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薬事法施行規則の一部を改正する省令案の概要 1.概要 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号。以下「改正法」という。)により、医薬品の販売制度全般の見直しをするにあたり、一般用医薬品の販売に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために試験を行い、それに合格した者を登録すること(登録販売者制度)についての施行(平成20年4月1日)に伴い、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)の改正を行うもの。 2.改正内容の案 薬事法施行規則に以下の内容を追加する。 ○ 登録販売者試験 薬事法第36条の4第1項に規定する試験(以下「登録販売者試験」という。)は、筆記試験とする。 筆記試験は、次の1~5の事項について行う。 1 医薬品に共通する特性と基本的な知識 2 人体の働きと医薬品 3 主な医薬品とその作用 4 薬事に関する法規及び制度 5 医薬品の適正使用と安全対策 登録販売者試験は、毎年少なくとも1回、都道府県知事が行なう。 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ、都道府県知事が公告する。 ○ 受験申請 登録販売者試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、住所、連絡先、氏名、生年月日及び性別を記載した申請書に次の1~3の書類を添えて、登録販売者試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出しなければならない。 1 受験資格を有することを証する書類 2 写真 3 その他都道府県知事が必要と認める書類 登録販売者試験を受けようとする者は、次の1~6のいずれかに該当する者でなければならない。 1 旧制大学及び旧専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者 2 平成18年3月31日以前に大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者 3 平成18年4月1日以降に大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(6年制課程に限る。)を修めて卒業した者 4 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であって、1年以上薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者 5 4年以上薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者 6 1~5に該当する者のほか、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするに当たり1~5に該当する者と同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めた者 上記1~6については改正法施行の日に、「一般販売業、薬種商販売業」を「店舗販売業」に、「配置販売業の」を「配置販売業において薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に」に改める。 ○ 試験合格者等の公告等 都道府県知事は、登録販売者試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の受験番号を公告する。 ○ 販売従事登録の申請 販売従事登録を受けようとする者は、申請書を医薬品の販売又は授与に従事する薬局又は医薬品の販売業の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 別添様式1による申請書には、次の1~3の書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りではない。 1 申請者が登録販売者試験に合格したことを証する証書 2 申請者に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書 3 申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でないときは、雇用契約書の写しその他薬局開設者又は医薬品の販売業者の申請者に対する使用関係を証する書類 ○ 登録販売者名簿及び登録証の交付 薬事法第36条の4第2項の規定による登録(以下「販売従事登録」という。)を行うため、都道府県に登録販売者名簿を備え、次の1~4の事項を登録する。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別 3 登録販売者試験合格の年月及び試験施行地都道府県名 4 1~3のほか、当該者が適正に医薬品を販売していることを確認するために都道府県知事が必要と認める事項 都道府県知事は、販売従事登録を行ったときは、当該販売従事登録を受けた者に対して、別添様式2による販売従事登録証を交付しなければならない。 ○ 登録販売者名簿の登録事項の変更 登録販売者は、登録販売者名簿の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、変更を届け出なければならない。 届出は、別添様式3による変更届に届出の原因たる事実を証する書類を添え、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 ○ 販売従事登録の消除 登録販売者は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときは、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。 登録販売者が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。 申請の際は、別添様式4による申請書を、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 都道府県知事は、登録販売者が次の1~3のいずれかに該当する場合には、その登録を消除しなければならない。 1 消除の申請がされ、又は、登録販売者が死亡し、若しくは失踪そうの宣告を受けたことが確認されたとき 2 薬事法第5条第3号イからホまでのいずれかに該当するに至ったとき 3 偽りその他不正の手段により販売従事登録を受けたことが判明したとき ○ 販売従事登録証の書換え交付 登録販売者は、販売従事登録証の記載事項に変更を生じたときは、販売従事登録証の書換え交付を申請することができる。 申請の際は、別添様式5による申請書にその販売従事登録証を添え、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 ○ 販売従事登録証の再交付 登録販売者は、販売従事登録証を破り、よごし、又は失ったときは、販売従事登録証の再交付を申請することができる。 申請の際は、別添様式6による申請書を、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 販売従事登録証を破り、又はよごした登録販売者が申請をする場合には、申請書にその販売従事登録証を添えなければならない。 登録販売者は、販売従事登録証の再交付を受けた後、失った販売従事登録証を発見したときは、5日以内に、登録を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 ○ 販売従事登録証の返納 登録販売者は、販売従事登録の消除を申請するときは、販売従事登録証を、登録を受けた都道府県知事に返納しなければならない。死亡又は失踪そうの届出義務者として販売従事登録の消除を申請する者についても、同様とする。 登録販売者は、登録を消除されたときは、5日以内に、販売従事登録証を、登録を消除された都道府県知事に返納しなければならない。 3.施行期日等 ○ 施行期日 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。 ただし、経過措置は改正法施行の日(公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日)から施行する。 ○ 経過措置 改正法施行の日前に、薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者についての当該実務に従事した期間(以下「旧法実務従事期間」という。)は、新規則での実務に従事した期間に通算することができる。この場合において、当該旧法実務従事期間は、その通算に係る実務に従事した期間とみなして新規則の規定を適用する。 改正法施行の日から改正法附則第2条に規定する政令で定める日までの間、既存一般販売業者、既存薬種商又は既存配置販売業者に係る業務の実務に従事した者についての当該実務に従事した期間(以下「経過措置実務従事期間」という。)は、新規則での実務に従事した期間に通算することができる。この場合において、当該経過措置実務従事期間は、その通算に係る実務に従事した期間とみなして新規則の規定を適用する。 改正法附則第7条第1項の規定による登録は新規則の規定により行うものとする。 上記の登録は、経過措置規定の施行前に、新規則に基づいて行うことができる。
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前ページドSな使い魔 決闘から日が経つにつれ、ルイズの二つ名、いやあだ名は多様な物になっていった。 例を挙げると、鋼鉄の腕を持つ女、「豪腕」のルイズ、「強肩」のルイズ、鋼の魔法術士、鉄腕ルイズ、まさにレーザービーム…… 一体あの場に何人人が居たのかと思うほど、好き勝手に呼ばれている。話の伝播速度も当然凄まじく、今では学年を超えて、学院のほぼ全員が噂のことを知っている。 とはいえ、直接現場を見ていない者には信じがたい噂なだけに、噂自体も形を様々に変えている。 「私が聞いたのなんて、広場にクレーターを作って半殺しにしたギーシュを生き埋めにしたっていうヤツよ?」 「……熊相手に素手で立ち向かって倒した」 「そんなのすぐに嘘だって分かりそうな物じゃない!」 激興するルイズに呆れたような視線を送り、キュルケはポツリと漏らした。 「いや、貴女のやった事も十分嘘っぽいんだけど……」 「ちょっとネウロ! 一体どうしてくれるのよ! 完全に色物扱いじゃない!」 「元々色物だったのだろう。大して変わらないではないか」 ――自室にて、ネウロを責めるルイズ。しかしネウロは馬耳東風といった感じで、軽くいなす。 「大体、もう蔑称で呼ばれることなどないぞ? それに、皆に力を認められたではないか。十分すぎるだろう」 「どこがよ! 変な噂が変わりにたったんじゃ、意味ないじゃない! それに、あれは私の力じゃないわ。ネウロ、あんたが何かしたんでしょ!」 「ほう、よく気がついたな。あれも我が輩の能力の一つだ。ゾウリムシの割にはやるではないか」 涼しい顔で火に油を注ぐネウロ。だがルイズは別の箇所に反応を示した。 「ゾウリムシってなによ! よくわかんないけど、絶対良い意味で使ってないでしょ! それと、あの状況で変な事をできそうなのは、あんたしかいないじゃない。これくらい、すぐ気付くわよ! 全く……。いいわ、とりあえず洗濯物を渡してこなきゃ……」 そう呟いて、立ち上がるルイズ。本当はネウロにやらせたいとこだが、そんな事をすると洗濯物が悲惨な事になるのは間違いない。 部屋を出て、顔見知りのメイドを探す。だが、探し人はなかなか見つからない。そうこうしてる内に、とうとう厨房まで来てしまった。 ここならば、シエスタの居場所も分かるはず。そう思って中を見回すが、一向に見つからない。 尚も見回していると、逆に、コック長マルトーが話しかけてきた。 「何か、用ですかい?」 「あ……。シエスタはどこ? 頼みたい事があるのよ」 「シエスタ……シエスタはここにはいませんよ」 何故か憂鬱そうな顔で答えるマルトー。 「そう。そうみたいね。で、どこなの? もしかして、病気で寝てるの?」 「いや、そうじゃないんでさ。シエスタは学院を辞めて、ジュール・ド・モットとかいう貴族の許に連れてかれちまったんでさ」 「モット伯!? よりによって……。あそこで働いていたメイドは、高給にもかかわらずすぐ辞めてくって噂になってるじゃないの」 いきり立つルイズに、マルトーは冷水を浴びせるかのごとく声をかけた。 「そうは言いますがね、結局、平民は貴族の言いなりになるしか無いんですぜ?」 「……ああ、ネウロか。どうしたんだい。あんたのご主人様なら、さっき妙な顔して出て行ったぞ? 寸胴のことなら、一月は待ってくれんと交換の予定は……」 「いえ、寸胴な先生の為に都合してくださって、ありがとうございました」 そのまま厨房を出ると、ネウロは辺りを見回し、超人的なスピードで何処かへ駆けていった。 その頃、モット伯邸の前で、ルイズは今まさに屋敷に乗り込まんとしていた。 (なんであたし、シエスタの為にここまでしてるんだろう。平民の、メイドなんかの為に。 ……あの娘のことなんて、ちょっと前まではたまに洗濯を頼んだりするだけのメイドとしか思っていなかったのに。 でも、あの決闘の後、周りが異星人を見るような目付きで私を見てくる中、あの娘が本来だったら私が香水を拾っていた筈だったなんて言ってきて、その顔が余りに必死だったので―― そうよ。私は私のやりたい様にやるだけだわ。細かい事なんてゴチャゴチャ考えなくても良いじゃない。 どうせ、これ以上何かしでかしたとしても、今の噂に新しいものが混じるだけよ。だったら……) そうしてルイズは一歩、足を進めた。 ――いざ、モット伯。 30分後、ルイズは屋敷の応接室で考え込んでいた。 途中、衛兵とちょっとしたいざこざがあったものの、何とかモット伯に会うことはできた。だが、既に雇用契約を正式に結んでいた為、感情論をぶつけても、契約書を盾にされて埒が明かなかった。 唯一交渉条件となりそうなのは、話の中で出てきた召喚されし書物というフレーズだ。ゲルマニアの貴族が所有しているという事も漏れ聞こえてきた。 ゲルマニアの知り合いは、ルイズの周りには一人しかいない。だが、その一人が都合良く情報を持っているなんて事は、小説じゃ無いんだし有り得ないだろうと半ば諦めていた。 そうなると、実力行使で連れ帰るという方法に辿り着くのだが、相手は水のトライアングルメイジで、王宮の勅使だ。いくら後先考えずに行動する事の多いルイズでも、その場の勢いでも無ければ迂闊に挑めない。 これからどうするべきか手を拱いている時に、誰かが入ってくる気配を感じてルイズは顔を上げた。 「ルイズ様……」 そこにいたのは、シエスタだった。 「シエスタ! 大丈夫だったの!?」 急いで駆け寄るルイズに、シエスタは儚げな笑顔を見せて、 「はい。今はまだ何も。ただ、これから寝室に呼ばれて……」 「だ、駄目よ! そんな事される前に、早く何とかしないと」 「仕方が無いんです。平民は、そういう存在なんですから……」 「そんな……そんな、事は……」 「では、失礼します。――私のことを気にかけて下さって、本当に嬉しかったです」 (まさか、ここまで追いかけてきて下さるなんて……。貴族にも、こういう方はいるんですね。でも、私はもう……) シエスタは、ゴクリと唾を飲み込むと、寝室の扉を開けた。 そして、室内のメイド達の様子に絶句した。 (貴族……こんな事する者が、貴族なんておこがましい。貴族っていうのは、領民の手本となる存在よ。こんなことを繰り返していては……) 「……たか…度は………って………だ?………」 考え込んでいたルイズだったが、ふと隣の部屋から話し声が聞こえてくるのに気付いた。 「……が……魔して………いかと…………まし………」 「………と?……………フム…………」 「………………の…………は…………いう訳なんですよ」 ――ネウロ? まさしくその声は、ルイズの使い魔、ネウロだった。 (まさか、私を追って?) 急いで聞き耳を立てるルイズ。会話の内容はあまり聞こえないが…… 「……従順な……より………的な………そそる…ですよ…………を僕は………ンデレと……付けて……」 「ほう! して、そのツン…………一体…ういう………だ…」 「……とは、つまり………の………た態度か………転し………デレデ…………た状態………で……… 例え………ルヒ…ョン………シャ…………院ナ…………かが…………釘………山ゆか……… 別例に……原雄山…烈海………藤巻十………も…」 「…るほど……れは………な。しか…実物を見な………には…」 「ネウロ! 何しに来たのよ! 助けに来てくれなんて、言ってないじゃない! ……何二人して顔見合わせてるのよ」 扉を開けて乱入してきたルイズに意味深な視線を向ける二人。ネウロに至っては指差しして何事か囁いている。 「……どいい所に……………あれが………」 「…ほど……れが……」 「…つ実例を…て………」 「貴様は我が輩の主人だからな。何かあっては困るのだ。探しにいくのは当然だろう」 「え? え? ……な、なによ。別にあんたなんかに心配されなくても、平気なんだからねっ!」 「……がツン……の第…段階で………」 「………ど……かに………」 「どうでしょうか?」 「素晴らしい! いいねそのプレイ。こんな世界があったとは……。大変勉強になったよ」 「お役に立てて光栄です。このジャンルの典型例にお嬢様型というのがありますが、貴族の方なら、そちらから入ってみるのも良いんじゃないでしょうか」 「なるほど。試してみよう。いや~、君とは本当に気が合うな。見込んだとおりだったよ」 「僕も初めて会った時から同志だと思っていました。ところで、例の話ですが……」 「おお、そうだったな。いいだろう。まだ家具は余裕がある。連れて帰りたまえ」 「そういうわけだ。帰るぞ」 そう言って、踵を返すネウロ。 唐突な展開についていけないルイズは、戸惑いながらも質問を返した。 「はぁ? どういう流れよ。全然わかんないわよ!?」 「なに、新天地を教えただけだ。それより、シエスタを連れて帰るぞ」 「え、だって……いいの? モット伯は……」 「問題無い。許可は取った」 「でも……強引に人を連れてった人のことなんて信じれないわよ?」 「ほう? 強引に我が輩を呼んでおいて、使い魔になるよう強制したのは貴様ではないか。人の事を言えるのか?」 「う……。だけど、メイドを手篭めにするような人なのよ?」 尚も納得しきれない様子で食って掛かるルイズ。だが直後、新たな人物の登場で気勢を一気に削がれた。 「あの……」 「シ、シエスタ!?」 「シエスタ、どうしてここに? モット伯に何かされなかった?」 唐突に現れたシエスタに、無事を確かめるルイズ。だが、シエスタはいたって平気そうで、僅かに不安が顔に表れている程度だ。 「えっと、モット伯が来客で行ってしまわれて、なかなか帰ってこないので様子を見に……」 「そうなの? ってことは、まだヤられてないのね。間に合った……」 その言葉に顔を赤らめるシエスタ。 「ルイズ様、そんな、ヤるだなんてはしたない……。 それに、その、先輩のメイドの方に聞いたんですけど、ルイズ様が想像されている事とは少し違うみたいなんです」 一方のルイズも違った意味で顔を赤らめ、必死になって否定の言葉を吐く。 「えっ、な、ななな何いってるのよ! べっ別に変な事想像したわけじゃないわよ! ……で、どんな事されるの? アレをされるのかしら。それとも、アレを使ってあんな事をされるのかしら。ねえ、どうなのよ」 十分変な事想像してますよ。という言葉を飲み込み、真相を語ろうとするシエスタ。 「その、所謂性的な事をされる訳じゃないんですけど、どちらかというと、もっと酷い事を、数々の悪評に納得がいくほどの事をされるというか……」 だが、その言葉を耳にしたモット伯が反応を示した。。 「何もしてねーよ。土下座させてクッション敷いてイスになれって言っただけさ。」 「え……。は?」 (涼しい顔して……。やっぱりこの人外道だ。辞めたい……) (初見から感じていたが、やはり同属か……) 三者三様な感想だが、モット伯の性格については全員一致で把握したようだ。 そう。基本ドSだ。 「ってことは、ここのメイドがすぐに辞めてくっていうのはつまり……」 ようやく状況を理解したルイズの言葉に、モット伯が答えた。 「ああ。あいつら雇用欄の待遇見たときはサイコーって言うくせに、いざ現場に入るとサイテーって言ってすぐ辞めてしまう。 ったく最近のメイドは……。家具になる根性もないのか」 「ねーよ!」 即答の突っ込みに、シエスタもこっそり頷く。 「まったく。今まで来たメイドの内、半分は夜逃げして、半分は二期目の契約の更新をせずに辞めていきおった。 これでは執務室の家具フルセットが揃わないではないか!」 「自業自得じゃない!」 「どんだけ揃える気だったんですか!」 モット伯の嘆きには全く共感できない。そんな思いは共通のようだ。 そんな叫びを半ば無視し、モット伯は終了宣言を口にする。 「まあ、最低限の家具は居ることだし、ネウロ君が言ったとおり、そのメイドはこの場で雇用契約を白紙に戻そう。これで良いかね?」 「ありがとうございます。そうして頂けると、こちらとしても非常に助かります」 「なに、助かったのはこちらのほうだよ。私としたことが、こんな一大ジャンルに気付かなかったとは……」 「ネウロ、最後の台詞の意味が分からないんだけど?」 「つまり病気に感染したということだ」 「余計に分からないわよ。……でも、シエスタを助け出せたって事は確かみたいね。や、やややればできるじゃない。ととと特別に、ほ、褒めてあげるわ」 顔を赤らめて、つっかえつつ話すルイズを見て、モット伯が何事かネウロに話しかける。 「……あの落差がいいという事だな? 段々分かってきた。さすがくぎみー」 「流石です。では、これからもよしなに……」 モット伯邸からの帰路、不意にシエスタが口を開いた。 「ネウロさん。それにルイズ様。本当にありがとうございました。でも、私これからどこに行けば良いのか……」 「大丈夫よ。皆あなたの事を気にかけていたから、経緯を話せば必ず元の職に戻ることができるわ」 「え? 何ですか先生? 働く場所が無いのなら、私専属のメイドになればいい? さすが先生。おっしゃることが違います」 その言葉にどうしていいか分からず、シエスタは何とも言えない表情で当たり障りの無い言葉を返した。 「えっ……。はっ、はい。ありがとうございます、ルイズ様……」 「…フガ…フガフガ……(勝手に変な事を決めるんじゃ……ってか、この手をさっさと離せー!)」 応えるべきルイズは口を塞がれて何も言えず、ただ暴れるばかりだった。 結局、シエスタと(ルイズの代弁という形の)ネウロとの間で、様々な取り決めが起こり、ルイズに対して最大限のサポートを行う旨を一筆認めることとなった。 ルイズは一頻り怒りを振りまいたものの、シエスタとの契約内容を聞くと少しおとなしくなり、壮絶な舌戦を繰り広げるだけにとどまったようだ。 その後、喫茶店経営に手を出したモット伯は、一部の固定客をガッチリ掴み全国チェーン店化を成し遂げたという。 その勢いは、店員の育成に時間を取られなければ国外進出も夢ではなかった程だ。 今日も喫茶店「ツンデレラ」には貴族平民問わず多くの客が詰め掛けている……。 「ところで、なんで私の行動が分かったの?」 「我が輩の魔界777ツ能力は世界一ィィィだからな」 そう言って、額のルーンを光らせながら、目玉のついた奇妙な生き物を見せた。 「……何これ、バグベアーの子供?」 おまけ NGシーン Take 5 ある学院のメイドが貴族の許に身請けされたと聞いて、様子を見にやってきたルイズ。何故かキュルケとタバサもついてきている。 だって面白そうじゃない、とはキュルケの談だ。 「何を期待してるのよ、アンタは! 大体、身請け許のモット伯は、私費で孤児院を経営している篤志家なのよ? 子供好きとも聞くし、変な事なんて起こるわけないじゃない」 「やぁ~ねぇ。トラブルメーカー行く所、トラブル有りよ。それに、問題が無いのなら、わざわざ様子を見に行く必要は無いんじゃない?」 「それは……何となく、虫の知らせと言うか……」 そんなこんなでたどり着いたモット伯邸。先日来たメイドの知り合いだと告げると、門番は快く中に通してくれた。 「流石はモット伯邸ね。門番の対応もしっかりしてるわ」 「……そんなに褒めてると、かえって不気味ね」 「何か言った?」 「何も~? あ、ほら、あそこじゃない? 言われた部屋って」 確かにそこは説明を受けたとおり、シエスタのいる部屋だった。 すぐさま何気なくノックして扉を開けたルイズ一行は、その場に泣き崩れるシエスタに出くわして硬直した。 「ど、どうしたのよ、ちょっと。……ま、まさか、モット伯になにかされたの!? あの好色ジジイがっ! いつかこんな事やると思ってたわ!」 「……言ってることがさっきと180度違ってるんだけど?」 「ル、ルイズ様~」 ルイズの呼びかけに反応し、涙を眼に溜めながら抱きついてきたシエスタ。しばらくしてようやく落ち着いたのか、慌てて身体を離した。 「す、すみません。取り乱してしまって……」 「いいのよ。それより、泣いていた訳を話して頂戴」 「は、はい……。私、私モット伯に……」 「年老いた、発育過剰の家政婦の相手なぞしないって言われたんですっ!」 「――は?」 「私、お屋敷での仕事なんて初めてで、よく分からなかったから……本に書いてあったみたいに、その、つまみ食いされるんじゃないかって心配で。 だから、冗談めかして聞いてみたんです。そしたら――」 「よ、よく分からないけど……年老いたとか、発育過剰とか、酷い言い草よね。何か気に障るようなことでもしたの?」 「全然心当たりはありません。なんであんな事を言われたのか、サッパリで……」 「だったら直接本人を問いただしましょ! モット伯は何処なの?」 「キュ、キュルケ? ちょっと力が入りすぎじゃない?」 「何よ、貴女は何とも思わないの? 発育過剰だの何だのと酷いことを……。 ああ、そうね。発育過剰なんて無縁なワケね。いいわ、私だけで――」 「何言ってるの! そ、そんな事無いわよ! シエスタ、モット伯の居場所を教えなさい! 文句言ってやるわ!」 「こ、こちらです。この書斎に居られると思います」 「分かったわ。……頼もーっ! モット伯、いるのは分かってるのよ!」 「何じゃ、煩い」 言って、一人の老人が現れた。見る限り人畜無害そうで、その顔はさしずめ某チキン屋のサンダース軍曹といったところだ。 本当に彼がそんな発言をしたのだろうか? ルイズ達の脳裏にそんな疑問がよぎった。 「あの……あなた、シエスタに酷い事を言ったって……」 「酷い事? ――何のことじゃ。わしは本当の事を言ったまでじゃが」 さも当然のごとく返答する老人。偽りでなく、心から本気で言っているようだ。 その様子に戸惑いを覚えるものの、暴言を吐いたこと自体は認めているため、一気に攻めの姿勢に入るルイズ。 「やっぱり言ったのね!? 年頃の女の子にそんな事言うなんて、信じられない!」 「年頃? フン、そんなの、わしの好みから大幅に外れておるわい」 「なっ! じゃあ、貴方のストライクゾーンは何処なのよ!」 「決まっておる。わしは子供が大好きなんじゃ。君のような老婆に用は無い」 ゴォッ ――この瞬間、ルイズは確かに炎の立ち昇る音を聞いた。 「……じゃあ、貴方は彼女みたいなタイプが好みだと?」 「なっ、キュルケ! アンタ――」 「君は、初老だ。 なんでわしが年増の相手するんじゃ。ゴーレムの方がまだそそるわい」 この言葉を聞いて、ルイズの怒りは臨界点まで達した。次に何かが起きたら一気に爆発してしまうだろう。 続いて老人――モット伯は、タバサに視線を巡らせ…… 「そこそこじゃが、適齢期過ぎじゃな」 ビキッ その場の空気を凍結させた。 般若の顔となった三人に気付かず、モット伯は続けた。 「全く、勝手に人の書斎に入り込んで戯言を言いおって……」 「……」 「……」 「……」 「「「トリプルブレイカー!!!」」」 その日、モット伯の領地内で大規模な水蒸気爆発が発生し、モット伯の屋敷があった場所はペンペン草一本生えない更地となった。 当時屋敷内にいたと思われるモット伯の行方は、今以て要として知れない。 「とんでもない趣味の人も、世の中には居るのね。勉強になったわ。 ……どうしたの、タバサ?」 「……年より大人に見られたのは初めて」 「……(私も、否定できない)」 前ページドSな使い魔
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#shadowheader ベースキャンプ [#c479e014] アレクシーナ [#jbcda30b] エトゥナ [#p251251f] エフィー [#y2f75853] ニッカ [#v43d9a36] ヒルブリン [#n7356636] その他 [#x59eee96] マーリン [#rf9e1e71] ペトラ [#cc6f03d1] コメントフォーム [#dc84df26] ベースキャンプ アレクシーナ #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 位置 職業 バイト -- 好きな贈り物 ?? 改造 -- 修理 -- 販売アイテム 探険用道具 スキルブック 乗船チケット Alexina 「必要なものでもあるのかしら。」 メイキング 髪:アーバン 目:遠くを見る目 口:小さな口 肌:? 装備 ?? 台詞 「これは珍しいわ…。」 「なんか体が重いわね…。」 「冒険はまだ終わらないわ。」 「ご飯でも食べましょうか。」 「ここで諦めるわけにはいかないの。」 「冒険に必要な物は日頃から手入れを。」 エトゥナ #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 位置 職業 銀行、紛失物 バイト -- 好きな贈り物 ジャスパー 改造 -- 修理 -- 販売アイテム 個人商店ブラウニーの雇用契約書 ラノ個人商店許可証 Ethna 「何か用?」 メイキング 髪:ツインハニースプリング 目:向こう見ずな目 口:微笑む 肌:? 装備 結婚式のブーツ 台詞 「よーし、勝負!」 「気合いだよ気合い!」 「やっぱり度胸がないと!」 エフィー #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 位置 職業 雑貨屋 バイト 採取 (7時) 好きな贈り物 世界の詩、下着セット 改造 衣装 修理 衣装 雑貨 (成功率 98%) 販売アイテム 雑貨 料理 衣装 ローブ 帽子 グローブ Effie 「・・・なんでもおっしゃってください。」 メイキング 髪:インディアンロングヘア 目:純粋な目 口:小さな口 肌:? 装備 グレースショールドレス ミニリボンサンダル 台詞 「」 「…。」 「風が…。」 「いらっしゃいませ。」 「どこにあるのかな…。」 「船が入ったのかな…。」 「何かお見せしましょうか…?」 「足りないものはないかな…?」 「またたくさんの人が…旅に出るでしょうね…。」 ニッカ #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 位置 職業 武器屋 バイト 狩り (15時) 好きな贈り物 ?? 改造 武器 修理 武器 防具 (成功率 95%) 販売アイテム 道具 武器 靴 グローブ 兜 鎧 Nicca 「何か必要なモノあったら、言えよー。」 メイキング 髪:クールガイスタイル 目:神秘的な目 口:気分良い 肌:? 装備 スパイカーシルバープレートアーマー 台詞 「早く一儲けしね〜と…!」 「アフ〜ン〜つまんねー!」 「誰か俺と賭けしねーか?」 「剣、研ぐよ〜!柄も交換するよ〜!」 「ピッカピカのおニュ〜の武器、入荷したぜ〜!」 「あ〜!どこかに儲けられる遺跡ってね〜かな〜?」 「ヒューゥ〜!そこの可愛いレディー〜!ちょっとこっち見て〜!」 ヒルブリン #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 位置 職業 ヒーラー バイト 採取 (12時) 好きな贈り物 ?? 改造 -- 修理 魔法武器 (成功率 93%) 販売アイテム ポーション 救急用品 魔法アイテム 魔法武器 Heulfryn 「何か必要なモノがありましたら何でもおっしゃってください。」 メイキング 髪:ワイルド 目:純粋な目 口:微笑む 肌:? 装備 コレスヒーラースーツ ロングサンダル 台詞 「ここはマナの影響が…。」 「魔法用品も売ってますよ〜。」 「ずっと天気がいいといいな…!」 「どの地にいても祝福は必要でしょう。」 「アルバイトをしてくれる人を探さないと…。」 「今日は実家に手紙でも送ってみようかな?」 「治療を受けたい方はいつでもおっしゃってくださ〜い。」 その他 マーリン #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 位置 ヘビの模様南西の海岸 職業 漁船案内員 バイト -- 好きな贈り物 ?? 改造 -- 修理 -- 販売アイテム 型紙 調味料 料理道具 Myrddin メイキング 髪:貴族 目:純粋な目 口:小さな口 肌:? 装備 セイレーンのメガネ セリナオープンレザージャケット ショウロンジュエンフォーマルシューズ 台詞 「美しい海!さわやかな笑顔!常に最高のサービスを提供する、ペトラ海運の一等航海士マーリンがご挨拶申し上げます。」 「おお、わがペトラ海運の船にようこそ!」 「船が出入りする際、安全な運行に影響を及ぼすフクロウの使用はご遠慮ください。」 「漁場については私より船長のほうがご存知ですよ。」 「皆様、装備は全てお持ちになったか今一度ご確認くださいませ」 「釣竿はご準備されてますか?」 「そのエサ箱にエサは入ってますか?」 「ああ、今日も夜勤ですかねえ」 「ああ…私の玉の肌が…」 「昨日パックの途中でうっかり眠ってしまいまして…」 「髪は後ろに結んだほうがいいでしょうか?」 「日焼け止めがこのあたりにあったのですが…」 「時間がある時に眉を整えておけばよかったですねえ。」 「本日の出航もすべて問題なし、世はすべて事もなし♪」 ペトラ #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 位置 漁船 職業 漁船船長 バイト -- 好きな贈り物 ?? 改造 -- 修理 -- 販売アイテム 雑貨 Petra メイキング 髪:ロング 目:向こう見ずな目 口:気分良い 肌:? 装備 ノルマンウォーリアヘルメット スポーツウェアセット Vネックラインレザーブーツ 台詞 「結び直せ!」 「嵐が来るな…。」 「お。釣れたか?」 「船首を右舷に!」 「ん?興味ないな。」 「最後まで左舷に!」 「嵐が来るのか…?」 「昼飯を食い過ぎたか?」 「よしっ!また釣れたぞ!」 「何だ?釣りは初めてか?」 「そうだな。考えてみるか。」 「真ん中の帆を少し下げろ。」 「同情はねだるものじゃない。」 「滅亡はあっても敗北はない。」 「航路をここで変えるべきか…?」 「ん?帆足の手入れが必要か…?」 「それは結び直したほうがいいぞ。」 「おい…私の前でそんな顔するな。」 「そろそろ帆足を手入れしないとな。」 「どこか新しい漁場を探してみるか?」 「10回やって釣れない魚はいないぞ。」 「しばらくじっくり構えてみるのもいいぞ。」 「これは…塩水か?それとも涙なのか…?」 「この程度ならそんなに悪い天気じゃないぞ。」 「本物の漁師なら漁場に関係なく釣れないとな。」 「このあたりならマカジキがいたと思ったんだが…。」 「まさか船に乗るのが初めてだとか言わないよな?」 「甲板を拭くと、必ずその後に雨が降るんだよな…。」 「このあたりのどこかに、いい漁場があったと思ったが…」 「う…私のオートミールクッキー…。塩水のせいで湿ってしまったな…。」 コメントフォーム 最近ヒルブリンの会話内容ちょっと変わった・・? -- ヒルブリン ショートケーキが好きなようです(好感度UP) -- ヒルブリンの「おっほ〜」が修正されちゃったみたいで悲しいっす (T-T -- ヒルブリンの一人称って「僕」でしたっけ?「私」だったような気がしたのは私だけ? -- マーリンに聖堂について聞くと昔付き合っていた彼女とのデート話を教えてくれます。 -- ヒルブリンに肉をプレゼントしたら、「こんな素敵なものを…」だそうです。 -- エフィーに「二刀流」で話しかけると…あるアイテムを持ってきてくれといわれます。実際に持って行きましたが何もおこらなかったですが。 -- (*‘ω‘ *) エフィーのアルバイトの説明、今はかなり素っ気無い文章ですが、昔に戻らないかなあ。 -- ヒルブリン、銀ブナあげると、「本当に・・・もらっちゃっていいんですか?」 -- エトゥナにジャスパーをあげたら、お礼にペット用人命救助キットをもらいました (^^) -- エフィーに[足が赤いキツネ]で話しかけると、家出した妹がいるとか・・・ -- ↑[魔法で隠された鳥の石像の柱]でも同じく家出した妹を探しに出たという話が聞けます。 -- ↑↑好感度が高い状態で個人的な話(だったかな)でも聞けます。 -- マナハーブも肉と同じ反応でした(確か) -- ヒルブリン(*‘ω‘ *) ヒルブリンの好きなものは「ルービックキューブ」と「世界の詩」です。「こんな素敵なものを〜」「本当にもらっちゃって〜」は通常のプレゼントで、「どこでこんなものを〜」が好きなプレゼントだと思われます。 -- アレクシーナって好きなものとかあるんでしょうか・・・。エフィーの売ってるものでためしましたが、どれもだめみたいです。 -- 3周年記念イベント以降、エフィーが靴を売らなくなった・・・ -- 名前 コメント
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まずは、ひとり、ひとりが自分の置かれている、 状況を把握して、 派遣元企業と戦う事がはじまりです。 グ★トウ★ルの件で、どこの派遣会社もビクビク、去年は「和解金」という名目で、 今年は「退職手当」という名目で、 1か月分の解雇手当?を勝ち取りました。 泣き寝入りせず、まずは、行動を起こす事。 2ちゃんねるに 派遣スレが山ほどあるのは、 派遣の不満が爆発寸前で、権力は、 動労千葉派の4大産別より、 非正規の未組織の自然発生的な爆発の方が、 社会情勢に与える影響が大きいと熟知しているから、監視されてる事を承知のうえで、 細心の注意を払って、 体験談やアイデアを、 書き込もう! 派遣で全国一斉ストと言ってる時点で、 まず、この人は、派遣じゃないし、派遣の現状に無知な妄想家。 そもそも、ストが派遣にとって有効な戦術かどうか、 ストは資本に打撃を与えるための戦術で、 圧倒的に未組織の 非正規派遣を、 どうやって組織するのか? スタートはそこから! 私は資本主義を肯定する立場ですが、 非正規派遣が増え、無視できない層となり、 資本の側でも派遣が、 必要不可決な存在なら、 派遣の待遇を改善していかなくてはならないのでは? と云う発想から、 ひとりの派遣労働者として、 発信しています。 まず、雇用契約は派遣元と締結されてます。 未組織の場合、スト云々の前に団体交渉権もありません。 欠勤した場合、派遣先は、派遣元に契約解除を通告するだけです(待遇や政治的背景があれば尚更) 派遣元は、派遣先での勤怠を理由として、 次の紹介先がないか、全くミスマッチな紹介をして、 自己都合退職に追い込まられるでしょう。 これが、予想される現実なケースです。 救対云々は、現実の労働現場を知らない発言かブラックユーモアでしょう。 派遣社員の方が、正社員より収入が良いという事は、 工場労働者に限って言えばありません。 工場への派遣が、解禁される以前の、 請負業という名目で派遣(実態は同じ)されてた、バブルの頃から解禁前までは別ですが。 94さんへ 86さんも87さんも、未組織を想定して言ってるし、 私もその流れで対応してます。 あなたの知り合いの合同労組に加盟してる方の体験談は、話しの流れと少しズレていて、未組織と合同労組を混同してます。 ところで、あなたの体験談があったら聞かせて? 86さん87さんへ 以前、私の職場で、 私と同じ派遣の若者10人が、 待遇改善や政治的背景なしに、 ただ、夜勤がやりたくないという理由だけで、 同じワゴン車で通勤する10人が、 仕事をすっぽかし雲隠れするという事件がありました。 派遣先は、 ラインが止まりカンカンで、 「今度、同じ事があったら、損害賠償をする」 と派遣元を恫喝しましたが、 熟練工10人をすぐには確保出来ないので、 全員お咎めなし ストではなく、無意識なサボタージュですが、 いかに派遣に依存してるかというエピソードです。 派遣先にいやがらせする時は、 次の仕事が決まってから、損害賠償を請求されない範囲でやりましょう! 105さんへ 派遣先が勝手に一方的に、業務範囲を拡大しているのか? 派遣元も合意の上かを派遣元に問い合わせてみて下さい。 明示書と照らしあわせて、派遣元合意のもと、 業務範囲外の仕事をさせられるのなら、 派遣元にたいして、 労基署に訴える意思を、 匂いせてみて下さい。 最後に、 私は、派遣のストに賛成ですが、 現実は、バラバラの派遣をどうやって組織していくのか? まずは、どうやって待遇改善を実現するねか? そのへんから、発信したいと思います。 紹介派遣制度も派遣労働者にとっては、メリットがない。 確かに6ケ月後には、派遣ではなくなるが、 ほとんどは、派遣より条件が悪い契約社員。 そして、派遣元には派遣先から、 紹介料として70万円が支払われる。 労働者によこせ! 私は、器でないので、 合同労組での争議に詳しい書き込みをした方に 議長をお願いします! 派遣労働者が、派遣労働者をなくす戦いって難しいよね。 基地労働者が基地をなくす戦いをするのとおなじ。 派遣労働者が、法律で全面禁止になったら、 企業は、準社員、契約社員、パート、アルバイトにシフトして対応するだけ。その時、私を含めて、派遣労働者の雇用はどうなるのか、待遇はどうなるのか。 前スレッドを見てないので、 このスレッドを立ち上げのは、 前スレッドで、本気でストを考えはじめる人が出始め組合を作ろという機運が盛り上がってきたのが、趣旨だと、 私なりに理解したんだけど、 ストを決行するには、 まず、派遣労働者を組織化して要求を汲み上げる事が必要だと、思うんだけど、まず、 1派遣労働者の横断的な労組をつくるのか。 2合同労組をつくるのか。3正社員の企業内組合に派遣も加入する運動を通して、企業や正社員の意識を変える戦いをしていくのか。 既存の労組が機能してない現状で、 派遣組合が、機能して全国一斉ストを打てるまでに成長するまで、 バラバラの派遣労働者はどう戦うのか? スローガンの空叫びなら、私にも出来る。 全国300万派遣労働者の ゼネストで革命やろう! 147さんへ ラインが止まるどころか、指定時刻に納品出来なかったり、不良品を納品したら、 何倍の違約金がくるかわかりますか? ストどころか、その程度の体力の中小に派遣され、極限で働いている者もいる。 肯定するつもりはないけど、 派遣で働いてやっと暮らせる現実があるんです。 民間は、業種や企業によって様々な問題を抱えています。 次はそのへんを書き込みます。 派遣先の業績や方針で、派遣労働者も2極化してると思います。 70~100近い残業を半ば強要される職場の派遣は、正社員より収入が多でしょうし、 残業どころか、週休3日の職場もあり、 後者の若者は、アルバイトか日払い派遣のダブルワークで生活費を補っています。 私もそんな1人で、悪名高いグ★トウ★ルが廃業したら、減収は確実です。 分断を持ち込むつもりはありませんが、 超勤拒否や休出拒否を掲げる、 公務員や大企業の労組や、それらを支持基盤とする政党に、 韓国の民主労総が非正規の為に、闘ったような闘いは出来ないし、 それは、動労千葉も同じで期待してません。 時代に合った非正規の労働運動の出現を期待してます。 私を派遣会社の工作員にどうしてもしたい人がいるみたいですね。 私の書き込みをみれば、まず、自分自身が強くなり、たとえ1人でも、 立ち向かわなければいけない事。 そして、細心の注意と覚悟が必要な事。 組合をつくるにしても、既存の政党や労組をあてにしてはいけない事を、 現実的な事をいってるだけ。 7月8日に何を要求に掲げ、組織も指導部もなく、ストに突入するの? 派遣元は労働争議として、テーブルについてくれるの? 派遣先は、労働争議の扱いしてくれるの? 派遣労働者を、 政治目的で利用する、 扇動のための 全国一斉ストなら必要ない! 私は、原則的には、 スト支持派です。 174さんへ 派遣でも、家庭持ってる人沢山いますし、夫婦で日払派遣で生計たてている知人もいます。 私自身は独身です。 7月8日ストを掲げる人達は、派遣労働者ですか? 掲げる要求が、納得出来るものであれば、 当日、私も同調して、 病欠くらいはするかもしれないので、 是非、お教え下さい。 174さんへ 〉・・・決めた日にち・・・7月8日決行でいいじゃないか だれが、いつ決めて、掲げる要求は何ですか? 7月8日にこだわる人達は、なぜその日なのですか? 日曜に何の得にもならないのに、 書き込む派遣会社工作員がいると本気で思ってますか? 私にレッテルを貼ってまで、 7月8日ストにこだわる、本当の理由は? 181さんへ 時給1250。時給はまあまあですが、7 55完全週休2日。仕事が少ない日は3時終了です。 グ★トウ★ルは時給900以下です。 ところで、あなたは派遣労働者ですか? 182さんへ ご意見ありがとうございます。 ひとつだけ、 明示書では、 雇用主は派遣元。 派遣先の現場係長は、 指揮命令者となってます。また、派遣期間3年間でいう、 同一職場の単位は、 係とか班です。 (派遣元によって課・課長のケースが多く業務範囲が曖昧になり、このスレッドに書き込みした女性デスクワークのような問題が多発する〉 7月8日休みじゃない。工場の人は、休みじゃない人多いと思う。 本当に、病欠しないとダメかな・・・ 192さん ごめんなさい。 支出 家賃・光熱費7万少し 食費その他3~5万 ガソリン代2万位 携帯2万位 社保は、入ると時給下げるとこあるけど、 今のところは、そんなことないけど、 払えないので、無保険。 今、無保険の人多いと思う。 確かに、全国一斉ストなら派遣会社は、損をするかもしれませんが、 多分、散発的な欠勤が出るくらいで、 どこの派遣会社がどの程度損失を出すかもわからないのに、 派遣会社の工作員なんかいる筈ないのは、 分かりきってるのに、 スト慎重派を、 派遣会社の工作員と攻撃するのを、 レッテル貼りと言ったのよ。 それと、派遣元もそうだけど、 派遣先の大企業がダメージ受ける闘いじゃないと、 メッセージとしては、薄い。 7月8日設定の理由も分かっけど、個人的には、賛成出来ない。 207さんへ 残念ながら、セルボです。 7月8日頑張って下さい。 ダメージを与えたいのが、派遣元なのか、派遣先なのか、 仮にも全国一斉ストを呼び掛けるなら、 派遣先の大企業がマヒするような、 一昨年の新潟地震で自動車産業がマヒしたような、 闘いをしてください。 ストはストで頑張って下さい。心情には、応援します。 私は、別の戦術を提案します。 散発的なゲリラ的なストに終わるなら、 サボタージュの方が効果的だと、思います。 計画休と当日休む事故休がありますが、 トヨタならトヨタ、ソニーならソニーの派遣に呼び掛け、 指定した日の朝、賛同する派遣は、 一斉に病欠をとる。 派遣先は、病欠かサボタージュか分からない。 そして、サボタージュは次から次へと、 大企業に波及する。 派遣労働者は、自分の職場の時、病欠とれば良いだけど、 指定された派遣先企業は、ダメージを受けるし、 社会不安もます。 そうした闘いがあちこちで起きてから、 本当に効果的な、 全国一斉ストが打てる。 誰か指導部になって下さい! 私は、スト慎重派なので推薦していただいた方には、申し訳ないのですが、 スト推進派の方にお願いします。 未明に組合をつくろうみたいな、書き込みがあったので、正確ではないかも知れないけど書き込みます。1組合員名簿 代表者、会計責任者の住所、氏名、電話番号を記入する(書式は自由、もしかしたら3人が最低かも) 2規約 書式は自由。組合の名称、結成年月日、本部の所在地は必ず記入。 3組合の印鑑 4組合名義の通帳 これらを地方労働委員会に提出して法人格が、取得できればベスト。 法人格がなくてむ通用するが、続きは夜に。 組合の資格審査の書き込みをしょうと思ってたけど、次の機会にしますね。 私は、前スレを見てないので、このレスに限定した話しなので、精査出来ない部分は勘弁して欲しい。 レスを読み返すと、スト推進派には、3っの混乱があると思うので、整理したいと思う。 1準備は万全なの? 一般的にストは、 組合(団結権)が、使用者に具体的要求を掲げて、 交渉(団体交渉権)し、 決裂した際に、 組合員に、 スト権を行使するか、否かを、 組合員の投票で問い、 賛成少数なら、再び団交で妥結策を目指し、 賛成多数ならスト決行 と云う流れです。 それに反して、7・8ストは、 組合がない、交渉相手がなく交渉もない、スト権投票もない、被処分者の支援体制もない、 まさに、ないない尽くしの準備不足。 たとえ決行されても、世間にはストと、認知されず犠牲が大きい割に効果がない。 もう、少ししたら、ストは、両刃の刀と云う点について、書き込みます。 305さんへ ごめんね、返事遅れて。 7・8について、書き込みたいので、簡単にね。 305の書き込みで、私は、 一般的に と云う、但し書きを付けてます。 あなたの指摘どうり、 組合がなくても、 職場の労働者の過半数を代表すれば、 団体交渉権も争議権もありますが、 7・8ストとの関連では、割愛しても差し支えないと判断しました。 ゼネストの件は、何故出てきたのか判りませんが、 戦後の日本で、1番近いのは、 75年に国労、動労、全電通など公労恊9労組が、 8日間にわたり、全国ストを貫徹したのが、 最大最長ですが、公労恊だけで民間が参加しなかったので、 ゼネストではなかったと言われています。 私も同意見です。 2、3年前にフランスで、若年労働者の解雇に関する問題で、フランス全土で、全てのナショナルセンター、全学連、高校生団体が一斉ストに入ったの覚えますか? あれは、ゼネストだと思います。 319さんへ 色々なケースを考えてみて下さい。 今は、組合作ったからと言って、 そう、露骨に無視したり、潰しには来ないと思うよ。 不当労働行為になるので それよりは、 「判りました。交渉のテーブルにつきましょう。7月10日にお願いします」 と言われたら、どうしますか? 相手が交渉に応じる と言ってるのに、 ストには入れませんよ。 最初に、ストありきではなく、 ストは、地道な交渉を繰り返し、繰り返し、 それでも、駄目だった時に、 自分たちにも、ダメージがある事を覚悟で、 決行してみて下さい。 322さんへ え~と、7・8ストに関してですか? 組合の方ですか? 331さんへ 交渉(話し合い) スト(争議) 話し合って、決着がつかないので、実力行使するので、 実力行使したいので、話し合う、 では、変だと思いますよ。 335さんへ 異論はありません。 私が、言ったのは、 団交の前に、ストを設定し団交の日がストより、 後だったら、どう対処しますか? と尋ねたのですが、 現実的でなかったら、 撤回します。 338さんへ あなたの組合が、法人格を取得していなくても、実態的に労組(政治団体その他ではなく)であれば、 団体交渉拒否は、 不当労働行為に当たります ストではなく、 地方労働委員会に提訴するのが、先です。 やっと、自分の書き込みが出来そうなので、 続きを書きます。 私は、304でスト推進派は、混乱してるのでは? と書き、 整理する事が3点あり、 ひとつは、準備不足を指摘しました。 そして、ストは、両刃の刀であると書きました。 その続きです。 私は、すっかり、派遣会社の工作員にされ、いまや、スト鎮圧の代表者にされてますが、 私は原則スト支持派です。 私が、指摘してるのは、ストの効果より、 ダメージのほうが大きい事です。 スト後の準備が何も出来ないじゃありませんか。 一般的な事で恐縮ですが、 組合がある所は、闘争資金を積み立て、 スト参加者、被処分者の減収を補填します。 減収くらいは良い方で、解雇者がでたらどうするのですか? スト派は、逮捕されたら、救対があるなんて、無責任な事言ってますが、 解雇の場合、解雇徹回闘争ができるのか? 単なる政治的思惑で、煽っいるとしか思えないのです。 続きは後で どうしても、私を派遣会社の工作員にしたいみたいですね。 今回のスト派は、敵が見えていなくて争点がズレる点と、 7・8は政治的思惑で煽っいる点については、 後で書き込みます。 皆さんは、私が具体的な事は、何も提示しないと非難していますが、 実現するかどうかは別として、(7・8ストも効果は不明) 223にストより犠牲が少なく効果的な戦術を提示してます。 そして、ストどころか、この戦術が決行されたなら、 私は、威力業務妨害か何か詳しい法律は、わかりまさんが、 書き込みが原因で、 逮捕される危険が、 かなり高い事を 承知の上で、 私自身のプライドを賭けて発信しました。 続きは、後で。 ごめんなさい。メールの使い方、余りよくしらないんです。 日曜には、教わりに行きますので、 面倒臭いの我慢して、 223読んで下さい。 本当にごめんなさい。 派遣会社の工作員と私を非難する人に、 質問があります。 自分の会社の従業員がストするか、どうかもはっきりしないのに、 書き込みする、派遣会社の工作員って、 本当にいると思いますか?それとも、 私は、業界団体の工作員ですか? 私は、自分の経験から、今回のストを準備不足でリスクが大きいと指摘してるだけで、 闘争目標も戦術も定まらず、ストも抗議行動もごちゃごちゃになっているから、もう、少し練り直しが必要だから、 発言してるだけで、 私の書き込みを読めば、 バリケードの外の人間か、中の人間か、 スト慎重派を工作員呼ばわりは、 フェアじゃない。 まず、学生のストと違って、労働者のストは最悪の場合、クビの覚悟が必要な事。 それと、デモ(示威)と違うので、アッピールできたから、 良しではないの、 自分たちの犠牲も覚悟の上で、 相手に打撃をあたえ、要求を勝ちとらなければ、 ストの意味は半減するの。それと、 個、個の派遣(元)会社相手にバラバラに、 組織もなく、闘っても 抗議行動とか、ハンストの類で、 今回はその程度なの。 否定してるんじゃなくて、今回は準備不足、力不足なのは、事実なんだから、 戦力を温存して、次回に万全な体制でキッチリ、 力見てやれば良いの。 7・8を決戦だ!決戦だ!と煽っいる人達は、 サミットと玉砕したい人達 決戦どころか、長い闘いは始まっばかり。 続きは、後で。 394さんへ ありがとうこさいます。 私もばかじゃないので、 このスレッドは、 本気で、派遣の待遇改善や制度改正に取り組もうと云う人達と、 サミット(サミットを機械的に切離すつもりはない)に派遣も決起した、 と利用したい人達に 分かれるな、 そして、サミット派は、 何の展望もなく、ただ、決戦だ、決戦だと煽り、 自分たちの目的達成の為なら、 卑劣な手法を使うだろうなと予想してました。 名誉回復というより、 そう云う人達がいる事を 公然化したかったのです。 406さんへ 私は、日常的な闘いと全国一斉ストは、 次元の違う闘いだと思います。 日常的な待遇改善は、雇用主である、 派遣(元)会社を相手に、まずは、 ひとりで、 次は仲間と、 次は組合をつくつて闘う しかし、全国一斉ストは 派遣と云う制度を問う闘いだと思っています。 スト派の人達は、その点を曖昧なままストに突入しようとしています。 全国一斉ストで問われるのは、派遣先(受け入れ)なのです。 派遣会社の工作員の誤解を受ける覚悟でいうと、 派遣という制度を生む根源は、派遣先です。 派遣元は派遣先に寄生しておこぼれにあずかっているに過ぎない(免罪はしてない) そして、全国一斉ストは 雇用関係のない、 全派遣VS全派遣先の総力戦なので、 闘いは厳しいので、バラバラではだめなのです。 続きはまた。 間違いました406さんでした。 私の表現は、正確でありませんでした。 謝罪します。 わたしの指摘したかったのは、 今日の書き込みのなかに、どう云う趣旨の集合なのかは触れず、 7・8決戦だ!決戦だ!と煽るのがいくつかみられ事です。 私は、スト派の敵でもかまいません。 微力ですが、ダメージの少ない闘いになればと。 450さんへ 〉しかし、リーダーのリアは本気なのか? 〉いざとなったら、シッポまいて逃げるてこたないよな? あなたは、私が終始一貫して、 7・8ストに否定的で、 130、290で、リーダーを辞退していて、 「工作員」と、呼ばれているのを充分知っていての、発言と思われます。 7・8決戦派の皆さんは、フェアにお願いします。 7・8ストについては、 昨日の411の続きを後で、書き込みます。 411の続きです。 分かりにくいと云う指摘がありました。 私の全国一斉ストについての持論です。 7・8決戦派の皆さんの主張ではありまん。 全国一斉ストは、 直接、雇用関係のない、 総派遣先(受け入れ)vs総派遣労働者の総力戦となります、 派遣労働者と云う制度を問う、 雇用関係のない、総派遣先に対するストは、 或る意味、政治ストです。 総資本と倒すか、倒されるかの決戦は、この時です。この戦いは、 総資本vs総派遣の構図では、勝てません。 総資本vs総労働の全面対決韓国の民主労総が非正規の為戦った、大規模なデモ、スト フランスでの、雇用主が若年労働者を理由なしに解雇できる法律に対する、 抗議のゼネスト。 日本でも、連合、全労連、全労恊の組織労働者、 普通の正社員が、 「制度としての非正規派遣は全廃しょう」 非正規と連帯しょう、と云う気運が盛り上がっ時が、「決戦」の時であり、 「ゼネスト」なのです。 持論です。勿論、その時まで、じっと待てと云うものではありません。 7・8ストの性格については、また後で。 7・8スト参加予定者には、3のパターンがあると思う。 1計画休を取る(取った)2事故休を取る(当日、病欠など) これは、ストではない。 私が223で提示してる、サボタージュの範疇に入るのではないでしょうか。 私は、ダメダメ派と思われていますが、 その逆で、 「なんでもあり派」なのです。 位置付けが違うだけなんです。 「決戦」で「全国一斉スト」なのか、 長い、長い「始まり」で「同時ゲリラ」なのか、 「同時ゲリラ」なんて、表現が適切でないかもしれませんが、 今回は、 「非正規派遣労働」は、おかしい、異議あり! と発信したいわけで、 何かを要求して、何かを勝ち取るんじゃないんだから、 戦術としてストは不向き。 続きは後で。 ゲリラ戦は、自分達の戦力が微力の時は、 多彩な戦術で、神出鬼没に敵に攻撃を仕掛け、 自分達のダメージはなるべく少なく、 敵のダメージはなるべく、多く、 それでいて、 メッセージはしっかり残す このスレのノリは、 若い非正規派遣労働者の、 「怒り」の「祭り」 なのに、 「決戦」で何がなんでも 「全国一斉スト」になってしまってるから、行き詰まってる。 肩の力抜いて、 柔軟にやろうよ。 480さんへ ちょっと状況が把握できないのですが、 7・8ストに突入した際に、派遣先のラインにいると云う設定なのですか? 飛んでくるかもしれない管理とは、派遣先の管理?派遣元の管理? もう、少し補足説明をお願いします。 527さんへ 雇用主である派遣(元)会社にスト通告した後、別な所でスト決起集会をするのが妥当と思いますが、 ピケを張らないとしても、派遣先ラインに踏みとどまれば、 派遣先は、 他の労働者への影響を考え施設管理権をたてに、 退去命令をだし、 それでも、退去せず、 派遣(元)会社の労務管理が到着しても、 なお、踏みとどまり、 興奮して怒鳴ったり、小競り合いになったら、 最悪、警察への要請もあり得るけど、 派遣先も世間体を考え、そこまではしないと思うけど、 あなたの意見を聞かせて下さい。 昨日の書き込みを見ていたら、 1計画休2事故休じゃなくて、 3ストとして、正面から、派遣(元)会社、派遣先(受け入れ) と闘うんだと云う人達の、7・8を想定した問答も出て来ていし、 7・8が形として、全国一斉ストにならなくても、 とにかく、やるんだ、 というのが、大きな流れになっていると思う。 そして、 7・8決戦派の人達から、「俺がリーダーやる」 と云う声も聞いていない(私の見落としかもしれない) 私の233、411、483の書き込みを読めば、 今、私は、前面に出ない方が良んだけど、 皆が想像してる、全国一斉ストと感じが違っても良いなら、 嫌いな方でもないので、いくつか戦術プランもあるので、 リーダーお受けします。 まず、私で良いのかその事から、発信お願いします。 587さんへ ごめんなさい。 前にも書きましたが、メールの使い方熟知してないのです。 日曜まで、待ってください。 今のところ、反対の書き込みがないので、 リーダーやります。反対の書き込みがふえれば、 降ります。 私は、前スレ知らないので7・8に決めているのなら、尊重します。 ストを自分が休む事と勘違いしてる人がいますが、操業停止が目的なので、 あとで書き込みます。 私の書き込みなので、指令ととる人は、実行を無視する人は無視をして下さい。 制度としての非正規派遣に異議のある人、雇用主の派遣会社に不満な人、 立場はいろいろで、できる事もそれぞれです。 7・8はどうしても、都合が悪い人もいます。 7・6~7・12の1週間を連続的、波状的な抗議週間として、7・8に都合悪い人は、このなかで自分なりの方法で、異議を訴える。 7・8は、第1派集中日。 有給休暇がある人は取る、なくて計画休がとれる人は取る、当日朝病欠でも良いので、 一斉に休暇闘争のサボタージュへ突入する。 ストの体制でやれる人については、派遣元、派遣先への戦術、支援体制について、後で書き込みます。 そして、7・8は第1派です。2も3も~にやります。 続きは後で書き込み 598さんへ まだ、組合として組織されてない、自然発生的なゲリラなのですが、 私の好きな単語は、 「あらくさ」 荒野に生えてる雑草です 続きは後で。 598さんへ 解雇の予告期間と、 解雇手当です。 明記してあるのは、珍しく良心的な方です。 知らずに、泣き寝入りしてるケースもかなりあります。 続きは後で。 準備 1自分の住む地域の放送局、新聞社などマスコミ各社に、 「7・6~7・12非正規派遣労働者が、一斉抗議行動を起こす事」を 皆が、一斉にメール・電話する。口説いくらいメール・電話攻勢。 2派遣(元)会社の課長クラス以上に、 口頭で良いので、 不満を伝えておく。 首都圏の具体的な戦術は、後で。 私は、首都圏ではないので、無責任と思われるかもしれないけど、 首都圏で、7・8休暇闘争にはいる同志は、 時間を決めて厚生労働省前に集合! 持参するものは、 「非正規派遣労働全廃」 と書いた紙だけ。 マスコミ各社には、事前予告しておく事。 今回は、世論へのアッピールが主眼なので、 厚生労働省への申し入れ書は不要。 同志が集い、もっと話しあいがしたければ場所をうつす。 無届けデモにならないように、 歩道を1列に整然と歩く。アッピールが主眼なので、興奮しない事。 スタートなんだから、 まだまだ、やるんだから! 続きは後で。 形として、ストに入れる人達の戦術と支援が1番大切な事ですので、後でじっくり、書き込みます。 会社を告発したい事とか、皆いろいろあると思いますが、 時間がないので、何ができるのか、戦術についてをメインについて、進めたいと思います。 今のところ、リーダー降りろと云う発信もないので、続けます。 皆さんもアイデアあつたら、発信お願いします。 次は、当日休めない人のサボタージュについて。 続きは後で。 今は、もう組織がないとか、組合がないとか言ってる時期じゃない。 組合つくろと私に発信してくれた人もいたけど、 今は、皆が自分でできる形で決起する事が肝要。 形として、全国一斉ストに結果にはならなかったとしても、 たとえ、自然発生的なゲリラ的なものに終わったとしても、 全国津々浦々から、非正規派遣労働者が抗議の声を挙げた!決起した! それが1番大事な事。 組織ずくりは、お盆休みに旅館で慰安会みたいに、 報告会をやれば良い このスレのノリは 若い非正規派遣労働者の 「怒り」の「祭り」 なんだから、 続きは後で。
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社会福祉法人である債務者の理事会議事録等を偽造して山梨県に提出した債権者を債務者が解雇したことが,解雇権の濫用に当たるとはいえないとして,債権者の仮処分命令の申立てが却下された事例 主 文 1 本件申立てをいずれも却下する。 2 申立費用は債権者の負担とする。 事実及び理由 第1 申立ての趣旨 1 債権者が債務者に対して雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める。 2 債務者は,債権者に対し,平成17年1月から平成18年1月まで,毎月25日限り金36万5050円を仮に支払え。 第2 事案の概要 1 事案の要旨 (1) 本件は,社会福祉法人である債務者から平成16年9月30日をもって解雇された債権者が,同解雇の無効を主張して,債務者に対し,雇用契約上の地位にあることの仮の確認及び賃金の仮払いを求めている事案である。 (2) 債務者は,債権者の解雇理由について,「債権者は,債務者の理事会議事録や定款変更認可申請書を偽造し,これを所轄庁である山梨県(以下「県」という。)知事に提出した。これらの事実は,債務者の就業規則に定める懲戒解雇事由に該当する。」などと主張している。これに対し,債権者は,前記偽造等を行ったことは認めた上で,これらの事実のみでは解雇事由には該当せず,また,仮に形式的には同事由に該当するとしても,本件における解雇は,解雇権の濫用として無効であると主張している。 2 前提となる事実(疎明資料等を掲記した事実以外は,当事者間に争いがない。) (1) 当事者等 ア 債務者は,平成14年3月22日,債権者の父であるAが中心となって設立した社会福祉法人であり,知的障害者更生施設「B」の設置・経営,知的障害者短期入所事業及び知的障害者デイサービス事業を目的とする。 イ Aの子である債権者(昭和○○年○月○日生)は,Bが開所した平成15年4月1日,期間の定めなく債務者に雇用され,同日,事務長の辞令を受けた(乙19)。 (2) 本件各偽造に至る経緯 ア 県福祉保健部は,平成15年7月29日,社会福祉法70条に基づき,債務者及びBに対する指導監査(以下,この指導監査を「本件指導監査」という。)を実施し,その結果,債務者に対し,入所者からの預り金を適正に処理することなど40項目に及ぶ指摘,指導を行った(乙1)。 イ Bは,平成15年8月14日当時,次のとおりの体制で運営されていた(乙2)。 (ア) 施設長 C(Aの妻である。) (イ) 役員 理事7名,監事2名 (ウ) 定員 50名 (エ) 入所者 合計49名(男性22名,女性27名) (オ) 直接処遇職員 16名(以下,同職員らを「B職員」という。) ウ 債務者は,平成15年8月14日,B職員のうち1名を解雇した。また,B職員のうち8名は,翌15日,施設長であるCの入所者及び職員に対する対応を不満として,債務者に対して辞表を提出し,更に同様の理由から,B職員のうち4名が,債務者に対して退職の意向を伝えた(乙2,3の1ないし8)。 エ 向徳者職員から退職の意向等について連絡を受けた県障害福祉課は,B職員16名のうち13名が退職する事態に至れば,Bの運営を継続することは困難であると判断し,同日,同課職員4名をBに派遣し,事情聴取に当たらせた。その後,同課は,債務者から,Bの入所者のうち帰省中の者を除く21名を他の施設へ移送し,翌16日に開催される理事会をもって施設長であるCが退任する予定であるなど,事後策に関する連絡を受けた(乙2)。 オ 債務者は,平成15年8月16日,理事会を開催し,施設長であるCが退任すること,当面は理事長であるAが施設長を兼務すること,退職希望者(解雇された者を含む。)の全員に対して引き続きBで働くことを依頼すること,同月19日から帰省中の入所者の受入れを開始し,同月22日に他施設へ移送した入所者を再度受け入れることなどを確認した(乙2,乙3の3ないし9)。 カ 県内の新聞各紙は,平成15年8月17日以降,上記ウのB職員の大量退職希望や入所者の移送に関して報道した(乙3の1ないし8)。 キ 債務者は,平成15年9月1日,Bの新しい施設長(ただし,同月末に開催される理事会までは施設長補佐)としてDを雇用したが,同人は,同月13日,① 債務者の定款や事務的書類を閲覧することができないこと,② 理事長であるAと相談して決定した事項が翌日には覆ってしまうこと,③ 前施設長であるCが依然として影響力を行使して同人の職務遂行を妨害することなどから,施設長としての職責を果たすことができないとして退任した(甲10,乙2,19)。 ク 債務者は,平成15年10月30日,県福祉保健部長に対し,本件指導監査によって指摘された各事項の改善状況について報告した(乙1)。 ケ 県福祉保健部長は,本件指導監査における指導にもかかわらず,上記ウのとおり,B職員が集団で辞職することを希望するなど債務者の運営が極めて不安定であると判断し,平成15年11月6日,7日,10日,11日及び12日の5日間,債務者に対し,特別指導監査を実施した(以下,この特別指導監査を「第1回特別指導監査」という。)(乙4)。 コ 第1回特別指導監査の結果,入所者が軽作業をして得た工賃約31万円が所在不明となっていることが判明し,このことは,平成15年12月2日以降,県内の新聞各紙によって報道された(乙3の10ないし15)。 サ 県福祉保健部長は,平成15年12月17日,債務者に対し,第1回特別指導監査の結果を通知した。 県福祉保健部長は,この通知の中で,① 債務者の支出に1000万円以上の不明瞭な会計処理がなされていること,② 依然として利用者からの預り金の管理がずさんであることなどを特に指摘し,こうした事態を引き起こした原因は,債務者が,A,債権者及び旧施設長であるCによって独断的に運営されていることにあると述べた。そして,県福祉保健部長は,この通知の中で,債務者に対し,債務者内部においても責任の所在を明確化して厳正な処分等を行うとともに,その改善状況を報告するよう求めた(乙3の18ないし22,乙5)。 シ 債務者は,平成16年1月29日,県福祉保健部長に対し,第1回特別指導監査によって指摘された問題点の改善状況について報告し,この中で,債務者の理事長であるAが上記不明瞭な会計処理などの責任を取って,同年3月末をもって理事長職を退任する旨表明した(乙5)。また,このころまでに,債権者も,同日をもって事務長から事務次長へ降格することとなった。 ス 上記報告を受けた県は,平成16年3月上旬ころ,債務者に対し,第1回特別指導監査の結果指摘した不明瞭な会計処理のうち,① 理事長であるAが施設長を兼務していた際にAに対して二重払いされた給与110万円,② 入所者の作業収入の不明金31万円,③ 入所者の預り金のうち使途が証明できない20万円,④ 支援費で賄うべきでない布団購入費や理髪代を利用者に負担させた121万円を返還するよう指導し,このことは,県内の新聞各紙によって報道された(乙3の18・19)。 セ 債務者は,平成16年3月27日,理事会を開催し,同年3月末をもって理事長職を退任するAに代わって,Eが理事長に就任することを確認し,予算,規則の改定,新役員の選任及び定款変更などについて協議し,その旨の議事録(乙6の1)を作成した(以下,この理事会を「本件理事会」という。)。 ソ ところが,債権者は,本件理事会の議事録について,同議事録の内容を承認して署名押印した議長及び理事2名に無断で,理事長及び専務理事の職務の具体的内容,資産区分及び職員寮の契約に関する事項を加筆し,これに議長及び理事2名の氏名を記入した上,各人名義の印鑑を押印して新たな議事録を作成し,更に,この偽造した議事録を本件理事会の真正な議事録であるとして,県に対して提出した(別紙「理事会・議事録」(省略)は偽造された議事録の写しであり,下線が施されている部分並びに議長及び理事の記名押印部分が偽造箇所である。以下,この偽造を「本件1偽造」という。)。 タ 県は,債務者の業務運営が十分改善されていないと判断し,平成15年4月28日,債務者に対し,同年5月12日から3日間,特別指導監査(以下,この特別指導監査を「第2回特別指導監査」という。)を実施することとした。 チ 債権者は,第2回特別指導監査の直前である平成16年5月10日,債務者の理事長(当時の理事長はEである。)に無断で,本件1偽造によって偽造した議事録の内容に従った「社会福祉法人定款変更認可申請書」2通(乙8,9)を作成し,これに債務者の法人印及び理事長印を押印して,県に提出した(以下,この偽造を「本件2偽造」といい,本件1偽造と併せて「本件各偽造」という。)。 ツ 本件各偽造は,第2回特別指導監査で明らかとなり,県知事は,平成16年6月25日,債務者に対し,社会福祉法56条2項に基づいて「特定の役職員による専断的な法人運営を排除し,内部牽制機能が確保される法人体制を整備すること」などを含む措置を採るよう命じるという不利益処分を前提として,弁明の機会を与える旨通知した(乙3の24ないし29,乙11)。 (3) 本件解雇に至る経緯 ア 債権者は,平成16年6月26日に同時開催された理事会及び評議会において,本件各偽造は債権者の独断で行ったものであり,責任を取って辞職する旨発言した(乙12)。 イ 上記理事会及び評議会に出席していた理事及び評議員の多くは,債権者は自主退職するものと認識していたが,債権者の父であるAは,平成16年7月8日に同時開催された理事会及び評議会において,債権者が自ら退職するのではなく解雇を希望している旨述べた。しかしながら,理事会及び評議会は,本件各偽造の責任を取って債権者が辞職する旨の新聞報道がなされていたこともあり,引き続き債権者に退職届の提出を求め,その旨の弁明書を県に提出することとした(乙13)。 ウ 債務者は,平成16年7月20日ころ,債権者に対し,退職届の提出,退職に伴う事務の引継ぎ,同年6月29日以降の欠勤届の提出などを求める旨の書面を郵送した。しかしながら,債権者から何ら応答がないため,債務者は,同月27日及び28日,2度にわたって,債権者に対し,同様の依頼を記載した書面を郵送した(甲4の2・3)。 エ 県知事は,平成16年7月28日,債務者に対し,社会福祉法56条,71条に基づき,下記(ア),(イ)の内容を含む是正措置を講じ,同年8月31日までに講ずべき措置の内容とその是正状況について書面で報告するよう命じた(以下,この是正措置命令を「本件是正措置命令」という。)(乙14)。 (ア) 本件各偽造が明らかになった後も,債務者の専断的な法人運営が改善されていないことから,法人運営の適正化のため,特定の役職員による専断的な法人運営を排除し,内部牽制機能が確保される法人体制を整備すること (イ) 本件各偽造など不適正な事務処理を行った役職員の責任を明らかにし,厳正な措置をとること オ 債務者は,平成16年8月5日,理事会及び評議会を同時に開催し,債権者の処遇について,退職届の提出を受けて自主退職とし,休職中に支給された給与の返還を免除するということで処理できないか県に打診することとした。 カ 債務者は,平成16年8月25日,理事会及び評議会を同時に開催し,債権者の処遇について検討し,同月28日まで債権者の父であるAが債権者に対して退職届を提出するよう説得し,それでも債権者が退職届を提出しない場合には,債権者を解雇することとした。 キ 債務者は,債権者が退職届を提出しなかったため,平成16年8月30日,債権者に対し,就業規則(甲2)24条及び34条に基づき,書面をもって,同年9月30日をもって債権者を解雇する旨通知した(以下,この解雇を「本件解雇」という。)。 ク 債務者は,平成16年8月31日,県知事に対し,本件解雇を行ったことを含め,本件是正措置命令に対する報告書を提出した(乙18)。 3 当事者の主張 債権者の主張は,地位保全賃金仮払仮処分申立書,準備書面(1),準備書面(2)及び準備書面(3)のとおりであり,債務者の主張は,答弁書,平成17年7月13日付け準備書面のとおりであるからこれらを引用する。 4 主要な争点 (1) 本件解雇は,解雇権を濫用したものとして無効であるといえるか。 (2) 仮処分の必要性 第3 当裁判所の判断 1 主要な争点(1)について (1) 本件各偽造は,有印私文書偽造罪(刑法159条)及び同行使罪(刑法161条)に該当する犯罪行為であるから,債権者が行った本件各偽造が,債務者の就業規則(甲2)34条2項3号に定める懲戒解雇事由である「舎内における盗取,横領,傷害等刑法犯に該当する行為があったとき,またはこれらの行為が舎外で行われた場合であっても,それが著しく法人の名誉もしくは信用を傷つけたとき」に該当することは明らかである。 (2) 債権者は,仮に本件各偽造が懲戒解雇事由に該当するとしても,① 本件各偽造は,もともと理事会の議題に挙がっていた事項や債務者が所有していた不動産に関する事項について加筆したものであり,全く存在しない事項を記載したわけではないこと,② 本件各偽造は,債権者ではなく債務者の利益を図るためになされたものであること,③ 債権者は,平成16年7月8日に同時開催された理事会及び評議会において,本件各偽造の事実を率直に認めて謝罪し,反省の態度を示していること,④ 本件各偽造は,債務者に対して経済的な損失を与えるものではないこと,⑤ 債務者の法人印及び理事長印の管理にも問題があったこと,⑥ 本件解雇が債権者の意向を聴取することなく行われたこと,⑦ 県知事による本件是正措置命令も債権者の解 雇を要求している訳でないことなどを理由に,本件解雇は解雇権の濫用であり無効であると主張している。 (3) なるほど,解雇に係る債務者の解雇権の行使が客観的に合理的な理由を欠き,又は社会通念上相当として是認し得ず,解雇権の濫用であるといえる場合には,当該解雇は無効であるというべきである。 (4) そこで,以下,本件解雇が解雇権の濫用として無効であるといえるか否かについて検討するに,上記前提となる事実,疎明資料(甲7,9ないし13,乙12)及び審尋の全趣旨によると,① 本件各偽造は,債権者が何らかの経済的見返り(偽造に対する報酬等)を受けるためになされたわけではないこと,② 債権者が,平成16年6月26日に同時開催された理事会及び評議会において,債権者が本件各偽造を行ったことを認めて辞意を表明したこと,③ 本件各偽造によって,債務者が直接的に経済的損害を被ったわけではないこと,④ 本件各偽造時,債権者が容易に債務者の法人印及び理事長印を使用できる状態にあったことが認められる。 (5) しかしながら,下記アないしエの事実及び事情にかんがみると,上記(4)の事実によって,本件解雇に係る債務者の解雇権の行使が客観的に合理的な理由を欠くとか,社会通念上相当として是認し得えないとはいえないというべきである。 ア 本件各偽造は,上記(1)で判示したとおり,有印私文書偽造罪及び同行使罪に該当し,文書に対する社会的信用を害する犯罪行為である。 イ また,本件各偽造の対象となった文書は,いずれも社会的に重要な役割を果たす文書である。すなわち,本件1偽造によって偽造された議事録は,社会福祉法人である債務者の業務運営を決定する理事会の議事録であり,本件2偽造によって偽造された「社会福祉法人定款変更認可申請書」は,所轄庁である県知事によって認可され(社会福祉法31条),かつ,その変更も県知事の認可を受けなければならない(同法43条)債務者の定款変更に関する文書である。 ウ 更に,債権者は,本件1偽造によって改ざんされた議事録の内容について,もともと理事会の議題に挙がっていた事項に関するものであり,単に形式を実態に合わせたにすぎないと主張するが,以下に述べるとおり,本件1偽造に係る改ざんの内容は,看過し難いものであるというべきである。 (ア) すなわち,本件1偽造によって偽造された理事長及び専務理事の職務内容についてみるに,本件理事会の本来の議事録(乙6の1)によると,同理事会では,理事長が欠けたときなどには専務理事が理事長の職務を代理することが提案されたにすぎないと認められる。しかしながら,本件1偽造によって,本件理事会において理事長及び専務理事の職務内容が詳細に協議され,その旨の定款変更手続を採ることが承認可決されたこととなっている。そうすると,本件1偽造は,本件理事会の議事内容を本質的に変更するものといわなければならない(しかも,この当時,専務理事には債権者の父であるAが就任することが決定していた。)。 (イ) また,F物件を社員寮とする件については,本件理事会の本来の議事録(乙6の1)には何らの記載もない。また,仮に従前の理事会でF物件を社員寮とする旨の議論がなされたことがあったとしても,F物件はAが所有する建物であるから(審尋の全趣旨(特に,債権者提出の準備書面(2)4頁)),これを社員寮とする場合にはAと債務者は利益が相反するというべきであり,F物件を社員寮とすることによってAを不当に利することのないよう,E新理事長を迎える予定であった次回以降の理事会において,十分な検討が必要とされる事項であるといえる。 エ また,本件各偽造が行われるに至った経緯,時期にかんがみても,債権者の責任は重いといわなければならない。すなわち,債務者は,平成14年3月にBを開所した後,平成15年7月に本件指導監査を受け,その結果,入所者の預り金の処理を適正に行うことなど40項目にも及ぶ指導を受けたにもかかわらず,B職員の大多数が退職を希望したり,入所者の預り金が不明となるなどの不祥事が続き,社会福祉法人としての適格性が問われていた。しかしながら,その後も事態は改善することなく,平成15年12月に実施された第1回特別指導監査によって,1000万円以上の不適切な会計処理が発覚し,債務者は,県から,A,C及び債権者による独断的な運営姿勢がその原因であると指摘されていた。そして,本件1偽造は,Aが理事長 から,債権者が事務長からそれぞれ降格する直前に行われ,本件2偽造は,本件1偽造を隠ぺいするべく,第2回特別指導監査が実施される直前になされている。本件各偽造は,県によって改善を指示されていた債権者の家族による債務者の独断的運営の徴表であるといわなければならず,本件各偽造によって,社会福祉法人である債務者の社会的信用は大きく失墜したと認められる。 (6) また,他に本件解雇が解雇権の濫用であるというべき事実を一応認めるに足りる疎明資料はない。 2 以上によると,本件申立ては,その余の点について検討するまでもなく,いずれも理由がないから却下すべきである。よって,主文のとおり決定する。 平成17年11月25日 甲府地方裁判所民事部 裁判官 岩 井 一 真
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雇用 国の雇用状況を表す経済指標が失業率などの雇用統計だ。雇用の状態は為替相場に直接影響を及ぼさないように感じるが、個人消費や企業の生産活動すべてに関わっているし、また政治的な問題にもなりやすく、金融政策にとっても重要な要素になってくる。 特にアメリカでは、建国以来「完全雇用」を国是としているので、失業率などの経済指標は金融政策に大きな影響を与えてしまうので、為替市場ではたいへん重要視されている。日本時間の毎月第1金曜日に発表になり、その中でも非農業部門の雇用者数の変動に注目が集まる。 日本の完全失業率は、15歳以上の働く意思のある人のうち、職に就いていない人の割合を示しているものであり、完全失業者÷(就業者数+完全失業者)×100で求める。仕事を探していない人は失業者には含まれない。 最近は派遣社員などの「非正規社員」の増加で、一概に景気と失業率が相関関係にあるとは言えなくなってきている。特に日本では不況のときに失業率が下がり、景気回復局面で転職希望者の増加で失業者が増えるという現象が見られる場合もある。そのため、失業率は景気に対して遅れる経済指標となることが多い。 ただ、アメリカの雇用者数の増減で相場が変動するのは事実なので、失業率の多寡ではなく、前回の雇用者数の増減が、その国の通貨の変動につながっていることは覚えておこう。 雇用に関する主な経済指標
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日英博覧会事務局事務報告 第17章 日本余興 農商務省, 明45.3 国会図書館(近代デジタルライブラリー) http //kindai.ndl.go.jp/index.html より、検索してダウンロードしたもの 日英博覧会事務局報告 第17章 日本余興(1) 第十七章 日本余興 近時各国ニ於ケル博覧会経営方法ハ出品物ノ選択ニ深ク意ヲ用フルト同時ニ大ニ余興の興行ニ力ヲ致スニ至レリ蓋シ観覧任ヲ誘致スル上ニ就テモ又余興場に課スル敷地料及特許料等カ博覧会ノ重要ナル一財源ヲナス上ニ就テモ余興ヲ博覧会経営上ノ一大要素トナスニ由ルモノナルヘシ是ヲ以テ日英博覧会当事者ニ於テモ又大ニ余興ノ為メニ意ヲ注キタリ勿論我出品物ハ其ノ規模計量上海外ニ於ケル未曾有ノ一大呼物トシテ英国公衆ヲ観覧ヲ誘致スルモノタリシト難各階級ヲ通シ男女老幼ノ別ナク出来得ル丈多クノ観覧人ヲ吸引シテ本博覧会ノ盛況ヲ期セムトスルニハ出品物以外更ニ観覧人娯楽ノ為メニ余興ノ設備ヲ要スルヤ明ナリ故ニ本博覧会当事者ハ斬新ニシテ且公衆ノ好奇心ニ投スル英国ノ各種余興ヲ許容シタル外尚切ニ本邦人間ニ各種ノ日本余興ヲ経営スルモノアラムコトヲ希望期待セリ而テ日本余興ハ我事務局ノ直接従事セルモノニ非サルモ其ノ組織及経営ニ関係スル所アルカ故ニ茲ニ其ノ梗概ヲ叙述スヘシ 明治四十ニ年三月三十一日付ノ契約書ニ依レハ本邦出品物ハ我政府任意ニ之ヲ選択ノ上陳列スルモノナレトモ日本余興ハ我当局者ハ其ノ選択監督上単ニ是ヲ拒否スルノ権利ヲ保留シ其ノ実行方法ハ博覧会当事者ノ講スル所ニ任セタリ而テ其ノ後本件ニ関シ博覧会当事者ヨリ数次我事務局ニ交渉シ来レル所アリ該余興ノ種類ニ関シテ意見ヲ交換シタル上本邦ノ品位ヲ損スルモノハ一切之ヲ許容セサルコトニ方針ヲ定メ而テ同時ニ英国当事者ノ希望ヲモ参酌シ結局左ニ掲ルモノヲ選択容認セリ 一 会場内ニ日本家屋数件ヲ建築シ其ノ内ニ於テ日本物品ノ製作実演ヲ為スコト ニ 「パノラマ」的ナル我田園ノ模型 三 アイヌ村落 四 台湾蕃人ノ生活状態 五 本邦演劇 六 独楽曲芸 七 活動写真 八 要馬術 是ヨリ先キ前記ノ如ク博覧会当事者ハ本邦人間ニ余興経営者ヲ得ムコトヲ切望セルモ右ハ巨資ヲ要スルノミナラス彼地ニ於ケル欺業ノ経験ニ乏キ本邦出資者ニシテ進テ自ヲ収支ノ責任ヲ負ヒ該経営ニ従事セムトスルモノヲ見出スコト頗困難ナリシヲ以テ我事務局ハ博覧会当事者ニ対シ英国人中ニ該経営者ヲ得ムコトヲ望ミ当事者百方尽力ノ末英人間ニ英貨五万磅ヲ出資シ一ノシンヂケートヲ組織シ右経営に当ラムトスル者ヲ得ルニ至レリ而テ該シンヂケート未タ全ク成立ヲ見ルニ至ラス此カ確定前先ツ其ノ代表者ヲ本邦ニ派シ各種興行物等ヲ実査考究セシムルノ必要ヲ生シ且時日追々切迫ノ為メ該代表者本邦来着ノ上ハ時期 日英博覧会事務局報告 第17章 日本余興(2) ヲ失セス右シンヂケートノ確立ヲ待タス其適当ト認ル余興実演者雇入及必要材料購入等ヲ了スルコト博覧会経営上緊要ト認ラルルニ至レリ是ニ於テ英国美術委員アルフレツドパーソンス右代表者トシテ来朝ノコトニ内定セシモ同氏ノ都合上予定ノ期日ニ出発スルコトヲ得サル事情ヲ生スルニ及ヒ己ヲ得ス俄ニ画家ジユリアンヒツクス本邦ヘ渡航ノコトニ決定セリ然ルニ前記ノ如ク右シンヂケートハ当時未タ確立ヲ見ルニ至ラサリシカハヒツクスカ本邦ニテ交渉又ハ契約スヘキ事項ノ履行ヲ確保シ置ク必要アルヲ認メ同人ノ将に英国ヲ出発セムトスルニ際シ陸奥事務官ヨリ博覧会会社ニ交渉ノ上十一月ニ十七日付ヲ以テ同会社ヨリ左ノ意味の約定書ヲ徴シ且シンヂケートニ於テ日本余興実演者ニ支払フヘキ帰国旅費其ノ他担保トシテ英貨五千磅ヲ余興契約締結後直ニ我我駐英大使ニ供託スヘキ旨ノ約定ヲ為シタリ 英国会社条例ニ基キテ組織セラルヘキシンヂケートカ未タ確定成立ヲ見サル前ニ於テジユリアンヒツクスヲ日本ニ派遣シ該シンヂケートヲ代表シテ日本余興ニ関シ日本人ト協商セシムルニ就テハ日本官権ヲシテ同人ノ機能ニ関シ安意セシメムカ為ニ茲ニ本博覧会会社ハ右ヒツクスカ該シンヂケートノ代表者トシテ日本余興ニ関シ締結シタル契約ハ必該シンヂケートヲシテ承認セシムルコトヲ補償ス又若シ該シンヂケートガ設立セサル場合ニハ本会者ハヒツクスノ締結シタル契約上生シタル義務ヲ完了セムカ為メニ新タニシンヂケートヲ組織スヘキ責ニ任スルカ然ラサレハ本会社自ラ右契約ヲ履行スヘシ ヒツクスハ十ニ月十四日東京ニ到着シ十六日東京事務局ニ出頭シ日本余興ニ関スル協商ヲ開始シタリ 是ヨリ先キ東京事務局ハ日本余興ヲ統括シ其ノ従業者ヲ代表シテ自ラ余興経営者ト協議ヲ遂々博覧会開期中我事務局以外ニ独立シテシンヂケートニ対スル余興ノ事務ヲ処理シ且監督ノ責ニ任スル代表者ヲ選定スルヲ可トシ種々人選シタル末此ノ種事業ニ経験アル櫛引弓人ニ交渉シ後藤原俊雄ヲ加ヘ両人ヲシテヒツクスト協議ヲ遂ケシムルコト契約締結ノ際ハ予メ其ノ案ヲ具シ我事務局ノ承認ヲ受シムルコト芸人職人等ノ傭入其ノ他ニ就テ我事務局ハ十分援助ヲ与フルモ其ノ責ニ任セサルコト等ヲ内決シヒツクス来局ノ上本邦ニ於テ執行シ得ヘキ機能ヲ確メタル後前記両人ヲ紹介シ且前述ノ組織及実行上ニ関スル事務局ノ方針ヲ同人ニ明示セリ然ルニヒツクスハ我余興統括代表者ハ一人ヲ以テ足レルコトヲ主張シタレハ櫛引藤原両人ノ内櫛引ニ於テ該代表者タルコトヲ諾スルコトトナレリ 因テ明示四十三年一月六日ヲ以テヒツクス櫛引両人ノ間ニ櫛引ヲ明治四十三年六月末迄シンヂケートニ於テ傭入ルル約ヲ結ヒ爾来櫛引ハヒツクスヲ援ケテ我余興ノ組織ニ従事シタルカ前述ノ各余興中演劇ハ帝国劇場取締役西野惠之助ノ意見及希望トヒツクスノ所望ト径庭アリタル為メ帝國劇場ニ於テ謝絶スルコトトナリ又要馬術ハ費用多キオ以テ中止シ台湾生蕃及アイヌニ関シテハ事務局ハ照会斡旋ノ労ヲ執リ而テ余興ノ各種類ヲ通シ芸人及職人ノ員数給料等ハヒツクスト余興当事者ト直接ノ交渉ニ因テ之ヲ決定シ東京事務局之ニ承認 日英博覧会事務局報告 第17章 日本余興(3) ヲ与ヘタル末結局ニ月ニ入リテ彼我当事者間ノ契約締結ヲ見且興行ニ要スル器具及諸般材料ノ購入等ヲ了シ三月ニ日出帆ノ熱田丸ニテ左ノ芸人及職人ヲ渡英セシムルコトトナレリ (表:職業別員数) 日英博覧会事務局報告 第17章 日本余興(4) (表:職業別員数) 右ノ外台湾生蕃ニ就テハ総督府民政長官及ヒツクス間ニ契約締結セラレ両社ノ生蕃ニ十四人警部一名巡査一名監督ノ下ニ二月十六日門司ヨリ乗船シテ渡英セリ 欺クテ我芸人職人等本邦ヲ出発スルヤ陸奥事務官ハ直ニ博覧会会社ニ交渉シテ余興従業者ノ帰国旅費給料等ノ支払其ノ他契約上シンヂケートノ義務履行ノ確保トシテ予約ノ如ク金五千磅ヲ加藤大使ニ提供セシメタリ 又シンヂケートノ組織ハヒツクル出発後種々ノ事情アリテ用意ニ成立ヲ見ス出資希望者屡変更シ遂ニ三月ニ至ルモ尚確定ニ至ラス而テ余興従業者既ニ本邦ヲ出発シ開会期切迫シ来リ建物ノ建築其ノ他ノ準備上最早猶予スルコト能ハサルニ至リタルオ以テ己ヲ得ス日本余興ノ全部ハ博覧会会社ニテシンヂケートニ代リ一切出資ノ上自ラ其ノ経営ニ当ルコトトナレリ 日本余興ノ実行ニ要スル建造物及庭園ハ博覧会会社ニ於テ写真模型図書等ニ依リ設計スルコトトナレルカ故ニ我事務局ハ常ニ注意ヲ与ヘ且我技術家ヲシテ助言セシメ我国情ヲ知悉セサル外国人ノ設計ヲシテ成ルヘク実際ニ近カラシメムコトニ力メタリ而テ博覧会会社ハ日本余興ヲ会場余興地区内十一個処ニ経営シ(博覧会平面図参看)其ノ内四個処ハ新設シ七個 (写真) 日英博覧会事務局報告 第17章 日本余興(5) 処ハ既存ン建造物ヲ使用セリ今左ニ其ノ経営ヲ略述セム 競技場ノ左側ニ約三千九百坪ノ地所ヲ劃シ入口ニ朱塗ノ樓門様ノモノヲ設ケ二階家又ハ平家ノ日本家屋二十一軒ヲ建築シテ市街ノ如ク之ヲ配置シ其ノ家屋内ニテ陶器製造象牙細工七宝細工席書彫刻造花漆塗刺繍菓子製造其ノ他ノ手芸実演ヲ為サシメ又日本品ノ販売店及喫茶店ヲ設ケ日本手品藝ヲ興行シタリ此ノ余興場ハ日本余興中最大ナル設備ニシテ之ヲフエアージヤパン(美的日本)ト称シタリ(此ノ処ニ設ケタル売店ノ事ニ関シ我売店開設人ヨリ事務局ニ請願スル所アリシカ其ノ詳細ハ日本売店ノ記事中ニ掲出サエリ又喫茶店ハ日本喫茶店及台湾喫茶店ニ於テ自ラ此ニテ営業スルコトヲ欲セサル旨アリタルカ故ニ他人ヲシテ開設セシムルニ至レリ) フエアージヤパンニ次テ大ナル設備ハ乙号日本庭園ノ後方ニ約千二百九十坪ヲ図書シテ設ケタルポエチツクジヤパン(詩的日本)ト称セラレタルモノナリ此ノ余興地ハ我村落ノ風景ヲ慕出スル設計ニシテ内ニ八軒ノ日本家屋ヲ設ケ水車ヲ小流ニ横ヘ橋ヲ架シ家屋ノ大部ヲ藁葺トシ内ニテ桶鍛冶機織紡糸綯縄等ノ職工各自ノ仕事ヲ実演シタリ 他ノ二個所ハアイヌ村落(約九百坪)及台湾村落(約千三百坪)ニシテ一はアイヌ部落ヨリ齎シ来リタル数個ノ茅屋ヲ以テ部落ヲ構ヘアイヌ人之ニ分居シテ其ノ日常ノ生活ヲ営ムカ如ク設備シ一ハ蕃社ニ模シテ生蕃ノ住家ヲ造リ蕃社ノ情況ニ擬シ生蕃此ノ処ニ生活シ時ニ相集リテ舞踏シタリ 日英博覧会事務局報告 第17章 日本余興(6) 既存ノ建物ヲ充用シタル日本余興ハ角力活動写真軽業其ノ他諸芸柔術等ニシテ就中角力ハ宏壮ナル元加奈太館ヲ充用シテ興行シ頗喝采ヲ博シタリ柔術ハ英国ニテ大野秋太郎博覧会会社ト直接契約ノ上実演シタリ 余興演技ノ方法ハ何レモ博覧会会社ト余興従業者トノ関係ニ属シタルモ我事務局ハ苟公益ニ関係シ又ハ本邦人ノ利益ニ関スル事項ハ博覧会会社ニ交渉シ又監督者タル櫛引弓人ヲ督励シテ本邦人ノ利益ヲ擁護スルニ努メシメ且余興者等ニ対スル取締ヲ励行シ失態ナカラシムコトニ注意シタリ 監督者タル櫛引弓人ハ前述ノ如ク我事務局ニ於テ日本余興代表者選定ノ趣旨ニ基キ一方余興経営者タル博覧会会社ノ使用人トシテ日本余興ニ関スル総テノ事務ヲ処理シ他方我余興従業者ノ代表者トシテ各種余興ノ芸人職工等ヲ総括シ其ノ利害ヲ代表シテ博覧会会社ニ対スル交渉ノ人に当リ更ニ又一面事務局ニ対シ芸人職工等ノ監督ニ付其ノ責ニ任セシメタルモノナリ従テ其ノ職務ノ極テ煩多困難ナリシニ拘ハラス孜々トシテ其ノ事ニ従ヒ克ク其ノ責務ヲ全フセリ而テ同人ト博覧会会社トノ雇用期限ハ四十三年六月限ナリシモ従業者一同ニ於テ其ノ継続ヲ切望シ我事務局ニ於テモ取締上其ノ必要ヲ認タルヲ以テ博覧会会社ヘ交渉ノ末雇用契約ヲ閉会迄継続セシムルコトトセリ 余興従業者ノ住家ハ其ノ便宜ヲ図リ博覧会会社ト交渉ノ上契約中ニ従業者ノ負担トナリ居ルニ拘ハラス会社の負担ヲ以テ会場付近ノ住家ヲ借入シメ之ニ居住セシメタルカ後各本人等ノ望ニ依リ余興場ノ建物内ニ便宜ノ施設ヲ為シテ居住セシムルコトトナレリ開会中余興従業者間若ハ博覧会会社トノ関係ニ就テ各種ノ複雑ナル事故発生シタリシモ櫛引代表人ハ常ニ居中斡旋ノ労ヲ執リ幸ニ紛擾ヲ醸スニ至ラシメス為メニ甚シキ失態ヲ現ハササリキ 閉会後余興従業者ノ後始末ニ付テハ従来ノ海外博覧会ニ於ケル弊ニ鑑ミ我事務局ハ日本余興者ノ全部ヲニ回ニ分チ第一回ハ製作実演職工ノ一部及アイヌ生蕃ノ全部ヲ閉会当日出帆ノ便船ニテ直ニ帰国セシメ残余ノ者ヲハ十一月十二日出帆ノ汽船ニテ帰国セシメタリ但芸人ハ帰国費用ヲ支給セサル契約ニシテ閉会後直ニ帰国セサルモ妨ナキコトヲ出発前黙認シアリタルヲ以テ英国又ハ他国ニテ興行ノ為メ帰国セサル者アリタリ欺クテ博覧会会社ト我余興従業者トノ金銭関係一切円満ニ完結シタルヲ以テ先ニ我駐英大使ニ供託シタル金五千磅ハ十一月三十日博覧会会社ニ還付シタリ 台湾の歴史・日台関係史
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    【情報文章】マウサツレポート・その11 2005年11月28日 サコンです。 少し遅くなってしまいましたが、【通常業務 ~11/20】などでの護衛士の 皆さんの活動の成果・判明した事柄に付いての報告書が纏まりましたので、 ご報告致しますね。 ●マウサツ地方(マウサツの街近郊) 治安A→A まずはマウサツの街ですが、治安も相変わらず良好で活気に溢れています。 冬が近い事もありまして、そろそろ冬支度を始められている方も多いようですが、 今年は特に大きな動乱ともほとんど無縁でしたので、比較的余裕を持って冬を 迎える事が出来そうですね。 商人の皆さんのお話では、今年は食料品をはじめ、薪や炭、油などの燃料も 十分に在庫があるとの事ですので、マウサツでは暖かい冬を迎える事が 出来そうです。 特に特産品の菜種油はかなりの在庫があって、マウサツ領内だけでは とても捌き切れないとも聞いていますので、交易用の品として考えても よろしいのではないでしょうか? その交易の要ともいえるマウサツの港では、サンダース号の解体作業が つつがなく執り行われ、無事に解体を終了致しました。作業に参加されていた 皆さんの活躍(?)ぶりは、港で噂になっているそうですよ。 また、元サンダース号乗組員の方々ですが、有志の方が手紙や手荷物などの やり取りを仲介して戴いたおかげなどもありまして、大分落ち着きを取り戻して 来ているご様子です。 現在は、港ではしけの操船などのお仕事をされているそうです。 港の警備体制を危ぶむ声などもありましたが、マウサツ武士団の目も十分に 光っているとの事で、不審者などが見付かったという報告は現状では 届いておりません。ですが、今後も注意しなければならない事項である事は 確かでしょう。 今回、有志の皆さんが行なっていたマウサツ武士団との訓練ですが、 実戦訓練を主体にした事もありまして、目に見えて成果が上がっているようです。 とはいえ、まだまだ実力的には護衛士の皆さんと比肩し得るとまでとは 行きませんので、今後もお力添えを戴きたいとクラノスケさんも仰られていました。 ランドアースの遊びを広めようとされていた方も居られたようですが、 流石に1人で出来る競技ではなかった事もあり、思うようには行かなかった みたいですね。 次は、ある程度人数を集めてからやられてみると良いかも知れませんね。 ●マウサツ地方(農村部) 治安:B→B 護衛士の皆さんのお力添えもあり、畑を荒らしていたイノシシの被害なども 最小限に抑えられ、秋の収穫はほぼ滞りなく完了したとの報告が届いております。 収穫量は例年よりもやや大目であったとの事ですが、流石に他国への援助が 出来る程の余剰はなかったようです。 とは言え、この秋の収穫を終えて、マウサツの食糧事情は完全に好転したと 言っていいでしょう。 多少の余剰もあるとの事ですので、万一の事態に備えて備蓄を進めて行きたい 所ですね。 そろそろ季節は晩秋から冬へと差し掛かっていますが、これから冬場の作物の 作付けなどが始まるようですね。それらの作業を終えれば、 農家の皆さんもようやく一段落といった所でしょう。 ところで、イノシシの被害についてですが、幾つか追加の報告が届いております。 今年は特に天候不順などもなく、秋の実りは良好であるとの報告を以前 お知らせしたかと思いますが、これは山の幸に付いても同様であるとの報告を 受けています。 つまり、わざわざ山を降りて、人里近くの畑を荒らす必要はない筈なのです。 また、『獣達の歌』を使われた方が動物たちから聞いた話では、イノシシたちの 住む山中に、餌場を荒らしている何者かがいるらしいとの未確認情報もあります。 こうした幾つかの報告から、これらイノシシ被害のあった周辺地域の山中に 何らかの存在がいる事は確定的な様子です。 近々、調査及び問題解決の為に、護衛士の皆さんのお力をお借りする事になると 思いますので、よろしくお願い致しますね。 ●アルガ地方(アルガの都近郊) 治安:B-→B 護衛士の皆さんのお力添えで、アルガ武士団への協力体制を進めた事に よって、都周辺の治安は好転の兆しを見せています。こちらでの業務に 参加されていた皆さんと武士団の方との交誼もより深まり、友好的な関係を 築く為の下地は出来て来ているようです。 ただ、材木などの高騰から始まったアルガ地方の物価の上昇は、まだ収まりを 見せていません。 護衛士の皆さんが街中を巡回し始めてからは、値上げの幅は小さくなったとの 事ですが、徐々に住民の皆さんの生活を逼迫させつつあるようです。 これらの事態に深く関わっていると目されている謎の女占い師に付いての 調査ですが、幾つかの新たな情報を入手しています。 件の占い師ですが、『託宣の儀』と呼ばれる集会を極秘に開いて、信奉者の数を 徐々に増やしているようです。 この集会に潜入する事が出来れば、神出鬼没を噂される彼の占い師と 接触出来ると思うのですが……。 現在、集会に参加した事のある人物からの情報などを入手、確認中ですので、 今後護衛士の皆さんにご協力を仰ぐような事態もあるかと思います。 さて、現在抑留中のトキタダ公に忠義立てしている武士たちへの 協力要請ですが、余り芳しくないようです。 条件面での折り合いというよりも、火急に主の元に駆け付けたいとの思いの方が 強いようですね。 根気良く説得を続ければ、砦の守備などの任務に就いてもらう事も不可能では ないでしょうが、現実問題としてトキタダ公を見限った現行のアルガ武士団や マウサツ武士団との折り合いは最悪でしょう。 彼等を解き放って、他の武士団の方々と同じ任務に就いて戴く事には、 色々と問題がありそうですね。 ●アルガ地方(農村部・国境線など) 治安:C+→B 国境の砦ですが、見張り台や狼煙台などの周辺施設の整備と共に、 周辺地理の確認や警備体制の整備などを推し進められています。 砦には周辺地形の詳細が記された地図なども残されていて、警備体制の確立の 一助となっているようです。 こちらでの業務に参加された皆さんのご尽力などもありまして、 現状の警戒網はほぼ万全に機能している様子です。 期間中、ジリュウの斥候部隊との小規模な戦闘などもあったようですが、これの 早期撃退にも成功したとの報告も届いております。 砦周辺では、今後もこのような小競り合いが起こるかと思いますので、 皆さんのお力をお借り出来ますと幸いです。 また、警備の合間を縫って、アルガ・マウサツの両武士団から派遣されている 武士の皆さんとの鍛錬なども執り行なわれ、それなりに成果が 上がっているようです。 この地は、いわば対ジリュウの最前線にもあたる場所ですので、 今後も鍛錬を続けて実力の向上に努めてもらいたい所です。 さて、護衛士の皆さんのご協力などもありまして、この地域の治安は かなり向上して来ている様子です。 国境の砦の接収によって、ジリュウ勢の脅威などの不安が解消されただけ ではなく、農村部への巡回警備なども積極的に行って戴けた結果でしょう。 住民の皆さんとの距離も近くなったようで、巡回中に声を掛けられる事も 増えて来たとの報告を受けています。 地元の方の視線から見た問題などをお聞きする、良い機会になりそうです。 地元の皆さんとの交友を深める為にも、こうした地道な活動を続けて 戴きたい所ですね。 ジンオウ様もお忍びで視察を行なったとの事で、自らも少なからず関わった アルガ地方の復興具合を直接確認されて安堵されたと聞いております。 ●その他 治安:??? 有志の方が検討されていましたマウサツ近海の警備計画ですが、 アソウ一家との雇用契約が切れた事で立ち消えとなっています。実際の所、 自由に稼動出来る船のない現状では、水上警備網の整備は至難といって 差し支えないでしょう。 アソウ一家の皆さんを味方に付ける事が出来れば、そうした心配もなくなるかと 思いますので、心強い限りなのですが……。 また、アソウ一家との航海で得た知識や技術、経験などを取り纏められた 報告書が届いておりますが、 中々の出来栄えで、船上活動の手引きとして十分に使えそうです。 近々、増刷する予定ですので、興味のある方は今しばらくお待ちくださいね。 護衛士団の置かれています各地域との連絡ですが、護衛士の皆さんの お力添えもありまして恙無く行なえているようです。 今後も他地域との連絡体制が重要になる事もあるかと思いますので、 よろしくお願い致します。 今回のご報告は以上となります。今後、業務に関してのご相談や追加特別業務、 依頼などを執り行って戴きたいと思いますので、護衛士の皆さんの御力添えの程、 どうかよろしくお願い致します。  
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登録日: 2017/09/29 Fri 02 23 30 更新日:2024/06/16 Sun 00 45 12 所要時間:約 7 分で読めます ▽タグ一覧 Dr Kondraki SCP Foundation コンドラキ博士 危険人物 財団の問題児 財団職員 適正なクリアランスなしで偽の補遺を書き、そして私のファーストネームを綴り間違えた奴が誰か見つけ出してやるよ。お前は両方の違反行為で厳しい罰を受けるだろうよ。 -ちょおちょおたちの王 コンドラキ博士は、シェアード・ワールドSCP Foundationに登場する、財団研究員の一人である。 概要 コンドラキ博士は当初、あまり出世の見込みがない研究者として財団と雇用契約を結んだ男だった。 だが、彼のカメラ技術が優れているということを財団が見出してからは、「撮影者」としてのコンドラキ博士を重用するようになった。 それ以後、SCP-408(幻想蝶)(*1)の主任研究員となり、いくつかの知覚不可能な物を研究する研究者として大成した。 いままで光学とカメラの改造の両方の分野について、教育を受けていないのに独力で撮影技術を上げるために身に着けているようだ。 その結果、SCP-515-ARC(*2)というSCP-408を利用したカメラを制作するところまで行ってしまった。 …のはいいのだが、このコンドラキ博士、財団でも屈指の曲者であった。 この項目を読んでいる皆様なら、財団の誇るトラブル・メーカーといえば誰を思い浮かべるだろうか。 ブライト?クレフ?…コンドラキは二人に負けず劣らずやばい男なのである。 まずこのコンドラキ博士、財団の理念とか完全に無視している。 財団は基本的にアノマリーを確保・収容・保護しているが、コンドラキ博士はほぼ自分の退屈を紛らわせるためだけに、 33のアノマリーについて「軍事利用」を提案している。…あのなあ。 この辺はブライトとも並ぶ、ハチャメチャぶりであろう。 また余りに非社交的な人間で、5年間務めたサイトの同僚の名前をひとつも覚えていないとかはザラ。 友達と呼べるのはクレフしかいないんじゃないかとも言えるくらい非社交的で、殆どの職員には陰口まで叩かれている。 しかもクレフとは友達になる前に一度本気で殺し合いまでやっている(SCP-239を参照)。 態度も野放図で、どうやら財団への忠誠心も薄いようだが、コンドラキ博士を解雇するメリットとデメリットを勘案した結果、 現時点でコンドラキ博士は解雇されていない。 ”Duke 'till Dawn”での活躍 Tale『Duke 'till Dawn』での活躍はもはや外せない。 『SCP-083-D - Duke』は吸血鬼であるが、維持コストが掛かるという理由で終了されることになった(*3)。 そこで最初は別の人物が終了担当になっていたのだが、その人物が別のオブジェクトにかかりっきりだったようで、 代打になったのがコンドラキ博士だった。この時、周りの人物は皆コンドラキにやめるように説得していたそうである。 悪い予感しかしなかったので コンドラキ博士はデュークに対して銃撃してニンニクジュースとねこのおしっこのカクテルをぶっかけるなど挑発をかまし、(*4) コンドラキとデュークの熱い鬼ごっこが財団で開始された。その途中で機動部隊が壊滅したりいくつかのオブジェクトが収容違反している。 デュークの終了を引き受けた本当の理由を財団は把握していなかった。 デュークが暴れれば暴れるほど、コンドラキ博士はそこで何かしらのオブジェクトを使ってそれを収めることに正当性をもたせられる。 つまりコンドラキ博士は、普段担当していないオブジェクトをおもちゃにするために、つまり手段のために「デュークの終了」という目的を得たのであった。 そして、コンドラキ博士はSCP-143(刃桜)(*5)を使った手綱を用いて、SCP-682を乗り回すことに成功した。 …うん、デュークの終了を理由にクソトカゲを収容違反させました。何してんだこの人。 なおデュークはクソトカゲに一旦食われ、その状態でクソトカゲはコンドラキを殺そうと暴れ回るも、 コンドラキはその上に乗ってドライブを楽しんでいた。デュークかわいそう。 途中でSCP-173のコンテナを通過した瞬間のみ、コンドラキとクソトカゲは出るまで瞬き一つせずに彫刻を見つめていた。 二大化物とも呼べるコンドラキとクソトカゲも彫刻は怖かった模様。 最期はクソトカゲからなんとか脱出できたデュークだったが、SCP-298(血のオルガン)(*6)によって全身の血を抜かれて死亡。 …おしっこかけられてクソトカゲに食われて最期はこれってデュークかわいそう。 コンドラキ博士の中の人 - Dr Kondraki氏 コンドラキ博士はDr Kondraki氏のアバターなのだが、Dr Kondraki氏も実は負けず劣らずの問題児だったりする。 Dr Kondraki氏は優秀な執筆者として評価されていたが、同時に度々度を超えた管理をすることでも有名であった。 そのため、管理職権限を手放すようにDrClef氏から提案され、Dr Gears氏やKain Pathos Crow氏にもそれが支持されてしまったほど。 ただしこれはDr Kondraki氏の求める方向性と、その後SCP Foundationの進んだ方向性が異なるというあれもあって、 追放した各メンバーもコミュニティ追放まではしなかった。 その後Dr Kondraki氏は復帰しているが、活動は小規模なものにとどまっている。 …ただ、それでも彼がコミュニティに貢献した部分は大きく、BAN経験もなかったため、今でも特にすごく問題視されているわけではない。 少なくともその後のごたごたやらかしてるメンバーのような無礼千万なことまではしていない。 少なくともDrClef氏がDr Kondraki氏に悪い感情持ってたら自分の著作で度々コンドラキ博士を出した挙句 クレフ博士の大親友にしないだろうし…。 なお、「コンドラキ博士といえば」で出て来る幻想蝶とDuke 'till DawnもDr Kondraki氏の著作である。 特に後者はDecommissioned SCPを扱った名Taleであり、同時にDecommissioned SCPという区分をなくすきっかけになったTaleでもある。 (名作過ぎて一時期サイト住民が『俺のオブジェクトもぶっ壊してくれよ』とわざとDecommissionedオブジェクトを書く人が跡を絶たなかった) ▷ CC BY-SA 3.0に基づく表示 Dr Kondraki's Personnel File by Dr Kondraki http //www.scp-wiki.net/dr-kondraki-s-personnel-file http //ja.scp-wiki.net/dr-kondraki-s-personnel-file SCP-408 - Illusory Butterflies by Dr Kondraki http //www.scp-wiki.net/scp-408 http //ja.scp-wiki.net/scp-408 SCP-515-ARC - Butterfly Camera by Dr Kondraki http //www.scp-wiki.net/SCP-515-ARC http //ja.scp-wiki.net/SCP-515-ARC(翻訳) Duke 'till Dawn by Dr Kondraki http //www.scp-wiki.net/duke-till-dawn http //ja.scp-wiki.net/duke-till-dawn この項目の内容は『 クリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承3.0ライセンス 』に従います。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] これで財団のクソ博士で有名な人達は全員書かれたのかな? -- 名無しさん (2017-09-29 17 57 03) ↑あとライツがいる あとクソじゃない方ならクロウ教授が -- 名無しさん (2017-09-29 18 31 59) クソじゃなくアバターでもないが初期の有名博士ということなら、キング博士がまだ。博士じゃないけどクソな執筆者アバターとしてはチェチェン人絶対殺すマンがいるかな -- 名無しさん (2017-09-29 18 46 23) ライツ…ああ、あのエロいお姉さんか -- 名無しさん (2017-09-29 19 16 41) SCP人物記事は久々か。日本支部のカナヘビや前原博士の記事も欲しいな。 -- 名無しさん (2017-09-29 20 21 30) カナヘビはあってもいいな。度々ネタにされてるし -- 名無しさん (2017-10-01 23 28 07) 筆者の方のtokageotokoの方が度々勧告受けるくらいアレってのもコンドラキみたいに入れてくれよ -- 名無しさん (2017-10-06 14 46 03) ↑それはトカゲオトコの記事かなんかが書かれた時に言うべきでここで言うべきじゃないね -- 名無しさん (2017-10-07 01 26 12) わりと由来のわからない名前。人名としてもヒットしないなあ -- 名無しさん (2017-10-25 17 04 53) Ondrakっていう姓があるんで、たぶん本名のもじりか何かなのかなーと勝手に思ってる -- 名無しさん (2018-08-16 12 10 39) エッセイ読む限りだと相当アレな人だったみたいだな… -- 名無しさん (2019-07-12 18 38 16) 解雇はされなかったが、英語版の職員一覧では「姿を消した」とあったり。 -- 名無しさん (2019-10-05 23 28 26) 名前 コメント
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被告に雇用されていた原告が,被告に対し,法定時間外労働に対する割増賃金の未払があるとして,未払額及び遅延損害金の支払並びに未払額と同額の付加金及び遅延損害金の支払を求め,また,被告の出向命令が存在せず又は無効であるとして,出向先において労働する義務のない地位にあることの確認を求め,さらに,被告の従業員から,セクシャル・ハラスメント行為等を受けたとして,慰謝料及び遅延損害金の支払を求めた事案について,原告の主張がおおむね認められた事例 平成17年9月16日判決言渡 平成15年(ワ)第4903号 残業代金等請求事件 主 文 1 被告は,原告に対し,30万9268円及び内金1万2373円に対する平成13年11月29日から,内金1万7675円に対する同年12月29日から,内金2万7393円に対する平成14年1月29日から,内金2万7749円に対する同年3月1日から,内金8538円に対する同月29日から,内金5336円に対する同年12月29日から,内金1万3376円に対する平成15年1月29日から,内金2万6297円に対する同年3月1日から,内金4225円に対する同年8月29日から,内金2万7037円に対する同年9月29日から,内金1万8613円に対する同年10月29日から,内金3万6116円に対する同年11月29日から,内金1万9225円に対する同年12月29日から,内金1万5126円に対する平成16年1月29日から,内金2万3124円に対する同年2月29日から,内金2万7065円に対する同年3月29日から,それぞれ支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告に対し,30万9268円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告が出向先である株式会社Aにおいて労働する義務のない地位にあることを確認する。 4 被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成15年11月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告の,その余を被告の各負担とする。 7 この判決は,第1項及び第4項につき,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は,原告に対し,57万3129円及び別表1の「未払金(円)」欄記載の各金員に対する「年月」欄記載の月の各29日(ただし,2月については,うるう年の平成16年を除き3月1日)から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告に対し,57万3129円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 主文第3項同旨 4 被告は,原告に対し,300万円及びこれに対する平成15年11月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は,被告に雇用されていた原告が,被告に対し,法定時間外労働に対する割増賃金の未払があるとして,未払額及び遅延損害金の支払並びに未払額と同額の付加金及び遅延損害金の支払を求め,また,被告の出向命令が存在せず又は無効であるとして,出向先において労働する義務のない地位にあることの確認を求め,さらに,被告の従業員から,セクシュアル・ハラスメント行為(以下「セクハラ行為」という。),常時監視やいじめ行為,プライバシー侵害行為,違法な退職勧奨等を受けたとして,慰謝料及び遅延損害金の支払を求めるものである。 2 争いのない事実 (1) 被告は,土木建築工事請負業等を業とする株式会社である。 原告は,平成9年2月12日,被告との間で労働契約を締結し,被告滋賀支店で正社員の総務事務担当として勤務していた。 (2) 原告は,平成13年2月から,被告滋賀支店と同じ建物にある株式会社A滋賀支店において稼働するようになり,遅くとも同年4月初旬ころ(原告の主張では同年2月26日)からは,清掃業務を含む物件管理の仕事に従事している。 (3) 被告は,平成13年2月21日付けで,原告に対し,株式会社A滋賀南支店への出向を命じた(以下「南支店出向命令」という。)が,その後,同出向命令は撤回された。 (4) 被告の就業規則23条によれば,被告における所定労働時間は,1日8時間(始業午前8時,終業午後5時,休憩時間午前12時から午後1時までの1時間)である。 また,被告の就業規則28条によれば,所定休日は,日曜日,国民の祝日,年末年始,夏期休暇,その他会社が指定した日である。 (5) 原告の平成13年1月から平成16年3月までの1か月平均所定労働時間,各月ごとの基本給,職能手当,精勤手当,業務推進手当の各額,各月ごとの時間外労働時間は,別表1(別表2と同一)記載のとおりである。 (6) 被告における賃金は,毎月20日締め(毎月21日から翌月20日までの賃金)の28日払いである。 (7) 原告は,平成14年3月8日から同年12月8日まで9か月間欠勤した。 (8) B労働基準監督署は,株式会社Aに対し,平成13年7月21日以降の残業代を原告に支払うよう是正勧告した。 3 争点 本件の争点は,(1)原告の法定時間外労働に対する割増賃金の未払があるか,(2)割増賃金債務につき消滅時効が完成しているか,(3)原告の付加金請求が認められるか,(4)原告は株式会社Aにおいて労働する義務を負っているか,(5)原告の慰謝料請求が認められるかというものである。 (1) 争点(1)(原告の法定時間外労働に対する割増賃金の未払があるか)について ア 原告の主張 (ア) 原告は,別表1の「時間外労働時間(U)」欄記載のとおり,被告において,平成12年12月21日から平成14年12月20日までの間,190.5時間の法定時間外労働をし,平成14年12月21日から平成16年3月20日までの間,214.7時間の法定時間外労働をした。 (イ) 原告の法定時間外労働に対する割増賃金を計算する上での通常の労働時間又は労働日の月額賃金は,別表1の「基本給(円)」欄記載の額,「職能手当(円)」欄記載の額,「精勤手当(円)」欄記載の額及び「業務推進手当(円)」欄記載の額の合計である「合計(円)」欄記載の額である。 したがって,この月額を1年間における1か月平均所定労働時間数である別表1の「所定労働時間(U)」欄記載の時間で除すと,1時間当たりの賃金は,別表1の「単価(円)」欄記載の額となり,1時間当たりの法定時間外労働に対する割増賃金は,これに1.25の割増率を乗じた別表1の「割増単価(円)」欄記載の額となる。 そうすると,原告の法定時間外労働に対する割増賃金は,別表1の「割増単価(円)」欄記載の額に「時間外労働時間(U)」欄記載の時間を乗じた「未払金(円)」欄記載の額となる。 (ウ) これに対し,被告は,業務推進手当の中に月45時間までの残業手当が含まれているとして,法定時間外労働に対する割増賃金の未払の存在を否定している。 しかし,原告が被告に入社する際に,被告が主張するような業務推進手当に関する説明を受けた事実は,一切なかった。これは,原告が株式会社Aへ出向する際にも同様であった。 被告主張の賃金規定(乙5)24条によっても,業務推進手当が実質的に割増賃金としての性格を有するとは認められないし,そもそも割増賃金部分とそれ以外の部分とが明確にしゅん別できるとは到底いえない。 なお,被告の就業規則も賃金規定も労働者に対する周知手続を欠いたものである。 (エ) よって,原告は,被告に対し,法定時間外労働に対する割増賃金として,別表1の「未払金(円)」欄記載の各金員の合計額のうち57万3129円及び上記各金員に対する各支払日の翌日である別表1の「年月」欄記載の月の各29日(ただし,2月については,うるう年の平成16年を除き3月1日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。 イ 被告の主張 (ア) 原告が被告に入社する際,被告の採用担当者のCが原告の面接をしたが,その際,Cは,原告に対し,「業務推進手当が月45時間分の残業代(固定残業代)に相当すること」を明確に説明している。これは,被告と原告との間の労働契約の一部をなすものである。 (イ) 業務推進手当は,賃金規定(乙5)の24条に明記されているとおり,被告においては,営業担当従業員及び工事担当従業員以外の従業員(原告は,これに相当する。)に支払われるもので,1か月45時間までの残業手当に相当するものである。 これは,賃金規定の24条4項4号において,固定残業手当分を超える変動残業手当として次の計算により支給するとして,基準内賃金÷1か月平均所定労働時間(188)×1.25×時間外労働時間数-固定残業手当とする旨の算式が記載されていることからしても明らかである。 (ウ) 賃金規定(乙5)は,平成5年3月29日,D労働基準監督署に届出されたものであり,被告の各営業所においても,就業規則(乙1)と同様に従業員がいつでも見ることができる場所(タイムカードのある所)に置かれていた。 原告は,平成9年2月12日,被告滋賀支店に入社したもので,上記賃金規定を見ることが可能であった。 (エ) 業務推進手当が月45時間分の残業代に該当するものである以上,原告の法定時間外労働に対する割増賃金を計算する上での通常の労働時間又は労働日の月額賃金は,別表2の「基本給(円)」欄記載の額,「職能手当(円)」欄記載の額及び「精勤手当(円)」欄記載の額の合計である「合計(円)」欄記載の額となる。 そして,この月額を1年間における1か月平均所定労働時間数である別表2の「所定労働時間」欄記載の時間(別表1の「所定労働時間(U)」欄記載の時間と同じ時間)で除すと,1時間当たりの賃金は,別表2の「単価(円)」欄記載の額となり,1時間当たりの法定時間外労働に対する割増賃金は,これに1.25の割増率を乗じた別表2の「割増単価(円)」欄記載の額となる。 そうすると,原告の法定時間外労働に対する割増賃金は,別表2の「割増単価(円)」欄記載の額に「時間外労働時間」欄記載の時間(別表1の「時間外労働時間(U)」欄記載の時間と同じ時間)を乗じた「割増賃金(円)」欄記載の額となり,いずれも固定残業代である「業務推進手当(円)」欄記載の額の範囲内である。 したがって,被告は,原告に対し,法定時間外労働に対する割増賃金を支払う義務はない。 (オ) なお,被告は,原告に対し,労働基準監督署の指導により,平成15年3月分から平成17年4月分までの時間外勤務手当として,平成17年5月28日に18万5473円,平成17年6月28日に4041円(平成16年10月分の計算間違いについての追加払い。)を支払っており,原告の平成13年1月分から平成16年3月分までの請求に対応する平成15年3月分から平成16年3月分までの弁済分は,9万5314円である。 したがって,原告の請求が正当であるとしても,9万5314円は一部弁済により消滅した。 (2) 争点(2)(割増賃金債務につき消滅時効が完成しているか)について ア 被告の主張 労働基準法115条によれば,賃金については,支払期限から2年の経過によって時効により消滅する。 原告が被告に対し訴訟を提起したのは,平成15年11月20日であるから,仮に,被告に割増賃金の支払義務があるとしても,平成13年10月分以前の割増賃金については,上記時効期間の経過によって消滅したので,被告は時効を援用する。 イ 原告の主張 (ア) 被告及び株式会社A(以下「被告ら」という。)は,原告の請求する割増賃金の基礎となる法定時間外労働時間については,原告が被告に対し割増賃金の支払を請求した当初からすべて認めていたのであり,被告らによる業務推進手当に関する独自の解釈によりその全額の支払義務を否定する主張をしていたにすぎない。よって,被告は,債務を承認していたといえる。 (イ) 被告らは,原告による割増賃金の支払請求に対し,原告の加入した労働組合による団体交渉においても,B労働基準監督署からの株式会社Aに対する調査や是正勧告においても,これまで一切消滅時効の援用を主張してこなかった。むしろ,被告らは,債務を承認してきたといえる。よって,被告は,信義則上,消滅時効の援用をすることは許されないと解すべきである。 (3) 争点(3)(原告の付加金請求が認められるか)について ア 原告の主張 (ア) 原告は,平成15年7月25日,株式会社A(本来は被告とすべきであったことが後に判明した。)による割増賃金の不払につき,B労働基準監督署あてに労働基準法違反申告書を提出した。ところが,被告らは,B労働基準監督署からの調査にも誠実に対応することなく,提出を命じられた業務推進手当等の賃金の根拠資料等の提出を拒否するなど,行政による監督指導にさえ従おうとしない。そして,是正勧告書が交付された後でさえ,被告らは全くこの是正勧告を無視し続け支払を拒否してきたものである。それどころか,被告は,是正勧告書について,実態を調査することなく原告の一方的な申立てに基づいてなされたもので根拠を欠くなどとひぼうしている。 このように被告は,労働基準法違反であることを認識しながら,あるいは少なくとも認識可能でありながら,それを無視して原告への割増賃金の支払を拒絶してきたことが明白である。 したがって,被告に付加金の支払を命じて制裁すべき悪質性は十分に認められるのであり,本件は正しく付加金支払を命ずるにふさわしい事案である。 (イ) よって,原告は,被告に対し,労働基準法114条に基づき,未払の割増賃金と同額の付加金57万3129円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 イ 被告の主張 (ア) 被告は,原告に対して,業務推進手当という名目で月45時間までの法定時間外労働に対する割増賃金を支払ってきたもので,被告は,原告に対し,割増賃金の支払義務はない。 (イ) B労働基準監督署が,被告ではなく,株式会社Aに対し,平成13年7月21日以降の法定時間外労働に対する割増賃金を支払うよう是正勧告をしたことは事実であるが,これは,実態を調査することなく原告の一方的な申立てに基づいてなされたもので,根拠を欠くものである。 被告に対しては,是正勧告はされていない。 (ウ) よって,被告については,法定時間外労働に対する割増賃金について故意に支払をしないということはないもので,仮に不支給があったとしてもそれは悪質なものではなく,付加金を課することは許されない。 (エ) また,被告については,原告の割増賃金請求権が時効消滅しており,付加金を課する前提を欠き,付加金を課することは許されない。 (4) 争点(4)(原告は株式会社Aにおいて労働する義務を負っているか)について ア 原告の主張 (ア) 原告は,平成13年2月20日,被告から,口頭で,南支店出向命令を受けたが,これに異議を申し出て,被告滋賀支店で勤務を続けた。 しかし,原告は,平成13年2月26日からは,株式会社A滋賀支店で清掃作業等に従事させられた。 なお,南支店出向命令の辞令(甲5)は,同年3月下旬ころ,株式会社A滋賀支店の社員から原告に交付されたものである。 その後,南支店出向命令は,原告がこれに応じなかったので,被告により撤回された。 (イ) 被告は,平成13年3月末ころ,原告に対し,南支店出向命令を撤回し,株式会社A滋賀支店への出向を命じた(以下「本件出向命令」という。)旨主張する。 しかし,上記主張は,従前主張していた原告に対する株式会社A滋賀支店への出向命令の内容や時期等の本件訴訟の争点の中核的部分にかかわるものについて再度訂正するものである。 上記の主張訂正は,既にこれまでの当事者双方の主張を踏まえた裁判所による主張整理案が作成され,予定された証拠調べ期日のわずか4日前の段階でなされたものである。 さらに,被告において,上記主張をこれまでになし得なかった合理的な理由も特段見当たらない。 そして,上記被告の主張を容認して審理を行うならば,訴訟の完結が遅延することも明らかといえる。 したがって,上記の被告の主張は,時機に後れた攻撃防御方法として,民事訴訟法157条1項の要件に該当することは明白であるので,却下されるべきである。 (ウ) 原告が,平成13年3月末ころ,被告から,本件出向命令を受けたことはなく,本件出向命令は存在していないから,原告がこれを承認した事実もない。 (エ) 仮に,本件出向命令がされたとしても,出向は,労働契約における労務提供の相手方という労働契約の本質に関する変更を伴うものである以上,労働者の同意を得なければならないはずである。ところが,原告は本件出向命令に同意していないから,その点で本件出向命令は無効である。 また,被告の就業規則(乙1)8条は,「異動の原則」を定め,その2項は,「異動については本人の希望を参考にし,能力,健康,家庭事情を考慮して公正に行うものとする。」と規定している。ところが,本件出向命令に際し,事前に原告の希望が被告から聴取された事実は一切なく,原告本人の希望を参考にしてなされたものではなかった。よって,就業規則に違反している点からも,本件出向命令は無効である。 さらに,出向命令が権利濫用と判断されないためには,出向命令の業務上の必要性と出向者の労働条件及び生活上の不利益とが比較衡量されるべきである。ところが,本件出向命令の業務上の必要性は,原告は何も聞かされておらず,業務上の必要性は認められない。他方で,労働内容は,それまでの総務における事務から一転して,管理物件の単純な清掃作業という現場における肉体労働にさせられ,原告以外はすべて男性ばかりの職場に追いやられた。独身の中年女性である原告にとっては,肉体的にも精神的にも過酷なものであり,労働者に課せられた労働条件上の不利益は著しいものがある。さらに,本件出向命令は,後に述べるように,被告による原告に対するセクハラ行為,退職勧奨,監視等一連の行動の延長線上に行われたものであり,この点からも公序良俗に反している。よって,本件出向命令は,権利濫用にも該当し,無効である。 原告は,本件出向命令に基づく現場での清掃作業により,腰痛になったり,怪我をする等の過酷な労働を強いられた。そして,このような原告の災害については,原告の申請により労災認定が認められた。 (オ) よって,南支店出向命令は撤回されており,本件出向命令は不存在又は無効であるから,原告が出向先の株式会社Aにおいて労働する義務はないので,原告は,被告に対し,かかる義務のない地位にあることの確認を求める。 イ 被告の主張 (ア) 被告(担当は次長のE,主任のFは,平成13年2月20日ころ,原告に対し,口頭で,被告滋賀支店から株式会社A滋賀南支店へ出向し,清掃業務を含む物件管理の仕事をするように説得したが,原告の承諾を得るまでに至らなかった。 しかし,その後,同月21日以降で同月25日ころまでの間,被告は,原告に対し,南支店出向命令を発し,物件管理の仕事に従事することを命じた。 原告に南支店出向命令の辞令(甲5)を渡した直後に,被告(被告の代理人で,株式会社Aの統括責任者の取締役部長であったGが担当)は,原告と話合いをしたが,原告は,このとき,南支店出向命令に従って株式会社A滋賀南支店へ出向して物件管理の仕事をすることを承諾した。 (イ) 原告は,平成13年2月下旬から,株式会社A滋賀支店で物件管理のトレーニングを開始した。 (ウ) ところが,平成13年3月になると,被告滋賀南支店(株式会社A滋賀南支店と同一場所)の機能や多くの従業員を滋賀支店に移すことになった。 (エ) そこで,被告(担当者はG)は,平成13年3月ころ,口頭で,原告に対し,南支店出向命令は撤回し,株式会社A滋賀支店で物件管理の仕事に従事するようにとの本件出向命令を発したところ,原告は,通勤が楽になるとして,同出向命令を承諾した。 原告が提出している日報を見ると,以後,原告は,株式会社A滋賀支店の社員に同行して物件管理の仕事に従事しており,格別異議を述べることなく,長く同作業に従事しているものであるから,これらの事情からして,原告は,株式会社A滋賀支店へ出向し物件管理の仕事に従事することを承諾していたものである。 (オ) 本件出向命令の根拠は,第1に,就業規則(乙1)の8条1項において「会社は業務上必要がある場合,従業員の配置転換又は系列会社への出向を命ずることがある。」と規定し,また,同条3項では,「従業員は正当な理由のある場合のみ異動を拒否することができる。」と規定しているところ,原告についてはこれを拒否する正当な理由はない。 また,雇用契約書(乙3)において,「業務都合により転勤を命ずることがあります。」と合意しているところ,この「転勤」の中には,グループ会社への出向を含むものである。 (カ) 本件出向命令によると,仕事の内容について変更があるが,これは雇用契約において予定されているところである。また,被告と株式会社Aは,社長や資本関係を共通にし,グループを形成しているもので,相互に頻繁に人事異動があり,従業員間ではほとんど同一の会社と意識されている。そして,本件出向命令においては,勤務場所や給与が同一で,原告に不利益はない。なお,同業他社においては,清掃の仕事は多くの女性従業員がこれを担当しているのであり,物件管理の仕事が女性にとって過酷な仕事であるということはできない。 したがって,本件出向命令は,実質的な内容からしても,格別の問題はなく,原告がこれを拒否する正当な理由はなく,これを拒否することは許されない。 (5) 争点(5)(原告の慰謝料請求が認められるか)について ア 原告の主張 (ア) 平成11年11月以降,被告本社の総務担当であったHが被告滋賀支店に出入りするようになり,原告に対して,意図的に手等に接触したり,交際を執拗に迫ったり,仕事中や深夜に私的な電話をする,性的に不快感を与えるメモを交付する等のセクハラ行為を繰り返してきた。そこで,原告は,Hに再三抗議したものの,Hは,「任せておけば何でもうまくやってやる。その気にさせてみせる。」と反省なく,その後も繰り返してきた。 (イ) さらに,Hは,Iの指示で,原告に対し,平成12年8月から,直接口頭で執拗に退職勧奨をするようになった。 (ウ) これに対し,原告が被告社長室所属のJに相談したところ,Eから原告に対し,「本社は退職勧奨を知らない。Hが勝手にやったこと。」と返答があった。 また,セクハラ行為については,Eが来訪して,原告に対し謝罪した。原告としては,今後Hとは会うことがないようにとEに申し入れ,同人はこれを了承した。 (エ) 平成13年2月13日,被告の社長が被告滋賀支店へ来訪した際,原告の電話への対応について,原告をしっ責した。その数分後,原告は,Eから電話を受け,「今,あなたは手抜き仕事をしましたね。」と言われた。 その1週間後の平成13年2月20日,原告は,突然,南支店出向命令を受けたものの,これに異議を申し出て,被告滋賀支店での勤務を続けたが,同月26日からは,株式会社A滋賀支店で清掃作業等に従事させられるようになった。 その後,平成13年4月ころ,Gは,原告の同僚のKに対し,「Lは,草むしりをさせ,1か月もたんと思っていたのにまだやっとるは。Lは,セクハラと言って騒ぎ立てているわ。」と述べ,さらに,同年9月ころには,「Lを首にする。」と述べていた。 (オ) ところが,被告は,原告に対し,Hと会わないようにする旨の合意をしていたにもかかわらず,平成14年1月21日,Hを株式会社A滋賀支店の動向調査をするために株式会社Aに異動させ,原告の面前に頻繁に現れるようになった。 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律並びに事業主の配慮すべき事項に係る具体的指針(平成10年労働省告示第20号)の趣旨からすれば,被告としては,職場におけるセクハラ行為が発生した場合,事後的な措置としても原告の職場環境が害されることのないようにセクハラ行為の前歴を有するHを原告の職場と接触のない部署に配置し続ける等の措置を講ずるべきであり,被告も現に原告による申出を了解していた。しかしながら,被告は,このような措置を講じなかったばかりか,原告との合意を無視した。 のみならず,Hは,社長からの指示で,原告に対し,長期間にわたって隠密に行動調査をし続け,尾行するなどし,原告を退職に追い込んでいった。 また,原告は,GやHから,物件管理の対象件数を急に増加させられたり,決意表明なる文書の提出を迫られる等,仕事上の数々のいじめを受けた。 さらに,平成14年2月27日,原告は,突然,Gから,同年3月1日から3か月間,自宅から車で片道2時間近くかかる本社での研修を命じられた。 このように,被告ぐるみによる仕事内容の常時監視やいじめを受けたりしたため,原告は,自律神経失調症にり患してしまい,平成14年3月8日から同年12月8日までの9か月間にわたって就労不能となり,休職を余儀なくされた。 なお,原告の休職期間中,被告は,原告宅の写真を多数撮影し監視する等のプライバシーを侵害する行為をしていた。 (カ) 原告が復職した後の平成14年12月11日にも,株式会社A本社総務のMは,従業員らの面前で,株式会社A滋賀支店のリーダーであったNに対し,「Lをやるというのは,Gからあなたに言われた初めての大事な仕事ですよ。」と大声で言い渡し,Mの「やると言ったんでしょ。」,「やれるんでしょ。」との発言に対し,Nは,「はい,やります。」,「はい,できます。」等と返答していた。 このように,被告は,会社ぐるみで,原告を退職に追い込ませようと,更なる行動をとり続けてきた。 (キ) 本件訴訟提起後も,被告は,原告の担当するエリアを遠方へ拡大させ,対象物件数も増加させるなど,過酷な業務を押しつける等を続けている。 前記のとおり,原告は,本件出向命令に基づく現場での清掃作業により,腰痛になったり,怪我をする等の過酷な労働を強いられた。そして,このような原告の災害については,原告の申請により労災認定が認められた。 (ク) 以上のHないし被告による継続的な不法行為により,原告は300万円を下回らない精神的苦痛を被った。 (ケ) よって,原告は,被告に対し,aセクハラ行為に関する①Hの不法行為の使用者責任(民法715条1項),②被告の不法行為責任(民法709条),b一連の執拗な退職勧奨やいじめに関する①H,G,Mらの不法行為の使用者責任,②被告の不法行為責任に基づき,慰謝料300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成15年11月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 イ 被告の主張 (ア) 被告の社長が平成13年2月13日に被告滋賀支店へ行った際,原告の電話の応対について厳しく注意したこと,Hが平成14年1月21日付けで被告から株式会社Aに出向となり,総務担当となったこと,原告が平成14年3月8日から同年12月8日まで9か月間欠勤したことは認め,原告の自律神経失調症の程度は知らず,その余の主張はいずれも否認ないし争う。 被告は,原告に対し,不法行為(使用者責任を含む。)となるような行為をしたことはない。 (イ) 原告は,平成11年11月ころから,Hから各種のセクハラ行為を受けたと主張している。 しかして,原告の主張内容が仮に一定の範囲で真実であるとしても,Hは被告滋賀支店で常時勤務していたわけではなく,Hと原告が同じ職場で二人だけになることはない状況であり,ひどいセクハラ行為がなされたという事実は存しない。 また,被告は,原告のセクハラ行為の主張が真実であるか否かは別として,平成12年には,Hに対し被告滋賀支店へ出入りさせないこととしたもので,被告として適切な措置をとったと評価できる。 原告は,平成14年1月下旬以降,Hが株式会社Aに異動となり,再び株式会社A滋賀支店へ頻繁に出入りし,原告の行動を調査したと主張し,また,数々のいじめを受けたと主張している。 しかし,Hは,そもそも小牧本社勤務であり,株式会社A滋賀支店に常時勤務したことはなく,Gと同行しており,Hだけで同支店へ顔を出したこともない。このころ,Hから原告に対し,具体的な嫌がらせやセクハラ行為があったわけではない。 (ウ) 原告は,HがIに命ぜられて,平成12年8月以降退職勧奨をしたというが,そのような事実はない。 原告は,平成14年1月以降,GないしHを通して「嫌がらせ」ないし退職勧奨を受けたと主張している。確かに甲10,11等を見ると,被告側が原告に対し,「いじめ」を行おうとしているかのごとき記載になっているが,この文章に基づいて,具体的な「嫌がらせ」が行われたわけではない。 原告の同僚で,被告に訴訟を提起しているKも,原告に対し,具体的な行動として嫌がらせ行為がなされたことはないと理解している旨証言している。 なお,原告は,株式会社A滋賀支店に出向させられ,物件管理の仕事に移されたこと自体を「いじめ」と考えているようであるが,これは,後記のとおり,原告の一方的な主張で何ら根拠のないものである。 原告は,MがNに対し原告を退職に追い込むよう指示していたと主張するが,これ自体事実ではない。また,Nが原告に対し,具体的な行動(嫌がらせ)をしたことはない。 (エ) 監視については,原告が何をもって監視と言っているのか不明であり,理由がない。 (オ) 原告は,原告が担当する物件管理の仕事が過酷なものであると主張する。 しかし,前記のとおり,同業他社においては,多数の女性が物件管理(主としてアパート内外の清掃)の仕事に従事しており,一般論として同作業が女性にとって過酷なものであるとはいえない。 また,原告は,本件訴訟において,時間外勤務手当を請求しているが,例えば平成15年における残業時間は合計168.8時間(1か月当たり14時間)であり(これは移動時間を含むものである。),原告の担当する仕事が労働時間として過酷なことはない。 さらに,物件管理は,立ち仕事が基本ではあるが,一定の場所で常時同じ姿勢で作業するのではなく,また,重い荷物を持ち運ぶというものでもなく,車で対象物件の間を移動する時間もある。 また,上司から常時「監視」されているわけではなく,いったん事務所から出ると,自分自身で仕事の管理ができるのである。 したがって,肉体労働としても,それほどきつい仕事ではない。 原告自身,いかなる点において「物件管理」の仕事が女性にとって過酷なものであるかについて,具体的な主張をしていないのであり,原告の主張は理由がない。 (カ) 以上のとおりで,原告の慰謝料請求は成り立たない。 第3 判断 1 争点(1)(原告の法定時間外労働に対する割増賃金の未払があるか)について (1) 前記争いのない事実によれば,原告は,平成9年2月12日,被告との間で労働契約を締結し,以後,被告の従業員として勤務しているものであり,別表1の「時間外労働時間(U)」欄(別表2の「時間外労働時間」欄と同一)記載のとおりの法定時間外労働をしたものである。 (2) 乙5によれば,平成5年3月29日に労働基準監督署に届け出られた被告の賃金規定5条は,被告が支払う基準外賃金には,職責手当(営業手当・現場手当・業務推進手当)のほかに割増賃金がある旨規定し,同23条は,割増賃金について,各割増率に基づいた計算式について規定し,同24条1項は,「職責手当は,従業員各々が任せられた職務に対する責任を認識し,その職務を工夫遂行しながら各人の潜在能力発揮を期待するとともに,やる気を起こさせることを目的とする。」と規定し,原告が該当する営業,工事以外の業務に携わる従業員に関して,同条4項1号は,「営業,工事以外の業務に携わる従業員には,その職務と遂行能力に基づいて業務推進手当を支給する。」と,同項4号は,「前各号に該当しない従業員については固定残業手当と業務推進手当でもってこれを構成し,固定残業手当部分を越える時間外労働については,変動残業手当として次の計算により支給する。」とそれぞれ規定し,変動残業手当について,「基準内賃金÷1か月平均所定労働時間(188)×1.25×時間外労働時間数-固定残業手当」とする旨の計算式が掲記されていることが認められる。 この賃金規定の定め方からすれば,各割増率に基づいて計算された割増賃金が支給されるほか,従業員各々が任せられた職務に対する責任を認識し,その職務を工夫遂行しながら各人の潜在能力発揮を期待するとともに,やる気を起こさせることを目的として支給される職責手当の一つとして,職務と遂行能力に基づいて業務推進手当が支給されるものとされ,その額の計算については,時間外労働時間数に基づいて計算した額から固定残業手当なるものを控除した変動残業手当なる額が業務推進手当の額となり,固定残業手当と業務推進手当でもって職責手当が構成されると規定しているかのようにみえる。 しかし,割増賃金と業務推進手当あるいは変動残業手当とはいかなる関係にあるのか,固定残業手当とは何かについては,これを明確にした規定はない。 この点につき,被告は,業務推進手当は,被告の賃金規定の24条に明記されているとおり,被告においては,営業担当従業員及び工事担当従業員以外の従業員に支払われるもので,1か月45時間までの残業手当に相当するものである旨主張し,乙13にはこれに沿った記載がある。 しかし,前記のとおり,賃金規定24条4項4号は,「固定残業手当と業務推進手当でもってこれを構成し,固定残業手当部分を越える時間外労働については,変動残業手当として次の計算により支給する。」と規定しているのであるから,その文言上は,固定残業手当と業務推進手当は併給される関係にあり,固定残業手当を超える時間外労働について変動残業手当が支払われるのであるから,変動残業手当が業務推進手当に相当するものとしか解しようがない。 また,前記のとおり,変動残業手当の計算式が記載された業務推進手当に関する規定とは別に,各割増率ごとの計算式が示された割増賃金に関する規定が置かれているのであるから,固定残業手当が業務推進手当に相当し,固定残業手当を超える時間外労働については,所定の計算式による変動残業手当が支給されるが,それ以外には別途規定されている各割増率に基づいた割増賃金が支払われることはないと解するに足りる根拠も存しない。 したがって,被告の主張するような固定残業手当たる業務推進手当による時間外勤務手当の支払が賃金規定に明記されているものとは到底認めることができない。 (3) 被告は,原告が被告に入社する際,原告の面接をした採用担当者のCが,原告に対し,「業務推進手当が月45時間分の残業代(固定残業代)に相当すること」を明確に説明しており,これは,被告と原告との間の労働契約の一部をなすものである旨主張し,乙11の2,12,13にはこれに沿う記載があり,証人Gはこれに沿う証言をする。 しかし,原告と被告との間の雇用契約書(乙3)には,業務推進手当と残業手当の関係についての記載はなく,甲13及び原告本人によれば,被告が主張するような説明を口頭で受けたこともないことが認められ,これに反する前掲証拠はたやすく採用することができない。 (4) なお,乙9の2によれば,平成13年2月28日,被告とO労働組合との間で,時間外労働及び休日労働に関する協定書が締結されていることが認められるが,同協定書によっても,被告が時間外労働及び休日労働を命じる場合の限度が1か月45時間であるとの定めがあるほか,割増賃金の計算の基礎となる基準内賃金とは,基本給,職務手当,役職手当,付加手当,資格技能手当,管理職手当,勤務地手当,精勤手当のことをいうとの定めがあり,業務推進手当は割増賃金の計算の基礎となる基準内賃金には入らないとされているかのようにみえるが,業務推進手当が1か月45時間までの時間外労働に対する割増賃金として支払われるものであることが明確に記載されているものということはできない。しかも,平成12年11月24日に労働基準監督署に届け出られた被告の就業規則(乙1)に添付の賃金規定(乙2)では,業務推進手当を含む職責手当は,基準内賃金であると明記されているものであり,上記協定書と基準内賃金の範囲が異なっているといわざるを得ない。 また,乙10の2によれば,平成13年2月28日,被告とO労働組合との間で,事業場外労働に関する協定書が締結されており,同協定書では,所定労働時間外の労働については,賃金規定に定める職責手当に時間外労働としての割増賃金を含めて支払う旨の定めがあることが認められるが,原告が事業場外のみなし労働時間制の対象者であると認めるに足りる証拠はない。 したがって,被告の主張するような固定残業手当たる業務推進手当による時間外勤務手当の支払の有効性が,乙9の2や10の2の協定書の記載によって裏付けられるということもできない。 (5) 以上によれば,業務推進手当が月45時間分の残業代に該当するものであることが,原告と被告との間の雇用契約の内容となったものと認めることはできず,業務推進手当は,従業員各々が任せられた職務に対する責任を認識し,その職務を工夫遂行しながら各人の潜在能力発揮を期待するとともに,やる気を起こさせることを目的として支給される職責手当の一つとして,職務と遂行能力に基づいて支給されるものと認めるのが相当である。 そうすると,業務推進手当の支払をもって残業代の一部支払であると認めることはできない。 (6) 業務推進手当の支払をもって残業代の一部支払と認めることができない以上,原告の法定時間外労働に対する割増賃金を計算する上での通常の労働時間又は労働日の月額賃金とは,前記争いのない事実(5)によれば,別表1の「基本給(円)」欄記載の額,「職能手当(円)」欄記載の額,「精勤手当(円)」欄記載の額及び「業務推進手当(円)」欄記載の額(以上の各額は,別表2に記載の各額と同一)の合計の「合計(円)」欄記載の額と認められる。 したがって,この月額を1年間における1か月平均所定労働時間数である別表1の「所定労働時間(U)」欄記載の時間(別表2の「所定労働時間」欄記載の時間と同一)で除すと,1時間当たりの賃金は,別表1の「単価(円)」欄記載の額(円未満四捨五入)となり,1時間当たりの法定時間外労働に対する割増賃金は,これに1.25の割増率を乗じた別表1の「割増単価(円)」欄記載の額(円未満四捨五入)となる。 そうすると,原告の法定時間外労働に対する割増賃金は,別表1の「割増単価(円)」欄記載の額に「時間外労働時間(U)」欄記載の時間を乗じた「未払金(円)」欄記載の額(円未満四捨五入)となる。 (7) そして,乙15及び弁論の全趣旨によれば,被告は,原告に対し,平成15年3月分から平成17年4月分までの時間外勤務手当として,平成17年5月28日に18万5473円,平成17年6月28日に4041円(平成16年10月分の計算間違いについての追加払い。)を支払っており,原告が請求している平成13年1月分から平成16年3月分までの法定時間外労働に対する割増賃金のうち,平成15年3月分から平成16年3月分までのものに対して,9万5314円が弁済されていることが認められる。 そうすると,この弁済額を別表1の平成15年3月分以降の「未払金(円)」欄記載の割増賃金について弁済期の早いものから充当していくと,平成15年3月分の1万5553円,同年4月分の9819円,同年5月分の9790円,同年6月分の1万5269円,同年7月分の2万0605円と,同年8月分の2万8503円のうちの2万4278円が弁済により消滅し,同年8月分の残額は4225円となると認められる。 2 争点(2)(割増賃金債務につき消滅時効が完成しているか)について (1) 原告は,被告らが,原告の請求する割増賃金の基礎となる法定時間外労働時間について当初からすべて認めていたのであり,被告らによる業務推進手当に関する独自の解釈によりその全額の支払義務を否定する主張をしていたにすぎないから,被告は,債務を承認していたということができ,また,被告らは,原告による割増賃金の支払請求に対し,これまで一切消滅時効の援用を主張してこず,むしろ,債務を承認してきたといえるから,被告は,信義則上,消滅時効の援用をすることは許されない旨主張する。 しかし,被告らが割増賃金の基礎となる法定時間外労働時間の存在を認めていたからといって,その時間に対応した割増賃金の未払があることまで承認していたことにはならないのであって,かかる債務承認があったことを認めるに足りる証拠はない。 また,被告が本訴において初めて予備的に消滅時効の主張をしたからといって,その主張をすることが被告の従前の対応状況等に照らし信義則上許されないものと認めるに足りる証拠も存しない。 (2) そうすると,平成15年11月20日の本件提訴(裁判所に顕著な事実)の2年以上前に支払期限の到来した平成13年10月分以前の割増賃金債権については,労働基準法115条により,支払期限からの2年の経過と被告の時効の援用により,消滅したものといわざるを得ない。 (3) したがって,原告の被告に対する割増賃金の請求は,前記1(6),(7)で認定の事実に,前記争いのない事実(6)を併せれば,別表1の平成13年11月分から平成15年2月分までの「未払金(円)」欄記載の各額,同年8月分の「未払金(円)」欄記載の額の残額4225円,同年9月分から平成16年3月分までの「未払金(円)」欄記載の各額の合計である30万9268円及び上記各月ごとの額である内金1万2373円に対する平成13年11月29日から,内金1万7675円に対する同年12月29日から,内金2万7393円に対する平成14年1月29日から,内金2万7749円に対する同年3月1日から,内金8538円に対する同月29日から,内金5336円に対する同年12月29日から,内金1万3376円に対する平成15年1月29日から,内金2万6297円に対する同年3月1日から,内金4225円に対する同年8月29日から,内金2万7037円に対する同年9月29日から,内金1万8613円に対する同年10月29日から,内金3万6116円に対する同年11月29日から,内金1万9225円に対する同年12月29日から,内金1万5126円に対する平成16年1月29日から,内金2万3124円に対する同年2月29日から,内金2万7065円に対する同年3月29日から,それぞれ支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが,その余は理由がない。 3 争点(3)(原告の付加金請求が認められるか)について (1) 前記認定のとおり,被告には,時間外勤務手当の未払があると認められるところ,被告が不払の根拠とする賃金規定は,前記のとおり,被告の主張の根拠となるとは到底認められないものである。 そして,甲4及び弁論の全趣旨によれば,原告は,平成15年7月25日,B労働基準監督署に対し,原告が現実に就労している株式会社Aについて,残業手当不払の労働基準法違反があると申告したことが認められるところ,前記争いのない事実(8)のとおり,同労働基準監督署は,株式会社Aに対し,平成13年7月21日以降の残業代を原告に支払うよう是正勧告したものである。ところで,被告の主張によっても,被告と株式会社Aは,社長や資本関係を共通にし,グループを形成しているもので,相互に頻繁に人事異動があり,従業員間ではほとんど同一の会社と意識されているものとある。しかるに,弁論の全趣旨によれば,そのような密接な関係にあり,原告が現実に就労している株式会社Aに対し,残業代を原告に支払うよう是正勧告がされた状況であるにもかかわらず,原告を雇用し賃金支払義務を負っている被告は,株式会社Aに対する上記是正勧告をあえて無視し,原告に対する割増賃金の支払をしなかったものと認められる。 (2) 以上の被告による時間外勤務手当の未払の状況に照らせば,その未払につき特にしんしゃくすべき事情があるとは認められず,原告は,被告に対し,労働基準法114条に基づき,未払の割増賃金と同額の30万9268円の付加金及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めることができると認めるのが相当である。 4 争点(4)(原告は株式会社Aにおいて労働する義務を負っているか)について (1) 原告は,被告が,平成13年3月末ころ,原告に対し,南支店出向命令を撤回し,本件出向命令を発した旨主張するのは,時機に後れた攻撃防御方法であるから,却下されるべきである旨主張する。 しかし,被告の上記主張によって,訴訟の完結を遅延させることになったものと認めることはできず,原告の主張は理由がない。 (2) 前記争いのない事実に,甲6の1,2,7,12,13,乙13,14,証人P,同K,同G,同H,原告本人及び後掲証拠並びに弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。 ア 原告は,平成9年2月12日から,被告滋賀支店で正社員の総務事務担当として勤務していた。 平成13年2月13日,被告の社長が被告滋賀支店を来訪した。原告は,社長のいる場で,賃貸物件の問い合わせの電話に対応した際,当時同支店には宅地建物取引主任者が在籍しておらず,事務所登録もしていなかったので,賃貸あっせん業務をすることは宅地建物取引業法違反になることから,それまでの指示どおりに,被告の住宅情報フリーダイヤルに電話してもらうよう案内した。 ところが,これを聞いていた社長は,「なぜ,自分でやらないんだ。総務は,何でもやりなさい。受けた電話は,最後まで自分がやって当然。」と怒って,原告の説明も聞こうとせず,部屋を出ていってしまった。 そして,その数分後,Eから,原告に対し,電話があり,「今,あなたは手抜き仕事をしましたね。それは問題ですよ。」と言われた。 イ その1週間後の平成13年2月20日の朝,原告は,被告滋賀支店を訪れたEから,F同席の下,突然口頭で,明日付けをもって株式会社A滋賀南支店へ出向し,物件管理(清掃等)の仕事の担当を命ずる旨の南支店出向命令を受けた。 原告は,その際のEとの会話を録音した(甲6の1,2)。 Eは,原告に対し,社長からの指示で,既に決定済みであるとし,建物管理で,掃除なんかをやっていただく仕事で,だれでもできる仕事である旨告げた。 原告は,南支店出向命令が社長の独断的な考えに基づくものであると考え,自分としては手抜き仕事をした覚えはなく,そのペナルティーとしての出向命令には納得できなかったので,Eに対し,明日とあさっては振り替え休日を取得する旨申し出た上,「すぐにすんなりと納得できる内容ではありませんので。」と告げ,後日返事をするとして,南支店出向命令を承諾しなかった。 ウ 被告の就業規則(甲1)は,8条1項において「会社は業務上並びに,従業員の将来を考慮し,必要がある場合,従業員の配置転換又は系列会社への出向を命ずることがある。」と,同2項において「異動については本人の希望を参考にし,能力,健康,家庭事情を考慮して公正に行うものとする。」と,同3項において「従業員は正当な理由のある場合のみ異動を拒否することができる。」と規定している。 また,原告と被告との間の雇用契約書(乙3)には,特記事項として,「業務都合により転勤を命ずることがあります。」との記載がある。 エ 原告が,平成13年2月23日に被告滋賀支店に出社したところ,従来担当していた総務の仕事を取り上げられ,電話も使えず,原告が管理していた金庫の鍵等を返却するよう言われた。 原告は,上司のSに抗議したが,何ら仕事が与えられない状態となってしまった。 原告は,被告滋賀支店において何もする仕事がなく,身の置き所がなかったところ,平成13年2月26日,株式会社A滋賀支店のQから,仕事に同行するよう誘われたことから,清掃業務を含む物件管理の仕事に同行し,以後,株式会社A滋賀支店の物件管理の仕事をするようになった(甲8)。 被告もこのような状態をそのまま認めることとなり,株式会社Aの統括責任者であり,被告の代理人の立場にあったGとしても,原告が株式会社A滋賀支店で物件管理の仕事に従事することを承諾したか否かについて,原告自身に直接確認することはなかった。 その後,原告は,株式会社A滋賀支店のQから,平成13年2月21日から株式会社A滋賀南支店への出向を命ずる旨の南支店出向命令に係る同日付けの辞令(甲5)を渡された。 しかし,その後,被告により南支店出向命令は撤回され,原告は,そのまま株式会社A滋賀支店で清掃(甲14,15)を主とした物件管理の仕事を継続することになり,株式会社A滋賀支店で物件管理の責任者の立場にあったPから仕事の指図を受けていた。 オ Pは,原告が株式会社A滋賀支店で物件管理の仕事をするようになる前に,Gから,被告の社長が原告の電話の対応が悪いとして原告を辞めさせるよう指示しているので,株式会社A滋賀支店の物件管理に配属し,現場の草取りや掃除等をどんどんやらせれば音を上げて辞めるだろうから,原告にどんどん仕事を出すようにとの指示を受けていた。しかし,Pとしては,ほかの人並みの仕事しか原告にさせなかった。 また,Kは,平成13年3月末か4月初めころ,Gと車で移動中,Gが「Lは,草むしりをさせ,1か月もたんと思っていたのにまだやっとるは。」という趣旨の発言をするのを聞き,原告に草むしり等の作業をさせることで退職に追い込もうとしているのだなと感じた。 なお,以上の点につき,Gは,これを否定する趣旨の証言をするが,平成14年2月2日付けのHの被告の社長あての「ご報告 滋賀支店 L氏の件」と題する書面(甲10)に「事務処理の為,終日事務所に居る。物件管理は,外に出て,清掃。オーナー訪問するのが,本来の仕事である。」,「その為に(略)本社支持により,全物件を担当してもらう。」,「結果(略)G本人に直接注意。今回は物件管理として20物件を巡回,オーナー訪問するよう指示される。(優しく言い聞かす口調)→効き目無し」,「実態は,1日中社内におり,外に出ず」,「1週間行動チェックを写真を撮り(証拠)本人を追いつめて行きます。」と記載があること,平成14年2月18日付けのHの被告の社長あての「報告書 滋賀支店L氏の行動結果について」と題する書面(甲11)に「Gより,物件管理として,今日から次の3項目を完全に実施するよう指示があり,その行動について下記の通り,ご報告申し上げます。」,「指示事項(略)担当物件20件につき,毎日3~5件物件を回ること」,「今後について (1) 更に8週間(2/18~2/23)行動チェックを行う (2) R社員(G)から再度注意し,喚起を促し変化がなければ結論(退社・転勤)を出す」と記載があることからすれば,Gとしては,原告に清掃を含む物件管理の仕事をさせることにより,原告を追いつめ,退社との結論にもっていくことを考えていたものと認められ,Gの前記証言はたやすく採用することができない。 カ 上記のH作成の報告書に記載のとおり,Hは,原告の行動を写真に撮るなどしてチェックするようになった。 また,原告は,Gから,仕事に対する姿勢について,決意を表明した書面を書くよう言われ,これを拒否したところ,そんなことでいいと思っているのかというような威圧的な言葉を掛けられた。 さらに,原告は,被告から,定期清掃では通常やらないところまで清掃するよう指示されたり,その結果をチェックされたりして,仕事内容についても常時監視されているものと感じた。 キ 原告は,平成14年2月27日,Gから,同年3月1日から3か月間の本社研修を命ぜられたが,自律神経失調症にり患したことから,同年3月8日から同年12月8日までの9か月間休職をした。 原告の休職期間中,被告滋賀支店のSは,何回となく原告の自宅の写真を撮影するなどして,原告を監視した。 また,Kは,平成14年3月ころ,株式会社A滋賀支店で