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(ガスライティング(英 gaslighting)) ストーカー ーーー 桶川ストーカー殺人事件 ● 集団ストーカー - Twitter検索 ● 集団ストーカー - Bing検索 ● ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口 ▲ 集団ストーカー関連記事 - 集団ストーカーレポート ● ガスライティング - Wikipedia ガスライティング(英 gaslighting)は心理的虐待の一種であり、被害者に些細な嫌がらせ行為をしたり、故意に誤った情報を提示し、被害者が自身の記憶、知覚、正気、もしくは自身の認識を疑うよう仕向ける手法。例としては、嫌がらせの事実を加害者側が否定してみせるという単純なものから、被害者を当惑させるために奇妙なハプニングを起こして見せるといったものまである。「ガスライティング」という名は、『ガス燈』という演劇(およびそれを映画化したもの)にちなんでいる。現在この用語は、臨床および学術研究論文でも使われている。 ーーー ● 漆間謀略一家と集団ストーカーの関係について 「阿修羅♪(2009.3.23)」より ● 帰化中国人による集団ストーカー裁判 「せと弘幸BLOG『日本よ何処へ』(2015.1.27)」より ● 淡路島5人殺害「平野達彦」誹謗中傷ネット書き込み1日50件 「J-cast news(2015.3.10)」より ● 石原真理子、ブログで報道に怒る 「誤報」「集団ストーカー」「BPOも検討」 「J-CAST(2017年07月29)」より #集団ストーカー 集団ストーカー参加者さんに 質問です。 集団ストーカーしてる時の気持ちを 教えてくだい。 よろしくお願いします。m(_ _)m — たま~ん (@tamaan119) May 8, 2023 旭川レイプ殺人で関与が噂される集団ストーカー加害者の分類 ①カルト教団洗脳信者の儀式的嫌がらせボランティア ②カルト教団運営側との雇用契約 1、生活保護、詐欺援助他 2、フロント組織運営管理他 ③立場により無理強い(雇用先によりお手伝い含) ④知人のお手伝い(選挙協力と互換性有) 他は? pic.twitter.com/s3GbskWUjV — 魔=デビル=サタン=邪鬼(笑) (@pLYP4JCOcGnAedT) April 29, 2023 旭川集団レイプ殺人事件疑惑https //t.co/Fu7WMeiE4Q 通報者死亡 過去に同校で生徒、教師死亡記載有 旭川の北海道教育大学創価初代牧口会長の出身校 信者多数の可能性有https //t.co/rcvo2swVSv 旭川は児童売春横行 創価一大拠点https //t.co/p5xOkl8e1Q わいせつ事件例https //t.co/xcimbzHnuj — 魔=デビル=サタン=邪鬼(笑) (@pLYP4JCOcGnAedT) December 30, 2022 #集団ストーカー #犯罪 「騒音おばさん」はカルト宗教の 勧誘を断り、集団ストーカーの 被害者となりました 当時TVはカルトの操作が入り、 まるでおばさんが加害者かの ように報道しましたが、その実は 真逆でした 彼女は自分や愛する家族を 守ろうと、必死にカルトと 戦ったのです#カルト宗教犯罪 pic.twitter.com/8ppCra4mjy — ぷれ📣救済を求めます (@5_d_song) May 12, 2023 .
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「人間は使い捨ての道具じゃない。もう派遣はごめんだ」。雇い止めに遭った2009年3月、小松市内の男性(35)は固く誓った。 派遣歴7年。07年末からは小松市の大手建設機械メーカーで部品選別をこなした。仕事は正社員と同じなのに給料は7~8万円低い。それでも黙々と働き続けたが、08年のリーマンショックの余波であっさりと“クビ”になった。 定職を求めハローワーク通いを続けたが、運転免許がないことが災いして、1年以上たっても職は見つからない。失業給付金は使い果たし、週1回の警備員のアルバイトで食いつなぐ日々。全財産は6万円を切り、先月、社会福祉協議会から10万円の貸し付けを受けたばかりだ。「もう、派遣でも何でもいい。とにかく仕事が欲しい」。男性の心は折れかけている。 ◇ 世界的不況後の「派遣切り」で失業者が急増したことを受け、民主党政権が進めている派遣の規制強化が波紋を呼んでいる。 派遣労働者は、1986年の労働者派遣法施行で生まれ、04年、経済界の要望を受けた小泉政権が製造業への派遣を解禁して急増した。08年度には399万人に達し、派遣は多様な働き方の象徴として市民権を得るかに見えた。 だが、前日まで仕事の有無がわからない日雇い派遣は「ワーキングプアの温床」とされ、二重派遣による企業のマージン搾取も発覚。自公政権が、日雇い派遣禁止を柱とする法改正案を提案し、規制強化論議に火が付いた。 政府・民主党案は、派遣会社の社員として、派遣先がなくても給与が保障される「常用型」を基本とし、製造業への派遣や日雇い派遣は原則禁止。仕事がある時だけ雇用契約を結ぶ「登録型」も、通訳など専門業務を除き禁止するとした。 しかし、働き口を奪われた派遣社員が正社員になれる保証はなく、厚生労働省は、法改正で44万人が職を失うと試算。皮肉にも、派遣労働者の失業不安は増大している。 ◇ 製造業へ派遣できなくなると、企業は受注に応じた雇用調整が難しくなる。労働者の20%超を派遣社員が占める白山市の大手電子部品メーカーでは法改正を見越して、契約期間を定めて直接雇用する「期間工」の採用に乗り出した。不安定な立場に変わりはないが、規制対象ではない。大手製造会社の人事担当は「結局、派遣が期間工に変わるだけ。非正規雇用者の労働環境は改善されない」と見る。 派遣頼みだった中小企業は対応に窮している。南加賀地区の土木会社の元社長(39)は「ノウハウもなく、ハローワークで募集しても人は集まらない。採用や育成のコストも高くつく」とぼやく。 しかし、この元社長も派遣規制の実効性は薄いとみる。建設業界ではこれまでも、仕事が減ると社員をほかの会社に派遣する「違法派遣」が横行していた。「法改正でモグリの派遣はなくならない」と予測する。 かつて、直接雇用が原則だった日本の労働システムは、「派遣」という甘い蜜を乱用したことで、虫歯のように溶けていった。再生への道筋は見えていない。 (2010年7月3日 読売新聞) ソース:YOMIURI ONLINE http //www.yomiuri.co.jp/e-japan/ishikawa/news/20100703-OYT8T00002.htm 【コメント欄】 名前 コメント
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ドーフィネ王国(S2) 勢力解説 四面楚歌だったドーフィネであったが、北部で一時の和平を、そして最大の懸案事項だったフランドル軍を罠にはめて一蹴し、予備役を動員して全戦域において兵力で圧倒、地域の覇権を完全に握りつつあった。急拡大する王国の中心にあって、今や国王は更に一歩先を見ていた。 初期メンバー 名前 クラス 身分 Lv 備考 フランソワ メイガス マスター 20 ネイ キュイラシェ 宿将 20 固有必殺・副官召喚を持つ、騎兵好きのアイドル。ミシェル・ネイ、突撃を止めろと言った ヴィラール ヴォルティジュール 宿将 20 ヴォーバン フライコール 宿将 20 ウジェーヌ メイガス 宿将 20 ヴェルティエ メイガス 宿将 20 スルト メイガス 宿将 20 エフューシス 錬金術師 宿将 15 ウィトゥルスとの雇用契約終了後、ドーフィネに移籍 アトス 国王民兵 一般 15 ヴィラール三銃士の1人。狙撃スキルを持つが極めて地味 ポルトス 国王民兵 一般 15 ヴィラール三銃士の1人。召喚可能数が7あるが、召喚スキルを持たない。やけに硬い アラミス 国王民兵 一般 15 ヴィラール三銃士の1人。光魔法と召喚を付与する。MPが多く自動回復もあるが、微妙に足が遅い テュレンヌ フライコール 一般 20 ポンテコルヴォ メイガス 一般 20 アハシュエロス ハレーディー 一般 20 その他、LV25のモンス・メグ射石砲人材3人、LV15のル・テリエ銃剣銃兵隊人材2人が初期配置。 初期情勢 難易度:低 領地:聖都アーヘン イル・ド・ドーフィネ マジノ トロワ フォワ トゥーロン ロレーヌ アルデンヌ ムルテン 総収入:32900(ノーマル) 軍資金:90000 ユニット数:368 同盟:オアスン王国(10ターン) オプティマトン魔王統治領(20ターン) アルビオン王国(無期限) 宿敵:フランドル共和国 一般雇用可能な兵科 召喚術師系 宣教師系 胸甲騎兵系 ランツェスペッツァーテ系 シュペル魔導兵系 ル・テリエ銃剣銃兵隊系 モンス・メグ射石砲系 シナリオ1からの変更点 周辺の中立都市を取り込み、人材が5人追加され、雇用可能な兵科に銃兵と砲兵が加わるなど、非常に強化されている。 魔王領・アルビオン王国との同盟が加わり、エルビラとの宿敵関係も解除されている。 考察 S1に比べて大幅に一般雇用が増え、ことにル・テリエが雇えるようになっている。三銃士たちも加わって前衛が不足するということはなくなった。 前衛にできるのがヴィラールやヴォーバン・テュレンヌしかいなかったS1よりははるかに楽になっているといえるだろう。 さらに最大の敵だったフランドルもシャルルが戦死しており、その脅威は半減している。 その一方でウィトゥルスが拡大しており、ETPCとの同盟も切れているなど後方の脅威は増大している。 その上エデッサが建国されているためもたもたしているとエルビラを先にエデッサに取られてしまう。 ユニットを丸ごと頂ける美味しい降伏イベントが起きなくなる上に、通常併合だとたまにルースナムは自害してしまうのでよろしくない。 そこで戦略としてはS1と同じように、エデッサに取られる前にエルビラを落とすのがよいだろう。その後はウィトゥルスかエデッサの何れかを併合すればもう勝負はついたようなものである。 コメント欄 正直SC2のほうが簡単 -- 名無しさん (2012-03-19 22 48 11) ネイで人材プレイ中…なぜ魔領と同盟する、上と開戦しまいにはフランドルに押される…ネイ一人では状況変えれんよ -- 名無しさん (2013-09-28 13 02 57) 名前 コメント
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【 旧店名"Marie's Bakery"時代の情報もこちら 】 店名 ベーカリー早苗(さなえ) 業種 飲食店:パン屋 開業日 2022年9月5日 (2年9日経過) 所在地 8043番地 店長 小花衣 早苗・ラグランジュ 光芝 - 目次を開く 目次 基本情報 従業員情報 商品情報 パン屋年表 基本情報 パン、ドリンクなどの商品を販売するお店。 店内の棚に並んでいる商品はセルフで購入出来るため店員不在時でも利用できる。 セルフの購入方法は店内入ってすぐにところにあるバスケットを心の目で持ち、欲しい商品を各棚から心の目でバスケットに入れた後、レジを心の目でPayから支払うことで購入できる。バスケットに商品が入った状態で未払いのまま外へ出るとバスケットに入れた商品はリセットされる。 バスケットは共有されるようで複数人が商品をバスケットに入れた状態で1人が会計するとその時点でバスケットに入っている全員分の商品の支払いをしてしまう恐れがある 一部ドリンクとオリジナル商品は店員から直接購入する必要がある。 旧店名は"Marie's Bakery"。22/10/14"ベーカリー早苗"に変更された。 居抜き物件の為か、店の看板には「Marie Blachere」と書かれている 店内入り口付近上部に「BOULANGERIE PATISERRIE」、壁紙に「CAKE」と書かれている通りパンの他にケーキ類も取り扱う。 車で移動販売することもあり、レギオン駐車場で行うことが多い。 従業員は駐車場のPAY STATIONから社用車としてレンタカーを借りることが出来る。 社宅・駐車場完備(23/06/05) 社宅の名前は「早苗荘」(23/08/11) 従業員情報 従業員 - 開く 備考 役職 名前 就職日 備考 店長 小花衣 早苗 22/09/05 店名にある"早苗"当人。オーナーが早々にパン屋を辞めてしまった為、店長になった。 店長 ラグランジュ 光芝 22/10/07 早苗店長不在時長らく店長代理として勤務していたがとある事件をきっかけに決意し、以降店長として勤務している。 店員 犬神 いぬりん 23/03/20 パン屋としては5ヶ月ぶりとなった待望の新規従業員。移動販売を精力的に行っている。 店員 シオコ リコ 23/07/20 ラグランジュ 光芝に勧められ就職を決める。7/20付(7/19深夜)雇用契約書にサイン。 店員 山田 パルコ 23/08/13 職業体験を経て就職。正規雇用後も時折 芝一族コスチュームで勤務してくれている。 店員 駆音 エル 23/09/25 職業体験を経て就職。 店員 七転 うぐ ??/??/?? 23/04/13時点で従業員リストに載っている事を確認。 店員 grow 24/09/05 職業体験を経て就職。 + 開く ロスサントス初契約書 【プレイヤーKADAのツイート】 開く【他体験者の情報お持ちの方がいましたら追記・編集お願いします。】開く【他経験者の情報お持ちの方がいましたら追記・編集お願いします。】開く【他退職者の情報お持ちの方がいましたら追記・編集お願いします。】商品リスト商品リスト23/09/12 レギュラーメニュー(価格改正)23/10/24 Foodメニュー(価格改正&新商品追加)23/10/24 Drinkメニュー(価格改正)23/12/13 Foodメニュー(地図追加)24/08/21 レギュラーメニュー(夏の新商品追加)開く開く開く
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書籍情報 あらすじ 既刊一覧 メディアミックス情報コミカライズ 作者の他作品 関連リンク 書籍情報 タイトル いい加減な夜食 著者 秋川滝美 イラスト 夏珂 出版社 アルファポリス レーベル アルファポリス アルファポリス文庫 Nコード N2319BF(ムーンライトノベルズ) 連載開始 2012年 05月18日 備考 Web版本編削除済(2012年 09月25日) あらすじ ハウスクリーニングのバイトをして学費を稼ぐ大学生、谷本佳乃。ある日彼女が、とある豪邸の厨房を清掃していたところ、その屋敷の使用人頭が困り顔でやってきた。聞けば、主が急に帰ってきて、夜食を所望しているという。料理人もとっくに帰った深夜の出来事。軽い気持ちで夜食づくりを引き受けた佳乃が出したのは、賞味期限切れの食材で作り上げた、いい加減なリゾットだった。それから1ヶ月後。突然その家の主に呼び出されたかと思うと、佳乃は専属の夜食係として強引に雇用契約を結ばされてしまい……。ひょんなことから始まる、一風変わった恋物語。 既刊一覧 タイトル 発売日 分類 ISBN 値段 詳細ページ ストア ランキングデータ いい加減な夜食 2012年 10月30日 一般書 978-4-434-17261-8 1,200円 アルファポリス Amazon honto いい加減な夜食 2 2013年 03月25日 一般書 978-4-434-17780-4 1,200円 アルファポリス Amazon honto いい加減な夜食 3 2013年 10月23日 一般書 978-4-434-18470-3 1,200円 アルファポリス Amazon honto いい加減な夜食外伝 陰の男たち 2014年 11月21日 一般書 978-4-434-19975-2 1,200円 アルファポリス Amazon honto 書籍データ いい加減な夜食 1 2015年 02月23日 文庫 978-4-434-20349-7 670円 アルファポリス Amazon honto 書籍データ いい加減な夜食 2 2015年 03月23日 文庫 978-4-434-20389-3 670円 アルファポリス Amazon honto 書籍データ いい加減な夜食 3 2015年 04月21日 文庫 978-4-434-20397-8 670円 アルファポリス Amazon honto 書籍データ いい加減な夜食外伝 陰の男たち 2015年 07月21日 文庫 978-4-434-20884-3 670円 アルファポリス Amazon honto 書籍データ いい加減な夜食 4 2016年 03月31日 一般書 978-4-434-21762-3 1,200円 アルファポリス Amazon honto 書籍データ メディアミックス情報 コミカライズ 「いい加減な夜食」 タイトル いい加減な夜食 作画 善内美景 出版社 アルファポリス 掲載誌 アルファポリスWebサイト 連載 2015年 02月17日~連載中 レーベル アルファポリスCOMICS 既刊一覧 タイトル 発売日 分類 ISBN 値段 詳細ページ ストア ランキングデータ いい加減な夜食 2015年 12月22日 コミック 978-4-434-21274-1 680円 アルファポリス Amazon honto 書籍データ 作者の他作品 ありふれたチョコレート 居酒屋ぼったくり 関連リンク Web版 「いい加減な夜食」 漫画版連載ページ 「いい加減な夜食」
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【名称】メイラ・ゴールドラッシュ 【サイド】魔術 【能力】「金銭魔術(Monegic)」 【設定】 金を払うというのは、恐らく世界で一番行われている契約である。 「一定の額を支払う」で「物を買う」「サービスを受ける」……。 誰もが日常的に行っているこの契約を、より拡大して魔術にしたて上げたのが「金銭魔術」である。 魔力を込めたお金を投げつけことで、魔術は発動する。 最もシンプルな効果が、物に対する『所有権』の主張。 それは私の物、と主張する事で他者の使用を禁ずる。 相手の武器などにも効果があり、下手に払えば武器を失ってしまう。 また、『雇用契約』を結ぶ事で使い魔のように物体を操ったり、 『サービス』を強制して相手の動きを制限することも出来てしまう。 風、土、火、水等といったものも、潜在的な魔力を支配下に置くことで自在に操れる。 弱点は、圧倒的な散財。 上に挙げた契約を結ぶのに、一秒に5ドルも消費する。一分、何かと契約するだけで300ドルであり、 戦闘となれば長期間色々な物と契約を余儀なくされるので、一度の戦闘で平均で10万ドル近く吹き飛んで行く。 魔術に使用したお金は砕けるか破れてしまうので再利用も出来ない。 【特徴】全身に宝石や金銀のアクセサリーをつけた悪趣味な20代のアメリカ女性。 ブロンドの髪をバサバサと伸ばしている。 巨乳。 【概要】 イルミナティの幹部。組織の研究費用等を管理する立場。 魔法名は『Habeo110(全ての富を我は持ち得る)』。 アメリカのスラム街で育った彼女にとっては、金が全てだった。 日々を生きていくのにも、クソみたいな警官からお目こぼしを貰うのにも、 スラム街から抜け出してまともな生活を手に入れるのにも、金が必要だった。 彼女に魔術の才能を見出だし、ゴミ溜めから拾い上げてくれた師匠も、結局病気で死んだ。 『学園都市の最先端治療』を彼は拒んだし、何より、日本へ渡る金が無かったからだ。 彼女は決意する。 金を手に入れる。 どんな手を使っても、例えあらゆる倫理に反して居ても、 世界が金を望むなら、自分がその全てを手に入れると。 イルミナティの中でも、一番『現金』という物に固執している存在。 魔術と科学の垣根を越える事もいとわず、様々な手段で金を稼いでいる。 荒事は勿論、学園都市最先端技術の流出や、イルミナティの研究結果の横流しなど、危ない橋も幾らか渡っている。 金に固執する彼女がそれを大量に消費する「金銭魔術」に目覚めたのはおかしいかもしれないが、 しかし彼女には信頼できる「力」がそれしか無かった。 表向き、商売の時は明るく陽気で、どこか抜けている女性だが、 自分の仕事の邪魔をする人間、持ち物を奪う人間を前にした時は、感情の抑制が効かなくなる。 【台詞】 「うひゃひゃ。まあーワタシの魔術はオカネつかいすぎですからネェー。貧乏生活ですヨ!」 「うるせえええっっっ! ガキが偉そうな口を聞くなッ! 金さえあれば何でも買えるんだよッ! わかんねえか? 金で買えないものがあるなんてのは自由な人間の理屈なんだよッ! 今、世界中で、金が無くて、毎日毎日何人死んでると思うッ!? てめぇはそいつら全員に『金で買えないものがある。それを大切にしろ』って言えんのかよ! 餓死しそうな奴に! 病気で死にそうな奴に! 住む場所も無くて凍死しそうな連中に言えるのかよおおおおおぉぉぉぉッッッ!」
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【質問】 亀井静香前郵政改革担当大臣の、「非正規職員10万人の正社員化」って可能なの? 【質問】 正社員登用試験の実態は? 【質問】 「期間雇用社員」って何? 【質問】 郵便事業会社はバイトにも社会保険が充実しているし,完全週休二日制.こんなに待遇が良い仕事,なかなか無いのでは? 【質問】 郵便事業って現場軽視なの? 【質問】 郵便事業会社に営業ノルマはあるの? 【質問】 8時間働かせてもらえると思ってたら,慣れるまでの半年くらいは6時間勤務らしい… これって普通なの? 【質問】 契約社員でも,恒常的な業務で何度も反復の自動更新を重ねている者には,「更新期待権」が発生するため,簡単には雇い止めにはできないのでは? 【質問】 亀井静香前郵政改革担当大臣の、「非正規職員10万人の正社員化」って可能なの? 【回答】 絵に描いたモチである模様. 勤続3年以上、週30時間以上勤務などの受験条件を満たすのは、全体で約20万人いるうちの約6万5000人. 説明会では、何人を正社員にするのか、筆記・面接試験の合否基準は何かすら教えていない. しかも正社員といっても、採用時の基本給の上限は18万2000円と定められており,中高年の非正規職員は正社員になっても待遇はほとんど向上しないため,実質的な中高年職員の排除策となっている模様. 反面,正社員化けをニンジンにして,営業や選挙活動参加のノルマを強化していると言われている. 詳しくは, http //diamond.jp/articles/-/8660 を参照されたし. 【質問】 正社員登用試験の実態は? 【回答】 なんか世間アピールしか感じない試験. 茶髪ピアスはおるわ、タンクトップ半ズボンもおるわ. 「やりましたよ,原口さん!」 な試験で,後は出来レースな気がしたわ. 受験表の確認なし. 社員証の確認もなし. ただ,来た順に適当に配置されて試験受けるだけ. 内容も特別難しいわけじゃない. 20分とかの時間制限の割に,設問多すぎるだけ. 一応,回答表に受験番号やらかくが,それ以外は完全放置. カンニングだとかやりたい放題すぎる… 唯一作文だけは各自の文章力だから,これが本当の試験では?と思った次第です. (郵便板,2010/08/07(土)) (http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/nenga/1280314227/l50) 【質問】 「期間雇用社員」って何? 【回答】 郵便事業会社社内における,アルバイトの呼称. ◆雇用契約期間 期間雇用社員として採用された者については、採用の日から2ヶ月間を試用期間とする。 契約社員Ⅱ及びパートタイマーの雇用契約期間は6ヶ月以内とする。 ◆雇用契約期間の更新 会社が必要とし、本人が希望する場合は、雇用契約を更新することがある。 ただし、雇用契約期間が満了した際に、業務の性質、業務量の変動、経営上の事由等並びに社員の勤務成績、勤務態度、業務遂行能力、健康状態等を勘案して検討し、更新が不適当と認めたときには、雇用契約を更新しない。 暴行、窃盗、飲酒運転等の非行を犯した場合、懲戒解雇となる. 長期外務のバイク乗務者だと,研修が5日間ある. 各都道府県にあるトレーニングセンターにいくことになる. 研修は出張扱いで交通費は支給されるが,貰えるのは最初の給料のとき. 私は時給840円で採用され、研修時は730円、研修後から840円になった。 シャチハタの印鑑も買わないといけない. 2本買ったから3000円使った. 郵便の仕事は印鑑に始まり,印鑑に終わるからな. 朝、出勤簿に印鑑、地図借りるときやガソリンカード、郵便物の受け渡し等すべて印鑑いる. 外務バイクは研修のとき、前に8キロ、後ろに25キロの重り積んで、左手に郵便持ったまま運転する練習する。 シフトチェンジもあるし、スタンドの出し入れもある。 練習中に転倒する人も多いよ。 ●期間雇用社員採用時研修カリキュラム 【バイク集配】 【自転車集配】 【軽四集配】 【区分機・VCS】 【計画・コールセンター】 1日目 学科&テスト 学科&テスト 学科&テスト 学科&テスト 学科&テスト 2日目 学科&テスト 学科&実技 学科&実技 学科&テスト 学科&テスト 3日目 実技 なし なし 実技 実技 4日目 実技 なし なし 実技 実技 5日目 実技 なし なし なし なし (郵便板,2010/07/10(土)) (http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/nenga/1278021698/l50) 【質問】 郵便事業会社はバイトにも社会保険が充実しているし,完全週休二日制.こんなに待遇が良い仕事,なかなか無いのでは? 【回答】 413 :〒□□□-□□□□:2011/05/04(水) 22 16 12.92 ID O0LiKZIT 社会保険あって週休2日と言っても,実際は… 非正規(半年契約) 社会保険と言っても保険は「協会けんぽ(笑)」共済保険ですらない. 時給(最低賃金からスタートの低賃金) 営業ノルマ(グラフで張り出される) 週休2日と言っても(年間90日程度=ブラック企業でも100日:年末年始休めないから余計に少ない) B~A無しでもワープア年収(頭打ちが早い:A+は作業能率で別だがあんなの意地するのは奇跡的) 将来性0(赤字経営で営業が厳しくなりクビ切りもありえる) 正直,ここにいるより,可能性に賭けた方がいい. 別にダメだったら戻ればいいわけで・・・(出戻りいるしな実際) (郵便板) (http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/nenga/1304078794/l50) 【質問】 郵便事業って現場軽視なの? 【回答】 以下に採取された事例のように,明らかに現場無視の施策が行われている模様. 409 :〒□□□-□□□□:2010/08/22(日) 23 21 57 ID CGRoAK30 ま~た近畿支社(全国展開?)から現場無視の施策強制きたな。 今1区で2~2.5個使ってる机(区分口5×10)を1つだけに纏めてスペース&内務作業減少するんだってよ。 単純に考えて1マスに入れる原簿ファイル・転送シールフォルダー・手区分郵便が倍以上になるわけだが、今の体勢でも既に大型のニッセン・ベネッセを除いても定形外入らない日があるのにそれが通常の状態になる。 あぶれた郵便どうするんだって聞いたら「下に置いておけばいい」だってよ。 スペース減少って下に置いたら意味薄れねぇ? 道組時に弾いた分探して二度手間だろ。 ゆうパック遅配の次は普通郵便ですか、そうですか・・・ こんなのがエリート様のすごい施策とか絶望だな,この会社。 410 :〒□□□-□□□□:2010/08/22(日) 23 37 36 ID /yJ1+U1z パタパタ方式の全国展開化に成功したから、第2弾、なんじゃねぇの? 実際には、パタパタもロクに浸透していないみたいだけどw 正社員に登用された人が、奈良の研修所に行ったときの話をしていたが、お偉いさんが、首都圏三支社(関東、東京、南関東)を異様にライバル視する発言をしていた、と言っていた。 近畿支社が、独自施策とその全国展開化にこだわる背景なのかと。 411 :〒□□□-□□□□:2010/08/22(日) 23 44 05 ID tvO/Xmhw 区分口を減らすメリットなんて少なそうだなぁ・・・ 午前と午後で二回道組する分の区分口を使い回しさせるのか? まずは試験してボツになることを祈ってる. 412 :〒□□□-□□□□:2010/08/22(日) 23 50 00 ID gXpwp0sM パタパタ方式ってわからんのだが(笑) 413 :〒□□□-□□□□:2010/08/22(日) 23 59 29 ID CGRoAK30 411 机1つに1区の全て(町名の違う飛び地も)を詰め込んで残りの机は廃棄. 414 :〒□□□-□□□□:2010/08/23(月) 00 02 22 ID +QGHDh+K うちのJPSも区分口集約を言っていたが、機械区分率97%越えで、朝の区分作業がほとんどない&区分口から郵便物がオーバーフローにならないのが前提なので、その前提が現場無視ということで,雑談レベルで終わっていたわ(笑) 415 :〒□□□-□□□□:2010/08/23(月) 00 14 23 ID R3nEQxcy 「四国の松山でパタパタできてるから、この支店でもできるだろ」 って、4月から来たハゲ局長のお達しでうちの支店もパタパタ方式に強制的になったよ。 はっきり言って意味ねーよ。 パタパタだろうと,くっ付いてるときはべったりくっ付いてるし,まず気づかねーよ。 同番地地帯はパタパタしなくていーんなら、全部しなくても別に支障ないだろうが。 現場の意見無視で何もかも押し付けんじゃねーよ、無能上層部が。 416 :〒□□□-□□□□:2010/08/23(月) 13 46 56 ID 8miYyPVj 1区分口の量が多いと,組立時に2つに分けたりするから,結局、再度区分するのと同じなんだよな. ただの2度手間. (郵便板) (http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/nenga/1281951985/l50) 820 :〒□□□-□□□□:2010/08/30(月) 23 56 16 ID SuKnhMMz 郵便事業会社になったとき,半そでポロシャツ4枚もらった? 俺2枚しかもらってないんだけど・・・ 長袖は4枚もらってる. 821 :〒□□□-□□□□:2010/08/31(火) 00 06 00 ID XRRCjf29 俺も長袖4枚半そで2枚だな. ギャグかと思ったら,俺の支店だけじゃなかったのな(笑) 822 :〒□□□-□□□□:2010/08/31(火) 00 10 39 ID Z+L9+tKV 半袖多く欲しかったら、内務の社員と交換したらいいよ. 内務は逆に半袖4枚で、長袖なくて欲しがってる. (郵便板) (http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/nenga/1281951985/l50) 851 :〒□□□-□□□□:2010/08/31(火) 19 46 02 ID iA/fhTY7 不着申告きた。 僕はちゃんとポストに入れたのに. 「補償はないですよ」 って言ったら,客が 「配達員が盗んだんだろ」 って言ってきやがった. 始末書出せって言われた. なんでだよ,糞が. うらんでやる. 928 :〒□□□-□□□□:2010/09/01(水) 21 35 30 ID DobgNCVA 8月にアパートの大学生宛てに書留3,4通届いてた. 夏休みだったからか不在でマルツ入れたけど,保管期限切れて還付になったらしい. 今日になって学生から 「マルツが,別のアパートに住んでる友人に配達されてた. 書留どうしてくれるんだ」 とクレームが来た. 俺が悪いことになっちゃうの? ちなみにその学生は中国人で,珍しい名前が郵便受けに書いてあって,友人というやつともまったく違う苗字で,誤配とかありえない. 940 :〒□□□-□□□□:2010/09/01(水) 23 09 47 ID k8nfhbkJ ここの管理者って,トンデモ基地外客が出したどんな理不尽なクレームでも,取り敢えずこっちが悪かったことにして,下っ端に責任転嫁してくるよな, これが,自分の身を守るためには全力で行動する公務員脳ってやつか. (郵便板) (http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/nenga/1281951985/l50) 226 :〒□□□-□□□□:2010/09/06(月) 07 40 49 ID kss/kt68 「定型郵便は道路側のポストへ、定形外郵便は玄関ポストへ」という変な家がある. この前,そのことを忘れて定形外も道路側のポストへぶち込んだら,住人が郵便局まで乗り込んできた. そうとう怒鳴られたが,最後に 「何故定形外は玄関ポストなのか?」 と理由を尋ねたところ, 「 道 路 側 の ポ ス ト の 蓋 が 壊 れ て て 投 入 す る と 郵 便 物 が 落 下 し て 汚 れ る か ら 」 俺の知ったことかよ. だったら蓋をガムテープとかで補強して直せよ. 233 :〒□□□-□□□□:2010/09/06(月) 11 24 50 ID 9ltUIO4j そういうのを上が一々聞き入れちゃうからな~ 期限付きで認めるならいいけど、ず~っとそれが維持されちゃうからね. メール便を見習え. 235 :〒□□□-□□□□:2010/09/06(月) 14 35 55 ID MkUQp3Sm クレーム電話してきた客の要望を,まるまる引き受けないでくれよ. めんどくさくても,出来ないモノは「できません」って言えよ. なんでもかんでもホイホイ引き受けやがって. 236 :〒□□□-□□□□:2010/09/06(月) 17 29 15 ID rKGeVupG その通り. 「客の一方的な要求に答えてはいけない」 と、課長自ら話していたのに,あっさり承諾しやがる. 同じ郵便料金なんだから、ある人だけに特別サービスしちゃまずいだろ. (郵便板) (http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/nenga/1283426365/l50) 253 :〒□□□-□□□□:2010/09/30(木) 20 46 08 ID j7z1cXUK この会社ってコンプラコンプラ五月蝿い割には,上は全く遵守しないよな. 254 :〒□□□-□□□□:2010/09/30(木) 20 50 45 ID JrmRbaSD 年休くれないのもコンプラ違反なのにな. 256 :〒□□□-□□□□:2010/09/30(木) 21 10 38 ID iKzbqvM9 とりあえず言うだけ言っておけば、何か問題が起こった時 「守らなかった奴が悪い」 って事に出来るからでしょ・・ 260 :〒□□□-□□□□:2010/09/30(木) 21 20 37 ID c86yyhV/ コンプライアンスについて自分なりの考えを言えと言われたので, 「私は無理な押し売りはしません」 と答えたら,総務主任からどやされた. 257 :〒□□□-□□□□:2010/09/30(木) 21 10 43 ID NT7Y5hMX 奴らが言うコンプライアンスなんて、バカの一つ覚えでしかないだろ。 それにしても、コンプラ守れとかうるさい管理者に限って、コンプラ違反を率先して行っているよな。 うちの課長代理で、便宜配達を指示したら配達担当者から, 「それは正規取り扱いにならない」 と言われて、 「いつでも正規取り扱いすりゃあいいってもんじゃないだろ!」 と逆ギレしたのがいる。 自分達に不都合な事態が起きれば、コンプラ違反をしてでも解決しようとするのがいるわけだ。 258 :〒□□□-□□□□:2010/09/30(木) 21 13 21 ID cMK7Bxkf 「いつでも正規取り扱いすりゃあいいってもんじゃないだろ!」 至極正論だろ. 逆切れでもなんでもない. メイトのくせに郵政に染まってんじゃねえよ(笑 261 :〒□□□-□□□□:2010/09/30(木) 21 21 26 ID NT7Y5hMX 便宜扱いの指示、郵便局独自のルールならともかく、郵便法に触れるものだったらコンプラ違反になるのは当然だ。 うちの前の課長は、転送期間が切れて還付すべきものを,便宜で転送しろと指示したことがある。 しかもその理由は、郵便局のお偉いさん(どこかの大きな局の総務課長)だからということで。 普通の客なら、届けを出さない限りは還付するのが当然で、便宜で転送とかやってたらキリがないのに。 このケースは単なる会社のルールか,郵便法で定められているかわからんが、いずれにしても、班では 「課長がコンプラ違反になる指示をした」 という意見が多く出た。 263 :〒□□□-□□□□:2010/09/30(木) 21 59 05 ID wB7XGfsz 配達したことがない管理者ってのは駄目だなあ 自分でやったことがないもんだから,机上の空論みたいなことばかり言う。 (郵便板) (http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/nenga/1285591238/l50) 381 :〒□□□-□□□□:2010/10/13(水) 08 54 45 ID xvs6G0rV 毎朝毎朝うちの糞支店長はミーティングで, 「今日はこれだけ予約チラシが上がってきています。 皆さんのハンコが押してありますね. けど,9割が特定局受け取りです。 どうしてですか?なんで?ねえ○○さん?なんで配達希望じゃないんでしょうねぇ?ねえ? 努力が足りないからでしょう?ねえ? 普通なら配達希望にしてくれるはずです。ねえ?」 まじでこんな感じだ. 意味不明すぎるんだよ。 全戸配布しろっていうからしてんのに、客が配達か特定局どっち選ぶかなんて操れるかよ。 384 :〒□□□-□□□□:2010/10/13(水) 13 14 37 ID 9JHNb5VR 特定局での受け取りなら、時間のある時にいつでも行けるから、配達希望よりはメリットあるだろう。 仕事で日中いない人なんかは,わざわざ届けてもらうんだったら,自分で局窓口やコンビニまで行って買った方が,手間がかからんはずだ。 その点、気付いてなかったら本物のバカだぞ。 357 :〒□□□-□□□□:2010/10/13(水) 00 03 43 ID KeWjoqHE 客の立場になって考えればわかるだろ. 余計な個人情報を書く手間までかけて,いつでも買えるハガキをなぜ今から予約しなきゃんらん? 安いわけでもサービスプリントしてくれるわけでもないし, 356 :〒□□□-□□□□:2010/10/13(水) 00 02 57 ID Ztfies72 ずっと疑問に思ってた事. もしもコンビニで年賀を買う客を、俺達の手によって全て奪い去った場合は,郵便局の利益的は+になるの? それとも変わらないまま? +になるならば多少なり頑張るべき(コンビニは可哀想なんだけど)だが、変わらないなら意味ねーよな. 351 :〒□□□-□□□□:2010/10/12(火) 23 43 01 ID nWFQ9j/S 営業で売れたとしても、ノルマを抱える配達員への「情」で買ってもらってるようなもん。 ポストに予約ハガキ入れる暇なんてあったら,コンビニ寄って買うって。 むしろ、指定日に在宅していないといけないから,面倒が加わるくらい。 しょーもない・・。 347 :〒□□□-□□□□:2010/10/12(火) 23 25 25 ID xhQ5kAnm 成績あげた所で何も良いこと無え. 一つだけ良いと思えるのは,うるせー支店長だとかを黙らせれるだけだ. 独占商品を無駄なチラシとかで売る意味がわからねー あのチラシだけでどんだけ経費かかってるやら… 後は地域の問題だよね. うちは恵まれてるからこれだけ確保できるが,特定局周りの地域とか終わってるよ… 378 :〒□□□-□□□□:2010/10/13(水) 07 34 02 ID Yycxgfu3 年賀営業にほとんどの人が疑問を感じてる(おそらく営業しろとうるさい課長など含めて)のに,誰も変えようとしないのが問題だよな。 過去ダメになってきた大企業に共通してきた弊害。 俺は来月辞めるからどうでもいいけど。 387 :〒□□□-□□□□:2010/10/13(水) 17 05 50 ID ay67pH+Z 終戦前の日本と同じだよ。 トップクラスですら,マトモな判断や思考が出来ない。 (郵便板) (http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/nenga/1286623851/l50) 378 :〒□□□-□□□□:2011/01/13(木) 18 28 10 ID 7A0v9cd9 回送ってのがあるんだな. はじめて知ったわ. メイト研修では,そんな言葉すら聞かなかったぞ. 初めて回送したけど,転送不要も送るんだぞ. おまいら知ってたか? 還付しちゃだめだぞ. 転送不要も特別送達も,今日すべて回送した. 転送と扱い違うのに,なんで転送シール使うんだ? 回送シールってのを作ればいいのにな. 409 :〒□□□-□□□□:2011/01/13(木) 20 04 26 ID bkluD6Tq 回送じゃなくて「嘱託回送」な. 383 :〒□□□-□□□□:2011/01/13(木) 18 37 09 ID HLfS5Eu3 頭イイネー 転送シール使い回しと回送期限が異なる事と,チェックが等閑になると,良くミスがおこる。 最初から回送用にすればいいのにね。 398 :〒□□□-□□□□:2011/01/13(木) 19 36 57 ID 4ptdJu1N 回送って,回送依頼の文書に郵便としか書いてなかったら,郵便しか回送しちゃだめなんだぜ。 ゆうメールは郵便じゃなくて荷物だから,文書に「郵便・荷物」と書いてない限り,回送しちゃだめなんだぜ。 401 :〒□□□-□□□□:2011/01/13(木) 19 43 51 ID 7A0v9cd9 うそつくな. 全部送るんだよ. 裁判所命令だぞ. 405 :〒□□□-□□□□:2011/01/13(木) 19 48 10 ID 4ptdJu1N だから,その裁判所が「郵便」を回送しろと言ってきてるのであれば,「郵便」のみ回送. 「荷物」は回送しちゃだめなんだよ. もちろんゆうメールだけじゃなくて,ゆうパックやエクスパックも「荷物」だから回送対象外。 レターパックは「郵便」だから回送しなきゃいかん。 410 :〒□□□-□□□□:2011/01/13(木) 20 05 40 ID Zv321OwG ゆうメールは郵便だろ? 411 :〒□□□-□□□□:2011/01/13(木) 20 09 21 ID 4ptdJu1N ヒント:ゆうメールの旧名は冊子小包 455 :〒□□□-□□□□:2011/01/14(金) 18 26 56 ID 5fkPx4ZJ 上の方で「嘱託回送」の話が出てるけど,俺も去年くらいにこのスレッドで教わったわ. 先に現場で社員どもに聞いたんだけど,主任・総務主任・課長代理が揃いも揃って,誰もキチンとした事は知らなかった. 結局、転送不要も転送するって結論が出たんだけど,誰1人として「回送」「嘱託回送」なんて言葉を使わなかったぜ. このスレッドにその事を書き込んだら,心有る人たちが教えてくれて,自分でも「嘱託回送」で検索して把握した. ホント、現場<2chだよな. 458 :〒□□□-□□□□:2011/01/14(金) 19 53 55 ID KrRxPLHg 一応、携帯端末の「事故処理→転送」の項目に,嘱託回送があるんだよな. 僕も嘱託回送という言葉を知るまでは、入力も普通の転送でやってたわ. 今は一応嘱託回送で入力してるけど. まあ,問題があったことはないけどね. 端末の入力で他にも、支店内への転送の際には,転送入力じゃなく配達予定入力(「その他」で「1日」や「0日」)が正しいらしい. あくまで転送入力は,支店外に送る際に入力するのであって、支店内での移動は転送じゃないとのこと. 470 :〒□□□-□□□□:2011/01/14(金) 21 08 46 ID rxUyW/0/ 支社のコールセンターに客が電話しちゃうと,支店で揉み消せなくなる. 対面誤配は完全にアウト. 「〇〇支店で郵便事故がありました」 って言われちゃうぞ. あと,交通事故は異様に厳しくなったよ. 自損だとしてもやばいと思う。 467 :〒□□□-□□□□:2011/01/14(金) 21 03 05 ID HjVJEWjm 対面誤配(書留) は,支社との電話会議があるらしい。 471 :〒□□□-□□□□:2011/01/14(金) 21 09 01 ID sAthvcq9 通常郵便は正直なんとかなるけど、追跡系はガチでやばい. ごねられたら郵便事故調査委員会扱いになる. 名前の通り,偉そうな連中が複数人来て,端末の履歴を元に,その日の行動をすべて事細かに再現させられるんだぜ. 475 :〒□□□-□□□□:2011/01/14(金) 21 13 57 ID jmv6+W0S ◆誤配しちゃまずいランキング 1位 特別送達 2位 配達証明、現金書留 3位 ゆうパック、速達郵便 4位 書留・簡易書留 5位 LP500、LP350、特定記録 6位 エクスパック 7位 追跡ゆうメール、ポスパケット 8位 レタックス 9位 普通郵便、定形外郵便 10位 ゆうメール 476 :〒□□□-□□□□:2011/01/14(金) 21 17 10 ID sAthvcq9 ランキングというか,結局は差出人や受取人がごねるかどうかやね. あと、支店レベルで収まるかどうか. JPCC扱いになったら普通郵便でも致命傷. 477 :〒□□□-□□□□:2011/01/14(金) 21 17 14 ID rxUyW/0/ レタックス舐めてるだろ. 冠婚葬祭関連は間違えると,めちゃくちゃ強い苦情くるよ. 524 :〒□□□-□□□□:2011/01/15(土) 00 58 53 ID ZEJSctMN 477 そうそう、自分も式場の名前が間違っていたレタックスを,式場で確認した上で、正規の場所に配ったら,差出人から 「恥をかいたじゃないか.間違ってたらまず連絡をよこせ!」 と怒られた。 それ以来、名前に誤字があるものとかは,全て持ち帰ることにした。 486 :〒□□□-□□□□:2011/01/14(金) 21 27 12 ID O1g90Dil 誤配じゃないが、特別送達を転居転送(転送不要とは書いていなかった)しようと、郵便課に返納しようとしたときに、応対した郵便課某正社員が 「特送は転送していいのか!」 と俺を問い詰めたことがあったわ. 集配の課長代理に確認とって事なきを得たが。 478 :〒□□□-□□□□:2011/01/14(金) 21 18 16 ID ojmJTMnj 特別送達なんか誤配するヤツいるの? 481 :〒□□□-□□□□:2011/01/14(金) 21 23 05 ID jmv6+W0S 478 過去の例から言うと,特別送達を間違って管財人に回送した. 受け取った側の配達員が気づかずに,管財人に配達. 特別送達対面誤配事件. 487 :〒□□□-□□□□:2011/01/14(金) 21 30 21 ID jmv6+W0S 過去の例から言うと,一部転居届が出てる人の旧住所に簡易書留が送られてきた. 転送不要だったので還付した。 その後、差出人から受取人は指定住所に住んでいるとの連絡で,還付した書留に再度、送られてきた。 だが、一部転居届は出されたまま. 配達員が気を利かせて,旧住所の家族へ配達. 受取人が差出人に「転送されてこなかった」と連絡. 受取人が転居してることが判明. 差出人がJPCCに通報. 旧住所への簡易書留対面誤配事件. 491 :〒□□□-□□□□:2011/01/14(金) 21 41 14 ID kiBheqX6 481 裁判所差出の特別送達は,管財人に回送していいものと悪いものがある. 悪いものは、回送依頼を出した裁判所差出の特別送達. 良いのは,それ以外の裁判所や公証役場差出の特別送達. あと,管財人から破産者宛に差し出されたものも,回送してはいけない. だから管財人回し関係の郵便や荷物は,差出人が誰であるかを必ず確認する必要がある. 497 :〒□□□-□□□□:2011/01/14(金) 22 09 10 ID sAthvcq9 郵便法より抜粋 第四十二条 (誤配達郵便物の処理) 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。 ○2 前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。 本来は誤配がある前提で作られてるんだぜ。 じゃあなんで騒ぐかというと、郵便事故は管理者の昇進に関わる可能性があるから. それ以上でもそれ以下でもない。 誤配厳禁は一種の洗脳の類. まあ、やらない方が良いのは間違いないが. 502 :〒□□□-□□□□:2011/01/14(金) 22 27 13 ID D1uqAP9F ○ツのカタカナ書きって,ホント意味ないと思う. ○ツを抜き取るくらいなら,漢字で書かれた他の郵便も抜き取るだろ. 窓口のチェックを徹底しろよ,と. 530 :〒□□□-□□□□:2011/01/15(土) 11 51 13 ID v01DKfRu 俺ところの支店(近畿管内)でも、一時期、不在通知書の受取人名カタカナ書きって話があったが、書き間違いでの苦情が相次いで、さらには、書き間違いで受取人が 「郵便屋が他人宛のを間違えて入れた」 と考えて、放置して現物を期間経過還付となって、2週間程度で自然消滅したわ。 ミーティングのときに, 「漢字書きの人名なんて幾通りにでも読めるから、書き間違いで苦情増えますよ」 と指摘していた社員がいたが、その通りになった。 514 :〒□□□-□□□□:2011/01/14(金) 23 17 57 ID KrRxPLHg たしかクレジットカード系の簡易書留の詐取事件が起こって,それの対策だったかな? 犯人の手口はマルツ葉書をポストから盗んで、偽造した国民健康保険証を持って,窓口で書留を盗んだことから、対策として、マルツ葉書の受取人をカタカナで書いて投函. それで窓口に受け取りにきた際には,漢字でサインさせるようにしたとか. そうすることによって,書留詐取が起こりにくくしようとしたらしい. もしサインで漢字間違えたら,犯人の可能性ありってことらしい. まあ,間違えない可能性も高いし、健康保険証偽造するくらいだから、正しい漢字も分かってる可能性は高いと思うけどね. (郵便板) (http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/nenga/1294551634/l50) 今後も随時採取の予定. 【質問】 郵便事業会社に営業ノルマはあるの? 【回答】 報道によれば会社側は否定している. しかし実態は,「ノルマ」という言葉を使わないだけで,配達のアルバイトにまでノルマを課している模様. 957 :〒□□□-□□□□:2010/09/02(木) 17 27 03 ID sp/xsGdr …6月に入社した新米なんですけど、 年賀ノルマ3000枚ってマジですか? 冗談ですか? 958 :〒□□□-□□□□:2010/09/02(木) 17 36 24 ID yFml3+lt 上層部 「100枚を30人に売ってくればOK」 959 :〒□□□-□□□□:2010/09/02(木) 17 36 57 ID rP7hOihT 957 大丈夫。 来年はかなりの確率で4000枚に上がるから。 960 :〒□□□-□□□□:2010/09/02(木) 17 42 54 ID yFml3+lt 上層部 「一日百枚売ってくれば,一ヶ月で楽々達成」 961 :〒□□□-□□□□:2010/09/02(木) 17 47 51 ID sp/xsGdr 100枚を30人て。。。 200枚くらいなら自分で買って、あとは親戚&友人にでも頼もうかと思ったけど。 500枚でも無理っぽいです。 来年は4000枚・・・ 979 :〒□□□-□□□□:2010/09/02(木) 20 10 08 ID rP7hOihT 社員の2倍売っても、年収は社員の3分の1だし,滅茶苦茶売っても,ちょっとしたミスでランクダウン,重大事故1発で契約終了(社員はボーナスちょこっとカット)な立場だからなぁ. そんな[状況で,]営業モチベーション保てというのが無理なんじゃないの。 (郵便板) (http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/nenga/1281951985/l50) 99 :〒□□□-□□□□:2010/09/04(土) 21 13 17 ID oT9f/t8p 上は営業営業って言うけど、実際どうやって売ればいいのかは一切教えてくれないよね. 声かけて「買ってもいい」って客が現れた場合、あの予約用紙に全て記入してもらわないといけないの? その時点でかなりの客は面倒くさがるだろうし、個人情報を晒すのに抵抗されるかもしれない. そもそも11月発売の商品を(希少価値のあるものならともかく)、2ヶ月も前から予約って,「頭イカレてる」としか思われないだろ. (郵便板) (http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/nenga/1283426365/l50) 報道によれば,かもめ~る販売不振者に対し,時給を下げる事例も発生しているという. 2010年12月10日付,朝日新聞 http //mytown.asahi.com/kanagawa/news.php?k_id=15000001012100005 によれば,以下のように報じられている. 年賀はがき販売で郵便事業会社横浜支店(横浜市西区)の非正規社員が正規社員に「売らないと時給を下げる」と迫られた問題に絡み、昨年の暑中見舞いはがき(かもめ~る)販売の際、販売成績が不振だった複数の非正規社員が、実際に時給を減らされたことが分かった。 「売らないから時給を下げた。上げて欲しければ売れ」などと、正規社員はノルマを示唆する発言をしていたという。 [中略] 同社広報室は時給の増減があった事実を認めた上で、社員の発言について 「誤解を与える発言だったが、時給を下げたのは、かもめ~るの売れ行きだけにはよらない。 あくまでも全体の評価の一部」とし、「ノルマではない」と主張した。 だが、今回、時給が減った非正規社員に限ると、全員かもめ~る販売が不振だった人たちだった。 時給が減った非正規社員の一人は昨夏、かもめ~る200枚の販売を上司の正規社員から求められた。 営業や集配といった接客のある職場ではないため「売れない」と断ったが、その後も「仕事中でも電話で販売できるだろう」などと迫られた。昨年10月、時給が10円減ったため、正規社員に理由を尋ねたところ「営業に参加していないから。年賀はがきを買えば戻すぞ」と言われたという。 実際、年賀はがきを購入したところ、時給がもとに戻ったという。 非正規労働者問題に詳しい北海学園大学の川村雅則准教授(労働経済学)は 「今回のケースはノルマに見える。 立場の弱い非正規社員に、時給の変更という不利益になることが簡単に行われてしまったことは問題だ」 と指摘。 労働問題に詳しい弁護士も 「自社商品を買わなかったことが理由で、時給を下げたのであれば、管理者側は、合理的な裁量権を逸脱している」 と話している。 【質問】 8時間働かせてもらえると思ってたら,慣れるまでの半年くらいは6時間勤務らしい… これって普通なの? 395 :〒□□□-□□□□:2010/10/13(水) 18 16 34 ID EiHl2OCj 50cc配達に採用されたんだが,8時間働かせてもらえると思ってたら,慣れるまでの半年くらいは6時間勤務らしい… これって普通なのか? 【回答】 396 :〒□□□-□□□□:2010/10/13(水) 18 18 11 ID IqHYUFoS 俺もある支店で,同じ事言われたことがある. そこも採用になったけど,最初は6時間でって言われたから蹴って,今の支店で最初から8時間で働いてる. 398 :〒□□□-□□□□:2010/10/13(水) 18 19 31 ID Ali+19G3 さすがに半年はないわ. 401 :〒□□□-□□□□:2010/10/13(水) 18 23 55 ID Ha8/qW2H 今は現金書留を,半年ぐらいは持たせない所が増えてる. 書留を扱ってから8時間に移行すんだろ. 402 :〒□□□-□□□□:2010/10/13(水) 18 27 26 ID frsTzWTZ 6時間だと色々安く使えるんだよ。 働く側にとっては不利な事だらけ。 ボーナスも全然額が違う. っていうか、面談時に詳細聞かなかったの? 8時間で話が通っていたなら、その旨をちゃんと主張して,8時間雇用で雇ってもらえ。 駄目なら、本社にクレーム出せ. (郵便板) (http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/nenga/1286623851/l50) 【質問】 契約社員でも,恒常的な業務で何度も反復の自動更新を重ねている者には,「更新期待権」が発生するため,簡単には雇い止めにはできないのでは? 【回答】 419 :〒□□□-□□□□:2011/02/03(木) 23 53 40 ID 8/msFadC 紙は配られてないが,退職希望者は早めに申し出ろってのは,俺のとこでも言われたな. ちなみに都内の支店. 要員計画を出してる最中らしく,現段階では雇い止めは考えてないみたいなこと言ってたけど,しきりに「1ヶ月前告知で契約満了はシステム的に問題ない」みたいなことをアピールしてたから,削減目標が上から命令されてて退職者で賄えなければ,雇い止めするつもりなんだろうなーって感じだった. 430 :〒□□□-□□□□:2011/02/04(金) 00 57 36 ID MhGnlThc 期間雇用社員の人員整理の要請は,本当に各支店にもう通達されている. 後は,支店の対応が早いか遅いかだけの問題. 本当にひでぇ話だよ. 460 :〒□□□-□□□□:2011/02/04(金) 10 15 36 ID O9fKwoLY 契約社員でも,恒常的な業務で何度も反復の自動更新を重ねている者には,「更新期待権」が発生するため,簡単には雇い止めにはできません. 事故やミスがあれば話しは別だけど. 462 :〒□□□-□□□□:2011/02/04(金) 13 25 30 ID +XKrXyL+ スレチは承知で書きます. 十数年前にメイトから社員になった者です. 期間雇用の契約打ち切りが通達されてるっていうのは,偽情報です. ただ,経費削減の通達は来てますから,これを免罪符に,点取り屋の管理者が,ここぞとばかりに切ろうとしてるだけです. 内容問わず,経費さえ削減すれば評価されますからね・・・ 点取り管理者じゃない支店は,普通に契約更新になってます. 社員より働いてるメイトがいるのは,自身が一番よく分かってるつもりです. 情報に振り回されずにがんばってください. ROMに戻ります. 465 :〒□□□-□□□□:2011/02/04(金) 14 43 10 ID 8v23CGjE 460 ここの会社は事務的に退職(解雇)通知書を交付します. その場合,どうしたらいいか分かっていないと,そのままクビになってしまいます. クビの翌日に出勤しても,支店に入れて貰えず,働けなくなります. コンプライアンス通報窓口もJP労組と同様,会社側に付いているので,会社の非を認めないと思われます. 違法に退職(解雇)通知書が渡されたら,直ちに郵産労か郵政ユニオンに相談して,加入すると何とかなるかもしれません. http //www.yusanro.or.jp/soudan.html 466 :〒□□□-□□□□:2011/02/04(金) 15 16 08 ID PaNUSSvF 460 法律上はそうだけど,実際に勝訴確定したのは郵産労が大弁護団を組織して戦った,東京の1例だけだよ. 大抵は30年も前の判例を出したり, 「会社で従事するメイトの50%近くは,初回の契約更新をせずに辞めている. なので"契約更新が恒常的な職場とは言えず,更新期待権は発生しない"」 とか言われて負ける. 「メイトの半分が半年持たないって,それ労働環境が悪いからじゃん」 という理屈は無視される. 一昨年に法律が大きく法律変わったから,今はどうなるかわからないけど. (現在の法律だと,3年以上更新しているのに,更新期間の延長(半年更新→1年,もしくはそれ以上へ延長)をしないこと自体,脱法行為) (郵便板) (http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/nenga/1296476808/l50) ちなみに,2011.2.22の総務委員会答弁で,こんなやりとりがあったそうな. 塩川(共産党)「雇い止めイクナイ。撤回求ム」 片山(総務相)「赤字だから仕方ない部分もある」 塩川「どうして赤字になったん?」 片山「統合に失敗したからです」 塩川「それ誰のせい?ゆうメイトのせいなの?」 片山「………」 塩川「経営失敗のしわ寄せを労働者に押し付けるのって酷くね?」 片山「だから…正社員の身分は守りますから」 塩川「非正規社員も労働者だよ。差別すんの?」 片山「まず正社員の身分を守るのが基本です」 塩川「じゃあみんな正社員にしろよ。そんで給料フラットにしろ。同じ仕事してるんだろ?」 片山「まず正社員の身分を守るのが基本です」 塩川「けっ」 (郵便板,2011/02/25(金)) (http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/nenga/1297314982/929)
https://w.atwiki.jp/redtidesapp/pages/321.html
防御が高く対地攻撃のみ アクティブ後外装甲が外れ、ステルス状態になる 防御は低くなるが、動きが機敏で凄まじい戦闘機に変身する 能力・ステータス 使用人口 3 種別 飛行/機械 コスト #ref error :画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。3300 技術費用 #ref error :画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。3300 HP 180 攻撃 70 射程 20-30 防御 10 移動速度 10.00 対象 地空両方 有利相性 無 アップグレード レベル コスト 効果 Lv1 #ref error :画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。2 攻撃 +10% Lv2 #ref error :画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。3 ステルス状態になった後5秒内にHPを30%回復する Lv3 #ref error :画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。3 ステルス状態時に防御は下がらない 同系列ユニット 軽巡空艦 重巡空艦 ステルス巡空艦 兵種スキル ステルス #ref error :画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 クールダウン 無 ステルス巡空艦がステルス状態になり、射程は20に短縮され、防御が5に下がるが、攻撃速度が1.4に上昇し、毎回与えるダメージが上昇する チャージキャノン クールダウン 2.10秒 射程 30 ステルス巡空艦は最もHPの高い敵単体に35ダメージを7回与える ラピッドファイア クールダウン 1.43秒 射程 20 ステルス状態時、ステルス巡空艦は最もHPの高い敵単体に70ダメージを5回与える 攻略 自身使用時 敵のステルス探知を倒した後、ステルスモードを使う 敵使用時 ステルス探知ユニットを守る 解説 ストーリー 星間商業航路の繁栄、海賊の繁栄、傭兵団の誕生、この三者は、同時に爆発的な成長を得た。最古の傭兵団は、数名の退役軍人の特殊部隊として創立して、商団のセキュリティコンサルタントとして働いた。しかし、傭兵団を急速に成長させた原因は戦争だった。魔族との戦争開始後、政府の雇用契約を受けた海賊達で構成した最大の傭兵団は鉄鶏傭兵団。傭兵は高額の報酬の為に戦い、いかなるイデオロギーや政治信仰に興味がない。 しかし、トング惑星の大撤退の中、運送児童の輸送船の撤退を保護する為に、鉄鶏傭兵団はほぼ全滅、元帥の未亡人の支援があり、彼らはやっと再編成に着手できた 。ちなみに、議会が崩れ、輸送船から幸いに難を逃れた1人の孤児が帝国の初代皇帝となった。皇帝から鉄鳥傭兵団は最高の栄誉をもらい、皇帝の愛する戦艦だった幽霊戦艦「ヘラ」を与え、傭兵団本部にした。 「ヘラ」は非常に高価で希少な宇宙銀を使って製造され、超空間動力炉がそのシステムにエネルギーを供給すると、戦艦は姿を消す事が出来た。かつて皇帝はこれで何度も瀕死の危機を脱し、頂点に至った。 アップデート履歴 コメント 愚痴や日記など生産性のないコメントは控えるようにしてください。 ↓アーカイブに重複内容が無いか確認し、考えてから書き込みをしましょう。 アーカイブ1? コメントの際、モラルを尊重した行動をお願いします。 最新の10件を表示しています。 既存コメントに関連したコメントをする場合は、既存コメント文頭の○をクリックし選択した状態でコメントすればツリー化できます。 名前
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コール家当主 アルタイル・コール 性別/年齢 男性/28+1才/夏生まれ 人種/職業 シバ人/商人 外見 金髪、長身、普段からフォーマル気味のかっちりとした服装を好む。眼鏡をかけていて、ゆるく髪をうしろでみつあみにしている どこか誰かに似ているような気もする 設定 コール家というのは、イシヤにある名家のひとつ。偉大な冒険家だった祖父ハレーが貿易で築いた商家である。現在は貿易事業は縮退し、陸運に力をいれている。各地方領主と契約を交わし、駅馬車の拠点となる駅舎が各地にあるようである。(なお、フォーランディアとのいさかいの絶えないヴァラコールでの拠点獲得は難航している。)その他、星の学院に出資し共同研究を行うなど。妹にあたるスピカ・コールが星の学院に通っているとの噂もある。 GM ゆうづつ◆cPv/DNfI9c 登場回 突発207回「淡雪のとける頃」 ホームの駅舎へ訪れていたようだ 駅舎内には研究開発中の転送陣があったが、冒険者達に貸し出した後、移設されている 実用化すれば物資の大規模輸送が可能になるが、 軍事転用など、悪用されかねない技術のため、研究自体が極秘扱いとなっている +関連キャラ 関連キャラ シリウス・コール 幼い頃に家出してった弟。後に死亡の報が届いた 知人の船に下働きとして同乗したが、海賊に襲われて沈んだとのこと。 コール家の屋敷には、彼の部屋が今も残っている スピカ・コール 年の離れた妹。 魔術の才能はあるようだがいかんせんおてんば。 星の学院に在籍しているはずだが、ちょくちょく抜け出しているようだ ドレイク ある貴族からスピカに贈られた竜人の奴隷。 奴隷制には賛同しないが無下に断るわけにもいかず、 『護衛に適した人物を紹介してもらった』という扱いで受け取り、 スピカ専任護衛としての雇用契約を交わしてある。 コメント コメント
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判示事項の要旨: 「消費者金融会社における内規に反する紹介貸付による貸付金について,元従業員の雇用契約上の債務不履行及び不法行為による損害賠償請求につき,信義則等を理由に認容額を損害額の1割に限定した事例」 平成17年7月12日判決言渡 同日判決原本領収 裁判所書記官 平成14年(ワ)第12613号 引受債務請求事件 平成16年(ワ)第7099号 同反訴請求事件 口頭弁論終結日 平成17年4月26日 判決 主文 1 被告(反訴原告)は,原告(反訴被告)に対し,172万2600円及びこれに対する平成17年4月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告(反訴被告)のその余の請求を棄却する。 3 被告(反訴原告)の反訴請求を棄却する。 4 訴訟費用は,本訴反訴を通じて,これを5分し,その4を原告(反訴被告)の負担とし,その余を被告(反訴原告)の負担とする。 5 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 本訴請求 被告(反訴原告,以下「被告」という。)は,原告(反訴被告,以下「原告」という。)に対し,2929万2793円及びうち1144万0440円に対する平成14年6月23日から,うち994万4169円に対する平成15年1月18日から,うち22万5881円に対する平成16年3月30日から,うち768万2303円に対する平成17年4月27日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 反訴請求 原告は,被告に対し,500万円及びこれに対する平成14年4月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本訴請求は,消費者金融業者である原告が,原告の元社員である被告に対し,主位的に,別表1-1「債務引受一覧」の「顧客氏名」欄記載の各顧客が原告から融資を受けたことによる借入金債務について,被告が債務引受をしたとして,上記引受債務のうち,平成17年3月31日時点で1年以上未収の貸付先に対する融資残高(別表1-2)を請求し,予備的に,被告が原告の定める内規に違反して,いわゆる紹介屋であるAから多数の借主の紹介を受け,また,Aと共謀の上,融資申込者に収入証明及び在籍証明について虚偽の申告をさせながら,これらの事実を原告に秘して,原告をして別表2記載の者に対し貸付をなさしめたとして,原告と被告との間の雇用契約上の債務不履行又は不法行為に基づき,平成17年3月31日時点で1年以上未収の貸付先に対する貸出額から回収額を差し引いた金額(同表「差引(実損)」欄)に相当する損害の賠償を請求し,併せてこれらに対する訴状送達の日または請求拡張申立書送達の日の翌日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 反訴請求は,被告から原告に対し,原告の営業統括部長らが被告を原告本社などにおいて長時間監禁し,供述書等を書くことを強要した行為は,不法行為に当たるとして,慰謝料及びこれに対する不法行為の日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 1 前提となる事実(当事者間に争いのない事実は証拠を掲記しない。) (1) 原告は,消費者金融業を主たる目的とする株式会社である。 被告は,平成7年2月6日,原告に入社し,原告新潟支店で勤務を開始し,以後,十和田支店長,札幌支社支社長付,青森支店長,本社人事部課長代理,本社人事部係長,浅草支店長,歌舞伎町支店長を歴任してきたが,平成13年8月,同店店長から降格させられ,一般社員として原告八重洲口支店(以下「八重洲口支店」という。)に転勤を命ぜられた。被告は,平成13年8月9日に八重洲口支店に着任してからは,当時の同支店店長B(以下「B支店長」という。)の下で同人の決裁を仰ぐ立場となった。 (2) 原告は,別表1-1「債務引受一覧」の「顧客氏名」欄記載の各顧客に対し,同表記載の契約日(貸付日)に,同記載の金額を貸し渡した(以下「本件貸付」という。)(甲4の1ないし58)。これらの顧客は,いずれも八重洲口支店において融資申込みを受けた顧客である。 (3) 上記貸付のうち,平成17年3月31日時点で1年以上原告に対する返済がない者に対する融資残高は別表1-2記載のとおりであり,同日時点での融資残高の合計は,2929万2793円である。 (4) 被告は,平成14年4月26日,供述書(甲1),誓約書(甲2)に署名押印した。 (5) 被告は,その後,前記甲1及び甲2が被告の意に反した文書であることを理由にこれらの返却を求めるとともに,同年6月3日付けで退職届を原告に提出し,同届は同日原告に到達した。 (6) 原告から被告に対し,被告を諭旨解雇する旨の書面が発せられ,同月4日,被告に到達した。 2 主要な争点 本件における主要な争点は,本訴請求の主位的請求(債務引受に基づく請求)については,①被告による重畳的債務引受の意思表示の有無(被告からは仮定的抗弁として強迫による取消,公序良俗違反による無効の主張も出されている。)であり,本訴請求の予備的請求(債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求)については,②本件貸付についての被告の雇用契約上の債務不履行又は不法行為の成否,③被告が賠償すべき損害額(損害発生の有無,因果関係の有無)④信義則による賠償責任の否定又は制限,過失相殺,反訴請求については,⑤被告の供述書(甲1),誓約書(甲2)の作成過程において原告の被告に対する不法行為が成立するかであり,以上の主要な争点に関する当事者の主張は以下のとおりである。 (1) 争点①(被告による重畳的債務引受の意思表示の有無) ア 債務引受の意思表示の有無 (原告の主張) 原告は,平成14年4月26日,被告に対し,別表1-1のNo.1からNo.57の顧客を含む58名の顧客に対する貸付についてその支払を担保するために,被告において,その残元金を支払うように求めたところ,被告は,原告に対し,誓約書を差し入れて前記残元金全額を支払うことを約束し,合計4865万2678円の貸金返還債務について重畳的に債務引受をした。 (被告の主張) 上記誓約書の文言は,概括的かつ抽象的な表現にとどまり,これをもって4865万2678円にも上る巨額の債務につき,一労働者による重畳的債務引受の確定的な意思表示がなされたものと解釈することはできない。上記誓約書においては,債務の弁済期日,弁済方法が特定されておらず,損害の発生の定義規定もない。また,引受債務の内容を特定すべき別紙も「会員No.」,「残元金」,「貸付日」が羅列してあるものにすぎず,これを見せられても,どの債務者に対する幾らの貸付なのか金銭消費貸借契約の基本要素を認識すること自体不可能である。債務の内容及び存在を認識することなく,債務引受をする旨の意思表示がなされることはあり得ない。以上の点からみて,上記誓約書は,示談書を書かせるために,とりあえず概括的に「責任」を認めさせるための道具として,被告の何らかの責任の認識を示させたものとみるほかなく,被告がこれによって確定的に法的効果を発生させる意思を有していたとは到底いえない。 イ なお,被告は,仮定的抗弁として,仮に債務引受の意思表示があったとしても,①それは強迫によるものであるから取消の意思表示をすると主張し,さらに②上記債務引受契約は,公序良俗に違反するから無効であると主張している。原告は,これらの主張をいずれも争っている。 (2) 争点②(本件貸付についての被告の雇用契約上の債務不履行又は不法行為の成否) (原告の主張) 原告は,従業員に対し,顧客に対して貸付を行う際,以下の点について確認すべきとしていた。 ①来店者と融資申込者との同一性(本人確認) ②融資申込者の申告する住所・勤務先に在籍するか否かの確認(在籍確認)(在籍確認は,来店者が申告した電話が104に登録されているか否かを確認した上で,自宅及び勤務先に架電して在籍の有無を照会するとの方法で行っている。) ③他社借入れの有無 ④50万円超の貸付における収入証明の確認(50万円超の貸付の場合,収入証明として源泉徴収票又は給与明細(3か月以内)が必要とされる。) また,原告は,従業員に対し,前記要素の確認に加え,紹介屋(原告のような消費者金融業者に対して,借主を紹介し,この者に対して貸付を行うように口利きを行うなどして,その見返りとして,借主から,その受け取った借入金の一部を受領するなどする者をいう。)による貸付の弊害を防ぐため,「1名の者からの紹介による貸付は2名まで」との貸付基準を遵守することを定めていた。 しかるに,被告は,Aと通謀して,融資申込者に収入証明及び在籍確認について虚偽の申告をさせて,形式上,前記確認の要件を満たすようにして,原告をして,別表2記載の者に対して同表記載の金員を貸し渡させた。少なくとも被告は,Aの紹介する顧客がAが作成した虚偽の給与明細を持参して真実と異なる勤務先,年収を申告していることを十分認識していた。 また,被告は,平成13年2月ころからAより顧客の紹介を受けており,別表2記載の57件の貸付が「1名の者からの紹介による貸付は2名まで」という原告の内規に違反することを認識しながら,これを原告に申告せずに,貸付を行わせた。 これらは,いずれも原,被告間の雇用契約上の債務不履行に該当するとともに,違法に原告の利益を侵害する不法行為に当たる。 (被告の主張) 原告主張の貸付基準は,事実上,原告が基準として維持していない実態にあったからその規範的意味での存在を否認する。少なくとも原告東京支社内の支店においては,紹介者から多数の顧客の紹介を受けて貸付実績を伸ばすということが一般的に行われていた。原告は,貸付基準を設定していたとしても,ノルマ達成のためには多少の違反はやむを得ないとしていたのであり,厳格に貸付基準を遵守することを求めていなかった。 また,原告が違法と主張する融資を実行したのは,融資に関する決裁権限を有するB支店長である。本件貸付は,B支店長が,被告に依頼してAからの紹介を受け入れてなされたものであり,B支店長が,自己ないし支店の成績の向上を図るために,Aからの紹介を被告に依頼したり,継続的に受け入れたりしなければ,本件貸付が行われることはなかった。本件貸付について責任を負うべきは融資の決裁権限を持ち,被告の管理者であったB支店長以外にいない。本件貸付において被告は,B支店長の指示ないし黙認のもとに,Aからの案件を八重洲口支店に紹介していただけのことであり,最終的な融資の決断は,原告の履行補助者であるB支店長によってなされていたのである。したがって,本件貸付は,原告の行為と同視できるのであるから,被告の債務不履行を構成するものではない。 さらに,原告が違法と主張する貸付の中には,被告が全く関与しておらず,被告以外の従業員とB支店長のみで行っている貸付も29件含まれているのであり,これらについて,被告のいかなる不法行為,債務不履行があったのか主張・立証は何らされていない。 (3) 争点③(被告が賠償すべき損害額) (原告の主張) 被告の債務不履行又は不法行為に基づく貸付は,別表2の57名に対する貸付である。これらの貸付のうち,同表記載のとおり,平成17年3月31日現在で,過去1年以内に返済があった19名及び死亡が判明した1名を除く37名(別表2の「差引(実損)」欄に数字が記載されている者)については,1年以上支払がなされておらず,将来貸し倒れとなり,あるいは,なることが予定されている。この37名について,原告が貸し付けた金額の合計は3285万9000円,回収金合計は,664万3600円であることから,その差額である2621万5400円が原告の被った損害となる。 (被告の主張) 原告の主張する損害とは,内規に違反して被告がAから紹介を受けて貸し付けた債権のうち,「貸し倒れ」か「不良債権」となった債権の額を意味しているようであるが,本件貸付の対象は,実在する個人であって架空の人物ではない。よって,財産権としての債権そのものは法的に存在しているのであり,回収が困難になったからといって,これが直ちに損害となるものではない。破産するなど,回収が完全に法的に不能となってはじめて損害が観念しうるのである。 原告は,本件貸付について通常の回収業務を行っていれば回収できた債権もあるはずであるのに,平成15年1月27日以降,債務者に一切連絡をとっておらず,債権回収を怠って放置している。したがって,どの債権が本来の意味で回収不能となったのか特定できなくなっている。つまり,原告による債権回収の放置が介在することによって,因果関係が遮断されている。 原告は,利息制限法の制限利率を大幅に上回る金利(27.375パーセント)での貸付を行っている。したがって,取引経過を出して,利息制限法による引き直し計算を行い,超過利息を元本に充当したうえで損害を特定しない限り,損害の額は確定しえない。 (4) 争点④(信義則による賠償責任の否定又は制限,過失相殺) (被告の主張) 被告が,原告の内規に違反して貸付行為に関与し,損害の発生に一因を与えたとしても,違反をした動機や背景事情,使用者側の管理体制,損害の程度・性質など以下の事情が総合的に考慮されなければならない。高額のノルマを達成するためにやむを得ず,内規違反をしたような場合は,ノルマの課し方に問題があれば,信義則により損害賠償が否定されたり,制限されることとなる。また,上記各事情は,原告の過失と評価されるものであり,過失相殺が認められるべきである。 ア 被告の地位 被告は,貸付についての決裁権限を持たない一般職員に過ぎず,決裁及び出金の指図はもっぱらB支店長が行っていた。B支店長は,むしろ率先して被告に「内規違反」の貸付を奨励していた。 イ 動機 被告は,上司であり,融資の決裁権限を有する管理職のB支店長からの指示にしたがってAに連絡をとっただけのことである。したがって,その動機において,支店長を助けて,支店の業績を向上させる目的こそあれ,自己の利を図る意図はなかった。 ウ 背景事情(労働実態) 原告におけるノルマ達成に向けた労働者に対する締め付けは激しいものであった。被告は,八重洲口支店に配属される前に過酷なノルマを達成できなかったという理由で大幅な給料減額をもたらす2段階降格という処分を受けている。さらに,本件当時は東京支社におけるノルマの「6ヶ月連続全店達成」が要求され,非常に厳しく新規顧客の獲得が求められていた。B支店長が,被告に依頼してまでAからの紹介案件で貸付を行おうとしたのは,原告が各支店対して課しているこのような過酷なノルマの達成のためである。かかる労働実態は,被告による「内規違反」の貸付を惹起せしめたものであり,また,原告においてもそのような貸付の発生は十分に予測できた。 エ 使用者側の管理体制 B支店長は,管理者として部下に対して規範の遵守を徹底すべき立場にありながら,自ら紹介屋のCと結託して,貸付基準違反とされる貸付を積極的に行っており,被告に対して,Aからの紹介を依頼したのである。B支店長は,被告との関係においては労働契約上の一方当事者たる使用者の履行補助者であるから,B支店長の行為は,原告の行為と同視されるべきである。とすれば,原告の支店における管理体制は,ずさんさを通り越して自ら違法行為を率先して行っていたと評価されるべきである。 オ 営業統轄本部の管理体制及び遵法精神の欠落 また,全社的に見た場合の原告の管理体制は,貸付基準の遵守の点だけみても,極めてずさんなばかりか,その日によって貸付基準が変更されるという,いい加減なものであった。原告社内では,貸付基準遵守よりも新規貸付ノルマの達成が優先されて多くの貸付基準違反行為が蔓延していた。 カ B支店長は,本件貸付における責任者であるにもかかわらず,平成14年2月の貸付違反では降格とされず,その後本件の発覚で降格されたものの平成14年10月24日までは東京支社管理室で業務を行い,また,懲戒処分を受けることもなく子会社に出向となり,しかもこれまで300万円程度を支払っただけで特段その後に取立がなされていないと証言しており,法的手続もとられていない。このようなB支店長に対する処遇は原告に対するものと比べて明らかに不公平である。原告は,被告を諭旨退職処分としており,本件貸付について処分を行って退職金を支給していないにもかかわらず,再度損害賠償の民事訴訟まで提起しており,本件貸付について二重に処罰しようとするものである。 (原告の主張) ア 本件貸付は,被告が,本件貸付が原告の貸付基準に違反するものであることを認識しながら,あえて自己若しくはAの利益を図るために貸付を行って原告に損害を与えたという事案である。被告は,Aより,自分と妻のための携帯電話をただでもらったり,飲食の供与を受けるなどの利益を得ており,本件貸付が自己若しくはAの利益を図るためのものであることは明らかである。 イ 被告は,本件貸付は,B支店長の指示により,支店の業績を向上させるために行ったものである旨主張する。しかし,被告は,従前よりAから顧客の紹介を受けていたものであり,B支店長の指示により連絡をとったものではない。また,仮にそのような指示があったとしても,本件貸付は,顧客の勤務先や年収について虚偽の申告をさせて行うという明らかに違法なものであり,被告にはそのような指示に従う義務は存しない。本件貸付は,原告の課したノルマを達成するためのものではなく,あくまで被告若しくはAの利益を図るために行われたものであり,原告の損害賠償を制限すべき事由は認められない。 ウ 被告は,本件貸付について,決裁をB支店長が行っていたと主張する。しかし,本件貸付については,B支店長が決裁を行っておらず,被告が保管していた支店長印を,B支店長に無断で使用したものが存在する。また,そもそも,本件貸付は,被告が従前より顧客の紹介を受けるなどして面識を有していたAと共謀して,顧客の在籍確認や,収入証明についても,虚偽の書類を作成して,形式上,問題のない形にして決裁を得ていたものであり,B支店長の決裁があることをもって,被告の責任を否定する理由とすることはできない。 エ 原告は,組織規定,職務権限規定,業務分掌規定,貸付禁止業種の指定等を設けて,各支店に対し厳格な貸付基準を設けた上で,これを遵守させるために,研修制度,各支店の検査体制をとっていたものであり,その管理体制は十全のものであった。 (5) 争点⑤(被告の供述書,誓約書の作成過程において原告の被告に対する不法行為が成立するか。) (被告の主張) 平成14年4月24日から同26日まで,被告は,原告本社14階や東京支社管理室において,本件貸付について取調べを受けた。被告は,その間,出入口に見張りを置かれ,逃げられないようにして監禁された。また,被告は,原告社員から取調べを受けた際に,被告は,「刑事告訴する段取りができている」とか,「早くリベートをもらったといえ」などと脅され,さらに,病気で退院したばかりの母が住む実家に連絡するぞとも脅された。また,翌25日には,既に支払われた決算賞与9万0988円を原告社員に監視されながら,銀行から下ろすことを強要され,取り上げられた。その後も被告は,夜10時まで拘束され,監禁されたままで,供述書を書くことを強要された。さらに,翌26日,被告は,神田の東京支社管理室に出社を命じられた。被告は,恐怖心からこれに従わざるを得なかった。同日,被告は,供述書及び誓約書に署名押印をした。捺印は,被疑者に行わせるがごとく,指印で押させられた。 原告による監禁行為,供述書作成の強要は,被告に自殺を決意させるほど被告を精神的に追いつめるものであり,その精神的損害としては500万円を下らない。 (原告の主張) 被告が,平成14年4月25日,供述書の一部を書いたこと及び決算賞与9万0998円を下ろして原告に返却したこと,並びに翌26日,誓約書及び供述書を完成してそれらに署名押印したことは認めるが,被告はこれらの行為を任意に行ったものであり,原告が強要した事実は全く存在しない。 第3 当裁判所の判断 1 争点①(被告による重畳的債務引受の効力が認められるか。)について (1) 証拠(甲1,甲2,乙A19,乙A20,証人G,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 平成14年4月下旬,原告による定例検査により,本件各貸付が紹介屋からの紹介者に対する貸付であることが発覚した。同月24日から26日にかけての原告社員らによる事情聴取の結果,被告は,本件貸付が紹介屋であるAから紹介を受けた顧客に対する融資であることを認め,前記第2,1(4)のとおり,同月26日,その経緯を書いた供述書及び誓約書に署名押印をした。 (2) 原告は,誓約書の作成をもって,被告により本件貸付の貸金元金について債務引受の意思表示がなされたと主張する。 確かに上記誓約書には,「今回の件につきましては,責任を持って,必ず全額を返済することを誓約いたします。」という被告による金銭の支払約束とも解しうる表記がある。しかしながら,誓約書添付の「別紙債務一覧」には,会員番号と残元金,貸付日の記載しかなく,誓約書それ自体から被告が誰の債務を引き受ける趣旨なのか明確ではないし,被告本人尋問の結果によれば,被告は,本件貸付の内容を個別に確認した上で誓約書に署名押印をしたものではないとの事実が認められる。また,証拠(被告本人)と別表1-1の各債務者の平成17年3月31日時点の遅日数欄の記載を総合すると,誓約書が作成された時点においては,「別紙債務一覧」に記載されている貸付のうちほとんどのものが未だ延滞に陥っていなったことが認められるのであり,その意味で被告が引き受けるべき債務額は,未だ確定していなかったと認められる。なお,原告は,平成14年5月ころ,被告に対し,支払金額と支払方法をより具体的に記載した示談書を送付し,それに対する署名押印を求めており(乙A4,乙A5,弁論の全趣旨),原告自身,誓約書では被告から抽象的に支払約束を取り付けたものの,支払金額,支払方法を特定した具体的な約束を取り付ける必要があると認識していたことがうかがわれる(ただし,上記示談書の内容は,上記のとおり,被告が引き受けるべき債務額が確定したとはいえない状況において損害賠償を求める内容になっている点で問題を含むものであった。)。また,被告においても,誓約書作成後,それが被告の意に反する内容であるとして返還を求め(争いがない。),上記示談書については署名押印を拒否していることが認められる(乙A5,被告本人)。以上の事情を総合すると,上記誓約書をもって,被告は,内規に違反する貸付の存在を認め,これによって損害が発生した場合は賠償に応じることを抽象的に約束したものの,その具体的手段として,被告が本件貸付元金相当額の債務を自身で引き受けるとの約束をしたものとまでは解し得ない。 (3) したがって,上記誓約書によって,被告による債務引受の意思表示を認めることはできず,ほかに原告の主張を認めるに足りる証拠はない。以上によれば,原告の主位的請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がない。 2 争点②(本件貸付についての被告の雇用契約上の債務不履行又は不法行為の成否)について (1) 被告の雇用契約上の義務違反 ア 証拠(甲1,甲2,甲4の1ないし58,甲6ないし17,乙A1ないし3,乙A19,20,乙A36ないし49の2,証人B,証人G,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (ア) 原告は,原告の各支店に対し毎月営業目標を設定し,営業目標を達成 するよう,各支店の支店長に対し強く要求していた。上記目標を達成させるため,原告においては,各支店において3か月連続で営業目標を達成できなかった場合,その支店の支店長は,降格処分となる取扱いがなされていた(被告は,原告歌舞伎町支店の支店長時代に3ヶ月連続で営業目標を達成できず,前記第2,1(1)のとおり,支店長から一般社員に降格させられた。)。被告が八重洲口支店に配属になった平成13年8月当時,八重洲口支店は,原告が各支店に課している営業目標を6か月のうち2か月しか達成できていない状況であった。 (イ) 八重洲口支店において,B支店長は,平成13年9月から平成14年1月18日まで,Cからの紹介により,合計69人の顧客に対して貸付を行うことにより,原告が八重洲口支店に対して貸していた新規貸付の営業目標の達成を図っていた。しかし,Cによる紹介客に対する貸付は,貸付の翌月から弁済金の入金がない状態(未収)となり,平成14年1月になると,C自身の原告八重洲口支店から借入金についても弁済が滞るようになり,B支店長はCと連絡をとることができなくなった。 (ウ) 被告は,歌舞伎町支店の支店長であった平成13年2月ころ,被告が青森に勤務していた当時の部下からAという男を紹介され,同人から融資先の紹介を受けたことがあった。別表1-1の契約日欄の記載によれば,八重洲口支店におけるAの紹介による貸付(本件貸付)は,平成13年9月から開始されているが,平成13年のうちは,Aからの紹介先に対する融資は,せいぜい1か月に1件ないし2件程度であった。ところが,その数は,Cによる紹介融資を受けることが困難となったB支店長が被告に対してAによる紹介融資を受け入れるよう働きかけたことにより平成14年1月になると急増した。(これに対し,B支店長は,被告がAから顧客の紹介を受けることを持ちかけてきたと証言する。しかし,B支店長は,原告による事情聴取の際には,自分が被告に対してAからの紹介を受けられるよう依頼したと供述したことが認められる上(証人G),B支店長には,Aからの紹介により新規の顧客数などを維持して,原告から示された営業目標を達成して店長降格を免れるという利益があり,被告にAからの顧客紹介を受け入れるよう依頼する動機が認められるのに対して,一般社員である被告には,再度の昇格への期待はあったものの,B支店長ほどの直接的な利益が認められず,被告の方からB支店長に対してAによる顧客の紹介を積極的に持ちかけるほどの動機に乏しいことからすると(被告はAから飲食代や宿泊代等の供与を受けているが,それは数回にとどまり(甲1,乙A1,乙A19,被告本人),金額としても多大なものとは認められない。),平成14年1月以降の紹介貸付の急増は,B支店長の依頼によるものと考えるのが自然であり,この点についての上記B証言は採用できない。) (エ) 被告による,Aからの照会案件についての貸出業務の遂行は概要以 下のとおりであった。①被告は,Aから電話で顧客の信用調査についての依頼を受けると,原告の情報センターに紹介顧客の氏名等を入力して信用情報の照会をし,貸出可能と判断された顧客について折り返しAに連絡する。②Aは,被告による照会により,貸出可能と判断された顧客に対し,原告からの融資が可能となるように内容虚偽の給与明細を顧客に交付して,顧客を八重洲口支店に融資申込みに行かせ,又は,自らも顧客とともに同支店を訪れて融資申込みに立ち会う。③八重洲口支店において,被告が在店していれば被告が他の従業員とともに在籍確認等の融資手続を行い,いない場合でもほかの従業員が融資手続を遂行し,④B支店長の決裁によって融資が実行される。 (オ) 被告は,Aによって紹介された顧客に対する貸付が,1個人の紹介による3名以上に対する貸付はできないとする原告の貸付基準に違反していることを認識していた。また,Aの紹介によって来店した顧客が持参する給与明細は,その多くが,有限会社ASレボリューション,株式会社泰宝堂,株式会社オフィス・クール,グランドレジャー建設株式会社,泰成通商,東洋薬粧株式会社,株式会社オフィスプランという特定の7社により発行されているものであった。さらに,紹介された顧客のほどんどが20代あるいは30代という年齢であり,また給与明細を発行している会社が上場企業でもないのに,1000万円を超える年収がある旨記載されていた。 イ 原告の定める貸付基準によれば,50万円を超える貸付の場合には,収入証明として源泉徴収票又は給与明細(3か月以内)が必要とされる(甲15)。また,「1名の者からの紹介による貸付は2名まで」と定められ,「1個人より3名以上の紹介が判明した場合」をグループ貸付として貸付が絶対に禁止される場合とされていた(甲9)。源泉徴収票又は給与明細を必要とする貸付基準は,無担保で融資する原告のような消費者金融において,支払の確実性を担保するための重要な手段である。これらの内容が真実であるかは,融資金の弁済が確実になされるか否かについて重要な要素であり,給与明細の内容が虚偽である場合,原告が確実な弁済を受ける期待は大きく減殺されるというべきである。よって,貸付基準によって求められる収入証明の内容は真実であることが当然要求されていた。また,原告において1名の者からの紹介による貸付は2名までという制限を設けているのは,貸付の仲介を行い,顧客から手数料等の名目で貸付金の一部の交付を要求するいわゆる紹介屋の介在を許すと,顧客が貸付金全額の返済を拒絶したり,手数料等の名目で紹介屋に貸付金の一部を交付した結果,資金的に脆弱となり弁済が滞ることを防止するためであると認められる(弁論の全趣旨)。 このような原告の貸付基準の趣旨からすれば,原告の従業員は,原告が回収不確実な融資による損害を被ることを防止すべく,融資申込みに際して,上記貸付基準を遵守して,給与明細が内容の真正なものであること及び貸付基準に反する紹介案件でないことを確認し,給与明細の内容について疑義が生じた場合や貸付基準に反する紹介案件であることが判明した場合には,当該融資の申込みを拒絶するか,決裁権を有する支店長等に給与明細に疑義があること,基準に反する紹介案件であることを報告し,その後の指示を仰ぐ雇用契約上の債務を負っていると解される。 なお,被告は,上記貸付基準は,原告社内においては,ノルマ達成のためには厳格な遵守まで求められていなかったと主張するが,貸付基準は金融業を営む企業にとっては,最も重要な規範的意義を持つべきものであり,これが有名無実と化したら企業の存続すら危ぶまれることになる性質のものであるところ,原告社内において,上記貸付基準が上記のような意味で完全に規範的意義を失っていたとまで認めるに足る証拠はない。したがって,被告の上記主張は,債務不履行の成立を左右するものとはいえない。 ウ 前記給与明細が内容虚偽の部分を含んでいること及びAが利得を得ていた事実についての被告の認識 (ア) 前記ア(オ)の事情を総合すると,Aによって紹介された顧客が持参し た給与明細は,Aによって偽造された,内容虚偽のものであると推認できる。これは別表1-1の48番の顧客であるDの陳述書(甲17)に内容虚偽の給与明細等を使用して借入れの申込みをした経緯が記載されていること,被告自身,ASレボリューションの事務所に行ったことがあるが,事務所の状況からみて給与明細に書かれているような給料が出ているのはおかしいと感じたと供述していることによっても裏付けられる。そして,被告の上記供述及び被告においても本件貸付の顧客の申込内容については認識する機会があったと認められることからすれば,被告は,本件貸付に係る申込みに内容虚偽の部分が含まれていることを認識していたと認めるのが相当である。 (イ) また,本件貸付を紹介したAは,別表1-1の57名もの顧客を紹介してきた者であるところ,このような多数の顧客を紹介してくるいわゆる紹介屋がこれによって何ら利得を得ないということはあり得ない話であり(顧客からの電話録取書及び顧客の陳述書(甲12ないし14,甲17)にも,Aが貸出額から利得を得ていたことが記載されている。)被告もこれを認識し得たはずである。したがって,被告は,本件貸付によって顧客に貸し付けられた金員のうち,一定の部分がAに何らかの名目で交付されていることも認識していたと認めるのが相当である。 エ 以上のとおり,別表2記載の各貸付について,被告は,それらがAによる紹介案件であること及び提示された給与明細の内容が虚偽であること,さらには,Aが貸出額から利得を得ていたことを認識しながら,融資の拒絶をすることなくその手続に関与し,原告をして貸出しを実行せしめたのであるから,上記行為は,前記の原告被告間の雇用契約上の債務不履行に該当すると認められる。 (2) 不法行為 また,これらの行為は,故意又は過失により,違法に原告の営業に損害を与えたものとも評価できるから,被告の不法行為に当たるものと認めるのが相当である。 (3) 被告が関与した貸付の範囲 これに対し,被告は,原告が違法と主張する貸付の中には,被告が全く関与しておらず,被告以外の従業員とB支店長のみで行っている貸付も29件含まれていると主張している。確かに,各顧客が融資申込みをした際に作成されたと認められるエンカード会員入会申込書兼顧客カード(甲4の1ないし58)の中には,担当者の印,在籍確認者の印,持参書類の原本確認者の印のいずれにも被告の押印がないものが存在することが認められる。しかし,これらの顧客を紹介したと認められるAを八重洲口支店に紹介したのは,前記のとおり被告であり,本件全証拠によるも,B支店長を含め,本件貸付が行われた期間中に,被告をさしおいてAから直接に顧客の紹介を受けられる者が八重洲口支店にいたとは認めがたい。また,前記第3,2(1)ア(エ)のとおり,Aから顧客の紹介を受けて貸付を実行する過程においては,Aから電話で顧客の信用調査についての依頼を受け,原告の情報センターに紹介顧客の氏名等を入力して信用情報の照会をし,その結果,融資可能な顧客であることをAに知らせることが行われていたが,これを八重洲口支店において被告以外の者が行えたとも認め難い。以上を総合すると,たとえ,顧客が八重洲口支店に来店した後に被告が関与しないで融資が実行されたケースがあったとしても,これらのケースにおいて,上記のAとの連絡を含め,被告が何らあずかり知らぬままに貸付が実行されたものがあったとは認めがたいのであり,結局,被告は,本件貸付のすべてに関与したと認めるのが相当である。そして,前記のとおり,被告は,これが原告の定める貸付基準に違反し,回収に支障を来す危険性を高めることを知りながら関与したと認められるから,別表2の全ての貸付につき,被告の雇用契約上の債務不履行又は不法行為が成立するものと認められる。 (4) また,被告は,被告は見込み客を原告に紹介したにとどまり,貸出の決裁はすべてB支店長が行ったのであるから,被告に債務不履行は認められないと主張する。しかし,被告には,原告の従業員として,貸付の決裁権の有無にかかわらず,前記認定の雇用契約上の債務を負うのであるから,被告の主張には理由がない。 3 争点③(被告が賠償すべき損害の額)について (1) 原告は,別表2記載の貸付は,債務者から1年以上弁済金の支払がなされておらず,将来貸し倒れとなり,あるいは貸し倒れとなることが予想されているから,原告が各債務者に貸し付けた金額の合計から回収金を差し引いた金額が原告の被った損害であると主張するので,この点について判断する。 本件貸付は,原告の貸付基準に反する貸付ではあるものの,いわゆる架空貸付とは異なり,貸付の実体が存在し,原告は,法律上有効な貸付金債権を有している(甲4の1ないし58)。したがって,債務者が破産宣告を受け原告による債権の回収が法律上不可能となったような場合を除いては,原告が債務者から弁済を受ける期待が完全に失われるまでは損害が発生したと認めることはできない。この点につき,原告は,上記のとおり,1年以上弁済金の支払がない債務者については,将来貸し倒れになることが予想されるから,その時点での貸付金残高が損害であると主張するのであるが,たとえ1年以上弁済金の支払がなくとも,債務者の経済状況の変化によってその後弁済金の支払が行われることも否定できない。現に,原告の主張においても,本件貸付のうち,平成16年3月17日付請求拡張申立書添付一覧表のうち,5名の債務者が1年以上未収状態から1年未満未収となっているとされている(原告最終準備書面)。したがって,債務者が1年間弁済金の支払をしていないことをもって,原告の貸付金の返済の期待が完全に失われたと認めることはできず,そのことをもって原告の損害として確定したと認めることはできない。 そこで,さらに進んで損害発生時期について判断するに,一般消費者に対して無担保でなされた本件貸付において,債務者からの弁済金の支払が1000日以上滞っている場合には,もはやその債務者において貸付金を弁済する意思も能力も喪失しているものと認めるのが相当であり,これらの貸付については原告の債権回収の期待は事実上失われたものと評価できるから,この時点で原告の損害の発生が確定したものと認めるのが相当である。したがって,別表2の貸付のうち,未収日数が1000日を超える貸付(甲18証ないし甲62及び弁論の全趣旨によりこれを認める。)につき,その貸付金から回収金額を差し引いた金額が被告の債務不履行又は不法行為により原告が被った損害と認められ,その合計は別表3のとおり1722万6000円となる。 (2) また,遅延損害金については,不法行為による損害賠償請求権が成立する以上,不法行為の日,すなわち各貸付の貸出実行日から請求できると解されるのであり,原告の請求どおり,不法行為の行われた後の日である訴状又は請求拡張申立書が送達された日の翌日から認容して差し支えないと解される。 (3) なお被告は,原告が利息制限法を大幅に上回る違法な金利での貸付を行っているから,取引経過を出して,利息制限法による引き直し計算を行い,超過利息を元本に充当して損害を特定しないかぎり,損害の額は確定しないと主張する。しかし,原告は,本件訴えの提起時から3度にわたり請求の拡張をしているが,同一債務者の貸付残高については増額をしておらず(訴状,請求拡張申立書,請求拡張申立書(2),原告最終準備書面),原告が約定利息をも損害として請求しているとは認められないし,債務不履行若しくは不法行為の損害として原告が主張する金額は,原告の各顧客に対する貸出額(交付額)から回収額(受領額)を差し引いたものにすぎないから,利息制限法とは関係がない。したがって,被告の上記主張は失当である。 4 争点④(信義則による賠償責任の否定又は制限,過失相殺)について (1) 被告は,原告が本件において損害賠償請求をすることは信義則上許されないと主張するが,前記のとおり,被告は,Aが顧客から手数料名目で金員を受領すること,貸付基準違反の貸付によって,原告に将来貸付金の回収について危険が生じることを容認しつつ,主体的に違法な貸付手続に関与していることを考慮すると原告による被告の債務不履行責任又は不法行為責任の追及が信義則上許されないとまではいえない。 (2) ただし,本件においては,以下の事情が認められることから,過失相殺ないし信義則により被告の損害賠償責任を制限するのが相当である。 ア 前記第3,2(1)ア(ウ)のとおり,本件貸付の大部分は,B支店長が被告に対し,Aに顧客を紹介してくれるよう依頼して欲しいと働きかけたことによって行われた。 イ B支店長は,原告における支店の管理職であり責任者でありながら,本件貸付につき,貸出基準に違反する紹介貸付であることを認識し,また,提出された給与証明の内容について疑いを抱いていたにもかかわらず,融資決裁を実行している(証人B)。 ウ B支店長が,原告の職制上,被告に対する指揮,監督をすべき地位にあったことを考慮すると,上記のB支店長に関する事情は,本件貸付による損害の発生につき,原告の過失と同視すべき事情と評価できる。 エ 前記第3,2(1)ア(ア)のとおり,本件貸付が実行された当時,原告社内に おいては,各支店において3か月連続で営業目標を達成できなかった場合,その支店の支店長は,降格処分となる取扱いがなされていた。その他,本件貸付が実行された当時の原告の社内の状況として,証拠(乙A41ないし43の2,乙B1の1ないし71の1,証人B,証人G,被告本人)によれば,以下の事実が認められる。 (ア) 営業目標は,全国の地区別,支社別に営業貸付元本残高及び口座数の 目標という形で原告社内において示され,これがさらに地区,支社の中で支店別に割り振られていた。 (イ) 営業目標の達成状況は,毎月,社内で文書によって回覧され,上記文書には,原告のE会長以下,幹部による指導の言葉のほか,各支店,支店長に対する具体的な指導,目標未達成の場合の叱責などが書かれていた。被告についても,歌舞伎町支店長(新宿ブロック長を兼務)であったころ,「平成13年度7月度幹部会議伝達」において,新宿ブロックの成績が27位であったことから業績発表のコメント欄において「B長の覇気の無さが営業低迷直結。もっとプライド持てF!」と名指しで批判され(乙B64の1),同年6月度結果の支社長コメント欄においては「駅前の影響は否めないが,全員でカバーする組織行動がなかったのも事実だFマン。」(乙B64の2),同年7月度の支社長コメントにおいても「最小予算で最大未達金額,一体感が感じられない!組織を一から固めろFマン。」(乙B65の2)などと名指しの叱責をされている。被告は,これらの叱責や批判を受けた後,前記第2,1(1)のとおり,平成13年8月に降格処分を受け,それに伴い給料も減額された(被告本人)。 (ウ) 乙B1号証の1ないし71号証の1の社内文書によれば,このような扱いは,被告が例外的に受けたものではなく,各支店長は,毎月,営業目標の達成度を社内に回覧され,目標未達成店は,叱責と批判を浴びる状況になっていたものと認められる。これと前記のような降格処分の恐れ,さらに,証人Gの証言に表れたような一部幹部の行きすぎた言動も相まって,原告社内において各支店長は,常に営業成績を上げることへの相当な圧力を受けていたと認められる。 オ B支店長が,被告に対し,貸付基準に反するとものと認識しつつあえてAからの紹介による貸付を受け入れるように依頼したのは,原告が各支店に課している営業目標を達成し,その不達成による店長からの降格処分を免れるためであったことは,上記事情に照らすと容易に推認できるところである。B証言によれば,Cによる顧客の紹介を受けたのは融資枠が増えることを考えたからであること(B証言調書25ページ),被告が八重洲口支店に転勤してきた際に,被告に対し,最近6か月のうち,営業目標を達成できたのは2か月だけだという意味で2勝4敗だと語ったこと(同30ページ),当時,東京支社では営業目標全店達成を6か月続けることが目標として示されていたが,新規の客をもらわないと目標達成はむずかしいと考えていたこと(同38ページ)がB支店長自身によって語られているが,これらの言葉も上記の推認を裏付けるものということができるし,証人Gも同様の見解を表明している。 カ 企業において,営業目標を社員に示し,その達成ができるよう,社員を督促,激励し,あるいは成果に応じた人事の体制を作ること自体は責められるべきことではないが,原告におけるそれは,上記事情に照らすと行きすぎたものになっていたと言わざるを得ず,これが社員に対する過度な圧力となり,本件における被告やB支店長のような原告の定めた貸付基準に違反する行為に走る社員を生み出したという意味では,原告においても本件違反行為の原因の一端を形成したと評価されてもやむを得ないというべきである。したがって,本件損害賠償請求において被告が負担すべき損害額を算定するに当たっても,このような原告側の事情は,損害の公平な分担という見地から斟酌されるべきである。 キ また,被告は,前記2のとおり,原告に対する雇用契約上の義務に違反して貸付手続を遂行しているが,これは,Aから現金の還流を受けるなど被告固有の経済的利益を受けるという目的からなされたものとまでは認めるに足りず,むしろ八重洲口支店の営業目標を達成したいというB支店長の要請にこたえる目的でなされたと認められる。被告の勤務状況をみても,被告は,平成7年2月に原告の従業員となって以降本件貸付に関与するまでは,平成13年8月に原告の課していたノルマの未達成により歌舞伎町支店長から一般社員に2段階降格処分になったことのほかには処分等を受けたことはなく,前記第2,1(1)のとおり,入社以来被告が継続的に昇進していることからすれば,被告は,原告の業績向上のために働いてきたものと認められる。 ク 原告は,全国各地に多数の支店を有する我が国有数の消費者金融業者であり,その資金力は強大であり貸し倒れ償却によって損失を吸収することができるのに対し,被告は,原告の一従業員であった者に過ぎず,原告を退社した当時は一般社員の地位に降格させられていた者である。 (3) 以上の事情を総合すると,被告の債務不履行又は不法行為によって原告が被った損害についての被告の賠償責任は過失相殺ないし信義則の見地から制限されるべきであり,前記第3,4(1)で認定した損害の1割,すなわち172万2600円の限度で被告の原告に対する本訴請求を認容すべきである。 5 争点⑤(被告の供述書(甲1),誓約書(甲2)の作成過程において原告に不法行為責任が肯定されるか。)について (1) 証拠(甲1,甲2,乙A2,乙A3,乙A5,乙A19,乙A20,証人G,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 平成14年4月の定例検査によって,八重洲口支店において貸付基準に違反する本件貸付の存在が発覚した。当時の検査室長であったGは,同月24日朝,営業統轄本部長Hの指示により,被告を八重洲口支店のに迎えに行った。同日午前7時50分ころに八重洲口支店に出社した被告は,当時の東京検査室長のGに伴われて原告本社14階に行った。本社社員室において,G及び営業統括部のI部長は,被告に対し,本件貸付についての事情を聴取し,同時に被告に対し,被告がAからリベートをもらっていないか何度も問いただした。同日の事情聴取は,午後9時過ぎまで続いた。その際事情聴取が行われた部屋の扉は開けてある状態であり,扉側に被告が座り,奥側にGらが座る状態で事情聴取が行われた。事情聴取の間,出入口の扉付近にはほかの原告社員が常時立っている状態であり,また,Gは被告に対し,携帯電話の電源は切っておくようにという指示をしていた。被告は,翌日朝8時に同社員室に出社するように指示を受け,翌25日午前8時までに出社した。同日も,被告は,原告社員(Gは,担当から外れ,横浜支社のJ支社長,営業統括部のK課長代理らが取調べを担当した。)からAからリベートをもらっていないか再三にわたり問いただされ,リベートをもらったことを認めろと要求されることもあった。同日昼ころ,被告は,J支社長とともに銀行に赴き,既に受領していた同年3月分の決算賞与9万0988円を引き下ろし,これを原告本社経理部に返金した。同日の夕方ころから被告は供述書を書き始めた。翌26日,被告は,原告東京管理室に出社し,同日供述書を完成させ,同日夜10時ころ,K課長代理の求めに応じて,原告の用意したひな形を書き写す方法で誓約書を作成した。 (2) 前記のように本件貸付に関して被告の貸付基準違反の事実が発覚した状況において,原告が被告に対し詳細に事情を聴取し,被告から書面による報告を求めること及び被告が責任を認める場合にはそれを書面の形で表明することを求めること自体は,原告にとって事案を解明し,善後策等を検討するために必要な行為であり直ちに不法行為を構成するとはいえない。しかし,たとえ被告に雇用関係上の義務違反が認められ,その事実について事情を聴取する場合であっても,被告を監禁し,あるいは強迫する等,被告の人格権を侵害する手段をもってなされた場合には,原告のそのような行為は社会的相当性を逸脱した行為として不法行為となる。 これを本件についてみるに,前記のとおり,原告は,3日間にわたり朝から夜10時ころまで被告から事情を聴取し,うち2日は,部屋の出入口に原告社員を立たせ,携帯電話の電源を切るよう指示を出していることが認められ,被告はある程度外部との連絡を遮断された状態で事情聴取を受けていることが認められる。しかし,被告は,24日の朝はGに伴われて原告本社に出頭しているが25日及び26日は自ら単独で原告本社及び原告東京管理室に任意に出頭しているし,被告が携帯電話を取り上げられたということまではなかった。以上の事情を総合すると,被告が外出の自由及び外部との連絡を完全に奪われ,監禁されていたとまでは直ちにいえない。また,前記のとおり,事情聴取の間被告は,原告従業員から再三にわたりAからリベートをもらったことはないか問いただされ,リベートをもらったことを認めろと要求されているが,供述書には,リベートの受領を認める旨の記載はなされておらず,また,中野支店長にAを紹介した際に,紹介貸付を依頼されても,顧客に人物的な問題があったり,住所に不審点があった場合は謝絶するよう依頼したなど,被告が,原告の損害発生を回避するため努力をしたという被告にとって有利な事実も記載されている。以上の事情に照らすと,被告は,供述書の作成過程において,自らの主張を一定程度維持していることが認められる。また,供述書のそのほかの内容についても,被告は,強要されて書いた部分はないと供述している(被告本人)。以上によれば,被告が供述書及び誓約書を,強要と認めるほどに自由意思を抑圧された上で書いたとは認めるに足らない。 (3) したがって,被告が供述書及び誓約書を作成するに当たり,原告による監禁行為や書面作成の強要等社会的相当性を逸脱する行為があったとまでは認められず,原告の不法行為責任は成立しない。 6 以上のとおり,原告の本訴請求は,172万2600円及びこれに対する平成17年4月27日(上記認容額は,平成17年4月26日付原告最終準備書面(請求拡張の申立)における拡張された請求額の範囲にとどまるものであるから,遅延損害金は同準備書面送達の日の翌日から認容すべきである。)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるのでこれを認容することとし,本訴請求のその余の請求及び反訴請求はいずれも理由がないので棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法64条本文,61条を,仮執行の宣言につき同法259条1項を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第48部 裁判長裁判官 水野邦夫 裁判官 齊木利夫 裁判官 早山眞一郎