約 4,496,791 件
https://w.atwiki.jp/kyuusyoku/pages/19.html
個人情報の保護に関する法律(平成一五年五月三十日法律第五十七号) 最終改正:平成二十一年六月五日法律第四十九号 目次 第一章 総則(第一条-第三条) 第二章国及び地方公共団体の責務等(第四条-第六条) 第三章個人情報の保護に関する施策等 第一節 個人情報の保護に関する基本方針(第七条) 第二節 国の施策(第八条-第十条) 第三節 地方公共団体の施策(第十一条-第十三条) 第四節 国及び地方公共団体の協力(第十四条) 第四章 個人情報取扱事業者の義務等 第一節 個人情報取扱事業者の義務(第十五条-第三十六条) 第二節 民間団体による個人情報の保護の推進(第三十七条-第四十九条) 第五章 雑則(第五十条-第五十五条) 第六章 罰則(第五十六条-第五十九条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんが み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護 に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情 報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の 権利利益を保護することを目的とする。 (定義) 第二条この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合 することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲 げるものをいう。 一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した ものとして政令で定めるもの 3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者 をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一国の機関 二地方公共団体 三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十 九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。) 四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地 方独立行政法人をいう。以下同じ。) 五その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとし て政令で定める者 4 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 5 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削 除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、 その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年 以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。 6 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 (基本理念) 第三条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、 その適正な取扱いが図られなければならない。 第二章 国及び地方公共団体の責務等 (国の責務) 第四条 国は、この法律の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合 的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。 (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情 報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 (法制上の措置等) 第六条 政府は、個人情報の性質及び利用方法にかんがみ、個人の権利利益の一層の保護を図るため特に その適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講 じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 第三章 個人情報の保護に関する施策等 第一節 個人情報の保護に関する基本方針 第七条政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に 関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向 二国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項 三 地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 四 独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 五 地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 六個人情報取扱事業者及び第四十条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保 護のための措置に関する基本的な事項 七個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項 八その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項 3 内閣総理大臣は、消費者委員会の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなけれ ばならない。 4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけれ ばならない。 5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 第二節 国の施策 (地方公共団体等への支援) 第八条 国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等 が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、事業者等が講ずべき 措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。 (苦情処理のための措置) 第九条 国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るた めに必要な措置を講ずるものとする。 (個人情報の適正な取扱いを確保するための措置) 第十条 国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人 情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。 第三節 地方公共団体の施策 (地方公共団体等が保有する個人情報の保護) 第十一条 地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案し、そ の保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。 2 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その性格及び業務内容に応じ、その保 有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。 (区域内の事業者等への支援) 第十二条 地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民に対 する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (苦情の処理のあっせん等) 第十三条 地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に 処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならな い。 第四節 国及び地方公共団体の協力 第十四条 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。 第四章 個人情報取扱事業者の義務等 第一節 個人情報取扱事業者の義務 (利用目的の特定) 第十五条個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」 という。)をできる限り特定しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると 合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 (利用目的による制限) 第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用 目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに 伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の 利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。 3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で あるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を 得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し て協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお それがあるとき。 (適正な取得) 第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 (取得に際しての利用目的の通知等) 第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している 場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書 その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら れる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他 本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その 利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があ る場合は、この限りでない。 3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、 又は公表しなければならない。 4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権 利利益を害するおそれがある場合 二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益 を害するおそれがある場合 三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で あって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれが あるとき。 四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 (データ内容の正確性の確保) 第十九条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新 の内容に保つよう努めなければならない。 (安全管理措置) 第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人 データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (従業者の監督) 第二十一条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人デ ータの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (委託先の監督) 第二十二条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱い を委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行 わなければならない。 (第三者提供の制限) 第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個 人データを第三者に提供してはならない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で あるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を 得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し て協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお それがあるとき。 2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識 別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項につい て、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にか かわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。 一 第三者への提供を利用目的とすること。 二 第三者に提供される個人データの項目 三 第三者への提供の手段又は方法 四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。 3 個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容につい て、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 4 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第 三者に該当しないものとする。 一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部 を委託する場合 二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 三 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される 個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理に ついて責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り 得る状態に置いているとき。 5 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について 責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通 知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 (保有個人データに関する事項の公表等) 第二十四条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る 状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。 一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称 二 すべての保有個人データの利用目的(第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。) 三 次項、次条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求めに応 じる手続(第三十条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。) 四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で 定めるもの 2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求めら れたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに 該当する場合は、この限りでない。 一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合 二 第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合 3 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の 決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 (開示) 第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人 が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求めら れたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければ ならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開 示しないことができる。 一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 三 他の法令に違反することとなる場合 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示 しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 3 他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別 される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有 個人データについては、同項の規定は、適用しない。 (訂正等) 第二十六条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でな いという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」 という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定め られている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結 果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部に ついて訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、そ の旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。 (利用停止等) 第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定 に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理 由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。) を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要 な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個 人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、 本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項の規定 に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止 を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人デ ータの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停 止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権 利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部につい て利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づ き求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三 者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければなら ない。 (理由の説明) 第二十八条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第三項、第二十五条第二項、第二十六条第二項又は前条 第三項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知 する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう 努めなければならない。 (開示等の求めに応じる手続) 第二十九条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項、第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二 十七条第一項若しくは第二項の規定による求め(以下この条において「開示等の求め」という。)に関 し、政令で定めるところにより、その求めを受け付ける方法を定めることができる。この場合において、 本人は、当該方法に従って、開示等の求めを行わなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特定す るに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易 かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その 他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。 3 開示等の求めは、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。 4 個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、本 人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。 (手数料) 第三十条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項の規定による利用目的の通知又は第二十五条第一項 の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると 認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。 (個人情報取扱事業者による苦情の処理) 第三十一条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなけれ ばならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。 (報告の徴収) 第三十二条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人 情報の取扱いに関し報告をさせることができる。 (助言) 第三十三条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人 情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。 (勧告及び命令) 第三十四条 主務大臣は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十七条ま で又は第三十条第二項の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認め るときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措 置をとるべき旨を勧告することができる。 2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係 る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該 個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 主務大臣は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十六条、第十七条、第二十条から 第二十二条まで又は第二十三条第一項の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事 実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反 行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (主務大臣の権限の行使の制限) 第三十五条 主務大臣は、前三条の規定により個人情報取扱事業者に対し報告の徴収、助言、勧告又は命 令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。 2 前項の規定の趣旨に照らし、主務大臣は、個人情報取扱事業者が第五十条第一項各号に掲げる者(そ れぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報を提供する行為に ついては、その権限を行使しないものとする。 (主務大臣) 第三十六条 この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、この節の 規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのう ち特定のものについて、特定の大臣又は国家公安委員会(以下「大臣等」という。)を主務大臣に指定 することができる。 一 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生労働大 臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)及び当該個人情報取扱事業者が行う事 業を所管する大臣等 二 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、当該 個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等 2 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなければな らない。 3 各主務大臣は、この節の規定の施行に当たっては、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならな い。 第二節 民間団体による個人情報の保護の推進 (認定) 第三十七条 個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おう とする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第三号ロにおいて同じ。) は、主務大臣の認定を受けることができる。 一 業務の対象となる個人情報取扱事業者(以下「対象事業者」という。)の個人情報の取扱いに関す る第四十二条の規定による苦情の処理 二 個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供 三 前二号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務 2 前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、主務大臣に申請しなければならない。 3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。 (欠格条項) 第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。 一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か ら二年を経過しない者 二 第四十八条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を 含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執 行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 ロ 第四十八条第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内 にその役員であった者でその取消しの日から二年を経過しない者 (認定の基準) 第三十九条 主務大臣は、第三十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認める ときでなければ、その認定をしてはならない。 一 第三十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められて いるものであること。 二 第三十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎 を有するものであること。 三 第三十七条第一項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによっ て同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。 (廃止の届出) 第四十条 第三十七条第一項の認定を受けた者(以下「認定個人情報保護団体」という。)は、その認定 に係る業務(以下「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あ らかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。 (対象事業者) 第四十一条 認定個人情報保護団体は、当該認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業者又 は認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者を対象事業者としなければならな い。 2 認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。 (苦情の処理) 第四十二条 認定個人情報保護団体は、本人等から対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情について 解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査す るとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならな い。 2 認定個人情報保護団体は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該対 象事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。 3 対象事業者は、認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない のに、これを拒んではならない。 (個人情報保護指針) 第四十三条 認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保のために、利用目的 の特定、安全管理のための措置、本人の求めに応じる手続その他の事項に関し、この法律の規定の趣旨 に沿った指針(以下「個人情報保護指針」という。)を作成し、公表するよう努めなければならない。 2 認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を公表したときは、対象事業者に対し、 当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置をとるよう努めなければならな い。 (目的外利用の禁止) 第四十四条 認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目 的以外に利用してはならない。 (名称の使用制限) 第四十五条 認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい 名称を用いてはならない。 (報告の徴収) 第四十六条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認 定業務に関し報告をさせることができる。 (命令) 第四十七条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認 定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることが できる。 (認定の取消し) 第四十八条 主務大臣は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取 り消すことができる。 一 第三十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 二第三十九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。 三 第四十四条の規定に違反したとき。 四 前条の命令に従わないとき。 五 不正の手段により第三十七条第一項の認定を受けたとき。 2 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 (主務大臣) 第四十九条 この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、この節の 規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、第三十七条第一項の認定を受けようとする者のう ち特定のものについて、特定の大臣等を主務大臣に指定することができる。 一 設立について許可又は認可を受けている認定個人情報保護団体(第三十七条第一項の認定を受けよ うとする者を含む。次号において同じ。)については、その設立の許可又は認可をした大臣等 二 前号に掲げるもの以外の認定個人情報保護団体については、当該認定個人情報保護団体の対象事業 者が行う事業を所管する大臣等 2 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなければな らない。 第五章 雑則 (適用除外) 第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全 部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。 一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供 する目的 二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的 三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供す る目的 四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的 五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的 2 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせる こと(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。 3 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、個 人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自 ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。 (地方公共団体が処理する事務) 第五十一条 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共 団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。 (権限又は事務の委任) 第五十二条 この法律により主務大臣の権限又は事務に属する事項は、政令で定めるところにより、その 所属の職員に委任することができる。 (施行の状況の公表) 第五十三条 内閣総理大臣は、関係する行政機関(法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除 く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九 号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号) 第三条第二項に規定する機関をいう。次条において同じ。)の長に対し、この法律の施行の状況につい て報告を求めることができる。 2 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 (連絡及び協力) 第五十四条 内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長は、相互に緊密に連絡し、及び協 力しなければならない。 (政令への委任) 第五十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 第六章 罰則 第五十六条 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万 円以下の罰金に処する。 第五十七条 第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円 以下の罰金に処する。 第五十八条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同 じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し て、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金 刑を科する。 2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為 につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の 規定を準用する。 第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第四十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第四十五条の規定に違反した者 附 則 抄 (施行期日) 第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章から第六章まで及び附則第二条から第六条 までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (本人の同意に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同 意が第十五条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨 の同意に相当するものであるときは、第十六条第一項又は第二項の同意があったものとみなす。 第三条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同 意が第二十三条第一項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであ るときは、同項の同意があったものとみなす。 (通知に関する経過措置) 第四条 第二十三条第二項の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければな らない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、 同項の規定により行われたものとみなす。 第五条 第二十三条第四項第三号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなけ ればならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該 通知は、同号の規定により行われたものとみなす。 (名称の使用制限に関する経過措置) 第六条 この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてい る者については、第四十五条の規定は、同条の規定の施行後六月間は、適用しない。 附 則(平成十五年法律第六十一号)抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則(平成十五年法律第百十九号)抄 (施行期日) 第一条この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。ただ し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第六条の規定 個人情報の保護に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 (その他の経過措置の政令への委任) 第六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
https://w.atwiki.jp/kurogiri_all/pages/216.html
作成者:小鳥遊 部品構造 部品定義部品 魔法に関する法律の概要 部品 空間移動魔法の禁止 部品 科学技術との融合の禁止 部品 精霊の使役行為の禁止 部品 時間移動行為の禁止 部品 制限のない増殖行為の禁止 部品 自律稼動の禁止 部品 共通夢の利用行為の禁止 部品 洗脳、精神操作を行う魔法の禁止 提出書式 インポート用定義データ 部品構造 大部品 魔法に関する法律 RD 9 評価値 5部品 魔法に関する法律の概要 部品 空間移動魔法の禁止 部品 科学技術との融合の禁止 部品 精霊の使役行為の禁止 部品 時間移動行為の禁止 部品 制限のない増殖行為の禁止 部品 自律稼動の禁止 部品 共通夢の利用行為の禁止 部品 洗脳、精神操作を行う魔法の禁止 部品定義 部品 魔法に関する法律の概要 前提として、魔法を使用して一般の法律に違反する行為を行った場合は、その法律にしたがって処罰される。 機械による放火であろうと魔法による放火であろうと、いずれも放火には変わりなく、一般の刑法に従って罰せられる。 その上で、本法律では魔法独自の違反行為について制定するものとする。 部品 空間移動魔法の禁止 藩王および大統領の許可無く魔法による空間移動行為(以下、テレポート魔法)を行うことを禁ずる。 これは、テレポート魔法の乱用が世界にダメージを与え、災厄を招くことにつながるためである。 部品 科学技術との融合の禁止 科学技術と魔法を組み合わせて使用することを禁ずる。 これは、科学技術と魔法を組み合わせることによってTLOが生じ、大規模な災害を招き寄せることがあるためである。 部品 精霊の使役行為の禁止 精霊に対して、精霊の合意なく使役することを禁ずる。 精霊は同じ藩国内に生きる同胞であり、我々に力を貸してもらっている恩がある。 同胞を一方的に使役する行為については、厳に禁ずるものとする。 部品 時間移動行為の禁止 藩王および大統領の許可無く時間移動行為を行うことを禁ずる。 これは、時間犯罪行為を防止するためだけでなく、世界にダメージを与え災厄を招くことを防止するためである。 部品 制限のない増殖行為の禁止 魔法により、魔力や物体など何らかの存在を、制限なく増殖させる行為を禁ずる。 これは、かつて起きた黒曜子問題と同様に災厄が大規模化することを防止するためである。 藩国で定められた適切な制限の範囲であれば、増殖させる行為は許可される。 部品 自律稼動の禁止 魔力をもって物体や魔力などの存在を自律稼働させる行為を禁ずる。 これは、かつて発生した黒曜子問題と同様の災厄が発生しないよう抑止するとともに、国内環境の急激な変化を防止するためである。 ただし、この法律が発効されるより前に作成された、意思を持つ存在については、一般の藩国民と同様に扱うものとし、迫害を禁ずる。 部品 共通夢の利用行為の禁止 藩王および大統領の許可なく魔法を用いて他人の夢に侵入・干渉するなどといった共通夢の利用行為を禁ずる。 これは、夢への干渉行為が大規模な災厄を招くことにつながるためである。 部品 洗脳、精神操作を行う魔法の禁止 他者の精神に働きかけ、洗脳や精神操作、干渉を行う魔法について、藩王の許可なく使用することを禁ずる。 人または知類に対し、精神の自由を藩国は保証する。精神の自由を侵害する魔法の使用は認められない。 ただし、医療目的で使用する程度の弱い精神干渉に限り、使用を許可する。 提出書式 大部品 魔法に関する法律 RD 9 評価値 5 -部品 魔法に関する法律の概要 -部品 空間移動魔法の禁止 -部品 科学技術との融合の禁止 -部品 精霊の使役行為の禁止 -部品 時間移動行為の禁止 -部品 制限のない増殖行為の禁止 -部品 自律稼動の禁止 -部品 共通夢の利用行為の禁止 -部品 洗脳、精神操作を行う魔法の禁止 部品 魔法に関する法律の概要 前提として、魔法を使用して一般の法律に違反する行為を行った場合は、その法律にしたがって処罰される。 機械による放火であろうと魔法による放火であろうと、いずれも放火には変わりなく、一般の刑法に従って罰せられる。 その上で、本法律では魔法独自の違反行為について制定するものとする。 部品 空間移動魔法の禁止 藩王および大統領の許可無く魔法による空間移動行為(以下、テレポート魔法)を行うことを禁ずる。 これは、テレポート魔法の乱用が世界にダメージを与え、災厄を招くことにつながるためである。 部品 科学技術との融合の禁止 科学技術と魔法を組み合わせて使用することを禁ずる。 これは、科学技術と魔法を組み合わせることによってTLOが生じ、大規模な災害を招き寄せることがあるためである。 部品 精霊の使役行為の禁止 精霊に対して、精霊の合意なく使役することを禁ずる。 精霊は同じ藩国内に生きる同胞であり、我々に力を貸してもらっている恩がある。 同胞を一方的に使役する行為については、厳に禁ずるものとする。 部品 時間移動行為の禁止 藩王および大統領の許可無く時間移動行為を行うことを禁ずる。 これは、時間犯罪行為を防止するためだけでなく、世界にダメージを与え災厄を招くことを防止するためである。 部品 制限のない増殖行為の禁止 魔法により、魔力や物体など何らかの存在を、制限なく増殖させる行為を禁ずる。 これは、かつて起きた黒曜子問題と同様に災厄が大規模化することを防止するためである。 藩国で定められた適切な制限の範囲であれば、増殖させる行為は許可される。 部品 自律稼動の禁止 魔力をもって物体や魔力などの存在を自律稼働させる行為を禁ずる。 これは、かつて発生した黒曜子問題と同様の災厄が発生しないよう抑止するとともに、国内環境の急激な変化を防止するためである。 ただし、この法律が発効されるより前に作成された、意思を持つ存在については、一般の藩国民と同様に扱うものとし、迫害を禁ずる。 部品 共通夢の利用行為の禁止 藩王および大統領の許可なく魔法を用いて他人の夢に侵入・干渉するなどといった共通夢の利用行為を禁ずる。 これは、夢への干渉行為が大規模な災厄を招くことにつながるためである。 部品 洗脳、精神操作を行う魔法の禁止 他者の精神に働きかけ、洗脳や精神操作、干渉を行う魔法について、藩王の許可なく使用することを禁ずる。 人または知類に対し、精神の自由を藩国は保証する。精神の自由を侵害する魔法の使用は認められない。 ただし、医療目的で使用する程度の弱い精神干渉に限り、使用を許可する。 インポート用定義データ [ { "id" 89090, "title" "魔法に関する法律", "description" null, "part_type" "group", "created_at" "2017-09-04 12 41 22.526893", "updated_at" "2017-09-04 12 41 22.526893", "children" [ { "id" 89091, "title" "魔法に関する法律の概要", "description" "前提として、魔法を使用して一般の法律に違反する行為を行った場合は、その法律にしたがって処罰される。\n機械による放火であろうと魔法による放火であろうと、いずれも放火には変わりなく、一般の刑法に従って罰せられる。\nその上で、本法律では魔法独自の違反行為について制定するものとする。", "part_type" "part", "children" [], "character" { "id" 499, "name" "小鳥遊" } }, { "id" 89092, "title" "空間移動魔法の禁止", "description" "藩王および大統領の許可無く魔法による空間移動行為(以下、テレポート魔法)を行うことを禁ずる。\nこれは、テレポート魔法の乱用が世界にダメージを与え、災厄を招くことにつながるためである。", "part_type" "part", "children" [], "character" { "id" 499, "name" "小鳥遊" } }, { "id" 89093, "title" "科学技術との融合の禁止", "description" "科学技術と魔法を組み合わせて使用することを禁ずる。\nこれは、科学技術と魔法を組み合わせることによってTLOが生じ、大規模な災害を招き寄せることがあるためである。", "part_type" "part", "children" [], "character" { "id" 499, "name" "小鳥遊" } }, { "id" 89094, "title" "精霊の使役行為の禁止", "description" "精霊に対して、精霊の合意なく使役することを禁ずる。\n精霊は同じ藩国内に生きる同胞であり、我々に力を貸してもらっている恩がある。\n同胞を一方的に使役する行為については、厳に禁ずるものとする。", "part_type" "part", "children" [], "character" { "id" 499, "name" "小鳥遊" } }, { "id" 89095, "title" "時間移動行為の禁止", "description" "藩王および大統領の許可無く時間移動行為を行うことを禁ずる。\nこれは、時間犯罪行為を防止するためだけでなく、世界にダメージを与え災厄を招くことを防止するためである。", "part_type" "part", "children" [], "character" { "id" 499, "name" "小鳥遊" } }, { "id" 89096, "title" "制限のない増殖行為の禁止", "description" "魔法により、魔力や物体など何らかの存在を、制限なく増殖させる行為を禁ずる。\nこれは、かつて起きた黒曜子問題と同様に災厄が大規模化することを防止するためである。\n藩国で定められた適切な制限の範囲であれば、増殖させる行為は許可される。", "part_type" "part", "children" [], "character" { "id" 499, "name" "小鳥遊" } }, { "id" 89097, "title" "自律稼動の禁止", "description" "魔力をもって物体や魔力などの存在を自律稼働させる行為を禁ずる。\nこれは、かつて発生した黒曜子問題と同様の災厄が発生しないよう抑止するとともに、国内環境の急激な変化を防止するためである。\nただし、この法律が発効されるより前に作成された、意思を持つ存在については、一般の藩国民と同様に扱うものとし、迫害を禁ずる。", "part_type" "part", "children" [], "character" { "id" 499, "name" "小鳥遊" }, "expanded" true }, { "id" 89098, "title" "共通夢の利用行為の禁止", "description" "藩王および大統領の許可なく魔法を用いて他人の夢に侵入・干渉するなどといった共通夢の利用行為を禁ずる。\nこれは、夢への干渉行為が大規模な災厄を招くことにつながるためである。", "part_type" "part", "children" [], "character" { "id" 499, "name" "小鳥遊" } }, { "title" "洗脳、精神操作を行う魔法の禁止", "description" "他者の精神に働きかけ、洗脳や精神操作、干渉を行う魔法について、藩王の許可なく使用することを禁ずる。\n人または知類に対し、精神の自由を藩国は保証する。精神の自由を侵害する魔法の使用は認められない。\nただし、医療目的で使用する程度の弱い精神干渉に限り、使用を許可する。", "part_type" "part", "expanded" true } ], "character" { "id" 499, "name" "小鳥遊" }, "expanded" true } ]
https://w.atwiki.jp/barworld/pages/37.html
houko.com 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 http //www.houko.com/00/01/H03/077.HTM 第1章 総 則 第2章 暴力的要求行為の規制等第1節 暴力的要求行為の禁止等(第9条~第12条の6) 第2節 不当な要求による被害の回復等のための援助(第13条~第14条) 第3章 対立抗争時の事務所の使用制限等 第4章 加入の強要の規制その他の規制等第2節 事務所等における禁止行為等(第29条~第30条) 第5章 暴力追放運動推進センター 第6章 雑 則 第1章 総 則 (目的) 第1条 この法律は、暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制を行い、及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする。 (定義) 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1.暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2.暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 3.指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。 4.指定暴力団連合 第4条の規定により指定された暴力団をいう。 5.指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。 6.暴力団員 暴力団の構成員をいう。 7.暴力的要求行為 第9条の規定に違反する行為をいう。 8.準暴力的要求行為 一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第9条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。 《改正》平9法70 (指定) 第3条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとする。 1.名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団の暴力団員が当該暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成又は事業の遂行のための資金を得ることができるようにするため、当該暴力団の威力をその暴力団員に利用させ、又は当該暴力団の威力をその暴力団員が利用することを容認することを実質上の目的とするものと認められること。 2.国家公安委員会規則で定めるところにより算定した当該暴力団の幹部(主要な暴力団員として国家公安委員会規則で定める要件に該当する者をいう。)である暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者(次のいずれかに該当する者をいう。以下この条において同じ。)の人数の比率又は当該暴力団の全暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が、暴力団以外の集団一般におけるその集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率を超えることが確実であるものとして政令で定める集団の人数の区分ごとに政令で定める比率(当該区分ごとに国民の中から任意に抽出したそれぞれの人数の集団において、その集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が当該政令で定める比率以上となる確率が10万分の1以下となるものに限る。)を超えるものであること。 イ 暴力的不法行為等又は第7章(第48条を除く。以下この条及び第12条の5第2項第1号において同じ。)に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して10年を経過しないもの ロ 暴力的不法行為等又は第7章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金以下の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの ハ 暴力的不法行為等又は第7章に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑の言渡し及びその刑の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者であって、当該刑に係る裁判が確定した日から起算して10年を経過しないもの ニ 暴力的不法行為等又は第7章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金の刑の言渡し及びその刑の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者であって、当該刑に係る裁判が確定した日から起算しで5年を経過しないもの ホ 暴力的不法行為等又は第7章に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について恩赦法(昭和22年法律第20号)第2条の大赦又は同法第4条の特赦を受けた者であって、当該大赦又は特赦のあった日(当該日において当該言渡しに係る刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっている場合にあっては、当該執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日)から起算して10年を経過しないもの ヘ 暴力的不法行為等又は第7章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金以下の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について恩赦法第2条の大赦又は同法第4条の特赦を受けた者であって、当該大赦又は特赦のあった日(当該日において当該言渡しに係る刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっている場合にあっては、当該執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日)から起算して5年を経過しないもの 3.当該暴力団を代表する者又はその運営を支配する地位にある者(次条、第9条、第12条の2第1号、第15条の2第1項及び第15条の3において「代表者等」という。)の統制の下に階層的に構成されている団体であること。 《改正》平9法70 《改正》平16法038 第4条 公安委員会は、暴力団(指定暴力団を除く。)が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。 1.次のいずれかに該当する暴力団であること。 イ 当該暴力団を構成する暴力団の全部又は大部分が指定暴力団であること。 ロ 当該暴力団の暴力団員の全部又は大部分が指定暴力団の代表者等であること。 ハ 当該暴力団を構成する暴力団の全部若しくは大部分が指定暴力団若しくはイ若しくはロのいずれかに該当する暴力団であり、又は当該暴力団の暴力団員の全部若しくは大部分が指定暴力団若しくはイ若しくはロのいずれかに該当する暴力団の代表者等であること。 2.名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団を構成する暴力団若しくは当該暴力団の暴力団員が代表者等となっている暴力団の相互扶助を図り、又はこれらの暴力団の暴力団員の活動を支援することを実質上の目的とするものと認められること。 (意見聴取) 第5条 公安委員会は、前2条の規定による指定(以下この章において「指定」という。)をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。ただし、個人の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、これを公開しないことができる。 2 前項の意見聴取を行う場合において、公安委員会は、指定に係る暴力団を代表する者又はこれに代わるべき者に対し、指定をしようとする理由並びに意見聴取の期日及び場所を相当の期間をおいて通知し、かつ、意見聴取の期日及び場所を公示しなければならない。 3 意見聴取に際しては、当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者又はこれらの代理人は、当該指定について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。 4 公安委員会は、当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者若しくはこれらの代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者の所在が不明であるため第2項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して 30日を経過してもこれらの者の所在が判明しないときは、第1項の規定にかかわらず、意見聴取を行わないで指定をすることができる。 5 前各項に定めるもののほか、第1項の意見聴取の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 (確認) 第6条 公安委員会は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該暴力団が指定の要件に該当すると認める旨を証する書類及び指定に係る前条第1項の意見聴取に係る意見聴取調書又はその写しを添えて、当該暴力団が第3条又は第4条の要件に該当するかどうかについての国家公安委員会の確認を求めなければならない。 2 国家公安委員会は、当該暴力団が第3条又は第4条の要件に該当する旨の確認をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団が第3条第1号又は第4条第2号の要件に該当することについて、審査専門委員の意見を聴かなければならない。 3 国家公安委員会のする当該暴力団が第3条又は第4条の要件に該当する旨の確認は、前項の規定による審査専門委員の意見に基づいたものでなければならない。 4 国家公安委員会は、第1項の規定による確認をしたときは、確認の結果を速やかに当該公安委員会に通知するものとする。 5 当該公安委員会は、前項の規定により、当該暴力団が第3条又は第4条の要件に該当しない旨の確認の通知を受けたときは、当該暴力団について指定をすることができない。 (指定の公示) 第7条 公安委員会は、指定をするときは、指定に係る暴力団の名称その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示しなければならない。 2 指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。 3 公安委員会は、指定をしたときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、指定をした旨その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知しなければならない。 4 第1項の規定により公示された事項に変更があったときは、公安委員会は、その旨を官報により公示しなければならない。 (指定の有効期間及び取消し) 第8条 指定は、3年間その効力を有する。 2 公安委員会は、前項の規定にかかわらず、指定暴力団等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該指定暴力団等に係る指定を取り消さなければならない。 1.解散その他の事由により消滅したとき。 2.第3条各号又は第4条各号のいずれかに該当しなくなったと明らかに認められるとき。 3 公安委員会は、第1項の規定にかかわらず、指定暴力団連合か第3条の規定により指定暴力団として指定されたときは、当該指定暴力団連合に係る第4条の規定による指定を取り消さなければならない。 4 公安委員会は、指定暴力団等が第2項各号のいずれかに該当することとなったことを理由として同項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、当該指定暴力団等が同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当すると認める旨を証する書類を添えて、当該指定暴力団等が同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するかどうかについての国家公安委員会の確認を求めなければならない。 5 国家公安委員会は、前項の規定による確認をしたときは、確認の結果を速やかに当該公安委員会に通知するものとする。 6 当該公安委員会は、前項の規定により、当該指定暴力団等が第2項各号に掲げる場合に該当しない旨の確認の通知を受けたときは、当該指定暴力団等に係る指定を取り消すことができない。 7 前条第1項から第3項までの規定は、第2項又は第3項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、同条第3項中「代表する者又はこれに代わるべき者」とあるのは、「代表する者又はこれに代わるべき者(次条第2項第1号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者であった者)」と読み替えるものとする。 第2章 暴力的要求行為の規制等 第1節 暴力的要求行為の禁止等(第9条~第12条の6) (暴力的要求行為の禁止) 第9条 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。第12条の3及び第12条の5において同じ。)の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。 1.人に対し、その人に関する事実を宣伝しないこと又はその人に関する公知でない事実を公表しないことの対償として、金品その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与を要求すること。 2.人に対し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、みだりに金品等の贈与を要求すること。 3.請負、委任又は委託の契約に係る役務の提供の業務の発注者又は受注者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れを要求すること。 4.縄張(正当な権原がないにもかかわらず自己の権益の対象範囲として設定していると認められる区域をいう。次号及び第12条の2第3号において同じ。)内で営業を営む者に対し、名目のいかんを問わず、その営業を営むことを容認する対償として金品等の供与を要求すること。 5.縄張内で営業を営む者に対し、その営業所における日常業務に用いる物品を購入すること、その日常業務に関し歌謡ショーその他の興行の入場券、パーティー券その他の証券若しくは証書を購入すること又はその営業所における用心棒の役務(営業を営む者の営業に係る業務を円滑に行うことができるようにするため顧客との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。)その他の日常業務に関する役務の有償の提供を受けることを要求すること。 6.金銭を目的とする消費貸借上の償務であって利息制限法(昭和29年法律第100号)第1条第1項に定める利息の制限額を超える利息(同法第3条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第4条に定める制限額を超えるものについて、債務者に対し、その履行を要求すること。 6の2.人(行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。)から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、金品等を目的とする債務について、債務者に対し、粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で訪問し若しくは電話をかけて、その履行を要求すること(前号に該当するものを除く。)。 7.人に対し、債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予をみだりに要求すること。 8.金銭貸付業務(金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又はこれらの方法によってする金銭の授受の媒介を含む。以下この号において単に「金銭の貸付け」という。)をいう。)を営む者(以下「金銭貸付業者」という。)以外の者に対してみだりに金銭の貸付けを要求し、金銭貸付業者に対してその者が拒絶しているにもかかわらず金銭の貸付けを要求し、又は金銭貸付業者に対して当該金銭貸付業者が貸付けの利率その他の金銭の貸付けの条件として示している事項に反して著しく有利な条件による金銭の貸付けを要求すること。 9.証券会社(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項の証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)第2条第2号の外国証券会社をいう。以下この号において同じ。)に対してその者が拒絶しているにもかかわらず有価証券の信用取引(証券取引法第156条の24第1項に規定する信用取引をいう。以下この号において同じ。)を行うことを要求し、又は証券会社に対して顧客が預託すべき金銭の額その他の有価証券の信用取引を行う条件として当該証券会社が示している事項に反して著しく有利な条件により有価証券の信用取引を行うことを要求すること。 10.株式会社又は当該株式会社の子会社(商法(明治32年法律第48号)第211条の2第1項の子会社をいう。)に対してみだりに当該株式会社の株式の買取り若しくはそのあっせん(以下この号において「買取り等」という。)を要求し、株式会社の取締役、執行役若しくは監査役若しくは株主(以下この号において「取締役等」という。)に対してその者が拒絶しているにもかかわらず当該株式会社の株式の買取り等を要求し、又は株式会社の取締役等に対して買取りの価格その他の買取り等の条件として当該取締役等が示している事項に反して著しく有利な条件による当該株式会社の株式の買取り等を要求すること。 11.正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用又は事業の用に供している者に対し、その意思に反して、これらの明渡しを要求すること。 12.土地又は建物(以下この号において「土地等」という。)について、その全部又は一部を占拠すること、当該土地等又はその周辺に自己の氏名を表示することその他の方法により、当該土地等の所有又は占有に関与していることを殊更に示すこと(以下この号において「支配の誇示」という。)を行い、当該土地等の所有者に対する債権を有する者又は当該土地等の所有権その他当該土地等につき使用若しくは収益をする権利若しくは当該土地等に係る担保権を有し、若しくはこれらの権利を取得しようとする者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該土地等についての支配の誇示をやめることの対償として、明渡し料その他これに類する名目で金品等の供与を要求すること。 13.人(行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。)から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、交通事故その他の事故の原因者に対し、当該事故によって生じた損害に係る示談の交渉を行い、損害賠償として金品等の供与を要求すること) 14.人に対し、購入した商品、購入した有価証券に表示される権利若しくは提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、若しくはこれらの瑕疵若しくは損害日の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求し、又は勧誘を受けてした商品若しくは有価証券に係る売買その他の取引において、その価格若しくは商品指数(商品取引所法(昭和25年法律第239号)第2条第5項の商品指数をいう。)若しくは有価証券指数(証券取引法第2条第21項の有価証券指数をいう。)若しくは有価証券店頭指数(証券取引法第2条第25項の有価証券店頭指数をいう。)の上昇若しくは下落により損失を被ったとして、損害賠償その他これに類する名目でみだりに金品等の供与を要求すること。 《改正》平9法102 《改正》平10法107 《改正》平12法096 《改正》平14法065 《改正》平14法045 《改正》平15法054 《改正》平16法043 (暴力的要求行為の要求等の禁止) 第10条 何人も、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。 2 何人も、指定暴力団員が暴力的要求行為をしている現場に立ち会い、当該暴力的要求行為をすることを助けてはならない。 (暴力的要求行為等に対する措置) 第11条 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。 2 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 第12条 公安委員会は、第10条第1項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、当該行為に係る指定暴力団員又は当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員に対しで暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆すことを防止するために必要な事項を命ずることができる。 2 公安委員会は、第10条第2項の規定に違反する行為が行われており、当該違反する行為に係る暴力的要求行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該違反する行為をしている者に対し、当該違反する行為を中止することを命じ、又は当該違反する行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。 第12条の2 公安委員会は、指定暴力団員がその所属する指定暴力団等に係る次の各号に掲げる業務に関し暴力的要求行為をした場合において、当該業務に従事する指定暴力団員が当該業務に関し更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、それぞれ当該各号に定める指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が当該業務に関し行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 1.指定暴力団等の業務であって、収益を目的とするもの 当該指定暴力団等の代表者等 2.前号に掲げるもののほか、指定暴力団員がその代表者であり、又はその運営を支配する法人その他の団体の業務であって、収益を目的とするもの 当該法人その他の団体の代表者であり、又はその運営を支配する指定暴力団員 3.当該指定暴力団員の上位指定暴力団員(指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員から指示又は命令を受ける地位にある場合における当該他の指定暴力団員をいう。以下この条において同じ。)の縄張の設定又は維持の業務 当該上位指定暴力団員 4.前号に掲げるもののほか、当該指定暴力団員の上位指定暴力団員の業務であって、収益を目的とするもの 当該上位指定暴力団員 《追加》平9法70 (準暴力的要求行為の要求等の禁止) 第12条の3 指定暴力団員は、人に対し、当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。 《追加》平9法70 (準暴力的要求行為の要求等に対する措置) 第12条の4 公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 《追加》平9法70 2 公安委員会は、前項の規定による命令をする場合において、前条の要求、依頼又は唆しに係る準暴力的要求行為が行われるおそれがあると認めるときは、当該命令に係る同条の規定に違反する行為の相手方に対し、当該準暴力的要求行為をしてはならない旨の指示をするものとする。 《追加》平9法70 (準暴力的要求行為の禁止) 第12条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。 1.第12条第1項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して3年を経過しないもの 当該命令において防止しようとした暴力的要求行為の要求、依頼又は唆しの相手方である指定暴力団員の所属する指定暴力団等 2.第12条第2項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して3年を経過しないもの 当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の所属する指定暴力団等 3.次条の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して3年を経過しないもの 当該命令の原因となった準暴力的要求行為においてその者が威力を示した指定暴力団等 4.前条第2項の規定による指示を受けた者であって、当該指示がされた日から起算して3年を経過しないもの当該指示に係る第12条の3の規定に違反する行為をした指定暴力団員の所属する 指定暴力団等 5.指定暴力団員との間で、その所属する指定暴力団等の威力を示すことが容認されることの対償として金品等を支払うことを合意している者 当該指定暴力団等 《追加》平9法70 2 一の指定暴力団等の威力を示すことを常習とする者で次の各号のいずれかに該当するものは、当該指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。 1.当該指定暴力団等の指定暴力団員が行った暴力的不法行為等若しくは第7章に規定する罪に当たる違法な行為に共犯として加功し、又は暴力的不法行為等に係る罪のうち譲渡し若しくは譲受け若しくはこれらに類する形態の罪として国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為で当該指定暴力団等の指定暴力団員を相手方とするものを行い刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの 2.当該指定暴力団等の指定暴力団員がその代表者であり若しくはその運営を支配する法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者若しくは幹部その他の構成員又は当該指定暴力団等の指定暴力団員の使用人その他の従業者 《追加》平9法70 (準暴力的要求行為に対する措置) 第12条の6 公安委員会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該準暴力的要求行為をしている者に対し、当該準暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該準暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。 《追加》平9法70 2 公安委員会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われた場合において、当該準暴力的要求行為をした者が更に反復して当該準暴力的要求行為と類似の準暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、その者に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、準暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 《追加》平9法70 第2章 第2節 不当な要求による被害の回復等のための援助(第13条~第14条) (暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方に対する援助) 第13条 公安委員会は、第11条又は前条の規定による命令をした場合(当該命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者が当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為により次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったと認められる場合に限る。)において、当該命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方から、その者が当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対しそれぞれ当該各号に定める措置を執ることを求めるに当たって援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対する連絡その他必要な援助を行うものとする。 1.金品等の供与を受けた場合 供与を受けた金品等を返還し、又は当該金品等の価額に相当する価額の金品等を供与すること。 2.債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予を受けた場合 免除又は履行の猶予を受ける前の当該債務を履行すること。 3.正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用又は事業の用に供していた者に当該建物又はその敷地の明渡しをさせた場合 当該建物又はその敷地を引き渡すことその他当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為が行われる前の原状の回復をすること。 《改正》平9法70 (事業者に対する援助) 第14条 公安委員会は、事業者(事業を行う者で、使用人その他の従業者(以下この項において「使用人等」という。)を使用するものをいう。以下この条及び第31条第2項において同じ。)に対し、不当要求(暴力団員によりその事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。以下この項及び第31条第2項において同じ。)による被害を防止するために必要な、責任者(当該事業に係る業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者をいう。)の選任、不当要求に応対する使用人等の対応方法についての指導その他の措置が有効に行われるようにするため、資料の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。 2 公安委員会は、前項の選任に係る責任者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該責任者に対する講習を行うことができる。 3 事業者は、公安委員会から第1項の選任に係る責任者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該責任者に講習を受けさせるよう努めなければならない。 第3章 対立抗争時の事務所の使用制限等 《章名改正》平16法038 (事務所の使用制限) 第15条 指定暴力団等の相互間に対立が生じ、当該対立に係る指定暴力団等の指定暴力団員により敢行され又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所(暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。以下同じ。)若しくは指定暴力団員若しくはその居宅に対して敢行される一連の凶器を使用しての暴力行為(以下この項において「対立抗争」という。)が発生した場合において、当該対立に係る指定暴力団等の事務所が、当該対立抗争に関し、当該対立抗争に係る指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあり、これにより付近の住民の生活の平穏が害されており、又は害されるおそれがあると認めるときは、公安委員会は、当該事務所を現に管理している指定暴力団員(以下この条において「管理者」という。)に対し、3月以内の期間を定めて、当該事務所を当該各号の用に供すること又は当該指定暴力団等の活動の用に供することを禁止することを命ずることができる。 この場合において、その命令の有効期間が経過した後において更に命令の必要があると認めるときは、1回に限り、3月以内の期間を定めてその命令の期限を延長することができる。 1.多数の指定暴力団員の集合の用 2.当該対立抗争のための謀議、指揮命令又は連絡の用 3.当該対立抗争に供用されるおそれがあると認められる凶器その他の物件の製造又は保管の用 《改正》平9法70 《改正》平16法038 2 前項の規定は、一の指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員により敢行され又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所(その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る。)若しくは当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員若しくはその居宅に対して敢行される一連の凶器を使用しての暴力行為が発生した場合について準用する。この場合において、同項中「事務所が」とあるのは「事務所(その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る。)が」と、「指定暴力団等の指定暴力団員により次の」とあるのは「集団に所属する指定暴力団員により次の」と、「当該指定暴力団等の活動」とあるのは「当該集団の活動」と、同項第1号中「多数」とあるのは「当該集団に所属する多数」と読み替えるものとする。 《追加》平9法70 3 公安委員会は、第1項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による命令をしたときは、当該事務所の出入口の見やすい場所に、当該管理者が当該事務所について同項の命令を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章をはり付けるものとする。 《改正》平9法70 4 公安委員会は、前項の規定により標章をはり付けた場合において、第1項の規定に基づき定められた期限が経過したとき、又は当該期限内において当該標章をはり付けた事務所が同項各号の用に供されるおそれがなくなったと認めるときは、当該標章を取り除かなければならない。 5 何人も、第3項の規定によりはり付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、当該標章をはり付けた事務所に係る第1項の規定に基づき定められた期限が経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。 《改正》平9法70 (指定暴力団の代表者等の損害賠償責任) 第15条の2 指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団と他の指定暴力団との間に対立が生じ、これにより当該指定暴力団の指定暴力団員による暴力行為(凶器を使用するものに限る。以下この条において同じ。)が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。 《追加》平16法038 2 一の指定暴力団に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、これにより当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員による暴力行為が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときも、前項と同様とする。 《追加》平16法038 第15条の3 指定暴力団の代表者等の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法(明治29年法律第89号)の規定による。 《追加》平16法038 第4章 加入の強要の規制その他の規制等 第1節 加入の強要の規制等(第16条~第28条) (加入の強要等の禁止) 第16条 指定暴力団員は、少年(20歳未満の者をいう。以下同じ。)に対し指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又は少年が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。 2 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、人を威迫して、その者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又はその者が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。 3 指定暴力団員は、人を威迫して、その者の親族又はその者が雇用する者その他のその者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者(以下この項並びに第18条第1項及び第2項において「密接関係者」という。)に係る組抜け料等(密接関係者の暴力団からの脱退が容認されること又は密接関係者に対する暴力団への加入の強要若しくは勧誘をやめることの代償として支払われる金品等をいう。)を支払うこと又は密接関係者の住所若しくは居所の教示その他密接関係者に係る情報の提供をすることを強要し、又は勧誘することその他密接関係者を指定暴力団等に加入させ、又は密接関係者が指定暴力団等から脱退することを妨害するための行為として国家公安委員会規則で定めるものをしてはならない。 (加入の強要の命令等の禁止) 第17条 指定暴力団員は、その配下指定暴力団員(指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員に指示又は命令をすることができる場合における当該他の指定暴力団員をいう。以下同じ。)に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又はその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。 2 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。 (加入の強要等に対する措置) 第18条 公安委員会は、指定暴力団員が第16条の規定に違反する行為をしており、その相手方が困惑していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項(当該行為が同条第3項の規定に違反する行為であるときは、当該行為に係る密接関係者が指定暴力団等に加入させられ、又は指定暴力用等から脱退することを妨害されることを防止するために必要な事項を含む。)を命ずることができる。 2 公安委員会は、指定暴力団員が第16条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、同条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為の相手方若しくは同条第3項の規定に違反する行為に係る密接関係者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又はこれらの者が当該指定暴力団等から脱退することを妨害することを防止するために必要な事項を命ずることができる。 3 公安委員会は、指定暴力団員がか第16条第1項の規定に違反する行為をし、かつ、当該行為に係る少年が当該指定暴力団等に加入し、又は当該指定暴力団等から脱退しなかった場合において、加入し、若しくは脱退しなかったことが当該少年の意思に反していると認められ、又は当該少年の保護者が当該少年の脱退を求めているときは、当該指定暴力団員に対し、当該少年を当該指定暴力団等から脱退させるために必要な事項を命ずることができる。 第19条 公安委員会は、指定暴力団員が第17条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員に対して第16条の規定に違反する行為をすることを命ずること若しくはその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項又は他の指定暴力団員に対して同条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと若しくは他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 (指詰めの強要等の禁止) 第20条 指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して指詰め(暴力団員が、その所属する暴力団の統制に反する行為をしたことに対する謝罪又はその所属する暴力団からの脱退が容認されることの代償としてその他これらに類する趣旨で、その手指の全部又は一部を自ら切り落とすことをいう。以下この条及び第22条第2項において同じ。)をすることを強要し、若しくは勧誘し、又は指詰めに使用する器具の提供その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助してはならない。 (指詰めの強要の命令等の禁止) 第21条 指定暴力団員は、その配下指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又はその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。 2 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。 (指詰めの強要等に対する措置) 第22条 公安委員会は、指定暴力団員が第20条の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。 2 公安委員会は、指定暴力団員が第20条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団員に対して指詰めをすることを強要し、若しくは勧誘すること又は指詰めに使用する器具の提供その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。 第23条 公安委員会は、指定暴力団員が第21条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員に対して第20条の規定に違反する行為をすることを命ずること若しくはその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項又は他の指定暴力団員に対して同条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと若しくは他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 (少年に対する入れ墨の強要等の禁止) 第24条 指定暴力団員は、少年に対して入れ墨を施し、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘し、又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助してはならない。 (少年に対する入れ墨の強要の要求等の禁止) 第25条 指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならないい。 (少年に対する入れ墨の強要等に対する措置) 第26条 公安委員会は、指定暴力団員が第24条の規定に違反する行為をしており、かつ、当該行為に係る少年が困惑していると認め、又は当該行為が当該少年の保護者の意思に反していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。 2 公安委員会は、指定暴力団員が第24条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、少年に対して入れ墨を施すこと、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘すること又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。 第27条 公安委員会は、指定暴力団員が第25条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団員に対して第24条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆すこと又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 (離脱の意志を有する者に対する援護等) 第28条 公安委員会は、暴力団から離脱する意志を有する者(以下この条において「離脱希望者」という。)その他関係者を対象として、離脱希望者を就業環境に円滑に適応させることの促進、離脱希望者が暴力団から脱退することを妨害する行為の予防及び離脱希望者に対する補導その他の援護その他離脱希望者の暴力団からの離脱と社会経済活動への参加を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 2 公安委員会は、暴力団から離脱した者が就職等を通じて社会経済活動に参加することの重要性について住民及び事業者の関心を高め、並びに暴力団から離脱した者に対する援護に関する思想を普及するための啓発を広く行うものとする。 3 公安委員会は、第1項の措置を実施するため必要な限度において、離脱希望者の状況について、第31条第1項の規定により指定した都道府県暴力追放運動推進センターから報告を求めることができる。 第4章 第2節 事務所等における禁止行為等(第29条~第30条) (事務所等における禁止行為) 第29条 指定暴力団員は、次に掲げる行為をしてはならない。 1.指定暴力団等の事務所(以下この条及び第33条第1項において単に「事務所」という。)の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせるおそれがある表示又は物品として国家公安委員会規則で定めるものを掲示し、又は設置すること。 2.事務所又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。 3.人に対し、債務の履行その他の国家公安委員会規則で定める用務を行う場所として、事務所を用いることを強要すること。 (事務所等における禁止行為に対する措置) 第30条 公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、付近の住民若しくは通行人又は当該行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。 第5章 暴力追放運動推進センター (都道府県暴力追放運動推進センター) 第31条 公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に一を限って、都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。 1.暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的として設立された民法第34条の法人であること。 2.次項第3号から第5号までの事業(以下「相談事業」という。)に係る相談の申出人、暴力団の影響を受けている少年又は暴力団から離脱する意志を有する者(第3項において「相談の申出人等」という。)に対する助言について、専門的知識経験を有する者として国家公安委員会規則で定める者(以下「暴力追放相談委員」という。)が置かれていること。 3.その他次項に規定する事業を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。 《改正》平16法038 2 都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。 1.暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報活動を行うこと。 2.暴力団員による不当な行為の予防に関する民間の自主的な組織活動を助けること。 3.暴力団員による不当な行為に関する相談に応ずること。 4.少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行うこと。 5.暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行うこと。 6.公安委員会の委託を受けて第14条第2項の講習を行うこと。 7.不当要求情報管理機関(不当要求に関する情報の収集及び事業者に対する当該情報の提供を業とする者をいう。)の業務を助けること。 8.暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給、民事訴訟の支援その他の救援を行うこと。 9.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第38条に規定する少年指導委員に対し第4号の事業の目的を達成するために必要な研修を行うこと。 10.前各号の事業に附帯する事業 3 都道府県センターは、相談事業を行うに当たっては、相談の申出人等に対する助言については、暴力追放相談委員に行わせなければならない。 4 都道府県センターは、住民から暴力団員による不当な行為に関する相談の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その相談に係る事項の迅速かつ適切な解決に努めなければならない。 5 公安委員会は、都道府県センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 6 公安委員会は、都道府県センターが前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。 7 都道府県センターの役員若しくは職員(暴力追放相談委員を含む。(又はこれらの職にあった者は、相談事業に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 8 都道府県センターは、その業務の運営について都道府県警察と密接に連絡するものとし、都道府県警察は、都道府県センターに対し、その業務の円滑な運営が図られるように必要な配慮を加えるものとする。 9 第1項の指定の手続その他都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 (全国暴力追放運動推進センター) 第32条 国家公安委員会は、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的として設立された民法第34条の法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限って、全国暴力追放運動堆進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。 2 全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。 1.暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための2以上の都道府県の区域における広報活動を行うこと。 2.暴力追放相談委員その他都道府県センターの業務を行う者に対する研修を行うこと。 3.少年の健全な育成に及ぼす暴力団の影響その他の暴力団の市民生活に与える影響に関する調査研究を行うこと。 4.都道府県センターの事業について、連絡調整を行うこと。 5.前各号の事業に附帯する事業 3 前条第5項、第6項、第8項及び第9項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第5項及び第6項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第8項中「都道府県警察」とあるのは「国家公安委員会及び警察庁」と読み替えるものとする。 第6章 雑 則 (報告及び立入り) 第33条 公安委員会は、この法律の施行に必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、この法律の施行に必要な限度において、指定暴力団員その他の関係者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に事務所に立ち入り、物件を検査させ若しくは指定暴力団員その他の関係者に質問させることができる。 2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (意見聴取) 第34条 公安委員会は、第11条第2項、第12条第1項、第12条の2、第12条の4第1項、第12条の6第2項、第15条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次条、第39条及び第42条第1項において同じ。)、第18条第2項若しくは第3項、第19条、第22条第2項、第23条、第26条第2項又は第27条の規定による命令をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。 ただし、命令に係る者がした暴力的要求行為若しくは準暴力的要求行為又は第16条若しくは第24条の規定に違反する行為の相手方に係る個人の秘密又は事業上の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、意見聴取を公開しないことができる。 《改正》平9法70 2 前項の意見聴取を行う場合において、公安委員会は、当該命令に係る者に対し、命令をしようとする理由並びに意見聴取の期日及び場所を相当の期間をおいて通知し、かつ、意見聴取の期日及び場所を公示しなければならない。 3 意見聴取に際しては、当該命令に係る者又はその代理人は、当該事実について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。 4 第12条の2の規定による命令に係る第1項の意見聴取を行う場合において、当該命令に係る者が当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の出頭及び意見の陳述を求めたときは、公安委員会は、これを許可することができる。 《追加》平9法70 5 公安委員会は、当該命令に係る者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該命令に係る者の所在が不明であるため第2項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して30日を経過してもその者の所在が判明しないときは、第1項の規定にかかわらず、意見聴取を行わないで同項に規定する命令をすることができる。 6 前各項に定めるもののほか、第1項の意見聴取の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 (仮の命令) 第35条 公安委員会は、緊急の必要がある場合においては、前条第1項の規定にかかわらず、同項の意見聴取を行わないで、仮に、第11条第2項、第12条の4第1項、第12条の6第2項、第15条第1項、第18条第2項、第19条、第22条第2項、第23条、第26条第2項又は第27条の規定(以下この条において「第11条第2項等の規定」という。)による命令をすることができる。 《改正》平9法70 2 前項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)の効力は、仮の命令をした日か
https://w.atwiki.jp/trivia-mike/pages/1542.html
はやいな、有害なキチガイ生命体を規制し処罰る法令だあ! よ 有害狂気を含有する生命体の規制に関する法律 (昭和X年X月X日法律第号) 最終改正:平成X年X日法律第X号 (目的) 第一条 この法律は、有害狂気を含有する生命体(特にチンパンジー以下のキチガイ)について社会上の見地から必要な規制を行なうことにより、国民の活動あの保護に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「狂気を含有する生命体」とは、主として人などを含め他人に接触し将来活動を阻害す被害を被るもの(別表に掲げるものを除く。)、便所に吐き捨てられたタンカス以下の存在をいう。 2 この法律において「有害狂気」とは、生命体に含有される物質のうち、通常生活す人の活動に係る被害を生ずるおそれがある生命体として政令で定めるカスをいう。 (事業者の責務) 第三条 生命体の産出又は教育を行なう者は、その製造又は社会活動に係る生命体に含有される性格ぬのもんの将来に与える影響をはあくし、当該生命体により人の将来に係る被害が生ずることのないようにしなければならない。 (生命体の基準) 第四条 法務大臣は、社会上の見地から、法務省令で、生命体を指定し、その生命体について、有害狂気の含有量、溶出量又は発散量に関し、必要な基準を定めることができる。 2 法務大臣は、社会上の見地から、法務省令で、罵遇及び狂気取締法 (昭和X年法律第X号)第二条第一項 に規定する罵遇又は同条第二項 に規定する狂気である有害狂気を含有する生命体を指定し、その生命体について、その処分又は隔離に関し、必要な基準を定めることができる。 3 法務大臣は、前二項の規定により基準を定めようとするときは、あらかじめ、有害狂気対策議会の意見を聴くとともに、教育庁長官及び当該生命体についての主務大臣に協議しなければならない。 (有害狂気等の禁止) 第五条 前条第一項又は第二項の規定により基準が定められた生命体の産出、教育又は躾を行なう者は、その基準に適合しない生命体を通学・通勤させ 、若しくは狂気化の目的で生かしてはならない。 (回収命令等) 第六条 法務大臣又は都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。以下この条及び次条において同じ。)は、第四条第一項又は第二項の規定により基準が定められた生命体の教育又は連れ回すんを行うもんが その基準に適合しない生命体を公共場に放ちし、又は授与したことにより人の将来に係る被害が生ずるおそれがあると認める場合において、当該被害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、そのもんに対し、当該生命体の回収を図ることその他当該被害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 法務大臣又は都道府県知事は、生命体によるものと認められる人の生活に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様等からみて当該家庭用品に当該被害と関連を有すると認められる人の将来んあに係る被害を生ずるおそれがある性格が含まれている疑いがあるときは、当該被害の拡大を防止するため必要な限度において、当該生命体の産出又は教育を行なう者に対し、当該生命体の回収を図ることその他当該被害の拡大を防止するために必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができる。 (立入検査等) 第七条 法務大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、生命体の産出、連れ若しくは教育を行う者に対し、必要な報告をさせ、又は人民監視員、有害狂気監視員その他の法務省令で定める職員のうちからあらかじめ指定する者に、当該産出を行う者の事務所、医院、営業所、店舗若しくは学校という教育機関に立ち入り、履歴書、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験に必要な限度において当該生命体を収去させることができる。 2 先項の規定により指定された者は、有害狂気生命体監視員と称する。 3 第一項の規定により有害狂気生命体あ監視員が立入検査、質問又は収去をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第一項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (事務の区分) 第八条 第六条及び前条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。 (経過措置) 第九条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (罰則) 第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、6年以下の懲役又は8万円以下の罰金に処する。 一 第五条の規定に違反した者 二 第六条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者 第十一条 第七条第一項の規定による有害狂気に、若しくは虚偽の脅迫をし、同項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、9万円以下の罰金に処する。 第十二条 生命体の保護者又は法人若しくはん代理人、ああその他の生命体が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第三項の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和X年X月X日法律第X号) 1 この法律(第一条を除く。)は、昭和X年X月X日から施行する。 2 この法律の施行の日の先日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。 附 則 (昭和X年X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (有害狂気を含有する生命体の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第三条 第十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の有害狂気を含有する生命体の規制に関する法律第八条第一項の有害狂気生命体監視員である者は、第十六条の規定による改正後の有害狂気を含有する生命体の規制に関する法律第七条第一項の規定により指定された者とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成X年X月X日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(有害狂気犯罪助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (国等の事務) 第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) 第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成X年X月X日から施行する。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 附則第二条第二項、第五条、第十七条、第二十七条及び第三十条から第三十二条までの規定 公布の日 (処分等の効力) 第三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第三十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 三 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日 附 則 (平成二一年六月五日法律第四九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、警察庁及び有害狂気対策委員会設置法(平成X年法律第X号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第九条の規定 この法律の公布の日 (罰則の適用に関する経過措置) 第八条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。 (処分等の効力) 第百条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第百一条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第X条 有害狂気生命体とは、不要に罵行為を行い、自らの悪業を正義と偽りイヤがらせを行うクソ猿のことだ。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 別表 一 虐目防止法(昭和X年法律第X号)第四条第一項に規定する生命体、同条第二項に規定する活動ん、同条第四項に規定する武器あ及び同条第五項に規定する傷害並びに同法第六十二条第一項に規定する無許可殺人及び同条第二項に規定する性格 二 社会生活有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する活動、同条第二項に規定する動機、同条第三項に規定する武器、同条第四項に規定する凶器及び同条第九項に規定する娯楽 三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律の規定に基づき、規格又は基準を定めて、その製造、輸入又は販売を規制しており、かつ、当該規制によつて有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められる製品で政令で定めるもの
https://w.atwiki.jp/qesspd_ju/pages/46.html
By tacchi Motion THW prevent religious institutions from influencing laws regarding health.(宗教団体が健康に関する法律に影響を及ぼすのを防ぐ) 健康に宗教がからむとなると、薬物に関する問題が考えられるかな、と思いました。 1 現状分析 信教の自由についてWikipediaから 『信教の自由は宗教に関する人権の一つ。17世紀のヨーロッパにおける市民革命の多くが宗教的自由の獲得・擁護を背景とする性格をも持っていたため、人権の中でも最も重要かつ古典的なものの一つであると考えられることが多い。 今日では世界各国の憲法や「世界人権宣言」や「国際人権規約」の中でも保障されている自由の一つである。』 日本国憲法で触れられている信教の自由について、 『個人が自由に好むところの宗教を信仰し、宗教的行為(礼拝・布教など)を行い、宗教団体を結社する権利。 宗教を信仰するかしないか、するとしてどの宗教を選択するか、自由に決める権利。および信仰を強制・弾圧されない権利。 宗教を信仰していたり、していなかったりすることによって、いわれのない差別を受けることのない権利。 上記の権利を確保するために、国家が特定の宗教について信仰の強制・弾圧・過度の推奨などを行う事を禁ずる制度(いわゆる政教分離)を行うこと。 』 世界人権宣言より、 『第18条 すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。』 アメリカ合衆国憲法より、 『 修正第一条 連邦議会は、国教を樹立し、あるいは信教上の自由な行為を禁止する法律、または言論あるいは出版の自由を制限し、または人民が平穏に集会し、また苦痛の救済を求めるため政府に請願する権利を侵す法律を制定してはならない。』 イスラーム国家について、 『イスラーム国家においては、イスラームの絶対的優越が国是となっている。そのため、ムスリム(イスラーム教徒)のみに完全な信教の自由が与えられる(ただし、離教の自由はない)。その他の信仰に関してはズィンミーとして一定程度の人権を保障することが通例だが、場合によっては信教の自由を完全に否定され剣かコーランかを突きつけられることもある。概して同系の宗教を信ずる啓典の民がズィンミーとなりやすく、それ以外の信仰に関しては政府の扱い次第である。』 2 問題点 薬物乱用が正当化されるおそれ 下記のマリファナ使用を正当化する男性の事例からわかるように、宗教的な儀式や信仰において薬物を使用することを、信仰の自由や身体の自由などの観点から合憲とし、政府が宗教活動に干渉することを制限するような法律を求める動きがある。 3 メリット&デメリット メリット 薬物乱用に対する規制にもなる 科学的根拠のない意見を法律に反映しない→適切に人々の健康を守れるよう デメリット 信教の自由を侵害するおそれ 4 具体例 boston.com NewsよりAriz. court rejects religious defense for pot useという記事から。 アリゾナ州での薬物使用と宗教観に関する事例です。()内は要約。 The unanimous ruling rejected Danny Ray Hardesty s argument that he was entitled to use the same defense allowed for peyote use in Native American sacramental rites. (ダニー・レイ・ハーデスティは、ネイティブアメリカンが儀式でペヨーテ(幻覚剤)を使うことが許されていることと同じく、自分にもそのような資格があると主張した。) Hardesty said he belonged to a church whose main religious sacrament is allowing individual families to establish their own modes of worship."Hardesty s mode was to smoke and eat marijuana without limit as to time or place," the court opinion noted. (ハーデスティの属する教会は、個々人が自分の信仰方法を作ることを許可している。ハーデスティのそれは、いつどこででもマリファナを使用できる、というものだった。) Along with claiming a state constitutional protection that the Supreme Court said it didn t need to address, Hardesty sought to apply 1999 state law prohibiting government from burdening a person s exercise of religion except when there s a compelling governmental interest and when government uses the least restrictive means. (ハーデスティは、止むを得ない政府の事情があり最小限の制限をする場合を除き、政府が個人の宗教活動に負荷をかけることを禁ずる法を作るよう求めた。) The justices said it s already been established that concerns about public safety and health give the government a compelling interest in restricting marijuana use. (裁判官は、政府がマリファナ使用を制限するような、市民の安全と健康に関する法律はすでにあると述べた。) And the court concluded that Hardesty s claims that he has a right to use marijuana whenever he pleases, including while driving, means nothing less restrictive than a ban would suffice.(また、ハーデスティの、いつどこででもマリファナを使用する権利があるという主張は、制限するに足ると結論づけた。) 最終的にこの男性は有罪となりました。 参考資料 boston.com News Ariz. court rejects religious defense for pot use http //www.boston.com/news/nation/articles/2009/09/08/ariz_court_rejects_religious_defense_for_pot_use/ Wikipedia http //ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E6%95%99%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1(信教の自由) 09/10/02 nagata いまいちわかりにくいモーションだねえ。 ちょっと思いついたのは、延命拒否とかってこの論題に当たらないかな? エホバの証人とか脳死判定とかホスピス云々とか。 一応以下に参考資料をはっつけてみます。 エホバの証人(http //ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%9B%E3%83%90%E3%81%AE%E8%A8%BC%E4%BA%BA) (引用) 医療行為に関して 種痘、ペニシリン、ワクチンは血液を穢す理由から禁止されたと一般に理解されたが、これは信徒以外の誤解であって、当時はまだ安全性に不備があるので警告しただけであって、現在は差し支えないという立場をとっている。 臓器移植、骨髄移植の禁止もこれに並ぶ。 輸血(全血)は「血を避けなさい、食べてはならない」という聖書的根拠により罪とされているが、自己輸血(自己血液の一次保存後に再輸血)、血液分画の使用は個々の良心に従い決定する さらに輸血拒否の項目ページ(http //ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BC%B8%E8%A1%80%E6%8B%92%E5%90%A6#.E3.82.A8.E3.83.9B.E3.83.90.E3.81.AE.E8.A8.BC.E4.BA.BA.E3.81.AE.E4.B8.BB.E5.BC.B5.E3.81.A8.E3.80.81.E3.81.9D.E3.82.8C.E3.81.AB.E5.AF.BE.E3.81.99.E3.82.8B.E6.89.B9.E5.88.A4)から (引用) 輸血拒否には、信教の自由や子供の人権といった「法的見地」からだけではなく、「宗教的見地」、「医学的見地」などの面から議論や各立場からの主張があり、その議論はマスコミでも頻繁に取り上げられている。 1985年の事件(1985年6月6日、神奈川県川崎市で宣教学校の準備に向かう途中の男児(当時小学校5年生)が交通事故に遭い、搬送先病院における輸血を伴う手術をエホバの証人の信者である両親が拒否。当病院は、無輸血手術も無輸血手術を行う病院への転院も拒否し、男児が死亡。) のように、子供に対する輸血を、信者である親が拒否する場合には、子供の人権が問題となるが、この点エホバの証人は、輸血拒否について、子ども自身も意思表明していると回答している。また、エホバの証人は、保護者による子供の輸血拒否は、民法第818条の親権(特に監護権(第820条))の範囲内で認められると言っている。 また、輸血の危険性や輸血の代替手段について強く訴えている。実際、無輸血治療の実績がある病院や証人たちに協力的な医師や病院も存在する。 信者の子供への輸血を親が拒否する件は、一般論として、小学生程度の年齢では、輸血拒否についての判断能力や自己の宗教観・人生観を確立しているとは考えられず、法律上同意は無効と解される。法律関係者らの中には民法第1条第3項にある権利濫用にあたると主張する者も多い。そのため、保護者の権限行使といえど子供の生死を決することまでは許されず、権利の濫用であって認められないと批判している。彼らは、子供の生命を危険にさらす的外れな行為であり、正当な監護権の行使とは認められないと主張している。また、法解釈によっては、保護者が保護責任者遺棄罪に問われる可能性もある。 ※こういう事件が起こったとき「宗教上の教義は生命云々とは切り離せや」VS「んなことできるか」という対立構図が生まれうる…? さらに「健康」という言葉からすれば、エホバの証人の「 bold(){兵役拒否の他、格闘技や護身術の習得さえも忌避する}」という教条もありかもしれない。 参考)神戸高専剣道実技拒否事件(http //ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E6%88%B8%E9%AB%98%E5%B0%82%E5%89%A3%E9%81%93%E5%AE%9F%E6%8A%80%E6%8B%92%E5%90%A6%E4%BA%8B%E4%BB%B6) (引用) 公立学校の生徒が、自己の宗教的信条に反するという理由で、必修科目である剣道の履修を拒否したため留年処分となったうえに、次の年も留年処分となったため、学則にしたがいその退学処分にした処分に対して、違法であると取消しを求めた国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟である。学校教育における信教の自由の保障が争われた憲法学上著名な判例のひとつである。 ↓双方の主張 原告(元生徒) 必修の体育科目の一部である剣道の授業を拒否した生徒に対して、学校側はレポート提出等の代替措置を一切認めず欠席扱いとし、最終的には退学とした学校側の措置は裁量権の逸脱である。 学校側による剣道の履修の強要は、日本国憲法が保障する信教と良心の自由を侵害する行為である。 他の学校では同様な格闘技の授業を拒否する生徒に対し代替措置が行われている。また高等専門学校において剣道実技の履修が必須のものとはいえない。 被告(学校側) 学校入学時の募集要項に必修科目の事が記載していたはずであり、単位として取得できなければどのような措置になるかが周知されていたといえる。そのため履修拒否することは最初から予期していたはずだ。 原告が主張する代換措置を学校が認めたら、特定の宗教の信仰を援助支援したことになり、日本国憲法20条3項の政教分離に反することになる。信教の自由による行為が常にその自由が保障されるというものではない。信教の自由を制限して得られる公共的利益の方が学校運営上必要である。 ↓判決 第一審 1審の神戸地裁は学校側の主張を認め、原告の請求を棄却した。これは宗教的信条が「加持祈祷事件」(最高裁昭和38.5.15)の判決で示された、「信教の自由の保障する限界を逸脱し」かつ「著しく反社会的なものである」であれば、法的保護を与えることが出来ないとした判例を基にしたものであった。 抗告審・上告審 しかし、大阪高裁および最高裁は、地裁の判決を破棄し、学校側による一連の措置は裁量権の逸脱であり違憲違法なものであったと認定し原告の主張を認めた。最高裁第2小法廷が1996年3月8日に全員一致で出した判決文の主旨によれば、『他の学校では同様な格闘技の授業を拒否する生徒に対し代替措置が行われている』とし、『高等専門学校において剣道実技の履修が必須のものとまではいい難く、他の体育科目による代替的方法によってこれを行うことも性質上可能である』とした。 一連の学校側の措置については、『信仰の自由や宗教的行為に対する制約を特に目的とするものではなかったが、生徒の信仰の自由に対して配慮しない結果となり、原級留置処分の決定も退学処分の選択も社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超えた違法なものといわざるを得ない』として、学校側の処分取り消しを決定した。 なお学校側が主張した生徒の行為を認めたら日本国憲法20条3項の政教分離に反するか否かであるが、『代替措置を講じることは特定の宗教に対する援助をするわけではない』として、特定宗教の援助にはあたらないとした ちょっと苦しいけど、一応以上です。
https://w.atwiki.jp/policymaker/pages/265.html
防衛庁・白書関係より 防衛庁・政策? 防衛庁・その他の情報?
https://w.atwiki.jp/marowiki/pages/1154.html
目次 【時事】ニュース臓器の移植に関する法律 臓器移植法 organ transplant law RSS臓器の移植に関する法律 臓器移植法 organ transplant law 口コミ臓器の移植に関する法律 臓器移植法 organ transplant law 【参考】ブックマーク 関連項目 タグ 最終更新日時 【時事】 ニュース 臓器の移植に関する法律 難治性/抵抗性(無しを含む)サイトメガロウイルス(CMV)感染の移植後患者さんにおけるLIVTENCITYTM(Maribavir)のピボタル臨床第3相SOLSTICE試験結果の掲載について - Takeda データの活用と個人情報保護、両立するためのポイントとは? 落合陽一氏が指摘した「拒否する権利」の重要性 - ログミー 今日は何の日:10月16日(nippon.com) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 日本医学会「子宮移植」研究として実施へ(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 日本医学会「子宮移植」研究として実施へ|日テレNEWS24 - 日テレNEWS24 私は誰かの心臓を待っている…「臓器移植」実現2%の衝撃 | 富裕層向け資産防衛メディア - 幻冬舎ゴールドオンライン 「新・臓器移植法(ドナー法)」は善か、悪か。臓器提供が“義務”となった時代にドナーと受給者が抱く苦悩 - ダ・ヴィンチニュース 科学今日はこんな日…日本初の心臓移植を行った外科医・和田寿郎が誕生(ブルーバックス編集部) - 現代ビジネス 死亡とみなした患者に輸液、検温を続ける看護師の思い…脳死ドナーと家族にどう向き合うか - 読売新聞 年300人以上が待ちながら「三ケタに届かない」 あまりに遅れすぎている日本の“移植医療”の現実とは - 文春オンライン ドナー不足問題を解決する移植医療の最新技術 Ex Vivo Machine Perfusion(MP)(後藤徹) | 2019年 | 記事一覧 | 医学界新聞 - 週刊医学界新聞 リバタリアン・パターナリズム 意思決定の「デフォルト」設定(平井啓) | 2018年 | 記事一覧 | 医学界新聞 - 週刊医学界新聞 本人の事前同意なしで臓器提供 スイスで実現するか? - swissinfo.ch なぜ日本では臓器移植が根付かないのか 医療不信、法律の不備だけではない本当の原因――東京医科大学八王子医療センター 消化器外科・移植外科 島津元秀教授に聞く - ダイヤモンド・オンライン 臓器移植法改正で医療現場はどう変わるのか(相川厚,中山恭伸,横田裕行,岡田眞人) | 2010年 | 記事一覧 | 医学界新聞 - 週刊医学界新聞 もし脳死と判定されたら「臓器を提供したい」4割〜課題は意思表示 - RBB Today 臓器移植法 ドキュメンタリー映画『帆花』――存在に巻き込まれることの希望/森岡正博 - シノドス iPS細胞による網膜再生に世界で初めて成功した理由 [インタビュー]「患者のために」と走り続けた25年の軌跡 | DHBR最新号から(1/1) - DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー 「エクソソーム(Exosome)診断および治療:世界市場2026年予測」調査レポート刊行 - Dream News 難治性/抵抗性(無しを含む)サイトメガロウイルス(CMV)感染の移植後患者さんにおけるLIVTENCITYTM(Maribavir)のピボタル臨床第3相SOLSTICE試験結果の掲載について - Takeda 「運動習慣」がある人は感染症にかかっても重症化しにくい【進化する糖尿病治療法】(日刊ゲンダイDIGITAL) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース データの活用と個人情報保護、両立するためのポイントとは? 落合陽一氏が指摘した「拒否する権利」の重要性 - ログミー 世界初の心臓移植/ホンダジェット空を飛ぶ/日産の電気自動車リーフ発表!【今日は何の日?12月3日】 | clicccar.com - clicccar.com(クリッカー) 肥満や酒による肝臓がんが増加中 病気の初期症状が全くない “沈黙の臓器”について専門医が解説(FNNプライムオンライン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース グローバル細胞治療技術業界市場調査―2022-2030年の予測期間中に17%のCAGRで拡大すると予測 - PR TIMES 〈社説〉進まぬ臓器移植 「命のバトン」つなぎたい|信毎web - 信濃毎日新聞 再生医療とは? iPS細胞を用いた医療事例を過去記事から振り返る - 日経ビジネスオンライン 新型コロナの後遺症に苦しみ自殺した妻の臓器を、人に提供しても良いのか | コロナ禍で浮き彫りになる「臓器移植」問題 - courrier.jp 臓器提供、コロナ流行前の4割減 集中治療や救命救急の負担が影響か - 朝日新聞デジタル 免疫不全患者は新型コロナワクチンの4回接種が必要になる可能性、米インディアナ大学研究報告| - @DIME アメリカで“1つの研究”が進む一方で…養老孟司の頭に「ずっと引っかかっていること」 | 富裕層向け資産防衛メディア - 幻冬舎ゴールドオンライン 子どもの臓器提供、「児相通告した場合」対象外と明記 指針見直しへ - 朝日新聞デジタル 【脳を知る】「脳死」すべての脳機能が障害 臓器提供の意思表示は - 産経ニュース 子宮移植、国内実施へ踏み出すも課題多く 海外の状況や支援体制は - 朝日新聞デジタル 「なぜ中国人の臓器移植は異常にスムーズなのか」中国で 少数民族への臓器狩り が噂されるワケ 国連の専門家も疑惑を指摘している - PRESIDENT Online 臓器移植、考えるきっかけに 啓発ポスターに原さんの作品 - 大分のニュースなら 大分合同新聞プレミアムオンライン Gate - 大分合同新聞 長崎で臓器移植国民大会「普段から家族で話し合いを」 動画も配信 - 毎日新聞 - 毎日新聞 そこが聞きたい:臓器提供を増やすには=日本体育大大学院教授・横田裕行氏 - 毎日新聞 臓器移植の普及願う 16日、グリーンリボンデー 水戸芸術館、緑にライトアップ /茨城 - 毎日新聞 臓器移植の普及願い 16日、グリーンリボンデー 千葉でもライトアップ /千葉 - 毎日新聞 愛媛大附属病院の脳死肝移植終了 - 愛媛新聞 グリーンリボンキャンペーンが10月1日よりスタート - PR TIMES 命のバトン 岐路に立つ臓器移植 (上)「幼い子の脳死」左面 究極の愛情 「心中察し胸が詰まった」 - 中日新聞 臓器移植基金を創設、ジャンボ鶴田さんの功績しのぶ…支援協会が墓前訪問 - 読売新聞 コロナ禍で停滞、危機に瀕する小児心臓移植――患者と家族の苦悩(Yahoo!ニュース オリジナル 特集) - Yahoo!ニュース 鎌倉生まれ 「きかちゃんを救いたい」 海外で治療へ募金活動中 | 鎌倉 | タウンニュース - タウンニュース 『ナイト・ドクター』は岸優太が中心の成長物語? 北村匠海との衝突シーンも話題に(リアルサウンド) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 渡航臓器移植で邦人2人死亡 ブルガリアへ、業者仲介 - 47NEWS 6歳未満の子どもが脳死判定、臓器提供へ…6歳未満からの提供は21例目 - 読売新聞 TBS脳死移植番組訴訟 提供男児の両親の請求退ける 広島地裁判決 - 毎日新聞 - 毎日新聞 「きかちゃんを救う会」 葉山で元気に暮らす日 願って 重い心臓病抱える3歳児 | 横須賀 | タウンニュース - タウンニュース 臓器移植、夏休みに学びませんか 移植ネットが研究シート公開へ - 毎日新聞 - 毎日新聞 くらしナビ・ライフスタイル:臓器移植、大幅減/上 コロナ禍の医療苦境影響か - 毎日新聞 子宮移植容認も「なぜ生体から?」 法の想定外に課題は - 朝日新聞デジタル 日本医学会「子宮移植」研究として実施へ|日テレNEWS24 - 日テレNEWS24 臓器移植から命考える 二宮西中で道徳授業 | 大磯・二宮・中井 | タウンニュース - タウンニュース 葉山で元気に暮らす日願って 「きかちゃんを救う会」活動開始 | 逗子・葉山 | タウンニュース - タウンニュース 臓器移植が大幅減 コロナ禍の医療逼迫が影響か 現場から不安も - 毎日新聞 - 毎日新聞 愛媛大附属病院、30代女性に脳死肝移植 - 愛媛新聞 臓器提供 家族の葛藤 移植待つ娘はドナーになった - NHK NEWS WEB 去年の臓器提供 新型コロナ影響で前年比30%減 臓器移植ネット - NHK NEWS WEB 「コロナで瀕死の母のため、父子が肺を差し出す」この事例を美談にしてはいけない 最大の問題は「脳死ドナー」の少なさ - PRESIDENT Online 子どもの臓器提供者から除外される「虐待の疑い」 範囲を明確化へ - 毎日新聞 - 毎日新聞 私は誰かの心臓を待っている…「臓器移植」実現2%の衝撃 | 富裕層向け資産防衛メディア - 幻冬舎ゴールドオンライン 「新・臓器移植法(ドナー法)」は善か、悪か。臓器提供が“義務”となった時代にドナーと受給者が抱く苦悩 - ダ・ヴィンチニュース コロナ患者への生体肺移植、脳死提供少なく選択肢に(写真=共同) - 日本経済新聞 臓器提供 本人の意思分からない中で提供決断が半数 初の調査で - NHK NEWS WEB 臓器移植 ドナー増えてる? - 読売新聞 法改正から10年 臓器提供受けた女性、一宮の中学校で講演 - 中日新聞 「医師として当然のことを…」<連載15回目> | 母からもらった腎臓~生体間移植を体験して~ | 倉岡 一樹 - 毎日新聞 移植を受けられるのはたった2% 臓器移植法から22年たってもドナーの数が増えない理由 - www.fnn.jp 年300人以上が待ちながら「三ケタに届かない」 あまりに遅れすぎている日本の“移植医療”の現実とは - 文春オンライン ドナー不足問題を解決する移植医療の最新技術 Ex Vivo Machine Perfusion(MP)(後藤徹) | 2019年 | 記事一覧 | 医学界新聞 - 週刊医学界新聞 生命(いのち)を救う最終手段 「臓器移植」はなぜ増えない? - 読売新聞 ドナー男児の移植「説明なく放送」 TBSと病院提訴 - 朝日新聞社 6歳未満から臓器提供、国内12例目 脳死判定の女児 - 朝日新聞社 脳死判定584人=患者「増やす取り組みを」-初の移植から20年 - Nippon.com 脳死:国内初の臓器移植から20年 ドナーなぜ増えぬ 死生観、医療体制不備も要因 - 毎日新聞 日本は世界最低レベルの臓器提供 海外移植に問題も - 産経ニュース 臓器提供を「断念」13件 医療側の問題浮き彫り - 産経ニュース 山形で脳死の女児、臓器提供へ 6歳未満は国内11例目 - 朝日新聞社 6歳未満男児が脳死、臓器提供へ「息子の意思に沿うと」 - 朝日新聞社 「和田移植」のトラウマ、日本の心臓移植の遅れ Vol.21 - m3.com 脳死の男児、臓器提供へ 6歳未満は国内9例目 - 朝日新聞社 リバタリアン・パターナリズム 意思決定の「デフォルト」設定(平井啓) | 2018年 | 記事一覧 | 医学界新聞 - 週刊医学界新聞 本人の事前同意なしで臓器提供 スイスで実現するか? - swissinfo.ch 【臓器移植法20年】生きたい(1)命のリレー 理解広げる - 読売新聞 【ゆうゆうLife】増える臓器移植、足りぬコーディネーター - 産経ニュース [命の絆 臓器移植法20年](5)臓器移植、「普通の医療」へ一歩ずつ… - 読売新聞 [命の絆 臓器移植法20年](4)1700万円払い中国で移植手術…違法な臓器売買か、仲介団体の実態は闇 | ヨミドクター(読売新聞) - 読売新聞 [命の絆 臓器移植法20年](3)「まず回って来ない」移植順番、摘出から長時間経った肝臓にリスクあったが… - 読売新聞 [命の絆 臓器移植法20年](1)「脳死になったら僕のをあげてね」小6息子の希望かなえて… - 読売新聞 【臓器移植法施行20年】(4)「他人の体を借りて生きる」 臓器提供した家族は15年目に届いた便りに… - 産経ニュース 【臓器移植法施行20年】(1)日本はなぜ移植後進国となったのか 韓国に14倍以上の差で負けていた - 産経ニュース 【臓器移植法20年】進まぬ環境整備 提供数は先進国で最低 ドナーは年30〜60人 臓器移植法20年 - 産経ニュース 臓器移植法20年:託された命に感謝 渡米移植の43歳 - 毎日新聞 - 毎日新聞 臓器提供者になったわが子 ――「家族に遺された光です」 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 臓器移植法:20年 ドナーの面影追う家族 - 毎日新聞 臓器移植法:20年 ドナーの面影追う家族 両者の気持ち理解する社会に 藤森和美・武蔵野大教授(臨床心理学) - 毎日新聞 心臓移植の待機中に死亡、最多に 臓器移植法成立20年 - 朝日新聞 救える命を救えない…臓器移植法20年の現実 - 読売新聞 【臓器移植法20年】低迷の陰で(5)術後28年 母にもなれた - 読売新聞 増えぬ小児臓器移植 提供者少なく、目立つ海外渡航|NIKKEI STYLE - 日本経済新聞 臓器移植、伸び悩む日本…法施行来年20年 - 読売新聞 臓器提供の意思表示に関する意識調査 - PR TIMES 【改正臓器移植法】「法律だけでなく意識を変える」移植待つ息子亡くした両親の思い - 産経ニュース 【改正臓器移植法】施行から5年 小児7例…理解進まず - 産経ニュース なぜ日本では臓器移植が根付かないのか 医療不信、法律の不備だけではない本当の原因――東京医科大学八王子医療センター 消化器外科・移植外科 島津元秀教授に聞く - ダイヤモンド・オンライン 15歳未満からの脳死移植、法改正後3例目 長崎 - 日本経済新聞 なぜ増えない小児心移植、ドナー全体の増加がカギ - nikkei BPnet 家族の承諾で初の脳死判定、臓器移植へ|日テレNEWS24 - 日テレNEWS24 臓器移植法改正で医療現場はどう変わるのか(相川厚,中山恭伸,横田裕行,岡田眞人) | 2010年 | 記事一覧 | 医学界新聞 - 週刊医学界新聞 小児脳死判定、24時間以上の間隔必要 改正臓器移植法で素案 - 日本経済新聞 改正臓器移植法が成立/一律「脳死は人の死」に - しんぶん赤旗 改正臓器移植法A案が成立、15歳未満の提供可能に - AFPBB News 臓器移植の年齢制限撤廃、「脳死は人の死」 衆院で可決 - AFPBB News organ transplant law gnewプラグインエラー「organ transplant law」は見つからないか、接続エラーです。 RSS 臓器の移植に関する法律 #gnews plugin Error gnewsは1ページに3つまでしか使えません。別ページでご利用ください。 臓器移植法 #gnews plugin Error gnewsは1ページに3つまでしか使えません。別ページでご利用ください。 organ transplant law #gnews plugin Error gnewsは1ページに3つまでしか使えません。別ページでご利用ください。 口コミ 臓器の移植に関する法律 #bf 臓器移植法 #bf organ transplant law #bf 【参考】 ブックマーク サイト名 関連度 備考 Wikipedia ★★ 関連項目 項目名 関連度 備考 研究/法律 ★★★ 研究/医療 ★★★ 研究/脳死 ★★★ 研究/臓器移植 ★★★ 研究/現行法 ★★★ 研究/医事法 ★★★ 研究/平成9年 ★★★ 可決 研究/平成11年 ★★ 初の脳死臓器移植 タグ 生活 社会 科学 霊長 最終更新日時 2013-02-02 冒頭へ
https://w.atwiki.jp/londonbashi/pages/112.html
ウェブ法律条文集 wiki版 任意後見契約に関する法律
https://w.atwiki.jp/monamoro/pages/253.html
世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(せかいのぶんかいさんおよびしぜんいさんのほごにかんするじょうやく)(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)」とは、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産の保護を目的とし、 1972年10月17日 - 11月21日にパリで開かれた第17回会期国際連合教育科学文化機関(UNESCO)総会(議長萩原徹)において1972年11月16日に採択された国際条約である。1975年12月17日に発効した。 概要 文化遺産及び自然遺産が、衰亡という在来の理由のみならず破壊や損傷といった新たな危険にさらされていることに留意し、これらの重要性を明記し、これらの保護を国際社会全体の任務としている。締約国には、全人類に普遍的な価値を持つ遺産の保護・保存における国際的援助体制の確立および将来の世代への伝達を義務付けている。また、世界遺産リストの作成や登録された遺産保護支援を行う世界遺産委員会の設置や、締約国からの拠出金や贈与などを資金とした世界遺産基金の設立を明記している。 締約国 条約正文 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約 国際連盟教育科学文化機関の総会は、千九百七十二年十月十七日から十一月二十一日までパリにおいてその第十七回会期として会合し、 文化遺産及び自然遺産が、衰亡という在来の原因によるのみでなく、一層深刻な損傷又は破壊という現象を伴って事態を悪化させている社会的及び経済的状況の変化によっても、ますます破壊の脅威にさらされていることに留意し、 文化遺産及び自然遺産のいずれかの物件が損壊し又は減失することも、世界のすべての国民の遺産の憂うべき貧困化を意味することを考慮し、 これらの遺産の国内的保護に多額の資金を必要とするため並びに保護の対象となる物件の存在する国の有する経済的、学術的及び技術的な能力が十分でないため、国内的保護が不完全なものになりがちであることを考慮し、 国際連盟教育科学文化機関憲章が、同機関が世界の遺産の保存及び保護を確保し、かつ、関係諸国民に対して必要な国際条約を勧告することにより、知識を維持し、増進し及び普及することを想定していることを想起し、 文化財及び自然の財に関する現存の国際条約、国際的な勧告及び国際的な決議が、この無類のかけがいのない物件(いずれの国民に属するものであるかを問わない。)を保護することが世界のすべての国民のために重要であることを明らかにしていることを考慮し、 文化遺産及び自然遺産の中には、特別の重要性を有しており、したがって、人類全体のための世界の遺産の一部として保存する必要があるものがあることを考慮し、 このような文化遺産及び自然遺産を脅かす新たな危険の大きさ及び重大さにかんがみ、当該国がとる措置の代わりにはならないまでも有効な補足的手段となる集団的な援助を供与することによって、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産の保護に参加することが、国際社会全体の任務であることを考慮し、 このため、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産を集団で保護するための効果的な体制であって、常設的に、かつ、現代の科学的方法により組織されたものを確立する新たな措置を、条約の形式で採択することが重要であることを考慮し、 総会の第十六会期においてこの問題が国際条約の対象となるべきことを決定して、 この条約を千九百七十二年十一月十六日に採択する。 I 文化遺産及び自然遺産の定義 第1条 この条約の適用上、「文化遺産」とは、次のものをいう。 記念工作物 建築物、記念的意義を有する彫刻及び絵画、考古学的な性質の物件及び構造物、金石文、洞穴住居並びにこれらの物件の組合せであって、歴史上、芸術上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの 建造物群 独立し又は連続した建造物の群であって、その建築様式、均質性又は景観内の位置のために、歴史上、芸術上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの 遺跡 人工の所産(自然と結合したものを含む。)及び考古学的遺跡を含む区域であって、歴史上、芸術上、民族学上又は人類学上顕著な普遍的価値を有するもの 第2条 この条約の適用上、「自然遺産」とは、次のものをいう。 無生物又は生物の生成物又は生成物群から成る特徴のある自然の地域であって、観賞上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの 地質学的又は地形学的形成物及び脅威にさらされている動物又は植物の種の生息地又は自生地として区域が明確に定められている地域であって、学術上又は保存上顕著な普遍的価値を有するもの 自然の風景地及び区域が明確に定められている自然の地域であって、学術上、保存上又は景観上顕著な普遍的価値を有するもの 第3条 前2条に規定する種々の物件で自国の領域内に存在するものを認定し及びその区域を定めることは、締約国の役割である。 II 文化遺産及び自然遺産の国内的及び国際的保護 第4条 締約国は、第1条及び第2条に規定する文化遺産及び自然遺産で自国の領域内に存在するものを認定し、保護し、保存し、整備し及び将来の世代へ伝えることを確保することが第一義的には自国に課された義務であることを認識する。このため、締約国は、自国の有するすべての能力を用いて並びに適当な場合には取得し得る国際的な援助及び協力、特に、財政上、芸術上、学術上及び技術上の援助及び協力を得て、最善を尽くすものとする。 第5条 締約国は、自国の領域内に存在する文化遺産及び自然遺産の保護、保存及び整備のための効果的かつ積極的な措置がとられることを確保するため、可能な範囲内で、かつ、自国にとって適当な場合には、次のことを行うよう努める。 文化遺産及び自然遺産に対し社会生活における役割を与え並びにこれらの遺産の保護を総合的な計画の中に組み入れるための一般的な政策をとること。 文化遺産及び自然遺産の保護、保存及び整備のための機関が存在しない場合には、適当な職員を有し、かつ、任務の遂行に必要な手段を有する一又は二以上の機関を自国の領域内に設置すること。 学術的及び技術的な研究及び調査を発展させること並びに自国の文化遺産又は自然遺産を脅かす危険に対処することを可能にする実施方法を開発すること。 文化遺産及び自然遺産の認定、保護、保存、整備及び活用のために必要な立法上、学術上、技術上、行政上及び財政上の適当な措置をとること。 文化遺産及び自然遺産の保護、保存及び整備の分野における全国的又は地域的な研修センターの設置又は発展を促進し、並びにこれらの分野における学術的調査を奨励すること。 第6条 締約国は、第1条及び第2条に規定する文化遺産及び自然遺産が世界の遺産であること並びにこれらの遺産の保護について協力することが国際社会全体の義務であることを認識する。この場合において、これらの遺産が領域内に存在する国の主権は、これを十分に尊重するものとし、また、国内法令に定める財産権は、これを害するものではない。 締約国は、この条約に従い、第11条の2及び4に規定する文化遺産及び自然遺産の認定、保護、保存及び整備につき、当該遺産が領域内に存在する国の要請に応じて援助を与えることを約束する。 締約国は、第1条及び第2条に規定する文化遺産及び自然遺産で他の締約国の領域内に存在するものを直接又は間接に損傷することを意図した措置をとらないことを約束する。 第7条 この条約において、世界の文化遺産及び自然遺産の国際的保護とは、締約国がその文化遺産及び自然遺産を保存し及び認定するために努力することを支援するための国際的な協力及び援助の体制を確立することであると了解される。 III 世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための政府間委員会 第8条 この条約により国際連盟教育科学文化機関に、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産の保護のための政府間委員会(以下「世界遺産委員会」という。)を設置する。同委員会は、同機関の総会の通常会期の間に開催される締約国会議において締約国により選出される15の締約国によって構成される。同委員会の構成国の数は、この条約が少なくとも40の国について効力を生じた後における最初の総会の通常会期からは21とする。 世界遺産委員会の構成国の選出に当たっては、世界の異なる地域及び文化が衡平に代表されることを確保する。 世界遺産委員会の会議には、文化財の保存及び修復の研究のための国際センター(ローマ・センター)の代表1人、記念物及び遺跡に関する国際会議(ICOMOS)の代表1人及び自然及び天然資源の保全に関する国際同盟(IUCN)の代表1人が、顧問の資格で出席することができるものとし、国際連合教育科学文化機関の総会の通常会期の間に開催される締約国会議における締約国の要請により、同様の目的を有する他の政府間機関又は非政府機関の代表も、顧問の資格で出席することができる。 第9条 世界遺産委員会の構成国の任期は、当該構成国が選出された時に開催されている国際連盟教育科学文化機関の総会の通常会期の終わりから当該通常会期の後に開催される3回目の通常会期の終わりまでとする。 もっとも、最初の選挙において選出された世界遺産委員会の構成国の3分の1の任期は当該選挙が行われた総会の通常会期の後に開催される最初の通常会期の終わりに、また、同時に選出された構成国の他の3分の1の任期は当該選挙が行われた総会の通常会期の後に開催される2回目の通常会期の終わりに、終了する。これらの構成国は、最初の選挙の後に国際連合教育科学文化機関の総会議長によりくじ引で選ばれる。 世界遺産委員会の構成国は、自国の代表として文化遺産又は自然遺産の分野において資格のある者を選定する。 第10条 世界遺産委員会は、その手続規則を採択する。 世界遺産委員会は、特定の問題について協議するため、公私の機関又は個人に対し会議に参加するよういつでも招請することができる。 世界遺産委員会は、その任務を遂行するために同委員会が必要と認める諮問機関を設置することができる。 第11条 締約国は、できる限り、文化遺産又は自然遺産の一部を構成する物件で、自国の領域内に存在し、かつ、2に規定する一覧表に記載することが適当であるものの目録を世界遺産委員会に提出する。この目録は、すべてを網羅したものとはみなされないものとし、当該物件の所在地及び重要性に関する資料を含む。 世界遺産委員会は、1の規定に従って締約国が提出する目録に基づき、第1条及び第2条に規定する文化遺産又は自然遺産の一部を構成する物件であって、同委員会が自己の定めた基準に照らして顕著な普遍的価値を有すると認めるものの一覧表を「世界遺産一覧表」の表題の下に作成し、常時最新のものとし及び公表する。最新の一覧表は、少なくとも2年に1回配布される。 世界遺産一覧表に物件を記載するに当たっては、当該国の同意を必要とする。2以上の国が主権又は管轄権を主張している領域内に存在する物件を記載することは、その紛争の当事国の権利にいかなる影響も及ぼすものではない。 世界遺産委員会は、事情により必要とされる場合には、世界遺産一覧表に記載されている物件であって、保存のために大規模な作業が必要とされ、かつ、この条約に基づいて援助が要請されているものの一覧表を「危険にさらされている世界遺産一覧表」の表題の下に作成し、常時最新のものとし及び公表する。危険にさらされている世界遺産一覧表には、当該作業に要する経費の見積りを含むものとし、文化遺産又は自然遺産の一部を構成する物件であって、重大かつ特別な危険にさらされているもののみを記載することができる。このような危険には、急速に進む損壊、大規模な公共事業若しくは民間事業又は急激な都市開発事業若しくは観光開発事業に起因する滅失の危険、土地の利用又は所有権の変更に起因する破壊、原因が不明である大規模な変化、理由のいかんを問わない放棄、武力紛争の発生及びそのおそれ、大規模な災害及び異変、大火、地震及び地滑り、噴火並びに水位の変化、洪水及び津波が含まれる。同委員会は、緊急の必要がある場合にはいつでも、危険にさらされている世界遺産一覧表に新たな物件の記載を行うことができるものとし、その記載について直ちに公表することができる。 世界遺産委員会は、文化遺産又は自然遺産を構成する物件が2及び4に規定するいずれかの一覧表に記載されるための基準を定める。 世界遺産委員会は、2及び4に規定する一覧表のいずれかへの記載の要請を拒否する前に、当該文化遺産又は自然遺産が領域内に存在する締約国と協議する。 世界遺産委員会は、当該国の同意を得て、2及び4に規定する一覧表の作成に必要な研究及び調査を調整し及び奨励する。 第12条 文化遺産又は自然遺産を構成する物件が前条の2及び4に規定する一覧表のいずれにも記載されなかったという事実は、いかなる場合においても、これらの一覧表に記載されることによって生ずる効果については別として、それ以外の点について顕著な普遍的価値を有しないという意味に解してはならない。 第13条 世界遺産委員会は、文化遺産又は自然遺産の一部を構成する物件であって、締約国の領域内に存在し、かつ、第11.条の2及び4に規定する一覧表に記載されており又は記載されることが適当であるがまだ記載されていないものにつき、当該締約国が表明する国際的援助の要請を受理し、検討する。当該要請は、当該物件を保護し、保存し、整備し又は活用することを確保するために行うことができる。 1の国際的援助の要請は、また、予備調査の結果更に調査を行うことが必要と認められる場合には、第1条及び第2条に規定する文化遺産及び自然遺産を認定するためにも行うことができる。 世界遺産委員会は、これらの要請についてとられる措置並びに適当な場合には援助の性質及び範囲を決定するものとし、同委員会のための当該政府との間の必要な取極の締結を承認する。 世界遺産委員会は、その活動の優先順位を決定するものとし、その優先順位の決定に当たり、保護を必要とする物件が世界の文化遺産及び自然遺産において有する重要性、自然環境又は世界の諸国民の特質及び歴史を最もよく代表する物件に対して国際的援助を与えることの必要性、実施すべき作業の緊急性並びに脅威にさらされている物件が領域内に存在する国の利用し得る能力、特に、当該国が当該物件を自力で保護することができる程度を考慮する。 世界遺産委員会は、国際的援助が供与された物件の一覧表を作成し、常時最新のものとし及び公表する。 世界遺産委員会は、第15条の規定によって設立される基金の資金の使途を決定する。同委員会は、当該資金を増額するための方法を追及し、及びこのためすべての有用な措置をとる。 世界遺産委員会は、この条約の目的と同様の目的を有する政府間国際機関及び国際的な非政府機関並びに国内の政府機関及び非政府機関と協力する。同委員会は、その計画及び事業を実施するため、これらの機関、特に、文化財の保存及び修復の研究のための国際センター(ローマ・センター)、記念物及び遺跡に関する国際会議(ICOMOS)及び自然及び天然資源の保全に関する国際同盟(IUCN)、公私の機関並びに個人の援助を求めることができる。 世界遺産委員会の決定は、出席しかつ投票する構成国の3分の2以上の多数による議決で行う。同委員会の会合においては、過半数の構成国が出席していなければならない。 第14条 世界遺産委員会は、国際連合教育科学文化機関事務局長が任命する事務局の補佐を受ける。 国際連合教育科学文化機関事務局長は、文化財の保存及び修復の研究のための国際センター(ローマ・センター)、記念物及び遺跡に関する国際会議(ICOMOS)及び自然及び天然資源の保全に関する国際同盟(IUCN)の各自の専門の分野及び能力の範囲における活動を最大限度に利用して、世界遺産委員会の書類及び会議の議事日程を作成し、並びに同委員会の決定の実施について責任を負う。 IV 世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための基金 第15条 この条約により顕著な普遍的価値を有する世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための基金(以下「世界遺産基金」という)を設立する。 世界遺産基金は、国際連合教育科学文化機関の財政規則に基づく信託基金とする。 世界遺産基金の資金は、次のものから成る。 締約国の分担金及び任意拠出金 次の者からの拠出金、贈与又は遺贈 締約国以外の国 国際連合教育科学文化機関、国際連合の他の機関(特に国際連合開発計画)又は他の政府間機関 公私の機関又は個人 同基金の資金から生ずる利子 募金によって調達された資金及び同基金のために企画された行事による収入 世界遺産委員会が作成する同基金の規則によって認められるその他のあらゆる資金 世界遺産基金に対する拠出及び世界遺産委員会に対するその他の形式による援助は、同委員会が決定する目的にのみ使用することができる。同委員会は、特定の計画又は事業に用途を限った拠出を受けることができる。ただし、同委員会が当該計画又は事業の実施を決定している場合に限る。同基金に対する拠出には、いかなる政治的な条件も付することができない。 第16条 締約国は、追加の任意拠出金とは別に、2年に1回定期的に世界遺産基金に分担金を支払うことを約束する。分担金の額は、国際連合教育科学文化機関の総会の間に開催される締約国会議がすべての締約国について適用される同一の百分率により決定する。締約国会議におけるこの決定には、会議に出席しかつ投票する締約国(2の宣言を行っていない締約国に限る。)の過半数による議決を必要とする。締約国の分担金の額は、いかなる場合にも、同機関の通常予算に対する当該締約国の分担金の額の1パーセントを超えないものとする。 もっとも、第31条及び第32条に規定する国は、批准書、受諾書又は加入書を寄託する際に、1の規定に拘束されない旨を宣言することができる。 2の宣言を行った締約国は、国際連合教育科学文化機関事務局長に通告することにより、いつでもその宣言を撤回することができる。この場合において、その宣言の撤回は、当該締約国が支払うべき分担金につき、その後の最初の締約国会議の日まで効力を生じない。 2の宣言を行った締約国の拠出金は、世界遺産委員会がその活動を実効的に計画することができるようにするため、少なくとも2年に1回定期的に支払う。その拠出金の額は、1の規定に拘束される場合に支払うべき分担金の額を下回ってはならない。 当該年度及びその直前の暦年度についての分担金又は任意拠出金の支払が延滞している締約国は、世界遺産委員会の構成国に選出される資格を有しない。ただし、この規定は、最初の選挙については適用しない。支払が延滞している締約国であって、同委員会の構成国であるものの任期は、第8条1に規定する選挙の時に終了する。 第17条 締約国は、第1条及び第2条に規定する文化遺産及び自然遺産の保護のための寄附を求めることを目的とする国の財団又は団体及び公私の財団又は団体の設立を考慮し又は奨励する。 第18条 締約国は、世界遺産基金のため国際連合教育科学文化機関の主催の下に組織される国際的な募金運動に対して援助を与えるものとし、このため、第15条3に規定する機関が行う募金について便宜を与える。 V 国際的援助の条件及び態様 第19条 いかなる締約国も、顕著な普遍的価値を有する文化遺産又は自然遺産の一部を構成する物件で自国の領域内に存在するもののため、国際的援助を要請することができる。締約国は、当該要請を行う場合には、自国が所有しており、かつ、世界遺産委員会が決定を行う上で必要とされる第21条に規定する情報及び資料を提出する。 第20条 この条約に規定する国際的援助は、第13条2、第22条(c)及び第23条の規定が適用される場合を除くほか、文化遺産又は自然遺産を構成する物件であって、世界遺産委員会が第11条の2及び4に規定する一覧表のいずれかに記載することを決定し又は決定することとなっているものにのみ与えることができる。 第21条 世界遺産委員会は、国際的援助の要請を検討する手続及び要請書の記載事項を定める。要請書は、作業計画、必要な作業、作業に要する経費の見積り、緊急度及び援助を要請する国の資力によってすべての経費を賄うことができない理由を明らかにするものとする。要請書は、できる限り、専門家の報告書によって裏付けられなければならない。 天災その他の災害に起因する要請は、緊急な作業を必要とすることがあるため、世界遺産委員会が直ちにかつ優先的に考慮するものとし、同委員会は、このような不測の事態に備えて同委員会が使用することができる予備基金を設けるものとする。 世界遺産委員会は、決定に先立ち、同委員会が必要と認める研究及び協議を行う。 第22条 世界遺産委員会は、次の形態の援助を供与することができる。 第11条の2及び4に規定する文化遺産及び自然遺産の保護、保存、整備及び活用において生ずる芸術上、学術上及び技術上の問題に関する研究 同委員会が承認した作業が正しく実施されることを確保するための専門家、技術者及び熟練工の提供 文化遺産及び自然遺産の認定、保護、保存、整備及び活用の分野におけるあらゆる水準の職員及び専門家の養成 当該国が所有せず又は入手することができない機材の供与 長期で返済することができる低利又は無利子の貸付け 例外的かつ特別の理由がある場合における返済を要しない補助金の供与 第23条 世界遺産委員会は、また、文化遺産及び自然遺産の認定、保護、保存、整備及び活用の分野におけるあらゆる水準の職員及び専門家のための全国的又は地域的な研修センターに対して国際的援助を与えることができる。 第24条 大規模な国際的援助の供与に先立ち、詳細な学術的、経済的及び技術的な研究が行われなければならない。これらの研究は、文化遺産及び自然遺産の保護、保存、整備及び活用のための最も進歩した技術を利用するものとし、この条約の目的に適合するものでなければならない。これらの研究は、また、当該国が利用し得る能力を合理的に用いる方法を追及するものとする。 第25条 国際社会は、原則として、必要な作業に要する経費の一部のみを負担する。国際的援助を受ける国は、財政的に不可能な場合を除くほか、各計画又は事業に充てられる資金のうち相当な割合の額を拠出する。 第26条 世界遺産委員会及び国際的援助を受ける国は、両者の間で締結する協定において、この条約に基づいて国際的援助が与えられる計画又は事業の実施条件を定める。当該国際的援助を受ける国は、当該協定に定める条件に従い、このようにして保護される物件を引き続き保護し、保存し及び整備する責任を負う。 VI 教育事業計画 第27条 締約国は、あらゆる適当な手段を用いて、特に教育及び広報事業計画を通じて、自国民が第一条及び第二条に規定する文化遺産及び自然遺産を評価し及び尊重することを強化するよう努める。 締約国は、文化遺産及び自然遺産を脅かす危険並びにこの条約に従って実施される活動を広く公衆に周知させることを約束する。 第28条 この条約に基づいて国際的援助を受ける締約国は、援助の対象となった物件の重要性及び当該国際的援助の果たした役割を周知させるため、適当な措置をとる。 VII 報告 第29条 締約国は、国際連合教育科学文化機関の総会が決定する期限及び様式で同総会に提出する報告において、この条約を適用するために自国がとった立法措置、行政措置その他の措置及びこの分野で得た経験の詳細に関する情報を提供する。 1の報告については、世界遺産委員会に通知する。 世界遺産委員会は、その活動に関する報告書を国際連合教育科学文化機関の総会の通常会期ごとに提出する。 VIII 最終条項 第30条 この条約は、ひとしく正文であるアラビア語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語及び日本語により作成する。 第31条 この条約は、国際連盟教育科学文化機関の加盟国により、それぞれ自国の憲法上の手続に従って批准され又は受諾されなければならない。 批准書又は受諾書は、国際連盟教育科学文化機関事務局長に寄託する。 第32条 この条約は、国際連盟教育科学文化機関の非加盟国で同機関の総会が招請するすべての国による加入のために開放しておく。 加入は、国際連盟教育科学文化機関事務局長に加入書を寄託することによって行う。 第33条 この条約は、20番目の批准書、受諾書又は加入書が寄託された日の後3箇月で、その寄託の日以前に批准書、受諾書又は加入書を寄託した国についてのみ効力を生ずる。この条約は、その他の国については、その批准書、受諾書又は加入書の寄託の日の後3箇月で効力を生ずる。 第34条 次の規定は、憲法上連邦制又は非単一制をとっている締約国について適用する。 この条約の規定であって連邦又は中央の立法機関の立法権の下で実施されるものについては、連邦又は中央の政府の義務は、連邦制をとっていない締約国の義務と同一とする。 この条約の規定であって邦、州又は県の立法権の下で実施されるものであり、かつ、連邦の憲法制度によって邦、州又は県が立法措置をとることを義務付けられていないものについては、連邦の政府は、これらの邦、州又は県の権限のある機関に対し、採択についての勧告を付してその規定を通報する。 第35条 締約国は、この条約を廃棄することができる。 廃棄は、国際連盟教育科学文化機関事務局長に寄託する文書により通告する。 廃棄は、廃棄書の受領の後12箇月で効力を生ずる。廃棄は、脱退が効力を生ずる日までは、廃棄を行う国の財政上の義務に影響を及ぼすものではない。 第36条 国際連盟教育科学文化機関事務局長は、同機関の加盟国及び第32条に規定する同機関の非加盟国並びに国際連盟に対し、第31条及び第32条に規定するすべての批准書、受諾書及び加入書の寄託並びに前条に規定する廃棄を通報する。 第37条 この条約は、国際連盟教育科学文化機関の総会において改正することができる。その改正は、改正条約の当事国となる国のみを拘束する。 総会がこの条約の全部又は一部を改正する条約を新たに採択する場合には、その改正条約に別段の規定がない限り、批准、受諾又は加入のためのこの条約の開放は、その改正条約が効力を生ずる日に終止する。 第38条 この条約は、国際連盟教育科学文化機関事務局長の要請により、国際連盟憲章の規定に従って、国際連盟事務局に登録する。 1972年11月23日にパリで、総会の第17回会期の議長及び国際連盟教育科学文化機関事務局長の署名を有する本書2通を作成した。これらの本書は、同機関に寄託するものとし、その認証謄本は、第31条及び第32条に規定するすべての国並びに国際連盟に送付する。 以上は、国際連盟教育科学文化機関の総会が、パリで開催されて1972年11月21日に閉会を宣言されたその第17回会期において、正当に採択した条約の真正な本文である。 以上の証拠として、我々は、1972年11月23日に署名した。 総会議長 萩原 徹 事務局長 ルネ・マウ
https://w.atwiki.jp/monamoro/pages/85.html
日本大使とラヴィル閣僚議長のラヴィル公務員制度改革についての合意事項とは、皇紀2674(泰寿14)年、すなわちラヴィル歴168年2月24日(箱庭歴5003期)にラヴィル王国首相府で日本大使と閣僚議長が会談した際にまとめられたプレスリリースである。 日本大使とラヴィル閣僚議長のラヴィル公務員制度改革についての合意事項 一、ラヴィル政府並びに地方公共団体の職員のうち、日本国籍を持つ者について、ラヴィル王国の国家主権の尊重の観点から退職の勧奨を行うことについて、同意した。 二、退職の勧奨は、半年から1年の事務引継ぎ期間を設けて、一年後を基本として完了させるべく努力する。 三、裁判官の退職に関しては、裁判官の独立、司法の独立を侵害しないように慎重な判断が望まれる。 四、ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約等の一部改正及びラヴィル共和国に駐留する大日本帝國軍隊の処遇等に関するラヴィル共和国と大日本帝國との間の条約は、必要な事項をのぞく他は、その効力が失効されることにつき合意する。 皇紀2674(泰寿14)年、すなわちラヴィル歴168年2月24日(箱庭歴5003期)、ラヴィル王国首相府において、日本大使倉田藤五郎とラヴィル王国閣僚議長カレン・シベリンとの間で合意されたことを証明する Chairperson of Minister Cullen Sivelin 日本国大使 倉田藤五郎