約 4,499,625 件
https://w.atwiki.jp/kingyozaka_hokanko/pages/62.html
【※見つけ次第随時追加お願いします※】 金魚坂めいろの、訛りに関する発言の時系列順まとめ 訛りに関する部分はなるべく原文ママで記録。その他はある程度カットしてあります。 7月12日 discord全体チャット わたしには九州方面(恐らく幾つかの複合)の訛りがあります。落ち着いていれば標準語で話せるのですが、配信の緊張感がひどくて、まだとても話し方にまで気を配る余裕はなさそうです。話し方を変えるのは、努力はするけど無理だと思いますと(運営さんに)返答しました。 続 全体チャット オーディションの時は京都弁みたいに変えて送りました。わたしの話は声も相俟って聞き取りにくいとよく言われていたので似てるものに変えて…。三次面接などは標準語でがんばりました。 同日配信 めろさ、ほんとに最初さ、標準語で話そうと思って電話でチューニングをお願いしてたの。通話しながら、標準語でしっかり話してたの。標準語でめろちゃんと話せるんだけど、緊張するとだめでさ。ほんとにね昨日はね、一番最初のマイクが入ってしまうやつ(※1)。あれがなければねめろは訛りキャラじゃなかったんだよ。きちんとね、標準語で話す準備はしてたの。 (※1)その際に流れたのは標準語 初配信のアーカイブを非公開に一回したのね。なんでかっていうと、自分のこえ聞くのってさ、まだちょっと慣れてなくって、しかもさ標準語で話してる自分の声気持ち悪って思ってしまって、あんまりにもこれほんとにさ、ヤバいなって思ったから、マネージャーさんに一応これ大丈夫ですかって確認して、変なことは言ってなかったから大丈夫だよって言ってもらえたから、公開をし直したの。 標準語話してるところきれいだった?うれしいな。最初はさ、やっぱりこう、丁寧にお話できるようにしたかったから。それも練習してたから、今ちょっとやっていい?(略)めろはね、って言いたかったの。最初。でもさ、一番最初に声が入ってしまったのが何が入ったのかそん時わからんかったからさ、ほんとにさ怖くって。声も体も息もプルプルでさ。つらかった。ばっちり?ばっちりでしょ。すっごい練習したもん。ほんとに。ほんとにほんとにね、すっごいすっごい練習したの。めろさ、ちゃんとさ、周りが標準語話す人だったら標準語話せるんだよ。めろも、多分標準語をね、がんばって練習していけば、夢の中でも訛らんようになっていくと思うんだよね。めろもね、がんばって覚えていくよ。そんな感じの昨日だったの。 7月15日 配信(下書き) 2 31 小さい頃に訛りの英才教育を受けた 2 58 隣に標準語の人がいればそこそこ話せる 3 16 焦ったり興奮したり緊張すると訛る 9 09「イヴちゃん」カウント① 9 21「あのね」カウント② 10 22 イヴちゃんって言ったら気が抜けてしまった 16 01 「いくつか」カウント④ 16 12 興奮してくるとダメ 17 11 学校は色んな訛りや国の言葉の生徒がいるので訛りに寛容 17 32 国語の授業だけは共通語で話さなければいけない 17 55 朗読なら自然と標準語になる 18 24 初めに比べると配信が怖くなくなった 20 18 笑うと訛ってしまう 22 50 訛りにコンプレックスがある訳では無い 22 58 「みんなが優しいからいっぱい言ってくれたんだけど、両方使えるようになった方が色々幅ができるでしょ?」 23 38 訛りも標準語も両方綺麗な声で話せるようになったら嬉しい 23 58 初配信を非公開にしたのは標準語が恥ずかしかったから 25 06 定期的に標準語雑談して直していきたい 7月18日 配信 地図が読めん女だでよ。あ、女だからね。だでよってさ、おじいちゃんがさ、言っとたのをさ、めろ直したんだけどさ、すぐにだでよって言ってしまうよ、ごめんね。これさ、いかんと思ってさ、治したんだけどね、ごめんね。いや、謝ることではないんだけど。や、恥ずかしいんだよ。 おじいちゃんとおばあちゃんでさ、訛りが違うくって。おじいちゃんが言っとった方なんだけどね、だでよはね。治したんだけど。気が抜けてくるとね、ダメだね、訛りばっかりに、なってしまうね。そう!だべも言うの。めろはさ、だべも昔言っとってたさ、〜だべって、〜だでよって言っとってたさ。恥ずかしいよ。じいちゃんばあちゃんのね、訛りはね、すごいさ、めろずっと一緒にさ、暮らしとったからね、伝染ってしまったね。だでよはね、使わんようにするの。もおさ、気が抜けるとダメだね。本当に標準語の人が…。 なんで〜よ、なんで〜よ。だでよ?だでよはね、違う、治したの、めろは、直したの。なんかね、めろさ、おじいちゃんの方の訛りがさ、昔さ、強かったからさ。男っぽい話し方をしてしまうんだよね。どうすんだ?とかさ。それがね、それがさ、恥ずかしくなった時があってね。でも、それでおばあちゃんの方にしたんだよ。 7月19日 配信 めろさ、書き順が覚えられん子でよ?あ、でよって言ってしまった。字の書き順が覚えられん子でね?(コメ「でよ可愛い」「でよ助かる」等)でよはさ、本当にさ、でよって言って可愛い子はいるんだよ、でよって言って。でもね、めろはね何か、何か小さい頃さ、でよ、でよがね、なんかちょっとコンプレックスになった時期があってね。なんかめろのでよは可愛くないって思ってしまって。可愛い子は可愛いんだよ、でよって言って。でも、めろはなんか…めろはちょっとって。だからおばあちゃんみたいに、でねって、それでねって言うようにしてるんだよ。みんなが声が可愛いとか喋り方が可愛いとか凄い言ってくれるから、小さい頃の悩んでいた頃のめろに聞かせてあげたい。 7月下旬 運営への説明 金魚坂めいろの口調は育った環境から身についた本来の方言であり、配信にて緊張してしまう中で自然と話してしまうものであるため、意図的に夢月ロアの『なまり』を真似しているわけではない 7月29日 配信 「声めちゃくちゃ好きやよ~」ありがとう。声とかさ、なんか、そんなに自分が良い声って思わんしさ、なんか方言もあって聞き取りづらいんじゃないかなってやっぱ感動したりさ、その、慌てたりするとさ、おじいちゃんのね、普段はおばあちゃんの方の方言に寄せて話してるんだけどおじいちゃんの元々のね、きつめの方言がでてしまうのね、それも相俟ってさ、聞き取りづらいんじゃないかとか思ってたんだけど、なんかこうやって言ってくれるとほんと嬉しい。 声に変化を付けようか。ここからちょっと低い声で読んでいこうね。「収益化おめでとう。これからも頑張ってください。」ありがとうございます。なんか、声低くすると役みたいに入って方言なくなるね。 「収益化おめでとう。普段通りでいいよ」ありがとう。すごい緊張してしまったからね、てしまったからね、やっぱさ、台本がないとさ、なんか台本がないと訛るね。台本、目の前に文字があればさ、訛らんのだけどな。 7月31日 配信 何も聞こえんかった?ホントによがった〜。よがっ…めろさ、焦るとさ、濁音が混じった訛りになってしまう。 これがおじいちゃんの方の訛りなんだよね。もともとの訛りがそんな感じなの。 凄い小さい頃に矯正したって言ったじゃん?おじいちゃんの訛りは。だから、おじいちゃんの訛りをわざとやろうとすると自分の中で不自然な感じになるの。でも、焦ると出てくるんだよね。不思議だよね? 全部が訛ってしまう。全部が濁音になってしまうのってさ、聴き取りづらいと思うから気をつけていくよ。 おじいちゃんね〜、訛り強かったんだよね。 8月2日 夢月ロアとのDM わたしとしましては「方言はパクリ」と言われているのは納得いきません。 夢月センパイなら分かっていると思いますが、わたしたちの訛りは実在するものです(※2)。みんな誰か親族の真似であり誰の真似でもありません。しかし魔界訛りと仰ってるセンパイのRPを崩さぬよう出身地は現在明かしておりません。そのために自分がパクリだと一部の方々に言われているのは存じていますが、それでもわたしはセンパイのRPを守りたいと思い口を噤んでおります。 (※2)自身の訛りについて、各所で「恐らく幾つかの複合訛り」「訛りのハイブリット」「ミックス」と説明しているが、それらが「夢月ロアもわかっているように」「実在する」と発言している。 わたしも昔は「~でよ」と言っていたのですが、幼少期に矯正した訛りで今は普段は使っていません。出てしまったのはホラー実況中です。しかも、センパイのでよは語尾ですが、わたしのは「~でよぉ、それがよぉ」という…上手く言えませんが、接続詞です(※3)。こちらが訛りの本来の形であることもセンパイなら分かると思います。 語尾に「だよ」の代わりに「でよ」と使うのはセンパイ独自だと思います。そしてわたしは、そういった使い方はしていません(※4)。センパイが、自身のRPのために使わないでほしい、と言うのなら出来る限りで気を付けます。わたしにセンパイを貶める意図はなく、本当なら元々は標準語で配信をするつもりだったくらいなので…。 (※3)(※4)語尾に使用している例あり 8月5日 配信 朗読の時に訛りをなくすコツみたいなのある?って言われたんだけどさ。めろの訛りは頭の音をさ、高くしがちなかんじだから、最初の文字を低く発音するように文字を見ながらだったらさ、ここを低く入ろうってできるじゃん?そうすると、できる。読める。あんまり訛らんで。頭の中で話すときはさ、一回頭の中に文字を浮かべてからやらんといけんからね、ちょっと難しいんだよね。 関西弁めろうまく言えんのだよね。どんな?こんにちは?みたいな感じだっけ。「訛っててもそれがめいろちゃんだからいいんだよ」ありがとうねぇ。でもさ、両方喋れたらもっといいじゃん?「聞きやすい訛り」よかったぁ。なんかさ、めろさ、最初さ訛りが出んようにさ。矯正してやろうと思っとったの。それはさ、あの画面越しだとさ伝わりにくい部分もあるかなと思ってね。なるべく、いろんな人にね聞きやすい話し方ができたらなって思ったんだ。でもなんか結局さ、配信中ってもっと色んなことに気を取られるから、(ゲームにより中断)「訛り親近感があるけんおちつくんよ~」ありがとうねぇ。うれしいなぁ。そうなの、なんかね、youtubeのコメント欄とかもさ、めろ結構見てるの。そんなかでもさ、めろさ、訛りについてさ、あんまり言ってないんだけど、「初スパチャ、めろちゃんのなまり最高にかわいいのでそのままでオナシャス」あはは、ありがとうね、うれしいよ。なんさね、いろんな地方の人が見てくれてるみたいでさ、この訛り聞いたことあるって言ってくれる人もおるのね、なんか、いろんな、ほんとにいろんなところの人がさ、見てくれてるんだな~って。なんか、自分のさ、知ってる範囲の事ってさやっぱ狭いんだな~って。 「金魚坂さんの訛り聞いたときはバーチャル沖縄出身かなと思いました」沖縄の方もこの訛りあるんだ。そうなの沖縄とか宮城とかさ、めろが行ったことない地域の訛りもこんな感じらしくって。(ゲームにより中断)「沖縄出身だけどこんな訛りではないかな」あの~沖縄のことは分からんけど、めろの出身地もね、あのなんか、いつか言ってもいいかなって思ってるけど、あのね、あの、場所によって同じ県でも訛りがちがうとかあるらしいけど沖縄のことはめろは知らん。めろは知らん。めろさ、訛りだけどさ、訛りがある地域に長く滞在してたわけじゃなくって、訛りがあるおばあちゃんおじいちゃんとずっとね、幼少期に一緒に暮らしとったから、訛っとるだけだからね。鹿児島?鹿児島の人が同じような訛りだった?(ゲームにより中断) そう、めろね、訛りのハイブリットなの。あの、元々の訛りはこれと似てるけどもうちょっとね、きつかったの。あのね、だべさ~とか、一人称もさ、これさ、いわんどこと思っとったけど、今お口が暇だから言うけどさ、一人称がおれだったんだよ(でよ?)。めろ。おれさ~って言っとたの。小さい頃の話だよ。小さい頃の話。おれはさ~そんでよ~だべさ~ってね。そういうね、訛りだった。おれはさ~っていう、感じだったんだよ(※5)。そう、俺だったの恥ずかしい。ほんとちょっと恥ずかしいんだけどさ、おれだったんだよ~でもなんか俺っ子とかじゃなくって、わからんけど、おばあちゃんもおじいちゃんも俺だったから、俺だったんだよ。おれ。ほんとに小さいころだけどね。だでよ~とか、だべさ~とかと一緒にそれも矯正したんだよ。「わしって言うところ…」そうなの、なんかさ、おれ嫌だよ、もう。矯正したからさ、そっちのなまりはさわざと出そうとするとさ、わざとっぽくなってしまうんだよ。おばあちゃんに多いよね、俺って。おれさ~そんだべよ~ってゆっとったなぁ。恥ずかしい。そう、おいとかわしとかさ、お年寄りと一緒に住んどると一世代前の訛りとかをめろはやっとるみたい。 (※5)ここで語られた言い回しは文節にサがつく言い回しの方が多く、そこに文節ヨの「そんでよ~」が混ざっている。(※3)で説明された「でよ」の出現は文節にヨがつく言い回しで発生するものである。 8月13日 配信 「どこの訛り?」どこの訛りだろうね。めろいろんなところのミックスだよ、ミックス。おじいちゃんもおばあちゃんも訛っとったし、めろもいろんなところにさ、転校する転校族だったから。そう転校族だった(※6)。「ハイブリット訛り好きよ」ありがとう。沖縄?あのね、沖縄とか北海道とかね、みんな色んなところの方言に似てるって言ってくれるんだどさ、北訛り?九州じゃなく北海道とかの訛りと、沖縄とか九州方面の訛りってね、イントネーションが似てるんだって。なんか、民族学を学んでる友達が言ってた。ネットで調べてもちらっと出てきたんだけど、なんか、人間のさ、顔が濃い、濃かったり薄かったりするのとかも、なんかあれだよ。昔っから、なんていうの?どこの人が占領しとった土地かとか、いろんな問題が関わってきて、いろいろあるらしいよ。「関東あたりを中心に、同心円状に訛りの傾向が似てるらしい」そう、そう。そうなの。それめろも聞いた。忘れとったけど。そういうのがある。 (※6)8月5日の発言との矛盾"めろさ、訛りだけどさ、訛りがある地域に長く滞在してたわけじゃなくって、訛りがあるおばあちゃんおじいちゃんとずっとね、幼少期に一緒に暮らしとったから、訛っとるだけだからね" 金魚坂めいろによる、方言が出る条件・方言へのスタンス 4.台本があれば標準語で話せる(読める) 5.気が抜けると訛りばっかりになってしまう【7月18日配信1 25 24~】 6.興奮すると訛りが出る【7月15日配信 18 20~】
https://w.atwiki.jp/gentle-rat/pages/225.html
診療所の開設支援に関する政策 CMSが中心となって進められている、医療充実のための政策を発表します。 1:診療所の開設支援を行います。 中傷までの医療を行うことが出来る診療所の設立に対して、開設支援のための予算を計上します。 具体的には開設と運営に対しての減税を行い、これらの管理に1億の予算を予定しています。 2:病診連携ネットワークの確立を行います。 設立された診療所と市民病院との間で連携を取ることにより、治療効率を向上します。 軽度の診療を診療所へ、重度の診療を病院へ振り分けることで効率化を図ります。 3:救急医療情報システムの構築を行います。 キャットバスケット等の利用による、救急患者の迅速な移動を行えるようにします。 患者の傷病程度に合わせた医療を迅速に受けられる体制を整えます。 以上の政策にご理解とご協力をお願いします。 また、この場をお借りしてCMSスタッフの皆様方にお礼申し上げます。 ジェントルラット藩国 摂政たらら
https://w.atwiki.jp/sikoku/pages/565.html
#blognavi 経済協力開発機構(OECD)は7日、2008年の「対日経済審査報告書」を発表した。日本の労働市場で格差が広がっていることに懸念を表明し、正社員と非正社員の給与格差の是正や職業訓練の機会拡大を促した。 高齢化による労働人口の減少に対応するには、女性が働きやすい環境をつくることが重要だとも指摘。労働市場の改革は日本が経済成長を持続するための重要課題だと位置付けた。 政府は、デフレ不況の時期に社会人となり、正社員として就職できなかった若者の職業訓練や、中高年の再就職の支援策を打ち出しているが、国際的にも格差是正策の一層の強化を迫られた形だ。 審査報告書は、日本では雇用全体に占める非正社員の比率が3分の1を超えていると指摘。 低賃金で働き、短期間で転々と職を替える人が増えていると強調。日本の労働市場は「公平と効率の面で深刻な懸念を引き起こしている」との見方を示した。 正社員として就職できず、企業内で仕事を学んだり、技術を身につけたりする機会がなかった若者らを対象にした職業訓練制度の拡充を具体的な対策として挙げた。 働く女性を増やすために(1)保育施設を増やす(2)長時間労働で家庭生活に支障が生じないように労働基準法の運用を改善する(3)共働き家庭を優遇する税制-などが必要とした。 【対日経済審査報告書】 経済協力開発機構(OECD)は加盟国・地域の経済状況や問題点を分析する報告書を、ほぼ毎年公表している。日本経済に対する国際社会の見方を示す有力な資料とされる。前回の2006年版では日本の所得格差の拡大を取り上げ、子どもたちの教育水準が低下しかねないことに懸念を表明した。 http //www.chunichi.co.jp/article/economics/news/CK2008040702001808.html ホワイトな業界のはずがサビ残あるなぁorz カテゴリ [ニュース] - trackback- 2008年04月09日 20 11 07 名前 コメント #blognavi
https://w.atwiki.jp/djsuzaku/pages/5.html
ここではその他の第一次産業に関する情報の交換を行ってください。 個人情報の書き込みは控えてください。 それによって起こる諸問題について、当サイトは一切責任を負いません。
https://w.atwiki.jp/monamoro/pages/202.html
世界各国の大量破壊兵器開発・保有事情を記述 核兵器 公式保有宣言国 神聖アルティス帝国(推定8000発)ネオ・バベル3号(NS-3021) 核弾頭搭載大陸間弾道ミサイル(第八世代・中性子核弾頭) プルーテウス(TP-3011) 核弾頭搭載大陸間弾道ミサイル(第六世代・中性子核弾頭) 大日本帝國金鵄四号:地対地大陸間弾道ミサイル 大ブリテン及びアイルランド連合王国(推定1000発)トライデントD5:ヴァンガード級原子力潜水艦搭載の潜水艦発射弾道ミサイル WE177核爆弾 アメリカ合衆国(推定1万1000発)ボルトン 核弾頭搭載大陸間弾道弾(第七世代・中性子核弾頭 飛距離1万2000キロメートル) リトルボーイ.Jr クラスター型核爆弾(第八世代・原子爆弾) ランズベリー 投下型爆弾(第六世代・水素爆弾) クレーベル 対軍艦型水中核兵器(第八世代・水素爆弾) ウェスペルタティア王国(本当は連邦王国だが、編集上王国と記載)ペテルギウス:水中発射型中距離弾道弾(第七世代・中性子核弾頭) TYPE-38:自由落下型戦術核 潜在核保有国及び保有の疑いがある国 満州国 インド共和国 生物兵器 毒ガス 神聖アルティス帝国:サリン・VXガス・マスタードガスなどを開発し、第一次世界大戦・第二次世界大戦で枢軸軍を壊滅させた。帝国軍事裁定法の毒ガス禁止に関する条項で毒ガスの使用は事実上凍結されている。
https://w.atwiki.jp/bennrishi_matome/pages/217.html
(審決取消訴訟における特許庁長官の意見) 第一八〇条の二 裁判所は、第百七十七条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。 2 特許庁長官は、第百七十七条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関する法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。 3 特許庁長官は、特許庁の職員でその指定する者に前二項の意見を述べさせることができる。 旧法との関係 一二八条ノ四 趣旨 特許無効審判の形態は、特許権者と審判請求人の対立構造となっており、特許無効審判の審決に対する取消訴訟における審理についても、特許無効審判における審理と同様、特許権者と審判請求人を訴訟当事者とする特殊な形式をとっている。このため、無効審判の審決に対する審決取消訴訟においては、特許庁は訴訟当事者となることはなく、原則として裁判所における審理には関与しない。これは、延長登録無効審判も同様である。 特許無効審判での審理においては、特許法の解釈・運用について一次的責任を負う特許庁の裁判官が、その判断を通じて、自らの法令解釈や運用基準、法律適用等を審理の結果に反映することができる。しかし、ひとたび事件が訴訟に移行すると、特許庁は当事者としてその審理に関与することはできない。しかし、無効審判の審決取消訴訟の結果は特許庁を拘束し、その法令解釈や運用基準、ひいては、技術開発やその成果の利用に携わる多くの国民に大きな影響を与える可能性がある。 本条は、このような問題点を解決するため、平成一五年の一部改正において新たに導入された、特許庁長官が裁判所に意見を述べる制度についてきていしたものである。 当事者系審判について審決取消訴訟が提起された場合において、特許庁による法令解釈や運用基準が争点となるとき、又は、特許庁の専門的知識が審理充実のために必要となるときに、特許庁又は裁判所の発議により、特許庁長官が裁判所に意見を述べることを可能とすることにより、専門行政機関たる特許庁の考え方が訴訟審理に反映され、それを踏まえた判断がなされることが期待できる。 一項は、裁判所が特許庁長官に対して意見を求める(求意見)ことを規定するものである。また、二項は、一項とは逆に、特許庁長官が裁判所に対して意見を述べる(意見陳述)ことができることを規定するものである。 求意見及び意見陳述を行うことができるのは、当事者系の特許無効審判(一二三条)及び延長登録無効審判(第一二五条の二)の審決取消訴訟に限られる。また、訴訟中に提示する意見としては、主として、審決において問題となった法令解釈、運用基準の扱い等、法律の適用について行うことが想定されるが、他にも裁判所の求めに応じ、又は許可の内容に応じ、又は許可の内容に応じ、必要な意見を述べることが可能である。更に、求意見又は意見陳述については、裁判所又は特許庁長官の義務ではなく裁量である。特に、特許庁が裁判所の求めによらず意見を述べる場合には、特許庁が意見を述べることによって訴訟が遅延する等の弊害が生じる可能性があることから、訴訟審理の迅速性、公平性あるいは充実性の観点から裁判所がその適否を判断し、適切であると認めるときに許可することとした。 三項は、一項の求意見又は二項の意見陳述が行われる場合に、常に特許庁長官自身が意見を述べるとするのは現実的でないため、特許庁の職員から代理人を選任することができることを明示した。 [参考] <求意見・意見陳述制度導入に際しての検討> 特許庁の訴訟関与を実現する制度としては、①訴訟当事者として訴訟に関与する訴訟参加、②単に訴訟中に特許庁の意見を提示する求意見・意見陳述が考えられる。 これらのうち、①訴訟参加については、既に行政事件訴訟法第二三条による参加の道があり、現行法の下でも特許庁がその意見を訴訟に反映することができる。しかし、特許庁の意見を訴訟審理に反映するために特許庁が必ず訴訟参加しなければならないとすると、審理が必要以上に複雑化し、審理の遅延をもたらす可能性がある。また、特許庁が参加する場合には、法令解釈や運用基準についての正当性を担保することも目的とするものであるから、当事者の主張に現れない事項や当事者の主張に反する事項について主張することもありうる。しかし、特許庁が訴訟に参加する場合は、民事訴訟法の補助参加人の規定が適用されるため、特許庁は被参加人の訴訟活動に抵触することは行えず、審理の進行によっては、当事者の主張を離れて特許庁としての意見を主張できないことも起こり得る。(青本第17版)
https://w.atwiki.jp/meteorit/pages/310.html
・託児関係施設への開設支援に関する政策 この度、星鋼京国内における出生率調査の結果、2.24という数値が算出されました。 これは、星鋼京の、ひいては帝國の将来を担う子供たちが、順調に生まれている事を示す数値であり、 藩国として非常に喜ばしい報せであります。 この子供たちが、より充実した環境において成長する事を支援する為、 星鋼京政府は、託児関係施設の開設支援を行う事を決定致しました。 育児環境が充実される事により、皆様の家庭がより暖かなものとなり、 星鋼京国内にたくさんの笑顔がもたらされる事を祈って止みません。 文責:星鋼京執政 吾妻 勲 1.託児関係施設への開設支援 託児関係施設開設の際、星鋼京政府より規定額の支援を行う。 施設開設者は、最寄りの政府窓口へ、責任者、施設間取り及び所在地、雇用職員数、等の必要事項をまとめ、提出の事。 書類審査、及び職員による現地調査の上、規定額を支援する。 2.予算計画 当政策実行に伴い、以下の予算を計上する。 資金5億わんわん /*/ #以下、金庫番用付記となります。 質疑掲示板根拠URL:http //cwtg.jp/qabbs/bbs2.cgi?action=article id=10120 (該当質疑はQ4となります) 42:資金5億
https://w.atwiki.jp/intelljp/pages/57.html
カザフスタン共和国国家保安機関に関するカザフスタン共和国法 本法は、カザフスタン共和国国家保安機関の地位、権限及び活動の組織を規定する。 第1章 総則 第1条 カザフスタン共和国国家保安機関の使命 カザフスタン共和国国家保安機関(以下「国家保安機関」という。)は、カザフスタン共和国の安全保障システムの構成部分であり、その賦与された権限内において、個人及び社会の安全、国の憲法体制、国家主権、領土保全、経済、科学技術及び国防潜在力の擁護を保障することを使命とし、カザフスタン共和国大統領に直属、報告義務を負う特殊国家機関である。 第2条 国家保安機関の任務 1.国家保安機関の任務は、以下のことである。 個人、社会及び国家の安全の保障領域における国家政策の立案及び実現への参加 カザフスタン共和国の利益における諜報情報の獲得 諜報その他のカザフスタン共和国の安全に損害を与えることに向けられた外国国家の特殊機関及び組織、並びに個人の活動の摘発、予防及び阻止 テロリズムその他のカザフスタン共和国の憲法体制の暴力的変更、保全の侵害及び安全の破壊に向けられた活動の摘発、予防及び阻止 法令により国家保安機関の管轄に属する犯罪の摘発、阻止、究明及び捜査 平時及び戦時における政府通信によるカザフスタン共和国大統領、国家機関、カザフスタン共和国軍、準軍隊及び軍事部隊の保障 国家機関、組織、カザフスタン共和国軍、準軍隊及び軍事部隊における暗号業務の組織 カザフスタン共和国国境の警備及び防護の保障 2.その他の任務は、法律によってのみ国家保安機関に委任される。 第3条 国家保安機関の活動の法的基盤 国家保安機関の活動の法的基盤は、以下のものが構成する。 カザフスタン共和国憲法 本法 本法に抵触せず、規制されていない部分においてカザフスタン共和国のその他の規範法令 カザフスタン共和国の国際条約その他の義務 カザフスタン共和国憲法会議及び最高裁判所の規範決定 カザフスタン共和国大統領が承認する国家保安委員会に関する規程 第4条 国家保安機関の活動の基本原則 国家保安機関の活動は、適法性、総合指導、法の前の全ての者の平等、政党その他の社会団体の活動に拘らず、人間及び市民の権利と自由の尊重及び遵守の原則において構築される。 第5条 国家保安機関の活動における人間及び市民の権利と自由の遵守 1.国家は、国家保安機関によるその活動の実施の際、人間及び市民の権利と自由の遵守を保証する。 2.人間及び市民の権利と自由は、法律により直接規定された場合と秩序においてのみ制限される。 3.法令により定められた範囲内において、国家保安機関は、その権利と利益に係わる文書及び決定を知る機会を各市民に保障する義務を有する。 4.国家保安機関、その軍人、労働者及び勤務員の行為は、上級の国家保安機関、検察庁又は裁判所に不服申立することができる。 第6条 共和国の国家機関及び組織、外国国家の特殊機関と国家保安機関の協同及び協力 1.国家保安機関は、カザフスタン共和国の国家機関及び組織と協働で、その活動を実施する。国家機関、組織の責任者、軍事部隊及び部隊の司令部は、その委任された任務の遂行において、国家保安機関に協力する義務を有する。 2.外国国家の特殊機関及び政府通信機関、国際法保護組織と国家保安機関の協力は、カザフスタン共和国の国際条約に基づき実施される。 第2章 国家保安機関のシステム及び活動の組織 第7条 国家保安機関のシステム カザフスタン共和国国家保安機関の統一システムは、カザフスタン共和国国家保安委員会(以下「国家保安委員会」という。)、その官庁、領域その他の国家保安機関、国家保安委員会軍、特殊任務部隊、教育施設、科学研究施設その他の所轄組織が構成する。 第8条 国家保安委員会 1.国家保安委員会は、以下のことを行う。 共和国大統領により設置、廃止及び再編され、共和国中央執行機関システムに入らない。 国家保安委員会の官庁の指導を実施し、カザフスタン共和国の法令により規定される秩序において、領域その他の国家保安機関、並びに所轄組織を設置、廃止及び再編し、これを指導する。 その権限内において、規範法令を公布し、国家保安機関の活動の基本方針を直接実現する。 共和国議会上院の同意により共和国大統領が任命し、共和国大統領が解任する議長が指揮する。 法人であり、正式及び仮名称、独自の象徴及び識別章、しかるべき印判及び公印、口座、基本フォンド、社会・文化及び医療用途施設、教育センターを有する。 2.国家保安委員会の地位及び権限は、国家保安委員会に関する規程により規定される。 2-1.カザフスタン共和国大統領は、国家保安委員会議長の提示により、国家保安機関の象徴、識別章及び官庁胸章を承認する。 第8条の1 国家保安委員会の官庁 1.国家保安委員会の官庁は、その活動の個別方針に関する国家保安機関に委任された任務の実現のために創設される。 2.国家保安委員会の官庁は、以下のことを行う。 カザフスタン共和国国家保安委員会議長の提示により、カザフスタン共和国大統領が設置、廃止及び再編する。 カザフスタン共和国国家保安委員会議長の提示により、カザフスタン共和国大統領が任免する長官が指揮する。 法人であり、正式及び仮名称、しかるべき印判及び公印、口座、基本フォンドを有する。 第9条 国家保安委員会の領域機関 1.州、共和国級市及び共和国首都国家保安委員会領域機関並びにその従属市及び地区局(課、班)は、しかるべき領域の国家保安機関に委任された任務の実現のために創設される。 2.州、共和国級市及び共和国首都国家保安委員会領域機関は、法人であり、正式及び仮名称、印判及び公印、口座、基本フォンド、社会・文化及び医療用途施設を有する。 3.作戦勤務活動において、国家保安委員会領域機関は、地方代表及び執行機関並びにその責任者から独立する。 第10条 軍事防諜機関 軍事防諜機関は、以下のことを行う。 カザフスタン共和国軍、準軍隊及び軍事部隊における国家保安機関に委任された任務の実現のために創設される。 正式及び仮名称、印判及び公印を有する。 作戦勤務活動において、カザフスタン共和国軍、準軍隊及び軍事部隊司令部から独立する。 第10条の1 国家保安委員会軍 国家保安委員会軍は、平時及び戦時における国家保安機関に委任された任務の遂行を使命とする。 第11条 特殊任務部隊 特殊任務部隊は、テロ行為その他の個人、社会及び国家に対する特別に危険な犯罪侵害の阻止のために創設される。 第3章 国家保安機関の管轄 第12条 国家保安機関の義務 国家保安機関は、その権限内において、以下の義務を有する。 国の安全の脅威に関して、カザフスタン共和国大統領、カザフスタン共和国議会、カザフスタン共和国政府に通報すること。 カザフスタン共和国の利益において、諜報活動を実施すること。 諜報その他のカザフスタン共和国の安全に損害を与えることに向けられた外国国家の特殊機関及び組織、並びに個人の活動の摘発、予防、阻止に関する防諜業務を実施すること。 テロリズムその他のカザフスタン共和国の憲法体制の暴力的変更、保全の侵害及び安全の破壊に向けられた活動を摘発、予防及び阻止すること。 法令により国家保安機関の管轄に属する犯罪を摘発、阻止、究明及び捜査すること。 カザフスタン共和国領土における不法武装部隊、他の国家の政党及び労働組合、宗教に基づく政党の活動、並びに外国の法人及び市民、外国国家及び国際組織による政党及び労働組合の出資の予防及び阻止において、国家機関に協力すること。 国家機関、軍事部隊、部隊及び組織における国家秘密を構成する情報の防諜保護に関する措置を立案及び実施し、並びに当該分野におけるその活動を監督すること。国家秘密を構成する情報の閲覧を手続(再手続)するカザフスタン共和国市民の特殊検査を行うこと。 カザフスタン共和国政府がその一覧を規定する国防複合体、原子力エネルギー、輸送機関及び通信施設、地域生活保障施設その他の戦略施設の安全の保障に関する措置の立案及び実施に参加すること。 カザフスタン共和国の外交代表部その他の在外国家組織の安全の保障に関する措置を行うこと。 カザフスタン共和国の法令に従い、カザフスタン市民権への受入及びカザフスタン市民権からの離脱、カザフスタン共和国市民の出国、外国市民のカザフスタン共和国領土への出入国、並びにその共和国領土における滞在体制に係わる問題の解決に参加すること。 他の管轄機関と協同で、カザフスタン共和国領土における外国国家及び国際組織の代表部の安全の保障に関する措置を採択すること。 カザフスタン共和国大統領の指示により、他の国家機関と共同で、カザフスタン共和国におけるその滞在期間における外国の国家、政府の元首及び国際組織の指導者、並びに国土において行われる重要社会・政治行事の安全の保障に参加すること。 カザフスタン共和国国境の警備及び防護を保障すること。 国家保安機関に委任された任務の実現の目的において、情報分析業務を行うこと。 その動作がカザフスタン共和国の安全の脅威となる伝送無線電子手段の電波放射を摘発すること。 暗号及び暗号解読業務を組織し、政府その他の特種通信システムを運営、発展させ、その安全を保障すること。 国家秘密を構成する国家保安機関の情報への技術的浸透の防止を含む内部の安全の保障に関する措置を実施すること。 国家保安機関の動員準備を保障すること。 国家保安機関のための要員の訓練、その再訓練及び特技向上を実施すること。 カザフスタン共和国の法令により定められた範囲内と秩序において、国家勤務の加入及び在籍するカザフ合うタン共和国市民の義務的特殊検査を行うこと。 その監督機能の実施と関連した堅持の書面による要求を執行すること。 第13条 国家保安機関の権利 第14条 武器、特殊手段及び物理的戦力の使用に対する国家保安機関の軍人の権利 第15条 賦与された権利の実現 本法により賦与された権利は、国家保安機関に委任された任務の遂行のためだけに利用される。 第4章 国家保安機関の要員とその法的地位 第16条 国家保安機関の要員の構成 1.国家保安機関の要員は、軍人、労働者及び勤務員が構成する。 2.国家保安機関の軍人には、その業務上及び精神的資質、年齢、教育及び健康状態に関してその委任された義務を履行でき、国家保安機関に勤務する希望を自発的に表明したカザフスタン共和国市民がなることができる。 3.国家保安機関システムの軍人、労働者及び勤務員の定数の制限は、国家保安委員会議長の提示により、カザフスタン共和国大統領が承認する。国家保安機関、並びに国家保安委員会に所属する国家施設の軍人、労働者及び勤務員の定数は、カザフスタン共和国大統領が承認した国家保安機関システムの軍人、労働者及び勤務員の定数制限内において、国家保安委員会議長が定める。 第17条 国家保安機関の軍人 1.国家保安機関の軍人は、軍務実施に関するカザフスタン共和国の法令に従い軍務に就く。 2.国家保安機関の勤務には、高等又は中等特殊教育を有する 召集兵の中からカザフスタン共和国市民が召集又は編入される。 3.国家の安全保障に関する任務の遂行のために、国家保安機関の軍人は、定められた秩序において、その指導者の同意により、現役軍務に在籍したまま、国家機関、並びに組織に出向させることができる。 4.国家保安機関の将校要員、准尉、海軍准尉並びに兵、水兵、下士官及び曹長職において契約により軍務に就く軍人は、国家保安機関の要員、現役予備又は予備役に在籍する。 5.軍人の国家保安機関現役予備への編入及びその軍務実施の秩序は、国家保安委員会議長が定める。 第18条 国家保安機関の軍人の法的地位 第19条 国家保安機関の軍人の労賃、年金その他の保障 1.カザフスタン共和国国家保安機関の軍人の金銭給与は、カザフスタン共和国大統領が承認する国家予算の負担により維持されるカザフスタン共和国機関職員統一労賃システムに基づき定められる。 2.国家保安機関の軍人は、カザフスタン共和国軍の軍人に対して規定された権利と特典を享受し、カザフスタン共和国の法令により定められた秩序において、物的財産及び糧食により保障される。 3.国家保安機関の軍人の年金保障、身体障害及び扶養者の喪失に関する国家特殊手当の支払は、カザフスタン共和国の法令に従い実施される。 第20条 国家保安機関の軍人の社会的保護のその他の措置 第21条 国家保安機関の労働者及び勤務員 1.国家保安機関の労働者及び勤務員の労働条件は、労働に関するカザフスタン共和国の法令により規制される。 2.国家保安機関の労働者及び勤務員の社会的保護は、カザフスタン共和国の法令に従い保障される。 第22条 国家保安機関のための要員の訓練 1.国家保安機関のための要員の訓練、再訓練及び特技向上は、カザフスタン共和国の法令に従い実施される。 2.要員の職業訓練の保障の目的において、カザフスタン共和国大統領の決定により、しかるべき教育施設が創設される。 第5章 雑則及び移行規定 第23条 国家保安機関の保障 第24条 国家保安機関の活動に対する監督 1.国家保安機関の活動に対する監督は、カザフスタン共和国大統領が実施する。 2.官庁監督の組織及び実施は、カザフスタン共和国国家保安委員会議長に委任される。 第25条 国家保安機関の活動に対する検事監督 法律、カザフスタン共和国大統領令その他の規範法令の正確かつ画一的な適用、国家保安機関の捜査、取調及び捜査活動の適法性に対する最高監督は、カザフスタン共和国検事総長及びその権限が与えられた検事が実施する。 第26条 削除 第27条 本法の施行秩序 本法は、1996年1月1日から施行する。 第28条 本法の実現に関する措置 1.1992年6月20日付「カザフスタン共和国国家保安機関に関する」カザフスタン共和国法(カザフスタン共和国最高会議公報、1992年、第11号・第12号、286ページ;第24号、591ページ;1993年、第8号、179ページ)を失効したものとみなすこと。 2.カザフスタン共和国政府に、以前に採択した決定を本法に一致させること。 3.カザフスタン共和国国家保安委員会議長に、以下のことを行わせること。 カザフスタン共和国国家保安委員会に関する規程の修正及び補足に関する提案をカザフスタン共和国大統領の承認に付すること。 その法令を本法に一致させること。 本法から発するその他の措置を採択すること。
https://w.atwiki.jp/nowinthenorth/pages/115.html
ナノマシンの流入に関するお知らせ 藩国民の皆様にお知らせです。 現在、共和国各地で「ナノマシン」と呼ばれる極微小の機械の蔓延が報告されています。 報告によると、このナノマシンは人体に入ると 宿主の身体を分子レベルで改変しながら自己増殖する機能を持っており、 短期的には怪我の治療や汚染中毒への適応を可能とする有用性が確認されています。 しかし、長期的な人体への影響、副作用の有無等についてはほぼ未判明であり、 ナノマシンの開発者、流布経路等も不明点が多い状況です。 現在、NW各国の協力体制の下、 本ナノマシンの性質、危険性、あるいは流布経路等の詳細について調査を行っております。 私達キノウツン藩国政府は、 現状不明点の多い本ナノマシンを安易に流通させてしまうことは 藩国民の皆様に危険を及ぼしかねないと判断をいたしました。 よって本政策の告知をもって、 藩国内法により当該ナノマシンの使用を (生命の危機に瀕しやむを得ず使用した、等の例外事例を除き) ナノマシンの長期安全性が確認、保障されるまで一時禁止させていただきます。 藩国民の皆様におかれましては、 気付かぬうちにナノマシンの体内侵入を受けていた、 等の事象を予防するためにも、 「特に理由が見当たらないが、妙に体調が良い」 「ある時期を境に急激に体質が変わった」 といった、ナノマシンの改変作用と思われる症状に心当たりのある方は特に、 (そのような症状に覚えがない方でも、) 藩国病院にて無料の診断を受けていただきますよう、 ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 (草稿:大法官・比野青狸) (認可:藩王・キノウ=ツン、摂政・アシタスナオ、摂政・浅田)
https://w.atwiki.jp/monamoro/pages/180.html
オスマン帝国と神聖アルティス帝国との共同宣言 1988年7月29日日本国東京で、オスマン帝国及び神聖アルティス帝国の全権団の間で交渉が行われた。 オスマン帝国側からは、 書記官長補佐 特命全権大使 ムハンマド・イブン・アブドッラー 書記官 特命全権大使 クル・ダリウス 法務次官 特命全権大使 ジョジュ・クリュシュー が参加し、 神聖アルティス帝国側からは、 外務省中東局長 特命全権大使 マクシミリアン・フォード 外務省政務次官 特命全権大使 ラウル・ワトソン が参加した。 歴代特命全権公使 神聖アルティス帝国駐箚特命全権公使 オスマン帝国駐箚特命全権公使 初代 グレゴリー・エリツィン (アセリア暦1988年7月29日(箱庭暦5481期)~) 本文 相互理解と協力のふん囲気のうちに行われた交渉を通じて、オスマン帝国と神聖アルティス帝国との相互関係について隔意のない広範な意見の交換が行われた。オスマン帝国及び神聖アルティス帝国は、両国間の外交関係の回復が中東・コーカサスにおける平和及び安全の利益に合致する両国間の理解と協力との発展に役立つものであることについて完全に意見が一致した。 オスマン帝国及び神聖アルティス帝国の全権団の間で行われたこの交渉の結果、次の合意が成立した。 1【戦争状態の終結】 オスマン帝国と神聖アルティス帝国との間の交戦状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。 2【外交及び領事関係】 オスマン帝国と神聖アルティス帝国との間に外交及び領事関係が回復される。両国は、公使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。また、両国は、外交機関を通して、両国内におけるそれぞれの領事館の開設の問題を処理するものとする。 3【国連憲章の原則・自衛権・不干渉】 オスマン帝国及び神聖アルティス帝国は、相互の関係において、国際連盟憲章の諸原則、なかんずく同憲章第二条に掲げる次の原則を指針とすべきことを確認する。 (a) その国際紛争を、平和的手段によつて、国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように、解決すること。 (b) その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使は、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連盟の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むこと。 オスマン帝国及び神聖アルティス帝国は、経済的、政治的又は思想的のいかなる理由であるとを問わず、直接間接に一方の国が他方の国内事項に干渉しないことを、相互に、約束する。 4【オスマン帝国の国連加入】 神聖アルティス帝国は、国際連盟への加入に関するオスマン帝国の申請を支持するものとする。 5【賠償・請求権の放棄】 神聖アルティス帝国は、オスマン帝国に対し一切の賠償請求権を放棄する。 オスマン帝国及び神聖アルティス帝国は、旧アセリア暦1453年5月29日(コンスタンティノポリスの陥落の日)以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。 6【通商関係の交渉】 オスマン帝国及び神聖アルティス帝国は、その貿易、海運その他の通商の関係を安定したかつ友好的な基礎の上に置くために、条約または協定を締結するための交渉をできる限りすみやかに開始することに同意する。 7【平和条約・領土】 オスマン帝国及び神聖アルティス帝国は、両国間に正常な外交関係が回復された後、平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する。 神聖アルティス帝国は、オスマン帝国の要望にこたえかつオスマン帝国の利益を考慮して、コーカサス地方を正式な国境として設定する。 8【批准】 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにオスマン帝国アンカラ宮殿及び神聖アルティス帝国エルセリオン皇宮で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員はオスマン語及びアルティス語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 アセリア暦1988年7月29日(箱庭暦5481期)、大日本帝國帝国ホテル芙蓉の間に於て之を作成す。 オスマン帝国の為に; ムハンマド・イブン・アブドッラー クル・ダリウス ジョジュ・クリュシュー 神聖アルティス帝国の為に; マクシミリアン・フォード ラウル・ワトソン