約 4,499,659 件
https://w.atwiki.jp/wiki14_thc/pages/25.html
日本国 大麻取締法(昭和23年7月10日法律第124号) 最終改正:平成11年12月22日法律第160号 第1章 総則 第1条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。 第2条 この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう。 2 この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。 3 この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。 第3条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。 2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。 第4条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。 1 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。 2 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。 3 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。 4 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。 2 前項第1号の規定による大麻の輸入又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。 第2章 免許 第5条 大麻取扱者になろうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の免許を受けなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する者には、大麻取扱者免許を与えない。 1 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 2 禁錮以上の刑に処せられた者 3 成年被後見人、被保佐人又は未成年者 第6条 都道府県に大麻取扱者名簿を備え、大麻取扱者免許に関する事項を登録する。 2 前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。 第7条 都道府県知事は、大麻取扱者免許を与えるときは、大麻取扱者名簿に登録し、大麻取扱者免許証を交付する。 2 前項の免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。 第8条 大麻取扱者免許の有効期間は、免許の日からその年の12月31日までとする。 第9条 削除 第10条 大麻取扱者は、免許の取消を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。 2 大麻取扱者が死亡又は解散したときは、相続人(相続人のあることが明らかでないときは、相続財産の管理人。以下同じ。)又は清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 3 都道府県知事は、第1項の申請又は前項の届出があつたときは、大麻取扱者名簿の登録をまつ消する。 4 大麻取扱者は、大麻取扱者免許が第18条の規定により取り消され、その他その効力を失つたときは、大麻取扱者免許証を都道府県知事に返納しなければならない。 5 大麻取扱者は、大麻取扱者名簿の登録事項に変更を生じたときは、15日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 6 大麻取扱者は、免許証をき損し、又は亡失したときは、15日以内に、その事由を記載し、且つ、き損した場合にはその免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。 7 大麻取扱者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内に、都道府県知事にその免許証を返納しなければならない。 第11条 削除 第3章 大麻取扱者 第12条 削除 第13条 大麻栽培者は、大麻を大麻取扱者以外の者に譲り渡してはならない。 第14条 大麻栽培者は、大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。但し、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。 第15条 大麻栽培者は、毎年の1月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。 1 前年中の大麻草の作付面積 2 前年中に採取した大麻草の繊維の数量 第16条 大麻研究者は、大麻を他人に譲り渡してはならない。ただし、厚生労働大臣の許可を受けて、他の大麻研究者に譲り渡す場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の規定による大麻の譲渡しの許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。 第16条の2 大麻研究者は、その研究に従事する施設に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 採取し、譲り受け、又は廃棄した大麻の品名及び数量並びにその年月日 2 研究のため使用し、又は研究の結果生じた大麻の品名及び数量並びにその年月日 2 大麻研究者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から2年間、保存しなければならない。 第17条 大麻研究者は、毎年1月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。 1 前年の初めに所持した大麻の品名及び数量 2 前年中の大麻草の作付面積 3 前年中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数量 4 前年中に研究のため使用した大麻の品名及び数量並びに研究の結果生じた大麻の品名及び数量 5 前年の末に所持した大麻の品名及び数量 第4章 監督 第18条 大麻取扱者がその業務に関し犯罪又は不正の行為をしたときは、都道府県知事は大麻取扱者免許を取り消すことができる。 第19条 削除 第20条 厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大麻について必要な処分をすることができる。 第21条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、大麻の取締りのため特に必要があるときは、大麻取扱者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻に関係ある場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り大麻を無償で収去させることができる。 2 麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が前項の規定により立入検査又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 第5章 雑則 第22条 都道府県は、この法律に基き都道府県知事が行う免許その他大麻取締に要する費用を支弁しなければならない。 第22条の2 この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。 第22条の2 厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、大麻に関する犯罪鑑識の用に供する大麻を輸入し、又は譲り受けることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、又は譲り受けた大麻を、大麻に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。 3 前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生労働大臣から交付を受けた大麻を、大麻に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は所持することができる。 4 第2項の規定により厚生労働大臣から大麻の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに、大麻に関する犯罪鑑識のため使用した大麻の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 5 厚生労働大臣は、外国政府から大麻に関する犯罪鑑識の用に供する大麻を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず、第1項の規定により輸入し、若しくは譲り受けた大麻又は法令の規定により国庫に帰属した大麻を、当該外国政府に輸出することができる。 第22条の2 第4条第2項、第14条、第16条第2項及び第21条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号 に規定する第1号 法定受託事務とする。 第22条の5 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。 第23条 この法律に定めるものを除き、この法律を施行するため必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 第6章 罰則 第24条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。 3 前2項の未遂罪は、罰する。 第24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。 3 前2項の未遂罪は、罰する。 第24条の3 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役に処する。 1 第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者 2 第4条第1項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者 3 第14条の規定に違反した者 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。 3 前2項の未遂罪は、罰する。 第24条の4 第24条第1項又は第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、3年以下の懲役に処する。 第24条の5 第24条から前条までの罪に係る大麻で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。 2 前項に規定する罪(第24条の3の罪を除く。)の実行に関し、大麻の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。 第24条の6 情を知つて、第24条第1項又は第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、3年以下の懲役に処する。 第24条の7 第24条の2の罪に当たる大麻の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、2年以下の懲役に処する。 第24条の8 第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6及び前条の罪は、刑法第2条 の例に従う。 第25条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項の規定に違反して、大麻に関する広告をした者 2 第7条第2項の規定に違反した者 3 第15条又は第17条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者 2 前項の刑は、情状によりこれを併科することができる。 第26条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。 1 第10条第2項の規定による届出をしなかつた者 2 第10条第4項又は第7項の規定に違反した者 3 第16条の2第1項の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者 4 第16条の2第2項の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつた者 5 第21条第1項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第24条第2項若しくは第3項若しくは第24条の2第2項若しくは第3項の罪を犯し、又は第24条の3第2項若しくは第3項若しくは前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 附則抄 第28条 この法律は、公布の日から、これを施行する。 第29条 昭和20年勅令第542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大麻取締規則(昭和22年厚生農林省令第1号)は、これを廃止する。 附則(昭和25年3月27日法律第18号) 抄 1 この法律は、昭和25年4月1日から施行する。 附則(昭和27年5月28日法律第152号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附則(昭和28年3月17日法律第15号) 抄 1 この法律は、昭和28年4月1日から施行する。 2 この法律による改正前の規定に基いて厚生大臣のした免許、許可その他の行為は、改正後の規定に基いて都道府県知事のしたものとみなす。 附則(昭和29年4月22日法律第71号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和29年5月1日から施行する。 附則(昭和38年6月21日法律第108号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。 (経過規定) 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附則(昭和45年6月1日法律第111号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附則(昭和53年5月1日法律第38号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。 附則(昭和56年5月30日法律第58号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。 附則(昭和59年5月25日法律第47号) この法律は、昭和59年7月1日から施行する。 附則(平成2年6月19日法律第33号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附則(平成3年10月5日法律第93号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附則(平成11年7月16日法律第87号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 1 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日 (従前の例による事務等に関する経過措置) 第69条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。 (新地方自治法第156条第4項の適用の特例) 第70条 第166条の規定による改正後の厚生省設置法第14条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。 (社会保険関係地方事務官に関する経過措置) 第71条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。 (地方社会保険医療協議会に関する経過措置) 第72条 第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。 (準備行為) 第73条 第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第74条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置) 第75条 この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。 (国等の事務) 第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) 第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第252条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附則(平成11年12月8日法律第151号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。 第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附則(平成11年12月22日法律第160号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
https://w.atwiki.jp/meteorit/pages/401.html
寒さの中にも遠からぬ春の訪れを感じる昨今、皆様いかがお過ごしでしょうか。 例年恒例の行事となりました3月3日の雛祭りに関する催しについて、 今年も星鋼京政府より、例年通り実施させて頂きます。 この行事は、寒さが少しずつ和らぐ季節に、 厳しい冬を越えて子供が無事育った喜びと感謝を示すと共に、 この一年も健やかに育つ事を願って行われるとされます。 分けても、花の訪れが近い時期という事に掛けて、 女の子が健やかな美しい女性に成長する事を祈るとも言われております。 星鋼京政府主催の催しにつきましては、 お立ち寄り頂きました皆様にもれなくお祝い品をお渡しさせて頂きますが、 特に女のお子様が居られるご家庭の方は、ぜひお立ち寄り下さいませ。 文責:星鋼京執政 吾妻 勲 承認:星鋼京藩王 セタ・ロスティフンケ・フシミ子爵 /*/ 1.贈答品 桃の花の生花 木彫りの男雛と女雛の人形 布製の男雛と女雛の人形 祝菓子:雛クッキー詰め合わせ 上記のものを、配布場所に来て頂いた方にお渡しします。 2.贈答会場 政庁および各種公共施設、児童館 主要ボート乗り場 X(関係者通達項目).留意事項 警備計画は近衛兵を中心に、天球市全体をカバーする事。第一層も警備する事。 不審物や不審者の扱いには十分注意すること。宰相府・ISSとの連携を密にすること。
https://w.atwiki.jp/rendora/pages/18.html
ちりとてちんスレ@伝統芸能板から磯七さん張りの蘊蓄をまとめました。 演目のあらすじはWikipedia、上方落語メモからどうぞ。 くっしゃみ講釈 辻占茶屋 次の御用日 崇徳院 算段の平兵衛 寝床 ちりとてちん 胴乱の幸助 景清 鴻池の犬 地獄八景亡者戯 くっしゃみ講釈 Wikipedia 落語メモ 37 名前:重要無名文化財 投稿日:2007/10/18(木) 00 17 24 くしゃみの演技は確かにひどかったが、あれだけ連続してウソくしゃみを出すのは 相当実力のある役者でも難しいだろ。 カトちゃんならわかるが。 あれは「くっしゃみ講釈」の最後の件が原典だからしょうがない。 落語とうまく絡めたいという製作者側の意図が、貫地谷に試練となったな。 辻占茶屋 Wikipedia 落語メモ 80 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/10/24(水) 16 26 43 お江戸では↓やね>辻占茶屋 ぽっどきゃすてぃんぐ落語 7月13日 「辰巳の辻占」 三遊亭司 http //www.podcastjuice.jp/rakugo/2006/07/post_3d3e.html 97 名前:落語ファン メェル:sage 投稿日:2007/10/26(金) 09 45 20 文枝の辻占茶屋のCDだったらここで売ってるよ。 http //www.kyoto-wel.com/item/IS81212N02847.html 次の御用日 Wikipedia 落語メモ 172 名前:重要無名文化財 投稿日:2007/10/29(月) 09 30 39 草々の初恋の相手が、まさか俺の好きな「次の御用日」のとうやんやとは思ってなかったw とうやんは、本名「いと」ですな。船場言葉でとうやんってのは「お嬢さん」の意味です。 とうさん、いとさんとも言いますね。「こいさん」と言うのが有名ですが、これは末娘のこと。 枝雀師匠の「次の御用日」はもう腹抱えて笑ったなぁ。 「アァッ!!!」ってとこの顔、奉行が初めて「アァッ!」ていうところとか最高ですわ。 256 名前:重要無名文化財 投稿日:2007/11/03(土) 12 25 07 248 >予習とサゲが違ってました。ちりとての方がわかりやすくて面白かった。 米朝師匠のサゲは、「一同の者、次の御用日を待て」で終わったと思います。 で、タイトルの意味が初めてわかる。 本当は、あの「奉行、のどが疲れて〜」みたいなのは「蛇足」だと思うんですが、 わかりやすいのは確かですね。 今の人にはこれぐらいがいいんでしょうけど、「次の御用日を待て」ってのが 一番粋だし、好きです。 263 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/11/03(土) 16 00 40 256 桂枝雀 「一同の者、本日の裁きは無かったことにいたしてくれ。」 米朝師匠「一同の者、次の御用日を待て」 ちりとてちん「一同の者、次の御用日を待て。奉行、喉が痛うなった」 ちりとてちんが一番わかりやすい。素直に笑えた。 そもそも御用日という単語の意味が厳密にはわからない。 (goo国語辞典でも出ない)時代劇でも聞いた事ないような・・・ 裁きは無かったことに・・・でもちょっと面白かったけど は?と思った。面倒になったというオチなんでしょうけど。 264 名前:重要無名文化財 投稿日:2007/11/03(土) 20 13 06 枝雀師匠もCDだと「次の御用日を待て」だよ 266 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/11/03(土) 20 58 06 ブラックだと「次の御用日に致す、喉が痛とうなった。」だお。 267 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/11/03(土) 21 08 52 黒師匠で自分が見たことあるのは、 「お静かに願います」みたいなことが書いてある看板を 当時のブラ坊が持ってくるやつ。 268 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/11/03(土) 21 11 33 263 「奉行、喉が(ry」は仁鶴が去年使ってた。 272 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/11/03(土) 23 27 29 笑福亭鶴志師の「お目こぼし奉行(「次の御用日」別バージョン)」も面白い 276 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/11/04(日) 10 19 42 御用日が十八番だった五代目松鶴の型が大体基本形として継承されてるのかな。 五代目のサゲは「喉痛」バージョンだったらしい。その速記を元にしているという 文枝師音源も同じ。米朝師匠は五代目バージョンから喉痛を自ら省いていると。 そもそも喉痛を訴えるまでもなく、後半の「ア゛ー!」は息を吸い込む発声の 結構な奇声で演るのが基本形のようで、これは聴いてても本当に喉が潰れそうだし、 文枝師匠に至っては喉がちぎれんばかりの凄まじさ。 尚且つ実際の落語では、「もう声が出せん〜」という奉行の演技が表情や口調でも なされるので、特に説明しなくても分かるようになっている。 256 米朝師匠の場合は、奉行がだんだん声が出なくなっていく描写、そこで取る間からしても、 あのサゲがすっきり奇麗に決まりますね。売り声に因縁の「寝ござ」w サゲの善し悪しはそれまでの演出、演技等とも関連しているから一概には言えないと思う。 351 名前:重要無名文化財 投稿日:2007/11/06(火) 10 12 00 347 自分は枝雀さんしか聞いたことがないかな? もう、メチャメチャわろた。住吉の浜で天王寺屋藤吉が出てきて、 とうやんと常吉がうずくまってるのを見て、「あれ何しとんや?」のあたり、 そして初めて「アァッ?」と声を出すあたり、マジで最高ですわ。 ぜひぜひ聞いて欲しい。 崇徳院 Wikipedia NHK公式 落語メモ 287 名前:重要無名文化財 投稿日:2007/11/05(月) 09 30 09 第6週「蛙の子は帰る」 落語「祟徳院」の人捜しと喜代美・草々の弟子捜しをかけてる。 百人一首、祟徳院の 「瀬をはやみ 岩に流るる谷川の われてもすゑに 会わんとぞ思ふ」、 川の瀬の流れが早いので岩にせき止められて二つに分かれる急流も、やがてまた一つに合流するように、 今はあなたとの仲を裂かれても、いつかは必ず逢おうと心に決めているのです。 で、 弟子捜しをする喜代美と草々の気持ち、 今は引き裂かれた仲だが、必ずまた会えると思っているを表す。 「瀬をはやみ・・」は本当は恋の歌でなく、 政権から追放された祟徳院の怨みの歌で、死んでも必ず復活し怨みをはらすの意味。 294 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/11/05(月) 13 34 49 落語劇の中に出てくる高津神社に、「高津の富」と書かれた看板あったよ。 295 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/11/05(月) 13 40 07 高津の富亭てのがある。 296 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/11/05(月) 13 59 54 実際の高津のお宮さんは、高津神社ではなくて「高津宮(こうづぐう)」な。 298 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/11/05(月) 14 11 56 鶴瓶が結婚式したとこも高津さん。 311 名前:重要無名文化財 投稿日:2007/11/05(月) 19 42 44 祟徳院 大阪の基礎を作り政治業績のある16代仁徳天皇を祭った高津神社に、 時の朝廷に恨みを残し死んだ祟徳院(75代祟徳天皇)の歌・・ 歴史の勉強になるし、奥が深い・・ 325 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/11/05(月) 22 17 19 崇徳院のサゲは松鶴なんかだと、 「あんな別嬪なお嬢さんに思われる若旦那というのはよほど人徳のあるお方と見えますなぁ」 「人徳(にんとく)があるはずや、見染めたんが高津さんや」 326 名前:落語ファン メェル:sage 投稿日:2007/11/05(月) 22 29 59 339 弟子の仁鶴だとさげはやっぱり「割れても末に買わんとぞ思う」になってるね。 327 名前:重要無名文化財 投稿日:2007/11/05(月) 22 31 26 米朝師匠だと床屋の鏡が割れて、「割れても末に逢わんとぞ思う」ですよね。 それにしてもこの噺の背景は江戸時代という感じだけど、床屋と鏡というのが少し 明治っぽい感じがしますわ。もちろん江戸時代でも床屋に鏡はあったんだろうけど。 337 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/11/05(月) 23 39 38 327 328 米朝師匠は明治中期〜大正初期ぐらいまでの時代設定で、 師匠米團治の型を元に、時代考証の上、茶店の位置とか 細部を若干変えてやっているそうです。 原作者は初代桂文治(寛政期に活躍)とされていて、 原形がそうだったのか、瀬戸物屋の商品を割るパターンもあったとか。 算段の平兵衛 Wikipedia 落語メモ 411 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/11/07(水) 19 10 20 「算段」のサゲに関して、米朝師匠の話では、 最後はただサゲを付けるだけという感じで頼りなく、昔の演者もそれを承知で、 サゲまでやるとお客がポカン?とするので、サゲを言わずこれからどうなるかと 気を持たして切ってしまう演出が多かった。その方が得だから自分もしばしばそうしていると。 425 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/11/08(木) 01 31 33 算段〜は徳の市登場前で切られるものしか聴いたことないけど、 徳の存在は結構いいと思うな。見える者は誰も気付かぬのに、 一人嗅ぎつける按摩さんっての多いよね。徳もどこまで知ってるのやら知らぬのやら、 間接的なゆすりで実に不気味。平兵衛にも少しは因果応報というものを味わわせねば。 「死神」テイストのサゲができそうな。 426 名前:重要無名文化財 投稿日:2007/11/08(木) 02 50 35 そう考えるとなかなか意味深な噺ですよね。 「盲」という語さえ問題でなければ最後までやってこそ面白いのに。 別に目の見えない人を嘲ってるわけじゃないんだがなあ、難しいね。 蛇→平兵衛の語呂がきついと言えばきついけどw 寝床 Wikipedia 597 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/11/12(月) 08 47 15 店子を全部追い出す代わりに法外な値上げかあ・・・ 考えたなあw 616 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/11/12(月) 12 57 46 ぽっどきゃすてぃんぐ落語 「寝床」 柳家さん弥 http //www.podcastjuice.jp/rakugo/2006/06/post_e1f1.html ちりとてちん Wikipedia 落語メモ 884 名前:重要無名文化財 投稿日:2007/11/18(日) 02 18 52 ちりとてちんと酢豆腐はどれくらい違うんですか? 885 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/11/18(日) 02 58 50 884 ものすごくおおざっぱに言うと話の中で騙される人が違う。 細かい違いは色々あるけれど、まあほぼ同じようなストーリーです。 東京の方だとちりとてちんやる人と、酢豆腐やる人に分かれますね。 紺屋高尾と幾代餅みたいなもんで。 そういえば上方で酢豆腐やる人はいるんでしょうか? 骨釣りじゃなくて野ざらしの方をかける人は見かけるけど・・・ 888 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/11/18(日) 07 42 14 884 ウィキペの「酢豆腐」を見てもらえれば違いは多少わかるかと。 それぞれの落ちが、いかにも江戸落語と上方落語の違いという感じがします。 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%A2%E8%B1%86%E8%85%90 890 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/11/18(日) 08 27 27 884 酢豆腐では、貧乏酒盛りしようとしている町内の若い衆が、 ナヨナヨして気取り屋でいけ好かない若旦那に食わせる流れですね。 前半部分も、若い衆の貧乏酒盛り準備中の話になっており、印象はかなり違うと思います。 885 紺屋高尾と幾代餅はほぼ同じ筋ですね。細部が違うのでやや印象も違いますが、 高尾太夫にも幾代太夫にも惚れてまう。大好きな噺です。 947 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2008/02/05(火) 22 17 26 さっき柳家さん喬さんのちりとてちん聴いた 上方とはちとちがうのですね おもしろかった 胴乱の幸助 Wikipedia 落語メモ 390 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/11/30(金) 12 37 16 377 三十石船は、明治10年に京阪間に汽車が開通してから 約十年で姿を消したそうだから、胴乱の幸助は時代設定が 非常に限られてるってね。京まで三十石で行く一般的なバージョンの場合。 景清 Wikipedia 落語メモ 706 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/12/06(木) 20 47 56 こんなん詳しい人いるかな?いてたら教えてほしいんですが。 景清の再現シーンで、出てきた観音さんは普通の人の姿だったけど、 清水寺の本尊は確か千手観音だった覚えがある。 米朝師とかが言う「ようりゅう?観世音」は本尊とは別物でしょうか? ようりゅう=楊柳だとしたら、千手観音は手に柳の杖持ってるはずだし。 711 名前:重要無名文化財 投稿日:2007/12/06(木) 23 39 44 千手観音の「千手」とは、千羽鶴の「千羽」と同じで「たくさんの」という意 衆々に多く手を差し伸べ救うことから、千手観音。御本体は「観音さま」 漫画で走ってる人に、足がいっぱい描いてあるみたいなもんかなあ 750 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/12/07(金) 23 06 04 「満願」を再現では「マンガやな」 草々ははっきり「マンガンやな」と言っているように聞こえる。 ところで「この着物は縞もんやで」ということは縞物の着物は 特別な意味があるのでしょうか? それとも水玉でも良いところを「島流し」を言いたいから縞柄にしただけ? 766 名前:重要無名文化財 投稿日:2007/12/08(土) 08 52 11 750 縞のない着物を「盲縞(めくらじま)」と呼ぶのに対応して ホントに縞のある着物を母が着せた。 806 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/12/08(土) 19 09 06 草々の「景清」の母の信心で目が開く話と 若狭の母の100日詣での満願の日に 雷が鳴ってへしこの目が出て願いがかなって 初めて若狭が笑いを取るというのも良くできてた。 奇跡の起き方も面白かった。 落語と聞いて えぇ?落語?つまんない、渋すぎる と思ってたけど来週はどんな話か楽しみ。 鴻池の犬 Wikipedia 落語メモ 534 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/12/18(火) 08 51 43 クロがかわいかった。でも、四つ目(まゆ犬)だったのが少し気になった。 「四つ目の犬は縁起が悪い」とかいう迷信を聞いたことがある。飼い主を死なせるとか。 (自分はそんな迷信を信じてはいないよ、念のために言っておくと) ただ、そういう迷信を知識として知っている人が見れば、 豪商がわざわざ貰い受けに来る犬が、 四つ目だというのはちょっと違和感があるのではないかと思った。 ワンコのかわいさに文句はありません。磯七きどりの薀蓄のつもり。 536 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/12/18(火) 09 03 33 534 鴻池さんがもともと飼っていた犬がクロにそっくりだったんだよ だからクロを貰いにきた 611 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/12/18(火) 20 59 11 ところで「鴻池の犬」って誰の作なんですか? 次男が車で轢かれるって件があるみたいですが、 昭和に入ってからの作ですか? 618 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/12/18(火) 23 07 15 611じゃないけど、時代設定はいつごろなんだろうね 画面にはわんこしか出てこなかったから分からんw 話に出てくる鴻池善右衛門ってお金持ちが 江戸時代から大正まで続いた名前っていうのは ぐぐって分かったんですが いつの鴻池善右衛門なのかは、演じる人によって幅があったりするのかしら? 621 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2007/12/18(火) 23 42 34 618 鴻池善右衛門氏は、当代が今でも居られますよ 地獄八景亡者戯 Wikipedia 落語メモ(上) 落語メモ(中) 落語メモ(下) 29 名前:落語ファン Mail:sage 投稿日:2008/01/08(火) 10 50 47 米朝師匠の噺はスマートでそのまま江戸でも通用します。特に印象に残っておりますのは 地獄八景の閻魔大王前での演芸大会で亡者が演じる手品です。 鳴物が入ります「手の内より何か一品、やっ、取り出して御覧にいれーる。 とざーい、とーざい、手の内よりひねり出しましたはアカのこよりが十本」 「汚いものをだしてきよったな。」「このままにては見苦しい、これをば丸めると赤玉は腹薬。 これをば口中に。」「や。食たな」 30 名前:落語ファン 投稿日:2008/01/08(火) 10 53 24 食たとは偽り、生あるものにして、やっ取り出してまいる。」「とざーい。」 「虱仰山出してきよったな。」 「千手観音は洛遊びの態とござーい。」「何が千手観音じゃ。」 「このままにては見苦しい、指の先にて、かたっぱしから、潰してまいろ。」 「とざーい、血は流れて燦爛する所、春は落花の形。」「何が落花の形じゃ。」 「このままにては見苦しい、これをば丸めると。」「又丸めたな。」「再び口中へ。」 「又食たな。」「食たとは偽り、一流満倍、千流満倍にして」 「そこらじゅう虱だらけじゃ、なんという芸をいたす、お前は。」 73 名前:落語ファン Mail:sage 投稿日:2008/01/11(金) 11 20 02 言い忘れましたが 29-30の地獄八景ですが。これは昭和42年米朝師匠が 大阪府民奨励賞受賞された時の音源から起しています。 米朝全集収録の地獄八景と微妙に異なっているのにお気付きでしょうか。 又鬼の船頭が渡し賃徴収する演出で、米朝全集では閻魔の庁のお達しで、 全て十倍にするとの演出ですがこの音源ではそのままです。 脱腸で死んだ亡者には、妲己のお百で百円、米朝全集では十倍の千円になっています。 米朝師匠42歳、将に円熟期です声に艶があります。 現在この音源は現在米朝事務所にもありません。 97 名前:落語ファン Mail:sage 投稿日:2008/01/12(土) 13 14 47 この時の米朝師匠の「地獄八景」(一時間八分)で時代思わすのは、冥途の旅での喜いさんと伊勢屋のご隠居の会話。 「そやけどあんた、わたいより大分はよう死んでなはるのに、今こんな所で追いついてしもうた。」「わしゃー脚気患うてたやろ、 どうしても足が遅れて追いつかれてしもうたんや。なんらなら先いたらええで。」 「いやいやこんなん、これこそ、ほんまに急がん旅やさかいな。一緒に行かしてもらいます。」 「足が悪かったらやっぱり、遅れまんねんわなー 98 名前:落語ファン Mail:sage 投稿日:2008/01/12(土) 13 15 48 「そう言うと前に足引きずって、松葉杖ついて歩いてる人おまっせ。」 「あの人もえらい足遅いなー、見た事ある人やなー。」「歌うておまっせあの人。ズビズバー言うとりま。 あれ左ト全(ひだりぼくぜん)やあれ。まだこんな所歩いてるんや。 あれ死ぬなり家に盗人入ったさかい、観に帰ってたんや、あれ。」「ト全さん一緒に行きまひょか。」 196 名前:落語ファン Mail:sage 投稿日:2008/01/30(水) 18 53 55 186 地獄八景に登場する四人の亡者(医師、山伏、歯抜師、軽業師)の内、山伏は怪しげな詐術で金銀を 貪り、医師は未熟な技で助かる病人を多数殺し、歯抜師は丈夫な歯まで抜いたと言う罪です。 軽業師は人をハラハラさして寿命を縮めた罪です。山伏、医師はふてぶてしい感じです。 軽業師は元鳶職ぐらいしか演じられんでしょう。それで橋本純君なら歯抜師が適当かなって思ったんです。 844 名前:重要無名文化財 メェル:sage 投稿日:2008/02/05(火) 14 08 11 今日の地獄八景の噺しで、フグにフグを買いにやりまして、 フグに料理して、フグに食べて、フグに当たってフグに冥土へ来てしもた。 というところのフグ連呼の意味がわかりません フグにフグを買いにやりまして、の最初のフグは河豚ではないのですか? 848 名前:重要無名文化財 Mail:sage 投稿日:2008/02/05(火) 14 11 52 844 ふぐに=直ぐに 858 名前:重要無名文化財 Mail:sage 投稿日:2008/02/05(火) 15 25 41 みなさんが解説されてますが、んなアホなダジャレばっかりな噺ですので 大ネタだからたいそうな物語だと思わないようにw 860 名前:重要無名文化財 Mail:sage 投稿日:2008/02/05(火) 15 33 37 858 最初聞いたときはあまりの下らなさに爆笑した 演者によってはその当時の時事ネタを勝手に入れたり 身内ネタが入ったり何でもアリな所がおもろいと思う 338 名前:重要無名文化財 投稿日:2008/02/11(月) 09 50 39 「地獄八景」は大部分創作とは限らないよ。 古典としての部分と創作(演者の味付け方)の部分をうまく配合しないと 失敗する。 現に三枝がこのネタを演った時、創作部分の比重が多くなりすぎて、 演者も客席も疲れてしまった。 それに現在このネタ演る人は皆、米朝師匠から直接お稽古してもらってる。 ただし、口移しじゃなく、覚えてきたのを聞いてダメだしするという稽古方法ですが。 343 名前:重要無名文化財 Mail:sage 投稿日:2008/02/11(月) 10 23 02 「大王飲んだから腹から出てきた」という落ちはどの人も共通ですか? 344 名前:重要無名文化財 Mail:sage 投稿日:2008/02/11(月) 10 28 22 343 枝雀バージョンは「大黄飲んで、下してしまうのや」のサゲとは違ってたな 346 名前:重要無名文化財 投稿日:2008/02/11(月) 10 43 27 343 「大王(大黄)呑んで下してしまうのや」が本来のオチ。 三枝は四人の亡者を生き返らせてる。これは「地獄のそうべえ」という絵本 の結末を参考にして作り変えた。「地獄のそうべえ」は米朝師の口演を 元にして昔話風に書かれた絵本。 枝雀は閻魔が嘘ついたので舌を抜かれたというオチに替えた。 他の演者は文珍をはじめ皆、本来の落ちでやってる。 360 名前:重要無名文化財 Mail:sage 投稿日:2008/02/11(月) 14 57 04 落語に詳しくないので、お聞きしますが、 今回みたいに一つのネタを数人で分けてやるってことは 通常あるのでしょうか? 361 名前:重要無名文化財 Mail:sage 投稿日:2008/02/11(月) 15 36 12 360 長い話をリレー形式にしてやるのは、滅多にはないけどたまにある 362 名前:重要無名文化財 Mail:sage 投稿日:2008/02/11(月) 15 52 51 360 子別れの上中下とかな まぁこれは一つずつが独立した噺として 扱われるのかもしれんけどな 363 名前:重要無名文化財 投稿日:2008/02/11(月) 16 09 28 360 大ネタを師匠の代演として弟子がやるならリレーは自然な設定だと思う。 364 名前:重要無名文化財 Mail:sage 投稿日:2008/02/11(月) 16 10 43 米朝・吉朝で発端〜七度狐とかやってたな
https://w.atwiki.jp/kamuasobi/pages/17.html
工事中
https://w.atwiki.jp/kwskp4/pages/105.html
考 自称特別捜査隊のメンバーは仲が良いがあだ名などは一切無い。皆名前か苗字である。一年生メンバーは二年生メンバーの事を先輩と付けて呼ぶ。 主人公 … 先輩、~先輩、相棒、~君、呼び捨て、センセイ、リーダー 花村陽介 … 花村、花村君、花村先輩、ヨースケ、花ちゃん 里中千枝 … 里中、千枝、千枝先輩、里中先輩、チエチャン 天城雪子 … 天城、雪子、雪子先輩、天城先輩、ユキチャン 巽完二 … 完二、完二君、巽君、カンジ 久慈川りせ … りせ、りせちー、久慈川さん、リセチャン クマ … クマ、クマさん、クマ吉(クマきち)、クマ公、クマ君 白鐘直斗 … 白鐘、直斗君、直斗、ナオト、ナオチャン キツネ … キツネ、ツネきち、ツネちゃん、キツネくん 修正があったらよろしく。 補? 表にしてみる。追記修正は自由にどうぞ。 主人公の呼称は、特記が無い限りアニメ準拠。 + 主人公 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 俺 二人称 お前 - 陽介 花村→陽介陽介(U他) 相棒鳴上→悠鳴上(U他) クマ クマ センセイ 千枝 里中 鳴上くん 雪子 天城 鳴上くん 完二 完二 (鳴上)先輩 りせ 久慈川→りせ 先輩鳴上先輩→悠先輩 直斗 直斗 先輩 堂島 叔父さん 悠 菜々子 菜々子 お兄ちゃん(たち) 足立 足立さん 海老原 エビ マーガレット マーガレット お客様鳴上悠 マリー マリー 美鶴 桐条さん(たち) 明彦 真田さん ラビリス ラビリス 皆月 皆月 + 花村陽介 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 俺、オレ(ら、たち) 二人称 お前 - 主人公 相棒鳴上→悠鳴上(U他) 花村→陽介陽介(U他) クマ クマクマ吉、クマきち ヨースケ 千枝 里中 花村 雪子 天城 花村くん 完二 完二 (花村)先輩 りせ りせりせちー 花村先輩 直斗 直斗 花村先輩 堂島 堂島さん 菜々子 菜々子ちゃん 足立 足立さんアダチ、足立 海老原 海老原さん 山野 山野アナ、山野真由美 小西 小西先輩 マリー マリーちゃん 美鶴 桐条さん(たち) + クマ 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 クマ(たち) ボク、あっし 稀 二人称 キミあんたさん - 主人公 センセイ(たち) クマ 陽介 ヨースケ クマクマ吉、クマきち 千枝 チエチャン クマくんクマ吉クマ公 雪子 ユキチャン クマさん 完二 カンジ クマクマ公 りせ リセチャン クマ クマさん A初期 直斗 ナオチャン クマくん 堂島 パパさん 菜々子 ナナチャン クマさん 足立 アダッチー、アダチ マリー マリチャン ラビリス カイチョー(さん)→ラビチャン 明彦 赤マント→アッキー 美鶴 ミッチャン 順平 ジュンペー + 里中千枝 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 あたし 二人称 あんた君(主人公等) - 主人公 鳴上くん 里中 陽介 花村 里中 クマ クマくんクマ吉クマ公 チエチャン 雪子 雪子 千枝 完二 完二くん 里中先輩 りせ りせちゃん 千枝先輩 直斗 直斗くん 里中先輩 堂島 堂島さん 菜々子 菜々子ちゃん 千枝お姉ちゃん 足立 足立さん 山野 山野アナ マリー マリーちゃん 美鶴 桐条さん 明彦 師匠 ラビリス ラビリス + 天城雪子 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 私(たち) 二人称 あなた - 主人公 鳴上くん 天城 陽介 花村 天城 クマ クマさん ユキチャン 千枝 千枝 雪子 完二 完二くん 天城先輩 りせ りせちゃん 雪子先輩 直斗 直斗くん 天城先輩 堂島 堂島さん 菜々子 菜々子ちゃん 雪子お姉ちゃん 足立 足立さん 山野 山野アナ、山野さん 明彦 真田さん ラビリス ラビリス 順平 伊織さん + 巽完二 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 オレ、俺 二人称 オメー、テメェアンタ、あんた(目上) - 主人公 (鳴上)先輩 完二 陽介 花村先輩 完二 クマ クマクマ公 カンジ 千枝 里中先輩 完二くん 雪子 天城先輩 完二くん りせ りせ 完二、カンジ 直斗 直斗 巽君 堂島 堂島さん 菜々子 菜々子ちゃん 足立 足立 山野 山野アナ ラビリス ラビリス 美鶴 桐条さん 明彦 真田さん 順平 伊織さん + 久慈川りせ 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 私 二人称 あんた、あなた(たち) - 主人公 先輩鳴上先輩→悠先輩 久慈川→りせ 陽介 花村先輩 りせりせちー クマ クマ リセチャン クマさん (A初期) 千枝 千枝先輩 りせちゃん 雪子 雪子先輩 りせちゃん 完二 完二、カンジ りせ 直斗 直斗君直斗(稀) 久慈川さん 堂島 堂島さん 菜々子 菜々子ちゃん りせちゃん 足立 足立 井上 井上さん りせちゃん 風花 山岸さん エリザベス エリザベスさん りせちー様 + 白鐘直斗 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 僕(たち) 二人称 君、あなたお前(犯罪者等) - 主人公 (鳴上)先輩 直斗 陽介 花村先輩 直斗 クマ クマ君 ナオチャン 千枝 里中先輩 直斗くん 雪子 天城先輩 直斗くん 完二 巽君 直斗 りせ 久慈川さん 直斗君直斗(稀) 堂島 堂島さん 菜々子 菜々子ちゃん 直斗お姉ちゃん 足立 足立刑事、足立さん足立(敵対時) 小西 小西(早紀)さん - 山野 山野アナ、山野さん - 生田目 生田目 美鶴 美鶴さん ラビリス ラビリス 白鐘くん 乾 天田(乾)くん天田さん コロマル - コロマルさん 順平 伊織さん ゆかり 岳羽さん(たち) ミナヅキ ミナヅキ + 堂島遼太郎 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 俺 二人称 お前(ら) - 主人公 悠 叔父さん堂島さん 陽介 堂島さん クマ パパさん 千枝 堂島さん 雪子 堂島さん 完二 堂島さん りせ 堂島さん 直斗 白鐘 堂島さん 菜々子 菜々子 お父さん 足立 足立 堂島さん 生田目 生田目 + 堂島菜々子 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 菜々子わたし(稀) 二人称 - 主人公 お兄ちゃん(たち) 菜々子 陽介 菜々子ちゃん クマ クマさん ナナチャン 千枝 千枝お姉ちゃん 菜々子ちゃん 雪子 雪子お姉ちゃん 菜々子ちゃん 完二 菜々子ちゃん りせ りせちゃん 菜々子ちゃん 直斗 直斗お姉ちゃん 菜々子ちゃん 堂島 お父さん 菜々子 足立 菜々子ちゃん + 足立透 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 僕(ら)、俺 二人称 君(ら、たち)お前、オマエ(ら)あんた - 主人公 足立さん 陽介 足立さんアダチ、足立 クマ アダッチー、アダチ 千枝 足立さん 雪子 足立さん 完二 りせ 足立 直斗 足立刑事、足立さん足立(敵対時) 堂島 堂島さん 足立 足立 菜々子ちゃん 山野 (山野)真由美 生田目 生田目生田目さん + マーガレット 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 私 二人称 貴方(たち) - 主人公 悠お客様 マーガレット マリー マリー エリザベス エリザベス + マリー 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 私 二人称 キミ - 主人公 悠 マリー マーガレット まーがれっと マリー + ラビリス 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 ウチ私(モノローグ) 二人称 あんた(ら) - 主人公 鳴上くん ラビリス 陽介 クマ カイチョー(さん)→ラビチャン 千枝 雪子 完二 りせ 直斗 白鐘くん ラビリス 堂島 足立 明彦 ラビリス 美鶴 美鶴さん ラビリス アイギス 姉さん 乾 天田くん コロマル - 順平 ゆかり 岳羽さん
https://w.atwiki.jp/kwskp3/pages/462.html
考 特別課外活動部メンバーは名前で呼ぶ者が大半だと思う。 意義ある者、より詳細を記述出来る者は加筆を求む。 ・主人公(男性)…… リーダー、(名前)、(名前)君、(名前)さん ・主人公(女性)…… リーダー、(名前)ちゃん、(名前)ッチ ・岳羽ゆかり …… 岳羽、ゆかりちゃん、ゆかりさん、ゆかりッチ、ゆかり ・桐条美鶴 …… 桐条先輩、美鶴、美鶴先輩、美鶴さん、桐条 ・伊織順平 …… 伊織、順平、順平くん、順平さん ・真田明彦 …… 真田先輩、真田さん、明彦、アキ ・山岸風花 …… 山岸、山岸さん、風花、風花さん ・アイギス …… アイギス、アイギスさん、アイちゃん、姉さん、お姉様 ・天田乾 …… 天田、天田くん、天田さん ・荒垣真次郎 …… 荒垣先輩、荒垣、荒垣さん、シンジ ・コロマル …… コロマル、コロちゃん、コロ ・メティス …… 妹ちゃん、アイギス妹、メティス 基本的に同年代は名前で、それ以外は苗字で呼び合う。天田のみ、誰も名前で呼ばない。
https://w.atwiki.jp/rag_etc/pages/12.html
FCASセージ ここでは、FCASセージに関する考察などを取り扱います。 ステータス スキル 装備 育成 狩場
https://w.atwiki.jp/thoughtform/pages/68.html
その他思念体に関する資料 ! このページに紹介する資料は、思念体を扱ったものを無差別に掲載しており、その信頼性が保証されるものではありません。 書籍 奇跡の生還へ導く人―極限状況の「サードマン現象」 Webサイト nachbar @ ウィキ Third Man factor - Wikipedia(en)
https://w.atwiki.jp/nankinjiken/pages/44.html
俘虜の待遇に関する千九百二十九年七月二十七日の条約 (外務省条約局) 【前文】 獨逸国大統領、亜米利加合衆国大統領、墺地利共和国連邦大統領、白耳義国皇帝陛下、「ボリヴィア」共和国大統領、「ブラジル」合衆共和国大統領、「グレート、ブリテン」、「アイルランド」及「グレート、ブリテン」海外領土皇帝印度皇帝陛下、「ブルガリア」国皇帝陛下、「チリ」共和国大統領、中華民国主席、「コロンビア」共和国大統領、「キュバ」共和国大統領、丁抹国及「アイスランド」国皇帝陛下、「ドミニカ」共和国大統領、「エジプト」国皇帝陛下、西班牙国皇帝陛下、「エストニア」共和国大統領、「フィンランド」共和国大統領、佛蘭西共和国大統領、希臘共和国大統領、「ハンガリー」国摂政殿下、伊太利国皇帝陛下、日本国皇帝陛下、「ラトヴィア」共和国大統領、「ルクセンブルグ」国大公殿下、「メキシコ」合衆国大統領、「ニカラグァ」共和国大統領、諾威国皇帝陛下、和蘭国皇帝陛下、「ペルシャ」国皇帝陛下、「ポーランド」共和国大統領、「ポルトガル」共和国大統領、「ルーマニア」国皇帝陛下、「セルブ、クロアート、スロヴェーヌ」国皇帝陛下、暹羅国皇帝陛下、瑞典国皇帝陛下、瑞西連邦政府、「チェコスロヴァキア」共和国大統領、「トルコ」共和国大統領、「ウルグァイ」共和国大統領、「ヴェネズエラ」合衆共和国大統領は 戦争なる極端な場合に於て能ふ限り其の避くべからざる惨害を軽減し且俘虜の状態を緩和することは一切の国の義務たることを認め 「ヘーグ」の国際条約殊に戦争法規及慣例に関する条約並に之に付属する規則を作成したる原則を拡張せんことを浴し 之が為条約を締結することに決し左の如く各其の全権委員を任命せり (中略)(帝国全権委員、吉田伊三郎、下村定、三浦省三) 因て各全権委員は互に其の全権委任状を示し之が良好妥当なることを認めたる後左の如く協定せり 第一編 総則 【第一条】 (俘虜の語義)本条約は第七編の規定を害することなく左の者に適用せらるべし (一)陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月十八日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵(註)に捕へられたる者 (二)交戦当事者の軍に属し海戦又は空戦中に於て敵に捕へられたる一切の者但し捕獲の状況が本条約の適用を不可能ならしむる場合は此の限りに在らず然れども右の除外は本条約の基本的原則を害することを得ず捕へられたる者が俘虜収容所に達したるときは直に右の除外は消滅すべし (註)付属規則 第一条 戦争の法規及権利義務は単に軍に之を適用するのみならず左の条件を具備する民兵及義勇兵団にも亦之を適用す 一 部下の為に責任を負ふ者其の頭に在ること 二 遠方より認識し得べき固着の特殊徽章を有すること 三 公然兵器を携帯すること 四 其の動作に付戦争の法規慣例を遵守すること 民兵又は義勇兵団を以て軍の全部又は一部を組織する国に在りては之を軍の名称中に包含す 第二条 占領せられざる地方の人民にして敵の接近するに当り第一条に依りて編成を為すの遑なく侵入軍隊に抗敵する為自ら兵器を操る者が公然兵器を携帯し且戦争の法規慣例を遵守するときは之を交戦者と認む 【第二条】 (敵国の権内に属す)俘虜は敵国の権内に属し之を捕へたる個人又は部隊の権内に属することなし (保護)俘虜は常に博愛の心を以て取扱はるべく且暴行、侮辱及公衆の好奇心に対して特に保護せらるべし (報復手段の禁止)俘虜に対する報復手段は禁止す 【第三条】 (人格及名誉の尊重)俘虜は其の人格及名誉を尊重せらるべき権利を有す婦人は女性に対する一切の斟酌を以て待遇せらるべし (権利能力の保持)俘虜は其の私権の完全なる享有能力を保持す 【第四条】 (給与義務)俘虜捕獲国は俘虜を給与するの義務を負ふ (待遇の差別)俘虜の待遇の差別は其の待遇を受くる者の軍事的階級、肉体的又は精神的健康状態、職業的技能又は性の区別に基くに非ざれば不法とす 第二編 捕獲 【第五条】 (氏名、階級及番号に関する訊問応答)俘虜は其の氏名及階級又は登録番号に付訊問を受けたるときは実を以て答ふべきものとす 若右の規定に背くときは同種の俘虜に与へらるる利益を制限せらるることあるべし (情報獲得を強要せらるることなし)俘虜は所属軍又は其の国の状況に関する情報を獲得する為俘虜に何等の拘束を加へらるることなかるべし回答を拒絶する俘虜は脅迫、侮辱を受くることなかるべく又如何なる性質たるを問はず不愉快又は不利益を被らしめらるることなかるべし (身分を示すこと能はざる場合)俘虜にして肉体的又は精神的理由に依り其の身分を示すこと能はざる者は衛生部に委託せらるべし 【第六条】 (保有し得べき衣類及物品)個人用の衣類及物品(武器、馬匹、軍用装具及軍用書類を除く)並に金属兜及瓦斯予防「マスク」は俘虜の保有たるべし (金銭の取扱)俘虜の所持する金銭は将校の命に依り且金銭を検証したる後に非ざれば取上ぐることを得ざるべし取上げたる金額に付ては受取証を交付すべし右金銭は各俘虜の勘定に記入せらるべし (身分証明書等の保有)身分証明書、階級の徽章、勲章及貴重品は俘虜より取上ぐることを得ざるべし 第三編 拘束 第一款 俘虜の後送 【第七条】 (危険区域より後送)俘虜は危険圏外に置かるる為捕獲後成るべく速に戦闘区域より充分遠ざかりたる地域に在る収容所に後送せらるべし (危険区域に留置し得る場合)俘虜にして負傷又は病気の為後送することが現地に留るよりも一層危険なる者に限り一時危険区域に留置せらるることを得べし (無益に危険に曝すことを得ず)俘虜は戦闘区域より後送せらるる前無益に危険に曝さるることなかるべし (徒歩に依る後送)徒歩に依る俘虜の後送は通常一日二十キロメートルの旅程を以て為すべきものとす但し水及食料の貯蔵所に到達する必要上一層長き旅程を必要とする場合は此の限に在らず 【第八条】 (捕獲及宛名に関する相互通告)交戦者は第七十七条に規定する俘虜情報局を通じ成るべく速に一切の俘虜の捕獲を相互的に通告するの義務を有す交戦国は又俘虜に宛てたる家族の通信の到達すべき公の宛名を相互的に通告するの義務を有す (家族との通信)一切の俘虜は成るべく速に第三十六条以下に規定する条件の下に自ら家族と通信することを得せしめらるべし (海洋捕獲の場合)海洋に於て捕へられたる俘虜に関して本条の規定は港に到着後成るべく速に適用せらるべし 第二款 俘虜収容所 【第九条】 (留置、幽閉又は禁足)俘虜は一定の地域外に出でざる義務を負はしめて之を都市、城塞其の他の場所に留置することを得べし俘虜は又垣を綾らせる営内に留置することを得べし幽閉又は禁足は巳むを得ざる保安又は衛生上の手段として且該当手段を必要とする事情の継続中に限り之を為すことを得べし (不健康地及有害地よりの移送)不健康地に於て又は気候温和なる土地より来れる者に対し有害なる気候の地に於て捕へられたる俘虜は成るべく速に一層良好なる気候の地に移さるべし (異人種及異国籍人の分離収容)交戦者は同一収容所内に異人種又は異国籍の俘虜を収容することを出来得る限り避くべし (危険地域の回避)俘虜は如何なる時たるを問はず戦闘区域の戦火に曝さるべき地域に移送さるることなく又其の所在に依り或地点又は或地域を砲爆撃より避けしむる為に利用せらるることなかるべし 第一章 俘虜収容所の設備 【第十条】 (宿泊所)俘虜は衛生及保健に付出来得る限りの保障ある建物又は假建物内に宿泊せしめらるべし 該宿泊所は全然湿気を避け、必要の程度に保温且照明せらるべし火災の危険に対しては一切の予防法講ぜらるべし (寝室)寝室(総面積、最少気容、寝具の設備及材料)に関しては捕獲国の補充部隊に対すると同一条件たるべし 第二章 俘虜の食糧及被服 【第十一条】 (食料)俘虜の定糧は其の量及質に於て補充部隊のものと同一たるべし 右の外俘虜は其の処分し得る食糧補足品を自ら調理する手段を供せらるべし 飲料水は充分に供給せらるべし喫煙は許さるべし俘虜は炊事場に使役せらるることを得べし 食糧に関する一切の団体的懲罰手段は之を禁止す 【第十二条】 (被服)被服、下着及靴は捕獲国に依り俘虜に支給せらるべし此等用品の交換及修理は規則的に為さるべし右の外労働者は労働の性質上必要なる場合は何処に於ても労働服を支給せらるべし (酒保)各收容所内には酒保を設け俘虜をして地方的市価を支払ひて食料品及日用品を購買し得しむべし 酒保に依り収容所管理部の收むる利益は俘虜の為に利用せらるべし 第三章 俘虜収容所の衛生 【第十三条】 (衛生的措置)交戦者は牧容所の清潔及衛生を確保し且伝染病予防の為必要なる一切の衛生的措置を執る義務あるべし 俘虜は生理的法則に適ひ且常に清潔に保持せられたる設備を日夜供せらるべし 右の外収容所が出来得る限り設備すべき浴場及灌水浴場の外に俘虜は身体の清潔を保つ為充分なる水を供給せらるべし 俘虜は運動を為し及外気に当る機会を与へらるべし 【第十四条】 (医療)各收容所は医務室を備へ俘虜が其の必要とすることあるべき有らゆる性質の手当を受くることを得べし必要に応じ隔離室は伝染病患者の用に供せらるべし 治療の費用(補欠用假装置の費用を合む)は捕獲国の負担たるべし 交戦者は要求ありたるときは治療を受けたる一切の俘虜に対し其の病気の性質及期間並に受けたる手当を示す公の証明書を交付するの義務あるべし 交戦者は特別協定に依り医師及看護人を收容所内に留め置き之と同国籍の俘虜を介抱せしむるの権利を相互的に有することを得べし 俘虜にして重病に罹りたる者又は其の病状が重大なる外科手術を必要とする者は捕獲国の費用を以て比等俘虜を治療することを得べき一切の軍用又は民間の病院に收容せらるべし 【第十五条】 (健康診断)俘虜の医学的検査は少くも月に一回為さるべし該検査は一般の健康状態及清潔状態の監督並に伝染病特に結核及花柳病疾患の検出を目的とす 第四章 俘虜の智的及道徳的要望 【第十六条】 (礼拝)俘虜は軍事官憲の定むる秩序及取締に関する規定に服することを唯一の条件として其の宗教の運行に付一切の自由を与へられ其の宗派の礼拝式に参列することを得べし 俘虜にして或宗派の司教たる者は該宗派の名称如何に狗はらず自由に同宗派に属する者の間に宗教を司ることを許さるべし 【第十七条】 (智的及体育的娯楽)交戦者は出来得る限り俘虜の計画計畫する智的及体育的娯楽を奨励すべし 第五章 俘虜收容所内の規律 【第十八条】 (収容所の監督)各俘虜收容所は責任ある将校の管下に置かるべし (礼式)俘虜は自国軍内に於て自国人に関し現に行はるる規則に依り定められたる礼式の外捕獲国の一切の将校に対して敬礼する義務あるものとす 俘虜たる将校は捕獲国の上級又は同階級の将校に対してのみ敬礼する義務あるものとす 【第十九条】 (徽章及勲章)階級の徽章及勲章の佩用は許さるべし 【第二十条】 (用語)一切の規則、命令、通告及公告は俘虜の了解する国語を以て通知せらるベし訊問に関しても同様の主義採用せらるベし 第六章 将校及之に準ずる者に関する特別規定 【第二十一条】 (称号及階級の相互通知)戦争開始後直に交戦者は相当階級の将校及之に準ずる者の間に於ける待遇の平等を確保する為に各自国軍内に於て使用せらるる称号及階級を相互的に通知するの義務を有すべし (将校の待遇)俘虜たる将校及之に準ずる者は其の階級及年齢に相当する敬意を以て待遇せらるべし 【第二十二条】 (将校収容所に於ける従卒)将校収容所の用務を辨ぜしむる為将校と同一軍に層する兵卒たる俘虜にして且出来得る限り同国語を話す者を該将校牧容所に派遣すべし右兵卒の数は将校及之に準ずる者の階級を考慮し充分なる数たるべし (将校の食糧及被服)該将校及之に準ずる者は捕獲国に依り支払はるる俸給を以て其の食糧及被服を求むべし将校自身に依る日用品の管理は諸般の便宜を与へらるべし 第七章 俘虜の金錢収入 【第二十三条】 (将校の俸給)交戦国間の特別協定時に第二十四条に規定する協定を留保し俘虜たる将校及之に準ずる者は捕獲国より該国軍の相当階級の将校と同一の俸給を受くべし但し該俸給は俘虜が其の勤務したる国の軍に於て受くる権利を有する俸給を越過することを得ず右俸給は出来得れば月に一回金額を支払はるべく且捕獲国の負担と為るべき支出が俘虜の利益の為なりし場合と雖も該支出の為何等減額を為すことを得ず 交戦者は右の支払に適用せらるべき為替相場を協定すべし比の種の協定なきときは戦争開始の際に於ける相場適用せらるべし 俸給として俘虜に為されたる一切の支払は俘虜の服役したる国に依り戦争終了後返済せらるべし 【第二十四条】 (所持金の最高限額及預金)交戦者は戦争開始後直に各種の階級及役種の俘虜が所持することを許さるべき現金の最高限額を協定すべし俘虜より取上げられ又は留保せられたる超過額は俘虜に依り為されたる預金と同様俘虜の勘定に記入せらるべく且其の同意なくして他の種の貨幣に換へらるることなかるべし 俘虜の勘定の貸方額は拘束の終了に際し俘虜に支払はるべし 拘束期間中俘虜は右金額の全部又は一部を其の本国の銀行又は個人に移送するに付便宜を供与せらるべし 第八章 俘虜の移送 【第二十五条】 (傷病者の移送)作戦の進行上必要ならざる限り傷病俘虜は旅行に依り其の恢復を妨げらるる虞ある間移送せらるることなかるべし 【第二十六条】 (移送に関する措置)移送の場合には俘虜は其の新なる目的地を公に予告せらるべし俘虜は其の個人用品、通信及自己宛小包を携帯することを許さるべし 旧收容所に宛てられたる通信及小包が遅滞なく俘虜に輸送せらるる為有用なる一切の措置執らるべし 移送せられたる俘虜の勘定に属する預金は該俘虜の新居所の権限ある官憲に輪送せらるべし 移送に依り費されたる費用は捕獲国の負担たるべし 第三款 俘虜の労働 第一章 総則 【第二十七条】 (兵卒)交戦者は将校及之に準ずる者を除き健康なる俘虜を其の階級及才能に従ひ労働者として使役することを得べし (将校)尤も将校又は之に準ずる者自己に適する労働を欲するときは出来得る限り之を与ふべし 俘虜たる下士は特に報酬的作業を要求せざる限り監督労働にのみ服せしめらるべし (労働災害に対する措置)交戦者は拘束期間を通じ労働災害の罹災者たる俘虜をして捕獲国の法制上同一種類の労働者に適用せらるべき規定の利益を受けしむる義務あるものとす右捕獲国の法制上の理由に依り右の如き規定の適用を受くること能はざる俘虜に関しては該国は罹災者に対し衡平に賠償するに適する一切の措置を執るべきことを其の立法府に建議する義務あるものとす 第二章 労働の組織 【第二十八条】 (労銀等の支払の責任)補獲国は個人の為に働く俘虜の給養、手当、俸給及労銀の支払に関し全責任を負ふべし 【第二十九条】 (不適当なる労働に使役するを得ず)俘虜は何人と雖も肉体的に不適当なる労働に使役せらるることなかるべし 【第三十条】 (労働時間及休養)俘虜の一日の労働時間(往復時間を含む)は過度ならざるべく且如何なる場合と雖も該地方に於て同一労働に従事する民間労働者の為認めらるる労働時間を超過することを得ざるべし各俘虜に対し毎週連続二十四時間成るべく日曜日に休養を与へらるべし 第三章 禁止労働 【第三十一条】 (作戦行動に関係ある労働)俘虜に依り為さるる労働は作戦行動に何等直接関係なきものたるべし特に俘虜を各種兵器弾薬の製造及運搬並に戦闘部隊に宛てられたる材料の運搬に使役することを禁止す 前項の規定に違犯したるときは俘虜は命令実行の後若は実行の初に当り第四十三条及第四十四条に規定する任務を有する信任者又は信任者なき場合は保護国の代表者の仲介に依り其の要求を提出せしむる自由を有す 【第三十二条】 (不健康又は危険なる労働)俘虜を不健康又は危險なる労働に使役すべからず (懲罰手段としての労働)懲罰の手段として労働条件の一切の加重は禁止せらる 第四章 労働分遣所 【第三十三条】 (労働分遣所の制度及所属)労働分遣所の制度は俘虜收容所の制度と同一たるべし特に其の衛生的条件、食糧、災害又は病気の場合の手当、通信並に小包の受領に関して然りとす 一切の労働分遣所は俘虜收容所に属すべし該收容所の所長は労働分遣所内に於ける本条約の規定の励行に付責に任ずべし 第五章 労銀 【第三十四条】 (労銀を要せざる労働協定労銀)收容所の管理、整理及保存に関する労働に対しては俘虜は労銀を受けざるべし 他の労働に使役せらるる俘虜は交戦者間に協定せらるべき労銀を受くる権利あるべし 該協定は又收容所菅理部の留保することを得べき割合、俘虜に属すべき金額及拘束中該金額の交付せらるべき方法を規定すべし (労銀決定の原則)右協定の締結せらるる迄は俘虜の労働の報酬は左の原則に従ひ定めらるべし (イ)国家の為に為されたる労働は当該国軍に属する軍人が同一労働に従事する場合に於ける現行定率に従ひ又は定率なき場合は為されたる労働に比例する率に従ひ支払はるべし (ロ)他の公共団体又は個人の為に為されたる労働に対しては軍事官憲と協議の上条件を定むべし (預金の処分)俘虜の貸方に殘る金額は拘束の終了に際し俘虜に交付せらるべし死亡の場合に於ては外交手続に依り死者の相続人に移送せらるべし 第四款 俘虜と外部との連絡 【第三十五条】 (外部との連絡に関する措置の公表)戦争開始後直に交戦者は本款の規定の実施に関し定められたる措置を公表すべし 【第三十六条】 (信書及郵便葉書に依る通信)各交戦者は各種類の俘虜が一月内に発送することを許さるべき信書及郵便葉書の数を定期に定め之を他の交戦者に通告すべし該信書及葉書は郵便に依り最短路に従ひ送付せらるべし懲罰的理由を以て此等郵便物を延著せしめ又は抑留することを得ざるべし 各俘虜は收容所到着後遅くも一週聞以内に及病気の場合に同様に其の家族に宛て捕獲及健康状態を報知する為郵便葉書を発迭することを許さるべし該郵便葉書は成るべく速に送付せらるべく且何等の方法を以てするを問はず遅滞せらるることなかるべし 通則として俘虜の通信は其の母国語を以て書かるべし交戦者は他国語に依る通信を許すことを得べし 【第三十七条】 (小包郵便物の接受)俘虜は其の食用又は被服に供する為の食料品及其の他の物品を含む小包郵便物を個人的に受領することを許さるべし小包は受取証と引換に名宛人に交付せらるべし 【第三十八条】 (郵便料金の免除)直接又は第七十七条に規定する情報局を通じて俘虜に宛てられ又は其の発したる信書、金錢又は有価物の送付及小包郵便物は差出国、名宛国及通過国に於て一切の郵便料金を免除せらるべし (贈与品及救恤品に対する税金及運賃の免除)同様に俘虜に宛てたる贈与品及救恤品は輸入税其の他の諸税及国有鉄道の運賃を免除せらるべし (電信の発送)俘虜は承認せられたる急用の場合には通常の料金を支払ひて電信を発することを許さるべし 【第三十九条】 (書籍の接受)俘虜は個人的に書籍の送付を受くることを許さるべく該書籍は検閲せらるることを得べし (図書室用著作物の接受)保護国及公認救恤団体の代表者は俘虜收容所の図書室に著作物及書籍集を送付することを得べし 検閲の困難を理由として該送付物を図書室に交付するを遅延せしむることを得ざるべし 【第四十条】 (通信の検閲及小包郵便物の監督)通信の検閲は成るべく速に為さるべし尚小包郵便物の監督は小包の包含することあるべき食料品の保存を確保するに適する条件の下に且出来得れば名宛人又は名宛人に依り正当に認められたる信任者の面前に於て為さるべし (通信の禁止は一時的たるべし)軍事上又は政治上の理由に依り交戦者の発令する通信の禁止は一時的の性質のみを有し得べく且出来得る限り短期間たるべし 【第四十一条】 (文書の送達)交戦者は俘虜に宛てられ又は其の署名したる証書、文書又は記録特に委任状及遺言状の送達に一切の便宜を与ふべし (公証事務)交戦者は必要ある場合には俘虜の為せる署名の公証を確保するに必要なる措置を執るべし 第五款 俘慮と官憲との関係 第一章 拘束制度に関する俘虜の苦情申出 【第四十二条】 (拘束制度に関する苦情)俘虜は之を監督する軍事官憲に対し其の服する拘束の制度に関し申請を為すの権利を有すべし 俘虜は又保護国の代表者に対し拘束の制度に関し有することあるべき苦情の諸点を指示する為に陳述を為す権利を有すべし 右の申請及苦情の陳述は迅速に伝達せらるべし 該申請及苦情の陳述が根拠なしと認定せらるる場合に於ても之か為何等処罰せらるることなかるべし 第二章 俘虜の代表者 【第四十三条】 (信任者の指定)俘虜は其の所在する一切の地方に於て軍事官憲及保護国に対し自己を代表する任務を有する信任者を指定することを許さるべし 右の指定は軍事官憲の承認を受くべし 信任者は合同送付品の接受及分配に当るべし又俘虜が其の間に相互扶助の制度を組織することを決定する場合には該組織は該信任者の権限内に置かるべし尚信任者は俘慮に対し俘虜と第七十八条に規定する救恤協会との関係を容易ならしむる為仲介の労を提供することを得べし 将校及之に準ずる者の牧容所に於ては最高級先任将校たる俘虜は収容所官憲と俘虜たる将校及之に準ずる者との間の仲介者として認めらるべし之が為該将校は牧容所官憲との交渉に際し通訳として用ふる為一人の俘虜将校を指定する権限あるべし 【第四十四条】 (信任者の待遇)信任者にして労働者として使役せらるる場合には俘虜の代表者としての其の活動は義務労働時間内に計算せらるべし 信任者と軍事官憲及保護国との通信の為該信任者は一切の便宜を与へらるべし該通信の数は制限せられざるべし 俘虜の代表者は其の後継者をして進行中の事務に通ぜしむる為必要なる時間を与へらるることなくして移転せしめらるることを得ざるべし 第三章 俘慮に対する処罰 一 総則 【第四十五条】 (法規命令服従の義務)俘虜は捕獲国軍の現行法律、規則及命令に服従すべし 総て不従順の行為あるときは俘慮に対し該法律、規則及命令の規定する手段を施すことを得べし 尤も本章の諸規定を留保す 【第四十六条】 (罰に関する内国軍人待遇)俘虜は捕獲国の軍事官憲及裁判所に依り同一事実に付該国軍の軍人に対すると異なる罰を課せらるることなかるべし (懲罰に関する内国軍人待遇)同一階級に付ては懲罰を受くる俘慮たる将校、下士又は兵卒は捕獲国軍に於て同一罰に関し定められたるものより不利なる待遇を受くることなかるべし (体刑、暗室及残酷なる罰の禁止)一切の体刑、日光に依り照明せられざる場所に於ける一切の監禁及一般に一切の殘酷なる罰を禁止す (連座罰の禁止)同様に個人の行為に付団体的の罰を課することを禁止ず 【第四十七条】 (規律違反に対する措置)規律違反を構成する事実特に逃走の企は至急確認せらるべし官等あると否とを問はず一切の俘虜に対し予防的拘留は最少限度に止めらるべし (裁判手続)俘虜に対する裁判手続は事情の許す限り速に為さるべし予防的留置は出来得る限り制限せらるべし (予防的留置期間の刑期への算入)一切の場合に於て予防的留置期間は該国軍人に対し認めらるる限り懲罰又は刑罰の期間より控除せらるべし 【第四十八条】 (処罰後の待遇)俘慮は其の課せられたる刑罰又は懲罰を終へたる後他の俘虜と異なる待遇を受くることなかるべし 尤も逃走の企に依り罰せられたる俘虜は特別の監視の下に置かるることを得べし但し該監視は本条約に依り俘虜に与へらるる保障を何等除去することを得ざるべし 【第四十九条】 (官等剥奪の禁止)捕獲国は俘虜の官等を剥奪することを得ず (懲罰に付せられたる将校の特権保持)懲罸に付せられたる俘虜は其の階級に付帯する特権を奪はるることなかるべし特に自由の剥奪を伴ふ罰を受くる将校及之に準ずる者は下士又は兵卒にして罰せられたる者と同一場所に置かるることなかるべし 【第五十条】 (逃走に対する懲罰)逃走したる俘虜にして其の軍に達する前又は之を捕へたる軍の占領したる地域を離るるに先ち再ひ揃へられたる者は懲罰のみに付せらるべし 俘虜にして其の軍に達し又は之を捕へたる軍占領したる地域を離れたる後再び俘虜と為りたる者は前の逃走に対しては何等の罰を受くることなかるべし 【第五十一条】 (逃走の再企は利の加重情状となることなし)逃走の企は再犯の場合と雖も俘虜が該企中人又は財物に対して犯せる重罪又は軽罪に付裁判所に訴へられたる場合に於て刑の加重情状として考慮せられざるべし (逃走幇助は懲罰せらる)逃走の企又は其の成就後に於て逃走に協同せる逃走者の同僚は其の理由に依り懲罰のみに付せらるべし 【第五十二条】 (処罰の量定)交戦者は俘虜の犯せる犯行が懲罰に付せらるべきや刑罰に付せらるべきやの問題の量定に関し当該官憲に於て最寛大なる態度に出づる様注意すべし 特に逃走又は逃走の企に関連する事実の量定に関し然るべし 俘虜は同一事実又は同一訴追事項に関し一度のみ罰せらるることを得べし 【第五十三条】 (懲罰に付せられたる者の送還)懲罰に付せられたる俘虜にして送還に関し規定せられたる条件に適合する者は該罰を終へざることの理由を以て留置せらるることなかるべし 送還すべき俘虜にして刑事上の訴追中の者は裁判手続の終了迄又場合に依り刑期の満了迄送還より除外せらるることを得べし判決の結果既に留置中の者は其の終了迄留置せらるることを得べし 交戦者は前項の理由に依り送還を許されざる俘虜の名簿を相互に通告すべし 二 懲罰 【第五十四条】 (最重き懲罰)拘留は俘虜に課せらるべき最重き懲罰とす 同一罰の期間は三十日を超過することを得ず 右の三十日の最大限は俘虜か数箇の事実に付懲罰を受くべき場合に於て右事実が相関連すると否とを問はず超過せらるることなかるべし 拘留中又は其の期間満了後俘虜が新なる懲罰を受けたる場合に於て拘留期間の何れかが十日又は十日を超ゆるときは両拘留の間に少くも三日の期間を置くべし 【第五十五条】 (罰の加重)第十一条末項の目的とする規定の留保の下に懲罰に付せられたる俘虜に対し捕獲国軍内に行はるる食糧制限を罰の加重として適用することを得べし 尤も右の制限は罰せられたる俘虜の健康状態が之を許す場合に非ざれば之を命ずることを得ざるべし 【第五十六条】 (懲罰を受くる場所)如何なる場合に於ても俘虜は懲罰を受くる為懲治所(刑務所、懲治監、徒刑場等)に移さるることを得ざるべし 懲罰を受くる場所は衛生上の要求に適合するものたるべし 罰せられたる俘虜は自ら清潔を保持することを得しめらるべし 右俘虜は毎日運動を為し又は少くも二時間屋外に留まることを得べし 【第五十七条】 (読書及手紙の発受)懲罰に付せられたる俘虜は読み且書くこと及手紙を発受することを許さるべし 之に反し小包及送金は満罰期迄名宛人に交付せざることを得べし配付せられざる小包にして腐敗し易き食料品を含むときは該品は医務室又は收容所炊事場に付与せらるべし 【第五十八条】 (患者の診察及手当)懲罰に付せられたる俘虜は其の要求に基き日日の診察を受くることを許可せらるべし該俘虜は医師の必要と認むる手当を受け且必要に応じ收容所医務室又は病院に引取らるべし 【第五十九条】 (懲罰の言渡)裁判所及上級軍事官憲の権限を留保し懲罰は收容所又は分遣所の所長として懲罰権を有する将校又は該将校を代理する資任ある将校のみに依り言渡さるべし 三 訴追 【第六十条】 (裁判手続関係)俘虜に対する裁判手続の開始に際し捕獲国は成るべく速に且常に弁論の開始期日前に保護国の代表者に之を通告すべし 右の通告は左の事項を含むべし (イ)俘虜の戸籍及階級 (ロ)滞在又は留置の場所 (ハ)適用法規を記載する訴追事項の明細書 右の通告に於て事件の審理に当るべき裁判所、弁論開始期日及弁論の行はるべき場所の指示を与ふること能はざる場合に於ては後日成るべく速に且何れの場合に於ても弁論開始の前少くも三週間前に該指示を保護国の代表者に与ふべし 【第六十一条】 (弁護)俘虜は弁護の機会を与へられずして処罰せらるることなかるべし 俘虜は其の訴へられたる事実に対して有責なりと自認する為強制せらるることなかるべし 【第六十二条】 (弁護人の帯同)俘虜は其の選択する有資格の弁護人を帯同し且必要に応じ適当なる通訳を用ふる権利を有すべし俘虜は捕獲国に依り弁論の開始前適当なる時機に其の権利に付通告を受くべし 俘虜が選択せざる場合に於ては保護国は該俘虜に弁護人を付することを得べし捕獲国は保護国の請求に基き弁護を為す資格ある者の名簿を保護国に送付すべし 保護国の代表者は訴訟弁論に立会ふ権利を有すべし 右の原則に対する唯一の例外は国家の治安の為訴訟弁論の秘密を要する場合なりとす此の場合には捕獲国は保護国に之を予告すべし 【第六十三条】 (判決)俘虜に対する判決は捕獲国軍に属する者に関すると同一の裁判所に於て且同一の手続に依りてのみ言渡さるることを得べし 【第六十四条】 (上訴権)一切の俘虜は自己に下されたる一切の判決に対し捕獲国軍に属する者と同様の方法に依り上訴する権利を有すべし 【第六十五条】 (判決の通知)俘虜に対し言渡されたる判決は直に保護国に通知せらるべし 【第六十六条】 (死刑言渡及言渡後の通知)俘虜に対し死刑の言渡さるるときは犯行の性質及情状を詳細に記述する通知は俘虜の服役したる軍の所属国に移送せらるる為成るべく速に保護国の代表者に送付せらるべし 該判決は右通知より少くも三月の期間満了前に執行せられざるべし 【第六十七条】 (拘束に関する申請及苦情陳述の権利)俘虜は判決に依ると否とを問はず本条約第四十二条の規定の利益を剥奪せらるることを得ざるべし 第四編 拘束の終了 第一款 直接送還及中立国に於ける收容 【第六十八条】 (重病者及重傷者の送還)交戦者は重病者及重傷者たる俘虜が移送せられ得る状態に至りたる後階級及数に関係なく之を其の本国に送還する義務あるべし 従て交戦者は協定を以て成るべく速に直接送還の原因と為るべき負傷又は病気の場合及必要に応じて中立国に於て收容せしむべき場合を定むべし該協定の締結に至る迄は交戦者は本条約に参考として付属せられたる標準協定に依ることを得べし 【第六十九条】 (混成医員会)戦争開始後直に交戦者は混成医員会を構成する為協定すべし同会は三名の委員より成り中二名は中立国に属し一名は捕獲国の指名する者たるべし中立国医師の中一名を以て委員長とす同会は俘虜にして病者又は傷者たる者を診察し且之に対し有用なる一切の決定を為すべし 同会の決定は過半数を以て為さるべく且成るべく速に執行せらるべし 【第七十条】 (右医委員会の診察を受くべき俘虜)收容所の医官に依り指定せられたる者の外次に掲ぐる俘虜は直接送還又は中立国に於ける收容の為に第六十九条に規定する混成医員会の診察を受くべし (イ)收容所の医官に対し直接に右要求を為す俘虜 (ロ)第四十三条に規定する信任者の申出に依る俘虜但し該信任者は自己の発意に依り又は俘虜の要求に基き行動するものとす (ハ)俘虜にして其の服役したる軍の所属国又は該国に依り公認せられたる救恤協会に依り提議せられたるもの 【第七十一条】 (労働災害の罹災者)俘虜にして労働災害の罹災者と為りたる者は送還又は必要に応じ中立国に於ける收容に関し同一の規定の利益を享有せしめらるべし但し故意の傷者は此の限に在らず 【第七十二条】 (長期拘束者の送還又は収容)戦争の継続中及人道上の理由の為交戦者は健全なる俘虜にして長期の拘束を受けたる者の直接送還又は中立国に於ける收容の為協定を締結し得べし 【第七十三条】 (送還、移送の費用)俘虜の送還又は中立国への移送の費用は捕獲国の国境外に於ては右俘虜が服役したる軍の所属国に依り負担せらるべし 【第七十四条】 (送還せられたる者の兵役)送還せられたる者は現役の軍務に服せしめらるるを得ざるべし 第二款 戦争終了の際に於ける解放及送還 【第七十五条】 (送還規定の設置)交戦者が休戦条約を締結せんとするときは右交戦者は原則として俘虜の送還に関する規定を設くべし此の点に関する規定が右条約に挿入せられ得ざりし場含と雖も交戦者は成るべく速に之が為連絡をとるべし一切の場合に於て俘虜の送還は平和克復後成るべく速に行はるべし 尤も俘虜にして普通法上の重罪又は軽罪の為訴追中の者は右手続の終了迄及場合に依り刑期の満了迄留置せらるるを得べし普通法上の重罪又は輕罪の為刑の宜告を受けたる者に付ても同様なるべし 離散せる俘虜を捜索し且其の送還を確保する目的を以て交戦者は合意の上委員会を設置するを得べし 第五編 俘虜の死亡 【第七十六条】 (遺言及死亡証明書)俘虜の遺言は内国軍軍人と同一の条件を以て受領せられ且作成せらるべし 同様に死亡の証明に関する書類に関しても同一の規則に従ふべし 交戦者は拘束中死亡したる俘虜が鄭重に埋葬せらるる様及墳墓が有用なる一切の表示を有し、尊敬せられ且相応に維持せらるる様注意すべし 第六編 俘虜に関する救恤及情報局 【第七十七条】 (官立情報局)戦争開始後直に各交戦国並に交戦者を收容したる中立国は其の領域内に在る俘虜に関する官立情報局を設置すべし 各交戦国は其の軍に依り為されたる俘虜の一切の捕獲を成るべく速に其の情報局に通知し其の有する認識に関する一切の情報にして迅速に関係家族に了知せしむるを得べきものを右情報局に供給し且家族が俘虜に通信を為し得べき公の宛名を右惜報局に通知すべし 情報局は一方保護国の仲介に依り及他方第七十九条に規定せらるる中央部の仲介に依り前記一切の情報を関係国に速に伝達すべし 情報局は俘虜に関する一切の問合に答ふるの任務を有し俘虜の留置、移動、宜誓解放、送還、逃走、入院、死亡に関する一切の通報並に其の他各俘虜に関し銘銘票を作成補修する為に他の必要なる情報を各主務官憲より受くべし 情報局は該票に出来得る範囲内に於て且第五条の規定を留保して登録番号、氏名、出生日付及出生地、当人の階級及所属部隊、父の名及母の氏、災害の揚合に通知すべき者の宛名、負傷、捕獲の、留置の、負傷の、死亡の日附及場所並に他の一切の重要なる情報を記載すべし 各俘虜の認識を容易ならしむべき一切の新規の情報を含める週刊名簿は関係諸国に交付せらるべし 俘虜の銘銘票は平和克復後其の服役したる国に交付せらるべし 尚惰報局は送還せられ、宜誓解放せられ、逃走し又は死亡したる俘虜に依り遺留せられたる一切の自用品、有価物、信書、給料帳、認識票等を收集し且之を関係国に交付するの義務を有すべし 【第七十八条】 (俘虜給恤協会)慈善行為の媒介者たる目的を以て自国の法律に従ひ正式に組繊せられたる俘虜救恤協会は其の博愛的事業を有効に遂行する為交戦者より自己及其の正当の委任ある代表者の為に軍事上の必要に依りて定められたる範囲内に於て一切の便宜を受くべし右協会の代表者は各自軍事官憲より免許状の交付を受け且該官憲の定めたる秩序及取締に関する一切の規律に服すべき旨書面を以て約したる上收容所並に送還俘虜の途中休止所に於て救恤品を分与することを許さるべし 【第七十九条】 (情報中央部)俘虜情報中央部は中立国に設立せらるべし赤十字国際委員会は必要なりと認むるときは該部の組織を関係国に提議すべし 該部は俘虜に関する一切の情報にして公の又は私の方法に依り其の獲得し得べきものを蒐集するの任務を有すべし該部は右情報を俘虜の本国又は俘虜が服役したる国に成るべく速に交付すべし 此等の規定は赤十字国際委員会の博愛的活動を制限するものと解釈せられざるべし 【第八十条】 (料金、諸税の免除)情報局は郵便物に関する料金の免除並に第三十八条に規定せらるる一切の免除を享有すべし 第七編 或種非軍人に対する条約の適用 【第八十一条】 (非軍人たる従軍者の俘虜の取扱)通信員、新聞の探訪者、酒保商人、用達人の如き直接に軍の一部を為さざる従軍者にして敵の権内に陥り敵に於て之を抑留するを有益なりと認めたる者は其の随伴したる軍の軍事官憲の証明書を携帯する場合に限り俘虜の取扱を受くるの権利を有すべし 第八編 条約の執行 第一款 総則 【第八十二条】 (条約の尊重)本条約の規定は一切の場合締約国に依り尊重せらるべし 戦時に於て交戦者の一が本条約の当事者たらざる場合と雖も本条約の規定は之に参加せる交戦者の間に拘束力を有すべし 【第八十三条】 (俘虜特別条約)締約国は俘虜に関する一切の問題にして特に規律するを適当なりと認むるものに関し特別条約を締結するの権利を留保す 俘虜は送還の完了迄引続き右協定の利益を享有すべし但し前記協定若は将来に於ける協定に含まるる反対の明白なる規定又は同様に何れかの交戦者に依り其の留置する俘虜に関し執らるる更に有利なる措置ある場合は此の限に在らず 本条約の規定の相互の適用を確保し且前記特別条約の締結を容易ならしむる為交戦者は戦争開始後直に俘虜管理の任務を有する各自の官憲の代表者の会合を許可することを得べし 【第八十四条】 (条約本文の掲示用の国語)本条約及前条に規定せられたる特別条約の本文は一切の俘虜に依り参照せられ得べき場所に於て能ふ限り俘虜の母国語にて掲示せらるべし 右条約の本文は掲示せられたる本文を知ることを得ざる俘虜の要求あるときは之に対し通知せらるべし 【第八十五条】 (条約の訳文及法規の通知)締約国は本条約の公の訳文並に本条約の適用を確保する為採用せしめらるることあるべき法律及規則を瑞西連邦政府の仲介に依り相互に通知すべし 第二款 監督の組織 【第八十六条】 (条約適用の保障)締約国は本条約の正確なる適用が交戦者の利益の保護を委託せられたる保護国の協力の可能なるに依り保障せらるるものなることを認む此の点に関し保護国は外交官以外に自国人民又は他の中立国人民より代表を任命することを得べし右代表は其の任務を執行せんとする側の交戦者の承認を受くべし 保護国の代表者又は其の代表にして承認を受けたる者は俘虜の留置せられたる一切の場所に例外なく到ることを許可せらるべし右代表者又は代表は俘虜に依り占められたる一切の場所に到り且一般に立会人なく、自ら又は通訳の仲介に依り俘虜と会談することを得べし 交戦者は保護国の代表者又は代表にして承認を受けたる者の職務を容易ならしむべし軍事官憲は右代表者又は代理者の訪問を通知せらるべし 交戦者は俘虜の国籍を有する者が右視察旅行に参加を許さるることを承認する為協定し得べし 【第八十七条】 (交戦者間の紛争処理)本条約の規定の適用に付交戦者間に意見の不一致ある場合には保護国は右紛争の処理の為能ふ限り周旋すべし 之が為各保護国は関係交戦者に対し必要に応じて適当に選択せられたる中立地域に於る右関係交戦者の代表者の会合を特に提議し得べし交戦者は右趣旨を以て自己に対し為さるる提議を遂行するに努むべし保護国は場合に依り中立国に属する者又は赤十字国際委員会に依り派遺せられたる者にして右会合に参加を招請せらるべきものに対し関係国の承認を求むることを得べし 【第八十八条】 (前記規定は赤十字国際委員会の博愛的活動を妨げず)前記諸規定は赤十字国際委員会が関係交戦者の承認を得て俘虜の保護の為為し得べき博愛的活動を妨ぐるものに非ず 第三款 最終規定 【第八十九条】 (「ヘーグ」条約の補足)陸戦の法規慣例に関する「ヘーグ」条約(千八百九十九年七月二十九日のものたると千九百七年十月十八日のものたるとを問はず)に依り拘束せられ且本条約に参加する諸国間の関係に於て本条約は右「ヘーグ」条約付属規則第二章を補足すべし 【第九十条】 (署名)本日の日付を有すべき本条約は千九百二十九年七月一日「ジュネーブ」に開会したる会議に代表者を派遣したる一切の国の名に於て千九百三十年二月一日迄に署名せられ得べし 【第九十一条】 (批准)本条約は成るべく速に批准せらるべし (寄託)批准書は「ベルヌ」に於て寄託せらるべし 各批准書の寄託に付調書一通作成せられ其の認証謄本は瑞西連邦政府に依り一切の国にして其の名に於て本条約が署名せられ又は加入が通告せられたるものの政府に交付せらるべし 【第九十二条】 (実施)本条約は少くとも二箇の批准書が寄託せられたる後六月にして実施せらるべし 爾後本傑約は各締約国に付其の批准書の寄託後六月にして実施せらるべし 【第九十三条】 (加入)本条約は其の実施の日より一切の国にして其の名に於て本条約が署名せられざりしものの名に於て為さるる加入の為開かるべし 【第九十四条】 (加入の効力発生)加入は書面を以て瑞西連邦政府に対し通告せらるべく加入書が同国政府に到達したる日の後六月にして効力を生ずべし 瑞西連邦政府は一切の国にして其の名に於て条約が署名せられ又は加入が通告せられたるものの政府に加入を通知すべし 【第九十五条】 (戦争状態に在る諸国に対する効力発生)戦争状態は戦争開始前又は開始後交戦国に依り寄託せられたる批准及通告せられたる加入に対し直に効力を生ぜしむべし戦争状態に在る諸国より受領せられたる批准又は加入の通知は最迅速なる方法に依り瑞西連邦政府に依り為さるべし 【第九十六条】 (廃棄)各締約国は本条約を廃棄するの権能を有すべし廃棄は書面を以て之を瑞西連邦政府に通告したる後一年を経過するに非ざれは効力を生ずることなかるべし瑞西連邦政府は右通告を一切の締約国の政府に通知すべし 廃棄は之を通告したる国に対してのみ其の効力を生ずべし (戦争中の廃棄国に対し効力を発生せず)尚右廃棄は廃棄国が参加せる戦争中其の効力を生ぜざるべし此の場合に於ては本条約は一年の期間満了後平和克復迄引続き其の効力を保有すべし 【第九十七条】 (認証謄本の寄託、批准、加入、廃棄の通告)本条約の認証謄本一通は瑞西連邦政府に依り国際連盟の記録に寄託せらるべし同様に瑞西連邦政府に通告せらるべき批准、加入及廃棄は瑞西連邦政府に依り国際連盟に通知せらるべし 【末文】右証拠として前記全権委員は本条約に署名せり 千九百二十九年七月二十七日「ジュネーブ」に於て本書一通を作す右一通は瑞西連邦政府の記録に寄託保管せらるべく其の認証縢本は会議に招請せられたる一切の国の政府に交付せらるべし (全権委員名省略)(署名国左の如し) 獨逸国、亜米利加合衆国、墺地利国、白耳義国、「ボリヴィア」国、「ブラジル」国、「グレート、ブリテン」及北部「アイルランド」並に国際連盟の個個の連盟国に非ざる英帝国の一切の部分、「カナダ」、「オーストラリア」、「ニュー、ジーランド」、南阿弗利加、「アイルランド」自由国、印度、「ブルガリア」国、「チリ」国、中国、「コロンビア」国、「キュバ」国、丁抹国、「ドミニカ」共和国、「エジプト」国、西班牙国(政府の承認を条件とす)、「エストニア」国、「フィンランド」国、佛蘭西国、希臘国、「ハンガリー」国、伊太利国 日本国 吉田伊三郎 下村定 三浦省三 「ラトヴィア」国、「ルクセンブルグ」国、「メキシコ」国、「ニカラグァ」国、諾威国、和蘭国下、「ペルシァ」国、「ポーランド」国、「ポルトガル」国、「ルーマニア」国、「セルブ、クロアート、スロヴェーヌ」王国、暹羅国、瑞典国、瑞西国、「チェコスロヴァキア」国、「トルコ」国、「ウルグァイ」国、「ヴェネズエラ」国
https://w.atwiki.jp/thshinkour/pages/154.html
先制、最速・・・&スピードさいころ理論 +... 本研究では、いまだその詳細な効果が不明な「スピードアップ」について検討を行った。 スピードアップの効果をもつ絆は、「とりさんトリオ」「鬼巫女密着取材」「幻想郷最速コンビ」 の3つが存在する。その語感と、実戦での使用者の経験談から、相手より先に攻撃できる効果である ということが大まかに分かっている。 スピードアップの効果の詳細を明らかにするために、以下の実験を行った。 プレイヤーを3人用意する。 プレイヤー1は、妹紅、ミスティア、空の3体を用意し、「とりさんトリオ」の絆を発動させる。 プレイヤー2は、芳香、芳香、芳香、芳香、芳香の5体を「キョンシーの札」を用いて用意する。 プレイヤー3も、芳香、芳香、芳香、芳香、芳香の5体を「キョンシーの札」を用いて用意する。 プレイヤー2、3がプレイヤー1に毎ターン襲撃を仕掛け、妹紅 ミスティア、空 の3体が芳香たちから先制を奪うことができるかどうか「とりさんトリオ」のLvごとに観察する。 この実験の結果 とりさんトリオのLvが、Lv5、Lv8、Lv9,Lv10の時、妹紅、ミスティア、空の3体は全ての芳香より 先に攻撃を行った。 また、Lv3,Lv4,Lv6、Lv7の時は、妹紅、ミスティア、空の3体全てが攻撃を終える前に、攻撃をしかける 芳香が確認された。しかしながら、そのような芳香の数は少なく、 妹紅、ミスティア、空の3体は、芳香より先に攻撃を仕掛けることが明らかに多く感じられた。 Lv1とLv2の実験結果は採取に失敗した。 この結果から、スピードアップの効果は以下の効果であると予想する。 このゲームでのユニットの攻撃順は、以下の2つで決定される(これは予想です) ①最速 先制 普通 鈍足の効果を持ったユニットから順に攻撃を行う ②同じ効果を持ったユニット同士でどちらが先に攻撃を行うかは、ユニットごとに「スピードさいころ」を振り、出た目が最も大きいユニットから順に攻撃を行う ①の効果は「スパイダースーツ」の説明から予想した。 スピードアップとは、②の「スピードさいころ」の値を+1し(あるいはもっと多く)同じ効果のユニットから 先手をとる確率を増やす効果ではないかと考えられる。 Lv5で全員が先制したことは、確立の偏りのためであり、 Lv8以降で完全に先制を行ったのは、+される数が大きくなったためと考えられる。 この予想が正しければ、 いくら「とりさんトリオ」のLvが上っても妖夢や文と言った「先制」持ちユニットから先制はとれないはずである。 しかし現実には、高いLvの「とりさんトリオ」が妖夢から先手を取ったことが報告されている。 このことから、「とりさんトリオ」にはLv10(節目なので)でスピードアップに加え「先制」を付与する効果があると考えれれる。 これを書いた人ではありませんが追加検証しました 5回やりましたが、レベル9の「とりさんトリオ」が妖夢をこすことがありませんでした レベル10の「とりさんトリオ」が妖夢をこせることを確認しました。 「咲夜特製ストップウォッチ」を使った咲夜が「諏訪大社下社秋宮」の椛に先手を取られました。 以上のことから、この理論全て、「とりさんトリオ」のレベル10での先制付加&スピードアップ消去、 先制+先制=最速、を私は認めたいと思います。 [速度についての仮説] +... 最初に、先制、最速・・・&スピードさいころ理論 をご覧ください 鈍足には検証不足なので触れません、申し訳ありません まず 通常ユニット(以下、通常U) 先制ユニット(以下、先制U)があるものと仮定します。 さいころ理論でユニット同士でで順番を決めるというのは前の検証で確定したと思っています ここに絆やAFの効果で速度の上乗せなどがあった場合の仮説です まず咲夜特製ストップウォッチについてです これについては先制より早く行動しますが、先制より早く行動する最速グループ(以下、最速G)があると仮定します 通常グループ(以下、通常G)、最速Gの通常U、先制Uもそれぞれでダイスで順番を決定し 最速Gの先制U、通常U、通常Gの先制U、通常Uの順で行動すると思われます 次に先制が付与された場合についてです 通常Uについては先制が付与され先制Uにシフトしますが もともと先制Uであれば、先制より速いユニットもしくは最速Gには移行しないと思われます これは咲夜のストップウォッチが発動した状態でCPUの守矢神社秋場所(早苗)の、 先制Uの椛、文に諏訪大社下社秋宮の効果で先制が付与された状態で検証しました (諏訪大社下社秋宮がついているのはさとりの想起で確認しました) さらに先制が付与され先制Uになった早苗、神奈子、諏訪子がもともと先制ユニットである 文、椛よりも先に行動したことから先制Uに先制を付与しても効果がないと思われます 諏訪大社の効果が先制を付与するではなく先制にする効果である場合 一概に先制+先制が成り立たないというわけではありません とりさんによるスピードアップは検証中です申し訳ありません とりさんの検証結果によっては前述の内容が変化するかもしれません ひとまずの検証結果としてメモしておきます 先制、最速・・・とスピードアップが別々の「スピード値理論」 +... 現在戦闘時の行動順序は検証中であり、ここにかいてあることが絶対ではありません。また、現在の検証内容や説は下の仮組みにかいてありますが既に否定されたものも入っている可能性があります。 スピード値とは スピード値とは、非公式の名称である。よって製作者にこの言葉を使って説明しても通じないと思われる。 仮の名称であるため、名称の変更もありえる。ご了承頂きたい。 概要 「スピード」と名のつくように、ユニットの行動順に関する数値である。もちろん画面には表示されていない。 ここでの「行動」は「ユニットが弾幕を出す」ときの行動を意味する。 スピード値の決定の仕方 通常のユニットのスピード値は「0」である ユニット固有の能力、絆、AF、様々な要因でスピード値は上下する スピード値が高い順からユニットは行動する。 同じスピード値をもつユニットが複数居た場合、同じスピード値をもつユニット内でスピードテンション(以下スピテン)が決まり、 スピテンの高い順に行動する。 スピードアップについて 本項とは似て非なるものだが、ここでも触れておく。 「スピードアップ」とは、前述した「同じスピード値をもつユニット内でスピテンが決まり」という部分で 「スピテンがあがりやすくなる」能力である。 したがって、「スピードアップ」を持つ「スピード値が0」のユニットは、 「スピード値が+1」のユニットより先に行動することができない 「スピードアップ」を持たない「スピード値が0」のユニットより遅く行動することがある という性質を持つ。 考察・解明についての注意 超えるか超えないかの検証は、片方だけが起きてももう片方が置きない可能性は何らかの別の手段で証明されない限り悪魔の証明である。(100回超えたとしても101回めで超える可能性は否定出来ない)。「このためずっと○○だったので××」というのは完全には言い切れないので注意。 よって、それを完全に言い切れる要素がない限り仮説の域を出ないので注意しましょう 編集用仮組み +... 現在速度について完全には解明されていないが、 速度には最速>先制>通常>鈍足と優先順位が有りその優先順位ごとにユニットの行動順序が決定されるが、同じ優先順位内のユニットがいた場合の行動順序を決定する要素が存在するとされている。公式ではその要素の名前を発表されてないためそれをこのウィキではスピードテンションと仮称する。 スピードテンションを上下する要素は乱数を含む様々な要素が含まれると予想されているが、とりさんトリオや最速コンビ?の説明にあるスピードアップはこれに影響をあたえるものではないかと現在予想されている。 優先順位を上下させるものと考えられているもの キャラ名 能力 上から速度順になるように並べたほうが見やすいと思われる複数の説がある場合もっとも可能性の高そうなのを書き残りの説を備考欄に書く 備考欄レベルによって違う場合等詳しく 咲夜 咲夜のストップウォッチ? 最速に固定 風神録 諏訪大社下社秋宮 先制に固定 ヤマメ スパイダースーツ? 優先順位をダウン 「shift+¥で出る縦棒で囲むと上のような升目状に表示される」 スピードテンションを上下させると考えられているもの 多い場合は絆・AFでまとめるとわかりやすいかも キャラ名 能力 効果 備考欄レベルによって違う場合等詳しく 乱数 ランダムに変化する とりさんトリオ スピードアップ とりさんトリオ内でキャラの順序は先制持ちであっても固定されてないため、「先制持ちにさらに先制を持たせても増えない」「この能力は全員の速度をこの能力の値もしくは速度を上昇させた上でとりさんトリオ内のいづれかのキャラに統一化する」のいずれかであると考えられる 最速コンビ スピードアップ レベルが上がると効果が上がる と予想されている ただ様々な説があるためその説を載せていくと 今は適当な順序で載せているが上から可能性が高そうなのを乗せていったほうが良いと思われる反論がある場合はそれも書く 説A 最速4 先制1 通常0 鈍足-1 のような最速が越えようと思えば超えられるが超えるのが難しい値になっている 説B 最速(先制>通常)>先制(先制>通常)のように優先順位内でさらに優先順位がある 説C 優先順位は大きな目安でしかなくすべてスピードテンションの値で考えられる 説D 最速=255のような超えられない値になっている 説E 最速2 先制1 通常0 のように連番になっている 説F 行動フェイズ順でスパイダースーツ→咲夜のストップウォッチと発動するため最速に固定し直す(ここに記入じゃなく優先順位の上下の注釈として記入するかも) 説G 最速だけ特別扱いだが基準となっているのが最速VS先制であるため色々ややこしくなっているという可能性 説H ストップウォッチは最速固定でなく優先順位に加算される可能性 説I 1最速かどうか 2先制かどうか 3乱数がどうなっているか 1と2はオンオフのみ判定で1>2の判定基準 もし1と2の判定が同じだった場合3の乱数で行動順を決定する(説Bと同じ説であるためあとで同一化、説明の仕方の一つとして残しておくかも) 説 説 説A説B説Cと書いてあるのは何を書いてあるのかわかりやすくしてるだけで本組になったときに消す。「-」を消すとリスト書きでなくなるので注意。 改行しないで説明した場合、「-」を「+」に変えることで「・」表示を「1.」「2.」と番号リストに変えられるため複合説が出た場合などは番号で「○と○の複合」といえるのでそちらに変えたほうが便利。 また、長くなるようであれば「#」「region」と「#」「endregion」でくくった場所はクリックして開閉するようになるためそれを使う またチラ裏にも検証とその結果からの考察・仮説があるためそちらも参考にしていただきたい。 ↑検証した内容とその結果、それにプラスして考察仮説がアレばチラ裏に書いていく 説Bについて図解 最速 先制 先制 通常 先制 通常 編集履歴などをかけるように設置、仮説にタイルする説明なども書くとなおよし 有用なコメントは本組のときに持っていく このページを描いてくれた人には申し訳ありませんが、上に注意書きをかせてもらいました -- 名無しさん (2013-03-23 04 03 51) 「ほぼ確定しました」とあってもその理由と検証内容などがないと「なぜそうなったのか」がわからず、再度検証しなおしする必要が出てくる場合があるので注意しましょう -- 名無しさん (2013-03-23 16 44 41) 名前 コメント