 多様な雇用形態が入り乱れるからか、時として職場にはひずみが生じる。国立大卒で団体の契約社員の女性(40)は、メーカーの正社員営業職として2年勤務し、資格試験勉強のためのブランクを経て、現職に就いた。職場の正社員は非正社員よりも意欲もスキルも低い。そのため、女性ら非正社員が多くの業務を負担する。正社員の賃金は非正社員の、おそらく2倍以上。 「『自分たちは総合職だ』という特権意識だけがあって、仕事に対する責任感はとても希薄です」(女性) 旧世代の価値観の弊害もある。ある契約社員の女性(43)は、こう語る。 「正社員登用の基準があいまい。『家庭を持ったから』『子どもができたから』という理由で登用される男性が多いが、大変なのは独身女性のほうではないのか」 せめて、資格を取ったり語学を学んだりして将来に備えたいが、自分には補助制度が適用されず、自己負担でしかスキルアップできない。 正社員にしわ寄せがいくケースもある。人材系の会社で働く女性(35)の職場では、「契約社員が優遇されている」。契約社員が残業すれば残業代もつくが、休日出勤や日をまたぐ業務はざらなのに、管理職の自分にはみなし制度の一律5万円があるだけだ。「仕事のしわ寄せがきている世代もいることを、上層部は知ってほしい」 就職氷河期世代に限らずとも、非正規雇用者の声は切実だ。量販店でパートとして働く女性(51)は、09年、14 年間正社員として勤務したメーカーをリストラされた。同じ業務内容の正社員の求人を探し、95社を受けたが不採用。「非正規で探さないと仕事はない」とアドバイスをされ、現職にたどり着いた。週5日のフルタイム勤務だが、時給1020円、給与は13万円ほどで、収入はかつての4分の1に減った。14年に離婚、19歳の子どもは高校卒業後働いている。仕事にやりがいは感じるが、立ち仕事で膝が痛い。費用負担を考え、通院を控えている状況だ。 将来の展望となると、特に悲観的な声が多い。 「いつ切られるかの不安しかない」(多数)に加え、「年金はもらえないと思う」(46歳・男性ほか多数)、「定年前に死ぬしかないかな」(48歳・男性・パート・アルバイト)、「長生きはしたくない。安楽死が法整備されることを望む」(33歳・男性・パート・アルバイト)。 法政大学の上西充子教授(労働問題)によると、非正規雇用拡大のきっかけは、1995年に当時の日経連が提言「新時代の日本的経営」で打ち出した雇用ポートフォリオだ。従業員を、企業として長期勤続してほしい基幹的正社員と、高度専門職グループ、雇用柔軟型グループの3種に分け、後者ふたつを拡大し、労働市場の流動性を拡大していこうという提言だった。 「それから二十余年、実際日本はそのとおりに進んできたと思います」(上西教授) 確かに、自由な働き方として、あるいは家事や育児と両立する選択肢として、積極的に非正規雇用を選ぶ人もいる。だが、現状は果たしてどうなのか。 「15年1月、提言に携わった成瀬健生氏は、『もし、いま日経連があるなら、今度は非正規の正規化を提言しているだろう』と発言しています。現状を問題視し、この方針は失敗だったかもしれない、と考えているということではないでしょうか」(上西教授) (編集部・熊澤志保) ※AERA 2018年2月26日号より抜粋 ■ 人手不足:東京で進むワークシェアリング。 「スロウ忍ブログ(2014.12.28)」より / 人手不足が深刻な飲食業や小売業で、高齢者や主婦を新たな労働力として確保しようと、勤務時間を限定した求人が急増しているとのことである。 http //www3.nhk.or.jp/news/html/20141228/t10014341111000.html 人手不足で時間限定の求人が急増 12月28日 11時18分 高齢者や主婦を新たな労働力として確保しようと、人手不足が深刻な飲食業や小売り業で勤務日数や時間を限定した求人が急増しています。 東京の人材サービス会社では、1日の勤務が3時間以内という短時間のパートやアルバイトの求人の扱いが急増していて、人手不足が深刻な飲食店やコンビニ、ガソリンスタンドなどが多くを占めているということです。 このうち埼玉県内にある大手ディスカウントストアの店舗では、ことし6月から、週に3日、早朝の2、3時間だけという短時間のアルバイトの求人を出したところ、高齢者を中心に20人を採用できたということです。 特別なスキルが必要となる職種以外は、この傾向は今後も増々顕著になっていくものと思われる。 現状、日本社会においては、誰でもできる労働集約型産業の人的リソース活用が極めて非効率である。 例えば、多くの労働者が1日8時間以上も奴隷のように働き神経と人生をすり減らしながら、誰にでもできる仕事を一人で抱え込んで自滅する傾向にある一方、世の中には労働ゼロ=収入ゼロのニートが溢れている。日本の労働環境は柔軟性が低すぎるのである。 当然、企業側にとって、前者のような労働者を雇用し続けることは非効率でしかない。だが、労働集約型産業の多くは、見せかけの労働時間でしか労働者の貢献度を判断できないために、こういう非効率になかなか気付けずにいるのも事実である。そして、一方では後者のような潜在的な労働力を発掘できずに機会損失を被っているのである。 これを解消する方法は、やはり誰でもできる仕事を少しでも多くの人々で細かくワークシェアリングできるようにすることだろう。人手不足が顕著な労働集約型産業では、仕事をもっと流動化し多くの人々に解放することである。 こうすれば、“ストレスとカネを貯め込むだけの労働者と、かたやカネが無くて消費もできないニート”という余りにも非効率なコントラストも自然に解消されていくものと思われる。これは、消費が冷え込んだ日本経済を再び活性化する切欠にもなるものと思われる。消費をしたいと思っている層が消費できるようになる可能性があるからだ。 こうなれば当然、典型的なサラリーマンたちは今までのような生き方を変えねばならなくなるだろう。今まで非効率な労働で収入を嵩増ししてきたサラリーマンは、自由な時間と引き換えに収入額を減らすことに繋がるからだ。 これからのサラリーマンは、今まで以上にもっと賢い消費生活を心がけねばならないだろうし、自由な時間を上手く使い人生を充実させ、より効率良く働けるようにもせねばなるまい。“サービス残業が生きがい”といったドMな人生から強制的に脱却させられることになるというわけである。彼らは今のうちから覚悟しておく必要があろう。 ■ 非正規雇用者は今すぐ仕事をやめて寝てろ。 「超高層マンション スカイヲーカー(2014.12.27)」より / 「総務省が26日発表した11月の労働力調査によると、非正規労働者数が前年同月に比べ48万人増えて2012万人になった。この調査で2千万人を超えるのは初めて。」 何で日本人って、こうも働き者なのかと思う。 正規雇用者ではないというのは、野球でいう補欠要員のようなもので、安い給料でよければ来てもいいよ、という程度のスキルしかもたない労働者層だ。 だから、非正規労働者は社会的に強いて期待されていない層なのだから、基本的に何もせずに寝てればいいのに、と私は思うんだが・・。 むしろ、「非正規労働者は働くな。」といいたい。 +続き 日本国内でデフレが一向に収まらない主たる理由は、消費需要市場と生産供給市場の関係が、「供給過多」に陥っているからだ。 つまり、消費市場の大きさに比して、労働生産市場が大きすぎるのだ。 簡単にいえば、誰でも彼でも働き過ぎなのだ。 この原因の一つとして、具体的にいうと、 「男女雇用機会均等法」が挙げられるだろう。 そもそも、男女は社会的役割の違いがあり平等にしてはいけない。 昔から、「おじいさんは山に柴刈りに、おばあさんは川に洗濯に行く」ことに決まっている。 それを、おじいさんもおばあさんも山に柴刈りにいくことになれば、川で洗濯をするものがいなくなるし、柴刈りばかりする労働者が増えすぎると、山の柴が枯渇することになる。つまり、エネルギー不足を作り、果ては、エネルギーコストが上昇することになり、ますます暮らし向きは悪くなる。 何事もバランスを維持することが重要なのであって、成長第一に考えてはいけない。 つまり、非正規雇用者2012万人は働くな。 いや、むしろ、働いちゃいかん。 2012万人が一斉に働かなくなることで、供給市場が大幅に減退し、消費市場が比較優位を持つことになる。 その原理で、経済のインフレを促進させ、資金需要は旺盛になる。 つまり、市場金利は上昇する。 世界一の債権者国家である日本国内の金利が1%上昇すれば、年間15兆円の金利収入が国民にばら撒かれる。2%なら年間30兆円。 すなわち、非正規雇用者2012万人が家で寝ているだけで、市中金利が2%以上上昇し、市中に不労所得が30兆円以上流れ込むことになる。 それだけではない。 海外と国内の金利水準が縮小することで、海外に大量に流れ出ていた日本国民の資金が日本国内に帰還することになる。 つまり、国内金利が上昇するということは、世界中から資金が日本に集中し、ジャブジャブに資金が溢れかえり、バブル経済が再発することを意味する。 これで国内市場に一気に過剰流動性が生ずる原因となり、一転、労働者不足となる。 寝ていた非正規雇用者が札びらで叩き起こされ、再び高給で正規雇用者に雇われることになる。 わかったら、非正規雇用者は今すぐ仕事をやめて寝てろ。 程なく、高給で正規雇用されるので待機しておけばいい。 ★ 11月の完全失業率、前月比横ばいの3.5% 非正規雇用は初の2000万人超え 「日本経済新聞(2014.12.26)」より / 総務省が26日発表した11月の完全失業率(季節調整値)は3.5%で、前月から横ばいだった。横ばいは7カ月ぶりで、QUICKがまとめた市場予想(3.5%)と同じだった。男性は製造業などで雇用のミスマッチが起きており、労働市場から退出する動きがみられた。半面、女性の就業者数や雇用者数は高い水準を維持し、完全失業率を押し下げていることから、総務省は雇用情勢は「総じて改善傾向で推移している」と判断した。 一方、非正規労働者数(原数値)は前年同月比48万人増の2012万人となり、統計を取り始めた1984年以降で初めて2000万人を超えた。正規と非正規の雇用形態別割合は正規が62.0%、非正規が38.0%だった。非正規の38.0%は、月別の調査を開始した2013年1月以降で2番目に高い水準。最も高かったのはことし2月の38.2%だった。 11月は医療・福祉の分野で非正規の就業者数が増えたことが影響した。総務省は、長期的に非正規が伸びている要因として「子育てが一段落した女性の就業や退職した男性の再雇用が進んでいるため」とみている。 完全失業率(季節調整値)を男女別にみると、男性が前月比横ばいの3.8%、女性は0.1ポイント低下の3.1%だった。就業者数は男性の減少が響き6345万人と前月比で10万人減り、仕事を探していない「非労働力人口」は4498万人と15万人増加した。 完全失業者数は229万人で5万人減少した。うち勤務先の都合や定年退職など「非自発的な離職」は2万人増、「自発的な離職」は6万人減、「新たに求職」している人は2万人減となった。〔日経QUICKニュース(NQN)〕 .
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制度・統計関連日本の不法残留者数の推移 「在留特別許可」許可者数の推移 諸外国での一般アムネスティ 諸外国での主な在留特別許可の要件 国会での質疑関連不法滞在者・非正規滞在者の呼称問題 制度・統計関連 日本の不法残留者数の推移 1990年 106,497人 1991年 159,827人 1992年 278,892人 1993年 298,646人 1994年 293,800人 1995年 286,704人 1996年 284,500人 1997年 282,986人 1998年 276,810人 1999年 271,048人 2000年 251,697人 2001年 232,121人 2002年 224,067人 2003年 220,552人 2004年 219,418人 2005年 207,299人 2006年 193,745人 2007年 170,839人 2008年 149,875人 2009年 113,072人 出展:法務省入国管理局資料 「在留特別許可」許可者数の推移 年度 退去強制手続き数 在留許可者数総数 (内訳:不法入国) (内訳:不法残留) (内訳:刑罰法令違反等) 1980 723人 211人 394人 118人 1985 511人 135人 129人 247人 1986 621人 168人 165人 288人 1987 14,194人 459人 105人 128人 226人 1988 17,926人 486人 111人 136人 239人 1989 22,668人 432人 74人 137人 221人 1990 36,245人 446人 89人 149人 208人 1991 35,977人 408人 64人 184人 160人 1992 67,776人 482人 53人 368人 61人 1993 70,243人 465人 67人 344人 54人 1994 65,765人 612人 92人 480人 40人 1995 55,241人 849人 167人 632人 50人 1996 1,468人 279人 1.140人 49人 1997 1,406人 220人 1,129人 57人 1998 2,497人 497人 1,904人 96人 1999 55,167人 4,318人 1,018人 3,219人 81人 2000 51,459人 6,930人 1.647人 5.116人 167人 2001 40,764人 5,306人 1,369人 3,743人 194人 2002 41,935人 6,995人 1,068人 5,726人 201人 2003 45,910人 10,327人 1,374人 8,743人 210人 2004 55,351人 13,239人 2,188人 10,697人 354人 2005 57,172人 10,834人 2,077人 8,483人 274人 2006 41,935人 9,360 人 人 人 2007 45,910人 7,388人 人 人 人 出展:法務省入国管理局資料 http //www.immi-moj.go.jp/toukei/index.html 諸外国での一般アムネスティ 国名 年度 人数 条件 アメリカ 1987-88 270万人 1982年1月1日以後継続居住/前年90日以上農業従事者に短期滞在許可(半年後に永住許可) アメリカ 1997-98 41万人 中米と東欧の出身者/1995年以前に入国のハイチ人/2年以上滞在のニカラグア人/キューバ人 フランス 1981-82 13万人 1981年1月1日以前に入国、安定雇用を前提に永住許可 フランス 1997-98 8万7000人 7年以上居住の家族/雇用申出があり5年以上居住の家族などに永住許可 イタリア 1987-88 11万8700人 1987年1月27日以前に入国、雇用、身元引受人を条件に短期就労許可 イタリア 1990 23万5000人 1989年12月31日以前に入国した労働者と学生に2年の滞在許可 イタリア 1995 23万8000人 社会保障費を3ヶ月以上払い、過去6ヶ月の雇用/雇用申出のある者に1ないし2年の滞在許可 イタリア 1998 19万3200人 1998年3月27日以前に入国、雇用を条件に短期滞在・就労許可 イタリア 2002 63万4700人 年金保険料を3ヶ月納付し、雇用契約を条件に1年の滞在・就労許可 スペイン 1985-86 2万3000人 1985年7月24日以前に入国、雇用申出のある者に1年の滞在許可(雇用を条件に延長可) スペイン 1991 10万9000人 注釈①参照 スペイン 1996 2万1300人 1996年1月1日以前に入国の家族/同年5月後の滞在ないし就労許可者に5年の就労許可 スペイン 2000 15万3000人 注釈②参照 スペイン 2001 22万1000人 2001年1月23日以前に入国し、労働市場に編入/国民または正規滞在者の家族に1年の滞在許可 スペイン 2005 57万3000人 2004年8月7日以前に住民登録した者/社会保障費を払い、過去1年間に入管法違反がない者に労働許可 ポルトガル 1992-93 3万8000人 注釈③参照 ポルトガル 1996 3万1000人 注釈④参照 ポルトガル 2001 17万人 入国・雇用を条件に1年の滞在許可(4回の更新後に自動的に永住許可) ギリシャ 1997-98 37万人 注釈⑤参照 ギリシャ 2001 22万8000人 以前に正規の在留資格/正規化法施行以前に1年以上の滞在 ギリシャ 2006 不明 2005年8月23日以前に正規の在留資格があった者/同年1月1日以前に入国した者 ベルギー 2000 4万7000人 注釈⑥参照 ルクセンブルク 2001 2000人 注釈⑦参照 オランダ 1975 1万5000人 1974年11月1日以前の入国後継続雇用等を条件に事実上の永住許可 カナダ 1973 3万9000人 1972年11月1日以前に入国、安定雇用を条件に永住許可 オーストラリア 1980 1万人 1980年1月1日以前に入国して同年6月19日に滞在する者に永住許可 ニュージーランド 2000 5000人 5年の滞在/国民の配偶者や親に滞在許可 マレーシア 1991-92 44万2000人 家政婦・農業・建設業などの不法就労者の登録義務(20%だけが労働許可申請) マレーシア 1996-97 42万3100人 1994年1月7日以前入国の不法就労者の登録義務による2年の労働許可(1年の更新可) タイ 1996 37万2000人 水運業・製造業の不法就労者の登録義務による2年の労働許可 韓国 1992 6万1000人 工場労働者に短期滞在許可とその更新 韓国 2003 18万 3年未満の滞在者に2年の労働許可 アルゼンチン 1974 15万 1974年1月1日以前に入国 ベネズエラ 1980-81 27万5000人 1978年1月1日以前に入国 注釈①:1985年7月24日以前に入国の自営業者/1991年5月17日以前入国の継続居住者・勤労者・自営業計画者(および家族)/庇護希望者に3年の滞在許可 注釈②:1999年6月1日以前に入国、過去3年間の滞在許可または就労許可の取得または申請者に1年の滞在就労許可 注釈③:1986年6月1日以前に入国したポルトガル公用語国の国民/1992年4月16日以前に入国、生計維持能力のあるその他の国民に短期滞在許可 注釈④:1995年12月31日以前に入国したポルトガル語会話圏の国民/1995年3月25日以前入国の他のEU以外の国の国民に短期滞在許可 注釈⑤:1997年11月27日以前の入国を条件とした前段階の6ヶ月の在留のみ正規化(ホワイトカード)は37万(非専門職労働者の40労働日数相当分の所得・1998年6月1日以来の就労を条件としたグリーンカードは22万) 注釈⑥:庇護申請後4年(学齢期の子供がいれば3年)の決定放置/送還困難/重病/6年(学齢期の子供がいれば5年)の居住を条件に長期滞在許可 注釈⑦:1998年7月1日以前に入国した者/2000年1月1日以後就労していた者/同日以前に入国したコソボ難民に6ヶ月の滞在許可(雇用を条件に長期滞在許可) 出展:「在留特別許可と日本の移民政策」 p.44-45 諸外国での主な在留特別許可の要件 国名 条件 アメリカ 10年以上居住、善良、退去強制がアメリカ国民または永住者である家族によって非常な困難(注①) フランス (1)10歳より前から居住する未成年者(2)10年以上居住する者 イギリス (1)7年以上居住している若い子供のいる家族(2)14年の居住 オランダ 6年継続居住・就労・税金・社会保険料の支払い(2)3年以上居住許可の決定放置 ドイツ 拒否された庇護希望者のみの制度だが、不法滞在者も庇護申請できるので使用可能(注②) 注①:72年1月1日以後、継続して居住し、善良であれば、非常な困難の証明不要 注②:(1)90年7月1日以前に入国した未成年の子供のいる家族(所得、住宅、無犯罪など)(2)87年1月1日以前に入国した独身者と子供のいない夫婦等 出展:「超過滞在外国人と在留特別許可」 p.58 国会での質疑関連 不法滞在者・非正規滞在者の呼称問題 参 - 法務委員会 - 15号 平成21年07月07日 ○松浦大悟君 そうでありますと、先ほど大臣は、テロ対策のために非正規滞在者が大変肩身の狭い思いをしているというのはいささか言い過ぎではないかという発言がありましたが、そうではなくて、やはりテロ対策も目的の中に含まれており、こうした在留カードとのリンクが今後検討されていくのであろうということを推測せざるを得ません。 ここにばかりとどまっているわけにもいかないので質問を進めますが、不法滞在という用語の使用についてお答えいただきたいと思います。 私は、この用語、法務省は大変安易に使っているのではないかと思います。例えば、一九七五年の国連総会は、不法なという言葉は常に移民に罪があるような印象を与えるため、国連の公式文書では非正規若しくは証明書を持たないという用語を使うように決議しています。また、一九九四年の人口と発展に関する国際会議では、証明書を持たない移民又は非正規移民は、入国、滞在又は経済活動の行使について到着国で定められた要件を満たさない人と定義がされています。 そこでお尋ねしますが、法務省はこうした国際機関の定義や決議をこれまでどのように受け止めてきたのか、国連では使われなくなった不法滞在という言葉をあえて使い続けるということについて内部で検討したことはあるのか、その経緯と、不法滞在という言葉を国連の用語に変える考えはあるか否かについてお答えいただきたいと思います。 ○政府参考人(西川克行君) まず不法滞在という言葉でございますけれども、入管法上の定義がなされた言葉ということではございませんで、例えば不法入国であるとか不法残留であるとか、入管法に違反する行為をもって在留している方を総称して不法滞在という呼び方をしているということでございます。これらのいずれにつきましても入管法上の罰則の対象になっているということで、不法という表現をしているということでございます。 それから、国連の用語でございますが、確かに記録をされていない、アンドキュメンテッドという言葉を使ったりイレギュラーという言葉を使っている場合もあるというふうに承知をしておりますが、他方、イリーガルミグラントと、イリーガルという言葉を使う場合もございますので、必ずしも国連の内部で不法滞在という言葉を使わないということが統一されているという理解を私どもはしておりません。 それから、今まで不法滞在者について他の呼び方を検討したことは部内ではございませんでした。 ○松浦大悟君 こうした用語の使い方には国の姿勢が表れます。政府がどのような立場で外国人を取り扱っているのかということが透けて見えるわけです。今の政府参考人の話でいけば、日本は国際標準に改めるつもりはないということを改めて宣言をされた、独自路線を突き進むということを宣言されたというふうに受け止められてしまいました。これは大変残念なことだというふうに私は考えています。是非とも法務省の中で国際標準に改めるべく議論をしていただきたいと思います。 大臣はこの不法滞在という用語についてどのようにお考えになっていらっしゃるでしょうか。これを使っているのは本当に恥ずかしいことでありまして、日本の国益にも大変大きな影響を与えると私は考えております。日本という国が本当に包摂的な、いろんな多文化共生社会を目指している、そういう国であると世界に向けてアピールするならば、まずはこの用語の改正から行わなくてはならないと私は思いますが、大臣はどうでしょうか。 ○国務大臣(森英介君) 一つの御意見として承りますが、私は、やはり不法滞在者というのは不法滞在者であることは間違いないのでございまして、先ほど局長が御答弁したとおりでございます。
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ギュー 憂「……//////」 梓「……//////」 憂「あ…梓ちゃん…///」 梓「う…うん…?//////」 憂「私の抱きしめ方…大丈夫?もっとこうしたほうが良いとかない…?//////」 梓「……ううん…これで良いよ……//////」 憂「うそ…梓ちゃん…私の顔見たいんでしょ…?//////」 梓「……//////」 梓「やだ…見たくない…//////」 憂「え……?//////」 梓「だって…泣いているじゃない…//////」 憂「!私…いつの間に涙が……?//////」 梓「き…君の泣き顔なんか見たくない…私が見たいのは君の笑顔なんだよ…だから…//////」スッ 憂「?//////」 梓「君の涙を…私で拭わせて……!//////」 憂「あ…梓ちゃん……//////」 梓「……//////」フキ…フキ… 憂「グスッ…グスッ…//////」ポロ…ポロ… 梓「もう…泣かないでよ…//////」 憂「だって…だってぇ…グスッ…//////」ポロ…ポロ… 梓「…君がいつまでも泣いていたら…諦められないよ…?私をふって君が幸せになれなきゃ、私…怒るよ…?//////」ツー… 憂「!あ…梓ちゃん…グスッ…ごめんね…グスッ…ごめんね…グスッ…//////」ポロポロ… 梓「……//////」ポロポロ… ギュー …… 紬『もしもし?聞こえる?律っちゃん!』 律「あ…ああっ!聞こえるさっ!ムギっ!」 紬『よ…良かったぁ…ふぅ……』 律「そ…それよりもさっ…!ムギっ…!いつ日本に……!」 紬『………』 唯「………」ハラハラハラ 澪「………」ハラハラハラ 律「お…おい…!う…ウソだろっ…?」 紬『………』 紬『ごめんなさい…グスッ…グスッ…』 律「なっ……!」 澪「そんなっ……」 唯「ムギちゃん……」 紬『遅くなってごめんなさい…!明後日に…戻ってくるからっ……!グスッ…』 律「へ……?今なんと……?」 紬『ふふ♪もう…律っちゃんったら……明後日、日本に戻れるのよっ!!』 律「………」 律「ほ…ホントか…!」 紬『だから言ってるじゃない♪』 律「ばがやろう…グスッ…グスッ……」 紬『本当に待たせてごめんなさいね…律っちゃん…』 律「…グスッ…グスッ……」 澪「………」 唯「………」 澪「なぁ…唯…私の頬をつねってほしんだが…」 唯「へ…?澪ちゃん?」 澪「とにかく、私の頬をつねってほしい……」 唯「う…うん……」ギュッ 澪「いはい……ゆへははい……(痛い……夢じゃない……)」 唯「………」ギュ- 唯(澪ちゃんの頬ってこんなに柔らかいんだ……) 律「分かった…グスッ…明後日また会おうなっ…!グスッ…」 紬『ええ♪』 律「約束だぞっ!絶対に明後日に部室に来るんだぞっ!」 紬『分かったわ…明後日は部室でまた会いましょ♪それじゃあ』 律「あぁ……」ピッ 澪「………」 唯「………」ギュー 律「………」 唯律澪「「や…やったぁっー!!(や…やっはぁっー!!)」 …… 憂「ごめんね……梓ちゃん……ごめんね……スー…スー……」 梓「……//////」 梓「寝ちゃったか……//////」 憂「スー…スー…あず…さちゃ…ん……スー…スー…」 梓「………//////」 梓「これで良いんだ……これで……//////」 梓「………//////」 スタスタスタ… ガラッ… 梓「……ありがとう…私の初恋人……//////」 ピシャッ 憂「スー…スー…むにゅむにゅ…ん…んん…ん…?」 憂「はっ…!あ、梓ちゃんっ…!」ガバッ しーん… 憂「梓ちゃん……もう…行っちゃったんだね……///」シュン 憂「……//////」 憂「…梓ちゃん…あったかかったなぁ……//////」 憂「あれは…梓ちゃんの心のあったかさなのかなぁ……//////」 憂「………//////」 憂「ありがとう……梓ちゃん……//////」 憂「本当に愛してくれて…ありがとう……!//////」 憂「グスッ…グスッ……」ポロポロポロ 憂「………///」 憂「泣いてばかりいては駄目だね…!梓ちゃんに失礼のないように…幸せにならなきゃ…!///」 憂「がんばってみせるよ…!梓ちゃん…!///」コトッ 憂「ん…?何だろう…これ?梓ちゃんの忘れ物かな…?」カサガサ 憂「!!これって……!」 『憂へ 昨日はごめんね。憂の悲しい顔をこれ以上見たくなかったから。ついきつく言っちゃったの。 でもね。憂が悪いわけじゃないよ。憂が悩んでいるのに手助けできない私が悪いんだ。やっぱり、私はお姉ちゃん失格だね。 次から憂が頼れるお姉ちゃんになれるようがんばるからね! 本当は憂のこと大好きだからね。昨日は大嫌いなんて言ってごめんね。 唯より』 憂「………お姉ちゃん……」ポロポロポロ… 憂「私が…相談しなかった私が悪いのに…お姉ちゃんを悲しませてしまったのは私なのに……」ポロポロポロ 憂「ヒック…グスッ……」 憂「お姉ちゃん……大好きだよ……グスンッ…」 … 梓「………」 梓(うん…私情は持ち込んじゃいけないよね…) 梓(でも…また…唯先輩に抱きついてもらおうかな……///) 梓(それぐらいしてもらっても罰は当たらないよね…?///) 梓(………///) 梓(うん…大丈夫だよ…!) ガラッ 梓「こんちわー!」 ガヤガヤワイワイ 梓「ん…?どうしたんだろ…?」 律「やったっ…!これで…!これでっ…!」ググッ 澪「本当にヒヤヒヤさせられたよ…」ホッ 唯「私たちもしかするとついているのかもっ!」 梓「あの…何の話をしているんですか?」 律「ん…?時代と流行に乗り遅れているぞ~!梓っ!」 梓「なっ…!遅れていませんって!」 唯「あ~ずにゃ~ん!」ダダッ…ダキッ 梓「ちょっ…!唯先輩っ…!」 梓(ほおおおおおおおっっっっっっ!!!!この感じやっぱりたまらあああああああん!!!!///)ハアハア 澪「ふふ…梓、朗報だ。ムギが明後日に復帰できるそうだ…!」 唯「そうなんだよっ!あずにゃんっ!」ギュー 梓「へにゃぁ~~////」 律「………」 律(聞いちゃいねぇ……) 律「…ってなわけでムギが戻って来るんだっ!分かったなっ!梓っ!」 梓「うぅ…痛いですぅ……」ズキズキ 律「分・か・っ・た・な・っ……?」ズイッ 梓「は…はい……」ガタガタ 梓(うぅ…せっかく癒されていたにぃ……) 澪「ま…まぁ…そこまでにしときなよ…」 律「ったく…梓には甘ぇーなぁ、澪は…」 唯「そんなことよりもさっ!ムギちゃんが戻って来るんだよっ!ムギちゃんとまた演奏ができるんだよっ!」ペカー 律「そうだよな…!」 澪「うん…誰一人欠けることない…いつもの演奏がこれからも出来るんだっ…!」 唯「あっ、澪ちゃんその言葉かっこいい!」 澪「そ…そっかぁ……?」 梓「………」 律「よしっ!ムギが戻って来る日にドッキリをしかけてやるか!」 唯「良いねっ!なんか楽しそうだねっ!」ワクワクワク 澪「や…止めた方が良いと思うんだが…」 澪(またムギを怒らせたら……) 紬『なぁに?澪ちゃん…』ニコニコニコ 澪「ヒイイイイイッッッ!!」ガタガタガタ 律「………」 律(何でお前が驚くんだよっ!) 梓「………」 梓「………」 梓(よく考えたら…再来年になると、このいつものメンバーがいなくなるんだよね…) 梓(来年後輩が入っても2年だけの付き合いになるんだ……) 梓(先輩達みたいな3年間一緒の仲間はここにはいないんだよね…) 梓「………」 梓(寂しい……)グスンッ … 律「プククク……」 唯「プククク……」 澪「……あっ…」 唯「どうしたの澪ちゃん…?」 澪「みんなに…相談したいことがあるんだ…」 …… 飛行機内 紬「………」 斎藤「………」 紬「………」 斎藤「本当に……良かったのですか……?」 紬「………」 紬「……あら?欲張りは身の破滅って言うでしょ?」 斎藤「ですが……」 紬「クスッ……斎藤は本当に経営者には向かないわね……」 斎藤「………」 紬「オマケにせっかちで落ち込みやすい性格で身勝手なんだから……」 斎藤「………」 紬「こんなことを言うのもあれだけど…執事にも向いてないわね…」 斎藤「!!」 斎藤「すっ…すいませんっ…!私のせいで…」 紬「言い訳なんて要らないわよ」 斎藤「………」 紬「今日までの騒動はの責任はそれ相応の処分を受けないとね……」 紬「このままじゃ……仕方ないわね……」 斎藤(く…クビ…ですか……) 紬「斎藤……あなたを琴吹家の執事として解雇します…!」 斎藤「そ…そんなっ…!!」 斎藤「あんまりじゃないですかっ!私は…私は…!」 紬「………」 紬「仕方ないことなのよ?琴吹家が決めたことなの…」 斎藤「グスッ…わ…私は…何十年もお嬢様に…仕えてきたに……」 紬「………」 紬「これにサインしてくれるかしら?」 斎藤「………」 斎藤(もう…お嬢様は私を信頼をなさらない…お嬢様が…そうおっしゃるのなら……) 紬「早く契約書にサインしなさい。斎藤。琴吹家の斎藤なんて見たくないのだから」 斎藤「…はっ、はい…」 斎藤(そこまでおっしゃらなくても……ん?契約書……?) 斎藤「お嬢様…この紙で間違いないですよね…?」 紬「間違えてなんかないわよ」 斎藤「で…ですが…ここに『雇用契約書』って……」 紬「フフッ♪気づいたのね♪」 斎藤「こ…これは…いったい……?」 紬「サインしたら教えてあげる♪」ニコッ 斎藤「………」 斎藤「………」カキカキ 紬「………」 斎藤「…終わりました…」 紬「確かに正式にサインされました。これで契約は成立します……」 斎藤「お嬢様……これはいったい……?」 紬「………」 紬「フフッ……♪」 紬「あなたが私にとって被雇用者第一号よ……斎藤……」ニコッ 斎藤「ま…まさか…お嬢様……」 紬「これで斎藤は『琴吹家』の執事ではなく、私『琴吹紬』の執事になれたのよ♪」ニコッ 斎藤「は…はは…本当に…」グスッ 紬「………」 斎藤「ありがたき…お言葉……ありがとう…ございます……」グスッ 紬「次からは…お父様を気にすることなく私のためにがんばってくださいね…」ニコッ 斎藤「は…はい…グスッ…」 紬「それじゃ……始めましょうか、琴吹紬の斎藤♪」スッ 斎藤「………グスッ」 斎藤「はは…旦那様以来ですね…主人と握手するというのは……」 ギュッ…… 紬「フフッ♪初めまして、『私』の執事の斎藤♪」ニコッ 斎藤「こちらこそ…よろしく…お願い致します…私の『ご主人様』…」ニコッ 紬「フフッ……♪」 斎藤(この方の幸せを…私は…死ぬまで守れるなんて…私は幸せ者だな……) 41
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内定通知書あるいは雇用契約書を赴任前に送る規則があるかどうか(公立大学) 公立大学の一覧および地区は文部科学省:公立大学に準じている。 入力例 大学名 地区 採用内定通知の規則の有無 条項番号 規則名 規則の公開URL 香川大学 中国・四国地区 有 第9条 国立大学法人香川大学職員就業規則 http //www.kagawa-u.ac.jp/somu/kisoku/reiki_honbun/x872RG00000034.html 一覧 公立大学名 地区 採用内定通知の規則の有無 条項番号 規則名 規則の公開URL 釧路公立大学 北海道・東北地区 unknown unknown unknown unknown 公立はこだて未来大学 北海道・東北地区 unknown unknown unknown unknown 札幌市立大学 北海道・東北地区 unknown unknown unknown unknown 名寄市立大学 北海道・東北地区 unknown unknown unknown unknown 札幌医科大学 北海道・東北地区 unknown unknown unknown unknown 青森県立保健大学 北海道・東北地区 unknown unknown unknown unknown 青森公立大学 北海道・東北地区 unknown unknown unknown unknown 岩手県立大学 北海道・東北地区 unknown unknown unknown unknown 宮城大学 北海道・東北地区 unknown unknown unknown unknown 秋田県立大学 北海道・東北地区 unknown unknown unknown unknown 国際教養大学 北海道・東北地区 unknown unknown unknown unknown 秋田公立美術大学 北海道・東北地区 unknown unknown unknown unknown 山形県立保健医療大学 北海道・東北地区 unknown unknown unknown unknown 山形県立米沢栄養大学 北海道・東北地区 unknown unknown unknown unknown 会津大学 北海道・東北地区 unknown unknown unknown unknown 福島県立医科大学 北海道・東北地区 unknown unknown unknown unknown 茨城県立医療大学 関東・甲信越地区 unknown unknown unknown unknown 群馬県立県民健康科学大学 関東・甲信越地区 unknown unknown unknown unknown 群馬県立女子大学 関東・甲信越地区 unknown unknown unknown unknown 高崎経済大学 関東・甲信越地区 unknown unknown unknown unknown 前橋工科大学 関東・甲信越地区 unknown unknown unknown unknown 千葉県立保健医療大学 関東・甲信越地区 unknown unknown unknown unknown 埼玉県立大学 関東・甲信越地区 unknown unknown unknown unknown 首都大学東京 関東・甲信越地区 unknown unknown unknown unknown 産業技術大学院大学 関東・甲信越地区 unknown unknown unknown unknown 神奈川県立保健福祉大学 関東・甲信越地区 unknown unknown unknown unknown 横浜市立大学 関東・甲信越地区 unknown unknown unknown unknown 新潟県立看護大学 関東・甲信越地区 unknown unknown unknown unknown 新潟県立大学 関東・甲信越地区 unknown unknown unknown unknown 長岡造形大学 関東・甲信越地区 unknown unknown unknown unknown 都留文科大学 関東・甲信越地区 unknown unknown unknown unknown 山梨県立大学 関東・甲信越地区 採用時 第9条 公立大学法人山梨県立大学教職員就業規則 http //www.yamanashi-ken.ac.jp/wp-content/uploads/3201_kyoshokuin_shugyo.pdf 長野県看護大学 関東・甲信越地区 unknown unknown unknown unknown 富山県立大学 東海・北陸・近畿地区 unknown unknown unknown unknown 石川県立大学 東海・北陸・近畿地区 unknown unknown unknown unknown 石川県立看護大学 東海・北陸・近畿地区 unknown unknown unknown unknown 金沢美術工芸大学 東海・北陸・近畿地区 unknown unknown unknown unknown 福井県立大学 東海・北陸・近畿地区 unknown unknown unknown unknown 敦賀市立看護大学 東海・北陸・近畿地区 unknown unknown unknown unknown 岐阜県立看護大学 東海・北陸・近畿地区 unknown unknown unknown unknown 岐阜薬科大学 東海・北陸・近畿地区 unknown unknown unknown unknown 情報科学芸術大学院大学 東海・北陸・近畿地区 unknown unknown unknown unknown 静岡県立大学 東海・北陸・近畿地区 unknown unknown unknown unknown 静岡文化芸術大学 東海・北陸・近畿地区 unknown unknown unknown unknown 愛知県立大学 東海・北陸・近畿地区 採用時 第10条 愛知県公立大学法人教職員就業規則 http //www.puc.aichi-pu.ac.jp/kisoku_files/kyoshokuin_shugyo.pdf 愛知県立芸術大学 東海・北陸・近畿地区 採用時 第10条 愛知県公立大学法人教職員就業規則 http //www.puc.aichi-pu.ac.jp/kisoku_files/kyoshokuin_shugyo.pdf 名古屋市立大学 東海・北陸・近畿地区 unknown unknown unknown unknown 三重県立看護大学 東海・北陸・近畿地区 unknown unknown unknown unknown 滋賀県立大学 東海・北陸・近畿地区 unknown unknown unknown unknown 京都市立芸術大学 東海・北陸・近畿地区 unknown unknown unknown unknown 京都府立大学 東海・北陸・近畿地区 unknown unknown unknown unknown 京都府立医科大学 東海・北陸・近畿地区 unknown unknown unknown unknown 福知山公立大学 東海・北陸・近畿地区 unknown unknown unknown unknown 大阪府立大学 東海・北陸・近畿地区 unknown unknown unknown unknown 大阪市立大学 東海・北陸・近畿地区 unknown unknown unknown unknown 神戸市看護大学 東海・北陸・近畿地区 unknown unknown unknown unknown 神戸市外国語大学 東海・北陸・近畿地区 unknown unknown unknown unknown 兵庫県立大学 東海・北陸・近畿地区 unknown unknown unknown unknown 奈良県立医科大学 東海・北陸・近畿地区 unknown unknown unknown unknown 奈良県立大学 東海・北陸・近畿地区 unknown unknown unknown unknown 和歌山県立医科大学 東海・北陸・近畿地区 unknown unknown unknown unknown 公立鳥取環境大学 中国・四国地区 unknown unknown unknown unknown 島根県立大学 中国・四国地区 unknown unknown unknown unknown 岡山県立大学 中国・四国地区 unknown unknown unknown unknown 新見公立大学 中国・四国地区 unknown unknown unknown unknown 尾道市立大学 中国・四国地区 unknown unknown unknown unknown 県立広島大学 中国・四国地区 unknown unknown unknown unknown 広島市立大学 中国・四国地区 unknown unknown unknown unknown 福山市立大学 中国・四国地区 unknown unknown unknown unknown 下関市立大学 中国・四国地区 unknown unknown unknown unknown 山口県立大学 中国・四国地区 unknown unknown unknown unknown 山陽小野田市立山口東京理科大学 中国・四国地区 無 N/A 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則 [URL http //www.tusy.ac.jp/uploads/images/%E5%85%AC%E7%AB%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%B1%B1%E9%99%BD%E5%B0%8F%E9%87%8E%E7%94%B0%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E7%90%86%E7%A7%91%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E8%A6%8F%E5%89%87.pdf] 香川県立保健医療大学 中国・四国地区 unknown unknown unknown unknown 愛媛県立医療技術大学 中国・四国地区 unknown unknown unknown unknown 高知県立大学 中国・四国地区 unknown unknown unknown unknown 高知工科大学 中国・四国地区 unknown unknown unknown unknown 北九州市立大学 九州・沖縄地区 unknown unknown unknown unknown 九州歯科大学 九州・沖縄地区 unknown unknown unknown unknown 福岡県立大学 九州・沖縄地区 unknown unknown unknown unknown 福岡女子大学 九州・沖縄地区 unknown unknown unknown unknown 長崎県立大学 九州・沖縄地区 unknown unknown unknown unknown 熊本県立大学 九州・沖縄地区 unknown unknown unknown unknown 大分県立看護科学大学 九州・沖縄地区 unknown unknown unknown unknown 宮崎公立大学 九州・沖縄地区 unknown unknown unknown unknown 宮崎県立看護大学 九州・沖縄地区 unknown unknown unknown unknown 沖縄県立芸術大学 九州・沖縄地区 unknown unknown unknown unknown 沖縄県立看護大学 九州・沖縄地区 unknown unknown unknown unknown 名桜大学 九州・沖縄地区 unknown unknown unknown unknown 他ページ 国立大学:ContractOfEmploymentAboutNationalUniv 私立大学(東日本):ContractOfEmploymentAboutPrivateUnivEast 私立大学(西日本):ContractOfEmploymentAboutPrivateUnivWest
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Misc その他アイテム お得度=価値÷重量。コストパフォーマンスの値 組み立て=組み立て武器に使用、売り捨て注意! ※家関係、設計図は未掲載 →ジャンル別の一覧 数字・アルファベット ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行 数字・アルファベット 名称 WG 重量 VAL 価値 お得度 組み立て 備考 2番ボール 1 2 2 5番ボール 1 2 2 8番ボール 1 2 2 10番ボール 1 2 2 13番ボール 1 2 2 Big Spoon ? ? ? B.O.S.ホロタグ 0 1 ∞ B.O.S.隊員が所持ミニクエストCollecting Holotagsで要塞のスクライブ・ジェームソンと交換可 G.E.C.K. 5 0 0 クエストアイテム ア行 名称 WG 重量 VAL 価値 お得度 組み立て 備考 アイロン 5 2 0.4 赤い皿 1 1 1 アクションエイブのフィギュア 1 5 5 リンカーンアイテム。特定の人物に売却可 悪人の証拠 0 1 ∞ Lawbringer perkに関係。レギュレーター本部 (perkを獲るとマップマーカー追加) でキャップと交換指名手配の悪人の場合、個人名つきになる 当たり券 1 0 0 公文書館のクイズ景品、フルーツ味のメンタスと交換(クエスト属性) 圧力鍋 5 15 3 レールライフル アブラクシオクリーナー 1 5 5 ヌカ・グレネード タコマインダストリー (工場) に大量にあり アンドロイドの部品 - - - クエストアイテム イューの幸運のクマ 1 50 50 Speech +10サブクエストOasisで条件を満たすとイューから入手 犬皿 1 1 1 インク入れ クエストアイテム ウェイストランド・サバイバルガイド 2 1 0.5 ウッドチッパー 50 25 0.5 リーフブロワーと見た目は同じ えんぴつ 0 1 ∞ 大きなウィスキーのビン 2 5 2.5 大きなスプーン 1 1 1 木製のスプーン。オルニー下水道の最深部(プロトタイプメディックアーマー奥の洞窟部分)に落ちている(ユニークMisc?) 大皿 1 1 1 オートバイのガソリンタンク 5 25 5 シシケバブ オートバイのブレーキ 1 15 3 シシケバブ オフィス社員ID 0 1 ∞ そばのプロテクトロンに攻撃されない おもちゃの車 1 5 5 ダーツガン カ行 名称 WG 重量 VAL 価値 お得度 組み立て 備考 改良型FEVウィルス 1 - - クエストアイテム 核分裂バッテリー 10 75 7.5 レールライフル カップ 1 1 1 カメラ 1 5 5 DLC第3弾 Broken Steel でキャップと交換可→ミニクエスト Some Assembly Required ガラスピッチャー 1 1 1 大がロック・クリークの洞くつに落ちている 空のウィスキーのビン 1 1 1 空の注射器 1 5 5 カロンの雇用契約 - 1 クエストアイテム扱い。売れない (キャップ) 0 1 ∞ ボトルキャップ地雷 ヌカ・コーラの王冠。この世界の通貨 キューボール 1 1 1 金属のスプーン 0.5 1 2 金属の調理ポット 1 1 1 金属のフライパン 1 5 5 くま手 2 1 0.5 クリップボード 1 1 1 無印、経理、財務、医療のそれぞれで模様が違う クリップボード(経理) 1 1 1 クリップボード(財務) 1 1 1 クリップボード(医療) 1 1 1 グラス 1 1 1 検眼鏡 1 4 4 権利章典 リベットシティのワシントンに売却可(クエスト属性) 公共労働者のID 0 1 ∞ プロテクトロンに渡すと攻撃されない。オールドオルニー下水道のプロテクトロンのいる部屋の骸骨のそば。渡すと無くなる。 コーヒーポット 1 1 1 焦げた大きな本 1 1 1 焦げた小さな本 1 1 1 五線紙 1 100 100 特定のキャラクター買取 小麦粉 1 2 2 ミシシッピ・クアンタムパイの材料 コンダクター 5 30 15 ロックIt!ランチャー サ行 名称 WG 重量 VAL 価値 お得度 組み立て 備考 先割れスプーン 0.5 1 2 試験的RHO ID 0 1 ∞ ロボット修理センター南西のエンクレイヴキャンプにあるタレット4機が敵対しなくなる 芝刈り機の刃 2 10 5 シシケバブ 芝刈り機に必ず入っている 消火ホースのノズル 1 5 5 ロックIt!ランチャー 消火ボックスに必ず入っている 食料殺菌剤 7 150 21.4 食料のHP回復値を20%上昇サブクエストWasteland Survival Guideの食糧探索(第1章)のオプション条件を達成してクリアで入手 白い皿 1 1 1 セラミックの皿 1 1 1 ジオマッパー・モジュール 1 20 20 なくすと再入手不可? 手術用チューブ 1 10 10 ダーツガン アンカレッジ記念館の医務室にサイズ違いが4つ並んでいる 蒸気圧力計の部品 10 25 2.5 レールライフル ショットグラス 1 1 1 ジョン・ウィルクス・ブースの指名手配ポスター 1 5 5 リンカーンアイテム。特定の人物に売却可 制御用首輪 1 0 0 クエストアイテム センサーモジュール 2 30 15 ボトルキャップ地雷 DLC第3弾 Broken Steel でキャップと交換可→ミニクエスト Some Assembly Required 洗剤 1 1 1 戦前のお金 0 10 ∞ 戦前の本 1 1 1 アーリントン図書館のスクライブ・ヤーリングが100キャップで買い取る。アイコンが本 戦前の本 1 5 5 ヤーリングに買い取ってもらえない。アイコンがガラクタ 善人の証拠 0 1 ∞ Contact Killer perkに関係。ジャンクヤードでキャップと交換 ソーダの空ビン 1 1 1 ソイル・ストラディバリウス 3 0 0 クエストアイテム 掃除機 10 20 2 ロックIt!ランチャー タ行 名称 WG 重量 VAL 価値 お得度 組み立て 備考 ターペンタイン 2 10 5 ヌカ・グレネード テレビン油のこと ダニエレの本 1 1 1 ユニーク? 霧がかかった最下層の駅 (デュポン・西など)、中央広間の東側。1F部分にあるベンチのそばに落ちている。使い道はない模様 タバコ 0 5 ∞ タバコのカートン 2 50 25 タバコのパック 0.5 10 20 チェス盤 1 1 1 議事堂、コンスタンティン砦(個人オフィス1F)に大サイズ チェリーボム 0 5 ∞ ボトルキャップ地雷 デスクローの手 1 25 25 デスクロー・ガントレット 鉄の皿 1 1 1 テディベア 1 3 3 大・中・小あり (小ネタ参照)。DLC第2弾 The Pitt でキャップと交換可→ミニクエスト Toys for Tots トースター 3 5 1.66 ドアの部品 1 1 1 アンカレッジ記念館で使用 研ぎ石 2 1 1 外見はペーパーウエイトと同じ ドノバンのレンチ 0 75 ∞ クエストアイテム扱い トライアングルラック 1 1 1 奴隷解放書 ナ行 名称 WG 重量 VAL 価値 お得度 組み立て 備考 謎の肉片(Mutilated Arm) 2 0 0 名前は同じだが別アイテム扱い・形がちがう 謎の肉片(Mutilated Leg) 2 0 0 謎の肉片(Mutilated Organs) 2 0 0 謎の肉片(Mutilated Skull) 2 0 0 謎の肉片(Mutilated Torso) 2 0 0 南北戦争ポスター 1 5 5 リンカーンアイテム。特定の人物に売却可 ヌカ・コーラ・クリアのレシピ 1 150 150 ミニクエストアイテム ヌカ・コーラトラック 2 5 2.5 大・小 サイズ有り ヌカ・コーラの空ビン 1 2 2 ノームの人形(破損) 4 1 0.25 サイズ違い有り ノームの人形(無傷) 5 1 0.2 大・小・極小サイズ有り ハ行 名称 WG 重量 VAL 価値 お得度 組み立て 備考 バーチの樹液 1 0 0 サブクエストOasisで使用 ハーモニカ 1 2 2 廃棄部品 1 1 1 特定の人物に売却などが可能ウォルター、ウィンスロップ、キャスディン護民官DLC第2弾 The Pittクリア後、弾薬プレス機で弾薬と交換可能 灰皿 1 1 1 パイロットランプ 1 14 7 シシケバブ オーブンに必ず入っている ハサミ 1 3 3 パスカード(青) 0 1 ∞ メトロのそれぞれの路線で、プロテクトロンに襲われなくなる パスカード(赤) 0 1 ∞ メトロのそれぞれの路線で、プロテクトロンに襲われなくなる バスケットボール 1 1 1 バターナイフ 1 1 1 黒色 バターナイフ 1 1 1 銀色 バラモンのガイコツ 2 1 0.5 レア? 見た目はオブジェと同じ ヴァルゴIIの通信アンテナ 1 - - クエストアイテム ヴァンスの提案 - - - クエストアイテム ハンマー 2 3 1.5 ビリヤードボール 1 2 2 ビリヤードボール(ラッキー8) 1 Luck+1条件を満たすとタイムボムからサブクエストクリア後にもらえる ピンセット 1 3 3 形の違いで同名別アイテムあり ピンセット 1 5 5 形の違いで同名別アイテムあり(手術用の鉗子) フォーク 0.5 1 2 プランジャー 1 1 1 ブリキ缶 1 1 1 ヌカ・グレネード ペイントガン 5 15 3 ダーツガン ペーパーウェイト 1 1 1 研ぎ石と見た目は同じ ヘラ 1 1 1 ポット 1 ? ? ホットプレート 2 5 2.5 実験用電熱器の誤訳?大がデイブ博物館に飾ってある(盗む) ホロテープ・カードカタログ - - - クエストアイテム 骨ノコギリ 2 5 2.5 マ行 名称 WG 重量 VAL 価値 お得度 組み立て 備考 曲がったブリキ缶 1 1 1 マグカップ 1 1 1 マグナカルタ 1 0 0 リベットシティのワシントンに売却可 まつばづえ 2 10 5 レールライフル まな板 1 1 1 緑の皿 1 1 1 大サイズが地雷原のゼーンの家の壁に飾ってある ミルクボトル 1 1 1 メディア資料館のホロテープ - - - クエストアイテム メディカル・サポーター 2 10 5 デスクロー・ガントレット メディカル・サポーター 2 1 0.5 名前も見た目も全く同じだが、組み立て部品としては使えない メス 1 5 5 メトロのチケット 0 1 ∞ 地下鉄のプロテクトロンに渡すと攻撃されない ヤ行 名称 WG 重量 VAL 価値 お得度 組み立て 備考 野球のボール 1 2 2 野球のグローブ 1 4 4 焼けた大きな本 1 1 1 破れた大きな本 1 1 1 汚れた大きな本 1 1 1 ラ行 名称 WG 重量 VAL 価値 お得度 組み立て 備考 ラッドスコルピオンの毒腺 1 30 30 ダーツガン ランチボックス 1 3 3 ボトルキャップ地雷 リーフブロワー 10 20 2 ロックIt!ランチャー リベットシティ歴史資料 1 - - クエストアイテム リンカーン記念館のポスター 1 0 0 クエストアイテム リンカーン・コインコレクション 1 5 5 リンカーンアイテム。特定の人物に売却可 リンカーンの肉声 2 5 2.5 リンカーンアイテム。特定の人物に売却可 リンカーンの日記 1 5 5 リンカーンアイテム。特定の人物に売却可 ルーシーの封印された封筒 - - - クエストアイテム レザーベルト 1 5 5 デスクロー・ガントレット レンチ 1 1 1 ローレルの湿布薬 1 0 0 クエストOasisで使用 ロブコ製プロセッサー 1 - - クエストアイテム ワ行 名称 WG 重量 VAL 価値 お得度 組み立て 備考 ワンダーグルー 1 10 10 デスクロー・ガントレット モールラットの不思議な肉の材料
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精神障害者保健福祉手帳、通称「障害者手帳」について語るスレッドです。次スレは 980あたりで立ててください。立てられない時は代行依頼を。----■手帳の現状障害者手帳には大きく分けて身体・知的・精神の3種類があります。身体・知的の手帳はすでに40年以上の歴史がありますが、精神の手帳は平成7年(1995年)にできたばかりで、まだ浸透が不十分です。この為、障害者割引を実施している施設などでも、精神の手帳の存在を「知らずに」割引対象に加えていない場合が多いようです。また導入当初は、家族会が写真添付に反対したのが発端ですが、身体・知的の手帳と違って「顔写真の貼付」が無かった為、「本人確認ができない」として、料金の減免をしない事業者もあります。(鉄道会社、高速道路会社、航空会社など)しかし2006年10月から、精神の手帳も顔写真貼付になりました。いずれは手帳のデザインも統一し、身体、知的、精神のサービスを統一化することが、厚生労働省の方針でほぼ決定しています。これを「三障害統一」といいます。「統一後には、高速道路半額、JRも飛行機も割引になるか?」というのが今の状況です。三障害統一はまだ先ですが、現状でも障害者手帳が3種類ある事を知っている人はあまりいません。このため、各種窓口で手帳を提示すると、たいていは障害者割引が受けられてしまう、という状況も実はけっこうあったりします。また、すでに三障害でデザインが統一された都道府県もいくつかあります。(佐賀県・神奈川県・茨城県・宮城県仙台市・滋賀県・愛知県など)----■手帳のメリットについて(その1)大きなメリットはありませんが、以下のようなものがあります。・失業手当300日分の受給など、健常者より優遇されます・生活保護を受けている人は、障害者加算(月額2万弱)が受けられます(3級は対象外)・携帯電話の障害者割引、基本料が半額になる等。各社違います。・NHK料金の減免(2級,3級は非課税世帯のみ全額免除、1級は課税世帯でも半額免除)・NHK料金の全額免除を受けた人は、地上デジタルチューナーの無償支給が受けられる(総務省の暫定措置)・地デジチューナーだけでなく、アンテナおよびアンテナ工事費用も無償になる・公営住宅への優先入居権(または申込権)が得られる・公営住宅の家賃については特別減額制度が受けられる(3級を除く、地域により異なる)・映画が1000円で見られる、介助者も1名まで1000円。・駐車禁止除外指定車標章の交付が受けられる(1級のみ)・公営の電車、バスなどの無料または半額乗車券(地域により異なる) →JRは精神障害の割引に断固反対の姿勢で私鉄各社もこれに追随している・タクシー利用料金が手帳提示で1割引になる。・所得税、住民税、相続税、贈与税の障害者控除がある・公営駐車場(の一部)が手帳提示で障害者割引になる(無料や半額など)・公立の美術館、遊園地、水族館、動物園などの入場料は障害者割引が利用できる・公立のプール、スポーツジム、銭湯、テニスコートなど多くの施設が無料または半額で利用できる・自動車税、軽自動車税および自動車取得税の非課税(手帳1級のみ、一部自治体では3級から)----■手帳のメリットについて(その2)・NTTの「104」番号案内が、事前申し込みで無料になる(通称「ふれあい案内」)・銀行預金や国債、地方債などで障害者枠のマル優(非課税)が使える (郵貯マル優は民営化で廃止)・一部のプロバイダが障害者割引を実施している・東京ディズニーリゾートでゲストアシスタンスカードが利用できる(割引はない)・各種遊戯施設等の「入場料」や「施設利用料」等が割引になる。 「東京ジョイポリス」「新横浜ラーメン博物館」「東京ドームシティアトラクションズ」 「ナンジャタウン」「ユニバーサルスタジオジャパン」「東京ドイツ村」 「東京サマーランド」「東武ワールドスクェア」「ハウステンボス」「スペースワールド」 他多数・市町村役場または保健所にて「福祉のしおり」なる小冊子を配布している自治体があります。 (名称は異なる場合があります) これに具体的に各等級で受けられるサービス等が細かく書かれています。 自分で言わないともらえない場合があるので、窓口で「福祉のしおりを下さい」と言いましょう。・障害者割引があるかどうかは「電話」で調べるのが最も確実で効率的です。 自分の利用する地域の施設、サービス、駐車場、などの他、 特に公営で有料のものはたいてい障害者割引がありますが、 ホームページ上では公開されていない事が多いのが実態です。 積極的に「電話」をしましょう。他に手帳のメリットが有れば追記してください----■手帳発行要件 (その1)手帳のおおまかな発行要件は以下の通りです。 病名 ICDカテゴリーでF0~F6およびG40等が主たるか従たる病名に入っていることが必須です。ICDカテゴリ一覧http //www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/例)痴呆症、アルコールによる精神障害、統合失調症、 躁鬱病、うつ病、強迫神経症、てんかん、等□1級・精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。・この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、 他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。・例えば、入院患者においては、院内での生活に常時援助を必要とする。・在宅患者においては、医療機関等への外出を自発的にできず、付き添いが必要である。・家庭生活においても、適切な食事を用意したり、後片付けなどの家事や 身辺の清潔保持も自発的には行えず、常時援助を必要とする。2級、3級の基準は次のレス↓----■手帳発行要件(その2)□2級・精神障害の状態が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を 加えることを必要とする程度のものである。必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、 日常生活は困難な程度のものである。・例えば、付き添われなくても自ら外出できるものの、 ストレスがかかる状況が生じた場合に対処することが困難である。・医療機関等に行くなどの習慣化された外出はできる。・また、デイケアや授産施設、小規模作業所などに参加することができる。・食事をバランス良く用意するなどの家事をこなすために、助言や援助を必要とする。・清潔保持が自発的かつ適切にはできない。社会的な対人交流は乏しいが引きこもりは顕著ではない。 自発的な行動に困難がある。・日常生活の中での発言が適切にできないことがある。行動のテンポが他の人と隔たってしまうことがある。・ストレスが大きいと病状の再燃や悪化を来たしやすい。金銭管理ができない場合がある。・社会生活の中でその場に適さない行動をとってしまうことがある。□3級・精神障害の状態が、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、 又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のものである。・例えば、一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難である。・デイケアや授産施設、小規模作業所などに参加する者、あるいは保護的配慮のある事業所で、 雇用契約による一般就労をしている者も含まれる。・日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難が生じてくることもある。・清潔保持は困難が少ない。対人交流は乏しくない。引きこもりがちではない。 自発的な行動や、社会生活の中で発言が適切にできないことがある。・行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができる。普通のストレスでは症状の再燃や悪化が起きにくい。 金銭管理は概ねできる。社会生活の中で不適切な行動をとってしまうことは少ない。----<手帳の更新>・2年ごとの更新が必要になります。・更新期限の3ヶ月前から更新可能です。(例 8月末が期限の場合、6月1日から更新可能)・更新の「案内」などは一切ありません※。期限切れにならないよう、よく注意してください。・更新に必要なものは以下の通りです。 診断書※ 印鑑 写真1枚(横3cm×縦4cm) 現在の手帳※精神障害を支給事由とした障害年金、もしくは特別障害給付金を現に受給している方は 診断書は不要です。 年金証書等の写しによる申請の場合は、精神障害者保健福祉手帳の迅速かつ確実な 発行のため、年金事務所又は共済組合等への障害種別と障害等級の照会に関する同 意書の提出が求められます。 また、その場合の手帳の等級は年金の等級と同じになります。 年金が2級なら手帳も2級、年金が3級なら手帳も自動的に3級となります。精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準についてhttp //www.pref.fukushima.jp/seisinsenta/specify/tetyou_grade.html精神障害者保健福祉手帳の診断書および記入例(名古屋市)※http //www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/medical/index手帳交付台帳登載数(等級別)の年次推移http //www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei/07/dl/data_0003.pdf※自治体により異なります。 合計 - 今日 - 昨日 -
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ダン←ダム 【だんだむ】 ジャンル ダムマネジメントRPG 対応機種 ニンテンドーDS 発売元 アクワイア 開発元 ライドオン・インコーポレイテッド 発売日 2009年4月29日 定価 5,040円(税込) 判定 クソゲー ポイント 肝心のダムの扱いはおざなりダム以外のシステムも滅茶苦茶不可解且つ理不尽なストーリーゲーム序盤とそれ以降で極端すぎる難易度差グラフィック等光る部分はあるのだが… 概要 プロローグ システム 評価点 問題点 総評 余談 概要 ダムを背にした砂漠の街が舞台となるファンタジック(?)RPG。“ダン←ダム”とは“DUNGEONS & DAM”の略。 主人公は戦闘能力を持たず、冒険者を雇ってパーティを組織し街の防衛及びダンジョンへの侵攻を指揮する立ち位置になっている。 主人公が直接戦うのではなく戦闘前の準備を行う点では「『俺に働けって言われても』や『GUILD01』の“レンタル武器屋deオマッセ”を先取りしていた」と言えなくもないが、非常に悪い出来のため活かせずに終わっている。 プロローグ 広大な砂漠に囲まれた水源の地「ソワサント」嘗て人類は魔物との戦いの末、そのわずかな水を勝ち取った。やがて彼らはそこに街を築き、その場所での生活を営むようになった。 そんな時代も忘れ去られ、人々はそこに存在する巨大建造物「ダム」によってもたらされる豊穣を享受していた。ところが街の平和はある夜、突如終焉を迎える。地下から異形の集団が現れ街を襲ったのだった。 夜毎襲い来る魔者たちに対し主人公は岩山のダムを増築、魔物の巣へ一気に放水を行い、魔物を一掃するという作戦を編み出す。…ここに人類と魔物との長きに渡る戦いが始まる。(本作取扱説明書より引用) システム 魔物は夜しか攻めてこないので、昼間のパートでは魔物に壊された施設を復興したり、住人と交流したりする形で戦いの準備を進めていく。 昼パートの主な舞台は酒場と神殿。主人公達の家でもある酒場では冒険者(汎用キャラクター)の雇用・除籍・転職が可能。雇用した冒険者は神殿での戦闘準備画面で部隊に編制し、部隊毎にダンジョン探索・街の防衛・破壊された施設の補修などの任務を割り振ることができる。 冒険者の種類は前衛職のウォリアー・ストライカーや、後方から支援を行うウィザード・ヒーラー、罠を無力化できるシーフなど。物資の所持運搬に長けるポーターといったものや、職人など明らかな非戦闘職まで存在している。 冒険者たちの装備や、部隊で消費する薬品はこちら側で用意し支給する必要がある。更に装備品は使い続けると劣化していく。頃合を見てこまめに修理・補給をしておきたい。 因みに冒険者には不満度というパラメータも存在しており、最大まで溜まると雇用契約を破棄されてしまう。HPを減らすほど多く溜まる為注意が必要。 夜パートでは予め任務を割り振っておいた冒険者たちを使って、街の施設の防衛と、モンスターの巣窟となっているダンジョンの探索を行う。 モンスターはダンジョン内の「ゲート」と呼ばれる箇所から出現しており、これを破壊できればモンスターによる被害を格段に抑える事が可能。 夜パート中の下画面では部隊状況の他、施設の耐久度やダンジョンのマップなどを確認可能。簡単な内容ではあるが、部隊に命令を出すこともできる。 奥の手として、プロローグにもある通りダムからの放水攻撃も実行可能。一見すると強力無比な切り札、なのだが…これについては後述する。 夜パートが終了すると、街の被害状況や住人からの寄付金、冒険者によるダンジョン探索結果、放水・天候変化などによるダム貯水量変化などの報告が行われる。 昼パートで建物への投資しておけば、この時点で施設レベルが上昇する事がある。特に酒場のレベルアップは早い段階で行っておきたい。 評価点 ユニットを作成し、育て、編成し、それらを指揮して戦う面白さ。 新人を遊撃担当にする、探索用チームに敢えて非戦闘職を入れるなど、パーティー編成と役割分担には中々に頭を使う。 ゲーム中のドット絵グラフィックや、戦闘時のモーションには好評の声が多い。 画面が小さいと分かり辛いが、キャラの装備武器を変更するとそれがちゃんとドット絵にも反映される。芸が細かい。 キャラデザインもそれなりに良好。特に三名のヒロインは皆可愛くて魅力的。 主人公の義姉フィアは釣り目にツインテールといかにも「ツンデレお嬢様」といった感じの風貌。それだけに彼女を散々な目に遭わせた薄情な人達への怒りもひとしお。 主人公の幼馴染エルカ&エルアも「アラビアン×和風巫女」という、傍から見れば「混ぜるな危険」としか言い様の無い二つの属性を上手く纏め上げ昇華したデザインになっている。 アラビアン属性持ちなだけあって服の露出度は相応に高め。その上「二人共主人公にぞっこん」というエロ完璧ぶりである。 問題点 タイトルにもあるダムの扱い。 ダムに溜まった水を使ってダンジョン内への水攻めも一応可能だが、威力がヘボい・水が貯まるのが遅い・水攻めに巻き込まれた仲間が行方不明になるとデメリットの三冠王。まず使えない。 しかも行方不明になった仲間はワイヤレス通信でしか救助できない。 ならば使わなければ良い…という訳にも行かない。実は貯水量が満タンの状態で翌朝に水が注入されるとフリーズするため、たまに水を出さなければならないのである。救助にわざわざ通信プレイが必要な点も含めて、明らかにシステムの不備と評さざるを得ない。 鬱&不快なストーリー。 中盤以降フィアが街の住人からひたすら「魔物の手先」と罵られ一方的に糾弾される内容がこちらを容赦なく鬱にする。 そして後に真相が伝えられても、フィアに対して謝るどころかフォローが全く無い。投げっぱなしにも程がある。 因みにシナリオ担当は『スーパーヒーロー作戦』『ラジアータ ストーリーズ』『ヴァルキリープロファイル2 -シルメリア-』などでも前科のある、山野辺一記率いるエッジワークス。 システム周りも非常に不出来。 まずアイテムのパーティー内での一括装備や一括装備解除がないため装備の管理が非常に面倒。 パーティーの回復用に薬を配布して使う、というシステムだが傷を負ったらそれが些細な怪我でも容赦なく薬を使う経済に優しくない仕様。 回復できる職業の回復量は雀の涙なので、結局長期戦の探索では薬に頼らなければならないのだが。 雇用した冒険者の不満度は侵攻・探索・防衛部隊に入れていようがいまいがお構い無しに少しずつ溜まっていき、0に戻すには一旦最大値まで不満を高めてから雇い直すしかない。なんともお財布に優しくない仕様である。 他ゲームで言うと契約更新と表現するのが実態に近い。…何で「不満度」などという印象的にも酷い名称にしたのやら。 探索中にPTに指示できる内容は「進む」「止まる」「戻る」のみ。ルートの選択も出来ない。 昼パートで部隊毎にゲート破壊や魔物討伐など大まかな指示を出すことはできるが、いきなり全員同じゲートに向かいだし、先頭PTがゲートに到着した時点でやっと別のゲートへ向かいだしたりととても頭が悪い。 歪な難易度のバランス。 酒場をレベル2(20人まで待機可能)にするまでは防戦一方になりがちなのに、そこを過ぎたらほとんど観戦モードでも大丈夫になってしまう。 最初の数日間はチュートリアルがあるが、チュートリアル通りに進めると圧倒的戦力不足が原因でほぼ間違いなく施設のほとんどが大破してしまう。チュートリアルの結果大破してしまった事に対する説明やフォローも一切無し。 施設を守ろうと思ったら、チュートリアルで解説される前に傭兵の雇用が必須。あれ?チュートリアルって何だったっけ? ダンジョンから出現するモンスターに備えて、ダムを始めとする施設を防衛する必要があるのだが……。 PTは4人構成で、ダンジョン侵攻(訓練)組は最大3PT、街の防衛組は最大6PT。 施設は6つ。防衛PTを施設か広場(待機中にHPが回復する。襲われた施設があるとほぼノータイムで駆けつける)に割り振る。 町に侵入したモンスターは施設に直接現れる。1施設には同時に1PTまでしか現れない。 モンスターの破壊活動は、基本的に防衛PTがいないときに行われる。一応戦闘中にも施設へのダメージがあるが微々たるもの。 結果、広場と最後の仕様の関係で防衛PTが4PTも居れば施設へのダメージはそうそう入らず、6PTを死なない程度に鍛えて全員広場に置いておけばダンジョンからいくら敵を逃がそうが施設は破壊されなくなる。後述のユニークキャラを全員加えたとしても28人傭兵を雇えばOKで、それ以上雇うのは経済的事情からオススメできない。 ユニークキャラ(不満度が溜まらずコストも掛からない)の扱い。 第2ダンジョン「第21坑道」を攻略する頃に加わり始めるユニークキャラだが、その次に待ち構える「吸魔穴」というダンジョンをできるだけ早くクリアしないと「サヤノ&トリニティ」「オブリ&エーデル・メーネ」の選択メンバーはどちらか一方を切り捨てねばならない。 本作では特定ユニークキャラの加入によって上級職の汎用キャラ雇用や基本職汎用キャラの上級職への転職が解禁されるシステムになっているため、ユニークキャラを仲間にできなかった場合汎用キャラも永遠に基本職のままとなる。 更にこのユニークキャラ、一部イベントを発生させると離脱してしまうことがある。それだけならまだお財布へのダメージだけで済むが、ユニークキャラ加入に伴って解禁された上記要素までもが離脱によって再封印されてしまうえげつない仕様となっている。 転職周りの落とし穴。 シーフの罠解除能力、ポーターの梱包能力といった基本職で使えた特徴が、上級職への転職後に使えなくなって役立たずと化すケースが多々見られる。 それでいてコストも基本職以上に掛かり財政をさらに圧迫するため、転職自体が罠になる上級職もかなり多い。 それ以前に転職の代金も10,000と高額であるため、ホイホイ転職させるとあっという間に財政を圧迫する。 総評 タイトルにも冠した目玉である筈のダム要素が、あまりにもおざなりすぎる。 正直この有様では、いっそ凡百のゲームに埋もれてしまうのを覚悟の上でダム要素をオミットした方がゲームとしては面白くなったのではないだろうか。 また、ダム部分の不備について「斬新故の荒削り」として無理矢理目を瞑ったとしても、鬱と不快さしかもたらさないエッジワークス製のストーリーやどうしようもなく不出来なシステム、そして開始直後の初見殺しと異様に厳しい序盤さえ乗り切れば後はウイニングランという歪な難易度が立ちはだかる。 グラフィックやキャラデザインなど折角の評価点も、これらの無視できない問題点の前では完全に霞んでしまっていると評さざるを得ない。 余談 公式サイトでは、戦闘時のスキルに関する情報やキャラのラフ画を閲覧する事が可能であった。 2022年時点では公式サイトは消滅しており、アーカイブでもまともに表示できない状態となっている。特にラフ画の閲覧は困難を極める。 本作発売に前後して、カラオケチェーン大手のビッグエコーとコラボイベントを行っていた。 水を流す事にかけたのかトイレ内の備品が本作仕様となり、本作公式サイトにビッグエコーの割引チケットが掲載された。 GEOでは発売2ヶ月も経過しないうちに、新品の本作が1,999円という値段で販売されていた。時期・価格共に前代未聞の事態である。 最近ではレトロゲーム全般の再評価の流れもあり、その影響を受けたからなのか、価格はそれなりに高止まりしている。 2009年10月15日に小説化された。その名も『ダン←ダム 逆襲のフィア』。 筆者はゲームのシナリオを書いた持田康之。表紙・イラストもゲームと同じ濱元隆輔。ただしゲーム本編とは別路線の短編集(タイトル通りのパロディーノベル)で、ギャグ主体の内容となっている。 本作のデベロッパーであるライドオン・インコーポレイテッドはアクワイヤが実開発を務めた『勇者のくせになまいきだ』シリーズのメインプログラムにも参加している(*1)。
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判示事項の要旨: 原告会社の従業員(事業本部運営本部長)であり,その後取締役となった被告が,上司の指示に基づき,会社の経営上何ら必要がないにもかかわらず会社の取引先に対して無償の資金援助をし,その結果会社に対して約1億8600万円の損害を与えたことについて,これが雇用契約上の誠実義務や取締役としての善管注意義務及び忠実義務に違反するとした上,会社に対する退職金債権はないとして相殺の抗弁を排斥し,会社が求めた損害賠償請求を認容した事例 主 文 1 被告は,原告に対し,3291万5533円及びこれに対する平成15年9月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 本件は,原告がフランチャイズシステムによりドーナツ等の販売店舗(ミスタードーナツ)を展開する事業(以下「ミスタードーナツ事業」という。)における販売促進用の景品(以下「プレミアム」という。)の発注に関して,原告がその発注先に対してプレミアム1個当たり3円(合計1億8577万8803円)を上乗せした代金を支払ったところ,被告は,原告の従業員であった当時,ミスタードーナツ事業を統括・管理する地位にあり,雇用契約上,無用の支出により原告が損害を被らないように経費支払を適正に行うべき善管注意義務を負っていたのにこれを怠り,また,原告の取締役に就任してからも,取締役として同様の善管注意義務(商法254条3項,民法644条)及び忠実義務(商法254条ノ3)を負っていたのにこれを怠り,上記の代金支払の名目で上乗せ分を無償で資金援助し,これにより原告が上乗せ分相当額合計1億8577万8803円の損害を被ったと主張して,原告が被告に対し,被告が取締役に就任する前までの時期については主位的に民法415条,予備的に同法709条に基づき,被告が取締役に就任して以降の時期については商法266条1項5号に基づき,上記の損害額から当時の他の取締役らによる弁済額合計1億5286万3270円を差し引いた3291万5533円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成15年9月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 被告は,上記の代金支払が無償の資金援助であったことを否認し,また,被告には過失がない等と主張するとともに,被告の原告に対する従業員としての退職金債権による相殺の抗弁を主張して,原告の請求を争っている。 1 当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実 (1) 当事者等 ア 原告は,昭和38年2月4日に設立された株式会社であり,化学ぞうきんのレンタル事業等を主な業務としていたが,昭和45年ころ,食料品販売事業に参入した。 原告においては,フードサービス事業本部が食料品販売事業を担当し,同事業本部の下にあるミスタードーナツ事業本部(後にミスタードーナツフランチャイズ事業本部に変更)が,ミスタードーナツの加盟店の募集,加盟店契約,加盟店の指導教育,加盟店で販売促進用キャンペーンの際に使用するプレミアムの発注,宣伝広告などを行っていた。(甲11号証) イ 被告は,昭和59年12月16日に従業員として原告に入社し,平成11年4月1日からミスタードーナツ事業本部運営本部長となり,平成12年4月から平成13年12月までミスタードーナツフランチャイズ事業本部本部長,平成12年6月から平成13年12月まではミスタードーナツ事業担当取締役にも就任した。被告は,平成15年7月15日に原告を退社した。(争いのない事実,乙ア3号証) ウ 株式会社スパイス(以下「スパイス」という。)は,昭和57年4月24日に設立された,マーケティング活動及び販売促進に関する広告代理業務並びに印刷物の企画制作等を目的とする資本金1000万円の会社であり,スパイスの仕事の9割以上は原告から受注したものであり,そのうち6,7割は,ミスタードーナツ事業に関するデザインの仕事であった。スパイスは,平成14年10月15日に解散し,平成15年3月31日に清算結了した。(甲9号証,乙ア2号証の1) (2) スパイスへの援助の指示 平成11年3月ころ,原告の代表取締役社長であったAは,スパイスに対する援助をするため,ミスタードーナツにおけるプレミアムグッズキャンペーンに関連して,スパイスをプレミアムの企画制作先である三和紙器株式会社(以下「三和紙器」という。)及び株式会社山根商店(以下「山根商店」という。)の下請先とし,スパイスに対して原告から景品1個当たり3円を支払うことにより,合計2億円程度を支出することを決定し(以下,この決定を「本件決定」という。),被告にその旨を指示した。(甲16号証,乙ア3号証) (3) 原告からスパイスへの支払 原告は,別表記載のとおり,平成11年7月2日から平成13年4月5日までの間,三和紙器,山根商店及び株式会社電通関西支社(以下「電通」という。)に対し,通常の代金にプレミアム1個当たり3円を上乗せした金額(これが,別表記載の「企画制作代金支払額」であり,上乗せ分が同表記載の「左記金額のうち損害額」である。)を支払うことにより,スパイスに対して上記上乗せ分合計1億8577万8803円を支払った(以下「本件支払」という。)。(甲12ないし14号証,乙ア7号証の1,8号証) (4) 本件支払にかかる被告の決裁 ア プレミアムの発注等についての決裁は,発注業者の選定後,決裁権者であるミスタードーナツ事業本部運営本部長,ミスタードーナツ事業本部本部長,フードサービス事業本部担当専務取締役,ダスキン本社経理部などに,プレミアムの名称,発注先,数量及び単価,支払代金予定額等が明記された稟議書が電子メールにより送信された後,各決裁権者がその都度承認決裁を行うという方法により行われていた。(甲17) イ 被告は,ミスタードーナツ事業本部運営本部長あるいはミスタードーナツフランチャイズ事業本部本部長として,本件支払を決裁した。(甲17号証,乙ア3号証) (5) 従業員の退職金に関する原告の規定等 ア 原告の給与規程(甲30号証)は,要旨次のとおり定めている。 (ア) 原告の従業員が満2年以上勤務して,原告の都合又はこれに準ずると認められた理由(以下「会社都合」という。)で退職するときは,退職時の基本給に勤続年数を乗じた金額を退職金として支給し(38条),自己都合で退職するときは,この計算により算出された金額に勤続年数に応じた一定の係数(勤続年数が18年以上19年未満の場合には0.87)を乗じた金額を支給する(40条)。 (イ) 従業員が勤続2年に満たないとき,あるいは解雇等不都合な行為による退職の場合は,退職金を支払わないことがある(40条)。 イ 原告の賞罰規程(甲31号証)も,懲戒解雇の場合,違反行為の内容により,退職金を支給しないこともある旨規定している(11条)。 ウ 被告の勤続年数は18年8か月,退職時の基本給は月額65万円であり,退職金が支給される場合,退職が会社都合であれば1213万5500円,自己都合であれば1055万7885円となる。(争いがない。) エ 被告は,原告を退職したことによる退職金の支給を受けていない。(争いがない。) (6) 懲戒処分に関する原告の規定 ア 原告の就業規則(甲29号証)は,要旨次のとおり定めている。 (ア) 従業員が次の各号の一に該当する場合には,その情状に応じ,懲戒処分とすることがあるとし,名誉毀損,信用失墜,業務妨害等の行為を行い,あるいは業務上の機密事項を社外に漏らして,原告あるいは原告関係者に不利益をもたらしたとき(3号),原告の秩序,風紀を著しく乱す行為があったとき(5号),刑事事件により逮捕され,あるいは起訴されたとき(8号),その他前各号に準ずる不都合な行為をしたとき(10号)などを掲げている(44条)。 (イ) 懲戒処分は,その情状により,①厳重注意,②減給,③出勤停止,④降格,⑤諭旨退職,⑥懲戒解雇のいずれかを行う(45条)。 (ウ) 懲戒処分の手続等については賞罰規程に準ずる(45条-2第2項)。 イ 原告の賞罰規程(甲31号証)は,要旨次のとおり定めている。 社長の諮問機関である賞罰委員会(4条1項)は,賞罰規程の別表である「懲戒の基準」(以下「本件懲戒基準」という。)を基準として審議し,賞罰委員会の委員長は賞罰委員会の調査・審議結果及び意見を社長に答申し,懲戒解雇の場合には,社長確認後,取締役会で決定する(6条)。また,本件懲戒基準は,懲戒解雇に該当する行為として,第9号で,素行不良により,又は,不正不義の行為及び刑罰法規に触れる行為をし,原告及び従業員としての体面を汚したことを掲げている。 (7) 相殺の意思表示 被告は,原告に対し,平成16年4月13日の本件弁論準備手続期日において,従業員としての退職金債権をもって,原告の本訴請求債権とその対当額において相殺するとの意思表示をした。(記録上明らかである。) (8) A及び本件支払当時原告のフードサービス事業本部担当専務取締役Bは,原告の本訴請求に係る損害賠償債務について,原告に対し,それぞれ1億1586万3270円及び3700万円を支払った。(争いがない。) 2 争点 本件における争点は,被告の損害賠償義務の有無及び被告の従業員としての退職金債権の有無である。 (1) 被告の損害賠償義務の有無について (原告の主張) 被告は,次のとおり,損害賠償義務を負っている。 ア 被告の注意義務 被告は,取締役就任以前の本部長であった時期は,管理職者たる従業員として,自己が担当するミスタードーナツ事業について,無用の支出をせず,原告のために経費支払を適正に行うべき善良なる管理者の注意義務を負っていた。 また,被告は,取締役就任後は,ミスタードーナツ事業を統括・管理する取締役として,事業の遂行に当たっては,無用の支出をせず,原告のために経費支払を適正に行うべき善良なる管理者としての注意義務(商法254条3項,民法644条)及び忠実義務(商法254条3項)並びにかかる義務違反が行われないように相互に監視・監督すべき義務を負っていた。 なお,被告がミスタードーナツ事業部門の要職にあったことにかんがみると,本件支払が当時代表取締役であったA及び専務取締役であったBの指示に基づくものであったとしても,不当な指示,決定に対しては,監査役あるいは取締役に報告・協議するなどして,Aらの独断専行を防止すべき義務を負っていた。 イ 義務違反行為 本件支払は,Aとスパイスの代表者であるCとの間の個人的な関係,Aの個人的な利益のために行われたものであり,原告にとって何らの経済的合理性のない無償のものであるにもかかわらず,本件決定について監査役等に報告・協議せず,本件決定に従って本件支払をしたことは,被告の義務違反に当たる。 なお,被告は,Bに対して一度反対の意思を表明したことで注意義務を果たしたと主張するが,BはAの決定及び指示を実行するよう指示した者であるから,Bに反対の意思を表明しても実効性は薄く,これをもって注意義務を尽くしたとはいえない。 ウ 違法性阻却・責任阻却について 被告は,Aは原告において絶大な権限を有していたので,その指示に反することができなかった旨主張する。 しかし,前記のとおり,被告は,監査役あるいは取締役に報告・協議する等して,Aの独断専行を阻止すべき義務を負っていたのであり,損害賠償責任は免れない。 エ 損害 原告は,被告の前記義務違反により,別表のとおり,1億8577万8803円の損害を被った。 (被告の主張) 被告は,次のとおり,損害賠償義務は負っていない。 ア 義務違反がないこと。 (ア) 無償援助ではないこと。 全社的,客観的な意味合いにおいて,また,AやBといった当時の経営トップの判断として,スパイスへの資金の提供が,経済的な意味以外を含めて,将来的に原告にとって一定の利益やリターンを生むであろうと判断することは十分あり得るところであるから,本件におけるスパイスへの資金の提供の趣旨,意図等をスパイスに対する無償の資金援助であると評価することはできない。 (イ) 注意義務違反ではないこと。 本件決定がされた当時,Aは代表取締役,Bは専務取締役であり,しかもAは原告において絶対的な地位・権限を有していたのに対して,被告は一従業員にすぎなかったところ,被告は,Bからの指示に対してこれをいったん拒否したことにより,従業員としての注意義務を尽くしている。また,Aを交えて同人から直接強い指示を受けた時点では,被告は,原告の会社としての組織体制の下で業務命令がされたと取らざるを得ず,これに反することはできず,いわば,AやBらの行為の道具として利用されたにすぎないから,被告に注意義務違反や過失はない。 また,被告が平成12年6月に取締役に就任した時点では,既にスパイスとの取引の件は原告で決定済みの事項であって,平成12年6月以降の個別取引は事後的な行為にすぎない。 イ 違法性阻却・責任阻却 被告は,一従業員であった本件決定当時,Aらの指示を強く拒否すれば,自分自身が解雇や極めて不利な雇用条件の変更を受ける現実的危険性があったのであり,また,A及びBの意向で平取締役になったにすぎない被告が,両名により既に決定された事項をその時点で変更したり中止したりすることはできるはずがないのであり,被告には違法性阻却ないし責任阻却が認められるべきである。 なお,AやBが原告内部で強固な支配権限を有していた点については,むしろ原告の内部統制の制度に過失があったのであり,その責任を一介の従業員や平取締役にすぎなかった被告に求めるのは筋違いである。 ウ 損害 争う。 (2) 被告の従業員としての退職金債権の有無について (原告の主張) 被告は,次のとおり,原告に対する従業員としての退職金債権を有していない。 ア 被告の懲戒免職 (ア) 懲戒事由の存在 本件で問題となっている被告の行為は,A及びBらとの共謀による特別背任であり,刑罰法規に触れる行為であるから,本件懲戒基準の懲戒解雇となる行為のうち第9号に該当する。 (イ) 懲戒手続 平成15年7月7日に開催された賞罰委員会において被告は解雇相当と判断され,これを受けて同月10日に開催された取締役会で,懲戒解雇と決議された。 イ 退職金不支給 (ア) 退職金不支給事由の存在 原告の給与規程第40条の規定のように,懲戒解雇による場合等一定の事由により退職する場合には退職金は支給されるものではなく,原告においては,懲戒解雇か普通解雇かを問わず,従業員が解雇された場合には,退職金は支給されるものではない。 また,被告の懲戒事由は,特別背任に該当する行為により原告に1億8000万円を超える経済的損害を与えたことであり,その行為は,被告の原告における勤続の功を抹消してしまうに十分な,著しく信義に反する行為である。 (イ) 退職金不支給決議 前記ア(イ)のとおり,平成15年7月10日に開催された取締役会で懲戒解雇が決議されたが,取締役会における懲戒解雇の提案は退職金の不支給の提案をも含むものであり,退職金不支給も決議されている。 ウ 平等原則違反について A,Bに対して退職慰労金あるいは退職金が支給されたのは,本件で問題となった特別背任行為があったことが判明する以前に原告を退職していたことによるものであって,平等原則に反するとの被告の主張には理由がない。 (被告の主張) 被告は,次のとおり,原告に対する従業員としての退職金債権を有している。 ア 懲戒不相当 (ア) 懲戒事由の不存在(懲戒権の濫用) 被告の行為は,単なる道具にすぎないという被告の関与の度合い,Aの指示を断れば解雇等の重大な処分を受けることが必至であるという当時の地位・状況等からみると,違法性及び責任においては刑罰法規に触れる行為ではない。 また,被告は刑事処分を受けておらず,被告の地位や置かれた状況,A及びBの指示の状況等からみて,被告につき懲戒解雇相当といえるような事由があったとは認められない。 したがって,原告の行った懲戒解雇は,懲戒権の濫用であって認められない。 (イ) 懲戒手続の不履行 被告の退職に関しては賞罰委員会は開催されておらず,被告は同委員会に出席して意見を述べる機会を一度も与えられていないのであり,懲戒解雇には重大な手続違反があるから無効である。 イ 退職金不支給不相当 (ア) 退職金不支給事由の不存在 原告の給与規程や就業規則によると,懲戒解雇となった場合でも,退職金を支払わないことがあるとされているにすぎず,必ず不支給になるものではない。給与の後払い及び全在職期間中の功労報償的性格を持つ退職金につき,その全額不支給を適法とするには,解雇とは別次元からの考察が必要であり,厳格な合理性が必要と解されるところ,過去の被告の経歴,原告における貢献,単なる道具にすぎないという本件における被告の関与の度合い,Aの指示を断れば解雇等の重大な処分を受けることが必至であるという当時の地位・状況,監視監督・チェック体制の欠陥という原告の経営体制上の重大な問題点,被告が最終的に刑事責任を問われていないこと等からみると,本件では(仮に被告の懲戒解雇が認められるとしても)退職金を不支給とすることは許されない。 (イ) 退職金不支給決議の不存在 取締役会の議事録をみても,懲戒解雇の決議をした記録はあるが退職金不支給の決議はされていない。給与の後払い的性格も有する退職金の趣旨からみても,これを不払いとするには明確な不支給の取締役会の決議と合理的な理由が要求されるのは当然であり,不支給とする明確な取締役会決議がない以上,退職金は規程どおり支給されるべきである。 ウ 平等原則違反 A及びBは,本件訴訟で被告とされるなど被告と同様の立場に立ちながら,原告から高額の退職慰労金あるいは退職金を支給されており,原告がその退職金等の返還も求めていないにもかかわらず,被告のみ退職金の支払が認められないのは平等原則に反する。 エ 退職金の額 被告の退職事由は,懲戒解雇となっているものの,前記ア(ア)のとおりこれは懲戒権の濫用であり,実質的には原告からの要請による会社都合退職であるから,被告に支払うべき原告の従業員としての退職金は1213万5500円であり,仮に退職事由が会社都合でないとしても,退職金は1055万7885円である。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(被告の損害賠償義務)について (1) 事実関係 前記第2の1の事実に,証拠(甲11ないし14号証,16ないし18号証,20号証,乙ア2号証の1,2,3号証,4号証,5号証の1,2,7号証の1,8号証,11号証の2,14号証,20号証の3)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。 ア 原告のミスタードーナツ事業 原告は,昭和38年2月4日に設立され,主に化学ぞうきんのレンタル事業(現在の名称は「愛の店」事業)等を展開してきたところ,昭和45年ころ,ミスタードーナツ・オブ・アメリカ社との事業提携により食品販売事業に参入した。これを受けて,原告に,同事業を担当するフードサービス事業本部及びその中核であるミスタードーナツ事業本部(平成12年4月にミスタードーナツフランチャイズ事業本部に名称が変更された。)が設けられ,ミスタードーナツ事業本部は,ドーナツの販売店(ミスタードーナツ加盟店)の募集,加盟店契約の締結,加盟店の指導教育,加盟店において販売促進用キャンペーンの際に用いるプレミアムの企画立案及び発注,宣伝広告等を担当していた。(甲11号証) イ ミスタードーナツ事業における被告らの地位等 (ア) Aは,昭和38年ころ,原告(当時の商号は株式会社サニクリーン)の従業員としてその業務に従事し,昭和61年に専務取締役,平成3年に取締役副社長,平成6年6月には代表取締役社長に就任した。Aは,原告の化学ぞうきんのレンタル事業の拡大や,その後に展開されたミスタードーナツ事業を中核とする食品販売事業の発展に大きく寄与したことから,原告の経営方針や人事について社内で最も大きな影響力を有していた。(甲11号証,乙ア2号証の2) (イ) 被告は,昭和59年12月16日に原告に雇用されたところ,平成11年4月1日にミスタードーナツ事業本部運営本部長に就任し(なお,被告は,同年2月末から既にミスタードーナツ事業本部において運営本部長としての仕事に従事していた。),平成12年4月1日にはミスタードーナツフランチャイズ事業本部本部長に就任し,同年6月28日には取締役を兼任することとなった。この間,被告は,ミスタードーナツ事業本部運営本部長としてミスタードーナツ事業全体の運営,売上げ,販売促進等を束ねる立場にあり,また,ミスタードーナツフランチャイズ事業本部本部長としてミスタードーナツ事業全体の責任者という立場に立って同事業を統括してきたのであって,プレミアムの企画や発注等についてもその決裁権者であった。(乙ア3号証) ウ プレミアムの発注・制作過程等 (ア) 原告は,ミスタードーナツ事業において,毎年,1年間で10回から11回程度,ミスタードーナツの店舗での商品の販売促進のための企画として,顧客が300円を支払うごとに1枚もらえるスクラッチカードに表示された点数を10点分集めると,カードと引換えに景品(プレミアム)がもらえるというキャンペーンを実施し,各1回のキャンペーンごとに,キャラクター等のデザインを用いたプレミアムの制作を企画し,これを約300万個制作していたところ,別表記載の取引が始まった平成11年6月度の企画よりも前の時点においては,プレミアムの制作を,それが食器等の陶器類の場合は山根商店に,それ以外の場合には三和紙器又は紀伊産業株式会社(以下「紀伊産業」といい,山根商店及び三和紙器と併せて「制作会社」という。)に発注していた。その発注,制作過程等は次のとおりである。(甲11号証,乙ア2号証の1,7号証の1,8号証) a まず,制作会社は,プレミアムの方向性及び大まかなデザイン案を考案して原告に提案し,原告がその案の中からプレミアムとして制作する商品を決定する。 その後,電通による消費者アンケート等を元に,原告,電通及び制作会社がプレミアムの形状及び色調等を決定し,原告,電通及び同社の下請であったスパイスが最終的なプレミアムの表面に施すデザイン(以下「表面デザイン」という。)を決定する。 以上を経てプレミアムの形状・表面デザインが決定された後,原告は,制作会社等にプレミアムの制作を発注する。その発注のルート(三和紙器関係及び山根商店関係)は次のとおりである。 (a) 三和紙器に制作を発注する場合には,原告から三和紙器に直接発注するいわゆる直売ルート以外に,プレミアムのデザインに用いるキャラクターの使用等につき協力を得る等のため,原告が電通に発注するルートがあり,この場合,電通が三和紙器に発注するときと,電通が株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(以下「SCP」という。)に発注し,同社が三和紙器に発注するときとがあった。 三和紙器は,上記のいずれの場合においても,プレミアムの制作を株式会社サンパック(以下「サンパック」という。)に下請に出していたが,三和紙器とサンパックはその代表取締役が同一人(D)であって,三和紙器が受注額を決める際には,三和紙器とサンパックで一体として判断し,発注ルートに三和紙器が介在するために受注額が上がるということにはなっていなかった。 (b) 山根商店に発注する場合には,原告が山根商店にプレミアムの制作を直接発注していた。 b スパイスは,電通の下請会社として,表面デザイン案の考案を行っていたが,山根商店及びサンパックから,プレミアムの商品提案や制作について発注を受けたことはなかった。 c サンパックは,プレミアムに関するデザインについて,自社のデザイナーを使用しており,また,デザインを外部に依頼する場合も,1件ごとに,デザイナーを拘束する時間に対する対価及びデザイン画の枚数に応じた対価の見積りをすることとしていた。 また,山根商店は,プレミアムに関するデザインについて,自社のデザイナーを使用していたが,同人が退職後はデザイン会社に外注していた。ただし,山根商店の提案が採用された後に形状を決定する作業とスパイスの表面デザインの考案作業とは重なっていたため,山根商店が外注したデザイン会社とスパイスが共同して行うこともあった。また,山根商店は,従前,デザイン会社に対しては,プレミアム1個当たりの代金を決めるのではなく,毎月,提案書等の提出を受けて,当月の仕事量に対する対価を決定するという方法で代金を支払っていた。 (イ) プレミアムの発注等の決裁方法 原告におけるプレミアムの発注等についての決裁は,各企画ごとに,発注業者の選定後,決裁権者であるミスタードーナツ事業本部運営本部長,ミスタードーナツ事業本部本部長,フードサービス事業本部担当専務取締役,ダスキン本社経理部などに,プレミアムの名称,発注先,数量及び単価,支払代金予定額等が明記された稟議書が電子メールにより送信された後,各決裁権者がその都度承認決裁をするという方法により行われていた。(甲17号証) エ Cの支援要請及びAとの面談 (ア) スパイスは,その売上げの約9割が原告関連の仕事であり,上記の仕事のほか,愛の店事業関係の仕事を原告から直接受注していたところ,売上高の減少により,平成10年3月期,平成11年3月期と連続して経常損失及び当期損失を計上し,平成10年3月期現在の長期借入金残高は9943万5000円,平成11年3月期現在の長期借入金残高は金融機関からの融資が受けられなくなったことから6398万8497円と減少した。また,スパイスの代表取締役であるCが設立し,原告以外から販売促進の宣伝広告の企画等を受注していた株式会社ジップも,経営状態が悪く,スパイスから業務面での援助を受けてようやく損失の計上を回避できているという状態であった。(甲18号証) (イ) スパイスの代表取締役であるCは,このままではスパイスは半年もたたずに倒産してしまうと考え,平成10年の年末ころ,旧知の間柄であったAにあてて,スパイスの経営が悪化していること,運転資金が1億7000万から8000万円又は2億円必要であること,相談したいことがあることを記載した手紙を出した。(乙ア2号証の1,5号証の1,11号証の2) (ウ) Cは,平成11年1月26日ころ,Aと面談し,スパイスの救済を要請し,プレミアムの制作に参加することを依頼した。 Aは,Cの要請を受けてスパイスを援助することとし,ミスタードーナツ事業本部本部長であったE及びBにあてて,従前紀伊産業に発注していたものをすべてスパイスに発注し,サンパックとの共同制作にすること,山根商店に発注していたものもスパイスに発注してスパイスと山根商店との共同制作とすること,原告が発注するトレーマットの印刷についてもスパイスの関与を認めることを指示したメモを作成し,Cに交付した。(乙ア2号証の1,20号証の3) オ Aの指示及び本件決定等 (ア) Aは,平成11年3月下旬ころ,Bに対し,Cから受け取った手紙を示した上で,スパイスに対して2億円を援助するよう指示した(乙ア2号証の2)。 (イ) Bは,平成11年3月下旬ころ,同年4月からミスタードーナツ事業本部運営本部長に就任することが予定されていた被告に対し,Aからの指示があったとして,スパイスに対して2億円を援助するよう要請した。 これに対し,被告は,その2億円が資金援助か売上げかをBに確認し,Bから資金援助であるとの回答を得たが,正当な取引では無理である上,直接的なメリットがないことから,いったん断った。しかし,Bから,Aの指示である旨念を押されたことから,あいまいな返事をして答えを保留した。(乙ア3号証) (ウ) 被告,A,B,Cは,平成11年3月末か4月初め(前記(イ)のやりとりの数日ないし1週間後)ころ,大阪府吹田市a町所在のミスタードーナツフードビジネスカレッジ4階リフレッシュコーナーに集まった。 Aは,被告からミスタードーナツのキャンペーンの回数が年11回程度で,1回当たりのプレミアムの発注数が平均約300万個であることを聞いた後,スパイスがサンパック及び山根商店の下請となり,プレミアム1個当たり3円を受け取る旨の本件決定をした。 被告は,その3円は原告が負担するのかどうか確認したところ,Aは,原告が負担する旨を答えた。 なお,この場で,スパイスがサンパック及び山根商店の下請として実際に仕事をするという話はされなかった。 被告は,原告がプレミアム1個当たり3円を負担することは,原告にとってメリットがすぐになく,利益が減るため,納得できるものではなかったが,Aの指示であり,Bも反対しておらず,受けよという意味と理解したこと,原告や被告自身が世話になっていたことから,反対しなかった。(乙ア2号証の1,3号証,5号証の1,2,11号証の2) (エ) 被告は,平成11年4月初めころ,本件決定を受けて,三和紙器及びサンパックの社長であるD並びに山根商店の専務取締役Fに対し,それぞれ,プレミアムの開発業務についてスパイスを下請とし,プレミアム1個当たり3円を同社に支払い,その額は原告が負担するので,そのまま上乗せして請求するように指示した。(乙ア3号証,4号証,7号証の1) カ 本件支払及び被告の決裁 その後,サンパック(三和紙器)及び山根商店は,別表記載のとおり,各企画に係るプレミアムの制作について,それぞれ,1個当たり3円を上乗せした額でこれを受注し,原告がこれを支払った上で,サンパック及び山根商店からスパイスに対し上乗せ分相当額が企画制作代金名目で支払われた。発注額を折衝する原告の担当者は,上記の上乗せについては被告らから知らされていなかったが,いずれも予算上可能な範囲で各発注額を決定し,被告は,原告が支払うべき発注額のうち上記上乗せ相当額については原告がスパイスに対して資金を援助するものであることを知りながら,これらの企画及び発注を決裁した(甲12ないし14号証,16号証,乙ア3号証,7号証の1,8号証)。 キ スパイスの関与 (ア) スパイスが従事すべき業務について,スパイスとサンパック及び山根商店との間で打合せ等は一切されていなかったところ,Cから本件決定の内容を聞いたスパイスの従業員Gは,業務に従事せずに支払を受けることに税務上の不安を感じたことなどから,サンパック及び山根商店に対して協力を申し出た。(甲20号証,乙ア14号証) (イ) スパイスのデザイナーであるHは,山根商店を発注先とする4回の企画のうち,「あれこれ入れてポットポット」(別表番号16及び17)並びに「誰でも収納名人」(同番号35及び36)について,山根商店の打合せに参加し,形状デザイン又は提案デザインに関与し,同人の作成したデザインは,電通によるアンケート調査の対象とされたが,プレミアムとして採用されるには至らなかった。また,Hは,三和紙器を発注先とする企画についても,サンパックの商品提案についての打合せに参加し,試作品を提案するなどしたが,同人のデザインはサンパックの試作品のデザインに部分的に採用されたにとどまり,また,同人がデザインに不慣れなこともあって,その業務は次第に限定,減少していった。(乙ア7号証の1,8号証) ク 被告は,平成13年2月に部署を異動するに当たり,担当者が替わる際には資金援助を白紙に戻したい,同月で援助金の支払開始から2期目のキャンペーンが終了し,新しい期は資金援助がない方が良いと考えたことから,その時点で資金援助の総額が2億円に達していなかったが,後任者と相談の上,A及びBと相談することなく,本件決定に基づく資金援助を打ち切ることとした。(乙ア3号証) (2) 被告の損害賠償義務の有無について ア 本件支払が経済的合理性のない無償援助であること (ア) 前記(1)エないしキで認定のとおり,本件支払は,プレミアム1個当たり3円を上乗せした額によるものであって,Cの要請を受けたAの指示により,B及び被告がD及びFに働きかけて,上記の上乗せをした額を請求させ,当該上乗せ相当額がスパイスに支払われたということ,原告にとってもサンパック(三和紙器)及び山根商店にとってもスパイスを下請として利用する必要性がなかったこと,本件決定時においてもスパイスがどのような業務を行うかについての具体的な話がされておらず,かえって,スパイスの業務内容及び業務量とは無関係にスパイスへの支援額及びプレミアム1個当たりのスパイスへの支出額が決まったこと,スパイスのHがサンパック及び山根商店のプレミアムの提案デザイン画の作成等に一部関与したのは,業務に従事せずに支払を受けることに税務上の不安を感じたスパイスの従業員Gの申出によるものであって,その内容もプレミアム1個当たり3円に相当するものとは到底いい難いことからすると,本件支払は,スパイスがサンパック及び山根商店の下請として実際に仕事をするか否かあるいは仕事の成果にかかわらず,スパイスの救済のために一定期間に一定金額を支出するものと推認され,原告にとって経済的な合理性のないスパイスへの無償援助であると認めるのが相当である。 これに対し,被告は,将来的に原告にとって経済的な意味以外を含めた一定の利益やリターンを生むであろうと判断することは十分あり得ると主張し,無償援助であることを争うが,前記認定のとおり,本件の資金援助は,Cと個人的な交流があったAが,Cの要請に基づいて指示をしたことによるものであって,本件決定に至る過程においてそのような利益が話題に上った事実は認められないし,そもそも,原告の経営上スパイスに対する援助が必要,有益であったことをうかがわせるような事情も全くないのであり,被告の主張は,何ら具体性のないものといわざるを得ない。 イ 被告の注意義務違反について (ア) 前記(1)オ,カで認定のとおり,被告は,本件決定当時,ミスタードーナツ事業本部運営本部長の仕事に従事していたにもかかわらず,原告のスパイスに対する無償の資金援助でありしかもその援助が原告の経営上何ら必要がないことを知りながら,本件決定を踏まえて,Aの指示に基づき,D及びFに対し,プレミアムの制作について1個当たり3円を上乗せして請求するよう要請し,しかも,その後の企画発注の決裁の段階でもこれを決裁し,これにより原告に損害を被らせたというのであって,約2億円という資金援助の額の大きさを考えれば,このような被告の行為は,原告に対して負うべき雇用契約上の誠実義務に著しく違反するものであって,債務不履行による損害賠償責任を免れず,また,取締役に就任した以降については,取締役として原告に対して負うべき受任者としての善管注意義務及び忠実義務にも違反するものであると解される。 (イ) 被告は,①本件決定がされた当時,Aは代表取締役,Bは専務取締役であり,しかもAは原告において絶対的な地位・権限を有していたのに対して,被告は一従業員にすぎなかったところ,Bからの指示に対してこれをいったん拒否したことにより,従業員としての注意義務は尽くしている,また,②Aを交えて同人から直接強い指示を受けた時点では,被告は,原告の会社としての組織体制の下で業務命令がされたと取らざるを得ず,これに反することはできないから,いわば,AやBらの行為の道具として利用されたにすぎないから,被告に注意義務違反や過失はないなどと主張する。 しかし,被告は,ミスタードーナツ事業において運営本部長という要職にあり,本件決定の場に同席しながらこれに異議を述べなかった上,自ら本件支払を決裁しているのであり,その背信性は著しいものであって,Bに対して一度拒否する態度を示したからといって,これにより雇用契約上の義務を履行したことにはならない。 また,被告は,平成12年6月に取締役に就任した時点では,既にスパイスとの取引の件は原告で決定済みの事項であって,同月以降の個別取引は事後的な行為にすぎないとも主張する。 しかし,被告は,取締役就任後は,取締役として原告にとって損害を生じさせる本件支払を止めるべき注意義務があるというべきであり,それにもかかわらず本件支払に該当する個々の支払について決裁をしているのであるから,それ以前に本件決定がされているからといって,当然に責任を免れるものではない。 ウ 違法性阻却・責任阻却事由について 被告は,一従業員であった本件決定当時,Aらの指示を強く拒否すれば,自分自身が解雇や極めて不利な雇用条件の変更を受ける現実的危険性があったのであり,また,A及びBの意向で平取締役になったにすぎない被告が,両名により既に決定された事項をその時点で変更したり中止したりすることはできるはずがないのであり,被告には違法性阻却ないし責任阻却が認められるべきであると主張する。 しかし,仮に被告がA及びBの意向で取締役になったとしても,それによって取締役として本来果たすべき役割が変わるわけではなく,両名による決定を変更ないし中止できないとはいえないのであって,違法性阻却も責任阻却も認められない。 また,被告は,AやBが原告内部で強固な支配権限を有していた点については,むしろ原告の内部統制の制度に過失があったのであり,その責任を一介の従業員や平取締役にすぎなかった被告に求めるのは筋違いであるとも主張する。 しかし,AやBが有する実質的な権限の強さをもって被告が自己の注意義務や責任を免れる理由となるものではなく,それは,A,B及び被告の間の内部において,会社に対する損害賠償責任の負担の割合が変わりうる事情にすぎないというべきである。 エ 損害 原告は,本件支払によって,本来支払う必要のなかった1億8577万8803円相当の損害を被った。 なお,前記損害の元本に対し,Aは1億1586万3270円,Bは3700万円をそれぞれ弁済した。 オ 結論 以上のとおりであるから,被告は,原告に対し,民法415条及び商法266条1項5号に基づき,前記エの損害額からA及びBによる弁済額を差し引いた3291万5533円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払義務がある。 2 争点2(被告の従業員としての退職金債権の有無)について (1) 事実関係 前記第2の1の事実及び当事者間に争いがない事実に,証拠(甲33号証,34号証,35号証の1,2)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。 ア 被告に対する懲戒処分等 (ア) 被告は,昭和59年12月16日に従業員として原告に入社した。 (イ) 被告は,平成15年7月7日に開催された賞罰委員会において,弁明の機会を与えられた上で,諭旨退職処分相当と判断された。(甲34号証,35号証の1,2) また,これを受けて同月10日開催された取締役会では,被告の行為が本件懲戒基準のうち懲戒解雇の事由である「素行不良により,又は不正不義の行為および刑罰法規に触れる行為をし,会社および働きさんとしての体面を汚したとき」に充分該当する行為であり,情状を考える余地はないとの理由から,全員一致により懲戒解雇と決議された。同決議に基づき,被告は,同月15日,懲戒解雇された。(甲33号証) 被告に対しては,役員としての退職慰労金はもちろん,従業員としての退職金も支払われなかった。 イ A及びBの退任等 Aは,平成13年6月までに取締役を辞任した。また,Bは,平成13年6月に取締役を任期満了によって退任し,その後原告の顧問に就任した。(争いがない。) A及びBに対しては,退職慰労金が支給された。(弁論の全趣旨) (2)ア 懲戒事由の該当性について 前記1(1)オ,カで認定したとおり,被告は,本件決定がスパイスを救済するために原告に損害を与えるものであることを認識しながらこれに異議を述べなかったばかりか,本件決定に従って本件支払を決裁しているところ,この行為は,特別背任の共犯に該当して刑罰法規に触れ,本件懲戒基準の懲戒解雇となる行為のうち第9号所定の行為に該当する。 これに対し,被告は,本件支払に係る被告の関与の度合い,当時の地位・状況等からみると,被告の行為は違法性及び責任においては刑罰法規に触れる行為ではなく,また,懲戒解雇相当といえるような事由があったとは認められないから,懲戒権の濫用であると主張する。 しかし,被告の行為は刑罰法規に触れるといわざるを得ない上,被告は,本件支払当時,ミスタードーナツ事業本部運営本部長あるいはミスタードーナツフランチャイズ事業本部本部長という要職にあり,本件支払に当たり重要な役割を果たしていることからすると,懲戒権の濫用とはいえない。 イ 懲戒処分の手続について前記第2の1(6)で認定したとおり,原告においては,懲罰委員会が懲戒事由を調査審議し,委員長がその結果及び意見を社長に答申することとされていたところ,前記(1)ア(イ)で認定したとおり,原告は,平成15年7月7日に賞罰委員会を開催し,被告の弁明を聴取したことが認められる。 これに対し,被告は,賞罰委員会は開催されておらず,被告は同委員会に出席して意見を述べる機会を一度も与えられていないのであり,懲戒解雇には重大な手続違反があるから無効である旨主張し,原告が賞罰委員会の録音テープ及びその反訳書として提出した甲35号証の1及び2について,録音テープの発言が被告自身の発言であることを認めながら,被告が本件について原告内部の人間と話したのは,平成14年秋ないし冬ころに原告のI社長と話した1回のみであり,録音テープはその際のものであって,賞罰委員会での審議を録音したものではないと主張する。 しかし,上記の録音テープ(甲35号証の1)には,A及びBが起訴されたこと並びに被告が検察官に取調べを受けた状況に係る被告の発言が記録されているが,A及びBが起訴されたのは平成15年6月24日であり(甲1号証),被告が検察官に最初に取調べを受けたのは同年6月ころと認められるところ(乙ア3号証),これは,当該テープが平成14年の会話を録音したものであるとの被告の主張に整合しないし,その他,当該テープが平成15年7月7日の賞罰委員会の審議を録音したものであることを覆すに足りる事実は全くうかがえない。 ウ 退職金不支給事由の該当性について 前記第2の1(5)で認定したとおり,原告の給与規程等において,懲戒解雇の場合には,退職金が支給されないことがあるとされているところ,前記アのとおり,被告の行為は,懲戒解雇事由に該当することが認められる上,前記1(2)イで認定したとおり,被告は,本件決定当時,ミスタードーナツ事業本部運営本部長であり,本件支払において決裁するなど不可欠の役割を果たしていること,被告の行為が原告に直接損害を与える特別背任罪の共犯に当たり,被害額も1億8577万8803円と多額であることに照らすと,原告に対する重大な背信行為というべきであるから,被告に退職金を支給しないことが相当といえる。 エ 退職金不支給の手続について 被告の懲戒解雇を決定した原告の取締役会の議事録(甲33号証)には,被告に対する退職金不支給の決議が明示的にされたとの記載はない。 しかし,前記(1)ア(イ)で認定したとおり,上記の取締役会は,諭旨退職処分相当との賞罰委員会の意見に対し,情状を考える余地はないとしてあえて懲戒解雇とすることを決議していること,被告の地位や本件の問題の大きさからして,退職金が支給されていないのは,単に手続上失念しているというよりも支給しない意思決定が黙示にされているとみるのが自然であることからすると,当該懲戒解雇の決議には,被告に退職金を支給しないとの黙示の決定が含まれていると解するのが相当である。 オ 平等原則違反について 被告は,A及びBは本件訴訟で被告とされるなど被告と同様の立場に立ちながら,原告から高額の退職慰労金あるいは退職金を支給されており,原告がその退職金等の返還も求めていないにもかかわらず,被告のみ退職金の支払が認められないのは平等原則に反すると主張する。 しかし,本件支払が原告内部で問題となった時期は不明であるが,前記(1)ア(イ)で認定したとおり,被告を懲戒解雇とする取締役会決議があったのは平成15年7月10日であるのに対し,Aが取締役を辞任し,Bが取締役を退任したのは平成13年6月ころであることから考えて,両名に対する退職金慰労金の支給がされたのはその後間もなくであると推認されるから,退職金を支給するか否かを判断した際に基礎となった事実が異なっていると考えられるのであり,被告が主張する事由をもって直ちに平等原則に反するということはできない。 カ 結論 以上のとおりであるから,被告の抗弁は失当である。 3 結論 以上によれば,原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし,訴訟費用につき民訴法61条を,仮執行の宣言につき同法259条1項をそれぞれ適用して,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第4民事部 裁判長裁判官 揖 斐 潔 裁判官 氏 本 厚 司 裁判官 谷 口 哲 也
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標準型日本人 このテンプレサイトで言われているような特徴が当てはまる日本人。省略形は標準。 非標準型日本人 このテンプレサイトで言われているような特徴が当てはまらない日本人。省略形は非標準。 自己中心的合理主義者 日本の下らない伝統や慣習に従わない合理主義者だが、自己中心的で社会貢献を考えない人物。 ホリエモン、ひろゆき、勝間、尾崎などが該当する。 ウェーイ 「ウェーイ」などと騒ぎながら、意味もなく馬鹿騒ぎをする人。 東朝鮮 日本のこと。儒教思想で支配、管理、統制された全体主義国家という点で 北朝鮮や韓国によく似ていることからこのように呼ばれる。 北朝鮮式マスゲーム 日本の小学校・中学校の運動会でよく見られる、北朝鮮とよく似たマスゲーム。 いじめ犯罪者 いじめという名の犯罪行為を行う犯罪者。 いじめ犯罪被害者 いじめという名の犯罪行為の被害者。 異質いじめ 異質な人をいじめること。 弱者いじめ 弱い人間をいじめること。 おとなしいいじめ 本当に弱いのではなく、単におとなしい人間を弱いと見做していじめること。 強者いじめ 目障りな人間、うざい人間をいじめること。 順送りいじめ 自分がいじめやパワハラを受けているときに、当事者にやり返さずに 泣き寝入りして、代わりに関係のない人間を同じようにいじめること。 いじめ放置 日本の学校が意図的にいじめを放置していること。 ヤクザ放置 日本の警察が意図的にヤクザを放置していること。 経営犯罪者 労働基準法を意図的に無視して、従業員にサービス残業をさせ、労働力を搾取する悪徳経営者。 経営犯罪被害者 労働法違反のサービス残業をさせられる労働者。 刑務所学校 日本の学校。刑務所のようなシステムで知られる。 ベルトコンベア人生 日本人の人生。何歳までに何をやっていなければならないと予め決められている。 これに合わせるために必死に就活や婚活を行うことになる。 サル山 日本の社会システムがサル山によく似ていることからこのように呼ばれる。 日本猿人 日本人のこと。GHQによってニホンザルと同じ社会構造であることが発見された。 サル型ロボット 日本人のこと。集団になるとサル山を作るようにプログラムされているロボット。 サル型ロボット製造工場 日本のこと。サル型ロボットが数多く生産される工場。 標準的二重思考 相手が嫌がったり不快になることを、相手のためを思ってやってると強弁すること。 馬鹿はそれに洗脳されて本当にそれに感謝していたりする。 いじめ順送りシステム 下の立場の人間をいじめるシステム。いじめられたひとはやり返したり 抗議することは許されず、より下の立場の人間に同様のいじめを行うことが 求められる。学問的な用語では抑圧委譲の原理と呼ばれる。 被害者敵視、抗議者敵視 被害者が自分の受けた被害を訴えたり、被害に対して抗議をすることを敵視すること。 軍事的儒教イデオロギー プロイセン軍国主義と朱子学儒教思想の結びついたイデオロギー。 旧日本軍のイデオロギーであり、戦後も体育会系やブラック企業に受け継がれた。 儒教的再解釈 近代的な制度やシステムを儒教的に再解釈していること。 ポストモダン偽装 日本の前近代的(プレモダン的)な部分をポストモダンであると偽装すること。 錯覚的上下関係 標準的日本人が社会科学的思考ができないために、契約関係というものを 理解することができず、ありもしない上下関係などというものを持ち出すこと。 「法律的には雇用契約であって、経済的には賃金の対価として労働している」ことを上下関係と カン違いしていることや「法律的には売買契約であって、経済的には貨幣の対価として商品を提供している」 ことを上下関係とカン違いしていることなどがあげられる。 先輩後輩猿 なぜか「先に組織に入ったほうが偉い」と思い込んでいるお猿さん。 日本動物園 極東にある動物園。先輩後輩猿が多く生息しており、園内のいたるところでサル山が見られる。 年数主義 仕事の能力が年数に比例するという考え。「この道何十年」などという表現を好むのがそれに当たる。 薄気味笑い 標準がよく行う意味のないヘラヘラとした薄気味悪い薄ら笑い。 ジャップ笑い、ニップ笑い、土人笑いとも呼ばれる。 南洋のヤップ・ポリネシア的な性質から来ていると言われる。 ウッキレ サルのように「ウッキー、ウッキー」とキレること。 仕事場などで部下や後輩に威張り散らすために行われる。 東朝鮮における火病(ファビョン)であることから東火病(ひがしファビョン)とも呼ばれる。 朝鮮的、儒教的な性質から来ていると言われる。 権力ゲーム 年齢、先輩後輩、学歴、態度の大きさなどで上下関係を争うゲーム。 同調ゲーム まわりと同じ行動を取らなかったり、少しでも異質な人間に嫌がらせを行うゲーム 。 ジャップポーカー 他人を見下すために行われる儀式。本音を言ったり、失敗したりする人から 順番に蹴落とされていき、最後に残った人は他人を見下す権利が得られる。 四大マフィア国家 イタリア、ロシア、メキシコ、日本の4カ国を指す。 ブラック国家 ブラック企業の国家版。当然日本はブラック国家に含まれる。 企業内共産主義 国単位の共産主義ではなく企業単位の共産主義のこと。日本的経営などと呼ばれて美化される。 企業内村社会 企業単位の村社会のこと。日本的経営などと呼ばれて美化される。 ブラウンフード 日本料理のこと。見た目が茶色いためにこのように呼ばれる。しょっぱいだけで、うまみ成分が少ない。 在日連呼厨 日本が批判されると、「日本を批判しているやつは在日に決まっている」と決め付ける厨房。 ネトウヨの一種。 なぜか在日や韓国を嫌っているくせに、西欧近代思想を嫌い、日本を韓国と同様の儒教国家にしたがっている厨房。 外国も同じ厨 日本が批判されると、「外国も日本と同じ」だと主張する厨房。 学校での北朝鮮式マスゲーム、先輩後輩サル山システム、新卒主義、 サービス残業などが日本に特有であることを理解できない厨房。 アフリカ厨 日本が批判されると、「日本はアフリカよりマシ」だと主張する厨房。 中国やインドと同様にアフリカが近年経済成長していることを知らない厨房。 出て行け厨 日本が批判されると、「そんなに日本を批判するなら日本から出て行け」と主張する厨房。 日本では思想の自由が認められていることや、言論の自由が認められていることが理解できない厨房。 自分は憲法や法律よりも上の存在であると思い込んでいる厨房。 自分は日本の一国民ではなく、日本の独裁者であると思い込んでいる厨房。 出て行くな厨 日本が批判されると、「どうせ外国に行っても差別されるだけだぞ」と主張する厨房。 日本人が外国に出て行くと、奴隷が減り、税収が減ると困るのでこのような主張を行う。 また「お前だけ抜け駆けしてずるいじゃないか」という同じ立場の奴隷からの主張もある。 なぜか「出て行け厨」と「出て行くな厨」を同じ人間が兼ねていることがある。 採点厨 他人のレスに上から目線で偉そうに採点するが、自分自身の知識や意見は全然大したことがない厨房。 パクリアレンジ説教厨 他人の書いた本やネットの文書をパクってアレンジし、さも自分の意見であるかのように 語りながら、他人(日本人)に向かって説教してくるような厨房。 両翼全体主義 日本の左翼右翼のどちらもが極めて全体主義的な性質を持っていること。 サンドイッチ型全体主義とも呼ばれる。 日本の右翼は右翼全体主義で大日本帝国やナチスを理想としている。 日本の左翼は左翼全体主義で旧ソ連や中国や北朝鮮を理想としている。 左翼すり替え批判 西欧近代思想をソビエト型の左翼全体主義にすり替えて批判すること。 体育会系モデル 標準が頭の中に描いている、効率を上げるための次のような思考モデル。 怒鳴り散らす、威張り散らす→相手がビビる→正確さや効率が上がる それで本当に効率が良いかというと、実際はこのようになっている。 労働生産性 http //www.jpc-net.jp/intl_comparison/images/intl_comparison_graph.gif 一人当たりGDP http //ecodb.net/ranking/imf_ngdpdpc.html 精神的内戦 いじめ、パワハラ、嫌がらせ、わざとらしい咳払いに日本人が日々明け暮れていること。 因果関係未分析 原因と結果をきちんと分析できないこと。因果関係を把握する能力が低いこと。 単一原因化、単一原因強調 短絡的に1つの原因だけを強調すること。その強調された原因がまるで的はずれなことも多い。 目的手段同一化、自己目的化 目的と手段を区別しないこと。○○道みたいな形にすること。 である・べき同一視、ザイン・ゾルレン同一視、存在・当為同一視 こうであるという事実とこうあるべきという当為を混同、同一視していること。 流派分立 すぐに○○流などの流派に分かれること。 普遍性というものを追求しないために起こる。 威張り散らすためのサル山を増やすという目的もある。 このためにまとまな学問が発達しなくなる。 標準的繊細さ 弱者や少数者に対して憎悪を燃やし、些細な欠点をあげつらい、狂気染みたクレームをつける事。 標準的完璧主義、標準的完全主義 悪意のないミスやヒューマンエラーや勘違いの方が悪意のある攻撃よりも悪いという考え。 電柱電線むき出し 日本の街並みが電柱や電線むき出しであり、極めてグロテスクな様子であること。 法律嫌悪 法律を嫌い村社会の論理を優先させること。 悪強善弱 標準的日本人が持っている「悪が強く、善が弱い」という感覚。 強善弱悪 標準的日本人が持っている「強いものが善であり、弱いものが悪である」という感覚。 善悪逆転 標準的日本人が善悪の概念を逆転してとらえていること。 悪人美化、悪行美化 標準的日本人が悪人や悪行を無理やり美化していること。 脳内自然界 標準的日本人が自由にいじめやサル山ごっこができるように都合よく設定された自然界。 平等嫌悪 標準的日本人が平等という概念を嫌悪していること。 平和嫌悪 標準的日本人が平和という概念を嫌悪していること。 みんなで不幸になろうキャンペーン 日本で行われているみんなで不幸になろうというキャンペーン。 他人の足を引っ張ったり、出る杭を打つことで平等化しようとする。 便所掃除教 素手で便所掃除すると良いことが起こるというカルト宗教。神道の穢れ思想に基づく。 片付け教 部屋を片付けると良いことが起こるというカルト宗教。陰陽道や風水に基づく。 神道の穢れ思想の影響もある可能性もある。 ロボット接客 ロボットのようにマニュアル化された接客。 人間物扱い、人間道具扱い 日本人がやたらと人間を物や道具として扱いたがること。